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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日  平成28年10月12日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)1060号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  棄却  文献番号  2016WLJPCA10126006

裁判経過
上告審 平成29年 5月30日 最高裁第三小法廷 決定 平29(オ)194号 損害賠償等請求事件
第一審 平成28年 3月11日 大阪地裁 判決 平27(ワ)1307号 損害賠償等請求事件

裁判官
田中敦 (タナカアツシ) 第33期 現所属 大阪高等裁判所(部総括)
平成26年9月18日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成25年8月25日 ~ 平成26年9月17日 広島家庭裁判所(所長)
平成24年6月22日 ~ 神戸地方・家庭裁判所姫路支部(支部長)
平成23年4月1日 ~ 平成24年6月21日 大阪高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪地方裁判所(部総括)
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 検事、大阪国税不服審判所長
平成10年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成7年3月31日 金沢地方裁判所
~ 平成2年3月31日 大阪地方裁判所

太田敬司 (オオタケイジ) 第45期 現所属 大阪地方裁判所岸和田支部、大阪家庭裁判所岸和田支部
平成29年4月1日 ~ 大阪地方裁判所岸和田支部、大阪家庭裁判所岸和田支部
平成26年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 宮崎地方裁判所延岡支部、宮崎家庭裁判所延岡支部(支部長)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 松山家庭裁判所、松山地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成20年3月31日 広島高等裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 福岡地方裁判所小倉支部、福岡家庭裁判所小倉支部
平成5年4月1日 ~ 平成7年3月31日 大阪地方裁判所

齋藤聡

訴訟代理人
控訴人側訴訟代理人
中田耕三,稲田龍示,木暮直美,大矢真義,川崎賢介

被控訴人側訴訟代理人
岡野谷知広

Westlaw作成目次

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の別紙1謝罪記事目録記…
3 控訴人の当審における予備的追…
4 当審における訴訟費用は全て控…
5 なお,原判決中,原判決別紙1…
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,5…
3 (主位的請求〔当審における訴…
4 (予備的請求〔当審における追…
第2 事案の概要
1 事案の骨子
(1) 本件は,○○党(以下「○○党…
(2) 原判決が,控訴人の本件請求を…
(3) 前提事実及び当事者の主張は,…
2 原判決の補正
(1) 2頁11行目から末行までを以…
(2) 控訴人は,本件記事が控訴人の…
(3) 本件記事は,「在日特権を許さ…
(4) 控訴人は,本件訴状において,…
(5) 控訴人が,本件記事のうち名誉…
(6) なお,本件週刊誌は,平成27…
3 当審における当事者の補充主張
(控訴人)
(被控訴人)
第3 当裁判所の判断
1 判断の前提となる考え方
2 本件記事について
(1) 本件部分1について
(2) 本件部分3について
(3) 本件写真及び本件部分4について
(4) 本件部分5について
(5) 本件部分6について
3 当審における当事者の補充主張…
(1) 前記第2の3の控訴人の主張(…
(2) 前記第2の3の控訴人の主張(…
(3) 前記第2の3の控訴人の主張(…
4 結論

裁判年月日  平成28年10月12日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)1060号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  棄却  文献番号  2016WLJPCA10126006

東京都千代田区〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 中田耕三
同 稲田龍示
同 木暮直美
同 大矢真義
同 川崎賢介
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡野谷知広

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴人の別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事の掲載請求を棄却する。
3  控訴人の当審における予備的追加請求(別紙2謝罪記事目録記載の謝罪記事の掲載請求)を棄却する。
4  当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
5  なお,原判決中,原判決別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事の掲載請求に係る部分は,当審における控訴人の訴えの交換的変更により,失効している。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人は,控訴人に対し,550万円及びこれに対する平成27年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  (主位的請求〔当審における訴えの交換的変更〕)
被控訴人は,a誌上(目次が掲載される頁)に別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事(以下「謝罪記事1」という。)を1回掲載せよ(控訴人は,原審において,原判決別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事(以下「当初謝罪記事」という。)を1回掲載することを求めていたが,当審において,謝罪記事1を1回掲載することの請求へと,訴えを交換的に変更した。)。
4  (予備的請求〔当審における追加請求〕)
被控訴人は,a誌上(目次が掲載される頁)に別紙2謝罪記事目録記載の謝罪記事(以下「謝罪記事2」という。)を1回掲載せよ(控訴人は,当審において,主位的請求が認容されることを解除条件として,謝罪記事2を1回掲載することの請求を予備的に追加した。)。
第2  事案の概要
1  事案の骨子
(1)  本件は,○○党(以下「○○党」という。)所属の衆議院議員である控訴人が,被控訴人の発行した週刊誌「a」(以下「本件週刊誌」という。)の平成26年10月5日号(同年9月22日発売)の21頁から23頁にわたって掲載された「Cとシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」という大見出しの付けられた記事(以下「本件記事」という。)により名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年2月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,本件週刊誌に当初謝罪記事を1回掲載するよう求めた事案である。
(2)  原判決が,控訴人の本件請求をいずれも棄却したところ,控訴人が控訴し,当審において,当初謝罪記事の掲載請求を,謝罪記事1の掲載請求に交換的に変更した。また,控訴人は,当審において,謝罪記事1の掲載請求が認容されることを解除条件とする予備的請求として,謝罪記事2の掲載請求を追加した。
(3)  前提事実及び当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,同3のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要等」の2及び3(原判決2頁11行目から7頁23行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
2  原判決の補正
(1)  2頁11行目から末行までを以下のとおり改める。
「2 前提事実(争いのない事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1) 控訴人は,○○党所属の衆議院議員であり,本件週刊誌に本件記事が掲載された当時,同党の政務調査会長を務め,「b」という名称の政治団体を資金管理団体として指定していた。
(2)  控訴人は,本件記事が控訴人の名誉を毀損するものであるとして,平成27年2月13日,大阪地方裁判所に本件訴訟を提起した。
(3)  本件記事は,「在日特権を許さない市民の会」(以下「在特会」という。)のヘイトスピーチ活動に関する事実を摘示するとともに,野党時代の○○党が,在特会等の右翼勢力との結び付きを強めていったことに関する事実や証言を紹介し,政権与党に返り咲いた○○党が,在特会のヘイトスピーチ活動に対して適切に対処することができるかどうかについて疑問を呈する内容のものであり,控訴人に関する事実以外にも,○○党の数名の議員について,その講演や街頭宣伝活動に在特会系の団体が動員をかけて応援したり,在特会幹部とともに写真を撮ったりするなどの関係があったことが記載されている。
(4)  控訴人は,本件訴状において,本件記事のどの部分が控訴人の名誉を毀損するのかを明らかにしなかったが,平成27年7月24日の原審第2回弁論準備手続期日において陳述された同年6月12日付け準備書面において,本件記事のうち,下記(5)の6か所の記載及び掲載写真が控訴人の名誉を毀損する旨主張するとともに,控訴人としては,これらの記載が個別に名誉毀損に該当すると主張するものではなく,これら全体の意味するところ(一般の読者が本件記事をどう読むか)に重点を置いて,本件記事の名誉毀損性を判断すべきである旨主張した。
(5)  控訴人が,本件記事のうち名誉毀損部分と主張する箇所は,以下のとおりである。
ア 別紙3の1のとおりの,本件記事の大見出し(以下「本件部分5」という。)
イ 別紙3の2のとおりの,本件記事21頁に掲載された写真(以下「本件写真」という。)
ウ 別紙3の3のとおりの,本件写真の下部に付された説明文(以下「本件部分4」という。)
エ 別紙3の4のとおりの,本文記事22頁2,3段目にある文章(以下「本件部分2」という。)
オ 別紙3の5のとおりの,本件記事22頁4,5段目にある文章(以下「本件部分3」という。)
カ 別紙3の6のとおりの,本件記事23頁4,5段目にある文章(以下「本件部分1」という。)
キ 別紙3の7のとおりの,本件記事23頁5段目にある文章(以下「本件部分6」という。)
(6)  なお,本件週刊誌は,平成27年4月1日以降,被控訴人の出版事業に関する権利義務を吸収分割により承継したc株式会社が,これを発行している。」
(2) 3頁初行から7頁23行目までの間の「本件記事1」,「本件記事3」ないし「本件記事6」を,いずれも「本件部分1」,「本件部分3」ないし「本件部分6」と改める。
(3) 3頁3行目,4頁16行目,19行目,5頁9行目,23行目,6頁25行目及び7頁17行目の各「棄損」をいずれも「毀損」と改める。
3  当審における当事者の補充主張
(控訴人)
(1) 本件記事の名誉毀損性は,あくまでも一般の読者の立場から,また,個々の記載が本件記事全体の中でどのように理解されるかを基準に判断されるべきである。
本件部分1は,「Cとシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」という表題(本件部分5)や,在特会のヘイトスピーチ活動に関する事実を摘示した本件部分2の後に記載されているから,本件記事を全体として読めば,一般の読者は,控訴人が,ヘイトスピーチ活動を行っている在特会の構成員又はその関係者である8人から,その素性を知りながら寄附を受け取ったと理解するはずである。また,本件部分1の,控訴人と「在特会との近い距離が際立つ」という文章を一般の読者が読んだ場合,控訴人が在特会を支援しているか,少なくとも,在特会が控訴人に対して働きかけていることを控訴人が認識していると理解するはずである。
したがって,被控訴人は,本件部分1による名誉毀損の違法性を阻却するために,一般の読者が本件部分1を読んだ場合に理解するはずの上記各事実の存在を立証する必要があるというべきである。ところが,被控訴人はその立証をしないから,本件部分1の名誉毀損の違法性は阻却されない。
(2) 本件部分1を含む本件記事を読んだ一般の読者は,控訴人への寄附者8人について,在特会の会員であるか又はヘイトスピーチ活動を行った者であると理解するはずである。
そこで,控訴人は,予備的追加的請求として,被控訴人に対し,本件部分1が摘示する控訴人への寄附者8人はヘイトスピーチ活動を行った者ではなく,少なくとも内7人は在特会の会員ではなかったことを認めて謝罪する旨の謝罪記事2を掲載することを求める。
(3) 本件記事が許容されることになれば,控訴人は今後,全ての寄附者の素性や日々の活動をチェックしなければならないことになり,政治活動が制約される。そのような事態は,健全な民主主義の発展を阻害するものである。
(被控訴人)
(1) 本件部分1を一般の読者が読んだ場合の理解の仕方に関する控訴人の主張は争う。控訴人の読み方は,誤読というほかないものである。
そして,被控訴人は,本件部分1が摘示する「控訴人の資金管理団体であるb団体が平成22年から平成24年までの間に,在特会幹部とともに活動している8人から計21万2000円の寄付を受けた」という事実について,その重要な部分が真実であることを立証したから,名誉毀損の違法性が阻却される。また,本件部分1の,控訴人と「在特会との近い距離が際立つ」という記載は,被控訴人の意見ないし論評であって,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではないから,名誉毀損には該当しない。
(2) 被控訴人が本件部分1において摘示した事実は,政治資金規正法に基づいて開示された収支報告書の記載によって判明した事実であるが,同法が,政治団体について寄附者の氏名,住所及び職業まで収支報告書の記載事項と法定し(12条1項1号ロ),何人にもその閲覧と写しの交付の請求を認めている(20条の2第2項)のは,政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする(1条)との趣旨に基づくものであって,報道機関がその内容を報道することに対し,当の政治団体の代表者や司法機関が抑制的に干渉することは,同法の趣旨に反し,国民の知る権利の観点からも許されないというべきである。
なお,政治資金規正法が,寄附者の個人情報まで開示の対象としているのは,政治団体がどのような人物から幾らの寄附を受領しているかという事実は(それを,政治団体の代表者本人が認識しているかどうかを問わず),国民の正当な関心事であるからである。したがって,報道機関が,開示された当該寄附者の個人情報を基に,その人物像について取材の上報道することは,政治資金規正法の目的に沿うものであり,国民の知る権利に奉仕するものであるから,憲法上保障される。
第3  当裁判所の判断
1  判断の前提となる考え方
本件記事のような週刊誌に掲載された記事が特定人の名誉を毀損し,不法行為を構成するかどうかに関する当裁判所の判断の前提となる考え方は,原判決7頁末行の「棄損し」を「毀損し」と改めるほかは,原判決7頁25行目の「原告は」から9頁14行目の末尾まで記載のとおりであるから,これを引用する。
2  本件記事について
(1)  本件部分1について
当裁判所も,原判決と同じく,本件部分1は,控訴人の名誉を毀損するものではあるものの,その違法性が阻却される結果,不法行為は成立しないと判断する。その理由は,原判決を下記のとおり補正するほかは,原判決9頁16行目から12頁10行目までのとおりであるから,これを引用する。
ア 上記部分の「本件記事1」をいずれも「本件部分1」,同「本件記事2」をいずれも「本件部分2」と各改める。
イ 9頁16行目の「名誉棄損」を「名誉毀損」と改める。
ウ 10頁3行目及び19行目の各「適示」をいずれも「摘示」と改める。
エ 10頁12・13行目の「社会的名誉」を「社会的評価」と改める。
オ 11頁6行目の「元会長」に続けて「L」と加える。
カ 11頁12行目の「元関西支部長」に続けて「であったM」と加える。
キ 11頁14行目の「運営担当者」に続けて「であったN」と加える。
(2)  本件部分3について
当裁判所も,原判決と同じく,本件部分3は控訴人の名誉を毀損するものとは認められないと判断する。その理由は,原判決を下記のとおり補正するほかは,原判決12頁12行目から13頁2行目までのとおりであるから,これを引用する。
ア 上記部分の「本件記事3」をいずれも「本件部分3」と改める。
イ 原判決12頁25行目から13頁2行目までを下記のとおり改める。
「 しかしながら,本件記事は,本件部分3に続けて『実は,C首相と側近の”お友達”議員には,在特会や関連団体のバックアップを少なからず得てきた過去がある。とくに顕著なのは,○○党が野党に転落し,再び与党に返り咲くまでの期間だ。』という記述があるように,野党時代に在特会などの右翼団体との関係を強めた○○党が,政権与党に返り咲いた後に,在特会のヘイトスピーチ活動に対し,適切に対処することができるかどうかに疑問を呈する趣旨の記事であって,本件部分3も,そのような文脈の中に位置付けられるから,一般の読者の注意と読み方を基準とすれば,本件部分3のうちの『在特会と関連団体は,あくまでC・○○党の支援組織という位置づけ。』という○○党衆議院議員の発言は,○○党本部の意向ないし○○党全体の傾向を説明した趣旨のものと解するのが相当である。そうすると,上記の発言をもって,控訴人個人が在特会及びその関連団体を支援組織と位置付けているという事実を摘示したものと解することはできない。」
(3)  本件写真及び本件部分4について
ア 本件部分4は,控訴人が男性1名と共に日の丸を背景に撮影された写真と○○党所属のK衆議院議員(以下「K衆議院議員」という。)が同一の男性と共に日の丸を背景に撮影された写真とを並べて掲載した,「Neo-Nazi photos pose headache for C」と題する英文記事を撮影した本件写真の下部に付された,「ネオナチとK氏(左),X氏(右)の写真を報じる海外メディア」という説明文である。
イ 控訴人は,本件部分4は,控訴人がネオナチ(ナチスのイデオロギーを継承する団体のことと解される。)と交流があり,そうした交流の一環として控訴人が,ネオナチの代表者と知りつつ,並んで写真撮影に応じたという事実を摘示したものであるから,控訴人の名誉を毀損する旨主張する。
ウ しかしながら,前記第2の1(3)の認定事実(原判決2頁12行目から同末行までを同2で補正の上引用)によれば,本件写真及び本件部分4は,あくまでも,控訴人及びK衆議院議員が日本のネオナチの代表者とされる人物と並んで写真を撮ったことが,海外メディアにおいて報じられたことを示す内容にとどまっており,本件記事中にも,それ以上に,控訴人とネオナチといわれる団体との関係や海外メディアの報道内容に関する具体的記載はないこと,本件部分6において,本件写真に関する控訴人及びK衆議院議員の発言として,「2人とも『相手の素性や思想は知らなかった』と弁明した」旨,格別の批判・反論を交えずに,事実のみが紹介されていること並びに本件部分6に続けて,□□党(本件記事掲載当時)のO参議院議員の「K氏らに寄ってきたネオナチ団体のメンバーである可能性が十分あるでしょう」という発言が紹介されているが,これは,控訴人とネオナチといわれる団体との交流を裏付けるものではなく,むしろ控訴人及びK衆議院議員の「相手の素性や思想は知らなかった」という上記弁明を補足する趣旨の発言と解されることの各事実が認められる。
以上によれば,本件部分4は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準に,これを本件記事全体と併せて読めば,海外メディアによって,控訴人がネオナチの代表者とされる人物と一緒に写真に写ったことが報じられ,実際に,ネオナチといわれる団体の代表者が控訴人に近づいてきた可能性は否定できないものの,あくまでも控訴人は,相手の素性や思想は知らなかった旨弁明しているという事実を摘示するにとどまるものと解される。そうすると,本件写真及び本件部分4をもって,控訴人がネオナチといわれる団体と交流があるとか,控訴人がネオナチの代表者とされる人物と知りつつ一緒に写真撮影したといった事実を摘示したものと解することはできない。
エ したがって,本件写真及び本件部分4をもって,直ちに,控訴人の社会的評価を低下させるものと認めることはできないから,控訴人の前記イの主張は採用できない。
(4)  本件部分5について
ア 本件部分5は,「Cとシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」と題する,本件記事全体の大見出しであって,C首相及び同人の理念に共鳴する国会議員が在特会と蜜月関係にあるという,被控訴人の意見ないし論評を掲載したものである。
なるほど,本件記事内には,控訴人が「シンパ議員」の一人であるという記載はない。しかしながら,本件記事は,野党時代に在特会等の右翼団体との関係を強めた○○党が,政権与党に返り咲いた後に,在特会のヘイトスピーチ活動に対して適切に対処することができるかどうか疑問を呈する趣旨の記事であり,控訴人を含む数名の国会議員につき,在特会との関係が摘示されているものであるから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記事において取り上げられた控訴人を含む○○党の数名の国会議員は,いずれも本件記載5の「シンパ議員」に含まれるものと読み取ることができる。
そして,本件記載2を踏まえつつ,一般の読者の普通の読み方を基準に,本件部分5が控訴人の社会的評価を低下させるかどうかを検討すると,本件部分5は,国連の人種差別撤廃委員会が非難するヘイトスピーチ活動を行う在特会の構成員又は関係者と控訴人とが「蜜月」の関係,すなわち,非常に親密な関係にあるものであるとの印象を与えるものである。
したがって,本件部分5は,控訴人の社会的評価を低下させ,控訴人の名誉を毀損するものであると解される。
イ しかしながら,本件部分5は,控訴人の資金管理団体であるb団体が,在特会幹部と共に活動している8人から計21万2000円の寄附を受けたという事実を基礎とするものと解されるところ,この事実は,前記(1)で認定,判断(原判決10頁21行目から12頁初行までを同(1)で補正の上引用)したとおり,これを認定することができるから,本件部分5は,その意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分について真実であると認められる。
この点に関し,控訴人は,上記8人が在特会と関係のある人物であるとは知らなかった旨主張する。しかしながら,本件部分5の「蜜月」関係にあるという被控訴人の意見ないし論評は,控訴人の知・不知の点を除外し,控訴人の資金管理団体であるb団体が,在特会幹部と共に活動している上記8人から寄附を受けたという客観的なつながりのみに着目したとしても,なお成立し得るものである。そうすると,控訴人が,上記8人と在特会との関係を知らなかったとしても,そのことは,本件部分5の意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分について真実であるという前記判断を左右するものではない。
また,本件部分5は,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあったものと認められるところ,本件部分5は,控訴人と在特会との関係に関する被控訴人の評価を前提とした意見ないし論評であり,控訴人への人身攻撃を意図したものとは認められないから,意見ないし論評の域を逸脱したものであるとも認められない。
以上の次第で,本件部分5については,その違法性が阻却される結果,不法行為の成立は認められない。
(5)  本件部分6について
当裁判所も,原判決と同じく,本件部分6は控訴人の名誉を毀損するものではないと判断する。その理由は,下記のとおり原判決を補正するほかは,原判決14頁18行目から15頁3行目までのとおりであるから,これを引用する。
ア 14頁18行目及び21・22行目の各「本件記事6」をいずれも「本件部分6」と改める。
イ 14頁18行目,22行目及び15頁初行(初めの記載)の各「訴外団体」をいずれも「ネオナチといわれる団体」,14頁23行目及び15頁1・2行目の各「訴外団体の代表者」をいずれも「同代表者」と各改める。
ウ 14頁20・21行目の「同記事の前に本件掲載写真と本件記事4が配置されていること」を「本件記事の冒頭に本件写真が配置され,その下に説明文として本件部分4が記載されていること」と改める。
エ 15頁3行目の「主張するが,」に続けて,「本件部分6は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると,上記(1)のとおり解するのが相当であり,控訴人の同主張は,」と加える。
3  当審における当事者の補充主張に対する判断
(1)  前記第2の3の控訴人の主張(1)について
ア 控訴人は,一般の読者が,本件部分5や本件部分2の後に本件部分1が記載されている本件記事全体を読めば,控訴人が,ヘイトスピーチ活動を行っている在特会の構成員又はその関係者である8人から,在特会関係者からの寄附であることを知りながら寄附を受け取ったと理解するはずであるし,また,一般の読者が,本件部分1の,控訴人と「在特会との近い距離が際立つ」という文章を読んだ場合,控訴人が在特会を支援しているか,少なくとも,在特会が控訴人に対して働きかけていることを控訴人が認識していると理解するはずであるから,被控訴人は,一般の読者が本件記事から理解するはずのこれらの事実の存在を立証しない限り,本件記事の名誉毀損による違法性は阻却されないと主張する。
イ しかしながら,被控訴人は,本件部分1において,「Xの政治理念と活動に賛同してくださる個人を対象に,広く浅く浄財を頂いている。事務手続きに必要な事項,法令で定められた事項,政治資金収支報告書に記載された事項以外の情報は確認していない」という控訴人の事務所による説明も併記しているのであって,その説明内容を含め,本件記事を一般の読者が読んだ場合に,控訴人が主張するように,控訴人が在特会関係者からの寄附であることを知りながら受け取ったとか,控訴人が在特会を支援しているとか,在特会が控訴人に働きかけていることを控訴人が認識しているなどと理解するはずであると解することはできない。そうすると,被控訴人がこれらの事実の存在を立証しない限り,本件記事の違法性が阻却されないと解することはできない。
ウ そして,本件部分1及び本件部分5について,本件部分2を踏まえつつ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準に検討すると,いずれも控訴人の名誉を毀損するものではあるものの,その違法性が阻却される結果,不法行為が成立しないことは,本件部分1については上記2(1)で(原判決9頁16行目から12頁10行目までを同2(1)で補正の上引用),本件部分5については同2(4)で,それぞれ認定,判断したとおりである。
エ したがって,控訴人の前記アの主張は採用できない。
(2)  前記第2の3の控訴人の主張(2)について
ア 控訴人は,本件部分1を読んだ一般の読者は,控訴人への寄附者8人について,在特会の会員であり又はヘイトスピーチ活動を行っている者であると理解するはずである旨主張し,予備的追加的請求として,被控訴人に対し,本件部分1が摘示する控訴人への寄附者8人は,ヘイトスピーチ活動を行った者ではなく,少なくとも,うち7人は在特会の会員ではなかったことを認めて謝罪する旨の謝罪記事2を掲載することを求める。
イ しかしながら,本件部分1が,控訴人への寄附者8人について,「在特会で顧問に近いポジションにいる有力会員B氏ら,在特会幹部とともに活動している8人」と摘示し,在特会の幹部や会員そのものではないことを明らかにした上で摘示していることに照らすと,本件部分1を含む本件記事を読んだ一般の読者が,上記寄附者8人について,その全てが在特会の会員であるとか,ヘイトスピーチ活動を行っている者であると当然に理解するはずであるとまでは認めることができない。
また,仮に,上記寄附者8人全てが在特会の会員であったとしても,同人ら全員がヘイトスピーチを行っていたとは認められないことに照らせば,仮に,一般の読者が本件部分1を含む本件記事を読んだ場合に,控訴人への寄附者8人全てが在特会の会員であると理解したとしても,本件部分1が直ちに控訴人の名誉を毀損するものと認めることはできない。
ウ したがって,控訴人の前記アの主張は採用できない。
(3)  前記第2の3の控訴人の主張(3)について
ア 控訴人は,本件記事が許容されることになれば,控訴人は今後,全ての寄附者の素性や日々の活動をチェックしなければならないことになるから,政治活動が制約され,健全な民主主義の発展を阻害する旨主張する。
イ しかしながら,政治資金規正法が,議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ,政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため,政治団体の届出,政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保し,もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とし(同法1条),かつ,政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ,その収支の状況を明らかにすることを旨とし,これに対する判断を国民にゆだねることを基本理念としていること(同法2条)に照らせば,国会議員に対する政治資金の寄附及び寄附者の素性等に関する事実は,公共の利害に関する事実に係ることが明らかであるから,これが,専ら公益を図ることを目的とする報道の対象とされることは,当然のことである。
したがって,国会議員が,政治資金の寄附を受けるに際し,それが報道される可能性のあることを踏まえ,寄附者の素性等にまで踏み込んで調査をするかどうかは,国会議員の側で,自主的に検討・判断すべきことであるといわなければならない。
ウ したがって,控訴人の前記アの主張は採用できない。
4  結論
以上によれば,控訴人の本件請求のうち,不法行為に基づく損害賠償請求は,理由がないからこれを棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。また,控訴人の本件請求のうち,当審において当初の訴えを交換的に変更した謝罪記事1の掲載請求及び控訴人が当審において予備的に追加した謝罪記事2の掲載請求は,いずれも理由がない。
よって,本件控訴並びに控訴人の当審における交換的請求及び予備的請求をいずれも棄却し,原判決のうち,上記請求の交換的変更前の当初の請求(当初謝罪記事の掲載請求)に係る部分は,上記訴えの交換的変更により失効したことを明らかにすることとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中敦 裁判官 太田敬司 裁判官 齋藤聡)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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