都道府県市区町村議会政務活動費の交付に関する条例(参考例)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、都道府県市区町村議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、都道府県市区町村議会(以下「議会」という。)における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例21・平20条例34・平25条例1・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平25条例1・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、月の初日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に月額●●万円を乗じて得た額とする。
2 政務活動費は、毎年度、四半期ごとに、各四半期の最初の月の15日(その日が対象とする都道府県市区町村の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する都道府県市区町村の休日に当たる場合は、その前日)に、当該四半期に属する月数分を交付する。
3 1四半期の途中において新たに会派が結成された場合は、政務活動費は、当該会派が結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。
4 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
5 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことはできない。
(平25条例1・一部改正)
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 1四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
2 1四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、都道府県市区町村民相談、要請、陳情、各種会議への参加等都道府県市区町村政の課題及び都道府県市区町村民の意思を把握し、都道府県市区町村政に反映させる活動その他都道府県市区町村民の福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平25条例1・全改)
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(収支報告書等の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類の原本及び会計帳簿の写し(以下「証拠書類等」という。)を添付し、議会の議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書及び証拠書類等(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に第1項の収支報告書等を提出しなければならない。
(平18条例32・平20条例27・平25条例1・一部改正)
(議長の調査)
第8条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書等が提出された場合は、必要に応じ調査を行うものとする。
(平18条例32・平25条例1・一部改正)
(政務活動費の返還)
第9条 都道府県市区町村長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(平25条例1・一部改正)
(収支報告書等の保存)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、その提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平15条例22・平18条例32・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第22号)
この条例は、都道府県市区町村議会情報公開条例(平成15年都道府県市区町村条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第32号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第27号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の都道府県市区町村議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成19年5月1日以後に交付した政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都道府県市区町村議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の都道府県市区町村政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(都道府県市区町村特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例)
3 都道府県市区町村特別職報酬等審議会条例(昭和39年都道府県市区町村条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
(平25条例1・追加)
■政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う区民からの区政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、区民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
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■政務活動費関係例規(参考例)
・都道府県市区町村議会政務活動費の交付に関する条例(参考例)
・都道府県市区町村議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(参考例)
・都道府県市区町村議会政務活動費取扱指針(参考例)
■政治団体とは?
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■現職国会議員に係る国会議員関係政治団体一覧(都道府県選挙管理委員会届出含む)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
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Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
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Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
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Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
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Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
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Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
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※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
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