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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成13年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平9(ワ)27738号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  一部確定・控訴(後控訴取下)  文献番号  2001WLJPCA03280011

要旨
◆参議院議員とその妻らが「年金会オレンジ共済」の名称で、代理店制度を利用するなどして、金融商品につき顧客から預かり金を受け入れる事業を行っていたが、実際は預かり金を運用する意思も運用している事実もなく着服する意図の下に行われていた詐欺的商法であったところ、被害者らの「年金会オレンジ共済」の理事等及び代理店等として勧誘して金銭の預け入れをさせた者に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例

出典
判タ 1140号183頁
新日本法規提供

参照条文
民法709条
裁判官
金井康雄 (カナイヤスオ) 第30期 現所属 定年退官
平成28年4月12日 ~ 定年退官
平成26年11月11日 ~ 札幌高等裁判所(長官)
平成24年3月27日 ~ 最高裁判所首席調査官
平成22年2月5日 ~ 平成24年3月26日 甲府地方裁判所(所長)、甲府家庭裁判所(所長)
平成18年11月1日 ~ 平成22年2月4日 司法研修所(教官)
平成17年4月1日 ~ 平成18年10月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京高等裁判所
平成13年7月1日 ~ 平成16年3月31日 最高裁判所人事局参事官
平成11年4月1日 ~ 平成13年6月30日 東京地方裁判所(部総括)
平成10年5月6日 ~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所
平成10年4月6日 ~ 平成10年5月5日 最高裁判所人事局任用課長
平成5年4月26日 ~ 平成10年4月5日 最高裁判所人事局任用課長、調査課長
平成4年3月10日 ~ 平成5年4月25日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月9日 大阪地方裁判所
昭和63年8月1日 ~ 平成1年3月31日 東京地方裁判所
昭和60年4月1日 ~ 昭和63年7月31日 最高裁判所人事局付
昭和58年4月1日 ~ 昭和60年3月31日 最高裁判所家庭局付
昭和56年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
昭和53年4月7日 ~ 昭和56年3月31日 東京地方裁判所

藤田広美 (フジタヒロミ) 第43期 現所属 依願退官
平成19年7月1日 ~ 依願退官
平成19年4月1日 ~ 平成19年6月30日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 職員総合研修所(教官)
平成16年4月1日 ~ 平成16年3月31日 書記官研修所(教官)
平成16年3月22日 ~ 平成16年3月31日 書記官研修所(教官)
平成14年4月1日 ~ 平成16年3月21日 那覇地方裁判所沖縄支部、那覇家庭裁判所沖縄支部
平成8年3月25日 ~ 平成11年3月31日 書記官研修所(教官)
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月24日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成3年4月9日 ~ 平成5年3月31日 浦和地方裁判所

榎本光宏 (エノモトミツヒロ) 第52期 現所属 東京高等裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成28年4月1日 ~ 最高裁判所経理局主計課長
平成25年4月1日 ~ 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成25年3月31日 最高裁判所調査官
平成17年4月1日 ~ 平成21年3月31日 広島地方裁判所、広島家庭裁判所
~ 平成17年3月31日 事務総局民事局付

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
宇都宮健児, 神山美智子,北河隆之,鈴木則佐,田中清治,佐々木幸孝,荒川晶彦,安藤朝規,井口克彦,石井恒,石黒清子,一場順子,大迫惠美子,紀藤正樹,木村裕二,木本三郎,三枝基行,佐藤昭,澤藤統一郎,正野嘉人,鈴木喜久子,高澤廣茂,高見澤重昭,竹内義則,田中裕之,田中博文,土井稔,内藤平,中村順子,永井義人,平澤慎一,南元昭雄,柳井健夫,山本政明

被告側訴訟代理人
池田利子, 増田次則,小山三代治,土谷修一,松本和英,平岡高志,井上とよじ,真野昭三,竹内文吉,平岡高志

関連判例
平成12年 3月23日 東京地裁 判決 平9(刑わ)270号・平9(刑わ)286号・平9(刑わ)496号・平9(刑わ)620号 オレンジ共済組合事件
平成元年 3月31日 大阪高裁 判決 昭63(ネ)696号 損害賠償請求控訴事件

Westlaw作成目次

主文
一 別表一「原告名」欄記載の各原…
二 原告らのその余の請求をいずれ…
三 訴訟費用は、これを五〇分し、…
四 この判決は、第一項に限り、仮…
事実及び理由
第一 請求
一 別紙被告目録一記載の被告らは…
二 別紙被告目録二記載の被告らで…
第二 事案の概要
一 前提となる事実(証拠を掲記し…
1 当事者等
2 預り金事業及び原告らの加入
3 オレンジ共済詐欺被告事件(刑…
二 本部被告のうち被告甲野及び同…
1 被告甲野について
2 被告乙野について
三 本部被告のうち被告甲野及び同…
1 六名の本部被告に共通する原告…
2 被告Kについて
3 被告丙野について
4 被告Hについて
5 被告Iについて
6 被告Jについて
7 被告Lについて
四 支部長等被告に関する当事者の…
1 支部長等被告に共通する原告ら…
2 被告丁野について
3 被告Mについて
4 被告N及び同Rについて
5 被告A及び同Sについて
6 被告Bについて
7 被告Cについて
8 被告Dについて(原告l(24…
9 被告O’について
10 被告Pについて
11 被告Qについて(原告o(33…
五 争点
1 被告甲野及び同乙野の不法行為…
2 六名の本部被告の不法行為責任…
3 各支部長等被告の不法行為責任…
第三 当裁判所の判断
一 本件の経緯について
1 Eによる活動等
2 代理店制度の導入
3 その後の事業の展開
4 財団法人の設立問題、出資法違…
5 マスコミ報道及び刑事事件への…
6 原告らのスーパー定期等への加入
1 被告甲野の関与の態様等
2 被告甲野の責任
1 被告乙野の関与の態様等
2 被告乙野の責任
1 ところで、原告らは、六名の本…
2 そこで、まず、右各注意義務の…
3 そこで、以下、六名の本部被告…
1 被告Kの関与の態様等
2 被告Kの責任
1 被告丙野の関与の態様等
2 被告丙野の責任
1 被告Hの関与の態様等
2 被告Hの責任について
1 被告Iの関与の態様等
2 被告Iの責任
1 被告Jの関与の態様等
2 被告Jの責任
1 被告Lの関与の態様等
2 被告Lの責任
1 前記二―一2(一)で説示した…
2 ところで、前記前提となる事実…
3 そして、前記一2ないし4で認…
4 以上説示したところによれば、…
5 なお、原告らは、支部長等被告…
1 被告丁野の関与の態様等
2 被告丁野の責任
1 被告Mの関与の態様等
2 被告Mの責任
1 被告N及び同Rの関与の態様等
2 被告N及び同Rの責任
1 被告A及び同Sの関与の態様等
2 被告Aの責任
3 被告Sの責任
1 被告Bの関与の態様等
2 被告Bの責任
1 被告C及び同Dの関与の態様等
2 被告Cの責任
3 被告Dの責任
1 被告O’の関与の態様等
2 被告Pの関与の態様等
3 被告Qの関与の態様等
4 被告O’、同P及び同Qの責任

裁判年月日  平成13年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平9(ワ)27738号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  一部確定・控訴(後控訴取下)  文献番号  2001WLJPCA03280011

原告 乙山一郎
外四三名
原告ら訴訟代理人弁護士
宇都宮健児
神山美智子
北河隆之
鈴木則佐
田中清治
佐々木幸孝
荒川晶彦
安藤朝規
井口克彦
石井恒
石黒清子
一場順子
大迫惠美子
紀藤正樹
木村裕二
木本三郎
三枝基行
佐藤昭
澤藤統一郎
正野嘉人
鈴木喜久子
高澤廣茂
高見澤重昭
竹内義則
田中裕之
田中博文
土井稔
内藤平
中村順子
永井義人
平澤慎一
南元昭雄
柳井健夫
山本政明
被告 甲野太郎
同 乙野次郎
右訴訟代理人弁護士 池田利子
被告 K
右訴訟代理人弁護士 増田次則
被告 丙野三郎
外四名
右訴訟代理人弁護士 小山三代治
被告 丁野四郎
右訴訟代理人弁護士 土谷修一
同 松本和英
被告 M
外二名
右二名訴訟代理人弁護士 平岡高志
被告 A
右訴訟代理人弁護士 井上とよじ
被告 S
右訴訟代理人弁護士 真野昭三
被告 B
右訴訟代理人弁護士 竹内文吉
被告 C
外三名
右訴訟代理人弁護士 平岡高志
被告 Q

 

主文
一  別表一「原告名」欄記載の各原告に対し、それに対応する同「被告名」欄記載の被告らは、連帯して、各被告に対応する同「認容金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成九年一月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は、これを五〇分し、その各一〇を被告甲野太郎、同乙野次郎及び同丙野三郎の、その各一を同丁野四郎、同A、同B、同C及び同Dの各負担とし、その余を原告らの負担とする。
四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第一  請求
一  別紙被告目録一記載の被告らは、連帯して、別表二「原告名」欄記載の各原告に対し、それに対応する同「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成九年一月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  別紙被告目録二記載の被告らで、別表二「支部長等被告名」欄記載の被告らは、各自、それに対応する同「原告名」欄記載の各原告に対し、同「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成九年一月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
(以下においては、原、被告らについて、被告甲野太郎を「被告甲野」などと、氏名の一部を省略して表記することがある。)
本件は、参議院議員であるE(以下「E」という。)及びその妻であるF(以下「F」という。)らが、年金会オレンジ共済(後に、年金会オレンジ共済組合と変更された。以下、便宜上これらを総称して、「年金会オレンジ共済」という。)の名称で、代理店制度を利用するなどして、貯蓄型オレンジスーパー定期等の商品について顧客から預り金を受け入れる事業を行っていたところ、それは、右預り金について運用する意思も運用している事実もなく、借金返済や遊興費に充てる意図の下に行われたものであったとして、詐欺罪に問われた、いわゆるオレンジ共済詐欺事件に関し損害賠償を求める民事訴訟である。
本件において、原告らは年金会オレンジ共済に金銭を預け入れた者であり、被告らは年金会オレンジ共済組合の理事あるいは監事とされている者(別紙被告目録一記載の者)、又は年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結するなどした上、その代理店等として、原告らを勧誘し、貯蓄型オレンジスーパー定期等に加入させ、金銭を預け入れさせた者(同被告目録二記載の者)であるところ、原告らは、被告らに対し、右預り金のうちいまだ返済されていない金銭相当額の損害を被ったと主張して、不法行為に基づき、その損害の賠償を請求している。
一  前提となる事実(証拠を掲記しない事実は、当事者間に争いがない。)
1  当事者等
(一) 年金会オレンジ共済
年金会オレンジ共済は、昭和六三年一〇月ころEが始めた「オレンジ共済」という生命共済事業(以下「オレンジ生命共済」ともいう。)の事業主体の名称である。
年金会オレンジ共済は、平成七年一〇月一日、年金会オレンジ共済組合と、その名称を変更した。
(甲一の1、三四、六八、弁論の全趣旨)
(二) Eら三名(分離前被告)
E(平成七年七月から参議院議員である。)、その妻であるF及びその次男であるG(以下、Gを「G」といい、右三名を「Eら三名」ということがある。)は、右(一)の年金会オレンジ共済を主宰し又は共同で営んでいた者である。年金会オレンジ共済組合の役員名簿(甲一の2)において、Fはその理事長、Gはその専務理事兼総括本部長とされている。(甲三四、六八、弁論の全趣旨)
Eら三名及び右(一)の年金会オレンジ共済組合は本件において被告として損害賠償を請求されたが、当裁判所は、平成一〇年二月二五日の本件第一回口頭弁論において、その審理を分離し、同人らに対しいわゆる欠席判決を言い渡した(顕著な事実)。
(三) 本部被告
別紙被告目録一の被告らのうち、被告甲野、同丙野、同H、同I及び同Jは、年金会オレンジ共済組合の役員名簿(甲一の2)において、その理事とされている者である。そして、被告乙野は常務理事兼総務課長、また、被告Kは常務理事兼総務課長代理とされている者である。
また、被告Lは、右名簿において、その監事とされている者である。(以下、これら別紙被告目録一記載の被告らを総称して「本部被告」ということがある。)
(四) 支部長等被告
別紙被告目録二の被告らのうち、被告丁野、同M、同N、同A、同B、同D、同O(同被告については、本件訴訟提起前の平成九年九月二四日にその氏をO’からOに改めたことが、本件記録上明らかである。以下、原告らの表記方法に倣い「被告O’」と表記する。)、同P及び同Qは、年金会オレンジ共済との間で、代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結し(なお、被告Bについては、同人が代表取締役を務める有限会社と年金会オレンジ共済との間で、右契約が締結された。)、その代理店(「支部」又は「支部長」ともいう。)となった者である(甲二七、乙ロ四の3、八の1、弁論の全趣旨)。
被告Rは渋谷中央支部の取次店となった者、被告Sは東埼支部長である被告Aとの間で営業所委託契約を締結した者(乙ロ一一の1)、被告Cは東葛支部においてその業務に関与していた者である。
(以下、これら別紙被告目録二記載の被告らを総称して「支部長等被告」ということがある。)
(五) 原告ら
原告らは、後記2(一)のスーパー定期又はスーパーファンド等の商品について、年金会オレンジ共済と契約を締結して、金銭を預け入れた者である。
2  預り金事業及び原告らの加入
(一) 預り金事業
Eら三名は、平成三年三月ころから、年金会オレンジ共済において、「貯蓄型オレンジ年金」との名称で、顧客から預り金を受け入れる事業を始めた。Eら三名は、平成四年六月ころからは、代理店制度を導入、利用して、右事業を展開した。
そして、右預り金事業は、同年九月ころ「貯蓄型オレンジスーパー定期」との、さらに平成七年一〇月には「貯蓄型オレンジスーパーファンド」との名称も用いることに変更された。
(甲三四、六八。以下、貯蓄型オレンジ年金を「オレンジ年金」、貯蓄型オレンジスーパー定期を「スーパー定期」、貯蓄型オレンジスーパーファンドを「スーパーファンド」と、また、右預り金事業を「スーパー定期事業」などということがある。)
(二) 原告らのスーパー定期等への加入
原告らは、支部長等被告らに勧誘されるなどして、スーパー定期及びスーパーファンド等の各商品について、年金会オレンジ共済と契約を締結して、金銭を預け入れた。
原告らは、後に、利息等の支払を受けたものの、その余の金銭についてはいまだ返済を受けていない。
3  オレンジ共済詐欺被告事件(刑事事件)
(一) 新聞報道、捜索等
平成八年九月一三日、毎日新聞において、スーパー定期が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)に違反する疑いがあるとの報道がされた(甲六五の1)。同年一一月一二日には、警視庁等の捜査機関により、出資法違反の容疑でEの自宅等が捜索されるに至った(甲六六)。
(二) 被告甲野及び同乙野らに対する公訴の提起
E、F、G、被告甲野及び同乙野は、平成九年二月、東京地方裁判所に、詐欺の公訴事実で公訴を提起された。その事件の平成九年六月二五日付けの冒頭陳述書(甲三四)には、次の記載がされている。
すなわち、右Eら五名は、平成三年三月から同八年一一月までの間、合計二六五四名の顧客から、オレンジ年金、スーパー定期等の預り金名下に金員をだまし取ったほか、オレンジ生命共済等の掛金も受け入れ、これらの金員の総額は約九二億七四〇〇万円にのぼった。右Eら五名は、これらの金員のうち、約三四億一〇〇〇万円を詐欺の実態が発覚するのを防ぐため顧客への返戻金、利息及び共済金の支払に、約一八億八六〇〇万円を事業経費の支払に充て、その余の約三九億円余りをEの負債の返済や選挙費用、Eら三名の生活費や遊興費等に費消した。
(三) 被告甲野及び同乙野に対する有罪判決の言渡し
被告甲野及び同乙野は、平成一二年二月一七日、東京地方裁判所において、詐欺罪により、それぞれ懲役五年及び同三年の実刑判決を言い渡されたが、被告甲野はその判決に対し上訴している。その罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。(甲六八、弁論の全趣旨)
すなわち、被告甲野及び同乙野は、年金会オレンジ共済との名称で、顧客から預り金を受け入れるなどの事業を主宰していたE、同事業を共同して営んでいたF及びGと共謀の上、スーパー定期又はスーパーファンドの元本名下に、顧客から金銭を詐取しようと企て、平成六年五月一八日ころから同八年九月二四日ころまでの間、前後五八回にわたり、E若しくは被告乙野が自ら、又は茨城中央支部長α(本件の被告であったが、当裁判所は、平成一〇年二月二五日の本件第一回口頭弁論において、その審理を分離し、同人に対しいわゆる欠席判決を言い渡した。)らを介して、顧客三五名に対し、預け入れた預り金を確実な運用先で有利に運用する意思も運用している事実もなく、受入れ後は預り金を直ちにEらの負債の返済やその遊興費及び年金会オレンジ共済の事業のための経費等に充てる意図であるのにこれを秘し、かつ、約定の利息を付した上確実に期日に返還する意思も能力もないのにこれがあるかのように装い、「利息は一年定期で6.74パーセント、三年定期で7.02パーセントであり、銀行や郵便局より有利だ。元本は確実に保証する。預かった資金は確実な運用先で高利で運用しているので期日に間違いなく高い利息を付けて返還できる」旨嘘を言い、右顧客三五名をしてその旨誤信させ、よって、「オレンジ共済会長F」名義の普通預金口座に送金させるなどして現金を交付させ、合計六億六五五四万九五二〇円をだまし取り又は欺いて交付させたものである。
(四) Eら及びFに対する有罪判決の言渡し
E及びFは、平成一二年三月二三日、東京地方裁判所において、スーパー定期又はスーパーファンド等の預り金について、確実で有利に運用する意思も運用している事実もなく、借金返済や遊興費、事業経費に充てる意図であったにもかかわらず、だまし取ったなどとして、詐欺罪により、それぞれ懲役一〇年及び同五年の実刑判決を言い渡されたが、その判決に対し上訴している(甲六二、弁論の全趣旨)。
二  本部被告のうち被告甲野及び同乙野に関する当事者の主張
1  被告甲野について
(一) 原告らの主張
被告甲野は、オレンジ年金の預り金はEにより費消されており、運用されていないことを知っていた。
しかるに、被告甲野は、平成四年六月に年金会オレンジ共済に代理店制度を導入し、その後は、代理店募集業務を一手に引き受けて、スーパー定期事業を急速に拡大させた。また、被告甲野は、年金会オレンジ共済内部において、Eら三名を除き最も重要な地位にあり、スーパー定期事業においてはセールストークを決定するなど重要な役割を果たした。さらに、被告甲野は、代理店研修会において、代理店に対し、虚偽の事実を告げたり、虚偽の勧誘文言を教え込んだりした。こうして、被告甲野は、スーパー定期事業という詐欺商法を積極的に推進してその被害を拡大させ、他方、自らは代理店の加盟金を報酬として取得し、合計二億〇二〇〇万円という莫大な利益を得た。
したがって、被告甲野は、別表二「原告名」欄記載の各原告に対し、共同不法行為に基づき、各原告が受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を負う。
(二) 被告甲野の主張
右(一)の原告らの主張については、否認し、争う。
2  被告乙野について
(一) 原告らの主張
被告乙野は、スーパー定期事業について、資金運用の実態がないこと、したがって顧客らに対し預り金を返還できない事態が早晩生ずることを知っていた。
しかるに、被告乙野は、代理店研修会において虚偽の勧誘文言を教え込むなどして、スーパー定期事業という詐欺商法の本質的な部分を担当し、また、組織的に遂行された右事業の外観を取り繕うべく、総務部門を担当した。こうして、被告乙野は、右の詐欺商法を積極的に推進した。
また、被告乙野は、平成八年九月の報道によって取付け騒ぎが起こった際、本部の事実上の責任者として、資金をプールし被害者に公平に返済することを進言すべきであったにもかかわらず、解約を申し入れた顧客に対してのみ合計約七億円もの返済をし、被害者に公平な返済を受ける機会を失わせた。
したがって、被告乙野は、別表二「原告名」欄記載の各原告に対し、共同不法行為に基づき、各原告が受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を負う。
(二) 被告乙野の主張
被告乙野は、年金会オレンジ共済組合の常務理事という肩書きを有していたが、何ら実質的な権限を有していなかった。また、被告乙野は、平成五年三月、被告甲野から韓国における資金運用はしていない旨を聞き、資金運用の実態に疑問を抱いたものの、自分の領分ではないことからそれ以上深く考えなかった。さらに、被告乙野はその関与以前から行われていたセールストークを承継したにすぎないので、関与後それについて疑問を抱いたとしても、同人にそれを阻止することを期待することはできない状況にあった。
したがって、被告乙野には、違法性の意識及び期待可能性がなく、また、その行為と生じた結果との間に因果関係もないから、責任はない。
三  本部被告のうち被告甲野及び同乙野以外の者に関する当事者の主張
1  六名の本部被告に共通する原告らの主張
(一) 本部被告のうち、被告甲野及び同乙野以外の被告K、同丙野、同H、同I、同J及び同L(以下「六名の本部被告」という。)は、平成七年一〇月年金会オレンジ共済組合の理事又は監事に就任したところ、次の(1)ないし(3)の注意義務を負っていた。
(1) 六名の本部被告は、年金会オレンジ共済が、自己資本もなくスーパー定期事業という預り金事業を行い一般の預金金利を上回る高利の支払を約していたことや、オレンジ生命共済の余剰金をもって顧客に対する支払利息を賄うことは到底不可能であることを認識していた。
したがって、六名の本部被告は、年金会オレンジ共済の財産的基礎の確保の方法及びその実績、資金運用の具体的方法及び運用利率について調査確認すべき注意義務を負っていた。
(2) 六名の本部被告は、年金会オレンジ共済が具体的な法律上の根拠もなくスーパー定期事業という預り金事業を行っており、右事業が出資法に違反することを認識していた。
したがって、六名の本部被告は、スーパー定期事業が出資法違反であることにより破綻し、顧客に損害が発生することがないようにすべき注意義務を負っていた。
(3) 六名の本部被告には、年金会オレンジ共済組合の役員として、右組合のため善管注意義務をもって職務を遂行すべき定款上の義務があった。
したがって、六名の本部被告は、年金会オレンジ共済組合が出資法等の法令に違反する行為、財産的基礎もないまま預り金事業を行うなど組合財産を危うくする行為、又は他の役員が横領等の行為をしないように監視、監督し、そうした行為が行われていることを知ったときには、それを中止させるために必要な措置をとるべき注意義務を負っていた。
(二) しかるに、六名の本部被告は、右(一)(1)ないし(3)の注意義務を怠り、必要な調査等を尽くさず、スーパー定期事業という詐欺商法を推進又は放置した。すなわち、六名の本部被告は、① 資金の不正流用という財産減少行為について、積極的に加担又は放置し、② オレンジ生命共済事業や財団法人の設立準備行為を担うなど、右詐欺商法を援助する行為をし、③ 年金会オレンジ共済組合の理事会の議事に参加し又は理事会を招集するなどの行為をしなかった。
なお、六名の本部被告の具体的な関与の態様は、次の2ないし7の各(一)のとおりである。
このように、六名の本部被告は、スーパー定期事業等の詐欺商法に加担したのであるから、別表二「原告名」欄記載の各原告に対し、共同不法行為に基づき、各原告が受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を負う。
2  被告Kについて
(一) 原告らの主張
被告Kは、E及びFの長男であり、平成七年七月以後、被告乙野の補佐として総務課長代理の地位にあった。また、被告Kは、平成七年一一月、年金会オレンジ共済と不可分一体の組織である株式会社オレンジシステムサービス(以下「オレンジシステム」という。)、株式会社オレンジネット(以下「オレンジネット」という。)及び株式会社オレンジ保証サービス(以下「オレンジ保証サービス」という。)の各取締役に就任した。さらに、被告Kは、電話応対に関するマニュアル(乙イ七の4)のほか、スーパー定期事業に関する応対マニュアルを作成した。
(二) 被告Kの主張
被告Kは、年金会オレンジ共済組合の理事ではない。また、被告Kは、平成七年八月一八日から同八年四月一七日までの間、オレンジシステムに勤務していたが、その職務は、ビルのメンテナンス、清掃等をしたり、従業員のために電話の応対、態度等について一般常識的な社内マニュアルを作成したにすぎず、年金会オレンジ共済の営業活動やスーパー定期事業には関与していない。さらに、被告Kは、原告らが主張する三つの会社の各取締役に就任したことはないし、スーパー定期事業に関する応対マニュアルを作成したこともない。
したがって、被告Kには、不法行為責任はない。
3  被告丙野について
(一) 原告らの主張
被告丙野は、Fの実弟であり、平成六年七月ころから、年金会オレンジ共済の本部事務所に勤務した。被告丙野は、Eの政治工作資金として、平成六年一二月及び同七年二月ころ東京都議会議員Tに合計一億円、同七年九月元国会議員Uに二〇〇万円、同八年六月元首相Vに三〇〇〇万円を渡すなどし、また、同七年七月四日「E君を励ます会」において政治家の接待や会場設営をするなどした。さらに、平成七年七月から同八年一〇月三〇日までの間Eの公設秘書を務め、また、新進党参議院比例代表選出第二十八総支部(以下「新進党第二十八総支部」という。)の幹事長でもあった。加えて、自ら年金会オレンジ共済組合の理事に就任したほか、被告H及び同Iに対し、理事への就任を依頼し、その第一回議事録(甲二)に署名押印をさせた。
(二) 被告丙野の主張
右(一)の原告らの主張については、否認し、争う。
4  被告Hについて
(一) 原告らの主張
被告Hは、F及び被告丙野のいとこであり、かねてより同人らと親戚付き合いをしていて、年金党から国会議員選挙に立候補したこともあった。また、被告Hは、Eが参議院議員に当選した後はその私設秘書を、そして、平成八年四月からはその公設秘書を務めており、また、新進党第二十八総支部の総務委員長でもあった。
(二) 被告Hの主張
被告Hは、被告丙野から財団法人二一世紀青少年育英事業団(以下「二一世紀事業団」ともいう。)の理事に就任してほしい旨を依頼されて、それを承諾したところ、年金会オレンジ共済組合の理事とされたものである。また、被告Hは、スーパー定期事業について、その資金運用の実態を知らなかったし、関与もしていない。
したがって、被告Hには、不法行為責任はない。
5  被告Iについて
(一) 原告らの主張
被告Iは、平成六年九月ころ、被告丙野から依頼されて、Eの選挙活動を手伝うなどし、新進党第二十八総支部の組織委員長でもあった。また、被告Iは、被告丙野から依頼されて、平成七年七月から同八年九月までの間、Gに対し、合計約一億円を貸し付け、それを通じて、年金会オレンジ共済が顧客に対し約定どおりの利息を支払うための資金繰りを援助した。
さらに、被告Iは、平成六年一二月ころ、代理店(宇都宮支部長)となり、スーパー定期等について、顧客を勧誘して加入させ、合計約三七五〇万円を預け入れさせ、自らは約二〇〇万円の手数料収入を得た。
(二) 被告Iの主張
被告Iは、友人である被告丙野から名義を貸して欲しい旨を依頼されて、それを承諾したところ、年金会オレンジ共済組合の理事及び新進党第二十八総支部の組織委員長にされたものである。また、平成八年九月以降のマスコミによる報道がされるまで、スーパー定期事業の不正行為を認識していなかった。そのため、自ら及び家族名義でスーパー定期について一一五〇万円を預け入れている。
被告Iは、代理店として預け入れさせた合計約三七五〇万円については、全てその責任で処理し、解決した。
したがって、被告Iには、不法行為責任はない。
6  被告Jについて
(一) 原告らの主張
被告Jは、政治ブローカーであるW(W’)に依頼されて、平成七年六月ころから、Eの政治活動を手伝うなどした。とりわけ、平成七年八月ころから同八年五月ころまでの間、五、六人の政治家をEに紹介した。被告Jは、平成七年六月ころから同八年八月ころまでの間、「年金会代表F」名義で振り出された手形、小切手を回収した。また、平成八年三月ころ、Gから依頼されて、トラック等を使って熱帯魚用の大型水槽等を運搬した。さらに、平成八年八月、財団法人中日本オートスポーツ研修センター(以下「財団法人中日本オート」ともいう。)の債務状況を調査し、その理事に就任するなどした。
(二) 被告Jの主張
被告Jは、業務上の客であったGから名義を貸して欲しい旨を依頼されて、それを承認したところ、年金会オレンジ共済組合の理事とされたものであり、その業務活動を全くしていない。被告Jは、本件が発覚するまで、年金会オレンジ共済の資金運用の実態等を認識していなかった。
したがって、被告Jには、不法行為責任はない。
7  被告Lについて
(一) 原告らの主張
被告Lは、公認会計士及び税理士であり、平成四年一二月に被告甲野からEを紹介されて以後、年金会オレンジ共済の事業内容について認識し、その経理上の相談に応じ、同六年九月ころにはEが持ち出す金員について「代表貸付」という形で税務処理すべきことをアドバイスするなどした。また、平成六年三月ないし同年四月、年金会オレンジ共済と不可分一体の組織であるオレンジシステム、オレンジネット及びオレンジ保証サービスの各監査役に就任した。さらに、平成七年六月ころからは、年金会オレンジ共済による財団法人の設立の話に積極的に加わった。
(二) 被告Lの主張
被告Lは、平成四年一二月にEに会った際、年金会オレンジ共済の事業内容について話されることはなかった。企業とその代表者との間でやりとりされる金員について「代表貸付」として処理すべきであるというのは、当たり前のアドバイスにすぎない。また、被告Lは、財団法人設立を推進する弁護士に協力したにすぎず、積極的に加わったことはない。
したがって、被告Lには、不法行為責任はない。
四  支部長等被告に関する当事者の主張
1  支部長等被告に共通する原告らの主張
(一) スーパー定期等の預り金事業は出資法二条一項に違反するものであるが、支部長等被告は、年金会オレンジ共済と共同して、その営業をしていた者である。仮にそうでないとしても、預金募集及び預金受入れの媒介をすることにより、年金会オレンジ共済のその営業を幇助した者である。
そうだとすると、出資法違反により摘発を受ければ右事業は破綻して顧客に損害を与えることが明らかであったから、支部長等被告は、右損害の発生を回避すべき義務を負っていたものというべきである。
(二) スーパー定期等の預り金事業は、出資法二条一項に違反するものであり、かつ、資金運用の実態がなく、必然的に破綻すべき金銭配当システムにすぎなかった。
ところで、支部長等被告は、年金会オレンジ共済との間で、代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結し、各業務地域について独占権を有し、スーパー定期等に関し、措置期間が一年の場合は預り金の六パーセント、三年の場合はその九パーセントの手数料を取得できる地位を得た。そして、スーパー定期等の預り金事業において、顧客の開発、説明及び勧誘、契約締結手続の代行、金銭の預入れの手配等の営業部門を担い、本部と共同してその事業を推進したのである。
そうすると、こうした立場にある支部長等被告は、「預金者」保護の見地から、① 資金運用方法及び財産的基礎の確保の方法について調査、確認すべき義務及び② 不実の告知、誤解を生じさせる説明等をしてはならない義務を負うものというべきである。
特に、本件においては、被告甲野及び同乙野らは、代理店の勧誘の過程や代理店研修会において、預り金の運用率を一七ないし二〇パーセントと説明していたが、その運用方法については漠然とした説明しか行わず、具体的な運用先、運用実績については「企業秘密」を理由に回答を拒絶し、また、年金会オレンジ共済の資産内容、経理内容も明らかにしなかった。どうして一般の銀行より優位に立てる資金運用が可能なのか、運用先を明らかにしないのは、実際に運用していないからではないのか、経理内容、資産内容を明らかにしないのは、杜撰な資金管理等をしており、また、みるべき資産がないからではないのか、といったことが疑われるところである。このようにスーパー定期事業の存立を疑わせるような事情が存在していたのであるから、支部長等被告には、資金運用の方法・実績、経理内容、資産内容等を本部に確認すべきことから始まる右①の義務を免れないものというべきである。
(三) 支部長等被告のうち、支部長の地位にある者は、定款に基づき、オレンジ共済組合の役員として組合に対する善管注意義務(組合の法令違反行為等を監督する義務)を負っていた。
(四) しかるに、支部長等被告は、以上の各義務を怠り、年金会オレンジ共済と共にスーパー定期等の預り金事業を推進し、対応する各原告に損害を発生させた。すなわち、各支部長等被告は、別表二「支部長等被告名」欄記載の各支部長等被告に対応する同「原告名」欄記載の各原告に対し、スーパー定期又はスーパーファンド等の商品に関し、説明、勧誘するなどした上、同「預け入れた日」欄記載の各日に、同「商品名」欄記載の各商品について、年金会オレンジ共済と契約を締結させ、同「預り金額」欄記載の各金銭を、年金会オレンジ共済の口座に送金させ又はその送金手続を代行して、預け入れさせた。
したがって、各支部長等被告は、別表二「支部長等被告名」欄記載の各支部長等被告に対応する同「原告名」欄記載の各原告に対し、不法行為に基づき、各原告が受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を負う。
なお、たとい支部長等被告が自らスーパー定期等について金銭を預け入れていたとしても、右責任を免れる理由にはならない。
各支部長等被告の具体的な関与の態様は、後記2ないし9の各(一)のとおりである。
(五) また、支部長等被告のうち一部の者は、平成八年九月以降のマスコミによる報道がされた際、対応する原告からの解約の申出を受けたにもかかわらず、適切な対応をとらずに放置したところ、この点においても、責任を免れない。
2  被告丁野について
(以下、原告名は各支部長等被告に対応する原告を掲げ、それに続く括弧内の数字は原告番号を示す。)
(一) 原告a(6)、同b(7)及び同c(8)の主張
被告丁野は、平成五年七月二九日、被告甲野から年金会オレンジ共済の事業内容について説明を受け、同年一二月九日、年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結し、城西支部長となった。被告丁野は、平成六年三月から同八年一〇月までの間、城西支部長として、スーパー定期等について、営業活動を行い、八九名を加入させ、合計三億〇五〇〇万円を預け入れさせ、自らは約二〇〇〇万円の手数料収入を得た。
その間、被告丁野は、より多くの顧客を獲得して安定した収入を得るべく、取次店制度を導入することにして、その案内書をダイレクトメールで送ったり、また、本部の承認を得て、年金会オレンジ共済及びスーパー定期のオリジナルチラシを万単位で作成、配布したりした。
なお、右原告らには、被告丁野と等分の過失はない。
(二) 被告丁野の主張
被告丁野は、スーパー定期について、元利金が確実に返済されるか否かを確認すべく、身内の者に合計九〇〇万円を預け入れさせたところ、その元利金が返済されたことから、同事業に対する信頼を深めたのである。したがって、被告丁野は、詐欺を行ったり、あるいはそれを予見しながら勧誘を行ったりしたことはない。また、その勧誘方法は、チラシによる穏やかなものであり、強引でも執拗でもなかった。
他方、右原告らは、若年層でも高齢者でもなく、社会生活上の知識において被告丁野と同等以上の社会人であるから、被告丁野と等分の過失があった。
したがって、被告丁野には、対応する右原告らに対し、不法行為責任はない。仮に被告丁野に責任があるとしても、右原告らにも等分の過失があり、また、右原告らは損害について一部回収しているはずであるから、その分について減縮されるべきである。
3  被告Mについて
(一) 原告d(9)、同e(10)、同f(11)及び同g(12)の主張
被告Mは、平成七年一〇月ころ、Xが年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結し金沢支部長となった際、支部長代理として、Xと共同して金沢支部を経営し始めた。金沢支部は、平成七年一二月から同八年九月までの間、スーパー定期等について、営業活動を行い、五〇名を加入させ、合計二億三〇五〇万円を預け入れさせ、約一二〇〇万円の手数料収入を得た。
(二) 被告Mの主張
被告Mは、業務を始める際及び営業上生じた疑問並びに顧客からの質問等について、その都度、被告乙野に尋ねたり、本部に出向いたりしたが、常に信用ある返答をもらい、理解させられた。そして、結局、自分自身もだまされたのである。被告Mは、自ら及び親族の資金合計一八〇〇万円をスーパーファンドとして預け入れたが、こうしたことからしても、同事業等が詐欺商法であると認識してなかったことが明らかである。
他方、右原告らは、被告Mが勧誘し、無理矢理加入させたのではなく、十分理解し、合意して、金銭を預けたのである。
したがって、被告Mには、対応する右原告らに対し、不法行為責任はない。
4  被告N及び同Rについて
(一) 原告h(19)及び同i(20。被告Rのみに対応する。)の主張
被告Nは、平成八年四月二六日、年金会オレンジ共済との間で組合業務委託契約を締結し、渋谷中央支部長となった。また、被告Rは、その後、同支部の取次店となった。渋谷中央支部は、平成八年五月から同年九月までの間、スーパーファンド等について、営業活動を行い、六名を加入させ、合計約二五七〇万ないし約三〇〇〇万円を預け入れさせ、一八〇万九〇〇〇円の手数料収入を得た。
(二) 被告N及び同Rの主張
年金会オレンジ共済の業務は、契約金(加盟金及び地域権利金)さえ支払えば行うことが認められていたのであって、被告N及び同Rには、その業務及び経理の内容について知らされておらず、右原告らをだます意思は全くなかった。本部の説明内容の真実性について疑わしいところがあったということは、オレンジ共済詐欺事件が起きて初めて言えることであって、被告N及び同Rがそれを信用していたとしても、非難されるべきことにはならない。
したがって、被告N及び同Rには、対応する右原告らに対し、不法行為責任はない。
5  被告A及び同Sについて
(一) 原告j(21)の主張
被告Aは、平成四年一月二〇日ころ、年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結し、東埼支部長となった。また、被告Sは、平成五年九月二四日、被告Aとの間で営業所委託契約を締結し、預り金の三パーセントを手数料として被告Aから受け取ることを約した。東埼支部は、その後、スーパー定期等について、営業活動を行い、平成四年度は約二〇人、同五年度は約二五人、同六年度は約三〇人、同八年度は約五〇人を加入させ、合計約二億円を超える金銭を預け入れさせ、手数料収入を得た。被告Sは、そのうち一二名を加入させ、合計二〇六〇万円を預け入れさせ、手数料収入を得た。
(二) 被告Aの主張
原告jについては、被告Aは何ら面識がなく、被告Sが勧誘したものであるから、仮に責任があるとすれば被告Sが負うべきである。なお、被告Aは、右原告の解約を妨害したこともない。
被告Aは、スーパー定期について、当初から関心がなく、本部からの強い勧誘により手を貸したにすぎず、自らも一億円を超える金銭を預け入れて被害を受けた。
したがって、被告Aには、対応する原告である原告j(21)に対し、不法行為責任はない。
(三) 被告Sの主張
被告Sは、東埼支部長である被告Aが、地元の資産家の長男であり、預り金の返済が不可能になった場合には自分が資産を売却して返済する旨述べていたことを信用し、被告Aとの間で営業所委託契約を締結したものである。被告Sは、スーパー定期等について、合計三七〇万円を預け入れたが、こうしたことからしても、年金会オレンジ共済の事業が詐欺商法であると認識してなかったことが明らかである。仮に右原告に対する説明に関し責任があるとすれば、本部被告又は被告Aが負うべきである。
したがって、被告Sには、対応する原告である原告j(21)に対し、不法行為責任はない。
6  被告Bについて
(一) 原告k(22)の主張
被告Bは、平成七年四月二四日、同人が代表取締役を務める有限会社ケイティプラン(以下「ケイティプラン」という。)と年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結させ、岐阜県中央支部長となった。岐阜県中央支部は、その後平成八年九月までの間、スーパー定期等について、営業活動を行い、六八名を加入させ、合計約二億円を預け入れさせ、約一四〇〇万円の手数料収入を得た。
ケイティプランの取締役v及び岐阜県中央支部にアルバイトとして採用されたxは、原告kに対し、スーパー定期の内容について説明、勧誘して加入させた。
(二) 被告Bの主張
被告Bは、年金会オレンジ共済について、帝国データバンクに信用調査を依頼したところ、信用に欠けるところはなかったので、代理店委託契約を締結したのであり、必要な注意を払った。その後も、平成八年九月の報道がされるまで、年金会オレンジ共済の信用について疑問が生じるような状況はなく、被告Bは年金会オレンジ共済を信用していた。
したがって、被告Bには、対応する原告である原告k(22)に対し、不法行為責任はない。
7  被告Cについて
(一) 原告l(24)の主張
被告Cは、平成五年ころ、被告Dから誘われ、東葛支部を運営する業務に就いた。東葛支部の登録料は被告Dが本部に支払っていたため被告Dが東葛支部長として登録されていたが、実際には、被告Cが、その業務を行い、外部に対しても支部長として名乗っていた。被告Cは、スーパー定期等について、その勧誘により加入させた場合、同支部に入るべき手数料収入の三分の二を受け取ることができ、また、自らの取次店が勧誘し加入させた場合、右手数料収入の三分の一を受け取ることができる地位にあった。こうして、被告Cは、当初からその夫が反対し注意喚起していたにもかかわらず、実質的な東葛支部長として、スーパー定期等について営業活動を行った。
さらに、平成八年九月の報道後、被告Dは、被告乙野を脅して被告Jに東葛支部まで現金五〇〇〇万円を運ばせたが、その際、被告Cは、右現金が東葛支部の顧客の返済に充てるべき金銭であることを知りながら、それをまず自分の身内の返済に充て、その余の金銭は顧客に返済しなかった。
(二) 被告Cの主張
被告Cがその勧誘により加入させた場合に受け取ることができたのは、東葛支部に入るべき手数料収入の三分の一にすぎない。また、被告Cは、本部から預かった現金五〇〇〇万円を、解約手続に来た顧客に対し順番に返済した。さらに、被告Cは、被告乙野に対し、資産運用について尋ねたことがあるが、同じ説明を繰り返されるばかりであり、それ以上の調査をする権限はなかった。
原告lの平成七年一月四日の一〇万円及び同年六月一四日の一二〇万円の預入れは、東葛支部ではなく柏支部がさせたものである。
したがって、被告Cには、対応する原告である原告l(24)に対し、不法行為責任はない。
8  被告Dについて(原告l(24)の主張)
被告Dは、年金会オレンジ共済に対し登録料を支払い、当初は柏支部長として、また、その後は東葛支部長として登録し、被告Cを実質的な東葛支部長として、スーパー定期等について、営業活動を行わせ、預り金の三分の一の手数料収入を得た。被告Dは、平成八年九月の報道後、被告乙野を脅して、被告Jに東葛支部まで現金五〇〇〇万円を運ばせた。
9  被告O’について
(一) 原告m(29)の主張
被告O’は、遅くとも平成八年六月までに、年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結し、名古屋中央支部長となり、スーパー定期等について、営業活動を行い、手数料収入を得た。そのころ、被告O’は、団地新聞の「奥様ジャーナル」に広告を載せるなどして、広く顧客を獲得するための宣伝活動を行った。
(二) 被告O’の主張
右(一)の原告mの主張については、否認し、争う。
10  被告Pについて
(一) 原告n(31)の主張
被告Pは、平成六年一一月九日、年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結し、大阪北支部長となった。被告Pは、その後同八年六月ころまでの間、オレンジ共済大阪北支部として、スーパー定期等について、営業活動を行い、約三〇名を加入させ、手数料収入を得た。
(二) 被告Pの主張
被告Pは、自らが営業主体となる意識を持たず、大阪北支部長として年金会オレンジ共済に雇われたにすぎない。したがって、被告Pには、右就職時、年金会オレンジ共済の事業内容について調査義務はなかった。
また、被告Pは、右原告に対する面識すらなく、オレンジ年金企画株式会社(以下「オレンジ年金企画」という。)のβから依頼されて、書類上同支部を通して契約した形にしたものにすぎない。
したがって、被告Pには、対応する原告である原告n(31)に対し、不法行為責任はない。
11  被告Qについて(原告o(33)の主張)
被告Qは、遅くとも平成七年四月までに、年金会オレンジ共済との間で代理店委託契約を締結し、福岡南支部長となり、スーパー定期等について、営業活動を行い、手数料収入を得た。
五  争点
1  被告甲野及び同乙野の不法行為責任の成否
2  六名の本部被告の不法行為責任の成否
3  各支部長等被告の不法行為責任の成否
第三  当裁判所の判断
一  本件の経緯について
前記前提となる事実に、以下の本文中及び各項の末尾に掲記した証拠並びに弁論の全趣旨を総合すると、本件の経緯について、次の各事実が認められる。
1  Eによる活動等
(一) Eは、昭和五八年一一月政治団体「年金党」を結成してその代表に就任し、同年一二月の衆議院議員選挙に立候補し、落選した者であるが、昭和六一年七月の参議院(比例代表選出)議員の選挙(以下「参院比例代表選」という。)に立候補することを決意した。
そこで、それに先立つ同年五月二日、年金党及びEの政治活動を支援することを目的として、政治団体「年金会」が設立され、その設立届が自治大臣及び東京都選挙管理委員会に提出された(甲三)。年金会は、その会則(甲五)において、東京都中央区日本橋中洲〈番地略〉所在のハイツ○○××号室(以下「ハイツ○○」という。)を主たる事務所、Fを代表者、Eを会計責任者とし、その目的を達成するための諸活動の一つとして「会員相互の共済活動(オレンジ共済)」を行うことを掲げていた。
Eは、同年七月の右参院比例代表選に立候補したものの、落選した。
(二) Eは、昭和六三年一〇月ころ、「年金会オレンジ共済」を事業主体とし、「オレンジ共済」の名称を用いて、顧客から掛金を受け入れる生命共済事業(オレンジ生命共済)を始めた。その内容は、五歳以上六〇歳未満の者の場合、年金会への入会金を二〇〇円、掛金を月二〇〇〇円(当初は一七〇〇円であった。)とし、交通事故による死亡補償額を一二五〇万円(当初は一〇〇〇万円であった。)とするものであった。
なお、オレンジ生命共済は、必要な資金的準備もないまま始められたものであったため、年金党の内部においては、E以外の役員が反対したが、Eが強行に始めたものである。
Eは、平成元年七月の参院比例代表選にも立候補したが、やはり落選した。
(三) こうして、Eは、国会議員選挙に立候補し落選することを繰り返す状況の下で、右のようなオレンジ生命共済事業を行っていたが、平成四年七月の参院比例代表選にも立候補することを決意し、それに先立つ同三年三月ころ、F及びGと共に、「貯蓄型オレンジ年金」の名称を用いて、顧客から預り金を受け入れる事業(オレンジ年金)を始めた。その内容は、一口一〇万円、元本保証の上、据置期間を一年、利息を年12.04パーセントとするものであり、後記3(一)のスーパー定期の基となるものであった。
(以上、甲三、五、八、二四、二五、二八、三四、四五、五三、六八、乙ロ四の13、被告甲野)
2  代理店制度の導入
(一) ところで、Fは、かねてより「年金会代表F」名義の小切手を振り出し、それを割り引いてもらうなどの方法により資金を調達していたが、平成四年四月ころ、右小切手について不渡りを出した。
被告甲野は、貸金業を営んでいた者であるが、合計五〇〇〇万円に及ぶ右と同名義の小切手を所持していたため、その小切手金を回収すべく、同月ころから同年六月までの間、頻繁にEら三名のいるハイツ○○を訪れ、Eらと交渉した。被告甲野は、そうした交渉の中で、Eらが経済的に非常に窮状にあることを知り、他方で、Eら三名がオレンジ生命共済及びオレンジ年金事業を行っていることを知るに至った。そこで、被告甲野は、それらの事業について代理店制度を導入し、代理店から預かった契約金を運用し、更にはそうした代理店を拡大することで利益を上げ、そうすることによって小切手金を回収しようと考えた。
そして、被告甲野は、Eらに対し、代理店制度の導入について説明、説得し、Eらの同意を得て、平成四年六月一日、Eらとの間で、代理店募集に関する委託契約を締結した。右委託契約においては、契約金を徴収し、そのうちの半分に当たる加盟金を被告甲野が取得するものとされた。
また、Eら及び被告甲野は、そのころ、預り金は金利の高い韓国、オーストラリア、スペイン等で運用していることにする旨を打ち合わせた。
こうして、被告甲野は、平成四年七月ころから年金会オレンジ共済の代理店募集に関する業務を開始し、平成五年一二月三日には右業務を目的とするオレンジ年金企画を設立して、右業務を展開した。
なお、Eは、平成四年七月の参院比例代表選に立候補したものの、落選した。
(二) 右(一)の代理店制度の概要は次のとおりであった。
すなわち、被告甲野は、雑誌等に右代理店制度について広告を掲載し(甲一九、乙ロ七の1ないし4)、それを見るなどして電話やファクシミリで応募してきた代理店希望者に対し、パンフレット等(乙ロ七の12)を送付したり、電話をかけて訪問したりして、代理店となることを勧誘した。そして、訪問先等において、被告甲野は、代理店希望者との間で代理店委託契約を締結し、その場で契約金を受領したり、年金会オレンジ共済に振込送金させたりした。契約金は、一五〇万円(営業地域の人口が三万人の場合)ないし五〇〇万円(右人口が三〇万人の場合)とされ、そのうちの半分である加盟金は被告甲野が取得し、残りの半分は、地域権利金として、右契約を解約する時に代理店に返還される仕組みとした(なお、平成七年一〇月一日に年金会オレンジ共済組合として以後は、代理店委託契約は組合業務委託契約と、また、加盟金は業務開始金、地域権利金は業務受託金と名称が変更された。)。また、被告甲野は、平成七年六月ころ、「オレンジ信販」との名称で貸金業の登録をし、代理店希望者に対し、右契約金を貸し付けたりもした。
こうして代理店委託契約を締結し代理店となった者に対しては、当該営業地域の独占営業権が確保され、本部(後記3(二)参照)から、被告甲野らが起案、作成したパンフレット、チラシ、契約書類等が支給品として配布されるほか、手数料として、オレンジ生命共済については、初年度は掛金の四〇パーセント、二年目はその三〇パーセント、三年目以降はその二〇パーセントが、また、後記3(一)のスーパー定期については、顧客が新規に加入した際、据置期間が一年の場合は預り金の六パーセント、三年の場合はその九パーセントが、それぞれ支払われる仕組みがとられていた。
こうして、平成八年九月までの間に、全国に二一五の代理店(支部)ができたが、代理店(支部長)の多くは、保険会社や証券会社の元従業員等であった。
(以上、甲一六、二二、二六、二七、三四、六八、乙イ五の1、ロ四の3、八の1、被告甲野、同乙野)
3  その後の事業の展開
(一) 平成四年九月ころ、代理店からの要望を踏まえ、「貯蓄型オレンジ年金」について、「貯蓄型オレンジスーパー定期」(スーパー定期)との名称も用いることに変更された。
そして、平成五年ころ以降のその内容は、オレンジ生命共済の加入者及び年金会の会員のみが加入できるもので、一〇万円単位で預け入れると、元本保証の上、据置期間が一年の場合は預り金の6.74パーセント、三年の場合はその7.02パーセントの利息が、加入してから六か月目の月末毎に振り込まれるという仕組みになっていた(甲二九)。
また、スーパー定期の契約手続は、おおむね次のとおりであった。
すなわち、年金会オレンジ共済の本部から代理店に配布されたスーパー定期契約申込書(甲三一)は四枚の複写式となっており、顧客は、それに所定事項を記入する。その一枚目はFを通じて顧客を管理する会社であるオレンジネット(後記(五)参照)に送付され、そこで契約内容がコンピュータに登録される。その二枚目は、年金会オレンジ共済の本部事務所において保管される。その三枚目は代理店により保管され、その四枚目は顧客の控えとなる。そして、顧客は、オレンジ共済代表者F名義等の口座に金銭を振込送金して預け入れる。その口座の通帳や印鑑は、F(後にG)によって管理される。そして、Fから指示を受けた本部の者によって、「オレンジスーパー定期証書」(甲一二四の3等)が発行され、顧客に送付されたりした。
(二) ところで、Eらは、年金会オレンジ共済の事業を展開する中で、平成四年一〇月ころ、それまで右事業を行っていたハイツ○○から、東京都中央区日本橋浜町〈番地略〉所在の□□ビル(以下「□□ビル」という。)七階に移転し、そこを本部事務所(「本部」ともいう。)とした。そして、その後、平成五年八月ころには、□□ビルの八階を借り増しし、そこにFの会長室、会議室等を置き、同六年三月ころには、同ビルの六階を借り増しし、そこには後にEの事務所、新進党第二十八総支部の事務所等を置いた。
(三) また、平成四年一〇月ころから、代理店研修会が開催されるようになった。
代理店研修会は、当初は被告甲野らが現地に出向いて開催されていたが、同五年五月ころからは代理店を本部事務所に集めて開催されるようになり、さらに、同六年二月ころからは本部事務所において月一回定期的に開催されるようになった。そして、代理店委託契約等を締結するに当たり、先ず仮契約を締結し、代理店研修会に参加した上で本契約を締結するという手続がとられたことから、結果的にほとんどの代理店が、代理店研修会に参加することになった。
代理店研修会においては、被告甲野や平成四年一一月ころから年金会オレンジ共済で働くようになった同乙野らから、代理店に対し、年金会及び年金会オレンジ共済の沿革、顧客の勧誘の仕方、更には預り金は外国債の購入や街金融等への貸付け等によって運用されていること等が説明され、また、被告甲野により起案された「年金会オレンジ共済営業マニュアル」と題する書面(甲二四)及び「オレンジ共済は今後の有望開拓市場」などと題する書面(甲二五)が配布されたりした。後者の書面(甲二五)には、「オレンジスーパー定期のセールスポイント」として、「国内の金利はここ数年来最低となっておりますが、海外の金利は国によって異なりスペイン一五%、オーストラリア13.5%位と日本の公定歩合と関係なく高い国もあります。年金会では海外の運用と、国内でのノンバンク業界の貸出し金不足による有料貸しビル等に有利な小口融資にて、高い利回りを保ちながら六ヶ月ごとに預金者に金利を支払います。皆様に、喜んでもらいながら追加の定期預金が取れるよう考慮されており、金利も一年もの6.7%、三年もの7.02%と現在の銀行預金の倍近くなっております。」などと記載されている。
しかしながら、実際には、預り金についてそのような運用は全くされていなかった。
また、代理店研修会において、代理店希望者から預り金の資金運用に関する質問がされた際には、被告乙野らは企業秘密であるなどと回答するにとどまり、さらに、スーパー定期事業等については、会員のみの特典なので出資法には違反しない旨の説明がされたりした。
(四) さらに、平成四年一二月ころから、Eら三名、被告甲野及び同乙野の五名が出席し、Fが議長を務めて、役員会と称する会議が開かれるようになった。役員会においては、代理店の集金状況が説明されたり、顧客獲得、代理店拡大のための方策等が話し合われた。そして、例えば、平成六年一一月から同年一二月の間の契約獲得上位の代理店に対し賞品を与えるという内容のコンクールを行うことが決定され、実際に、そうしたコンクールが実施されたりした。役員会は、同八年五月ころまでの間、計一五回くらい開催された。
なお、平成五年ころの役員会では、被告甲野が、スーパー定期事業は出資法に違反するのではないかとの問題提起をし、その点について議論されたこともあった。
(五) なお、平成六年三月三〇日、休眠会社の本店所在地を□□ビルが所在する東京都中央区日本橋浜町〈番地略〉に、また、商号をオレンジシステムに変更する旨の登記がされ、その会社で、年金会オレンジ共済の役員及び従業員らに対し給与等を支払うことが行われるようになった。また、同年四月八日には、右同所を本店所在地とするオレンジネットの設立の登記がされ、前記(一)のとおり、その会社で、年金会オレンジ共済の顧客管理が行われるようになった。さらに、同日、ハイツ○○が所在する東京都中央区日本橋中洲〈番地略〉を本店所在地とするオレンジ保証サービスの設立の登記がされ、その会社で、オレンジ生命共済の給付金の支払が行われるようになった。そして、いずれの会社についても、Eら三名のほかKが代表取締役又は取締役として、被告Lが監査役として、登記された。
(六) また、平成六年八月ころ、Eの発案により、他の者の反対が強かったが、「オレンジ介護共済」の名称を用いて、介護共済事業(以下「オレンジ介護共済」という。)が始められた。その内容は、二〇歳から七〇歳までの者について、掛金を月三〇〇〇円とし、余命保障金二〇〇万円(余命六か月以内)、介護給付金日五〇〇〇円(五日以上一二〇日まで)とするものであった。
(以上、甲一三ないし、一五、二八、二九、三四、五一、五三、六八、被告甲野、同乙野、同Y(和解により訴訟終了。以下同じ。))
4  財団法人の設立問題、出資法違反問題等の展開
(一) 平成六年一二月ころ、東京都中央区日本橋蛎殻街所在のロイヤルパークホテルにおいて、Eの政治活動としての目的も兼ねて、「年金会・オレンジ共済十周年記念忘年会」、「Eと年金会の躍進を祝う会」と銘打たれたパーティー(以下「平成六年一二月のパーティー」という。)が開催され、来賓として政治家が招かれた。
また、年金会オレンジ共済においては、その社会的信用を高めるため、平成四年ころから財団法人を設立することが検討されていたが、Eは、「財団法人二一世紀青少年育英事業団」(後に「財団法人二一世紀国際奨学財団」と変更された。)を設立することにし、平成七年六月ころ、弁護士t(以下「t弁護士」という。)を介し、文部大臣に設立申請書(乙ロ七の19)を提出した。右申請書には、理事としてEら三名の外、被告甲野、同乙野、同K、同丙野、更には衆議院議員三名の名前が記載され、また、監事として被告Lの名前が記載されている。
そして、平成七年七月の参院比例代表選の前ころ、ホテルオークラにおいて、政治家や代理店等が出席して、「新進党E必勝全国支部長大会」と銘打たれたパーティー(以下「平成七年七月のパーティー」という。)が開催され、その第一部ではt弁護士から財団法人の設立について説明され、その第二部では立候補予定のEの総決起集会が開かれた。
(二) 平成七年七月、Eは、参院比例代表選に新進党から立候補し、当選した。そして、Eが参議院議員に当選して以降は、スーパー定期等の事業の代理店や顧客の募集に際し、国会議員としての信用を利用する勧誘文言が用いられるようになった。
なお、その後の報道等(甲三九ないし四四)によれば、Eは、右参院比例代表選の前後に、同党の登載名簿の順位を繰り上げるなどの目的のため、年金会オレンジ共済の預り金数十億円を流用して、特定の政治家に対し接待をしたり現金を交付したりしたとされているが、本件に提出されている証拠(甲三四、四七、五一、五三、六八、被告甲野、同乙野)及び弁論の全趣旨によれば、Eが、年金会オレンジ共済の預り金を流用して、政治家に対し接待したり、多額の現金を交付したりしたという限度において、右事実を認めることができる。
(三) ところで、E及びFは、平成七年八月二三日、t弁護士から、前記(一)の財団法人の申請手続について、経過報告と共に二つの問題点について指摘を受けた。問題点の第一は、年金会オレンジ共済が、財団法人の経常費として年間四〇〇〇万円を拠出する予定にしていることについて、公的活動をする財団のスポンサーとして問題があるという点であった。そして、その第二は、年金会オレンジ共済の業務内容について出資法違反の疑いがあるという点であった。t弁護士が作成した報告書(甲三七)中には、後者について、年金会オレンジ共済の業務内容について出資法違反の疑いがあると文部省の担当者から明確に指摘されたとした上、スーパー定期に関するパンフレット記載内容(「元本保証確定利回り一年6.74% 三年7.02%の高率 共済加入者のみのお取扱い商品。」と記載されている。)はどのように説明しようと出資法違反であるとして、年金会オレンジ共済側で早急に対処方法を講ずる必要がある旨の記載がされている。
このように、当時、年金会オレンジ共済による財団法人の設立については、主務官庁の許可を得るについて厳しい状況にあった。しかし、年金会オレンジ共済は、そのころ、(1) 二一世紀事業団が同年九月に認可される運びとなった、ついては、同年八月一四日から同月三一日までの間、その記念セールを行う、(2) 右期間に締結された契約に関し、スーパー定期については、据置期間一年の場合は預り金の七パーセント、三年の場合はその一〇パーセントを手数料として支払う、(3) 契約を一〇〇〇万円以上締結した代理店については、二一世紀事業団の平成八年度の役員に推薦するなどを代理店に通知し(甲二三)、そうしたセールを実施した。
(四) ところで右(三)の第一の問題点については、E側は、年金会オレンジ共済を会社等の法人にすることも検討したが、最終的には、手続が簡単であるというt弁護士の助言もあって、民法上の組合の形式を整えることにした。そして、その方針をt弁護士を介して文部省側に伝えたところ、経常費の支出についてきちんと理事会を開催し、その議事録を提出して欲しいとの指導がされた。
そこで、年金会オレンジ共済は、平成七年八月末ころ、年金会の会員らに対し、Eの参議院議員当選について礼を述べるとともに、(1) Eが参議院議員になった結果、年金党を解散することにし(なお、年金党は、同年一〇月ころ、解散した。)、年金会オレンジ共済も、理事や弁護士と相談し、定款に基づく民法上の組合にすることにした、(2) 年金会オレンジ共済の預り金は新しい組合の出資金に充当し、右会員は組合員として存続させる、(3) 右組合には、理事会、総代会(支部長会)が置かれ、同年九月中にそれを開催するなどと記載した書面(乙ロ四の5)を、後記の定款(甲一の1)を添えて送付した。
また、年金会オレンジ共済は、同年九月ころ、代理店(支部長)に対し、右書面とおおむね同様の内容、すなわち、(1) 財団法人設立に関する手続を行っているが、それは順調に進んでいる、(2) 年金会オレンジ共済は、これまで法律上任意団体として業務を行ってきたが、顧問弁護士及び税理士からのアドバイスもあり、今後は民法上の組合として運営したい、(3) ついては、従来加入している右会員はそのまま組合員に認定し、また、支部長は組合の総代として総代会のメンバーになってもらい、組合の意思決定に参加してもらうことになる、(4) 年金会オレンジ共済を「年金会オレンジ共済組合」に改組するなどと記載した書面(乙ロ四の6)を送付した。
そして、平成七年一〇月一日、□□ビルにおいて、少なくともF、G、被告甲野及び同乙野が出席して、年金会オレンジ共済組合の第一回理事会と称する会合が開催された。そして、その会合の議事録として作成された文書(甲二)には、次の記載がされている。すなわち、「年金会オレンジ共済組合・第一回理事会議事録」との表題の下に、「理事Fが議長となり、理事一〇名全員が出席し、理事会が適法に成立したことを告げ、議事に入る」との記載に続けて、(1) 年金会オレンジ共済について、民法上の組合に組織変更し、新たに作成した定款(甲一の1)に基づいて組織運営すること、(2) (1)に伴い、各支部長を組合の「総代」に任命すること、(3) Fを組合理事長、Gを専務理事、被告K及び同乙野を常務理事とすることがいずれも全員一致で承認された旨記載されている。そして、その末尾の「出席理事の署名及び捺印」欄には、右(3)の者を右役員として、また、被告丙野、同甲野、同H、同J、同I及びCを理事として、署名押印された形式が整えられている。また、年金会オレンジ共済組合の役員名簿(甲一の2)には、Fは理事長、Gは専務理事兼総括本部長、被告Kは常務理事兼総務課長代理、被告Lを除くその余の本部被告は理事、被告L及びZ(以下「Z」という。)は監事として記載されている。
また、右会合で承認されたという年金会オレンジ共済組合の定款(甲一の1)には、次の定めがされている。なお、右定款は、全ての代理店(支部長)に送付された。
(1) 「第一章 総則」として、「この組合は、協同相互扶助の精神に基づき、組合の福利厚生を図り、生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする」(一条)、「この組合は、年金会オレンジ共済組合(以下、本項においては、単に「組合」という。)という」(二条)等が、
(2) 「第二章 組合員」として、「本組合の事業目的に賛同する者は誰でも組合の組合員となることができる」(五条)、「年金会オレンジ共済の会員であった者は、自動的に組合員として扱う」(六条一項)、「前項以外の者が組合員になろうとする時は、組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これを組合に提出しなければならない」(同条二項)、「出資一口の限度は二〇〇万円とし、全額一時払とする」(一三条)等が、
(3) 「第四章 役職員」として、組合には、「理事」、「支部長」、「監事」という役員を置くこと(一八条)、「理事」及び「監事」は、「組合総代会において、出席組合員の二分の一以上の議決により、選出するものとする」(一九条一、三項)等が、
(4) 「第五章 総代会及び総会」として、「組合の総会に代わるべき総代会(支部長会とも称する)を設けるものとする」(三一条)、「理事長は、毎事業年度終了の日から三か月以内に通常総代会(通常支部長会とも称する)を招集しなければならない」(三三条一項)等が、
(5) 「附則」として「この定款は、平成七年一〇月一日から施行する」等が、それぞれ定められている。
(五) 次に、前記(三)の第二の問題点については、平成七年一〇月ころ、Eら及び被告甲野は、役員会等の会合において、t弁護士らから、スーパー定期として預り金の形式をとることは出資法に違反するので、会員から貸付けを受けたことにし証券を発行する形式にすべきである旨を助言された。そこで、Eらは、そうした形式に変更すべく、代理店に対し顧客の承諾を得るよう通知したが、代理店から、そうなると解約されるおそれがある旨を指摘されたため、結局、右方針を改め、「貯蓄型スーパー定期」について、「貯蓄型オレンジスーパーファンド」(スーパーファンド)との名称も用いることに変更するとともに、その契約書の用紙(甲三二)に新たに「加入年月日」欄を設けるなどにとどめ、その実質には何らの変更も加えなかった。
(六) t弁護士は、平成七年一一月一七日、二一世紀事業団の設立申請について、文部省の担当者に対し、出資金総額五億円の基金出資者として、年金会オレンジ共済組合が一億五〇〇〇万円、前記3(五)の三社がそれぞれ一億円、Fが五〇〇〇万円とし、Fを設立代表者、G、被告丙野、同L及びt弁護士を設立者などと記載した報告文書(乙ロ七の20)を提出した。
翌一一月一八日、ロイヤルパークホテルにおいて、少なくともF、G、t弁護士、被告甲野及び同乙野が出席して、年金会オレンジ共済組合の第二回理事会と称する会合が開催された。その会合において、(1) 被告乙野から、年金会オレンジ共済組合と組合総代(支部長)との間で取り交わす組合業務委託契約書についての説明がされ、今後その契約書に基づいて業務を進めること、(2) 二一世紀事業団の基金一億五〇〇〇万円の負担及び経常費の一部負担並びにその方法、(3) 平成七年一二月半ばに総代会を招集、開催することが決められた。
しかし、右(3)の総代会は開催されなかった。
(七) ところで、スーパー定期の営業活動に関しては、公的機関や消費者センターから出資法違反の疑いを指摘されることが度々生じていた。例えば、年金会オレンジ共済組合は、平成七年一二月、東広島支部の宣伝活動に関し、大蔵省中国財務局から、出資法違反の疑いがあるとの指摘を受け、同支部長pに対し始末書を書かせ、それを同局に送付するなどの対応をした。
それにもかかわらず、年金会オレンジ共済組合は、平成八年五月ころ、「オレンジスーパーファンド ボーナスセール」と称して、同年六、七月のスーパーファンドの契約について、据置期間一年の場合は預り金の七パーセントを、三年の場合はその一一パーセントを手数料として支払う旨を代理店(支部長)に通知し、そうしたセールを実施した。
(八) なお、その後、財団法人の設立の話が進展しなかったため、被告甲野は、既存の財団を買収して役員の変更をしてはどうかと提案し、財団法人中日本オートスポーツ研修センターという休眠会社を探し出し、同年八月一四日付けで、F、G、被告乙野、同丙野、同甲野及び同Jらがその法人の理事に就任した旨の登記がされた(甲一一)。
(以上、甲一〇ないし一二、二三、三〇、三一、三五ないし四四、五一、五六、乙イ七の2、ロ七の19、21、被告甲野、同乙野)
5  マスコミ報道及び刑事事件への展開
(一) 平成八年九月一三日の毎日新聞(甲六五の1)において、次のような報道がされた。すなわち、無許可で共済組合を運営、政治資金収支報告書への記載漏れが明らかになったEの政治団体である年金会が、共済とは別に、定期預金の形で預り金を高利で集めていることが判明した、不特定多数から預り金を集める行為は、出資法に違反する疑いも出ている、問題の預金とはスーパー定期のことである、という内容のものであった。
この報道等をきっかけとして、その後、新聞、テレビ等で、スーパーファンド等について出資法違反の疑いがあるなどの報道が繰り返されるようになり、年金会オレンジ共済組合には、その解約の申入れが相次いだ。
(二) こうした事態を受けて、年金会オレンジ共済組合は、同月一七日ころ、会員に対し、(1) 右報道等の影響で多数の解約申入れがされており、現金の払戻しまでに一か月くらいかかるが、返還自体は間違いない、(2) 年金会オレンジ共済組合が違法であるかのような報道は誤っている、その活動に何ら違法な点はない、(3) オレンジスーパーファンドが出資法に違反することはないと考えているなどと記載した書面(乙ロ四の8)を送付した。
また、被告乙野は、同日ころ、代理店(支部長)に対し、毎日新聞等の報道は悪質であるなどと記載した書面と共に、E名義の「今回のマスコミ報道に対するコメント」と題する書面(乙ロ四の11)を送付した。そして、その書面には、(1) 年金会が政治資金規正法に基づく適正な政治資金収支報告をしていなかった点については非を認める、しかし、(2) 毎日新聞等の報道は誤りであり、年金会オレンジ共済組合に違法な点はない、(3) オレンジスーパーファンドについては、金銭消費貸借契約である限り、何ら違法ではない、(4) 仮に、出資法に触れるとの司法的、行政的判断がされれば、その事業をやめるつもりであるが、自分としては、何も問題がないと考えている旨が記載されている。
さらに、年金会オレンジ共済組合は、同年一〇月一八日ころ、代理店に対し、報道関係の取材に対してはEを初め理事及び弁護士の立会いの下誠意をもって対応している、お陰様で平常通り営業しているので安心してほしいなどと記載した書面(乙ロ七の40)を送付した。
加えて、年金会オレンジ共済組合は、同年一一月ころ、「オレンジ共済組合」及び「オレンジ共済弁護団」名義で、代理店(支部長)に対し、(1) 民法上の組合が共済を行うことに対しては特別な法規制はないので、年金会オレンジ共済組合及びその共済事業に、違法な点はない、(2) 「共済積立金」は、一部は合理的に運用され、一部はストックされ支払に備えているので、資金的な不安は一切存在しない、(3) 年金会オレンジ共済組合は、現在は、一切の政治団体及び政治家とは関係を持たない、(4) 政治資金規正法との関係については、年金党の解散に伴い、年金会は、政治団体たる性格を失い、その意味で決算及び収支を届け出る必要があったが、現時点でもできておらず、この点は反省している、(5) オレンジスーパーファンドは、出資法二条との関係でいえば、不特定多数の者に対するものではないので、同法に違反しないと考えている、(6) 代理店制度は、安定した運用のため採用されたものである、(7) 自分たちは「オレンジ共済」をますます発展させる所存である旨を記載した書面(乙ロ四の12)を送付した。
また、同年一一月一日には、代理店を集めて説明会が開催され、E及び被告乙野らから代理店に対し、預り金の返済は可能であること等が説明された。
(三) しかしながら、同月一二日、警視庁等の捜査機関により、出資法違反の容疑でEの自宅等が捜索された。その後の平成九年二月、Eら三名、被告甲野及び同乙野は、東京地方裁判所に、詐欺の公訴事実で公訴を提起された。
そして、被告甲野及び同乙野は、平成一二年二月一七日、東京地方裁判所において、詐欺罪により、それぞれ懲役五年及び同三年の実刑判決を言い渡されたが、その罪となるべき事実の要旨は、前記前提となる事実3(三)のとおりである。また、E及びFは、同年三月二三日、同裁判所において、前記前提となる事実3(四)のとおり、詐欺罪により、それぞれ懲役一〇年及び同五年の実刑判決を言い渡された。
(四) こうして、年金会オレンジ共済は完全に破綻し、本件の原告らを含めた顧客の預り金は、いまだ返済されていない。
なお、右(三)の刑事事件における冒頭陳述書(甲三四)によれば、本件においては、顧客二〇六八名の預り金合計五九億九〇〇〇万円が返済不能であるとされている。
(以上、甲五一、六二、六八)
6  原告らのスーパー定期等への加入
別表二「原告名」欄記載の各原告は、それに対応する同「支部長等被告名」欄記載の各支部長等被告に勧誘され、又は同「備考」欄記載の各事情の下に、同「預け入れた日」欄記載の各日に、同「商品名」欄記載のスーパー定期、スーパーファンド等の各商品について、同「名義」欄記載の各名義で、年金会オレンジ共済と契約を締結して、同「預り金額」欄記載の各金員を預け入れた(なお、原告1(24)については、後記四―六において認定するところを併せて参照。)。
そして、右各原告は、後に、右各金員のうち、別表二「配当受領金額」欄記載の各金員について利息等の支払を受けたが、その余の預り金についてはいまだ返済を受けていない。
(以上、前記前提となる事実及び別表二「証拠等」欄記載の各証拠等)
二―一 被告甲野の責任について
1  被告甲野の関与の態様等
前記前提となる事実及び右一で認定した事実に、証拠(甲三四、五一、六八、乙イ五の1、被告甲野、同乙野)及び弁論の全趣旨を総合すると、被告甲野の本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告甲野は、昭和六〇年ころから△△商事との名称で貸金業を営んでいたが、前記一2(一)で認定したとおり、平成四年四月ころから同年六月までの間、「年金会代表F」名義で振り出された額面合計五〇〇〇万円の小切手を回収すべく、頻繁にEら三名のいるハイツ○○に赴き、Eらと交渉した。被告甲野は、そうした交渉の中で、Eら三名が経済的に非常な窮状にあることを知り、自ら他の債権者と掛け合ったりしたが、Eら三名がオレンジ生命共済及びオレンジ年金事業を行っていることを知るに至った。そして、その事業に関し、Eから、オレンジ生命共済事業は事故さえ起こらなければ丸もうけであることや、オレンジ年金事業は顧客からの預り金を小切手金の返済に当てており、実際には年金会オレンジ共済には全く資金がないことを聞かされ、応援を求められた。
このような状況の下で、被告甲野は、右事業について代理店制度を導入し、代理店から預かった契約金を運用し、更にはそうした代理店を拡大することで利益を上げ、そうすることによって小切手金を回収しようと考え、Eらの同意を得て、平成四年六月一日、Eらとの間で、代理店募集に関する委託契約を締結した。右委託契約においては、代理店から徴収した契約金のうちの半分に当たる加盟金は、被告甲野が取得するものとされた。その過程で、被告甲野は、主にGから、費用がないから無理だとの反対を受けたが、自分の利益配当を増やしてくれれば自分が費用を負担すると提案して、Eら三名を説得した。
また、被告甲野は、Eらと共に、そのころ、預り金は金利の高い韓国、オーストラリア、スペイン等で運用していることにする旨を打ち合わせた。
(二) その後、被告甲野は、平成五年ころの役員会において、自ら、スーパー定期事業は、不特定多数の者から預り金を受け入れるものであり、出資法に違反するのではないかとの問題提起をしたことがあった。
さらに、被告甲野は、Eが年金会オレンジ共済の預り金を流用して政治家に対し接待をしたり、現金を交付したりしていたことを、その当時から知っていたが、そうしたEの行為に対し、格別の対策を講じることはしなかった。
加えて、平成七年一〇月ころ、役員会等の会合において、t弁護士らから、スーパー定期として預り金の形式を採ることは出資法に違反するので、会員から貸付けを受けたことにし、証券を発行する形式にすべきである旨を助言されたものの、「貯蓄型オレンジスーパー定期」の名称を「貯蓄型オレンジスーパーファンド」と変更するにとどめ、その実質については何ら変更しなかったが、被告甲野は、右会合に出席するなどしており、こうした経緯を知っていた。
なお、被告甲野は、平成四年一一月ころからEら三名のほか被告乙野を加えた五名が出席して開かれるようになった役員会(前記一3(四))、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席しており、また、財団法人の設立問題に関しては、既存の財団を買収して役員の変更をしてはどうかと提案し、自ら財団法人中日本オートという休眠会社を探し出したりした。
(三) 被告甲野は、スーパー定期等の預り金事業に関し、以上(一)及び(二)で認定した関与、認識の下に、平成四年七月ころから年金会オレンジ共済の代理店募集に関する業務を開始し、同年一〇月ころから開催されるようになった代理店研修会においては、預り金の運用方法等に関し虚偽の説明をするなどし、同五年六月ころには代理店研修会向けの「営業マニュアル」(甲二四)を作成し、また同年一二月三日にはオレンジ年金企画を設立するなどして、右募集業務を展開した。こうして、被告甲野は、平成七年一二月ころまでの間に、約二〇〇の代理店を募集し、その報酬として約二億〇二〇〇万円に及ぶ収入を得た。
2  被告甲野の責任
(一) 前記一2(二)及び3(一)で認定した事実によれば、そもそも、スーパー定期事業は、反復継続して多数の顧客から預り金を受け入れるものというべく、それを営む者は、業として不特定かつ多数の者から金銭を受け入れるものとして、出資法二条に違反するものと判断される。また、スーパー定期事業においては、預り金は外国債の購入や街金融等への貸付け等により運用されている旨説明されていたが、実際には、そのような運用は何らされておらず、Eにより流用されたりしていたというのである(前記一3(三)及び4(二))から、こうしたことからすると、年金会オレンジ共済の名称の下に行われていたオレンジ年金、スーパー定期、スーパーファンドの各預り金事業は、前記前提となる事実3(三)で認定した被告甲野及び同乙野に対する刑事事件において認定されているとおり、預り金を確実な運用先で有利に運用する意思も運用している事実もなく、かつ、約定の利息を付した上確実に期日に返還する意思も能力もないのに、それがあるかのように装ってされたいわゆる詐欺的商法であったと認められる。
(二) ところで、前記1(一)で認定したところによれば、被告甲野は、平成四年四月から同年六月ころまでの間に、Eらが非常な窮状にあることを知り、Eからは、オレンジ生命共済事業は事故さえ起こらなければ丸もうけであることや、オレンジ年金事業は顧客からの預り金を小切手金の返済に当てており、実際には年金会オレンジ共済には全く資金がないことを聞いていたのである。こうしたことに、前記1で認定した各事実をも併せ考慮すると、被告甲野は、オレンジ年金、スーパー定期等の預り金の運用は何らされておらず、当時年金会オレンジ共済の名の下に行われていた右(一)の各事業が詐欺的商法であったことを認識していたものと推認される。
(三) しかるに、被告甲野は、前記1で認定したとおり、自らの小切手金を回収すべく、Eら三名を説得までして、平成四年六月一日、Eらとの間で、代理店募集に関する委託契約を締結し、以後は、年金会オレンジ共済の代理店募集に関する業務を引き受け、代理店研修会においては虚偽の説明をするなどして、右募集業務を展開した。とりわけ、被告甲野は、その後、スーパー定期事業は出資法に違反するのではないかと疑問に感じたり、t弁護士らからスーパー定期として預り金の形式をとることは出資法に違反するなどと助言されたりしたことを知っていたにもかかわらず、年金会オレンジ共済の名の下に行われた右各事業の展開について中心的な役割を果たし、最終的には、自ら全国に約二〇〇もの代理店をつくり、約二億〇二〇〇万円にも及ぶ収入を得たのである(前記1)。被告甲野のこうした行為に対して、東京地方裁判所は、詐欺罪により、懲役五年の実刑判決を言い渡しているところである(前記前提となる事実3(三)、一5(三))。
(四) そして、前記一6で認定したところによれば、原告q(44)を除く本件の各原告は、代理店委託契約等を締結した代理店(支部長)らによって、被告甲野が右(三)の態様でスーパー定期等の預り金事業に関与するようになった後に、スーパー定期等について、勧誘されるなどして加入し、金銭を預け入れたことが認められる。なお、原告qが年金会オレンジ共済に対し金銭を預け入れたのは、被告甲野が関与する前の平成四年二月一八日である。
(五)  こうしたところからすると、被告甲野は、原告qを除く別表二「原告名」記載の各原告に対し、後述する被告乙野らと連帯して共同不法行為責任を負うというべく、したがって、右各原告が受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を免れない。なお、右のうち弁護士費用については、本件事案の内容等にかんがみ、同「損害額」欄記載の金員(一部請求をしている者については、その請求額)の一割に相当する金員(ただし、原告らの請求方法に倣い、一〇円未満を切り捨てる。)をもって相当と判断する(以下同じ。)。
二―二 被告乙野の責任について
1  被告乙野の関与の態様等
前記前提となる事実及び前記一で認定した事実に、証拠(甲三四、五一、六八、被告甲野、同乙野、同Y)及び弁論の全趣旨を総合すると、被告乙野の本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告乙野は、東京都文京区議会議員を六期、二四年間務めていた者であるが、平成四年七月のEの参院比例代表選の選挙活動を手伝った際にGと知り合い、同年一一月ころ、Gから誘われ、年金会オレンジ共済で働くようになった。被告乙野は、当初は、オレンジ生命共済及びスーパー定期の契約書の整理等を手伝い、給与として月一五万円の収入を得ていたが、一年過ぎころには、総務課長という肩書きを与えられ、スーパー定期に関する支払等の責任ある仕事に従事するようになり、給与として月二〇万円、課長手当として八万円の収入を得ていた。
(二) 被告乙野は、平成四年一〇月ころから始められた代理店研修会においては、パンフレット等に基づいて、既に多くの顧客が加入していること、預り金は外国債の購入や街金融等への貸付け等によって運用されていること等を説明し、また、代理店希望者から預り金の資金運用に関する質問がされた際には、企業秘密であるなどと回答したりした。
ところで、被告乙野は、スーパー定期等について顧客に対し説明しているような高利での支払は他に例がなく、また、代理店から徴収した契約金の半分を解約時に代理店に返還することとされている点について、おかしいと考えていたが、その点について、Eらに対し格別の質問をしたり、自ら調査したりすることはしなかった。そして、被告乙野は、平成五年三月ころ、被告甲野から依頼され顧客の勧誘のため地方に出張した際に、代理店から、韓国の金利は七パーセントよりはるかに低いとの指摘を受けたことがあった。そこで、被告乙野は、被告甲野及びGに対しそのことを確認したところ、Gから「実は韓国なんかで運用していない」と言われ、それが虚偽であることを知り、預り金の運用に関する年金会オレンジ共済の説明が全て虚偽であることを知るに至った。
さらに、被告乙野は、Eの政治資金の出所について、Eが、年金会オレンジ共済の事業のほかに何らの事業をしていなかったことから、スーパー定期等の預り金を流用しているものと考えていた。
なお、被告乙野は、平成四年一一月ころからEら三名のほか被告乙野を加えた五名が出席して開かれるようになった役員会(前記一3(四))、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席していた。
(三) 被告乙野は、スーパー定期等の預り金事業に関し以上(一)及び(二)で認定した関与、認識の下に、代理店研修会において右(二)のような虚偽の説明を繰り返し、前記(一)の給与等(合計約一八〇〇万円)を得たほか、(1) 被告甲野が留守の際に、代理店希望者に対し電話で説明、勧誘するなどし、その結果代理店委託契約が締結されたときには、契約金の一〇パーセントの収入を得、さらに、(2) 代理店が留守の際に、顧客から電話を受けて、スーパー定期等について、板橋支部として契約を締結して加入させ、金銭を預け入れさせることにより、自らは手数料収入(リベート)を得たりした。被告乙野が平成八年九月ころまでの間に得た手数料収入は、合計約二五〇〇万円に達した。
(四) なお、被告乙野は、平成八年九月一三日以降、解約の申入れが相次いだ際に、早く手続に来た者に対し、その求めに応じ、預り金を返済した。また、被告乙野は、同年一一月一日の説明会において、その時点で既に顧客らに対し支払う資金が存在しないことを知りながら、代理店に対し年内には返済するなどと虚偽の説明をした。
2  被告乙野の責任
(一) 前記二―一2(一)で説示したとおり、そもそもスーパー定期事業は、出資法二条に違反するものと判断され、また、年金会オレンジ共済の名称の下に行われていたスーパー定期等の預り金事業は、詐欺的商法であったと認められる。
(二) ところで、前記1で認定したところによれば、被告乙野の本件への関与の態様等は、次のとおりと認められる。
被告乙野は、平成四年一一月ころから、年金会オレンジ共済で働くようになり、同年一〇月ころから始められた代理店研修会において、パンフレット等に基づいて、既に多くの顧客が加入していることや、預り金は外国債の購入や街金融等への貸付け等によって運用されていること等の説明をし、代理店希望者から預り金の資金運用に関する質問がされた際には、企業秘密であるなどとして正確な回答を回避している。そして、被告乙野は、平成五年三月ころには、代理店からの指摘を契機に、預り金の運用に関する年金会オレンジ共済のそうした説明が虚偽であることを知るに至ったというのである。
(三) しかるに、前記1で認定したとおり、被告乙野は、顧客に対し説明しているような高利での支払は他に例がないのでおかしいと考え、また、Eがスーパー定期等の預り金をその政治資金に流用していることを知っていたにもかかわらず、その後も、代理店研修会において右(二)のような説明を繰り返し、年金会オレンジ共済において、総務課長として総務部門を担当し、また、代理店研修会等において被告甲野と共に中心的な役割を果たし、平成八年九月までの間に、全国に二一五もの代理店が展開されるという結果をもたらしたのである。
そして、被告乙野は、こうした行為のほか、自らは、代理店希望者に対し電話で説明、勧誘したり、板橋支部として顧客に契約を締結させたりして、その間、給与、手数料として合計約四三〇〇万円にも及ぶ収入を得たのである(前記1(三))。
なお、被告乙野のこうした行為に対して、東京地方裁判所は、詐欺罪により、懲役三年の実刑判決を言い渡しているところである(前記前提となる事実3(三)、一5(三))。
(四) そして、前記一6で認定したところによれば、原告q(44)を除く本件の各原告は、代理店委託契約等を締結した代理店(支部長)らによって、被告乙野が右(二)及び(三)の態様でスーパー定期等の預り金事業に関与するようになった後に、スーパー定期等について、勧誘されるなどして加入し、金銭を預け入れたことが認められる。なお、原告qが年金会オレンジ共済に対し金銭を預け入れたのは、被告乙野が関与する前の平成四年二月一八日であり、また、原告r(43)の預け入れた金銭のうち、平成四年七月二四日のオレンジ年金七〇万円の分も、被告乙野が関与する前である。
(五)  こうしたところからすると、被告乙野は、原告qを除く別表二「原告名」記載の各原告に対し、被告甲野らと連帯して共同不法行為責任を負うというべく、したがって、原告q及び同rを除いた各原告については、その受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を免れない。また、原告rについては、右(四)の預入れを除いた預り金の合計額である三七七〇万円から同原告が自認している配当受領金額一一一九万〇七四七円を控除した二六五〇万九二五三円及び相当な弁護士費用である二六五万〇九二〇円の合計である二九一六万〇一七三円の限度において、賠償責任を負うというべきである。
三―〇 六名の本部被告の不法行為責任の成否について
1  ところで、原告らは、六名の本部被告について、平成七年一〇月年金会オレンジ共済組合の役員たる理事又は監事に就任したことを前提として、(1) 年金会オレンジ共済の財産的基礎の確保の方法及びその実績、資金運用の具体的方法及び運用利率について調査確認すべき注意義務、(2) スーパー定期事業が出資法違反であることにより破綻し、顧客に損害が発生することがないようにすべき注意義務、(3) 年金会オレンジ共済組合が出資法等の法令に違反する行為、財産的基礎もないまま預り金事業を行うなど組合財産を危うくする行為、又は他の役員が横領等の行為をしないように監視、監督し、そうした行為が行われていることを知ったときには、それを中止させるために必要な措置をとるべき注意義務を負っていたにもかかわらず、それを怠った旨主張している(前記第二の三1)。
2  そこで、まず、右各注意義務の前提とされている六名の本部被告の年金会オレンジ共済組合の役員への就任の有無について、検討する。
(一) 前記一4(四)で認定したところによれば、なるほど、本件においては、年金会オレンジ共済組合の定款(甲一の1)が作成されており、また、その第一回理事会と称する会合が平成七年一〇月一日に開催され、その際、年金会オレンジ共済について、民法上の組合に組織変更し、新たに作成した右定款に基づいて組織運営すること等が議決されたとする議事録が作成されており(甲二)、そこには、役員の署名押印も存在するところである。
(二) しかしながら、前記一4(四)によれば、右(一)の定款において、役員の選出は「組合総代会」における議決により行うこととされている(一九条一、三項)が、本件においてそうした「組合総代会」が開催されたような形跡は全くうかがわれないし、また、第一回理事会と称する会合には、F及びGら一部の者が出席したにすぎず、それ以外の者に対して、その招集のための手続がとられた形跡もうかがわれないところである。
さらに、年金会オレンジ共済組合の設立手続に深く関与していたt弁護士が作成した平成九年六月二〇日付け回答書(乙イ七の2)中には、次の記載がされている。すなわち、第一回理事会の議事録(甲二)は、「あくまで、財団法人設立手続との関係で、文部省からの指導を受けて作成したものであり、法律上、民法上の組合を設立する目的で作成されたものではありません。年金会オレンジ共済が単なる任意団体で、団体としての規約もルールもなかったことが後日、判明したために、いわば文部省に対する財団法人設立手続の関係で、必要書類を揃えるという観点から作成されたものであります。従って、作成された議事録は、あくまで文部省提出書類として使用したのであり、真に民法上の組合を設立するために理事会議事録を作成したものではありません。」との記載がされている。
こうしたことに、前記一4(一)、(三)及び(四)で認定したところをも総合すると、そもそも、年金会オレンジ共済組合は、年金会オレンジ共済が財団法人の設立を進める中で、主務官庁である文部省の許可を得るべく、外形的に設立されたにすぎず、いまだ民法上の組合としては成立していないと判断されるところである。
(三) こうしたところからすると、六名の本部被告は、年金会オレンジ共済組合の役員たる理事又は監事に就任したものと認めることはできないというべく、それを前提とする原告の右主張は、採用できない。
3  そこで、以下、六名の本部被告について、その具体的な関与の態様に照らし、各原告に対し不法行為責任が認められるか否かを検討することにする。
三―一 被告Kの責任について
1  被告Kの関与の態様等
証拠(甲五一、五二(別件における被告Kの本人調書)、乙イ七の3ないし5、被告甲野、同乙野、同Y)及び弁論の全趣旨によれば、被告Kの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Kは、E及びFの長男であるが、昭和五三年ころ、Eと喧嘩をして家を出、その後は、同人らとほとんど交流することなく、同六三年ころからは、香辛料の販売業務等をしていた。
被告Kは、平成六年一二月ころ、F、G及び被告丙野から、平成六年一二月のパーティー(前記一4(一))に来てくれと誘われ、右パーティーに出席したことがあったが、年金会オレンジ共済の仕事を手伝ってくれとの依頼については断っていた。ところが、被告Kは、その後何度もそうした依頼をされたため、平成七年七月のEの参院比例代表選の選挙活動を手伝い、Eの当選後は、Gから強く要請されたため、同年八月一八日から、香辛料の販売業務をする傍ら、年金会オレンジ共済の本部事務所において働くようになり、翌平成八年四月一七日まで勤務した。
(二) 被告Kは、年金会オレンジ共済において、総務課長代理という肩書きを与えられ、Fから社内の清掃業務その他の庶務的な業務をするように言われ、毎日出勤して、そうした業務に従事し、スーパー定期等に関しても被告乙野の業務を手伝うなどして、月五〇万円の収入を得た。また、被告Kは、従業員の電話応対が良くないと考え、電話応対に関する「社外秘【社内マニュアル】業務に関わるルールとマナー」と題するマニュアル(乙イ七の4)を一人で作成した。右マニュアルには、上司や客に対する言葉遣いや電話応答の仕方等の一般的事項について解説、説明がされているが、スーパー定期事業等に関する事項は何ら記載されていない。さらに、被告Kは、スーパー定期事業等の業務に関するマニュアルの作成にも取り掛かり、その材料を集めるため電話応答を録音するなどしていたが、結局完成させるには至らなかった。
(三) 被告Kは、平成七年九月末ころ、Fから、年金会オレンジ共済組合の役員に就任するよう依頼され、第一回理事会の議事録(甲二)に署名したが、押印はFがした(この点に関し、被告Kは別件訴訟の本人尋問において署名をしていない旨述べているが、右(二)の関与の態様、甲二及び乙イ七の5の各署名の類似性等に照らし、右のとおり認定される。)。
もっとも、被告Kについては、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席したことを証するに足りる証拠は存在しない。
(四) こうして、被告Kは、平成八年四月一七日に退職するまで約八か月間、年金会オレンジ共済の業務に従事し、前記(二)の収入を得たが、それ以後の関与は認められない。
2  被告Kの責任
(一) 右1で認定したところによれば、被告Kは、平成七年八月一八日から年金会オレンジ共済の本部事務所において働くようになり、総務課長代理という肩書きを与えられ、また、スーパー定期事業等の業務に関するマニュアルの作成にも取り掛かったというのである。
しかしながら、右1で認定したとおり、被告Kは、Gから強く要請されたため、約八か月の間本部事務所において社内の清掃業務等に従事していたにすぎず、スーパー定期事業等の業務に関するマニュアルも結局は完成されなかったというのである。また、同人が作成した「社外秘【社内マニュアル】業務に関わるルールとマナー」と題するマニュアル(乙イ七の4)には、電話応対に関する一般的事項について解説、説明がされているにとどまり、スーパー定期事業等に関する事項は何ら記載されていないというのである。
(二) そうだとすると、被告Kがスーパー定期等の預り金事業に関しいかなる関与をしたかについては、いまだ十分に明らかにされていないというほかない。
そして、他に、同人の不法行為の成立を証するに足りる的確な証拠は存在しない。
そうすると、本件においては、同人の責任を認めることはできないというべきである。
三―二 被告丙野について
1  被告丙野の関与の態様等
証拠(甲四六、四八、五一ないし五五(甲五三は別件における被告丙野の本人調書)、被告甲野、同乙野)及び弁論の全趣旨によれば、被告丙野の本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告丙野は、Fの実弟であり、かねてEが経営していた××販売という会社において常務取締役を務めたことがあった。そして、昭和六三年ころ、E及びFとハイツ○○において同居していたため、当時Eらが経済的に非常な窮状にあることを知っていた。また、被告丙野は、そのころ、Eから求められ年金党の事務局長を引き受けたが、Eがオレンジ生命共済を始めるに際し、十分な資金がないのに行うのは詐欺的な行為になるとして、他の役員と共に反対したところ、Eから右職務を解雇された。
(二) 被告丙野は、平成六年七月ころから、年金会オレンジ共済の本部事務所に勤務するようになり、オレンジ生命共済の給付金の支給に関する業務に従事した。
また、被告丙野は、平成六年一二月ころ以後、被告Kを何回か勧誘して年金会オレンジ共済の業務に従事させ、また、同七年一〇月ころには、第一回理事会の議事録(甲二)に自ら署名押印するとともに、被告H及び同Iに対して依頼して、同人らから右議事録に署名押印を得た。
さらに、被告丙野は、平成七年七月の参院比例代表選の前後に、Eが年金会オレンジ共済の預り金を流用して政治家に対し接待をしたり、現金を交付したりした際、Gと共に同席したりした。そして、Eが当選した後は、同八年一〇月三〇日までの間、その公設秘書を務めたが、その間は、議員会館と、□□ビルの六階に所在するEの事務所及び新進党第二十八総支部の事務所との間を、半分くらいずつ行き来していた。加えて、被告丙野は、新進党第二十八総支部の幹事長を務め、事務職員に命じて収支報告書を作成させたりしていた。
なお、被告丙野については、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席したことを証するに足りる証拠は存在しない。
(三) その間、被告丙野は、年金会オレンジ共済の預り金の運用について、自分がかつて金融業に従事していた経験もあって、高利であることに疑念を抱いたことがあったが、格別に調査することはしなかった。また、被告丙野は、スーパー定期について出資法に違反するのではないかと考え、その旨をGに指摘し、また、その後t弁護士に対し質問したことがあったが、格別に対策を講じることはしなかった。さらに、被告丙野は、Gの自宅を訪れたことがあり、Gが高級な魚や鳥を飼ったりしているのを見て、「随分お金を儲けたんだな」と思ったことがあった。
2  被告丙野の責任
(一) 前記二―一2(一)で説示したとおり、そもそもスーパー定期事業は、出資法二条に違反するものと判断され、また、年金会オレンジ共済の名称の下に行われていたスーパー定期等の預り金事業は、詐欺的商法であったと認められる。
(二) ところで、前記1で認定したところによれば、被告丙野の本件への関与の態様は、次のとおりと認められる。
被告丙野は、昭和六三年ころ、当時Eらが経済的に非常な窮状にあったことを知っており、Eがオレンジ生命共済を始めるに際しては、十分な資金がないのに行うのは詐欺的な行為になるとして反対したというのである。また、被告丙野は、年金会オレンジ共済の預り金の運用について、高利であることに疑念を抱き、また、スーパー定期については、出資法に違反するのではないかと考え、さらに、Eが年金会オレンジ共済の預り金を流用して政治家に対し接待をしたり、現金を交付したりした際、Gと共にそれを手伝い、その後も、Eの公設秘書を務めたり、新進党第二十八総支部の幹事長を務めたりして、その会計情報にも通じていたことが認められるところである。
こうしたところからすると、被告丙野は、スーパー定期等の預り金事業が詐欺的商法であったことを認識していたものというべく、仮にそうでないとしても、以上説示した事情の下においては、そのことを認識すべきであったというべきである。
(三) しかるに、前記1で認定したとおり、被告丙野は、その点について、格別に調査したり、対策を講じたりすることもなく、かえって、被告Kを勧誘して年金会オレンジ共済の業務に従事させたり、第一回理事会の議事録(甲二)に自ら署名押印するとともに、被告H及び同Iに対して依頼して、同人らから右議事録に署名押印を得るなどして、年金会オレンジ共済の行う詐欺的商法に積極的に関与したのである。
(四) そして、前記一6で認定したところによれば、原告s(40)及び同q(44)を除く本件の各原告は、代理店委託契約等を締結した代理店(支部長)らによって、被告丙野が右(二)及び(三)の態様でスーパー定期等の預り金事業に関与するようになった後に、スーパー定期等について、勧誘されるなどして加入し、金銭を預け入れたことが認められる。なお、原告s及び同qが年金会オレンジ共済に対し金銭を預け入れたのは、被告丙野が関与を始めた平成六年七月ころより前の平成四年及び五年のことであり、また、原告r(43)の預け入れた金銭のうち、平成四年七月二四日から同六年五月二四日までの間の分も、被告丙野が関与する前のものである。
(五)  こうしたところからすると、被告丙野は、原告s、同r及び同qを除く別表二「原告名」記載の各原告に対し、被告甲野らと連帯して共同不法行為責任を負うというべく、したがって、右三名の原告を除いた各原告が受けた損害である同「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を免れない。
なお、原告rについては、右(四)で説示した期間の預け入れを除いた預り金の合計額である五八〇万円が損害となるが、既にそれを上回る利息等の支払を受けていることを同原告は自認しているので、被告丙野との関係では、損害賠償を求めることはできないというべきである。
三―三 被告Hの責任について
1  被告Hの関与の態様等
証拠(甲四六、五〇、五一、五三、五四(別件における被告Hの本人調書)、乙イ九の1ないし3、被告甲野、同乙野、同Y)及び弁論の全趣旨によれば、被告Hの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Hは、F及び被告丙野のいとこであって、かねてより同人らと親戚付き合いをしていた。被告Hは、Eが国会議員選挙に立候補し落選することを繰り返し経済的に非常な窮状にあることを知り、Eに対し、苦しいのであれば選挙に立候補すべきではない旨を言って迫ったこともあったが、他方で、Eに依頼されて、国会議員選挙に年金党から立候補し、落選したこともあった。
被告Hは、平成六年一二月、F又は被告丙野から平成六年一二月のパーティー(前記一4(一))に招待されて出席し、年金会オレンジ共済を知るに至った。また、被告Hは、平成七年七月のパーティー(同)にも出席し、さらに、同月のEの参院比例代表選の選挙活動を手伝った。
被告Hは、Eが当選した後はEの私設秘書に、また、平成八年四月ころからはその第二公設秘書になり、同年一〇月三〇日には被告丙野が辞めた後任として第一公設秘書になり、現在もその職にある。また、被告Hは、Eが当選した後、新進党第二十八総支部の総務委員長を務め、総務一般の職務に従事し、□□ビルの六階にある同支部の事務所を度々訪れ、同ビルの七階にある年金会オレンジ共済の本部事務所を訪れることもあった。
加えて、被告Hは、Gから依頼されて、平成七年暮れころから平成八年九月ころまでの間、息子のγに年金会オレンジ共済の業務を手伝わせ、右γは月一七万ないし二〇万円の収入を得た。
(二) ところで、被告Hは、その間の、平成七年八月二二日から同年九月一五日までの間、閉塞性動脈硬化症により東京都中野区中央所在の中野総合病院に入院しその後も週一回程度同病院に通院していた。
そして、被告Hは、そのころ、被告丙野から依頼されて、二一世紀事業団の理事に就任するつもりで、年金会オレンジ共済組合の第一回理事会の議事録(甲二)に署名押印したことがあった。
被告Hは、平成八年九月のマスコミによる報道後、Eから依頼されて解約申入れに対する対応を手伝ったりしたが、その際、対応した相手方から自分が年金会オレンジ共済組合の理事となっている旨を指摘され、同月二七日、理事を辞任する旨を申し出た。
なお、被告Hについては、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席したことを証するに足りる証拠は存在しない。
2  被告Hの責任について
右1で認定した事実によれば、被告Hは、Eの近辺にいて、主としてその政治活動の面に関与し、そのことを通じて、Eの生活、政治活動の状況等に通じていたものと推認される。
しかしながら、被告Hがスーパー定期等の預り金事業に関しいかなる関与をしたのかについては、同人が息子に年金会オレンジ共済の業務を手伝わせたというほかには、いまだ十分に明らかにされていないというほかない。
そして、他に、同人の不法行為の成立を証するに足りる的確な証拠は存在しない。
そうすると、本件においては、同人の責任を認めることはできないというべきである。
三―四 被告Iの責任について
1  被告Iの関与の態様等
証拠(甲四六、五一、五三、五五(別件における被告Iの本人調書)、被告甲野、同乙野)及び弁論の全趣旨によれば、被告Iの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Iは、昭和四四年ころから金融業を営んでいたが、その前ころ被告丙野と知り合った。
被告Iは、平成六年九月ころ、被告丙野から、年金会オレンジ共済の運営が上手くいっている、Eが参院比例代表選に立候補するので協力してほしいなどと依頼され、平成六年一二月のパーティー(前記一4(一))に出席した。また、そのころ、被告丙野から、年金会オレンジ共済の本部事務所において、代理店制度の説明を受けたり、財団法人を設立する際、理事として参加するよう依頼されたりした。こうして、被告Iは、被告丙野と共に、九州に挨拶回りに行くなどしてEの選挙活動を手伝ったりした。
(二) 被告Iは、平成七年一月、年金会オレンジ共済との間で、代理店委託契約を締結して、宇都宮支部長となった。そして、被告Iは、宇都宮支部長として、スーパー定期等について、営業活動を行い、顧客から合計約三七五〇万円を預け入れさせ、その結果、自らは約二〇〇万円の手数料収入を得た。なお、被告Iは、自ら及び親族の資金をスーパー定期等として預け入れたりもした。被告Iは、スーパー定期等について疑問に感じる点があったが、被告丙野を信用して、格別に質問をしたり、調査をすることはしなかった。
また、被告Iは、被告丙野から依頼されて、平成七年七月ころから同八年九月ころまでの間、Gに対し、無担保、無利息で、四、五回にわたり、合計約一億円の資金を融資し、いまだに約三〇〇〇万円が返済されていない。その融資に関して借用証等は作られなかったが、被告Iは、年金会オレンジ共済の資金力を信用して、右融資を行ったものである。
その間、被告Iは、平成七年七月のパーティー(前記一4(一))に出席し、また、年金会オレンジ共済の本部事務所にも十回余り出向いたことがあった。
なお、被告Iは、新進党第二十八総支部の組織委員長とされていたが、名目上のものであり、その業務には何ら従事していなかった。
(三) ところで、被告Iは、被告丙野から二一世紀事業団の役員になってくれと依頼され、第一回理事会の議事録(甲二)に署名したが、その後、スーパー定期等に関し利息の配当が遅れたりするなど不審な点がみられたので、年金会オレンジ共済に対し、平成七年一二月三一日付けで理事の辞任届を提出し、Gにもその旨を伝えた。それにもかかわらず、パンフレット等にはなおも自分の名前が掲載されていたので、同八年九月ころ、年金会オレンジ共済に対し、再度その削除、抹消を求めた。
なお、被告Iについては、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席したことを証するに足りる証拠は存在しない。
2  被告Iの責任
右1で認定したところによれば、被告Iは、(1) Gに対し、無担保、無利息で、四、五回にわたり、合計約一億円もの資金を融資した、(2) 宇都宮支部長となって、スーパー定期等について営業活動を行い、合計約三七五〇万円の金銭を預け入れさせ、自らは約二〇〇万円の手数料収入を得たが、その間、スーパー定期について疑問に感じる点があった等の事実が認められるところである。
しかしながら、被告Iが、右融資金の使途に関し、その当時、いかなる認識を有していたか又は有すべきであったかについては、これを証するに足りる的確な証拠が存在しない。また、被告Iがスーパー定期等の預り金事業に関しいかなる関与をしたかについては、右の代理店としての活動のほかには、いまだ十分に明らかにされていないというほかない。
そして、本件の各原告は宇都宮支部の顧客ではないところ、そのような原告らに対する関係で同人の不法行為の成立を証するに足りる的確な証拠は存在しない。
そうすると、本件においては、同人の責任を認めることはできないというべきである。
三―五 被告Jの責任について
1  被告Jの関与の態様等
証拠(甲一一、四八、五一、五六、五九、被告甲野、同乙野、同Y)及び弁論の全趣旨によれば、被告Jの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Jは、かねてから知り合いであった政治ブローカーから依頼され、平成七年六月ころから、同年七月のEの参院比例代表選の選挙活動を手伝うようになった。その内容は、作業員や車両の提供、立会演説会の準備及びそれへの同行であった。被告Jは、右手伝いに関し、右政治ブローカーから約二〇〇万円、Gから五〇万円を受け取った。
また、被告Jは、Eが平成七年七月の参院比例代表選の前後に年金会オレンジ共済の預り金を流用して政治家に対し接待をしたり、現金を交付したりした際、その場に同席するなどしたり、Eが参議院議員に当選した後の平成七年八月ころから同八年五月ころまでの間、Eと共に五、六人の政治家と数十回にわたり会食し、Eを紹介したりした。
さらに、被告Jは、平成七年一〇月ころ、二一世紀事業団の理事としてその名義が使用されることを承諾した上で、自ら、第一回理事会の議事録(甲二)に署名押印した。
なお、被告Jについては、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))に出席したことを証するに足りる証拠は存在しないが、同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))には出席したと認められる。加えて、被告Jは、財団法人中日本オートの財務内容を調査し、自らその理事に就任した。
被告Jは、そうした仕事のほか、年金会オレンジ共済関係の手形の回収等を行い、平成七年六月ころから同八年八月ころまでの間、それらに対する報酬として、オレンジシステムサービスから、合計約一二〇〇万円を受け取った。
(二) その間、被告Jは、Gがトラック等を使って高級な熱帯魚等を自宅に搬入するのを手伝い、Gからその報酬を受け取ったことがあった。また、平成八年九月のマスコミによる報道がされたころ、Gから指示されて、Gの自宅から東葛支部まで現金五〇〇〇万円を運搬した。
2  被告Jの責任
右1で認定した事実によれば、被告Jは、Eの政治活動の面において相当程度の関与をしており、また、年金会オレンジ共済が財団法人を設立する過程にも何らかの関与をしていたものと推認されるところである。
しかしながら、以上認定したところからすれば、被告Jは、主としてEの政治面の活動に関与していたものというべく、こうしたところにかんがみると、同人がスーパー定期等の預り金事業に関しいかなる関与をしたかについては、いまだ十分に明らかにされていないというほかない。
そして、他に、同人の不法行為の成立を証するに足りる的確な証拠は存在しない。
そうすると、本件においては、同人の責任を認めることはできないというべきである。
三―六 被告Lの責任について
1  被告Lの関与の態様等
証拠(甲五一、六〇の1、乙イ一三の1、2(別件における被告Lの本人調書)、被告甲野、同乙野、同Y)及び弁論の全趣旨によれば、被告Lの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Lは、公認会計士及び税理士である。昭和五七年ころから被告甲野の経営する貸金業等の税務処理をするようになり、さらに、その被告甲野から、平成四年一二月ころ、年金のことで活躍している人がいるので税務相談に応じてほしいと言われ、Eを紹介された。
(二) そこで、被告Lは、そのころ、被告甲野と共に□□ビルに出向き、Eと面談し、年金会オレンジ共済を知るに至り、その後、数回にわたり、年金会オレンジ共済の本部事務所やE及びFの自宅に赴き、同人らの相談に応じたりした。
その後、被告Lは、平成五年一月、E及びFから、年金会オレンジ共済の従業員の給与の支払に伴う源泉徴収に関する事務を依頼され、月四万円の報酬でそれを引き受けた。その仕事は、月一回、被告Lの事務所の従業員であるZがFと連絡を取り、受け取った資料に基づいて、計算をするというものであった。
また、被告Lは、平成六年一月ころ、Zから、オレンジ生命共済事業の帳簿の記帳についてFから相談されたとの報告を受けたので、Zを介し、右事業に関する基礎資料を見せてもらえば引き受ける旨を伝えたが、Gから右資料の開示、提出を拒まれたので、結局、右業務は行わなかった。
さらに、被告Lは、同年九月ころ、Fから、Eが年金会オレンジ共済から持ち出す金銭について相談を受けたことがあったが、それに対しては、代表貸付という形で税務処理すればよい旨を助言した。
(三) 被告Lは、同年三月ころ、Gから、休眠会社を利用して年金会オレンジ共済の従業員が社会保険に加入しやすくしたいので、その会社の商号をオレンジシステムに変更することを依頼され、その変更登記手続を代行した。その際、Gから求められて、右会社の監査役に就任した。また、被告Lは、そのころ、Gからの依頼を受けて、オレンジネット及びオレンジ保証サービスという会社の設立登記手続を代行するとともに、右二社の監査役に就任した。
さらに、被告Lは、平成七年六月ころから、二、三回、財団法人の設立に関する会合に出席し、そのころ、Gから二一世紀事業団の監事への就任を依頼され、右財団は文部省の許可に係るものであることから問題ないと判断し、承諾した。また、被告Lは、同年九月ころ、Gから、t弁護士の助言の下年金会オレンジ共済組合という民法上の組合を設立する準備をしている、ついては右組合の監事に就任して欲しい旨を依頼されたが、t弁護士がEらに対しスーパー定期事業に関する法律上の問題点を指摘している場面に居合わせたことがあったことから、そうした問題が解決した場合には就任すると条件付きの回答をした。なお、被告Lについては、平成七年一〇月一日の年金会オレンジ共済組合の第一回理事会(前記一4(四))及び同年一一月一八日の第二回理事会(前記一4(六))に出席したことを証するに足りる証拠は存在しない。
なお、被告Lは、平成八年六月ころ、Zと共に、年金会オレンジ共済の慰労会に参加し、また、そのころ、依頼を受けて財団法人中日本オートについて調査した。
(四) ところで、被告Lは、平成八年九月のマスコミによる報道後、年金会オレンジ共済組合の役員名簿(甲一の2)に自分が監事として記載されていることを知り、被告乙野に対し抗議した。
被告Lは、そのころ、t弁護士らから依頼されて、年金会オレンジ共済の預り金の集計作業をしたが、その際、被告乙野らから交付された資料中には、預り金が入金された後の動きに関するものは含まれていなかった。
2  被告Lの責任
(一) 右1で認定した事実によれば、被告Lは、年金会オレンジ共済の税務、会計等に一定の範囲で関与していたことが認められる。
しかしながら、右1で認定した事実によっても、その間、被告Lが、年金会オレンジ共済に関し会計士及び税理士として通常行う範囲を超えた特段の業務を行っていたような事情はうかがわれないところであるし、また、被告Lは、年金会オレンジ共済組合の監事への就任についても、t弁護士がEらに対し指摘した法律上の問題が解決した場合には就任するとの条件付きの回答をしていたことが認められ、一応の注意を払っていたともいえるところである。
(二) こうしたところにかんがみると、被告Lがスーパー定期等の預り金事業に関しいかなる関与をしたかについては、いまだ十分に明らかにされていないというほかない。
そして、他に、同人の不法行為の成立を認めるに足りる的確な証拠が存在しない。
そうすると、本件においては、同人の責任を認めることはできないというべきである。
四―〇 各支部長等被告の不法行為責任の成否について
まず、支部長等被告に求められる注意義務の内容について検討する。
1  前記二―一2(一)で説示したとおり、そもそもスーパー定期事業は、出資法二条に違反するものと判断され、また、年金会オレンジ共済の名称の下に行われていたスーパー定期等の預り金事業は、詐欺的商法であったと認められる。
2  ところで、前記前提となる事実1(四)のとおり、別紙被告目録二の被告らのうち、被告丁野、同M、同N、同A、同B、同D、同O’、同P及び同Qは、年金会オレンジ共済との間で、代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結していた者である(なお、被告Bについては、Bが代表取締役を務める有限会社と年金会オレンジ共済との間で、右契約が締結された。)。
3  そして、前記一2ないし4で認定したところによれば、代理店制度について次の各事実が認められる。
(一) 代理店希望者を、雑誌等に広告を掲載して募集する。そして、応募してきた代理店希望者に対し、パンフレット等を送付したり、電話をかけて訪問したりして、勧誘する。
(二) 応諾した代理店希望者との間で代理店委託契約等を締結し、契約金(営業地域の人口により一五〇万ないし五〇〇万円)の支払を受ける。なお、契約金の半分である加盟金は被告甲野が取得し、残りの半分は地域権利金として右契約を解約する時に代理店に返還される仕組みとされた(なお、平成七年一〇月一日に年金会オレンジ共済組合へと名称を変更した後は、加盟金は業務開始金、地域権利金は業務受託金と変更された。)。
(三) こうして代理店となった者に対しては、当該営業地域の独占営業権が確保され、本部から、パンフレット、チラシ、契約書類等の支給品が配布され、代理店はそうした資料に基づいて顧客の勧誘に当たる。
(四) 代理店には、次のとおり高額、高率な手数料が支払われることにされていた。すなわち、オレンジ生命共済については、初年度は掛金の四〇パーセント、二年目はその三〇パーセント、三年目以降はその二〇パーセントが、また、スーパー定期については、顧客が新規に加入した際、据置期間が一年の場合は預り金の六パーセント、三年の場合はその九パーセントが、それぞれ支払われる仕組みとされていた。現に、この手数料について、被告丁野も、本件の本人尋問において、高率であると感じた旨供述しているところである。
(五) 平成四年一〇月ころから、代理店研修会が開催されるようになり、同五年五月ころからは本部事務所において、さらに、同六年二月ころからは本部事務所において月一回定期的に開催されるようになったので、ほとんどの代理店が、代理店研修会に参加している。
代理店研修会においては、被告甲野や同乙野らから、年金会及び年金会オレンジ共済の沿革、顧客の勧誘の仕方、更には預り金は外国債の購入や街金融等への貸付け等によって運用されていること等が説明され、また、被告甲野により提案された「年金会オレンジ共済営業マニュアル」と題する書面(甲二四)及び「オレンジ共済は今後の有望開拓市場」などと題する書面(甲二五)が配布されたりした。後者の書面(甲二五)には、「オレンジスーパー定期のセールスポイント」として、「国内の金利はここ数年来最低となっておりますが、海外の金利は国によって異なりスペイン一五%、オーストラリア13.5%位と日本の公定歩合と関係なく高い国もあります。年金会では海外の運用と、国内でのノンバンク業界の貸出し金不足による有料貸しビル等に有利な小口融資にて、高い利回りを保ちながら六ヶ月ごとに預金者に金利を支払います。皆様に、喜んでもらいながら追加の定期預金が取れるよう考慮されており、金利も一年もの6.74%、三年もの7.02%と現在の銀行預金の倍近くになっております。」などと記載されている。
このように、スーパー定期については、その金利が当時の銀行預金の倍近くであることがセールスポイントとされていたのである。ところが、預り金の資金運用に関する代理店からの質問に対しては、被告乙野らは企業秘密であるなどと回答するにとどまり、また、スーパー定期事業等について、会員のみの特典なので出資法には違反しない旨の説明がされたりした。
(六) スーパー定期の営業活動に関しては、公的機関や消費者センターから出資法違反の疑いを指摘されることが度々生じており、例えば、年金会オレンジ共済組合は、平成七年一二月ころ、東広島支部の宣伝活動に関し、大蔵省中国財務局から、出資法違反の疑いがあるとの指摘を受け、同支部長pに対し始末書を書かせ、それを同局に送付するなどの対応をした。
4  以上説示したところによれば、年金会オレンジ共済との間で、代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結し、その代理店となった者には、一定の営業地域について独占営業権を与えられ、また、顧客の勧誘については、パンフレット、チラシ、契約書類等の支給品が本部から支給されていたが、顧客との契約が成立すると、前記3(四)のとおり高額の手数料が支払われる仕組みになっていたというのである。しかも、代理店研修会が本部事務所において開催され、顧客の勧誘の仕方、商品の内容、セールスポイント等について情報が与えられ、そうした機会に、スーパー定期については、その金利が当時の銀行預金の倍近くであることがセールスポイントとされていたというのである。
そうすると、本件において代理店となった者は、スーパー定期等の商品を営利の目的をもって反復継続的に取り次ぐ者として、顧客がその商品について契約することにより損害を被る危険があることを予見し得たときは、それを回避すべき義務を負うものというべきである。そして、以上説示したところを総合すると、その予見可能性を検討するに当たっては、(一) スーパー定期事業においては、前記のとおりの高額、高率の手数料、利息を支払う仕組みが採られていたが、果たしてそのような支払を継続していくだけの基盤が存在しているのか否か等について代理店が疑問を抱くだけの情報に接し得ていたか否かが大きな要素になると考えられるが、(二) 代理店がいかなる組織、形態によりスーパー定期等の勧誘をしていたのか等の実情も、代理店にいかなる程度の注意義務が課せられるのかという観点から、重要な要素になるものと考えられる。
そこで、以下、支部長等被告について、その具体的な関与の態様等に照らし、対応する各原告に対する関係で、右予見可能性が存在したか否かについて、検討する。
また、被告Rは渋谷中央支部の取次店となった者、被告Sは東埼支部長である被告Aとの間で営業所委託契約を締結した者、被告Cは東葛支部においてその業務に関与していた者であるが、これらの被告についても、以上説示したところを踏まえて、検討することにする。
5  なお、原告らは、支部長等被告のうち一部の者は、平成八年九月以降のマスコミによる報道がされた際、対応する原告から、解約の申出を受けたにもかかわらず、適切な対応をとらずに放置したとして、この点についても、問題にしている。
しかしながら、前記一5で認定した事実に弁論の全趣旨を総合すると、平成八年九月一三日に新聞報道がされて以後、年金会オレンジ共済組合にスーパー定期等の解約の申入れが相次いだというのであって、その後の同組合側の対応にかんがみても、右時点以降は、解約の申出をしてきた特定の顧客に対し預り金の返済をするのは相当ではなく、本件の被害を受けた顧客全員に対し公平に資産の分配を行うべき事態に立ち至っていたものと推認されるところである。したがって、たとい支部長等被告が対応する原告から受けた解約の申出に対応しなかったとしても、そのことが直ちに不法行為を構成することにはならないというべきである。
よって、原告らの右主張は採用できない。
四―一 被告丁野の責任について
1  被告丁野の関与の態様等
証拠(甲二七、一〇六ないし一〇八の各1、乙ロ二の1ないし5、被告丁野)及び弁論の全趣旨によれば、被告丁野の本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告丁野は、昭和六二年ころからコインシャワー業を営んでいたが、月刊誌「月刊ドリブ」の平成五年八月号に掲載された年金会オレンジ共済の記事を読み、その事業、とりわけ代理店を通じて加入者を募集するという制度や、月八〇万円という収入に興味を抱いた。
そこで、被告丁野は、オレンジ年金企画に電話をかけ、被告甲野から資料の送付を受けるとともに、平成五年七月二九日、被告甲野と喫茶店で面談した。その際、被告丁野は、被告甲野から、スーパー定期のパンフレット等を示され、年金会及び年金党、年金会オレンジ共済の事業等の概要のほか、スーパー定期について、共済加入者又は年金会の会員が利用できるものであること、預り金は公定歩合の高い国の外国債や優良貸ビルオーナーへの貸付け等により運用されていること等の説明を受けた。さらに、被告丁野は、同年八月六日、同月二六日及び同年九月ころにも、被告甲野から同様の説明を受け、代理店になるように勧誘された。被告丁野は、そうした説明について、顧客への支払及び代理店の手数料が高利、高額であると感じたが、被告甲野の説明を信用して、同年一二月九日、本部事務所において、被告甲野の立会いの下、契約金一五〇万円のうち七五万円を支払って(後に残金七五万円を支払った。)、東京都杉並区周辺を営業地域とする代理店委託契約を締結し、城西支部長となった。
(二) 被告丁野は、ビルの一室を借りて事務所を設け、事務員を雇ったりして、代理店としての営業を進めた。その過程で、被告丁野は、新聞広告を出して取次店を募集したり、損害保険の代理店を対象に特約店募集のダイレクトメールを配ったりして、勧誘の組織作りをして、顧客の勧誘を進めた。また、被告丁野は、平成六年一二月ころ、本部から配布されたパンフレット等とは別のオリジナルチラシを万単位で印刷し、配布を始めた。そのオリジナルチラシは、スーパー定期及びオレンジ生命共済を一緒に紹介し、高利であることを説明する内容のものとなっている。被告丁野は、本部から配布されたパンフレットでは不十分に感じたので、本部の確認をとった上で、そうしたパンフレットを作成したものである。
被告丁野は、そのような勧誘の一環として、同年三月、その母親らをスーパー定期に加入させ、合計九〇〇万円を預け入れさせ、同年九月には、母親の分について最初の利息が支払われるのを、また、右加入から一年後には、右スーパー定期の満期返戻金が支払われるのを確認した。もっとも、被告丁野は、その支払がされるまでの間にも、顧客の勧誘を進めていた。
(三) 被告丁野は、平成五年一二月一三日及び一四日、本部事務所及び東京都中央区日本橋中洲所在のターミナルホテルにおいて開催された代理店研修会及び忘年懇親会に参加した。その際、被告乙野から前記(一)及び一3(三)で認定したような説明を、また、Eから年金制度に関する政治的な意見等を説明された。
また、被告丁野は、平成七年二月二二日及び同八年四月一三日にも、本部事務所において、各種の研修を受けた。
(四) 被告丁野は、平成六年三月から同八年一〇月上旬までの間、スーパー定期等について、顧客八九名(うち身内の者は九名)を加入させて、合計三億〇五〇〇万円を預け入れさせ、自らは二〇七〇万八〇〇〇円の手数料収入を得た。なお、被告丁野は、自ら及び親族の名義でスーパー定期に加入し、合計六九九〇万円を預け入れた。
2  被告丁野の責任
(一) 右1で認定した事実によれば、被告丁野の本件への関与の態様等は、次のとおりと認められる。
すなわち、被告丁野は、被告甲野から資料の送付を受けた上、四回にわたり被告甲野と面談して、年金会及び年金党、年金会オレンジ共済の事業等の概要のほか、スーパー定期について、共済加入者又は年金会の会員が利用できるものであること、預り金は公定歩合の高い国の外国債や優良貸ビルオーナーへの貸付け等により運用されていること等の説明を受け、顧客への支払及び代理店の手数料が高利、高額であると感じたが、平成五年一二月九日に代理店委託契約を締結したというのである。そして、その後も、同月一三日及び一四日に開催された代理店研修会及び忘年懇親会に参加したのを始めとして、各種の研修を受けているのである。
また、被告丁野は、平成六年三月から約二年七か月の間、スーパー定期等について、八九名の顧客を加入させて、合計三億〇五〇〇万円の金銭を預け入れさせ、自らは二〇七〇万八〇〇〇円の手数料収入を得たことが認められる。そして、その間、被告丁野は、本部から配布されたパンフレットでは不十分であるとして、それとは別のオリジナルチラシを万単位で印刷して配布し、そのオリジナルチラシ中でスーパー定期及びオレンジ生命共済について一緒に紹介し、高利であることを説明したというのであって、それによって、スーパー定期等の顧客が拡大したことは、被告丁野の証言等により、容易に推認できるところである。さらに、被告丁野は、その間、取次店や特約店を募集し、複数の者を取次店や特約店として、それらを通じて顧客を勧誘するなど、組織的に勧誘を進め、顧客の拡大を図ったのである。
こうしたことに、前記四―〇3及び4で代理店制度に関して説示したところをも併せ考慮すると、被告丁野は、右のとおりの規模、形態で代理店としてスーパー定期等の商品を取り次ぐ者である以上、遅くとも原告a(6)が最初のスーパー定期を預け入れた平成六年七月八日の時点では、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被る危険があることを予見し、そのような結果の発生を防止すべきであったというべきである。
(二) しかるに、被告丁野は、そうした義務を怠り、対応する原告である原告a(6)、同b(7)、同c(8)に対し、スーパー定期又はスーパーファンドに関し、勧誘して(原告bについては、その対応する別表二「備考」欄記載のとおり取次店であるuを通じて)、同「預け入れた日」欄記載の各日に、同「商品名」欄記載の各商品について、年金会オレンジ共済と契約を締結させて、同「預り金額」欄記載の各金員を年金会オレンジ共済に預け入れさせたのである(前記一6)。
したがって、被告丁野は、右各原告に対し、不法行為に基づき、右各原告が受けた損害である別表二の右各原告に対応する「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を免れない。
(三) ところで、被告丁野は、スーパー定期について、元利金が確実に返済されるか否かを確認すべく、身内の者に預け入れさせたところ、その元利金が返済されたことから、同事業に対する信頼を深めた旨主張している。
しかしながら、前記1(二)によれば、被告丁野はその支払がされるまでの間にも顧客の勧誘を進めていたのである。また、身内の者に預け入れさせたという額は相当多額であって(前記1(二))、それがスーパー定期事業の安全性、確実性を確認するためのものであったということは、たやすく信用できない。
したがって、被告丁野の右主張は、採用できない。
(四) また、被告丁野は、右原告らには被告丁野と等分の過失があった旨主張する。
この点に関し、代理店である被告丁野は、前記(一)で説示したとおり、年金会オレンジ共済の中心的役割を果たした被告甲野(前記二―一2(三))から資料の送付を受けた上、四回にわたり同人と面談して、年金会及び年金党、年金会オレンジ共済の事業等の概要のほか、スーパー定期について、共済加入者又は年金会の会員が利用できるものであること、預り金は公定歩合の高い国の外国債や優良貸ビルオーナーへの貸付け等により運用されていること等の説明を受けており、また、代理店研修会及び忘年懇親会を始めとした各種の研修を受けるなどして、自らはスーパー定期等の商品を取り次ぐことにより高額の手数料収入を得ていたのである。こうしたことに、前記四―〇3及び4で代理店制度に関して説示したところをも併せ考慮すると、被告丁野は、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被る危険があることを予見することが可能な情報に接し得る立場にあり、また、以上説示したような組織、形態の下にスーパー定期等の勧誘を行い高額の手数料収入を得ていたと認められるところである。
他方、顧客である右原告らは、そのような被告丁野と異なり、被告丁野又はその取次店であるuから勧誘されて、年金会オレンジ共済に金銭を預け入れた者である(前記一6)が、勧誘の際に被告丁野又は右uから受けた説明のほかに、年金会オレンジ共済の資産状況、スーパー定期事業等で集めた預り金の運用状況等に関していかなる内容の情報を得ていたのか、また、それ以上にいかなる形で情報を得ることができたのかなどについては、いまだ十分に明らかにされていないところである。
こうしたところからすると、右に説示したような立場にあった被告丁野との対比において、顧客である右原告らにその損害賠償額を縮減することが公平の理念から照らして相当であると認められるような「過失」が存在したと判断することは、相当ではないというべきである。
したがって、被告丁野の過失相殺の主張は、採用できない。
(五) さらに、被告丁野は、右原告らは損害額について一部回収しているはずである旨主張するが、この点については、それ以上に具体的な主張及び立証がされておらず、被告丁野の右主張は、採用できない。
四―二 被告Mの責任について
1  被告Mの関与の態様等
証拠(甲二七、一〇九ないし一一二の各1、乙ロ四の19、22、被告v(和解により訴訟終了。以下同じ。))及び弁論の全趣旨によれば、被告Mの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Mは、元証券会社の従業員であったが、平成七年六月ないし八月ころ、岐阜県中央支部のv(以下「v」ともいう。)から年金会オレンジ共済の代理店にならないかと持ち掛けられ、同年八月ないし一〇月ころ、同支部の者から業務内容を聞き、また、代理店説明会に参加し、被告乙野から前記一3(三)で認定したような説明を受けた。そして、同年一〇月ころ、X(以下「X」という。)は、被告乙野に対し、契約金一〇〇万円を支払って、金沢市を営業地域とする代理店委託契約を締結し、金沢支部長となった。被告Mは、同支部長代理となったが、その実質は、共同経営であった。
ところで、Xは、年金会オレンジ共済について、vが帝国データバンクを通じて調査した結果、格別問題となるところがなかったことを、右結果のコピーの交付を受けるなどして聞いていた。
(二) 被告Mは、本部から配布されたパンフレットやチラシ等を使用し、また、代理店研修会において被告乙野らから受けた前記一3(三)で認定したような説明に基づき、顧客を勧誘した。
(三) 金沢支部は、平成七年一二月から同八年九月までの間、スーパー定期等について、約五〇名の顧客を加入させて、合計約二億円を預け入れさせ、約一二〇〇万円の手数料収入を得た。なお、被告Mは、自ら及び親族の名義でスーパー定期に加入し、合計一八〇〇万円を預け入れた。
2  被告Mの責任
右1で認定したところによれば、被告Mが支部長代理を務めていた金沢支部は、平成七年一二月から約九か月の間、スーパー定期等について、約五〇名の顧客を加入させて、合計約二億円もの金銭を預け入れさせ、約一二〇〇万円の手数料収入を得たことが認められる。
しかしながら、右1で認定したとおり、被告Mは、平成七年八月ないし一〇月ころ代理店研修会に参加したことが認められるものの、それ以上に、いかなる形で年金会オレンジ共済の資産状況、スーパー定期事業等で集めた預り金の運用状況等に関して情報を得ることができたのか、また、いかなる内容の情報を得ていたのかなどについては、いまだ十分に明らかにされていないといわざるを得ない。かえって、金沢支部の支部長であったXは、年金会オレンジ共済について、岐阜県中央支部のvが帝国データバンクを通じて調査した結果、格別問題となるところがなかったことを、右結果のコピーの交付を受けるなどして聞いていたというのである。
こうしたところにかんがみると、本件においては、被告Mが、平成七年一二月からの九か月の間において、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被ることを防止すべき注意義務に違反したことについて、いまだ立証が尽くされていないものといわざるを得ない。
そして、他に、同人の不法行為の成立を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
よって、同人に対する請求は理由がない。
四―三 被告N及び同Rの責任について
1  被告N及び同Rの関与の態様等
証拠(甲二七、一二〇の各1及び2(以上、枝番を含む。)、乙ロ八の1)及び弁論の全趣旨によれば、被告N及び同Rの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Nは、かつてコンピューターに関するサービス業に従事していた者であるが、平成八年四月二六日、契約金一五〇万円を支払って、東京都渋谷区代々木一丁目等を営業地域とする組合業務委託契約を締結し、渋谷中央支部長となった。被告Rは、生命保険及び損害保険の代理店をしていた者であるが、そのころ、同支部の取次店となった。
被告N及び同Rは、右同日、代理店研修会に参加し、被告甲野及び同乙野から前記一3(三)で認定したような説明を受けた。
(二) 被告N及び同Rは、本部から配布されたパンフレットやチラシ等を使用し、また、被告甲野及び同乙野らから受けた前記一3(三)で認定したような説明に基づき、顧客を勧誘した。
(三) 被告N及び同Rは、平成八年四月二六日から同年九月一一日までの間、スーパー定期等について、顧客六名を加入させて、少なくとも一〇五〇万円を超える金員を預け入れさせ、自らは一八〇万九〇〇〇円の手数料収入を得た。なお、被告Nは、自らスーパー定期に加入し、合計七〇万円を預け入れた。
2  被告N及び同Rの責任
右1で認定したところによれば、被告N及び同Rは、平成八年四月二六日から約四か月半の間、スーパー定期等について、六名の顧客を加入させて、少なくとも一〇五〇万円を超える金銭を預け入れさせ、自らは一八〇万九〇〇〇円の手数料収入を得たことが認められる。また、被告Rは、被告Nが支部長であった渋谷中央支部の取次店であったことが認められる。
しかしながら、右1で認定したとおり、右被告らは、組合業務委託契約を締結した際に一回、代理店研修会に参加したことが認められるものの、それ以上に、いかなる形で年金会オレンジ共済の資産状況、スーパー定期事業等で集めた預り金の運用状況等に関して情報を得ることができたのか、また、いかなる内容の情報を得ていたのかなどについては、いまだ十分に明らかにされていないといわざるを得ない。
こうしたところにかんがみると、本件においては、被告N及び同Rが、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被ることを防止すべき注意義務に違反したことについて、いまだ立証が尽くされていないものといわざるを得ない。
そして、他に、同人らの不法行為の成立を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
よって、同人らに対する請求は理由がない。
四―四 被告A及び同Sの責任について
1  被告A及び同Sの関与の態様等
証拠(甲二七、一二一の1、乙ロ一〇の1、一一の1ないし7、16、20ないし26(以上、枝番を含む。乙ロ一一の24及び25は別件における被告Sの本人調書。)、被告乙野、同A)及び弁論の全趣旨によれば、被告A及び同Sの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Aは、損害保険の代理店を営んでいたところ、雑誌を読んで年金会オレンジ共済のことを知り、本部事務所を訪れ、被告乙野から前記一3(三)で認定したような説明を受け、パンフレット等をもらった。そして、被告Aは、その後しばらくしてから、契約金三〇〇万円を支払って、埼玉県越谷市等を営業地域とする代理店委託契約を締結し、東埼支部長となった。なお、右契約時期について、被告Aはその本人尋問及び同人作成の陳述書(乙ロ一〇の1)中において平成四年一月二〇日ころと供述等しているが、その契約の際に説明を受けたのは被告乙野であるというのであるから、契約の時期に関する右供述等はたやすく信用できない。
被告Sは、実姉であるw(以下「w」という。)と共同で損害保険の代理店を営んでいたところ、平成五年春ころ、wから紹介された被告Aから、会員の募集に協力してほしい、返済を受けられない場合には自分が責任をとる旨を言われ、同年九月二四日、被告Aとの間で、契約金(保証金)一〇万円を支払って、営業所委託契約を締結した。その契約においては、代理店である被告Aと営業所である被告Sが相互に協力してオレンジ共済事業を円滑に行うことを目的とし、スーパー定期については、被告Aが被告Sに対し販売実績手数料として預り金の三パーセントを支払うものとされた。
そして、被告Aは、右営業所委託契約を締結したころ、被告Sを伴って、本部事務所に出向いた。
なお、被告Aは、被告Sと右契約を締結する前から、wに顧客の勧誘を手伝わせており、契約が成立した場合、同人に対し手数料として預り金の三パーセントを支払っていた。
(二) 被告Aは、平成八年一〇月までの間、スーパー定期等について、営業所である被告Sを通じたものも含め、少なくとも顧客約五〇人を加入させて、合計約二億円を預け入れさせ、自らは手数料収入を得た。なお、被告Aは、自ら及び親族の名義でスーパー定期等に加入し、合計九四〇〇万円を預け入れた。
また、被告Sは、被告Aとの間で右(一)の契約を締結した後、スーパー定期等について、顧客一二名を加入させて、合計二〇六〇万円を預け入れさせ、自らは手数料収入を得た。なお、被告Sは、自ら及びその娘であるyの名義でスーパー定期等に加入し、合計四六〇万円を預け入れた。
(三) なお、被告S及びyら一一名は、被告Aを相手方として浦和地裁越谷支部に損害賠償請求訴訟を提起し(平成一〇年(ワ)第四〇四号事件)、平成一二年三月二七日、被告Aに対し合計一四五〇万円(被告S及び娘yの関係では合計四六〇万円)の支払を命ずる一部認容判決を得た。その判決理由は、被告S及びyら原告は、被告Aの取り扱ったオレンジスーパーファンドを有しており、年金会オレンジ共済は事実上倒産したためその元本が不払いとなったものであるところ、被告Aが解約申入れをしなかったことにより、右元本と同額の損害を受けたというものである。
2  被告Aの責任
(一) 右1で認定した事実によれば、被告Aの本件への関与の態様等は、次のとおりと認められる。
すなわち、被告Aは、代理店委託契約を締結するに先立って、被告乙野から前記一3(三)で認定したような説明を受け、パンフレット等を受領し、また、被告Sと営業所委託契約を締結したころにも、同人を伴って本部事務所に赴いたというのである。そして、被告Aの本人尋問の結果によれば、同被告は、被告Sから預り金の運用について質問を受けたりしたことがあること、そして、その点について、本部から、運用で上げる利益率が一八パーセントなので、代理店に対する手数料、顧客に対する利息等を支払えるとの話を聞いていたことが認められる。
また、被告Aは、スーパー定期等について、営業所である被告Sを通じたものも含め、少なくとも約五〇人の顧客を加入させて、合計約二億円の金銭を預け入れさせたことが認められ、自らは多額の手数料収入を得たことが推認される。また、その間、被告Aは、被告Sとの間で、契約金(保証金)一〇万円を支払わせて、スーパー定期等について、営業所委託契約を締結し、更には、被告Sの実姉であるwとの間でも、契約が成立した場合、手数料を支払う旨の合意をし、それらを通じて組織的に顧客を勧誘したというのである。
こうしたことに、前記四―〇3及び4で代理店制度に関して説示したところをも併せ考慮すると、被告Aは、遅くとも原告j(21)が最初の預入れをした平成七年一一月二一日の時点では、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被る危険があることを予見し、そのような結果の発生を防止すべきであったというべきである。
(二) しかるに、被告Aは、そうした義務を怠り、対応する原告である原告j(21)に対し、スーパー定期及びスーパーファンドに関し、営業所委託契約を締結していた被告Sを通じて、同「預け入れた日」欄記載の各日に、同「商品名」欄記載の各商品について、年金会オレンジ共済と契約を締結させて、同「預り金額」欄記載の各金員を、年金会オレンジ共済に預け入れさせたのである(前記一6)。
したがって、被告Aは、原告jに対し、不法行為に基づき、原告jが受けた損害である別表二の同原告に対応する「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を免れない。
3  被告Sの責任
前記1で認定したところによれば、被告Sは、被告Aが支部長であった東埼支部の営業所として、平成五年九月二四日以後、スーパー定期について、一二名の顧客を加入させて、合計二〇六〇万円を預け入れさせ、自らは手数料収入を得たことが認められる。
しかしながら、被告Sは、被告Aとの間で営業所委託契約を締結していた者であるが、その契約を締結したころ、被告Aに伴われて本部事務所に出向いたことが認められるものの、それ以上に、いかなる形で年金会オレンジ共済の資産状況、スーパー定期事業等で集めた預り金の運用状況等に関して情報を得ることができたのか、また、いかなる内容の情報を得ていたのかなどについては、いまだ十分に明らかにされていないといわざるを得ない。
こうしたところにかんがみると、本件においては、被告Sが、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被ることを防止すべき注意義務に違反したことについて、いまだ立証が尽くされていないものといわざるを得ない。
そして、他に、同人の不法行為の成立を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
よって、同人に対する請求は理由がない。
四―五 被告Bの責任について
1  被告Bの関与の態様等
証拠(甲二七、一二二の1、乙ロ四の2ないし4、16、19ないし21、23、26(以上、枝番を含む。)、被告甲野、同乙野、同v)及び弁論の全趣旨によれば、被告Bの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Bは、平成六年一一月一六日、vと共に、岐阜県関市においてケイティプランを設立し、その代表取締役となり、健康機器や健康食品の販売を行っていたところ、月刊誌「サクセスリンク」に掲載されていた年金会オレンジ共済の代理店募集に関する記事を読み、応募しようと考えた。そこで、被告Bは、その後、vと共に、本部事務所を二回訪れ、被告乙野から、パンフレット等(乙ロ四の4)を示されながら、前記一3(三)で認定したような説明を受けた。また、被告Bは、自ら帝国データバンクから資料を取り寄せて年金会オレンジ共済が二一世紀事業団の設立を目指していることなどを知り、こうした調査の結果に基づき格別問題がないと判断した。そこで、被告Bは、平成七年四月二四日、三五〇万円を支払って、岐阜県岐阜市、関市、各務原市を営業地域とし、その経営するケイティプランが代理店となる旨の代理店委託契約を締結し(乙ロ四の3)、自らは、岐阜県中央支部長となった。
被告Bは、その後、代理店研修会に参加し、被告乙野から前記一3(三)で認定したような説明を受けた。
(二) ケイティプランは、被告B及びvに対して報酬として月二五万ないし三〇万円を支払い、また、vが依頼して平成八年七月一六日から同月三一日までの間xをアルバイトとして採用し、顧客を勧誘させた。また、ケイティプランは、取次店を募集し、複数の者を取次店として、それを通じて顧客を勧誘した。
(三) ところで、被告Bは、平成七年一〇月二六日ころ、被告甲野から、同人に代わって東海地区の代理店の募集業務をしてほしい旨を依頼され、ケイティプランと被告甲野との間で、右業務に関する契約を締結した(乙ロ四の23)。その契約においては、ケイティプランの広告、紹介で契約が成立した場合、ケイティプランに対し、契約金の約一五パーセントを開発協力費として支払うものとされた。そして、ケイティプランは、その後平成八年九月までの間、一七の代理店を加盟させ、四二五万五〇〇〇円の収入を得た。
(四) ケイティプランは、平成七年四月二四日から同八年九月一三日までの間、スーパー定期等について、顧客六八人を加入させて、合計二億円弱を預け入れさせ、約一四〇〇万円の手数料収入を得た。
(五) なお、被告B及びvは、平成八年九月のマスコミによる報道の後、何度も本部事務所に赴き、その関係者の責任を追及し、本部から一億一〇〇〇万円の手形を取得し、被告Bは、平成九年三月六日、東京地方裁判所において、F及びEを被告とする手形金一億一〇〇〇万円の認容判決を得た(乙ロ四の26)。そして、それを債務名義にしてEの歳費を差し押さえた。
2  被告Bの責任
(一) 右1で認定した事実によれば、被告Bの本件への関与の態様等は、次のとおりと認められる。
すなわち、被告Bは、同人が代表者を務めるケイティプランが代理店委託契約を締結するに先立ち、二度にわたり本部事務所に赴き、また、その後、代理店研修会にも出席して、被告乙野から、パンフレット等を示されるなどして、前記一3(三)で認定したような説明を受けた。
そして、被告Bが代表取締役を務めるケイティプランは、平成七年四月二四日から約一年五か月の間、スーパー定期等について、六八名の顧客を加入させて、合計二億円弱の金銭を預け入れさせ、約一四〇〇万円の手数料収入を得た。また、その間、ケイティプランは、取次店を募集し、複数の者を取次店として、それらを通じて顧客を勧誘して、顧客の拡大を図った。さらに、被告Bは、平成七年一〇月二六日ころ、被告甲野から依頼されて、ケイティプランと被告甲野との間で、代理店募集業務に関する契約を締結し、その後約九か月の間に、一七の代理店を加盟させて、代理店の展開に寄与し、四二五万五〇〇〇円の収入を得たというのである。
こうしたことに、前記四―〇3及び4で代理店制度に関して説示したところをも併せ考慮すると、岐阜県中央支部長であり、ケイティプランの代表者でもある被告Bは、遅くとも原告k(22)が最初のスーパー定期の預入れをした平成八年八月九日の時点では、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被る危険があることを予見し、そのような結果の発生を防止すべきであったというべきである。
(二) しかるに、被告Bは、そうした義務を怠り、対応する原告k(22)に対し、スーパー定期に関し、前記v及びxを通じて、同「預け入れた日」欄記載の各日に、同「商品名」欄記載の各商品について、年金会オレンジ共済と契約を締結させて、同「預り金額」欄記載の各金員を、年金会オレンジ共済に預け入れさせたのである(前記一6)。
したがって、被告Bは、原告kに対し、不法行為に基づき、原告kが受けた損害である別表二の同原告に対応する「損害額」欄及び同「弁護士費用」欄記載の各金員の合計である同「請求金額」欄記載の各金員の賠償責任を免れない。
(三) ところで、被告Bは、年金会オレンジ共済について、帝国データバンクに信用調査を依頼したところ、信用に欠けるところはなかったので、代理店委託契約を締結したのであり、必要な注意を払った旨主張している。
しかしながら、前記1(三)で認定したとおり、被告Bは、通常の代理店としての営業にとどまらず、ケイティプランと被告甲野との間で代理店募集業務に関する契約を締結し、その後約九か月の間に一七の代理店を加盟させたというのであって、こうした立場に立つ以上、被告甲野、Eら年金会オレンジ共済の主宰者等に直接確認をとるとともに、その裏付けを取るなどして、確実に顧客の安全を図る必要があったというべきである。
そうすると、被告Bの右主張をもってしても、以上の判断は左右されないというべきである。
四―六 被告C及び同Dの責任について
1  被告C及び同Dの関与の態様等
証拠(甲二七、一二四の1ないし10(以上、枝番を含む。)、乙ロ一七の1、2、原告l、被告甲野、同乙野、同C)及び弁論の全趣旨によれば、被告C及び同Dの本件への関与の態様等について、次の各事実が認められる。
(一) 被告Dは、酒屋の社長であったところ、平成四年ころ、契約金を支払って、代理店委託契約を締結し、東葛支部長となった。被告Cは、平成五年ころ、知り合いであった被告Dから依頼されて、東葛支部の業務を手伝うようになり、その後、同支部のマネージャーとなった。
東葛支部は、事務所を構え、支部長の被告Dのほか、事務局長のz(以下「z」という。)、被告C及び若干名の事務員により構成されていた。もっとも、被告Dは、本部との間で何か問題が起きたときに支部長として対応していたが、日常の業務はほとんど行っていなかった。そして、事務所の内部的な運営はzが、また、外部的な業務は被告Cが中心となって行っていた。
被告Cは、平成七年一一月一五日ころ、柏支部の名簿に基づいて、千葉県柏市の顧客に対し、zと共同で作成したチラシ(甲一二四の10の1)を送付し、勧誘行為を行った。右チラシには、東葛支部の「支部長」として被告Cの名が記載され、その押印がされていたため、その点について、被告乙野からクレームがつけられたことがあった。
(二) 東葛支部には一〇弱の取次店が存在したが、その多くは被告Cが関係して取次店となった者であった。
ところで、原告lは、平成七年秋ころ、東葛支部の取次店募集の広告を見て、事務所に赴き、被告Cと面談した。そして、同年一二月、被告Cから、夫名義でスーパー定期に加入すれば利息のほかに取次店としての二パーセントの手数料も支払う旨の勧誘を受け、同月一三日、夫名義でスーパー定期(据置期間一年)として七〇万円を預け入れた。
その後、被告Cは、平成八年四月一三日及び同年六月一日、本部事務所に赴き、代理店研修会に参加し、被告乙野から、前記一3(三)で認定したような説明を受けた。そして、原告lは、右研修会のうち六月一日の方に被告Cと共に取次店として参加の上、自らを取次店として、同月一四日及び二七日各五〇万円、同年九月一一日五〇〇万円を夫名義でスーパーファンド(据置期間一年)として預け入れ、それに伴う取次店としての手数料の支払を受けた。
(三) ところで、被告Cは、夫から、当初から、年金会オレンジ共済について疑問な点があるとして、東葛支部で業務を行うことを反対され、その後も、時々忠告を受けており、被告C自身も、同様に疑問を持つこともあった。しかし、被告Cは、年金会オレンジ共済における預り金の運用等については、東葛支部長被告Dの下に出入りしていた被告甲野と面談する機会もあり、また、右のとおり代理店研修会に二度にわたり参加していたが、格別に確認、調査することはしなかった。
(四) 被告Cは、平成五年ころから同八年九月ころまでの間、スーパー定期等について、顧客を加入させ、金銭を預け入れさせた。その間、被告Cは、当初は給料として月六万ないし一〇万円を、後には、被告Cが関係した取次店がスーパー定期等について勧誘し契約を締結させた場合(据置期間が一年のとき。以下同じ。)には預り金の二パーセント(そして、取次店及び被告Dが各二パーセント)、自らが勧誘した場合にはその四パーセント(そして、被告Dが二パーセント)の手数料収入を得、少なくとも合計二〇〇万円以上の手数料収入を得た。
また、被告Dは、東葛支部において、スーパー定期等について契約が締結された場合には、預り金の二パーセントの手数料収入を得た。
(五) なお、被告Dは、平成八年九月のマスコミによる報道がされた後、被告Cと共に本部から現金五〇〇〇万円を回収した。そして、被告Cは、当時スーパー定期等に加入していた顧客に対し合計一億一〇〇〇万円を返済しなければならなかったにもかかわらず、自らの親族に対しては全額を返済した。
2  被告Cの責任
(一) 右1で認定した事実によれば、被告Cの本件への関与の態様等は、次のとおりと認められる。
被告Cは、夫から、当初から、年金会オレンジ共済について疑問な点があるとして、東葛支部で業務を行うことに反対され、その後も、時々忠告を受けており、被告C自身も疑問を持つことがあったが、被告甲野との面談の機会等もありながら、預り金の運用等について格別に確認、調査などをしなかったというのである。加えて、その後平成八年四月及び六月には代理店研修会に参加しているが、その機会にも、格別の確認、調査をしなかったというのである。
また、被告Cは、東葛支部のマネージャーとしての立場で、平成五年ころから約三年の長期間、スーパー定期等について、顧客を加入させて、金銭を預け入れさせ、その間取次店と同様に預り金の二パーセントに相当する手数料収入(少なくとも合計二〇〇万円以上)を得ていた。また、被告Cは、東葛支部において、年金会オレンジ共済に関する外部的な業務を担い、取次店を開拓し、顧客の拡大を図ったというのである。さらに、被告Cは、平成七年一一月一五日ころ、柏支部の名簿に基づいて、千葉県柏市の顧客に対し、東葛支部の「支部長」として被告Cの記名押印がされたチラシを送付し、他の支部の顧客の獲得にも乗り出したりもしていたというのである。
ところで、原告l(24)は、平成七年一月四日の一〇万円及び同年六月一四日の一二〇万円の各預入れは、柏支部の勧誘により預け入れたものであり、当時被告Dは柏支部長であり、被告Cはその下で勧誘を担当した旨主張している。しかしながら、証拠(甲一二四の9、原告l、被告C)によれば、被告D及び同Cは右の勧誘に関与していないことが明らかである。
こうしたことに、前記四―〇3及び4で代理店制度に関して説示したところをも併せ考慮すると、被告Cは、遅くとも前記1(二)で認定した原告lに対する平成七年一二月の勧誘の時点では、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被る危険があることを予見し、そのような結果の発生を防止すべきであったというべきである。
(二) しかるに、被告Cは、前記1で認定したとおり、そうした義務を怠り、原告l(24)に対し、平成七年一二月、夫名義でスーパー定期に加入すれば利息のほかに取次店としての二パーセントの手数料も支払う旨勧誘して、同月一三日、スーパー定期(据置期間一年)について、夫名義で年金会オレンジ共済と契約を締結させて、七〇万円を預け入れさせたのである。
なお、前記1で認定したところによれば、原告lのその余の預入れである平成八年六月一四日からの三回分については、原告l自身が本部事務所における代理店研修会に参加した上で、自らが取次店の立場で契約の取次ぎをしているのであるが、このような預入れについてまで被告Cに対し不法行為による損害賠償を求め得る理由については、格別の主張、立証がない。
したがって、被告Cは、原告lに対し、不法行為に基づき、原告lが平成七年一二月一三日に預け入れた金額である七〇万円から同原告が自認している配当受領金額一一万八三六〇円を控除した五八万一六四〇円及び相当と認める弁護士費用である五万八一六〇円の合計である六三万九八〇〇円の賠償責任を免れない。
3  被告Dの責任
(一) 前記1で認定した事実によれば、被告Dの本件への関与の態様等は、次のとおりと認められる。
すなわち、被告Dは、平成四年ころ以後、東葛支部長として、事務所を構え、事務局長を置き、被告Cのほか若干名の事務員も置いており、自らは日常の業務をほとんど行わなかったが、右のような組織によりスーパー定期等の勧誘を行い、自らは預り金の二パーセントの手数料収入を得ていたことが認められる。また、被告Dは、東葛支部において、チラシ等を送付して募集した一〇名弱を取次店として、顧客の拡大を図ったというのである。
また、被告C本人尋問の結果によれば、被告Dは、同人の下に出入りしていた被告甲野とのやりとりを通じ、「今はビジネスチャンス」であるとの認識を有していたことが認められる。
こうしたことに、前記四―〇3及び4で代理店制度に関して説示したところをも併せ考慮すると、被告Dは、遅くとも被告Cが原告lを勧誘した平成七年一二月の時点では、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被る危険があることを予見し、そのような結果の発生を防止すべきであったというべきである。
(二) しかるに、被告Dは、前記1で認定したとおり、そうした義務を怠り、被告Cをして、原告l(24)に対し、平成七年一二月、夫名義でスーパー定期に加入すれば利息のほかに取次店としての二パーセントの手数料も支払う旨勧誘させ、平成七年一二月一三日、スーパー定期(据置期間一年)について、夫名義で年金会オレンジ共済と契約を締結させて、七〇万円を預け入れさせたのである。
ところで、原告lのその余のスーパー定期等の預入れについては、前記2(一)及び(二)で説示したとおりの事由が認められるところである。そうすると、被告Dについても、損害賠償義務を負うのは、被告Cと同様に平成七年一二月一三日の分に限定されるものと判断される。
したがって、被告Dは、原告lに対し、不法行為に基づき、原告lが平成七年一二月一三日に預け入れた七〇万円から原告が自認している配当受領金額一一万八三六〇円を控除した五八万一六四〇円及び相当と認める弁護士費用である五万八一六〇円の合計である六三万九八〇〇円の賠償責任を免れない。
四―七 被告O’、同P及び同Qの責任について
1  被告O’の関与の態様等
証拠(甲二七、一二九の1)及び弁論の全趣旨によれば、被告O’は、遅くとも平成八年六月ころまでに、契約金を支払って、代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結し、名古屋支部長となった。名古屋支部は、顧客を勧誘するために、団地の新聞に広告を載せるなどもした。被告O’は、平成八年九月中に、スーパー定期等について顧客を加入させるなどして、自らは三七万四五〇〇円の手数料収入を得た。
もっとも、被告O’に関するその他の事実は、前記一6に記載した外、本件全証拠をもってしても認められない。
2  被告Pの関与の態様等
証拠(甲二七、一三一の1)及び弁論の全趣旨によれば、被告Pは、遅くとも平成八年五月ころまでに、契約金を支払って、代理店委託契約又は組合業務委託契約を締結し、大阪北支部長となった。被告Pは、平成八年九月中に、年金会オレンジ共済の継続分として九六〇〇円の手数料収入を得た。
もっとも、被告Pに関するその他の事実は、前記一6に記載した外、本件全証拠をもってしても認められない。
3  被告Qの関与の態様等
証拠(甲二七、一三三の1)及び弁論の全趣旨によれば、被告Qは、遅くとも平成七年四月ころまでに、契約金を支払って、代理店委託契約を締結し、福岡南支部長となった。被告Qは、平成八年九月中に、スーパー定期等について顧客を加入させるなどして、自らは七一万一〇〇〇円の手数料収入を得た。
もっとも、被告Qに関するその他の事実は、前記一6に記載した外、本件全証拠をもってしても認められない。
4  被告O’、同P及び同Qの責任
前記1ないし3で認定したところにかんがみると、本件においては、右被告らが、いかなる形で年金会オレンジ共済の資産状況、スーパー定期事業等で集めた預り金の運用状況等に関して情報を得ることができたのか、また、いかなる内容の情報を得ていたのかなどについては、いまだ明らかにされていないものといわざるを得ない。
そうすると、本件においては、同人らが、顧客がスーパー定期等に加入することにより損害を被ることを防止すべき注意義務に違反したことについて、いまだ立証が尽くされていないものといわざるを得ない。
そして、他に、同人らの不法行為の成立を認めるに足りる的確な証拠は存在しない。
よって、同人らに対する請求は、いずれも理由がない。
五 結論
以上の次第であるから、原告らの本件損害賠償請求は、本部被告のうち、被告甲野、同乙野、同丙野について、また、支部長等被告のうち、同丁野、同A、同B、同C及び同Dについて、以下の限度で理由がある。
すなわち、別表一「原告名」欄記載の各原告の、それに対応する同「被告名」欄記載の被告らに対する請求について、各被告に対応する「認容金額」欄記載の各金員(これは、同「損害額」欄記載の各損害額及び同「弁護士費用」欄記載の各弁護士費用の合計額である。)及びこれに対する右各原告が金銭を預け入れた後の日である平成九年一月一日からの民事法定利率による遅延損害金を求める限度で理由がある。
そして、別表一「被告名」欄記載の被告(支払義務者)が複数であるときは、各被告はそれに対応する認容金額の限度において同欄記載の他の被告と連帯して支払義務を負うものである。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・金井康雄、裁判官・藤田広美、裁判官・榎本光宏)
 


別表
一)
原告
番号
原告名 被告名 損害額
(A)
弁護士費用
(B)
認容金額
(=A+B)

1 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥9,184,320 ¥918,430 ¥10,102,750
2 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥6,000,000 ¥600,000 ¥6,600,000
3 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,500,000 ¥250,000 ¥2,750,000
4 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥3,865,200 ¥386,520 ¥4,251,720
5 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥13,931,500 ¥1,393,150 ¥15,324,650
6 a 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎、丁野四郎 ¥3,649,000 ¥364,900 ¥4,013,900
7 b 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎、丁野四郎 ¥2,684,100 ¥268,410 ¥2,952,510
8 c 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎、丁野四郎 ¥1,549,450 ¥154,940 ¥1,704,390
9 d 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥4,915,750 ¥491,570 ¥5,407,320
10 e 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,415,750 ¥241,570 ¥2,657,320
11 f 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥1,500,000 ¥150,000 ¥1,650,000
12 g 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥10,000,000 ¥1,000,000 ¥11,000,000
13 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥3,500,000 ¥350,000 ¥3,850,000
14 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥15,000,000 ¥1,500,000 16,500,000
15 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥6,000,000 ¥600,000 ¥6,600,000
16 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥539,340 ¥53,930 ¥593,270
17 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥10,500,000 ¥1,050,000 ¥11,550,000
18 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,500,000 ¥250,000 2,750,000
19 h 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥5,500,000 ¥550,000 6,050,000
20 i 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥5,000,000 ¥500,000 5,500,000
21 j 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎、A ¥10,000,000 ¥1,000,000 11,000,000
22 k 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎、B ¥8,500,000 850,000 9,350,000
23 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥8,213,550 ¥821,350 ¥9,034,900
24 l 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥7,881,640 ¥788,160 ¥8,669,800
D、C ¥581,640 ¥58,160 ¥639,800
25 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,898,900 ¥289,890 ¥3,188,790
26 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥1,193,260 ¥119,320 ¥1,312,580
27 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥7,187,090 ¥718,700 ¥7,905,790
28 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥966,300 ¥96,630 ¥1,062,930
29 m 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥3,000,000 ¥300,000 ¥3,300,000
30 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥6,799,040 ¥679,900 ¥7,478,940
31 n 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥3,000,000 ¥300,000 ¥3,300,000
32 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥7,300,000 ¥730,000 ¥8,030,000
33 o 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥6,679,850 ¥667,980 ¥7,347,830
34 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥4,650,000 ¥465,000 ¥5,115,000
35 q 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,331,500 ¥233,150 ¥2,564,650
36 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥9,326,000 ¥932,600 ¥10,258,600
37 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥894,700 ¥89,470 ¥984,170
38 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,603,440 ¥260,340 ¥2,863,780
39 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥1,719,200 ¥171,920 ¥1,891,120
40 s 甲野太郎、乙野次郎 ¥4,534,750 ¥453,470 ¥4,988,220
41 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥2,797,800 ¥279,780 ¥3,077,580
42 **** 甲野太郎、乙野次郎、丙野三郎 ¥1,794,650 ¥179,460 ¥1,974,110
43 r 甲野太郎 ¥27,209,253 ¥2,720,920 ¥29,930,173
乙野次郎 ¥26,509,253 ¥2,650,920 ¥29,160,173
44 **** (棄却)

別表  二〈省略〉
*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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