
【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第二百十九条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第二百十九条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
第二百十九条 この章(第二百十条第一項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。
2 第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十七条及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条及び第十九条の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。
※当サイトに掲載している公職選挙法に関連する一切の情報につきましては、選挙.WIN!は何ら責任を負わないものとし、当該情報に関するその正誤の是非、観点、見解、見地、解釈などにつきましては、ご自身で各関係機関にお問い合わせの上で、適切にご判断いただけますようお願い申し上げます。
選挙ドットウィン‼️は、全国すべての都道府県・選挙区において、選挙立候補予定者に代わってドブ板の活動代行(ご挨拶回り、握手代行、ポスティング、ポスター許可貼り交渉、フォロークレーム対応など)および広報支援サポートを行っております。
は、国政選挙・地方選挙を問わず、全国統一地方選挙、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、東京都議会議員選挙、首長選挙、市長選挙、市議会議員選挙、区長選挙、区議会議員選挙、町長選挙、町議会議員選挙、村長選挙、村議会議員選挙など、すべての選挙に向けた「政治活動期間」でのご対応が可能です。
※全国すべての都道府県でドブ板活動中‼️北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



















この記事へのコメントはありません。