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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件

裁判年月日  平成 7年 4月26日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平6(わ)116号
事件名  政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  1995WLJPCA04266004

要旨
〔判示事項〕
◆(1) 他の納税義務者らとの間に共謀の事実がなかったとの被告人主張を排斥した事例
◆(2) 各献金者がなした献金は、政治資金規正法の規定するところの政治団体に対する正当な寄附金に該当するから、各人の課税されるべき総所得金額から控除されるべきであるとの被告人主張に対し、各人の献金は、脱税に利用する寄附金控除のための書類をもらうための手段或いは右書類をもらったことの謝礼として行われたものであるとして当該主張を排斥した事例
◆(3) 所得税ほ脱犯の法的性質は所謂自手犯であって共同正犯が成立する余地はないとの被告人主張に対し、所得税ほ脱犯において犯罪の主体たりうる者は納税義務者という特殊の地位にあることが犯罪の構成要件として要求されることから、同罪は犯人の身分により構成すべき犯罪に当たると解されるが、真正身分犯においては、身分のない者であっても刑法六五条一項により、その共同正犯たりえると解されるから、納税義務者以外の者が納税義務者に加担した場合も共同正犯が成立するとして当該主張を排斥した事例
〔判決要旨〕
◆(2) そもそも、政治団体に対して金員を出損した場合であっても、当然にこれが所得税法上所得控除の対象とされるものではなく、その寄附が法律の定める要件を充たして初めて所得控除の対象となるに過ぎない。
◆ 個人の政治献金については、租税特別措置法四一条の一六第一項が「政治資金規正法四条四項に規定する政治活動に係る寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもので、(同法)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの……は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなす」と規定し、選挙管理委員会に提出された収支報告書に記載して報告され、公開されたもので政治団体等に対するもののみを特定寄附金とみなして所得控除の特典を与えているところ、政治資金規正法第一条が「政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」と定め、同法二条二項が「政治団体は、……政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」と定めていること等に鑑みれば、同法十二条の収支報告書に、その寄附金額、寄附年月日について、少なくともその同一性が分かる程度に客観的事実に合致して記載された寄附のみが特定寄附金とみなされ、租税特別措置法上の優遇措置を受けうるものと解される。
◆ このように法の趣旨、目的を全く無視して、客観的事実に反する虚偽事実を記録した収支報告書で報告された寄附についてまで法の定める特定寄附金とみなすことは国民の健全な規範意識に反し、到底許されないものといわざるをえない。
◆ また、被告人及び本件に関与した脱税者たちは、いずれも本件脱税の仕組みを利用して脱税していたのであり、各人の献金は、脱税に利用する寄附金控除のための書類をもらうための手段或いは右書類をもらったことの謝礼として行われたものである。すなわち、個人から献金と寄附金控除のための書類の交付とは密接な対価的牽連関係を有していたのである。
◆ このように、本件献金はいずれも脱税という犯罪を目的とし、或いはその謝礼としてなされたものであるから、かかる献金を、課税上の優遇措置の対象となる「政治行動に関する寄附」として課税所得額から控除される特定寄附金とみなすことは、国民の健全なる法感覚から到底許されない。

出典
税資 217号338頁

裁判官
田邊三保子 (タナベミホコ) 第41期 現所属 名古屋地方裁判所(部総括)
平成29年1月18日 ~ 名古屋地方裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 名古屋地方裁判所(部総括)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 岐阜地方裁判所(部総括)、岐阜家庭裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 名古屋地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 秋田家庭裁判所、秋田地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 名古屋地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 青森地方裁判所、青森家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所

竹下雄 (タケシタユウ) 第46期 現所属 東京高等裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 新潟地方裁判所(部総括)、新潟家庭裁判所(部総括)
平成23年4月26日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年4月25日 福島地方裁判所郡山支部、福島家庭裁判所郡山支部
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 横浜地方裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 京都地方裁判所、京都家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 大分地方裁判所中津支部、大分家庭裁判所中津支部
平成8年3月25日 ~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所
平成6年4月13日 ~ 平成8年3月24日 名古屋地方裁判所

笹本忠男 (ササモトタダオ) 第14期 現所属 定年退官
平成15年1月1日 ~ 定年退官
平成12年9月1日 ~ 平成15年1月1日 名古屋家庭裁判所(所長)
平成9年1月13日 ~ 平成12年8月31日 名古屋高等裁判所
平成7年3月16日 ~ 平成9年1月12日 鳥取地方裁判所(所長)、鳥取家庭裁判所(所長)
平成3年4月1日 ~ 平成7年3月15日 名古屋地方裁判所
~ 平成3年3月31日 名古屋地方裁判所岡崎支部、名古屋家庭裁判所岡崎支部

訴訟代理人
被告人側訴訟代理人
平野保,水野薫,石原真二

Westlaw作成目次

主文
理由
(犯罪事実)
第一 被告人は、右落合と共謀の上、…
一 同選挙管理委員会に提出する平…
二 同選挙管理委員会に提出する平…
三 同選挙管理委員会に提出する平…
第二 被告人は、前記落合進と共謀の上
一 自己の所得税を免れようと企て…
二 1 別表一二「納税義務者」欄…
第三 被告人は、前記日下守、八神弘…
一 右日下及び八神の所得税を免れ…
二 1 別表一五「納税義務者」欄…
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する各供述…
一 増田利明(二通)、森田裕之、…
一 愛知県議会事務局長作成の捜査…
一 愛知県選挙管理委員会事務局長…
一 吉川弘春(四通)、落合進(謄…
一 名古屋国税局収税官吏大蔵事務…
一 丹羽孝爾の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 児玉章、西野隆夫、祖父江義弘…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 河合邦明の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 河合敏秀の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 今枝としの検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 荒井勘五郎の検察官に対する供…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 柴田峯好(二通)、倉知俊彦(…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 増田利明、小木曽康巳及び酒井…
一 落合進の検察官に対する供述調…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 村瀬鉦敏の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 竹山重行の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 福井達雄、柴田昌憲及び吉田収…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 久保田浩一の検察官に対する各…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
(争点に対する判断)
第一 共謀の事実について
一 被告人は、判示第二・二及び第…
二 落合進及び別表一二ないし一四…
三 判示第三事実、日下守、八神弘…
第二 ほ脱税額の範囲(租税特別措置…
一 弁護人は、被告人及び判示各別…
二 そもそも、政治団体に対して金…
三 また、被告人及び本件に関与し…
第三 平成六年法律第四号による改正…
第四 所得税法二三八条一項における…
(法令の適用)
(量刑の理由)
一 本件は、愛知県議会議員であっ…
二 しかしながら、被告人は、昭和…

裁判年月日  平成 7年 4月26日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平6(わ)116号
事件名  政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  1995WLJPCA04266004

被告人 大谷忠雄
年齢 昭和一〇年九月一九日生(五九歳)
本籍 愛知県幡豆郡吉良町大字富田字東屋敷四番地一
住居 名古屋市昭和区広路通一丁目一七番二号 ライオンズマンション広路通り七一一号
職業 衆議院議員(元愛知県議会議員)
検察官 大橋弘文
弁護人 平野保、水野薫、石原真二

 

 

主文

被告人を懲役二年六月及び罰金一〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から、五年間右懲役刑の執行を猶予する。

 

 

理由

(犯罪事実)
被告人は、昭和五四年四月三〇日から平成五年七月四日まで愛知県議会議員であり、現在衆議院議員である者、落合進は、当時被告人の秘書であり、被告人を推薦し、支持することを名目として設立された政治団体「東海政経研究会」、「未来中部政経文化研究会」、「昭和会」、「大谷忠雄後援会」及び「大谷忠雄を励ます会」並びに現名古屋市議会議員である小木曽康巳を推薦し、支持することを名目として設立された政治団体「康友会」の六団体(以下各団体を総称して「六団体」という。)に関し、「未来中部政経文化研究会」においては代表者兼会計責任者、「東海政経研究会」、「大谷忠雄後援会」、「昭和会」においては会計責任者の職務代行者(但し、「昭和会」については平成五年三月一日から代表者兼会計責任者)として、その余の二団体については実質上の会計責任者として、右六団体に対する寄附金の受入れ等を含めた金銭出納業務等の一切を事実上取り仕切っていた者、日下守は、前記「東海政経研究会」の代表者、八神弘雄は、同会の会計責任者であるが
第一  被告人は、右落合と共謀の上、愛知県選挙管理委員会に提出する前記六団体の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て
一  同選挙管理委員会に提出する平成二年分の「東海政経研究会」、「昭和会」及び「康友会」の各収支報告書を作成するに当たり
1 平成三年二月二六日、同選挙管理委員会に「東海政経研究会」の平成二年分の収支報告書を提出したが、平成三年二月下旬ころ、名古屋市昭和区北山町三丁目一一番地所在の大谷忠雄事務所において、その収支項目寄附の内訳欄に、別表一「寄附名義人」欄に記載されている河合敏秀ほか一七名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計一八回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
2 平成三年二月二二日、同選挙管理委員会に「昭和会」の平成二年分の収支報告書を提出したが、平成三年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表二「寄附名義人」欄に記載されている倉知俊彦ほか五名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計六回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
3 平成三年二月二二日、同選挙管理委員会に「康友会」の平成二年分の収支報告書を提出したが、平成三年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表三「寄附名義人」欄に記載されている大谷忠雄ほか一名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計二回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
二  同選挙管理委員会に提出する平成三年分の前記六団体の各収支報告書を作成するに当たり
1 平成四年二月二六日、同選挙管理委員会に「東海政経研究会」の平成三年分の収支報告書を提出したが、平成四年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表四「寄附名義人」欄に記載されている村瀬鉦敏ほか一九名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計二〇回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
2 平成四年三月四日、同選挙管理委員会に「昭和会」の平成三年分の収支報告書を提出したが、平成四年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表五「寄附名義人」欄に記載されている竹山重行ほか三名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計四回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
3 平成四年三月四日、同選挙管理委員会に「未来中部政経文化研究会」の平成三年分の収支報告書を提出したが、平成四年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収支項目寄附の内訳欄に、別表六「寄附名義人」欄に記載されている村瀬鉦敏ほか六名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計七回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
4 平成四年三月四日、同選挙管理委員会に「康友会」の平成三年分の収支報告書を提出したが、平成四年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収支項目寄附の内訳欄に、別表七「寄附名義人」欄に記載されている大谷忠雄ほか三名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計四回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
5 平成四年三月四日、同選挙管理委員会に「大谷忠雄後援会」の平成三年分の収支報告書を提出したが、平成四年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、村瀬鉦敏から実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、平成三年一一月三〇日、同人から一五〇万円の寄附がなされた旨虚偽の記入をし
6 平成四年三月九日、同選挙管理委員会に「大谷忠雄を励ます会」の平成三年分の収支報告書を提出したが、平成四年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、村瀬鉦敏から実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、平成三年五月三一日、同人から一五〇万円の寄附がなされた旨虚偽の記入をし
三  同選挙管理委員会に提出する平成四年分の「東海政経研究会」、「昭和会」、「未来中部政経文化研究会」及び「康友会」の各収支報告書を作成するに当たり
1 平成五年三月一日、同選挙管理委員会に「東海政経研究会」の平成四年分の収支報告書を提出したが、平成五年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表八「寄附名義人」欄に記載されている村瀬鉦敏ほか一七名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計一八回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
2 平成五年三月五日、同選挙管理委員会に「昭和会」の平成四年分の収支報告書を提出したが、平成五年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表九「寄附名義人」欄に記載されている村瀬鉦敏ほか一名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計二回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
3 平成五年三月五日、同選挙管理委員会に「未来中部政経文化研究会」の平成四年分の収支報告書を提出したが、平成五年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表一〇「寄附名義人」欄に記載されている村瀬鉦敏ほか一名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計二回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
4 平成五年三月九日、同選挙管理委員会に「康友会」の平成四年分の収支報告書を提出したが、平成五年二月下旬ころ、前記大谷忠雄事務所において、その収入項目寄附の内訳欄に、別表一一「寄附名義人」欄に記載されている久保田浩一ほか一名から、実際にはそのような寄附を受けた事実がないのに、同表「寄附年月日」欄記載のとおりの各年月日において、同人らから合計四回にわたって同表「寄附名目額」欄記載のとおりの金額の各寄附がなされた旨虚偽の記入をし
第二  被告人は、前記落合進と共謀の上
一  自己の所得税を免れようと企て、平成二年分及び同三年分の前記「康友会」の収支報告書中に記載されているとおり、自己が寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、自己が政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により課税されるべき所得の一部を秘匿した上
1 自己の平成二年分の実際に課税されるべき所得金額は一二七三万九〇〇〇円、これに対する所得税額は三一九万五六〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は三九万六九〇〇円であったのにかかわらず、平成三年三月一五日、名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚一番地の四所在の昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は一一二三万九〇〇〇円、これに対する所得税額は二五九万五六〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス二〇万三〇〇六円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額五九万九九〇〇円を免れ
2 自己の平成三年分の実際に課税されるべき所得金額は一二八五万二〇〇〇円、これに対する所得税額は三二四万八〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は二三万三〇〇〇円であったのにかかわらず、平成四年三月一六日、右昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は一一三五万二〇〇〇円、これに対する所得税額は二六四万八〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス三六万六九八八円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額五九万九九〇〇円を免れ
二1  別表一二「納税義務者」欄記載の柴田峯好ほか四名らと更に各共謀の上、同人らの平成二年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記各政治団体の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計五回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計四一六万八二〇〇円)を免れ
2  別表一三「納税義務者」欄記載の柴田峯好ほか九名らと更に各共謀の上、同人らの平成三年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記各政治団体の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一〇回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計一一三三万六〇〇円)を免れ
3  別表一四「納税義務者」欄記載の久保田浩一ほか二名らと更に各共謀の上、同人らの平成四年分の所得税を免れようと企て、同年分の各政治団体の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はそれぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計三回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計四六八万六九〇〇円)を免れ
第三  被告人は、前記日下守、八神弘雄及び落合進と共謀の上
一  右日下及び八神の所得税を免れようと企て、平成二年分、同三年分及び同四年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により課税されるべき所得の一部を秘匿した上
1 日下守の平成二年分の実際に課税されるべき所得金額は四七五九万六〇〇〇円、これに対する所得税額は一九八四万五〇〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は六七万八七〇〇円であったのにかかわらず、平成三年二月二八日、前記昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は四六〇九万六〇〇〇円、これに対する所得税額は一九〇九万五〇〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス七万一二〇一円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額七四万九九〇〇円を免れ
2 日下守の平成三年分の実際に課税されるべき所得金額は五六八〇万五〇〇〇円、これに対する所得税額は二四四一万一九八円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス四三万八一一二円であったのにかかわらず、平成四年三月一〇日、右昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は五五三〇万五〇〇〇円、これに対する所得税額は二三六六万一九八円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス一一八万八一一二円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額七五万円を免れ
3 右日下の平成四年分の実際に課税されるべき所得金額は五三六三万八〇〇〇円、これに対する所得税額は二二八四万三三五八円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス七万五〇四五円であったのにかかわらず、平成五年三月四日、右昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は五二一三万八〇〇〇円、これに対する所得税額は二二〇九万三三五八円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス八二万五〇四五円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額七五万円を免れ
4 八神弘雄の平成二年分の実際に課税されるべき所得金額は九八一万七〇〇〇円、これに対する所得税額は二〇四万五一〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は一万二〇〇円であったのにかかわらず、平成三年三月一五日、名古屋市熱田区花表町七番一七号所在の熱田税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は八三二万七〇〇〇円、これに対する所得税額は一五九万八一〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス四三万六八〇〇円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額四四万七〇〇〇円を免れ
5 右八神の平成三年分の実際に課税されるべき所得金額は九三四万円、これに対する所得税額は一九〇万二〇〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス一一万五八〇〇円であったのにかかわらず、平成四年三月一六日、右熱田税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は七八五万円、これに対する所得税額は一四五万五〇〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス五六万二八〇〇円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額四四万七〇〇〇円を免れ
6 右八神の平成四年分の実際に課税されるべき所得金額は一六三三万五〇〇〇円、これに対する所得税額は四五六万九五〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス二万八五〇〇円であったのにかかわらず、平成五年三月一五日、右熱田税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は一四八四万五〇〇〇円、これに対する所得税額は三九七万三五〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス六二万四五〇〇円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額五九万六〇〇〇円を免れ
二1  別表一五「納税義務者」欄記載の河合敏秀ほか一五名らと更に各共謀の上、同人らの平成二年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり(但し、同表番号7の丹羽孝爾の、同年分の前記「昭和会」の収支報告書に記載されている一五〇万円の寄附金分を含むが、これについて日下、八神との共謀はない。)、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一六回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付金額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計一〇二三万九五〇〇円)を免れ
2  別表一六「納税義務者」欄記載の谷澤光治ほか一六名らと更に各共謀の上(但し、同表番号13の宮下幸二郎については、「東海政経研究会」に対する架空の寄附金一五〇万円の限度で共謀)、同人らの平成三年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり(但し、同表番号9の丹羽孝爾の、同年分の前記「康友会」の収支報告書に記載されている一五〇万円の寄附金分を含むが、これについて日下、八神との共謀はない。)、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一七回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計一一四五万四八〇〇円)を免れ
3  別表一七「納税義務者」欄記載の祖父江義弘ほか一四名らと更に各共謀の上、同人らの平成四年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により、所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はそれぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一五回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長において、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計九五五万五六〇〇円)を免れ
たものである。
(証拠の標目)
(括弧内の甲乙の番号は記録中の証拠等関係カードの検察官請求番号を示す。)
判示全事実について
一  被告人の当公判廷における供述
一  被告人の検察官に対する各供述調書(乙2ないし7)
一  増田利明(二通)、森田裕之、小森紀久生、寺西学、安藤真吉、落合進(謄本、一一通)、日下守(謄本)、山下恭男及び大野一成の検察官に対する各供述調書(甲19、21ないし28、32ないし36、37ないし40、43、46、47)
一  愛知県議会事務局長作成の捜査関係事項照会回答書謄本(甲2)
一  愛知県選挙管理委員会事務局長作成の各捜査関係事項照会回答書(甲4、6、8、10、12、14)
判示第一・一・1、二・1、三・1及び第三の各事実について
一  吉川弘春(四通)、落合進(謄本、三通)、日下守(謄本、二通)及び八神弘雄(謄本、二通)の検察官に対する各供述調書(甲15ないし18、29ないし31、41、42、44、45)
判示第一・一・1、2、二・1、4、三・1及び第三・二の各事実について
一  名古屋国税局収税官吏大蔵事務官浅村孝司作成の査察官調査書(甲73)
一  丹羽孝爾の検察官に対する供述調書(甲110)
判示第一・一・1、二・1、三・1及び第三・一・1ないし3の各事実について
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲65)
判示第一・一・1、二・1、三・1及び第三・一・4ないし6の各事実について
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲66)
判示第一・一・1、二・1、三・1及び第三・二の各事実について
一  児玉章、西野隆夫、祖父江義弘、成田稔男、木下良介、長谷川嘉和、谷澤光治、森田元夫、水野勤、今枝隆夫(二通)、宮下幸二郎、川村敏雄、河村富正及び長谷川士郎の検察官に対する各供述調書(甲105、107ないし109、111ないし121)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲68、70ないし72、74ないし83)
判示第一・一・1、二・1及び第三・二・1、2の各事実について
一  河合邦明の検察官に対する供述調書(甲106)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲69)
判示第一・一・1及び第三・二・1の各事実について
一  河合敏秀の検察官に対する供述調書(甲104)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲67)
判示第一・二・1及び第三・二・2の各事実について
一  今枝としの検察官に対する供述調書(甲122)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲84)
判示第一・一・2、3、二・2、4、三・2、3、第二・二の各事実について
一  荒井勘五郎の検察官に対する供述調書(甲93)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲58)
判示第一・一・2、二・3、第二・二・1、2の各事実について
一  柴田峯好(二通)、倉知俊彦(二通)、夏目誠一郎及び夏目稔(三通)の検察官に対する各供述調書(甲85ないし92)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲54ないし57)
判示第一・一・3、二・4、三・4、第二の各事実について
一  増田利明、小木曽康巳及び酒井清の検察官に対する各供述調書(甲20、48、49)
判示第一・一・3、二・4、第二・一の各事実について
一  落合進の検察官に対する供述調書(甲36)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲53)
判示第一・二、三、第二・二・2、3の各事実について
一  村瀬鉦敏の検察官に対する供述調書(甲101)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲63)
判示第一・二・2、第二・二・2の各事実について
一  竹山重行の検察官に対する供述調書(甲90、97)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲61)
判示第一・二・3、第二・二・2の各事実について
一  福井達雄、柴田昌憲及び吉田収藏(三通)の検察官に対する各供述調書(甲94、95、96ないし100)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲59、60、62)
判示第一・三・4、第二・二・3の各事実について
一  久保田浩一の検察官に対する各供述調書(甲102、108)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書(甲64)
(争点に対する判断)
第一  共謀の事実について
一  被告人は、判示第二・二及び第三の各脱税事実につき、落合進、日下守、八神弘雄及び判示各別表一二ないし一七記載の各人らとの間に共謀の事実がなかった旨主張するので、前掲証拠に基づき検討する。
二  落合進及び別表一二ないし一四記載の各人との共謀について
1 被告人は、昭和五四年四月の愛知県議会議員選挙に初当選して愛知県議会議員となったが、まもなく先輩議員から誘われ、当時一部県議会議員の間で行われていた、議員相互間で互いの政治団体に対し献金したように装い、架空の領収証(選挙管理委員会の確認印のある寄附金控除のための書類)を切りあった上、これを所得税確定申告の際に利用して寄附金控除を受け、互いに自己の所得税を少なくして脱税するいわゆる回し献金を行うようになった。
落合進(以下、「落合」という。)は、昭和四六年以来、被告人の秘書をしているが、被告人が県議会議員となった後、他の議員やその秘書らから架空の領収証を要求されることがあり、そうした場合にはその都度被告人に報告し、その了解を得て架空の領収証を発行していた。
別表一二ないし一四に記載されている共犯者中、倉知俊彦、竹山重行及び吉田収藏の三名は、いずれも被告人と親しい当時の愛知県議会議員であるが、各人が県議会議員に当選した以降、回した献金の事実を知った上で、被告人もしくは情を知った落合に依頼して継続的に架空の領収証の交付を受け、これを利用して確定申告をして脱税を行い、判示各犯行に至った。
2 「康友会」は、昭和五六年一二月ころ、被告人が「自分の政治団体に寄附をしたことにしても寄附金控除は受けられない。自分が寄附金控除を受けて得するには他の議員の政治団体でなくてはだめだ。」などと言って、小木曽康巳市議会議員を支援する名目で小木曽市議に無断で設立届けを選挙管理委員会に提出して設立したものであり、判示第二・一記載のように専ら被告人自身の脱税のために利用していた政治団体である。
なお、被告人が判示六団体を設立するようになったのは、一政治団体への一個人の寄附金額の制限を免れ、より多くの寄附金を集めるために、寄附金の受け皿を増やそうとしたためである。
3 さらに被告人は、前記のような寄附金控除制度を利用して、広く一般個人からも政治資金を集めようと考え、昭和五六年ころ、落合に対し、「お互い損をしないようにして金を集めなければならない。政治団体に寄附したことにすれば寄附金控除が受けられ、税金が得になることを説明して金を出してもらおう。」などと言って個人から献金を集めるように指示し、自らも、自分の政治団体に献金すれば、その見返りに献金額よりも高額の領収証を切り、それを利用して所得税確定申告をすると、献金額よりも高額の還付が受けられるなどと言って、個人からの献金集めを開始した。
昭和五六年末ころ、被告人は、名古屋青年会議所の仲間であった荒川勘五郎に対し、「私に寄附して控除を受けてください。寄附しても損をしない節税の方法があります。細かい点は今度落合を伺わせますので、献金の方はお願いします。」などと言って脱税を持ちかけた後、落合に指示して被告人の事務所を訪れた右荒川に対し脱税の仕組みを説明させた。昭和五七年以降、落合は荒川の会社へ行って一回三〇万円から五〇万円の現金を受け取り、それをその都度被告人に報告した上、後日右荒川に、選挙管理委員会の確認印のある三〇〇万円の寄附金控除のための書類を渡し、荒川はこれを利用して確定申告し、脱税を行った。荒川は平成四年まで同様の方法で脱税を続けた。
昭和五七年、被告人は、以前から知り合いであった夏目稔に対し、「一五〇万円を寄附したことにして君の名前で領収証をもらうから、確定申告をして税金が戻ってきたら四〇パーセントくらいバックして欲しい。詳しいことは秘書の落合に聞いてくれ。」などと脱税の話を持ちかけた後、落合に「夏目(稔)さんと、カラ領収証を渡してそれで寄附金控除を受けて少なくなった税金のなかから後で金を出して貰うことになった。」と言い、夏目稔に説明するように指示した。落合から説明を受けた夏目稔は、実兄の夏目誠一郎及び友人の柴田峯好にさらに脱税の話を持ちかけ、両名も脱税に加えてくれるよう落合に依頼した。落合が被告人にこれを伝えると、被告人もこれを承知したことから、落合は右夏目稔ら三名に架空領収証を発行することを了承した。その後、右夏目稔ら三名は全く献金をしていないにもかかわらず、選挙管理委員会から送られてくる寄附金控除のための書類を利用して脱税を行い、これにより得た利益の四〇パーセント程度を献金という名目で被告人に直接手渡した。その後も被告人は落合に「夏目さんたちは去年と同じでやってくれ。」などと指示し、同様の方法により脱税を続け判示各犯行に至った。
平成三年一一月ころ、前記柴田峯好から落合に対し、実弟の柴田昌憲及び友人の福井達雄を脱税に加えて欲しい旨の依頼があり、これを受けた落合が被告人にそのことを報告して了承を得た後、右二名は前記夏目稔らと同様の方法により同年分の所得税を脱税した。
同表中の久保田浩一は平成四年一月ころ、落合から「親しい人で収入の多い人を知らないか。実際には金を出さなくても選挙管理委員会に届けた領収証を渡すから、それを確定申告の時税務署に出してもらえば領収証の半分くらい還付金が返ってくる。そのうちから一部をこちらに戻してくれればいい。所得税をちゃんと納めている人がいい。」などと脱税を前提とした個人献金者の紹介を頼まれた。右久保田は、友人の村瀬鉦敏にこの話を持ちかけたところ、村瀬は、平成四年二月ころ被告人の事務所を訪ね、落合に架空領収証を発行してくれるよう依頼した。落合は被告人に対し、村瀬のことを報告すると、被告人はこれを承知した。同年四月ころ、村瀬は脱税により得た利益の中から献金名目で一二〇万円位を被告人の事務所に持参し、被告人が直接これを受け取った。また、平成三年には被告人個人に対して政治献金をした際に正規の金額の領収証を受けとり、確定申告していた久保田も、架空領収証による脱税の仕組みを知った平成四年分からは右村瀬と共に落合に架空の領収証を要求し、落合から報告を受けた被告人の了承を得たことから、久保田も架空領収証を利用して脱税し、その利益の一部を謝礼金として直接被告人に手渡した。
4 以上の事実に鑑みれば、被告人は自分自身の金銭的利益のために、積極的に判示手段による脱税を主導したものであり、落合は被告人の秘書として被告人の指示に従い右脱税に関与し、他の共犯者らはそうした被告人及び落合と共謀して、判示手段による脱税を行ったものである。従って、被告人は、これらの脱税につき共謀共同正犯としての責任を免れない。
三  判示第三事実、日下守、八神弘雄及び別表一五ないし一七記載の各人との共謀について
1 東海政経研究会設立の経緯等
(一) 被告人は、名古屋青年会議所の元会員のうち、昭和一〇年亥年生まれの者たちで結成された拾亥志会(といしかい)の会員であり、同会は年に二、三回会員の親睦を図るために忘年会などの催しを行い、昭和五四年に被告人が愛知県議会議員に初当選してからは、忘年会席上などで被告人から愛知県政に関する話を聞き、県政についての情報を得るなどの活動もしていた。
(二) 昭和六一年一一月五日に催された拾亥志会の彦根方面への家族旅行会の帰路、彦根から米原へ向かう列車の車中において、被告人が隣席に座っている八神らに対し、「私も拾亥志会でよく話をしているが、少し資金的にバックアップして欲しいんだがな。その代わり、献金してくれれば、税の控除が受けられ、節税をするという方法があるんだ。一人一〇万円くらいでいいんだ。年に一回でいいんだ。いっぺん、よく考えてみてちょう。」などと政治献金の要請をした。八神は、「先ほどの話は、日下さんに言った方がいいですよ。」と答えるとともに、その後日下に電話を架け、被告人からの脱税の話を伝えた。
(三) 同月二八日、被告人は、予め日下に連絡の上、前記脱税の件について話をするため、日下の経営する名古屋市中区所在の不動産会社地上社を訪れた。右連絡を受けた日下は、八神を地上社に呼んだ。地上社において、被告人が、日下、八神に対し、「政治献金のことだけど。とりあえず一〇万円出してもらえないか。そうすれば一五〇万円の領収証を出す。それで税金の控除が受けられる。出してもらったお金よりも節税になるよ。私の方もそれで資金が集まって助かるから、拾亥志会の方に話を通してもらえないか。」などと、政治献金にからむ脱税の話を持ちかけたところ、これを聞いた日下は、そのような方法は脱税になるのではないかと危惧し、被告人に対し、「そんなことでいいのか。」と尋ねたが、被告人は、「よそもそういうことでやってきているから。それで心配をかけるようなことはないから。」などと答えた。更に被告人は、「税金の控除を受けるには、政治団体の届出がいるから、会を作らないといけない。」などと言った上、政治団体の届出をすれば課税上の優遇措置が受けられることを説明し、「日下さんと八神さんで政治団体の世話人をやってもらえないか。事務的なことは日下さんの方でやってもらえるか。こちらの方は、細かいことは秘書の落合に任せるから。」などと依頼し、日下、八神両者は右申し出を了承した。その後、被告人、日下及び八神は、同年一二月一九日に名古屋市東区所在の東桜庵において催される予定の拾亥志会忘年会の席上で、政治献金とそれに伴う脱税の件について正式に拾亥志会会員に諮ること、政治団体設立に関する詳細な打ち合わせをするため近日中に落合を地上社に寄越すことなどを話し合った。
(四) 被告人は、落合に対し、「拾亥志会の皆さんから寄附をしてもらうことになった。一〇万円ずつ寄附をしてもらって一五〇万円の領収証を切ってやり、税金が安くなるようにしてやらにゃいかんから、政治団体を作らにゃいかん。話はついているから、日下さんの会社へ行って細かいところを詰めてきてくれ。」などと指示し、これを受けた落合が地上社を訪れ、日下に対し、寄附金控除を受けるためには選挙管理委員会の確認印のある政治団体の領収証を確定申告書に添付しなくてはならず、そのために政治団体の設立届けを出す必要があること、新たに政治団体を設立して、そこに一〇万円の寄附をすれば、一五〇万円の領収証をもらえることなどあらためて説明した上、政治団体の名称を「東海政経研究会」、代表者を日下、会計責任者を八神とし、集金などの実務的なことは地上社総合企画室長の吉川弘春(以下、「吉川」という。)がすることなどを確認した。日下は、吉川及び秘書の永坂恵美を落合に紹介し、右吉川らに、「拾亥志会という会があり、そこで東海政経研究会という会を作って大谷を引き立てるのに一人一〇万円ずつ寄附をするから、それを集めてくれ。私が代表者になるから、今後それらの事務をやってもらうことになる。」などと説明した。
(五) 同年一二月一九日、前記東桜庵で催された拾亥志会忘年会席上において、日下は幹事に続いて挨拶し、その際、会員に対し、被告人を金銭的にバックアップする件について話があるなどと言って被告人の秘書として落合を紹介した。落合は、その席上、「一〇万円を出して下さい。そうしますと、選挙管理委員会の確認印のある一五〇万円の領収証を送ります。それを用いて確定申告すれば、寄附金控除が受けられます。一〇万円以上の税金の還付を受けられます。ただ、税金の控除を受けるためには政府団体の届け出が必要ですのでその会を作らないといけません。名前は東海政経研究会にし、世話役は日下さんと八神さんにお願いします。東海政経研究会の銀行口座を後で皆さんの所に郵送でお知らせしますから、ご賛同の方は振り込んでください。ただ税務署の調査があったときにばれないように、本当に一五〇万円寄附したようにするため、年内に預金から一五〇万円引き出した形をとっておいて下さい。」などと拾亥志会会員に対して説明すると、会員たちがこれを了承した。献金に賛同した会員らは、後日連絡された東海政経研究会の口座に各自一〇万円ずつ振込入金したが、翌年以降は東海政経研究会親睦会に出席した会員については、席上において日下あるいは吉川が直接会費とともに一〇万円を受け取り、欠席した会員については振込入金する方法により献金するようになった。こうして集められた金員は、献金者の名簿と共に被告人側に渡された。
(六) 日下から指示を受けた吉川は、東海政経研究会に対する寄附金の振込先として、昭和六一年一二月一九日、中央相互銀行(現愛知銀行)金山支店に東海政経研究会代表者日下靖浩(日下靖浩は日下守の通称)名義の普通預金口座を開設し、同月二二日ころ、日下から渡された拾亥志会会員の名簿に記載されている各会員に右口座番号を通知するための案内状を郵送した。落合は、同月二四日に東海政経研究会(事務所所在地は地上社と同じ、代表者日下守、会計責任者八神弘雄、会計責任者の職務代行者落合進)を政治団体として愛知県選挙管理委員会に届け出た。その後、吉川は、日下の指示に従い、東海政経研究会の案内状を作成、送付したり、昭和六二年以降の東海政経研究会親睦会において各会員から寄附金を集めたり、落合から手渡しあるいは郵送されてくる選挙管理委員会の確認印のある寄附金控除のための書類を各献金者に郵送したり(但し、平成四年度分の寄附金控除のための書類は、吉川を介さず、落合から直接郵送されている。)、落合から連絡されたとおり、選挙管理委員会から東海政経研究会事務所宛に送付される収支報告書の用紙を落合に郵送するなど事務的な仕事を行った。
落合は、東海政経研究会の名で集められた金員の管理を行うほか、毎年愛知県選挙管理委員会へ提出する収支報告書を作成したり、選挙管理委員会から寄附金控除のための書類を受け取ってきていたが、政治資金規正法上要求されている会計帳簿類を一切作成保存していなかった。
(七) 昭和六二年の一月か二月ころ、八神は、落合から愛知県選挙管理委員会に収支報告書と共に提出する会計責任者宣誓書に押印してほしい旨の連絡を受け、これを持参した落合に自己の印鑑を手渡して押印させた。以後、平成三年度分までの宣誓書をいずれも同様にして作成した後(なお、八神は、自分自身の都合が悪いときには、自分の妻に印鑑を預け、落合の持参した宣誓書に押印させている。)、平成四年分以降は、落合に自己の印鑑を預け、宣誓書を作成した。
(八) 東海政経研究会設立当初は、原則として拾亥志会会員のみに脱税させる予定であったものの、昭和六二年ころ、拾亥志会会員から要望があり、日下は落合と相談の上、拾亥志会会員の了承を得て、会員の身内であれば東海政経研究会に参加しうることとし、昭和六三年の親睦会の案内にその旨明記した。以後、本件脱税の仕組みを利用しようとした拾亥志会会員がその親族や友人の献金を仲介をするようになった。被告人は、右のような拾亥志会会員以外の者の参加について、落合から報告を受けて了承していた。
判示第三事実別表一五ないし一七に記載された者は、いずれも右拾亥志会の会員もしくは会員から紹介を受けて脱税に加わった会員の親族、友人であり、前記に判示した脱税の仕組みを利用する意図のもと、各自一〇万円の献金を行い、前記落合を介して選挙管理委員会の確認印のある寄附金控除のための書類を入手し、右書類を確定申告の際添付するなどして判示のとおり所得税をほ脱していた。
2 以上述べた東海政経研究会設立の経緯等に照らせば、日下、八神を中心とする拾亥志会会員はもとより、同会会員の親族・友人にも本件脱税に関する被告人との共謀が認められることは明らかである。
なお、前記関係証拠によれば、判示第三・二・1事実中別表一五番号7及び同2事実中別表一六番号9の丹羽孝爾については、平成二年分として「昭和会」、同三年分として「康友会」に各一五〇万円の献金をしたように仮装したことによる脱税分が含まれているが、これは丹羽が落合に対し、東海政経研究会以外の被告人の政治団体に寄附したことにより脱税できないかと話を持ちかけ、落合から連絡をうけた被告人も了承した上で行われた脱税であるから、この部分についても被告人との共謀が認められる。もっとも、この点につき日下、八神との共謀は認められない。
被告人は、右各人と具体的に脱税に関する話合いをしたことはないなどと弁解するが、前記のように東海政経研究会は、被告人が拾亥志会会員に寄附金控除のため書類を発行する見返りに受取る金員の受け皿として利用することを意図し、集団による脱税を目的として作られた団体であること、そもそも東海政経研究会の設立を日下、八神らに持ちかけ、他の拾亥志会会員に諮るように依頼したのは被告人であること、同会会員の親族・友人からの献金申込みについて落合から報告を受けた際にも、「お互い得になることだからいいじゃないか。」などとこれを了承していることなどの事実に鑑みれば、右弁解に理由のないことは明らかである。
3 ところで、判示第三・二・2事実中別表一六番号13の宮下幸二郎については他の政治団体(「愛港会」に八〇万円「港政経調査会」に七〇万円)に対する献金を名目として控除を受けたことによる脱税分が含まれているが、右各部分については前記東海政経研究会や被告人とは無関係のものであり、被告人との共謀があったと認められる証拠はないから、これを除いた金額の範囲で被告人との共謀を認める。
第二  ほ脱税額の範囲(租税特別措置法上の寄附金控除制度の適用)について
一  弁護人は、被告人及び判示各別表寄附名義人欄記載の各献金者の献金は、政治資金規正法の規定するところの政治団体に対する正当な寄附金に該当するから、平成五年法律第六八号による改正前の租税特別措置法四一条の一六の適用を受け、所得税法七八条一項(二項一号)によって、各人の課税されるべき総所得金額から控除されるべきである旨主張し、ほ脱額の範囲を争うので、この点につき判断する。
二  そもそも、政治団体に対して金員を出損した場合であっても、当然にこれが所得税法上所得控除の対象とされるものではなく、その寄附が法律の定める要件を充たして初めて所得控除の対象となるに過ぎない。
個人の政治献金については、右租税特別措置法四一条の一六第一項が「政治資金規正法四条四項に規定する政治活動に係る寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもので、(同法)第十二条又は第十七条の規定による報告書に報告されたもの……は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなす」と規定し、選挙管理委員会に提出された収支報告書に記載して報告され、公開されたもので政治団体等に対するもののみを特定寄附金とみなして所得控除の特典を与えているところ、政治資金規正法一条が「政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」と定め、同法二条二項が「政治団体は、……政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」と定めていること等に鑑みれば、同法一二条の収支報告書に、その寄附金額、寄附年月日について、少なくともその同一性が分かる程度に客観的真実に合致して記載された寄附のみが特定寄附金とみなされ、租税特別措置法上の優遇措置を受けうるものと解される。
ところで、前記関係証拠に照らすと、実質的に前記六団体の収支管理など一切の会計事務を取り仕切っていた落合進は、そのいずれの団体についても政治資金規正法上要求される政治団体の収支に関する帳簿等を一切付けていないのであり、選挙管理委員会に提出する収支報告書を形式的に作成していたにすぎず、収支の報告内容の記載は客観的な資料に基づかない全く虚偽のものであることが認められる。このように法の趣旨、目的を全く無視して極端に寄附年月日、寄附金額につき、客観的事実に反する虚偽事実を記載した収支報告書で報告された寄附についてまで法の定める特定寄附金とみなすことは国民の健全な規範意識に反し、到底許されないものと言わざるをえない。
三  また、被告人及び本件に関与した脱税者たちは、いずれも本件脱税の仕組みを利用して脱税していたのであり、各人の献金は、脱税に利用する寄附金控除のための書類をもらうための手段或いは右書類をもらったことの謝礼として行われたものである。すなわち、個人からの献金と寄附金控除のための書類め交付とは密接な対価的牽連関係を有していたのである。
このように、本件献金はいずれも脱税という犯罪を目的とし、或いはその謝礼としてなされたものであるから、かかる献金を、課税上の優遇措置の対象となる「政治活動に関する寄附」として課税所得額から控除される特定寄附金とみなすことは、国民の健全なる法感覚から到底許されない。
以上、いかなる観点から考えても弁護人の主張には理由がない。
第三  平成六年法律第四号による改正前の政治資金規正法二五条一項における収支報告書虚偽記入罪の法的性質について
弁護人は、右政治資金規正法二五条一項は、その文理上会計責任者(同法一二条)という身分により構成される真正身分犯であり、「未来中部政経文化研究会」以外の前記五団体において会計責任者たる身分を有しない落合進に犯罪は成立しないから、共犯者である被告人も無罪である旨主張する。
しかし、右政治資金規正法において、政治団体の会計責任者に対して会計帳簿の備付け及び記帳(同法九条一項)並びに各年度ごとの収支報告書の提出(同法一二条一項)を義務付けているのは、政治資金の収支に関する情報を広く国民に公開し、その不断の監視の下、公明正大な政治資金の授受を実現しようとするものであり、同法二五条一項が右収支報告書の不提出、虚偽記入等に対して罰則をもって臨んでいるのもその現れに他ならない。そうだとすれば、同法二五条一項における虚偽記入罪は、政治団体が選挙管理委員会に提出する各年度ごとの収支報告書に内容虚偽の記載をした者すべてについてその成立を認めることこそ、前記法の趣旨、目的に適うのであり、同条が右虚偽記入罪の主体を政治団体設立届に記載された会計責任者に限定する趣旨であると解することはできない。
また、同法の趣旨を右のように解し、収支報告書虚偽記入罪は真正身分犯ではないとしたとしても、同条の文理に反するとは言えない。
従って、収支報告書に内容虚偽の記入をした落合進についても当然虚偽記入罪が成立するのであり、右落合と共謀の認められる被告人も共同正犯としての責めを負うべきこともまた当然である。
以上のように弁護人の主張には理由がないと言うべきである。
第四  所得税法二三八条一項における所得税ほ脱犯の法的性質について
弁護人は所得税ほ脱犯の法的性質に関し、所謂自手犯であって共同正犯が成立する余地はない旨主張するが、所得税ほ脱犯において犯罪の主体たりうる者は、所得税納税義務者という特殊の地位にあることが犯罪の構成要件として要求されることから、同罪は犯人の身分により構成すべき犯罪に当たると解されるが、真正身分犯においては、身分のない者であっても刑法六五条一項により、その共同正犯たり得ると解されるから、納税義務者以外の者が納税義務者に加担した場合にも共同正犯が成立する。これに反する弁護人の主張に左祖することは出来ない。
(法令の適用)
被告人の判示第一の各所為は、各年度における各政治団体ごとに、いずれも刑法六〇条、平成六年法律第四号(政治資金規正法の一部を改正する法律)附則七条により改正前の政治資金規正法二五条一項(一二条一項)に該当し、判示第二・一の各所為は各年度ごとに、いずれも刑法六〇条、所得税法二三八条一項に、判示第二・二及び第三の各所為は各年度における各納税義務者ごとに、いずれも刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項にそれぞれ該当するところ、各所定刑中、判示第一の各罪については禁錮刑を、判示第二及び第三の各罪については懲役刑及び罰金刑をそれぞれ選択し、以上の各罪は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により刑及び犯情の最も重い判示第二・一・1の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪所定の罰金を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役二年六月及び罰金一〇〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。
(量刑の理由)
一  本件は、愛知県議会議員であった被告人が、当時被告人の秘書であり、前記六団体の金銭出納業務等を行っていた落合進と共謀して、判示第二、第三の各脱税を行う手段として政治資金規正法により政治団体が選挙管理委員会に提出することを義務づけられている一年間の会計報告を記載する右六団体の収支報告書に、内容虚偽の寄附金の記載をして(判示第一の事実)、これを選挙管理委員会に提出し、その後選挙管理委員会から送付されてくる寄附金控除のための書類を各寄附名義人に交付し、各寄附名義人は被告人や落合らと共謀の上、右書類を利用して所得税確定申告を行い脱税し(判示第二・二及び第三の各事実)、被告人自らも落合と共謀の上、同様手段により、自己の所得税を脱税した(判示第二・一の事実)という事案である。
しかも、被告人は、右寄附金控除制度の仕組みを悪用して自己の政治献金を調達するため、自ら積極的に知人に右手段による脱税の話を持ちかけ、脱税目的の政治団体「東海政経研究会」を作って知人たちに脱税させ、その見返りに政治献金を受け取ったり、自らの脱税の手段として他人を支援する名目の「康友会」なる政治団体を作り、自らも脱税していたのである。
被告人は、現職の政治家であるから、自らの地位と責任を自覚し、選挙民に恥じぬよう自らの行動を律すべきである。しかるに、判示のごとく私欲のために政治献金に対する寄附金控除制度を悪用し、国民の血税を喰い物にして私腹を肥やし、しかもその手段として政治家の最低限のモラルたるべき政治資金規正法に違反する行為を積極的に行ったのである。被告人のかかる一連の行為は断じて許されるものではない。
その上、被告人は、右のようにして集めた政治献金を自己の事務所内の金庫内に一括してまとめ、被告人、被告人の妻、落合が各団体の区別をすることなくどんぶり勘定で使い、必要な帳簿類等を付けていなかったことから、使用した金員の額、使途先は不明瞭で、各団体の収支報告書の記載は虚偽であるなど、政治資金の管理も杜撰である。しかもこれらの行動はすべて政治資金規正法に違反しており、被告人が同法を全く遵守する意思を有していないことを示すものである。
本件は、現職の衆議院議員が関与した脱税事件として各種マスコミを通じて大々的に報道がなされるなど、社会に及ぼした悪影響も大きいばかりか、余りにも低次元な本件犯行は国民の政治家一般への軽蔑と不信を招き、ひいては多大なる政治不信を惹起するものであり、被告人の刑事責任は重大である。本件は、判示各犯行に関与した共犯者が三年間で述べ七〇人ほどになり、ほ脱税額も合計で五〇〇〇万円を優に越える脱税であるが、被告人は、自ら本件各犯行を企て、自己の利益のために次々と他人を犯罪に巻き込んだものであって、犯情は重く、厳しい非難を免れることはできない。
にもかかわらず、被告人は、本件犯行の責任を感じて潔く公職を退くような行動に出ることなく、かえって本件発覚後当時秘書であった落合に罪証隠減工作を命じたり、一部の共犯者らと口裏合わせのための打ち合わせを行うなど自己の保身を図るための方策をめぐらした他、捜査段階から公判に至るまで終始いい加減で曖昧な供述をして共謀関係を争って刑事責任を回避しようとし、又、当公判廷において「(回し献金は)罪悪感のないままに行ってしまったもので、いい悪いとか、合法違反だというところまで考えが及ばなかった。」と無責任な供述をするなど、極めて規範意識の低い態度と反省の情に欠ける態度を示している。
二  しかしながら、被告人は、昭和五四年愛知県議会議員に初当選して以来、一四年間余り県議会議員を務め、その在職中数々の愛知県議会委員会の委員長の要職を歴任した他、愛知県議会及び自由民主党愛知県議団議員連盟の各種の委員会に所属するなどし、特に私立学校の振興、文化財保存等に尽力して、地域社会に貢献してきたこと、「阪神大震災」救援のための義援金として、兵庫県及び兵庫県私立中学校等学校連合会へ合計金一〇〇〇万円を寄附していること、被告人本人及び本件に加担し脱税した各献金者らは、既に各自修正申告を済ませた上、延滞税及び重加算税を納付しており、遅ればせながら一応納税の義務を果たしていることなど、被告人のために有利に勘案できる事情も認められる。
そこで、以上述べたような被告人に有利不利な諸情状をすべて勘案した上、被告人に主文で述べた懲役刑及び罰金刑を科し、今回特に右懲役刑についてはその刑の執行を猶予することとした。
よって、主文のとおり判決する。
(求刑 懲役二年六月及び罰金一〇〇〇万円)
(裁判官 田邊三保子 裁判官 竹下雄 裁判長裁判官笹本忠男は転捕のため署名押印することができない。裁判官 田邊三保子)

 

別表一
〈省略〉

別表二
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別表三
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別表四
〈省略〉

別表五
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別表六
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別表七
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別表八
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別表九
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別表一〇
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別表一一
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別表一二
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別表十三
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別表十四
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別表十五
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別表十六
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別表一七
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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