
【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第百四十二条の六(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第百四十二条の六(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
※当サイトに掲載している公職選挙法に関連する一切の情報につきましては、選挙.WIN!は何ら責任を負わないものとし、当該情報に関するその正誤の是非、観点、見解、見地、解釈などにつきましては、ご自身で各関係機関にお問い合わせの上で、適切にご判断いただけますようお願い申し上げます。
選挙ドットウィン‼️は、全国すべての都道府県・選挙区において、選挙立候補予定者に代わってドブ板の活動代行(ご挨拶回り、握手代行、ポスティング、ポスター許可貼り交渉、フォロークレーム対応など)および広報支援サポートを行っております。
は、国政選挙・地方選挙を問わず、全国統一地方選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、東京都議会議員選挙、首長選挙、市長選挙、市議会議員選挙、区長選挙、区議会議員選挙、町長選挙、町議会議員選挙、村長選挙、村議会議員選挙など、すべての選挙に向けた「政治活動期間」でのご対応が可能です。
※全国すべての都道府県でドブ板活動中‼️北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



















この記事へのコメントはありません。