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「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(293)昭和30年 4月27日  東京高裁  昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(293)昭和30年 4月27日  東京高裁  昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件

裁判年月日  昭和30年 4月27日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭30(ナ)2号
事件名  衆議院議員選挙無効訴訟事件
文献番号  1955WLJPCA04270006

要旨
◆選挙の結果の予想に関する新聞報道と公職選挙法一四八条一項但書違反
◆選挙の結果予想に関する新聞報道と選挙の自由公正の阻害
◆選挙運動の渦中にある各政党政派の支部責任者の談話の形で報道された新聞紙の選挙の結果の予想記事は、ある程度の誇張やわい曲があつても、その新聞社に特定の政党もしくは候補者の当選を得しめもしくは得しめないためにする目的がある等の特段の事情のないかぎり、それ自体新聞のもつ表現の自由の範囲内に属し、その自由の濫用とは認めがたいから、これを公職選挙法一四八条一項但書の規定に違反するものということはできない。
◆選挙運動の渦中にある各政党政派の支部責任者の談話の形で報道された新聞紙の選挙の結果の予想記事は、選挙すべき候補者に関する選挙人の判断に一資料を加えたというにとどまり、その自由な判断を阻害し、もしくは自由な判断の表明を妨げるものということはできないから、右記事の流布は、選挙の基本理念たる自由公正の原則を害したものとするに足りない。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四八条 > ○新聞雑誌の報道の自… > (二)報道・評論
◆選挙運動の渦中にある各政党政派の支部責任者の談話の形で報道された新聞紙の選挙の結果の予想記事は、ある程度の誇張やわい曲があっても、その新聞社に特定の政党若しくは候補者の当選を得しめ若しくは得しめないためにする目的がある等の特段の事情のない限り、それ自体新聞のもつ表現の自由の範囲内に属し、その自由の濫用とは認めがたいから、これを公職選挙法第一四八条第一項但書の規定に違反するものということはできない。

 

裁判経過
上告審 昭和30年 8月 9日 最高裁第三小法廷 判決 昭30(オ)445号 衆議院議員選挙無効訴訟事件

出典
行集 6巻4号891頁

参照条文
公職選挙法148条

裁判年月日  昭和30年 4月27日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭30(ナ)2号
事件名  衆議院議員選挙無効訴訟事件
文献番号  1955WLJPCA04270006

原告 古賀一こと古賀光豊
被告 東京都選挙管理委員会委員長

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事  実

原告は、昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総選挙の東京都第七区における選挙はこれを無効とする、訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求め、請求の原因として、
原告は昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総選挙における東京都第七区の候補者であるところ、読売新聞社編集局長小島文夫は同年同月二五日発行の同新聞第二八一〇五号三多摩版に別紙記載のとおり原告ほか一六名の第七区の候補者にたいする選挙得票数および当選順位に関する記事を掲げてこれを報道した。
しかし、この記事が掲載された二月二五日は選挙期日の二日前であつて、投票を完了するのでなければどの候補者が何票を獲得するか全く未知数である。しかるに右記事はでたらめな、反対党の意見をとり集め、原告古賀一は一万票にとどくまいとか、あるいは三千ないし五千票どまりとか、はなはだしきは、第一番から第一七番までの候補者全員の得票順位の虚偽の事実を報道したものである。また右記事は候補者の当選順位を定めるにつき旧議員に重きをおき、前回も当選したから今回も同様当選するだろうというバクゼンとした暴言を報道したものであつて、かような暴言は新人たる候補者にとつては致命的であることはいうまでもない、要するに読売新聞のかような記事は原告をはじめ、他の落選した候補者一二名にたいする重大な選挙妨害であり、選挙の公正を害することはなはだしいものである。
しかるにかような不当な記事を掲載した読売新聞は日本の権威ある大新聞であり、その三多摩版は一日配布部数一五万におよび、原告の立候補した東京都七区のすみずみまで読者がいるところ、最近有権者間において腐敗した政局を是正してこんどこそは善良な候補者を選り出したいという世論がわきあがつており、有権者らはすべて新聞の報道に重きをおいていた矢先であつたから、第七区の有権者全般は読売新聞の右記事を読み、かつこれを誤信して投票を行つたのである。
現に訴外佐久間正雄は原告の選挙ポスター掲示責任者であつたが、右新聞記事を見た訴外藤本晴美ほか数名から同記事を示されて、貴下は何故に保証金没収の落選組をかつぐか、古賀一の落選は確実ではないか、せつかくの投票を落選組に投ずる必要はない、といわれた事実がある。また原告の本件選挙無効訴訟提起の事実が、昭和三〇年三月六日発行の朝日新聞都下版により報道されるや、訴外清水昇が原告を訪れ、自分はかねて貴殿の法律無料相談において、法律の解説をうけたことがあり、貴殿の平素の人格を知つていたから貴殿に投票を内定していたが、読売新聞の記事により貴殿が下から二番目になつているので落選確実な者に投票しても役に立たないから他の候補者を選んだ、しかし貴殿は読売新聞のため選挙妨害をうけ、大変気の毒であつたとみまいをいつた事実がある。
かようなわけで読売新聞がその三多摩版に本件記事を掲載したことは、新聞紙に虚偽の事実を記載して表現の自由を濫用したものであつて、右は公職選挙法第一四八条第一項但書の規定に違反したものであり、かつその編集を実際に担当した編集局長小島文夫は同法第二三五条の二第一号に当る罪を犯したものである(原告は、この事実について昭和三〇年三月一日東京地方検察庁にたいし小島文夫を告訴し、目下同庁で捜査中である)。
本件選挙事務を管理する東京都選挙管理委員会は選挙の公明を保つに必要なあらゆる措置をとるべき責任あり、読売新聞のかかる不当な記事掲載をさしとめるべかりしものである、仮りに同委員会にかような責任がないとしても、本件第七区の選挙は読売新聞の右記事掲載によりきわめて不公正に行われたものである。
よつて以上の事実は公職選挙法第二〇五条にいわゆる選挙の規定に違反するものであり、かつ、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合であるから、本件請求におよんだ次第であると述べた。(立証省略)
被告は、主文同旨の判決を求め、答弁として、
原告主張事実中、原告が昭和三〇年二月二七日に行われた衆議院議員総選挙の東京都第七区の候補者であつたことは認めるが、その余の原告主張事実は知らない。およそ選挙が無効となるには、その選挙が選挙の規定に違反して行われ、それがために選挙の結果に異動を生ずるおそれのある場合にかぎられる、しかして選挙の規定に違反することがあるときは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する規定に違反することがあるとき、又は直接このような規定は存在しないが、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しくそ害されるときを指すものである。(昭和二七年一二月四日最高裁判所判決)選挙の執行手続に関する規定とは、公の選挙管理機関が行うべき行為について定められた規定と解すべきであつて、選挙管理機関が直接の管理に当つていない選挙運動に関する規定、選挙罰則に関する規定等は右にいう規定にふくまれないものであり、また選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく害されたとしても、少くとも選挙の管理機関の行為が原因となり、その違法状態が実現することを要するものであることはいうまでもない。
本件原告の主張する事実が仮に真実であつたとしても、右にいう選挙の管理執行の手続規定に違反したものではなく、またいずれも選挙管理機関の行為にもとずいたものではないから、その主張は失当である、と述べた。
(立証省略)

 

理  由

一、原告が昭和三〇年二月二七日行われた衆議院議員総選挙の東京都第七区の候補者であつたことは当事者間に争がなく、成立に争ない甲第一号証によれば右総選挙に関し、同年二月二五日附読売新聞第二八一〇五号三多摩版に別紙記載の記事が掲載されたことが認められる。
原告は、右記事の掲載は公職選挙法第一四八条第一項但書に違反し、選挙の公正を害するものであつて、このことはすなわち公職選挙法第二〇五条にいう、選挙の規定に違反し、選挙の結果に異動を及ぼすおそれある場合であり、東京都第七区の選挙は無効であると主張する。
二、よつて按ずるに、右新聞記事は「味方の戦況、さぐる敵情、各党派支部長らがみた皮算用」と題し、東京都第七区の区域であるいわゆる三多摩地方において、今次総選挙の情勢につき、自由党八王子支部長小山省二、民主党立川支部長大貫昇一、立川市柴崎町板倉良助らの談話を、右派社会党、左派社会党、共産党、労農党等の各支部責任者の談話とともに掲載したものであり、これらの談話の内容とするところは、右小山省二のそれは自由党の立場から、大貫昇一のそれは民主党の立場から、それぞれ自派及び反対党の情勢を検討し、第七区の各候補者の得票数の多少、その序列及び当落の結果等を予想したものであり、板倉良助のそれは諸派及び無所属の各候補者につきその情勢を検討して得票数を予想したものであり、原告に関しては右小山の談話においてはその得票数は一万票にとどかず、序列は最下位から二番目あたりとし、右板倉の談話においては、その得票数はせいぜい三千から五千票どまりとし、右大貫の談話においてはなんらふれるところがないものであることが明らかである。しかして読売新聞は我が国有数の発行部数の多い新聞であり、同新聞三多摩版が三多摩地方において広く購読されていることは公知の事実であつて、右のような記事が三多摩地方における有権者の間に一般に流布されたことにより、第七区の選挙人に対しなにほどかの影響をもたらしたであろうことはいちおうこれを肯認しなければならない。しかしこれをもつて直ちに公職選挙法第一四八条第一項但書に違反するものといい得るかどうかはさらに検討しなければならない。
右記事は右小山ら二三の者の談話を掲載したものであることは前記のとおりであり、同人らの談話をもつぱら談話の形で報道したものであつて、新聞が自ら取材したところにもとずき自己の意見として評論したものでないことは明らかである。右小山らが全くかかる談話をしたことがないとか、その内容が掲載されたところと異なるとかいう特段の事情は本件においてこれを認めるべきなんらの証拠もないのであるから、右報道記事そのものが虚偽もしくは歪曲であるとすべき理由はない。しかもその談話の内容そのものはあくまで「予想」であり「皮算用」である。ことに各政党政派の責任者として選挙運動の渦中にある者が予想として外部に発表する内容が、おおむね自己に有利に他に不利に傾くことのあるのはみやすい道理であるから、そこにある程度の誇張や歪曲があつてもなんら不思議はない。新聞によつてこれらの予想記事を読む者はこのようなものとしてこれを読むものと期待してさしつかえはないのである。してみるとこのような内容の談話を談話として報道することは、他に特定の政党もしくは候補者に当選を得しめもしくは得しめないためにする等の特段の事情のない限り(本件においてかかる事情を認めるべき証拠はない)、それ自体新聞のもつ表現の自由の範囲内に属し、その自由の濫用にあたるとすべき理由はない。したがつて読売新聞が公職選挙法第一四八条第一項但書の規定に違反するものという原告の主張は失当である。
三、しからば読売新聞の右記事の流布は、その他に選挙の規定に違反するところがあるであろうか、公職選挙法第二〇五条にいわゆる「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、又は直接かような明文の規定は存しないが選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解すべきである。本件が前者の意味における規定違反といい得ないことは明らかである。けだし、選挙の管理執行の機関である東京都選挙管理委員会は、この種の新聞記事につきそれが法に違反するかどうか、ないし、その流布を許すべきかどうかについて審査判断すべき義務も権限もなく、これが掲載を禁止すべき地位にはないものというべきであるからである。
よつてさらに右記事の流布が選挙の基本理念たる自由公正の原則を著しく阻害したかどうかについて案ずるに、およそ公職の選挙において、ある候補者がいかなる得票のもとに当選者となりうるかどうかの要件は複雑にして単純ではない。その候補者の人格、識見、手腕、経歴、政見ならびにその属する政党、政派その政策、綱領、公認、非公認の別またはその候補者と選挙区との出身地的、職業的関係、その他諸々の事項に左右されるし、またこれら事項が有権者の間にどの程度知らされているかによつても左右されるものである。そしてこれらのことは選挙期間中の選挙運動によるほか、平常、自然の間に有権者の間に理解を深められるものであり、選挙人はこのようにして自ら認識したところにもとずき、自己の自由な判断によつて候補者を選択することをたてまえとするのである。このような場合、特定の候補者がいかなる得票を集めるか、その当落の見込はいかんというたんなる予想記事、しかも選挙の渦中にある政党政派の責任者の談話の報道は、要するに選挙人の判断の材料に一資料を加えたというにとどまり、その自由な判断を阻害し、もしくは自由な判断の表明を妨げるものということはできない。あるいは選挙人において自己の選挙権を有効に行使するため当選を予想される候補者に投票するということはあるであろうし、それもまた一見解として是認し得るであろう。しかし選挙は勝馬投票とはちがう。大部分の有権者が当選を予想される者にのみ投票するということが一般に是認せられない限り、予想記事が当落を左右するものということはできない。したがつて仮りに一部において右のような事例があつたからといつて、この選挙が自由公正に行われなかつたとすることはできない。これを要するに本件記事の流布は選挙の根本原則を害したものとするには足りないのである。
しからば原告の本訴請求は他の点について判断するまでもなく理由のないものとして棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤江忠二郎 原宸 浅沼武)

 

(目録省略)


「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件


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