政治団体とは
1 政治団体とは
政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。
(1)政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
(2)特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。
(1)政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
(2)政治資金団体
(3)特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)
2 政治団体の種類
政党 | 次のいずれかにあてはまる政治団体 (1)所属国会議員が5人以上 (2)前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上 |
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政治資金団体 | 政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体 | ||
その他の政治団体 | 政党・政治資金団体以外の政治団体(主義主張団体、推薦団体、後援団体、特定パーティー開催団体等)
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また、下記のものを「国会議員関係政治団体」といい、収支報告に関する特例等が設けられています。
国会議員関係政治団体 | 次の(1)(2)の政治団体(ただし、政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体以外)及び(3) (1)国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体 (2)租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 (3)政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にあるもの及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。 |
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「国会議員関係政治団体」とは・・・
平成19年12月の改正は、主に国会議員に関係する政治団体を対象としています。
そのため、対象となる政治団体を明確にするため、「国会議員関係政治団体」が定義され、国会議員の氏名と政治団体の名称などを公表することとされました。
また収支報告に関する特例等が設けられています。
■国会議員関係政治団体の要件
具体的には、次に該当する政治団体が国会議員関係政治団体となります。
政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、
1) 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
2) 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)とされております。
また、政党支部であっても、
3) 国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)については、1)と同じ扱いになります。
■収支報告に関する特例(平成21年分の収支報告書から)
国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費のうち一件1万円を超えるものについて、収支報告書に記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません(領収書の徴収義務はすべての支出に係ります。)。
また、収支報告書の提出期限は、翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日)までとされています。
■登録政治資金監査人による政治資金監査(平成21年分の収支報告書から)
収支報告書を提出するときは、その支出に関し、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等などについて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けなければなりません。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書の提出に併せて、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりません。
■少額領収書等の写しの開示制度(平成21年分の収支報告書の要旨公表日以降)
何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し等(少額領収書等の写し)について、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し開示請求をすることができます。
3 政治団体の届出
政治団体は、その組織の日又は政治団体となった日から7日以内に、郵便によることなく文書で、組織等された旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日等について、下記のとおり、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければなりません。
政治団体の主たる活動区域 | 届出先 |
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都道府県の区域において主として活動を行う政治団体 | 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会 |
二以上の都道府県の区域にわたり主としてその活動を行う政治団体 | 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を窓口として総務大臣 |
主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外の地域において主としてその活動を行う政治団体 | |
政党及び政治資金団体 |
政治団体とは 政治団体名簿 政党一覧 政党支部一覧 |
次のいずれかにあてはまる政治団体 (1)所属国会議員が5人以上 (2)前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上 |
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政治資金団体一覧 | 政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体 | ||
その他の政治団体一覧 | 政党・政治資金団体以外の政治団体
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※上記の団体のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する団体は、国会議員関係政治団体に該当します(政党、政治資金団体及び政策研究団体は除く)。
(1)国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体 (2)租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 (3)政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの |
(注)※本ページにおける掲載情報等の内容について、その正確性、有用性、確実性その他を保証するものではありません。
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