「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
裁判年月日 昭和31年 5月26日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)9号
事件名 市議会議員当選無効確認請求事件
文献番号 1956WLJPCA05260003
要旨
◆記載不正確な投票帰属判定の事例
◆他事記載投票にあたらない事例
◆二以上の候補者の氏名を記載したものでない投票の事例
◆市議会議員選挙の候補者が所轄選挙管理委員会に通称として「〇八」「〇」を選挙管理委員会に届け出ている以上、右候補者の有効得票と解すべきである。
◆「ナ太〇八」と幼稚な文字で記載された投票は、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
◆「成八」と記載された投票は「成」の字が不正確で「戍」と判読されるけれども、他に戍字を有する候補者がいないときは、これを無効とすべきものではないと解すべきであるから、候補者成田延八の有効得票と認むべきである。
◆「エンパ」と記載された投票は、「エンパチ」と記載するところを「エンパ」と記載したものと認められるから候補者成田延八の有効得票と認むべきである。
◆投票に被選挙人の氏名を記載し、これに振仮名を付するのは、他事記載に当らないと解すべきであるから、いずれも、「成田延八」または「成田〇八」の氏名に振仮名を付して氏名を明確ならしめたにとどまり、故意になされたということはできず、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
◆氏名を重複して記載した投票は、氏名以外の他事を記載したものではないと解すべきであるから、「〇八ナリタイン八」「成田成田延八」と記載された投票は、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
◆いつたん甲を選挙しようとしてその氏名を記載したが、意思を飜してこれを抹消し、さらに乙の氏名を記載したと認められる投票は、有効と解するを相当とする。
◆「なりたげんぱち」と記載された投票は、候補者中に成田元英なる者があつても、その名は「もとえい」と呼び、「げんえい」と呼ばないときは、右候補者に投票しようとして記載されたものではなく、候補者成田延八に対し投票されたものと認むべきである。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > B 書損じ・訂正 > (2)有効とするもの
◆いったん甲を選挙しようとしてその氏名を記載したが、意思を飜してこれを抹消し、さらに乙の氏名を記載したと認められる投票は、有効と解するを相当とするから、「成田延八 万●勿(取消線)」「●●●●(取消線) 成田○八」と記載された投票は、いずれもいったん他の者の氏名を記載しようとしたり、または記載したのを、その後意思を飜してこれを抹消し、成田延八と記載したものと認められ、候補者の成田延八の有効得票と解すべきである。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > C 振仮名併記 > (2)有効とするもの
◆氏名を重複して記載した投票は、氏名以外の他事を記載したものではないと解すべきであるから、「○八ナリタイン八」「成田成田延八」と記載された投票は、候補者成田延八の有効得票と解すべきである。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆「成八」と記載された投票は、「成」の字が不正確で「戍」と判読されるけれども、他に戌字を有する候補者がいないときは、右「戍」は、「成」の誤記と解するを相当とし、また、被選挙人の姓と名の頭文字のみを記載した投票でも、その被選挙人を記載したものと認めるに足る以上、これを無効とすべきものではないと解すべきであるから、候補者成田延八の有効得票と認むべきである。
出典
行集 7巻5号1084頁
参照条文
公職選挙法68条
裁判年月日 昭和31年 5月26日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)9号
事件名 市議会議員当選無効確認請求事件
文献番号 1956WLJPCA05260003
原告 皆川敬司
被告 福島県選挙管理委員会
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は「昭和三〇年四月三〇日施行の会津若松市議会議員の選挙における当選の効力に関する原告の訴願につき被告が同年七月二五日附でした裁決を取消す、右選挙における成田延八の当選を無効とする、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求原因として、
一、原告は昭和三〇年四月三〇日施行の会津若松市議会議員選挙の選挙人であるが、右選挙における投票の結果につき同市選挙管理委員会は同年五月一日その第三五位当選人を成田延八得票数五七六、四二票、第三六位即ち最下位当選人佐藤光治得票数五六九、九一票とし、次点は磯貝義恵得票数五六九、六八票と決定してその旨告示した。
二、しかし右成田延八の得票中には「○八」と記載したものが三一票あるのであるから、これを有効としたのは公職選挙法第六八条第五号本文に該当するものとして原告は同年五月一六日右委員会に対し当選の効力に関し異議を申立てたが同月二六日却下されたので、原告は更に同年六月一三日被告に訴願したところ、被告は同年七月二五日右最下位当選者佐藤光治の得票は五七〇、九一票であるとして次点となし、次点であつた磯貝義恵の得票を五七二、六七票と認めて当選と改めたけれども、結局原告の訴願を棄却したのである。
三、そして被告の右裁決理由としては前示当選者成田延八の得票中○八又は〈八〉と記載された三一票は選挙人が自己の投票しようとする候補者の何人であるかを表示しようとしたものであることが窺われるのであつて、○は「エン」という語音を表わす趣旨で記載されたものと解せられるから、本来の文字である「エン」又は「延」と同視できるというにあるのであるが、元来○は記号又は符号であつて文字ではない。即ち○八を延八と読むことができないのみならず、通常○は「マル」と呼ばれ「円」には通ずるけれども「延」に通ずるものではないから、「マル八」又は「レイ八」と読むことは格別、延八と読むべきものではない。然るに被告は「○八」「〈八〉」を有効とする理由として成田延八の家号、通称届出中に「○八」と届出でたことや成田延八のポスターに「○八」と記載してあることを根拠としているけれども、成田延八がそのような届出をした事実はないし、ポスターに「○八」と記載したのは買収に因る投票を約束するものであつて、かかる投票は無効として処理すべきものである。
四、また成田延八の得票とせられた基本票五七二票の内には、
(1) 成田八 一票
(2) ナリタ八 二票
(3) ナ太○八 一票
(4) 成八 一票
(5) エンパ 一票
(6) 成田○八・延八 一票
成田○八・延八 一票
(7) ○八ナリタイン八 一票
(8)成田○八(なりたえんはち)一票
(9) 成田○(エン)八 一票
(10) なりたげんパチ 一票
(11)成田延八(なりたえんぱち)二票
成田延八(ナリタエンパチ)一票
(12) 成田延八(○はち)一票
(13) 成田成田延八 一票
(14) 一票
・なりた八 一票
(15) なりた八 一票
等計二〇票あるのであつて、この内(3)のナ太は「ナリタ」と判読すること困難であり、(4)の成八は成の字が不正確で戍と判読し得るに過ぎないのみならず「成八」は成田延八の略称と見られないことはないけれども、かゝる略称は届出でてない、(5)の「エンパ」については届出中に「えんぱちや」と記載されてはいるが「エンパ」は略称、通称の類ではなく、寧ろ候補者を侮辱する言葉であり、(10)は他に成田元英なる候補者があるのであるから成田延八といずれか特定し難いし、(6)乃至(9)、(11)乃至(13)はいずれも故意になされたもので後に投票者を推断せしめて秘密投票を潜脱するか買収の約束を招来する虞ある他事記載として無効となすべきものである。また(14)の と記載してある票は、文字としての体裁なく判読し得ない悪戯書と認められ抹消の線が成田延の三字にかゝつてあることから見て他事記載であると共に投票者の意思は全体として抹消されたものと見るべく、 と表示されてあるものは、左側抹消と考えられる線下には明白に候補者である「渡部重一」と記載されているのであるから、他事記載と見るべきである。
五、然らばこれ等二〇票と成田延八の基本票とされた成田○八なるもの六〇票、○八とのみ記載された三一票及びナリタ○八と記載された三票とを合算すれば一一四票の無効投票が算入されているのであるから、これを前示成田延八の有効投票とされた得票数より控除するときは、結局四六二、四二票となつて、最上位落選者佐藤光治の得票五七〇、九一票に足らないこと明かであるから、その当選は無効である。
六、以上の外被告が成田延八の得票とした五七二票の中には「○一」と記載したもの一票混入してあるのであるが、「○一」は候補者斉藤四郎が通称として届出でているのであるから、これを成田延八の有効投票としたのは違法である。
七、後記被告主張五、の一票の存在は認めるがもとより無効の投票である。
と述べた。(立証省略)
被告指定代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、
一、原告の主張事実中一、二、の事実及び四、のうち(1)乃至(15)記載の各投票が存在したことは認める。
二、爾余の原告主張事実の内候補者中に斉藤四郎なる者があつたこと、「○一」なる一票があつたことは争わないが斉藤四郎において「○一」を通称として届出たことは知らない、その余の原告主張事実はすべて否認する。
三、原告は「○八」と記載された投票を成田延八の有効投票とすべきではないと主張するが、○は通常「マル」と呼ばれると共に「エン」とも呼ばれるのであつて、候補者成田延八は所轄選挙管理委員会に対し「○八」を通称として届出ていることは勿論、公職選挙法第一四四条の規定による選挙運動用ポスター五〇〇枚に成田延八(なりたえんぱち)と記載した外その左横側に「○八」を朱書で附記し、右委員会の検印を受けて貼布し、個人演説会及び街頭演説会における会場に使用するポスターにも同様の記載をしたのみならず、選挙民に対しては前示演説会の際「延八と書けない人は○八と書いても結構です」といつて呼びかけたこと、選挙事務所の立看板にも朱字で○八と仮名をつけていること、成田延八の基本得票数五七二票中には「成田○八」又は「○八」と記載されたもの一〇六票もあつたことから見ても「○八」と記載した投票は選挙人が成田延八に投票しようとしたものであることが窺われ原告が請求原因四、に挙げた投票はいずれも成田延八に対する有効投票とみるべきである。なお選挙会においても立会人十名は「○八」と記載された投票を成田延八の有効投票とすることにつき何等異議がなかつたことからしても原告の主張は失当である。
四、当選人成田延八の有効投票から「○一」と記載された一票を差引いても各候補者の得票順位当選決定には毫も異動を生じない。
五、本件選挙で無効とされた投票に「成田○成」と記載したものが一票あり(乙第二号証)これは成田延八の有効投票とみるべきである。
と述べた。(立証省略)
理 由
原告主張の一、二、の事実及び四、の事実中(1)乃至(15)記載の投票が存在したこと五、の事実中「成田○八」と記載したもの六〇票、「○八」と記載したもの三一票、「ナリタ○八」と記載したもの三票の存在したことは当事者間に争がない。
よつて右各投票の効力につき順次判断する。
一、「○八」又は「〈八〉」と記載した投票の効力について、「○」「△」「□」等文字以外の通常、物の形状を表す記号として用いられるものを投票用紙に記載して候補者を表示しても必ずしもその投票を無効と解すべきでないことは既に判例の存するところであり(最高裁判所昭和二九年(オ)第六六八号昭和三〇年三月一一日第二小法廷判決)「○」が円に通ずることは原告の認めて争わないところである。そして投票用紙に候補者の氏名に代えて通称又は屋号、雅号等を記載した場合でも、これによつていずれの候補者に投票したかを判定し得る限り、これを無効とすべきでないことは異論のないところであるから、以上の事実と本件投票の写真たることにつき当事者間に争のない甲第四、五、六号証、第九乃至第一三号証、第一六、一九、二〇号証の各記載、証人武藤武重の証言により成立を認める乙第一、三号証、成立に争のない五号証、証人武藤武重、柏木信一郎の各証言を綜合すると、本件選挙における「○八」「〈八〉」と記載された投票(原告主張五、の六〇票、三一票、三票、四、の(1)(2)(15)の各票)中の「○」は「延」の呼称を表わしたものであつて、「○八」「〈八〉」はいずれも「延八」を表示したものに外ならないものであり、議員候補者成田延八に投票する意思で記載されたものと認めるに十分である。右認定を覆すに足る証拠はない。
原告は成田延八が通称「○八」として届でたことはないと主張するが、成立に争のない乙第五号証によると、同人は昭和三〇年四月一九日その通称として「○八」「○」を所轄選挙管理委員会に届出たことが認められるのであつて、右認定に抵触する甲第一号証の記載は前示乙第五号証に照し措信し難く、他に原告の主張事実を認めるに足る証拠はないから、原告の右主張は採用することはできない。
二、ナ太○八と記載した投票の効力について、
本件投票の写真であることにつき当事者間に争のない甲第六号証によると「ナ太○八」と幼稚な文字で記載されているのであるが、投票の記載に多少の脱字、誤字があつたとしても、それが文字をなしていて而も特定の被選挙人を選挙したものと認められる以上、その投票は有効として処理すべきものであるから「ナ太」は「ナリ太」と記載するところを「リ」を脱落して「ナ太」と記載したものと認められるのみならず、「○八」が延八と判読できることは前記認定のとおりである本件では、右投票は成田延八に投票したものというべきである。
三、成八と記載した投票の効力について、
本件投票の写真であることにつき当事者間に争がない甲第七号証によると、右投票の成は戌と記載してあつて、成の字が不正確で戌と判続されることは所論のとおりである。しかし右甲第七号証の記載と弁論の全趣旨によつて認め得られる戌字を有する候補者が他にいなかつた事実とを綜合すれば、右投票の○は成の誤記であると解するを相当とするのみならず、その被選挙人の姓と名の頭文字のみを記載した投票でも、その被選挙人を記載したものと認めるに足る以上、これを無効の投票とすべきものではないと解すべきであるから、成八は成田延八を選挙したものと認めるを相当とする。よつて右は成田延八の得票として有効となすべきである。
四、エンパと記載した投票の効力について、
いやしくも被選挙人の何人たるかを確認できる以上、その氏又は名の一方のみを記載した投票と雖もこれを有効と認めるを相当とすべきところ、エンパはエンパチと記載すべきを「チ」を脱落してエンパと記載したものと認められるのであるから、前記三、と同趣旨により、これを成田延八の得票として有効とすべきである。
五、成田○八・延八、成田延八・○八、成田○八(えんぱち)、成田○(エン)八、成田延八(なりたえんぱち)、成田延八(ナリタエンパチ)、成田延八(○ぱち)と記載した各投票の効力について、
投票に被選挙人の氏名を記載しこれに振仮名を付するのは、被選挙人の何人であるかを明瞭ならしめるためにするのが通常であるから、かような振仮名は公職選挙法第六八条第一項第五号にいわゆる他事記載にあたらない(大審院大正六年(オ)第七八三号同年一一月一〇日判決参照)と解すべきところ、これ等の投票はいずれも成田延八又は成田○八の氏名に振仮名を附して氏名を明確ならしめたに止り、故意になされたものということはできないことは勿論、後に投票者を推断せしめて秘密投票を潜脱するとか、買収等の約束を表示したものと認めるに足る何等の証拠もないので、これ等はいずれも成田延八の得票といわねばならない。
六、○八ナリタイン八、成田成田延八と記載した投票の効力について、
氏名を重複して記載した投票は氏名以外の他事を記載したものではないと解すべきであるから無効ではないというべきである、よつてこれ等の投票は成田延八に対する投票として有効である。
七、 と記載した投票の効力について、
一旦甲を選挙しようとしてその氏名を記載したが意思を飜してこれを抹消し、更に乙の氏名を記載したと認められる投票は無効とすべき理由はないのであるから、これを有効投票と解するを相当とすべきところ、本件投票の写真であることにつき当事者間に争のない甲第一八号証、第一九号証の記載を検討すると、選挙人は一旦他の者の氏名を記載しようとしたり又は記載したのであつたけれども、その後意思を飜してこれを抹消し、成田延八と記載したことが認められるのである。従つてこれ等の投票はいずれも成田延八の得票として有効である。
八、なりたげんパチと記載した投票の効力について、
本件選挙における候補者中に成田元英なる者があつたことは当事者間に争がない。しかし成田元英はなりたもとえいと呼び、同人が会津若松市選挙管理委員会に届出でた幼名、通称、家号等には「成元、成田元、ナリタモト、なりたもとい」等があるけれども、「げんえい」とは呼ばないことが本件口頭弁論の全趣旨から認められるのであるから、右投票は成田元英に投票しようとして記載されたものではなく、成田延八に対し投票したものと認むべきである。
九、〈一〉と記載した投票の効力について、
本件弁論の全趣旨によると本件選挙における候補者斉藤四郎は所轄会津若松市選挙委員会に対しその通称、家号等として〈一〉を届出でたことが認められるのである。しからば〈一〉と記載した投票は斉藤四郎の得票と認むべきであるからこれを成田延八の得票としたのは失当である。
以上の次第で被告のした裁決中九、の投票は候補者斉藤四郎の得票に算入すべきものであるから、これを成田延八の得票とした点において被告の裁決は不当であるが、この一票を前顕成田延八の得票から控除したとしてもなお五七一票となり、最高位落選者佐藤光治の得票よりもなお多いことが算数上明らかであるから、本件選挙の結果には形響はないので被告のなした裁決は爾余の点につき判断する迄もなく結局相当であり、本訴請求は失当としてこれを棄却すべきである。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文の通り判決する。
(裁判官 板垣市太郎 檀崎喜作 沼尻芳孝)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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