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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件

裁判年月日  平成 6年 4月19日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(わ)1946号
事件名  政治資金規正法違反・所得税法違反事件
裁判結果  有罪  上訴等  確定  文献番号  1994WLJPCA04190007

要旨
◆所得税を免れようとする者を集め、政治団体に対する架空の政治献金を計上して寄付金控除を受けさせ所得税をほ脱するとともに、選挙管理委員会に提出する政治資金の収支報告書に虚偽の記入をした事例(政治資金規正法違反・所得税法違反)

出典
税資 202号1363頁
判タ 876号277頁

参照条文
所得税法238条1項
所得税法78条1項
所得税法78条2項
政治資金規正法12条1項
政治資金規正法12条2項
政治資金規正法25条1項
政治資金規正法32条の2
租税特別措置法41条の16
裁判官
秋山敬 (アキヤマヒロシ) 第34期 現所属 仙台高等裁判所(部総括)
平成30年10月26日 ~ 仙台高等裁判所(部総括)
平成28年5月10日 ~ 福島地方裁判所(所長)
平成26年11月10日 ~ 静岡地方・家庭裁判所浜松支部(支部長)
平成25年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 横浜地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 大阪地方裁判所(部総括)
平成15年7月1日 ~ 平成18年3月31日 東京高等裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成15年6月30日 司法研修所(教官)
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 横浜地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 青森家庭裁判所八戸支部、青森地方裁判所八戸支部、青森家庭裁判所十和田支部、青森地方裁判所十和田支部
~ 平成2年3月31日 横浜地方裁判所

関連判例
平成 5年 9月21日 横浜地裁 判決 平5(わ)182号・平5(わ)286号・平5(わ)291号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件

Westlaw作成目次

主文
1 被告人甲野一郎を懲役一年六月…
2 被告人乙野二郎を懲役一年及び…
理由
(罪となるべき事実)
第一 政治資金規正法違反
一 1 (平成元年分の「茅ヶ崎甘…
二 1 (平成二年分の「茅ヶ崎甘…
三 1 (平成三年分の「茅ヶ崎甘…
第二 所得税法違反
一 (被告人甲野一郎関係)
二 (被告人乙野二郎関係)
三 (丙野三郎関係)
四 (丁野四郎関係)
五 (その余の者の関係・平成元年…
六 (その余の者の関係・平成二年…
七 (その余の者の関係・平成三年…
(法令の適用)
(量刑の理由)

裁判年月日  平成 6年 4月19日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(わ)1946号
事件名  政治資金規正法違反・所得税法違反事件
裁判結果  有罪  上訴等  確定  文献番号  1994WLJPCA04190007

 

主文
1  被告人甲野一郎を懲役一年六月及び罰金五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。
2  被告人乙野二郎を懲役一年及び罰金三〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由
(罪となるべき事実)
被告人甲野一郎は、衆議院議員甘利明を推薦し支持する政治団体「茅ヶ崎甘利明の会」(昭和六二年一二月二四日設立届出、平成五年二月二四日解散届出)の代表者として、同団体に対する寄附金の受入れ等の業務に従事していたものであり、丙野三郎は「茅ヶ崎甘利明の会」の会計責任者をしていたものである。
被告人乙野二郎は、同様の政治団体「甘利明を育てる会」(昭和六二年一二月二四日設立届出、平成五年二月二四日解散届出)の代表者として、同団体に対する寄附金の受入れ等の業務に従事していたものであり、丁野四郎は「甘利明を育てる会」の会計責任者をしていたものである。
第一  政治資金規正法違反
一1  (平成元年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書虚偽記入)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、神奈川県選挙管理委員会に提出すべき平成元年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て、実際には、Bほか一八名からの寄附がなく、乙野二郎ほか四名に対する政治活動資金の支出がなかったにもかかわらず、被告人甲野一郎において、平成二年三月ころ、神奈川県茅ヶ崎市〈番地略〉の被告人甲野一郎方で、平成元年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書を作成するにあたり、
(1)その収入項目「寄附の内訳」欄に、前記のBほか一八名からいずれも平成元年四月四日に一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附があった旨(別表1―1―1記載のとおり)の虚偽の記入をし、
(2)その支出項目「政治活動費の内訳」欄に、前記の乙野二郎ほか四名に対しいずれも同年五月一〇日にそれぞれ四〇〇万円の政治活動資金の支出があった旨(別表1―1―2記載のとおり)の虚偽の記入をし、
これを、平成二年四月一九日、横浜市中区日本大通一番地の神奈川県選挙管理委員会に提出した。
2  (平成元年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書虚偽記入)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、神奈川県選挙管理委員会に提出すべき平成元年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て、実際には、Bほか一八名からの寄附がなく、乙野二郎ほか三名に対する政治活動資金の支出がなかったにもかかわらず、被告人両名において、平成二年三月ころ、被告人甲野一郎方で、平成元年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書を作成するにあたり、
(1)その収入項目「寄附の内訳」欄に、前記のBほか一八名からいずれも平成元年四月四日に一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附があった旨(別表1―2―1記載のとおり)の虚偽の記入をし、
(2)その支出項目「政治活動費の内訳」欄に、前記の乙野二郎ほか三名に対しいずれも同年七月三日にそれぞれ三〇〇万円の政治活動資金の支出があった旨(別表1―2―2記載のとおり)の虚偽の記入をし、
これを、平成二年四月一九日、神奈川県選挙管理委員会に提出した。
二1  (平成二年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書虚偽記入)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、神奈川県選挙管理委員会に提出すべき平成二年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て、実際には、Eほか一六名からの寄附がなく、乙野二郎ほか四名に対する政治活動資金の支出がなかったにもかかわらず、被告人甲野一郎において、平成三年三月ころ、被告人甲野一郎方で、平成二年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書を作成するにあたり、
(1)その収入項目「寄附の内訳」欄に、前記のEほか一六名からいずれも平成二年一月二〇日に一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附があった旨(別表2―1―1記載のとおり)の虚偽の記入をし、
(2)その支出項目「政治活動費の内訳」欄に、前記の乙野二郎ほか四名に対しいずれも同年五月一〇日にそれぞれ四〇〇万円の政治活動資金の支出があった旨(別表2―1―2記載のとおり)の虚偽の記入をし、
これを、平成三年三月二八日、神奈川県選挙管理委員会に提出した。
2  (平成二年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書虚偽記入)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、神奈川県選挙管理委員会に提出すべき平成二年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て、実際には、Dほか一七名からの寄附がなかったにもかかわらず、被告人両名において、平成三年三月ころ、被告人甲野一郎方で、平成二年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書を作成するにあたり、
(1)その収入項目「寄附の内訳」欄に、前記のDほか一七名からいずれも平成二年一月二〇日に一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附があった旨(別表2―2記載のとおり)の虚偽の記入をし、
これを、平成三年三月二八日、神奈川県選挙管理委員会に提出した。
三1  (平成三年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書虚偽記入)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、神奈川県選挙管理委員会に提出すべき平成三年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て、実際には、Eほか一六名からの寄附がなく、乙野二郎ほか四名に対する政治活動資金の支出がなかったにもかかわらず、被告人両名において、平成四年三月ころ、被告人甲野一郎方等で、平成三年分の「茅ヶ崎甘利明の会」の収支報告書を作成するにあたり、
(1)その収入項目「寄附の内訳」欄に、前記のEほか一六名からいずれも平成三年一月二一日に一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附(別表3―1―1記載のとおり)があった旨の虚偽の記入をし、
(2)その支出項目「政治活動費の内訳」欄に、前記の乙野二郎ほか四名に対しいずれも同年三月四日にそれぞれ四〇〇万円の政治活動資金の支出があった旨(別表3―1―2記載のとおり)の虚偽の記入をし、
これを、平成四年三月二六日、神奈川県選挙管理委員会に提出した。
2  (平成三年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書虚偽記入)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、神奈川県選挙管理委員会に提出すべき平成三年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書に虚偽の記入をしようと企て、実際には、Eほか一六名からの寄附がなかったにもかかわらず、被告人両名において、平成四年三月ころ、被告人甲野一郎方等で、平成三年分の「甘利明を育てる会」の収支報告書を作成するにあたり、
(1)その収入項目「寄附の内訳」欄に、前記のEほか一六名からいずれも平成三年一月二一日に一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附(別表3―2記載のとおり)があった旨の虚偽の記入をし、
これを、平成四年三月二六日、神奈川県選挙管理委員会に提出した。
第二  所得税法違反
一  (被告人甲野一郎関係)
1 (平成元年分・別表A―1)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより甲野一郎の平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二四九六万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は八三二万〇三三八円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一三九万二六〇〇円であるのにかかわらず、平成二年二月二六日、藤沢税務署(神奈川県藤沢市朝日町一番地一一号)において、同税務署長に対し、甲野一郎が平成元年中に得た雑所得(四四〇万円)を許上せず、同人が同年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一七五七万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四八六万七九三八円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二〇五万九七六二円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額三四五万二三〇〇円を免れた。
2 (平成二年分・別表A―2)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより甲野一郎の平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二九二八万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇四八万一三三七円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一七二万六三〇〇円であるにもかかわらず、平成三年二月二七日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、甲野一郎が平成二年中に得た雑所得(四〇〇万円)を計上せず、同人が同年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は二二二八万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六九八万一三三七円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一七七万三六四三円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額三四九万九九〇〇円を免れた。
3 (平成三年分・別表A―3)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより甲野一郎の平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は三一一五万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一一四〇万六一三八円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一六〇万九〇〇〇円であるのにかかわらず、平成四年二月二五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、甲野一郎が平成三年中に得た雑所得(四七五万円)を計上せず、同人が同年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は二三四〇万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七五三万一一三八円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二二六万五九一二円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額三八七万四九〇〇円を免れた。
二  (被告人乙野二郎関係)
1 (平成元年分・別表B―1)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより乙野二郎の平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は九四九万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一九四万八八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は六〇万八七〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、乙野二郎が平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九四万三六九八円)を計上し、課税総所得金額は六五五万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇六万五六〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二七万四五〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額八八万三二〇〇円を免れた。
2 (平成二年分・別表B―2)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより乙野二郎の平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一一九一万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二八六万六八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は八〇万〇一〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一四日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、乙野二郎が平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は八九二万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一七七万八一〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二八万八六〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一〇八万八七〇〇円を免れた。
3 (平成三年分・別表B―3)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより乙野二郎の平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は九三〇万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一八九万〇六〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は三七万三二〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一〇日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、乙野二郎が平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九三万二八九一円)を計上し、課税総所得金額は六三六万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇一万〇七〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると五〇万六七〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額八七万九九〇〇円を免れた。
三  (丙野三郎関係)
1 (平成元年分・別表C―1)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより丙野三郎の平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一〇三三万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二〇九万一〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一二〇万〇七〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一四日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、丙野三郎が平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は七三四万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一一六万〇一〇〇円となり、実際納付税額は二六万九八〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額九三万〇九〇〇円を免れた。
2 (平成二年分・別表C―2)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより丙野三郎の平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一五〇七万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三九九万二九〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二八一万三五〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一二日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、丙野三郎が平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一二〇八万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二七九万六九〇〇円となり、実際納付税額は一六一万七五〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一九万六〇〇〇円を免れた。
3 (平成三年分・別表C―3)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより丙野三郎の平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二一〇三万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六四八万二七〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は四八七万八六〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、丙野三郎が平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一八〇四万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五一八万三三〇〇円となり、実際納付税額は三五七万九二〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一二九万九四〇〇円を免れた。
四  (丁野四郎関係)
1 (平成元年分・別表D―1)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより丁野四郎の平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一九七六万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五八九万三九五六円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一四七万七五〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一七日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、丁野四郎が平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は一六七六万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四六九万三九五六円となり、実際納付税額は二七万七五〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一二〇万円を免れた。
2 (平成二年分・別表D―2)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより丁野四郎の平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二三五八万五〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七七九万七三〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一三〇万〇五〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一六日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、丁野四郎が平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二〇五九万五〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六三〇万二三〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一九万四四四〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一四九万四九〇〇円を免れた。
3 (平成三年分・別表D―3)
被告人両名は、丙野三郎及び丁野四郎と共謀のうえ、偽りにより丁野四郎の平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二八三一万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇一五万九八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二三三万一九〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一八日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、丁野四郎が平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二五三二万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は八六六万四八〇〇円となり、実際納付税額は八三万六九〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
五  (その余の者の関係・平成元年分)
1 (A関係・別表4―1)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びAと共謀のうえ、偽りによりAの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二八三八万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇〇三万九〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一二二万三六〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Aが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二五三九万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は八五四万四〇〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二七万一三五〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万四九〇〇円を免れた。
2 (B関係・別表4―2)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びBと共謀のうえ、偽りによりBの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は九〇二万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一六三万一九七五円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二五二万三一六一円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成二年二月二一日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Bが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二七八万三八五二円)を計上し、課税総所得金額は六二三万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七九万六七七五円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると三三五万八三六一円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額八三万五二〇〇円を免れた。
3 (C関係・別表4―3)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びCと共謀のうえ、偽りによりCの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は五三三万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七六万六〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一万九八〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一二日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Cが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(一八四万八七五〇円)を計上し、課税総所得金額は三四八万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三九万六二〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると三五万円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額三六万九八〇〇円を免れた。
4 (D関係・別表4―4)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びDと共謀のうえ、偽りによりDの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一七七二万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五一八万九六〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は五〇七万〇五〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Dが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一四七三万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三九九万三六〇〇円となり、実際納付税額は三八七万四五〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一九万六〇〇〇円を免れた。
5 (E関係・別表4―5)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びEと共謀のうえ、偽りによりEの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は六九〇万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一一七万一八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二六万七〇〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月八日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Eが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(一九九万円)を計上し、課税総所得金額は四九一万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六八万三二〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二二万一六〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額四八万八六〇〇円を免れた。
6 (F関係・別表4―6)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びFと共謀のうえ、偽りによりFの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二五〇七万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は八六三万九〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は五三七万九七〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Fが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二二〇八万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七一四万四〇〇〇円となり、実際納付税額は三八八万四七〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
7 (G関係・別表4―7)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びGと共謀のうえ、偽りによりGの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一二〇二万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二九一万一六〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一八万七六〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Gが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は九〇三万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一八一万一七〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると九一万二三〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一〇九万九九〇〇円を免れた。
8 (H関係・別表4―8)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びHと共謀のうえ、偽りによりHの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二九五九万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇八九万六五〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は三八〇万九五〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一四日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Hが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二六六〇万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は九四〇万一五〇〇円となり、実際納付税額は二三一万四五〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
9 (I関係・別表4―9)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びIと共謀のうえ、偽りによりIの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一九八四万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六〇三万九二〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一二五万九三六五円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成二年三月一七日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Iが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は一六八四万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四八三万九二〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二四五万九三六五円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一二〇万円を免れた。
10 (J関係・別表4―10)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びJと共謀のうえ、偽りによりJの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一四八一万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四〇二万五二〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると八七万三〇五〇円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成三年四月四日、鎌倉税務署(神奈川県鎌倉市佐助一丁目九番三〇号)において、同税務署長に対し、Jが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一一八二万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二八二万九二〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二〇六万九〇五〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一一九万六〇〇〇円を免れた。
11 (K関係・別表4―11)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びKと共謀のうえ、偽りによりKの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二二〇七万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六八九万六三二五円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二五万三二〇〇円であるのにかかわらず、平成二年二月二一日、玉川税務署(東京都世田谷区玉川二丁目一番七号)において、同税務署長に対し、Kが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一九〇八万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五四九万二六二五円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一一五万〇四五五円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四〇万三六〇〇円を免れた。
12 (L関係・別表4―12)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びLと共謀のうえ、偽りによりLの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一九三三万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五八三万四八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一〇一万八三〇〇円であるのにかかわらず、平成二年二月二三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Lが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一六三四万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四六三万八八〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一七万七六六〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一九万五九〇〇円を免れた。
13 (M関係・別表4―13)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びMと共謀のうえ、偽りによりMの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一七三三万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五〇三万三六〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は五四万八八〇〇円であるのにかかわらず、平成二年三月一五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Mが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一四三四万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三八三万七六〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると六四万七一九四円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一九万五九〇〇円を免れた。
14 (N関係・別表4―14)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びNと共謀のうえ、偽りによりNの平成元年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一八一九万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五三七万八八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一〇一万八三〇〇円であるのにかかわらず、平成二年二月二三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Nが平成元年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一五二〇万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四一八万二八〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一七万七六六〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一九万五九〇〇円を免れた。
六  (その余の者の関係・平成二年分)
1 (A関係・別表5―1)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びAと共謀のうえ、偽りによりAの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二四三三万円で、これに対する所得税の額は八二〇万一五〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると六〇万〇三四〇円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成三年三月一五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Aが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九一万円)を計上し、課税総所得金額は二一四二万円で、これに対する所得税の額は六七四万六五〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二〇五万五三四〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四五万五〇〇〇円を免れた。
2 (B関係・別表5―2)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びBと共謀のうえ、偽りによりBの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は三八七万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三三万三九〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると四四六万四三三〇円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成三年三月八日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Bが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(一四九万円)を計上し、課税総所得金額は二三八万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は九万七一〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると四七〇万一二三〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額二三万六八〇〇円を免れた。
3 (C関係・別表5―3)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びCと共謀のうえ、偽りによりCの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は八一〇万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一五二万八八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は六万〇三〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一一日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Cが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(一九九万円)を計上し、課税総所得金額は六一一万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は九三万一八〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると五三万六七〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額五九万七〇〇〇円を免れた。
4 (D関係・別表5―4)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びDと共謀のうえ、偽りによりDの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二二九六万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七五八万一〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は七四七万三二〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Dが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一九九七万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六〇八万八八〇〇円となり、実際納付税額は五九八万一〇〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万二二〇〇円を免れた。
5 (E関係・別表5―5)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びEと共謀のうえ、偽りによりEの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は六五〇万円で、これに対する所得税の額は一〇五万円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一八万三六〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一一日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Eが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(一九九万円)を計上し、課税総所得金額は四五一万円で、これに対する所得税の額は六〇万二〇〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二六万四四〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額四四万八〇〇〇円を免れた。
6 (O関係・別表5―6)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びOと共謀のうえ、偽りによりOの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は七四一万七〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一四〇万六四六六円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二六万一〇二四円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成三年三月一四日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Oが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二七八万五七二九円)を計上し、課税総所得金額は四六三万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七〇万七七六六円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると九五万九七二四円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額六九万八七〇〇円を免れた。
7 (F関係・別表5―7)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びFと共謀のうえ、偽りによりFの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二五八七万円で、これに対する所得税の額は九〇三万五〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は四七七万六〇〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月八日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Fが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二二八八万円で、これに対する所得税の額は七五四万円となり、実際納付税額は三二八万一〇〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
8 (G関係・別表5―8)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びGと共謀のうえ、偽りによりGの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一二六〇万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三一〇万八九五〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二六万七九〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一四日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Gが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上するなどし、課税総所得金額は九六一万三〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一九一万九四〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると九二万一六〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一八万九五〇〇円を免れた。
9 (H関係・別表5―9)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びHと共謀のうえ、偽りによりHの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は三三四一万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一二八〇万九五〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は四三万四一〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一五日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Hが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は三〇四二万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一一三一万四五〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一〇六万〇八八八円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万四九〇〇円を免れた。
10 (I関係・別表5―10)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びIと共謀のうえ、偽りによりIの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一〇〇八万五〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二一三万四〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると五七万一三七六円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成三年三月七日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Iが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は七〇八万五〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一二二万五五〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一四七万九八七六円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額九〇万八五〇〇円を免れた。
11 (J関係・別表5―11)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びJと共謀のうえ、偽りによりJの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は九三五九万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二五一三万九三二九円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一九三六万四六〇〇円であるのにかかわらず、平成三年六月二〇日、鎌倉税務署において、同税務署長に対し、Jが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は九〇六〇万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二三六四万四三二九円となり、実際納付税額は一七八六万九六〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
12 (P関係・別表5―12)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びPと共謀のうえ、偽りによりPの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二四六三万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六七九万六三二〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二八一万二五〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一六日、杉並税務署(東京都杉並区成田東四丁目一五番八号)において、同税務署長に対し、Pが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二一六四万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五四四万〇六〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一四五万六八〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一三五万五七〇〇円を免れた。
13 (K関係・別表5―13)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びKと共謀のうえ、偽りによりKの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二三五八万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は七六五万〇八二五円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は五四万七八〇〇円であるのにかかわらず、平成三年二月二七日、玉川税務署において、同税務署長に対し、Kが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二〇五九万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は六一五万五八二五円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると九四万七一五五円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万四九〇〇円を免れた。
14 (Q関係・別表5―14)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びQと共謀のうえ、偽りによりQの平成二年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は五八三五万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二五〇三万七五〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一七七万八四〇〇円であるのにかかわらず、平成三年三月一五日、四谷税務署(東京都新宿区三栄町二四番地)において、同税務署長に対し、Qが平成二年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は五五三五万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二三五三万七五〇〇円となり、実際納付税額は二七万八四〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一五〇万円を免れた。
七  (その余の者の関係・平成三年分)
1 (A関係・別表6―1)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びAと共謀のうえ、偽りによりAの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は三三六一万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一二八一万〇二五〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は七九万三二〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一六日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Aが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は三〇六一万一〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一一三一万〇二五〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると七〇万六七五〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万九九〇〇円を免れた。
2 (C関係・別表6―2)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びCと共謀のうえ、偽りによりCの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は九〇九万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一八二万六五〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二万九九〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月九日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Cが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二八一万九七五〇円)を計上し、課税総所得金額は六二八万円で、これに対する所得税の額は九八万〇八〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると八一万五八〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額八四万五七〇〇円を免れた。
3 (D関係・別表6―3)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びDと共謀のうえ、偽りによりDの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一五九一万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四四六万四八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は三五九万八六〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一六日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Dが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一二九二万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三二六万八八〇〇円となり、実際納付税額は二四〇万二六〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一一九万六〇〇〇円を免れた。
4 (E関係・別表6−4)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びEと共謀のうえ、偽りによりEの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は七七六万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一四三万〇七〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は二四万四七〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一六日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Eが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(一九九万円)を計上し、課税総所得金額は五七七万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は八五万五八〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると三三万〇二〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額五七万四九〇〇円を免れた。
5 (O関係・別表6―5)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びOと共謀のうえ、偽りによりOの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一一四二万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二六七万一六〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一〇八万三七〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Oが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は八四三万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一六三万一七〇〇円となり、実際納付税額は四万三八〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一〇三万九九〇〇円を免れた。
6 (F関係・別表6―6)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びFと共謀のうえ、偽りによりFの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二九一七万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一〇六八万八〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は三八二万二〇〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一六日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Fが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(三〇〇万円)を計上し、課税総所得金額は二六一七万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は九一八万八〇〇〇円となり、実際納付税額は二三二万二〇〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一五〇万円を免れた。
7 (G関係・別表6―7)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びGと共謀のうえ、偽りによりGの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一一九四万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二八七万六八〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一二万八八〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月九日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Gが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は八九五万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一七八万五六〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると九六万二四〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一〇九万一二〇〇〇円を免れた。
8 (H関係・別表6―8)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びHと共謀のうえ、偽りによりHの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は五九六七万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一八〇五万五三〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は八四三万六〇〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一六日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Hが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は五六六八万二〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一六五六万〇三〇〇円となり、実際納付税額は六九四万一〇〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
9 (I関係・別表6―9)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びIと共謀のうえ、偽りによりIの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は六八〇万九〇〇〇円で、これに対する所得税の額は一一四万二七〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると九〇〇〇円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成四年三月一三日、藤沢税務署において、同税務署長に対し、Iが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二四一万一二五〇円)を計上し、課税総所得金額は四三九万八〇〇〇円で、これに対する所得税の額は五七万九六〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると五七万二一〇〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額五六万三一〇〇円を免れた。
10 (P関係・別表6―10)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びPと共謀のうえ、偽りによりPの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は一五九四万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は四二七万八四〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は三四万九四〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一七日、杉並税務署において、同税務署長に対し、Pが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は一二九五万六〇〇〇円で、これに対する所得税の額は三〇八万二四〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると八四万六五二〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、その差額一一九万五九〇〇円を免れた。
11 (K関係・別表6―11)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びKと共謀のうえ、偽りによりKの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二六六五万円で、これに対する所得税の額は九一〇万七一〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は七八万二八〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月四日、玉川税務署において、同税務署長に対し、Kが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二三六六万円で、これに対する所得税の額は七六一万二一〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると七一万二一九〇円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万四九〇〇円を免れた。
12 (Q関係・別表6―12)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びQと共謀のうえ、偽りによりQの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は六七五〇万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二九六一万四〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除した金額は一七九万九二〇〇円であるのにかかわらず、平成四年三月一六日、四谷税務署において、同税務署長に対し、Qが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は六四五一万四〇〇〇円で、これに対する所得税の額は二八一一万九〇〇〇円となり、実際納付税額は三〇万四二〇〇円である旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れた。
13 (R関係・別表6―13)
被告人両名は、丙野三郎、丁野四郎及びRと共謀のうえ、偽りによりRの平成三年分の所得税を免れようと企て、同人の同年分の正当な課税総所得金額は二三八二万円で、これに対する所得税の額は七九四万八〇〇〇円であり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると一〇三万五一〇一円の還付を受けることになるにもかかわらず、平成四年三月一一日、熱田税務署(名古屋市熱田区花表町七番一七号)において、同税務署長に対し、Rが平成三年中に所得税法上の寄付金控除の対象となる架空の特定寄付金を支出したように装って、これによる控除金額(二九九万円)を計上し、課税総所得金額は二〇八三万円で、これに対する所得税の額は六四五万三〇〇〇円となり、その額から源泉徴収をされた所得税の額を控除すると二五三万〇一〇一円の還付を受けることとなる旨を記載した所得税の確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、その差額一四九万五〇〇〇円を免れたものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(法令の適用)
罰条
判示第一の一の1・2、二の1・2、三の1・2の各所為
刑法六〇条、政治資金規正法一二条一項、二五条一項
判示第二の一の1ないし3、二の1ないし3、三の1ないし3、四の1ないし3、五の1ないし14、六の1ないし14、七の1ないし13の各所為
刑法六〇条、所得税法二三八条一項
刑種の選択
判示第一の各罪につき 禁錮刑選択
判示第二の各罪につき 懲役刑と罰金刑の併科
併合罪の処理 刑法四五条前段
懲役及び禁錮につき 刑法四七条本文、一〇条
被告人甲野一郎 刑及び犯情の最も重い判示第二の一の3の罪の懲役刑に法定の加重
被告人乙野二郎 刑及び犯情の最も重い判示第二の二の3の罪の懲役刑に法定の加重
罰金につき 刑法四八条二項
主刑
被告人甲野一郎 懲役一年六月及び罰金五〇〇万円 (求刑 同)
被告人乙野二郎 懲役一年及び罰金三〇〇万円(求刑 同)
労役場留置
被告人両名 刑法一八条(金一万円を一日に換算した期間)
刑の執行猶予 刑法二五条一項
被告人甲野一郎 その懲役刑について四年間執行を猶予
被告人乙野二郎 その懲役刑について三年間執行を猶予
(量刑の理由)
被告人甲野一郎は、過去において、知人からの誘いを受け、本件と同様の方法で政治団体に対して寄付をしたように装って所得税の寄付金控除を受けたことがあったが、本件においては、みずから、衆議院議員の推薦支持を会則に掲げる政治団体を名目的に組織し、知人らを誘い込んだうえ右政治団体に寄付したことを装い架空の寄付金控除額を計上して所得税を逋脱することを計画し、被告人乙野二郎及び丙野三郎、丁野四郎らとともに政治団体を組織し、十数名の知人に対しても誘いをかけ、連年、右の方法により、自分ら及び誘いに応じた者らの所得税の逋脱を行っていたものである。
個人が政治資金規正法第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附をした場合に、当該寄附にかかる支出金のうち、衆議院議員などの職にある者を推薦し又は支持することを本来の目的とする団体に対するもので政治資金規正法第一二条の規定による報告書により報告されたものは、租税特別措置法の規定により所得税法第七八条第二項の「特定寄付金」とみなされて、特定寄付金の額(その額がその年分の総所得金額等の百分の二十五に相当する金額をこえる場合は、当該百分の二十五に相当する金額)について寄付金控除の対象となるものであり、また、政治資金規正法第二二条の二は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超える政治活動に関する寄附はできない旨を規定している。
本件における所得税逋脱は、政治団体に対する寄付について寄付金控除が受けられる制度を悪用したものであるといわねばならない。被告人らは、本件犯行にあたり、名目的な政治団体を二団体設立して、寄付者から受けることを装う寄付金の額はそれぞれ寄付の量的制限枠いっぱいの一五〇万円、合計三〇〇万円とすることを原則とし、多額の架空寄付金控除額を計上して所得税を免れていたものである。各年における逋脱額の合計は、平成元年分が二二三二万円余(逋脱率平均約二四パーセント)、平成二年分が二三一四万円余(逋脱率平均約一七パーセント)、平成三年分が二三〇三万円余(逋脱率平均約一七パーセント)で、三年分の逋脱額の総合計は六八五〇万円にものぼるものであって、所得税逋脱事案としては大規模なものである。なお、現時点では、被告人両名を含め各逋脱者において正当な税額を内容とする修正申告がなされており、このことは所得税逋脱の共同正犯者たる被告人両名にとって有利に考慮されるべきである。
次に、政治資金規正法違反について、同法は政治団体の会計責任者に政治資金の収支に関する所定の事項を選挙管理委員会に対し報告させることによって、政治資金の面から政治団体の活動を国民の監視と批判の下に置き、政治活動の公明公正を確保することを目的としているが、被告人らは、政治団体の代表者として同法の趣旨を尊重し誠実にその義務を果たさなければならないのに、前記のとおり所得税逋脱の手段として各納税義務者に架空の寄付金を計上するため、収支報告書にその者らからの寄附金があった旨の虚偽記入をし、更には寄附金合計額に対応する金額程度の政治活動資金の支出があった旨の虚偽記入をして選挙管理委員会に提出し、記入事項に関して詳細な審査がなされないのをよいことに毎年同様の犯行を重ねていたものであって、被告人らの行為は政治資金規正法の趣旨を蔑ろにするものであったといわねばならない。
被告人甲野について言えば、政治団体への寄付に関する寄付金控除の制度を悪用することを計画し、実際に政治活動を行う意図もあったにせよ、主として所得税逋脱の手段にするために政治団体を組織して届け出て、毎年知人らを誘ったうえ大規模な所得税逋脱をくりかえし、ふたつの政治団体の実質的な責任者として収支報告書の虚偽記入を行っていたものであって、その刑事責任は重大である。弁護人は、被告人甲野が「架空領収証」を発行することによって納税義務者たる逋脱罪の共犯者から集めた金員は、政治団体として推薦支持する議員を支援するための政治活動に費やしたものである点を指摘しているが、本件においては自分らを含めて十数名の納税義務に関し連年多額の所得税を免れたこと自体について責任を問われているのであって、前記の金員の使途がいかなる性質のものと評価されるかは所得税逋脱罪における刑事責任の軽重に直接影響するものではない。
被告人乙野は被告人甲野の提案に応えて本件犯行に加担することを決意し、政治団体の代表者となるなど政治団体の組織に関与し、収支報告書の虚偽記入も分担して実行したものである。したがって、その刑事責任は重大であるといわねばならないが、本件犯行において被告人甲野に比し従属的な地位にあったこともまた明らかである。
所得税逋脱罪に関しては被告人両名に対し懲役刑と罰金刑を併科することとしたうえで、本件各罪に対して主文の刑を決定したものであるが、被告人両名ともに、本件犯行の発覚・捜査を機にそれぞれ公的な地位から退くなど既に社会的制裁を受けていると言えること、また、両名とも当公判廷において本件犯行について反省の態度を示していることなどを考慮し、懲役刑についてはいずれもその執行を猶予することとした。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官秋山敬)
 

別表〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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