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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件

裁判年月日  平成 5年 9月21日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号
事件名  政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  確定  文献番号  1993WLJPCA09210005

要旨
◆政治団体への架空の政治献金によつて不正に所得控除を受けていた者について、政治資金規正法及び所得税法違反等により有罪判決が宣告された事例

出典
税資 197号2017頁
判タ 829号270頁

参照条文
所得税法120条
所得税法78条
所得税法施行規則47条の2
所得税法施行令262条
政治資金規正法12条
政治資金規正法25条
租税特別措置法41条の16
裁判官
上田幹夫 (ウエダミキオ) 第18期 現所属 依願退官
平成8年4月1日 ~ 依願退官
平成5年6月25日 ~ 平成8年3月31日 横浜地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成5年6月24日 東京高等裁判所
~ 平成3年3月31日 静岡地方裁判所富士支部(支部長)、静岡家庭裁判所富士支部(支部長)

伊藤治 (イトウオサム) 第33期 現所属 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京家庭裁判所八王子支部、東京地方裁判所八王子支部
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成17年3月31日 横浜家庭裁判所相模原支部、横浜地方裁判所相模原支部
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 千葉家庭裁判所松戸支部、千葉地方裁判所松戸支部
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 横浜地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 静岡地方裁判所下田支部、静岡家庭裁判所下田支部
~ 平成2年3月31日 東京家庭裁判所

髙取真理子 (タカトリマリコ) 第44期 現所属 東京高等裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 仙台地方裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 静岡地方裁判所沼津支部、静岡家庭裁判所沼津支部
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 東京家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 宇都宮地方裁判所栃木支部、宇都宮家庭裁判所栃木支部
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所
平成11年11月15日 ~ 平成15年3月31日 横浜地方裁判所、横浜家庭裁判所
平成9年7月10日 ~ 依願退官
平成6年4月1日 ~ 平成9年7月9日 甲府地方裁判所、甲府家庭裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月31日 横浜地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
理由
(犯行に至る経緯など)
(犯罪事実)
第一 (政治資金規正法違反)
一 同選挙管理委員会に提出する平…
二 前記神奈川県選挙管理委員会に…
第二 (所得税法違反)
一 被告人三名は、共謀の上、被告…
二 被告人三名は、別紙一覧表六「…
三 被告人三名は、別紙一覧表七「…
第三 (政治資金規正法違反)
第四 (私文書偽造・同行使)
第五 (私文書偽造・同行使及び税理…
一 被告人Bは、前記第四に記載の…
二 被告人Bは税理士の資格がなく…
(法令の適用)
(量刑の理由)

裁判年月日  平成 5年 9月21日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号
事件名  政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  確定  文献番号  1993WLJPCA09210005

 

主文
被告人A及び被告人Bをそれぞれ懲役二年及び罰金三〇〇万円に、被告人Cを懲役一年六月に処する。
被告人A及び被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは、それぞれ金五〇〇〇円を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から、被告人A及び被告人Bに対し四年間、被告人Cに対し三年間、それぞれの懲役刑の執行を猶予する。

理由
(犯行に至る経緯など)
被告人Aは、大学卒業後、甲党の職員となり長らく参議院議員の秘書を務めた後、昭和六二年四月に行なわれた横浜市議会議員選挙に甲党から立候補して当選し、平成五年一月二一日に辞職するまで二期連続して横浜市議会議員の職にあった。
被告人Bは、会計事務所などに勤務する傍ら税理士試験を受けていたが、合格しないまま東京都内に事務所を持ち、昭和六三年ころから東京都中野区〈番地略〉所在の○○○一〇六号室において、税理士と称して税務に関する業務を行なう一方、平成三年からは東京都大田区〈番地略〉江上ビル二階で貴金属販売業を営む株式会社丙商会の役員をしていた。
被告人Cは、昭和四五年にそれまで勤めていた会社を退職し、計測器部品組み立ての仕事を始めたが事業が振るわず、昭和五〇年以降は貨物の運送を目的とする株式会社を設立して業績を伸ばす傍ら、地元恩田地区の自治連合会や交通安全協会などの役員を引き受け、地域活動にも積極的に参加していた。
ところで、被告人Aは、平成元年一二月ころ、たまたま、同僚議員らとの会食の席で政治献金が話題になった際、献金者に損をかけずにたやすく資金を集められる抜け道があると聞かされたが、その方法は、政治献金の受け皿として政治家個人の名前のつかない複数の後援団体をつくり、個々の献金者について、実際の献金額を超える法定の限度額いっぱいの寄附を受けた旨の虚偽の報告をすることによって選挙管理委員会からその旨の証明書の交付を受け、これを利用して所得税の還付を受ければ、献金者に損をさせずに献金を集めることができる、というものであった。
その後被告人Aは、来るべき平成三年の市議会議員選挙に向けての選挙資金づくりや議員としての日ごろの交際費をねん出する必要に迫られるにつれ、たやすく資金を調達できて支持者も確実に増やせる右のような方法を実行しようと次第に考えるようになった。
そこで、被告人Aは、平成二年六月ころ、議員秘書当時から陳情などを通じて親しくなった被告人Bに右の方法を説明して協力を求め、既にあった政治団体「A後援会」のほかに新たな後援団体を設立し、右の方法に従った会計処理をしてほしいと頼んだ。被告人Bは右の依頼を承諾し、同年七月ころ、同被告人を会計責任者とする政治団体「政研クラブ」を設立した。被告人Aは、次いで、同年九月ころ、陳情や相談などを通じて知り合った被告人Cに対しても前記の方法を説明した上、寄附名義人となってくれる人を集めてくれないかと頼んだ。被告人Cも右の依頼を承諾し、会社の従業員や知人らに声をかけて寄附名義人を募ることとなった。その後、より多くの寄附金を集めるため、被告人Bと被告人Cは、平成二年一二月ころ、その受け皿として実体のない政治団体「市政研究会」を、さらに、平成三年一二月ころには同様の政治団体「清明会」を設立し、これら四団体について、被告人Bは専ら収支報告書の作成などの会計業務を、被告人Cは寄附名義人を集めたり、還付金の一部を受け入れるなどの業務を分担し、不正な手段により税金の還付を受ける方法により政治資金を集めるようになった。
(犯罪事実)
第一  (政治資金規正法違反)
被告人三名は、共謀の上、横浜市中区日本大通一番地所在の神奈川県選挙管理委員会に提出する前記四団体の収支報告書に、これら四団体に対する寄附はないのにあったように虚偽の記入をしようと企て
一  同選挙管理委員会に提出する平成二年分の「政研クラブ」、「市政研究会」及び「A後援会」の各収支報告書を作成提出するにあたり
1 平成三年二月上旬ころ、前記○○○一〇六号室において、別紙一覧表一記載のとおり、「政研クラブ」の収支報告書の収入項目寄附の内訳欄に、実際には、同表の寄附名義人欄記載のX1ほか五名からの寄附はなかったのに、平成二年八月一一日から同年一〇月二八日までの間、前後六回にわたり、同人らから、同表寄附名目額欄記載のとおり、各一五〇万円の寄附があった旨虚偽の記入をし、これを平成三年二月八日、前記神奈川県選挙管理委員会に提出した。
2 平成三年二月上旬ころ、右○○○一〇六号室において、別紙一覧表二記載のとおり、「市政研究会」の収支報告書の収入項目寄附の内訳欄に、実際には、同表の寄附名義人欄記載のX2ほか一八名からの寄附はなかったのに、平成二年一二月一〇日から同月二五日までの間、前後一九回にわたり、同人らから、同表寄附名目額欄記載のとおり、各一五〇万円の寄附があった旨虚偽の記入をし、これを平成三年二月八日、前記神奈川県選挙管理委員会に提出した。
3 平成三年二月下旬ころ、右○○○一〇六号室において、別紙一覧表三記載のとおり、「A後援会」の収支報告書の収入項目寄附の内訳欄に、実際には、同表寄附名義人欄記載のX3ほか一六名からの寄附はなかったのに、平成二年一月一〇日から同年一二月二五日までの間、前後一七回にわたり、同人らから、同表寄附名目額欄記載のとおり、三〇万円ないし一二〇万円の寄附があった旨虚偽の記入をし、これを平成三年三月一日、前記神奈川県選挙管理委員会に提出した。
二  前記神奈川県選挙管理委員会に提出する平成三年分の「市政研究会」及び「清明会」の各収支報告書を作成提出するにあたり
1 平成四年二月上旬ころ、東京都八王子市〈番地略〉被告人B方において、別紙一覧表四記載のとおり、「市政研究会」の収支報告書の収入項目寄附の内訳欄に、実際には、同表の寄附名義人欄記載のY1ほか四四名からの寄附はなかったのに、平成三年一月二〇日から同年一二月二〇日までの間、前後四五回にわたり、同人らから、同表寄附名目額欄記載のとおり、一〇〇万円ないし一五〇万円の寄附があった旨虚偽の記入をし、これを平成四年二月一〇日、前記神奈川県選挙管理委員会に提出した。
2 平成四年二月上旬ころ、前記B方において、別紙一覧表五記載のとおり、「清明会」の収支報告書の収入項目寄附の内訳欄に、実際には、同表の寄附名義人欄記載のY2ほか四三名からの寄附はなかったのに、平成三年一二月一三日から同月三一日までの間、前後四四回にわたり、同人らから、同表寄附名目額欄記載のとおり、五〇万円ないし一五〇万円の寄附があった旨虚偽の記入をし、これを平成四年二月一〇日、前記神奈川県選挙管理委員会に提出した。
第二  (所得税法違反)
一  被告人三名は、共謀の上、被告人Cの所得税を免れようと企て、平成二年分と平成三年分の前記各収支報告書中に同被告人を寄附名義人と記載し、前記神奈川県選挙管理委員会から寄附金控除のための書類を入手して、同被告人が所得控除の対象となる特定寄附金を支出したように装って所得の一部を秘匿した上
1 同被告人の平成二年分の正当な所得金額は一三八四万円、これに対する所得税額は三六三万六〇〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した実際納付税額はマイナス四九万八三円であったにもかかわらず、平成三年二月二五日、横浜市緑区市ヶ尾二二番地三号所在の緑税務署において、同税務署長に対して所得税確定申告をするに際し、架空の寄附金控除金額を計上した上、課税される所得金額は一〇八四万円、これに対する所得税額は二四三万六〇〇〇円、実際納付税額はマイナス一六九万八三円である旨を記載した虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の実際納付税額と申告に係る虚偽過少の納付税額との差額一二〇万円を免れ、不正の方法で所得税の脱税をした。
2 同被告人の平成三年分の正当な所得金額は一二八三万七〇〇〇円、これに対する所得税額は三二三万四八〇〇円、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した実際納付税額はマイナス八八万二九一四円であったにもかかわらず、平成四年二月二七日、前記緑税務署において、同税務署長に対して所得税確定申告をするに際し、架空の寄附金控除金額を計上した上、課税される所得金額は九八四万七〇〇〇円、これに対する所得税額は二〇五万四一〇〇円、実際納付税額はマイナス二〇六万三六一四円である旨を記載した虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の実際納付税額と申告に係る虚偽過少の納付税額との差額一一八万七〇〇円を免れ、不正の方法で所得税の脱税をした。
二  被告人三名は、別紙一覧表六「納税義務者」欄記載のZ1ほか二二名と共謀の上、同人ら二三名の各所得税を免れようと企て、前同様に平成二年分の前記各収支報告書に右二三名を寄附名義人と記載し、前記神奈川県選挙管理委員会から寄附金控除のための書類を入手し、同人らが所得控除の対象となる特定寄付金を支出したように装って所得の一部を秘匿した上、同人らの平成二年分の正当な所得金額、これに対する所得税額、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した実際納付税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりであったにもかかわらず、同表「所得税確定申告状況『申告年月日』、『申告書提出税務署』」欄記載のとおり平成三年三月二日から同年三月一八日までの間、前後二三回にわたり、前記緑税務署ほか一〇か所において、各所轄税務署長に対して同人ら二三名の確定申告をするに際し、各人につき、架空の寄付金控除金額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び実際納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨を記載した虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の実際納付税額と申告に係る虚偽過少の納付税額との差額合計金九七二万四四四四円(個別の額は同表「ほ脱額」欄各記載のとおり)を免れ、不正の方法で所得税の脱税をした。
三  被告人三名は、別紙一覧表七「納税義務者」欄記載のZ2ほか四三名と共謀の上、同人ら四四名の各所得税を免れようと企て、前同様に平成三年分の前記各収支報告書に右四四名を寄付名義人と記載し、前記神奈川県選挙管理委員会から寄付金控除のための書類を入手し、同人らが所得控除の対象となる特定寄付金を支出したように装って所得の一部を秘匿した上、同人らの平成三年分の正当な所得金額、これに対する所得税額、所得税額から納付済みの源泉徴収税額を控除した実際納付税額は、それぞれ同表「正当税額等『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりであったにもかかわらず、同表「所得税確定申告状況『申告年月日』、『申告書提出税務署』」欄記載のとおり、平成四年二月一三日から同年三月一六日までの間、前後四四回にわたり横浜市神奈川区栄町八番地六号所在の神奈川税務署ほか一八か所において、各所轄税務署長に対して同人ら四四名の確定申告をするに際し、各人につき、架空の寄附金控除金額を計上した上、課税される所得金額、これに対する所得税額及び実際納付税額はそれぞれ同表「所得税確定申告状況『課税される所得金額』、『所得税額』、『納付税額』」各欄記載のとおりである旨を記載した虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の実際納付税額と申告に係る虚偽過少の納付税額との差額合計金二一〇八万二九六五円(個別の額は同表「ほ脱額」欄各記載のとおり)を免れ、不正の方法で所得税の脱税をした。
第三  (政治資金規正法違反)
被告人A及び同Bの両名は、共謀の上、平成二年分の「A後援会」及び「政研クラブ」の各収支報告書に架空の寄附金による収入を記入したことから同報告書上多額の繰越金が生じたため、これに見合う額の虚偽の支出を記入して平成三年分の各報告書を作成した上、前記神奈川県選挙管理委員会に提出しようと企て、平成四年三月二六日、前記神奈川県選挙管理委員会において、「A後援会」の収支報告書の支出項目政治活動費の内訳欄に、実際には、乙社に対して印刷代金を支払った事実はないのに、平成三年六月三日、同社に対し、印刷代として四八八万六二一四円を支払った旨虚偽の記入をし、同様に、「政研クラブ」の収支報告書の支出項目政治活動費の内訳欄に、実際には、右乙社に対して印刷代金を支払った事実はないのに、平成三年五月三一日、同社に対し、印刷代として二九一万三八七五円を支出した旨虚偽の記入をし、内容虚偽の各収支報告書を、即日、同選挙管理委員会にそれぞれ提出した。
第四  (私文書偽造・同行使)
被告人A及び同Bの両名は、共謀の上、右第三に記載のあるとおり、内容虚偽の各収支報告書を右選挙管理委員会に提出するに際し、その各収支報告書に添付すべき領収証の写しを偽造して提出行使しようと企て、平成四年一月二九日ころ、被告人Bにおいて、前記株式会社丙商会事務所において、同社の取引先である前記乙社の社印のある領収証原本多数を利用して、複写機で宛名欄の「株式会社丙商会」とある部分を空欄とした領収証の写しを作成した上、行使の目的をもって、ほしいままに、平成四年三月二六日、横浜市中区〈番地略〉所在の横浜関内ビル二階の喫茶店「××」において、右作成に係る領収証のうち、額面四八八万六二一四円の領収証の写し一通の宛名欄に「A後援会」と、額面二九一万三八七五円の領収証の写し一通の宛名欄に「政研クラブ」、発行年月日欄に「平成3年5月31日」とそれぞれボールペンで記入した上、右喫茶店付近の複写機で複写して、前記乙社作成名義のA後援会及び政研クラブ宛の領収証の写し各一通を偽造し、同日、右神奈川県選挙管理委員会において、A後援会及び政研クラブの各収支報告書を提出した際、右偽造に係る各領収証の写しをそれぞれ対応する収支報告書の末尾に添付して、同選挙管理委員会に提出して行使した。
第五  (私文書偽造・同行使及び税理士法違反)
一  被告人Bは、前記第四に記載のとおり、平成四年一月二九日ころ、前記丙商会事務所において、前記乙社及び右丙商会の取引先である丁屋の各社印がある領収証原本多数を利用して、複写機で各宛名欄の「株式会社丙商会」または「(株)丙商会」とある部分を空欄とした領収証の写しを作成した上、行使の目的をもって、ほしいままに、乙社作成名義の領収証の写し五通及び株式会社丁屋作成名義の領収証の写し一通の各宛名欄に「市政研究会」とボールペンで記入し、さらにこれを複写し、別紙一覧表八記載のとおり、乙社及び丁屋各社作成名義の市政研究会宛の領収証の写し合計六通を偽造したのち同年二月一〇日、右神奈川県選挙管理委員会において、平成三年分の市政研究会の収支報告書を提出した際、右偽造に係る六通の領収証の写しを右収支報告書の末尾に添付して、一括して同選挙管理委員会に提出して行使した。
二  被告人Bは税理士の資格がなく、かつ税理士法に別段の定めがある場合でないのに、別紙一覧表九記載のとおり、平成二年二月下旬ころから平成四年二月一一日ころまでの間、前後三三回にわたり、前記○○○一〇六号室ほか一か所において、顧客である有限会社戌ほか二法人、二六個人の求めに応じ、税務書類である法人税確定申告書あるいは所得税確定申告書合計三三通を作成して税理士業務を行った。(証拠)〈省略〉
(法令の適用)
被告人三名の判示第一の各所為はいずれも刑法六〇条、政治資金規正法二五条一項、一二条一項に、判示第二の各所為はいずれも刑法六〇条、所得税法二三八条一項に、被告人A及び同Bの判示第三の各所為はいずれも刑法六〇条、政治資金規正法二五条一項、一二条一項に、判示第四の各所為中有印私文書偽造の点は刑法六〇条、一五九条一項に、偽造有印私文書行使の点は刑法六〇条、一六一条一項、一五九条一項に、被告人Bの判示第五の一の所為中有印私文書偽造の点は刑法一五九条一項に、偽造有印私文書行使の点は一六一条一項、一五九条一項に、判示第五の二の所為は税理士法五九条、五二条にそれぞれ該当するところ、判示第四の各有印私文書偽造とその各行使との間には、それぞれ手段結果の関係があるので、刑法五四条一項後段、一〇条により一罪として犯情の重い偽造私文書行使の罪の刑で、判示第五の一の偽造有印私文書の一括行使は、一個の行為で六個の罪名に触れる場合であり、有印私文書の各偽造とその各行使の間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、刑法五四条一項前段、後段、一〇条により結局以上を一罪として、犯情の最も重い別紙一覧表八の番号3の偽造有印私文書行使罪の刑でそれぞれ処断することとし、各所定刑中判示第一及び第三の各罪について禁錮刑を、判示第二の各罪について被告人A及び同Bについては懲役刑及び罰金刑の併科を、被告人Cについては懲役刑のみを、判示第五の二の罪につき懲役刑をそれぞれ選択し、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、被告人A及び同Bにつき、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により刑及び犯情の最も重い判示第四の罪(「A後援会」宛の領収証に関する)の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条一項によりこれを右懲役刑と併科することとし、同条二項により判示第二の各罪所定の罰金額を合算し、被告人Cにつき同法四七条本文、一〇条により刑及び犯情の最も重い判示第二の二の別紙一覧表七の番号44の罪の刑に法定の加重をし、右各刑期及び金額の範囲内で被告人A及び同Bをそれぞれ懲役二年及び罰金三〇〇万円に、被告人Cを懲役一年六月にそれぞれ処し、被告人A及び同Bにおいてその各罰金を完納することができないときは、同法一八条によりそれぞれ金五〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用して、この裁判の確定した日から、被告人A及び同Bに対し四年間、被告人Cに対し三年間、それぞれ右懲役刑の執行を猶予することとする。
(量刑の理由)
本件は、市議会議員であった被告人Aが、政治活動に必要な資金をねん出するため、税務会計事務に詳しい被告人B及び自治会役員などで顔の広い被告人Cと共謀して、実体のない政治団体を設立し、献金の事実を仮装した内容虚偽の収支報告書を作成して選挙管理委員会に提出し、税法上必要な寄附金控除の証明書の交付を受ける方法で所得税確定申告の機会に脱税するとともに、還付金の一部を利得し、さらにその手段として、架空の寄附金額に見合う支出を仮装した内容虚偽の収支報告書を作成した上、これに添付する領収証の写しを偽造して選挙管理委員会に提出行使したという事案である。
これら一連の犯行は、被告人Aが政治家としての立場を忘れ、他の被告人を引き込んだ上、法の運用の盲点をついて実行した計画的で悪質な犯行というべきである。被告人らの行為は、政治の腐敗を防止しようとする法の趣旨を無視し、国民の政治に対する不信感を一層募らせるものであるばかりでなく、いわば国に対する詐欺的ともいうべき方法を用いて脱税を行い、不法の利得を図ったものとして強い非難に値するものである。一人ひとりの脱税額はそれほど多額とは言えないが、被告人らと共謀して税金を逃れた者は、起訴されただけでも延べ六七名の多数に上り、ほ脱税額の合計も三〇〇〇万円を超えるなど、その規模は決して小さいものではない。したがって、本件の犯情は重く、被告人らに対しては、各人の立場に応じた責任が問われなければならない。
そこで、被告人らの情状を個別に見てみると、被告人Aは、専ら利己的動機から、本件の一連の犯行を企て、他の被告人を引き込んで実行させた点で主導的役割を果したものということができる。政治家として市民の信頼を裏切った点でも厳しい非難を免れない上、犯行によって多額の利得を収めている事情なども考慮すると、その責任は被告人らの中では最も重いというべきである。しかし、他方、被告人Aは、本件発覚後責任を痛感して自ら議員を辞職しており、これまで築き上げて来た社会的地位と名誉を一挙に失うなど既に相応の社会的制裁を受けている。また、公判廷の審理を通じて反省の態度が十分認められる。これらの事情に加えて、同被告人が政治資金づくりの必要に迫られていた状況の中で、たまたま、類似の方法で資金を集めているという同僚議員の話を聞いたことが本件犯行を思い立つきっかけとなった事情や、もとより前科、前歴はなく、これまで市議会議員として市民のため積極的に活動してきたことなどの諸点は、同被告人の量刑上考慮に値する事情と考えられる。
被告人Bは、税理士の資格がないのにあるように偽って税理士業務を営んだ上、被告人Aの依頼を受けて、前記四団体の会計上の責任者となり、本件各犯行の全部に関与するなど、中心的立場で一連の犯行を実行したものである。被告人Bの協力なしには本件各犯行の実現はなかったことを考えると、同被告人の責任は被告人Aと同様に重いといわざるをえない。しかし、本件は、もともと被告人Aの政治資金調達のため、同被告人の依頼ないし指示を受けて行われたものである。被告人Bも前科、前歴は全くなく、本件については終始犯行を認めて反省の態度を示している。これらの点は、量刑上被告人Bにとって有利な事情と認められる。
被告人Cは、判示団体の設立や仮装の献金者の獲得などに積極的に関与し、被告人Bと同様本件を実行する上で重要な役割を果していること、多数の寄附名義人となった者を事件に巻き込んだ上、被告人C自身も本件により利得を収めていることなどを考えると、その責任も重いというべきである。しかし、被告人Cも、被告人Aに頼まれて本件に関与したものであり、地元に顔の広い被告人Cが、被告人Aに利用された面もあること、不正に還付を受けた所得税についてはいずれも修正申告の上正規の税額を納め、また、被告人Cが寄附名義人から還付金の一部として受け取った分については、被告人C自身や親族の金などでほとんどの寄附名義人に返還していること、前科、前歴もなく、これまで積極的に地域活動に参加し、地元住民の信頼も厚かったこと、本件について深く反省しており、自分が経営する会社の代表者の地位も辞任し、再出発を決意していることなどの諸点は、量刑上被告人Cにとって有利な事情と認められる。
そこで、以上の被告人らに有利及び不利な事情その他一切の事情を総合考慮し、被告人三名に対しては、それぞれ主文のとおり量刑の上、それぞれ右懲役刑の執行を猶予するのが相当である。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官上田幹夫 裁判官伊藤治 裁判官髙取真理子)

別紙〈省略〉
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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