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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件

裁判年月日  昭和44年 8月 1日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭44(む)205号
事件名  裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
文献番号  1969WLJPCA08010002

要旨
◆公判廷における裁判官の訴訟指揮を原因として忌避の申立がなされた事案について、刑事訴訟規則九条三項の規定を理由として右申立を却下することはできないとして、裁判官のした却下命令を準抗告審で取り消した事例

出典
刑月 1巻8号850頁

参照条文
刑事訴訟規則9条
刑事訴訟法21条
刑事訴訟法24条
刑事訴訟法426条
刑事訴訟法429条
刑事訴訟法432条

Westlaw作成目次

理  由
一 本件準抗告の申立の趣旨は主文…
二 当裁判所の判断

裁判年月日  昭和44年 8月 1日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭44(む)205号
事件名  裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
文献番号  1969WLJPCA08010002

被告人 大槻泰司 外二名

決  定

(被告人等氏名略)
右被告人三名に対する大阪市屋外広告物条例違反被告事件につき、昭和四四年六月二五日弁護人石川元也より、大阪簡易裁判所裁判官鶴田健に対してなされた忌避の申立につき、同年七月二日同裁判官のなした却下命令に対し、同月五日同弁護人から適法な準抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主  文

原命令を取消す。

理  由

一、本件準抗告の申立の趣旨は主文と同旨であり、その理由の要旨は、
本件被告事件は大阪市長の許可をうけないで「三月二〇日諸要求貫徹大阪五万人集会、アメリカの手先グエンカオキの来日を阻止しよう」と記載されたベニヤ板製の看板一枚を掲出した行為が大阪市屋外広告物条例二条違反として起訴されたものである。ところで、同条例二条が一切のビラ掲出を市長の許可にかからしめているのは憲法二一条に違反する疑が濃厚であり、更に一般の商業広告物が同条例に違反して巷に氾濫していても何らの取締りが行なわれず、本件の如き政治的要求のビラ等に限り、わずか一枚といえども容赦なく訴追が進められている状況であるため、第一回公判以来右条例の憲法違反性および公訴権の濫用の二点につき論議を呼んできたのである。しかるに裁判所は僅か三年の間に三人の裁判官が交代し、昭和四四年六月二五日の第一四回公判において四人目の裁判官である鶴田健裁判官によるはじめての審理が行なわれることとなつた。その間第六回公判期日における裁判官交代による更新手続に際し、弁護人、被告人から当時の田村裁判官に対し、本件の憲法裁判的性格及び現在のように裁判官の交代の激しい現状では、記録の正確性が欠くことのできない旨を指摘し、手続の適正を確保するため是非速記官を配置してほしいと要請し、第七回公判期日においても、繰返し速記官の配置を要請したが、同裁判官の速記官派遣の要請に対し大阪地方裁判所から拒否の回答があつたため、右要請は実現せず、且つ録音機の故障ということもあつて、記録の正確性は担保されていなかつた。しかし、同裁判官は、「今後は交代のないように私が最後迄担当するよう努力する」と言明したので、これを信じ、訴訟の進行に協力してきたのであるが、上記のとおり第一四回公判期日においてまた裁判官の交代がなされたので、右田村裁判官の明言もあつたことでもあり、鶴田裁判官に交代の理由の説明を求めたが、何ら回答がなかつた上に、今後いかなる姿勢で本件審理にのぞまれるかとの問にも審理に直接関係がないとして見解を明らかにしなかつた。更新手続に入つてからも、過去一二回に及ぶ公判での審理につき出来る限り直接心証を採られる方法を希望したが、同裁判官は調書を読んだことにして進めたいとの一点張りであり、弁護人の録音テープはどうなつているかという質問に答えないで、その質問を異議申立として棄却するような状態であつた。このような際、特別弁護人が自席から挙手せずに発言したことをもつて、同弁護人に退廷を命じ、これに対する異議申立を棄却したのである。ここにおいて申立人は、右特別弁護人の挙手しないでなした発言が、退廷を命ぜられるほど法廷の秩序を乱した行為とは到底考えられず、特別弁護人の弁論自体を封じこむようなこの措置の不当、違法は明らかであり、同裁判官にはもはや、公平な審理を期待することはできないとして、同裁判官に対し忌避の申立をしたのであるが、同裁判官は同年七月二日、右忌避申立に対し、忌避の原因を三日以内に書面で疎明しなかつたから不適法としてこれを却下した。しかし、右却下命令は違法であり、直ちに取消されねばならない。すなわち、(一)忌避の原因及び事件についての陳述をした際忌避の原因の存在を知らなかつたこと、又は忌避の原因が事件について陳述したのちに生じたことなどをとくに書面で疎明させることの趣旨は、忌避の原因を具体的に特定せしめ、かつ公判廷外で生じた原因についてとくにそれを疎明させようとしたものと解すべきである。ところで本件忌避の原因及びその内容である裁判官の訴訟指揮等については、すべて公判廷で述べられ、第一四回公判調書に記載されている。公判廷内のことを忌避の原因とする本件においてはその公判調書こそ最大の疎明といわねばならない。また、本件においては、被告人弁護人らはいまだ事件についての陳述はしておらず、更新手続においても陳述にいたらなかつたのであるから、三日以内の書面による疎明は必要がないものである。従つて、本件忌避申立には、刑訴規則九条三項違反はないというべきである。(二)更に、忌避申立後の三日以内である六月二八日、被告人大槻泰司外二名から、鶴田裁判官に対し、右弁護人のなした忌避申立と同一事実を原因として、書面(忌避の申立の趣旨及び原因が記載されている)による忌避の申立がなされているが、これは被告人らによる新たな忌避申立と同時に、先になした弁護人忌避申立に対する疎明という関係にもなる。(三)また、申立人は忌避申立後三日以内の六月二八日「忌避申立理由書」を提出したのであるが、該書面は手違いにより大阪地方裁判所に提出され、同地裁から七月一日大阪簡易裁判所に届けられた(ちなみに、簡易裁判所裁判官に対する忌避申立に対する判断は、当該裁判官による簡易却下のない以上、管轄地方裁判所の合議体による審理を受くべきもので、六月二八日にはその段階にあつた)。ところで、右理由書を受け取つた大阪地方裁判所から七月一日その送付を受けた鶴田裁判官としては、六月二八日受付印のある書面をもつて疎明ありと扱うことは可能なのであり、直ちにこれを却下したのは違法といわなければならない。
というのである。
二、当裁判所の判断
(一)本件関係記録によれば、被告人大槻泰司他二名は、大阪市屋外広告物条例違反の公訴事実で昭和四一年三月二〇日起訴され、同年四月一六日に第一回公判期日が開かれ、以来昭和四四年六月二五日に至る迄一三回計一四回の公判期日が開かれたこと、その間起訴状朗読、被告事件に対する各被告人の陳述、起訴状に対する求釈明および釈明、弁護人の公訴棄却の裁判を求める申立、右公訴棄却申立に対する現段階においては公訴棄却をしない旨の裁判所の判断の告知および弁護人よりの右判断についての求釈明等がなされたこと、昭和四四年六月二五日の第一四回公判期日には四人目の裁判官である鶴田健裁判官による初めての審理が行なわれたが、同裁判官が、まず更新手続として検察官に起訴状の朗読を命じたところ、弁護人及び被告人等が過去四回も裁判官が交代している理由の説明を求めたのに対し、同裁判官が、「人事のことで分らぬ。本件審理とは直接関係がない。」と答えたことに関して弁護人及び被告人等より異議の申立がなされたが、同裁判官は右申立をすべて棄却し、検察官の起訴状朗読が行われたこと、ついで同裁判官は、被告人及び弁護人に対し、本件被告事件につき意見の陳述をするように告げたが、石川弁護人より手続の進行につき、「本件公判記録には起訴状に対する釈明、公訴棄却の申立を含めた陳述があり、それが起訴状と一体をなして更新手続の内容をなすので、それについての更新をやつていただきたい」との申出がなされたのに対し同裁判官は、「裁判所が記録を熟読するということで了解されたい。弁護人、被告人において、今迄述べたことに更に付け加えたいことがあれば述べてもらい、その後事件に対する陳述をしてもらつて更新手続を終了したい」と答えたが、弁護人等はこの更新手続の方式に同意せず、同裁判官に対し、録音テープの保存の有無について回答を求め、さらに法廷で更新手続をしてもらいたいと主張したが、同裁判官は、これらを異議の申立と認めてすべて棄却し上記の方法で更新手続をするとの訴訟指揮をなしたこと、これに対して特別弁護人武岡昭郎が、「もつと焦点を合わしてもらいたい、裁判官は、弁護人の主張について聞くべきものは聞き返事すべきものは返事すべきではないか」という趣旨の発言をしたところ、同裁判官は、これに答えずに訴訟の進行を円滑にするために、弁護人、被告人に対し、発言するときは挙手し、許可を受けてから発言するように命じたが、同特別弁護人が挙手をせず、許可をうけないで「円滑になる筈がないが」と発言したのに対し、同裁判官が同特別弁護人の退廷を命じたこと、そこで石川弁護人が右退廷命令の取消を求める異議の申立をなしたが、同裁判官がこれを棄却したため、同弁護人は、右特別弁護人が、「それでは焦点が合わん」と言つただけで、同特別弁護人に対する退廷命令を発するような裁判官には到底公平な裁判を期待すべくもなく明らかに偏頗な裁判をするおそれがあると述べて、同裁判官に対して忌避の申立をなしたこと、その後同年六月二八日、被告人大槻泰司他二名より同裁判官に対し、裁判官忌避申立書と題する書面で、忌避の申立がなされていること、同裁判官が同年七月二日、右弁護人の忌避申立に対し、忌避の申立をした日から三日以内に書面で、忌避の原因を疎明しなかつたので刑事訴訟法二四条、同規則九条二項三項により却下する旨の命令をなしたこと、一方同月二八日弁護人石川元也他一七名作成の忌避申立理由書が大阪地方裁判所に提出されたが右書面は同年七月三日大阪簡易裁判所に送付受理されたことをそれぞれ認めることができる。
(二)そこで裁判官鶴田健がなした本件忌避申立の却下命令の当否につき判断する。
刑訴規則九条二項、三項によれば、忌避の申立は原因を示してこれをなし、その原因は申立の日より三日以内に書面で疎明しなければならない。しかしながら、右第一四回公判期日において石川弁護人が陳述した忌避申立の原因は、前記認定のとおり、要するに、上記の如き公判審理の経過のもとで、右特別弁護人の「それでは焦点が合わん」という一言をとらえて同弁護人に退廷を命ずるような訴訟指揮をする裁判官は不公平な裁判をするおそれがあるというのである。ところで、かような公判廷における当該裁判官の訴訟指揮を原因とする忌避申立の場合には、簡易却下をなす当該裁判官にとつて、その原因の存否は直接経験するところであり、また忌避申立に対する本来の管轄裁判所は、公判調書の記載によつてその存否を調査し得るのであるから、かような場合にまで忌避申立人に書面による忌避原因の疎明を要求するのは全く無意味であるといわなければならない。もちろん申立人には、公判調書以外の訴訟関係人の陳述書等によつて忌避の原因を疎明する方法もあろうが(殊に公判調書に記載されていない事項について)、疎明資料として最も適当なものは公判調書であり、それは忌避の申立を審理すべき裁判所が当然資料として検討すべきものにほかならず、しかも本件では上記第一四回公判調書が整理されたのは同年七月二日であつて、かように公判期日から三日以内に公判調書が整理されないのは必ずしも稀な例ではないであろう。だとすれば、元来不真面目な忌避の申立を防止する趣旨で設けられている刑訴規則九条三項は、本件の如き場合を含めてあらゆる場合に書面による三日以内の原因の疎明を要求したものとは解し難く、本件忌避申立の如き場合には、右規定を理由にしてこれを却下することはできないといわなければならない。のみならず、上記の如く同年六月二八日には、被告人大槻泰司他二名より同裁判官に対し書面により忌避の申立がなされているが、同申立は弁護人の忌避申立と同一事実を原因とするものと認めることができる。本来忌避申立権は被告人が有するものであるが、弁護人も所謂独立代理権として被告人の明示の意思に反しない限り、忌避申立権を有するのであるから、弁護人が忌避申立をなした以上、その後になされた同一事実を原因とする被告人申立は、重複申立であつて独立の効力を有するものとは認め難い。従つて右被告人大槻泰司他二名の提出した忌避申立書は、独立の効力を有する忌避申立とは認め難いが、弁護人によつて代理行使された申立に関して提出された書面としてその申立の理由欄に記載された、上記特別弁護人の「それでは焦点が合わないではないか」との発言に対し、同裁判官が同弁護人の退廷を命じたという事実は、右第一四回公判期日に立会つた被告人らが経験した事実の陳述という意味において弁護人の本件忌避申立における原因の疎明資料となすことができるから、三日以内に書面による原因の疎明がないとしてこれを却下するのはこの点においても違法であるといわなければならない。そして、前記認定の事実に徴すれば、その他本件忌避申立に刑訴法二四条所定の簡易却下をなすことのできる理由があると認めることはできない。してみれば、本件裁判官の訴訟指揮を原因とする忌避申立が実質的に理由があるかどうかは格別、その原因を申立の日より三日以内に書面で疎明しなかつたとしてこれを却下した原命令は失当であり本件準抗告は理由があるので刑事訴訟法四三二条、四二六条二項前段により、原命令を取消す。
よつて主文のとおり決定する。
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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