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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日  昭和44年 3月28日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(う)372号
事件名  外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号  1969WLJPCA03280023

要旨
◆過失による外国人登録証明書不携帯罪を構成する過失の程度
◆過失による登録証明書不携帯の行為について、可罰的違法性がないとして無罪を言い渡した原判決を維持した事例
◆二本の電柱に計四枚のビラを貼付した事案につき、その可罰的違法性を否定できないとして、高知県屋外広告物取締条例および軽犯罪法違反の成立を認めた事例

新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 外国人登録法〔昭和二… > 第一八条 > ○罰則 > 本条第一項第七号
◆過失による外国人登録証明書不携帯罪が成立するためには外国人であれば誰でもそれを携帯していることが当然に予期されるのに忘れたというような場合に限らるべきで、そうでないときには第一八条一項七号の期待する可罰性を欠くと解すべきである。

 

裁判経過
上告審 昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 判決 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
第一審 昭和42年 9月29日 高知簡裁 判決 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件

出典
高検速報 332号
刑月 1巻3号221頁
判時 567号95頁

参照条文
外国人登録法13条
外国人登録法18条
刑法35条
刑法38条1項
軽犯罪法1条
条例
日本国憲法21条
裁判官
呉屋愛永

谷本益繁 (タニモトマスシゲ) 高輪第2期 現所属

大石貢二 (オオイシコウジ) 第12期 現所属 定年退官
平成11年3月17日 ~ 定年退官
平成7年3月18日 ~ 平成11年3月16日 高松高等裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成7年3月17日 大阪高等裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成5年3月31日 奈良地方裁判所、奈良家庭裁判所
~ 平成1年3月31日 大阪高等裁判所

Westlaw作成目次

主  文
理  由
一 控訴趣意第一点(外国人登録法…
二 控訴趣意第二点(高知県屋外広…
(罪となるべき事実)
(弁護人の主張に対する判断)
一 弁護人は、高知県屋外広告物取…
二 次に弁護人は、本件起訴は検察…
三 また弁護人は、本件ビラ貼り行…
(法令の適用)

裁判年月日  昭和44年 3月28日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(う)372号
事件名  外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号  1969WLJPCA03280023

被告人 黄英信

 

主  文

原判決中高知県屋外広告物取締条例および軽犯罪法各違反事実に関する部分を破棄する。
被告人を罰金二、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
原判決中外国人登録法違反事実に関する控訴は棄却する。

 

理  由

本件控訴の趣意は、記録に綴つてある高松高等検察庁検察官井下治幸提出にかかる高知区検察庁検察官検事碩巌作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであり、右控訴趣意に対する答弁は弁護人土田嘉平作成名義の答弁書のとおりであるから、ここにこれを引用する。
一  控訴趣意第一点(外国人登録法違反事件関係)について
所論は、要するに、原判決は被告人が外国人登録証明書の交付を受けている朝鮮人であるが、公訴事実のとおりの日時、場所において右証明書を携帯していなかつた事実を認めながら、右所為の実質的違法性は極めて軽微であつて、法の予定する可罰性を有しないとの理由で罪とならないものと判断したのは、右判断の基礎となる諸事情の認定を誤り、ひいては外国人登録法一八条七号の解釈適用を誤つたものであるというのである。
そこで原審で取調べた各証拠に当審における事実取調の結果を併せ検討するに、被告人の司法警察員に対する供述調書二通、被告人の原審公判廷における供述(同第五及び第八回公判調書記載)、原審証人陳与市の証言(同第四回公判調書記載)、同楠瀬孝の証言(同第二回公判調書記載)、当審における検証の結果によれば、被告人は朝鮮人で外国人登録証明書の交付を受けている者であるが、昭和四〇年九月二二日午後一一時過頃、同じく朝鮮人で在日朝鮮青年同盟員である陳与市とともに、高知市でビラを貼るため、糊を入れたバケツをさげ、徒歩でその住居である高知市中島町四八番地小山方を出発し、本町電車通りを経て県庁通りを北進し、ビラを貼るなどしながら、帯屋町通りを東進し、四国銀行帯屋町支店角を右折南進して再び本町電車通りに出て、歩道を西進し、高知市本町二七番地高知郵便局前路上まで来たところ同所で警察官楠瀬孝らから職務質問を受け、外国人登録証明書の提示を求められて、その着衣のポケツト内を探したが見当らず、前記小山方を出発する際はき変えたズボンのポケットの中に右証明書を入れたまま置き忘れたことに気付き、前記陳に依頼して被告人が引致された高知警察署まで直ちに持参させたことが認められるのであつて、被告人が右証明書を置き忘れていた前記小山方と被告人らがビラ貼りのため歩行した前記区間の内最も離れた地点とでも徒歩で五・六分程度の距離しか離れておらず、前記の様に陳が被告人から依頼を受けて証明書を高知警察署まで持参するに要した時間は一〇分内であつたことが認められる。ところで外国人登録法一三条一項本文には、「外国人は市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。」と規定し、同法一八条一項冒頭には左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若くは禁こ又は三万円以下の罰金に処すると規定し、同項七号に同法一三条一項の規定に違反して登録証明書を携帯しない者を規定しているのみであつて、特に過失により携帯しない者について規定していないけれども、右不携帯罪はその性質上過失にもとづくものが多く、故意による場合は極めて稀なものであると思われるところから、同法一条所定の目的を達するため認められた本罪の特質を考慮すると同法条の解釈上過失により携帯しない者についても右不携帯罪が成立するものと解すべきである。ただ、前一八条一項七号所定の不携帯以外の所為はすべて故意犯であると解せられるし、また、その法定刑は過失犯も故意犯の場合と同様のものが規定せられていることになるのであるから、過失による不携帯罪として同法条により処罰すべき場合は故意犯よりも限定的に解釈すべきものと解する。即ち、忘却による過失犯として処罰するに値いするものは、法規遵守の精神が普段から欠けているためにか、あるいは、外国人であれば誰でも携帯していることが当然予期されるのに、これを忘れたというような場合で、その過失が極めて明らかなときに該当するものというべきである。したがつて、その過失の軽重如何にかかわらず、ささいな過失の場合まで、これを犯情の軽重に過ぎないとして処罰の対象とすべきであるとする所論には疑なきを得ない。被告人はこれまで一度も不携帯罪で処罰を受けたこともなく、本件は、被告人が常時着用していたズボンの中には、自己の登録証明書がはいつていたのであるが、たまたまズボンを着替える際、うつかり忘れたものであり、その過失は所論のように厳しく責めらるべきものとは認められない。
次に、外国人登録法一三条一項の常にこれを携帯しなければならないとの、常時携帯の趣旨は、法の規定する職員から呈示を求められたときは、直ちに呈示できるように所携していなければならないと解せられているが、同法は本邦に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確ならしめもつてその公正な管理に資するためのものであるから、直ちに呈示できるように所携するとは、常に即座に呈示することを要するというものではなく、時と所によつては、その呈示に僅少の時間的余裕があつても、右公正な管理に支障のない場合であれば足りると解する。このように解するとしても所論のように必ずしも同法の解釈を無制限にし、かつ同法の施行に弛緩をきたすものとはいえず、かえつて、これを厳格に解するならば、在留外国人に対し、徒らに処罰のための取締と思われ、同法第一条の趣旨に反する結果をきたす惧れがないとはいえない。このことを、本件について考察すると、被告人が、外国人登録証明書を携帯しないまま通行した区域は、高知市内の前記証明書を置き忘れていた被告人の住居からさほど離れていない場所にすぎず、また、被告人が住居を出発した時間、目的、携帯品から判断しても、出発当初予定していた通行区域は、前記区域より遠く離れた範囲であつたものとも認められないし、(記録二五六丁裏)、前記のように被告人の依頼を受けた同行の陳が短時間のうちに前記証明書を持参しているのであつて、要するに、過失によることが明らかな右の程度の前記証明書不携帯の所為は、在留外国人の居住関係および身分関係を明確ならしめるという要請に対する実害としてみると、その違法性の程度は軽微なものといわなければならず、過失にもとづく本件不携帯については前述の趣旨にもとづき、前記法条の予定する可罰性がなく、不携帯罪としての構成要件を充足しないものと解すべきであるから、結局右と同一見解に立ち、被告人の本件所為を罪とならない旨判断した原判決に所論の事実誤認ないし前記法条の解釈適用を誤つた違法があるものとは認められない。本論旨は理由がない。
二  控訴趣意第二点(高知県屋外広告物取締条例(以下単に本件条例という)違反および軽犯罪法違反事件関係)について
所論は、まず、被告人および陳与市が貼付したビラの枚数は原判決が認定したように合計四枚ではなく、帯屋町幹一六号電柱に三枚、同一四号電柱に三枚、同一一号電柱に少なくとも二枚の合計八枚を貼付したものであると主張するので、検討すると司法巡査細川春行作成(坪内増広立会)の写真撮影報告書、原審第二回公判調書中証人楠瀬孝の供述記載、同第四回公判調書中証人陳与市の被告人とともに、福祉会館前および高知警察署前の各電柱にビラを貼付した旨の供述記載、被告人の司法警察員に対する供述調書二通によれば、被告人は昭和四〇年九月二二日午後一一時過頃陳与市と共同して「朝鮮の平和的統一をはばむ韓日条約に反対しましよう!」など韓日条約反対の趣旨を記載したビラを高知県職業安定所前にある前記帯屋町幹一六号電柱に一枚、高知警察署前にある同町幹一四号電柱に三枚合計四枚を貼付した事実が認められる。なお、所論は、右認定以外に前記一六号電柱および高知電気通信部前にある前記一一号電柱に被告人らが前記のビラを貼付した事実があるとして、原審証人川久保修吉および同楠瀬孝の供述記載等を挙示するが、これら証拠を詳細に検討しても被告人らが前記のビラを貼付した事実自体を認定するに足るものは認められない。なお、被告人の原審および当審における供述中には、被告人らが貼付したビラは在日朝鮮青年同盟高知県本部名義の南朝鮮青年をベトナムへ派兵することに反対する旨のビラであり、これを前記一六号および一四号電柱に合計三枚貼付したのに過ぎず被告人が釈放された昭和四〇年九月二三日早朝に右貼付したビラすべてを剥がし、破り捨てた旨の供述部分があり、原審証人陳与市の供述中にも右に符合する部分があるが、本件後三日目に撮影された前記一四号電柱のビラの貼付状況(記録一二六丁裏)、被告人の捜査段階および原審公判廷における本件ビラ貼付についての供述の変遷を考慮し前記原審証人楠瀬孝の供述記載、被告人の司法警察員に対する供述調書と対比すると、被告人および原審証人陳与市の前記供述部分は到底措信できない。
以上認定のように、被告人らの貼付したビラの枚数、貼付場所についての原判決の事実認定は相当であり、所論指摘の誤認の点があるものとは認められないが、さらに所論は、仮りに本件ビラの貼付枚数が原判決認定のとおりであつたとしても、本件所為が本件条例および軽犯罪法において可罰対象とする程度の違法性を有しないとの理由で罪とならないものと判断したのは、右条例および法の解釈を誤つたものである旨主張するのでこの点について、さらに原審で取調べた各証拠および当審における事実取調の結果を併せ検討して判断する。
ところで前記のように或る所為が一定の刑罰法規の構成要件に外形的に一応該当すると認められる場合でも、当該保護法益を侵害する程度が極めて軽微であり、かつ、その侵害行為がその態様等の全事情を考慮すると社会的に相当と認められる場合にはその法規の予想する程度の違法性がないものとして、その構成要件該当性を否定すべき場合があり得るとしても、本件について見ると、谷内武雄および秋沢兄助の各司法巡査に対する供述調書によると、被告人が前記のように四枚のビラを貼付した二本の電柱はいずれも四国電力株式会社の所有に属し、右電柱を広告媒体として利用する権限は同社との契約により南海電工株式会社が専有していたものであり、被告人は右貼付に際し右両社の承諾を得ていないのであるから、右両社の所有権或いは利用権を侵害していることは明らかであり、また、本件ビラは高知市の中心部の主要街道であり巾員一〇・二米のコンクリート舗装をされた帯屋町通りに設置されている電柱に貼付されたものであり、当時右道路附近の電柱にはかなり多くの無許可のビラ、ポスター類が貼付されていたことが認められる(原審第七回公判調書中証人岩崎健男の供述記載および同第五回公判調書中被告人の供述記載)けれども、結局右のような無許可のビラが多数乱雑に貼付されることによつて全体として美観維持の要請が大である市街地の美観が害されているのであつて、各ビラ貼付時期如何にかかわらず、他と同様に本件ビラ貼りも結局美観損傷の一翼を担つているものと評価すべきであつて、本件ビラが他のそれが貼付されて後に貼付されたことによつて美観損傷への寄与の程度が極めて軽微であるとは解し得ないし、本件ビラ貼付の態様についても、被告人は前記陳とともに厚さ約二糎の多量のビラを貼るためメリケン粉で作つた糊をバケツに入れて携行し、ビラの裏全体に糊をつけて貼付したもので乾くと容易に剥せないような方法で貼付したものであることが認められる(原審第五回公判調書中被告人の供述記載、当審における被告人の供述、原審第四回公判調書中証人陳与市の供述記載)のであつて、本件ビラの大きさ、形状、その貼付の場所、程度、態様から判断すると、本件条例および軽犯罪法一条三三号がそれぞれ保護しようとしている地域の美観並びに工作物の管理権および美観を侵害していることは明らかである。もともと右条例および軽犯罪法は、その罪質および法定刑からみても刑罰法規のうちでは比較的軽微な法益侵害を予想しているものというべきであるから、特段の事情のない限りその違法性が比較的軽微なものまでも処罰の対象として規定されているものと解すべきである。したがつて前説示のとおり電柱の所有者或いはその利用者の何れからも承諾もなく、県知事の許可もなしに本件ビラを貼付した行為が、社会的にみて相当であるとは解し得ないところであるし、本件について、他に社会通念上許容すべき特段な事情も認められないのであるから、本件所為が前記条例および法条において可罰対象とする程度の違法性を有しないものと認めて罪とならないものと判断した原判決は前記条例および法条の解釈適用を誤つたものといわなければならず、右誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。本論旨は理由がある。
以上の理由により本件外国人登録法違反事実に関する控訴は理由がないから刑訴法三九六条によつてこれを棄却するが、本件条例および軽犯罪法各違反事実に関する控訴は理由があるので、同法三九七条一項、三八〇条により原判決中右各違反事実に関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書により当裁判所において直ちに判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和四〇年九月二二日午後一一時四〇分頃、陳与市と共謀のうえ、法定の除外事由がないのに高知県知事の許可を受けないで、高知市帯屋町所在の、四国電力株式会社高知支店長管理の電柱二本(帯屋町幹一四号および同一六号)に、みだりに「朝鮮の平和的統一をはばむ韓日条約に反対しましよう!」などと記載したビラ四枚を貼付したものである。
(証拠の標目)(略)
(弁護人の主張に対する判断)
一  弁護人は、高知県屋外広告物取締条例三条および四条は憲法二一条に違反して無効であるから、本件に適用すべきでなく被告人は無罪である旨主張するが、本件条例は、屋外広告物法にもとづき高知県における美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止する目的から制定され、本件条例三条、四条により屋外広告物の表示の場所、方法およびこれを提出する物件の設置等について必要な規制をしているのであつて、もとより表現の自由は、民主社会において最も重要な権利の一であり、ビラなど広告物の表示がその重要な手段であるといわなければならないが、右権利も社会の中で行使される以上無制限にその行使が許されるものではなく、前記の程度の条例による規制は公共の福祉のため表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解すべきであるから、前記条例の条項が憲法二一条に違反し無効であるとは解しえない。
二  次に弁護人は、本件起訴は検察官が被告人の表現の自由を不当に侵害するため本件ビラ貼り行為に対し軽犯罪法一条三三号を適用しようとするものであつて同法四条に違反する旨主張するが、原審第二回公判調書中の証人楠瀬孝の供述記載によれば、警察官である右楠瀬が高知警察署で執務中、たまたま深夜に電柱にビラ貼りをしている被告人らを発見し、その挙動に不審を抱いたところから捜査を開始したものであつて、前記の本件ビラ貼り行為の態様を考え合わすと、本件起訴が特に所論のような目的でなされているものとは認められない。
三  また弁護人は、本件ビラ貼り行為は、軽犯罪法一条三三号所定の「みだりに」なしたものとは認められないし、また、右法条或いは本件条例二三条一項の予定する可罰性を有しない旨主張しているが、この点については、本件事実に関する検察官の控訴趣意について判断したとおりであつて、所論はいずれも採用できない。
(法令の適用)
高知県屋外広告物取締条例二三条一号、三条、四条、刑法六〇条
軽犯罪法一条三三号前段、刑法六〇条
刑法五四条一項前段、一〇条(前記条例の刑を選択)、同法一八条
刑訴法一八一条一項但書
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 呉屋愛永 谷本益繁 大石貢二)

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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