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「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(221)昭和37年 6月18日  東京地裁八王子支部  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(221)昭和37年 6月18日  東京地裁八王子支部  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和37年 6月18日  裁判所名  東京地裁八王子支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪(執行猶予)  上訴等  控訴  文献番号  1962WLJPCA06186002

出典
刑集 21巻9号1315頁

裁判年月日  昭和37年 6月18日  裁判所名  東京地裁八王子支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪(執行猶予)  上訴等  控訴  文献番号  1962WLJPCA06186002

主文

被告人中島与吉、同細田フサの両名を各懲役弐年に、
被告人池田作馬を懲役壱年六月に、
被告人小山利久、同斎藤勇輔の両名を各懲役壱年弐月に、
被告人新井豊治を懲役六月に、
被告人金子博を懲役四月に、
夫々処する。
但し、この裁判確定の日から被告人中島与吉、同細田フサに対し各五年間、被告人池田作馬、同小山利久、同斎藤勇輔に対し各四年間、被告人新井豊治、同金子博に対し各参年間、いずれも右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用中
証人木下与三郎、同加藤慶次、同井野勇吉、同須崎由太郎、同荒田重之、同秋本康嘉、同保谷与四男、同芳須緑、同栗原岩治、同奥住伊一、同小野重雄、同信山重由に支給した分は被告人中島与吉、同池田作馬、同細田フサ、同小山利久の連帯負担、
証人大室政右、同大貫福次郎、同西村秀吉、同吉野泰、同吉野英一、同大貫安一に支給した分は被告人中島与吉、同細田フサ、同斎藤勇輔の連帯負担、
証人高橋沖右ェ門、同井野善太郎に支給した分は被告人池田作馬、同細田フサ、同斎藤勇輔の連帯負担、
証人嵯峨山茂雄、同小塚博、同石井源助、同井上君次に支給した分は被告人細田フサ、同斎藤勇輔の連帯負担、
証人小林吉之助、同田野倉周蔵、同丸山一男、同小島きよ子、同境こと小島澄子に支給した分は被告人池田作馬、同細田フサ、同小山利久、同新井豊治の連帯負担、
証人斎藤忠平(第一、二回共)同町田ツマに支給した分は被告人細田フサ、同小山利久の連帯負担、証人佐々木尊正、同間利子秀夫に支給した分は被告人池田作馬、同斎藤勇輔、同金子博の連帯負担、証人青木義一、同荒畑伊左ェ門、同増田広元、同小川精一、同古田武夫に支給した分は被告人中島与吉の負担、
とする。

 

(罪となるべき事実)
被告人等は、いずれも昭和三五年一一月二〇日施行された衆議院議員総選挙に際し、東京都第七区から立候補した自由民主党公認候補細田義安のため他人と共同して選挙運動に従事し、これを当選させたものである。
被告人中島与吉は、漬物一切の製造販売を目的とする中島食品工業株式会社の社長にして全国漬物協会の会長等幾多の公共的要職に就き、その政治歴についても昭和一七年から東京都北多摩郡小平町議会議員、昭和二二年から東京都議会議員に引続き当選し、昭和三二年に自由民主党に入党して以来、昭和三四年秋まで同党北多摩郡支部長を勤め、現に同支部常任顧問の外、同党東京都連常任総務を勤め、細田義安とはともに小山町出身者として旧知の間柄に属し、同人がかつて東京都の要職に在職中公的接触を深め、昭和三三年の総選挙に細田義安が立候補するや、いわゆる選挙事務長となつて同人を当選させ、その政治活動を全面的に支援してきたもの、被告人池田作馬は、財団法人多摩緑成会が経営する北多摩郡小平町二二六四番地所在の緑成会病院の副院長にして昭和二六年四月から昭和三四年三月まで小平町議会議員を勤め、その間同町議会議長に就任したこともあつて、細田義安とは同人が緑成会の設立発起人、理事、或いは顧問として常時その運営を支援してきた関係で、昭和三三年の総選挙には同人のため選挙運動をなした外、その政治活動を支持してきたもの、被告人細田フサは昭和五年以降細田義安の妻として夫の公的活動についても内助の実を挙げてきたもの、被告人小山利久は、昭和二二年頃から小平町議会議員、同町農業委員等を勤め、昭和三一年から自由民主党北多摩支部の会計係になると共に、細田義安とは旧知の間柄にして、同人とはもとより被告人中島とも密接な政治的連繋を保ち、両名の選挙活動や政治活動を全面的に支援してきたもの、被告人斎藤勇輔は昭和二二年から昭和二九年まで小平町議会議員を勤め、昭和二八年以降は同町議会議長に就任したこともあり、細田義安とは公私にわたり親交を結び、同人が昭和三三年の総選挙に立候補した際には出納補助として全選挙区の選挙運動の収入及び支出の事務を担当したもの、被告人新井豊治は昭和二八年頃から小平町農業協同組合長や同町農業委員を勤め、細田義安とは旧友であり、予て同人が右組合の再建に尽力したことから一層の親交を深め、同人の選挙運動をなす等その政治活動を支援してきたもの、被告人金子博は昭和三〇年頃から小平町議会議員となり、昭和三三年の総選挙の際は細田義安の選挙事務所詰として同人の選挙運動を行つたものである。
昭和三五年秋衆議院の解散が予見されると、小平町における細田義安後援会長である小平町長小川睦郎は同年一〇月一六日頃同町二一八八番地細田義安宅(以下単に細田宅と略称する)において同町議会議員を中心とした有志の会合を開き、細田義安が立候補の決意を表明して応援方を懇請したうえ、選挙運動の対策を協議し、続いて同月一八日頃同所において再び会合を開き、被告人中島名義をもつて第七区全域の各市町村有志代表者の全体会議を同月二三日に招集することを決めてその招集通知状を発し、同月二三日同所で開催された全体会議には三多摩地区内選出の都会議員数名も参加した外各市町村から二、三名宛の代表者が参集し、本部選挙事務所を立川市曙町二丁目一五一番地曙ビル二階に設けて、被告人中島を事務長とすること、出納責任者の人選は事務長に一任すること、選挙運動の大綱は昭和三三年の総選挙の前例に倣い、選挙区内の諸所に移動選挙事務所を設置することの外、各市町村代表者と本部選挙事務所との連絡方法等を定め、かくて細田義安を始め、被告人等を含む地元幹部が数次に亘り細田宅において協議を重ねた結果、被告人池田を出納責任者、被告人小山を北多摩郡の各町村および小金井市、被告人斎藤を小金井市を除く北多摩地区の各市、八王子市、町田市及び南多摩郡の各町村をそれぞれ担当する連絡責任者兼出納補助者、荒畑伊左ェ門を西多摩郡下の連絡責任者、被告人新井を細田候補の居宅詰、被告人金子を本部選挙事務所詰の事務連絡者と定め、被告人中島は右のような組織体制の頂点に立つて全情勢を把握しながら選挙運動を推進することとなり、同月三〇日総選挙の期日が公示されるや、細田義安は即日選挙長に対し東京都第七区より立候補する旨の届出をなすとともに、東京都選挙管理委員会に対し、被告人池田を出納責任者に選任した旨の届出を了し、同日被告人細田は同池田に対し法定選挙費の最高額に相当する現金百万千六百円を交付寄託し、こゝに選挙運動を開始するに至つたものであるが、被告人中島は殆ど連日のように細田宅及び立川の本部事務所に出勤して選挙情勢の把握に努めると共に、部下運動者に対し必要なる指示を与え、或いは本部事務所に各地区の運動責任者等を招集して得票見込数を徴したりした外、各地区に開設された移動選挙事務所を歴訪して選挙運動者等に対し激励等の挨拶をする等、運動の中心となつてこれを総括主宰したものである。
第一、被告人小山は、自己の担当する小金井市及び北多摩郡下各地区における代表的選挙運動者に対しあらかじめ選挙運動のための金銭を配付する必要を感じ、同月三一日頃細田宅において被告人中島にその旨具申し、両名協議の結果移動選挙事務所設営費としては一ヵ所当り一万円乃至二万円見当に見積りながら、そのほかに謝礼に充てる等相手方に処分を全く一任する趣旨の金額を含め、各地区の昭和三三年の総選挙の際の得票数その他を一応の参考とした概算額の現金を供与することに一決し、被告人細田に対しこれが資金の支出方を求め、被告人細田はその趣旨を諒承し、一地区への配付金銭を減額した外右両名の申出に同意し、被告人池田は翌一一月一日頃細田宅において前記被告人等から右資金配付計画を告げられてこれに賛成した。被告人細田は、出納責任者たる被告人池田に対し前に選挙費用の法定最高額相当の現金を預けておきながら、これとは別に前記配付計画に基き現金合計五七万円を支出し、これを被告人小山、同池田の両名において配付先別に区分してその現金を封入し、その封皮に配付先の地名を記載する等してその準備を整え、かくして被告人中島、同細田、同池田、同小山は共謀のうえ、細田候補を当選させる目的をもつて左記一乃至九のとおり、いずれも東京都第七区の選挙人で細田候補の選挙運動者である左記の者に対し金銭の供与またはその申込をなしたものである。すなわち被告人小山において右の頃右封筒入の現金を携行して、
一、東京都北多摩郡田無町六〇九番地文房具商保谷与四男方を訪ね、同人に対し、同所に設置される選挙事務所設営費を含め選挙運動の謝礼等として封筒入の現金一〇万円を差出し、もつてこれが供与の申込をなし(昭和三六年一月一六日付起訴状(わ)第九号公訴事実第一の六及び同月二四日付起訴状(わ)第一四号公訴事実第七)、
二、同郡清瀬町上清戸六〇七番地無職加藤慶次方を訪ね、同人に対し選挙運動の実費を含め選挙運動の謝礼等の趣旨で封筒入の現金二万円を差出し、もつてこれが供与の申込をなし(前記(わ)第九号公訴事実第一の七及び前記(わ)第一四号公訴事実第八)、
三、同郡大和町清水一〇八九番地農業木下与三郎方を訪ね、同人に対し前記一と同趣旨の下に、封筒入の現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第九号公訴事実第一の三及び前記(わ)第一四号公訴事実第四)、
四、同郡村山町岸三九〇番地水飴製造業荒田重之方を訪ね、同人に対し前記二と同趣旨の下に封筒入の現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第九号公訴事実第一の二及び前記(わ)第一四号公訴事実第三)、
五、同郡砂川町一〇九番地農業須崎由太郎方を訪ね、同人に対し前同趣旨の下に封筒入の現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第九号公訴事実第一の一及び前記(わ)第一四号公訴事実第二)。
六、同郡国立町国立二二二番地燃料商井野勇吉の店舗を訪ね、同人に対し前同趣旨の下に封筒入の現金五万円を差出してこれが供与の申込をなし(前記(わ)第九号公訴事実第一の八及び前記(わ)第一四号公訴事実第九)、
七、立川市曙町二丁目一五一番地曙ビル二階の本部選挙事務所において、北多摩郡久留米町の農業栗原岩治に対し、前記一と同趣旨の下に封筒入の現金五万円を交付してこれを供与し(昭和三六年一月六日付起訴状(わ)第二号公訴事実、昭和三五年一二月三一日付起訴状(わ)第五七三号公訴事実及び前記(わ)第一四号公訴事実第一)、
八、前同所において同郡保谷町上保谷一〇三五番地無職秋本康嘉に対し前同趣旨の下に封筒入の現金一〇万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第九号公訴事実第一の四及び前記(わ)第一四号公訴事実第五)、
九、小金井市本町一丁目二〇五八番地浴場経営芳須緑方を訪ね、同人の妻女を介して同人に対し前同趣旨の下に封筒入の現金一〇万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第九号公訴事実第一の五及び前記(わ)第一四号公訴事実第六)、
第二、被告人中島与吉は同年一一月二日頃、細田宅において被告人斎藤勇輔に対しその担当区域の移動選挙事務所の設置予定地区の代表的選挙運動者に対しあらかじめ前同趣旨の金銭を配付するよう指示し、被告人斎藤はこれを諒承して被告人細田フサにその旨申出で、被告人細田フサはこれを諒解して現金の支出に応じ、もつて右被告人三名は共謀のうえ、細田候補を当選させる目的をもつて左記一乃至五のとおりいずれも東京都第七区の選挙人で細田候補の選挙運動者である左記の者に対し金銭の供与をなしたものである。すなわち被告人斎藤勇輔は右の頃被告人細田フサから現金を受領し、これを携行して、
一、府中市宮町一丁目六番地の九酒造業大室政右方を訪ね、同人に対し移動選挙事務所の設営費を含め選挙運動の謝礼等として封筒入の現金一〇万円を交付してこれを供与し(昭和三六年一月二七日付起訴状(わ)第三三号公訴事実第一の一)、
二、三鷹市野崎農業吉野泰方を訪ね同人に対し前同趣旨の下に封筒入の現金一〇万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第一の四)、
三、同月九日、調布市上布田町三一番地榎本藤吉方に設置された選挙事務所において同市下布田七五四番地会社役員山岡憲一に対し、前同趣旨の下に封筒入の現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第一の二)、
四、右同日頃、昭島市上川原町一六三番地農業大貫福次郎方を訪ね、同人に対し前同趣旨の下に現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第一の三)、
五、同月一〇日頃、南多摩郡日野町日野七七七三番地古谷栄方を訪ね、同町日野一〇九六番地理髪業西村秀吉に対し、前同趣旨の下に現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第一の五)、
第三、被告人細田フサ、同斎藤勇輔等は、同年一一月上旬判示第二所記の趣旨の共謀を遂げ、被告人斎藤は被告人細田から武蔵野市の選挙運動者に配付供与するための現金一〇万円を預り、その頃同市の選挙運動者井野善太郎に供与しようとしたが受領を拒絶されたため一時見合せていたが、選挙終了後の同月下旬被告人池田作馬が移動選挙事務所の借上料の領収書を徴収するため各地区へ出張するに際し、同人と同道し、武蔵野地区の選挙運動者であつた同市境四九二番地農業高橋〓吉こと高橋沖右ヱ門方に立寄つたが、その際、被告人池田は被告人斎藤が右高橋に対し選挙費用を含め同人が選挙運動をなしたことに対する報酬の趣旨の下に金銭を供与するものであることの情を察知諒解しながらこれに加担し、もつて被告人細田、同斎藤、同池田等は順次共謀し、被告人斎藤、同池田の両名において共同して右高橋に対し右趣旨の下に現金一〇万円を交付してこれを供与し(昭和三六年二月二日付起訴状(わ)第五四号公訴事実第二)、
第四、被告人細田フサは、同年一一月中旬頃細田宅で被告人斎藤勇輔と協議して同人に対し左記の東京都第七区の選挙人で細田候補の選挙運動者へ選挙運動の費用を含めて選挙運動の謝礼等の趣旨の金銭を供与するよう依頼し、被告人斎藤はこれを諒承しもつて右被告人両名は共謀のうえ細田候補を当選させる目的をもつて被告人斎藤において右の頃被告人細田より現金を受領してこれを携行し、
一、南多摩郡稲城町吉村一〇七九番地農業石井源助方を訪ね、同人に対し前記の趣旨の下に現金五万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第二の二)、
二、同郡由木村大塚五二七番地農業井上君次方を訪ね、同人に対し前同趣旨の下に現金三万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第二の三)、
三、現金三万円を用意携帯して同郡多摩村貝取一五六七番地無職嵯峨山茂雄方を訪ね、同人に対し前同趣旨の下に金銭を供与したい旨申告げもつてこれが供与の申込をなし(前記(わ)第三三号公訴事実第二の四)、
四、府中市是政一九〇〇番地農業小塚博方を訪ね、同人に対し前同趣旨の下に現金三万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第二の一)、
第五、
一、被告人細田フサ、同池田作馬、同小山利久、同新井豊治の四名は、八王子地区の選挙人で選挙運動者である甘利英一が同市における移動選挙事務所の第一回開設日である同年一一月一日に先立つて金銭を要求していることを知るや、細田宅等において細田候補を当選させる目的の下に移動事務所の設営費名下に謝礼等の趣旨を含めた金銭を供与しようと共謀し、同年一〇月三一日被告人小山において被告人細田から現金二〇万円を受領してこれを携帯し、被告人新井、同池田と同道して八王子市中野町一二五番地織物業甘利英一方へ赴き、同所において同人に対し右同趣旨の下に、現金二〇万円を交付してこれを供与し(昭和三六年一月三一日付起訴状(わ)第五一号公訴事実および前記(わ)第五四号公訴事実第一の一)、
二、被告人細田フサ、同斎藤勇輔の両名は、細田候補を当選させる目的をもつて甘利英一の要請に応え、選挙運動の費用に謝礼等の趣旨を含めた金銭を供与しようと共謀し、同年一一月九日頃被告人斎藤は細田宅において被告人細田より現金二〇万円を受領して携行し、八王子市八幡町八〇番地バー「なぎさ」こと鎬田静子店舗へ赴き、右甘利英一等に対し右趣旨の下に現金二〇万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第二の五)、
三、被告人細田フサ、同斎藤勇輔の両名は、同月中旬頃細田宅で前同趣旨の金銭供与を共謀し、被告人斎藤は被告人細田より現金二〇万円を受領したうえ、被告人池田作馬にその情を告げて同行を依頼し、被告人池田はこれを承諾し被告人斎藤、同池田の両名は同道して八王子市元横山町六九七番地小島要蔵方へ赴き、右甘利英一等に対し前同趣旨の下に現金二〇万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第五四号公訴事実第一の三)、
四、被告人細田フサは、甘利英一が細田候補のため選挙運動を為したことの報酬等の趣旨で同人に対し金銭を供与しようと考え、同月二一日細田宅で被告人斎藤勇輔に対し封筒入の現金二〇万円を交付して甘利英一へ渡すよう依頼し、被告人斎藤は右意図を察知諒解しながらこれを承諾して右現金を預り、これをその頃細田宅で右甘利英一に手交して供与し(前記(わ)第三三号公訴事実第二の六)、
第六、被告人小山利久、同細田フサの両名は、細田候補を当選させる目的で同年一一月一六日細田宅で北多摩郡東村山町の選挙運動者に対し金銭供与を共謀し、被告人小山において被告人細田から現金三万円を受領したうえ、同郡東村山町野口二〇二二番地斎藤健輔方へ赴き、同人方脇の路地において一の瀬語参次を介し同町の選挙運動者立河九重に対し判示第一冒頭所記と同趣旨の下に右現金三万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第九号公訴事実第二)、
第七、被告人池田作馬は、同年一一月上旬北多摩郡小平町小川所在簡易料理店「かつ代」こと倉田かつ方において細田候補を当選させる目的をもつて第七区の選挙人である同郡東村山町回田二四五四番地一誠寮配管請負業佐々木尊正および同所日傭人夫間利子秀夫の両名に対し、細田候補の選挙ポスターの貼付および投票取まとめの選挙運動を依頼し、その貼付費用名下にその謝礼の趣旨を含めて現金五〇〇〇円を交付してこれを供与し(前記(わ)第五四号公訴事実第一の二)、
第八、被告人金子博、同池田作馬、同斎藤勇輔は、前記佐々木尊正および間利子秀夫が東京都同胞援護会の施設に属する東村山町所在の昭和寮等施設内居住の選挙人に対し細田候補のため投票取まとめの選挙運動をすることに対する謝礼を要求している旨聞知して佐々木尊正に金銭を供与しようと共謀し、同年一一月中旬被告人金子は被告人斎藤から同被告人が予め被告人池田の指示により用意しておいた封筒入の現金三万円を受領したうえ、前記一誠寮内の佐々木尊正の居室を訪ね、同人に対し右趣旨の下に現金三万円を交付してこれを供与し(前記(わ)第五四号公訴事実第一の四および昭和三六年二月二日付起訴状(わ)第五五号公訴事実)
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(弁護人および被告人の主張に対する判断)
第一、公訴棄却の申立について。
一、刑事訴訟法(以下単に法と略称する)第二五六条第六項について。
弁護人は、検察官は本件公訴の提起があつた後第一回の公判期日までの間に裁判所に対し「細田義安公職選挙法違反一覧第一表」と題する書面を提出したが、右書面には本件起訴事実である被告人とその直接の相手方との金銭授受の外に起訴状に全く記載のない事実すなわち右の相手方から第三者への金銭の授受および饗応接待の事実を記載し、その氏名、日時、場所、金額等が示されているが、かくの如きは被告人等に対する起訴事実の外になお多数の犯罪事実の存在を推定せしめ、被告人等の供与した金銭によつて大がかりの選挙違反が行われ、ひいてこれらについても被告人等に刑事責任があるかのような印象を与えるものにして、かかる書面をあらかじめ提出することは裁判官をして事件につき偏見予断を抱かしめ、若しくはその虞をもたらすものであり法の指導理念たる起訴状一本主義に反し、法第二五六条第六項の規定に違反するものであつて、本件公訴の提起は無効にして棄却されるべき旨主張し、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七年三月五日最高裁大法廷判決・福岡高裁宮崎支部昭和二七年(う)第四六二号同二七年一〇月一七日判決・同庁(う)第七五〇号同二八年一月二一日判決を引用する。よつて本件記録と弁護人提出の所論の一覧表により判断すると、裁判所は公職選挙法第二五三条の二の規定の趣旨に従い、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させて公判期日の指定、審理順序その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なつたが、その席上検察官が右打合せの便宜に供するため裁判官及び弁護人に配付した一覧表のことを目し、その記載内容につき非難するものと、解されるが、右はもとより起訴状に添附したものでもなく、裁判所がこれを訴訟書類として受理したものでもない。また右一覧表の記載内容を実質的に見ても畢竟本件公訴事実に関連ある者に対する別の起訴状所記の公訴事実の範囲内のことであつて右打合せ事項に無関係のことでもない。凡そ公訴事実なるものは捜査結果による検察官の意見に過ぎないもので、このようなものは本件公訴事実の存否につき裁判官をして予断を生ぜしめる虞のあるような証拠の性質を持つものではない。また関係被告人が捜査中拘束されたか否か等の記載についても同様である。弁護人引用の諸判例は本件に適切でないので所論は理由がなく、採容できない。
二、法第二九六条について。
弁護人は、検察官の冒頭陳述は起訴状に訴因として明示された事実に限るものにしてこれを逸脱した事実を述べることは裁判官をして事件につき偏見又は予断を生ぜしめる虞があつて法第二九六条に違反する。然るに検察官はその冒頭陳述要旨第二の三に所記のとおり被告人中島与吉が被告人細田フサ、同斎藤勇輔と共謀して武蔵野市の高橋沖右ェ門に対し現金一〇万円を供与する旨決定し、投票終了後にこれを実行した旨および被告人中島、同細田、同斎藤の三名が共謀して町田市の山崎繁治に金銭を供与した旨それぞれ本件起訴状に訴因として明示されていない事項を陳述したが、右は違法にして前記起訴状一本主義違反の瑕疵と相まつて公訴棄却の理由となる旨主張する。なるほど右の各事実が訴因外であることは所論のとおりである。然れども右事実はいずれも訴因として明示された被告人細田、同斎藤、同池田作馬が共謀して高橋沖右ェ門に対し為した金銭供与および被告人細田、同中島、同斎藤が共謀して大室政右外数名に対し為した金銭供与の各公訴事実と一連の関係を有するものとして、右公訴事実の立証上、訴因外の右の各事実をも立証せんがため、これが事実を明らかにしたものに外ならない。所論は法第二九六条の規定の趣旨につき独自の見解を主張するものか或は検察官の冒頭陳述の趣旨を正解しないものにして採容の限りでない。
三、その他について。
弁護人は、第七回の公判期日において前記二点を理由として公訴棄却の申立をなしたにも拘らず裁判所は何等の判断を示さずして審理を続行し、また裁判所は弁護人が反証として四〇二名の証人の取調方を申請したのにも拘らずその殆ど全部を却下したが、かくの如きは法の正当な手続に則つた裁判とは云えないと主張するが、前記の如き理由をもつて為された公訴棄却の申立に対しては終局判決をもつてその当否を判定すべきもの、また当事者の申請証拠のうち不必要と思われるものまで採容取調しなければならない義務はないと考える。従つて所論はいずれも理由なきものと思料する。
第二、事実上の主張について。
一、本件選挙運動の総括主宰者について。
被告人中島与吉が、本件選挙において細田候補を全面的に支援するに至つた経緯、及び本件選挙期日の公示に先立ち昭和三五年一〇月一六日並びに同月一八日に小平町における有志によつて細田候補に対する第一、二回選挙対策準備会が開かれ、同月二三日三多摩地区代表者による全体会議が開催されたことは判示のとおりであるが、右第一回準備会の席上すでに参集者の間に被告人中島を昭和三三年の総選挙の際におけると同様に選挙運動の事務長とし、且つ同被告人を中心として選挙運動を推進する空気が濃厚にして、このことを当然の既定事実の如く右代表者による全体会議の招集通知状は「細田義安選挙対策本部代表者都議会議員中島与吉」名義で発せられた。同被告人が明示的に事務長の交渉を受けたのは第二回準備会の席上であつたが、同被告人は既に地元関係者の意向を承知してこれを受諾せざるを得ないと考えていたが、右の全体会議に諮つた上で最終的態度を決することとし、次いで開かれた右会議の席上満場一致のもとに推されてこれを受諾し、全員の協力を求める旨の挨拶を述べ、同月三〇日までの間、細田宅において細田義安を始め地元幹部と協議のうえ、出納責任者ほか選挙運動のための人事を決定し、東京都庁の職員を会員とする親睦団体の多摩会々長古田武夫、細田宅詰担当者増田広元に対し、移動事務所設置計画、ポスター、葉書の配布計画につき大綱的指示を与える等準備を推進し、選挙運動に関する費用については各市町村の運動責任者においてすべて立替え支弁して貰う心算でいたところ、実際に選挙運動が開始されると被告人小山の進言を容れ、各地区の代表的選挙運動者に対し、あらかじめ判示のごとき趣旨の金員を配布するよう被告人小山、同斎藤に指示を与え、被告人細田フサにその旨を告げて必要な資金を拠出させ、他方選挙運動の全期間を通じ、私事のため休んだ一一月一五日を除き、連日立川の本部事務所に出動し、事務長として各種の文書連絡事務を統括することはもとより、本部事務所が開設された初日には事務所開きの挨拶をなしたほか、以来連日各地区の移動選挙事務所を訪れ、その地区の選挙運動代表者等に対し投票取纒めの運動を依頼し若しくはこれを督励する旨の挨拶を行うと共に、これと情報を交換し、或は全地区の代表者を本部事務所に招集して会議を開き、これを主宰していわゆる「票読み」を実施し、一層の努力を求める旨激励する等した外、殆ど連日に亘り朝夕細田宅にも立寄り、細田候補または細田宅詰の幹部運動員との連絡に努め、選挙終了後においては選挙運動に関する収入及び支出の報告書の作成につき被告人池田及び前記古田武夫に対し指示を与え或はまた本件事犯に関し関係者が検挙され始めると自宅その他に相被告人その他の関係者を集めて犯跡いん滅等その対策を議したものである。弁護人等の主張によれば、選挙区内には、それぞれの地区選出の都議会議員の有力者が居るので、北多摩の一地区選出の被告人中島が右の者等の上に立つて采配を振うことは選挙対策上不利益を来すので、全般的采配は細田候補自身が取り、被告人中島は北多摩地区のみに局限させたと主張する。なるほど、各地区にはそれぞれの地区を地盤とする都議会議員がいて細田候補のため選挙運動をした者もいたが、これらは細田候補のみの運動に専従した者でなく、被告人中島を頂点とする認織の系列下に属するものではない。また細田候補自身が全地域に亘つて選挙運動をなし、各地区の責任者と情報を交換し、或は本部又は自宅詰の選挙運動者に対し必要な指示を与え、遊説計画の立案若しくは修正を指示したことがあつたとしても、それは候補者として当然のことに属し、別に総括主宰者の存在を否定する理由とはならない。
被告人中島は判示に認定したように小平町出身にしてその政治的閲歴は長く、漬物業界においても一流の地位を占め、その人望は本件選挙に際し細田候補のためその選挙運動に専従した地元のなんぴとに比べてもこれに匹敵する者はなく、同被告人を措いて他に総括主宰者の存在したことを窺うに足りる信用できる証拠は一つもない。以上の諸事実によれば、被告人中島は細田候補の選挙運動につき、その中心となつて全期間を通じ、選挙区全域に亘り選挙運動を総括主宰したものと認定するのを相当とする。
二、被告人中島与吉、同池田作馬の共謀について。
弁護人及び被告人等は、判示第一、第二については被告人中島が、判示第一、第三、第八については被告人池田が、ともにその謀議はもとよりその実行々為にすら全く関与しなかつた旨主張する。然れども当該被告人及び関係被告人の検察官に対する供述調書の記載によれば、その謀議又は実行の事実を自白しているのである。そしてその任意性及び信用性は共にこれを肯認せざるを得ないのである。けだし被告人等はいずれも本件容疑により検挙されることを予見し、あらかじめ十分にその際の対策を練つた後において当局の取調に対処したものである。そればかりではない。被告人等は社会的地位と選挙に関する知識経験を有する当該地方における有力者で、予め黙否権を告知され、その意味を諒解して供述をなしたものと認められ、その供述内容も合理的且つ自然にして、自他の政治的地位に重大な影響を招くことを自覚しながら、ありもしない不利益な事実を取調官の質問に迎合してあるがように敢えて虚偽の供述をしたものとは到底認め難く、これに反して当公判廷における被告人等の弁解は概ね不自然にして措信できないからである。
被告人池田が判示第一の細田宅における共謀につき、一〇月三一日とその翌一一月一日は両日共午前九時頃から正午に至る間、緑成会病院に出勤して外来患者の診察に当つていたため、細田宅に在り得なかつた旨のいわゆる不在証明については、提出の諸証拠と同被告人の当公判廷における供述を綜合しても、右の両日同被告人が緑成会病院において診療に当つていた事実はこれを認め得ても、その診療に従事した時間は必ずしも明らかでなく、細田宅と緑成会病院または被告人池田の居宅との距離、位置、往復に要する時間等を併せ考えるときは、同被告人が病院への出勤の途上、または診療を中座して一時細田宅へ赴くことも可能であるから、不在証明は極めて不完全にして成立しない。
三、八王子市における甘利英一および小島要蔵方における金銭授受について。
本件公訴事実中八王子地区の選挙運動者に対する金銭授受の事実のうち、被告人小山利久、同池田作馬、同新井豊治が甘利英一方において金銭を手交したとの事実と、被告人斎藤勇輔、同池田作馬が小島要蔵方で金銭を手交したとの事実については、果して弁護人所論のごとく本来一個の事実を二個の事実に誤認して重複起訴されたものであるか。これを先ず自供の先後関係に注目して検討すれば、問題の二個の事実を通じての最初の供述は、(一)被告人小山の検察官に対する昭和三五年一二月二〇日付(検第四三号証の八)の「一〇月二九日同被告人が被告人細田フサより依頼され、甘利英一方を訪ね、同所において現金二〇万円を手交した」旨を内容とするもの、次いで(二)甘利英一の検察官に対する昭和三五年一二月二八日付(検第三〇号証の一)の「一〇月二九日か三一日、多分二九日に小平の細田方から小山利久の一人か、或は同人を含む二人連れの本部の人が甘利英一方を訪れ同人に現金二〇万円を手交し、その際小林吉之助等とも顔を合せた」旨を内容とするもの、次は(三)被告人小山の検察官に対する昭和三五年一二月三〇日付(検第四三号証の一三)の「被告人新井と共謀のうえ、被告人池田を同行して甘利英一方を訪ねたが、右は一〇月三一日であつたかも知れぬ。その際小林吉之助等とも会つた。」旨の右(一)の供述の附加訂正を内容とするもの、次は(四)被告人池田の検察官に対する昭和三六年一月八日付(検第四一号証の二)の「同被告人は、一〇月三一日の午後ポスターを携行し、被告人小山、同新井とともに甘利英一方を訪ね、小林吉之助等とも会つた。」旨及びこれと併せて、「同被告人(池田)は被告人斎藤とともに本部事務所で第一回票読みの行われた一一月一二日と同第二回票読みの行われた一一月一七日との中間の某日に、甘利英一方を訪ね、同人の案内で小島票蔵方へ廻り、同所で現金二〇万円を手交した」旨を内容とするものである。これが一〇月末甘利方における被告人小山等による金銭手交の事実と一一月中旬小島方における被告人斎藤等による金銭手交の事実とを二本立とする供述の矯矢である。右被告人池田の小島方往訪の事実が記載された供述調書中には、甘利方から小島方に至る道順が図示説明され、また小島方建物の模様についても若干の説明が見られ、「小島」ということについては頭に「小」の字のついた「小島、小西、小池」というような姓であつたと供述されている。そこで検察官は一月一〇日検察事務官をして小島方につきその附近及び建物の模様を見分させ、被告人池田の小島宅についての供述内容の当否を検認している(証人飯島宏の供述、昭和三六年一月一一日付捜索差押令状執行状況報告(検第二八号証))。しかして、右(四)の供述調書の証明力についてはこれを否定し去るような顕著な欠陥は見出されない。その他、これら二個の公訴事実に対して提出された関係被告人等及び証人等の検察官に対する多数の供述調書はいずれも両事実を別個のものと截別して供述し、これを混同して供述した形跡は毫も認められないのみでなく具体性と真実性を帯びた内容を有するものである。被告人池田、同小山、同斎藤、同新井或いは証人甘利英一、同小島要蔵等はいずれも当公判廷において前記検察官に対する供述内容を覆えし、それらが虚偽の供述記載であると述べ、その理由を縷々説明弁解するが、いずれも措信し難いものである。
四、金銭の趣旨について。
(一) 選挙実費か。
被告人中島与吉、同細田フサ、同池田作馬、同小山利久、同斎藤勇輔、同新井豊治が計画実行した金銭配布の概況を見ると、被告人等において、すでに運動の効果を認め、且つ地盤が確保されているため金銭配布の必要なしと判断した地区または他の候補者の強固な地盤であつて、金銭を配布するもその効果を期待できない地区を除き、約二〇ヶ市町村を対象とし、その手交の相手方としては、当該市町村の連絡責任者又はこれに準ずる者が選ばれ、手交の方法は主として被告人小山、同斎藤がその担当地区につき被告人細田フサから受領した金員を用意携帯して概ね相手方の居宅を訪ねてこれを手交した。その金額は、八王子市の甘利英一に対する八〇万円と、細田候補の縁故先等に対する二万円又は三万円の外は、概ね被告人等が当該市町村の昭和三三年の総選挙の際における細田候補の得票数を基準として一律に五万円若しくは一〇万円と定め、手交の時期は、選挙事務所が移動設置される地区に対しては、その設置予定日の前にして、そうでない一部の町村に対しては一一月中旬頃までゞあつた。なお、移動選挙事務所開設の状況は、概ね全運動期間を通じて一ヶ所につき一日又は半日とし、本部事務所と八王子市、小金井市等においては、全運動期間を通じ常時、選挙運動者の連絡場所として存置したものにして、いずれも不定多数の者の来集連絡の溜り場に供したものである。被告人等は右事務所の設営を各地区の責任者等に委嘱し、これらの者に対し、事務所借上げ等設営経費、ポスター貼付費用等支出を予想される実費額をはるかに超える多額の現金を相手方の意向の如何に拘らず一方的且つ画一的に手交し、これが手交に当つては、いずれも法定の手続を敢て履践しないばかりでなく、領収証も徴収せず、その処分方法についても全く相手方の自由に放任し、相手方がこれを支出した場合にその結果を証明するための必要な措置や過不足を生じた場合の措置につき何等の考慮を払つた形跡もなく、只単に費用に充てゝ下さいとか、これで頼みますとか、選挙は何かと費用がかゝりますからとか、極めてあいまい且つ簡略な辞を述べただけで授受し、金額を明示しない儘差し置いた場合も多く、また選挙事務所が設置されない地区の連絡責任者、または選挙事務所設営の責任者とならない運動者に対しては、支出すべき具体的必要性も予見されていないのに、漠然と手交し、しかも相手方のうちにはその場で受領を拒絶し、若しくは即日ないしは後日これを返還したものもあり、又運動者のうちには身銭を切つて運動していた者も少なくないのであつて、これをその事情の如何に拘りなく多額の金銭を手交し、他面これを受領した相手方の処分状況を見てもその余剰金を返戻することなく、選挙に関係のない自己の飲食遊興等に消費し、或いはその処分の額を逸し、若しくはその措置に迷い、或いは選挙終了後適当の時期を見て関係者間で飲食する目的で自己の手裡に保留し、そうでない者は敢て法定の制限を無視して選挙運動者若しくは運挙人等誰彼の区別なく来集する者に対し酒食を提供するなどの接待費に消耗して終つたものと認められる。以上の諸状況から考察すれば、そこには公職選挙法が要求する規制に遵う意思の片鱗すら窺えないのであつて、本件の金銭手交は単に法定の手続を怠り、制限額を超える実費の前渡などという被告人等の弁解は首肯するに由ないもので、謝礼の趣旨を含むものと認めざるを得ない。選挙終了直後に金銭を手交した分についても以上の状況と趣旨において全く同一であり、佐々木尊正に手交した分も、同人の金銭要求の言動、その手交の態様、金額、相手方の身上の外、金員の出所等を綜合すれば、これがポスター貼付費用、交通費とは全くの口実で、その実質は運動の謝礼と認めるのを相当とする。
(二) 後援会等の立替金か。
選挙区内多数の各市町村に細田義安後援会が創立されていること、本件選挙前に後援会或いは支持者の名において細田義安のため各種の集会を催し、そのため若干の出費を生じ、また各地区における選挙人の冠婚葬祭や各種団体等の行事への寄附金を後援会または支持者において若干立替支弁していた場合もあつたこと、これら後援会の幹部又は支持者で本件選挙運動における当該地区の連絡責任者となつて選挙運動に従事した者のあつたことは、これを認め得るが、従来の例によるとこれら立替金等にして多額のものは、その報告に従い被告人細田フサから別途精算されるべきものであり、些少のことは各自の負担で処理されていたのである。従つて選挙最中一方的に手交するがごとき多額の金銭は不自然にして立替金の返還とは認め難い。
(法令の適用)
被告人等の判示所為中、金銭供与、同申込の点はいずれも公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第一項第一号、第三号に違反し、被告人中島与吉、同池田作馬の罪に対しては同条第三項に該当し、以上のうち共同犯行の点はいずれも刑法第六〇条に該当し、各被告人の所為につきいずれも所定刑中懲役刑を選択し、被告人中島与吉、同池田作馬、同細田フサ、同小山利久、同斎藤勇輔の以上の各所為はそれぞれ同法第四五条前段の併合罪につきいずれも同法第四七条本文第一〇条に従い犯情重い金銭供与罪の刑に法定の加重をなした刑期範囲内で被告人等を主文掲記のとおりに各処し、以上被告人七名の刑についてはその犯情に照らしいずれも同法第二五条第一項を適用して本裁判確定の日よりそれぞれ主文掲記のとおりその執行を猶予し、主文掲記の各証人に支給した訴訟費用についてはそれぞれ刑事訴訟法第一八一条第一項本文、第一八二条を適用して関係被告人等の連帯負担または単独負担と


「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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