「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
裁判年月日 昭和31年 3月 1日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)15号
事件名 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
文献番号 1956WLJPCA03010001
要旨
◆記載不明確な投票帰属判定の事例
◆本件各投票の各記載は誤字ではあるけれども、候補者の氏名と照合して判読できないものでなく、候補者中に「菅原」なる姓の者は菅原新樹、菅原徳太郎、菅原寿吉の三名あるが、本件はいずれも「樹」の誤記と認められ、かつ、候補者菅原寿吉の名の呼称は「ひさきち」であつて「じゆきち」でないときは、前記各投票は、いずれも候補者菅原新樹に対する投票の意思表示としてなされたものと解するを相当とする。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆「菅原●治」「菅原●●」と記載された各投票は、「●治」「●●」の各記載は誤字ではあるけれども、候補者の氏名と照合して判読できないものでなく、候補者中に「菅原」なる姓の者は菅原新樹、菅原徳太郎、菅原寿吉の三名あるが、「●」「●」はいずれも「樹」の誤記と認められ、かつ、候補者菅原寿吉の名の呼称は「ひさきち」であって「じゆきち」でないときは、前記各投票は、いずれも候補者菅原新樹に対する投票の意思表示としてなされたものと解するを相当とする。
出典
行集 7巻3号449頁
参照条文
公職選挙法68条
裁判年月日 昭和31年 3月 1日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)15号
事件名 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
文献番号 1956WLJPCA03010001
原告 佐々木房亀
被告 岩手県選挙管理委員会
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は「昭和三十年四月三十日施行された岩手県西磐井郡金沢村議会議員当選の効力に関する訴外菅原新樹の訴願につき被告が同年九月十四日にした裁決を取消す、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求原因として、原告は昭和三十年四月三十日施行された岩手県西磐井郡金沢村議会議員に立候補し七八、四六票の得票により最下位当選者(原告の上位者は高泉亥三郎でその得票は八〇票)となつたものであるところ、次点者訴外菅原新樹(得票数七七、二七)より金沢村選挙管理委員会に対し当選の効力に関する異議の申立を為しこれが棄却せられるや更に被告選挙管理委員会に対し訴願を為し同委員会は昭和三十年九月十四日原決定を取消し原告の当選を無効とする旨の裁決を為し同月二十二日県公報を以てその告示をした。然しながら右裁決は以下に述べる理由により違法である。即ち、
(1) 原裁決は村選挙管理委員会が無効と決定した投票中には「菅原樹治」と判読できる投票が二票存在し、右二票は「菅野新樹」に投票された有効投票とすべきであるとし、その結果これを菅原新樹の得票に加算するときは最下位当選者たる原告の得票数より多くなるとして菅原新樹を当選人とすべきであるとの判断をした。然しながら右二票は記載文字の字画が明瞭を欠き、被告の言うように「菅原樹治」とさえも判読し難いものである。
(2) 仮に右二票が「菅原樹治」と判読できるとしてもこれらが候補者菅原新樹に対する投票とは言い得ない。原裁決は右二票の投票者等がポスター等により候補者菅原新樹の「樹」の文字を印象に残して居たのでこの字は記載したが「新樹」と記載すべきを「樹治」と誤記したのであるというが、村議会議員選挙においてはポスターの使用例は殆どなく又文字に素養のない者が氏名の掲示によつて候補者氏名を印象的にもせよ知り得るということはあり得ない。投票者がもし「シンジ」なる氏名を記載する意思であつたとしたならば「新治」或いは「シン樹」、「シンジ」等とするであろう。
(3) なお選挙の際、候補者の氏名呼称、宣伝には音読する例が甚だ多く、又「キチ」と「ジ」も呼称の際は誤り易いものであるところ、本件選挙の候補者中には「菅原寿吉」なる者が存在し、「寿吉」は「ひさきち」と呼ばず「ジユキチ」と呼ばれることが多いから、前記「樹治」なる投票は「寿吉」に対する投票と認められないこともない。以上の次第であるから右投票は結局候補者中何人の氏名を記載したかこれを確認し難いものとして無効とせねばならないのに原裁決はこれを有効としたのは判断を誤つた違法がある。よつて原裁決の取消を求めるため本訴に及んだと述べた。
被告は主文同旨の判決を求め、答弁として、原告主張事実中冒頭並びに(1)の「菅原樹治」なる氏名の記載された投票を被告が「菅原新樹」に対する有効投票と為したとの点は認めるがその余の主張事実は全部争う。即ち、被告委員会のした裁決が違法であるとなす原告の主張はすべてその理由がない。よつて以下請求原因事実に掲げた番号順に反駁を加える。
(1)について。原告の主張する二票の投票に記載された氏名は誤字ではあるけれども何人が見ても「菅原樹治」と判読できるものであつて原告の主張するように「菅原樹治」とさえも判読できないと言うようなものではない。
(2)、(3)について。およそ投票の効力の決定に当つては立候補制度をとる現行選挙制度の下においては選挙人が立候補者中の何人に投票したものであるかその意思表示をできる限り有効に解釈すべきものであるから不完全な文字で記載された投票についても特定の候補者に対する意思表示と見られる限りできるだけこれを尊重して有効投票とすべきことは云うを俟たないところである。従つて「菅原樹治」と誤記された投票を「菅原新樹」に対する有効投票と判断することは少しも違法ではない。又、候補者菅原寿吉は立候補届及び氏名掲示等も「ひさきち」と為されて居るばかりでなく、原告の居住する地域において同人は「ジユキチ」と呼称されてはいないから「菅原樹治」と記載された投票が候補者菅原寿吉に対する投票と解されないこともないという原告の主張は理由がない。
以上の次第で原告の請求は理由がない、と述べた。(立証省略)
理 由
原告が昭和三十年四月三十日施行された岩手県西磐井郡金沢村議会議員選挙に立候補し七八、四六票の得票により最下位当選者(原告の上位者は高泉亥三郎でその得票は八〇票)となつたこと、次点者訴外菅原新樹(得票数七七、二七)が金沢村選挙管理委員会に対し当選の効力に関する異議の申立を為しこれが棄却せられるや更に被告選挙管理委員会に訴願を為し同委員会は昭和三十年九月十四日原決定を取消し原告の当選を無効とする旨の裁決を為し同月二十二日県公報を以てその告示をしたこと、以上の各事実は当事者間に争がない。
よつて原告の右裁決を違法なりとする主張について順次判断を加える。
(1)について。
本件選挙における当選の効力に関する訴外菅原新樹の異議申立に対して岩手県西磐井郡金沢村選挙管理委員会が無効とした「菅原 治」(甲第一号証)「菅原 」(甲第二号証)と記載された投票を被告選挙管理委員会がいずれも「菅原新樹」に対する有効投票なりと判断したことについては当事者間に争がない。
そこで右各投票であることについて争のない甲第一、二号証を検討すると「 治」と「 」の各記載はなるほど誤字ではあるけれどもこれを候補者の氏名と照合して判読できない程度のものとは為し得ない。従つて、公職選挙法第六十七条後段の規定の趣旨に従つてこれを有効投票とした被告委員会のこの点に関する裁決は違法ではなく原告の主張は理由がない。
(2)、(3)について。
右二票の各投票者がその投票によつてした意思表示の解釈については前記公職選挙法の規定に従いこれを候補者の氏名と照合するに本件選挙における立候補者中に「菅原新樹」なる者の存することは当事者間に争なく、成立に争のない乙第一号証によれば本件選挙における立候補者中「菅原」なる姓の者は「菅原徳太郎」「菅原寿吉」「菅原新樹」の三名で前記投票の「 」「 」の各記載はいずれも「樹」の字の誤記と認められ、且つ候補者「菅原寿吉」の名の呼称は成立に争のない乙第二号証によれば「ひさきち」であつて「じゆきち」でないことは明らかであるから前記各二票の記載はいずれも候補者「菅原新樹」に対する投票の意思表示としてなされたものと解するのが相当である。
而して本件選挙における右二票を除いた各得票数が原告は七八、四六票で訴外菅原新樹が七七、二七票であつたことは当事者間に争のないところであるから右二票を菅原新樹の右得票に加算するときは原告よりもその得票数が多くなることは計算上明らかであるから原告の当選を無効なりとした被告委員会の裁決は正当であつてこれが取消を求める原告の本訴請求は失当なるものとして棄却を免れない。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 檀崎喜作 石井義彦 沼尻芳孝)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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