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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年 8月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)13065号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA08318002

要旨
◆原告が、被告Y1による虚偽の被害申告に基づき、警視庁の警察官から不当に逮捕されたため、精神的苦痛等を受けたと主張して、被告Y1に対しては民法709条及び民法719条に基づき、被告都に対しては国家賠償法1条1項等に基づき、連帯しての損害賠償を求めた事案において、被告Y1の本件犯行日に関する主張や供述等の変遷・供述内容は不合理なところもあるが、原告には犯行当時のアリバイはなく、本件犯行の動機がないとはいえない一方、被告Y1には虚偽申告をする理由がないとの事情を総合考慮すると、本件申告が虚偽であるとはいえないと判断するとともに、本件逮捕等には、現に捜査により収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案し、犯罪の嫌疑及び逮捕の必要性を認めることのできる合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず、あえて逮捕状の請求及び執行をしたと認め得るような事情があったとはいえず、国家賠償法上の違法があるとはいえないと判断して、各請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条
国家賠償法1条1項
裁判官
河合芳光 (カワイヨシミツ) 第45期 現所属 東京地方裁判所 (部総括)
平成29年4月1日 ~ 東京地方裁判所 (部総括)
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成24年1月17日 ~ 平成25年3月31日 法務省民事局商事課長
平成21年4月1日 ~ 平成24年1月16日 法務省民事局参事官
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 那覇地方裁判所沖縄支部(支部長)、那覇家庭裁判所沖縄支部(支部長)
平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日 那覇地方裁判所沖縄支部、那覇家庭裁判所沖縄支部
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成17年3月31日 検事、法務省民事局付、法務総合研究所(教官)
平成13年1月 ~ 平成13年4月 検事、法務省民事局付
平成12年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月31日 長崎地方裁判所福江支部、長崎家庭裁判所福江支部
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 京都地方裁判所、京都家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成7年3月31日 札幌地方裁判所

関根規夫 (セキネノリオ) 第48期 現所属 仙台地方裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 仙台地方裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 山口地方・家庭裁判所岩国支部(支部長)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 京都地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 大阪地方裁判所堺支部、大阪家庭裁判所堺支部
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所
平成8年4月2日 ~ 平成10年3月31日 浦和地方裁判所

土屋利英 (ツチヤトシヒデ) 第68期 現所属 東京地裁判事補
平成28年1月16日 ~ 東京地裁判事補

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
山口和光,今井秀智,吉永寛子,山田圭一,大菅和子,杉田陽子,石田由美子

被告側訴訟代理人
野村英治

関連判例
平成28年 3月 2日 東京地裁 判決 平25(ワ)13914号・平26(ワ)22119号・平26(ワ)11895号 損害賠償請求事件(第1事件)、損害賠償反訴請求事件(第2事件)、損害賠償請求事件(第3事件)
平成21年11月26日 東京高裁 判決 平20(ネ)5618号 差戻し損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実
(1) 当事者
(2) 被告Y1は,荏原署刑事組織犯…
(3) 荏原署刑事組織犯罪対策課警部…
(4) 原告は,東京地方裁判所から,…
(5) 原告は,平成23年10月26…
2 当事者の主張
(1) 原告の主張
(2) 被告らの主張
3 争点
(1) 本件申告が虚偽であるかどうか。
(2) 本件逮捕等に国家賠償法上の違…
第3 裁判所の判断
1 認定事実
(1) a社は,電気設備工事の設計施…
(2) 原告は,平成23年4月1日,…
(3) 原告は,平成23年4月28日…
(4) 一方,k社は,平成23年6月…
(5) Dは,原告に対し,平成23年…
(6) k社は,平成23年6月17日…
(7) 原告は,平成23年6月21日…
(8) h社及びk社は,Dにおいて,…
(9) Dは,原告に宛てて,平成23…
(10) 原告及びDは,平成23年7月…
(11) 被告Y1は,平成23年7月1…
(12) 原告は,平成23年7月14日…
(13) 本件手帳には,平成23年7月…
(14) 被告Y1は,B警部補に対し,…
(15) 被告Y1は,B警部補に対し,…
(16) 原告は,B警部補に対し,平成…
2 本件申告が虚偽であるかどうか…
(1) 原告の供述等
(2) 被告Y1の主張の変遷等について
(3) 原告のアリバイの存否について
(4) 原告の本件犯行の動機の有無に…
(5) 被告Y1の虚偽の本件申告をす…
(6) 以上のとおり,被告Y1の本件…
3 本件行為の違法性(争点(2)…
(1) 司法警察員が逮捕状請求時又は…
(2) 前提事実(3)のとおり,B警…
(3) また,B警部補は,前記1認定…
(4) 以上によれば,本件逮捕等には…
第4 結論

裁判年月日  平成28年 8月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)13065号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA08318002

相模原市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 山口和光
同 今井秀智
同 吉永寛子
同 山田圭一
同 大菅和子
同 杉田陽子
同 石田由美子
東京都品川区〈以下省略〉
被告 Y1
同訴訟代理人弁護士 野村英治
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者知事 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告らは,原告に対し,連帯して,1184万6724円及びこれに対する被告東京都については平成25年5月30日から,被告Y1については同年6月6日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,被告Y1による虚偽の被害申告に基づき,警視庁の警察官から不当に逮捕されたため,精神的苦痛等を受けたとして,被告Y1に対しては民法709条及び719条に基づき,被告東京都に対しては国家賠償法1条1項及び民法719条に基づき,連帯して慰謝料1000万円,刑事弁護人への報酬等相当額84万6724円及び本訴訟の弁護士費用相当額100万円の合計1184万6724円及びこれに対する上記各行為の後である各訴状送達日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実
以下の事実は,括弧内に証拠を掲げたもの以外は,当事者間に争いがなく,又は当事者が争うことを明らかにしない。
(1)  当事者
原告は,株式会社a(本店・相模原市〈以下省略〉。以下「a社」という。)の取締役であり,かつ,政治資金規正法上の政治団体「b団体」の代表をしている。
被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,学校法人c大学(以下「c大学」という。)d学部の教授であり,かつ,e株式会社(本店・埼玉県入間市〈以下省略〉。以下「e社」という。)の代表取締役である。
被告東京都(以下「被告都」という。)は,警視庁荏原警察署(以下「荏原署」という。)に所属する司法警察職員に捜査を遂行させるなどして公権力の行使に当たらせている地方公共団体である。
(2)  被告Y1は,荏原署刑事組織犯罪対策課警部補B(以下「B警部補」という。)らに対して,平成23年8月26日,荏原署において,「原告は,同年7月14日,被告Y1を本厚木駅(g店)に呼び出し,『基本合意書にサインしてよこせ,早く会社を綾瀬に移せ,公的資金を借りろ,何をぐづぐづしているのだ,このやろう。オレをナメるんじゃね。オレは元日本プロボクシングのチャンピオンだ。テメエなんて一発で即死だ。オレは誰もが震え上がる右翼だ。オレの言うとおりにしろ』といってb団体の名刺を出して脅した」との内容の脅迫の被害等を受けた旨の被害届(以下「本件被害届」という。)を提出した(以下「本件申告」という。)。B警部補らは,同年9月3日,本件被害届を受理した。
(3)  荏原署刑事組織犯罪対策課警部C(以下「C警部」という。)は,東京簡易裁判所の裁判官に対して,平成23年10月25日,原告の暴力行為等処罰に関する法律違反による下記の被疑事実(以下「本件犯行」という。)を理由とする逮捕状の請求(以下「本件逮捕状請求」という。)をした。B警部補は,同月26日午前10時30分頃,本件逮捕状請求により発付された逮捕状に基づき原告を通常逮捕した(以下「本件逮捕」という。)。

原告は,平成23年7月14日午後3時零分頃,神奈川県厚木市〈以下省略〉内(以下「本件被害場所」という。)において,h株式会社(以下「h社」という。)(代表取締役D(以下「D」という。))との事業提携を被告Y1(当時69歳)が断ったことに立腹し,被告Y1に対し,「基本合意書にサインをよこせ。早く会社を綾瀬に移せ,公的資金を借りろ,何をぐずぐずしているのだ,このやろう。オレをなめてんじゃねえ。おれは元日本プロボクシングのチャンピオンだ。テメエなんか一発で即死だ。オレは誰でも震え上がる右翼だ。オレの言うとおりにしろ。」などと申し向け,殴りかかるような素振りで威嚇した上,「b団体 E」と記載ある名刺(以下「本件名刺」という。)を差し出して,被告Y1の身体・名誉・財産に対し,危害を加えるような気勢を示して脅迫し,もって右翼団体である政治結社を仮装して威力を示して脅迫したものである。
(4)  原告は,東京地方裁判所から,平成23年10月28日,本件犯行に関して勾留の決定を受け,同年11月4日,同決定の期間が同月16日まで延長され,同日,処分保留のまま釈放された。
なお,東京地方検察庁検察官は,平成23年11月24日,原告の本件犯行に関し,嫌疑不十分で不起訴処分としている。
(5)  原告は,平成23年10月26日頃,本件犯行に関する事件につき弁護士Fを弁護人として選任し,同人に対し,同年11月21日,報酬等として84万6724円を支払った。
(甲23,63)
2  当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 被告Y1の不法行為
①原告は,平成23年7月14日は,午後2時30分過ぎまでa社の事務所に出勤し,自宅に一旦帰った後,午後2時50分頃妻の運転する車で小田急電鉄株式会社(以下「小田急」という。)のi駅に行き,午後4時25分頃には新宿駅に到着し,Dと午後7時15分頃西新宿にある新宿プリンスホテルにて打合せを行っており,本件犯行の時刻とされる午後2時から午後3時までの間に,本厚木にいることは不可能であったので,原告には,本件犯行の当時のアリバイがある。また,②被告Y1による本件犯行の日の主張や供述等は,同年6月中旬から7月中旬のある日,大学の勤務日である同月11日又は12日としていたのに,同月14日とするなどと合理的理由なく変遷しており,かつ,脅迫の文言の前後関係が被告Y1本人の供述と異なり,また,原告から脅迫を受けた際の対応として,被告Y1本人が供述するような「ああそう」と受け流すだけでその場を逃れたというのも不自然である。さらに,③本件犯行にある基本合意書(以下「本件合意書案」という。)は,被告Y1が融資を受けるためのものであり原告に利用価値がなく,被告Y1及びe社において公的融資を受ける見込みがなかった上,a社は,株式会社k(以下「k社」という。)との間で,同年6月末には,a社所有の電子タグ(RFID)を作成するエッチング機器一式(以下「本件機器」という。)についての売買契約を締結しているから,原告が被告Y1に本件合意書案へ署名を求める必要がなかったので,原告には本件犯行の動機がなかった。他方,④被告Y1は,原告から,金策の失敗についての責任を追及されること,詐欺により刑事告訴を検討すること又はG(以下「G」という。)からの借入金の返還請求のため原告が被告Y1の勤務先に来ることを阻止する必要があったので,被告Y1には虚偽の本件申告をする理由があった。
これらの事情から,本件犯行がなかったといえる。
したがって,本件申告は,虚偽であり,これにより,原告の名誉・信用を毀損し,身体の自由を奪ったから,原告に対する故意の不法行為に該当する。
イ 被告都の違法行為
本件被害届の内容は不自然,不合理であり,本件犯行の時刻を特定することができる客観的な資料もなく,本件被害場所の調査でも,本件犯行を裏付ける客観的な状況を確認することができず,本件逮捕状請求までの間に,原告及び被告Y1が平成23年7月14日午後3時に本件被害場所にいたことを明らかにするため,①被告Y1の大学のスケジュール帳及び出勤簿,②被告Y1に電話をして本件被害場所に呼び出したとするGへの事情聴取及び被告Y1の同日の携帯電話の通話記録,③被告Y1の電車乗降の電磁的記録について捜査をしていれば,B警部補及びC警部において,本件申告の信用性に看過することができない疑問点を発見することができ,更に本件犯行の後に原告が被告Y1に会ってきたと話したとするDからの事情聴取もしていないので,本件逮捕状請求には,本件犯行の嫌疑についての相当な理由及び逮捕の必要性に関する合理的根拠が客観的に欠如していたといえる。また,B警部補らは,原告から,本件逮捕の時に,原告が同年5月以降被告Y1と会っておらず,同年7月14日にはアリバイがある旨指摘を受けた上で,その証拠として原告の手帳(以下「本件手帳」という。)やボイスレコーダー(以下「本件レコーダー」という。)の提示を受けたにもかかわらず,本件レコーダーの内容の確認やa社の従業員から聞き取りをするなど原告のアリバイの有無についての補充捜査等を行っていないから,通常行うべき捜査をしたとはいえず,本件逮捕状の執行には,本件犯行の嫌疑についての相当な理由及び本件逮捕の必要性に関する合理的根拠が客観的に欠如していたといえる。そのため,本件逮捕状請求及び執行(以下「本件逮捕等」という。)は,公務員として職務上通常尽くすべき注意義務に違反している。
したがって,本件逮捕等は,違法であり,被告都は,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負う。
ウ 原告の損害等
原告は,本件申告及び本件逮捕等により,慰謝するために1000万円を下らない肉体的・精神的苦痛を被り,また,本件犯行について刑事弁護人を選任し,前提事実(5)のとおり,その報酬として84万6724円を支払うという損害を被った。さらに,原告は,本件訴訟を提起するために,弁護士を訴訟代理人として選任しており,本件申告及び本件逮捕等により,弁護士費用として100万円相当の損害を被っている。
そして,本件申告による被告Y1の故意の不法行為と本件逮捕等による違法行為とは,原告の身体拘束という不可分の一個の結果を生じさせており,各行為には共同関連性があるので,共同不法行為が成立し,被告Y1の不法行為責任と被告都の国家賠償責任は不真正連帯関係にあるというべきである。
(2)  被告らの主張
ア 被告Y1の主張
原告は,被告Y1に対して,本件合意書案に署名押印をするよう迫り,本件名刺を出し脅迫している。また,本件合意書案は,公的融資を得るための手段であって,被告Y1の署名が絶対条件であり,a社とk社との間の契約は発注書の案のみであり双方合意には至っていないから,原告には被告Y1を脅迫する動機がある。本件申告は,事実に基づいており,虚偽であるとはいえない。
したがって,本件申告は,不法行為に該当しない。
イ 被告都の主張
本件申告は,前記アのとおり,虚偽でない。そして,本件逮捕等は,当該各行為時に収集した証拠資料を総合勘案して判断するにおいて,合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず,あえてその行為を行った場合に限り,国家賠償法1条1項の違法となるといえるところ,B警部補及びC警部は,本件逮捕状請求までには,被告Y1から本件名刺及び本件合意書案の提出を受け,また,被告Y1からの事情聴取の結果,本件犯行の態様又は状況につき具体的で迫真性に富んだ供述を得ており,これらの供述は被告Y1が任意提出した証拠資料と整合し,その後の捜査によって裏付けられている上,原告には本件犯行の動機を形成し得る状況にある一方,本件逮捕の際に提示を受けた本件手帳の記載だけでは,原告の嫌疑を低下させる事情とはならず,かえって,本件手帳の平成23年7月14日欄には「Y1と明日逢う」との記載があり,この記載は同年5月以降は被告Y1と連絡を取っていないという原告の説明とは異なっている上,原告が同日午後3時頃に本件被害場所にいることが不可能であるとの主張をしたのは本件逮捕の後のことであり,また,これを裏付ける客観的証拠もない。また,被告Y1の話からすると,Gは原告と密接な関係を有している可能性が高く,本件逮捕の前にGの事情聴取をすれば原告に対する捜査を察知されるおそれがあったから,Gに対する事情聴取をしなかったのは不合理であったとはいえない。Dの事情聴取も,原告に捜査を察知されるおそれがあるから,本件逮捕状請求前に通常要求される捜査であったとはいえない。さらに,B警部補らは,本件被害場所である店舗の店員に対する事情聴取を行い,同店に防犯カメラが設置されていないことを確認し,また,小田急の担当者から,本厚木駅の出入口付近に設置されている防犯カメラの映像記録は保存期間が経過したため残っていない旨聴取している。
そうすると,B警部補及びC警部において,本件逮捕等の各行為当時に収集した証拠資料を総合勘案して判断するにおいて,合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるのに,あえて本件逮捕等をしたと認められる事情はなかった。
したがって,本件逮捕等に国家賠償法上の違法があったとはいえない。
3  争点
(1)  本件申告が虚偽であるかどうか。
(2)  本件逮捕等に国家賠償法上の違法があったかどうか。
第3  裁判所の判断
1  認定事実
括弧内の証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)  a社は,電気設備工事の設計施工等を業としており,l株式会社に対して本件機器の設置に関する工事代金債権を有していたところ,同社からその支払を受けられなかった。そこで,a社は,平成21年3月31日,本件機器を競売で1500万円で購入し,その代金の一部を同債権に充当した。
そして,原告は,Dに対し,平成21年8月4日頃,本件機器の購入又は本件機器の稼働後の製品の出荷先の紹介につき申入れをした。a社は,h社との間で,平成22年1月18日,a社が保有する本件機器の売買に関して売買代金1億1000万円とし,同年2月1日から同月8日までの期間に売買契約をすることなどが記載された基本合意書を作成した。また,h社は,株式会社mとの間で,同年7月8日,電子タグ事業について総額5億円を投資するとの合意書を作成した。そして,同社は,h社に対し,平成23年3月14日,初期資金として1億4000万円を融資する旨の書面を作成したものの,その融資が実行されることはなかった。本件機器に関する事業について,同年7月14日までの間に,資金を拠出する者はいなかった。
(甲1,9,28,35,43,48,49,原告本人第1回〔24ページ〕,弁論の全趣旨)
(2)  原告は,平成23年4月1日,Gから,被告Y1を紹介された。原告は,同月2日又は4日,被告Y1及びDと打ち合わせた。その際,原告及びDは,被告Y1に対し,e社の指示に従う旨の誓約書(以下「本件誓約書」という。)を差し入れた。
Dは,平成23年4月4日頃,本件機器の売買に関し,神奈川県融資制度を利用して8000万円前後の資金調達を行うことや,その申込み企業をe社とすることなどを確認した旨の文書を作成している。
(甲10,28,乙5,8,26,33,36,原告本人第1回〔3,17ページ〕)
(3)  原告は,平成23年4月28日頃,金融機関に融資を申し込むために必要な書類として,本件合意書案を作成した。本件合意書案には,e社がa社所有の本件機器(h社が借用中の神奈川県綾瀬市〈以下省略〉に保管中)を買い上げて事業経営をすること,e社を神奈川県綾瀬市〈以下省略〉の工場へ移転登記すること,準備資金不足のため原告から200万円を借用すること等が記載され,原告の署名押印がされているものの,当事者とされているe社及びh社の署名押印がされていない。
被告Y1は,平成23年6月15日頃,Dから,原告に頼まれたと言われ,本件合意書案を受領した。被告Y1は,同月27日,本件被害場所において,原告及びGと会い,原告と本件機器に関する事業につき話し合った。(甲11,乙26,31,33,38,40,証人D〔16,17ページ〕,原告本人第1回〔5ページから7ページまで,23ページ〕,原告本人第2回〔15ページ〕,被告Y1〔7ページ〕)
(4)  一方,k社は,平成23年6月2日,本件機器・インレットの設計・開発・製造・販売等の業務を目的として設立された。k社では,代表取締役にDが就任し,取締役としてH(以下「H」という。)等が就任していた。
(甲13)
(5)  Dは,原告に対し,平成23年6月12日,①発注予定者がk社で,代金1億1000万円であることなどを記載した本件機器の売買案,②本件機器を購入して協力したい気持ちは今も変わりないものの,売上げの見込みと正確な受注を確定する必要があり,その分の費用も多額に発生するため,k社の経営のバランスを取る必要があることを理解してほしい旨及び③原告からの紹介によりk社が金融機関等で資金調達ができた場合には一部の資金を原告へ優先的に機器代金として充当する旨を記載した文書を作成している。
(甲65,原告本人第2回)
(6)  k社は,平成23年6月17日頃,神奈川県綾瀬市〈以下省略〉の工場の敷地に関し,170万円ほどの費用を支出した。
(原告本人第1回〔26ページ〕,原告本人第2回〔12ページ〕)
(7)  原告は,平成23年6月21日,a社の取締役として,h社に宛てた「再確認書と確約」と題する書面を作成し,Dに同書面を渡している。同書面には,a社がh社に本件機器を売ったこと,契約が再々変更されh社による契約金の支払が履行されていないこと等が記載されている。また,原告は,Dに対し,同日,合計2899万9700円の貸金返済要求と題する書面を交付している。
(甲36から38まで,原告本人第2回)
(8)  h社及びk社は,Dにおいて,原告に対し,平成23年7月11日,新組織・新体制となったが,a社に本件機器の設置調整等の工事内容を基本的に任せたい旨,工事代金の支払を分割としてほしい旨及びその支払を同月に予定している旨記載した書面を提出している。
(甲36,66,原告本人第2回)
(9)  Dは,原告に宛てて,平成23年7月14日午後2時34分,k社のa社に対する本件機器に関する発注書を添付した上,同月20日の決済要望についてはk社の事情からは厳しいものの原告の希望に添えるように努力する旨,原告による支払方法3回との希望については事業資金が到着しているわけではない旨及び最終的に双方合意した時点で正式な捺印した発注書を発行する予定である旨記載した書面をファクシミリで送信した。
(甲14,証人D〔8ページ〕,原告本人第1回〔14ページ〕)
(10)  原告及びDは,平成23年7月14日午後7時頃,新宿プリンスホテルのロビーラウンジ「Le Trianon」で会った。その際,Dが,原告に対して,同月19日に決済資金を用意することができないものの,財務の責任者であるHから,残高証明を示すと話した。一方,原告は,Dに対し,会社を出る前に発注書に関するファックスを受領したことや,借金を抱えてどうにもならず会社もバンザイという状況であり,街金の3000万円も返さなければならなく,残高が5000万円あるなら,困っているので,2000万円程度を融通してくれないかなどと話した上,Hに明日会わせるように要望した。原告は,同日午後19時47分,同店で,アイスティーレモン2つの会計をしている。
(甲19,甲67の1,2,証人D〔9ページ〕,原告本人第1回〔18,19ページ〕,第2回〔17ページ〕)
(11)  被告Y1は,平成23年7月14日,c大学に出勤していなかった。
(乙25の1,3,乙34)
(12)  原告は,平成23年7月14日にi駅と小田急新宿駅との間を電車で移動したことが記録されている電磁的記録(パスモ)を有している。
(甲18の1,2)
(13)  本件手帳には,平成23年7月14日欄に,鉛筆書きで,「D 14:30~21:30」,「D・17:30 来ないTel 19:00西宿プリンス 金の話をする 明日10時までに返事をくれる。」との記載があるほか,「G・tel有・Y1と明日逢う」との記載がある。
(甲17,53)
(14)  被告Y1は,B警部補に対し,平成23年8月26日,本件被害届を提出した際,本件犯行の日を同年7月14日であると話していた。また,本件被害届には,Gが同年3月31日頃被告Y1に原告を紹介した旨及び原告が被告Y1に対しDに力を貸してほしい旨言った旨が記載され,本件合意書案の写し,本件誓約書の写し及び本件名刺の写しが添付されていた。
(乙23,証人B〔2ページ〕)
(15)  被告Y1は,B警部補に対し,平成23年9月3日,本件犯行の時刻につき午後2時頃から午後3時頃までと説明し,また,本件名刺,本件合意書の写し,Gが株式会社fの代表取締役であることを示す名刺,原告がa社の取締役であることを示す名刺及びDがh社の代表取締役であることを示す名刺の写しを提出した。その際,B警部補は,被告Y1の出勤簿や講義スケジュールを確認しなかった。
B警部補は,平成23年9月3日,被告Y1と伴に,本件合意書案に記載されている神奈川県綾瀬市〈以下省略〉所在の工場に赴き,その敷地の外から同工場の状況を確認した上,本件被害場所に赴いた。さらに,B警部補は,本厚木駅の出入口付近に設置されている防犯カメラを確認しようとしたものの,小田急の職員から,同防犯カメラの保存期間が2週間であることを聞き,同年7月14日の映像の確認をすることはしなかった。
(丙1から4まで,13,証人B)
(16)  原告は,B警部補に対し,平成23年10月26日,本件逮捕に先立ち,自宅で捜索差押令状の執行を受けた際に,自分はやっていない,被告Y1との事業提携の話が終わっている5月頃には,被告Y1とは連絡をとる必要がなく,会っていない旨話した。荏原警察署の警察官は,a社の事務所において,本件名刺の束を押収し,原告から,本件手帳及びノートの任意提出を受けた。そして,原告は,B警部補に対し,本件手帳の同年7月14日欄を見せ,被告Y1と会ったとの記載がないから被告Y1とは会っていないなどと述べたほか,同欄の「Y1と明日逢う」との記載については「これはGがY1と会うということだから自分が会ったわけじゃない」と説明し,また,「大学に乗り込んで総長に文句を言ってやる」と直接被告Y1に「言ってやった」などと話した。
(甲22,28,丙5,10,13,証人B)
2  本件申告が虚偽であるかどうか(争点(1))について
(1)  原告の供述等
原告は,本件申告が虚偽である理由として,①被告Y1による本件犯行の日の主張等が合理的理由なく変遷し,また,本件犯行の内容が被告Y1の供述と異なり,被告Y1の供述は不自然であり,また,②被告Y1には虚偽の本件申告をする理由があったと主張する外,③平成23年7月14日午後2時34分にa社の事務所におり,同日午後5時にDと新宿で会う予定であったので,同日午後3時に本厚木駅に行くことはあり得ない旨,④同年6月には,Dとk社とでやることになっていたので,本件合意書案の被告Y1による署名が同月末には不要となっていた旨供述し(原告本人第1回〔9,10,13,14,24ページ〕),陳述書に記載する(甲36)。
(2)  被告Y1の主張の変遷等について
本件犯行の日について,被告Y1は,本件訴訟において,①当初,平成23年6月中旬から7月中旬のある日と主張し(被告Y1準備書面(1)),②日時について記憶が定かでなく,警察の取調べでは同年7月10日から同月15日頃と言ったとした上で,同月11日又は12日と主張し(同書面(3)),さらに,③警察の取調べでは同月14日頃と述べており,同日とは言ってないとしていた(同書面(5))ものの,④警察において同日で間違いないと述べており,同日であると確定すると主張する(同書面(6))に至り,その後同日との主張を維持している(同書面(7),(8)及び平成28年4月22日付けのもの)。そして,被告Y1は,①平成23年7月14日が木曜日であり木曜日は教授会と各種委員会があって,教授全員がn校舎に集合する決まりとなっているため,原告と会うのは不可能であるため,同日には原告とは会っておらず,同月10日は日曜日なので原告と会うことはなく,同月15日金曜日も休校日であるので原告と会うことがないため,原告と会ったのは授業時間の間にある同月11日月曜日の午前10時20分から12時35分までの間又は同月12日火曜日の午後1時から2時20分の間のいずれかである旨の記載をした文書を作成し(乙11の1,乙12),また,②Gと会う日はGから突然電話があり,その日に会うので,本件犯行日の日時については記憶が定かでなく,警察の取調べでも,同月14日頃と言っており,同日とは言っていない旨平成26年5月12日付け陳述書に記載した(乙13)後,③平成23年7月14日は木曜日であり,講義のない日であるから,本件犯行の日は同日であると警察に対して申し立てていた旨及び本件の犯行日につき,Gが原告に脅され殺されかねないため,Gがいう同月10日に変更した旨を平成26年12月15日付けの陳述書に記載し(乙22),さらに,④平成27年3月10日付け陳述書にも,本件犯行の後,原告はこれからDに会うと言い,その頃原告がDと会ったのが平成23年7月14日であるため,同日であると記載し(乙24),⑤その後作成した陳述書にも同日である旨記載している(乙36,乙40)上,その旨供述する(被告Y1〔1,11,13,17ページ〕)。以上のとおり,被告Y1は,本件犯行の日について主張や供述等を変遷させているところ,被告Y1は,その理由をGから,原告がGを殺すと聞いたからと述べるものの,同日に確定した理由につき,自分のパソコンで本件被害届のデータを見付けたからなどと説明しており(被告Y1〔1ページから5ページまで,18ページ〕),その合理的な理由を説明しているものではなく,また,本件犯行の日が大学に行った日であるのかそうでない日であるかは,その前後の記憶を辿れば容易に分かるのが通常であるのに,これを変遷させ,また,大学に行かない日であるとしても,同日の木曜日であるか,同月15日の金曜日であるかに違いがある理由などの点についても合理的な説明をしておらず,実際に体験した事実を述べるものとしては,その供述等は不自然で不合理であるというほかない。
なお,Dは,平成23年7月14日に新宿プリンスホテルで原告と会った際に,原告が「今,Y1と会ってきた」と言ったと記載した文書を作成し(乙39),それに沿う証言をする(証人D〔2,3ページ〕)。しかし,同日の原告とDとの会話を録音した電磁的記録には,その旨の発言が記録されていない(甲67の1,2)のみならず,その録音が終了した後に原告とDとの会話があったとしても,Dは,その旨の発言がされた経緯について,発注書の件に関してではないかと思うと証言する一方で,発注書と被告Y1は関係ないとも証言しており(証人D〔3,11ページ〕),何らの説明をしていないから,証人Dの上記証言等を採用することはできない。
また,被告Y1は,本件犯行において脅迫を受けた際,「ああそう」というように「逃れた」と供述しており(被告Y1〔10,11ページ〕),原告が主張するように脅迫を受けた被害者の対応として不自然であり,また,被告Y1が供述する原告の発言内容(被告Y1〔10,15,16ページ〕)は,被告Y1は,Dが殴り殺される話を聞いたため,原告に対し,ボクシングをしているかを尋ねたら,原告から,全日本ボクシングのチャンピオンであると言われ,さらに,原告に対し,外車を持っているかと尋ねたら,原告から,街宣車を持っているので見せてやると言われた後に,本件名刺を渡され,本件合意書案の話になったとするものであり,また,原告が右翼という言葉は使っていないとするもので,本件犯行の内容とは,順序や右翼との発言があったどうか等で異なっている。
以上の被告Y1の供述等の不合理性などの事情からすると,本件犯行がなかったと推認する余地がある。
(3)  原告のアリバイの存否について
原告は,前記1認定事実(9)の書面をa社の事務所を出る前に受け取ったすれば,平成23年7月14日午後2時34分にはa社の事務所にいたこととなるところ,同認定事実(10)のとおり,原告は,同日午後7時頃にDと新宿で会っていることが認められる。
そして,原告は,Dから,平成23年7月14日午後2時34分,前記1認定事実(9)の書面と伴に,新宿プリンスホテルのロビーで同日午後5時に待ち合わせることを求める書面をファクシミリで受領した旨供述し(原告本人第1回〔14,17ページ〕),陳述書に記載する(甲36)ほか,原告の妻が同日午後2時50分頃原告を自宅からi駅まで送った旨陳述書に記載し(甲40),また,a社の経理事務担当者も,Dから,原告と約束している同日午後5時に間に合わないため,原告に同日午後5時30分に予定を変更してほしいと伝えてほしいと言われ,原告に同日午後4時45分頃電話でその旨伝えたことを陳述書に記載している(甲41)けれども,前記1認定事実(12)のパスモの記録には時刻の記録がない(なお,原告は,前記1認定事実(1)のとおり,同年6月27日,本件被害場所で,被告Y1と会った際には,交通手段として,自動車を利用したと供述しており(原告本人第2回〔16ページ〕),パスモの記録に本厚木駅がないことから,同年7月14日に本件被害場所に行っていないということはできない。)上,同日午後5時の待合せ時間が記載された上記の書面を含め同日午後2時半から午後7時頃までの間に原告の行動内容を裏付ける客観的な証拠がない(原告は,前記1認定事実(10)の打合せの際に「5時半にした」旨の発言をしているものの(甲67の1,2),その趣旨については,明確ではない。)から,原告が同日午後7時頃に新宿にいたからといって,原告が同日午後3時頃に本件被害場所にいなかったと認めることはできない。
そうすると,原告は,本件犯行の当時にアリバイがあると認めることはできない。
(4)  原告の本件犯行の動機の有無について
前記1認定事実(4)から(8)までのとおり,k社が平成23年6月2日に設立され,同月12日には,k社が発注者となった本件機器の売買案が作成され,同年7月11日には,k社からa社に本件機器の設置調整等の工事を任せる旨の書面が作成され,さらには,同月14日,k社から原告に本件機器の発注書が送信されているなど,a社とk社との本件機器に関する取引に向けて進展があることがうかがわれるものの,上記の本件機器の売買案は飽くまで案であり,上記発注書も正式なものではなく,契約金の支払もされず,k社の状況から同月20日の決済が厳しい状況にあったので,同日時点でその取引の成立の見込みがあったわけではない。他方,原告は,同認定事実(2)及び(3)のとおり,同年4月1日,Gから被告Y1を紹介された後,公的融資を受けるため本件合意書案を作成し,被告Y1が代表者を務めるe社において融資を受けた資金によりa社から本件機器を買い取るなどの取引を進めていた。そして,a社は,同認定事実(1)のとおり,平成21年3月31日に本件機器を購入して以降,平成23年7月14日までの間,本件機器を稼働させることができず,また,その転売もままならなかった(原告本人第1回〔24ページ〕)ところ,上記のとおり,k社への本件機器の売却の見通しも不明確な状況にあった同日時点では,いまだe社に対し本件機器を売却することも可能性として失われていたとはいうことはできない。しかも,原告は,同認定事実(10)によれば,同日時点では,会社の倒産の危機にあり,いわゆる街金への支払にも迫られていた状況にあったことがうかがわれ,原告の資金需要は逼迫していたとみることができる。そのため,原告が,同日時点において,e社が公的融資を受け,本件機器を買い取ってもらうため,本件合意書案に署名を求める必要がなかったという状況にはないといえる。
そうすると,原告には,本件犯行の動機がないということもできない。
(5)  被告Y1の虚偽の本件申告をする理由の有無について
原告が主張する被告Y1の虚偽の本件申告をする理由のうち,①金策の失敗につき責任を追及されることを阻止する点については,そもそも原告と被告Y1とは,平成23年4月1日に面識を得た以降,本件機器の取引につき検討を進めていた形跡が見受けられるものの,被告Y1又はe社が原告又はa社に対し本件機器の取引について何らかの契約をしたことを裏付ける客観的な証拠がないから,被告Y1において,金策の失敗につき責任を追及されるおそれがあると想定していたとは考えられない。また,同理由のうち,②詐欺により刑事告訴をされることを阻止する点についても,本件合意書案には,前記1認定事実(3)のとおり,原告だけが署名しており,被告Y1が署名していない上,原告と被告Y1と間の同月から同年7月までのやりとりの中で,被告Y1が原告に金銭要求をしていたことを認めるに足りる客観的な証拠はなく(被告Y1が原告に対し被告Y1の通帳の番号を伝えた(被告Y1〔31ページ〕)だけでは,被告Y1が原告に対して金銭を要求していたことの裏付けとなるとはいえない。),また,仮に被告Y1が原告に金銭要求していたとしても,これが詐欺によることを裏付ける証拠もないから,被告Y1において,詐欺により刑事告訴を検討されることを想定していたとも考えられない。さらに,同理由のうち,③Gからの借入金の返還請求のために原告が被告Y1の勤務先に来ることを阻止する点についても,Gが原告から借りた金員のうち被告Y1に渡した金員と記載したことがあるのは6万円であり(乙10),6万円の金員についての取立てを避けるために,警察に対し虚偽の被害申告をすると想定することもできない。
そうすると,被告Y1には,虚偽の本件申告をする理由があったと認めることはできない。
(6)  以上のとおり,被告Y1の本件犯行日に関する主張や供述等の変遷は不合理であり,かつ,被告Y1の供述にも不合理なところもあるけれども,原告には,本件犯行の当時のアリバイがあるとは認められない上,本件犯行の動機がないということができない一方,被告Y1には虚偽の本件申告をする理由が見当たらず,これらの事情を総合考慮すると,本件申告が虚偽であると推認するには足りない。
したがって,本件申告が虚偽であるということはできない。
3  本件行為の違法性(争点(2))について
(1)  司法警察員が逮捕状請求時又は執行時において,現に捜査により収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案し,犯罪の嫌疑及び逮捕の必要性を認めることのできる合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず,あえて逮捕状を請求し,又は執行したと認め得るような事情がある場合には,逮捕状の請求及び執行について国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものと解するのが相当である。
(2)  前提事実(3)のとおり,B警部補らは,本件逮捕状請求までの間には,G及びDの事情聴取をしていないものの,前記1認定事実(2)及び(14)のとおり,G及びDが原告と知り合いであることから,本件逮捕状請求までに同人らの事情聴取をした場合,原告に本件犯行について捜査がされていることが伝わるおそれがあるといえるので,本件逮捕状請求までにおける同人らの事情聴取が通常要求される捜査であるとはいうことができない。そして,前提事実(2)のとおりの本件被害届の内容は,具体的であり,原告が差し出したとする本件名刺について,B警部補は,前記1認定事実(14)のとおり,被告Y1から,提出を受けているから,被告Y1が本件名刺を有していたと認めることができること,原告が被告Y1に署名を求めたとする本件合意書案についても,同様に,提出を受けており,その内容も,原告のみが署名し,被告Y1の署名がされていないものであるから,本件被害届の内容と整合している上,脅迫という当事者間における言動に関わる本件犯行の事案の性質に鑑みれば,本件逮捕状請求の時点で,本件犯行の嫌疑の相当性及び本件逮捕の必要性につき,合理的根拠が客観的に欠如していたことが明らかであるということはできない。
なお,G及びDに対する事情聴取を除き,原告が主張するように,本件逮捕状請求までの間に,原告及び被告Y1が平成23年7月14日午後3時に本件被害場所にいたことを明らかにするため,①被告Y1の大学のスケジュール帳及び出勤簿,②被告Y1の同日の携帯電話の通話記録並びに③被告Y1の電車乗降の電磁的記録について捜査をすることは,本件犯行の嫌疑の解明には望ましいといえるものの,前記2のとおり,本件申告が虚偽であるとの立証ができない以上,これらの捜査をしていれば,本件犯行の嫌疑について相当性に関する合理的根拠が客観的に欠如したことが明らかとなったかどうかも不明であるというほかない。
(3)  また,B警部補は,前記1認定事実(16)のとおり,本件逮捕に先立ち,原告から,本件手帳の平成23年7月14日欄を見せられ,被告Y1とは会っていないと言われているものの,同記載が原告の一方的な記載であり,かつ,鉛筆書きであるから,同日欄に記載がないことから,それだけでは本件犯行の嫌疑が低下したとはいえず,本件逮捕を見合わせるべき事情があるとはいえない。また,本件レコーダーの内容を確認したとしても,原告と被告Y1とのやり取りが記録されていることをうかがわせる証拠がなく,原告とDとのやり取りを確認しただけでは,本件逮捕状の執行当時において,原告の本件犯行の嫌疑が低下するということはできない。そして,本件被害届には,原告が本件犯行以外にも被告Y1に対して脅迫していることがうかがわれる内容を含んでいる(乙23)上,前記(2)のような本件犯行の事案の性質上,本件逮捕状の執行当時,本件逮捕の必要性がなかったということもできない。そうすると,本件逮捕状の執行時点において,本件犯行の嫌疑の相当性及び本件逮捕の必要性につき,合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるということもできない。
(4)  以上によれば,本件逮捕等には,現に捜査により収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案し,犯罪の嫌疑及び逮捕の必要性を認めることのできる合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず,あえて逮捕状の請求及び執行をしたと認め得るような事情があったとはいえない。
したがって,本件逮捕等に国家賠償法上の違法があるということはできない。
第4  結論
以上のとおり,損害の点について検討するまでもなく,原告の請求には,いずれも理由がない。
(裁判長裁判官 河合芳光 裁判官 関根規夫 裁判官 土屋利英)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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