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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件

裁判年月日  平成 9年 2月20日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号
事件名  政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
上訴等  控訴  文献番号  1997WLJPCA02200005

要旨
◆政党助成法に基づく政党交付金の交付の差止め及び違憲確認の訴えが不適法とされ、右交付によって精神的損害を被ったことを理由とする国家賠償請求が棄却された事例

新判例体系
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第一章 総則 > 第一条 > ○司法権の限界 > (二)法律上の争訟 > (4)その他法律上の争訟に当たらない訴訟
◆政党助成法に基づき政党に政党交付金を交付することが政治的自己決定権を侵害するものであると主張して、その違憲の確認を求める訴えは、法律上の争訟性があるとは認められない。

 

裁判経過
控訴審 平成10年 6月19日 大阪高裁 判決 平9(行コ)10号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求控訴事件

出典
判タ 1037号133頁

参照条文
行政事件訴訟法3条
行政事件訴訟法4条
行政事件訴訟法5条
国家賠償法1条
政党助成法10条
政党助成法2条
政党助成法4条
政党助成法8条
政党助成法9条
裁判官
鳥越健治 (トリゴエケンジ) 第20期 現所属 定年退官
平成19年5月7日 ~ 定年退官
平成17年5月17日 ~ 平成19年5月5日 広島高等裁判所(長官)
平成13年1月29日 ~ 平成17年5月16日 大阪地方裁判所(所長)
平成11年5月19日 ~ 平成13年1月28日 大阪高等裁判所(部総括)
平成10年3月11日 ~ 平成11年5月18日 徳島地方裁判所(所長)、徳島家庭裁判所(所長)
平成6年5月1日 ~ 平成10年3月10日 大阪地方裁判所(部総括)
平成1年4月1日 ~ 平成6年4月30日 大阪高等裁判所(事務局長)
昭和63年4月 ~ 平成1年3月31日 大阪高等裁判所
昭和59年4月 ~ 司法研修所(教官)
昭和56年4月 ~ 大阪地方裁判所
昭和54年4月 ~ 松江地方裁判所
昭和52年4月 ~ 松江地方裁判所、松江家庭裁判所
昭和49年4月 ~ 福岡家庭裁判所飯塚支部、福岡地方裁判所飯塚支部
昭和46年4月 ~ 京都地方裁判所
昭和43年4月 ~ 高知地方裁判所

遠山廣直 (トオヤマヒロナオ) 第30期 現所属 定年退官
平成27年9月3日 ~ 定年退官
平成25年2月18日 ~ 熊本家庭裁判所(所長)
平成19年4月1日 ~ 平成25年2月17日 さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成14年11月30日 ~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成12年4月1日 ~ 平成14年11月29日 東京高等裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 仙台法務局訟務部(部長)兼法務総合研究所仙台支所(教官)
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 大阪地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成6年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 札幌家庭裁判所、札幌地方裁判所
昭和62年4月1日 ~ 平成2年3月31日 東京法務局訟務部付
昭和59年4月1日 ~ 昭和62年3月31日 東京地方裁判所
昭和56年4月1日 ~ 昭和59年3月31日 岡山家庭裁判所、岡山地方裁判所
昭和53年4月7日 ~ 昭和56年3月31日 横浜地方裁判所

山本正道 (ヤマモトマサミチ) 第47期 現所属 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成30年4月1日 ~ 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成27年4月1日 ~ 広島高等裁判所
平成24年4月1日 ~ 大阪家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 山口地方裁判所宇部支部(支部長)、山口家庭裁判所宇部支部(支部長)
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 神戸地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 金沢地方裁判所、金沢家庭裁判所
平成7年4月12日 ~ 平成9年3月31日 大阪地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
丹羽雅雄, 大川一夫,井上二郎,上原康夫

被告側訴訟代理人

関連判例
平成 8年 3月27日 大阪地裁 判決 平3(ワ)1514号・平3(ワ)3906号 九〇億ドル支出差止等請求、国家賠償等請求事件
平成 7年10月25日 大阪地裁 判決 平3(行ウ)31号・平3(行ウ)39号 自衛隊掃海艇派遣閣議決定処分取消等請求、自衛隊掃海艇派遣指揮命令処分取消等請求事件
平成 5年 2月25日 最高裁第一小法廷 判決 昭62(オ)58号 航空機発着差止等請求事件 〔厚木基地騒音公害訴訟事件・上告審〕
昭和61年 2月27日 最高裁第一小法廷 判決 昭58(オ)767号 損害賠償請求事件
昭和56年12月16日 最高裁大法廷 判決 昭51(オ)395号 大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件 〔大阪国際空港公害訴訟・上告審〕
昭和50年 5月16日 東京地裁 判決 昭49(ワ)6303号 供託金請求事件
昭和45年 9月30日 大阪高裁 判決 昭44(ネ)358号 供託金払渡請求控訴事件
昭和45年 7月15日 最高裁大法廷 判決 昭40(行ツ)100号 供託金取戻請求の却下処分取消請求事件
昭和27年10月 8日 最高裁大法廷 判決 昭27(マ)23号 日本国憲法に違反する行政処分取消請求事件 〔警察予備隊違憲訴訟〕

Westlaw作成目次

主文
一 原告らの本件訴えのうち、政党…
二 原告らのその余の請求をいずれ…
三 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
一 被告は、平成七年一月一日に公…
二 被告が、政党助成法に基づいて…
三 被告は、原告ら各自に対し、そ…
第二 事案の概要
一 政党助成法に基づく政党交付金…
1 政党助成法(平成七年一月一日…
2 政党に対する政党交付金の交付…
3 そして、政党助成法七条一項に…
4 各政党に対して交付される政党…
二 争点
1 政党交付金の交付の差止めを求…
2 政党交付金の交付が違憲である…
3 原告主張に係る政治的自己決定…
4 政党助成法の立法に関する行為…
第三 争点に関する当事者の主張と当…
一 政党交付金の交付の差止めを求…
1 原告らの主張
2 被告の主張
3 当裁判所の判断
二 政党交付金の交付が違憲である…
1 原告らの主張
2 被告の主張
3 当裁判所の判断
三 原告らの主張に係る政治的自己…
1 原告らの主張
2 被告の主張
3 当裁判所の判断

裁判年月日  平成 9年 2月20日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号
事件名  政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
上訴等  控訴  文献番号  1997WLJPCA02200005

原告 中桐邦彦
外四七名
右訴訟代理人弁護士 丹羽雅雄
同 大川一夫
同 井上二郎
同 上原康夫
被告 国
右代表者法務大臣 松浦功
右指定代理人 久留島群一
外五名

 

主文
一  原告らの本件訴えのうち、政党交付金の交付の差止めを求める訴え及び政党交付金の交付を行うことが違憲であることの確認を求める訴えを、いずれも却下する。
二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第一  請求の趣旨
一  被告は、平成七年一月一日に公布施行された政党助成法(平成六年二月四日法律第五号)に基づいて、政党に対して政党交付金を交付してはならない。
二  被告が、政党助成法に基づいて、同法による政党交付金を政党に交付することは違憲であることを確認する。
三  被告は、原告ら各自に対し、それぞれ金二五〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件は、政党助成法は違憲であり、被告が同法に基づき政党に政党交付金を交付することは、原告らの有する人格権としての政治的自己決定権を侵害するものであると主張する原告らが、①民事訴訟としてその差止めを求めるとともに、②無名抗告訴訟としてその違憲の確認を求め、更に、③被告による政党交付金の交付により精神的損害を被ったとして、国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案である。
一  政党助成法に基づく政党交付金の交付(争いのない事実)
1  政党助成法(平成七年一月一日公布施行)における政党の定義は、政治資金規正法(昭和二三年七月二九日法律第一九四号)三条一項に規定する政治団体のうち、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの、あるいは、直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくはは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の一〇〇分の二以上であり、かつ政党助成法二条一項一号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員一名を有することとしており、政党交付金の交付対象となる政党を限定している。
2  政党に対する政党交付金の交付は、被告がその権限を有し、政党交付金は、議員数割及び得票数割によって交付される。
3  そして、政党助成法七条一項によれば、毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数)に二五〇円を乗じて得た額を基準として予算で定めるとしている。なお、ここにいう国勢調査とは、政府が本邦に居住する者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査(統計法四条)である。
4  各政党に対して交付される政党交付金は、自治省令で定めるところにより、七月にその年分として、政党に対して交付される政党交付金の額の二分の一に相当する額が交付される。
政党助成法三条一項に基づく、第一回の交付は、平成七年七月二〇日である。
二  争点
1  政党交付金の交付の差止めを求める訴え(請求の趣旨第一項)の適否
2  政党交付金の交付が違憲であることの確認を求める訴え(請求の趣旨第二項)の適否
3  原告主張に係る政治的自己決定権が国家賠償請求における法的保護対象性を有するか。
4  政党助成法の立法に関する行為及び同法に基づく政党交付金の交付の違法性
第三  争点に関する当事者の主張と当裁判所の判断
一  政党交付金の交付の差止めを求める訴え(請求の趣旨第一項)の適否について
1  原告らの主張
日本社会を構成する市民は、憲法一九条、二一条などの基本的人権に基づき、個人として政党を支持するか、支持するとすればいかなる政党を支持するか、自己の政治的意思をいかに表現し、いかに政党などの政治過程に反映させるかについて固有の権利を有している。このような人格権としての政治的自己決定権は、各人の人格に本質的なものであり、このような人格権は何人もみだりに侵害することは許されず、その侵害に対してはこれを排除する権能が認められなければならない。しかるに、政党交付金の交付は、被告が原告らの政治的意思(政治的自己決定権)を無視して特定の政党に対して金銭的助成を行うものであり、原告らの政治的自己決定権を侵害している。したがって、原告らは、民事訴訟として、その差止めを求めるものである。
なお、大阪国際空港事件判決(最高裁昭和五六年一二月一六日大法廷判決民集三五巻一〇号一三六九頁)の示した判断は、行政訴訟事件と民事訴訟事件の区別の基準が曖昧な中でその区別を要求するものであって、国民の裁判を受ける権利を奪うに等しいものであるから、右判決に従うべきではない。また、仮に従うとしても、右判決は本件とは事案を異にする。
2  被告の主張
政党交付金は、自治大臣が政党助成法三条所定の要件を備える各政党に対して交付すべき政党交付金の額を同法七条ないし九条に基づいて算定して、当該政党交付金の交付決定をし、右決定したところに従って交付される(政党助成法一〇条ないし一二条)。そうであれば、原告らの政党交付金交付の差止請求は、その実質において自治大臣の政党交付金の交付決定という公権力の行使に当たる行為の事前差止めを求めるものにほかならず、行政訴訟に属するものというべきであるから、民事上の請求としては不適法である(前掲大阪国際空港判決参照)
3  当裁判所の判断
(一) 政党助成法によれば、自治大臣は、同法七条ないし九条に基づいて各政党に交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をし(一〇条)、被告はこれを各政党に交付する(一一条)。そして自治大臣は、交付した政党交付金の総額及び各政党に交付した政党交付金の額を告示しなければならない(一三条)ものとされている。
ところで、原告らの本件訴えは、政党助成法に基づく政党への政党交付金の交付を一切差し止めることを求めるものであって、その実質において、自治大臣の行う政党交付金の交付決定を事前に阻止するものである。そうであれば、原告らの請求は、自治大臣の政党交付金の交付決定という行政処分の事前差止めを求めるものというべきであるから、行政訴訟に属するものといわざるを得ない。したがって、民事訴訟として提起された本件訴えは不適法である。
(二) なお、念のため、行政訴訟としての適法性について検討する。
本件差止請求を無名抗告訴訟と解した場合、このような訴えは、行政機関の第一次判断権を侵害するいわゆる義務付け訴訟に該当するから、①行政庁が当該行政処分をすべきこと又はすべきでないことについて法律上き束されていて、行政庁に自由裁量の余地が残されていないため、第一次判断権を留保する必要がなく、②事前審査を認めないことによる損害が大きく、事前の救済の必要が顕著であり、③他に適切な救済方法がない、という三要件が満たされる場合に例外的に認められるものであるが、本件では右①、②の要件を欠くことは明らかである。
次に、公法上の当事者訴訟(行政事件訴訟法四条後段)についてみるに、同訴訟は、公権力の行使に関する不服以外の公法上の法律関係に関する訴訟をいうものと解されるところ、本件差止請求は、自治大臣の交付決定という行政処分の事前差止めを求めるものであるから、公権力の行使に関する不服の訴訟に当たり、公法上の当事者訴訟としては不適法である。
結局、本件差止請求は、客観訴訟としての民衆訴訟(行政事件訴訟法五条)に当たると解するほかないが、このような訴訟を許容する規定は存在しない。
二  政党交付金の交付が違憲であることの確認を求める訴え(請求の趣旨第二項)の適否について
1  原告らの主張
憲法三二条は「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定めており、この権利は、憲法上の実体的基本権を守るための出訴、訴訟追行を保障した手続的基本権であり、いわば「基本権を確保するための基本権」と解されるものである。政治的自己決定権という原告らの実体的基本権が侵害されているという違憲・違法状態が現に存在すると考える場合、原告らが、裁判所に、その違憲の確認を求めて出訴することは、原告らに保障された基本権実現のための手続的基本権の行使にほかならない。したがって、憲法上の基本権(本件では政治的自己決定権)の侵害に対してはできる限りその救済のための裁判上の手段が与えなければならない憲法上の要請がある。しかも本件においては、以下のとおり、訴訟要件はいずれも満たされている。
(一) 法律上の争訟であること
裁判所法三条一項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定しており、ここでいう法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法律の適用により最終的に解決できるものをいうと解されている。これを本件についてみると、原告らは、原告らが納付した税の中から政党交付金が政党、それも政党助成法によって選別された政党に交付されることによって原告らの政治的自己決定権が侵害されると主張している。そしてその侵害は、既に政党交付金の交付がなされたことによって現実のものとなっているばかりか、今後もその侵害が継続することが明らかに予想される。したがって、本件訴訟は、右具体的権利の存否に関するものであるとともに、既に裁判による解決になじむ段階に達しており、事件としての成熟性も十分であって争訟性の存在は明らかである。
(二) 確認の利益の存在
本件では、政治的自己決定権の侵害という違憲・違法状態が既に発生し、その状態が継続しているのであるから、原告らと被告との間においてその状態が違憲であることを確認する判決がなされることにより、被告はその違法状態を解消すべき責務を負い、その結果政党交付金は交付されなくなるから、本件争訟は解決される。したがって、本件確認の訴えは原告らに対する権利侵害の効果的救済方法という観点からみて有効、適切なものであるから、確認の利益の存在も明らかである。また、本件において、政党交付金の交付が違憲であることが判決で確認されると、関係行政庁である自治大臣は、同判決に拘束され、政党交付金を政党に交付してはならないとの不作為義務を負うことになる(行政事件訴訟法三八条一項、三三条一項)。このことからも、確認の利益の存在は明らかである。
(三) 原告適格を有すること
原告らは、本件において自己の憲法上の権利である政治的自己決定権が侵害されているとして、主観訴訟としてその侵害状態の違憲確認を求めているのであるから、原告適格を有することは明らかである。
(四) 被告適格を有すること
抗告訴訟は「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」とされているが(行政事件訴訟法三条一項)、右定義は法定の抗告訴訟の場合を前提にしているのであって、訴訟類型が極めて多様かつ多義的な無名抗告訴訟には右定義は妥当せず、したがって、本件においては、国が被告適格を有するのである。
2  被告の主張
(一) 法律上の争訟に当たらないこと
本件訴えは、特定政党に対する具体的な政党交付金の交付を問題にすることなく、法の定める要件を充足する政党に対する政党交付金の交付がすべて違憲であることを確認するというものであり、具体的紛争を離れて、抽象的、一般的に法律の憲法適合性についての判断を求めるものである。しかも、原告が主張する政治的自己決定権なるものは、その内容が不明確で具体的な権利とはいい難い上、租税の賦課徴収と法令に基づく国費の支出との間に直接的、具体的関連性はないから、本件訴えは、結局、国民一般の資格に基づき法の憲法適合性の有無を争う民衆訴訟に当たるというべきところ、本件のような訴えを認める法律上の規定は存在しない。
以上からすれば、本件訴えは、法律上の争訟とはいえず、不適法である。
(二) 義務付け訴訟ないし義務確認訴訟の要件の欠如
原告ら主張のとおり、本件訴えを無名抗告訴訟の一種と解するとしても、その内容からして義務付け訴訟ないし義務確認訴訟であるところ、このような訴えは、行政機関の第一次的判断権を侵害するものであるから、原則として不適法であり、①行政庁が当該行政処分をなすべきこと又はなすべからざることについて法律上き束されており、行政庁に自由裁量の余地が全く残されていないために、第一次的判断権を行政庁に留保することが必ずしも重要でないと認められ、②事前審査を認めないことによる損害が大きく、事前の救済の必要が顕著であり、③他に適切な救済方法がないという要件が満たされる場合に例外的に認められるものと解されている。これを本件訴えについてみると、例外的に認められるための要件のうち少なくとも①、②の要件を欠いているから、不適法である。
(三) 原告適格を欠くこと
抗告訴訟を提起し得るのは、公権力の行使により自己の法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者に限られる。ところで政党助成法には、原告らの主張する政治的自己決定権を個別的利益として保護していると認められる規定は存在しない。したがって、原告らは本件訴えにつき原告適格を欠く。
(四) 被告適格を欠くこと
無名抗告訴訟は、処分をした行政庁を被告として提起しなければならないところ、被告は行政庁ではないから、本件訴えは不適法である。
3  当裁判所の判断
裁判所に与えられている司法権(憲法七六条)は、法律上の争訟について裁判を行う作用をいい(裁判所法三条一項)、ここで法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争を意味するのであって、裁判所は、民衆訴訟等法律に定められた例外を除いては、具体的事件を離れて抽象的に被告の行った行為の違憲あるいは違法性を判断する権限を有するものではない。裁判所に与えられている違憲立法審査権もこの範囲で行使し得るにすぎないのである。
ところで、本件訴えは、原告らの主張する政治的自己決定権の存在を前提にするものであるところ、ここでいう政治的自己決定権なるものは、その主張によれば、思想及び良心の自由(憲法一九条)、集会・結社の自由(憲法二一条)に基づくものであって、政党を支持するか、支持するとすればいかなる政党を支持するか、自己の政治的意思をいかに表現し、いかに政治過程に反映させるかを内容とするものであるというのである。そうであれば、政治的自己決定権なるものは、すべての個人が同じように享有するものということになり、このような内容を有する権利が政党交付金の交付により侵害されたことを前提にその違憲の確認を求める本件訴えは、結局、基本的人権を享有する個人としての地位に基づき、抽象的に政党交付金の交付の憲法適合性を争うことを内容としていることに帰着する。そうであれば、本件訴えに法律上の争訟性があるとは認められない。
原告らは、政党交付金の交付によって、原告ら各個人がそれぞれの人生を通じて培ってきた真摯な政治的信念の具体的自由権が侵害されたから、本件紛争は具体的権利義務に関するものといえると主張するが、原告らに右のような一般的な権利以上の固有の権利を認めるべき根拠は存しないから、原告らの右主張は採用することができない。
したがって、本件訴えは不適法として却下を免れない。
三  原告らの主張に係る政治的自己決定権が国家賠償請求における法的保護対象性を有するか。
1  原告らの主張
(一) 原告らは、政党交付金の交付によって、原告ら各個人がそれぞれの人生を通じて培ってきた真摯な政治的信念の具体的自由権(政治的自己決定権)を侵害されたのであって、抽象的に各個人が享有する自由権を侵害されたにすぎないものではない。
そして、政党交付金の交付は、それ自体、原告らの政治的自己決定権を具体的に侵害するものである。すなわち、国家が、政党に対して国費をもって助成することは、特定の政党を選び出して援助することになり、国家の思想・文化的価値に対する中立性に真っ向から反することになる。そして、中立性が害されると、国民個々人が直接的な作為又は不作為を強いられなくとも、政治的意思の形成という側面の国民の政治的自己決定権は容易に侵害されるのである。なぜなら、政治的意思形成という側面の自己決定権は自己の精神作用にかかわる極めてセンシティブな人権であり、それゆえにこそ間接的派生的な侵害によっても直接的侵害と同様のダメージを受けるからである。
(二) 原告らの中には、選挙権・被選挙権という政治参加の基本的な機会さえも保障されていない定住外国人がいる。これらの定住外国人にとって、自ら納めた税金が特定の政党の政治活動のために使われるということは、彼らの個人の尊厳を傷つけ、その品位を辱めることになり、具体的に個人の人権に対する侵害を与えている。
2  被告の主張
(一) 原告らが主張する政治的自己決定権なるものは、その内容に何ら具体性がなく、要は憲法一九条ないし二一条に由来する政治的意見表明の自由ないし政党支持の自由をいうものであって、このような権利は、広く一般国民が憲法によって保護されている自由権にすぎない。そして、政治的自己決定権が侵害されたといっても、それは原告らの思想、政治的信条等と相反する内容を有する法が制定され、法の執行として政党交付金の交付が実施されたことによって、個人的に不快感、焦燥感、憤り等の感情を抱かせたことを意味するにすぎず、このような主観的かつ抽象的な意識、感情は、国家賠償法上保護の対象となるものではない。
また、政党交付金の交付それ自体は、原告らに直接何らかの作為又は不作為を強いるものではなく、政党交付金の交付が原告らが自己の政治信条に基づいて政党を支持する意思の形成、維持に具体的かつ直接に何らかの影響を与えるものでもない。しかも、原告らを含めた国民から賦課徴収された税金をどのように使用するかは、財政民主主義の精神に則り、主権者である国民の代表者を通じて国会における予算審議を経た後に決定されるものであるから、現行法制下においては、租税の賦課徴収と法令に基づく国費の支出との間に直接的、具体的な関連性はなく、この点でも政党交付金の交付が原告らの政治的自己決定権なるものを侵害すると解する余地はない。
(二) また、原告ら主張の定住外国人についても、これらの原告らが、自己の思想、政治信条に反する法の制定及び法の執行としての政党交付金の交付によって不快感、焦燥感、憤り等の感情を抱いたことを意味するにすぎず、このような感情が国家賠償法上保護の対象となるものではない。
3  当裁判所の判断
前記二3でみたように、原告らの主張する政治的自己決定権なるものは、思想及び良心の自由(憲法一九条)、集会・結社の自由(憲法二一条)を基礎とし、その内容は、政党を支持するか、支持するとすればいかなる政党を支持するか、自己の政治的意思をいかに表現し、いかに政治過程に反映させるかというのであって、それは思想及び良心の自由(憲法一九条)、集会・結社の自由(憲法二一条)の一側面であるということができ、このような自由権は、政治的自己決定権というかどうかは別として、すべての個人が享有するものであり、原告らに固有の権利ということはできない。
ところで、原告らは、政党交付金の交付により、右のような意味で個人が享有する権利を具体的に侵害されたと主張する。しかし、政党交付金の交付が、原告らを含めた個人に直接何らかの作為又は不作為を強いるものではなく、また、自己の政治信条に基づいて政党を支持する意思の形成、維持に具体的かつ直接に何らかの影響を与えるものでもないことはいうまでもない。そうすると、原告らは、要するに自己の思想ないし考えに適合しない政党助成法の制定とこれに従ってなされた被告による政党交付金の執行により、危惧、不快感ないし憤りといった内心における感情を害されたという精神的苦痛を被ったというにとどまるものである。しかも、右のような精神的苦痛は、間接民主制に基づく法律の制定が多数決原理を基礎としていることから不可避的に伴うものである。したがって、このような精神的苦痛が生じたとしても、これをもって国家賠償において保護されるべき利益ということはできない。そして、原告の中には定住外国人が含まれており、選挙権及び被選挙権を有していないとしても、その精神的苦痛をもって国家賠償において保護されるべき対象とならないことは、右と同様である。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の国家賠償法に基づく請求は理由がない。
(裁判長裁判官鳥越健治 裁判官遠山廣直 裁判官山本正道)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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