政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」
政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」
政治活動用のポスターは、「掲示責任者」と「住所」を記載する以外に規制のない、自由にアピール可能な選挙運動用ポスターに比べて、ある一定のルールや制限にしばられています。
選挙告示(公示)日に公営(公設)掲示板に張り出される、選挙用ポスターの「掲示期間」「サイズ」「デザイン」などとは異なり、政治活動用ポスターとして公職選挙法に定められた内容による、演説会告知用の2連ポスター、3連ポスター等としてそのルールを熟知し、一線を画したPR手法で「掲示期間」「サイズ」「デザイン」に対応しなければいけません。
(1)政治活動と選挙運動の違い
政治活動と選挙運動はどう違うのでしょうか?
政治活動とは「政治上の主義政策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわた る行為を除いたもの」として公職選挙法に定められています。
選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者に当選を得させるため、投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいう」(最高裁判所判決)とされて区別されています。
公職選挙法では選挙運動の他に、通常行われる政治活動に対しても規制している部分があります。
また選挙が行われていないときでも一定の制限 を受けます。
具体的には以下の、記載内容と掲示期間であれば政治活動として使用できるポスター(文書図画)になります。
(2)候補(予定)者の氏名・後援団体の名称を記載した政治活動用ポスター
任期満了の6か月前からは、選挙運動性がなくても、個人の氏名等が類推されるようなものは禁止されています。 (公職選挙法143条16)
(3)候補(予定)者の氏名を記載していない政治活動用ポスター
掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。
(4)候補(予定)者を含む2名又は複数の弁士の氏名を記載した演説会告知用ポスター
候補(予定)者を含めた弁士2名の場合、候補(予定)者と弁士は同じ大きさでなければならず、政党の記載部分(演説会告知部分を含む)が、全体の1/3以上なければいけません。
候補(予定)者と弁士が3人の場合は、政党部分は全体の1/4以上でなければなりません。
また、規制の範囲内であっても選挙管理委員会により、候補(予定)者だけが特別に目立つものや、演説会の実体がない場合などは、選挙の事前運動とみなされる場合もありますので、慎重に対応する必要があります。
※1/3ルール 二連ポスター、1/4ルール 三連ポスターと呼ばれています。
(5)確認団体の政治活動用ポスター
選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことを認められた、政党その他の政治団体が掲示するポスター
確認団体とは、決まった数の立候補者を擁立して申請を行い、確認書の交付を受けた団体です。
※1 確認団体とは?
政治活動・選挙運動のポスター掲示可能な期間 | |||||
ポスターの記載内容 | 6ヶ月前 | 告示日 | 投票日 | ||
候補者等の氏名・後援団体の名称を記載した政治活動用ポスター | 任期満了の6か月前からは、選挙運動性がなくても、個人の氏名等が類推されるようなものは禁止されています | ||||
→継続して掲示可能→ | |||||
→新たな掲示可能→ | |||||
候補者の氏名を記載していない政治活動用ポスター | |||||
→継続して掲示可能→→→→→→継続して掲示可能→→→継続して掲示可能→→→継続して掲示可能→ | |||||
→新たな掲示可能→ | 新たに貼れるのは告示日の前日まで | ||||
候補者の氏名と弁士の氏名を記載した演説会告知用ポスター (2連3連ポスターなど) |
告示日中に撤去 | ||||
→継続して掲示可能→ | |||||
→新たな掲示可能→ | |||||
確認団体の政治活動用ポスター | |||||
→継続して掲示可能→ | →→選挙によって制限内での新たな掲示が可能可能→→ | ||||
選挙のない時でも掲示できないポスター | ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示される政治活動用ポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。 掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所の記載がないもの。 候補者等や後援団体の事務所・連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示するためのポスター(ステッカー)は裏打ちでなくても掲示できません。(公職選挙法143条16項二) 選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は選挙区内に掲示できません。(公職選挙法143条19) |
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参考:※1 確認団体とは? |
選挙名 | 選挙運動用ポスター 420×300ミリ以内 |
選挙運動用と個人演説会告知用を合わせて 420×400ミリ(420×100含)以内 |
届け出政党等使用 850×600ミリ以内 |
市町村府県議会議員 市 長 |
〇 | - | ※1確認団体のポスター 都道府県議会・政令指定都市議会・市長選挙 |
都道府県知事 | - | 〇 | ※1 確認団体のポスター |
参議院議員 選挙区 | - | 〇 | ※1 確認団体のポスター |
参議院議員 比例代表 | 〇 | - | ※1 確認団体のポスター |
衆議院議員 小選挙区 | - | 〇 | 〇 |
衆議院議員 比例代表 | - | - | 〇 |
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選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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