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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕

裁判年月日  平成 5年 5月27日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平元(オ)1605号
事件名  会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
裁判結果  棄却  文献番号  1993WLJPCA05270001

要旨
◆税理士会の会費増額決議等が政治献金を行う目的でされたとして会費の一部返還を求める請求が棄却された事例

新判例体系
公法編 > 税法 > 税理士法〔昭和二六年… > 第六章 税理士会及び… > 第四九条 > ○税理士会
◆税理士会が定期総会においてした会費の使途を定める決議が無効であるとしても、税理士が当該税理士会に対する会費返還請求を求める根拠とはならない。

民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第一編 総則 > 旧第三章 法人〔※平… > 第一節 法人の設立 > 第四三条 > ○法人の権利能力 > (二)定款又は寄附行… > C 法令による制限 > (4)業界団体の政治献金
◆税理士会の会費の使途を定めた総会決議は、それがかりに無効であっても、会員税理士の税理士会に対する会費返還請求権を生じない。

 

裁判経過
控訴審 平成元年 8月30日 大阪高裁 判決 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
第一審 昭和61年 8月21日 大阪地裁 判決 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕

出典
裁判集民 169号57頁
裁時 1100号1頁
裁判所ウェブサイト
判タ 842号120頁
判時 1490号83頁

評釈
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 2194号(旬刊商事法務1358号)
西鳥羽和明・判評 432号51頁(判時1512号237頁)
森泉章・民商 111巻6号963頁
関英昭・青山法学論集 38巻1号69頁

参照条文
税理士法49条(昭55法26改正前)
民法703条
裁判官
大堀誠一 (オオホリセイイチ) 第3期 現所属 退官
平成7年8月10日 ~ 退官
昭和63年6月17日 ~ 平成7年8月9日 最高裁判所判事
~ 昭和63年6月16日 東京高等検察庁検事長

味村治 (ミムラオサム) 第1期 現所属 定年退官
平成6年2月6日 ~ 定年退官
平成2年12月10日 ~ 平成6年2月5日 最高裁判所判事
平成1年9月 ~ 平成2年12月9日 弁護士登録
平成1年8月 ~ 依願退官
昭和61年7月 ~ 内閣法制局(長官)
昭和58年4月 ~ 内閣法制(次長)
昭和54年11月 ~ 内閣法制局第一部(部長)
昭和48年10月 ~ 内閣法制局第二部(部長)
昭和47年9月 ~ 法務大臣官房司法法制調査部(部長)
昭和46年3月 ~ 東京高等検察庁
昭和36年4月 ~ 法務省民事局第四課(課長)
昭和24年5月 ~ 東京地方検察庁

小野幹雄 (オノモトオ) 第7期 現所属 定年退官
平成12年3月15日 ~ 定年退官
平成4年2月13日 ~ 平成12年3月14日 最高裁判所
平成3年6月4日 ~ 平成4年2月12日 大阪高等裁判所(長官)
昭和63年11月 ~ 平成3年6月3日 司法研修所(所長)
昭和62年1月 ~ 東京高等裁判所(部総括)
昭和60年10月 ~ 大津地方裁判所(所長)、大津家庭裁判所(所長)
昭和58年2月 ~ 事務総局刑事局長、最高裁判所図書館(館長)
昭和56年2月 ~ 事務総局刑事局長
昭和51年4月 ~ 東京地方裁判所(部総括)
昭和47年4月 ~ 司法研修所(教官)
昭和40年4月 ~ 鹿児島地方裁判所、鹿児島家庭裁判所
昭和30年4月 ~ 広島地方裁判所、広島家庭裁判所

三好達 (ミヨシトオル) 第7期 現所属 定年退官
平成9年10月30日 ~ 定年退官
平成7年11月7日 ~ 平成9年10月29日 最高裁判所長官
平成4年3月25日 ~ 平成7年11月6日 最高裁判所判事
平成3年5月13日 ~ 平成4年3月24日 東京高等裁判所(長官)
平成2年5月10日 ~ 平成3年5月12日 札幌高等裁判所(長官)
昭和62年5月 ~ 平成2年5月9日 最高裁判所首席調査官
昭和61年4月 ~ 長野地方裁判所(所長)、長野家庭裁判所(所長)
昭和60年3月 ~ 大分地方裁判所(所長)、大分家庭裁判所(所長)
昭和57年5月 ~ 最高裁判所書記官研修所(所長)
昭和54年4月 ~ 東京高等裁判所
昭和50年7月 ~ 東京地方裁判所(部総括)
昭和47年4月 ~ 事務総局総務局第一課長兼制度調査室長
昭和44年4月 ~ 事務総局行政局第一課長兼第二課長
昭和41年4月 ~ 事務総局行政局第三課長
昭和40年4月 ~ 函館地方裁判所、函館家庭裁判所
昭和30年4月 ~ 東京地方裁判所、東京家庭裁判所

訴訟代理人
上告人側訴訟代理人
高田良爾

被上告人側訴訟代理人
北尻得五郎, 池上健治

引用判例
昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 判決 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕

被引用判例
平成20年11月12日 大阪高裁 判決 平20(ネ)1189号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件

Westlaw作成目次

主文
理由
一 被上告人は税理士法に基づいて…
二 原審は、(1)の会費増額決議…
三 所論は、要するに、(2)の決…
裁判官三好達の補足意見は、次…
一 被上告人は税理士法に基づいて…
二 もっとも、株式会社その他営利…
三 しかしながら、法四九条一項は…
四 以上説示したところからして、…
五 (2)の決議のうち日税連への…

裁判年月日  平成 5年 5月27日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平元(オ)1605号
事件名  会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
裁判結果  棄却  文献番号  1993WLJPCA05270001

上告人 山口健
同 鎌田正樹
同 近藤正胤
同 藤田和男
同 藤原隆
同 池田進
同 井上吉弘
同 住野和彦
同 西田安男
同 松本茂郎
右一〇名訴訟代理人弁護士 高田良爾
被上告人 近畿税理士会
右代表者会長 川又賴政
右訴訟代理人弁護士 北尻得五郎
池上健治

 

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理由
上告代理人高田良爾の上告理由について
一  被上告人は税理士法に基づいて設立された法人であり、上告人らは被上告人に所属する会員であること、被上告人は、昭和五四年六月一六日開催の第一五回定期総会において、「(1) 昭和五四年度以降会費を従前の五万一〇〇〇円から五万四〇〇〇円に増額する。(2) 日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に対し、会員一人当たり会費八四〇〇円、特別会費二〇〇〇円の計一万四〇〇円の割合による連合会費を納入する。(3) 大阪合同税理士政治連盟(以下「大税政」という。)に対し拠出金一五〇万円を交付する。」旨の決議(以下「本件決議」という。)をしたこと、本件決議に基づいて、同年度中に、上告人らは被上告人に会費五万四〇〇〇円を支払い、被上告人は、日税連に連合会費を納入し、大税政に拠出金一五〇万円を交付したことは、原審の適法に確定したところである。
上告人らは、(一) 本件決議のうち、(1)の会費増額決議による三〇〇〇円の増額分の中には、日税連に対する特別会費分二〇〇〇円が含まれており、右増額決議中二〇〇〇円を増額する部分は、上告人ら会員から特別会費を強制的に徴収するものであった、(二) 被上告人が日税連に納入した連合会費のうちの特別会費に相当する部分及び被上告人が大税政に交付した拠出金は、最終的に、大税政の上部団体である日本税理士政治連盟(以下「日税政」という。)に納入され、日税政は、これを特定の政治家に対する政治献金の資金に充てた、(三) したがって、(1)の決議のうち会費二〇〇〇円を増額する部分、(2)の決議のうち特別会費二〇〇〇円を納入するとした部分及び(3)の決議は、違法な政治献金を行う目的でされたか、又は政治団体である日税政や大税政に対する寄付を行う目的でされたものとして、被上告人の目的(権利能力の範囲)を逸脱し、また、会員個人の思想、信条の自由を侵すものとして憲法一九条に違反するから、無効であると主張して、被上告人に対し、各上告人につき、右特別会費に相当する二〇〇〇円及び右拠出金一五〇万円の一人当たり分担金相当額二一九円の合計二二一九円を支払うことを求めた。
二  原審は、(1)の会費増額決議に係る増額分三〇〇〇円のうち二〇〇〇円相当部分が特別会費であるものとは到底認め難く、したがって、被上告人が右決議によって会員である上告人らから臨時に特別会費を徴収したことにはならないから、右決議のうち会費二〇〇〇円を増額する部分の無効をいう上告人らの主張は失当であり、また、(2)の決議のうち特別会費二〇〇〇円を納入するとした部分及び(3)の決議は、被上告人の目的の範囲を逸脱するものではなく、憲法一九条に違反するものでもないから、無効とはいえないと判断して、上告人らの請求を棄却すべきものとした第一審の判断を相当とし、上告人らの控訴を棄却した。
三  所論は、要するに、(2)の決議のうち特別会費二〇〇〇円を納入するとした部分及び(3)の決議は無効とはいえないとした原審の判断には、憲法一九条、民法四三条の解釈適用を誤った違法があるというのである。
しかしながら、(1)の決議のうち会費二〇〇〇円を増額する部分の無効をいう上告人らの主張は失当であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができるところ、所論が無効であると主張する(2)の決議中前記部分及び(3)の決議は、被上告人が上告人ら会員から徴収する会費の使途を定めたものにすぎず、これに相当する金員を会員から徴収することを定めたものではない。したがって、仮にこれらが無効であるとしても、そのことは、上告人ら会員が被上告人に対し右金員の支払を求める法的根拠にはならないことが明らかである。そうすると、所論の無効原因について判断するまでもなく、被上告人に対し、各上告人につき二二一九円の支払を求める上告人らの請求は棄却を免れない。原判決は結論において是認することができ、論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官三好達の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官三好達の補足意見は、次のとおりである。
本件決議のうち(2)の決議の特別会費二〇〇〇円の納入に係る部分及び(3)の決議が無効であるとしても、そのことは、上告人らが被上告人に対しその主張の金員の支払を求める法的根拠とならないことは、法廷意見の説示するとおりであるが、事案にかんがみ、これらの効力について補足して意見を述べる。
一  被上告人は税理士法に基づいて設立された法人であり、その目的につき、税理士法(昭和五五年法律第二六号による改正前のもの。以下単に「法」という。)四九条二項は、「税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」と規定し、また、法四九条の一二第一項は、「税理士会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」と規定している。原審の認定する被上告人の会則中の目的及び事業に係る規定も、右各条項所定の範囲を超えるものではないと解せられる。
原審の確定したところによれば、(3)の決議は、被上告人において、税理士業界の政治的要求実現のために政治運動を進める目的で創設された政治団体である大税政に対し、拠出金一五〇万円を交付するというものであって、このような政治団体に対し金員を支出することは、右各法条及び会則に明示されている目的及び事業に直接包合されていないことは明らかである。
二  もっとも、株式会社その他営利を目的とする法人がその社会的役割を果たすための活動をすることは、それがその法人の定款等に明示された目的に直接は包合されていないものであるとしても、間接的にはその目的遂行のために必要なものであるというを妨げず、その権利能力の範囲内にあるものと解せられ、政治団体に対する政治資金の寄付についても同様であるということができる(最高裁昭和四一年(オ)第四四四号同四五年六月二四日大法廷判決・民集二四巻六号六二五頁参照)。そして、この理は、営利を目的としない団体についても、それが任意加入団体である限り、その目的等による差異はあるにしても、原則として当てはまるものと解してよいであろう。
三  しかしながら、法四九条一項は、「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一個の税理士会を設立しなければならない。」と規定し、法五二条は、「税理士会に入会している税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除く外、税理士業務を行ってはならない。」と規定しているから、税理士の資格を有する者であっても、税理士の業務を行おうとするならば、税理士の設立する税理士会に入会することが法的に義務付けられている。法がこのような制度を採用しているのは、税理士の職責にかんがみ、税理士を構成員とする税理士会をして、税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行わせることが相当であることによるものであって、右加入強制により、職業選択の自由が制限され、ひいては結社に関する消極的自由が制限されることとなるものの、税理士会の行う活動が法所定の目的の範囲内のものである限りにおいては、公共の福祉の要請による規制として、許容されるものというべきである。
そうしてみると、税理士会が法所定の目的の範囲を超えて活動することは、この制度を採用した趣旨を逸脱するものといわなければならない。そして、その活動が思想、信条に係るものであるなど、個人としてであればそのような活動をするか否かは本来その個人の自由にゆだねられている事柄に係るものであるときは、その活動により、構成員である税理士において法の予定するところを超えてその自由を侵害される結果となることを免れない。したがって、税理士会がそのような活動をすることは、それが社交儀礼の範囲内のものであるならば格別、そうでなければ、その権利能力の範囲を逸脱するものというべきであり、税理士会の総会がそのような活動を行うことを決議しても、その決議は無効といわなければならない。特に、政治活動をし、又は政治団体に対し金員を拠出することは、たとえ税理士に係る法令の制度改廃に関してであっても、構成員である税理士の政治活動の自由を侵害する結果となることを免れず、税理士会の権利能力の範囲を逸脱することは明らかである。
四  以上説示したところからして、被上告人がその総会において政治団体に対し金員を拠出することを決議した右(3)の決議は、無効というほかはないものと考える。
五  (2)の決議のうち日税連への特別会費納入に係る決議については、右決議に当たり、被上告人の総会が日税連におけるその使途を了知していたかどうかは、原審の認定するところからは必ずしも明らかでない。しかし、もし右特別会費が日税連において法四九条の一二第一項所定の建議の範囲を超えてする法改正運動などの政治活動の費用に使用され、あるいは政治団体である日税政(日税政が政治団体であることは、原審の確定するところである。)に拠出されるものであって、しかも、被上告人の総会がこれらのことを知って右納入を決議したとするならば、右決議もまた無効というべきものと考える。
(裁判長裁判官大堀誠一 裁判官味村治 裁判官小野幹雄 裁判官三好達)

上告代理人高田良爾の上告理由
第一 はじめに〈省略〉
第二 上告理由第一点――原判決には憲法一九条の解釈、適用に誤りがある。
一 原判決は「法改正につき会員の多数決により税理士会の意思を決定することは他に特段の事情のない限り団体の性質上やむを得ないことであり、控訴人ら主張のように右法改正に反対であれば常にその思想、信条の自由を犯すものとしてその無効を主張できるとする根拠はない」と判示している。
二 しかし、以下述べるように原判決の判示は明らかに憲法の解釈適用を誤っている。
昭和五三年、同五四年当時、日税連執行部が採っていた税理士法一部改正への動きは、すなわち大型間接税導入への地ならしをし、かつ税理士を納税者国民の代理人ではなく国税当局の下請機関とせんとする法改正への組織的な協力に外ならなかった。この様な税理士法一部改正への動きに賛成するか否かは、各税理士が国民の一人として個人的かつ自主的な思想、見解、判断等に基づいて決すべきことであり、憲法一九条の思想、信条の保障が当然及ぶべき事柄である。このような思想、信条の自由で保障された事柄については、それについて多数決でもって会員を拘束し、反対の意思表示をした会員に対してその協力を強制することは許されないのである。
第三 上告理由第二点――原判決には、判決に影響を及ぼすこと明らかなる事実の誤認、且つ法令の違反があり、原判決は破棄されなければ著しく正義に反する。原判決の事実の誤認、且つ法令の違反の判示がなされるに至った根本的要因は、原判決が、①「日税連は…政治資金規正法の枠内の一団体一五〇万円の限度でそれぞれ寄付したが、これは同年度の全体支出額の一パーセントに過ぎない」と判示し、さらに、②「理事者側としてもこれが後記の如き政治献金の資金に供されるとまでの認識はなかった」と判示したことによるものである。
一 原判決は「税理士会が税理士業務の改善進歩のために税理士法改正運動をすること自体はその目的からして許されないことではなく、被控訴人大税会についても前記(二)の認定のとおりその会則上一定の事業をすることが認められているから、税理士法改正のための広報、宣伝活動およびそのために必要な支出は当然許されるし、政治資金の寄付についてもこれが客観的、抽象的に観察して税理士会の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限り、目的範囲内の行為ということができる(前掲最高裁判決参照)。しかしながら、そのことから税理士会がその目的の範囲内においてするすべての活動につき当然かつ一様に会員に対して統制力を及ぼし、会員の協力を強制することができるものとは即断できないのであって、当該活動の内容、性質、これについて会員に求められる協力の内容、程度、態様等を比較考量し、多数決原理に基づく税理士会活動の実効性と会員の基本的利益の調和という観点から、会員の協力義務の範囲に合理的な限定を加える必要があるが、右政治資金の寄付が税理士会によって特定の政党、政治家又は候補者を支持、応援してこれらの者に対してなされる際、会員に対してこれへの協力を強制することは、会員の思想、信条の自由を犯すものとして許されないものというべきである(参照 最高裁昭和五〇年一一月二八日第三小法廷判決、民集二九巻一〇号一六九八頁)。そこで、このような見地からまず日税政がなした前記政治献金について検討するに、確かに、右献金の動機、目的は税理士法の改正を達成することにあったものと推認されるところ、右改正のについては全国税理士会員の中には一部反対の者があったとしてもその多数の会員の賛意のもとにその成立を期して政治運動をなしその一環として政治献金をなしたものであるから、一応その目的の範囲内とみられないではないが、その方法、態様においてやや妥当性を欠き、その献金先についても特定の政党、政治家又は候補者に偏する疑いがあるから日税政の政治活動としてもこれが批判の対象とされる余地は充分にあり、税理士会の公益法人としての立場からすれば、少なくとも右政治献金のために会員に対して特別にその協力を求めることはこれが強制加入団体であること等に鑑みその目的の範囲内にあるものとは未だ認め難いと言わざるを得ない」と判示しながら、結論部分において「しかし、本件で問題とされているのは被控訴人大税会の日税連に対する特別会費の納入決議であって、日税政がした右政治献金そのものではないから、右政治献金が税理士会の目的の範囲外であることから直ちに右納入決議が目的の範囲外となるものではない」と判示している。原判決が前述のように、「税理士会の公益法人としての立場からすれば少なくとも右政治献金のために会員に対して特別にその協力を求めることは、これが強制加入団体であること等に鑑み、その目的の範囲内にあるものとは未だ認めがたいといわざるを得ない」と正当に判示しながら、被上告人大税会の日税連に対する特別会費納入決議を有効とする判示をしている。これは前述したように、原判決が日税連が日税政に一パーセントの支出しかしていないとの認識しかなかったこと、理事者側(日税連、大税会)に政治献金するとの理解がなかったとの誤認をしたことによるものであり、当審においてはこの判示は是正されなければならない。
二 日税連より日税政に支出した金額について〈省略〉
三 〈省略〉
第四 上告理由第四点――被上告人会が大税政になした拠出金の交付決議は無効
一 被上告人会は、特殊公益法人に該当し、税理士会への加入が間接的に強制されているいわゆる強制加入団体である。被上告人会が、強制加入団体であり、個々の税理士に脱退の自由がないということは、法人が目的の範囲外の行為をすることによってその利益を侵害される個々の税理士は、税理士をやめない以上その損害を回避することが出来ず、結社の自由、職業の選択の自由が明らかに侵害されることになる。
二 税政連は昭和三八年、税理士業界では税理士会が公益法人であるため、政治活動ができないということで業界の政治的要求の実現のために政治運動を進める目的で創設されたものであるが、その活動の中心は特定政党および政治家の支援にあたったものであり、日税政、大税政などの税政連も、特定の政党及び政治家を支持していた。例えば、昭和五八年の衆議院議員選挙の際の候補者推薦の比率は、自民党が八〇パーセントを超え、社会、公明、民社の各党および無所属は各数パーセントで、共産、社民連等は皆無であり、税理士による国会議員等後援会に至っては、社会、公明すら皆無である(〈書証番号略〉)。仮に、税政連が特定の政党に偏するものではないとしても、被上告人大税会の会員の中にどの政党も支持しない会員がいるのであるから、会員から強制的に徴収した会費から税政連に政治資金を支出することは、被上告人大税会の権利能力の範囲・目的を超えるものであり、民法四三条に違反し、無効である。
従って、本件係争部分の決議が特定の政党、又は政治家に対する政治献金を行うことを目的としたものでないとしても、中立的でない政治団体である日税政及び大税政に対し、寄付をすることを目的とするものである(この主張自体については被上告人大税会においても自認するところである)から、本件決議は民法四三条に違反し、無効である。
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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