裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成27年 3月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)22117号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA03318010

要旨
◆原告が、本件再開発商業共用部分環境工事のうちサイン工事一式(本件サイン工事)について被告との間で締結した本件請負契約に関し、その後変更された内容の本件変更工事を完成させて引き渡したとして、被告に対し、本件変更工事に係る請負代金1414万4025円等の支払を求めるとともに、本件サイン工事に関連する別途の工事である本件追加工事についての本件追加契約をし、本件追加工事を完成させて引き渡したとして、本件追加工事に係る請負代金300万1950円等の支払を求めた事案において、本件請負契約に係る代金額を認定した上で、原告と被告との間で同代金額を変更する旨の合意が成立したとは認められないとして、本件変更工事に係る代金請求権を否定する一方、本件追加工事は本件サイン工事に含まれないと認めて、原告主張の本件追加契約に基づく代金請求権を認めた上で、原告施工部分に帰責すべき瑕疵があると評価することはできないとして、相殺に係る被告の主張を排斥し、請求を一部認容した事例

参照条文
民法1条
民法632条
民法634条
民法636条但書
裁判官
藤倉徹也 (フジクラテツヤ) 第52期 現所属 東京地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 那覇地方裁判所沖縄支部(支部長)、那覇家庭裁判所沖縄支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月9日 ~ 平成24年3月31日 静岡地方裁判所下田支部、静岡家庭裁判所下田支部
平成19年4月1日 ~ 平成21年4月8日 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 検事、大阪国税不服審判所国税審判官
平成17年3月31日 ~ 大阪地方裁判所
平成15年7月1日 ~ 平成17年3月30日 長野地方裁判所松本支部、長野家庭裁判所松本支部
平成14年4月1日 ~ 平成15年6月30日 長野家庭裁判所松本支部、長野地方裁判所松本支部
平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日 神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所
平成12年4月10日 ~ 平成13年3月31日 神戸地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
北原雄二

被告側訴訟代理人
山田克巳,山田勝重,山田博重,新島由未子,上岡秀行

関連判例
平成26年 5月 9日 東京地裁 判決 平24(ワ)11935号 請負代金等請求事件
平成24年 7月12日 東京地裁 判決 平22(ワ)37992号 請負代金請求反訴事件
平成24年 2月 3日 東京地裁 判決 平20(ワ)31050号 請負代金請求事件
平成23年 8月25日 東京地裁 判決 平22(ワ)14245号・平22(ワ)18101号 損害賠償本訴請求事件、請負代金等反訴請求事件
平成23年 1月18日 東京地裁 判決 平20(ワ)36492号 請負代金請求事件
平成22年11月25日 東京地裁 判決 平15(ワ)24440号・平16(ワ)20396号・平16(ワ)24268号 請負代金請求事件、損害賠償本訴請求事件、報酬金反訴請求事件
平成21年11月20日 東京地裁 判決 平18(ワ)726号・平19(ワ)29826号 請負代金請求事件、損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,300万…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを6分し,その…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実等(当事者間に争いが…
(1) 原告は,宣伝広告に関する企画…
(2) 被告は,商業施設(ショッピン…
(3) 事業主である株式会社a(以下…
(4) 被告は,原告に対し,1874…
(5) 原告は,平成24年2月9日,…
2 争点及び争点に関する当事者の…
(1) 事実経過
(2) 請負契約の成立時期及び内容
(3) 変更合意の存在
(4) 追加合意の存在
(5) 相殺
第3 争点に対する判断
1 証拠(甲1ないし12,14な…
(1) 原告は,平成22年7月下旬こ…
(2) 原告は,平成22年8月末ない…
(3) c社と被告は,平成22年10…
(4) C及びEは,平成22年11月…
(5) Fは,平成22年12月8日,…
(6) 被告の従業員であるI(以下「…
(7) Cは,平成23年1月18日,…
(8) Dは,平成23年1月25日,…
(9) Fは,平成23年4月13日,…
(10) Dは,平成23年4月15日,…
(11) Fは,平成23年4月19日,…
(12) 被告の関西支店制作部部長Lは…
(13) 原告は,平成23年5月2日,…
(14) a社のKは,平成23年5月1…
(15) 原告は,平成23年5月20日…
(16) Dは,平成23年5月28日,…
(17) 原告は,平成23年6月30日…
(18) 原告は,平成23年7月29日…
2 争点(2)(請負契約の成立時…
(1) 本件契約に係る合意がされたも…
(2) 原告は,別紙「契約金額・増減…
3 争点(4)(追加合意の存在)…
(1) 上記認定事実のとおり,原告は…
(2) 被告は,本件追加工事がいずれ…
(3) 以上によれば,本件追加工事に…
4 争点(5)(相殺)について
5 結論

裁判年月日  平成27年 3月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)22117号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA03318010

東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 北原雄二
東京都台東区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 山田克巳
同 山田勝重
同 山田博重
同 新島由未子
同 上岡秀行

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,300万1950円及びうち285万9000円に対する平成24年2月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,1714万5975円及びうち1632万9500円に対する平成24年2月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が被告に対し,○○再開発商業共用部分環境工事のうちサイン工事一式(以下「本件サイン工事」という。)について被告との間で締結された請負契約(以下「本件契約」という。)に関し,その後変更された内容の工事(以下,変更に係る工事を「本件変更工事」という。)を完成させて引き渡したとして,本件契約に基づき,本件変更工事に係る請負代金1414万4025円(工事価格1347万0500円,消費税67万3525円)及び工事価格に対する催告期限の翌日である平成24年2月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件サイン工事に関連する別途の工事(以下,この工事を「本件追加工事」という。)についての追加合意(以下「本件追加契約」という。)をし,本件追加工事を完成させて引き渡したとして,本件追加契約に基づき,本件追加工事に係る請負代金300万1950円(工事価格285万9000円,消費税14万2950円)及び工事価格に対する催告期限の翌日である平成24年2月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実等(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の証拠によって容易に認定できる事実。)
(1)  原告は,宣伝広告に関する企画及び製作取付工事等を業とする会社である。C(以下「C」という。),D(以下「D」という。)及びE(以下「E」という。)は,いずれも原告の従業員である。
(2)  被告は,商業施設(ショッピングセンター,百貨店,専門店等),文化施設(博物館,美術館,資料館等),環境施設(公園,造園等),観光施設,遊園施設等の企画,設計,監理及び施工等を業とする会社である。F(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)は,いずれも被告の従業員である。
(3)  事業主である株式会社a(以下「a社」という。)は,bビル(以下「本件建物」という。)に係る建築工事を株式会社c(以下「c社」という。)に請け負わせた。
(4)  被告は,原告に対し,1874万2500円(本件サイン工事に係る工事代金1785万円及び消費税89万2500円)を支払った。
(5)  原告は,平成24年2月9日,被告に対し,本件契約及び本件追加契約に基づく請負残代金1714万5975円を平成24年2月10日までに支払うよう催告した。(甲22の1・2)
2  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  事実経過
ア 原告の主張
事実経過に係る原告の主張は別紙時系列表の原告の主張欄記載のとおりである。
イ 被告の主張
事実経過に係る被告の主張は別紙時系列表の被告の主張欄記載のとおりである。
(2)  請負契約の成立時期及び内容
ア 原告の主張
上記(1)アの事実経過のとおり,原告と被告は,平成22年10月初旬ないし11月下旬ころ,発注者を被告,請負人を原告,工事場所を大阪市北区△△にある本件建物,工事内容を本件サイン工事,工事の範囲を別紙「契約金額・増減工事一覧表」の「甲3(見積書)」欄の「品名」欄記載の範囲,請負金額を2192万1400円の約80%,工事内容及び工事範囲の変更による増減工事が発生した場合にはそれに応じて清算するとの内容の請負契約(本件契約)を締結した。
イ 被告の主張
被告は,a社を事業主とする商業施設「bビル」共用部分内装設計業務を株式会社d(現在の商号は「d1社」である。)から下請けとして請け負った。
また被告は,平成22年10月20日,c社から,本件建物に係る建築工事のうち,共用部分内装工事,サイン工事を下請けとして請け負った。これに先立ち被告がc社に提示したサイン工事見積金額2851万8000円(消費税を除く)ではc社の予算と合致しなかった。被告は,c社から,原告がc社に提示した見積額の約2割減である1785万円(消費税除く)にて本件サイン工事の施工を了解した原告を被告の孫請として使うようにとの推薦を受けた。被告(F)は,平成22年10月8日,原告(C)と電話でやりとりをし,原告が本件サイン工事を1785万円(消費税除く)で施工する旨口頭合意した。
以上のとおり,原告は,本件サイン工事(施工図・詳細図作成を含む)を孫請けとして定額で請け負った。
書面上,本件契約が成立したのは平成23年6月3日である。
(3)  変更合意の存在
ア 原告の主張
(ア) 本件サイン工事の具体的な内容は,原告,被告及びa社側を交えた定例会議,設計図書及び被告から受領した書類並びに現地における本件建物の調査によって決まった。また,上記(1)アの事実経過のとおり,原告は被告に対して,本件サイン工事に係る増減工事により大幅な工事金額の増加があることを伝え,増減見積表を送っていた。したがって,被告は,原告の見積金額と実際の工事金額に大きな違いがあることを了解した上で施工を指示した。
以上のとおり,原告と被告は,本件契約締結の際,その後の増減工事については別途金額を決めるとの内容の合意をしたものであり,単にその金額が決まっていなかったにすぎない。
(イ) 本件サイン工事に係る定例会議において,協議により仕様等が変更されるとともに,原告の当初見積り時の資料で判明していない工事が現地の確認や上記定例会議によって明確になったことから,本件サイン工事の内容は,別紙「契約金額・増減工事一覧表」の「甲13(増減精算書)」欄の「変更前」欄記載の内容から「変更後」欄記載の内容へと変更された。
(ウ) 本件サイン工事に係る定例会議メンバーが精算交渉を開始した事実はない。原告は,被告から,施主側との増額交渉への出席を求められたことがあるが,施主側と直接契約がないので出席していない。本件契約に係る増額交渉は,契約当事者である原告と被告との間で行われるのが正しい。
本件サイン工事に係る定例会議は,施主側,被告担当者及び原告担当者が主として工事内容について協議を行い,工事の内容,詳細を確定させ,工事の日程調整を行うものであった。原告は被告の求めに応じて,被告が発注者等と交渉を行うために必要な資料の作成等の協力を行っており,原告の態度が請求の放棄とみなされる余地はない。
イ 被告の主張
(ア) 原告は,平成23年6月3日,被告に対し,本件サイン工事の注文請書を交付した。これにより原告は,工事完成引渡後,1785万円の工事代金額を承認しているから,工事代金の増額請求は認められない。
別紙「契約金額・増減工事」一覧表の「甲13(増減精算書)」欄の「変更前」欄記載の内容は,原告が平成23年5月25日頃に作成した,本件建物オープン日以降の追加工事代金交渉のために後付で振り分けたものであるから,当初の本件サイン工事の内容,数量及び金額の根拠となるものではない。
(イ) 工事内容の変更に伴う増額交渉が成功しない限り,請負人は当初の工事内容に従って工事を進めればよく,増額請求権が当然に発生するわけではない。当初の工事代金で工事を完成させるのが定額(総額)請負であり,工事内容の変更に伴い施工経費に変動があっても請負代金の変更には結びつかない。
請負契約の上記性質に照らし,本来,請負人には,善良なる管理者の注意をもって専門家として見積額を算出しなければならない義務がある。原告は,本件サイン工事の内容等に不明瞭,不明確な点があれば,c社に照会,確認のうえで見積金額を記入すべきであった。
(ウ) 本件サイン工事に係る定例会議メンバーは,平成23年5月20日より,精算交渉を開始した。原告にも再三にわたり同席参加を促し,施主側の詳細内容の質問に対応するよう要請したが,原告は精算交渉の場に出席しなかった。
被告は,原告の増額要求を施主側に伝え,施主側の査定内容を原告に伝える立場にあったにすぎない。施主側は,本件サイン工事は納得のいく仕上がりではなく,オープンにも遅れ,補修工事も残っており,当初取り決め金額より680万7100円減額のところ,±0まで認める代わりに①bビル館内案内サイン意匠変更工事,②bビルオープンに伴うeビル改修工事及び③bビルフェイクグリーン柱巻LEDランプイメージ対応工事をその中でやりきるよう求めた。被告は,施主側の査定内容を原告に伝えたにすぎない。
(エ) 本件サイン工事に係る定例会議のメンバーの立場にありながら,増額交渉や増減精算交渉の場面で被告の下請けであることを理由に出席拒否した原告の態度は,請求放棄とみなされ,禁反言の原則に反し,追加工事代金請求は許されない。
(オ) 原告が主張する具体的な変更工事の内容に関する認否,反論は,別紙被告の反論記載のとおりである。
(4)  追加合意の存在
ア 原告の主張
(ア) 被告は,平成23年5月初旬頃,原告に対し,①bビル館内案内サイン意匠変更工事,②bビルオープンに伴うeビル改修工事及び③bビルフェイクグリーン柱巻LEDランプイメージ対応工事(本件追加工事)の見積を依頼した。
(イ) 原告は,平成23年5月10日,被告に対し,本件追加工事について,①の工事代金を11万5000円,②の工事代金を168万円,③の工事代金を106万4000円とする見積書をメールで送った。
(ウ) 被告は,上記(イ)の見積書を受領後,原告に本件追加工事を発注した。原告は,平成23年5月20日までに本件追加工事を施工し,被告に引き渡した。
イ 被告の主張
(ア) 上記(3)イの被告の主張のとおり,本件追加工事は,いずれも本件サイン工事の内容として施工されるべき工事である。
(イ) また,本件追加工事は,いずれも発注者が施主であって被告ではない。
(ウ) 上記(3)イの原告の対応に照らし,追加工事代金請求は禁反言の原則に反し許されない。
(5)  相殺
ア 被告の主張
(ア) 平成24年5月に実施された本件建物の一年点検の際,原告施工部分について,別紙瑕疵一覧表の被告の主張欄記載のとおり瑕疵が存在した。いずれの瑕疵も,原告が作成すべき施工図に問題があったため生じたものである。
この瑕疵は,本来原告が補修工事を対応すべきところ,施主側から被告対応を指示されたため,被告は施主側の意向に従い,被告がサイン工事業者である株式会社fに補修工事を依頼し,同社において平成24年11月に補修工事を完成させた。被告は,株式会社fに対し,補修工事費用として315万円を支払った。
したがって,仮に原告の追加工事等代金債権が認められるとしても,被告は上記315万円の求償債権を自働債権として,これを対当額で相殺する。
(イ) a社が大阪市に対し,平成25年12月にbビル屋外広告物継続申請を提出するに際し,本件建物の安全点検を行ったところ,以下のとおり原告の施工不良が判明した。この施工不良は,原告が補修工事を対応すべきところ,施主側から被告に是正工事要請があったため,被告が株式会社fに補修工事を依頼し,同社において平成26年3月に補修工事を完成させた。被告は,株式会社fに対し,補修工事費用として165万9000円を立替払いした。
したがって,仮に原告の追加工事等代金債権が認められるとしても,被告は上記165万9000円の求償債権を自働債権として,これを対当額で相殺する。
a グリーンウォール面 施設名称サイン-2
(a) チャンネル文字(LED内照式バックチャンネル)のほとんどが不点灯。
(b) 文字の支持が図面上ではダブルナット締めがシングルナットになっている。
(c) LEDユニットの接続部分(圧着端子接続)の防水処理ができておらず,絶縁テープの巻き方が荒く,テープ巻きさえされていない部位がある。
b 西側エントランスビルボードサイン
(a) 内照式FFシートが両面インクジェット印刷であったため,必要とされた防火認定がされていない。
(b) カット寸法なのか,テンション不足なのか,余長が少なくて貼替え・復旧ができない状態であり,内部状態やLEDの照明器具の総点検ができない。
c 外部北面シーズナブルサイン
上部のブラケット照明器具の配線及び接続部に不備がある。
(ウ) 被告は,原告から,設計,意匠の問題を指摘されたことはない。したがって,原告は民法636条但書きにより瑕疵担保責任を免れない。
イ 原告の主張
(ア) 被告が瑕疵であると指摘する点は,被告の選択ないし了解の下で使用した材料の問題であるか,指図を受けた意匠上不可避の事象であるか,単なる利便性の問題にすぎない。
(イ) 原告は,サイン工事についても専門業者である被告や注文主であるa社関係者と協議を行い,同人らが見栄えのよい意匠を選択したため,それに従ったにすぎない。
原告は,瑕疵が問題になる程度の反りや剥離が発生するという認識を有していなかった。原告の製作,取付後に反りが発生したため,原告は被告の了解の上で必要な措置をとり,合格との判断を得た。
したがって,原告が請負人としてその材料又は指図が不適当であることを知りながらその事実を告げなかったということはなく,民法636条但書きの適用場面ではない。
第3  争点に対する判断
1  証拠(甲1ないし12,14ないし21,23ないし29,乙1,2,8,10ないし21,証人C,証人F。ただし書証は枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  原告は,平成22年7月下旬ころ,H所長から,本件サイン工事の見積り依頼を受けた。Cは,本件サイン工事の見積りを行うにあたり,H所長から本件サイン工事に係る工事明細及び意匠図の抜粋と,本件サイン工事の予算表の提供を受けた。(甲2,23,26,証人C)
原告は,平成22年8月10日付けで,c社に対し,本件サイン工事について,見積額を2173万1400円(仮設足場工事別途,一側側供給電源工事別途)とする見積書を作成し,c社に渡した。その後原告は,H所長から本件サイン工事の内容の一部を変更する旨の説明を受けた。原告は,上記変更を受け,平成22年8月17日付けで,c社に対し,本件サイン工事について,見積額を2192万1400円(仮設足場工事別途,一側側供給電源工事別途)とする見積書を作成し,c社に渡した。(甲2,3,26,証人C)
(2)  原告は,平成22年8月末ないし9月ころ,c社から,本件サイン工事について,総額を見積額の80%程度まで減額できないか確認され,原告内部で検討した結果,見積額の80%程度の請負額で受けることが可能であるとの回答をした。その後原告は,平成22年9月末ころ,c社から,本件サイン工事について,c社ではなく被告を注文者とすることの可否について確認され,問題はない旨の回答をした。(甲5,6,26,乙8,証人C,証人F)
(3)  c社と被告は,平成22年10月20日,本件建物に係る建築工事のうち,共用部分内装工事を被告が請け負う旨の合意をし,原告と被告は,同日,上記共用部分内装工事のうち本件サイン工事を,請負金額を2192万1400円の約80%で原告が請け負う旨の合意をした(甲5,6,26,乙8,証人C,証人F)
(4)  C及びEは,平成22年11月26日,F及びGと面談し,施主を交えた定例会議の日程調整を行った。平成22年11月30日に第1回目の定例会議が開催された。(争いなし)
この定例会議では,本件建物の建築工事に関する進捗状況,具体的な施工方法,施工に先立つ各種確認事項,工事の変更部分等の確認や決定等が行われている。(乙10ないし21)
(5)  Fは,平成22年12月8日,Cに対し,a社から出された本件建物の外壁サインに関する要望書を転送した。(甲24の1)
(6)  被告の従業員であるI(以下「I」という。)は,平成22年12月16日,C及びDに対し,本件サイン工事に係る施設名称サイン-3及び柱付け行灯に関する確認を行った。(甲24の2)
Iは,平成22年12月21日,Dに対し,○○図面枠データの確認を依頼した。(甲24の3)
Iは,平成23年1月7日,C,D等に対し,a社から依頼のあったサインプロット図及びリストに関する修正内容について参考転送した。(甲24の4)
Fは,平成23年1月7日,Cに対し,テナント入替え時のサインメンテナンス費用の算出を依頼するとともに,パンフレット什器の発注リミットの確認を求めた。(甲24の5)
Fは,平成23年1月12日,Cに対し,各サイン工事に関するマスタースケジュール表の作成を依頼した。Cは,同日,F及びIに対し,マスタースケジュール表の作成を了解するとともに,平成22年8月にc社から受領した本件サイン工事に係る明細と,平成23年1月11日に行われたサイン工事定例会議の際に受領したサインリスト表の員数及び仕様が異なっていることから,最新のサイン配置図,意匠図データをもらいたい旨を伝えた。Cは,同月15日,F及びIに対し,整理をしたサイン工事工程表を作成して送付するとともに,D階段のボーダーサインの照明器具の灯数が当初の資料にはなく,かなりの増額になることを伝えた。(甲24の6,甲27)
(7)  Cは,平成23年1月18日,本件サイン工事に係る工事内容の増減表及び増減見積書を作成し,同月25日にFに交付した。増減見積書には,「c社から受領の明細・図面による見積金額(当初見積金額の80%程度)1765万1000円」,「c社から受領の明細・図面との相違金額 923万7500円」,「打合わせによる変更分 70万7500円」,「合計 2759万6000円」との記載がある。(甲5,26)
Dは,平成23年1月20日,Fに対し,本件サイン工事について,最新のサインリスト,プラン,これまでの打合せ内容及び現地調査を踏まえた工事内容の増減表を作成したところ,かなりの増額になっていることを伝えるとともに,一度話をする時間を設けたい旨の連絡をした。(甲4)
(8)  Dは,平成23年1月25日,Fに対し,中間コスト算出について,D階段,行灯型のLED面照度設定の件があるため算出に手間取っている旨の連絡をした。これに対しFは,内容を理解しているのでよろしく頼む旨の返信をした。(甲24の7)
Fは,平成23年1月26日,Dに対し,本件サイン工事のうち,電照サインへの電源供給方法について,必要な容量及び場所をまとめた資料の作成を依頼した。(甲24の8)
Iは,平成23年2月7日,C及びDに対し,c社との打合せ結果及びサイン定例会議の結果を伝えた。(甲24の9)
Iは,平成23年2月9日,C及びDに対し,サインの電照に関する連絡及び確認を求める旨の連絡をした。(甲24の10)
Fは,平成23年3月8日,Dに対し,LEDランプに関する見積りに足場代が含まれるかどうかの確認及び金額,D階段バトンの見積りの交付,サイン定例会議打合せ資料持参の要請,利用規定サインの文面レイアウトの持参,発注リミットスケジュールの交付等を求めた。(甲24の12)
Fは,平成23年3月16日,a社,C,D等に対し,同月15日に行われたサイン定例会議に係る議事録を送るとともに,原告に対し,資料を要する部分についての確認と相談を求める旨の連絡をした。(甲24の13)
被告の従業員であるJは,平成23年3月21日,Cに対し,本件サイン工事の工程の確認又は工程表の提出を求めた。(甲24の14)
Fは,平成23年3月23日,a社,C,D等に対し,同日行われた議事をまとめたものを送るとともに,館内案内サイン-4(レストランフロアサイン)についての説明,館内案内サインの施工,チェックに関する説明を行った。(甲24の15)
Fは,平成23年3月23日,C及びDに対し,D階段バトン工事の工程表の提出と見積書の交付,本件サイン工事に係る最新の増減見積書,本件追加工事に係る施工図及びゼロ工程の作成及びサイン定例会議への参加者の固定等を求める旨の連絡をした。(甲24の16)
Iは平成23年3月23日,C及びDに対し,本件建物の北側入口欄間部分の制作図の作成,サインベースに関する要望等を行った。(甲24の17)
Fは,平成23年3月24日,a社,C,D等に対し,bビル共用部工事に関する自社内チェックを行ったこと及びその結果を伝えた。(甲24の18)
Fは,平成23年3月24日,原告に対し,bビルのシーズナルサイン制作に係る金額の算出を求めた。(甲24の19)
Cは,平成23年4月1日,Fに対し,本件サイン工事が全体として当初予算よりもかなりの増額になっていること,館内案内サイン4の表示面開口部の部分変更を行うことはコストが嵩む結果となること等から,現状仕上がっている金物で設置することの許可を求める連絡をした。(甲28)
Dは,平成23年4月1日,Fに対し,bビル外部オープン告知サインの見積りを提出した。Fは,同月7日,Dに対し,原告の見積りが高いこと,素材を変更して電通が提案をしている100万円程度でできるものにて提案してもらいたいことを連絡した。(甲24の21)
原告は,平成23年4月9日,本件サイン工事に係る工事内容の増減表及び増減見積書を作成し,Fに送った。増減見積書には,「c社から受領の明細・図面による見積金額(当初見積金額の80%程度) 1765万1000円」,「c社から受領の明細・図面との相違金額 437万3400円」,「打合わせによる変更分 1149万6500円」,「合計 3352万0900円」との記載がある。(甲6,26)
a社のKは,平成23年4月12日,Fに対し,本件サイン工事の残工事リストの作成を依頼した。(甲24の24)
(9)  Fは,平成23年4月13日,eビルサイン改修工事関係者に対し,本件追加工事のうち,eビルサイン改修工事に係るチェック内容を修正し,再提示すること,野立てサイン改修に係る再計画の確認を求める旨の連絡をした。(甲24の25)
(10)  Dは,平成23年4月15日,Fに対し,bビル施設名称サイン7及び2Fフロア案内サイン-2について,表示を除く本体製作の資材調達のため早々の発注を依頼していたが,まだ発注をもらっておらず,希望の納期に間に合わなくなることから,上記各工事については中止と考えてよいかを確認するとともに,図面作成費の請求を行う旨の連絡をした。この連絡に対してFは,平成23年4月15日,C及びDに対し,「今回のサイン工事ですが,終わらせる気がありますか?」,「追加も変更増減も,工事が終わっていなければ話しの土台にも乗りません。c社さまにも多大な迷惑がかかっています。図面,工事スケジュールも立たず,a社さんにも多大な迷惑が掛かっています。承知されてますか?」,「すべき工事はきちんと完了して下さい。」との返信をした。(甲7,8)
(11)  Fは,平成23年4月19日,Cに対し,本件追加工事のうちbビルフェイクグリーン柱巻LEDランプイメージ対応工事に係る施工見込み及び見積りの提出を依頼した。(甲24の27)
Fは,平成23年4月21日,是正工事に係るチェックリストを本件サイン工事関係者に送った。(甲24の28)
Fは,平成23年4月25日,a社のKに対し,本件追加工事のうちbビルオープンに伴うeビル改修工事について2点修正が必要である旨の連絡をした。(甲24の29)
(12)  被告の関西支店制作部部長Lは,平成23年4月ころ,原告に対し,本件サイン工事を,納期平成22年12月15日から平成23年4月20日まで,発注額1874万2500円(業務代金1785万円,消費税89万2500円)で発注すること,最終見積をもって金額決定とすることを確認する平成22年12月10日付け業務確認書を作成し,原告に渡した。これに対しDは,本件サイン工事を上記内容で受注すること,最終見積りをもって正式契約とすることを確認する平成22年12月11日付け業務確認書を作成し,被告に渡した。(甲1の1・2,甲26,乙8,証人C,証人F)
被告は,原告に対し,本件サイン工事について,注文額を1874万2500円(注文金額1785万円,消費税等89万2500円),期間を平成22年12月20日から平成23年5月20日まで,完成検査予定日を平成23年5月31日,支払条件を検収翌月末日払い等とする平成23年4月30日付け注文書を作成し,交付した。原告は,被告に対し,上記注文書記載内容で本件サイン工事を請ける旨の平成23年4月30日付け注文請書を作成,交付した。上記注文書には,「第4条 注文者の都合等により,工期若しくは内容の変更,または工事の一時中止若しくは打切りを行う場合がある。この場合の代金の変更については,当事者間で協議して決める。」との規定がある。(甲9,10,乙1)
被告は,平成23年4月30日ころ,原告に対し,本件サイン工事に係る検査依頼書を作成し,交付した。検査依頼書には,不動文字で,契約変更額(増減)がある場合は注文済額との差額の注文書が発行される旨,検収残額があるときは次回検収用の検査依頼書が発行される旨の記載がされるとともに,本件サイン工事に係る注文金額が1785万円である旨,本件契約に係る注文書発行日が平成23年5月13日である旨,本件サイン工事に係る業務開始日が平成22年12月20日である旨,納入・完成予定日が平成23年5月20日である旨,検査予定日が平成23年5月31日である旨が印字されている。また,上記検査依頼書には,変更増減額について手書きで「協議中」との記載がされており,今回検収額について手書きで1785万円と記載されている。(甲11)
(13)  原告は,平成23年5月2日,本件追加工事のうちbビルオープンに伴うeビル改修工事に係る工事代金を104万5000円(消費税別途),bビルフェイクグリーン柱巻LEDランプイメージ対応工事に係る工事代金を106万4000円(消費税別途)とする見積書を作成した。Dは,平成23年5月10日,Fに対し,本件追加工事に関する屋外広告物許可証再発行願(大阪市),eビル改修工事及びbビル柱巻LEDイメージ対応工事に係る見積書を送った。(甲14,16,17)
(14)  a社のKは,平成23年5月10日,Iに対し,本件追加工事のうちbビル館内案内サイン意匠変更工事を依頼した。Iは,同日,Dに対し,本件追加工事のうちbビル館内案内サイン意匠変更工事を依頼した。(甲24の31,甲26)
Fは,平成23年5月10日,Dに対し,eビル及びbビルのサイン是正に関するメモの確認を求めるとともに,被告においてc社に対して内装増減を併せて金額交渉を行うこと,原告作成に係る増減内容をベースに,設計者として請求できないものを削除したこと,既存eビルの施工済み内容の見積書の早期交付を求めること等の連絡をした。(甲24の32)
Iは,平成23年5月13日,a社との打合せに基づき,館内案内サイン5の制作を進めてもらいたいとの連絡をした。(甲24の34)
(15)  原告は,平成23年5月20日,本件サイン工事,本件変更工事及び本件追加工事を完成し,被告に引き渡した。(弁論の全趣旨)
(16)  Dは,平成23年5月28日,Fに対し,同日午後3時からc社に本件サイン工事に係る本件変更工事に関する説明に行く旨の連絡をした。(甲29)
(17)  原告は,平成23年6月30日付けで,被告に対し,本件契約に基づく請負代金合計3132万0500円(本体工事1785万円,減・中止工事▲347万5900円,増・追加工事1694万6400円)から既払金1785万円を控除した残額1347万0500円の請求書及び本件追加工事に係る請負代金合計222万4000円の請求書を作成し,交付した。原告は,その後も平成23年7月29日,同年8月30日,同年9月30日に同内容の請求をした。(甲18ないし21)
(18)  原告は,平成23年7月29日付けで,被告に対し,本件追加工事のうち,bビル館内案内サイン-5意匠変更工事に係る工事代金11万5000円の請求書を作成し,交付した。(甲15)
2  争点(2)(請負契約の成立時期及び内容)及び争点(3)(変更合意の存在)について
(1)  本件契約に係る合意がされたものと認められる平成22年10月22日までの交渉においてc社,原告及び被告は,原告の見積額である2192万1400円の約80%を本件契約における請負代金額とするものとして交渉を行っており,具体的な確定金額の話がされた事実が認められないこと,本件契約締結後も原告が被告に対して本件契約に係る請負代金額が原告の見積額の80%程度である旨が明記された書類の授受を行っており,これに対して被告側から内容の修正等の提案等が行われていないこと,原告と被告との間で本件サイン工事に係る工事内容の変更に関するやりとりが行われており,その際に被告から原告に対して本件契約に係る請負代金額の変更がありうることを前提としているものと理解することができる再見積りの要請が行われていること等の上記認定事実によって認められる本件契約に関する一連の経緯に照らせば,原告と被告は,平成22年10月22日に,本件サイン工事に関して,請負代金額を原告の見積額である2192万1400円の80%程度とする旨の合意をしたものと認めるのが相当である。
被告は,本件契約は,請負代金額を1875万円とする定額の契約である旨主張するが,上記認定判断に照らし,理由がない。
(2)  原告は,別紙「契約金額・増減工事一覧表」の「甲13(増減精算書)」欄の「変更後」欄のとおり工事内容が変更され,同欄の「金額」欄のとおり工事代金が変更された旨主張する。
本件サイン工事に関して工事内容を変更する旨のやりとりが行われていたことは上記認定事実のとおりである。しかし,原告と被告との間で,本件契約に関して,本件変更工事に係る請負代金額について具体的な金額に関する合意が成立したことを認めるに足りる客観証拠はない。かえって,上記認定事実によれば,平成23年4月ころに作成された本件契約に係る業務確認書,注文書,注文請書には,いずれも本件契約に係る請負代金額が1874万2500円(税込)である旨の記載があり,また,同時期に作成された本件サイン工事に係る検査依頼書にも本件契約に係る請負代金額は1785万円であり,変更増減額については協議中である旨の記載が存在するのみであって,これらの事実からすれば,原告と被告との間で本件変更工事に係る請負代金額の増減に関する合意が成立していないことが推認でき,この推認を覆すに足りる証拠はない。なお,工事内容の変更に関する交渉,合意が存在するとしても,そのことから直ちに契約上の請負代金額の変更合意が存在するものと認められるものではなく,少なくとも本件において金額に関する変更合意が存在したものとは認められないことは上記のとおりである。
そうすると,原告と被告との間で,本件契約に係る請負代金額を,別紙「契約金額・増減工事一覧表」の「甲13(増減精算書)」欄の「変更後」欄の「金額」欄のとおり変更する旨の合意が成立していたものとは認められないから,この点に関する原告の主張には理由がない。
3  争点(4)(追加合意の存在)について
(1)  上記認定事実のとおり,原告は,被告から,平成22年4月ころ,bビルオープンに伴うeビル改修工事及びbビルフェイクグリーン柱巻LEDランプイメージ対応工事の発注を,平成22年5月にbビル館内案内サイン意匠変更工事の各発注を受け,同月20日までに本件追加工事を完成させて引き渡しているものと認められる。
(2)  被告は,本件追加工事がいずれも本件サイン工事に含まれる旨主張する。しかし,本件サイン工事に係る資料上,本件追加工事に関する記載事項はなく,その他に本件追加工事が本件サイン工事に含まれることを認めるに足りる客観証拠はないばかりか,被告の従業員であるF自身が,本件追加工事は,本件サイン工事発注後に生じた本件サイン工事とは別個の工事であることを認める旨の供述をおこなっている。これらの点からすれば,本件追加工事が本件サイン工事に含まれる旨の被告の主張には理由がない。
その他に,被告が本件追加工事について主張する点は,上記認定事実に照らし,いずれも理由がない。
(3)  以上によれば,本件追加工事について,本件追加契約に基づき300万1950円(工事価格285万9000円,消費税14万2950円)の請求権が存在する旨の原告の主張には理由がある。
4  争点(5)(相殺)について
被告は,平成24年5月に実施された本件建物の1年点検の際,及び,平成25年12月に行われた本件建物の安全点検の際,原告施工部分に瑕疵が存在することが判明し,同瑕疵に対する補修工事を被告が原告に代わって施工業者に行わせたことにより合計480万9000円の求償債権を有する旨主張し,これに沿う証拠(乙5,6,22,23)を提出する。
しかし,被告が瑕疵であると指摘する点について,原告が本件サイン工事の引渡時において行った施工内容が本件契約上求められる施工内容に合致していないものであったことを認めるに足りる証拠はなく,また,乙第6号証及び乙第23号証によって認められる問題点がどのような原因によって生じたものであるかを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告が瑕疵であると主張する点について,それが本件契約上瑕疵と評価できるものであるかどうか,瑕疵と評価できるとしても当該瑕疵が原告の施工上の過誤によって生じたものであるかどうかが明らかではない。
したがって,少なくとも被告の主張及び立証を前提とする限り,被告が指摘する点が原告に帰責すべき瑕疵であると評価することはできない。
したがって,被告の主張には理由がない。
5  結論
以上によれば,原告の請求は,本件追加契約に基づき,本件追加工事に係る請負代金300万1950円(工事価格285万9000円,消費税14万2950円)及び工事価格に対する催告期限の翌日である平成24年2月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求には理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 藤倉徹也)

 

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。