「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
裁判年月日 昭和28年 6月 1日 裁判所名 札幌高裁函館支部 裁判区分 判決
事件番号 昭28(ナ)1号
事件名 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
文献番号 1953WLJPCA06010004
要旨
◆不在者投票に関する違法と選挙の効力
◆選挙ポスターを三枚ないし四枚組み合せて掲示した候補者のある場合とポスター管理の適否
◆不在者投票の数またはそれを請求した選挙人の数が判明している場合には、たとえその投票用紙および投票用封筒の交付手続に違法があつたとしても、選挙無効の原因とはなり得ない。
◆公職選挙法一四四条三項所定のタブロイド型ポスター三枚ないし四枚を一組として掲示した公職の候補者があつた場合でも、選挙管理委員会は、これらポスターの各枚毎に検印していて、これを一組として検印した事実はなく、また、同委員会の事務局長が、候補者中のある者の質疑に答えて、右のような掲示方法も法に違反しない旨の意見を述べたとしても、それは自ら進んで各候補者に伝えたものではなく、また選挙の公正を害する意図をもつてなされたとも認めがたいときは、右委員会の選挙ポスターの管理について違法があつたということはできない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四四条 > ○ポスターの数 > (二)組合せポスターの可否
◆公職選挙法第一四四条第三項所定のタブロイド型ポスター三枚ないし四枚を一組として掲示した公職の候補者があった場合でも、選挙管理委員会は、これらポスターの各枚毎に検印していて、これを一組として検印した事実はなく、また、同委員会の事務局長が、候補者中のある者の質疑に答えて、右のような掲示方法も法に違反しない旨の意見を述べたとしても、それは自ら進んで各候補者に伝えたものではなく、また選挙の公正を害する意図をもってなされたとも認めがたいときは、右委員会の選挙ポスターの管理について違法があったということはできない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (10)不在者投票手… > (ハ)選挙有効とした… > 手続の違法
◆不在者投票の数またはそれを請求した選挙人の数が判明している場合には、たとえその投票用紙および投票用封筒の交付手続に違法があったとしても、選挙無効の原因とはなり得ない。
裁判経過
上告審 昭和29年 9月17日 最高裁第二小法廷 判決 昭28(オ)1029号 選挙無効確認請求事件
出典
行集 4巻6号1420頁
裁判年月日 昭和28年 6月 1日 裁判所名 札幌高裁函館支部 裁判区分 判決
事件番号 昭28(ナ)1号
事件名 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
文献番号 1953WLJPCA06010004
原告 浜口幸太郎 外五名
被告 北海道選挙管理委員会
一、主 文
原告の請求は之を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は、昭和二十六年四月二十三日執行の北海道函館市長及び函館市議会議員の各選挙の効力に関し、原告桜井義朗がした訴願を棄却した、被告委員会の裁決を取消す、右市長及市議会議員の各選挙はともにこれを無効とする、訴訟費用は被告委員会の負担とするとの判決を求め、その請求原因として、
一、原告等はいずれも昭和二十六年四月二十三日施行された北海道函館市長および函館市議会議員の各選挙の選挙人であるが、その効力に関し原告桜井義朗は同年五月七日訴外函館市選挙管理委員会(以下単に訴外市委員会と称する)に対し異議の申立をしたところ、訴外市委員会は同月二十三日右異議申立を棄却する旨の決定をした、そして更に右原告桜井は同年六月十二日被告委員会に対し訴願したのであるが、被告委員会もまた昭和二十七年十二月二十日右訴願を棄却する旨の決定をなし原告桜井は同月二十四日該裁決書の送達を受けた。
二、しかしながら本件選挙に於ては左にのべるような選挙の管理執行に関する規定の違反があり、このため選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるから本件選挙は無効であり右裁決は取り消さるべきものである。即ち、
(一) 右市長及市議会議員の選挙につき有権者総数はいづれも十二万七千百五十八名、その投票数は十万八千五百四十六票であるが、各投票所の投票管理者は投票立会人の面前に於て選挙人が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかを確認するため、その住所、氏名、生年月日等を自称せしめるなどの方法による手続をとるべきであるにかかわらず、何等選挙人が選挙人名簿に登録されている本人であるか何うか確認の手続をとることなく単に投票所の入場券所持者を以て直ちに選挙本人であると即断して投票用紙を交付し投票させたので、多数の選挙人について虚偽の替玉投票及び二重投票が行はれた。
(二) 前記選挙における不在者投票用紙及び同封筒の請求、交付数並に不在者投票の状況は別表の通りであるが、その不在者投票用紙及び同封筒の請求をしたものの内三千八百三十七名について訴外市委員会は、これら選挙人から不在者投票用紙及び同封筒の交付を請求された際、各選挙人から不在者投票の事由に該当する公職選挙法施行令(以下単に「法施行令」と称する)第五十二条第一項各号の証明書を徴すべきであるにかかわらず、これをしないばかりでなく、何等正当事由の有無を審査しないで、右市委員会が予め印刷用意した書面に請求者の住所、職業、氏名を記載し、その事由として単に「私事旅行」とか「老衰歩行困難」とかのみ記載し、それが正当事由に該り、且つなぜ疏明によらねばならなかつたかについては何等要件を具備していない。疏明書とは名のみの書面を徴して右証明書にかはる疏明ありとなし、各選挙人に対し不在者投票用紙及び同封筒を交付し、その大多数は投票した。
(三) 訴外市委員会の委員長は、千五百七十八名の疾病、負傷、姙娠若しくは不具のため又は産褥にあるため歩行がいちじるしく困難であると称する者から、その現在場所で投票の記載をするため不在者投票用紙及び同封筒の交付を請求されて、その請求者がそれらの不在者投票をしようとする選挙人と同居の親族であることの身分関係を証明させることなく、その請求者にこれを交付したので同居の親族以外の者に多数交付された事実がある。
(四) 訴外市委員会は公職選挙法(以下単に「法」と称す)第百四十三条第一項第五号のポスターについて、その大きさを定めた同法第百四十四条第三項の規定を故意又は過失により「宣伝用ポスター一枚に全文を記載しなくても、規定の同一寸法のもの数枚を一組としたポスターと雖もそれに所定の検印ある場合は違法でない」と曲解し、これを各公職の候補者に伝へたので市議会議員の候補者であつた森川基明、越前達郎、星野清治、長浜正、館宗武、佐藤義彌、出村喜作、川崎八重、熊谷恒夫、石畑常四郎、京谷京、柳谷慶吉、出町国市(以上当選)田辺武夫、森川喜一、羽賀果等はこれを許されたものと信じ、自己の氏名の字数に応じて三枚又は四枚を一組としたポスターを作成し、訴外市委員会の検印を受けて之を函館市内各所に掲示した。しかしもとよりかかるポスターは違法であり、昭和二十六年四月十四日頃これを現認した被告委員会よりこれらポスターの一斉撤去方を厳命され、訴外市委員会は前記各候補者等にこれが撤去方を伝達し、同人等をしてこれを撤去させたが、しかしその時はすでに投票日である四月二十三日であつたので、これにより右各候補者に何等の痛痒を感ぜさせなかつたばかりでなく、却つてこのことにより選挙運動の期間中選挙に関し他の候補者よりも多大の利益を与へ以てその選挙の公正な執行を著しく阻害した。
以上の理由により本件選挙は違法無効と信ずるので本訴に及ぶと陳述し、被告の答弁事実に対し三枚乃至四枚を一組としたポスターは候補者自身がかように組合わせ候補者が掲示したもので、その各一枚一枚に検印がなされていることを認める。しかし縦令各一枚毎に検印があつたとしても、これは一組としたポスター全体について検印したものと認むべきであり、規格外のポスターに検印したものというべく、かようなポスターを掲示した候補者が他の候補者に比し多大の利益を受けたこと明かで著しく選挙の公正を害したものといわねばならないと反駁した。
被告指定代理人は主文と同趣旨の判決を求め、その答弁として原告主張の前記一の事実、同二の(一)の事実中本件市長及市議会議員選挙についてその有権者総数及び投票者数、同(二)の事実中不在者投票用紙及び同封筒の請求、交付数並にその内三千八百三十七名について訴外市委員会が証明書を徴しないで不在者投票用紙及び同封筒を交付した事実、同(四)の事実中候補者中に原告主張の通りのポスターを掲示したものがあり、これ等のものに対しその撤去を通告し撤去させたことは認める。前記二の(一)の替玉投票及び二重投票のあつた事実、同(三)の事実、同(四)の事実中訴外市委員会が「法」第百四十四条第三項を曲解し、之を候補者に伝えた事実は知らない。その余の事実はいづれも否認すると述べ、尚(一)原告主張のような選挙人の確認方法は現行選挙法上規定されていない。従つて住所、氏名等を自唱せしめる等の方法によらず、投票所入場券所持者に対し投票用紙を交付したのは選挙の規定に違反するものではない。仮に原告主張のように選挙人以外のものの投票があつたとしても、それはいはゆる積極的帰属不明の無効投票を生ずるにすぎないから当選無効の原因とはなつても選挙無効の原因にはならない。(二)不在者投票用紙及び同封筒の請求に当つて市委員長は疏明人のその主張が一応真実であるとの心証を得るにいたれば之を拒否すべきではない。仮に右の手続違反があつたとしても結局原告主張の三千八百三十七票の不在者投票のみに関する瑕疵に止まり、選挙全体としての効力にまで影響を及ぼす瑕疵とは認められない。(三)市委員長が原告主張のように非同居親族に不在者投票用紙及び同封筒を交付し、又この非同居親族から提出された不在者投票用紙及び同封筒を受理したとしても、市委員長には真実同居の親族なりや否やを審査する実質審査権を有しないものと解するを相当とするから、審査に欠けるところがあつたとしても選挙の規定に違反したものとはいえない。(四)法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示の規定は選挙運動取締規定であり、法第二百五条にいう選挙の規定に含まれない。訴外市委員会は三枚、四枚を一組としたものに検印した事実はなく、候補者一人につき法定枚数の五百枚について夫々一枚毎に検印を押捺したもので、候補者自身がこれを組合わせ三枚四枚を一組として掲示したものである。仮に右市委員会が原告主張の如くポスター掲示につき誤つて伝えたとしても、それは特定候補者に限つて伝えたものでないから特に不公平な取扱いをしたものでなく、選挙が著しく公平を害せられたといふことはできないし、候補者は五百枚の限定枚数を超えてポスターを掲示することはできないから、三枚四枚一組のポスターを掲示しても法定枚数五百枚の範囲内において掲示するにすぎないので選挙の公正を害し、選挙の結果に異動を及ぼすとは考へられない。要するに原告主張の事由の多くは個々の投票の効力に関する問題で、選挙全体を無効とする理由とはならないと附陳した(各立証省略)。
三、理 由
原告主張の事実中一の事実については当事者間に争がない。よつて二以下の事実について検討する。
二の(一)の事実中、本件函館市長及び同市議会議員選挙について選挙有権者数が十二万七千百五十八名であり投票者数が十万八千五百四十六票であることは当事者間に争がない。しかして投票場で投票する選挙人の確認手続について公職選挙法施行令第三十五条第一項に於いて「投票管理者は投票立会人の面前において選挙人が選挙人名簿に登録されているものであることを選挙人名簿又はその抄本と対照して確認したのちに、之に投票用紙を交付しなければならない」と規定され、その確認の具体的方法については規定されていないので原告主張のような住所、氏名、生年月日等を自唱させるのも一方法であるが、各選挙人に対し常にかような方法をとることを必要とするものでなく、選挙人名簿と対照して名簿に登録されているものであれば選挙人本人と推測してこれに投票用紙を交付しても確認手続に違反するものといふことはできない。成立に争のない甲第六号証の七乃至十二及び原告浜口幸太郎の本人訊問の結果により、真正に成立したものと認めらるる同第六号証の一乃至六並に同号証の十三乃至六十四によると原告主張のような確認方法を用いないで投票用紙の交付を受けた相当多数の選挙人のあることを推認するに難くないが、成立に争のない乙第一号証の一乃至五と証人西島儀助、同山本義晴、同芳賀周蔵、同米伊佐男、同上杉半一、同洗俊明等の証言を綜合するときは各投票所に於ける「受付係」及び「名簿対照係」は多く受持区域の事情に精通し、且つ選挙人と面識あるものを当て選挙人が選挙人名簿登録者と同一人であるかどうかの確認に当らせたため容易に本人なることは確認され、疑あるものに対しては氏名、住所等を自唱させる等の方法によつてその本人であるかどうかを確認したことが明であるから確認手続に違法は認められない。
同(二)及び(三)について、
本件選挙で不在者投票用紙及び同封筒の請求、交付数、並に不在者投票数と現在場所で投票のための不在者投票用紙及び同封筒の請求者数はいずれも当事者間に争がない。かように投票数あるいは請求した選挙人の数が判明している場合には、たとえその投票用紙及び同封筒の交付手続に違法があつても選挙無効原因とはなり得ないから原告主張のような違法があつたか何うかを判断するまでもなく、この点の請求は採用できない。
同(四)について、
本件選挙区である函館市内各所に公職選挙法第百四十四条第三項所定のタブロイド型ポスターを三枚乃至四枚を一組として掲示した公職の候補者があつたこと、しかしてその一組のポスターの各葉に夫々訴外市委員会の検印が押されていたこと、及び候補者自身が之を組合はせ三枚、四枚を一組として掲示したことは当事者間に争がない。
原告の主張によれば前記一組のポスターは訴外市委員会で一組のポスターとして検印を受けたものであり、且つ右委員会は斯るポスターは違法ではないとして、その旨公職の候補者に伝えたというのであるが、前段認定のように右ポスターになされた検印はいずれも正規のポスター一枚毎になされたものであつて、一組としたものになされたものでなく、各一枚毎に検印ある以上一組のものに検印したものとは到底認められない。しかして証人西島儀助、同山本義晴、同西田明文の証言によると市委員会の委員長西島儀助、同会事務局長山本義晴が選挙運動用ポスターは寸法と枚数のみ定められ、内容や色等は規定がないから一組にしたポスターを差しとめる権限は市委員会にはないとの意見をもつていたことは推認するに難くないが、このようなポスターを掲示しても差支へない旨各候補者に伝えた事実は原告の全立証によるも未だこれを認め難い。証人管野清行はこの選挙に立候補したのだが、山本事務局長に尋ねたところ二枚、三枚を一組にして一枚のポスターにしても法に違反しないと述べた旨証言しているが、かかる事実があつたとしても、これは単に個々の質疑者に対し意見を述べたに止まり、自ら進んで各候補者に伝えたというのではなく、全く同局長の誤つた法規の解釈に基くものであり、選挙の公正を害する意図を以つてなされたものとは認められないのでポスターの管理について違法ありとは断ぜられない。
以上説明の通り原告の主張はいずれも理由がないから之を棄却すべく、訴訟費用については民事訴訟法第八十九条によつて原告等に負担せしむることとし、主文の通り判決する。
(裁判官 原和雄 山崎益男 裁判官臼居直道は填補のところ帰庁したので署名押印できない。裁判官 原和雄)
(別表省略)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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