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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成 7年 1月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(行ウ)353号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  1995WLJPCA01266012

要旨
◆市議会の各会派に対する市政調査研究費の支出が、地方自治法204条の2、232条の2等に違反しないとされた事例。
◆市長が市議会各会派に対して市政調査研究費を交付していることが違法であるとして、市長に対して損害賠償及び交付の差止めを求める住民訴訟(4号請求、1号請求)が、右研究費は個人に対する給付ではないから条例の根拠がなくても違法ではない等として、棄却された事例。〔*〕

出典
判例地方自治 143号17頁

裁判官
秋山壽延 (アキヤマトシノブ) 第22期 現所属 依願退官
平成17年7月22日 ~ 依願退官
平成14年9月26日 ~ 平成17年7月22日 東京高等裁判所(部総括)
平成12年3月28日 ~ 平成14年9月25日 福島地方裁判所(所長)
平成7年8月1日 ~ 平成12年3月27日 最高裁判所上席調査官
~ 平成7年7月31日 東京地方裁判所
平成2年7月2日 ~ 事務総局総務局第一課長兼広報課付
~ 平成2年7月1日 東京地方裁判所

竹田光広 (タケダミツヒロ) 第38期 現所属 札幌家庭裁判所(所長)
平成28年4月9日 ~ 札幌家庭裁判所(所長)
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成24年3月31日 札幌地方裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成15年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成8年4月1日 ~ 平成10年3月31日 釧路地方裁判所、釧路家庭裁判所
平成4年3月23日 ~ 平成8年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月22日 新潟地方裁判所、新潟家庭裁判所
~ 平成1年3月31日 横浜地方裁判所

森田浩美 (モリタヒロミ) 第45期 現所属 東京地方裁判所(部総括)
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成27年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成25年3月31日 最高裁判所調査官
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 京都地方裁判所
平成15年4月9日 ~ 平成16年3月31日 事務総局民事局付
平成13年4月1日 ~ 平成15年4月8日 事務総局民事局付
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 東京地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 横浜地方裁判所小田原支部、横浜家庭裁判所小田原支部
平成5年4月1日 ~ 平成7年3月31日 東京地方裁判所

Westlaw作成目次

事実及び理由
一 当事者間に争いのない事実等
1 原告は、田無市の住民であり、…
2 田無市においては、平成三年五…
3 右の議員一人につき被告市長が…
4 原告は、平成五年九月二九日、…
一 〔証拠略〕によれば、以下の事…
1 田無市においては、住民からの…
2 本件規則によれば、本件研究費…
二 原告は、本件規則及び本件要綱…
1 地自法二〇四条の二違反の点に…
2 地自法二三二条の二、憲法一四…
3 憲法八九条違反の点について
4 政治資金規正法八条違反の点に…
5 交付額増額の違法について
6 地自法一一七条違反の点について
7 議長等の関与の違法について
8 制定手続等の違法について
三 以上によれば、本件研究費の交…

裁判年月日  平成 7年 1月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(行ウ)353号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  1995WLJPCA01266012

原告 清水君枝
被告 末木達男
同 田無市長
末木達男
被告ら訴訟代理人弁護士 中村護
同 西澤圭助
同 守屋典子

 

 

事実及び理由

第二 事案の概要
本件は、田無市の住民である原告が、田無市議会市政調査研究費(以下「本件研究費」という。)の支出が違法であるとして、被告末木に対し、地方自治法(以下「地自法」という。)二四二条の二第一項四号に基づき、既に支出された平成四年度及び平成五年度の本件研究費相当額であるとする一三〇〇万円の損害賠償を求め、被告市長に対し、同項一号に基づき、将来の本件研究費の支出の差止めを求めて提訴した住民訴訟事件である。
一  当事者間に争いのない事実等
1  原告は、田無市の住民であり、被告末木は、田無市の市長の地位にある者である。
2  田無市においては、平成三年五月一日から、田無市議会市政調査研究費の交付に関する規則(以下「本件規則」という。)及び田無市議会市政調査研究費経理要綱(以下「本件要綱」という。)が施行され、平成三年度から、被告市長が、各年度ごとに、田無市議会(以下「議会」という。)の各会派に対して、各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき被告市長が算定した額の本件研究費の交付を行っている。
3  右の議員一人につき被告市長が算定した額は、平成四年度においては、議員一人当たり二〇万円とされ、平成五年度においては、議員一人当たり三〇万円とされ、平成四年度については総額五二〇万円、平成五年度については総額七八〇万円の交付決定がなされている(なお、被告らは、各会派に交付された本件研究費は、その未執行額が生じている場合には、各会派の代表者から、議長を経由して被告市長に対し、未執行額の返還報告書が提出され、精算が行われており、精算によって返還された額を除いた平成四年度の支出総額は、五一九万六六一五円であり、平成五年度の支出総額は確定していない旨主張している。)。
4  原告は、平成五年九月二九日、田無市監査委員に対し、本件規則及び本件要綱の廃止並びに本件研究費の交付による損害の回復を求める旨の監査請求を行ったところ、同監査委員は、同年一一月二六日付けで、右監査請求を棄却した。
〔中略〕
第三 争点に対する判断
一  〔証拠略〕によれば、以下の事実が認められる。
1  田無市においては、住民からの行政に対する要請が複雑かつ多様化し、右要請に応えるために議会の議員の市政に対する不断の調査研究活動が必要とされる状況の下で、これまで、そうした調査研究活動費に相当するものは、出張の必要の都度請求するものとされていた議会活動費の中の旅費のみであり、それでは不十分であるとの議会の各会派の代表者会議等からの要望があったこともあって、平成三年五月一日から本件規則及び本件要綱を施行し、地自法二三二条の二に基づく補助金として市政の調査研究活動に要する費用を議会の各会派に対して交付することとし、平成三年度から、被告市長が本件研究費の交付を行っている。
2  本件規則によれば、本件研究費は、議会の各会派の市政に関する調査研究に要する費用として(同規則一条)、議会の各会派に対して交付するものとされ、ただし、いずれの会派にも所属しない議員がある場合は、議長と被告市長とが協議して、当該議員を交付の対象とすることができるものとされている(同規則二条)。また、本件研究費は、各年度ごとに交付するものとされ、その額は、予算の範囲内において、各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき被告市長が算定した額とするとされ(同規則三条)、各会派の代表者は、本件研究費の交付を受けようとするときは、市政調査研究費交付申請書により毎年五月末日までに議長を経由して被告市長に申請しなければならず、右交付申請書には、会派届を添付することとされており(同規則五条)、被告市長は、本件研究費の交付の申請があったときは、本件研究費の交付額を決定し、市政調査研究費交付決定通知書により、議長を経由して代表者に通知するものとされている(同規則六条)。
そして、本件研究費の経理に必要な事項を定める本件要綱においては、本件研究費の支出項目を、会派で行う委託調査に要する費用、会派で行う調査研究のための出張調査費、会派で行う調査研究のための会場借上料、会派で行う調査研究のための諸会議に要する食糧費、会派で行う調査研究に関する印刷物の作成に関する経費、会派で行う調査研究のため必要とする通信費、会派控室で使用する事務用備品購入に要する経費、会派で雇用するアルバイト賃金、その他会派で行う調査研究に必要な経費の九項目に限定した上で、本件研究費を右支出項目の経費に支出できるとし(本件要綱第2)、また、右委託費、出張調査費、備品購入費、アルバイトの雇用に関しては個別に詳細な支出基準等が定められており、議長等に対する事前の届出や報告等を要する場合が規定されている(同要綱第3)。
また、本件規則及び本件要綱によれば、本件研究費交付後の手続についても、会派は、交付を受けた本件研究費の経理を行い、常にその収支を明確にしておかなければならず(本件規則九条一項)、会派においては、代表者が支出決定者として支出を決定し、本件研究費の適正な執行に努めなければならないとされ(本件要綱第4(1))、会派は、構成議員のうちから経理責任者一名を定め、経理責任者は、本件研究費の出納を掌握し、領収書等の証拠書類を整理保管しなければならず(同要綱第4(2))、会派は、預金口座を設け、経理帳簿を備えなければならないとされ(同要綱第4(5))、経理責任者は、支出決定者の決定を経て経費を支出し、支出に当たっては、領収書を徴するものとされている(同要綱第4(3))。さらに、代表者は、交付に係る会計年度が終了したとき、又は会派を解散したときは、三〇日以内に実績報告書を議長を経由して被告市長に提出しなければならないとされ、実績報告書においては、調査研究費支出調書を添付することとされ(本件規則九条二項)、支出の内訳の記載がされることとなっている。
実績報告書及び調査研究費支出調書は、まず、議会事務局に提出され、議会事務局において、その内容を確認、点検した上で議長を経由し、最終的には被告市長が確認の上で決裁を行うこととなっているが、加えて、田無市においては、実際に、実績報告書提出の際に、各会派に領収書も提出させており、議会事務局において、その支出項目等が本件要綱に適合しているか否かも含めて、支出金額の内容を確認、点検した後、領収書を各会派に返却している。また、出張調査費に関しては、各出張先に議員の活動状況を確認する等の事後的なチェックも議会事務局によって行われている。なお、議会事務局による確認、点検の結果、支出内容に問題があるような場合は、最終的には被告市長が確認し、必要と判断されれば、実態調査や返還を命ずる等の措置を講ずることもあり得るものとされている。
そして、実績報告書が提出され、その内容の確認、点検の結果、交付された本件研究費に未執行額が生じている場合には、各会派の代表者から議長を経由し、被告市長に対して未執行額の返還報告書が提出され、未執行額の返還、精算が行われることになる。
3 右のように、本件研究費が議会の会派に対して交付することとされたのは、個々の議員が、個別に所要の資料等を集め、調査研究活動を行うことは非能率的であり、また、議員は、平素、思想や政治的立場を同じくする議員と会派を結成して、議会活動を行っており、議会運営も議会の会派を基礎としていることから、市政に対する調査研究活動も議会の会派ごとに行われることが適切かつ能率的であるとされたためである。
また、市政に対する調査研究活動という性格上、柔軟かつ臨機の対応が必要であり、事前に個別具体的な活動計画やその費用等を明らかにすることが困難であることから、補助金等交付規則の特則として本件規則を制定して、各年度ごとに定額の費用を交付することとし、本件要綱により、その支出項目、支出基準等を具体的に定めて使途を限定し、目的どおりの使用がなされているか否かを事後的に検査する制度としたものである。
本件研究費の交付額は、会派の所属議員数が多くなることにより、調査研究活動の費用も増加することを考慮して、会派の所属議員数に応じ、議員一人につき市長が算定する額を交付することとし、交付額の基準となる議員一人当たりの額については、従来の議会活動費の中の会派調査旅費が議員一人当たり一五万円として予算に計上されており、本件研究費には、調査旅費以外の項目も含まれること、各会派の要望があったこと等を勘案して、当初は議員一人当たり二〇万円とされたが、平成五年度においては、各会派から本件研究費の増額の要請があり、市政調査研究費等を制度化している近隣の他の自治体の交付額等を勘案し(なお、東京都内において、同種の調査研究費の交付を制度化している二二市の交付額の議員一人当たりの年額は、平均で二八万円程度であった。)、議員一人当たり三〇万円への増額が予算案に計上され、予算審議の上、議決された。
そして、本件規則の制定の準備は、議会事務局において進められ、議会事務局が本件規則案を作成した上、企画部長を通じて幹部会議に付議され、平成三年四月二五日にその承認を得て、同年五月一日から本件規則が公布、施行された。
また、本件規則の実施に当たっては、本件研究費の支出項目、支出基準、支出手続等の経理に必要な事項が本件要綱によって定められることとなり、本件要綱案の作成も議会事務局によって行われたが、会派の調査研究活動は、その性質上、被告市長を初めとする執行機関からの干渉を受けることなく、議員によって自主的に行われるべきものであることを考慮し、本件規則の執行基準や手続等は、執行機関からの干渉を排して、議会側が自主的に定めることが望ましく、本件要綱は、むしろ議長がこれを定めるのが合理的であるとされて、本件要綱案は幹部会議に付議されることなく、同年四月二六日に議長がこれを決裁し、同年五月一日から本件要綱が施行された。
以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
二  原告は、本件規則及び本件要綱が、憲法、地自法、田無市条例等に違反し、本件規則及び本件要綱に基づく本件研究費の交付が違法である旨主張する。そこで、以下、原告の主張する点について順次検討する。
1  地自法二〇四条の二違反の点について
原告は、本件研究費は議員に対する給付にほかならず、法律上の根拠なくこれを交付することは、地自法二〇四条の二に違反する旨主張するが、同条は、法律又は条例に基づかない議員に対する給与その他の給付の支給を禁止するものであり、前記のとおり、本件研究費は議会の会派に対して交付されるものであり、議員に対して交付されるものでないから、これに同条の適用があるとはいえないというべきである。
なるほど、本件規則によれば、本件研究費の交付額は、各会派の所属議員数に応じて算定されることとされており、また、いずれの会派にも所属しない議員に対しても交付することができることとされている。しかしながら、前記認定のとおり、各会派の所属議員数に応じて交付額を算定することは、交付額を合理的に算定するための手段にすぎず、本件研究費の交付及びその支出に関して会派が関与する程度、支出項目の限定、本件研究費交付後の検査体制等からみても、本件研究費は会派が行う調査研究活動の費用として交付されるものであり、本件研究費が会派に交付された後に個々の議員に分配される等の実質的に議員に対して交付されるものと認められるような事情もなく、交付の対象者はあくまで会派であるというべきである。また、いずれの会派にも所属しない議員に対する交付ができることとされているのも、他の議員と会派を結成して議会活動を行うか否かは本来自由であるし、所属議員が一人の会派が生ずることはあり得ることであり、また、その一人会派も固定的なものではなく、選挙や議員の移動等の結果によっては、所属議員が複数になることもあり得るのであるから、いずれの会派にも所属しない議員を一人会派とみて、これを交付の対象とすることがあったとしても、直ちには不合理とはいえず、これをもって、本件研究費が議員個人に対する給付であるということはできないというべきである。
したがって、原告の右主張は理由がない。
2  地自法二三二条の二、憲法一四条等違反の点について
原告は、補助金等交付規則の特則として本件規則及び本件要綱を定め、補助金交付の対象、目的等を個別に審査等することなく、本件研究費を交付することは、補助金等交付規則及び地自法二三二条の二に違反し、そうした特則を定めることは、議員を厚遇し、憲法一四条に違反する旨、また、本件研究費の目的、使途等を定めずに交付することは違法である旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、本件研究費が必要のたびごとの個別的な交付申請と審査によることなく、各年度ごとに定額を交付することとされた理由は、市政の調査研究活動の性格上、柔軟かつ臨機の対応が必要であり、事前に個別具体的な活動計画やその費用等を明らかにすることが困難であるとされたことによるものであり、前記認定のとおり、支出項目や支出基準等の限定がされ、事後的な検査手続が定められ、精算手続が行われていることを勘案すれば、そのような交付の方法をとることが不合理なものとはいえないというべきである。また、補助金等交付規則は、その四条が「補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。」と規定していることからも明らかなように、補助金等に関する特別の定めを設けることを否定しているものではなく、本件規則を補助金等交付規則の特則として定めることは、補助金等交付規則と矛盾するものでないことは明らかである。さらに、補助金等交付規則の特則として、本件規則を定めることが不合理とはいえないことは前記のとおりであり、本件研究費につき他の補助金等と異なる取扱いをすることが、憲法一四条一項の禁止する合理的な理由のない差別に当たらないことは明らかであるから、この点についての原告の主張も理由がない。
なお、議会の会派が市政の調査研究活動を行うことは公益に合致するものであり、そのための補助金が地自法二三二条の二にいう公益上必要がある補助金であること自体は明らかである。もとより、本件研究費が公益上必要がある補助金に当たるといい得るためには、本件研究費が市政の調査研究活動という目的にそって使用されることが必要であり、原告が、本件研究費の目的、使途等を定めずに交付することが違法であると主張する趣旨も、このような観点からの公益上の必要性の欠如をいう趣旨と解し得るところである。しかしながら、前記認定のとおり、本件研究費は、会派の市政に関する調査研究活動に要する費用として交付されるものであり、本件要綱により、その具体的な支出項目、支出基準等が定められ、その公正な経理が行われるよう支出の手続が定められていること、さらに、事後的な検査体制として、実績報告書の提出が義務づけられ、実際には、議会事務局において領収書を提出させた上でその検査が行われていること等からすれば、本件研究費の使途は限定されており、公益上必要がある補助金に当たるということができる。
3  憲法八九条違反の点について
原告は、議会の会派に本件研究費を交付することとした本件規則及び本件要綱は、憲法八九条に違反する旨主張する。
しかしながら、議会の会派は、同条にいう宗教上の組織、団体でもなく、慈善、教育、博愛の事業を行う団体でもないから、これに本件研究費を交付しても同条に違反するものでないことは明らかである。
4  政治資金規正法八条違反の点について
原告は、議会の会派は、政治資金規正法の政治団体に当たるところ、政治団体届出をしていない会派に金員を交付することは、政治資金規正法八条に違反する旨主張する。
しかしながら、同法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするものであり(同法一条)、同法八条が政治団体としての届出前の寄附の受領を禁止した趣旨は、届出前に寄附等がなされることにより、政治資金が隠密裡に流通することを防止して、政治活動の公明と公正を確保しようとするものであるところ、本件研究費は、会派の調査研究活動に対する地方公共団体の補助金として交付されるものであり、その交付申請に当たっては、会派届を添付した申請書を提出するものとされており、その交付も予算に基づいてなされるものであるから、本件研究費の交付は同法八条の趣旨に反するものといえないことは明らかである。
したがって、原告の右主張は理由がない。
5  交付額増額の違法について
原告は、平成五年度からの本件研究費の増額については、一切審議がなされておらず、右増額は違法である旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、右増額については、本件研究費の交付額が必ずしも十分なものではないことから、近隣の市の同種の調査研究費の交付額等を参考にして決定された上、予算審議を経て議決されたものであり、増額後の金額が特段に高額であるような事情も認められないから、右主張は理由がない。
6  地自法一一七条違反の点について
原告は、本件研究費の交付のための予算、決算に関する議事に、本件研究費の交付を受ける議員が参加することは地自法一一七条に違反する旨主張する。
しかしながら、同条により議長及び議員が議事から除斥されるのは、特定個人にとって直接的かつ具体的に利害関係のある事件に限られるというべきところ、本件研究費の交付を直接受けるのは、原則として会派であり、個々の議員は必ずしも直接的な利害関係があるとはいえない上、議員報酬や費用弁償等のように特定の議員ではなく議員全体に係る一般的な事項については、仮に直接的な利害関係があるとしても、同条の適用はないというべきであるし、予算の一体性からすれば、予算の個々の費目中に、個別具体的利害関係がある事項が含まれているとしても、その議員が予算審議から除斥されることはないというべきである。
したがって、いずれにしても、原告の右主張は理由がない。
7  議長等の関与の違法について
原告は、本件規則において、議長及び議会事務局が本件研究費の申請、交付手続に関与することとされているが、議長等の関与には法的根拠がなく、本件研究費は議会に対する交付であり、違法である旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、本件研究費は議会の会派に対して交付されるものであり、議長が関与することとされている交付申請、交付決定の通知、実績報告、精算の手続は、議会の事務といい得るものであり、議長が地自法一〇四条により議会の事務を統理する権限を有する以上、議長の関与に法的根拠がないとはいえないし、また、右各手続に議会事務局が実質的に関与しているとしても、乙四号証によれば、議会事務局長は、本件補助執行等規則により、被告市長の権限に属する事務のうち、負担金、補助金及び交付金の交付申請並びに請求に関して補助執行をすることができるから、議会事務局の関与に法的根拠がないともいえない。そして、右のような議長及び議会事務局の関与は、議会の会派の調査研究活動についての執行機関の干渉をできる限り排除し、議会側の独立性を保つための内部的な検査体制を重視するという趣旨によるものというべきであり、これをもって、本件研究費が実質的に議会に対して交付されているものということができないことも明らかであるから、原告の右主張は理由がない。
8  制定手続等の違法について
原告は、本件規則の制定手続が組織条例及び設置運営規則に違反し、また、本件要綱の議長による施行が本件規則自体に違反している旨主張する。
前記認定のとおり、本件規則の制定の準備は、議会事務局において進められ、議会事務局が本件規則案を作成した上、企画部長を通じて幹部会議に付議されて、その承認を得たものであるところ、〔証拠略〕によれば、組織条例二条には、総務部の事務分掌として「議会、文書、条例の立案及び法規に関すること」が規定されているが、ここにいう「議会に関すること」とは、執行機関として議会にかかわる部分の事務を意味するとされているところ、本件規則は議会の会派による調査研究活動という議会内部に関する事項であるとされたため、その規則案の作成は、議会事務局が被告市長の権限に属する事務の補助執行機関として行ったこと、設置運営規則一〇条及び一二条二項(3)によれば、規則の制定に関する事項は、幹部会議に付議すべきものとされており、同規則一四条一項は、「部長は、所管事項中幹部会議に付議すべき事案があるときは、決定事項については資料等を添えて、幹部会議に直接付議すべきものとする。」とし、同条二項は、「企画部長は、部に属しない課長の所管事項中幹部会議に付議すべき事案があるときは、部に属しない課長に代わって、前項の例により幹部会議に付議すべきものとする。」と規定していること、本件規則については、幹部会議への付議手続の名義人は議会事務局長であるが、議会事務局長が幹部会議のメンバーではないため、設置運営規則一四条二項により、企画部長が実際に幹部会議に付議したことが認められ、右のような本件規則の制定手続に組織条例及び設置運営規則に違反する不合理な点はないというべきである。
また、本件要綱は、議長によって制定、施行されたものであるが、議長による制定、施行がなされたのは、前記認定のとおり、会派の調査研究活動がその性質上被告市長を初めとする執行機関からの干渉を受けることなく議員によって自主的に行われるべきものであることを考慮して、本件研究費の支出項目、支出基準、支出手続等の経理に必要な事項を議会側が自主的に定めることが望ましく、むしろ議長がこれを定めるのが合理的であるとされたことによるものであり、本件規則一〇条が、本件規則の施行について、必要な事項は被告市長が別に定める旨規定していることを勘案しても、議長による本件要綱の制定、施行が特段不合理であるというような事情は存在せず、これをもって、直ちに本件要綱自体が違法、無効であるということはできないから、本件研究費の交付が違法となるということもできないというべきである。
したがって、これらの点についての原告の主張も理由がない。
三  以上によれば、本件研究費の交付が違法であるとして、既に交付された本件研究費相当額の損害賠償及び将来の支出の差止めを求める原告の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとする。
(裁判長裁判官 秋山壽延 裁判官 竹田光広 森田浩美)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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