裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕

裁判年月日  平成10年 6月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平8(行ウ)109号
事件名  課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  1998WLJPCA06260003

要旨
◆遺贈の形式をもってされた個人から法人格を有しない政党への寄付につき、遺贈者にみなし譲渡所得が発生したとされた事例
◆特定財産を除く遺産についてされた遺贈が包括遺贈にあたるとされた事例
◆本件土地等の遺贈につき、みなし譲渡所得課税を適用することが、政治資金規正法の趣旨に反するということはできず、原告が指摘する相続税法上の非課税措置は、受遺者、受贈者たる政党の取得した資産に係る相続税、贈与税課税の問題であって、遺贈者、贈与者のもとに存したキャピタル・ゲインに係るみなし譲渡所得課税とはその適用場面を異にするものというべきである。また、措置法四一条の一六の規定は、本件決定においても適用されたものであるが、政治資金への支出金を特定寄付金とみなして、その一定割合(所得税法七八条、措置法三一条五項二号)に相当する額を総所得金額等から控除するものであり、総所得金額等の算出過程におけるみなし譲渡所得課税の適用を排除するものではないから、右規定の存在をもって、右規定が定めている寄付金控除を超えて、個人による政党に対する政治献金の性質を有する遺贈について、みなし譲渡所得課税が許されないとの結論を導くことはできないものというべきである。そして、本件事案において亡Sにはキャピタル・ゲインが実現していないとの原告の主張は、亡Sに現実の収入が生じていないとの趣旨であれば、かかる事態はみなし譲渡所得課税が当然の前提とするところであり、亡Sの下には譲渡所得の対象となる資産の増加益が存しなかったとの趣旨であれば、本件遺贈当時、本件土地等にはそれまでに蓄積された資産の増加益が含まれ、これが亡Sに帰属していたことは明らかであるから、いずれにせよ採用することはできず、かかるみなし譲渡所得課税が憲法に違反するものでないことは、その趣旨について既に説示したところから明らかである。
◆遺言者がその財産の全部についての処分権に基づいて全部の包括遺贈をすることができることに照らせば、その財産の一部を特定遺贈又は分割方法の指定により特定人に取得させることとした上、相続開始により権利の移転を生ずる右特定遺贈又は分割方法の指定に係る特定財産を除く相続財産につき、積極財産のみならず消極財産を包括して、遺贈の対象とすることも可能というべきであり、この場合には、「財産の一部」についての遺贈であるが、当該財産の範囲で、受遺者は被相続人の権利、義務を包括的に承継することになるから、「特定財産を除く相続財産(全部)」という形で範囲を示された財産の遺贈であっても、それが積極、消極財産を包括して承継させる趣旨のものであるときは、相続分に対応すべき割合が明示されていないとしても、包括遺贈に該当するものと解するのが相当である。

新判例体系
公法編 > 税法 > 所得税法〔昭和四〇年… > 第二編 居住者の納税… > 第二章 課税標準及び… > 第二節 各種所得の金… > 第五款 資産の譲渡に… > 第五九条 > ○贈与等の場合の譲渡所得等の特例
◆個人から政党に対する遺贈の形式をもってされた寄付については、みなし譲渡所得課税が適用される。

 

出典
訟月 45巻3号742頁
税資 232号864頁
判時 1668号49頁

評釈
山田二郎・ジュリ 1169号144頁
米山匡志・訟月 45巻3号742頁
米山匡志・訟月 45巻2号742頁
山田二郎・租税法研究 28号154頁
品川芳宣=竹本守邦・TKC税研情報 9巻1号23頁
遺産相続紛争事例データファイル(税務関連事件)

参照条文
国税通則法5条
所得税法59条1項
所得税法59条1項1号
租税特別措置法40条
民法964条
民法990条
裁判官
富越和厚 (トミコシカズヒロ) 第24期 現所属 定年退官
平成24年3月23日 ~ 定年退官
平成23年5月10日 ~ 平成24年3月23日 東京高等裁判所(長官)
平成22年3月8日 ~ 平成23年5月9日 高松高等裁判所(長官)
平成17年3月22日 ~ 平成22年3月7日 東京高等裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月21日 静岡地方裁判所(所長)
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 大津地方裁判所(所長)、大津家庭裁判所(所長)
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 最高裁判所上席調査官
平成5年4月1日 ~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
昭和62年4月1日 ~ 平成4年3月31日 最高裁判所調査官
昭和59年4月1日 ~ 昭和62年3月31日 静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所
昭和56年3月25日 ~ 昭和59年3月31日 東京地方裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和56年3月24日 鹿児島地方裁判所名瀬支部、鹿児島家庭裁判所名瀬支部
昭和53年7月1日 ~ 昭和55年3月31日 東京地方裁判所
昭和49年6月10日 ~ 昭和53年6月30日 事務総局民事局付
昭和47年4月11日 ~ 昭和49年6月9日 大阪地方裁判所

團藤丈士

水谷里枝子

関連判例
昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 判決 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕
昭和32年12月11日 高松高裁 判決 昭31(ネ)56号 家屋収去土地明渡請求控訴事件

Westlaw作成目次

主  文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
第二 事案の概要
一 関係法令の定め
1 所得税法は、法人に対する遺贈…
2 みなし譲渡所得課税の適用につ…
3 通則法五条一項は、包括遺贈が…
二 争いのない事実等
1 当事者等(〈証拠略〉)
2 亡塩澤の遺言書作成(〈証拠略…
3 亡塩澤の相続人全員による遺産…
4 原告と伊津との間の覚書の作成…
5 本件各処分及びこれに対する不…
6 本件各処分における亡塩澤の平…
三 争点
1 本件土地等の遺贈がみなし譲渡…
2 本件土地等の遺贈がみなし譲渡…
3 本件遺贈が包括遺贈と解される…
四 証拠
第三 争点に対する判断
一 本件土地等の遺贈が、みなし譲…
1 所得税法は、資産の譲渡による…
2 本件土地等の遺贈に対するみな…
3 この点につき、原告は、亡塩澤…
二 本件土地等の遺贈が、措置法四…
1 措置法四〇条は、国等に対して…
2 原告は、措置法四〇条一項に規…
3 原告は、原告の政党としての高…
4 なお、仮に、本件土地等の遺贈…
5 以上のとおり、本件土地等の遺…
三 本件遺贈が包括遺贈と解される…
1 包括遺贈とは、遺言者が、包括…
2 本件遺贈が、包括遺贈の趣旨で…
3 みなし譲渡所得課税における譲…
第四 結論

裁判年月日  平成10年 6月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平8(行ウ)109号
事件名  課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  1998WLJPCA06260003

原告 日本共産党
被告 玉川税務署長
代理人 都築政則 渡辺富雄 齋藤雄一 加島康宏 齋藤紀子 井上良太 山岡千秋 ほか二名

 

主  文

一  原告の請求を棄却する。
二  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
被告が平成六年一〇月七日付けで原告に対してした、亡塩澤富美子の平成三年分の所得税に係る決定及び無申告加算税賦課決定(ただし、いずれも平成七年六月五日付け更正又は変更決定により取り消された部分を除く。)を取り消す。
第二  事案の概要
本件は、被告が、亡塩澤富美子(平成三年三月二〇日死亡。以下「亡塩澤」という。)から原告に対する遺贈を所得税法五九条一項一号に規定する資産の譲渡とみなし、かつ、右遺贈は包括遺贈であるとして、国税通則法(以下「通則法」という。)五条に基づき、原告に対して平成六年一〇月七日付けでした亡塩澤の平成三年分の所得税に係る決定(ただし、平成七年六月五日付け更正により取り消された部分を除く。以下「本件決定」という。)及び無申告加算税賦課決定(ただし、平成七年六月五日付け変更決定により取り消された部分を除く。以下「本件賦課決定」といい、本件決定と合わせて、「本件各処分」と総称する。)につき、原告が、所得税法の右規定は本件に適用がないか、亡塩澤からの遺贈は租税特別措置法(以下「措置法」という。)に規定する非課税事由に該当し、あるいは、右遺贈は特定遺贈であったとして、本件各処分の取消しを求めた事案である。
一  関係法令の定め
1  所得税法は、法人に対する遺贈により、譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の譲渡所得の金額の計算については、遺贈の効果が発生した時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなしており(同法五九条一項一号。以下「みなし譲渡所得課税」という。)、同法の規定の適用に当たって、人格のない社団等は法人とみなされている(同法四条)。
2  みなし譲渡所得課税の適用については、民法三四条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人(以下「公益法人等」という。)に対する財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)で、当該贈与等が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについては、当該財産の贈与等がなかったものとみなすこととされており(措置法四〇条一項後段)、右要件として、租税特別措置法施行令(平成四年政令第八七号による改正前のもの。以下「措置令」という。)二五条の一五第二項は、〈1〉当該贈与等が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、〈2〉当該贈与等に係る財産が当該贈与等があった日以後二年以内に、当該財産を受けた法人の当該贈与等に係る公益を目的とする事業の用に供され、又は供される見込みであること、〈3〉公益法人等に対して財産の贈与等をすることにより、当該贈与者若しくは遺贈者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与者若しくは遺贈者の親族その他これらの者と相続税法六四条一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められることを挙げている。
なお、以下において、平成五年法律第六八号による改正前の措置法四一条の一六、平成三年法律第一六号附則七条により従前の例によることとされた同法律による改正前の措置法三一条及び三一条の四の各規定は、いずれも「措置法」の下に各条文番号を付して引用する。
3  通則法五条一項は、包括遺贈があった場合には、包括受遺者は、その包括遺贈者に課されるべき国税を納める義務を承継する旨規定している。
二  争いのない事実等
1  当事者等(〈証拠略〉)
(一) 原告は、大正一一年に創立された政党であり、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第一〇六号。平成七年一月一日施行。以下「政党法人格付与法」という。)に基づき、法人格を取得した(平成七年四月一二日登記)が、それ以前は法人格なき社団として、所得税法四条により、同法の規定の適用に当たっては、法人とみなされていたものである。
(二) 亡塩澤は、戦前の原告の中央幹部であり現在もなお原告内部において原告の歴史上重要な人物の一人として位置付けられている野呂榮太郎(昭和九年二月一九日死亡。以下「野呂」という。)の妻であり、別紙物件目録(一)記載の土地、建物及び借地権(以下「本件各不動産」と総称する。)を有し、同目録記載一2の建物を野呂榮太郎記念塩澤学習館(以下「学習館」という。)とし、その運営を原告に任せていたものであるが、平成三年三月二〇日死亡した。
(三) 伊津節子(以下「伊津」という。)は、亡塩澤の妹であり、亡塩澤の相続人の一人であるが、別紙物件目録(二)記載一の建物(以下「伊津所有建物」という。)を所有し、そこに居住していたものである。
2  亡塩澤の遺言書作成(〈証拠略〉)
亡塩澤は、平成二年一二月二四日、当時、原告中央委員会法規対策部嘱託の立場にあった東京法律事務所所属の弁護士である原告訴訟代理人小林亮淳(以下「小林弁護士」という。)に相談の上、伊津及び原告に財産を遺贈する旨の内容を含む別紙「遺言書」のとおりの遺言書(〈証拠略〉。以下においては、右遺言書を「本件遺言書」と、本件遺言書による亡塩澤の遺言を「本件遺言」と、本件遺言による亡塩澤の原告に対する財産の遺贈を「本件遺贈」という。)を作成し、小林弁護士に預けた。なお、本件遺言書において、「妹」として表示されているのは伊津のことであり、「妹名儀の建物」として表示されているのは伊津所有建物のことである。また、本件遺言書において遺言執行者として指名されている宇野三郎は、原告の設置する社会科学研究所の責任者の地位にあるものである。
本件遺言書については、平成三年七月二九日、東京家庭裁判所において、検認が行われている(同裁判所平成三年(家)第六二五二号遺言書検認審判事件)。
3  亡塩澤の相続人全員による遺産分割協議書の作成(〈証拠略〉)
亡塩澤の相続人全員(七名)は、平成四年八月二〇日付けで、本件各不動産を含む亡塩澤の遺産に属するすべての積極財産及び消極財産につき、伊津が取得する旨の遺産分割協議書(〈証拠略〉。以下「本件遺産分割協議書」という。)を作成し、伊津は、本件各不動産のうち、亡塩澤名義の表示登記のみがなされているもの(別紙物件目録(一)記載一1ないし3の各建物)については伊津名義で所有権保存登記を、亡塩澤名義で所有権保存登記あるいは所有権移転登記が経由されているもの(同目録記載一4の建物、同二の各土地)については伊津名義で相続を原因とする所有権移転登記をそれぞれ経由した。
4  原告と伊津との間の覚書の作成(〈証拠略〉)
(一) 原告と伊津は、平成五年九月一六日、亡塩澤の遺言に基づいた遺産処理のため、次の内容の覚書を締結した(〈証拠略〉。以下「本件覚書」という。)。なお、本件覚書には、遺言執行者の代理人として、東京法律事務所所属の弁護士永盛敦郎及び同小木和男の記名捺印がなされている。
(1) 伊津は、亡塩澤の遺産(その内訳は、本件各不動産、現金七一七万〇一二四円、預金合計二一一万三二〇七円、動産、未収入金合計五四万二〇八三円、債務合計一五三五万八九〇四円。)のうち、別紙物件目録(一)記載二1、2の各土地のうち、別紙図面記載イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、イの各点を順次直線で結んだ範囲内の土地(別紙物件目録(二)記載二の各土地に該当。以下「伊津取得土地」という。)及び現金四一六万一六〇四円を相続として取得し、亡塩澤の葬儀費用四一六万一六〇四円を負担する。
(2) 原告は、その余の遺産を取得し、亡塩澤の債務を負担する。ただし、別紙物件目録(一)記載三の借地権及びその地上建物(同目録記載一1、2の各建物に該当。)については地主の承諾を得ることとし、承諾料は原告の負担とする。
(3) この遺産処理に関して要する費用は原告の負担とする。
(4) 原告は伊津に対し、この遺産処理に関する解決金として三六〇〇万円及び遺産処理に係る費用の立替金として三〇〇四万五九〇二円の合計六六〇四万五九〇二円を支払うこととし、内金四〇〇〇万円を平成五年九月二二日限り、残金二六〇四万五九〇二円を同月末日限り、それぞれ伊津の預金口座に送金して支払う。
(二) 本件覚書に付帯して、平成五年九月一六日付けで、原告は、伊津に対し、原告が本件遺贈により遺産を取得したことにより伊津及び亡塩澤の相続人にみなし譲渡所得課税による所得税課税がなされた場合には、本件覚書に基づいた相続税の変動も含めて計算した結果の増税分を原告において負担し、かつ、右増税分を原告が負担することによって生ずる伊津らの一時所得による所得税課税分も原告が負担する旨の念書(〈証拠略〉。以下「本件念書」という。)を作成して、差し入れた。
(三) 原告は、本件覚書に基づき、伊津取得土地を分筆した上、当時原告は法人格なき社団であり登記名義人となれなかったため、原告の管理部門の責任者であった神谷國善名義で、本件各不動産のうち伊津取得土地を除いた土地、建物につき、真正な登記名義の回復を原因として、所有権移転登記を経由した。
5  本件各処分及びこれに対する不服申立ての経緯(〈証拠略〉)
本件各処分及びこれに対する不服申立ての経緯は、別表1記載のとおりであり、その詳細は次のとおりである。
(一) 被告は、亡塩澤の原告に対する別表2記載の土地、借地権及び建物(本件各不動産から伊津取得土地を除いた残りのもの。以下「本件土地等」という。)の遺贈について、亡塩澤に課税の対象となる資産の譲渡があったものとみなし、これによって亡塩澤が負担すべきこととなった納税義務を、原告が亡塩澤から包括遺贈を受け、承継したものと認定し、原告に対し、平成六年一〇月七日、課税総所得金額〇円、課税分離長期一般譲渡所得三億九七三四万五〇〇〇円、課税分離長期軽課譲渡所得二億三一三三万二〇〇〇円、納付すべき所得税額一億三〇〇三万六〇〇〇円とする決定及び右納付すべき税額に係る無申告加算税を一九五〇万四五〇〇円とする賦課決定をした。
(二) 原告は、平成六年一一月一五日、異議申立てをしたが、平成七年二月一四日棄却されたため、同年三月一三日、国税不服審判所長に対して審査請求をした。
(三) 被告は、平成七年六月五日、課税分離長期一般譲渡所得三億七七一九万六〇〇〇円、課税分離長期軽課譲渡所得二億一七九九万七〇〇〇円、納付すべき所得税額一億二二九九万八五〇〇円とする更正(右更正により取り消された部分を除く平成六年一〇月七日付け決定が本件決定である。)及び右納付すべき税額に係る無申告加算税を一八四四万八五〇〇円とする変更決定(右変更決定により取り消された部分を除く平成六年一〇月七日付け無申告加算税賦課決定が本件賦課決定である。)をした。
(四) 国税不服審判所長は、平成八年三月一二日、原告の審査請求を棄却する旨の裁決をしたため、原告は、同年六月一〇日、本件各訴えを提起した。
6  本件各処分における亡塩澤の平成三年分の所得税額、無申告加算税額算出の根拠
(一) 総所得金額 三〇七万七九七九円
右金額は、平成三年分の不動産所得の金額であり、不動産所得の収入金額三七二万〇五〇〇円から不動産所得の必要経費六四万二五二一円を控除して算出したものである。
(二) 分離課税の長期譲渡所得の金額
本件遺言の効力が生じた亡塩澤の死亡の日を時価評価の基準日とすると、みなし譲渡所得課税の対象となる分離課税の長期譲渡所得の金額は、分離長期一般譲渡所得金額(措置法三一条一項)五億八三四一万七五〇四円と分離長期軽課譲渡所得金額(措置法三一条の四第一項)二億一七九九万七三二五円からなり、右各金額算出の経緯は、別表3及び別表4記載のとおりである。
なお、原告は、原告が本件土地等につき移転登記を経由した日を時価評価の基準日とすべきものと主張する。
(三) 納付すべき税額 一億二二九九万八五〇〇円
右金額は、前記(一)、(二)の所得金額に対して、亡塩澤が納付すべき税額であり、その算出の経緯は別表5記載のとおりである。
なお、右算出の経緯中の寄付金控除(別表5記載順号〈5〉)において適用した措置法四一条の一六の規定は、政治資金規正法三二条の二に基づき設けられた規定であり、個人が同法四条四項に規定する政治活動に関する寄付をした場合には、当該寄付に係る支出金のうち政党等に対するもので、同法一二条又は一七条の規定による報告書により報告されたもの等は、所得税法七八条二項に規定する特定寄付金とみなして、同条一項、措置法三一条五項二号により、総所得金額と分離課税の長期譲渡所得金額との合計額の一〇〇分の二五に相当する金額から一万円を控除して算出した金額を所得控除の対象とするものである。
(四) 無申告加算税額の根拠
原告は、亡塩澤の平成三年分の所得税につき、確定申告書を提出していなかったので、被告は、本件決定の結果、新たに納付すべきこととされた所得税額に、通則法一一八条三項、六六条一項を適用して、無申告加算税の額一八四四万八五〇〇円を算定した。
三  争点
1  本件土地等の遺贈がみなし譲渡所得課税の対象となるか否か。
(原告)
(一) 政党は、主権者である国民の意思を国政に媒介し、反映させるものであって、憲法が定める議会制民主主義に不可欠な、極めて高い公共性を有する存在であり、本件土地等の遺贈が、そのような政党である原告に対する政治献金の性格を持つことは明らかであるところ、次の点からも、現行法制が、個人による政治献金に関する限り、遺贈者側に租税の負担をさせないという基本的な立場をとっていることは明らかであり、みなし譲渡所得課税をするのは違法である。
(1) 政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性を指摘し(同法一条)、同法は、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないように適切に運用されなければならない(同法二条一項)と規定している。
(2) 政党に対する遺贈については、相続税法一二条一項三号の適用により、相続税の課税価格に算入されず、相続税が課税されないことは明らかであり、同法二一条の三第一項三号は、贈与について、同様の規定をしている。
(3) 政党に対する個人の政治献金については、措置法四一条の一六の規定により、所得税法七八条の寄付金控除の対象とすることを定めている。
(二) 譲渡所得課税とは、本来は、資産の譲渡の機会に実現する当該資産のキャピタル・ゲインに対して課税するものであるが、原告は、亡塩澤から遺贈された本件土地等については、亡塩澤の意思を生かし、政党活動に資するために利用するのであって、それらに含まれている未実現のキャピタル・ゲインに対して課税すべき理由は全くなく、みなし譲渡所得課税の対象にはならないものというべきである。
(被告)
(一) 憲法の定める議会制民主主義は、政党の存在を当然に予定しているということはできるが、さらに進んで、課税上、政党がどのように扱われるべきかについては、憲法における政党の位置づけからは、直ちに決定し得ないのであって、立法政策に委ねられた事柄であるといわざるを得ない。
(二) 政治資金規正法の趣旨は、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与するために政治資金の収支を明らかにすることにあるところ、みなし譲渡所得課税は、対価を伴わない資産の移転の場合であっても、資産の値上がりにより、その資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、その資産の所有者に課税することにより、キャピタル・ゲインに対する無限の課税の繰り延べがなされることを防止する観点から設けられたものであるから、本件土地等の遺贈に関し、みなし譲渡所得課税を行うことは、何ら政治資金規正法の趣旨に反するものではないし、当該資産の移転が、現に増加益を私的に実現することを目的としているか否かということによって、みなし譲渡所得課税の可否が決定されるものではなく、この点は、政治資金に拠出する場合であっても同様である。
(三) 措置法四一条の一六の規定は、政治資金規正法三二条の二に基づき設けられたものであるが、すべての政治献金を所得税課税の対象外としているわけではなく、一定の要件を充足した場合に、政党への寄付金を所得税法七八条二項の「特定寄付金」とみなして、一定の限度で寄付金控除を認めているにすぎない。これも、政党への政治献金に対する課税をいかに取り扱うかについての立法政策の現われであり、かかる明文規定の範囲を超えて、遺贈による政治献金を一般的に所得税課税の対象外とすることは許されない。
(四) 原告の指摘する相続税、贈与税の非課税措置は、それぞれ、贈与等を受ける側の非課税措置を規定するものであって、譲渡する側に対する課税であるみなし譲渡所得課税に関してまで非課税の取扱いが認められるべきであるとすることはできない。
2  本件土地等の遺贈がみなし譲渡所得課税の対象となる場合、措置法四〇条一項の規定により非課税となるか否か。
(原告)
仮に、本件土地等の遺贈がみなし譲渡所得課税の対象となるとしても、公益法人等に対する財産の遺贈に関するみなし譲渡所得課税の適用については、当該財産の遺贈がなかったものとする措置法四〇条一項が適用されると解すべきであり、政党の行う事業が同条項適用の要件である「公益の増進に著しく寄与すること」を満たすことは、政治資金規正法三条に規定する目的のために政党が行う事業がそれに該当する旨の国税庁通達(「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(昭和三九年直審(資)二四)第1、2(1)リ及び相続税法基本通達21の3―9(2))が認めるところであるから、国税庁長官の承認手続をまつまでもなく、当然に非課税とされるべきものである。
なお、所得税法五九条一項の適用に関しては「法人」の中に「法人格なき社団」を含めながら、同条項の適用に関する措置法四〇条においては「法人」の中に「法人格なき社団」を含まないとすることは恣意的であり、失当である。措置法には、「法人格なき社団」の除外を明記した規定はなく、またこれを除外すべき合理的理由もない。また、租税法の通達を定めた基本法たる通則法は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)は、法人とみなして、この法律を適用する」と規定している(通則法三条)のであるから、個別税法にこれと異なる規定がない限りは、「法人」の概念に「人格のない社団等」が含まれると解するのが自然であり、所得税法四条は、このことを確認する趣旨にほかならない。
(被告)
(一) 措置法四〇条一項の文理上、公益法人等には人格のない社団は含まれず、措置法には、所得税法四条、法人税法三条のような人格のない社団を法人とみなす旨の一般的なみなし規定はなく、むしろ、第三章法人税法の特例中の措置法四二条の四第一項に「青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)」というような個別的な規定を置いていることから考えると、措置法における「法人」には、特段の規定がない限り、人格のない社団は含まれないと解すべきである。また、所得税法四条の定義規定を措置法中の所得税法の特例に関する規定にそのまま準用することができないことは、措置法二条において措置法で使用する各用語の意義を各章ごとに規定していることから明らかである。さらに、通則法三条、四条についても、その規定の文言上、適用範囲を通則法に限定しており、措置法を適用するに際し、右の通則法の各規定を適用することができないことも明らかである。
(二) 租税法律主義(憲法八四条)の派生原則である課税要件法定主義のもとでは、納税義務者、課税標準、徴税の手続はすべて法律に基づいて定められなければならないと同時に法律に基づいて定めるところに委せられていると解すべきであり(最高裁判所大法廷昭和三〇年三月二三日判決・民集九巻三号三三六頁)、納税義務の成立、内容は、もっぱら法律がこれを定めるものであって、課税庁側と納税者側との間の合意又は納税者側の一方的行為によって、これを動かすことはできないというべきである(最高裁判所第一小法廷昭和四九年九月二日判決・民集二八巻六号一〇三三頁)ところ、特に、措置法は、それ自体特例措置を定めるための法律であるから、その中でいわば特典として定められた規定の解釈は、形式的に厳密に行われるべきであり、みだりにこれを拡張して解釈し、あるいはその類推適用を認めることは、税負担の公平を基礎とする合法性の原則からも許されないというべきであり、政党の持つ公共性のみを強調して、法人格なき社団であった原告に対する遺贈について、措置法四〇条一項に規定する公益法人等に対する遺贈と同様にみなし譲渡所得課税の適用を否定するような拡張解釈を行うことは許されない。
3  本件遺贈が包括遺贈と解されるか否か(原告が亡塩澤のみなし譲渡所得課税による所得税納税義務を承継するか否か。)。
(被告)
本件遺贈が、包括遺贈か特定遺贈かということを判断するに当たっては、本件遺言書に用いられた文言のほか、諸般の事情から亡塩澤の意思を解釈して、亡塩澤が原告に対し相続人と同一の権利義務を付与する趣旨に出たものかを検討した上で決定すべきところ、以下のとおり、亡塩澤は原告に対して、伊津に取得させる財産以外のすべての亡塩澤の遺産につき、包括的に遺贈する意思であったものというべきであり、原告は、包括受遺者として、亡塩澤のみなし譲渡所得課税による所得税納税義務を承継している。
(一) 本件遺言書の文言
本件遺言書の文面から看取される亡塩澤の意思は、伊津には伊津所有建物の敷地と公道への通路部分の土地を遺贈し、伊津が右各土地を実質的に取得するのに支障がないように配慮することを原告に求め、右各土地を除く亡塩澤のすべての相続財産を原告に遺贈するとの趣旨であったことは明らかである。
(二) 亡塩澤の家族状況
亡塩澤の相続人となるべき者は、妹である伊津と弟のほかは、兄の子らがいるのみであり、そのうち、伊津が亡塩澤の自宅に隣接する伊津所有建物に居住しているほかは、それぞれ別の住所に居住し、亡塩澤との関係も希薄であったことから、伊津が伊津所有建物の敷地と公道までの通路部分を必要とする以外は、亡塩澤の遺産により、生計を維持、確保しなければならない者も特に見いだせず、また、亡塩澤が本件遺言書により原告に遺贈した本件土地等は、亡塩澤の遺産全体の積極財産のほとんどの部分であることを考慮すれば、原告にほとんどの積極財産のみ遺贈し、代襲相続人などに消極財産を負担させることは到底亡塩澤の意思とは解し得ないのであるから、このことからも、亡塩澤の意思は、伊津に遺贈する土地以外の積極、消極財産のすべてを原告に遺贈するものであったと解することができる。
(三) 受遺者らの財産取得状況
原告と伊津とは、小林弁護士と同じ法律事務所に所属する遺言執行者代理人の立会いの上、本件覚書を締結しているが、本件覚書の前文には、亡塩澤の遺言に基づいて、亡塩澤の遺産処分のために作成するものである旨明確に記載され、その内容として、伊津が取得する伊津取得土地及び現金を除き、亡塩澤のすべての遺産を原告が取得することが明記されている。このような本件覚書の内容は、原告及び伊津並びに遺言執行者が、亡塩澤の意思を、伊津に取得させた財産以外の財産については原告に包括的に取得させるものであったと理解していたことを如実に示すものである。
(原告)
包括遺贈は遺産の全部又は抽象的な割合で示される部分の遺贈であり、そうでない遺贈は特定遺贈であるところ、亡塩澤の原告に対する遺贈が、包括遺贈ではなく、特定遺贈であることは、次のとおり明らかであり、原告は、亡塩澤のみなし譲渡所得課税による所得税の納税義務を承継するものではない。
(一) 本件遺言書の解釈
(1) 本件遺言書の趣旨及び作成目的
亡塩澤が本件遺言書を作成した最大の理由は、学習館を引き続いて運営していくために、原告に寄付をして、その運営を任せることにあり、そのことを本件遺言書の前文に明記している。このように、本件遺言書作成の目的は、亡塩澤の財産の中から原告に寄付するものを特定することにあったのであり、このことは、本件遺贈が特定遺贈であることを端的に示している。
(2) 不動産の遺贈について
不動産の遺贈に関する本件遺言書の記載は、亡塩澤の所有していた不動産を、〈1〉伊津に取得させる土地、〈2〉原告に寄付する学習館を含むそれ以外の不動産という形で明確に区分し、特定したものであって、包括遺贈であることを窺わせるような要素はない。
(3) 不動産以外の財産、債務等について
本件遺言書第二項の趣旨は、野呂関係の資料は原告に寄付をするという意味であって、現金、預貯金、債務等は、亡塩澤が小林弁護士に対して本件遺言書作成につき相談した際にも全く話が出ておらず、そもそも本件遺言書による遺言の対象となっていないものである。
(4) 伊津への配慮を求めている点について
亡塩澤は、本件遺言書第二項のなお書きの部分において、伊津が本件遺言書第一項の土地について、実質的に取得できるよう原告に配慮を求めているが、これは、亡塩澤が原告に不動産と野呂関係の資料を寄付するに当たり、伊津が相続した財産だけでは右土地の相続税が払えず、右土地を処分しなければならないといったことにならないよう原告の配慮を求めた、一種の負担付贈与であり、亡塩澤が原告に寄付する不動産と野呂関係の資料以外の財産は、伊津ら相続人が取得することを当然の前提としたものである。
(二) 亡塩澤の遺言執行の過程
亡塩澤死亡後の遺言執行の過程をみても、次のとおり、当事者は、本件遺贈が特定遺贈であることを前提とした行動をとっている。
(1) 亡塩澤の現金、預貯金、債務の処理については、本件覚書締結まで、原告は一切関わっておらず、すべて伊津において処理していた。
(2) 本件覚書は、前記(一)において主張した本件遺言書の内容と矛盾する内容も含むものであるが、本件覚書は、本件遺言書を前提としつつ、遺産分割協議により亡塩澤の立場を包括的に承継した伊津に対して受贈者たる原告が亡塩澤の遺言の執行を実現することを求めて交渉した結果、締結されたものであり、たとえその中に亡塩澤の遺言とは異なる内容が含まれていても、原告に対する特定遺贈という本件遺言書の解釈に何ら影響を与えるものではない。
(3) 本件覚書においては、原告が取得する借地権付き建物について、地主の承諾を得ることとされており、現実に、原告は、平成六年一〇月一三日、地主から借地権譲渡の承諾書を取得し、その際、借地権付き建物二棟のうち一棟の借地権ともう一棟の底地権とを交換するという形で、原告が対価の支払をしているが、仮に、原告が包括遺贈により右借地権付き建物を取得したのであれば、地主の承諾は不要であるから、右条項は、当事者が特定遺贈を前提に本件覚書を作成したことを示すものにほかならない。
(4) 本件覚書においては、原告が解決金や立替金の名目で総額六〇〇〇万円余の負担をしているが、これは、伊津との間で遺言執行の問題を早期に解決するために、原告が伊津から要求された金額をすべて「呑む」形で解決したことによるものであり、原告に対する特定遺贈という本件遺言書の解釈に何ら影響を与えるものではない。
四  証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第三  争点に対する判断
一  本件土地等の遺贈が、みなし譲渡所得課税の対象となるか否か(争点1)について
1  所得税法は、資産の譲渡による収入から取得費及び譲渡費用を控除した譲渡利益、すなわち当該資産の保有中の価値増加分(キャピタル・ゲイン)を譲渡所得とし(同法三三条)、その資産の帰属に変動が生ずるのを機会に、その額を課税標準に算入し、その資産の所有者に課税することとしている(同法二二条二項二号。譲渡所得課税)が、右の譲渡所得課税は、年々蓄積された当該資産の増加益が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみて、その機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるから、その課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要せず、同法三三条一項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものと解すべきである(最高裁判所第三小法廷昭和四七年一二月二六日判決・民集二六巻一〇号二〇八三頁、同昭和五〇年五月二七日判決・民集二九巻五号六四一頁)。そして、譲渡所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とされている(同法三六条一項)ところ、資産の帰属に変動を生ずるもののうち現実の収入を生じない贈与等については、右の譲渡による収入すべき金額につき、贈与等の譲渡所得の基因となる資産の移転の事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもって、当該資産の譲渡があったものとみなして、譲渡収入金額を擬制することとしたのがみなし譲渡所得課税(同法五九条一項一号)である。もっとも、個人に対する贈与等においては、その資産の取得者に対して取得時の価額に着目して(相続税法一一条の二、二一条の二)、贈与税又は相続税の課税がされるものの、みなし譲渡所得課税の対象とはならず、右にみたキャピタル・ゲインそのものへの課税は当該取得者が当該資産を他に譲渡する段階まで繰り延べられ、右の譲渡の段階で贈与等の時のキャピタル・ゲインを含めた収入が課税対象とされる(所得税法六〇条)。これに対して、法人に対する贈与等においては、譲渡者についてみなし譲渡所得課税が行われ、右のような譲渡所得課税の繰り延べはなく、法人が無償で譲り受けた資産に係る受贈益は益金に算入され(法人税法二二条二項)、後に当該資産を他に譲渡した段階においては、右受贈益に相当する額は当該譲渡収益に係る譲渡原価として損金に算入されることになる。
そして、法人格なき社団は、所得税法においては同法四条により法人とみなされるから、個人から法人格なき社団に対する贈与等はみなし譲渡所得課税の対象となると解すべきことになる(なお、法人格なき社団は、相続税法では同法六六条により個人とみなされるが、同条は法人格なき社団の資産の取得に着目するものであって、右に説示した個人への贈与等の規律に服するものではなく、法人格なき社団が後に当該資産を譲渡した段階では、所得税法においてのみならず、法人税法上も同法三条において法人とみなされているので、法人に対する贈与等におけるみなし譲渡所得課税の趣旨は法人格なき社団に対する贈与等についても妥当することになる。)。
2  本件土地等の遺贈に対するみなし譲渡所得課税の適用の有無
本件遺言の効力が発生した平成三年三月二〇日当時、政党法人格付与法は未だ成立しておらず、原告は、法人格なき社団として存在していたところ、所得税法四条により、同法の規定の適用については法人とみなされていたのであるから、個人である亡塩澤が所得税法の規定の適用上法人とみなされる原告に対して本件土地等を遺贈した以上、遺贈者である亡塩澤について、みなし譲渡所得課税の適用があるものというべきである。
3  この点につき、原告は、亡塩澤から原告に対する本件土地等の遺贈は、憲法の定める議会制民主主義に不可欠な、極めて高い公共性を有する政党に対する政治献金であるところ、これにみなし譲渡所得課税を適用することは、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないように適切に運用されなければならないとする政治資金規正法の趣旨(同法二条一項)や政党に対する贈与等につき相続税、贈与税を課さないとしている相続税法一二条一項三号、二一条の三第一項三号、政党に対する個人の政治献金につき寄付金控除の対象としている措置法四一条の一六の各規定に示される個人の政党に対する政治献金について当該個人に租税負担をさせないという現行法制の基本的立場に反するものであり、受遺者たる原告により政党活動に利用される本件土地等に含まれている未実現のキャピタル・ゲインに対して課税すべき理由は全くないと主張する。
しかし、政党が課税上どのように扱われるべきものであるかということは、政党の憲法上の位置づけから直ちに結論が導かれる問題ではなく、立法政策に委ねられたものというべきであり、原告が指摘する税法の諸規定をもってしても、原告の主張を基礎付けることはできない。
すなわち、政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とするものであり(同法一条)、原告が指摘する同法二条は、同法の運用が、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切になされなければならない旨を規定したにとどまり、政治資金への拠出について課税問題を生じさせない旨を規定するものではないから、本件土地等の遺贈につき、みなし譲渡所得課税を適用することが、政治資金規正法の趣旨に反するということはできず、原告が指摘する相続税法上の非課税措置は、受遺者、受贈者たる政党の取得した資産に係る相続税、贈与税課税の問題であって、遺贈者、贈与者のもとに存したキャピタル・ゲインに係るみなし譲渡所得課税とはその適用場面を異にするものというべきである。また、措置法四一条の一六の規定は、本件決定においても適用されたものであるが、政治資金への支出金を特定寄付金とみなして、その一定割合(所得税法七八条、措置法三一条五項二号)に相当する額を総所得金額等から控除するものであり、総所得金額等の算出過程におけるみなし譲渡所得課税の適用を排除するものではないから、右規定の存在をもって、右規定が定めている寄付金控除を超えて、個人による政党に対する政治献金の性質を有する遺贈について、みなし譲渡所得課税が許されないとの結論を導くことはできないものというべきである。そして、本件事案において亡塩澤にはキャピタル・ゲインが実現していないとの原告の主張は、亡塩澤に現実の収入が生じていないとの趣旨であれば、かかる事態はみなし譲渡所得課税が当然の前提とするところであり、亡塩澤の下には譲渡所得の対象となる資産の増加益が存しなかったとの趣旨であれば、本件遺贈当時、本件土地等にはそれまでに蓄積された資産の増加益が含まれ、これが亡塩澤に帰属していたことは明らかであるから、いずれにせよ採用することはできず、かかるみなし譲渡所得課税が憲法に違反するものでないことは、その趣旨について既に説示したところから明らかである。
したがって、原告の右主張は、いずれも採用することはできない。
二  本件土地等の遺贈が、措置法四〇条の規定により非課税となるか否か(争点2)について
1  措置法四〇条は、国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税を規定するものであり、その場合の贈与等の相手は国、地方公共団体のほか公益法人等が含まれるが、公益法人等については、国税庁長官の承認が要件とされる。そして、この承認は、公益法人等の公益性を認定するものではなく、当該贈与等の目的の公益性を考慮してされるものであり(同条一項)、後に贈与等のされた財産が公益を目的とする事業の用に供されなくなったときは取消しも予定されているものであり、承認の方式については、措置令二五条の一五第一項が申請書の提出について規定している。
2  原告は、措置法四〇条一項に規定する公益法人等に法人格なき社団を含むと主張する。
しかし、措置法は所得税、法人税、相続税、贈与税及びその他国税についての特例を規定するものであり(措置法一条)、右各国税に関する法律における用語の意義を措置法において統一的に解釈することはできないことから、各国税について必要な定義規定を設けることとし、所得税法の特例を定める第二章における用語の意義については、所得税法二条の定義規定とは独立して、措置法自体において定義規定を設けている(措置法二条一項)のである。したがって、右のような措置法の性格及び措置法における用語の定義の仕方に鑑み、措置法第二章は、所得税法の特例を定めるものではあるが、そこでの用語の意義は、所得税法におけるそれと必然的に一致するというものではなく、措置法の規定に即して解釈すべきものである。
そして、措置法四〇条一項が規定する公益法人等は、同条項上、「法人」であることとされており、措置法には、所得税法四条のように、人格のない社団等を法人とみなして措置法を適用する旨の規定は存しないのであるから、措置法四〇条一項の文理に照らして、亡塩澤から原告に対する本件土地等の遺贈が効力を生じた平成三年三月二〇日当時、未だ、法人格なき社団であった原告が、措置法四〇条一項に規定する公益法人等に該当するものとはいうことはできない。
なお、原告は、通則法三条を根拠として、人格のない社団等を法人とみなして措置法四〇条一項を適用すべきであると主張するが、通則法三条は、通則法の規定の適用に当たって、人格のない社団等を法人とみなす旨規定するものであり、措置法四〇条一項の適用に当たり、人格のない社団等を法人とみなす根拠とすることはできないものというべきである。
3  原告は、原告の政党としての高度な公共性に照らし、本件土地等の遺贈につき、措置法四〇条一項を適用すべき旨を主張する。
しかし、措置法は、本来ならば、所得税法等に基づき課せられる税負担等について、政策的考慮から、その軽減等を図るための特例を規定したものであるから、その適用に当たっては、規定を厳格に適用すべきものということができ、規定の文言から離れた拡張解釈や類推適用をすることは、そのような規定の文言から離れた拡張解釈や類推適用が課税実務上一般的に行われ、かえって、文言どおりに当該規定を適用することが、平等原則あるいは租税法律関係における信義則に違反するといった特段の事情が存しない以上、許されないものというべきであるところ、本件では右特段の事情が存在したという主張も立証もない。
したがって、原告が「法人」ではなかった以上、本件土地等の遺贈につき、措置法四〇条一項を適用する余地はないものというべきであり、このことは、原告が、政党として高度の公共性を有するものであるか否かによって左右されるものではないというべきである。
4  なお、仮に、本件土地等の遺贈につき、措置法四〇条一項の適用の余地があるとしても、本件遺贈につき、措置令二五条の一五第一項に規定する申請書が提出されていないことは当事者間に争いがないのであるから、いずれにしても、措置法四〇条一項の適用はないものというべきである。
この点につき、原告は、政党の行う事業が「公益の増進に著しく寄与すること」は、国税庁通達が認めるところであるので、国税庁長官の承認手続を経るまでもないと主張する。しかし、原告の指摘する通達は、いずれも、相続税法二一条の三第一項三号に規定する贈与税の非課税財産とされるための受贈者の事業の公益性に関するものであるが、既に説示したとおり、国税庁長官の承認は、公益法人等の公益性に関するものではなく、当該贈与等の目的の公益性に関するものであるから、政党が「公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者」に該当することをもって、直ちに、政党に対する遺贈について、国税庁長官の承認が不要となるものではない。
5  以上のとおり、本件土地等の遺贈については、措置法四〇条一項の適用はないものというべきである。
三  本件遺贈が包括遺贈と解されるか否か(原告が亡塩澤のみなし譲渡所得課税による所得税納税義務を承継するか否か。)(争点3)について
1  包括遺贈とは、遺言者が、包括の名義で、その財産の全部又は一部を処分すること(民法九六四条)であり、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法九九〇条)。したがって、法定相続人が存する場合にこの法定相続人と共に共同相続人としての権利義務を負担することとなる相続財産の一部の包括遺贈にあっては、相続分(民法八九九条)の対応する相続財産の割合的一部を指定して、その範囲に属する積極財産のみならず消極財産を包括して遺贈する形式が求められることとなる。ところで、遺言者がその財産の全部についての処分権に基づいて全部の包括遺贈をすることができることに照らせば、その財産の一部を特定遺贈又は分割方法の指定により特定人に取得させることとした上、相続開始により権利の移転を生ずる右特定遺贈又は分割方法の指定に係る特定財産を除く相続財産につき、積極財産のみならず消極財産を包括して、遺贈の対象とすることも可能というべきであり、この場合には、「財産の一部」についての遺贈であるが、当該財産の範囲で、受遺者は被相続人の権利、義務を包括的に承継することになるから、「特定財産を除く相続財産(全部)」という形で範囲を示された財産の遺贈であっても、それが積極、消極財産を包括して承継させる趣旨のものであるときは、相続分に対応すべき割合が明示されていないとしても、包括遺贈に該当するものと解するのが相当である。
したがって、以下において、右のような包括遺贈の概念を前提として、本件遺贈が包括遺贈の趣旨でなされたものであるか否かにつき検討することとする。
2  本件遺贈が、包括遺贈の趣旨でなされたものであるか否かを検討するに当たっては、本件遺言書の文言その他諸般の事情から、遺贈者である亡塩澤の意思を解釈すべきところ、以下のとおり、本件遺贈は、包括遺贈の趣旨でなされたものと認めるのが相当である。
(一) 本件遺言書の文言及びその作成の経緯
(1) 本件遺言書には、前文として、亡塩澤が残す学習館を将来永く存続させたいと希望し、そのために学習館の運営を原告に任せたいと考えて本件遺言をする旨が記載され、第一項には、亡塩澤所有土地のうち、伊津所有建物の敷地とそこから公道までの二メートル幅の通路部分を伊津に遺贈する旨、第二項第一段落には、原告に対し本件遺贈をする旨、同第二段落には、伊津が第一項記載の土地を実質的に取得できるよう原告において十分配慮することを願う旨、第三項には、遺言執行者として宇野三郎を指定する旨がそれぞれ記載されているところ、〈証拠略〉によれば、本件遺言書は、亡塩澤からの原告に対する申入れに応じて、代々木病院に入院中の亡塩澤と面談した小林弁護士が、亡塩澤の意向を踏まえて作成した案文に、亡塩澤において、右案文では空欄とされていた遺言執行者名を補充して、作成したものであり、その前文は、特に、亡塩澤の意向を明確にするという趣旨で本件遺言書に盛り込まれたものであること、小林弁護士は、亡塩澤と最初に一時間程度面談しただけで、その一週間後に二度目に亡塩澤と面談した際には、亡塩澤に本件遺言書の案文を示しているが、小林弁護士は、右案文作成に当たり、亡塩澤から亡塩澤所有の不動産の概要を聴取したのみで、亡塩澤のその余の積極財産、消極財産の有無及び内容、伊津以外に誰が相続人となるのか、また相続人となるべき者の数などについては、亡塩澤から具体的に聴取しておらず、自らも一切調査していなかったこと、本件遺贈の対象となる亡塩澤所有不動産について、小林弁護士あるいは原告において、本件遺言書の案文作成前はもちろんのこと、亡塩澤死亡前には、登記簿謄本等を入手して調査したりしていなかったことが認められる。
(2) 右事実関係に照らして検討するに、まず、本件遺言書においては、伊津に取得させる財産の範囲は第一項において特定されているものということができるが、原告が取得することとなる財産は、「第一項を除く私の所有のすべての不動産及び野呂栄太郎記念塩沢学習館に納められている書籍や野呂栄太郎の手紙などは、すべて」と記載されているのであって、本件遺言書の文言からこれを特定することは困難であるところ、仮に、亡塩澤において、原告に対し、学習館の運営にとって必要と考える財産のみを特定して原告に遺贈する意思であったとすれば、亡塩澤から相談を受けた弁護士であり、かつ、本件遺贈の受遺者である原告の中央委員会法規対策部嘱託の立場にあった小林弁護士としては、少なくとも、原告が取得すべき亡塩澤所有の不動産の特定とその権利関係等の調査を行うものと考えられるところ、小林弁護士あるいは原告において、亡塩澤死亡前には、そのような調査を全く行っていなかったことは前記認定のとおりである。
また、本件遺贈の目的は、特定の財産の移転を超え、学習館の運営を原告に委ねるというものであり、さらに、伊津が第一項記載の特定土地を「実質的に」取得できるよう原告の配慮を求めているが、これが法的意味を有しない希望の表明であればいざ知らず、原告が派遣した小林弁護士が作成した案文に盛り込まれた趣旨が、相続に伴う負担、特に相続税の負担により伊津の権利取得が困難となることを慮り、その場合には原告に一定の負担を求めた特定財産についての負担付き遺贈であったとすれば、その負担の内容が全く特定していないものというほかない。
右によれば、本件遺言書の文言から、原告に対する特定財産の遺贈を認めることは困難であり、原告に対して「寄付します」を修飾する副詞として「すべて」が用いられていることからすれば、むしろ、本件遺言の趣旨は、伊津へ特定財産を遺贈し、その余の財産のすべてを原告に遺贈し、亡塩澤の相続に関する法律的、経済的あるいは事実上の問題の解決及び学習館の運営という後事一切を原告に託したものと解することができるのであるから、本件遺言書の文言は伊津が取得する土地を除く相続財産全部についての原告に対する包括遺贈と解することが相当である。
(3) この点につき、小林弁護士は、証人尋問において、小林弁護士が亡塩澤と最初に面談した際に、亡塩澤から、〈1〉学習館を原告において運営していってもらうために原告に寄付をしたい、その関係でその他の不動産を不動産収入等を含めて使ってほしい旨の発言及び〈2〉亡塩澤の現金等残したものと伊津が持っているもので相続税を払えるかどうか懸念している旨の発言はあったが、不動産及び野呂関係の資料以外の亡塩澤の積極財産及び消極財産については亡塩澤からの発言もなかったので、小林弁護士としては、亡塩澤は不動産と野呂関係の資料以外の財産については相続人が取得すると考えており、本件遺贈は特定遺贈の趣旨であると理解して、原告が取得する財産の特定のみを意識して本件遺言書の案文を作成して、亡塩澤に説明している旨供述する。
しかし、小林弁護士が供述している亡塩澤の発言のうち、前記〈1〉の発言については、亡塩澤の本件遺言書作成の一番の動機が、学習館の維持にあることは、本件遺言書の前文をみれば明らかであって、本件遺贈の趣旨が包括遺贈であることと矛盾するものではなく、また、本件遺贈の趣旨を特定遺贈と解することの根拠となるものでもない。
次に、前記〈2〉の発言については、亡塩澤としては、本件遺言書作成の時点において、相続人となるべき者が伊津以外にも七名いること及び亡塩澤の財産に消極財産が含まれていることは認識していたものと推認されるところ、仮に、不動産及び野呂関係の資料以外の財産を相続人らに相続させるとした場合には、積極財産の大半を伊津及び原告が取得し、その余の相続人が債務を負担することになるが、亡塩澤がこのような事態を希望したとは考えられず、また、伊津以外の相続人が相続放棄又は限定承認をすれば(なお、〈証拠略〉及び本件遺言の執行過程に照らせば、原告及び亡塩澤は、伊津以外の相続人が権利主張をしないであろうことを予期していたものと推認される。)、伊津の財産取得を確実ならしめるべき原告としては消極財産も承継しなければならないのであるから、右のような客観的状況を認識していた亡塩澤の合理的意思としては、積極財産、消極財産ともに原告にいったんその処分を委ねるとともに、原告が右積極財産をもって伊津の支払うべき相続税に充てるなどの原告の配慮を求めることとしたものとも解し得るものである。また、亡塩澤が積極財産及び消極財産の内容について言及しなかったことも、原告への遺贈対象及び原告が負担すべき内容が十分に特定されていないことに照らせば、単なる財貨の移転(寄付)としてではなく、野呂に因む学習館の維持という目的のもとに公党として遺贈を受ける原告が包括的処理に任じたと解する理由とはなっても、本件遺贈が特定遺贈であったことを推認させるものではなく、小林弁護士が亡塩澤の相続を巡る右の客観的状況に関心を持たなかったとしても、亡塩澤の意思が特定遺贈であったことの根拠となるものではない。
そして、本件遺贈を特定遺贈の趣旨であると理解し、原告が取得する財産の特定のみを意識して本件遺言書の案文を作成し、その旨を亡塩澤に説明している旨の小林弁護士の供述については、右案文どおりの記載となっている本件遺言書の文言について検討説示したとおり、原告が取得すべき財産及び負担のあいまいさ、寄付に関する包括的副詞の使用法に照らし、法律的に特定遺贈ということを念頭において作成された文章と解することは困難である。
なお、小林弁護士は、証人尋問において、本件遺言書の案文を作成した当時、みなし譲渡所得課税自体は知っていたが、政党にはかからないものと認識していた旨供述しているが、右のような理解に立てば、本件遺贈の趣旨が特定遺贈であれ包括遺贈であれ、原告に課税問題は生じないことになるから、本件遺言の趣旨について、特に意識して、本件遺言書の案文を作成しなければならないとの問題意識を有していたものとは解し難い。
したがって、前記小林弁護士の供述内容をもって、直ちに、亡塩澤が特定遺贈の趣旨で本件遺贈をしたものと解すべきものとはいえず、前記認定を覆すものではないというべきである。
(二) 本件覚書締結の経緯及び趣旨
(1) 前記のとおり、原告と伊津とは、小林弁護士の所属する法律事務所の同僚である遺言執行者代理人弁護士も立会いの上、本件覚書を締結し、その際、原告は伊津に対して本件念書を差し入れているが、〈証拠略〉によれば、亡塩澤からの相談を受けて本件遺言書作成に関与した小林弁護士も、原告からの相談に乗り、本件覚書締結に向けての原告と伊津との交渉に立ち会っていることが認められる。また、遺言執行者代理人は、本件遺言の趣旨を実現すべく、同僚である小林弁護士から本件遺言書作成当時の亡塩澤と小林弁護士とのやりとりの内容等、亡塩澤の意思を推認する材料を収集し、それを遺言執行者代理人という立場から検討して、亡塩澤の意思を推し量っていたものと推認され、他方、小林弁護士も、本件遺言書作成に当たって、亡塩澤の相談を受けた弁護士として、可能な限り亡塩澤の意思が反映された内容の覚書となるよう努力していたものと推認される。しかも、本件覚書は、本件遺言に基づいた亡塩澤の遺産処理のための覚書であることを明記しているのであるから、その内容は本件遺言の趣旨に背馳するものではないと解されるのであって、伊津が取得すべき土地を実質的に取得させるため、又は本件遺言の執行過程における調整として、本件遺言において予定された財産移転と異なる財産の移転が含まれているとしても、原告への遺贈の性質を変更させたものと解すべき事情は認められない。
(2) 本件覚書によれば、伊津は、亡塩澤の遺産のうち、伊津取得土地及び伊津が負担した亡塩澤の葬儀費用に相当する現金を取得し、その余の遺産については、亡塩澤の債務を含め、原告が取得するものとされ、さらに、原告は伊津に対して、立替金、解決金名目で合計六〇〇〇万円余を支払う旨の内容とされていることは前記のとおりである。そして、〈証拠略〉によれば、本件覚書において原告が伊津に支払うこととされている解決金、立替金の内容は、伊津が処理した亡塩澤の債務関係、本件遺産分割協議書に基づく本件土地等の伊津への所有権移転登記等の費用、伊津が支払った相続税などであることが認められ、このことからすれば、相続手続費用のみならず、本件遺言書に明示されていない亡塩澤の債務関係は原告が承継することが前提とされていたものと解されるのである。また、右証拠によれば、右解決金、立替金の支払については、亡塩澤の死亡後伊津において管理しており、本件覚書において原告が取得することが明記された亡塩澤の現金、預金相当額と相殺勘定にて、残額のみが支払われたことが認められるのであるから、仮に、小林弁護士及び遺言執行者代理人において、亡塩澤の本件遺言書作成の意思が原告に対する特定財産としての不動産と野呂関係の資料のみの遺贈の趣旨であると理解していたのであれば、亡塩澤の現金、預金関係及び亡塩澤の債務のうち本件土地等に係るもの以外のものは相続人らの協議に委ねれば足りることであり、相続人らの間で亡塩澤の積極、消極の全相続財産を伊津が取得する旨の本件遺産分割協議書が既に作成されていたことを前提とすれば、右現金、預金及び債務等を、端的に、伊津が取得、負担することとした上で、なお調整すべき点のみ、解決金なり立替金として処理すれば足りたものと考えられるのである。さらに、本件覚書において、原告は伊津が負担する葬儀費に相当する部分を除く現金三〇〇万八五二〇円、預金二一一万三二〇七円及び動産、未収入金五四万二〇八三円を取得するものとされていることも、原告の主張するように本件遺言が特定遺贈の趣旨であったとすると、伊津を含む相続人ら(本件遺産分割協議書によれば伊津)に帰属する右現金、預金及び未収入金を原告が伊津から贈与を受けた上で、解決金及び立替金の支払に充てたという迂遠な権利移転をしたこととなり、この点も原告が伊津が取得する土地以外の相続財産を包括的に遺贈された上、伊津の権利取得との調整を図ったと解することに整合的であることは明らかである。
なお、本件覚書には、学習館の敷地の賃貸借につき原告において地主の承諾を得ることが記載されているが、借地上の建物を承継した者が法定相続人ではなく公党である原告であったことからすれば、本件遺言の趣旨のいかんにかかわらず、地主の承諾を得ることとしたことに不自然な点はなく、この点をもって、本件遺贈の趣旨が特定遺贈であったことを推認させるものでもない。
以上の点に照らせば、本件覚書締結に関与した遺言執行者代理人及び小林弁護士は、亡塩澤が本件遺贈の趣旨を、伊津に取得させる土地以外の遺産をすべて原告に遺贈するという趣旨のものとして本件遺言書を作成したと理解していたことが窺われる。
(3) この点につき、原告は、本件覚書は、亡塩澤からの遺贈につき早期に処理をしたいと考えた原告が、本件遺産分割協議書に基づき亡塩澤の現金、預金を管理し、その債務を処理し、相続税を納付していた伊津からの要求を呑んだ結果締結されたものであるから、たとえ本件遺言の内容と一致していない内容が含まれていても、それが本件遺言の解釈に影響を与えるものではないと主張する。
たしかに、本件覚書では、伊津取得土地の範囲が拡大し、また、本件遺言書には盛り込まれていない原告から伊津への解決金、立替金の支払等の内容が盛り込まれている。
しかし、本件覚書における伊津への解決金及び立替金の支払が本件遺言の趣旨を原告への包括遺贈と解する妨げとならず、むしろ、実質的には原告が包括受遺者であると解することに整合的であることは、既に説示したとおりであり、また、右解決金及び立替金の支払に本件遺言の趣旨を超える部分があることも、これが原告と伊津との遺言執行の過程における調整措置であるというのであるから、当該部分が遺言の内容と完全には一致しないことは当然というべきであり、本件覚書における伊津取得土地の範囲が本件遺言におけるそれより拡大している点についても、伊津に伊津所有建物の敷地部分を公道への通路部分を確保した上で取得させるという本件遺言の趣旨に実質的に沿うものということができるのであるから、本件覚書の内容を本件遺言と関連ないものと解することは相当でなく、また、本件覚書の内容を本件遺言書の作成に関与した小林弁護士の認識あるいは小林弁護士が理解した亡塩澤の意思を判断する資料とすることを妨げるものではないのである。
(4) また、本件覚書締結の際に原告から伊津に差し入れられた本件念書において、本件遺贈により、伊津及び他の亡塩澤の相続人らに対し、みなし譲渡所得課税がなされた場合には、原告において、増税分を負担する旨を明記していたことは、みなし譲渡所得課税が亡塩澤の相続人に課せられることを前提とするものとはいえるが、本件念書が伊津に向けられたものであることからすれば、原告に課税される場合を記載しないことは当然というべきであるから、本件念書から原告へのみなし譲渡所得課税がないこと、すなわち本件遺贈の趣旨が特定遺贈であることを前提としたものと解することはできない。そして、本件念書の趣旨が伊津取得土地に関する本件遺言を実質的に執行する趣旨に出るものであれば、同じ機会に作成された本件覚書と本件遺言書との関連性を強めることになるし、さらに、本件念書の趣旨が本件遺言時に想定した相続税のみならず亡塩澤について発生する課税関係については実質的に原告が負担するとの趣旨であれば、伊津が取得する土地以外の相続財産の包括受遺者たる立場とより整合的と解すべきことになるのである。
(三) 以上のとおり、本件遺言書の文言及びその作成の経緯並びに本件覚書締結の経緯及び趣旨に照らせば、本件遺贈は伊津が取得する土地以外の相続財産全部を包括して原告に遺贈する趣旨でなされたものと認めることが、最も遺贈者である亡塩澤の意思に合致しているものというべきである。
3  みなし譲渡所得課税における譲渡所得金額の時価評価の基準時は資産の移転の事由が生じた時であるところ(所得税法五九条)、本件遺言の効力は亡塩澤の死亡の時に生じ(民法九八五条)、本件遺贈による権利移転の事由もこの時に生ずることになり(同法九九〇条、八九六条)、本件各処分に関するその余の事実関係は当事者間に争いがないから、以上によれば、原告を亡塩澤の包括受遺者として、亡塩澤の平成三年分の所得税額及び無申告加算税額につき、前記第二、二、6記載の根拠に基づいてされた本件各処分はいずれも適法である。
第四  結論
以上の次第で、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 富越和厚 團藤丈士 水谷里枝子)

 

別紙物件目録〈略〉
別表〈略〉
別紙図面〈略〉

(別紙) 「遺言書」
私は遺産の処理についていろいろ考えましたが、私がのこす野呂栄太郎記念塩沢学習館は、是非とも将来永く存続させたいと希望します。そのために右野呂栄太郎記念塩沢学習館の運営を日本共産党に任せたいと考え、私は左記のとおり遺言をします。

一、私所有の土地のうち現在妹名儀の建物の敷地部分とそこから公道までの二メートル幅の通路部分については妹に譲ります。
二、第一項を除く私の所有のすべての不動産及び野呂栄太郎記念塩沢学習館におさめられている書籍や野呂栄太郎の手紙などは、すべて日本共産党中央委員会に寄付します。
なお、妹が第一項の土地を実質的に取得できるように日本共産党中央委員会において十分配慮されるようお願いします。
三、この遺言の遺言執行者として宇野三郎氏を指定します。
一九九〇年十二月二十四日
東京都世田谷区等々力八丁目
拾参番八号
塩沢富美子

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。