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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件

裁判年月日  昭和45年 4月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(行ウ)105号
事件名  法人事業税の更正決定取消請求事件
文献番号  1970WLJPCA04080009

要旨
◆地方税法施行令一九条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る…売上金」の範囲
◆新聞、雑誌等の広告取扱いをしている広告代理店の製版収入は地方税法施行令一九条にいう「新聞に広告を掲載することの取扱に係る売上金額」に当たるか
◆広告代理店が地方税法施行令一九条の解釈を誤つたことにつきやむをえない事由があり、更正の基礎となつた事実を、事業税の申告に当たり、その税額の計算の基礎としなかつたことにつき正当な事由があつたとして、地方税法七二条の四六第一項の規定により過少申告加算金を課することは許されないとした事例
◆広告代理店に要求される業務のうち第一次的サービスとしての媒体の準備と広告物の媒体への掲出作業および第二次的サービスとしての広告物の制作はもちろん、第二次的サービスのうち広告物の製作および第三次的サービスとしての広告をより効果的たらしめるための市場調査等マーケッテイング関係サービス等は広告代理店が自らこれを行なう限り付随的サービスと解されるから、これらのサービスによる売上金は、いずれも地方税法施行令一九条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る…売上金」に当たる。
◆広告代理店が広告主の求めにより新聞、雑誌等の広告取扱いをする場合、広告内容を表現した印刷原版を製作することにより受ける収入のうち、新聞広告取扱収入と雑誌広告取扱収入との割合により按分して前者に当たる分は、地方税法一九条にいう「新聞に広告を掲載することの取扱に係る売上金額」に当たる。

新判例体系
公法編 > 税法 > 地方税法〔昭和二五年… > 第二章 道府県の普通… > 第二節 事業税 > 第一款 通則 > 第七二条の四 > ○事業税の非課税の範… > 事業 > 新聞業 > 新聞広告代理業
◆広告代理店に要求される業務のうち第一次的サービスとしての媒体の準備と広告物の媒体への掲出作業および第二次的サービスとしての広告物の制作はもちろん、第二次的サービスのうち広告物の製作および第三次的サービスとしての広告をより効果的たらしめるための市場調査等マーケッティング関係サービス等は広告代理店が自らこれを行なう限り付随的サービスと解されるから、これらのサービスによる売上金は、いずれも地方税法施行令第一九条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る……売上金」に当たる。

 

出典
行集 21巻4号669頁
判タ 251号221頁

参照条文
地方税法72条の4
地方税法施行令19条
裁判官
中平健吉 (ナカダイラケンキチ) 第3期 現所属

渡辺昭

岩井俊 (イワイシュン) 第19期 現所属 依願退官
平成19年2月28日 ~ 依願退官
平成16年9月13日 ~ 平成19年2月27日 東京高等裁判所(部総括)
平成13年3月10日 ~ 平成16年9月12日 大阪高等裁判所(部総括)
平成11年7月18日 ~ 平成13年3月9日 岡山地方裁判所(所長)
平成9年4月1日 ~ 平成11年7月17日 東京高等裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成9年3月31日 千葉地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京高等裁判所
~ 平成1年3月31日 札幌高等裁判所

Westlaw作成目次

主文
事実
第一 当事者双方の申立て
第二 原告の請求原因
一 原告はラジオ、テレビの電波媒…
(1) 昭和三三年度下期 税額七、八…
(2) 昭和三四年度上期 税額二四、…
(3) 昭和三四年度下期 税額二七、…
(4) 昭和三五年度上期 税額三〇、…
(5) 昭和三五年度下期 税額三七、…
(6) 昭和三六年度上期 税額六五、…
(7) 昭和三六年度下期 税額四九、…
二 しかしながら、被告がなした原…
理由
一 請求原因第一項記載の事実なら…
二 ところで、地方税法七二条の四…
1 〈証拠〉を総合すれば、つぎの…
2 そこで、施行令一九条にいう「…
3 被告は、施行令一九条にいう「…
三 以上の次第で、原告における新…

裁判年月日  昭和45年 4月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(行ウ)105号
事件名  法人事業税の更正決定取消請求事件
文献番号  1970WLJPCA04080009

原告 株式会社電通
代理人 飯沢重一
同 松嶋泰
被告 東京都知事
美濃部亮吉

代理人 泉清
外二名

主文
被告が昭和三九年五月二六日になした原告の昭和三三年一〇月一日から同三四年二月三一日まで、昭和三四年四月一日から同年九月三〇日まで、昭和三四年一〇月一日から同三五年三月三一日まで、昭和三五年四月一日から同年九月三〇日まで、昭和三五年一〇月一日から同三六年三月三一日まで、昭和三六年一〇月一日から同三七年三月三一日までの各事業年度に対する法人事業税の更正決定にともなう過少申告加算金の納付告知処分、昭和四〇年四月一〇日なした原告の昭和三六年四月一日から同年九月三〇日までの事業年度に対する法人事業税の再更正決定にともなう過少申告加算金の納付告知処分を取り消す。
被告が昭和三九年五月二六日になした原告の昭和三六年四月一日から同年九月三〇日までの事業年度に対する法人事業税の更正決定及びこれに伴う過少申告加算金の納付告知処分の取消しを求める原告の訴えを却下する。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は、これを三〇分しその二九を原告の、その余を被告の各負担とする。

事実
第一、当事者双方の申立て
原告被告が昭和三九年五月二六日なした原告の(1)昭和三三年一〇月一日から昭和三四年三月三一日まで、(2)昭和三四年四月一日から同年九月三〇日まで、(3)昭和三四年一〇月一日から昭和三五年三月三一日まで、(4)昭和三五年四月一日から同年九月三〇日まで、(5)昭和三五年一〇月一日から昭和三六年三月三一日まで、(6)昭和三六年四月一日から同年九月三〇日まで、(7)昭和三六年一〇月一日から昭和三七年三月三一日までの各事業年度に対する法人事業税の更正決定処分及び過少申告加算金の納付告知処分並に昭和三六年四月一日から同年九月三〇日までの各事業年度に対する法人事業税について昭和四〇年四月一〇日なした再更正処分及びこれに伴う過少申告加算金の納付告知処分はこれを取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二、原告の請求原因
一  原告はラジオ、テレビの電波媒体、新聞・雑誌等の印刷媒体に対する広告取次ぎ業務ならびに市場調査等の調査及び屋外広告の企画・建設・映画の製作等の事業にあたる会社である。
しかして、地方税法七二条の四、二項三号は、事業税を課せられない事業の一として「新聞に広告を掲載することを取扱う事業で政令で定めるもの」をあげ、右規定を受けて同法施行令一九条は、課税されない新聞広告取扱い事業の範囲を時事の報道を目的とする日刊の新聞に広告を掲載することの取扱にかかる売上金額がその法人又は個人の行う広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額の二分の一に相当する額をこえるものとする」と定めた。
原告は右地方税法ならびに同法施行令の規定に従い、原告新聞広告取扱額が、原告の営む事業の内、「広告を取り次ぐ事業」にかかる総売上金額の二分の一を超えるため、新聞広告取扱収入分に対しては当然非課税となるものと考え、その旨の申告をなした。
しかるに被告は、昭和三三年一〇月一日以降の各事業年度について、昭和三九年五月二六日更正決定をなし(なお昭和三六年四月一日から昭和三六年九月三〇日までの事業年度に対する法人事業税については昭和四〇年四月一〇日再更正がなされた。)、次のとおり事業税ならびに過少申告加算金金を課してきた(以下これらを本件各処分という。)。
(1)  昭和三三年度下期 税額七、八〇二、八〇〇円、加算金三九、〇一四〇円、計八、一九二、九四〇円
(2)  昭和三四年度上期 税額二四、六三四、七一円、加算金一、二三一、七三〇円、計二五、八六六、四四〇円
(3)  昭和三四年度下期 税額二七、一二三、五六〇円、加算金一、三五六、一七〇円、計二八、四七九、七三〇円
(4)  昭和三五年度上期 税額三〇、二六八、〇〇〇円、加算金一、五一三、四〇〇円、計三一、七八一、四〇〇円
(5)  昭和三五年度下期 税額三七、一七五、二六〇円、加算金一、八五八、七六〇円、計三九、〇三四、〇二〇円
(6)  昭和三六年度上期 税額六五、四五六、七〇〇円、加算金三、二七二、八三〇円、計六八、七二九、五三〇円、なお再更正により税額六三、八九二、八七〇円、加算金三、一九四、六四〇円、計六七、〇八七、五一〇円となる。
(7)  昭和三六年度下期 税額四九、五一〇、三二〇円、加算金二、四七五、五一〇円、計五一、九八五、八三〇円
右の如き更正決定に接し、原告は昭和三九年六月二六日これを不服として、被告に対し異議申立てをなしたが、被告は昭和四〇年六月一七日各異議申立をいずれも棄却する旨の決定をなし、右決定書は昭和四〇年六月二一日原告に送達された。
二  しかしながら、被告がなした原処分は左の点において違法であるからその取消しを求める。
そもそも被告において本件の各更正決定ないし、異議申立棄却の決定の基礎となつている考え方の誤りは、地方税法施行令一九条が、新聞・広告取扱に関する収入が課税対象となるか否かを決定する基準金額の算定について明白に「広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額」と規定しているにかかわらず「取り次ぎ」なる法概念を正しく把えず、また、原告のなす事業の実態、したがつてその収入の性質を明らかにすることなく、慢然原告の金収入を基準として、新聞広告取扱収入がその二分の一を超えるかどうかを判定したところに存するのである。しかるに地方税法施行令一九条は明らかに「取り次ぐ事業」と定めている。しかして、いうまでもなく、取次とは自己の名をもつて他人の計算において法律行為をなすことであり、新聞・電波の媒体と広告掲載ないし広告代理店のなす広告料金の支払いは、他人(広告主)の計算においてなされるのであるが、法律上媒体に対し広告料金支払の義務を負うのは広告代理店であつて広告主ではない。したがつて、広告主の料金支払いの有無にかかわらず広告代理店は媒体に対し広告料金支払の義務を負うのであり、その故に広告代理店の新聞・電波等の媒体に対する広告活動が法律上取次行為とせられているのである。令一九条が、特に「広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額」と規定したのは、正に広告代理店の各種営業活動の中で特に上述の取次による収入に局限する趣旨を明らかにするためとみるべきである。しかるに被告はこの理をわきまえず、ネオン等の建設・広告看板の設置等の請負事業による収入はもとより、宛名広告、PS広告その他の広告収入、番組の製作収入、調査、PR等による収入等をこれに混入し、これを基準にして更正決定をなしたのであるから、これが違法であることは明らかである。
〈以下略〉

理由
一  請求原因第一項記載の事実ならびに原告の事業内容売上げおよび売上構成比が別表一記載のとおりであることは、当事者に争いがない。
してみれば、原告の昭和三六年四月一日から同年九月三〇日までの事業年度に対する法人事業税の更正決定は、昭和四〇年四月一〇日なされた更正決定により消滅し、これが取消しを求める訴えは対象を欠く不適法のものといわなければならない(最判昭和三二年九月一九日、民集一一巻一六〇八頁参照)。(したがつて、以下本件各処分というときは、右の更正決定を除くその余の処分をいうものとする。)
二  ところで、地方税法七二条の四第二項三号は、事業税を課せられない事業の一つとして、「新聞に広告を掲載することを取扱う事業で政令で定めるもの」と規定し、この規定をうけて、地方税法施行令(以下施行令という。)一九条は、「新聞に広告を掲載することを取り扱う事業で政令で定めるものは、時事の報道を目的とする日刊の新聞に広告を掲載することの取扱に係る売上金額がその法人又は個人の行う広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額の二分の一に相当する額を超えるものとする。」と規定する。
被告は原告の売上金額中、別表一記載の新聞広告取扱収入、雑誌広告取扱収入、製版収入、ラジオ、テレビ広告取扱収入、ラジオ、テレビ製作収入は、施行令一九条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る売上金」に該当する(なお、原告の売上金額中別表一記載の調査収入、宣伝技術収入、写真収入、PR収入は、その売上構成比がきわめて小さいので、これらの収入が広告取次事業に係る収入に該当するか否かは本件各処分の適否に影響がない。)と主張し、原告は、原告の別表一記載の売上金額中、新聞広告取扱収入、雑誌広告取扱収入およびラジオ、テレビ広告取扱収入の三者のみが「広告を取り次ぐ事業に係る売上金」に該当し、その余の収入はこれに該当しない、と主張する。
それゆえ、本件主要の争点は、「時事の報道を目的とする日刊の新聞に広告を掲載することの取扱に係る売上金額」および「広告を取り次ぐ事業に係る売上金額」の概念ないしその範囲いかんという右規定の法律解釈の問題に帰着する。
1  〈証拠〉を総合すれば、つぎの事実を認めることができる。
わが国に広告代理業なるものがあらわれたのは、明治二〇年代であるが、以来昭和二七、八年ころまでその性格は、いわゆるスペース・ブローカー、すなわち、新聞、雑誌等の紙面(媒体)を購入し、これを広告主に提供する広告の取り次ぎを業務とするものであつたが、この広告代理店を広告代理店側は広告の「取扱い」と観念し、新聞、雑誌等媒体側は広告の「取り次ぎ」と観念していたこと、それゆえ、広告の「取扱い」というも広告の「取り次ぎ」というも、いずれも要するにスペース・ブローカーの意であつて、両者の間には実質的な差異がなく、広告代理店の業態をあらわす表現として使用されてきたこと、そもそも新聞広告取扱事業についての事業税が非課税とされているのは、時事の報道を目的とする新聞を発行する新聞業が非課税とされていることとの均衡が考慮されたことによるものであり、また、新聞送達業とともに新聞の一支柱としての公益性を認められたことによるものである。これに関する規定は、昭和二七年に設けられ、昭和二九年の改正により、非課税の範囲が現行規定のとおり縮少制限されたものであること、ところで、施行令一九条は、前記のとおり、新聞広告取扱事業に係る売上金額が広告取次事業に係る総売上金額の二分の一を超える場合にのみ当該新聞広告取扱事業を非課税としているのであつて、このことは、広告業者全体のなかで新聞広告部門の事業規模が主たる部分を占めるような場合にのみ非課税とする趣旨のものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。
右認定の事実と施行令一九条の規定が「時事の報道を目的とする日刊の新聞に広告を掲載することの取扱いに係る売上金」と「広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額」とを対比して、前者が後の二分の一を超える場合に前者を非課税とすることとしているのであるから、この文理上の合理的解釈からしても前者が後者に包含さるべきものと解せられるところから、右条項にいう「広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額」とは、「広告を取扱う事業に係る総売上金額」の意と解するのが相当である。
原告は、「取次ぎ」とは、周知のとおり、自己の名をもつて他人の計算において法律行為をなすことであり、施行令一九条が特に「広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額」と規定したのは、まさに広告代理店の各種営業活動のなかで特に取次による収入に局限する趣旨である旨主張する。「取次ぎ」が商法その他において原告主張のとおりの意味を有する概念であるから、施行令一九条の規定が「広告を取り次ぐ事業に係る総売上金額」なる用語を用いたことは措辞妥当を欠くとのそしりを免れないが、前記のとおり、広告代理業に関しては広告の「取次ぎ」は広告の「取扱い」と同義語として使用されてきたのであるし、また、右施行令の条文の文理上の合理的解釈からも、これを原告主張の意味に解することはできないところであり、さらに法律上の用語も常に同一の意味内容において使用されるとは限らず、それぞれの法がその用語を用いた目的にしたがつてそれぞれの意味内容をもることが許されるものである(概念の相対性)から、原告の主張は理由がない、といわなければならない。
2  そこで、施行令一九条にいう「広告を取り次ぐ事業」すなわち広告取扱の事業の範囲について検討するに、〈証拠〉を総合すれば、つぎの事実を認めることができる。
わが国の広告代理業は、昭和二七、八年ころまではいわゆるスペース・ブローカーにすぎなかつたが、昭和三〇年代に入ると広告主のマーケッティング意識の発達にともなう社会的要求にこたえて、スペース・ブローカー的性格を脱皮し、現代的広告代理業の性格をそなえるようになつてきたこと、現代的広告代理店に要求される業務は、第一次的サービスとして、媒体の準備(購入)と広告物の媒体への掲出作業、第二次的サービスとして、広告物の製作(ラフ・レイアウト、その他)、広告物の製作、第三次的サービスとして、広告をより効果的たらしめるための市場調査等マーケッテイング関係サービス等があるが、わが国の現段階において、広告代理店に本来的に要求されるものは、右の第一次的サービスおよび第二次的サービスのうち広告物の制作であること、第二次的サービスのうち広告物の製作は、一般には、広告代理的内部の施設設備で処理できるものではなく、外部のプロダクションまたは製版会社を利用して遂行するサービスであり、第三次サービスは、すべての広告代理店にそのようなサービスの能力があるわけではなく、近時これを独立に相当する市場調査会社等の企業が出現し、広告代理店としてはこれらから情報を買つて、広告主のために適切に利用することがむしろ今後の方向であること。
以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
してみると、第二次的サービスのうちの広告物の製作および第三次的サービスは、広告代理店の本来的業務というを得ないけれども、しかしながら、たまたま広告代理店が広告物の製作能力も併有し、これを遂行する場合は、広告物の製作は、広告取扱業務と無関係な別個独立の業務というよりは、広告取扱業の付随的サービスと解するのが相当である。さらに、第三次的サービスは、近時これを相当する広告代理業とは別個独立の企業が出現し、広告代理業から分離、独立して行く傾向にあるとはいえ、広告代理店が自らこれを行なう限り、広告をより効果的たらしめるサービスであるから、なお広告代理店の業務に付随するサービスと解するのが相当である。
したがつて、これらのサービスによる売上金は、いずれも施行令一九条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る売上金」に該当するというべきである。
しかして、原告の収入中、新聞広告取扱収入が原告において新聞の一定の紙面(スペース)を確保し、これに広告するために広告主から受領する金額であり、雑誌広告取扱収入が雑誌の一定の紙面に広告するために広告主から受領する収入であり、製版収入が広告主の求めにより新聞、雑誌等の広告取扱いをなす場合広告内容を表現した印刷原版を製作することにより受ける収入であり、ラジオ、テレビ広告取扱収入が原告において放送局の時間帯(タイム)を確保し、これに放送番組を入れて放送するために広告主から受領する収入であり、ラジオ、テレビ製作個人が製版収入と同じく、広告内容を表現したラジオ、テレビを製作することによつて受ける収入であり、事業収入が屋外広告物(広告塔、ネオンサイン、ポスター)等の企画、製作、設置等による収入であることは、原告の明らかに争わないところである。
してみれば、新聞広告取扱収入およびラジオ、テレビ広告取扱収入が第一次的サービスに係る収入に該当し、製版収入およびラジオ、テレビ制作収入が第二次的サービスなかんずくそのうちの広告物の製作に係る収入が第一次的サービスおよび第二次的サービスに係る収入に該当することは明らかである。
それゆえ、これらの収入は、いずれも施行令一九条にいう「広告を取り次ぐ事業に係る売上金」に該当するといわざるを得ない。
なお、後述するように、調査収入、宣伝技術収入、写真収入、PR収入(以下、調査収入等という。)が右の「広告を取り次ぐ事業に係る売上金」に該当するか否かは、これらが原告の収入中に占める割合が小さいため本件各処分の適否に影響するところがないかとくに判断するを要しないところである。
3  被告は、施行令一九条にいう「時事の報道を目的とする日刊の広告を掲載することの取扱に係る売上金額」に該当するものは、原告の収入のうち別表一記載新聞広告取扱収入のみであると主張するが、前認定のとおり、製版収入は、広告主の求めにより新聞、雑誌等の広告取扱いをなす場合広告内容を表現した印刷原版を製作することにより受ける収入であるから、新聞雑誌広告取扱いに係る収入に属するものと解すべきであり、右のうちこのいずれに属するかの割合は、別表一記載の新聞広告取扱収入と雑誌広告取扱収入との割合により按分して算出した割合とするのが相当である。
それゆえ、仮りに、調査収入等が広告取扱収入に属し、新聞広告収入に属さないものとして、例えば、昭和三三年一〇月一日〜同三四年三月三一日事業年度において、新聞広告取扱収入に属すべき製版収入を計算すれば、

となるから、新聞広告取扱収入の合計は
48.91+0.41=49.32(%)
となる。しかして、各事業年度における新聞広告取扱収入の割合は、いずれも別表二A欄に記載のとおり、50%すなわち二分の一を超えないものである。
また、仮りに、調査収入等がすべて広告取扱収入に属し、かつ新聞広告取扱収入に属するとすれば、例えば、前記事業年度において、新聞広告取扱収入合計の割合は、
49.32+(0.34+0.13+0.14)=
49.93(%)
となる。しかして、各事業年度における同様の試算による新聞広告取扱収入が広告取扱収入中に占める割合は、いずれも別表二B欄記載のとおり、50%すなわち二分の一を超えないものである。
さらに、仮りに、調査収入等が広告取扱収入に属さないとすれば、新聞広告取扱収入が広告取扱収入中に占める割合は、例えば、前記の事業年度において、 となる。しかして、各事業年度における同様の試算による新聞広告取扱収入が広告取扱収入中に占める割合は、いずれも別表二C欄に記載のとおり、50%すなわち二分の一を超えないものである。
三  以上の次第で、原告における新聞広告取扱収入、すなわち、施行令一九条にいう「新聞に広告を掲載することの取扱に係る売上金額」は、原告の調査収入等が広告取扱収入に含まれるか否か、含まれるとして新聞広告取扱収入に属するか否かにかかわりなく、広告取扱収入、すなわち、施行令前記法条にいう「広告を取り次ぐ事業の売上金」の二分の一に相当する額を超えないものであることが明らかである。
してみれば、被告が原告に対し事業税を課した本件各処分は、その本税に関する部分につき適法といわなければならない。
四  なお、本件各処分のうち過少申告加算金について検討するに、原告が本件各処分によつて事業税を課せられた収入を除外して、事業税の申告をしたのは、本訴において原告が主張するように、原告の新聞広告取扱額が原告の営む事業のうち「広告を取り次ぐ事業」に係る総売上金額の二分の一を超えているため、施行令一九条により新聞広告取扱収入分に対しては当該非課税となるものと考えたことにあることは、当事者間に争いがない。
〈証拠〉によれば、被告も、右施行令の解釈に疑義を覚え、原告の右申告の後である昭和三八年一〇月一〇日右施行令の解釈を自治省に照会し、これに対し自治省からは昭和三九年五月二一日回答があり、これに基づいてはじめて本件各処分をしたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
以上の諸事実によれば、原告が右施行の規定の解釈を誤つたにつきやむをえない事由があつたというべく、したがつて、本件各処分の基礎となつた事実を原告が事業税の申告に当たりその税額の計算の基礎としなかつたことにつき正当な事由があつたと認めるのが相当であるから、地方税法七二条の四六第一項の規定により、原告に対しては過少申告加算金を課することは許されないというべく、それゆえ、本件各処分のうち過小申告加算金に関する部分は違法たるを免れない。
五  よつて、原告の本訴請求のうち、前記不適法の訴えを却下し、その余の過少申告加算金に関する部分を認容し、その本税に関する部分を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。(中平健吉 渡辺昭 岩井俊)
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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