【ドブ板選挙ポスタリスト「成田幹男」が教える!選挙(政治活動用)事前ポスター新規掲示交渉ワザ】選挙ドットウィン!03-3981-2990 政治活動/選挙運動用選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独張り)(2)許可承諾ポスター貼り(他党張り)(3)ガンガンスピード対応ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)(6)地域の公報(広報)掲示板(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!(勝1)選挙立候補やること完全まるごとバリューセット(勝2)アポイントメント獲得代行(勝3)戸別訪問/ご挨拶回り代行支援(勝4)後援会組織構築支援/参加者誘致集客支援(勝5)党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)(勝6)泣かせる演説原稿作成(勝7)候補者ブランディング/広報支援(勝8)ネガティブキャンペーン敵対陣営(対策/対応)(勝9)勝つ!ための当選勝率予測調査コンサルティング(勝10)勝つ!選挙は、ドブ板選挙にはじまり、どぶ板選挙で終わる!政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績7【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン貼って勝つ!WIN!ワッポンを選挙区(貴事務所)へ完全無料でお届けいたします!ドブ板選挙プランナー/どぶ板選挙コンサルタント【選挙.WIN!】ドブ板選挙プランナー,選挙広報支援プロ集団,事前リアル政治活動で勝つ!貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団 政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績7【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン

政治団体名簿

政治団体名簿

政治団体名簿

(注)※本ページにおける掲載情報等の内容について、その正確性、有用性、確実性その他を保証するものではありません。
・政治資金規正法に基づき、総務大臣に政治団体の設立の届出があった政治団体について、官報で公表された事項を掲載しています。
なお、現職国会議員に係る資金管理団体及び国会議員関係政治団体は、都道府県選挙管理委員会届出分も掲載しています。
・掲載している政治団体名簿は、総務省のサイトを引用したものを掲載しています。
掲載内容について異動が生じている場合がありますのでご注意ください。
・現職国会議員に係る資金管理団体及び国会議員関係政治団体の名簿(都道府県選挙管理委員会届出含む)を掲載しました。
・政治団体とは → 詳しくはこちら

政治団体名簿(総務大臣届出分)
政治団体とは
政治団体名簿
政党一覧
政党支部一覧
次のいずれかにあてはまる政治団体
(1)所属国会議員が5人以上
(2)前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上
政治資金団体一覧 政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体
その他の政治団体一覧 政党・政治資金団体以外の政治団体

資金管理団体一覧

現職国会議員に係る資金管理団体一覧(都道府県選挙管理委員会届出含む)

公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの

※上記の団体のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する団体は、国会議員関係政治団体に該当します(政党、政治資金団体及び政策研究団体は除く)。

国会議員関係政治団体一覧

現職国会議員に係る国会議員関係政治団体一覧(都道府県選挙管理委員会届出含む)

(1)国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体
(2)租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
(3)政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの

(注)※本ページにおける掲載情報等の内容について、その正確性、有用性、確実性その他を保証するものではありません。

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。