【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)
【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)
(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
4 第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
5 第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
6 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
7 第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。
8 第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。
9 第一項に規定するポスター(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。
10 第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。
11 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。
12 前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
13 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四 第十四章の三の規定により使用することができるもの
17 前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
18 第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
19 第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
三 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
五 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙ドットウィン!の「ポスター掲示」は、その掲示スペースの「二次利用」「三次利用」が可能です。
選挙の候補(予定)者様にとって、「衆議院議員総選挙」「参議院議員通常選挙」「一般の選挙(地方選挙)」「特別の選挙(国政/地方選挙)」などの選挙によっては、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、政党本部および議員関係者とのご事情において、引き続き「二次利用」「三次利用」することがあります。
選挙ドットウィン!のドブ板広報PR支援は、主に新規開拓訪問にてポスターの掲示交渉をして、建物外壁へのポスター掲示許可承諾を得ることを専門としております。
稼働の流れとして、①新規開拓にて名刺やビラ等を持参して「ご挨拶回り・握手代行」、②留守宅へのポスティング投函、③政治活動用二連ポスターの掲示交渉④クレーム対応およびフォローを選挙候補(予定)者に変わって行います。
ポスター掲示後には、進捗報告として写真(スマホで撮影したもの)・住所・名前(分かる場合)・備考等をご提出いたします。
進捗報告後に、候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ様・関係者様などが、「ポスター掲示ご協力のお礼」としてご挨拶訪問されることをお勧めいたします。
さらに、政党本部および議員関係者とのご事情において、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、引き続き「二次利用」「三次利用」は可能ですが、必ず掲示許可承諾者への確認をしてください。
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(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
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(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
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選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、「政治活動用ポスター」・「演説会告知ポスター」・「二連ポスター」・「本人(個人)ポスター」・「政党ポスター」・「政治団体(無所属含む)PR」・「商用ポスター広告」等の街頭ポスター新規掲示交渉代行は、どぶ板の政治活動支援会社として、あらゆる広報物および広告物等のPR活動による認知度向上に寄与いたします。
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街頭ポスター貼り掲示PRは、候補予定者の選挙区広報版として掲示スペースを活用することが可能で、また商用としては地域密着型の広告媒体として絶大な認知度の拡大が期待できます。
選挙ドットウィン!は、街頭ポスターの掲示場所/掲示箇所等を以下の8つに分類し、候補予定者が有権者に与えるイメージ等も考慮しながら、認知度拡大に寄与いたします。
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■どぶ板PR支援① 新規開拓ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援② 他党多党ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援③ 一戸建てポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援④ 集合住宅ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑤ 独占単独ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑥ 公的公共ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑦ 意外注目ポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援⑧ 政策ビラ討議資料/設置配布交渉代行
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【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!)
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
また、政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧では、ポスターの掲示場所/掲示箇所等によって、候補予定者が有権者にどのようなイメージとしての影響を与えるのかを考察しながらご覧ください。
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
政治活動に必ず必要となる「地域住民の皆様とのコミュニケーション」は、「握手」からはじまります。
「多数の有権者との握手」は多大な時間と労力を必要とし、「もし、握手を拒否された場合」すべてを無駄にし、そして精神力さえも打ち拉(ひし)がれます。
選挙立候補(予定)者として国民の前に立ち、常に強い志を持って挑む戦いにおいて、抜かりなくモチベーションを高め続けることが最低要件でありながら、なかなかお一人お一人までに手が及ばないのが現状ではないでしょうか?
誰も真似のできない選挙ドットウィン!のコミュニケーション能力で地域のみなさまに溶け込みながら、選挙立候補(予定)者と有権者を繋ぐ、そんなサービスを体験してみませんか?
■【ご挨拶回り代行】御用聞き政務活動サポートで、アンケート調査やビラチラシ配布
■【握手代行】選挙立候補(予定)者と有権者をガッチリ繋ぐ、ドブ板政治活動サポート
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですかご存じでしょうか?
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
【立て札看板】公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板は、規定される総数の最大制限数まで設置することが、より選挙区(地域)での認知度を拡大するための活動利益に繋がります。
しかしながら、実際には半永久的な設置について協力いただける支援者(有権者)を見つけ出すのは至難の業であることから、選挙ドットウィン!は、選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
「①ご挨拶回り」「②ビラ手渡し」「③ポスター貼り(掲示交渉)」「④街頭演説」は、選挙立候補予定者が選挙区の有権者にアピールする手段として、もっとも効果的であるとされる昔ながらの政治活動です。
「草の根運動」ともいうべき「どぶ板選挙」の激しい戦いにおいては、各陣営ごとの戦略として体力勝負を原則とすることが勝ち抜くための鉄則ではありますが、いずれも効率的な活動を行う必要があります。
そこに、どぶ板の相乗効果を狙うためには、①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説をうまく連動させることによって、PR活動の相乗効果が大きく期待できます。
日ごろから街中に掲示されている候補予定者のポスターを何度も目にしている有権者は、無意識のうちに候補予定者の存在を脳内に鮮明に残し、さらに連動する①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説は、その大きな相乗効果をもたらします。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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■ポスター広告PR代行(商用・政治)
■ポスター広告PR党《入党のご案内》
■ポスター広告PR党《ポスター貼りのポスターとは?》
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