「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
裁判年月日 昭和28年 9月21日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭28(ナ)3号
事件名 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
文献番号 1953WLJPCA09210003
要旨
◆被選挙人の表示が文字のみによらない投票の効力
◆当選を無効とする異議決定を支持する訴願裁決の取消のほかに、当選の有効確認を訴求する利益の有無
◆候補者安部勇治の屋号が円の中に金、その通称が「マルキン」と認められる場合において、「〇金」、「〇キン」等と記載された各投票は、同候補者の屋号ないし通称を表示したものとして、有効と解すべきである。けだしこの場合、「〇」は、物の形を表現する意味ではなく「マル」という語音を表わす趣旨で記載されたものと認められ、人の語音を標記する符号である点において文字と本質的性格を異にするものとはいえないから、その投票の記載が文字によらない記号を用いたものとして排斥せらるべきではなく、これと他の文字と相まつて候補者の何人を指示したか判断できる以上、その者の有効得票とみるのを相当とするからである。
◆当選を無効とした異議決定を支持した訴願裁決に対して提起した当選訴訟において、右裁決の取消のほかに、原告が当選人たることの確認を求めることは、特段の事情のないかぎり、訴の利益を欠くものと解すべきである。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇七条・第二〇八… > ○当選訴訟 > (四)当選確認訴訟
◆当選を無効とした異議決定を支持した訴願裁決に対して提起した当選訴訟において、右裁決の取消のほかに、原告が当選人たることの確認を求めることは、特段の事情のないかぎり、訴の利益を欠くものと解すべきである。
裁判経過
上告審 昭和29年12月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭28(オ)1105号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
出典
行集 4巻9号2041頁
裁判年月日 昭和28年 9月21日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭28(ナ)3号
事件名 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
文献番号 1953WLJPCA09210003
原告 安部勇治
被告 山形県選挙管理委員会
一、主 文
昭和二十七年十月五日施行された山形県東置賜郡高畠町々議会議員補欠選挙における当選の効力に関する原告の訴願につき被告が昭和二十八年二月八日にした裁決を取消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。
二、事 実
原告は主文第一、三項同旨及び「被告が主文第一項掲記の補欠選挙における当選人たることを確認する」との判決を求め、その請求原因として、
一、原告は昭和二十七年十月五日に施行された山形県東置賜郡高畠町々議会議員の補欠選挙に立候補し、一、三四五票の投票を得て当選人となり、次点者の訴外佐藤重次郎の得票は一、三四四票であつた。
二、しかるに右当選の効力に関し昭和二十七年十月十五日訴外阿部正雄と小関源蔵、同月十六日訴外佐藤重典からそれぞれ同町選挙管理委員会に異議の申立をしたので同委員会は同人等の異議の理由は認め難いとしたが、職権で当選の効力を審査し同年十一月二十一日原告の当選を無効とする旨決定し通知した。そこで原告は同年十二月十一日被告に対し訴願したところ被告は「〈金〉阿部勇治」「安部〈金〉」と記載した投票を〈金〉が原告の屋号であるとして有効投票と認定しながら、単に〈金〉と記載したもの八票、○キンと記載したもの三票、○金と記載したもの二票、「〈ヘキン〉〈キン〉」「〈キ〉ン」「〈金〉きん」「〈キン〉」と記載したもの各一票、計十七票を無効投票と認定した結果、原告の有効投票を一、三二八票と算定し、訴外佐藤重次郎の有効投票は一、三三七票であるとして昭和二十八年二月八日前記町選挙管理委員会の決定を是認し、原告の訴願を棄却する旨の裁決をして同月十三日裁決書を原告に交付した。
三、しかし「マルキン」は原告の通称兼屋号であり、町内一般は原告の姓名よりもむしろ〈金〉〈丸金〉「マルキン」等と表示し、若くは呼称しているのである。されば右選挙の際も原告はその立候補の届出書や選挙用のポスターに右通称を氏名と併記し選挙運動員の候補者呼称に際しても「マルキン」と宣伝した。
而して○が文字であるか符号であるかは簡単に決せらるべきものではなく、それが如何なる意味を表現しようとするのであるかはその用法、使途によつて文字ともなり、符号ともなるものと解すべきであるから、被告が無効と認定した右十七票の投票の記載はいずれも原告の通称を表示した文字であつて何等これを無効とすべき筋合のものではない。
しからば原告の有効投票は一、三四五票となり、訴外佐藤重次郎の得票より多いのであるから前示町選挙管理委員会の決定を是認した被告の裁決は違法である。よつてこれが取消を求めると共に原告が当選人であることの確認を求めるため本訴に及ぶと述べた(立証省略)。
被告代表者は原告の請求棄却の判決を求め、答弁として、原告主張の事実中、
一、二の事実は認める。
三の中原告の屋号が〈金〉又は「マルキン」であり、原告の通称が「マルキン」であることはいずれも争わない。
被告が無効とした原告主張の十七票の○は文字ではない。即ちわが国における国字は日本国有の仮名及び漢字の二種であるから、公職選挙法第四十七条が特に点字を文字とみなしていることから見ても、○は記号であつて文字でないことが明である。従つて○を用いた前記投票は原告の通称「マルキン」を文字のみを以て表示したものと認めることはできないと述べた(立証省略)。
三、理 由
原告主張の一、二の事実は当事者間に争がない。
よつて〈金〉「○金」「○キン」「〈キン〉」「〈キ〉ン」「〈ヘキン〉〈キン〉」「〈金〉きん」などと記載された本件係争投票の効力につき案ずるに、投票用紙に候補者の氏名に代え通称或は屋号などを記載した場合でもこれによつて何れの候補者に投票したものであるかを判定し得る限りこれを無効とすべきでないことは殆んど異論のないところである。原告の屋号が〈金〉であり、原告の通称が「マルキン」であることは当事者間に争がなく、また「○」は通常「マル」と呼称されることも周知のことであつて、これ等の事実と本件係争の投票たることに争のない甲第一号証の一乃至三第二号証の一、二、第三号証、第四号証の一乃至八、第五乃至第七号証の記載態様とを併せ考えると、右投票記載の「○」は「マル」の呼称を現わしたものであつて、いずれも「マルキン」と呼ばれる原告の屋号乃至通称を表わしたに外ならないものであり、議員候補者である原告に投票する意思の下に記載せられたものと認めるに十分である。右認定を覆すに足る証拠はない。
ところで被告は「○」は文字ではなく記号に過ぎないから「○」を用いた右の投票は原告の通称「マルキン」を文字のみで表示したものではないから無効であると主張するので、以下この点につき考察する。
およそ文字とは人の語音を書き現わす符号であつて思想感情を発表し記録する手段として用いられるものであるが、「○」は「△」「□」などと同様に通常物体の形状を表現する記号として用いられ、一般に文字として取扱われていないことはまさに被告の主張するとおりである。しかし「○」が通常「マル」と呼称されることも前示のとおりであるから、それが物の形を表現する意味でなく「マル」という語音を表わす趣旨で記されたものと認められたる場合には、人の語音を標記する符号である点において、所謂文字とその本質的性格を異にするものとはいえない。殊に選挙における投票は、何人かを選挙しようとする選挙人の意思を表現する手段であるから、その記載内容の具体的考察によつて、これを投じた選挙人の意思がいかなる候補者に投票しようとするにあつたかを判断し得る以上、可及的にこれを有効投票として選挙人の投票意思を尊重することこそ、選挙制度本来の趣旨に合致するものといわなければならない。故に「○」の記載が物体の形状を表わす意味その他有意の他事記載と認め得る場合は格別、本件係争投票のように、それが「マル」という呼称を表わす意味で記載せられたものと認め得る場合には、本来の文字である「マル」或は「丸」などと等価等質のものとみて、これと他の文字と相まち候補者の何人に投票したものであるかを判断し得る以上、当該候補者の有効得票とみるのが相当である。本件係争投票の〈金〉、○金、○キン、〈キン〉、〈キ〉ンなどはその表現の態様こそさまざまではあるが、いずれも「○」と他の文字「金」或は「キン」と合せみるとき、「マルキン」と呼ばれる原告の通称を、表現したものと認め得ることは前認定のとおりであつて、これを「丸金」或は「マルキン」など本来の文字のみを以て原告の通称を記載した投票と比較するとき、彼此その投票の効力を区別しなければならない実質的理由を見出すことは困難である。要するに被告が前記裁決において無効と判断した本件の係争投票十七票は「○」が本来文字でないということのために無効とみるのは相当でなく、この場合「○」は「マル」或は「丸」などの文字と同じく、マルという語音の符号であり、文字と同一性格のものとみていずれも原告の有効得票とすべきである。
而して右の十七票を有効とすれば、原告の得票数は一、三四五票となり次点者佐藤重次郎の得票数を上まわることは当事者間に争のないところであるからして、右の十七票が無効であるとの前提の下になされた被告の前記裁決は失当たるを免れず、これが取消を求める原告の請求は理由ありとせざるを得ない。
なお原告は本訴で右裁決の取消を求めるほかに、原告が前記補欠選挙における当選人たることの確認を求めるのであるが右補欠選挙において選挙会が原告を当選人と決定したことは前示のとおりであつて、本件弁論の全趣旨に徴すると本件係争の投票が原告の有効得票であるとすれば、原告の当選の効力に影響のないことは、被告もあえて争うものではないことが明白である。されば特段の事情のない限り原告としては、原告の当選を無効とする旨の高畠町選挙管理委員会の決定を是認し原告の訴願を棄却した被告の前記裁決の取消を求めれば足るものというべく、これに加えて原告が当選人たることの確認を求める利益と必要の存することを認め得る資料はないからして、右確認を求める請求は理由がない。以上の次第であるから、訴訟費用につき民事訴訟法第八十九条第九十二条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 谷本仙一郎 村木達夫 擅崎喜作)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。