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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕

裁判年月日  平成16年12月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号
事件名  政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
裁判結果  有罪  文献番号  2004WLJPCA12240008

要旨
◆衆議院議員とその公設秘書が共謀の上、名義借りの方法により、政策担当秘書給与等受給の名目で公金を詐取した事案について、名義借りではなく実際に秘書としての稼働があった等の弁護人の主張を排斥して有罪の認定をした上、両名を懲役刑の実刑に処した事例

出典
新日本法規提供

裁判官
高麗邦彦 (コマクニヒコ) 第31期 現所属 定年退官
平成30年11月6日 ~ 定年退官
平成28年2月21日 ~ 千葉家庭裁判所(所長)
平成26年4月12日 ~ 広島高等裁判所(部総括)
平成25年7月24日 ~ 那覇地方裁判所(所長)
平成23年12月24日 ~ 平成25年7月23日 那覇家庭裁判所(所長)
平成20年11月17日 ~ 平成23年12月23日 東京家庭裁判所(部総括)
平成16年2月28日 ~ 平成20年11月16日 東京地方裁判所(部総括)
平成12年4月1日 ~ 平成16年2月27日 東京高等裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 札幌地方裁判所(部総括)
平成7年4月1日 ~ 平成9年3月31日 札幌高等裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 東京地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 新潟地方裁判所佐渡支部、新潟家庭裁判所佐渡支部
昭和62年4月1日 ~ 平成2年3月31日 東京地方裁判所
昭和59年4月1日 ~ 昭和62年3月31日 札幌地方裁判所室蘭支部、札幌家庭裁判所室蘭支部
昭和56年4月1日 ~ 昭和59年3月31日 横浜家庭裁判所
昭和54年4月9日 ~ 昭和56年3月31日 釧路地方裁判所

岡田健彦 (オカダタケヒコ) 第46期 現所属 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 盛岡地方裁判所(部総括)、盛岡家庭裁判所(部総括)
平成21年4月1日 ~ 平成25年3月31日 東京高等裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成21年3月31日 新潟家庭裁判所長岡支部、新潟地方裁判所長岡支部
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 仙台家庭裁判所石巻支部、仙台地方裁判所石巻支部、仙台家庭裁判所登米支部、仙台地方裁判所登米支部
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 大阪家庭裁判所、大阪地方裁判所
平成6年4月13日 ~ 平成8年3月31日 千葉地方裁判所

赤松亨太 (アカマツリョウタ) 第55期 現所属 名古屋高等裁判所
平成28年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成25年3月31日 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 法務省刑事局付
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 広島地方裁判所、広島家庭裁判所
平成14年10月16日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所

Westlaw作成目次

主  文
理  由
(罪となるべき事実)
第1 政治資金規正法12条1項によ…
1 平成10年3月下旬ころ、東京…
2 平成11年3月下旬ころ、前記…
3 平成12年3月下旬ころ、前記…
4 平成13年3月中旬ころ、前記…
5 平成14年3月下旬ころ、前記…
第2 国会議員政策担当秘書審査認定…
1 平成8年6月28日ころ、東京…
2 平成8年11月11日ころ、前…
3 平成11年9月28日ころ、前…
(事実認定の補足説明)
第1 弁護人の主張
1 弁護人は、判示第1の各事実に…
2 また、弁護人は、判示第2の各…
3 しかし、関係証拠を総合すれば…
第2 政治資金規正法違反について
1 関係証拠によれば、以下の事実…
2 以上の事実関係をもとに、以下…
3 まず、争いのある寄附の存否に…
4 次に、前記認定の寄附の帰属先…
5 (1) そして、前記のとおり…
6 これに対し、被告人両名が、被…
7 以上によれば、弁護人が主張す…
第3 詐欺について
1 関係証拠によれば、以下の事実…
2 (1) Cは、政策担当秘書に…
3 これに対し、弁護人らは、Cが…
4 また、弁護人らは、被告人X1…
5 以上によれば、弁護人が主張す…
(量刑理由)
1 本件は、現職の衆議院議員であ…
2 (1) まず、詐欺の点につい…
(1) まず、詐欺の点についてみる。
(2) 次に、政治資金規正法違反の点…
(3) このように、本件各犯行は、被…
(4) 次に個別の犯情をみる。
3 他方、被告人X1が、本件詐欺…
4 しかしながら、これら被告人両…

裁判年月日  平成16年12月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号
事件名  政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
裁判結果  有罪  文献番号  2004WLJPCA12240008

上記両名に対する各政治資金規正法違反、詐欺被告事件について、当裁判所は、検察官柳原克哉、同藤本史子各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主  文

被告人X1を懲役2年8月に、被告人X2を懲役1年8月に処する。
被告人両名に対し、未決勾留日数中各120日を、それぞれその刑に算入する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

 

理  由

(罪となるべき事実)
被告人X1(以下「被告人X1」という。)は、衆議院議員であった者、被告人X2(以下「被告人X2」という。)は、被告人X1の資金管理団体であるo会の会計責任者の職務代行者で、同被告人の公設秘書であった者であるが、被告人両名は、
第1  政治資金規正法12条1項により自治大臣又は総務大臣に提出すべきo会の収支報告書につき、共謀の上、
1  平成10年3月下旬ころ、東京都千代田区〈以下省略〉衆議院第一議員会館337号室A事務所等において、平成9年分の収支報告書の収入総額欄に、実際は株式会社a等から受領した6316万2365円の寄附を含め少なくとも1億942万6709円の収入があったにもかかわらず、4626万4344円の収入があった旨虚偽の記入をし、これを平成10年3月31日、東京都選挙管理委員会を経由して自治大臣に提出し
2  平成11年3月下旬ころ、前記A事務所等において、平成10年分の収支報告書の収入総額欄に、実際は株式会社a等から受領した3209万1735円の寄附を含め少なくとも7608万1911円の収入があったにもかかわらず、4399万176円の収入があった旨虚偽の記入をし、これを平成11年3月30日、東京都選挙管理委員会を経由して自治大臣に提出し
3  平成12年3月下旬ころ、前記A事務所等において、平成11年分の収支報告書の収入総額欄に、実際は株式会社a等から受領した3624万8800円の寄附を含め少なくとも8923万9887円の収入があったにもかかわらず、5499万1087円の収入があった旨虚偽の記入をし、これを平成12年3月31日、東京都選挙管理委員会を経由して自治大臣に提出し
4  平成13年3月中旬ころ、前記A事務所において、平成12年分の収支報告書の収入総額欄に、実際は株式会社b等から受領した2613万5566円の寄附を含め少なくとも6816万545円の収入があったにもかかわらず、4202万4979円の収入があった旨虚偽の記入をし、これを平成13年3月19日、東京都選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し
5  平成14年3月下旬ころ、前記A事務所において、平成13年分の収支報告書の収入総額欄に、実際は株式会社b等から受領した1370万5382円の寄附を含め少なくとも4471万7851円の収入があったにもかかわらず、3251万2469円の収入があった旨虚偽の記入をし、これを平成14年3月25日、東京都選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し
第2  国会議員政策担当秘書審査認定者登録簿に登載されていたCと共謀の上、被告人X1がCを自己の政策担当秘書に採用した旨欺くなどして、その給与等支給名下に衆議院から金員を交付させようと企て、
1  平成8年6月28日ころ、東京都千代田区〈以下省略〉衆議院事務局において、同事務局庶務部議員課課長補佐Dらに対し、真実は、名義を借りるものであり、被告人X1にはCを自己の政策担当秘書に採用する意思も同秘書に採用する予定もないのに、これらがあるように装い、同年7月1日付けでCを被告人X1の政策担当秘書に採用する予定である旨内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書、議員秘書採用届、履歴書等を提出し、Dらをして、同日付けでCが被告人X1の政策担当秘書に採用されたものと誤信させ、よって、別表1記載のとおり、同月10日から同年10月3日までの間、合計4回にわたり、衆議院から給与支給名下に合計160万8613円を東京都千代田区〈以下省略〉株式会社大和銀行衆議院支店に開設された被告人X2管理のC名義の普通預金口座に振込送金させ
2  平成8年11月11日ころ、前記衆議院事務局において、Dらに対し、真実は、名義を借りるものであり、被告人X1にはCを自己の政策担当秘書に採用する意思も同秘書に採用した事実もないのに、これらがあるように装い、同年10月31日付けでCを被告人X1の政策担当秘書に採用した旨内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書、議員秘書採用届、履歴書等を提出し、Dらをして、同日付けでCが被告人X1の政策担当秘書に採用されたものと誤信させ、よって、別表2記載のとおり、同年11月29日から平成11年11月30日までの間、合計49回にわたり、衆議院から給与支給名下に合計2175万1601円を前記普通預金口座に振込送金させ
3  平成11年9月28日ころ、前記衆議院事務局において、Dらに対し、真実は、被告人X1がCを自己の政策担当秘書として採用していた事実がないのに、これがあるように装い、被告人X1の政策担当秘書であったCを同月30日付けで解職する旨内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書解職届等を提出し、Dらをして、被告人X1の政策担当秘書であったCが同日付けで解職されたものと誤信させ、よって、別表3記載のとおり、同年11月4日及び同月30日、衆議院から退職手当名下に合計93万8649円を前記普通預金口座に振込送金させ
もって、それぞれ人を欺いて財物を交付させたものである。
(証拠の標目)(括弧内の甲乙を付した番号は、証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の各番号を示す。以下同じ。)
判示全部の事実について
・ 被告人X1の公判供述
・ 被告人X2の公判供述
・ 第1回公判調書中の被告人両名の供述部分
・ 第16回公判調書中の被告人X2の供述部分
・ 第10回公判調書中の証人V7の供述部分
・ 第11回及び第12回公判調書中の証人Eの供述部分
判示第1の全事実(判示冒頭の事実を含む。)について
・ 被告人X1の検察官調書(乙2ないし38。ただし、乙9、10、29、30、34、37、38は抄本。)
・ 被告人X2の検察官調書(乙40ないし61。ただし、乙43、55、59は抄本。)
・ 第2回ないし第5回公判調書中の証人Fの供述部分
・ 第5回ないし第7回公判調書中の証人Gの供述部分
・ 第8回公判調書中の証人Hの供述部分
・ 第9回公判調書中の証人Iの供述部分
・ 第16回公判調書中の証人Jの供述部分
・ 証人Kの公判供述
・ I(甲59)、L(甲67、68)、M(甲69、70)、N(甲71、72)、O(甲73)、P(甲74)、Q(甲75)、R(甲76)、S(甲78ないし85)、T(甲86、289(抄本)、291(抄本))、U(甲101)、V1(甲111)、V2(甲121(抄本))、V3(甲122)、V4(甲123)、V5(甲127)、V6(甲138、139(抄本))、E(甲154、157、158、160)、J(甲168ないし173)、V7(甲179ないし181)、V8(甲184)、K(甲185ないし188。ただし、甲186、187は抄本。)、V10(甲189ないし193。ただし、甲189、190は抄本。)、V11(甲194、195)、V12(甲196、197)、V13(甲198(抄本))、V14(甲199)、V15(甲200)、V16(甲201)、V17(甲202)、V18(甲293(抄本))の検察官調書
・ 捜査報告書(甲1、2、124ないし126、282ないし285、288、290、292、296、299ないし302、325、327、330、331)、写真撮影報告書(甲329)
・ 捜査関係事項照会回答書(甲3、7)
・ 商業登記簿謄本(甲9ないし23、114ないし118)
判示第1の1ないし3の各事実について
・ V19の検察官調書(甲99)
・ 捜査報告書(甲112、113)
・ 商業登記簿謄本(甲110)
判示第1の1、2の各事実について
・ 捜査報告書(甲8、140、141)
・ 商業登記簿謄本(甲133ないし136)
判示第1の1の事実について
・ V20(甲77)、V21(甲104(抄本))、V22(甲105(抄本))、V23(甲107)、V24(甲108(抄本))、V25(甲109)の検察官調書
・ 捜査報告書(甲4、128ないし130)
・ 商業登記簿謄本(甲119、120)
判示第1の2ないし5の各事実について
・ 捜査報告書(甲142)
・ 商業登記簿謄本(甲131、132)
判示第1の2、3の各事実について
・ 捜査報告書(甲143)
判示第1の2の事実について
・ 捜査報告書(甲5)
判示第1の3ないし5の各事実について
・ V26(甲93)、V27(甲100)、V28(甲102、103)の検察官調書
・ 捜査報告書(甲90)
・ 捜査関係事項照会回答書(甲6)
・ 商業登記簿謄本(甲137)
判示第1の4、5の各事実について
・ V29(甲94)、V30(甲96)の検察官調書
・ 捜査報告書(甲95、97、144)
判示第1の4の事実について
・ V31の検察官調書(甲147)
・ 捜査報告書(甲148、286)
・ 商業登記簿謄本(甲145)
判示第2の全事実(判示冒頭の事実を含む。)について
・ 被告人X1の検察官調書(乙62ないし68)
・ 被告人X2の検察官調書(乙70ないし82、85、86)
・ 第13回公判調書中の証人V32の供述部分
・ 第14回公判調書中の証人Cの供述部分
・ 第15回公判調書中の証人V33の供述部分
・ V34(甲203(抄本))、V35(甲204(抄本))、V36(甲205(抄本))、V37(甲208(抄本))、V38(甲209(抄本))、D(甲210(抄本))、V39(甲211(抄本))、V40(甲214)、V41(甲216)、V42(甲217、218(抄本))、V43(甲222(抄本)、224(抄本))、V44(甲238(抄本))、C(甲251(不同意部分を除く。)、257)、V45(甲262(抄本)、263)、V46(甲264)、V47(甲266)、H(甲272(抄本))、E(甲274)の検察官調書
・ 捜査報告書(甲220、244、254、258ないし260、279、306ないし317、320ないし324)
・ 捜査関係事項照会回答(甲221)、捜査関係事項照会回答書(甲332)
判示第2の1、2の各事実について
・ V48の検察官調書抄本(甲213)
判示第2の2、3の各事実について
・ V40(甲215)、V49(甲219)の検察官調書抄本
(事実認定の補足説明)
第1  弁護人の主張
1  弁護人は、判示第1の各事実について、被告人両名がo会の収支報告書の記載から除外したと検察官が主張する寄附収入のうち、〈1〉株式会社a(以下「a」という。)等からの毎月100万円の現金寄附中、平成9年は600万円を超える部分、平成12年は800万円を超える部分、〈2〉a等からの盆暮れの時期になされた寄附中、平成9年は盆暮れ合計200万円、平成10年は盆暮れ合計200万円、平成11年は盆100万円、平成12年は盆暮れ合計400万円、〈3〉平成9年5月ころのa等からの現金寄附2000万円、〈4〉平成9年9月ころのa等からの現金寄附1000万円、〈5〉a等からの事務所費用負担相当分の寄附中、退去後のrビル賃料相当分172万4750円、rビル原状回復費用224万1351円、退去後のsビルの賃料相当分及び原状回復費用127万6571円については、そもそも寄附の事実それ自体が存在しない、あるいは、寄附の事実を認識していないものであるし、その余については寄附の事実自体は存在するものの、平成13年10月の株式会社b(以下「b」という。)等からの銀行振込による150万円の寄附については、平成13年分の収支報告書に記載済みであるし、それ以外の寄附収入については、被告人X1が代表を務めていた自由民主党佐賀県第一選挙区支部(以下「一区支部」という。)に対する寄附であり、o会に対する寄附ではないから、一区支部の収支報告書に記入すべきであっても、o会の収支報告書に記入すべきものではなく、したがって、o会の収支報告書に虚偽の記入をしたことにはならない旨主張する。さらに、犯意及び共謀については、被告人両名はともに収支報告書の作成にほとんど関与しておらず、虚偽記入するよう指示したこともないので、収支報告書に虚偽があったとは知らず、かつ、被告人両名が共謀した事実もないとし、被告人両名は無罪であると主張する。そして、被告人両名もこれに沿う供述をしている。
2  また、弁護人は、判示第2の各事実について、被告人両名が、衆議院から秘書給与等として金員の交付を受けた外形的事実は争わないが、詐欺の犯意及びC(以下「C」という。)との共謀の事実を争い、本件は名義借りではなく、実際に政策立案等を補佐させるべくCを政策担当秘書に採用し、採用後は、被告人X1の指示で、被告人X2が、毎月1回程度Cと会い、同人から情報等の提供を受けるなどして被告人X1の政策立案等に役立てていたのであり、Cは、被告人X1の政策担当秘書として実際に稼働していたとし、被告人両名は無罪であると主張するところ、被告人両名もこれに沿う供述をしている。
3  しかし、関係証拠を総合すれば、判示のとおりの事実が優に認められる。以下必要な範囲で説明する。
第2  政治資金規正法違反について
1  関係証拠によれば、以下の事実が明らかに認められ、これらの事実については被告人両名も認めているか争っていないところである。
(1) 被告人X1は、その政治活動を支援することを目的として既に設立されていた政治団体であるo会について、平成7年1月11日、政治資金規正法の一部改正を受け、V50(その後婚姻によりEに改姓。以下、改姓の前後を問わず「E」という。)を会計責任者、被告人X2を会計責任者の職務代行者とし、同会の主たる事務所を判示A事務所(以下「議員会館事務所」という。)に移し、以後、同会を被告人X1の資金管理団体に指定して自らの政治活動に関する寄附を同会で受け入れることとした。さらに、平成13年1月、Eに代えて、J(以下「J」という。)を同会の会計責任者とした。
(2) a、b、株式会社c(以下「c」という。)、株式会社d及び株式会社e(以下「e」という。)(以下、この企業グループを総称して「aグループ」ともいう。)を統括していたF(以下「F」という。)は、H(以下「H」という。)から、それらの企業グループが主要取引銀行としていた北海道拓殖銀行(以下「拓銀」という。)の経営が危機状態にあることを聞き、主要取引銀行を株式会社三和銀行(以下「三和銀行」という。)に変更したが、その際、被告人X1が、拓銀及び三和銀行の各関係者に働きかけをしたことを契機に、被告人X1の政治活動を支援するようになった。
(3) 被告人X1は、o会の収支報告書に記載されている以外にも、以下のような金銭的な支援を受けていた(なお、これらの帰属先については、争いがある。)。
ア 平成9年1月ないし平成13年12月の間に、株式会社f、g建設株式会社、株式会社h商事、株式会社i、株式会社j、株式会社k、株式会社lカントリー、mスポーツ倶楽部株式会社、b等から、被告人X1の私設秘書名義の銀行口座に、顧問料あるいは給与支払名目で金銭(金額は客観的に明らかである。)が振り込まれていた。
イ 平成9年1月ないし平成12年10月までの間、a等から毎月100万円の現金寄附を受けていた(ただし、平成9年については合計600万円、平成12年については合計800万円の限度でしか受け取っていないと主張する。)。
ウ 平成9年1月ないし平成10年12月までの間、東京都千代田区麹町にあったrビル6階の事務所(以下「rビル事務所」という。)をe名義で借り、その賃料や備品のリース料金等をeが負担していた。
また、平成11年1月ないし平成13年3月までの間は、東京都千代田区平河町にあったsビル地下2階の事務所(以下「sビル事務所」という。)を「p会幹事e」名義で借り、その賃料や備品のリース料金等をaやb等が負担していた。
さらに、いずれの事務所についても、解約された際の原状回復費用等をaグループで負担した。
Eは、平成9年初めころから、rビル事務所に、平成11年1月ころから平成13年1月まで、sビル事務所に常勤していた。
2  以上の事実関係をもとに、以下、寄附と主張される金銭のうち弁護人が争うものの存否を確定して、存在が認められる寄附の帰属先がo会であるか否かを検討し、それが肯定される場合、更に被告人両名に共謀ないし故意が認められるのかを検討する。
3  まず、争いのある寄附の存否について検討する。
a等からの寄附状況等については、F、G(以下「G」という。)、H、E、S(以下「S」という。)、I(以下「I」という。)らの供述等によれば、おおむね以下のとおりである(なお、公判調書中の供述部分についても「証言」と記載する。以下同じ。)。
(1)ア Fは、平成8年12月ころ、Hから勧められて、被告人X1に対し、毎月100万円の現金寄附をすることや事務所の賃料などを支払うことを決め、Hを通じてその旨被告人X1に伝えた(第2回F証言13ないし17頁、第8回H証言11頁ないし18頁等)。
イ 毎月100万円の現金寄附については、eやcの預金口座から出金し、平成9年1月から毎月25日前後にHを介して寄附することとなった(第2回F証言18頁、第5回G証言5頁、第8回H証言18頁ないし20頁、S・甲79等)。平成9年1月分については被告人X2が東京都千代田区平河町にあるHの事務所(以下「H事務所」という。)に取りに行ったが、それ以降は被告人X2から指示を受けたEが、Hが所在不明になった平成11年夏前後まで、毎月25日ころ、H事務所でHから受け取っていた(第2回F証言23頁、第5回G証言6頁、第8回H証言20頁ないし24頁、第9回I証言2頁、第11回E証言27頁、28頁等)。また、Hが所在不明になった後、被告人X1から「例の毎月のものを、これからうちの事務所のV50(E)に渡してくれ。」と言われたことから、Eは、Hから最後に100万円を受け取った月の翌月から平成12年10月までの間、毎月、bやnの会社事務所において、GやSなどから直接100万円を受け取っていた(第2回F証言24頁、第5回G証言7頁ないし11頁、第11回E証言34頁等)。
この毎月100万円の現金寄附は、何度か遅れることはあったものの、その間、1度も途切れることはなかった(第2回F証言27頁、第11回E証言33頁、34頁等)。
なお、Fは、eやcの資金が減ったため、平成11年の政治資金規正法の改正を契機に、同年暮れの全産能連のパーティーの席で、毎月100万円の現金寄附をやめたい旨被告人X1に申し出た。しかし、被告人X1から、「それは困るよ。」、「続けてくれよ。」などと言われたため、平成12年10月まで現金寄附を継続した(第2回F証言26頁、27頁等)。
このようにして受け取った毎月100万円の現金寄附について、Eは、毎回受け取ったその日に議員会館事務所に持参して被告人X2に手渡した(第11回E証言33頁、35頁等)。
ウ 被告人X1からいわゆる外事務所が欲しいという要請を受けたFがそれを了承したので、平成8年12月ころ、Hは、Lと共に、被告人X1をrビルに案内し、その際、什器備品等はaのほうで用意することを伝えた。応接セット等は被告人X1の意向を反映して配置した(第2回F証言18頁、19頁、第8回H証言28頁、29頁、第10回V7証言28頁、29頁等)。
その後、被告人X1が、rビル事務所よりも自由民主党本部に近く、同被告人の先輩の議員の事務所もある上、賃料もrビル事務所より安いなどと言って自らsビル事務所を探してきて、Hを介して、Fに、事務所を移りたい旨伝えたため(第6回G証言2頁、第8回H証言31頁、32頁等)、Fから指示を受けたGは、平成10年12月ころ、sビル事務所の賃貸借契約の手続を行った(第6回G証言1頁、第8回H証言32頁等)。賃借名義人の「p会幹事e」という名称は、被告人X1の発案を受けたものである(第6回G証言5頁、6頁等)。
Eは、被告人X2の指示を受け、sビル事務所に移ったが、その際、什器備品等は、rビル事務所から移した(第8回H証言32頁、第11回E証言41頁、42頁等)。sビル事務所には大きなソファーがあり、それについて、被告人X1は、佐賀から来た秘書には、銭湯を使って、このソファーに寝泊まりしてもらうなどと言っていた(第9回I証言7頁、8頁、第10回V7証言32頁ないし34頁等)。
Gは、平成12年11月ころ、被告人X1から「うちはすぐ出るから賃貸借契約をすぐ解約してくれ。」などと指示されたため、sビル事務所の賃貸借契約の解約手続を行った(第6回G証言8頁、9頁等)。Eは、什器備品等はリースであることを被告人X1に伝えたが、被告人X1の指示により、そのまま佐賀に送るなどした(第10回V7証言34頁、35頁、第12回E証言15頁等)。
rビル事務所やsビル事務所において、被告人X1は書類の作成や支援者の名簿の確認等、被告人X2は在京の支援者との打合せ等、その他の秘書はパーティー券を販売するための電話掛け等の作業を行っていた(第10回V7証言18頁ないし21頁、30頁、第11回E証言41頁、43頁、44頁等)。
rビル事務所及びsビル事務所をaグループにおいて使用したことはない(第2回F証言33頁、34頁、第8回H証言35頁等)。
エ aのメインバンクの変更に伴い、拓銀が所有していたa株をbが買い取り、bがそのa株を三和銀行等に売却するに当たり、bと三和銀行等との売買価格を1株1250円から1400円に値上げする交渉を被告人X1が担当したことから、Fは、Hとも相談して、差益合計約2800万円のうち、2000万円をAに寄附することにした(第2回F証言35頁ないし41頁、第8回H証言35頁ないし40頁等)。平成9年5月ころ、Sが用意した2000万円をFがH事務所に届け、数日以内にHが「q」という料理店の個室で被告人X1に手渡した。その後、Fは、被告人X1に会った際に礼を言われた(第2回F証言41頁ないし43頁、第8回H証言41頁、42頁、135頁等)。
オ 平成9年6月ころ、会計検査院がaに対し、派遣スタッフの未払社会保険料の過去2年分の調査を行った際、aから依頼を受けて被告人X1が社会保険事務所などに働きかけをした結果、aの社会保険料の追加納付額が6800万円余りと安くなったため、Hと相談した上で、被告人X1に1000万円を寄附することとした(第3回F証言1頁ないし8頁、第8回H証言43頁ないし48頁、第9回I証言8頁ないし17頁等)。Fは、平成9年9月ころ、N(以下「N」という。)が用意した千数百万円を、Nと共にH事務所に赴き、「先生に1000万円の御礼を、これ、してくれよな。」、「残りの分はHさんの御礼だから。」などと言ってHに渡し、Hは、手提げの紙袋に入った1000万円を持って、佐賀市内にある被告人X1の自宅に、Iと共に赴き、「これは社会保険の件のお礼で、Fから預かってきた1000万円です。お受け取りください。」などと言って、被告人X1に渡した(第3回F証言8頁、9頁、第8回H証言48頁ないし54頁、98頁、第9回I証言17頁ないし23頁等)。その後、Iは、Hから要求されて、被告人X1の名刺に受取りを記載してHに渡した(第9回I証言24頁ないし26頁等)。
カ Fは、Hからの提案を受け、平成9年7月から、お中元、お歳暮の趣旨を含めて、盆、暮れに100万円から200万円の現金寄附を行った(第3回F証言10頁、11頁、第8回H証言56頁、57頁等)。その現金は、当初はeやcからSに用意してもらっていたが、aがアデコジャパンに吸収合併されたため、eやcから金を出しにくくなり、F個人の預金から出金するようになった(第3回F証言11頁、12頁等)。
平成9年、平成10年の各盆、暮れ、平成11年の盆には各100万円を、Fが、被告人X1、Hと3人で会食をした際に手渡した(第3回F証言12頁ないし14頁、第8回H証言56頁、57頁等)。
平成12年の盆(6月中旬)は、被告人X1が衆議院議員選挙で佐賀に帰っていたので、Fは、GやIと相談して、陣中見舞いとお盆のお中元を兼ねて、Iと共に佐賀を訪れ、200万円を被告人X1の遊説先であった三養基郡中原町の役場前広場で秘書のV7に渡した(第3回F証言15頁ないし20頁、第9回I証言30頁ないし34頁、第10回V7証言35頁ないし38頁等)。V7は、手渡された封筒をそのままKに手渡し、Fから現金を受け取ったことを被告人X1に報告した(第10回V7証言38頁、39頁、78頁ないし80頁等)。
Fは、平成12年の暮れについては、被告人X1が総理府及び経済企画庁の政務次官等に就任したお祝いも兼ねて、経済企画庁の総括政務次官室にGと共に赴き、被告人X1に現金200万円を手渡した(第3回F証言20頁ないし23頁、第6回G証言40頁、41頁等)。その200万円は、三和銀行銀座支店のF個人名義の預金口座から99万円と51万円、bの金庫にあったF個人の現金から50万円を用意したものである(第3回F証言22頁等)。
平成13年の盆は、三和銀行銀座支店のF個人名義の預金口座から200万円(なお、これについては、平成12年中に被告人X1からF、Gの各個人による寄附を要望されていたので、F及びGの二人分をFが支払ったものである(第4回F証言57頁、58頁等)。)、同年の暮れは、大和銀行渋谷支店のF個人名義の預金口座から100万円を用意して、それぞれ手渡した(第3回F証言23頁ないし27頁、第6回G証言41頁ないし43頁等)。
キ Fは、平成11年8月ころ、Hから、被告人X1が公用車では都合が悪いときがあるので車が欲しいと言っているなどと言われたことから、車を寄附することとし、GがV51に指示して被告人X1からの希望を聞き、車種(セルシオ)や色、登録地を決め、bの社長車という名目で新車を購入して寄附した。自動車損害保険料や自動車税はbで支払っていたが、aグループで同車を使用したことはない(第3回F証言28頁ないし31頁、第6回G証言11頁ないし16頁、第8回H証言57頁ないし60頁、第9回I証言26頁ないし29頁等)。
その車が物損事故を起こしたときもbが加入している自動車損害保険を使用したし、平成14年8月ころの車検費用もbが負担した(第6回G証言17頁等)。
ク 被告人X1は、平成12年夏ころ、Iに対し、Hから他人に被告人X1がaグループから裏金を受け取っているという話が漏れる危険性を懸念したからか、Hを介した裏金は危ないと言っていた(第9回I証言37頁等)。そして、Iは、被告人X1からのaグループによる寄附内容の変更の要望を受け、その内容を書面にし、Gにそれを渡して伝えた(第9回I証言35頁ないし39頁等)。Fは、平成12年10月ころ、被告人X1から、I、Gを介して、寄附の要望を受けた。その内容については、「A先生からのご要望」という表題の書面(甲285資料1)を見せられて報告を受けたが、毎月100万円の現金寄附と事務所賃料の負担に代えて、秘書の給与支払名目による寄附、派閥機関誌への広告掲載名目の寄附、FやG個人による寄附などを求めるものであった(第3回F証言31頁ないし35頁、第6回G証言22頁ないし27頁等)。Fは、全部の要望を断ることは難しいと判断して、秘書給与支払名目による寄附の要望を受け入れた(第3回F証言35頁、36頁、第6回G証言30頁、31頁等)。
その後、平成13年11月ころ、寄附について被告人X1から更なる要求があり(第6回G証言57頁等)、Fは、Gがまとめた「A代議士の要求」という表題の書面(甲285資料2)を見せられて報告を受けた。それは、東京及び九州の秘書の給与支払名目の寄附と、(年間)1000万円程度の寄附を内容とするものであった(第3回F証言41頁ないし43頁、第6回G証言57頁ないし61頁等)。
ケ Fは、平成14年2月ころ、nやbが東京地方検察庁の捜索を受けた状況等について、Gから報告を受けた際、「F会長殿」で始まる書面(甲285資料3)を示されて、Gが被告人X1と話合いをしたときに受けた指示についての報告を受けた(第3回F証言44頁ないし46頁、第6回G証言73頁等)。その内容は、Fと被告人X1との関係について、毎月100万円の現金寄附やrビル事務所、セルシオの寄附に関し、実態と異なる説明を指示したものであった(第3回F証言46頁ないし49頁、第6回G証言71頁ないし78頁等)。なお、被告人X1は、「二つだけ記載しておくか。」などと言い、F個人から200万円の寄附を受けたことにし、o会と一区支部とに分けて記載しようと言った(第6回G証言69頁等)。
(2) 以上によれば、各人の供述は、aグループから被告人X1に対してなされたという一連の寄附について、全体として整合しているほか、寄附を受領していた側のEについては、寄附を受領し始めた際の被告人X2から指示を受けた状況やその後の寄附を受領した状況等、寄附をした側のF、Gについては、寄附をするに至った経緯、その後の寄附状況、寄附に関する交渉状況等、寄附を仲介したHについては、Fに指示した状況やEが100万円を受け取りに来た際の状況等について、いずれも具体的かつ詳細に述べられているところ、個々の場面をみても、それら供述は非常によく符合しており、相互に補強し合う関係にある。そして、その内容も、関係証拠から認められる客観的な金銭の出金状況等により裏付けられているほか、aグループと被告人X1との関係が深まっていく状況、Hが所在不明になったり、aが吸収合併されたとの事実やその時期等客観的な事実関係に照らしても自然なものである。また、例えば、Eにおいては被告人X2から指示を受けたときの心情等、Fにおいては、被告人X1の政治活動支援のための寄附は、その出発点であるメインバンク変更の件が表沙汰にできないことであり、今後の口利きの件もあるので、初めから裏献金という前提であったなどと、各人がそのときどきの心境・心情等に触れたり、合理的な説明も付した供述を行っているものと認められ、加えて、弁護人からの事実関係に関する詳細な反対尋問にもその供述は揺らいでいない。そうすると、これらの供述は、いずれも信用性が高い。
これに対し、弁護人は、前記各供述者の供述が齟齬している部分などを指摘して、いずれも信用できないと主張するが、その指摘箇所はいずれも些細な部分であって、供述者によっては約5年間にわたる事実について相当時間が経過した後に供述しているのであるから、その中に弁護人が指摘するような齟齬が生じていることは不自然とはいえず、かえって、各人が自己の記憶どおりありのままに供述している様子がうかがわれるとともに、そのような齟齬を生じつつも、前記(1)記載のような寄附をめぐる事実関係の中心部分については、各人が異口同音に合致する供述をしているのであるから、各供述の信用性を揺るがすものではない。
また、弁護人は、例えば、Eは会計責任者であった自己の責任を免れるため、被告人両名に責任を転嫁して虚偽の供述をしているなどと各人の属性等を取り上げてその供述の信用性を論難するが、Eは、公判廷において、両被告人に対して感情的になることなく、客観的な事実については記憶に基づいて正しく証言した旨述べているところであり(第12回E証言87頁、88頁等)、その他の者についても、被告人両名との関係、あつれき等から殊更に虚偽の事実を述べたとは認められず、この主張も理由がない。
以上によれば、前記(1)記載のとおりの事実を優に認めることができる。
(3)ア これに対し、弁護人は、Fがメインバンク変更に関する謝礼としての7000万円をHに渡す際、同人にその配分先を任せたのと同様、平成9年5月ころの2000万円、平成9年9月ころの1000万円、さらには、毎月100万円の現金寄附についても、同じくHを介していることから、それらが全額被告人X1の元に渡ったとするには合理的な疑いを容れる余地がある旨主張する。
しかし、関係証拠に照らせば、いずれの現金寄附についても、それと見合う時期に見合う金額の金銭が出金されている事実を認めることができるところ、毎月100万円の現金寄附については、寄附金額、寄附の時期等を被告人X1が了解していたものであるから、Hが途中で他に流用するなどして被告人X1の元に渡らないなどということは考えられない。さらに、他の現金寄附についても、F、H及び被告人X1との間での了解事項としての寄附であるので、7000万円の謝礼とは性質を異にする旨の説明(第5回F証言1頁、2頁等)は合理的なものであること、寄附のなされた時期におけるF、H及び被告人X1の相互の関係は、多額の現金授受を繰り返し委託することにも表れているように良好なものであり、H自身は毎月合計100万円の顧問料をaグループから継続的に受け取っていたことなどに照らせば、Fと被告人X1とが話をすれば容易に発覚して信頼関係が失われるような手渡し額からの一部抜取りをHが行う動機は見いだせないことなどにかんがみると、Hがこれらの現金寄附の一部を被告人X1に渡さなかったということは考えられない。したがって、この点に関する弁護人の主張は理由がない。
イ また、弁護人は、rビル事務所からsビル事務所への移転について、被告人X1にとっては賃料や立地において利点がなく、単にaグループの都合でしたものに過ぎないと主張する。しかし、自由民主党本部に近く、先輩議員の事務所と同じビルに事務所を構えることは、被告人X1にとって有利・有益なことといえるし、賃料が安くなるというのは、賃料等を全面的に負担してもらっている被告人X1にとっては関係がないか、かえって、移転の依頼交渉等において好都合ともいえることである。他方、賃料等を負担している側にとっては、途中解約により無駄な支出を強いられるなど、その不利益は明らかであるから、aグループの都合により移転したとは考え難いことも併せみると、被告人X1側の事情により移転したことは明白で、この点の主張も理由がない。
ウ そして、弁護人は、盆暮れの現金寄附については、そのようなものを受け取った事実は存在しない旨主張するが、平成9年ないし平成11年の盆暮れの現金寄附については、信用できるFらの供述によれば、被告人X1に直接手渡されたことが認められ、そうすると、被告人X1がそれらを認識して受け取っていたことは明らかである。平成12年以降の盆暮れの現金寄附については、従前と金額が異なることなどについて具体的かつ合理的な理由を付した供述がなされており、金額に関する点も含めて、その信用性は高い。なお、平成12年の盆については、V7がFから200万円を受領した事実が認められるところ、V7の被告人X1の秘書としての立場や人間関係等に照らすと、V7がそれを他に流用することなどおよそ考えられない。この寄附について、弁護人は、100万円の限度で受領し、その分は一区支部の収支報告書に記載してあるとも主張するが、これに沿うとみられるK証言は、受領したのは100万円であるとしつつ、渡してくれた相手や受け取った際の状況等についてはあいまいな供述をしているものであり(第18回K証言32頁ないし35頁)、前記F、V7らの証言に比べて信用性が低いことは明らかであって、他の供述と齟齬する金額の点に関しては信用することができない。そうすると、この点に関する弁護人の主張も理由がない。
エ さらに、弁護人は、自動車の寄附については、セルシオが一貫してbの所有名義であることなどから、使用貸借とみるべきであると主張するが、前記認定のセルシオの使用実態等に照らせば、セルシオ及びその関係費用(任意保険料、自動車税等)のすべてについて寄附がなされていたとみるのが自然かつ合理的であり、この弁護人の主張も理由がない。
(4) 以上の事実関係に照らすと、寄附とされるもののうち前記のように弁護人が争う部分についても、被告人X1に対する寄附であると認められる。そうすると、o会の収支報告書には、以上のような寄附収入について記載がされていなかったことになる。
なお、弁護人は、平成13年10月のb等からの銀行振込による150万円の寄附については、o会の平成13年分の収支報告書に、Fから、同年9月30日に50万円、同年12月25日に100万円の寄附があったとして記載済みである旨主張する。しかし、関係証拠によれば、前記150万円の寄附は同年10月30日に一括して銀行振込されたことが明らかであり(甲187資料1)、収支報告書の記載とは、寄附の月日、金額等が異なっているところ、これらが仮に同一の寄附をさすものであったとしても、収支報告書の記載は合計が合っていればよいという性質のものではないから、この点の弁護人の主張はそもそも失当である。
4  次に、前記認定の寄附の帰属先について検討する。
(1) 弁護人は、小選挙区制が導入されたことに照らして考えると、平成7年施行の改正政治資金規正法は、寄附の受皿を政治家個人の政治団体から政党支部に変更していく過渡的な処置として、政治家個人の資金管理団体を残し、寄附の受入れを可能としたものであるから、政治家に対してなされた寄附は、その個人の資金管理団体ではなく、政党支部に原則として帰属する旨主張する。
しかし、資金管理団体を指定することのできる「公職の候補者」(政治資金規正法19条1項)には、政党支部の長でない者も予定されていることは明らかであるから、同法改正の経緯を考慮しても、政治家個人に対する寄附は、政党支部に対するものと認められる事情が明らかでない限りは、飽くまで政治家個人の資金管理団体に帰属するものと解すべきであって、弁護人の主張は当たらない。
(2) この点、FやGの供述から認められる寄附の経緯や、V2ら他の寄附関係者の供述内容等に照らしても、寄附をするに当たって寄附者らは一区支部という政党支部に対しては関心がなく、被告人X1個人に対するいわゆる裏金としてその政治活動を支援しようとしたものと認められる。
加えて、被告人X1も、寄附を受けた当時、これらの寄附について一区支部の収支報告書に記載していたわけではないという客観的な事実等も併せ考えると、寄附者らや寄附受領者の意思が当該寄附を一区支部に対するものとしていたと認められる特段の事情はなく、それらが一区支部に帰属するとの弁護人の主張は理由がない。
なお、この点に関し、弁護人は、佐川急便事件判決(新潟地裁平成6年10月25日判決)などを指摘し、寄附会の帰属を判断するに当たっては寄附者の意思を考慮すべきではない旨主張する。しかし、寄附も契約であるところ、寄附の帰属先については本来寄附の時点の当事者の意思によって決すべきものであるから、寄附者の意思についても当然考慮すべきである。弁護人指摘の判決は、本件とは事案を異にするから、弁護人の指摘は当たらない。
(3) 以上によれば、本件においては、前記認定の寄附は、いずれも一区支部ではなく、o会に帰属するものと認められる。
5(1)  そして、前記のとおり信用できるE証言及びそれとおおむね符合するJの捜査段階の供述によれば、収支報告書の作成された経緯、状況等については以下のとおりであったと認められる。
ア Eは、毎年2月から3月ころに、収支報告書を作成していたが、その際、以下の資料を作成するなどした。
〈1〉 o会の会員(個人、法人両方を含む。)については、入会承諾書や会費が振り込まれる預金口座通帳を基に一覧表(以下「会費一覧表」という。)を作成した。
〈2〉 非会員からの寄附については、被告人X1や被告人X2から領収証を発行するよう指示を受けたものについてのみ、金額やあて先を教えてもらって領収証を発行し(第11回E証言58頁ないし61頁等)、その控えや預金口座通帳を基に一覧表(以下「非会員寄附一覧表」という。)を作成した。
〈3〉 佐賀事務所で受け取った分については、Kが書面にとりまとめたもの(甲299資料2等。以下「佐賀寄附一覧表」という。)を入手して収入をまとめた。
〈4〉 パーティー収入については、パーティー券購入者の名前や購入代金をまとめた一覧表(甲300。以下「パーティー寄附一覧表」という。)を作成した(第11回E証言64頁ないし68頁、77頁ないし81頁等)。
〈5〉 収支報告書に記載される寄附者及びパーティー券購入者の一覧表(以下「寄附者等一覧表」という。)を作成した(なお、寄附者等一覧表には、aグループからの寄附や各秘書の給与支払名目による寄附は記載していない(第11回E証言96頁等)。)。
〈6〉 被告人X2作成の出納帳(甲301)や被告人X2の指示に従い、一区支部の支出として記載する予定の出金をとりまとめた一覧表(甲299資料4等)を作成した。なお、この書面については、Kに送付した。
〈7〉 o会の支出として記載するものについては、収支報告書に記載する項目ごとに分けて、年間の支出明細一覧表を作成した(第11回E証言85頁等)。
〈8〉 更にそれらをとりまとめて、o会の寄附収入、パーティー収入、支出などを記載した一覧表(甲299資料3。以下「収支対照表」という。)を作成した(なお、収支対照表の作成に当たっては、人件費だけは別項目に分けて記載するよう被告人X1から指示があった(第11回E証言88頁等)。)。
イ 収支報告書の作成に当たっては、被告人X1から、「o会から一区支部へ寄附したように記載してくれ。」などと、金額や寄附の回数などを指示されたが、そのような資金移動の実態はない(第11回E証言90頁、91頁等)。
また、Eは、〈1〉、〈2〉、〈3〉、〈5〉、〈8〉の各資料を被告人らに提出していたところ(第11回E証言85頁等)、被告人X2から寄附者等一覧表の一部の寄附者及びパーティー券購入者について、「この分は載せなくてもいいから。」などと指示されたり(第11回E証言95頁等)、被告人X1からは、寄附者等一覧表の一部の寄附者やパーティー券購入者について、「この分は載せないようにしなさい。」などと、また、収支対照表に記載してある金額を書き直されて(収入については少なく、支出については多く書き直されたという。)、「この金額でやってくれますか。」などと、それぞれ指示された。それを受けて書き直した収支対照表を被告人X1に提出し直すようなやり取りが、多いときで年五、六回あった(第11回E証言96頁ないし101頁等)。
ウ Eは、平成13年1月ころ、Jにo会の収支報告書の作成の仕方などについて、収支対照表などの資料を示しながら、その方法を教えるとともに、それら資料を被告人両名に見せて記載金額について了承を得ること、被告人らが1度で了承することはなく修正を加えられることなどを説明した(第11回E証言135頁、136頁、J・甲169等)。
エ Jも、平成12年分、平成13年分の収支報告書の作成に当たっては、収支対照表を作成して、被告人両名に提出し、被告人両名から具体的な指示を受けて、収支報告書を作成した。例えば、平成13年分については、被告人両名に収支対照表各1部を提出し、各金額についての説明をしたところ、被告人X1から同年に佐賀で開かれた政治資金パーティー収人中の当日現金受取分233万円については除外するように言われ、それを除いた金額を収支報告書に記載した(J・甲169等)。
(2)  これに対し、弁護人は、Eが作成したという〈1〉会費一覧表、〈2〉非会員寄附一覧表、〈4〉パーティー寄附一覧表、〈5〉寄附者等一覧表、〈7〉支出明細一覧表の各資料については物証がなく、同様に収支報告書の作成に携わっていたJ及びKが、収支報告書の作成のための準備として〈8〉収支対照表のみ作成していたとすることなどに照らすと、E証言は信用できないと主張する。しかし、この点に関しても、E証言は、現に存在する客観的な証拠を整合性を保って説明しているだけでなく、前記のような各資料を作成した事実がなければ到底することができないほど具体性に富んだ詳細なものであることなどに照らすと、その信用性は高いといえ、物証が欠けることや他の供述との不一致があるとしても、その信用性が失われることはない。
また、弁護人は、パーティー券購入者のうち、被告人X2が公表しないよう指示したものは、パーティー券の販売方法に応じた根拠があるなどと主張するが、そのような指示をしたこと自体は被告人X2も認めるところであるし、弁護人主張の意図のもとに公表不可の指示を出していたからといって、前記E証言の信用性に何ら影響を及ぼさない。
(3)  これらの事実関係に加え、被告人らが一区支部で払っていたという秘書給与名目の出金がo会の収支報告書に記載されている一方で、例えば、Eは、被告人X2が記載していたo会の出納帳(甲301)にあった支出の一部については、同被告人の「一区支部のほうに付けるからo会の経費には入れないで。」などという指示を受けて、収支報告書には記載しなかったというのである(第11回E証言71頁ないし77頁等)。このように、被告人X2が、一区支部に記載しようとするものについて明確に指示を与えていたことなどに照らすと、被告人両名には、本件で問題となっている寄附がo会に対するもので、それをo会で使用していたことについての認識があったことを優に認めることができる(なお、被告人X2が個別の寄附について正確に把握していなかったとしても、全体としての虚偽記入罪の故意に欠けるところはない。)。
6  これに対し、被告人両名が、被告人質問において、毎月100万円の現金寄附を受け取らなかった月もある(第20回A供述63頁ないし65頁、第22回B供述26頁等)とか、収支報告書の記載については作成者との認識違いであった(第20回A供述39頁ないし41頁等)とか、事務所は分業体制を取っていたので収支報告書の作成に関しては興味も関心もなかった(第19回B供述60頁、61頁等)などと供述している点は、前記(1)記載のとおりの各供述を様々に批判しながら、o会に対する寄附の事実は存在しないし、存在したとしても被告人両名はそれを認識していなかったものであり、寄附を要求したことも収支報告書記載の内容についての訂正等を指示したこともなく、結局のところ、故意も共謀もなかったとする弁護人の主張に沿う内容を種々述べているものに過ぎない。
しかし、被告人らの供述は、関係証拠から認められるaグループの5年にもわたる客観的な出金状況等を矛盾なく合理的に説明し相互によく符合する各証人等の供述と真っ向から反している上、供述内容自体も被告人ら自身の前後の供述と対比して一貫せず、捜査段階から特段合理的な説明もなく供述を変遷させてもいるのであるから、これを信用することはできない。
7  以上によれば、弁護人が主張するところを子細に検討しても、o会に対する寄附の事実及びそれらを記載しないことについての被告人両名の共謀及び犯意は優に認められ、また、弁護人が争う平成13年に佐賀で行われた政治資金パーティーの収入中233万円をo会の収支報告書に記載しないよう指示したとの事実も認められる。
なお、平成11年分のo会の収支報告書には、平成11年12月1日に一区支部から50万円寄附された旨の記載があるが、平成11年分及び平成13年分のFからの各合計150万円の寄附の記載と同様に、その実態は認められないので、公訴事実にかかる平成11年の収入額から50万円を差し引いて認定することとした。
第3  詐欺について
1  関係証拠によれば、以下の事実が明らかに認められる。
(1) Cは、平成8年7月1日、被告人X1の政策担当秘書に就任し、同年9月27日に衆議院の解散により解職されたものの、総選挙後の同年10月31日から平成11年9月30日に自己都合で解職されるまで、再び同被告人の政策担当秘書に就任しており、その間の給与及び退職金等を株式会社大和銀行衆議院支店に開設したC名義の預金口座に振込受給していた。
(2) 平成10年末ころ、V52元衆議院議員らによる政策担当秘書の名義借りの方法による詐欺事件(以下「V52事件」という。)が発覚し、その名目上の政策担当秘書も逮捕されたが、その事実は広く報道された。
(3) Cは、A事務所から振込送金された合計1148万6880円について、平成15年4月9日、その金額に民事法定利息を付加した1435万7642円を衆議院事務局に返納した。
2(1)  Cは、政策担当秘書に就任するに至った経緯、就任後の状況、辞める際の状況等について、概略以下のとおり述べている(第14回公判)。
ア(ア) 平成8年2月21日、雅叙園ホテルで行われた安田生命法人会のパーティーの席で、かねてV53から紹介を受けて知り合っていた被告人X2から政策担当秘書の件について話をされた(C証言2頁ないし7頁等)。その際、被告人X2に、前の政策秘書をしていた公認会計士が辞める予定であるので、「Aの事務所で政策担当秘書になる人を探しているんです、適当な人がいないのでなってもらえませんか。」などと話を持ちかけられた。「興味はあるんだけども、私には公認会計士としての仕事がありますからね、それに政治の世界のことはよく分からないし、私にそんな仕事できるかな。」などと答えたところ、「Cさんが多忙な身であることは承知しています、実際に仕事をしてもらう予定はないんです、名前だけ貸してくれればいいんです。」と言われ、さらに、給与のことに関して、「国から支給される給与は私どもで管理させていただき、Cさんに全額お渡しすることはできませんが、あなたの税金が増える分は損をしないように私どもの管理するお金の中からお支払いします。」などと言われたので、しばらく考えさせてほしい旨伝えた(C証言6頁ないし8頁等)。
(イ) 平成8年3月28日、品川プリンスホテルのバーで、被告人X2から「この間お話しした政策秘書の件引き受けてもらえませんか、名前だけ貸してもらえばいいんです。」、「A事務所も苦しいので、何とか協力してもらえませんか、Cさんには迷惑はかけません、決して損はさせません。」などと言われた。「引き受けても本当に大丈夫なんですか。」と尋ねると、「それは大丈夫です、心配いりません、前の会計士の方もそうでした。」と言われたので安心し、さらに、被告人X1は大蔵省出身であることから金のことで問題を起こすことはないだろうなどと思い、後ろめたい気持ちはあったものの、被告人X2からの依頼を了承した(C証言8頁ないし11頁等)。
(ウ) 平成8年4月9日、帝国ホテルのレストランで、被告人X2と食事をし、その際、政策秘書の採用手続や今後のスケジュールについて打合せをした。それを受けて、Cは、被告人X2に、公認会計士試験の合格証書の写し、履歴書、戸籍謄本や住民票などを渡した(C証言11頁ないし13頁等)。
(エ) 平成8年6月20日、政策担当秘書選考採用審査の面接の打合せのために、議員会館事務所を訪れたところ、被告人X2から被告人X1に対し、「今度政策秘書をやってもらうCさんです。」と紹介された。被告人X1は、「いやあ、どうも、どうぞよろしく。」、「あなたのことはBから聞いています。まあ、損はさせないからひとつよろしくお願いします。」、「細かいことはBとよく相談してうまくやってください。」などと言ったが、政策担当秘書としてどのような仕事をしてもらうかとか国会議員として取り組んでいる政策や活動については話がなかった(C証言13頁ないし15頁等)。
面接に関しては、被告人X2から、面接官から政策秘書に採用された場合に監査法人の仕事はどうするかと質問されたら、辞めるつもりであると答えたほうがよいなどと言われるとともに、「以前にもご説明したように、政策秘書になると、Cさんは税金が増えることになりますが、その分は私どもの管理するお金から損をさせないようにお支払いします。」、「前の会計士の方は振込額の45パーセントだったので、Cさんもそれでいいですか。」などと確認された(C証言15頁、16頁等)。
被告人X2から、秘書給与の振込口座を大和銀行衆議院支店に開設するよう指示され、Eと共に同支店に行って預金口座を開設し、通帳を被告人X2に預け、以後は通帳の写しを給与支払明細と共に同被告人から送ってもらい、約束である45パーセントの金額が振り込まれているかを確認していた(C証言17頁ないし19頁、23頁等)。
イ(ア) 記章や記章帯用証については、平成9年1月ころ、被告人X2に言われて、同被告人に預け、その後、議員会館事務所に行くときには、同被告人に1階ロビーまで持ってきてもらって入っていた(C証言23頁ないし25頁等)。
また、被告人X1の政策担当秘書の名刺を作成した後、営業したい旨被告人X2に相談すると、「困ります、そんな名刺をむやみに配らないでくださいね、場合によってはA代議士に迷惑がかかることもあるんですよ。」と言われた(C証言25頁、26頁等)。
(イ) 就任して以降、政策担当秘書としての仕事は全くしていなかった。被告人両名からは政策立案や立法活動などに関して意見を求められることはなかったし、資料収集などをしたこともなかった(C証言44頁、45頁等)。
(ウ) V52事件発覚後、被告人X2から、少し早口で焦っているような感じで、「新聞記者がお宅の事務所のCという政策秘書と話がしたい、政策秘書は本当にいるんですかと言ってきて困ってるんです。」とか、新聞記者に対して「実際に政策担当秘書の仕事をしていると話をしてほしい。」などと言われた。Cも、名義貸しが発覚して逮捕されることを恐れて、新聞記者に電話連絡を取り、常勤はしていないが公認会計士として専門的な立場からアドバイスをするなど、実際に政策担当秘書として働いているとうそをついた(C証言33頁ないし35頁等)。
(エ) その後、名義貸しをすぐにやめたいと思い、妻に相談したところ、そうするように強く言われたこともあり、被告人X2に電話をすると、「今やめるとかえって不自然に思われますよ、かえって疑われますよ。」、「うちの事務所も苦しいので、もう少し協力してもらえませんか。」などと慰留された。さらに、事務所に来るように言われて行ってみると、被告人両名がおり、被告人X1から「この間は迷惑をかけたね、最近マスコミがうるさいんだ。」、「マスコミは大分しつこいから今後も取材は続くぞ、今君に辞められるといろいろ取り沙汰されて困るんだよね。」などと言われたので、名目上の政策担当秘書を続けることを了承した。すると、被告人らは、マスコミの取材をうまくやり過ごせるように被告人X1の本を読んで勉強したり、自由民主党の部会を見ることなどを提案した(C証言35頁ないし38頁等)。
(オ) しばらく名義貸しを続けることにした旨妻に告げると、妻がノイローゼ気味になってしまった。そこで、名義貸しをやめたいと再度被告人X2に相談したところ、しばらくたった後に、被告人X2から「私が研修を受けて政策秘書の資格を取ります、私が政策秘書になるまで続けてもらって、間をおかずに交替すれば自然じゃないですか。」と言われた。その後、平成11年9月28日付けで退職届を提出した(C証言39頁ないし41頁等)。
(2)  以上のC証言は、同人が被告人X1の政策担当秘書に就任するに至る経緯、就任後の状況等に関する自己の言動等についてはもちろん、被告人両名の言動等についても具体的で迫真性があり、A事務所からCに振り込まれた金額やV52事件の内容、その発覚時期などの客観的な事実関係と整合する内容となっている。また、同事件発覚後の周囲への対応等についても事細かに述べられており、その述べる内容に相応する同人の心境の移り変わりについても、その立場に置かれた者としての自然な心情が吐露されており、政策担当秘書の給与中、自分が受け取った金額に年5分の法定利息を付した金銭を衆議院に返納した(甲257)などというC自身による客観的な行動もC証言の信用性を裏付けている。
さらに、C証言は、その前任者で、政策担当秘書の業務を全くと言ってよいほど行っていなかった公認会計士V32(以下「V32」という。)の証言(第13回公判)とも、その述べる経緯・状況が酷似している。すなわち、政策担当秘書就任の依頼を受ける際に、被告人X1から名前は借りるが迷惑はかけないとか、税金についてはA事務所のほうが負担する旨言われたとする点(V32証言12頁、13頁等)、衆議院からの給与振込口座の通帳等を被告人X2に預け、自分はその通帳のコピーを送ってもらっていたとする点(V32証言33頁、34頁等)、税金増額分を計算し(甲309)、被告人X2から言われて45パーセントに決まったとする点(V32証言19頁、25頁ないし27頁等)、面接の際に、面接官から政策秘書になるには公認会計士事務所を辞めてもらわなければ困りますと強く言われたと伝えたが、被告人X2は「そんなこと気にしないでくださいよ。」などと答えたとする点(V32証言22頁、24頁等)、記章や記章帯用証はEが預かると説明され、受け取っていないとする点(V32証言28頁、29頁等)など、その就任に至る経緯や就任後の状況等はCの述べる内容と非常によく似ている。そして、このV32証言も、例えば、被告人X2に辞めたい旨、家族と一緒に訪れていたディズニーランドから電話連絡した際の状況等について、その際の切迫した心情を織り交ぜながら供述するなど(V32証言30頁、31頁等)、迫真性に富んだ具体的なもので、実際にA事務所から振り込まれた金額や自身の付けていた手帳(甲307)等の客観的な証拠ともよく整合しており、信用性は高く、これと同趣旨のC証言の信用性はなお一層補強されている。
以上に照らすと、C証言の信用性は非常に高い。
これに対し、弁護人は、Cが、捜査段階の当初ファイナンシヤル・プランナーの研究など実働をしていた旨述べて犯罪事実を否定していたのに、それを変遷させている点などを指摘して、C証言は信用できないと主張する。
しかし、Cは、後日弁護士に相談したところ真実を話すように言われたことや、うそをついたところで分かってしまうと思ったことなど(C証言140頁ないし142頁)、変遷について理解し得る理由を付しているし、事実を認めるに至った後の同人の供述内容や行動には一貫性があるから、弁護人の指摘は当たらない。その他弁護人がるる主張する点をみても、C証言の信用性を揺るがすものはない。
したがって、C証言は十分信用することができる。
(3)  これに対して、被告人両名は、当初はCに政策担当秘書としてきちんと働いてもらうつもりであったが、被告人X1が役職に就いたことなどから、結果として十分に稼働してもらうことができなかったもので、詐欺をするつもりでCを政策担当秘書に採用したわけではない旨述べている。しかし、被告人両名の述べる内容を精査しても、Cが供述する内容は真実と異なるとして被告人らの主張を繰り返しているだけであり、被告人X2がV32あてに出した「この後のことは、幸い、私の友人の公認会計士で、名前貸しだけでも是非やらせてくれ、と言ってくれる人が見付かりまして、又、今年の10月より手配可能の運びとなりました。」との文章を含む手紙(甲314)の内容とも整合しない(なお、弁護人は、その手紙の意味はV32に対する「精一杯の嫌み」である(第19回B被告人質問124頁)とする被告人X2の供述は首肯できる旨主張する。しかし、Cらの述べる同人の採用に至る経緯等に照らせば、文字どおり、Cの採用が「名前貸し」であることを被告人X2自身が述べているものとみるのが自然であって、弁護人の主張は当たらない。)。さらに、被告人両名とも本件に関する捜査段階の当初は、Cに稼働実態がなかったなどとして、事実を認めるような供述をしていたのであり(乙62、70等)、いずれも合理的な理由を付さないまま供述を変遷させていることも併せ考慮すれば、このような弁解は信用することができない。
なお、弁護人は、被告人X2の検察官調書(乙70)について、取調べの状況等を指摘して信用性を争っている。しかし、その記載内容は概括的に本件犯罪事実を認めるにとどまるところ、被告人X2自身が取調べ状況にほとんど変化がないとするその後の取調べにおいて、乙70号証記載の内容に沿う具体的な事実を同被告人の心情等を織り交ぜながら述べていて(乙72、73)、その供述内容もCらの供述と符合している。一方、検察官調書の記載は自分の話した内容とは異なるなどと述べながら、その実際に供述したという内容についてはあいまいな回答を繰り返すなど、取調べ状況に関する同被告人の供述には不自然な点がみられることなども総合すると、公判廷での供述に比べ、乙70号証の信用性が高いことは明らかであり、この点に関する弁護人の主張は理由がない。
(4)  以上によれば、Cが被告人X1の政策担当秘書に就任するに至った経緯、就任後の状況等については、前記(1)記載のとおりの事実が認められる。
3  これに対し、弁護人らは、Cが自由民主党の部会に1回出席したこと(C証言38頁等)、議員会館事務所のパソコンの調整をしたこと(C証言47頁等)、被告人X2と外食した際、累進課税制度や高齢化社会対第等について話をしたこと(C証言52頁ないし54頁等)などを挙げてCに政策担当秘書としての勤務実態があった旨主張する。
しかし、C自身は、それらの点について、ふだんから懇意にしている被告人X2からの要請だったので、クライアントに行ったついでに寄った(C証言47頁、48頁等)とか、食事の席であれこれ聞かれたことに対して、公認会計士としての専門的な意見ではなく、常識に基づいて一般的な意見を言っただけである(C証言53頁、54頁等)と述べているところ、そのCの行動、発言内容等に照らせば、このようなC証言は不自然なものではない。そうすると、弁護人らがCに勤務実態があったとして指摘する事柄を、政策担当秘書の主たる職務としてはもちろん、従たるものとしても対価を受けるべき職務と評価することは到底できない。
したがって、Cには勤務実態があったとの弁護人の主張は理由がない。
4  また、弁護人らは、被告人X1が委員会や行政府の役職に就いたため、政策担当秘書としてCを使い切ることができなかった旨主張する。
しかし、前記のようにCに勤務実態があったとは認められないことや、C及びその前任者であるV32は、就任当初から衆議院から支給される金額の約45パーセントを税金増額分として受け取っていたに過ぎないこと、Cらの供述に現れる被告人両名の言動等に照らせば、被告人両名が、当初から税金増額分を負担して、その余の分を取得するためにCの名義を借りるつもりであったことが明らかであるから、この主張も理由がない。
5  以上によれば、弁護人が主張する諸点を子細に検討しても、被告人両名に、Cから政策担当秘書の名義借りをして、その秘書給与を詐取するという犯意及び共謀があったことは明らかである。
(法令の適用)(被告人両名共通)
罰条
判示第1の1ないし3の各所為につき
いずれも刑法60条、平成11年法律第160号(中央省庁等改革関係法施行法)183条による改正前の政治資金規正法25条1項3号、12条1項
判示第1の4及び5の各所為につき
いずれも刑法60条、政治資金規正法25条1項3号、12条1項
判示第2の1ないし3の各所為につき
いずれも包括して刑法60条、246条1項
刑種の選択(判示第1の各事実について)
いずれも禁錮刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第2の2の罪の刑に加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文、182条
(量刑理由)
1  本件は、現職の衆議院議員であった被告人X1及び同被告人の公設秘書で、同被告人の資金管理団体であるo会の会計責任者の職務代行者であった被告人X2が、〈1〉共謀の上、o会の平成9年ないし13年分の収支報告書を東京都選挙管理委員会を経て自治大臣あるいは総務大臣に提出するに当たり、寄附等による収入があったのに、その一部を記載しなかったという政治資金規正法違反(判示第1)及び〈2〉国会議員政策担当秘書審査認定者登録簿に登載されていた公認会計士1名と共謀の上、同人の名義を借りる方法により、実際は被告人X1の政策担当秘書として採用する意思も採用した事実もないのに、これらがあるように装い、政策担当秘書給与等受給の名目で、3年余りにわたって衆議院から合計2400万円を超える公金を詐取したという詐欺(判示第2)の事案である。
2(1)  まず、詐欺の点についてみる。
本件詐欺は、長期間かつ多数回にわたり2400万円余りの多額の公金を詐取したものであり、被害結果は大きく、そのこと自体から悪質な犯行といわなければならない。しかも、被告人X1は、国権の最高機関かつ唯一の立法機関の一員として高度の倫理性及び廉潔性を求められる立場にあったことにかんがみると、このような犯行の国民に対する背信性は高い。その上、本件犯行は、国会改革の理念の下、議員の政策立案及び立法調査機能を高め、秘書制度の質的向上と議員の政策活動の充実強化を図り、ひいては政治に対する国民の信頼を回復するとの趣旨で平成5年に創設された政策担当秘書制度を悪用し、政策担当秘書の給与の支払に要求されている当該議員が所属する議院の議長の同意については、国会議員の良識に対する信頼から、運用上、形式的な書面審査しか行われていないことに乗じて、政策担当秘書を採用した旨の内容虚偽の書類等を衆議院事務局に提出するなどして担当職員らを欺き、国費を詐取したのであるから、国民の代表者である国会議員らが自ら法制度の趣旨を踏みにじったもので、国民の期待を完全に裏切り、政治不信を増大させることにつながるものであって、厳しく非難されなければならない。
また、被告人らは、事務所経費等捻出のため犯行に及んだものとみられるが、必要に迫られたとはいえ、違法な手段によって公金を取得し自己のために使用することなど到底許されるものでないのであるから、その動機に酌量の余地はない。
被告人らは、さしたる躊躇もなく本件犯行に及び、他の国会議員が同種の犯罪で逮捕・起訴され、国会議員の倫理観及び規範意識が厳しく追及される風潮の中で、犯罪の発覚を恐れ、名義貸しをやめたい旨申し出た共犯者である名目上の政策担当秘書を思いとどまらせ、新聞記者の取材に対して虚偽の供述をするよう指示するなどしたほか、あえて政策担当秘書給与の受給を続けることで犯罪事実の隠ぺい等を図るなど、本件犯行は確定的な犯意に基づくものであって、その犯情は非常に悪質である。
(2)  次に、政治資金規正法違反の点についてみる。
被告人X1は、自己を支援する企業や個人に多額の寄附を求め、長期間にわたって、政治資金規正法に定められた寄附限度額を超える寄附を受領していたものであるが、そのように多額の寄附を受けている状況が表立たないようにするために、寄附を受けるに当たっては、表面化しにくい様々な形での寄附を求める一方、各年度の収支報告書の作成に当たっては、前年度の収支と照らし合わせて、収支報告書に計上するものとしないものとを選別し、虚偽の記入をしたもので、これもまた確定的な犯意に基づく計画的な犯行である。
政治資金規正法は、議会制民主政治の下、高度の重要性を有する政党及び政治団体が行う政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにし、もって、民主政治の健全な発展に寄与することを目的として、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を規定しているところ、被告人らは、考え得る様々な手法を用いて同法の趣旨を巧みに潜脱したものである。本件により隠匿された収入額は1億6000万円を超える多額なもので、これが国民の監視を免れていわゆる裏金となったのであり、「政治と金」の問題を改めて社会に印象づけ、国民の政治不信を招いた点においても厳しい非難に値する。
(3)  このように、本件各犯行は、被告人X1の現職の国会議員としての地位及び信頼を悪用したもので、国会議員に対する国民の信頼、期待を大きく裏切り、民主主義実現の根本を揺るがしかねないもので、その犯情は甚だ悪い。
加えて、被告人らは、本件各犯行について全面的に否認して無罪を主張し、種々の不合理な弁解を弄しているほか、逮捕前には関係者と口裏合わせをしたり、関係書類を廃棄するなど罪証隠滅工作を図ったこともうかがわれ、政治不信を一層増大させているのであって、犯行後の情状も芳しくない。
(4)  次に個別の犯情をみる。
ア 被告人X1は、現職の国会議員たる地位を利用して本件各犯行を敢行したもので、被告人X2において、積極的・主体的な関与があったとはいえ、その地位や両被告人の関係からすれば、最終的な決断は被告人X1が行ったものと認められる。そして、詐欺の犯行では、被告人X1も採用の面接を行ったり、被告人X2を介して出勤しなくてもよい旨共犯者である公認会計士に伝えさせるなどしているほか、政治資金規正法違反の犯行でも、会計責任者に収支報告書の記載内容の変更等について直接指示を与えるなどしていて、いずれの犯行においても主導的な役割を果たしている。加えて、同被告人の地位・立場に照らせばその倫理性や規範意識の鈍麻は一般人以上に強く非難されなければならない。
以上の諸事情によれば、被告人X1の刑事責任は非常に重い。
イ 被告人X2は、被告人X1の事務所内において、古参の秘書として、事務所の運営や資金の管理等統括的な役割を果たしていたもので、本件各犯行において、被告人X1のいわば手足となって、被告人X1が与えた指示等を更に敷衍し、より詳細で事務的な指示等を関係者に与えるなどして、本件各犯行を遂行したものである。さらに、詐欺の犯行においては、名目上の政策担当秘書となった公認会計士を選定し、被告人X1に紹介するなどしているほか、o会の金銭の出し入れを把握していたのは被告人X2であると認められるのであるから、政治資金規正法違反の犯行における関与の深さも明らかである。このように、同被告人は、いずれの犯行においても積極的・主体的にかかわっているのであるから、その果たした役割が従たるものであるということはできず、同被告人が被告人X1の秘書であったという立場等を考慮しても、その刑事責任はやはり重く、被告人X1より大幅に軽減されるようなものではない。
3  他方、被告人X1が、本件詐欺により取得したとされる金員のうち、名目上の政策担当秘書から返納された残額に年5分の損害金を付した1678万3236円を衆議院に返納しており、被害は回復されていること、被告人両名とも前科がなく、本件により相当期間にわたり身柄の拘束を受けている。加えて、被告人X1は、結果的に問題を起こしてしまったと認めるとともに、世間を騒がせ国民の信頼を裏切ったことについて反省・謝罪の言葉を述べていること、旧大蔵省で国家公務員として勤務した後、平成2年に初当選して以来、長年にわたって衆議院議員として国政に参画し、その間、委員長、政務次官、副大臣などの要職を歴任していたこと、今回の事件により結局国会議員を辞めるに至ったことなど、被告人X2については、大勢の人に迷惑をかけ申し訳ない旨述べていること、長年にわたって前記経歴を持つ被告人X1の秘書としてその職務を補助する形で国政に寄与していたものであり、さらには、自らも選挙に出馬して国政に直接寄与しようともしていたところ、今回の事件により国会議員秘書の職を失うとともに、選挙に立候補する機会も逸したことなど、各被告人にとって酌むことのできる事情が種々認められる。
4  しかしながら、これら被告人両名に有利な諸事情を十分考慮しても、本件各犯行の特質と各被告人の果たした役割等、すなわち、高度の倫理性を求められる現職の国会議員であった被告人X1については、その地位や信頼を利用して政策秘書制度を悪用し、多額に上る秘書給与詐欺の犯行を敢行したこと、さらには、多額の寄附収入を隠匿し、政治活動の透明性確保という政治資金規正法の制度趣旨を没却し、国民の信頼を損なったこと、それゆえにこれら犯罪による社会的影響が大きいこと、また、被告人X2についても、国会議員秘書として積極的・主体的に本件各犯行に関与し、被告人X1にさほど劣らない重要な役割を果たしたことなどにかんがみると、被告人両名に対しては、それぞれ主文掲記の実刑に処するのが相当である。
(求刑 被告人X1に対して懲役4年、被告人X2に対して懲役3年)
平成16年12月24日
(裁判長裁判官 高麗邦彦 裁判官 岡田健彦 裁判官 赤松亨太)

 

別表1〈省略〉
別表2〈省略〉
別表3〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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