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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成13年 5月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2001WLJPCA05290007

要旨
◆年金会オレンジ共済組合に対し、貯蓄型オレンジスーパー定期、貯蓄型オレンジスーパーファンドの商品名で金員を預け入れた原告らが、同組合の理事、監事らを被告として、多額の預り金を受け入れた行為が詐欺商法に当たるとして損害賠償を求めた事案において、これを積極的に企画、実行した一部の理事の責任が肯定され、その他の理事については、故意、過失の責任が否定された事例

出典
新日本法規提供

参照条文
民法709条
民法719条
裁判官
下田文男 (シモダフミオ) 第28期 現所属 定年退官
平成26年11月2日 ~ 定年退官
平成22年6月17日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成20年10月31日 ~ 平成22年6月16日 広島家庭裁判所(所長)
平成19年5月23日 ~ 平成20年10月30日 山口地方裁判所(所長)
平成17年3月31日 ~ 平成19年5月22日 東京地方裁判所、東京簡易裁判所司法行政事務掌理者
平成14年3月25日 ~ 平成17年3月30日 司法研修所(教官)
平成10年1月24日 ~ 平成14年3月24日 東京地方裁判所(部総括)
平成8年7月1日 ~ 平成10年1月23日 東京高等裁判所
平成5年7月2日 ~ 平成8年6月30日 法務省民事局第二課長
平成4年4月1日 ~ 平成5年7月1日 法務省民事局第五課長
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 法務省民事局付
昭和62年9月7日 ~ 平成1年3月31日 法務省民事局付、法務総合研究所(教官)
昭和61年11月1日 ~ 昭和62年9月6日 検事、法務省民事局付
昭和60年4月1日 ~ 昭和61年10月31日 東京地方裁判所
昭和57年4月2日 ~ 昭和60年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
昭和54年3月26日 ~ 昭和57年4月1日 裁判所書記官研修所(教官)
昭和51年4月9日 ~ 昭和54年3月25日 東京地方裁判所

外山勝浩 (トヤマカツヒロ) 第45期 現所属 さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部、さいたま地方・家庭裁判所秩父支部
平成28年4月1日 ~ さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部、さいたま地方・家庭裁判所秩父支部
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 新潟地方・家庭裁判所高田支部(支部長)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 新潟地方裁判所、新潟家庭裁判所
平成12年11月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所

岩崎慎 (イワサキシン) 第52期 現所属 東京地方裁判所
平成28年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 法務省大臣官房参事官
平成23年4月1日 ~ 福岡地方裁判所柳川支部、福岡家庭裁判所柳川支部
平成21年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成21年3月31日 検事、法務省大臣官房行政訟務課付
平成15年4月1日 ~ 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成12年4月10日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所

Westlaw作成目次

主  文
1 被告益川昇及び同石崎松之介は…
2 被告大久保維曙は、原告永里房…
3 原告井之原正典、同友廣真理、…
4 訴訟費用は、原告らに生じた費…
5 この判決は、第1、2項に限り…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1) 当事者等
(2) 預り金事業
(3) 年金会オレンジ共済事件
2 争点
(1) 被告石崎について
(2) 被告益川について
(3) 被告哲男について
(4) 被告勝について
(5) 被告大久保について
(6) 被告鯉江について
(7) 被告幸雄について
(8) 被告河野について
第3 争点に対する判断
1 本件の経緯について
(1) 政治団体「年金党」及び「年金…
(2) 生命共済事業及びスーパー定期…
(3) 代理店制度の導入
(4) オレンジ年金の名称変更と本部…
(5) 代理店研修会の開催
(6) 役員会の開催
(7) 財団法人の設立、達夫の参議院…
(8) マスコミによる報道及び刑事事…
(9) 原告らのスーパー定期等への加…
2 各被告の関与の状況等について
(1) 被告石崎について
(2) 被告益川について
(3) 被告哲男について
(4) 被告勝について
(5) 被告大久保について
(6) 被告鯉江について
(7) 被告幸雄について
(8) 被告河野について
3 各被告の責任について
(1) 被告石崎について
(2) 被告益川について
(3) 被告哲男について
(4) 被告勝について
(5) 被告大久保について
(6) 被告鯉江について
(7) 被告幸雄について
(8) 被告河野について
第4 結論

裁判年月日  平成13年 5月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2001WLJPCA05290007

平成9年(ワ)第7838号事件原告(以下、単に「原告」という。)
別紙第1当事者目録記載のとおり
平成9年(ワ)第12555号事件原告(以下、単に「原告」という。)
別紙第2当事者目録記載のとおり
平成9年(ワ)第7838号事件・同第12555号事件被告(以下、単に「被告」という。)
別紙第1当事者目録記載のとおり

 

主  文

1  被告益川昇及び同石崎松之介は、各自、原告らに対し、別紙第1及び第2請求目録中の各原告に対応する請求額欄記載の各金員及びこれらに対する平成9年8月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告大久保維曙は、原告永里房枝に対し金500万円、同増満育代に対し金830万円、同増満弘子に対し金300万円、同増満伸一に対し金860万円、同藤井龍二に対し金550万円、同藤井信一に対し金100万円、同長正道に対し金2200万円、同片山幸生に対し金40万円並びに上記原告ら、原告井之原正典、同友廣真理、同小林宏子、同真鍋和能及び同玉田幸男を除くその余の原告らに対し、別紙第1及び第2請求目録中の各原告に対応する請求額欄記載の各金員並びにこれらに対する平成9年8月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告井之原正典、同友廣真理、同小林宏子、同真鍋和能及び同玉田幸男の被告大久保維曙に対する請求並びに原告永里房枝、同増満育代、同増満弘子、同増満伸一、同藤井龍二、同藤井信一、同長正道及び同片山幸生の同被告に対するその余の請求並びに原告らの被告友部哲男、同菊池勝、同鯉江繁、同菊地幸雄及び同河野浩一郎に対する請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は、原告らに生じた費用の2分の1並びに被告益川昇、同大久保維曙及び同石崎松之介に生じた費用を同被告らの負担とし、原告らに生じたその余の費用並びに被告友部哲男、同菊池勝、同鯉江繁、同菊地幸雄及び同河野浩一郎に生じた費用を原告らの負担とする。
5  この判決は、第1、2項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは、各自、原告らに対し、別紙第1及び第2請求目録中の各原告に対応する請求額欄記載の各金員及びこれらに対する平成9年8月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、参議院議員である友部達夫(以下「達夫」という。)及びその妻である友部みき子(以下「みき子」という。)及びその次男である友部百男(以下「百男」という。)らが、年金会オレンジ共済(後に、「年金会オレンジ共済組合」と名称変更された。以下、この事業主体を総称して「年金会オレンジ共済」ということがある。)の名称で、「貯蓄型オレンジスーパー定期」「貯蓄型オレンジスーパーファンド」等の商品名で顧客から預り金を受け入れる事業を行っており、原告らは、年金会オレンジ共済に貯蓄型オレンジスーパー定期等として金員を預け入れたが、実際には、受け入れた預り金は運用されておらず、達夫らの負債の返済や遊興費等として費消されたため、その後、原告らが、預け入れた金員の返還を求めたにもかかわらず返還されなかったとして、年金会オレンジ共済組合の理事又は監事とされている被告らに対し、不法行為に基づき、別紙第1及び第2請求目録中の各原告に対応する請求額欄記載の各金員及びこれらに対する不法行為の日の後である平成9年8月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  争いのない事実等
以下の事実は当事者間に争いがないか、証拠上明らかに認められる。
(1)  当事者等
原告らは、年金会オレンジ共済に、貯蓄型オレンジスーパー定期又は貯蓄型オレンジスーパーファンドとして、金員を預け入れた者あるいはその相続人である。
被告益川昇(以下「被告益川」という。)、同友部哲男(以下「被告哲男」という。)、同菊池勝(以下「被告勝」という。)、同大久保維曙(以下「被告大久保」という。)、同石崎松之介(以下「被告石崎」という。)、同鯉江繁(以下「被告鯉江」という。)、同菊地幸雄(以下「被告幸雄」という。)は、年金会オレンジ共済組合の役員名簿において、その理事とされている者であり、被告河野浩一郎(以下「被告河野」という。)は、上記役員名簿において、その監事とされている者である。なお、被告益川は常務理事兼総務課長、被告哲男は常務理事兼総務課長代理とされている。
達夫(平成7年7月から参議院議員である。)、その妻であるみき子及びその次男である百男(以下、これら3名を「達夫ら3名」ということがある。)は、年金会オレンジ共済を主宰し又は共同で営んでいた者であり、年金会オレンジ共済組合の役員名簿において、みき子はその理事長、百男はその専務理事兼総括本部長とされている。
(2)  預り金事業
達夫ら3名は、平成3年3月ころから、年金会オレンジ共済において、「貯蓄型オレンジ年金」の名称で、顧客から預り金を受け入れる事業を開始した。そして、この預り金を受け入れる事業は、同年9月ころ「貯蓄型オレンジスーパー定期」との名称、平成7年10月には「貯蓄型オレンジスーパーファンド」との名称も用いることに変更された(以下、貯蓄型オレンジ年金を「オレンジ年金」、貯蓄型オレンジスーパー定期を「スーパー定期」、貯蓄型オレンジスーパーファンドを「スーパーファンド」という。また、この預り金を受け入れる事業を総称して、「スーパー定期事業」という。)。
(3)  年金会オレンジ共済事件
平成8年9月13日、毎日新聞において、スーパー定期事業が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)に違反する疑いがあるとの報道がされ、それ以後、新聞、週刊誌等において、年金会の運営する年金会オレンジ共済組合の出資法違反事件として報道されるようになり、同年11月12日には、警視庁等の捜査機関により、達夫らの自宅等が出資法違反の容疑で捜索されるに至った。
みき子、百男、被告石崎、同益川及び同大久保は平成9年1月27日に、達夫は同月29日にそれぞれ詐欺容疑で逮捕され、達夫ら3名、被告石崎及び同益川(以下、被告石崎、同益川と達夫ら3名とをあわせて「達夫ら5名」ということがある。)は、同年2月、東京地方裁判所に詐欺の公訴事実で起訴された(以下「本件刑事事件」という。)。本件刑事事件の平成9年6月25日付け冒頭陳述書によると、達夫ら5名は、平成3年3月から平成8年11月までの間、合計2654名の顧客から、オレンジ年金等の預り金名下に合計約84億8600万円を受け入れて詐取したほか、オレンジ生命共済の掛金として合計約5億3000万円、代理店登録料として合計約2億5800万円をそれぞれ受け入れ、これらの受入金のうち、約34億1000万円を顧客への返戻金、利息及び共済金の支払に充て、約18億8600万円を事業経費の支払に充て、その余の約39億8000万円を達夫の負債の返済や選挙費用、達夫ら3名の生活費、遊興費等として費消したとされている。
そして、東京地方裁判所は、平成12年2月17日、被告石崎に懲役5年、被告益川に懲役3年の実刑判決を言い渡した。その罪となるべき事実は、被告石崎及び同益川が、年金会オレンジ共済との名称で、顧客から預り金を受け入れるなどの事業を主宰していた達夫、同事業を共同して営んでいたみき子及び百男と共謀の上、スーパー定期又はスーパーファンドの元本名下に、顧客から金銭を詐取しようと企て、平成6年5月18日ころから同8年9月24日ころまでの間、前後58回にわたり、達夫若しくは被告益川が自ら、又は茨城中央支部長桐原禎らを介して、顧客35名に対し、預け入れた預り金を確実な運用先で有利に運用する意思も運用している事実もなく、受入れ後は預り金を直ちに達夫らの負債の返済やその遊興費及び年金会オレンジ共済の事業のための経費等に充てる意図であるのにこれを秘し、かつ、約定の利息を付した上確実に期日に返還する意思も能力もないのにこれあるかのように装い、「利息は1年定期で6.74パーセント、3年定期で7.02パーセントであり、銀行や郵便局より有利だ。元本は確実に保証する。預かった資金は確実な運用先で高利で運用しているので期日に間違いなく高い利息を付けて返還できる」旨嘘を言い、顧客35名をしてその旨誤信させ、よって、「年金会オレンジ共済会長友部みき子」名義の普通預金口座に送金させるなどして現金を交付させ、合計6億6554万9520円をだまし取り又は欺いて交付させたというものである。
東京地方裁判所は、平成12年3月23日、達夫及びみき子が、スーパー定期等の預り金について、確実で有利に運用する意思も運用している事実もなく、負債の返済、遊興費等に充てる意図であったにもかかわらず、だまし取ったなどとして、詐欺罪により、達夫に懲役10年、みき子に懲役5年の判決を言い渡した。
2  争点
被告ら各自が、原告ら各自に対し、それぞれ、不法行為(民法709条、同719条)に基づく損害賠償責任を負うかどうか。
(1)  被告石崎について
(原告らの主張)
ア 達夫ら3名は、当初から、顧客からの預り金を、達夫の負債の返済のほか、生活費、遊興費、選挙費用等として費消することを目的とし、預り金を運用する意思も、預り金の元本及び利息を顧客に対して支払う意思もなかったのに、預り金を高い利率で運用しているなどの虚偽の勧誘文言を用いて預り金の確実な返戻と高利の支払を約することにより、平成3年3月ころから、顧客をだまして預り金名下に金員を受け入れる事業であるスーパー定期事業を開始し、同事業の業務を分担して実行して、同事業を共同して推進した。
イ 平成4年4月、年金会代表友部みき子が振り出した手形小切手が不渡りとなった際、上記手形小切手に関する債権者の一人であった被告石崎は、年金会オレンジ共済において、顧客から集められた金員が全く運用されておらず、達夫ら3名により費消されていることを熟知したにもかかわらず、自己の債権を回収するためには、スーパー定期事業の規模を拡大して、多数の顧客から預り金名下に金員を受け入れてこれを流用するしかなく、また、自らもスーパー定期事業に関与することにより多額の利益を得られるものと考えて、達夫ら3名に代理店制度の導入を提案した。
そして、被告石崎は、年金会オレンジ共済との間で、同年6月に代理店募集の委託契約を締結し、達夫ら3名と共に、スーパー定期事業を推進したほか、達夫ら3名及び被告益川と共に、度々、役員会と称する会議を開催し、全国の代理店における集金状況を検討したり、顧客や代理店の積極的な獲得等の方針を打ち出すなどして、スーパー定期事業の拡大に積極的に関与した。
ウ このように、被告石崎は、達夫ら3名と間で、代理店募集の委託契約を締結した同年6月、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させて、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(被告石崎の主張)
被告石崎は、代理店募集を行ったが、年金会オレンジ共済と共同事業は行っておらず、スーパー定期事業には一切関与しておらず、また、同事業から一銭の利益も得ていない。
(2)  被告益川について
(原告らの主張)
ア (1) (原告らの主張)アと同じ。
イ 被告益川は、平成4年11月ころ年金会オレンジ共済の常務理事となり、同時に総務課長として勤務していた者であるが、同被告は、スーパー定期事業の顧客名簿を作成するとともに、預り金の管理も担当しており、また、他の従業員を監督するなどしてスーパー定期事業に関する事務全般を掌握し、虚偽の勧誘マニュアルの作成、配布、代理店研修会における代理店経営者への指導等も行っていた。
そして、被告益川は、スーパー定期事業に関する業務を担当するようになってまもなく、顧客からの預り金が全く運用されておらず、達夫ら3名により費消されていることを知ったにもかかわらず、上記業務を継続するだけではなく、理事として、達夫ら3名及び被告石崎らと役員会と称する会議に参加して、スーパー定期事業の内容決定に深く関与し続けた。
ウ このように、被告益川は、達夫ら3名及び被告石崎との間で、常務理事及び総務課長に就任した平成4年11月ころから遅くとも平成5年3月ころまでの間に、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させて、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(被告益川の主張)
被告益川は、達夫ら3名の下で契約者名簿の作成等の単純事務に携わっていたにとどまり、何ら実質的な権限を有していなかった。
また、被告益川は、年金会オレンジ共済における預り金の運用の実態は知らされておらず、平成5年3月ころから、預り金の運用について疑いを持つようになったが、被告益川の知らないところで達夫が運用しているのではないかと考えて立ち入らないことにした。
そして、被告益川は、以前からあった勧誘文言を承継して使用したにすぎず、虚偽の勧誘文言を使用しているという認識はなかった。後に、勧誘文言の真実性に疑問を抱いたとしても、入社して間もない使用人として、これを阻止することは期待できないし、かつ、被告益川が虚偽の勧誘文言を使用しなくても、他の誰かが同様の行為をしていたはずである。
したがって、被告益川には、違法性の意識がなく、期待可能性もなく、また、損害との因果関係もないから、責任はない。
(3)  被告哲男について
(原告らの主張)
ア 故意責任について
(ア) 被告哲男は、達夫とみき子の長男であり、平成7年10月1日に年金会オレンジ共済組合の理事に就任するとともに、総務課長代理の職に就いた。
被告哲男は、スーパー定期事業に関して、年金会オレンジ共済の本部事務所にかかってくる問い合わせ電話に対応するための説明のマニュアルテープ作成の業務に関わり、電話で応対する女性職員用の接客マニュアルを完成させてスーパー定期事業の促進に積極的に加わった。
被告哲男は、平成7年11月に、年金会オレンジ共済組合の関連会社である株式会社オレンジシステムサービス(以下「オレンジシステムサービス」という。)、株式会社オレンジネット(以下「オレンジネット」という。)、株式会社オレンジ保証サービス(以下「オレンジ保証サービス」といい、上記2社とあわせて「オレンジ関連3社」ということがある。)の各取締役に就任した。
オレンジシステムサービスは、計算センター業務等を目的とする会社であり、年金会オレンジ共済に勤務する者は、オレンジシステムサービスに雇用されて、オレンジシステムサービスから年金会オレンジ共済組合に派遣されるという形式が採られており、年金会オレンジ共済の組合の役員の報酬及び従業員の給与はオレンジシステムサービスから支払われていた。そして、これらの報酬及び給与の原資となったのは、顧客からの預り金である。また、オレンジネットは、コンピューターによる計算業務の代行を目的とする会社で、スーパー定期事業による預り金をコンピューター管理しており、また、オレンジ保証サービスは、証券の保有等を目的とする会社である。
オレンジ関連3社は、その本店所在地を年金会オレンジ共済組合の事務所所在地又は達夫ら3名の住所地と同一場所としており、また、いずれも、百男を代表取締役、みき子を取締役としている。
(イ) 上記(ア)の事実関係からすれば、被告哲男は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した後でありオレンジ関連3社の取締役に就任した平成7年11月には、スーパー定期事業により顧客から受け入れた預り金が全く運用されていないことを知っていたものであり、それにもかかわらず、達夫ら5名との間で、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させ、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
イ 過失責任
上記ア(ア)のような被告哲男の立場及び状況からすれば、被告哲男は、年金会オレンジ共済組合において、預り金が運用されていないこと及びその結果として早晩顧客に対する元本及び利息の返還が不可能になることを予見することができた。
被告哲男は、年金会オレンジ共済組合の理事として、達夫ら3名に対し、年金会オレンジ共済組合の理事会の開催を働きかけ、あるいは、年金会オレンジ共済の主宰者である達夫に直接進言して、年金会オレンジ共済組合をして、預り金を高い利率で運用すること、そのような運用が困難である場合又は元本及び利息の返還に支障をきたすおそれのある場合には、スーパー定期事業を中止することなどの意思決定をさせることにより、預り金の元本及び利息の返還が不可能となる結果を回避することができた。
このように、被告哲男は、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善管注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、上記結果を予見しかつ回避すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、上記結果の発生を回避するための措置を何ら執ることなく、上記結果を発生させて、原告らに損害を与えた。
よって、被告哲男は、原告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告哲男の主張)
原告らの主張は、否認ないし争う。
(4)  被告勝について
(原告らの主張)
ア 故意責任
(ア) 被告勝は、平成6年12月から達夫の選挙活動を手伝うようになり、達夫が平成7年7月に参議院議員選挙に当選した後に年金会オレンジ共済の事務所所在地である花岡ビルの6階におかれた新進党第28総支部の会計業務を担当するようになった。
被告勝は、同年10月1日に年金会オレンジ共済組合の理事に就任するとともに、年金会オレンジ共済組合の総代でもあった。
スーパー定期事業は、顧客からの預り金を達夫の選挙活動資金に充てるために始められたものである。
(イ) 被告勝は、達夫の選挙活動を手伝う過程において、あるいは、上記会計業務を担当するようになった時点において、達夫の選挙活動の原資が原告らを含む顧客からの預り金であることを知っていたし、仮に、上記時点においてこれを知らなかったとしても、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時には、これを知っていた。
それにもかかわらず、被告勝は、自ら代理店となり、手数料収入を得ることができたこともあり、理事就任時あるいは理事就任後まもなく、達夫ら5名との間で、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させ、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
イ 過失責任
上記ア(ア)のような被告勝の立場を総合して考えると、被告勝は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任して間もない時点で、年金会オレンジ共済組合において、預り金が運用されていないこと及びその結果として早晩顧客に対する元本及び利息の返還が不可能になることを予見することができた。
被告勝は、年金会オレンジ共済組合の理事として、達夫ら3名に対し、年金会オレンジ共済組合の理事会の開催を働きかけ、あるいは、年金会オレンジ共済の主宰者である達夫に直接進言して、年金会オレンジ共済組合をして、預り金を高い利率で運用すること、そのような運用が困難である場合又は元本及び利息の返還に支障をきたすおそれのある場合には、スーパー定期事業を中止することなどの意思決定をさせることにより、預り金の元本及び利息の返還が不可能となる結果を回避することができた。
このように、被告勝は、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善管注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、上記結果を予見しかつ回避すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、上記結果の発生を回避するための措置を何ら執ることなく、上記結果を発生させて、原告らに損害を与えた。
よって、被告勝は、原告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告勝の主張)
被告勝は、年金会オレンジ共済組合の理事会や業務報告などの運営には一切携わっていないし、報酬等の金員は一切受け取っていない。また、年金会オレンジ共済組合発足時のパンフレットに理事総代として被告勝の氏名が記載されているが、平成7年12月31日に辞任している。
被告勝は、達夫の選挙活動に積極的な関与はしておらず、選挙活動資金については、百男が一切を取り仕切っていたものであり、その内容は一切知らない。また、新進党第28総支部の会計担当者は百男及び被告大久保であり、被告勝は、その協力者にすぎない。
被告勝自身も、年金会オレンジ共済に金員を預け入れており、これを回収することができず、数千万円に上る損害が出ており、被告勝も被害者の一人である。
(5)  被告大久保について
(原告らの主張)
ア 故意責任
(ア) 被告大久保は、みき子の実弟であり、平成7年7月に達夫が参議院議員選挙に当選すると、その公設秘書となった。
被告大久保は、公設秘書となった後も、年金会オレンジ共済の業務を手伝っていた。
被告大久保は、平成7年10月1日、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した。
(イ) 被告大久保は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時には、達夫の選挙活動の原資が原告らを含む顧客からの預り金であることを知っていた。
それにもかかわらず、被告大久保は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時あるいは理事就任後まもなく、達夫ら5名との間で、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させ、スーパー定期事業の意思決定に参画したり、代理店に対しスーパー定期事業の内容を説明するなどして、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
イ 過失責任
上記ア(ア)のような被告大久保の立場を総合して考えると、被告大久保は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任して間もない時点で、年金会オレンジ共済組合において、預り金が運用されていないこと及びその結果として早晩顧客に対する元本及び利息の返還が不可能になることを予見することができた。
被告大久保は、年金会オレンジ共済組合の理事として、達夫ら3名に対し、年金会オレンジ共済組合の理事会の開催を働きかけ、あるいは、年金会オレンジ共済の主宰者である達夫に直接進言して、年金会オレンジ共済組合をして、預り金を高い利率で運用すること、そのような運用が困難である場合又は元本及び利息の返還に支障をきたすおそれのある場合には、スーパー定期事業を中止することなどの意思決定をさせることにより、預り金の元本及び利息の返還が不可能となる結果を回避することができた。
このように、被告大久保は、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善管注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、上記結果を予見しかつ回避すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、上記結果の発生を回避するための措置を何ら執ることなく、上記結果を発生させて、原告らに損害を与えた。
よって、被告大久保は、原告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告大久保の主張)
原告らの主張は、否認ないし争う。
(6)  被告鯉江について
(原告らの主張)
ア 故意責任
(ア) 被告鯉江は、平成7年7月に達夫が参議院議員選挙に当選すると、その私設秘書となった。
被告鯉江の息子鯉江正行は、年金会オレンジ共済に勤務していた。
被告鯉江は、平成7年10月1日、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した。
(イ) 被告鯉江は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時には、達夫の選挙活動の原資が原告らを含む顧客からの預り金であることを知っていた。
それにもかかわらず、被告鯉江は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時あるいは理事就任後まもなく、達夫ら5名との間で、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させ、スーパー定期事業の意思決定に参画して、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
イ 過失責任
上記ア(ア)のような被告鯉江の立場からすれば、被告鯉江は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任して間もない時点で、年金会オレンジ共済組合において、預り金が運用されていないこと及びその結果として早晩顧客に対する元本及び利息の返還が不可能になることを予見することができた。
被告鯉江は、年金会オレンジ共済組合の理事として、達夫ら3名に対し、年金会オレンジ共済組合の理事会の開催を働きかけ、あるいは、年金会オレンジ共済の主宰者である達夫に直接進言して、年金会オレンジ共済組合をして、預り金を高い利率で運用すること、そのような運用が困難である場合又は元本及び利息の返還に支障をきたすおそれのある場合には、スーパー定期事業を中止することなどの意思決定をさせることにより、預り金の元本及び利息の返還が不可能となる結果を回避することができた。
このように、被告鯉江は、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善管注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、上記結果を予見しかつ回避すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、上記結果の発生を回避するための措置を何ら執ることなく、上記結果を発生させて、原告らに損害を与えた。
よって、被告鯉江は、原告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告鯉江の主張)
被告鯉江は、財団法人の理事になるように依頼され、これを承諾して、署名押印したことはあったが、年金会オレンジ共済組合の理事となることを承諾したことはない。
被告鯉江は、年金会オレンジ共済組合の理事会や運営等に一切関与しておらず、年金会オレンジ共済組合から理事としての報酬等の金員の提供を一切受けていない。
被告鯉江は、スーパー定期事業や達夫の選挙資金の原資については、一切知らない。
(7)  被告幸雄について
(原告らの主張)
ア 故意責任
(ア) 被告幸雄は、百男の友人であり、達夫が参議院議員選挙に当選したことから、百男のボディガードとして常に一緒に行動したり、百男に代わって多額の金員を運んだりしていた。
被告幸雄は、百男が、銀座の高級クラブで豪遊する際に同席し、百男が、平成8年3月ころから高級熱帯魚を買い始めたことを知っていた。
被告幸雄は、平成7年10月1日、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した。
(イ) 被告幸雄は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時には、達夫の選挙活動の原資が原告らを含む顧客からの預り金であることを知っていた。
それにもかかわらず、被告幸雄は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任した時あるいは理事就任後まもなく、達夫ら5名との間で、顧客から金員をだまし取る旨の共謀を成立させ、スーパー定期事業の意思決定に参画して、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関与したものであるから、原告らに対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
イ 過失責任
上記ア(ア)のような被告幸雄の立場からすれば、被告幸雄は、年金会オレンジ共済組合の理事に就任して間もない時点で、年金会オレンジ共済組合において、預り金が運用されていないこと及びその結果として早晩顧客に対する元本及び利息の返還が不可能になることを予見することができた。
被告幸雄は、年金会オレンジ共済組合の理事として、達夫ら3名に対し、年金会オレンジ共済組合の理事会の開催を働きかけ、あるいは、年金会オレンジ共済の主宰者である達夫に直接進言して、年金会オレンジ共済組合をして、預り金を高い利率で運用すること、そのような運用が困難である場合又は元本及び利息の返還に支障をきたすおそれのある場合には、スーパー定期事業を中止することなどの意思決定をさせることにより、預り金の元本及び利息の返還が不可能となる結果を回避することができた。
このような状況の下で、被告幸雄は、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善管注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、上記結果を予見しかつ回避すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、上記結果の発生を回避するための措置を何ら執ることなく、上記結果を発生させて、原告らに損害を与えた。
よって、被告幸雄は、原告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告幸雄の主張)
被告幸雄は、年金会オレンジ共済の活動には全く関わったことがなく、年金会オレンジ共済から、理事としての報酬を受け取ったこともなく、年金会オレンジ共済がどのような内容の事業をしていたのかも知らない。
被告幸雄が年金会オレンジ共済の理事に名を連ねたのは、百男から新しく作る財団法人の理事に名義を貸して欲しいと頼まれたことによる。
(8)  被告河野について
(原告らの主張)
ア 被告河野は、税理士及び公認会計士であり、平成4年以前から年金会の顧問会計士となり、以後、年金会及び年金会オレンジ共済組合の会計処理を担当するとともに、平成7年10月1日、年金会オレンジ共済組合の監事に就任した。
被告河野は、年金会オレンジ共済組合と実質的に一体の関係にあるオレンジ関連3社の監査役でもある。
被告河野は、少なくとも毎月1回、年金会オレンジ共済組合の会計帳簿類の確認及び検査を行っており、公認会計士である被告河野は、この確認及び検査により、預り金の運用の有無、運用先、預り金の受け入れ状況、利息の支払及び元本の返済状況を把握することができた。
イ 上記アの事実関係からすれば、被告河野は、年金会オレンジ共済組合の監事に就任した時点あるいは監事就任後まもない時点で、年金会オレンジ共済組合において、預り金が運用されていないこと及びその結果として早晩顧客に対する元本及び利息の返還が不可能になることを予見することができた。
被告河野は、年金会オレンジ共済組合の監事及び公認会計士として、達夫ら3名に対し、年金会オレンジ共済組合の理事会の開催を働きかけ、あるいは、年金会オレンジ共済の主宰者である達夫に直接進言して、年金会オレンジ共済組合をして、預り金を高い利率で運用すること、そのような運用が困難である場合又は元本及び利息の返還に支障をきたすおそれのある場合には、スーパー定期事業を中止することなどの意思決定をさせることにより、預り金の元本及び利息の返還が不可能となる結果を回避することができた。
このような状況の下で、被告河野は、年金会オレンジ共済組合の監事及び公認会計士として負う善管注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、上記結果を予見しかつ回避すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、上記結果の発生を回避するための措置を何ら執ることなく、上記結果を発生させて、原告らに損害を与えた。
よって、被告河野は、原告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告河野の主張)
被告河野は、百男から、新たに設立する財団法人の監事に就任するように依頼を受け、これを承諾したことはあるが、年金会の顧問会計士になったことも、年金会オレンジ共済組合の監事に就任したこともない。
被告河野は、みき子から依頼を受けて、被告河野の会計事務所において、年金会オレンジ共済の従業員の給与に関する税務処理を行い、また、百男から依頼を受けて、被告河野の会計事務所において、オレンジ関連3社の決算書類を作成するという税理士としての仕事をしていたにすぎない。
被告河野は、百男から、年金会オレンジ共済の事業について、その内容に立ち入らないように言われており、これに何らの関与もしていないし、関与できる立場にもなかった。
第3  争点に対する判断
1  本件の経緯について
前記第2の1の争いのない事実等、証拠(甲1ないし40、45ないし112の5、115、118、119、乙ハ1、乙ヘ1ないし3、乙リ1)及び弁論の全趣旨(乙チ1及び2を含む。)によれば、本件の経緯について、次の事実が認められる。
(1)  政治団体「年金党」及び「年金会」の設立
達夫は、昭和58年11月、政治団体「年金党」を結成してその代表者に就任し、同年12月の衆議院議員選挙に立候補したが、落選した。
そこで、達夫は、参議院議員比例代表選挙に立候補することとし、昭和61年5月、年金党及び達夫の政治活動を支援することを目的とする政治団体「年金会」を設立し、当時の住居であった東京都中央区日本橋中州所在のハイツ日本橋中州303号室(以下「ハイツ日本橋中州」という。)を主たる事務所、みき子を代表者、達夫を会計責任者として、自治大臣及び東京都選挙管理委員会に政治団体設立届を提出した。
上記政治団体設立届に添付された会則には、年金会は、上記目的を達成するために必要な活動を行うものとされ、その活動内容の一つとして、会員相互の共済活動(オレンジ共済)を行う旨記載されていた。
そして、達夫は、同年7月の参議院議員比例代表選挙に、年金党から立候補したが、落選した(その後、達夫は、平成元年7月及び平成4年7月の各参議院議員比例代表選挙に、いずれも年金党から立候補したが、落選している。)。
(2)  生命共済事業及びスーパー定期事業の開始
ア 達夫は、昭和63年当時、古くからの負債に加え、度重なる選挙のための借金等により、多額の負債を抱え、日々の生活費にも窮する状態となっていた。そこで、達夫は、平成元年7月の参議院議員比例代表選挙の選挙資金、負債の返済資金、生活費等を得る目的で、昭和63年10月ころ、「年金会オレンジ共済」を事業主体とし、「オレンジ共済」の名称を用いて、顧客から掛金を受け入れる生命共済事業(以下「オレンジ生命共済」又は「オレンジ生命共済事業」という。)を開始した。その内容は、当初、掛金(掛け捨て)が月額1700円、交通事故による死亡保障額が1000万円であったが、後に、掛金(掛け捨て)が月額2000円、交通事故による死亡保障額が1250万円となった。
オレンジ生命共済は、何らの準備資金もなく開始するものであったことから、これを開始するにあたり、被告大久保を含む年金党の他の役員は、資金的な準備も整えずにこの事業を開始することは詐欺的な行為にあたるとして反対したが、達夫は、反対する役員を辞めさせて、この事業を開始し、この事業に反対する役員らは、年金党を離党した。
イ 達夫は、平成元年7月の参議院議員比例代表選挙に年金党から立候補し、その際、選挙費用等として、オレンジ生命共済の掛金として受け入れた金員を流用したが、不足したため、さらに借金をしたので、負債は益々増加した。
そこで、達夫は、同年8月、年金会代表友部みき子名義の当座預金口座を開設し、借金の返済等の目的で、上記名義の手形小切手を大量に振り出し、その振り出した手形小切手の決済資金を調達するために、さらに新たな手形小切手を振り出すなどして、その場しのぎの資金繰りをするようになった。
ウ 達夫は、平成3年3月ころ、負債の返済資金、手形小切手の決済資金、生活費、平成4年7月に予定されていた参議院議員比例代表選挙の選挙費用等を得る目的で、みき子及び百男と共に、オレンジ生命共済事業よりも多額の金員を受け入れることのできる事業として、「貯蓄型オレンジ年金」の名称を用いて、顧客から金員を受け入れる事業(スーパー定期事業)を開始した。その内容は、一口10万円、元本保証、据置期間1年、利息年12.04パーセントとするものであった。
エ しかし、オレンジ年金として受け入れた金員は、当初から運用することが何ら予定されておらず、達夫らの借金の返済資金、選挙資金、生活費等に費消することが予定されており、達夫ら3名は、預り金の元本及び利息を顧客に対して支払う意思も能力も有していなかったのであり、約定利息の利率も何ら運用予想に基づくものでもなく、オレンジ年金は、顧客をだまして金員を受け入れるものであった。
平成4年4月ころまでの間、オレンジ生命共済及びオレンジ年金に関与したのは達夫ら3名であり、その規模も、ハイツ日本橋中州を事務所とした比較的小さなものであった。
(3)  代理店制度の導入
ア 被告石崎は、平成3年ころから、金融業者が持ち込んだ年金会代表友部みき子振出名義の手形小切手を自ら割り引いたり、他の割引先を紹介するなどしていたが、平成4年4月ころ、年金会代表友部みき子振出名義の手形小切手が不渡りとなり、その当時、被告石崎が自ら割り引きあるいは他の割引先を紹介した上記手形小切手に関する未回収の債権額は、約5000万円に達していた。
イ 被告石崎は、上記手形小切手に関する債権を回収するため、平成4年4月ころから同年6月ころにかけて、ハイツ日本橋中州を訪れ、達夫ら3名との間で、債権回収についての交渉をしたものの、その経済的な窮状を知り、自己の債権回収が困難であることを認識した。そして、そのころ、被告石崎は、達夫ら3名が、年金会オレンジ共済において、オレンジ生命共済やオレンジ年金の事業を行っていることを知ったが、その際、達夫ら3名が、顧客から受け入れた金員を、負債の返済資金、生活費等に費消しており、何らの運用等も行っていないことも知った。
そこで、被告石崎は、これらの事業を利用して、自己の債権を回収するだけでなく利益も得ようと考え、達夫ら3名に対し、これらの事業について、代理店制度(その内容については下記エのとおりである。)を導入してその規模を全国的に拡大することを提案し、達夫ら3名は、これに賛同し、平成4年6月1日、被告石崎との間で、代理店募集の委託契約を締結した。そして、そのころ、達夫ら3名と被告石崎は、オレンジ年金による預り金は金利の高い韓国、オーストラリア、スペイン等の海外で運用していることにする旨を打ち合わせた。
ウ 被告石崎は、平成4年7月ころから、東京都板橋区内のマンションの一室に事務所を開設して、「オレンジ共済支部」と称する年金会オレンジ共済の代理店(以下、「代理店」、「支部」又は「支部長」という。なお、代理店(支部)との対比で、達夫ら3名が主宰していた年金会オレンジ共済を「本部」ということがある。)の募集に関する業務を開始し、平成5年12月3日、上記業務を目的とするオレンジ年金企画株式会社(以下「オレンジ年金企画」という。)を設立して、上記業務を展開した。なお、被告石崎は、平成7年6月ころから、「オレンジ信販」の名称で貸金業の登録をして、代理店登録を希望する者に対して、登録に必要な費用を貸し付けることも始めている。
被告石崎は、雑誌等に代理店制度について広告を掲載して、それを見るなどして電話やファクシミリで応募してきた代理店希望者に対し、パンフレット等を送付したり、電話をかけて訪問したりして、代理店となることを勧誘し、代理店委託契約を締結するなどした。
エ 代理店制度において、代理店希望者は、特定地域における営業独占権を取得する対価として、当初は100万円、その後は150万円ないし500万円の契約金(代理店登録料)を支払うものとされ、上記契約金のうち、半分が「地域権利金」、半分が「加盟金」とされ、地域権利金は代理店をやめる際に返還される預託金として達夫ら3名が取得し、加盟金は被告石崎が代理店募集業務の対価として取得することとされた。
代理店となった者に対しては、本部から、オレンジ年金等のパンフレット、申込書、振込用紙、封筒・名刺等が支給された。また、顧客がオレンジ生命共済に新規に加入した場合には、当初は掛金の半分、その後は初年度は掛金の40パーセント、2年目はその30パーセント、3年目以降はその20パーセントの手数料が、顧客がオレンジ年金に新規に加入した場合には、預り金の10パーセント等の手数料が、それぞれ、本部から代理店に対し支払われるものとされた。
(4)  オレンジ年金の名称変更と本部事務所の移転
ア 平成4年9月ころ、顧客を勧誘しやすくしたいとの代理店からの要望を受けて、「貯蓄型オレンジ年金」について、「貯蓄型オレンジスーパー定期」(スーパー定期)との名称も用いることに変更された。
そして、平成5年ころ以降のスーパー定期の内容は、オレンジ生命共済の加入者及び年金会の会員のみが加入できるもので、10万円単位で預け入れると、元本保証の上、据置期間が1年の場合は6.74パーセントの、3年の場合は7.02パーセントの利息が、加入してから6か月目の月末ごとに振り込まれるという仕組みになっていた。また、スーパー定期の契約手続は、顧客が、本部から代理店に配布されたスーパー定期契約申込書に所定事項を記入して、オレンジ共済代表者友部みき子名義等の口座に金銭を振込送金して預け入れ、みき子から指示を受けた本部の者により、証書が発行されて、顧客に送付されるといったものであった。なお、上記口座の通帳や印鑑は、当初はみき子により管理されていたが、後に百男により管理されるようになった。
イ 代理店制度が導入され、代理店関係者が本部を訪問するようになったことから、達夫ら3名は、平成4年10月、年金会オレンジ共済の本部事務所を、ハイツ日本橋中州から、東京都中央区日本橋浜町所在の花岡ビル(以下「花岡ビル」という。)7階(以下「本部事務所」という。)に移転した。その後、平成5年8月ころには、花岡ビルの8階を借り増ししてみき子の会長室、会議室等を置き、平成6年3月ころには、6階を借り増しして新進党参議院比例代表選出第28総支部(以下「新進党第28総支部」という。)の事務所、達夫の事務所等を置いた。
(5)  代理店研修会の開催
平成4年10月ころから、代理店委託契約を締結した者に対して、代理店研修会が開催されるようになった。代理店研修会は、開催当初のころは、百男と被告石崎が、代理店委託契約を締結した者(支部長)に対して、現地に出向いて説明をするという形式で行っていたが、平成5年5月ころからは、支部長を本部事務所に集めて開催されるようになり、平成6年2月ころからは、本部事務所において毎月1回定期的に開催されるようになった。代理店研修会への参加は、当初は任意であったが、同年4月ころからは、代理店委託契約を締結するにあたり、まず仮契約を締結し、代理店研修会に参加した上で本契約を締結するという手続が採られるようになったことから、そのころ以降に代理店委託契約を締結した者は、代理店研修会に必ず参加することとなった。
代理店研修会において、被告石崎や平成4年11月ころから年金会オレンジ共済において働くようになった被告益川らが、代理店に対し、預り金の運用益が17パーセントから20パーセントあること、預り金は信用のある企業に2000万円を限度に貸し付けており、不良債権は一切ないこと、スペインやオーストラリアなど金利の高い外国で運用していることなど虚偽の説明をしたり、被告石崎により作成された代理店向けの営業マニュアルや案内文を配布したりしていた。このようにして、代理店は、被告石崎と同益川から、虚偽の勧誘文言の教示を受け、これを用いて顧客を勧誘した。また、代理店研修会において、代理店希望者から、預り金の運用方法に関する質問がされることもあったが、被告益川らは、企業秘密であるなどと回答するにとどまり、スーパー定期事業については、会員のみの特典であり出資法には違反しない旨の説明をしたこともあった。
(6)  役員会の開催
平成4年12月ころから、達夫ら5名らが出席して、みき子が議長を務めて、役員会と称する会議が開催されるようになった。この役員会は、平成8年5月ころまでの間、十数回開催された。役員会において、代理店の集金状況や代理店の増加状況等が説明されたり、顧客獲得、代理店拡大のための方策等が話し合われたりし、その中で、キャンペーン期間内の契約獲得数が多い代理店に対し賞品を与えるというコンクールを実施するとの話し合いが行われ、その実施が決定されたりすることもあった。なお、平成5年ころの役員会では、スーパー定期事業が出資法に違反するのではないかということが問題となり、議論されることもあった。また、平成6年8月ころ、達夫の発案により、役員会において「オレンジ介護共済」の名称を用いて、介護共済事業(以下「オレンジ介護共済」という。)を始めることが決定され、これが実施された。その内容は、掛金月3000円、余命保障金200万円、介護給付金日5000円というものであった。
(7)  財団法人の設立、達夫の参議院議員への当選
ア 平成6年12月ころ、東京都中央区日本橋所在のロイヤルパークホテルにおいて、達夫の政治活動としての目的も兼ねて、「年金会・オレンジ共済創業10周年記念忘年会」、「友部達夫と年金会の躍進を祝う会」と銘打たれたパーティー(以下「平成6年12月のパーティー」という。)が開催され、多数の支部長のほか、政治家等が招待された。
年金会オレンジ共済では、その社会的信用を高め、オレンジ生命共済やスーパー定期等を募集しやすくするとの狙いもあって、平成4年ころから財団法人を設立するとの方針を表明しており、代理店研修会等でもその方針を説明していたが、達夫は、平成7年6月ころ、弁護士吉野正三郎(以下「吉野弁護士」という。)を介して、文部省に「財団法人21世紀青少年育英事業団」(後に「財団法人21世紀国際奨学財団」と変更された。以下「21世紀事業団」という。)の設立を申請した。
同年7月の参議院議員比例代表選挙の前ころ、ホテルオークラにおいて、政治家や支部長等を招待して、「新進党友部達夫必勝全国支部長大会」と銘打たれたパーティー(以下「平成7年7月のパーティー」という。)が開催され、その第1部では吉野弁護士から財団法人を設立する旨の説明がされ、その第2部では達夫の選挙の総決起集会が行われた。
同月、達夫は、参議院議員比例代表選挙に新進党から立候補して当選した。
イ 達夫が当選して以降は、スーパー定期事業の代理店の募集や顧客の勧誘に際し、国会議員としての信用を利用する勧誘文言が用いられるようになった。なお、達夫は、上記参議院議員比例代表選挙の前後に、名簿順位繰り上げなどのために、顧客からの預り金を流用して政治家に対し接待したり多額の現金を交付したりした。
ウ 達夫及びみき子は、平成7年8月23日、吉野弁護士から、財団法人設立の申請手続について経過報告の際、文部省の担当者から二つの問題点を指摘された旨の報告を受けた。第1の問題点は、自治省届出の政治団体である年金会オレンジ共済が、公的活動をする財団のスポンサーとして問題があるという点であり、第2の問題点は、年金会オレンジ共済の業務内容が出資法に違反する疑いがあるという点であった。なお、経過報告に際し吉野弁護士が作成した報告書には、文部省の担当者から、年金会オレンジ共済の業務内容について出資法違反の疑いがあると指摘されたとした上、スーパー定期に関するパンフレットの記載内容(元本保証確定利回り 1年6.74% 3年7.02%の高率 共済加入者のみのお取扱い商品)はどのように説明しようと出資法違反であるとして、早急に対処方法を講ずる必要がある旨記載されている。
(ア) その後、第1の問題点につき、達夫らは、年金会オレンジ共済を会社等の法人にすることも検討したが、最終的には、手続が簡単であるという吉野弁護士の助言もあって、民法上の組合の形式を整えることにした。そして、達夫らは、その方針を吉野弁護士を通して文部省の担当者に伝えたところ、文部省の担当者から、経常費の支出について理事会を開催し、その議事録を提出して欲しいとの指導を受けた。
そこで、年金会オレンジ共済は、平成7年8月末から同年9月にかけて、年金会の会員及び代理店に対し、任意団体から民法上の組合に組織変更をする旨の通知をした。また、それ以後、スーパー定期の申込書等で使用されていた「年金会オレンジ共済」の名称は、「年金会オレンジ共済組合」の名称に変更された。
そして、同年10月1日、花岡ビルにおいて、少なくともみき子、百男、被告石崎及び同益川が出席して、年金会オレンジ共済組合第1回理事会と称する会合(以下「第1回理事会」という。)が開催された。第1回理事会の議事録として作成された書面には、「年金会オレンジ共済組合・第一回理事会議事録」との表題の下に、「理事友部みき子が議長となり、理事10名全員が出席し、理事会が適法に成立したことを告げ、議事に入る」との記載があり、それに続いて、〈1〉年金会オレンジ共済を民法上の組合に組織変更し、新たに作成した定款(以下「本件定款」という。)に基づいて組織運営すること、〈2〉〈1〉に伴い、各支部長を組合の「総代」に任命すること、〈3〉みき子を組合理事長、百男を専務理事、被告哲男及び同益川を常務理事とすることがいずれも全員一致で承認された旨の記載がされている。そして、その末尾の「出席理事の署名及び捺印」の欄には、上記〈3〉の者を上記各役員として、また、被告大久保、同石崎、同鯉江、同幸雄、同勝及び松田俊文を理事として、署名押印された形式が整えられている。本件定款の末尾添付の役員名簿には、みき子は理事長、百男は専務理事兼総括本部長、被告哲男は常務理事兼総務課長代理、被告河野を除くその余の被告は理事、被告河野及び徳永和浩は監事として記載されており、本件定款には、下記の定めがされている(なお、本件定款は、全ての代理店に送付されている)。

18条(役員) 組合には次の役員を置く。
1号 理事10人以上40人以内
2号 支部長100人以上200人以内
3号 監事3人以上10人以内
19条(役員の選出)理事は、組合総代会において、出席組合員の2分の1以上の議決により、選出するものとする。
2項 支部長は、理事会において、出席理事の3分の2以上の議決により選出するものとする。
3項 監事は、組合総代会において、出席組合員の2分の1以上の議決により、選出するものとする。
31条(総代会の設置)組合の総会に代わるべき総代会(支部長会とも称する)を設けるものとする。
33条(総代会の招集)理事長は、毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に通常総代会(通常支部長会とも称する)を招集しなければならない。
2項 理事長は、総代(支部長)総数の5分の1以上の要求に基づき、臨時総代会を招集することができる。
3項 総代会の招集は、会日の少なくとも7日前までに、会議の目的とする事項、日時及び場所を書面により、総代に通知して行うものとする。
附則(施行期日)この定款は、平成7年10月1日から施行する。
(イ) 次に、前記第2の問題点につき、達夫ら3名及び被告石崎は、平成7年10月ころ、吉野弁護士から、スーパー定期として預り金の形式をとることは出資法に違反するので、会員から貸付けを受けた形式に変更すべきである旨の助言を受けたことから、貸金への形式変更につき顧客の承諾を得るよう代理店に連絡したところ、代理店から、貸金の形式にすると多くの顧客が解約するおそれがあるとの指摘を受けたため、結局、「貯蓄型スーパー定期」について、「貯蓄型オレンジスーパーファンド」との名称も用いることに変更するとともに、その契約書の用紙に新たに「加入年月日」欄を設けるなどしたものの、その実質には何らの変更も加えなかった。
エ 吉野弁護士は、平成7年11月17日、21世紀事業団の設立申請について、文部省の担当者に対し、出資金総額5億円の基金出資者として、年金会オレンジ共済組合が1億5000万円、オレンジ関連3社がそれぞれ1億円、みき子が5000万円とし、みき子を設立代表者、百男、被告大久保、同河野及び吉野弁護士を設立者などと記載した報告文書を提出した。
翌18日、ロイヤルパークホテルにおいて、少なくともみき子、百男、吉野弁護士、被告石崎及び同益川が出席して、年金会オレンジ共済組合の第2回理事会と称する会合(以下「第2回理事会」という。)が開催された。第2回理事会において、吉野弁護士から、財団法人設立申請の経緯等についての説明がされ、同年12月半ばに総代会を招集、開催することが議決されたが、この総代会は開催されることはなかった。
オ 平成7年12月ころ、代理店の宣伝活動に関し、大蔵省財務局金融課から、出資法違反の疑いがあるとの指摘を受けるなど、スーパー定期の営業活動に関して、公的機関や消費者センターから出資法違反の疑いを指摘されることが度々生じていたが、それにもかかわらず、達夫らは、年金会オレンジ共済において、平成8年5月ころ、「オレンジスーパーファンド ボーナスセール」と称して、同年6、7月のスーパーファンドの契約について、代理店に対する手数料を、据置期間1年のときは預り金の7パーセント、3年のときはその11パーセントとするセールを実施して、顧客の獲得を推進した。
カ その後、財団法人の設立の話が進展しなかったことから、既存の財団法人を買収する方法が検討されることとなり、被告石崎が探し出した財団法人中日本オートスポーツ研修センターという休眠法人を利用することとし、平成8年8月14日付けで、みき子、百男、被告益川、同大久保、同石崎及び同幸雄がその理事に就任した旨の登記がされた。
(8)  マスコミによる報道及び刑事事件への発展
ア 平成8年9月13日、毎日新聞は、政治資金収支報告書への記載漏れが明らかになった達夫の政治団体である年金会が、共済とは別に、定期預金の形式で預り金を高利で集めていることが判明し、出資法に違反する疑いも出ているなどとの報道をし、この報道等をきっかけとして、その後、新聞、テレビ等で、スーパー定期事業について出資法違反の疑いがあるなどの報道が繰り返されるようになり、年金会オレンジ共済には、その解約の申入れが相次いだ。
イ こうした事態を受けて、年金会オレンジ共済は、同月17日ころ、代理店に対し、〈1〉新聞報道等の影響で多数の解約申入れがされており、現金の払戻しまでに1か月くらいかかるが、返還自体は間違いないこと、〈2〉年金会オレンジ共済が違法であるかのような報道は誤っており、その活動に何ら違法な点はないこと、〈3〉スーパーファンドが出資法に違反することはないと考えていることなどを記載した書面を送付した。
また、被告益川は、同日ころ、代理店に対し、毎日新聞等の報道は悪質であるなどと記載した書面と共に、達夫名義の「今回のマスコミ報道に対するコメント」と題する書面を送付した。そして、その書面には、〈1〉年金会が政治資金規正法に基づく適正な政治資金収支報告をしていなかった点については非を認めるが、新聞等の報道は誤りであり、年金会オレンジ共済に違法な点はないこと、〈2〉スーパーファンドは、金銭消費貸借契約である限りにおいて、なんら違法ではなく、問題はないと考えているが、司法ないし行政において、出資法に抵触するとの判断がされた場合には、この事業をやめるつもりである旨記載されている。
年金会オレンジ共済は、同月26日、達夫ら3名及び被告益川らの出席の上、支部長を集めて、マスコミ報道に関する説明会を実施し、スーパー定期事業は出資法に違反するものではないこと、資金的な不安は一切存在しないことなどを説明し、同年10月ころ、上記説明会で配布したものと同旨の文書を各代理店に送付した。
また、達夫及び被告石崎らは、同年11月1日、支部長を集めて説明会を開催し、支部長に対し、返済資金は十分あり預り金の返済は可能であるなどと説明した。
ウ しかし、同月12日、出資法違反の容疑で達夫の自宅等の捜索が行われ、平成9年2月、達夫ら3名、被告石崎及び同益川は、東京地方裁判所に、詐欺の公訴事実で起訴された。なお、本件刑事事件の冒頭陳述書によると、顧客2000人以上の預り金約60億円が返済不能となったとされている。
(9)  原告らのスーパー定期等への加入及び解約
ア 加入について
(ア) 原告ら(ただし、原告佐藤雅彦(別紙第1当事者目録の原告番号162-1)、同佐藤伸之(同162-2)及び同佐藤千枝子(同162-3)については亡佐藤仁一であり、原告吉川博子(別紙第2当事者目録の原告番号13)、同吉川真(同14)、同吉川カス(同15)、同吉川節郎(同16)及び同吉川覚(同17)については吉川久雄である。)は、別紙第1及び第2預入・解約・損害目録中の各原告に対応する預入日欄記載の各日ころ、各原告の住所地等において、スーパー定期等の勧誘の仲介者である代理店等を介して、解約した場合には元本が返還されるとの説明を受けて、その旨誤信し、年金会オレンジ共済に、同目録中の各原告に対応する預入日欄記載の各日に、スーパー定期又はスーパーファンドの名称で、同目録中の各原告に対応する損害額欄記載の各金員を預け入れた。なお、原告永里房枝(別紙第1預入・解約・損害目録の原告番号9)の100万円の預入日は、平成7年5月7日である(甲11の9)。
(イ) 原告木原勝雄(別紙第1当事者目録の原告番号31)は、(ア)のとおり年金会オレンジ共済に500万円を預け入れたが、その後、年金会オレンジ共済から200万円の返還を受けた。
佐藤仁一は、(ア)のとおり年金会オレンジ共済に合計500万円を預け入れたが、平成9年6月3日に死亡し、原告佐藤千枝子(別紙第1当事者目録の原告番号162-3(169))、同佐藤雅彦(同162-1)及び同佐藤伸之(同162-2)は、いずれも佐藤仁一の相続人であるが、その相続分は、原告佐藤千枝子が2分の1、その余の原告らが各4分の1である。
吉川久雄は、(ア)のとおり年金会オレンジ共済に500万円を預け入れたが、平成8年9月30日に死亡し、原告吉川博子(別紙第2当事者目録の原告番号13)、同吉川真(同14)、同吉川カス(同15)、同吉川節郎(同16)及び同吉川覚(同17)は、いずれも吉川久雄の相続人であるが、その相続分は、原告吉川カスが2分の1、その余の原告らが各8分の1である。
イ 解約について
原告ら(ただし、原告佐藤雅彦(別紙第1当事者目録の原告番号162-1)、同佐藤伸之(同162-2)及び同佐藤千枝子(同162-3)については亡佐藤仁一であり、原告吉川博子(別紙第2当事者目録の原告番号13)、同吉川真(同14)、同吉川カス(同15)、同吉川節郎(同16)及び同吉川覚(同17)については吉川久雄である。)は、それぞれ、別紙第1及び第2預入・解約・損害目録中の各原告に対応する解約日欄記載の日に、スーパー定期又はスーパーファンドの解約をした。
ウ 原告らは、前記ア(イ)の原告木原勝雄を除き、年金会オレンジ共済から、預り金の返還を受けていない。
2  各被告の関与の状況等について
前記第2の1の争いのない事実等、前記1で認定した各事実、前記証拠及び弁論の全趣旨(乙チ1及び2を含む。)によれば、各被告の本件への関与の状況等について、次の事実が認められる。
(1)  被告石崎について
ア 被告石崎は、昭和60年ころから貸金業を営んでいたが、平成4年4月ころから同年6月ころにかけて、「年金会代表友部みき子」名義で振り出された手形小切手に関する合計約5000万円の債権を回収するために、頻繁にハイツ日本橋中洲を訪れて、達夫ら3名との間で、債権回収についての交渉をした。その中で、被告石崎は、達夫ら3名の経済的な窮状を知るとともに、達夫ら3名がオレンジ生命共済及びオレンジ年金の事業を行っていることをも知るに至ったが、その際、達夫ら3名から、年金会オレンジ共済において、顧客から受け入れた金員は、何らの運用もされておらず、達夫らの借金返済などにより費消されていることを聞かされた。
このような状況の下で、被告石崎は、これらの事業を利用して自己の債権を回収するだけでなく、積極的に利益を得ようと考えて、達夫ら3名に対し、代理店制度の導入を提案し、達夫らの同意を得て、平成4年6月1日、達夫らとの間で、代理店募集の委託契約を締結した。この委託契約において、被告石崎は、代理店から徴収する契約金の半分に当たる加盟金を取得するものとされた。また、そのころ、被告石崎は、達夫ら3名との間で、オレンジ年金による預り金は金利の高い韓国、オーストラリア、スペイン等の海外で運用していることにする旨を打ち合わせた。
イ 被告石崎は、上記アで認定した関与、認識の下で、平成4年7月ころから、代理店募集に関する業務を開始し、同年10月ころから開催されることになった代理店研修会において、預り金の運用方法等に関して虚偽の説明をするなどして虚偽の勧誘文言を教示したり、代理店向けの「営業マニュアル」を作成したりし、また、平成5年12月には、オレンジ年金企画を設立して、上記業務を展開した。さらに、平成7年6月ころからは、オレンジ信販の名称で貸金業の登録をして、代理店登録を希望する者に対して、登録に必要な費用を貸し付けることも始めた。
そして、被告石崎は、平成8年9月までの間に、約200店の代理店を募集して、総額2億円あまりの報酬を得た。
(2)  被告益川について
ア 被告益川は、東京都文京区議会議員を6期、24年間務めていた者であるが、平成4年7月の達夫の参議院議員比例代表選挙の選挙活動を手伝った際に百男と知り合い、百男から誘われて、同年11月ころから、年金会オレンジ共済で働くようになった。被告益川は、当初は、オレンジ生命共済とスーパー定期の契約書の整理を手伝うなどして、月15万円程度の給与を得ていたが、1年を過ぎたころには、総務課長という肩書を与えられ、スーパー定期の契約書受理やその支払など責任ある仕事に従事するようになり、給与として月20万円、課長手当として8万円の収入を得ていた。
被告益川は、平成4年10月ころから開催されるようになった代理店研修会において、配布したパンフレットなどに基づいて、既に多くの者が加入しており多額の金員が集まっていること、預り金は外国の国債や金融業者への融資等により運用していることなどを説明し、また、代理店希望者から預り金の運用に関して質問がされたときには、企業秘密であるなどと回答したりしていた。被告益川は、スーパー定期事業について、顧客に対して説明しているような高い利息の支払は他に例がなく、年金会オレンジ共済において、顧客からの預り金が運用されている様子もなかったことなどから、これらに関しておかしいと考えていたが、達夫らに対し特に質問をしたり、自ら調査したりすることはしなかった。
被告益川は、平成5年3月ころ、被告石崎から依頼されて顧客の勧誘のため地方に出張した際に、代理店から、韓国の金利は7パーセントよりもずっと低いとの指摘を受けたため、被告石崎及び百男に対しそのことを確認したところ、百男から、実際には韓国なんかで運用していない旨打ち明けられ、顧客や代理店に対し虚偽の説明をしていることや、年金会オレンジ共済において、預り金が何らの運用もされていないことを知るに至った。
被告益川は、達夫が、年金会オレンジ共済の事業のほかに何らの事業も行っていなかったことから、スーパー定期事業による預り金を流用して、達夫の政治資金に当てているものと考えていた。
被告益川は、平成4年12月ころから開催されるようになった役員会と称する会議に参加したり、第1回理事会及び第2回理事会に出席したりしていた。
イ 被告益川は、スーパー定期事業に関して、上記アで認定した関与及び認識の下で、毎月一度開催されるようになった代理店研修会においても、前記1(5) のような虚偽の説明を繰り返すなどして、代理店の拡張及び顧客の獲得に積極的に関与した。そして、被告益川は、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業に関与して、給与等として合計約1800万円の利益を得たほか、自ら顧客をスーパー定期等に加入させるなどして、その手数料として合計約2500万円の利益を得た。
(3)  被告哲男について
ア 被告哲男は、達夫及びみき子の長男であるが、昭和53年ころ、達夫とけんかをして家を出て以来、昭和57年ころに年金党の選挙を一時手伝ったほかには、達夫らとはほとんど交流を持つことなく、達夫ら3名が生命共済事業を開始した昭和63年には、香辛料の販売業務等を行うなどしていた。
被告哲男は、平成6年12月ころ、みき子、百男及び被告大久保から、平成6年12月のパーティーに誘われて出席し、その際、年金会オレンジ共済の仕事を手伝ってくれとの依頼を受け、その後も数回にわたり依頼を受けたが、これを断っていた。しかし、被告哲男は、百男から、その後何度もそうした依頼を受けたため、平成7年7月の達夫の参議院議員比例代表選挙の選挙活動を手伝い、達夫の当選後は、百男から強く要請されたり、被告大久保から説得されたりしたため、同年8月18日から、香辛料の販売業務をする傍ら、本部事務所において働くようになり、平成8年4月17日まで勤務した。
イ 被告哲男は、年金会オレンジ共済において、総務課長代理という肩書を与えられ、みき子から社内の清掃業務その他の庶務的な業務をするように言われ、ほぼ毎日のように出勤して、こうした業務に従事して、月50万円の給与を得た。そして、被告哲男は、年金会オレンジ共済には本部と支部があり、支部が顧客を募集して、本部に金銭が集まってくることを知った。
被告哲男は、年金会オレンジ共済の従業員の電話応対が良くないと考え、電話応対に関する「業務に関わるルールとマナー」との表題のマニュアルを一人で作成した。このマニュアルは、敬語の使い方や電話応対の仕方などを解説、説明したものであり、スーパー定期事業等の年金会オレンジ共済の事業内容に関する事項は何ら記載されていないものである。そして、被告哲男は、スーパー定期事業等の年金会オレンジ共済の業務に関するマニュアルの作成にも取り掛かり、その材料を集めるため、従業員の電話の応対内容を録音するなどしていたが、結局完成させるには至らなかった。
ウ 被告哲男は、平成7年11月、オレンジ関連3社の各取締役に就任した旨の登記がされ、そのころから、上記給与はオレンジシステムサービスから支給されるようになった。
エ 被告哲男は、平成7年9月末ころ、みき子から、年金会オレンジ共済組合の役員に就任するよう依頼され、第1回理事会の議事録に署名した。なお、被告哲男が、役員会と称する会議並びに第1回理事会及び第2回理事会に出席したと認めるに足りる証拠はない。
(4)  被告勝について
ア 被告勝は、昭和44年ころから平成8年ころまで金融業を営んでいたが、昭和50年ころ、被告大久保から紹介を受けて達夫と知り合った。
被告勝は、平成6年9月ころ、被告大久保から、年金会オレンジ共済の運営が上手くいっている、達夫が参議院議員比例代表選挙に立候補するので協力して欲しい旨要請されて、平成6年12月のパーティーに出席し、被告大久保と共に、九州に挨拶回りにいくなどして達夫の選挙活動を手伝った。また、このころ、被告勝は、被告大久保から、本部事務所において、代理店制度の説明を受けたり、財団法人を設立する際に理事として参加するよう依頼されたりした。
イ 被告勝は、平成7年1月、150万円の代理店登録料を支払って、代理店となり、顧客を勧誘して合計約3750万円を預け入れさせ、自らは約200万円の手数料収入を得た。被告勝が勧誘した上記顧客には家族及び親戚も含まれ、自らもスーパー定期として金員を預け入れたが、被告勝及びその家族分については、預り金の返還を受けていない。
ウ 被告勝は、自らも金融業を営んでいた経験からスーパー定期等について疑問に感じる点もあったものの、被告大久保を信用して、被告大久保や達夫らに対し特に質問することはせず、また、自ら調査することもしなかった。
また、被告勝は、被告大久保から依頼されて、平成7年7月ころから平成8年9月ころまでの間に、百男に対し、無担保、無利息で、4、5回にわたり、累計で約1億円を貸し付けたが、いまだに約3000万円が返済されていない。この貸付けに関して借用証等は作成されなかったが、被告勝は、年金会オレンジ共済の資金力と被告大久保を信用して、この貸付けを行った。
なお、被告勝は、平成7年7月のパーティーにも出席し、また、本部事務所にも十数回出向いたことがあった。
被告勝は、花岡ビルにある新進党第28総支部の組織委員長とされていたが、名目上のものであり、その業務には何ら従事していなかった。
エ 被告勝は、被告大久保から、新たに設立する財団法人の役員になって欲しい旨依頼され、第1回理事会の議事録に署名したが、その後、スーパー定期等に関し不審な点がみられたので、平成7年12月31日付けで理事の辞任届を提出し、百男にもその旨を伝えた。それにもかかわらず、年金会オレンジ共済のパンフレット等にはなおも自分の名前が掲載されていたので、平成8年9月ころ、年金会オレンジ共済に対し、再度その削除、抹消を求めた。
被告勝が、役員会と称する会議並びに第1回理事会及び第2回理事会に出席したと認めるに足りる証拠はない。
(5)  被告大久保について
ア 被告大久保は、みき子の実弟であり、かつて達夫が経営していた貸金業の会社に常務取締役として勤めていたこともあったほか、自ら貸金業を営んでいたこともあった。
被告大久保は、達夫ら3名が生命共済事業を開始した昭和63年ころ、達夫及びみき子とハイツ日本橋中洲において同居しており、その当時、達夫が国会議員選挙への立候補と落選を繰り返し、日々の生活費にも事欠くような極めて経済的に苦しい状況であることを知っていた。また、被告大久保は、そのころ、達夫から求められ年金党の事務局長を引き受けたが、達夫がオレンジ生命共済を開始するに際して、十分な資金的準備もないのに生命共済事業を開始することは詐欺的な行為になるとして、他の役員と共に反対したところ、達夫から上記役職を解かれることになった。
イ 被告大久保は、平成6年7月ころから、本部事務所に勤務するようになり、オレンジ生命共済の給付金の支給に関する業務に従事した。
また、被告大久保は、同年12月ころ以後、年金会オレンジ共済の業務に従事するように被告哲男を勧誘し、また、平成7年10月ころ、第1回理事会の議事録に自ら署名押印するとともに、被告鯉江及び同勝に依頼して、同被告らから上記議事録に署名押印を得た。
さらに、被告大久保は、同年7月の参議院議員比例代表選挙に関連して、達夫が年金会オレンジ共済の預り金を流用して政治家を接待したり、現金を交付したりした際、百男と共にこれに同席した。達夫が当選した後は、被告大久保は、同年9月から平成8年10月30日までの間、その第1公設秘書を務め、その間、参議院議員会館と花岡ビル6階(新進党第28総支部の事務所及び達夫の事務所)との間を、半分くらいずつ行き来をしていた。そして、新進党第28総支部の幹事長を務め、事務職員に命じて収支報告書を作成させたりしていた。
ウ この間、被告大久保は、年金会オレンジ共済の預り金の運用について、自分がかつて金融業に従事していた経験もあって、高利であることに疑念を抱いたことがあったが、運用方法などについて自らこれを調査することはせず、また、スーパー定期事業が出資法に違反するのではないかと考えて、その旨を百男に指摘するとともに、自ら吉野弁護士に対してその旨質問し、同弁護士から出資法に抵触するとの指摘を受けたものの、何らの措置を採ることもしなかった。そして、被告大久保は、百男の自宅を訪れたことがあり、百男が高級な魚や鳥を飼ったりしているのを見て、「随分お金を儲けたんだな」と思ったことがあった。
(6)  被告鯉江について
ア 被告鯉江は、みき子及び被告大久保のいとこであって、達夫やみき子と親戚付き合いをしていた。被告鯉江は、達夫がその経済的な窮状にもかかわらず国会議員選挙に立候補しては落選するということを繰り返していたため、達夫に対し、それほど経済的に苦しいのであれば、選挙に立候補することをやめるべきではないかと助言したこともあったが、他方で、達夫に依頼されて、年金党から立候補して落選したこともあった。
被告鯉江は、平成6年12月、被告大久保から誘われて、平成6年12月のパーティーに出席し、年金会オレンジ共済を知るに至った。また、被告鯉江は、平成7年7月のパーティーにも出席し、さらに、同月の達夫の参議院議員比例代表選挙の選挙活動を手伝った。
被告鯉江は、達夫が当選した後はその私設秘書に、平成8年4月ころからは第2公設秘書に、また、同年10月30日からは被告大久保の後任として第1公設秘書になり、現在もその職にある。また、被告鯉江は、達夫の当選後、新進党第28総支部の総務委員長を務め、総務一般の職務に従事し、主に、国会と花岡ビル6階の同支部の事務所との間を行き来していたが、花岡ビル7階の本部事務所を訪れることもあった。
被告鯉江は、百男から依頼されて、平成7年末ころから平成8年9月ころまでの間、息子の鯉江正行に年金会オレンジ共済の業務を手伝わせ、鯉江正行は月17万ないし20万円ほどの給与を得ていた。
イ 被告鯉江は、平成7年8月22日から同年9月15日までの間、閉塞性動脈硬化症により東京都中野区所在の中野総合病院に入院し、その後も週1回程度同病院に通院していた。そして、被告鯉江は、そのころ、被告大久保から依頼され、新たに設立する財団法人の理事に就任するつもりで、第1回理事会の議事録に署名押印した。
被告鯉江は、平成8年9月のマスコミによる報道後、達夫から依頼されてスーパー定期等に関する解約申入れの対応を手伝ったりしたが、その際、対応した相手方から自分が年金会オレンジ共済組合の理事となっている旨を指摘され、同月27日、理事を辞任したい旨の申し出をした。
なお、被告鯉江が、役員会と称する会議並びに第1回理事会及び第2回理事会に出席したと認めるに足りる証拠はない。
(7)  被告幸雄について
ア 被告幸雄は、以前からの知り合いであった斉藤衛から依頼され、平成7年6月ころから、達夫の参議院議員比例代表選挙に関する活動を手伝うようになった。その内容は、作業員や車両の提供、立会演説会の準備及びそれへの同行などであり、被告幸雄は、そのような選挙活動の手伝いに関して、斉藤衛から約200万円、百男から50万円の報酬を受け取った。
被告幸雄は、達夫が平成7年7月の参議院議員比例代表選挙の前後に政治家を接待したり、現金を交付したりする際、その場に同席するなどした。また、被告幸雄は、同年8月ころから平成8年5月ころまでの間、数十回にわたり、達夫、百男らと政治家との会食の場を設けて、達夫や百男に政治家を紹介したりした。
被告幸雄は、百男の相談相手となり、百男が暴力団の忘年会に出席する際に、百男から依頼されてこれに同行することなどしていた。また、被告幸雄は、百男がトラック等を使用して高級熱帯魚を自宅に搬入するのを手伝い、その報酬を受け取ったり、百男が高級外車を購入する際、これに同行するなどしたこともあった。そして、被告幸雄は、マスコミ報道がされた平成8年9月ころ、百男から依頼されて、百男の自宅から、スーパー定期等を解約した顧客に対する支払の原資とするために、東葛支部まで約5000万円を、銀行まで約三、四千万円を運搬したことがあった。
被告幸雄は、財団法人設立に関する会合に出席したことがあり、財団法人中日本オートの財務内容を調査し、自らその理事に就任した。
被告幸雄は、このような仕事のほか、百男から依頼されて、年金会オレンジ共済関係の手形の回収等の仕事を行い、平成7年6月ころから平成8年8月ころまでの間、報酬として、オレンジシステムサービスから、合計約1200万円を受け取った。
イ 被告幸雄は、平成7年10月ころ、新たに設立する財団法人の理事としてその名義が使用されることを承諾した上で、自ら、第1回理事会の議事録に署名押印した。
なお、被告幸雄は、第2回理事会に出席したと認められるものの、役員会と称する会議及び第1回理事会に出席したと認めるに足りる証拠はない。
(8)  被告河野について
ア 被告河野は、公認会計士及び税理士であり、昭和57年ころから被告石崎の経営する会社の税務申告等の仕事をしていたが、平成4年12月ころ、被告石崎から、年金のことで活躍している人がいるので税務相談に応じて欲しいと言われ、花岡ビルにおいて達夫を紹介され、そのころ、年金会オレンジ共済を知り、その後、数回にわたって、本部事務所や達夫の自宅を訪れるなどして、達夫やみき子の相談に応じたりしていた。
被告河野は、平成5年1月ころ、みき子から、年金会オレンジ共済の従業員の給与計算及び源泉徴収税の計算に関する事務を依頼され、月4万円の報酬でこれを引き受けた。この事務は、月1回、被告河野の事務所の従業員である徳永和浩がみき子と連絡を取り、みき子から受け取った資料に基づいて、被告河野の事務所において計算するという方法により行われていた。
被告河野は、平成6年1月ころ、徳永和浩から、オレンジ生命共済事業の集計事務もやってもらいたいとの相談をみき子から受けたとの報告を受けたので、徳永和浩を介して、同事業に関する資料を見せてもらえれば引き受ける旨を伝えたが、百男から資料の開示、提出を拒否されたので、結局、この集計事務を引き受けることはなかった。
被告河野は、同年3月から4月にかけて、百男からの依頼を受けて、年金会オレンジ共済の従業員が社会保険に加入しやすくするために、百男が探してきた休眠会社の商号変更手続を代行して、その会社名を株式会社オレンジシステムサービスとするとともに、その監査役に就任し、その後、オレンジネット及びオレンジ保証サービスの設立登記手続を代行して、それらの会社の監査役にも就任した。
イ 被告河野は、同年9月ころ、みき子から、達夫が年金会オレンジ共済から持ち出す金員について相談されたことがあったが、それに対し、経理上の処理は代表貸付けという形で行えばよい旨の助言をした。
被告河野は、平成7年6月ころから、財団法人設立に関する会合に数回出席し、その中で、新たに設立する財団法人の監事となることを依頼され、これを承諾し、平成8年6月ころ、依頼を受けて財団法人中日本オートについて調査した。
なお、被告河野が、役員会と称する会議並びに第1回理事会及び第2回理事会に出席したと認めるに足りる証拠はない。
ウ 被告河野は、平成8年9月のマスコミ報道の後、年金会オレンジ共済組合の役員名簿に監事として記載されていることを知り、被告益川に対し抗議したことがあった。また、そのころ、被告河野は、吉野弁護士らから依頼されて、年金会オレンジ共済の預り金の集計作業を行ったが、その際、被告益川らから交付を受けた資料には、預り金が入金された事実は記入されていたものの、その後の金員の動きを示すものは含まれていなかった。
3  各被告の責任について
(1)  被告石崎について
ア 前記1で認定したとおり、スーパー定期事業は、その開始当初から、預り金を運用することが何ら予定されておらず、達夫ら3名において、負債の返済、生活費、遊興費、選挙費用等として費消することが予定されていたものであり、実際にも、預り金はそのとおり費消され、顧客や代理店等に対してされた説明にあるような高利での運用がされた事実はなく、原告らに対する預り金の元本の返還すら不能となっているのであるから、かかるスーパー定期事業が、預り金の元本及びその利息の支払をする意思も能力もないのに、これがあるかのように装って行われた詐欺的商法であることは明らかである。
イ このような詐欺的商法に関して、被告石崎が、顧客から受け入れた金員が何らの運用もされておらず、達夫らの借金返済等によって費消されていることを認識した上で、同事業を利用して自己の債権を回収するだけでなく、積極的に利益を得ようと考えて、達夫ら3名に対し、代理店制度の導入を提案したことは、前記2(1) で認定したとおりである。
そして、前記2(1) で認定したとおり、被告石崎は、平成4年7月ころから、代理店募集に関する業務を開始し、同年10月ころから開催されることになった代理店研修会においては、代理店ないし代理店希望者に対し預り金の運用方法等に関して虚偽の説明をするなどして虚偽の勧誘文言を教示したり、代理店研修会向けの「営業マニュアル」を作成したりし、また、平成5年12月には、オレンジ年金企画を設立して、上記業務を展開するなどしており、被告石崎が、詐欺的商法であるスーパー定期事業の拡大に積極的に関与していることは明らかであり、その結果、被告石崎は、平成8年9月までの間に、約200店の代理店を募集して、総額2億円あまりの報酬を得たというのである。
なお、このような被告石崎の行為について、詐欺罪により、懲役5年の判決が言い渡されていることは、前記第2の1(3) で認定したとおりである。
ウ これらの事実からすれば、被告石崎は、達夫ら3名や後述する被告益川らと共に、原告らに対し、共同不法行為責任を負うというべきである。
なお、被告石崎は、スーパー定期事業には一切関与せず、同事業から一銭の利益も得ていない旨主張するが、前記認定の事実関係からすれば、被告石崎の上記主張は採用することができない。
(2)  被告益川について
ア スーパー定期事業が詐欺的商法であったことは前記認定のとおりであるが、前記2(2) で認定したとおり、被告益川は、平成5年3月ころ、顧客や代理店に対して説明しているような預り金の運用がされていないことを知り、代理店研修会等においてされている説明が虚偽であることを知ったにもかかわらず、その後も、総務課長という肩書を与えられ、スーパー定期の契約書の受理や支払などの責任ある仕事に従事したり、代理店研修会において、預り金が何ら運用されていないことを認識しながら、高利で運用している旨の虚偽の説明を繰り返すなどしたりして、スーパー定期事業に関与していた。
また、被告益川は、達夫が、年金会オレンジ共済の事業のほかに何らの事業もしていなかったことから、達夫の政治資金の出所について、スーパー定期事業による預り金を流用しているものと考えていたが、それにもかかわらず、平成4年12月ころから開催されるようになった役員会と称する会議に参加して、スーパー定期事業の展開に関与したり、第1回理事会及び第2回理事会に出席したりするなど、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業に積極的に関与し、その結果、被告益川は、合計約1800万円の給与等の利益を得たほか、自ら顧客をスーパー定期等に加入させるなどして、その手数料として合計約2500万円の利益を得たことは前記2(2) で認定したとおりである。
なお、このような被告益川の行為について、詐欺罪により、懲役3年の実刑判決が言い渡されていることは、前記第2の1(3) で認定したとおりである。
イ これらの事実からすれば、被告益川は、達夫ら3名や被告石崎らと共に、原告らに対し、共同不法行為責任を負うというべきである。
なお、被告益川には、違法性の意識がなく、期待可能性もなく、また、損害との因果関係もないから、責任はない旨主張するが、前記認定の事実関係からすれば、被告益川の上記主張は採用することができない。
(3)  被告哲男について
ア 故意責任
原告らは、前記第2の2(3) ア(ア)のような事実関係を根拠として、被告哲男が、平成7年11月ころには達夫ら5名との間で共謀を成立させて、スーパー定期事業という詐欺的商法に関与した旨主張する。
この点、前記2(3) で認定した事実によれば、被告哲男は、年金会オレンジ共済において、総務課長代理という肩書を与えられ、平成7年8月18日から平成8年4月18日までの間、本部事務所にほぼ毎日出勤して働き、月50万円の給与を得ていたこと、年金会オレンジ共済には本部と支部があり、支部が顧客を募集して、本部に金銭が集まってくることを認識していたこと、従業員の電話応対に関するマニュアルを一人で作成したほか、スーパー定期事業等の年金会オレンジ共済の業務に関するマニュアルの作成にも取り掛かり、その材料を集めるため、従業員の電話の応対内容を録音するなどしていたこと、オレンジ関連3社の各取締役として登記されていることなどが認められる。
しかしながら、他方で、前記2(3) で認定した事実によれば、被告哲男は、本部事務所において、社内の清掃業務その他の庶務的な業務や上記マニュアルの作成を行ったほかには、どのような業務に関与していたのか明らかでないこと、被告哲男が作成した従業員の電話応対に関するマニュアルは、敬語の使い方や電話応対の仕方などを解説、説明したものであり、スーパー定期事業等の年金会オレンジ共済の事業内容に関する事項は何ら記載されていないものであること、被告哲男が作成に取り掛かったとされるスーパー定期事業等の年金会オレンジ共済の業務に関するマニュアルは、完成するに至らずその内容も明らかではないことなどが認められる。
そして、このような事実関係からすれば、前記2(3) で認定した事実関係の限度において、被告哲男が、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業等と関わりを持っていたことは認められるものの、それ以上に、被告哲男が、スーパー定期事業による預り金が運用されていないことを認識した上で、達夫ら5名との間で、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関して共謀を成立させてこれに関与したとは認めることができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
よって、原告らの前記第2の2(3) アの主張は採用することができない。
イ 過失責任
原告らは、前記第2の2(3) イのとおり、被告哲男が、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったことを根拠として、不法行為責任を負う旨主張する。
この点、前記1(7) ウで認定したところによれば、本件定款が作成され、第1回理事会が平成7年10月1日に開催されていること、その際、年金会オレンジ共済について、民法上の組合に組織変更し、本件定款に基づいて組織運営することなどが議決されたとする議事録が作成されていること、上記議事録には、被告哲男ら理事とされている者の署名押印も整えられていることなどが認められる。
しかしながら、本件定款において、理事の選出は、組合総代会における議決により行われるものとされ(19条1項)、総代会の招集は、会議の目的事項、開催日時及び場所を、書面により支部長に通知して行うものとされている(33条3項)が(前記1(7) ウ(ア))、前記1(7) で認定した事実によれば、かかる組合総代会が開催され、そこにおいて、理事選出の議決が行われたものと認めることはできず、また、33条3項に基づく総代会の開催のための招集通知がされた事実も認めることができない。また、第1回理事会については、少なくとも、みき子、百男、被告石崎及び被告益川が出席したことは認められるものの、他の理事又は監事とされているその余の被告らが出席したことを認めるに足りる的確な証拠はない。
そして、財団法人の設立に深く関与していた吉野弁護士は、第1回理事会の議事録は、財団法人設立手続との関係で、必要書類を整えるという観点から作成されたものであり、法律上、民法上の組合を設立する目的で作成されたものではないというのである(甲58の1)。
これらの事実からすれば、年金会オレンジ共済組合が、民法上の組合として成立したものと認めることはできず、また、被告哲男が、年金会オレンジ共済組合の理事として選任され、これに就任したと認めることはできないというべきである(なお、被告勝、同鯉江及び同幸雄についても同様であり、また、年金会オレンジ共済組合の監事とされている被告河野についても同様である。)。
そうすると、被告哲男に対し、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、同被告の不法行為責任を追及することはできないといわざるを得ず、原告らの上記主張は、これを採用することができない。
ウ そして、被告哲男は、前記2(3) で認定した事実関係の限度で、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業に関する認識やこれらとの関わり合いを有していたと認められるものの、被告哲男に上記認定のような事実が認められるからといって、直ちに、年金会オレンジ共済において預り金が運用されていないことや預り金の元本及び利息の支払が不可能になる事態を予見できたしすべきであった、あるいはこのような事態を回避することができたし回避すべきであったとして、同被告に責任を負わせることはできないというべきである。
そして、他に、被告哲男に不法行為責任が成立することを認めるに足りる的確な証拠はないから、被告哲男に不法行為責任を負わせることはできないというべきである。
(4)  被告勝について
ア 故意責任
原告らは、前記第2の2(4) ア(ア)のような事実関係を根拠として、被告勝が、達夫ら5名との間で共謀を成立させて、スーパー定期事業という詐欺的商法に関与した旨主張する。
この点、前記2(4) で認定した事実によれば、被告勝は、平成6年12月のパーティーに出席し、そのころから、達夫の選挙活動を手伝うようになるとともに、被告大久保から、代理店制度の説明を受け、平成7年1月には、自ら代理店となり、顧客を勧誘して合計約3750万円を預け入れさせ、その手数料として約200万円の収入を得ていること、自らも金融業を営んでいた経験からスーパー定期等について疑問に感じる点もあったこと、被告大久保からの依頼を受けて、平成7年7月ころから平成9年9月ころまでの間に、百男に対し、無担保、無利息で、4、5回にわたり、累計で約1億円を貸し付けていること、平成7年7月のパーティーにも出席したり、本部事務所を十数回訪れたことがあること、新たに設立する財団法人の役員になって欲しい旨依頼されて、第1回理事会の議事録に署名していることなどが認められる。
しかしながら、他方で、前記2(4) で認定した事実によれば、被告勝は、スーパー定期について、家族や親戚を勧誘し、また、自らも金員を預け入れているが、同被告及びその家族分については、預り金の返還を受けていないこと、年金会オレンジ共済の資金力を信用して百男に貸し付けた金員のうち、いまだ約3000万円の返済を受けていないこと、花岡ビルにある新進党第28総支部の組織委員長とされていたが、それは名目上のものであり、その業務には何ら従事していなかったことなどが認められるのである。
そして、このような事実関係からすれば、被告勝が、自ら代理店となり顧客を勧誘したり、百男に金員を融資するなどして、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業との関わりを持ち、達夫の選挙活動を手伝ったりしていたことは認められるものの、それ以上に、被告勝が、達夫の選挙活動、政治活動等の原資が預り金を流用しているものであることを認識した上で、達夫ら5名との間で、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関して共謀を成立させてこれに関与したと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
よって、原告らの前記第2の2(4) アの主張は採用することができない。
イ 過失責任
原告らは、前記第2の2(4) イのとおり、被告勝が、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったことを根拠として、不法行為責任を負う旨主張する。
しかし、被告勝に、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、同被告の不法行為責任を追及することができないのは、前記(3) イで述べたとおりであり、原告らの上記主張は、これを採用することができない。
ウ そして、被告勝は、自ら代理店となり顧客を勧誘した、百男に金員を融資した、達夫の選挙活動を手伝ったなど前記2(4) で認定した事実関係の限度で、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業との関わりを有していたと認められるものの、被告勝に上記認定のような事実が認められるからといって、直ちに、年金会オレンジ共済において預り金が運用されていないことや預り金の元本及び利息の支払が不可能になる事態を予見できたしすべきであった、あるいはこのような事態を回避することができたし回避すべきであったとして、同被告に責任を負わせることはできないというべきである。
そして、他に、被告勝に不法行為責任が成立することを認めるに足りる的確な証拠はないから、被告勝に不法行為責任を負わせることはできないというべきである。
(5)  被告大久保について
ア 原告らは、前記第2の2(5) ア(ア)のような事実関係を根拠として、被告大久保が、平成7年10月1日には、達夫ら5名との間で共謀を成立させて、スーパー定期事業という詐欺的商法に関与した旨主張する。
イ この点、前記2(5) で認定した事実によれば、被告大久保は、達夫が経営していた貸金業の会社に常務取締役として勤めたり、自ら貸金業を営むなど金融業に従事した経験を有していたこと、達夫ら3名が生命共済事業を開始した昭和63年当時、達夫らと同居しており、その経済的な窮状を知っていたこと、そのような中で、達夫が何らの資金的準備もせずにオレンジ生命共済を開始しようとした際、詐欺的な行為になるとしてこれに反対した経験を有していたこと、平成6年7月ころから、本部事務所に勤務してオレンジ生命共済の給付金支給に関する業務に従事していたことなどが認められる。また、被告大久保は、年金会オレンジ共済の業務に従事するように被告哲男を勧誘したり、第1回理事会の議事録に署名押印するように、被告鯉江及び同勝に依頼していること、さらに、被告大久保は、平成7年7月の参議院議員比例代表選挙の前後に、達夫が年金会オレンジ共済の預り金を流用して政治家を接待する場に同席したり、達夫の当選後は、その公設秘書を務めたり、新進党第28総支部の幹事長を務め、事務職員に命じて収支報告書を作成させたりしていたことなどが認められる。
そして、被告大久保は、かつて金融業に従事した経験もあり、預り金の運用につき、その高利ゆえに疑念を抱き、また、スーパー定期事業が出資法に違反するのではないかと考えて、弁護士にその旨質問して、出資法違反の疑いがあるとの指摘を受けたことがあったことも認められる。
ウ このような被告大久保の年金会オレンジ共済への関与及びスーパー定期事業に関して有していた認識からすると、被告大久保は、遅くとも原告らが主張する平成7年10月1日には、達夫が選挙資金や政治資金等としてスーパー定期事業による顧客からの預り金を流用していることや達夫ら5名が行っているスーパー定期事業が前記認定のような詐欺的商法であることを認識しながら、達夫ら3名との間で意思を通じて、スーパー定期事業に関与していたものと認めることができる。
そして、仮に、上記のような明示あるいは黙示の意思疎通がされていなかったとしても、前記認定の事実関係からすれば、被告大久保は、上記平成7年10月1日には、達夫らがスーパー定期事業による顧客からの預り金を選挙資金等に流用していることを認識し、年金会オレンジ共済において預り金が何らの運用もされていないことを認識し得たものと認められるから、被告大久保は、スーパー定期事業が前記認定のような詐欺的商法であることを認識すべき立場にあったものということができる。そして、被告大久保は、上記のような立場にあったにもかかわらず、第1回理事会の議事録に署名押印するよう被告鯉江及び同勝に依頼してこれを得たりするなどして詐欺的商法であるスーパー定期事業や年金会オレンジ共済に積極的に関与している。
エ これらの事情を総合すれば、被告大久保は、平成7年9月末日までにスーパー定期等の勧誘を受けて預け入れた原告ら(別紙第1預入・解約・損害目録の原告番号9永里房枝の平成7年5月7日預入れ分100万円、同110井之原正典(平成7年6月12日預入れ)、同112友廣真理(平成5年11月2日預入れ)、同121増満育代の平成5年12月9日預入れ分100万円、同122増満弘子の平成6年1月18日預入れ分100万円、同123増満伸一の平成5年12月9日預入れ分100万円、同125小林宏子(平成7年5月1日預入れ)、同128真鍋和能(同年6月23日預入れ)、同135藤井龍二の同年9月22日預入れ分70万円、同136藤井信一の平成5年11月19日預入れ分50万円、同140長正道の平成6年3月25日50万円、同年5月17日50万円、同年10月11日50万円、平成7年1月30日150万円及び同年6月13日500万円各預入れ分、同149片山幸生の同年8月3日預入れ分50万円、同183玉田幸男(同年6月22日預入れ))については不法行為責任を負わないが、上記の預入れ分を除く原告らの預入れ分(平成7年10月1日以降の勧誘、預入れ分)については不法行為責任を免れない。
よって、被告大久保は、被告石崎らと共に、原告ら(上記13名の原告らの上記預入れ分を除く。)に対し、共同不法行為責任を負うというべきであるが、被告大久保に対する原告井之原正典(第1当事者目録の原告番号110)、同友廣真理(同112)、同小林宏子(同125)、同真鍋和能(同128)及び同玉田幸男(同183)の各請求並びに被告大久保に対する原告永里房枝(同9)の500万円を超える請求部分、同増満育代(同121)の830万円を超える請求部分、同増満弘子(同122)の300万円を超える請求部分、同増満伸一(同123)の860万円を超える請求部分、同藤井龍二(同135)の550万円を超える請求部分、同藤井信一(同136)の100万円を超える請求部分、同長正道(同140)の2200万円を超える請求部分、同片山幸生(同149)の40万円を超える請求部分は、いずれも理由がないというべきである。
(6)  被告鯉江について
ア 故意責任
原告らは、前記第2の2(6) ア(ア)のような事実関係を根拠として、被告鯉江が、達夫ら5名との間で共謀を成立させて、スーパー定期事業という詐欺的商法に関与した旨主張する。
この点、前記2(6) で認定した事実によれば、被告鯉江は、達夫が選挙への立候補と落選を繰り返し経済的に極めて厳しい状況にあったことを知っていたこと、達夫に依頼されて年金党から選挙に立候補したり、平成6年12月及び平成7年7月のパーティーに出席するなどして、達夫の選挙活動に関わっていたこと、達夫の当選後は、その私設秘書、第2公設秘書及び第1公設秘書を歴任し、現在も第1公設秘書の職にあり、また、新進党第28総支部の総務委員長を務め、総務一般の職務に従事するなど達夫の政治活動にも関与していたこと、平成7年暮れころから平成8年9月ころまでの間、息子の鯉江正行に年金会オレンジ共済の業務を手伝わせていること、平成8年9月のマスコミ報道後、達夫から依頼されて解約申入れの対応を手伝ったことなどが認められる。
そして、これらの事実によれば、被告鯉江が、達夫の選挙活動や政治活動に関与をしたり、年金会オレンジ共済に関わりを有していたことは認められるものの、それ以上に、達夫の選挙活動の原資が顧客からの預り金を流用しているものであることを知っていた、あるいは達夫ら5名との間で、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関して共謀を成立させてこれに関与したとは認めることができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
よって、原告らの前記第2の2(6) アの主張は採用することができない。
イ 過失責任
原告らは、前記第2の2(6) イのとおり、被告鯉江が、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったことを根拠として、不法行為責任を負う旨主張する。
しかし、被告鯉江に、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、同被告の不法行為責任を追及することができないのは、前記(3) イで述べたとおりであり、原告らの上記主張は、これを採用することができない。
ウ そして、被告鯉江は、達夫の政治活動に関与した、息子を年金会オレンジ共済において働かせたなど前記2(4) で認定した事実関係の限度において、年金会オレンジ共済と関わりを有していたと認められるものの、被告鯉江が年金会オレンジ共済と上記認定のような関わりを有していたからといって、直ちに、年金会オレンジ共済において預り金が運用されていないことや預り金の元本及び利息の支払が不可能になる事態を予見できたしすべきであった、あるいはこのような事態を回避することができたし回避すべきであったとして、同被告に責任を負わせることはできないというべきである。
そして、他に、被告鯉江に不法行為責任が成立することを認めるに足りる的確な証拠はないから、被告鯉江に不法行為責任を負わせることはできないというべきである。
(7)  被告幸雄について
ア 故意責任
原告らは、前記第2の2(7) ア(ア)のような事実関係を根拠として、被告幸雄が、達夫ら5名との間で共謀を成立させて、スーパー定期事業という詐欺的商法に関与した旨主張する。
この点、前記2(7) で認定した事実によれば、被告幸雄は、達夫の参議院議員比例代表選挙に関する活動を手伝い、その報酬を受け取ったり、達夫が政治家を接待したりする際、その場に同席したり、達夫や百男らと政治家との会食の場を設けて、達夫や百男に政治家を紹介したりするなど達夫の選挙活動や政治活動にかなりの関与をし、また、スーパー定期等を解約した顧客に対する支払の原資とするための金員を百男の自宅から運搬したり、財団法人の設立に関与するなどして年金会オレンジ共済やスーパー定期事業に関わりを持っていたことが認められる。また、被告幸雄は、百男の相談相手となり、預り金を費消したとされている高級熱帯魚や高級外車の購入にも関わっていたことも認められる。そして、被告幸雄は、達夫の政治活動の手伝いや財団法人の設立に関する活動などに対する報酬として、オレンジシステムサービスから合計約1200万円を受け取っているのである。
しかしながら、被告幸雄が、年金会オレンジ共済やスーパー定期事業について、上記認定のような関わりを持っていたことは認められるものの、これらの事実関係の下では、いまだ、被告幸雄が、達夫の選挙活動の原資が顧客からの預り金であることを認識した上で、達夫ら5名との間で、詐欺的商法であるスーパー定期事業に関して共謀を成立させてこれに関与したと認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって、原告らの前記第2の2(4) アの主張は採用することができない。
イ 過失責任
原告らは、前記第2の2(7) イのとおり、被告幸雄が、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったことを根拠として、不法行為責任を負う旨主張する。
しかし、被告幸雄に、年金会オレンジ共済組合の理事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、同被告の不法行為責任を追及することができないのは、前記(3) イで述べたとおりであり、原告らの上記主張は、これを採用することができない。
ウ そして、被告幸雄は、達夫の選挙活動や政治活動、財団法人の設立等についてかなりの関与をした、百男が金員を遊興費として費消する際、これに関わっていた、スーパー定期の解約の原資となる金員を運搬したなど前記2(7) で認定した事実関係の限度で、年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業に関わっていたと認められるものの、被告幸雄に上記認定のような事実が認められるからといって、直ちに、年金会オレンジ共済において預り金が運用されていないことや預り金の元本及び利息の支払が不可能になる事態を予見できたしすべきであった、あるいはこのような事態を回避することができたし回避すべきであったとして、同被告に責任を負わせることはできないというべきである。
そして、他に、被告幸雄に不法行為責任が成立することを認めるに足りる的確な証拠はないから、被告幸雄に不法行為責任を負わせることはできないというべきである。
(8)  被告河野について
ア 原告らは、前記第2の2(8) のとおり、被告河野が、年金会オレンジ共済組合の監事及び公認会計士として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったことを根拠として、不法行為責任を負う旨主張する。
しかし、前記2(8) で認定した事実によれば、被告河野は、年金会オレンジ共済に関して、みき子らから税務に関する相談を受けたり、年金会オレンジ共済の従業員の給与計算等の業務を引き受けたり、税理士としての業務を行っていたことが認められるものの、年金会オレンジ共済組合の公認会計士であったとか、年金会オレンジ共済組合に関して公認会計士としての業務を行っていたと認めるに足りる事実は見あたらない。そして、被告河野に、年金会オレンジ共済組合の監事として負う善良なる管理者の注意義務及び条理上の注意義務を根拠として、同被告の不法行為責任を追及することができないのは、前記(3) イで述べたとおりである。
そうすると、被告河野が、年金会オレンジ共済組合の監事及び公認会計士であることを前提とする原告の上記主張は、これを採用することができない。
イ そこで、被告河野の年金会オレンジ共済及びスーパー定期事業への具体的な関与の状況を検討すると、前記2(8) で認定した事実によれば、被告河野は、平成4年12月ころ、被告石崎から、達夫を紹介され、年金会オレンジ共済を知るとともに、達夫やみき子からの税務相談に応じていたこと、平成5年1月ころ、みき子から、年金会オレンジ共済の従業員の給与計算及び源泉徴収税の計算に関する事務を依頼されて、これを引き受けていること、平成6年3月から4月にかけて、百男からの依頼を受けて、オレンジ関連3社の商号変更及び設立の登記手続を代行し、それらの監査役に就任していること、同年9月ころ、みき子から、達夫が年金会オレンジ共済から持ち出す金員について相談され、代表貸付けという形式で経理上処理すればよい旨助言していることなどが認められ、これらの事実によると、被告河野が、年金会オレンジ共済の税務関係の事務に、税理士としてある程度の関与をしていたことが認められる。そして、被告河野は、平成7年6月ころから、財団法人設立に関する会合に数回出席したり、平成8年6月ころ、依頼を受けて財団法人の調査をするなど財団法人の設立について関与していたことも認められる。
しかしながら、他方で、前記2(8) で認定した事実によれば、被告河野は、みき子から依頼された従業員の給与計算等に関する事務を、みき子から徳永和浩を介して受け取った資料に基づき、被告河野の事務所において行っていたこと、みき子から、オレンジ生命共済事業の集計事務もやってもらいたいとの相談を受けた際も、その資料の提示を拒否されたので、この事務を引き受けていないことなどが認められるのである。
ウ そして、これらの事実によれば、被告河野は、年金会オレンジ共済に関して、従業員の給与計算等に関する税務申告に関する業務を行っていた、オレンジ関連3社の設立登記手続等に関与し、その監査役に就任した、財団法人の調査を行うなど財団法人設立に関与をしたなど前記2(8) で認定した事実関係の限度で、年金会オレンジ共済に関与していたことが認められるものの、被告河野に上記認定のような事実が認められるからといって、直ちに、年金会オレンジ共済において預り金が運用されていないことや預り金の元本及び利息の支払が不可能になる事態を予見できたしすべきであった、あるいはこのような事態を回避することができたし回避すべきであったとして、同被告に責任を負わせることはできないというべきである。
そして、他に、被告河野に不法行為責任が成立することを認めるに足りる的確な証拠はないから、被告河野に不法行為責任を負わせることはできないというべきである。
第4  結論
以上によれば、原告らの被告益川及び同石崎に対する請求は、いずれも理由があるからこれらを認容し、被告大久保に対する原告らの請求は、第3の3(5) で述べた限度において理由があってこれらを認容するが、その余の請求は理由がないからこれらを棄却し、原告らの被告哲男、同勝、同鯉江、同幸雄及び同河野に対する請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 下田文男 裁判官 外山勝浩 裁判官 岩崎慎)

 

第1当事者目録
平成9年(ワ)第7838号事件原告
前田アキヨ 宮内タヅ子 宮内盛孝 吉川博子 山下敏子 山下雅隆 山下亮一 永里統 永里房枝 山口映子 山口茂樹 前田キヨ子 塩屋裕子 橋口千代子 下川一義 下川貞子 鯵坂憲一 鯵坂公子 鯵坂栞里 法定代理人親権者父 鯵坂憲一 法定代理人親権者母 鯵坂公子 江口洋子 大津孝 古川良子 上夷年男 井上多美子 濱田芳子 吉川理恵 吉川覚 吉川美恵子 和田初代 和田裕貴 和田初代 木原勝雄 福田正行 肥後昌幸 肥後久仁子 有村剛 有村美子 藤崎愛子 小原良子 山中順子 石原匠 外園モリ子 永山秀美 永井京子 外園ヨウ子 川元吉幸 知識重治 持留光一 持留りさよ 迫律子 大窪是男 鉢迫トミ子 鉢迫重宗 長野健一 長野美知子 福留知津子 沖上しづ子 高倉フヂ子 坂之上三津代 上別府ヒロ子 林謙 塩月よし子 田上さつき 湯原義明 湯原ミサエ 桑原好恵 原園笑洋子 西薗久枝 川畑和子 杉安広幸 上戸千波 上戸直子 黒瀬ふじみ 池田フミ 加藤信子 袰川トシ 中瀉修三 神田千枝子 新村正子 牟田津義子 市耒愛 二宮順子 田之上京子 中尾恵 久留美枝 久留めり 瀬戸口ナリ子 賀来久美子 福留睦子 福留良子 本園文代 福山サチ子 古川純子 山下泉 黒木紀代 角崎東美 中吉公江 中吉健一 木戸多喜子 福丸郁代 石橋真 石橋香 森園ひとみ 萩原久子 東田陽子 船迫守 本静子 丸谷光子 福永かおり 福永政文 井之原正典 山下由香里 友廣真理 内田博子 岩城好子 小田代とし子 吉田音栄 相良蔦子 山口昇 白坂京子 平ひろ子 増満育代 増満弘子 増満伸一 中村靖 小林宏子 池田品江 平佳代子 真鍋和能 北村春枝 山本隆行 藤吉正子 藤崎優子 藤井霞 松元さおり 藤井龍二 藤井信一 藤井陽子 徳丸笑子 村本成美 長正道 金保純一 千々和一豊 小林宏志 小林則子 吉兼隆子 千々和薫 田邉孝士 渡辺雅子 片山幸生 木村八千代 小澤喜美代 尾島祐子 木村照子 木村由紀 永田益子 永田章 篠原昌史 岡本澄子 小林朔美 杉江勝也 寺内千鶴子 亡佐藤仁一訴訟承継人 佐藤雅彦 亡佐藤仁一訴訟承継人 佐藤伸之 天海誠 生井トキ 琴寄作四郎 柾木行男 玉田光男 玉田トヨ 原告・亡佐藤仁一訴訟承継人 佐藤千枝子 武田きよ子 山田敏子 琴寄イセ 島林優子 稲葉芳弘 稲葉早苗 稲葉實 石江光枝 小倉安子 久保タマ 古口務 古口アイ 玉田淳 玉田幸男 田中京子 津布楽行男 若林邦子 吉田ぬい 吉田由美 永田いつみ 玉田文子 大沢繁 野中トヨ 田中博 矢口由美子
上記原告ら訴訟代理人弁護士 行方美彦
平成9年(ワ)第7838号事件・同第12555事件被告
被告 益川昇
上記訴訟代理人弁護士 池田利子
被告 友部哲男
上記訴訟代理人弁護士 増田次則
被告 菊池勝
被告 大久保維曙
被告 石崎松之介
被告 鯉江繁
被告 菊地幸雄
被告 河野浩一郎
上記訴訟代理人弁護士 小山三代治

第2当事者目録
平成9年(ワ)第12555事件原告
森光義 宇佐見恵子 宇佐見武司 宇佐見義弘 宇佐見由香里 宇佐見紗也加 法定代理人親権者父 宇佐見義弘 法定代理人親権者母 宇佐見由香里 志村弘子 中島清 水野良彦 加藤久仁子 山田剛 法定代理人親権者母 山田米子 下野孜 吉川博子 吉川真 吉川カス 吉川節郎 吉川覚 稲本やゑの 柏木芳美
上記原告ら訴訟代理人弁護士 行方美彦

第1請求目録〈省略〉
第2請求目録〈省略〉
第1預入・解約・損害目録〈省略〉
第2預入・解約・損害目録〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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