「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
裁判年月日 昭和37年 4月 6日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭35(ナ)2号
事件名 議会議員選挙の効力に関する異議事件
文献番号 1962WLJPCA04060007
要旨
◆有意の他事記載投票に当たる事例
◆記載不完全な投票の帰属判定の事例
◆「タカシミノル」と記載された投票は、「タカ」の二字の右側に付した傍点の大きさ、形状および記載位置等に徴しいわゆる有意の他事記載に当たるから、候補者高士実の有効投票と解することはできない。
◆「日中也ナ」と記載された投票は、その筆跡、筆勢等に徴して「日」は「田」を、「也」は「せい」又は「セイ」を「ナ」は「七」をそれぞれ誤記ないし脱字したものとみられるから候補者田中清七に対する有効投票と解すべきである。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > D 記号・符号 > (1)無効とするもの
◆「タカシミノル」と記載された投票は、「タカ」の二字の右側に付した傍点の大きさ、形状および記載位置等に徴しいわゆる有意の他事記載に当たるから、候補者高士実の有効投票と解することはできない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆「日中也ナ」と記載された投票は、その筆跡、筆勢等に徴して「日」は「田」を、「也」は「せい」または「セイ」を「ナ」は「七」をそれぞれ誤記ないし脱字したものとみられるから候補者田中清七に対する有効投票と解すべきである。
出典
行集 13巻4号508頁
参照条文
公職選挙法68条
裁判年月日 昭和37年 4月 6日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭35(ナ)2号
事件名 議会議員選挙の効力に関する異議事件
文献番号 1962WLJPCA04060007
原告 高士実
被告 三重県選挙管理委員会
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は、「訴外平松マサエより提起された、昭和三五年一月一二日執行の安芸郡安濃村議会議員の一般選挙における当選の効力に関する訴願について、昭和三五年三月三一日被告がなした裁決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、被告は請求棄却の判決を求めた。
(原告の請求原因事実)
一、昭和三五年一月一二日執行の三重県安芸郡安濃村々会議員の一般選挙において、同村選挙会は、候補者高士実(原告)の得票数を一四九票、同田中清七の得票数を一四八・三三〇票、同平松マサエの得票数を一四七票と認定し、原告は当選、田中清七及び平松マサエは各落選と決定された。
二、ところが、前記平松マサエは、右選挙における当選の効力に関し同村選挙管理委員会に対して異議の申立をなし、同委員会において右異議を認容しなかつたため、同人は更に被告に対して訴願を提起した。
三、そこで、被告は審査の結果、同村選挙会において決定した候補者田中清七の得票一四八・三三〇票につき、別に「日中也ナ」なる投票を有効と認めて加算し一四九・三三〇票となし、又、候補者平松マサエの得票一四七票に対し、「マツヘ」及び「ますへ」なる投票二票を有効と認めて加算し一四九票となし、一方、原告の得票一四九票については、そのうち「タカシミノル」なる投票を無効と認めて控除し、一四八票となし、もつて同年三月三一日さきになされた同村選挙管理委員会の決定(異議申立却下決定)を取消し、右選挙における当選人高士実(原告)の当選を無効とする旨裁決した。
四、しかし、原告は被告の右裁決に対して不服である。その理由は次のとおりである。
(一) 「日中也ナ」なる投票を、投票者の意思が不明なるに拘らず田中清七の誤記と速断し、これを同候補者の有効投票と認めたことは、失当である。右投票の記載は、各文字とも完全なる字体であつて、相当文字を解する人が故意に無効となるべきことを予期して、ことさら候補者以外の者の氏名を記載したものである。これを田中清七に対する有効投票と認めることは不当であり、公職選挙法第六八条の精神に反する。
(二) 「タカシミノル」なる投票につき、タカの二字の右側に附せられた傍点をもつて有意の他事記載と認め、これを無効投票としたことは首肯できない。本件選挙に際しては、ムラタタカシ(村田孝)及びタカシミノル(高士実)の両名が立候補し、その氏名が混同せられる恐れがあつたので、原告は自分が戸嶋出身のタカシであることを選挙民に銘記して貰うため、選挙ポスターにタカシミノルと書きタカシの右側に特に傍点を附して注意を喚起しておいたところ、投票者が誤つてタカの右側に傍点を記載して投票してしまつたのである。右のような訳で、これはなんら他意ある記載と認むべきでなく、被告の判定は誤りである。
(三) 平松マサエの有効投票と認められた「マツヘ」及び「ますへ」の二票は、いずれも同人の名前を記載したものでなく、且つ本件の安濃村には同様の名前の選挙民が六三名もいる。したがつて、これを同人に対する有効投票と認めることは、公職選挙法第六八条第二号に違反する。
(被告の答弁事実)
一、原告の請求原因事実のうち一ないし三の事実は認める。
二、右四の主張事実についてはこれを争う。すなわち
(一) 「日中也ナ」なる投票が、候補者田中清七に対する有効投票と認めらるべきことは疑がない。自治庁選挙部長の昭和三〇年五月三〇日付回答にも、「日中」又は「田中」とあるを田中の誤記であると解した先例がある。
(二) 「タカシミノル」の投票のように、タカの右側に各傍点を附したのは他事記載と見る外はない。若し、単にタカシとのみ記載した場合ならば、他の候補者村田孝と区別するため、高士の高であることを意味づける趣旨でタカの二字に傍点をつけることも考えられるが、タカシミノルと完全に氏名を記載したとき、これに傍点を附する必要はなく、右は他事記載と認めるべきは当然である。現に、同村選挙管理委員会においても、同選挙で「大森勉」の森の右側に丸点二個を附した投票を無効投票と解しており、これと同巧異曲なる本件投票も、これを無効とすべきこと勿論である。
なお、仮に右投票を原告のための有効投票に数えても、原告の総得票数は一四九票となるに過ぎず、最下位当選者田中清七の一四九・三三〇票に及ばないから、原告が落選者となる結果には変りがない。
(三) 「マツヘ」及び「ますへ」の名前を有する者が、安濃村選挙民のうちに六三名もいることは不知である。
(双方の立証)〈省略〉
理 由
一、昭和三五年一月一二日執行の三重県安芸郡安濃村村会議員の一般選挙において、同村選挙会が、候補者高士実(原告)の得票数を一四九票、同田中清七の得票数を一四八・三三〇票、同平松マサエの得票数を一四七票と各認定し、原告を当選者(最下位当選者)、田中及び平松の両名を各落選者と決定したこと、右平松マサエは、原告の当選の効力を争い同村選挙管理委員会に異議の申立をしたが、却下せられたゝめ、更に被告に対し訴願の申立をしたこと、被告は、審査の結果(イ)原告の得票中、「タカシミノル」と記載した投票を無効と認め、これを同人の得票数から控除して一四八票となし、(ロ)「マツヘ」及び「ますへ」と記載した各投票を平松マサエに対する有効投票と認め、これを同人の得票数に加算して一四九票となし、更に(ハ)「曰中也ナ」と記載した投票を田中清七に対する有効投票と認め、これを同人の得票数に加えて一四九・三三〇票となし、よつて同年三月三一日、右各候補者の得票数の比較により原告の当選を無効とする旨裁決したこと、以上の事実は、当事者間に争のないところである。
二、ところで、原告は右裁決は失当で取消さるべき旨主張するので、以下この点について判断する。
(一) 検証の結果によると、右選挙の投票中に、「タカシミノル」と記載した投票一票が存在することが認められ、そのタカの二字の右側に附せられた傍点を見るに、その大きさ、形状及び記載された位置等から考察すると、右はいわゆる有意の他事記載に該ると認めるを相当とする。右認定をくつがえすべき資料はない。
原告は、原告に対する投票中に右のような傍点を附した投票が存する理由として、本件選挙の候補者中に、ムラタタカシ(村田孝)なる者がおり、同人の名と原告の姓が偶々同一発音であるため、その混同を避ける必要上、原告の使用する選挙ポスターの姓に該る部分に特に傍点を施しておいたところ、選挙人が誤つて投票の際にも原告の姓の一部に傍点を附したものと主張する。しかしながら、原告の選挙ポスターの姓の部分に特に傍点を施すことが、他の候補者ムラタタカシと区別するに役立つかどうか疑問であり(そのためなら寧ろ名の部分に傍点を附すべきである)、原告において右のような選挙ポスターを使用した旨の証人青木昌夫及び原告本人の各供述は必ずしも措信しがたいが、仮に右のようなポスターが当時選挙区内に掲示されていたとしても、そのため、投票者が誤つて無意識にタカの二字にのみ傍点を施したものとは考え得ない。原告の右主張はとうてい首肯しがたい。なお、被告も指摘するように投票者において原告の姓のみを記載して投票をなした場合には、或いは高士の高の字を意味づける趣旨でタカの二字に傍点を附することも考えられるが、本件におけるように、原告の姓及び名の全部を記載したときには、他の候補者と区別する必要もなく、特に傍点を用いることの意味が理解できない。結局、右投票の傍点の記載は、投票者がなんらかの意図をもつてした有意の他事記載と認める外なく、この点の被告の判断は正当というべきである。
なお、乙第七及び第八号証並に検証の結果によれば、本件選挙においては、「アサヲ。ミイチ」「アラキ。サカエ」および「大森勉」なる投票が、その姓の右下又は姓の一字の右側に丸点を施されてあるため、本件投票と同様、それぞれ他事記載として無効と判定せられていることが認められる。
(二) 又、検証の結果によると、本件選挙の投票中に、「曰中也ナ」なる記載のある投票一票が存するが、(その字形については、検証調書添付写真六参照)、その記載の筆跡筆勢等より推察するときは、「日」は田中の田を書くべくして誤記し、「也」は「せい」又は「セイ」と書くところを誤記脱字し、更に「ナ」は「七」を書くべくして誤記したものと思われる。
およそ、投票の効力を判定するに当つては、当該選挙が候補者制度をとる以上、投票は一般に何れかの候補者に投票せられたものと推測し、選挙人の意思を尊重して、他に特段の事情がないかぎり出来るだけ有効と解すべきことが必要である。公職選挙法第六七条の法意もこゝにあると考えられる。しかして、本件における前示投票は、その字形及び筆勢等から観察して、投票者が候補者田中清七に対し投票する意思であつたことを看取するに充分である。右認定を左右すべき証拠はない。したがつて、右投票は、田中清七に対する有効投票と認めるのが相当である。
もつとも、証人田中義次の証言によれば、本件選挙においては田中清七の外田中姓の者が数名立候補したことが明らかであるが、右投票の記載は、田中清七の氏名に最も類似性を有すると認められるし、又、(原告主張のように)選挙人において同部落から数人の田中が立候補したゝめ、その何れにも投票することを避ける意味で、ことさら字形をあいまいにし、無効投票とする意思であつたことを窺うべき資料もないから、右投票をもつて田中清七に対する有効投票と認めるに妨げない。
なお、検証の結果及び弁論の全趣旨によれば、本件選挙の投票中に、「 スオ」と記載した投票が存在し、同村選挙会において、これを田中清七(通名やすを)に対する有効投票として取扱つたことが明らかである。
(三) 更に、検証の結果によれば、本件選挙に際して、「マツヘ」及び「ますへ」なる二投票が存在したことが認められ、同村選挙会においてこれを無効投票として処理したことは、当事者間に争のないところである。しかしながら、本件弁論の全趣旨に徴すると、右選挙においては、女性の立候補者は平松マサエの外一名もなかつたことが明らかであるから、前示投票が女性の名を表示していることの疑ないこと、及び右記載文字の音感が著しくマサエに近似していること等を考慮すれば、該投票はいずれも平松マサエの有効投票と認めることが至当と思われる。したがつて、右に関する同村選挙会の判断は支持し得ず、被告のなした裁定は正当というべきである。
三、以上のような次第であるから、原告の主張はすべて採用できず、被告が原告の当選をもつて無効と裁決したことは相当であり、これを是認しなければならない。
よつて、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することゝし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のように判決する。
(裁判官 石谷三郎 山口正夫 吉田彰)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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