裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件

裁判年月日  平成15年10月16日  裁判所名  大津地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ワ)570号
事件名  会員地位不存在確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容  上訴等  確定  文献番号  2003WLJPCA10160002

要旨
◆歯科医師が政治活動を行う目的で設立された歯科医師連盟からの退会を求めたのに対し、連盟のみの退会はできないとして拒絶した場合、歯科医師会と連盟の行為は違法であるとしてその損害賠償責任が認められた事例

出典
判時 1840号76頁

評釈
慰謝料請求事件データファイル(営業関係・その他)

参照条文
民法709条
民法719条
裁判官
神吉正則 (カンキマサノリ) 第21期 現所属 依願退官
平成16年3月31日 ~ 依願退官
平成11年4月1日 ~ 平成16年3月30日 大津地方裁判所(部総括)、大津家庭裁判所(部総括)
平成7年4月1日 ~ 平成11年3月31日 大阪高等裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成7年3月31日 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
~ 平成2年3月31日 広島地方裁判所

島村典男 (シマムラノリオ) 第50期 現所属 横浜地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成28年4月1日 ~ 福島地方・家庭裁判所いわき支部(支部長)
平成27年4月1日 ~ 福島地方裁判所いわき支部、福島家庭裁判所いわき支部
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 熊本地方裁判所人吉支部、熊本家庭裁判所人吉支部
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 大津地方裁判所、大津家庭裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 函館地方裁判所、函館家庭裁判所
平成10年4月12日 ~ 平成12年3月31日 浦和地方裁判所

永井美奈

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
高田良爾

被告側訴訟代理人
板東秀明,田中英行,北浦一郎,村山弘義

Westlaw作成目次

主文
一 本件訴えのうち、原告が被告日…
二 被告らは、原告に対し、連帯し…
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、これを二〇分し、…
五 この判決は、第二項に限り仮に…
事実及び理由
第一 請求
一 原告と被告日本歯科医師連盟と…
二 原告と被告日本歯科医師連盟と…
三 被告らは、原告に対し、連帯し…
第二 事案の概要
Ⅰ 争いのない事実等(《証拠省略…
一 (1) 原告(昭和二三年一二…
二 (1) 原告は、昭和五二年四…
Ⅱ 争点
(本案前の争点)
(本案の争点)
(本案の争点一)
Ⅲ 争点についての当事者の主張
一 本案前の争点について
二 本案の争点一について
三 本案の争点二について
第三 争点に対する判断
Ⅰ 本案前の争点について
一 第二のⅠ二(3)のとおり、被…
二 したがって、上記各訴えは、訴…
Ⅱ 本案の争点一について
一 原告が昭和五二年四月五日に滋…
二 前記第二Ⅰ一(3)、《証拠省…
三 上記二認定事実を基に本案の争…
Ⅲ 本案の争点二について
一 上記Ⅱ認定説示のとおり、原告…
Ⅳ 結論

裁判年月日  平成15年10月16日  裁判所名  大津地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ワ)570号
事件名  会員地位不存在確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容  上訴等  確定  文献番号  2003WLJPCA10160002

原告 A野太郎
同訴訟代理人弁護士 高田良爾
被告 日本歯科医師連盟
同代表者会長 臼田貞夫
同訴訟代理人弁護士 板東秀明
同上 田中英行
同上 北浦一郎
被告 社団法人 日本歯科医師会
同代表者理事 臼田貞夫
同訴訟代理人弁護士 村山弘義

 

 

主文

一  本件訴えのうち、原告が被告日本歯科医師連盟の会員でないことの確認及び原告の同被告に対する平成七年度から平成一三年度までの各年度につき年会費三万五〇〇〇円の支払債務が存在しないことの確認を求める訴えをいずれも却下する。
二  被告らは、原告に対し、連帯して三〇万円及びこれに対する平成一三年一一月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三  原告のその余の請求を棄却する。
四  訴訟費用は、これを二〇分し、その一を被告らの、その余を原告の負担とする。
五  この判決は、第二項に限り仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第一  請求
一  原告と被告日本歯科医師連盟との間において、原告が同被告の会員でないことを確認する。
二  原告と被告日本歯科医師連盟との間において、原告が同被告に対して平成七年度から平成一三年度までの各年度につき、年会費三万五〇〇〇円の支払債務が存在しないことを確認する。
三  被告らは、原告に対し、連帯して三〇〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成一三年一一月三〇日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件は、歯科医師である原告が、被告日本歯科医師連盟(以下「被告日歯連盟」という。)に対し、平成六年一〇月二四日付け書面をもって退会の意思表示をしたところ、同被告がこれを承認せず、平成七年以降も年会費を請求したことから、被告日歯連盟に対し、その会員でないこと及び平成七年度から平成一三年度までの各年度につき年会費の支払義務がないことの確認を求めるとともに、被告らが共同して原告の被告日歯連盟からの退会を認めなかったことにより精神的苦痛を被ったとして、被告らに対し、各自、慰謝料三〇〇万円とこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成一三年一一月三〇日)から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
Ⅰ  争いのない事実等(《証拠省略》によって認められる事実も含む)
一(1)  原告(昭和二三年一二月二一日生)は、昭和五〇年六月、歯科医師の免許を取得し、現在は滋賀県守山市で歯科医院を開業している。
(2) 被告社団法人日本歯科医師会(以下「被告日歯会」という。)は、日本全国を区域とし、同会で承認した都道府県を区域とする歯科医師会及び歯科医師の免許を受けた都道府県歯科医師会所属の会員をもって組織し、歯科医師社会を代表する総合団体であり、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、もって社会並びに会員の福祉を増進することを目的とする任意加入の公益法人である。
(3) 被告日歯連盟は、事務所を肩書地に置き、会員相互の協力により、政治力を強化し、被告日歯会の目的を達成させるために必要な政治活動を行い、もって国民医療の発展に資することを目的として、被告日歯会の会員をもって組織する政治資金規正法上の政治団体である。
被告日歯連盟の会長は、被告日歯会長又は同会長が評議委員会の同意を得て推薦した者がこれにあたる。
(4) 社団法人滋賀県歯科医師会(以下「滋歯会」という。)は、滋賀県を区域として、同会で承認した支部に属する会員をもって組織し、医道の高揚、歯科医学及び医術の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、予防医学の完成に努力し、社会並びに会員の福祉を増進することを目的とする団体であり、滋賀県歯科医師連盟(以下「滋歯連盟」という。)は、滋歯会の会員でもって組織され、会員相互の協力により歯科医業の改善向上を図り、歯科医師の業権確保とその発展に寄与し、あわせて国民の健康な生活の確立を目的として結成された団体である。
被告日歯連盟は、都道府県歯科医師連盟と密接なる連携を保ち、当該団体の代表者との連絡会議を開き、事業の共同主催、また後援活動等を行うこととしている。
二(1)  原告は、昭和五二年四月五日、滋歯会及び被告日歯会に加入した。
原告は、被告らによる同時入退会の原則の適用により、同日付けで、滋歯連盟及び被告日歯連盟(以下、両者をあわせて「両連盟」ともいう。)に入会した取り扱いになった。
(2)ア 原告は、平成六年一〇月二四日付け内容証明郵便(同月二五日配達)により、両連盟に対し、被告日歯会及び滋歯会からは退会することなく、両連盟を退会する旨及び平成七年度以降の両連盟の会費、負担金の支払いを拒否する旨通知した(以下「本件退会通知」という。)。
イ(ア) 被告日歯連盟は、被告日歯会に入会するときには被告日歯連盟に入会してもらうことになっており、被告日歯会を退会せずに、被告日歯連盟を退会することができないとの立場から、原告の退会を承認せず(以下「本件不承認行為」という。)、平成七年度以降も原告に対し、被告日歯連盟に対する会費の支払いを求めてきた。
(イ) 被告日歯会は、被告日歯連盟の入退会について上記被告日歯連盟と同一の立場をとってきた。
(ウ) 原告は、被告日歯連盟の上記求めに対し、これを拒否し、原告が被告日歯連盟を退会していることの確認を求めるなどした。
(3) 被告日歯連盟は、平成一四年三月二九日、規約を改正し、改正規約及び附則により、被告日歯連盟からの退会を申し出た者については、申し出のあった時に被告日歯連盟から退会したものとみなされ、退会の日以降の会費が返還されることになった。
上記改正規約は、同年四月一日から施行されたので、これにより、原告は、退会の申し出をなした平成六年一〇月二四日に被告日歯連盟を退会し、同日以降、被告日歯連盟に対して会費を支払う義務を負わなかったことになり、被告日歯連盟会長は、平成一四年六月一〇日付け文書で、原告に対し、平成六年一〇月二四日付け退会届を受理したので、原告が同日付けで被告日歯連盟を退会したことになることを確認した旨連絡した。
Ⅱ  争点
(本案前の争点)
上記「第一 請求」欄記載一及び二の請求にかかる訴えにつき、訴えの利益が認められるかどうか。
(本案の争点)
一(1) 平成六年一〇月二四日付けの原告からの退会申し出を承認せず、平成一四年四月一日まで原告を被告日歯連盟の会員として取り扱ってきた被告日歯連盟の行為は違法であるか。
(2) 被告日歯会は、被告日歯連盟と共同して、原告の被告日歯連盟からの退会の不承認行為について不法行為責任を負うか。
(本案の争点一)
二 被告らの不法行為責任が肯定された場合、相当慰謝料額はいくらか(本案の争点二)。
Ⅲ  争点についての当事者の主張
一  本案前の争点について
(被告らの主張)
前記Ⅰ二(3)のとおり、被告日歯連盟の規約改正により、原告は、退会の申出をした平成六年一〇月二四日に被告日歯連盟から退会したものとみなされ、同日以降の年会費を支払う義務も負わないことになった。
したがって、原告が被告日歯連盟の会員でないことの確認及び同被告に対する会費支払義務が存在しないことの確認を求める訴えについては、訴えの利益が認められず、訴訟要件を欠くから、却下されるべきである。
(原告の主張)
訴えの利益に関する被告らの上記主張は争う。
二  本案の争点一について
(原告の主張)
(1) 被告日歯連盟の不法行為について
被告日歯連盟は、会則上の明文の記載はないものの、入退会手続条項の解釈、慣習に基づく解釈(民法九二条の類推適用)、条理に基づく解釈、禁反言の原則、実質的観点からの分析等を論拠に、被告日歯連盟と被告日歯会とは、組織的に一体の関係にあり、被告日歯会に入会すれば被告日歯連盟に入会することになり、退会についても、被告日歯会も退会しないと被告日歯連盟を退会することができないとする同時入退会の原則の適用があるとして、原告の平成六年一〇月二四日付け被告日歯連盟からの退会申し出を承認しなかったが、被告日歯連盟の上記行為は、下記のとおり違法であり、原告に対して不法行為を構成する。
ア 同時入退会の原則は、下記のとおり違法である。
(ア) 被告日歯連盟は、政治資金規正法上の政治団体であるところ、政治的活動を行う団体に在籍するか否かの自由は、思想信条の自由(憲法一九条)、政治活動の自由(憲法二一条一項)で保障されているから、被告日歯連盟に加入することも、退会することも自由であるべきである。したがって、被告日歯連盟への加入を強制したり、被告日歯連盟からの退会を被告日歯会退会と条件付けて、被告日歯連盟の退会を承認せず、被告日歯連盟の会員として、会員登録し、会員扱いをすることは、思想信条の自由(憲法一九条)及び政治活動の自由(憲法二一条一項)を侵害することになり、違憲である。
(イ) 同時入退会の原則によれば、政治活動を目的にした団体への加入を強制され、単独での退会も一切許されないことになり、上記(ア)のとおり、憲法の定める人権を侵害するものであるから、たとえ私人間であっても、その規定内容は民法九〇条の公序良俗違反で無効である。また、このような憲法の定める人権を侵害する慣習は無効である。
(ウ) 厚生労働省の行政解釈としても、同時入退会の原則に関して、被告日歯連盟と被告日歯会の加入・退会手続の混同は、行政指導対象であり、違法状態であると認識されている。
イ 上記アのとおり、同時入退会の原則は違法であるにもかかわらず、被告日歯連盟は、被告日歯会への入会が被告日歯連盟への入会になるとして、原告が被告日歯会に入会したことをもって、原告の知らぬうちに、被告日歯連盟に入会させたばかりか、被告らのうち被告日歯連盟のみから原告が退会することを承認せず、原告に年会費を請求した。この行為は、原告の退会の自由を侵害するばかりか、憲法一九条で保障された原告の思想、信条の自由を侵害するものである。
ウ 後記(被告らの主張)(2)のとおり、被告日歯連盟は、被告日歯会が任意団体であり、被告日歯会の入退会は自由であるので、同時入退会の原則は適法である旨主張するが、被告日歯会は、公益法人であり、任意の私的団体とは質的に異なる団体である上、被告日歯会を退会することにより、退会者は、以下のとおりの不利益を被るから、被告日歯連盟の上記主張は理由がない。
(ア) 市町村や学校における歯科保険活動や各種諮問機関等への参画など、行政との窓口は全て歯科医師会が行っており、被告日歯会から脱会することで、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するという歯科医師の任務達成に不可欠な活動を封じられる結果になる。
(イ) 被告日歯会の会員であれば、同被告の定款四条で定める事業に参加する権利と、その事業による利益を享受しうる権利を有しており、これは法的保護に値するものである。
(2) 被告日歯会の不法行為について
被告日歯会は、下記のとおり、被告日歯連盟の主張する同時入退会の原則を組織加入の原則として、被告日歯連盟と共同して同時入退会の原則を運用しており、被告日歯連盟による本件不承認行為について、被告日歯連盟と共同で不法行為責任を負う。
ア 被告日歯会は、被告日歯連盟との組織的関係は表裏一体であると主張し、被告日歯会に加入する会員に対して、同時に被告日歯連盟に加入することを強制している。
イ 被告日歯会は、被告日歯連盟と共同して、原告が被告日歯会を退会しない限り、被告日歯連盟を退会することができない旨を被告らの会員に伝達している。
ウ 被告日歯会は、被告日歯連盟と一体となって、原告の被告日歯連盟からの退会を認めなかった。
(被告らの主張)
被告日歯会の入退会に被告日歯連盟の入退会が連動するという同時入退会の原則は、以下の理由から適法であり、被告日歯連盟は、原告の被告日歯連盟のみからの退会申し出に対して、同時入退会の原則にしたがってこれを承認しなかったのであるから、被告日歯連盟の本件不承認行為は不法行為を構成しない。また、被告日歯会がこれにつき共同不法行為責任を負うことはない。
(1) 法的観点
ア 入退会手続条項の解釈
公益法人である被告日歯会及び権利能力なき社団である被告日歯連盟はともに私人(私法人)たる地位にあり、その会員である歯科医師も私人であるから、被告日歯会、被告日歯連盟及びその会員である歯科医師との間には、私的自治の原則が妥当し、被告らとその会員である歯科医師らの法律関係は、同原則の下、それぞれの定款や規約によって規律される。
同時入退会の原則は、被告らの定款や規約上明示されていないが、被告日歯連盟の規約では、「本連盟は、日本歯科医師会の会員をもって組織する(三条)」と規定されており、また、被告日歯会の定款では入退会手続が規定されているにもかかわらず、被告日歯連盟には入退会手続が規定されていないことなどからすれば、被告日歯連盟への入退会は、被告日歯会への入退会に連動すると解することが合理的である。
さらに、被告日歯連盟は会費を徴収することから(規約五条一項〔乙B一〕)、財産的法律関係を明確にするためにも会員の範囲が明確になっている必要があるところ、上記のように入退会手続に関する規定が存在しないことからすれば、同時入退会の原則を当然の前提としているものといえる。
イ 慣習に基づく解釈(民法九二条の類推適用)
被告ら会員の地位の得喪は、公の秩序に関するものではなく、私的自治の原則が妥当する領域であるから、民法九二条にしたがい、当事者が慣習(事実上行われている単なる慣行)による意思を有すると認めるべきときは慣習が任意規定に優先し、さらに、当事者が特に慣習を排斥する意思を示さない限り、慣習による意思があったものとみなされる。
被告日歯会に入会しようとする歯科医師は、被告日歯会の法人会員である都道府県歯科医師会に赴き、ここにおいて、被告ら及び各都道府県歯科医師会及び都道府県歯科医師連盟の活動内容や関係について説明を受け、その上で、被告日歯会に入会するとともに、被告日歯連盟に入会することを確認の上、被告日歯会の入会申込書を作成して提出することになっていた。
そうすると、被告日歯会に入会しようとする歯科医師が、上記の説明と確認を受け、被告日歯会への入会申込手続によって、被告日歯連盟に同時に入会するということは、当該歯科医師から明示または黙示の承諾を得ているという点に加えて、日本全国のどの都道府県歯科医師会においても、事実上行われていた慣行といえる。
したがって、被告日歯会定款及び被告日歯連盟規約のいずれにも同時入退会の原則が明文化されていなくとも、被告日歯会に入会しようとする歯科医師が、その入会手続において、被告日歯会の入会と同時に被告日歯連盟に入会するという上記慣習(慣行)を排斥する意思を示さない限り、民法九二条の趣旨を類推し、上記慣習による意思があったものとみなされた。
以上のとおり、同時入退会の原則は、同慣習に基づく解釈からも根拠づけられる。
ウ 条理に基づく解釈
被告日歯会と被告日歯連盟とは密接不可分の関係にある。すなわち、被告日歯会は、公益法人であり、政治活動が制約されているが、歯科医学の進歩発達という被告日歯会の目的に照らせば、その達成のために、保険適用対象となる技術について行政当局に働きかけ、法令等改正を議員に要請するなど政治上の活動が必要になることもあるところ、そのような必要不可欠の政治活動を行うために被告日歯連盟は結成されている。そうすると、被告日歯連盟から退会したにもかかわらず、被告日歯会の会員であり続けることは、被告日歯連盟の政治活動により達成したあるいは達成しようとする目的(成果)のみを被告日歯会の会員として享受することになり、権利には義務が伴う、成果には努力が伴うという道理に反することになる。
したがって、同時入退会の原則は、条理上、被告日歯会と被告日歯連盟との上記のとおりの密接不可分の関係から根拠づけられるものである。
エ 禁反言の原則
原告は、被告日歯会の入会手続時に、被告日歯連盟に入会するとの慣習を特に排斥する意思表示をしておらず、その後も本件紛争が起こるまでは異議を唱えることもなかったのであるから、現時点において、同時入退会の原則の当否を問題とすることは禁反言の原則に照らし失当である。
(2) 実質的観点
同時入退会の原則の有効性
ア 公益性に反しないこと
被告日歯会は、公益法人であるところ、被告日歯連盟とは法律上別組織であり、実質的にも別組織である。したがって、被告日歯連盟が政治活動を行っているとしても、公益法人たる被告日歯会が被告日歯連盟を介して実質的に政治活動を行っていることにはならず、被告日歯会の公益性に反することはない。
イ 相当性
被告日歯会は、強制加入団体である税理士会や弁護士会と異なり、任意加入団体であり、歯科医師免許登録者が一四万人を超えるのに対し、被告らの会員数は約六万人であって、歯科医師免許登録者の一部が任意に被告日歯会及び被告日歯連盟に加入しているにすぎない。歯科医師として、被告らに入会しなくとも歯科医療業務を行うことは可能であり、実際、被告らに入会せずして歯科医療業務を行っている歯科医師は、全国に多数存在する。被告日歯会は任意加入の団体にすぎない。同会に入会しなくとも歯科医療業務を行うことは可能である。したがって、被告日歯会において、その入会者を被告日歯連盟に同時入会させることは、入会者自身が業務上の不利益処分を受けることなく被告日歯会への入会を拒否できた以上、入会者に対する強制の契機が認められず、何ら不当な強制を構成するものではなく、不法、不相当の問題は生じない。
以上のとおり、同時入退会の原則は、社会通念上も相当であった。
ウ 被告日歯連盟の政治活動の内容
被告日歯連盟の会員が、その規約に則って行う政治活動は、もっぱら会費の支払及び国政選挙時の同被告推薦候補者に対する応援にすぎない。このうち、応援は、応援演説会の参加や応援者名簿の作成等、歯科医療業務に支障を来さない程度のものにすぎず、仮にこれらの要請を拒否しても不利益処分が科されることはない。したがって、被告日歯連盟において行う政治活動は、もっぱら会費の支払に集約され、被告日歯連盟が各会員に要請する政治活動の内容において、不当な義務が課されたことはなかった。
エ 退会に伴う不利益
被告日歯会の会員であることで受ける便宜は、以下のとおり、いずれも代替可能な事実上の便宜に過ぎず、歯科医療業務に必須とまではいえないので、権利性は認められない。
(ア) 「低金利の融資制度の利用」は、歯科医療業務にとって必要不可欠の便宜とはいえない。
(イ) 「医院経営・労務管理の応援、税務諸問題のアドバイス、最新医療知識の提供、保険診療情報の提供」は、インターネットや書籍でのフォローができるものである。
(ウ) 「税務諸問題、医療トラブルに対するアドバイス」は、各人が税理士や弁護士の知人を持つことで事足りる。
(エ) 「各種共済制度の利用、有利な年金制度の提供」は、保険会社の商品で代替が可能である。
三  本案の争点二について
(原告の主張)
原告は、被告らが同時入退会の原則を運用して本来自由になされるべき被告日歯連盟からの退会を認めなかったことにより、以下のとおりの行為を強要されたり不安感を持ち続けたりしたのであって、これによって原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、三〇〇万円を下らない。
(1) 原告は、被告日歯連盟を自己の思想信条に合致しない政治団体と判断し、同連盟から退会することを強く希望し、何度となく退会届けを出したにもかかわらず、同連盟は、原告に対し、退会を承認せず、それ以降も年会費を請求し、原告が年会費を支払わなかったことから会費未納者として扱うなどしたのであり、原告は、自己の政治的信条に合致しない団体に加入し続けることを強要された。
(2) 原告は、被告日歯連盟及び滋歯連盟への会費支払を拒絶していたところ、これにより、被告日歯会及び滋歯会の会費引去りを拒絶され、これが一年続くことで除名になることも考えられた。その結果、原告は、年金や共済の受給を受けられなくなるなどの不利益を被るかもしれないとの不安感を持ち続けてきた。
(被告らの主張)
原告は、被告日歯連盟の会費の支払を拒絶し、結局のところ、被告日歯連盟及び滋歯連盟からの退会を可能としたのであり、原告は、被告らによって不利益処分を強いられたり、不利益な取扱いを受けた事実はない。
また、仮に原告が精神的苦痛を受けたものとしても、被告らは、あるべき姿に向けて真摯に努力し、被告日歯連盟の規約改正、広告文の掲載、会費引落手続の峻別など一定の成果を達成しているから、原告は既に一定の満足を得ており、その精神的苦痛は金銭によって償わせるに足りる程度には至っていない。
第三  争点に対する判断
Ⅰ  本案前の争点について
一  第二のⅠ二(3)のとおり、被告日歯連盟が平成一四年三月二九日になした規約改正(同年四月一日施行)により、原告は、退会の申し出をなした平成六年一〇月二四日付け(同月二五日到達)で被告日歯連盟を退会し、同日以降、被告日歯連盟に対して会費を支払う義務を負わなかったことになり、被告日歯連盟会長は、平成一四年六月一〇日付け文書で、原告に対し、平成六年一〇月二四日付け退会届を受理したので、原告が同日付けで被告日歯連盟を退会したことになることを確認した旨連絡したのであるから、原告の被告日歯連盟の会員でないこと及び同被告に対する平成七年度以降の年会費の支払債務が存在しないことの確認を求める訴えは、法律上の利益を失ったというべきである。
二  したがって、上記各訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものであるから、これを却下するのが相当である。
Ⅱ  本案の争点一について
一  原告が昭和五二年四月五日に滋歯会及び被告日歯会に入会したこと、同時入退会の原則の運用により、原告が上記入会と同時に滋歯連盟及び被告日歯連盟に入会したとして取り扱われてきたこと、原告は平成六年一〇月二四日付け(同月二五日到達)で被告日歯連盟を退会する旨の意思表示をしたこと、被告日歯連盟は、同時入退会の原則により、原告からの上記退会を承認しなかったこと、原告はそれ以降も被告日歯連盟に対し退会の意思表示及び会費支払いの義務のないことの確認を求めてきたこと、被告日歯連盟は原告の退会を承認せず、原告に対し平成七年度以降も会費の支払いを求めてきたこと、被告日歯会は、被告日歯連盟と同一の立場をとってきたこと、原告は、被告日歯連盟の上記求めに対し、これを拒否し、原告が被告日歯連盟を退会していることの確認を求めるなどしてきたこと、被告日歯連盟は平成一四年三月二九日に規約改正をなし(同年四月一日施行)、これにより、原告は、退会の申し出をなした平成六年一〇月二四日付け(同月二五日到達)で被告日歯連盟を退会し、同日以降、被告日歯連盟に対して会費を支払う義務を負わなくなったことは、第二のⅠ二のとおりである。
そこで、平成六年一〇月二四日付け退会の意思表示がなされた後平成一四年四月一日までの間、原告からの退会の申し出を承認せず、原告を被告日歯連盟の会員として会費の支払いを求めてきた被告日歯連盟の行為及びこれと同一の立場をとってきた被告日歯会の行為が違法なものであったかどうかについて、判断する。
二  前記第二Ⅰ一(3)、《証拠省略》によれば、下記の事実を認めることができる。
(1) 被告日歯連盟の目的、活動等について
ア 被告日歯連盟は、会員相互の協力により、政治力を強化し、被告日歯会の目的を達成させるために必要な政治活動を行い、もって国民医療の発展に資することを目的とし、被告日歯会の会員をもって組織する政治資金規正法上の政治団体で、権利能力なき社団である。
被告日歯連盟の会長には、被告日歯会の会長又は同会長が評議委員会の同意を得て推薦した者が就任している。
イ 被告日歯会は、「歯科界の向上発展と飛躍を確約するものは政治力であり、人材を国会に送ることが賢明妥当な途である。」との信念のもとに、昭和二五年五月、政治結社を結成して、当時の自治庁に政治結社としての届けをなしたのを出発点として、被告日歯会(公益法人)としては行えない歯科医療の向上のために一貫した政治活動を行い、この活動をより効率的に前進させるために国会へ歯科代表を送り、会員の声を直接国会審議に反映させる目的で、昭和二九年一二月八日、被告日歯連盟を政治団体として自治庁に届出をなし、当時約二万四〇〇〇人の会員をもって組織された。以後、公益法人である被告日歯会としては果たせない政治活動を被告日歯連盟が連盟組織として展開してきたもので、数多い政治団体の中で最も古い団体に数えられている団体である。
ウ(ア) 被告日歯連盟は、政治資金規正法に基づく政治団体として、政治活動を行い、衆議院及び参議院の選挙において候補者の推薦や支援をし、歯科医師界の代表として自民党、新進党、自由党の議員を当選させてきた。被告日歯連盟は、中でも、自民党の推薦する候補者への推薦や支援を行い、平成二年二月三日公示された第三九回衆議院議員総選挙では自民党二七八名、民社党六名、公明党二名、無所属八名の推薦を行い、平成五年七月四日公示の衆議院議員総選挙において自民党公認候補者二四五名を推薦し、開催された被告日歯連盟の理事会において、被告日歯連盟が自民党の職域支部ということから選挙活動を行うことを確認し、平成九年一〇月の参議院議員通常選挙の際には、自民党支持の中で歯科医療の改善整備に取り組むとの判断のもとに、自民党を支持政党として支援し、平成一二年六月の衆議院議員総選挙の際には、自民党支援・支持を確認している。
(イ) 被告日歯連盟は、政治資金規正法に基づき毎年東京都選挙管理委員会に政治資金収支報告書を提出しているところ、平成九年分の収入は一七億五三八一万円(万円未満切り捨て。以下、同じ。)で、個人の負担する党費又は会費が一七億一二六七万円、自由国民会議からの寄付が四〇〇〇万円、支出のうち政治活動費として寄附・交付金を一〇億一七五二万円支出したが、そのうち自民党の政治資金団体である国民政治協会に三億一七七五万円を寄付した。平成一〇年度は、収入は一九億五一八八万円で、個人の負担する党費又は会費が一七億一〇二〇万円、自由国民会議からの寄付が二億四〇〇〇万円、支出のうち政治活動費として寄付・交付金を一〇億三三〇〇万円支出したが、そのうち国民政治協会に四億二五〇〇万円を寄付した。平成一一年度は、収入は一八億七二八四万円で、個人の負担する党費又は会費が一八億七一九九万円、支出のうち政治活動費として寄付・交付金を一三億四八一三万円支出したが、そのうち国民政治協会に六億六〇〇〇万円を寄付した。平成一二年度は、収入は一八億五〇四八万円で、個人の負担する党費又は会費が一八億四九一一万円、支出のうち政治活動費として寄付・交付金を一三億八五八二万円支出したが、そのうち国民政治協会に五億九三〇〇万円を寄付した。平成一三年度は、収入は二八億六五六四万円で、個人の負担する党費又は会費が一八億六五四一万円、支出のうち政治活動費として国民政治協会に四億五〇〇〇万円を寄付した。
被告日歯連盟の国民政治協会に対する寄付は全国一位であった。
(2) 原告が本件退会通知をなし、その後被告日歯連盟を退会したものとして取り扱われるに至るまでの経緯等について
ア 原告は昭和五二年四月五日に滋歯会及び被告日歯会に入会したところ、同時入退会の原則の運用により、何らの手続をなすことなく、上記入会と同時に滋歯連盟及び被告日歯連盟に入会したとして取り扱われてきた。原告は、後日、滋歯連盟及び被告日歯連盟の会員となっていることを知ったが、被告日歯連盟を退会するのであれば、被告日歯会も退会しなければならないとの説明を受けており、原告としては被告日歯会を退会したくなかったため、被告日歯連盟の会員として、会費の支払いをしてきた。また、原告は、衆議院議員や参議院議員の選挙の際、被告日歯連盟からの連絡にしたがって、被告日歯連盟から連絡のあった候補者の後援会員を集めてきた。
イ 原告は、被告日歯連盟から連絡があり後援会員を集めて当選した議員が公約違反をしたと受け取ったことや被告日歯連盟に支払っている会費が原告の支持しない政党に流れることになって、原告が支持しない政党を支持していることになるとして、被告日歯連盟と滋歯連盟を退会することを決意し、平成六年ころ、滋歯連盟を退会する旨伝え、上記考えや退会を伝えたこと等を日本歯科新聞に投稿し、同年六月一四日発行の上記新聞にその内容が掲載された。
ウ(ア) 同年八月四日開催の被告日歯会の臨時代議員会において、代議員の中から、会員が被告日歯連盟を脱退したならば、被告日歯会員の身分、権利、義務が損なわれるかとの質問がなされ、被告日歯会の光安専務理事は、法律的判断からすると被告日歯連盟を脱会するときは被告日歯会も脱会すべきであるとの見解を持っていると答弁した。
(イ) 同年九月一三日開催の被告日歯会の臨時代議員会において、滋歯会の予備代議員から、「滋歯会において、被告日歯会員としての権利、義務を保持したままで被告日歯連盟を脱退したいという届出が会員から提出され、この問題に直面している。入脱会についての合理的な解釈を聞きたい。被告日歯連盟規約三条によると『被告日歯会の会員によって組織される。』となっているだけで、『絶対加入』や『当然加入』とも解釈できるが、『任意加入』とも解釈できる。」との質問がなされ、被告日歯会の光安専務理事は、「法的根拠はないので、法的な拘束する手段は許されていない。重要な問題なので、できるだけ早く統一見解を出すことを約束する。」旨答弁した。
(ウ)a 被告日歯会は、上記臨時代議員会における質疑応答を踏まえて、同月二二日開催の理事会において、下記内容の「被告日歯会・被告日歯連盟の会員資格の関連についての統一見解」(以下「統一見解」という。)を確認し、直ちに各都道府県歯科医師会に通知し、被告日歯会発行の同年一一月一五日付け「日歯広報」にその旨の記事が掲載された。

被告日歯連盟が平成三年三月に取りまとめた参院選対応の環境整備資料「Q&A」に示されているとおり、現時点においても同様の考え方であり、この内容を被告日歯会理事会として確認し、統一見解とする。Q&Aの内容は次のとおり(以下は、その要旨である。)。
「Q 歯科医師会に入会するが、政連(日歯連盟)規約や規則等に加入しなければならないという規定はなく、入会は自由参加であるため退会したい。
A 歯科医師会に入会するときは、当然のこととして政治連盟(日歯連盟)に入会していただくことになっているので、政連(日歯連盟)の入会は「当然加入制」の取り扱いになっている。歯科医師会の定款や政連(日歯連盟)規約に加入を拘束する規定はなく、強制加入ではないが、かといって、任意加入というわけではない。当然加入とは、公益法人である被告日歯会がなしえない政治活動を被告日歯連盟が補完しているから、被告日歯連盟会費の目的とその役割は重要である。自分達の業種は自分達で守るという考えが基本であるから、足並みを揃えて入会していただきたい。自分達の業権だけでなく、歯科医療専門職として国民歯科医療の向上は少なくとも他人まかせにせず、責任をもって自分達の主張を行政や国政に反映させなかったら、誰がこの仕事をするかを考えていただきたい。会員個人として権利を主張するのであれば、当然加入の義務を是非お願いしたい。」
b 被告日歯会は、平成六年一〇月一二日、都道府県歯科医師会広報担当理事連絡協議会を開催し、統一見解を明らかにし、そのことが同月一八日発行の「日本歯科新聞」に掲載され、また、統一見解について、被告日歯会発行の同年一一月一五日付け「日歯広報」や平成九年一一月一五日付け「日歯広報」にその旨の記事が掲載された。
エ(ア) 原告は、平成六年一〇月二四日付け内容証明郵便で被告日歯連盟と滋歯連盟に対して、被告日歯連盟と滋歯連盟のみを退会し、被告日歯会と滋歯会は退会しないこと、平成七年度以降の被告日歯連盟と滋歯連盟の会費、負担金の支払いを拒否する旨の通知(本件退会通知)をした。
(イ) 原告は、平成七年四月二四日付け内容証明郵便(同月二五日配達)により、滋歯連盟に対し、本件退会通知をなしたことを理由に、毎年原告の銀行口座から引き去られる両連盟の会費引き去りを拒否する旨通知した。
オ(ア) 滋歯連盟は、原告からの上記エの各通知に対して、統一見解に従った同年一二月七日付け文書により、原告に対し、平成七年度分の未払年会費を支払うよう請求した。なお、同文書では、追伸として、被告日歯連盟の会費も未納である旨付記されている。
(イ) 滋歯連盟は、平成八年三月一九日付け内容証明郵便により、原告に対し、再度、同連盟の平成七年度分の年会費を支払うよう請求した。なお、被告日歯連盟の会費が未納である旨付記されていることは、上記(ア)同様である。
(ウ) 滋歯連盟は、平成九年三月二一日付けの内容証明郵便により、原告に対し、同連盟の平成七年度分及び平成八年度分の各年会費を支払うよう請求した。なお、被告日歯連盟の会費が未納である旨付記されていることは、上記(ア)及び(イ)同様である。
カ 原告は、平成九年四月九日付け内容証明郵便(同月一〇日配達)により、被告日歯連盟及び滋歯連盟に対し、両連盟の会員として扱われること及び会費支払を拒絶する旨通知した。
これに対し、被告日歯連盟は、同月一一日付け文書により、原告に対し、「本連盟における入・退会等の取扱いは、地元歯科医師会及び連盟を介して行われるところ」であるから、「滋賀県歯科医師会及び連盟に対応方をお願い申し上げた」ので、「ご了承くださるようお願い申し上げます。」旨回答した。
キ 原告は、同年七月三日付け内容証明郵便(同月四日配達)により、滋歯連盟に対し、同連盟名簿から原告を除くよう求めた。
これに対し、滋歯連盟は、同月一七日付け文書により、同月八日付けで名簿の削除を実施している旨回答した。
ク 原告は、同月二三日付け内容証明郵便(同月二四日配達)により、被告日歯連盟に対し、滋歯連盟における取扱いと同様に、被告日歯連盟の名簿からも原告を除くよう求めた。
これに対する被告日歯連盟からの回答はなかった。
ケ 原告は、平成一三年七月六日付け内容証明郵便(同月九日配達)により、滋歯連盟に対し、同連盟からの退会が認められたか確認を求めるとともに、退会が認められていない場合、退会を求める旨通知した。
これに対し、滋歯連盟は、同月三一日付け書面により、平成九年五月一五日開催された同連盟の臨時評議員会で、原告を無関係とし、除籍することが承認された旨回答した。
コ 原告は、平成一三年九月一〇日付け内容証明郵便(同月一一日配達)により、滋歯連盟に対し、同連盟からの退会が認められたか、原告はなお滋歯会の会員であるかについて公印のある書面での回答を求めた。
これに対し、滋歯連盟は、滋歯連盟会長印が押捺された同月二〇日付け文書により、上記コの回答に、原告が同連盟の会員ではないことを付加した回答をした。
サ 原告は、同年一〇月七日付け内容証明郵便(同月九日配達)により、被告日歯連盟、被告日歯会、滋歯連盟及び滋歯会に対し、被告日歯連盟を退会していること及び会年費の未納の有無等の確認を求めた。
これに対する回答はなかった。
シ 被告日歯連盟は、平成一四年三月二九日に規約改正をなし(同年四月一日施行)、これにより、原告は、退会の申し出をなした平成六年一〇月二四日付けで被告日歯連盟を退会し、同日以降、被告日歯連盟に対して会費を支払う義務を負わなかったことになり、被告日歯連盟会長は、平成一四年六月一〇日付け文書で、原告に対し、平成六年一〇月二四日付け退会届を受理したので、原告が同日付けで被告日歯連盟を退会したことになることを確認した旨連絡した。
(3) 被告日歯会に所属することによる利益等について
ア 被告日歯会に入会した会員は、下記のような制度の利用や利益を得ることができる。
(ア) 保険に関する勉強会、学会、研修会に参加できる。
(イ) 医事問題が発生した場合、医療管理部及び医事処理委員会の協力を得て解決に努める。
(ウ) 医師賠償保険、所得保障保険等に加入できる。
(エ) 団体生命保険に加入できる(割引)。
(オ) 銀行の低利融資がある。
(カ) 被告日歯会が会員を資格対象者として設けている「福祉共済」に加入し、毎月所定の負担金を支払うことにより、死亡、火災、災害及び障害に関して所定の給付を受けることができる。
(キ) 被告日歯会が会員を資格対象者として設けている終身年金制度である「日歯年金」に加入することにより、公的年金の給付額の不足分を補うことができる。また、日歯年金に加入している会員は、一定額の医院の設備資金や運転資金の融資が利用できる。
(ク) 医師国保に加入できて、これによる恩典を受けられる。
イ 原告は、被告日歯会の会員であることが加入資格となっている日歯年金及び福祉共済に加入しており、同年金及び共済は、会員としての地位を喪失すれば退会になり、福祉共済は掛金も返還されない。
ウ(ア) 原告が歯科医院を開業している守山市において、学校歯科医、園歯科医は、すべて被告日歯会の会員であり、委嘱や解嘱もすべて地元の歯科医師会の推薦を受け、その推薦どおりの委嘱、解嘱になっている。
守山市の一歳半児、三歳半児の地域歯科検診は、毎年、同市と地区歯科医師会が相談してローテーションを決めているため、地域歯科検診に被告日歯会の会員以外の歯科医が出動したことはなかった。
(イ) 原告は、昭和五四年四月一日から守山市立B山保育園園歯科医、昭和五五年四月一日から守山市立C川中学校学校歯科医を務めており、また、原告は、被告日歯会に入会した時から地域歯科検診に出動しているところ、被告日歯会を退会すると、これらが解嘱される可能性が高くなる。
歯科医師の任務には、歯科診療及び保健指導があり、これを掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与することとされているところ(歯科医師法一条)、被告日歯会を退会すると、保健指導の遂行が困難になるおそれがある。
三  上記二認定事実を基に本案の争点一について判断する。
(1) 本件退会通知について
ア 前記二(1)のとおり、被告日歯連盟は、権利能力なき社団であるところ、原告が本件退会通知をなした平成六年一〇月当時施行されていた被告日歯連盟の規約(乙B一)には、「第三条 本連盟は、日本歯科医師会(被告日歯会)の会員をもって組織する。」と規定され、退会についての規定は存しないし(平成一四年三月二九日に改正〔同年四月一日施行〕された被告日歯連盟の規約三条において退会に関する規定が設けられた。)、被告日歯連盟の存続期間や会員の身分の存続期間に関する規定はなかったのであるから、被告日歯連盟の会員は、被告日歯連盟の目的や運営の状況等に照らして、その時期に当該会員の脱退を認めることを不相当とする特段の事情のない限り、何時でも被告日歯連盟を脱退できるものと解するのが相当である。そして、本件において、本件退会通知により、原告が被告日歯連盟を退会するについてこれを不相当とするような事情は窺われないから、原告は、本件退会通知により、被告日歯連盟を退会したものと認めるのが相当である。
イ(ア) 被告らは、第二のⅢ二(被告らの主張)(1)アのとおり、原告と被告らの間では、私的自治の原則が妥当するから、被告らとその会員との間の法律関係は、同原則の下で、被告日歯会の定款や被告日歯連盟の規約により規律されるところ、被告日歯会の定款には、被告日歯会への入会及び退会に関する規定(七条、一三条)が設けられているのに対し、被告日歯連盟の規約(乙B一)には、上記のとおり、「本連盟は、被告日歯会の会員をもって組織する。」旨規定(三条)されているものの、入会及び退会についての規定は存しないから、これらの定款や規約を素直に読む限り、被告日歯連盟の入退会手続は被告日歯会の入退会手続に連動するという同時入退会の原則が当然の前提とされていたものである旨主張する。
しかし、
a 被告ら主張にかかる被告日歯会の定款及び被告日歯連盟の規約の各条文から直ちに同時入退会の原則が当然の前提となっていたとは解することができないこと。
b 前記二(2)のとおり、①同時入退会の原則に関して、被告日歯会の会臨時代議員会において、被告日歯連盟の規約の解釈についての疑義が述べられ、被告日歯会の専務理事において法的根拠はないので、法的な拘束する手段は許されていない等と答弁し、その後、被告日歯会において統一見解の確認がなされたこと、②統一見解は平成三年三月に被告日歯連盟が取りまとめた参院選対応の環境整備資料「Q&A」に示されたものであり、その内容は、歯科医師会の定款や政連(日歯連盟)規約に加入を拘束する規定はなく、強制加入ではないが、かといって、任意加入というわけではない。自分達の業種は自分達で守るという考えが基本であるから、足並みを揃えて入会していただきたい、会員個人として権利を主張するのであれば、当然加入の義務を是非お願いしたいとするものであること、
c 被告日歯会及び被告日歯連盟に入会しようとする者に対し、両者は同時でなければ退会できないことを説明し、その同意を得ていたことを認めるに足りる証拠はないこと、
d 被告日歯会は、歯科医師社会を代表する総合団体であり、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、もって社会並びに会員の福祉を増進することを目的とする任意加入の公益法人であり、その目的達成のために医道高揚に関する事柄等定款第四条所定の事業を行っており、会員は、前記二(3)のとおりの制度の利用や利益を得ることができること、
e 被告日歯連盟は公益法人である被告日歯会としては行えない政治活動を行う目的で組織された政治資金規正法上の政治団体であり、国政選挙において主として特定政党の候補者を推薦や支援する等の政治活動を行ってきたこと、したがって、被告日歯連盟の行う活動等に賛同しない会員において、上記のような趣旨目的等を有する被告日歯会の会員としての地位は維持するものの、被告日歯連盟から退会したいとした場合、被告日歯連盟を退会するのであれば、同時に被告日歯会を退会しなければならないとすることを相当とするような事情があるとは認め難いこと、
以上aないしeに照らせば、本件退会通知に対して、同時入退会の原則が適用されるとして、被告日歯連盟からの退会を認めなかったことを正当と評価することはできない。
(イ) 被告らは、第二のⅢ二(被告らの主張)(1)イないしエのとおり主張する。しかし、同時入退会の原則が慣習として評価するのを相当とする程度のものとして運用されてきたことについてはこれを裏付ける的確な証拠はなく、上記(ア)説示に照らせば、条理に基づく解釈や禁反言の原則による被告らの主張を採用することはできない。
(ウ) 被告らは、第二のⅢ二(被告らの主張)(2)アないしエのとおり主張する。しかし、上記(ア)説示に加えて前記二認定にかかる被告日歯会と被告日歯連盟との関係、被告日歯連盟の政治団体としての活動等に照らせば、被告らの上記各主張を前提としても、そのことから、同時入退会の原則が有効であるとして、本件退会通知に対して原告の退会を認めなかった被告日歯連盟の行為を正当なものであったと評価することはできない。
(2) 被告らの不法行為について
ア 上記(1)によれば、原告は、本件退会通知により被告日歯連盟を退会したというべきところ、被告日歯連盟は、同時入退会の原則が適用されるとして、被告日歯連盟の規約を改正するまでの七年数ヶ月の間、原告の退会を認めず、原告に対し会費の支払いを求める等してきたということができる。そして、原告の退会理由が政治団体としての被告日歯連盟のなしてきた政治活動を支持し得ないとの考えに基づくものであるのに対し、被告日歯連盟は、前記二(1)認定のとおり、原告が支持しないとするところの政治活動を継続する一方で、原告の退会を認めず原告に対して会費の支払いを求める等してきたのであるから、被告日歯連盟は、これにより、原告に対し、思想信条に反する行為をなすことを求めてきたものと評価することができる。したがって、被告日歯連盟は、上記行為をなしたことにつき、原告に対して不法行為責任があると解するのが相当である。
イ 前記二認定にかかる被告日歯連盟は被告日歯会が行えない政治活動を行うことを目的として組織された政治団体であって、被告日歯会の会員を構成員として、代表者は被告日歯会の代表者が就任していること、被告日歯会は統一見解を確認し、直ちに各都道府県歯科医師会に通知するとともに、平成六年一一月一五日発行の「日歯広報」にその旨の記事を掲載する等してきたこと等の事実に照らせば、被告日歯会は、被告日歯連盟と共同して、原告の被告日歯連盟からの退会を認めず、原告に対し、その思想信条に反する行為をなすことを求めたものと評価することができるから、被告日歯連盟と共同して、原告に対し、不法行為責任を負うと解するのが相当である。
Ⅲ  本案の争点二について
一  上記Ⅱ認定説示のとおり、原告は、被告らの行為によって、本件退会通知をなしてから、被告日歯連盟の規約を改正した上これを施行するまでの七年数ヶ月の間被告日歯連盟からの退会を認められず、自己の思想信条に反する行為をなすことを求められたと評価し得るのであるから、これによって精神的苦痛を被ったということができ、同認定説示のもとにおいては、被告日歯連盟の規約の改正等によっても慰謝されないものであるというのが相当である。
そして、① 上記認定にかかる被告らの行為やその期間及び自己の思想信条に反する行為をなすことを求められたことにより原告が受けたと推認できる精神的な苦痛の内容や程度、 原告において被告日歯連盟を退会しようとするためには、歯科医師として種々の制度を利用できあるいは利益を享受し得ることができることからその地位を維持したいと考えていた被告日歯会からの退会をせざるを得ない状況にあったこと、②他方、原告は、 被告日歯連盟に対して平成七年度以降会費を支払ったことはなく、被告日歯連盟から同年度以降の会費を徴収されたことはないこと、 被告日歯会からも、現実に不利益を受けたことはないこと、 日本歯科新聞に投稿し、これが平成七年一〇月二四日発行の同新聞に掲載されているところ、これによれば、原告としては、本件退会通知により、その意図した目的が相応に達成されたとの認識を有しているとも解せられること、③平成一四年三月二九日に被告日歯連盟がなした規約の改正によって、退会及び会費の支払いについての原告の主張が被告日歯連盟によって原告の主張どおり本件退会通知時に遡って認められたこと、以上の事実等を斟酌すれば、慰謝料としては、三〇万円をもって相当と認める。
Ⅳ  結論
以上の次第で、本件訴えのうち、原告が被告日歯連盟の会員でないとの確認及び原告に同被告に対する会費支払債務がないことの確認を求める訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものであるからこれを却下し、被告らに対し慰謝料として三〇〇万円の支払いを求める訴えについては、被告らに対し、各自、三〇万円及びこれに対する被告らに対し本件訴状が送達された日の翌日であることが記録上明らかな平成一三年一一月三〇日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条、六四条、六五条一項を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 神吉正則 裁判官 島村典男 永井美奈)

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。