「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
裁判年月日 昭和35年 4月19日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭34(ナ)21号
事件名 市議会議員選挙無効確認請求事件
文献番号 1960WLJPCA04190008
要旨
◆第三者の特定候補者に対する選挙運動用ポスター掲示の不承諾、その他選挙運動の制限が選挙無効原因に当たらないとされた事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > A 選挙管理機関以外… > (4)第三者
◆第三者の特定候補者に対する選挙運動用ポスター掲示の不承諾、その他選挙運動の制限は選挙無効原因に当たらない。
出典
行集 11巻4号961頁
参照条文
公職選挙法145条
裁判年月日 昭和35年 4月19日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭34(ナ)21号
事件名 市議会議員選挙無効確認請求事件
文献番号 1960WLJPCA04190008
原告 内橋十郎
被告 福岡県選挙管理委員会
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告は「昭和三四年四月三〇日執行の福岡県山田市市議会議員一般選挙は無効であることを確認する、訴訟費用は被告の負担とする」旨の判決を求め、請求原因として次のとおり述べた。
一、昭和三四年四月三〇日執行の福岡県山田市市議会議員一般選挙は後記の理由により無効であるから、選挙権者たる原告は同年五月一一日山田市選挙管理委員会に対し異議の申立をしたところ、同委員会は同年六月二九日理由なしとして棄却したので被告委員会に訴願した。同委員会は同年一一月二六日これに対し棄却の裁決をし原告は同年一一月二七日裁決書を受領したので本訴を提起する次第である。
二、右選挙が無効である理由は次のとおりである。
(イ) 三菱上山田及び古河下山田鉱業所は選挙運動用ポスター掲示場所を制限した。すなわち、三菱上山田鉱業所は所属鉱業所内に一〇ケ所、古河下山田鉱業所は同六ケ所を指定したが、指定の掲示場所は特設掲示板でいずれも約一メートル平方か二メートル平方位の広さがあるだけで、立候補者四〇名の選挙運動用ポスターを貼付するには余りに狭小であつた。右掲示板には労働組合推せんの鉱業所従業員たる立候補者の選挙運動用ポスターだけが貼付されえたゞけで、鉱業所外の立候補者のポスターを貼付する余地は殆んどなかつた。特設掲示板外に貼付することは公職選挙法(以下単に法という)一四五条二項違反となることにかんがみ、かかる掲示板の狭小は、前記市選挙管理委員会が特設掲示板の実体調査を怠り選挙の管理執行の適正さを欠いたことによるもので、かかる事実はもつて本件選挙の無効事由に該当する。
(ロ) 昭和三四年四月一八日午後五時三〇分頃原告は街頭演説の目的で古河下山田鉱業所にはいろうとしたところ、同鉱業所労働組合員田中道博外二〇数名のピケ隊によつて入所を阻止され、同鉱業所内での演説ができなかつた。また同年同月二五日午後六時一〇分頃三菱上山田鉱業所でも各区入口で同鉱業所労働組合員足立博外一〇数名の者によつて入所を阻止されて演説ができなかつた。
また鉱業所内での街頭演説は午後一時から午後九時までとする旨の各鉱業所からの申出があり、市選挙管理委員会は各候補者に右の申出を連絡させていたところ、その後右制限を更に強化し、午後四時から午後九時までとした。かかる街頭演説の時間の制限は法一六四条の六の規定の趣旨に反する。鉱業所が右の如く街頭演説の時間を制限したのは鉱山保安管理の必要に基くとしているがさような必要性はない。ピケ隊による入所阻止といい、時間の制限といいこれ等はすべて鉱業所ないし市選挙管理委員会が労働組合の圧力に屈して採るべき措置をとらず、鉱業所外の立候補者の選挙運動を不利ならしめたものに外ならずかかる事実ある以上本件選挙は無効といわざるを得ない。
(ハ) 山田市においては、公民館長町内会長財産区議員行政区長はすべて同一人が兼務しているから、これらの者が選挙運動をなすときは、法が防止を企図している利害誘導地位利用が侵犯される可能性が多い。すなわち、行政区長は連絡員を招集する権利があり、公民館長は公民館員を招集する権利ありこれらの権利を行使して選挙権者に対し選挙運動を行い、選挙権者はそれらの者の意図に反すれば村八分にされるおそれがありとして盲従している。また財産区は山田市条例には定められていないが、事実上戦前の機構を残置しており財産区議員は現存していてかかる者の言動は選挙民に多大の影響を与えている。本件選挙においては、上記の役職にいる者が立候補して当選し或は立候補者の運動責任者となりその立候補者にして当選した者が多数存在する。市選挙管理委員会としては、かかる者の立候補ないし運動責任者となることを遠慮するよう処置することが、道義的見地からみて当然で、かかる措置に出でずして執行された本件選挙は無効である。立証として甲第一ないし第三号証を提出し、証人森文男の証言を援用した。
被告代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として次のとおり述べた。
一、請求原因第一項中異議申立日が昭和三四年五月一二日異議棄却の日が同年六月二〇日であつてこれらの点を除きその他の事実はすべて認める。
二、請求原因第二項について
(イ) 本件選挙において三菱鉱業株式会社上山田鉱業所(以下三菱上山田鉱業所という)及び古河鉱業株式会社下山田鉱業所(以下古河下山田鉱業所という)が各所長名義で本件選挙の告示日(昭和三四年四月一八日)以前に山田市選挙管理委員会委員長あてに各鉱業所内において行う本件選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場所及び街頭演説の場所と時間等の規制を内容とする連絡依頼状を提出し、市委員会がこの文書の写に「選挙運動用ポスター掲示の連絡について」と題する委員長名義の公文書を付したものを立候補の受付の際全候補者に対して配布したこと、この文書の内容が両鉱業所内における選挙運動用ポスターの掲示箇所として三菱上山田鉱業所において一〇数ケ所、古河下山田鉱業所において六ケ所をそれぞれ指定したものであることは認める。しかし、右掲示場の大きさ、ポスター貼付の状態に関する原告主張事実は知らない。仮りに右の点に関する原告の主張事実が仮りにあつたとしても、これらの掲示場は鉱業所の管理に属する工作物であるから、その設備及び使用の承諾は鉱業所の専属的権限であり市委員会がこれにつき関与する権限も義務もない。
(ロ) 次に、同年四月一八日の夕刻古河下山田鉱業所において、また同年四月二五日の夕刻三菱上山田鉱業所において原告と同各鉱業所労働組合員との間に紛争があり、市委員会のとつた事態拾収の態度からみて、市委員会はこれら労働組合の圧力に屈し選挙運動の自由を故意に阻害せしめたとの原告の主張事実は否認する。各鉱業所が街頭演説の時間を午後四時から九時までに制限し、これを候補者に連絡することについては市委員会は全然関与せず、また、各鉱業所が右の如く時間制限を更に強化したのは選挙運動が予想以上に激烈であつたため鉱山保安の必要からやむをえずなした措置と推認される。
(ハ) 山田市において公民館長、町内会長財産区議員及び行政区長はすべて同一人が兼務していることは知らない。また、かかるものが本件選挙で立候補したとしても、これらの職はいずれも立候補を禁止されているものではない。公民館長町内会長及び行政区長が選挙運動を行つたかどうかは知らないが、かりにさような事実があつたとしても本件選挙を無効とする事由たりえない。
以上を要するに、選挙を無効とするためには法二〇五条一項に定めるように選挙の規定に違反し、それが選挙の結果に異動を及ぼす虞があることを要件とする。選挙の規定に違反するとは、選挙管理の任にあたる機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、またはこのような明文規定はないが同じく選挙管理の任にあたる機関の行為によつて法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されたときを意味する。したがつて本件選挙において市委員会の関与しない鉱業所又は選挙人等の行為にして違法な事実があつたとしても単にそのことによつて選挙無効の理由とはならないから、原告の主張は理由なきものといわねばならない。
(立証省略)
理 由
一、昭和三四年四月三〇日執行の福岡県山田市の市議会議員の一般選挙につき選挙権者たる原告が選挙の効力を争い適法な異議の申立並びに訴願をし、いずれも棄却されて適法に本訴を提起したことは当事者間に争がない。
二、よつて原告主張の選挙の無効原因について判断する。
選挙が無効であるためには第一に「選挙の規定に違反することがあり」第二に「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限る。前者について考えるに、選挙は選挙人名簿の作成、選挙の公示または告示から当選人の決定に至るまでの集合的行為で、この間の手続個々の行為について法は選挙が自由公正に執行されるための詳細な規定を設け、且つ、その規定が適正に遵守執行されるために、政治的に独立な選挙管理委員会を設けている。「選挙の規定に違反する」とは、かような選挙の管理執行にあたる機関が、選挙の管理執行の手続規定に違反することがあるときを原則とし、例外的に明文の手続規定に具体的に違反することはないが右機関が自ら選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則を浸犯し不公正偏破な行為に出でたことがあるときを意味するものであつて、右機関以外の選挙人その他の者に選挙法の規定に違反することがあつても、そのことは選挙の無効を来すことはない。例えば選挙運動をなすに際して買収利害誘導の行為があり、暴行又は威力を加えて選挙の自由を害する事犯があつたところで、単にそのことのゆえに当該選挙が無効とならない見やすい事例を想起すれば如上の理は自ずから明らかであろう。この見地に立つて原告主張事実を考えるに、二の(イ)(ロ)及び(ハ)の選挙運動をなすべからざる者に選挙運動をした事実があるとの点は、さような原告主張事実が仮りにあつたとしても、本件選挙の管理執行にあたつた山田市選挙管理委員会のなした行為でなく、所論鉱業所、労働組合員ないし公民館長等の行為であつて、これらは法二〇五条一項所定の選挙の規定に違反する場合に該当しないといわねばならない。
のみならず、原告主張の個々の事実について検討するに、(イ)選挙運動用ポスターを他人の工作物に掲示しようとするときはその管理者の承諾をえなければならないことは法一四五条二項の規定するところで、三菱上山田鉱業所及び古河下山田鉱業所が所論の掲示場を指定したため原告がポスターを掲示しえなかつたということは、結局ポスターの掲示につき承諾を得なかつたことに帰するものである。管理者は各候補者に平等公平に前記承諾を与えなければならないことはない。承諾を与えるとこれを拒否するとは自由に属することを考えると原告主張事実は、それ自体理由のないことである。(ロ)ピケ隊によつて鉱業所内にはいることができなかつたとの主張について考えるに、ピケ隊員に選挙の自由を妨害した犯罪行為が成立するかどうかは別問題として、山田市選挙管理委員会はかかる行為の発生について自ら関与した事実を認めるに足る証拠はないから、これが選挙無効原因たりえないこと明らかである。また、前記両鉱業所が候補者の鉱業所内での演説を所論の如く時間的に制限したとしても、それは所有権ないし管理権に基く自由裁量行為と解すべきで、それがたとえ労働組合の圧力によつて採られた措置と仮定しても何等違法の点は存しない。候補者は他人の所有地占有地に、街頭演説のためといつてこれにはいる権利を当然に有するものではなく、所有者占有者の承諾があつてはじめて立入ることができるものといわねばならない。しかも市委員会が両鉱業所の前記時間の制限措置に関与した事実は全く認められない。(ハ)の主張のうち、公民館長、町内会長財産区職員行政区長らが選挙運動をしたとの主張について考えるに、選挙運動をなすことを禁ぜられている者は法令によつて明定されており、かかる制限を受けない者が選挙運動を禁止される理由はない。右の地位にある者が、選挙運動を禁止されている者であることについての証明はなく、法令上さような規定もない。したがつてこの点については原告の主張は全く理由がない。
また右の地位にある者が立候補をしてならない者でないことは原告の自認するところであり、法令の規定に徴しても明らかである。したがつてこれらの者の立候補を市委員会が受理したところでそれは当然であつて、この点に関する原告の主張も理由がない。
してみれば原告の本訴請求は理由がないこと明らかであるから棄却することとし民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 中園原一 中村平四郎 亀川清)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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