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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件

裁判年月日  平成 7年 2月 1日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平6(わ)116号
事件名  所得税法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  1995WLJPCA02016001

要旨
〔判示事項〕
◆(1) 他の納税義務者らと共謀の上、その者らに脱税させた事実はないとの被告人主張を排斥した事例
◆(2) 所得税ほ脱犯において犯罪の主体たりうる者は納税義務者という特殊の地位にあることが犯罪の構成要件として要求されることから、同罪は犯人の身分により構成すべき犯罪に当たると解されるところ、真正身分犯においては、身分のない者であっても刑法六五条一項により、共同正犯たり得ると解されるから、納税義務者以外の者が納税義務者に加担した場合も共同正犯が成立する。
◆(3) 各献金者がなした献金は、政治資金規正法の規定するところの政治団体に対する正当な寄附金に該当するから、各人の課税されるべき総所得金額から控除されるべきであるとの被告人主張を排斥した事例
〔判決要旨〕
◆(3) そもそも、政治団体に対して金員を出捐した場合であっても、当然にこれが所得税法上所得控除の対象とされるものではなく、その寄附が法律の定める要件を充たして初めて所得控除の対象となるに過ぎない。
◆ 個人の政治献金については、租税特別措置法四一条の一六第一項「政治資金規正法四条四項に規定する政治活動に係る寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもので、(同法)第一二条又は第一七条の規定による報告書により報告されたもの・・・は、所得税法第七八条第二項に規定する特定寄附金とみなす」と規定し、選挙管理委員会に提出された収支報告書に記載して報告され、公開されたもので政治団体等に対するもののみを特定寄附金とみなして所得控除の特典を与えているところ、政治資金規正法一条が「政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」と定め、同法二条二項が「政治団体は、・・・政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」と定めていること等に鑑みれば、同法一二条の収支報告書に、その寄附金額、寄附年月日について、少なくともその同一性が分かる程度に客観的に真実に合致して記載された寄附のみが特定寄附金とみなされ、租税特別措置法上の優遇措置を受けるものと解される。
◆ そうすると、法の趣旨、目的を全く無視して、客観的事実に反する虚偽事実を記載した収支報告書で報告された寄附についてまで法の定める特定寄附金とみなすことは国民の健全な規範意識に反し、到底許されないものといわざるをえない。
◆ また、被告人両名及び本件関係者が行った献金は、脱税に利用する寄附金控除のための書類をもらうための手段として行われものであり、言ってみれば両者は密接な対価的牽連関係を有していたのである。
◆ このように、本件献金はいずれも脱税という犯罪を目的としたものであるから、かかる献金を、課税上の優遇措置の対象となる「政治活動に関する寄附」として課税所得額から控除される特定寄附金とみなすことは国民の健全なる法感覚から到底許されないものというべきである。

出典
税資 210号569頁

裁判官
笹本忠男 (ササモトタダオ) 第14期 現所属 定年退官
平成15年1月1日 ~ 定年退官
平成12年9月1日 ~ 平成15年1月1日 名古屋家庭裁判所(所長)
平成9年1月13日 ~ 平成12年8月31日 名古屋高等裁判所
平成7年3月16日 ~ 平成9年1月12日 鳥取地方裁判所(所長)、鳥取家庭裁判所(所長)
平成3年4月1日 ~ 平成7年3月15日 名古屋地方裁判所
~ 平成3年3月31日 名古屋地方裁判所岡崎支部、名古屋家庭裁判所岡崎支部

田邊三保子 (タナベミホコ) 第41期 現所属 名古屋地方裁判所(部総括)
平成29年1月18日 ~ 名古屋地方裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 名古屋地方裁判所(部総括)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 岐阜地方裁判所(部総括)、岐阜家庭裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 名古屋地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 秋田家庭裁判所、秋田地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 名古屋地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 青森地方裁判所、青森家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所

竹下雄 (タケシタユウ) 第46期 現所属 東京高等裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 新潟地方裁判所(部総括)、新潟家庭裁判所(部総括)
平成23年4月26日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年4月25日 福島地方裁判所郡山支部、福島家庭裁判所郡山支部
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 横浜地方裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 京都地方裁判所、京都家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 大分地方裁判所中津支部、大分家庭裁判所中津支部
平成8年3月25日 ~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所
平成6年4月13日 ~ 平成8年3月24日 名古屋地方裁判所

訴訟代理人
被告人側訴訟代理人
福岡宗也,南舘欣也,熊田登与子

Westlaw作成目次

主文
理由
(犯罪事実)
第一 被告人日下及び同八神の所得税…
一 被告人日下の平成二年分の実際…
二 同日下の平成三年分の実際に課…
三 同日下の平成四年分の実際に課…
四 被告人八神の平成二年分の実際…
五 同八神の平成三年分の実際に課…
六 同八神の平成四年分の実際に課…
第二 一 別表一「納税義務者」欄記…
(証拠の標目)
一 被告人両名の当公判廷における…
一 被告人日下守の検察官に対する…
一 被告人八神弘雄の検察官に対す…
一 第二回公判調書中証人宮下幸二…
一 第二回公判調書中証人丹羽孝爾…
一 吉川弘春(四通)、落合進(一…
一 愛知県議会事務局長作成の「捜…
一 愛知県選挙管理委員会事務局長…
一 名古屋国税局収税官吏大蔵事務…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 児玉章、西野隆夫、祖父江義弘…
一 前記浅村孝司作成の各査察官調…
一 河合邦明の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 河合敏秀の検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
一 今枝としの検察官に対する供述…
一 前記浅村孝司作成の査察官調査…
(争点に対する判断)
一 被告人日下及び八神の共同正犯…
1 弁護人は、被告人両名が大谷忠…
2 前掲関係各証拠によれば、判示…
3 拾亥志会会員たちが政治団体へ…
4 ところで、前記関係証拠によれ…
5 なお、弁護人は所得税ほ脱犯の…
二 被告人らが東海政経研究会に対…
1 弁護人は、被告人両名及び判示…
2 そもそも、政治団体に対して金…
3 また、前記認定事実に照らせば…
(法令の適用)
(量刑の理由)
一 本件は、当時愛知県議会議員で…
二 被告人両名は、献金をすれば節…
三 しかしながら、本件は、当時県…
四 そこで、以上の有利不利な情状…

裁判年月日  平成 7年 2月 1日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平6(わ)116号
事件名  所得税法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  1995WLJPCA02016001

被告人 日下守
年齢 昭和一〇年八月三日生 (五九歳)
本籍 名古屋市千種区日和町四丁目一七番地
住居 同市天白区表山三丁目二〇〇二番地
職業 会社員 (元会社役員)
被告人 八神弘雄
年齢 昭和一〇年七月二八日生 (五九歳)
本籍 名古屋市中区丸の内三丁目五番地
住居 同市緑区神沢二丁目六一二番地
職業 会社員 (元会社役員)
検察官 大橋弘文
弁護人 福岡宗也、南舘欣也、熊田登与子

 

 

主文

被告人日下守を懲役一〇月に、同八神弘雄を懲役八月にそれぞれ処する。
この裁判確定の日から、被告人両名に対し三年間、それぞれの刑の執行を猶予する。

 

 

理由

(犯罪事実)
被告人日下守は、昭和五四年四月三〇日から平成五年七月四日まで愛知県議会議員であった大谷忠雄を推薦し、支持することを名目として設立された政治団体「東海政経研究会」の代表者、同八神弘雄は、同会の会計責任者であるが、右両名は、選挙管理委員会に提出された収支報告書に記載して報告された政治団体への寄附が特定寄附金として所得控除の対象となることを悪用して、毎年愛知県選挙管理委員会へ提出する「東海政経研究会」の収支報告書に虚偽の寄附金の記載をして所得税を免れることを企て、右大谷忠雄及び当時大谷の秘書であり、「東海政経研究会」の会計責任者の職務代行者であった落合進と共謀の上
第一  被告人日下及び同八神の所得税を免れようと企て、平成二年分、同三年分及び同四年分の「東海政経研究会」の愛知県選挙管理委員会に提出した収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上
一  被告人日下の平成二年分の実際に課税されるべき所得金額は四七五九万六〇〇〇円、これに対する所得税額は一九八四万五〇〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は六七万八七〇〇円であったのにかかわらず、平成三年二月二八日、名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚一番地の四所在の昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は四六〇九万六〇〇〇円、これに対する所得税額は一九〇九万五〇〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス七万一二〇一円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額七四万九九〇〇円を免れ
二  同日下の平成三年分の実際に課税されるべき所得金額は五六八〇万五〇〇〇円、これに対する所得税額は二四四一万一九八円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス四三万八一一二円であったのにかかわらず、平成四年三月一〇日、右昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は五五三〇万五〇〇〇円、これに対する所得税額は二三六六万一九八円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス一一八万八一一二円である旨の記載をした虚偽過少の所得確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額七五万円を免れ
三  同日下の平成四年分の実際に課税されるべき所得金額は五三六三万八〇〇〇円、これに対する所得税額は二二八四万三三五八円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス七万五〇四五円であったのにかかわらず、平成五年三月四日、右昭和税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は五二一三万八〇〇〇円、これに対する所得税額は二二〇九万三三五八円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス八二万五〇四五円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額七五万円を免れ
四  被告人八神の平成二年分の実際に課税されるべき所得金額は九八一万七〇〇〇円、これに対する所得税額は二〇四万五一〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は一万二〇〇円であったのにかかわらず、平成三年三月一五日、名古屋市熱田区花表町七番一七号所在の熱田税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は八三二万七〇〇〇円、これに対する所得税額は一五九万八一〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス四三万六八〇〇円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額四四万七〇〇〇円を免れ
五  同八神の平成三年分の実際に課税されるべき所得金額は九三四万円、これに対する所得税額は一九〇万二〇〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス一一万五八〇〇円であったのにかかわらず、平成四年三月一六日、右熱田税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は七八五万円、これに対する所得税額は一四五万五〇〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス五六万二八〇〇円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額四四万七〇〇〇円を免れ
六  同八神の平成四年分の実際に課税されるべき所得金額は一六三三万五〇〇〇円、これに対する所得税額は四五六万九五〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額はマイナス二万八五〇〇円であったのにかかわらず、平成五年三月一五日、右熱田税務署において、同税務署長に対し、架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額は一四八四万五〇〇〇円、これに対する所得税額は三九七万三五〇〇円、確定申告に基づく申告納税額はマイナス六二万四五〇〇円である旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額五九万六〇〇〇円を免れ
第二  一 別表一「納税義務者」欄記載の河合敏秀ほか一五名と更に各共謀の上(但し、同表番号7の丹羽孝爾については、「東海政経研究会」に対する架空の寄附金一五〇万円の限度で共謀)、同人らの平成二年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一六回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び所得納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計一〇二三万九五〇〇円)を免れ
二 別表二「納税義務者」欄記載の谷澤光治ほか一六名と更に各共謀の上(但し、同表番号9の丹羽孝爾及び同番号13の宮下幸二郎については、いずれも「東海政経研究会」に対する架空の寄附金一五〇万円の限度で共謀)、同人らの平成三年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一七回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計一一四五万四八〇〇円)を免れ
三 別表三「納税義務者」欄記載の祖父江義弘ほか一四名と更に各共謀の上、同人らの平成四年分の所得税を免れようと企て、同年分の前記「東海政経研究会」の収支報告書中に記載されているとおり、同人らが寄附金を支出したものとして、愛知県選挙管理委員会から交付された寄附金控除のための書類を利用して、同人らが、政治団体に対し、所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装う方法により、所得の一部を秘匿した上、同人らの同年分の実際に課税されるべき所得金額、これに対する所得税額及び納付済みの源泉徴収税額を控除した申告納税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」の各欄記載のとおりの額であったのにかかわらず、同表「申告年月日」欄記載の各日時において合計一五回にわたり、同表「申告書提出税務署」欄記載の各税務署において、各税務署長に対し、各納税義務者において、それぞれ架空の寄附金控除額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び申告納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨の記載をした虚偽過少の所得税確定申告書を各提出し、もって右不正の行為により、同表「ほ脱額」欄記載のとおり、同年分の正規の納税額と虚偽過少申告にかかる納税額との差額(合計九五五万五六〇〇円)を免れたものである。
(証拠の標目)
(括弧内の甲乙の番号は記録中の証拠等関係カードの検察官請求番号を示す。)
判示全事実について
一  被告人両名の当公判廷における供述
一  被告人日下守の検察官に対する各供述調書(乙1ないし3)
一  被告人八神弘雄の検察官に対する各供述調書(乙6、7)
一  第二回公判調書中証人宮下幸二郎の供述部分
一  第二回公判調書中証人丹羽孝爾の供述部分
一  吉川弘春(四通)、落合進(一二通)、大谷忠雄(三通)、大野一成及び宮下幸二郎の検察官に対する各供述調書謄本(甲5ないし23、25、60)
一  愛知県議会事務局長作成の「捜査関係事項について(回答)」と題する書面(甲2)
一  愛知県選挙管理委員会事務局長作成の「捜査関係事項について(回答)」と題する書面(甲4)
判示第一、一ないし三の各事実について
一  名古屋国税局収税官吏大蔵事務官浅村孝司作成の査察官調査書謄本(甲26)
判示第一、四ないし六の各事実について
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書謄本(甲27)
判示第二の各事実について
一  児玉章、西野隆夫、祖父江義弘、成田稔男、丹羽孝爾、木下良介、長谷川嘉和、谷澤光治、森田元夫、水野勤、今枝隆夫(二通)、川村敏雄、河村富正及び長谷川士郎の検察官に対する各供述調書謄本(甲47、49ないし59、61ないし63)
一  前記浅村孝司作成の各査察官調査書謄本(甲29、31ないし43)
判示第二、一及び二の各事実について
一  河合邦明の検察官に対する供述調書謄本(甲48)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書謄本(甲30)
判示第二、一事実について
一  河合敏秀の検察官に対する供述調書(甲46)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書謄本(甲28)
判示第二、二及び三の各事実について
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書謄本(甲44)
判示第二、二事実について
一  今枝としの検察官に対する供述調書(甲64)
一  前記浅村孝司作成の査察官調査書謄本(甲45)
(争点に対する判断)
一  被告人日下及び八神の共同正犯の成立について
1  弁護人は、被告人両名が大谷忠雄(以下、「大谷」という。)、落合進(以下、「落合」という。)と共謀の上、それぞれ自己の所得税を脱税した点については認めるものの、さらに別表一ないし三記載の者らと共謀の上、右の者らに脱税させた事実はないとして、被告人両名の共同正犯の成立を争うので、以下、この点については裁判所の判断を示す。
2  前掲関係各証拠によれば、判示東海政経研究会の設立に至る経緯等につき、次の各事実を認めることができる。
(一) 被告人両名は、名古屋青年会議所(JC)の元会員のうち、昭和一〇年亥年生まれの者たちで結成された拾亥志会(といしかい)の会員であり、大谷も同会の会員であるが、同会は年に二、三回会員の親睦を図るために忘年会などの催しを行い、昭和五四年に大谷が愛知県議会議員に初当選してからは、忘年会席上などで大谷から愛知県政に関する話を聞き、県政についての情報を得るなどの活動もしていた。
(二) 昭和六一年一一月五日に催された拾亥志会の彦根方面への家族旅行会の帰路、彦根から米原へ向かう列車の車中において、大谷が隣席に座っている被告人八神らに対し、「私も拾亥志会でよく話をしているが、少し資金的にバックアップして欲しいんだがな。その代わり、献金してくれれば、税の控除が受けられ、節税をするという方法があるんだ。一人一〇万円くらいでいいんだ。年に一回でいいんだ。いっぺん、よく考えてみてちょう。」などと自分への政治献金の要請をした。この話を側で聞いていた拾亥志会会員宮下幸二郎が被告人八神に対し、「八神さん、今の話は日下さんに相談せなあかんな。」などと言うと、同被告人は「そうですね。僕から日下さんに連絡しておきます。」とこれに同意し、さらに大谷に対し、「先ほどの話は日下さんに言った方がいいですよ。僕からも連絡しておきます。」などと話した。
(三) その後、被告人八神は、同日下に電話を架け、「大谷さんから政治献金をすれば節税できるという話があると思う。拾亥志会の会員でやらないかということだ。たぶん大谷さんが訪ねていくだろう。」と話をしたところ、被告人日下は大谷から最初に政治献金の話を受けたのは被告人八神であるから、同被告人にも一緒に話を聞いてもらおうと考え、「そのときはあなたも来てくれ。」と答えた。
(四) 同月二八日朝、大谷から被告人日下に対し、当日の午前一〇時に被告人日下の経営する名古屋市中区所在の不動産会社地上社を訪れる旨の連絡が入ったため、同被告人は直ちに被告人八神に連絡し、地上社において大谷と三人で話合うことを決めた。同日午前一〇時過ぎころ、右三名が地上社に集まり、大谷が、被告人両名に対し、「政治献金のことだけど。とりあえず一〇万円出してもらえないか。そうすれば一五〇万円の領収証を出す。それで税金の控除が受けられる。出してもらったお金よりも節税になるよ。私の方もそれで資金が集まって助かるから、拾亥志会の方に話を通してもらえないか。」などと政治献金にからむ脱税の話を持ちかけたところ、これを聞いた被告人日下は、そのような方法は脱税になるのではないかと危惧し、大谷に対し、「そんなことでいいのか。」と尋ねたが、大谷は、「よそもそういうことでやってきているから。それで心配をかけるようなことはないから。」などと答えたため、被告人日下は大谷の申し入れを受諾した。さらに大谷は、「税金の控除を受けるには、政治団体の届出がいるから、会を作らないといけない。」などと言った上、政治団体の届出をすれば課税上の優遇措置が受けられることを説明し、「日下さんと八神さんで政治団体の世話人をやってもらえないか。事務的なことは日下さんの方でやってもらえるか。こちらの方は、細かいことは秘書の落合に任せるから。」などと依頼すると、被告人両名は世話人になることを了承し、さらに被告人日下は、「世話人は引き受けるから、事務的なことはうちの総合企画室長の吉川にやらせる。」と答えた。その後、大谷及び被告人両名は、同年一二月一九日に名古屋市東区所在の東桜庵において催される予定の拾亥志会忘年会の席上で、政治献金とそれに伴う脱税の件について正式に拾亥志会会員に諮ること、政治団体設立に関する詳細な打ち合わせをするため近日中に落合を地上社に寄越すことなどを話し合った。
(五) 右地上社での話し合いの数日後、大谷から「拾亥志会の皆さんから寄附をしてもらうことになった。一〇万円ずつ寄附をしてもらって一五〇万円の領収証を切ってやり、税金が安くなるようにしてやらにやいかんから、政治団体を作らにやいかん。話はついているから、日下さんの会社へ行って細かいところを詰めてきてくれ。」との指示を受けた落合が地上社を訪れ、被告人日下に対し、寄附金控除を受けるためには選挙管理委員会の確認印のある政治団体の領収証を確定申告書に添付しなくてはならず、そのために政治団体の設立届けを出す必要があること、新たに政治団体を設立して、そこに一〇万円の寄附をすれば、一五〇万円の領収証をもらえることなどをあらためて説明した上、政治団体の名称を「東海政経研究会」と決めた。代表者を被告人日下、会計責任者を被告人八神とし、集金などの実務的なことは地上社の吉川弘春(以下、「吉川」という。)がすることなどを確認し、被告人日下は、地上社総合企画室長吉川弘春及び秘書の永坂恵美を落合に紹介し、右吉川らに、「拾亥志会という会があり、そこで東海政経研究会という会を作って大谷を引き立てるのに一人一〇万円ずつ寄附をするから、それを集めてくれ。私が代表者になるから、今後それらの事務をやってもらうことになるから。」などと説明した。
(六) 同年一二月一九日、前記東桜庵で催された拾亥志会忘年会席上において、被告人日下は幹事に続いて挨拶し、その際、会員に対し、大谷を金銭的にバックアップする件について話があるなどと言って大谷の秘書として落合を紹介した。落合は、その席上、「一〇万円を出して下さい。そうしますと、選挙管理委員会の確認印のある一五〇万円の領収証を送ります。それを用いて確定申告すれば、寄附金控除が受けられます。一〇万円以上の税金の還付を受けられます。ただ、税金の控除を受けるためには政治団体の届け出が必要ですのでその会を作らないといけません。名前は東海政経研究会にし、世話役は日下さんと八神さんにお願いします。東海政経研究会の銀行口座を後で皆さんの所に郵送でお知らせしますから、ご賛同の方は振り込んでください。ただ税務署の調査があったときにばれないように、本当に一五〇万円寄附したようにするため、年内に預金から一五〇万円引き出した形をとっておいて下さい。」などと拾亥志会会員に対して説明をすると、会員らがこれを了承した。献金に賛同した会員らは、後日連絡された東海政経研究会の口座に各自一〇万円ずつ振込入金したが、翌年以降は東海政経研究会親睦会に出席した会員については、席上において日下あるいは吉川が直接会費とともに一〇万円を受け取り、欠席した会員については振込入金する方法により献金するようになった。こうして集められた金員は、献金者の名簿と共に大谷側に渡された。
(七) 被告人日下から指示を受けた吉川は、東海政経研究会に対する寄附金の振込先として、昭和六一年一二月一九日、中央相互銀行(現愛知銀行)金山支店に東海政経研究会代表者日下靖浩(日下靖浩は被告人日下守の通称)名義の普通貯金口座を開設し、同月二二日ころ、被告人日下から渡された拾亥志会会員の名簿に記載されている各会員に右口座番号を通知するための案内状を郵送した。落合は、同月二四日に東海政経研究会(事務所所在地は地上社と同じ、代表者日下守、会計責任者八神弘雄、会計責任者の職務代行者落合進)を政治団体として愛知県選挙管理委員会に届け出た。その後、吉川は、被告人日下の指示に従い、東海政経研究会の案内状を作成、送付したり、昭和六二年以降の東海政経研究会親睦会において各会員から寄附金を集めたり、落合から手渡しあるいは郵送されてくる選挙管理委員会の確認印のある寄附金控除のための書類を各献金者に郵送したり(但し、平成四年度分の寄附金控除のための書類は、吉川を介さず、落合から直接郵送されている。)、落合から連絡されたとおり、選挙管理委員会から東海政経研究会事務所宛に送付される収支報告書の用紙を落合に郵送するなど事務的な仕事を行った。
落合は、東海政経研究会の名で集められた金員の管理を行うほか、毎年愛知県選挙管理委員会へ提出する収支報告書を作成したり、選挙管理委員会から寄附金控除のための書類を受け取ってきていたが、政治資金規正法上要求されている会計帳簿類を一切作成保存していなかった。
(八) 昭和六二年の一月か二月ころ、被告人八神は、落合から愛知県選挙管理委員会に収支報告書と共に提出する会計責任者宣誓書に押印してほしい旨の連絡を受け、これを持参した落合に自己の印鑑を手渡して押印させた。以後、平成三年度分までの宣誓書をいずれも同様にして作成した後(なお、被告人八神は、自分自身の都合が悪いときには、自分の妻に印鑑を預け、落合の持参した宣誓書に押印させている。)、平成四年度分以降は、落合に自己の印鑑を預け、宣誓書を作成した。
(九) 東海政経研究会設立当初は、原則として拾亥志会会員のみに脱税させる予定であったものの、昭和六二年ころ、東海政経研究会会員から要望があり、被告人日下は落合と相談し、拾亥志会会員の了承を得て、会員の身内であれば東海政経研究会に参加しうることとし、昭和六三年の親睦会の案内にその旨明記した。以後、本件脱税の仕組みを利用しようとした拾亥志会がその親族や友人の献金を仲介するようになった。
(一〇) 判示事実中別表一ないし三の「納税義務者」欄に記載された者は、いずれも右拾亥志会の会員もしくは会員の親族、友人であり、前記に判示した脱税の仕組みを利用して各自一〇万円の献金を行い、前記落合を介して選挙管理委員会の確認印のある寄附金控除のための書類を入手し、右書類を確定申告の際添付するなどして判示のとおり所得税をほ脱していた。
(一一) 東海政経研究会の人件費、光熱費等の経費はすべて前記地上社が負担している上、設立以後、年一回開催される東海政経研究会親睦会の席上で「税務講座」と称して拾亥志会の会員から各自一〇万円の献金を集めること以外、東海政経研究会は、何ら大谷議員に対する具体的支援活動を一切行っていない。
3  拾亥志会会員たちが政治団体への特定寄附金として所得控除を受けるためには、政治団体東海政経研究会を設立して、選挙管理委員会の確認印のある寄附金控除のための書類を入手することが必要不可欠であり、したがって本件における一連の脱税行為の手段として東海政経研究会の設立が極めて重要であるところ、前記2で記述したとおり、被告人両名は、当初から東海政経研究会設立の経緯に大谷、落合と共に深く関与したばかりでなく、それぞれ同会の代表者、会計責任者となり、同会による集金や脱税工作に関与し、しかも同会を利用した脱税に他の拾亥志会会員たちを誘い込んでいるのである。即ち、被告人両名は、大谷、落合と共謀して、東海政経研究会なる政治団体を設立し、拾亥志会会員たちに一五〇万円の寄附金控除の利得を得させることを前提に、同会への一〇万円の献金を勧誘することを企てた上、東桜庵での忘年会の席上において右会員たちに右のような方法による脱税を呼びかけ、会員たちの賛同を得、更に被告人日下は部下の吉川らを使うなどして一〇万円ずつの献金の集金などを、被告人八神は脱税の手段となる寄附金控除のための書類を受け取るために必要不可欠な選挙管理委員会へ提出する収支報告書に添付する会計責任者の宣誓書への押捺を、それぞれ行い、判示各犯行に至っているのである。したがって、被告人両名は、被告人らの誘いに応じ本件脱税に加わった被告人両名以外の拾亥志会会員らと同視することはできない立場にある。
被告人両名の右のような関与状況に照らすと、被告人両名は自己の脱税を大谷、落合と共謀したばかりでなく、東海政経研究会を利用して脱税を行った他の拾亥志会会員各自ともそれぞれの脱税を共謀したものと判断するのが相当である。
なお、判示第二事実中、拾亥志会会員以外で本件脱税に加わった五名の者がいるが、そのうち河合敏秀、河合邦明、長谷川嘉和及び今枝としの四名については、拾亥志会会員の身内として、水野勤については、拾亥志会会員の友人としてそれぞれ拾亥志会会員から紹介を受け、脱税目的の献金をする目的で東海政経研究会に参加したものであるが、被告人両名とも右五名の参加を認識認容していたことが認められるから、これらについても共謀共同正犯が成立する。
弁護人は、被告人両名につき幇助犯が成立する可能性があるに過ぎない旨反論するが、以上の確定事実に照らし、右反論は失当である。
4  ところで、前記関係証拠によれば、判示第二、一別表一の番号7及び同二別表二番号9の丹羽孝爾並びに判示第二、二別表二の番号13の宮下幸二郎については他の政治団体(丹羽孝爾については、平成二年分として「昭和会」及び同三年分として「康友会」に各一五〇万円、宮下幸二郎については「愛港会」に八〇万円、「港政経調査会」に七〇万円)に対する献金を名目として控除を受けたことによる脱税分が含まれているが、右各部分については前記東海政経研究会とは無関係なものであり、被告人両名との共謀があったと認められる証拠はないから、これを除いた金額の範囲で被告人両名との共謀を認める。
5  なお、弁護人は所得税ほ脱犯の法的性質に関し、所謂自手犯であって共同正犯が成立する余地はない旨主張するが、所得税ほ脱犯において、犯罪の主体たりうる者は所得税納税義務者という特殊の地位にあることが犯罪の構成要件として要求されることから、同罪は犯人の身分により構成すべき犯罪に当たると解されるところ、真正身分犯においては、身分のない者であっても刑法六五条一項により、その共同正犯たり得ると解されるから、納税義務者以外の者が納税義務者に加担した場合にも共同正犯が成立する。これに反する弁護人の主張は採用することが出来ない。
以上のように、弁護人の主張にはいずれも理由がなく、被告人両名につき、判示のとおり共同正犯の成立が認められる。
二  被告人らが東海政経研究会に対してなした一〇万円の政治献金に関する租税特別措置法上の寄附金控除制度の適用について
1  弁護人は、被告人両名及び判示各別表寄附名義人欄記載の各献金者が、東海政経研究会を通じてなした一〇万円の献金は、政治資金規正法の規定するところの政治団体に対する正当な寄附金に該当するから、平成五年法律第六八号による改正前の租税特別措置法四一条の一六の適用を受け、所得税法七八条一項(二項一号)によって、各人の課税されるべき総所得金額から控除されるべきである旨主張するので、この点につき判断する。
2  そもそも、政治団体に対して金員を出捐した場合であっても、当然にこれが所得税法上所得控除の対象とされるものではなく、その寄附が法律の定める要件を充たして初めて所得控除の対象となるに過ぎない。
個人の政治献金については、右租税特別措置法四一条の一六第一項が「政治資金規正法四条四項に規定する政治活動に係る寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に揚げる団体に対するもので、(同法)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの…は、所得税法第七八条第二項に規定する特定寄附金とみなす」と規定し、選挙管理委員会に提出された収支報告書に記載して報告され、公開されたもので政治団体等に対するもののみを特定寄附金とみなして所得控除の特典を与えているところ、政治資金規正法一条が「政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を構ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」と定め、同法二条二項が「政治団体は、…政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」と定めていること等に鑑みれば、同法一二条の収支報告書に、その寄附金額、寄附年月日について、少なくともその同一性が分かる程度に客観的真実に合致して記載された寄附のみは特定寄附金とみなされ、租税特別措置法上の優遇措置を受けるものと解される。
ところで、前記関係証拠に照らすと、東海政経研究会の実質的会計責任者である落合進は、政治資金規正法上要求される政治団体の収支に関する帳簿等を一切付けておらず、形式的には選挙管理委員会に提出する収支報告書を作成していたもであり、しかもその収入・支出など具体的な報告内容の記載は客観的な資料に基づかない全く虚偽のものであることが認められるのであり、被告人両名を含めた本件脱税に関与していた者たちの献金についても、献金額の一五倍の献金として報告し、寄附金控除のための書類を受け取っていたのである。そうすると、右のように法の趣旨、目的を全く無視して極端に寄附年月日、寄附金額につき、客観的事実に反する虚偽事実を記載した収支報告書で報告された寄附についてまで法の定める特定寄附金とみなすことは国民の健全な規範意識に反し、到底許されないものといわざるをえない。
3  また、前記認定事実に照らせば、被告人両名を含む拾亥志会会員たちは、大谷の依頼に応じ、集団的に東海政経研究会を利用して、政治団体への特定寄附金制度を悪用して一〇万円の献金をし、一五〇万円の寄附金控除のための書類を受け取り、これを用いて脱税していたのである。すなわち、被告人両名及び本件拾亥志会関係者の行った献金は、脱税に利用する寄附金控除のための書類をもらうための手段として行われたものであり、言ってみれば右両者は密接な対価的牽連関係を有していたのである。
このように、本件献金はいずれも脱税という犯罪を目的としたものであるから、かかる献金を、課税上の優遇措置の対象となる「政治活動に関する寄附」として課税所得額から控除される特定寄附金とみなすことは、国民の健全なる法感覚から到底許されないものというべきである。
以上、いずれの観点から考えても弁護人の主張に左袒することはできない。
(法令の適用)
被告人両名の判示各所為は、各年度における各納税義務者ごとに、いずれも刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項にそれぞれ該当するところ、各所定刑中懲役刑をそれぞれ選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により、犯情の最も重い判示第一、一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人日下を懲役一〇月、同八神を懲役八月にそれぞれ処し、情状により、同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から、被告人両名について三年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
(量刑の理由)
一  本件は、当時愛知県議会議員であり、現在衆議院議員である大谷忠雄と、名古屋青年会議所(同会を卒業後は昭和一〇年生まれの有志により「拾亥志会」を設立。)を通じて以前から親交のあった被告人両名が、大谷から脱税を前提とする政治献金の依頼を受けて了承し、献金すれば献金額よりも多額の税金の還付を受けられ、節税になるなどと拾亥志会会員らに脱税を勧誘すると共に、被告人らが世話役を引き受けて、献金の受け皿となる新しい政治団体「東海政経研究会」を作り、拾亥志会会員及びその親族などを中心に、右東海政経研究会を利用して集団的に脱税を行ってきたという事案である。
二  被告人両名は、献金をすれば節税になるという大谷の言葉から、脱税行為であることに気づいていたにもかかわらず、よそもやっていることであり、政治家のいうことだから大丈夫だなどと大谷の言葉を自己の利益のために都合のいいように解釈した挙げ句、大した罪の意識もないままに脱税の手段である東海政経研究会の設立に深く関わり、その後も同会を利用した脱税に携わっていたのであり、脱税による利得を目的とした本件犯行の動機には全く酌むべき点はない。本来公明正大に行われるのが故に優遇されているはずの政治献金の授受に関する税法上の特別措置を悪用して、集団的かつ組織的に脱税すべく全く実体のない政治団体を設立し、国民の基本的な義務の一つである納税において長期間にわたって継続的に不正を働くなど、その手口も巧妙かつ悪質であり、被告人両名の行為は決して許されるものではない。
また、本件における脱税者は被告人両名を含めて三年間で延べ五四人、脱税額の総額は約三五〇〇万円に上るものであり、政治家が関与した脱税事件として各種マスコミ報道等を通じ、本件犯行が社会に及ぼした悪影響も大きい。被告人両名は、社会的に地位や責任のある者たちであるにもかかわらず、犯罪という意識も希薄なまま、本件のような悪質な脱税行為を繰り返すなど、納税に対する規範意識も低く、厳しい非難を免れない。
その上、被告人らは、本件発覚後においても、他の拾亥志会会員らと連絡を取り合うなどして、大谷に責任が及ばないように話し合うなど、罪証隠滅工作を行っており、犯行後の情状も芳しくない。
さらに、各被告人についてみても、被告人日下は、東海政経研究会の世話役を引き受けたばかりか、設立後は同会の代表者に就任し、自己の部下を使い、当時大谷の秘書であった落合と通じて、同会の運営に関与し、本件脱税において終始積極的に会員らの取りまとめを行い、一方被告人八神は、同会に設立当初から関与した上、同会の会計責任者として、脱税の手段たる不正行為の欠くことのできない収支報告書に添付する宣誓書に自己の印を押捺するなど、いずれも本件犯行において重要な役割を果たしているのであって、両名の刑事責任は重いといわざるを得ない。
三  しかしながら、本件は、当時県議会議員であった大谷が、保守系県議会議員の間で広く行われていた架空領収証の授受による脱税(いわゆる回し献金)の方法を一般の個人献金者との間にも利用して自己の政治資金を調達しようと考え、組織的に多額の献金を集めるために拾亥志会を利用したものであり、大谷及び秘書の落合進が本件犯行における主導的な役割を果たしていたことは明らかであって、被告人両名は大谷から話を持ちかけられ、古くからの友人である大谷を支援することにもなるばかりか、自己の税金も少なくなるなどと軽率に考えて犯行に加わったもので、本件全体の構造からみれば追従的に関与したにとどまるといえなくはない。
また、被告人両名は、本件に関する各種マスコミ報道等の影響により、各種の公職及び会社役員などを辞任せざるをえない状況に追い込まれ、犯行当時在職していた公職、役職を辞任するなど、すでに相当の社会的な制裁を受けている上、被告人両名を含めた本件脱税者は、いずれも修正申告を済ませ、延滞税及び重加算税を納付しており、遅ればせながら納税の義務を果たしていること、被告人八神はこれまでに前科・前歴がなく、同日下も交通関係の罰金前科があるに過ぎないこと、当公判廷において、被告人両名とも自己の脱税については素直にその事実を認め、深く悔恨するなど反省の情が窺われること、特に、被告人八神についてみると、東海政経研究会の会計責任者としての責任は決して軽くはないものの、実質的な会の運営にはほとんど関わっておらず、被告人日下に比べるとその関与の度合いは低いことなど、被告人両名についてそれぞれ有利な事情が認められる。
四  そこで、以上の有利不利な情状をすべて勘案した上で、被告人両名に対し、それぞれ主文の刑を科し、その刑の執行を猶予することにした。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 笹本忠男 裁判官 田邊三保子 裁判官 竹下雄)

 

別表1

別表2

別表3

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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