裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件

裁判年月日  昭和54年 5月29日  裁判所名  水戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭46(わ)198号
事件名  地方自治法違反被告事件
裁判結果  有罪(執行猶予)  上訴等  控訴  文献番号  1979WLJPCA05296006

裁判経過
上告審 昭和59年 4月20日 最高裁第二小法廷 決定 昭56(あ)716号 地方自治法違反被告事件
控訴審 昭和56年 3月 3日 東京高裁 判決 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件

出典
刑集 38巻6号2167頁

Westlaw作成目次

主文
理由
(罪となるべき事実)
第一 被告人薄井ます、同吉村忠夫、…
第二 いずれも被告人吉村忠夫から、…
一 被告人黒澤英雄は、同年五月二…
二 被告人野澤力三は、同月二三日…
三 被告人黒澤大二は、同月二三日…
四 被告人黒澤武雄は、同月二六日…
五 被告人竹内克己は、同月下旬こ…
六 被告人川崎萬吉は、同月下旬こ…
七 被告人堀川秀雄は、同月下旬こ…
八 被告人根本徳太郎は、同月下旬…
九 被告人大内一郎は、同月下旬こ…
第三 被告人吉村忠夫は、同年六月一…
第四 被告人河田勝治は、右同日、同…
(弁護人らの主張に対する判断)
一 本件は、政治資金規正法上の政…
二 各被告人の供述調書に任意性が…
三 当時解職投票は市長の辞職によ…
四 被告人助川及び弁護人は、全面…
(法令の適用)

裁判年月日  昭和54年 5月29日  裁判所名  水戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭46(わ)198号
事件名  地方自治法違反被告事件
裁判結果  有罪(執行猶予)  上訴等  控訴  文献番号  1979WLJPCA05296006

主文

被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司を各懲役二年に、
被告人野澤力三を懲役一年に、
被告人黒澤英雄、同黒澤大二、同黒澤武雄、同竹内克己、同川崎萬吉、同堀川秀雄、同根本徳太郎を各懲役八月に、
被告人大内一郎、同河田勝治を各懲役六月に
それぞれ処する。
この裁判確定の日から、被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司に対し各四年間、被告人黒澤英雄、同野澤力三、同黒澤大二、同黒澤武雄、同竹内克己、同川崎萬吉、同堀川秀雄、同根本徳太郎、同大内一郎、同河田勝治に対し各三年間右それぞれの刑の執行を猶予する。
被告人黒澤英雄から、押収してある日本銀行券(一万円)一〇枚(昭和四九年押第一〇一号の六)を、
被告人黒澤武雄から、押収してある日本銀行券(一万円)一〇枚(前同押号の九)を、
各没収する。
被告人野澤力三から金三〇万円を、
被告人黒澤大二、同竹内克己、同川崎萬吉、同堀川秀雄、同根本徳太郎から各金一〇万円を、
被告人大内一郎、同河田勝治から各金五万円をそれぞれ追徴する。
訴訟費用中証人川上キヨ、同郡司喜久子、同郡司栄子、同斉藤みつ子、同中島玲子、同富山とし子、同小圷君子、同山口八重子、同足立政江、同竹永ひで子、同西野美智子、同富山とし子、同大川進子、同中村雄一、同押田勝男、同高崎司に支給した分は、被告人吉村忠夫、同河田勝治の連帯負担
証人薄井てう、同石川ふよ、同石川ちよ、同根本甚市(第一七、第一八、第一九回)、同岡部勝一、同磯崎恵子、同深谷半四郎、同岡部荘次兵衛、同竹永敬、同根本義勝、同男庭一成、同広木潔、同薄井哲夫、同根本弘、同大内長吉、同横須賀与四郎に支給した分は、これを一四分し、その一ずつを被告人一三名の負担
証人中郡幸次に支給した分は、被告人薄井ます、同吉村忠夫、助川一司、同川崎萬吉の連帯負担証人武石祐次に支給した分はこれを六分し、その一ずつを被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司、同河田勝治、同黒澤大二、同黒澤武雄の負担
証人武藤建男に支給した分は、被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司、同竹内克己の連帯負担
証人助川美水に支給した分は、被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司、同野澤力三の連帯負担
証人薄井敬正、同根本きみ子に支給した分は、被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司、同根本徳太郎の連帯負担
証人深谷喜男に支給した分は、これを五分し、その一ずつを被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司、同川崎萬吉、同堀川秀雄の負担
証人根本甚市(第六四、第六七回)、同宮本正日伝に支給した分は、これを一三分し、その一ずつを被告人一三名の負担とする。

 

 

理由

(罪となるべき事実)
被告人らは、いずれも昭和四六年六月二〇日施行の茨城県那珂湊市長薄井与兵衛の解職投票に際し、同市長の解職に反対して運動していたものであり、被告人助川一司を除くその余の被告人は、いずれもその選挙人であるが、
第一  被告人薄井ます、同吉村忠夫、同助川一司は、共謀のうえ、右市長解職に反対する目的で、同年五月二〇日ころ、同県那珂湊市部田野八四二番地黒澤英雄方において、選挙人である同人に対し、同人の三女黒澤英子を介して、前示解職反対の投票並びに投票とりまとめのための運動をすることの報酬として現金一〇万円(昭和四九年押第一〇一号の六)を供与したほか、別紙犯罪一覧表記載のとおり、同月二三日ころから同月下旬ころにかけて、前後一〇回にわたり、同市磯崎町四、六四二番地黒澤力三方ほか七か所において、いずれも選挙人である同人ほか九名に対し、前同様の目的で前同様の運動をすることの報酬としてそれぞれ現金三万円ないし三〇万円を各供与し
第二  いずれも被告人吉村忠夫から、前示目的及び趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら
一  被告人黒澤英雄は、同年五月二〇日ころ、同市部田野八四二番地自宅において、三女黒澤英子を介し、現金一〇万円(昭和四九年押第一〇一号の六)の供与を受け
二  被告人野澤力三は、同月二三日ころ、同市磯崎町四、六四二番地の自宅において、現金三〇万円の供与を受け
三  被告人黒澤大二は、同月二三日ころ、同市阿字ケ浦町六六三番地の自宅において、現金一〇万円の供与を受け
四  被告人黒澤武雄は、同月二六日ころ、前示黒澤大二方において、同人を介し、現金一〇万円(前同押号の九)の供与を受け
五  被告人竹内克己は、同月下旬ころ、同市明神町五、五三六番地の自宅において、現金一〇万円の供与を受け
六  被告人川崎萬吉は、同月下旬ころ、同市六丁目五、一二五番地薄井与兵衛後援会本部において現金一〇万円の供与を受け
七  被告人堀川秀雄は、同月下旬ころ、同市八幡下七、一六三の一番地の自宅において、現金一〇万円の供与を受け
八  被告人根本徳太郎は、同月下旬ころ、同市磯崎町四、六四二番地野沢力三方において同人を介し現金一〇万円の供与を受け
九  被告人大内一郎は、同月下旬ころ、同市辰ノ口六、〇七二番地の四所在三浜船員会館において、現金五万円の供与を受け
第三  被告人吉村忠夫は、同年六月一六日ころ、同市釈〓町五、七一八番地竹永敬方において、被告人河田勝治に対し、前同様の目的及び趣旨で現金五万円を供与し
第四  被告人河田勝治は、右同日、同所で、被告人吉村忠夫から前同様の目的及び趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら現金五万円の供与を受け
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(弁護人らの主張に対する判断)
一  本件は、政治資金規正法上の政治団体たる薄井与兵衛後援会連絡協議会の会員としての許された政治活動のために支出された立替金の内部関係における支出であつて、買収及び被買収の行為にはあたらない旨の主張について
しかし、後援会活動であるからといつて、それが地方自治法によつて準用される公職選挙法二二一条一項各号に該当する行為であれば、後援会の名をもつてすると否とにかかわらず、同条違反の罪が成立することは明らかである。
本件各金員の授受当時、被告人らが後援会本部に、選挙対策本部なるものを組織して、街頭宣伝活動など被告人らのいう後援会活動を活発に行つていたことは証拠上明らかであり、これが市長解職投票の投票運動にあたることも明らかであるから、右運動に際して、金銭の授受があれば、その趣旨如何によつて、犯罪が成立することも当然である。
そこで、まず本件金員が、後援会といかなるかかわりを持つものであるかについて検討する。
押収してある小型金銭出納帳、農事メモ及び岡部勝一の昭和四六年九月八日付検面調書によると、次の事実が認められる。
右小型金銭出納帳及び農事メモは、当時後援会会計担当者根本甚市が多忙であつたため、被告人薄井(以下薄井という)の実兄である右岡部勝一が事実上の会計担当者として記載していたものであつて、小型金銭出納帳の昭和四六年五月二〇日欄に「薄井婦人渡」として一二〇万円の支払が記帳され、農事メモには「6/3寄附金」として一二〇万円の入金が記帳されているのみで、その余の本件金員の流れについては一切記帳されていない。他面、右出納帳、農事メモには、支部等への経費の概算払いと認められる支出が、その都度記帳されているのであつてこれと対比すると、本件において授受された金員が後援会の帳簿に記載されていないことは、不合理かつ不自然である。
内部関係であると否とを問わず、後援会の資金としての支出であれば、その都度現金の動きがあることは当然であるから、その収支が後援会の現金出納帳に記載されないことはあり得ない筋合いであつて、その記帳がなされていないことは、本件授受の金員が、後援会ひいては後援会活動に関係のない支出であることの証左というべきである。
次に、受供与各被告人の認識についてみると、右小型金銭出納帳によれば、五月三日「募集人夫賃堀川秀雄殿」として三万円、同月五日「平磯後援会へ竹内様」として三二、〇〇〇円、同月六日「同上(募集人夫賃)川万渡」として二五、〇〇〇円、六月一五日「川万外交ヒ」として一五、六七〇円、五月五日「尺〓町後援会へ」として二〇万円、同日「平磯後援会へ竹内渡」として三二、〇〇〇円、六月四日「平磯支部賄ヒ」として五万円、六月一二日「磯崎支部渡」として一四五、〇〇〇円、同月一三日「助川を通じ磯崎支部へ」として一〇万円、六月一八日「平イソ支部の賄費」として二〇万円などの記載がみられる。このことは、後援会として支出される金銭は、会計担当者から相手方に対し、その都度支払われるものであることを示すものであつて、会計に関与しない吉村から支払われることはなく、特段の理由なく同被告人から金員を受領した者は、それが後援会からの支出でないことの認識があつたものと推認できるのである。
以上のとおりであつて、吉村が薄井から受取り、供与した金員は、後援会の資金ではなく、被解職請求市長の妻である薄井個人の出捐であつて、後援会活動とは関係のないものである。
更に、被告人らのいう組合対策、市民に対する啓蒙運動ないしリコール反対運動のため各被告人らが立替払した費用を支払おうという幹部会の決議ないし取決めがあつたとすることは、納入された会費もなく、適正な寄付金も殆んどない後援会としては、資金的にこれを支出するに由ないものであるから、その資金的手当をしないまま右のような決議をすること自体不合理である。
そして、右決議については、捜査段階においては全く触れられていないし、冒頭手続における被告事件に対する陳述においても、各被告人及び弁護人において一切触れるところがなく、審理の終期に至つて初めて、各被告人から供述されたものであつて、その供述の時期、審理の経過に照らしても、右供述はいずれも信用するに価しないものである。
また、根本義勝の昭和四六年九月一三日付検面調書によれば同年五月二〇日前後ころ、吉村と助川が同人方(平野屋)に来て、市長派議員らに手当をするのに金がかかる、その選挙資金をどうしたらいいかといつて便箋のようなものに名前等が書かれているものを見せられ、黒澤佐左ヱ門というのにも三万円というように書いてあつたので、こんなものにもやらなくちやならないのかといつた記憶がある、二人には、私には分らないからおますさんに相談しなさいといつて別れた旨の供述記載があり、この点について吉村の九月一七日付検面調書には「何回か平野屋に行つているので、その際、助川と私と根本が会つてその様な話し合いをした様な気もするのですが、これは、はつきりした記憶ではありませんですから、その場でどんな話がなされたかといつた細かいことは覚えていません竹内が一緒にこの様な話しに加わつたことは、私の記憶ではありません」となつており、被告人助川(以下助川という)の八月二四日付検面調書には、岡部方で金を受取る前日、吉村、竹内にいわれて平野屋に一緒に行き、吉村が罫紙の一覧表を出し、市長派議員の名前を書いてあるものを見せ、竹内に、ますにも話がついており、金は用意してくれるよう頼んであると話していた旨の供述記載がある。また、被告人竹内のこの点についての供述調書はない。そうであれば、根本調書作成前にあつたこの点の調書は助川のものだけであつて、竹内が同行したか否かについては両者の間に相違があるし、会話の内容にも一致しないものがあるのであるから、右根本調書が検察官の誘導によるものとは認められず、第三者の供述としてその内容は信用すべきものがある。
そして、これらの調書によると、少くなくとも吉村が岡部方で薄井から金員を受取つた日の前日ころか、その何日か前ころ、吉村と助川が平野屋に根本を訪ね、配布先市議らの一覧表を示して、資金面の話をしたことが認定できる。また、この点に関し右根本は第二六回公判廷で証人として、検察官からの、右調書に、吉村が「市長派の議員に手当する金がかかる、その金が無くて困つているんだ」といつたと述べているが、との質問に答えて「金の無い連中ですから、当然そういう話をしていました」旨供述しているのであつて、これに続く供述で右証言は、伝聞であるとするのであるが、その供述経過からしても、同人の前示供述調書と対比しても信用すべきものがあり、平野屋で吉村から資金面の相談を受け、「おますさんに相談しなさい」と答えたことが認められるのであつて、当時はまだ具体的に市議らに配布する資金の手当がついてなかつたと考えられるのであつて、それより以前に幹部会の決議があつたとすることは経験則に反するものがある。
以上いずれの点からしても、被告人らのいう右決議は存在しなかつたと認めるのが相当である。
従つて、五月二〇日ころ概算で立替金を支払いその後書類を整えて六月に政治資金規正法上の報告をする筈であつたところ、後援会本部、事務局等が捜索され書類が散逸したため、その報告をするに至らなかつたとする主張も理由のないものである。以上のとおり、本件金員が立替金の精算的概算払であるとすることはできず、その支出の時期、支払方法、金額等からすると、判示のとおりの趣旨を認定するのが相当である。
二  各被告人の供述調書に任意性がない旨の主張について
しかし、被告人らはいずれも当公判廷で、各その検面調書につき、いずれも内容を読み聞かされたうえ、署名、指印している旨供述していること、各供述調書の内容は、それぞれ当公判廷での供述と対比すると、既に説示した客観的事実に合致するものであつて、自然であり前後脈絡するものがあるほか、訂正を求めて、その訂正がなされている個所もみられるし、前示平野屋方の吉村、助川、根本の話のあつた点についての吉村の供述にみられるように、記憶がないとの供述は、その旨録取されているし、供述間の相違点は、それとして調書が作成されていて、その間不法な誘導等のなかつたことが認められる一方、薄井、吉村、助川は、本件一七〇万円の授受の場所、金額、相手方について、当初虚偽の事実を供述し、これがそのまま録取されて、調書が作成されているなどのことからすると、被告人らに対し、違法にわたる取調が行われたと認めることはできない。
なお、被告人らが捜査官に対し、できるだけ事実を隠蔽し、虚構の事実を述べても罪責を逃れようとしたことは、事件発覚後薄井、吉村、助川らが一時所在をくらませていたこと、調書上、逮捕された後も、客観的事実との矛盾を突かれて供述せざるを得なくなつて、始めてその事実を認めるに至つた経緯が認められるなどのことからすると、捜査官が理詰めの質問をし、ある程度の誘導をすること、場合によつては語気の強くなることもありうべきことであつて、その程度の取調方法を以て脅迫によつてなされた供述とすることはできない。
更に、薄井、吉村らの健康状態も任意性を疑わしめるに足りるものということはできないし、助川が再逮捕されたからといつて、記録によればそれは理由のあるものであつて、不当な拘禁のもとになされた自白であるとも認められず、供述の任意性を疑わしめる事由とはなし得ないものである。被告人川崎に対する茅根検事の行為も同被告人の供述によつても、故意の暴行を受けたというのではなく、同検事が立上つた際、たまたま机が倒れ自分も転倒したというものであつて、暴行によつて自白を強要したものとは認められない。更に、押収してある留置人診療簿、昭和五二年一一月一二日付捜査報告書によれば、同被告人が水戸署に来診を受けたという志村医師は、自白の後である七月二〇日以降診察したものであることが認められ、カルテに外傷の記載もなく、自白と右検事の行為との間に因果関係は認められない。更に証拠調をした同被告人の検面調書二通は茅根検事ではなく検事山田一夫が録取したものであること、右自白前に同被告人には中井川曻一ほか一名の弁護人が選任されていて、防御権の行使は十分行使しうる状況にあつたなどのことからすると、右二通の検面調書には任意性があるものと認めるのが相当である。以上のとおりであつて、被告人らの供述調書に任意性がないとの主張は採用できない。
また、これらの供述調書に特信性を欠くということもできない。
三  当時解職投票は市長の辞職により避けられる見通しであつたため、立替金の概算的精算をしたのであつて、本件金員の授受は解職投票に関するものでないから犯罪は成立しない旨の主張について
しかし、薄井、吉村、助川らにリコールを回避しようとの意図もあつたこと、薄井市長が辞表を書き、これを五月三〇日と六月一六日ころに助役などに一たん提出したことは認められるものの、吉村の当公判廷での供述等にもあるとおり、市長は終始強気であつて、解職投票を辞さない姿勢であつたこと、投票に至るまで、街頭宣伝活動、署名集め、賛否投票用紙の配布のための戸別訪問など投票運動が継続されていたこと、結果的に市長は辞任しないまま、解職投票が行われたことなどの事実は証拠上明白であつて、選挙対策本部なるものまで組織してなした被告人らのいう後援会活動が、投票運動にあたることも自明である。
してみれば、現実に投票運動は中止されることなく行われていたのであるから、市長の辞表提出の有無、辞意の存否が本件犯罪の成否にかかわるものでないことも、また、明らかであつて、金員授受の趣旨は、既に判断したとおりであるから、この点の主張も採用の限りでない。
四  被告人助川及び弁護人は、全面的に本件犯行を否認するが、吉村、薄井の各関係検面調書によれば、助川はむしろ積極的に本件犯行を意図し、推進したことが明らかであり、ことに、同被告人が吉村、薄井の面前で、金バツヂを外させるようなことはさせない旨話したとの吉村、薄井の検面調書中の記載は同被告人の関与の程度を如実に物語るものがあり、右の点の供述がその内容からみて、検察官の創作であるとすることはできないものであつて、被告人助川の否認は理由がない。
また、各被告人らが本件金員の供与を受けるに際し、その趣旨が判示認定のとおりであることを認識していたことは、前説示及び前掲関係各被告人の検面調書並びに関係各証拠上明らかに認められるのであつて、これに反する被告人らの公判廷での供述は、いずれも信用できないものである。この点の主張も排斥を免れない。
なお、被告人川崎が「那珂湊の真相」なるパンフレツト印刷代一二万円を後援会のために立替払していた事実は認定できるけれども、それは本件授受された金員とは別個に精算されるべきものであつて、右金員が前示のとおり後援会の資金ではなく、同被告人もこれを了知していたものと認められる以上、その犯罪の成立を否定すべき理由はない。また、被告人河田に対する金員の授受も、後援会として正規のものではなく、その現実の使途も、解職反対のための投票用紙ひな型を配布するため、地方自治法によつて準用される公職選挙法一三八条に違反する戸別訪問をした者に対する日当等として支払われたものであつて違法であり、その訪問先が後援会員に限られたとしても、同条違反の行為であることは明らかであるから、いずれの点からしても、同被告人及び供与者たる吉村に本罪の成立を否定すべき事由は存せず、この点の主張も理由がない。
(法令の適用)
被告人薄井、同吉村、同助川の判示第一の各所為
各刑法六〇条、公職選挙法二二一条一項一号(それぞれ所定刑中各懲役刑を選択)
判示第二の一ないし九の各所為
各公職選挙法二二一条一項四号、一号(各懲役刑選択)
同第三の所為(被告人吉村)同法二二一条一項一号(所定刑中懲役刑選択)
同第四の所為(被告人河田)同法二二一条一項四号、一号(所定刑中懲役刑選択)
併合罪の処理(被告人薄井、同吉村、同助川)
それぞれ刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(いずれも犯情の最も重い判示野澤力三に対する罪の刑に各法定の加重)
刑の執行猶予(被告人全員)それぞれ同法二五条一項
没収(被告人黒沢武雄、同黒沢英雄)公職選挙法二二四条前段
追徴(被告人薄井、同吉村、同助川、同黒沢武雄、同黒沢英雄を除くその余の各被告人)同法二二四条後段
訴訟費用の処理
刑事訴訟法一八一条一項本文(連帯負担の分については更に同法一八二条)
(なお、公職選挙法の規定は、いずれも地方自治法八五条一項同法施行令一一六条の二、第一〇九条により準用されるものであり、その罰則は、昭和五〇年法律第六三号付則四条により、同法による改正前の法律による。)
(量刑の事情)
本件各犯行は、公正であるべき市長解職投票に際し、多額の金員をもつて投票人を買収しようとしたものであつて、解職投票が地方自治において住民の直接政治に関与することのできる重要な制度であることを思えば、本質的に選挙と異るところはなく、それが民主政治の根幹をなすことは明らかであつて、これを買収という最も悪質な行為によつてその公正を害しようとした被告人らの責任は、いずれも軽視できないものがある。
ことに、被告人薄井、同吉村、同助川の行為は本件各犯行の原動となつたものであつて、その責任は重大である。
よつて、各被告人らの経歴、平素市会議員などとして地域社会に貢献するところがあつたことのほか、家庭の情況などを考慮し、それぞれの責任に応じ主文のとおり判決する。

 

別紙 犯罪事実一覧表
〈省略〉
〈省略〉

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。