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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件

裁判年月日  昭和53年 8月29日  裁判所名  最高裁第三小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭51(行ツ)76号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1978WLJPCA08290011

要旨
◆政治的団体に対する地方公共団体の補助金の支出が地方自治法二三二条の二にいう「公益上の必要」に基づくものであるとされた事例

裁判経過
第二審 昭和51年 4月28日 名古屋高裁 判決 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
第一審 昭和45年 7月11日 名古屋地裁 判決 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件

出典
裁判集民 124号503頁
裁判所ウェブサイト
判タ 369号148頁
判時 906号31頁

評釈
金子芳雄・判評 243号19頁
村上義弘・ジュリ別冊 125号162頁(地方自治判例百選 第2版)
村上義弘・ジュリ別冊 71号164頁(地方自治判例百選)
はやししうぞう・時の法令 1019号56頁
地方自治法判例解説(第2集)・地方自治 497号91頁(別冊)
髙部正男・地方自治 372号56頁

参照条文
地方自治法232条の2
地方自治法242条の2第1項4号
裁判官
江里口清雄 (エリクチキヨオ)  現所属 退官
昭和55年3月19日 ~ 退官
昭和48年1月9日 ~ 昭和55年3月18日 最高裁判所判事
~ 昭和48年1月8日 福岡高等裁判所(長官)

天野武一 (アマノブイチ)  現所属 退官
昭和53年9月20日 ~ 退官
昭和46年5月21日 ~ 昭和53年9月19日 最高裁判所判事
~ 昭和46年5月20日 大阪高等検察庁検事長

高辻正己 (タカツジマサミ)  現所属 退官
昭和55年1月18日 ~ 退官
昭和48年4月4日 ~ 昭和55年1月17日 最高裁判所判事
~ 昭和48年4月3日 内閣法制局(長官)

服部高顯 (ハットリタカアキ)  現所属 退官
昭和57年9月30日 ~ 退官
昭和54年4月2日 ~ 昭和57年9月29日 最高裁判所(長官)
昭和50年12月3日 ~ 昭和54年4月1日 最高裁判所判事
~ 昭和50年12月2日 大阪高等裁判所(長官)

環昌一 (タマキショウイチ)  現所属 退官
昭和57年4月11日 ~ 退官
昭和51年3月27日 ~ 昭和57年4月10日 最高裁判所判事
~ 昭和51年3月26日 第二東京弁護士会所属弁護士

被引用判例
平成17年 8月 5日 佐賀地裁 判決 平13(行ウ)1号 損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主  文
理  由

裁判年月日  昭和53年 8月29日  裁判所名  最高裁第三小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭51(行ツ)76号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1978WLJPCA08290011

上告人 渡久地政司
右訴訟代理人 尾関闘士雄 外二名
被上告人 佐藤保
右訴訟代理人 鈴木匡 外三名
右補助参加人 豊田市給与所得者連合会
右代表者 矢頭辰巳
右訴訟代理人 鶴見恒夫 外一名

 

主  文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

 

理  由

上告代理人尾関闘士雄、同山田敏、同佐藤典子の上告理由第一及び第二について
政治的団体に対する地方公共団体の補助金の支出を規整する根拠規定としては地方自治法二三二条の二以外には存しないとし、被上告人補助参加人に対する本件補助金の支出が同条にいう「公益上の必要」に基づくものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。
同第三について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 江里口清雄 裁判官 天野武一 裁判官 高辻正己 裁判官 服部高顯 裁判官 環昌一)

 

上告代理人尾関闘士雄、同山田敏、同佐藤典子の上告理由
第一  憲法違背
本件は、豊田市長の職にあつた被上告人が、政治団体である豊田給与所得者連合会(旧名、給与者連盟、以下単に、給連と略称)に補助金を支出した行為の違法性を問題とした、所謂、住民訴訟であるところ、原判決は、政治団体に対する公金の支出を憲法は禁じて居らないと判断した。
右は憲法の解釈を誤つたものである。
一 財政立憲主義と公金の私物化の禁止
我国の憲法は、国の財政に関し、財政立憲主義(財政議会主義)をその基本原則としていることは言うまでもない。(憲法八三条-九一条)
近代立憲国家と議会制民主々義発達の歴史を見れば、国王の課税と国費の支出権限に対し、議会が制約を加えようとしたところから始まつている。(権利の章典など)
又アメリカの独立戦争もその発端は関税問題であつた。
すなわち、国の財政作用は、国政全般の経済的基礎をなし、国民経済のあり方を決定付けるという意味で、最も、国民各階層の利害に関わるところであり、しかも、その負担は税として国民が担わなければならない。従つて、一般行政よりも特に強い国会の監督、統制下におくことが必要とされているのである。
そして、この憲法の趣旨は国の授権に基き統治作用の一部を委譲されている地方公共団体の財政にも、条理上当然に及ぶものと解せられている。
そして、かかる意味における財政立憲主義は、もとより国会、若しくは地方議会の議を経ることを単に「手続」として要請しているだけと解すべきではなく、その趣旨は、あくまで、権力による公金の私物化を防ぎ、財政の公正を維持するにあることをその趣旨とするものである。
公金が特定の政党若しくは政治団体に対して支給される事が許されるとしたら、与党勢力による公金の私物化を許し、その弊害は、はかりしれないこととなるだろう。
特定の政治団体に対して、補助金名儀で公金を支出することは、公金の私物化であり、財政の公正を害するものであつて、我憲法の財政立憲主義に違反するものである。(別紙鑑定書)
二 議会制民主々義と公金の支出
(一) 議会制民主々義は、政党を始めとする諸々の政治団体の存在と活動を当然に予定している。すなわち、複数の政党が、その掲げる政策と政治活動を以つて互に競い合い、多数の支持を得たものが政権を獲得し、その支持を失えば政権を手離す。この国民の批判による政権交替の可能性こそが、議会制民主々義の健全な機能を保障するかなめである。
財政の公正は、議会制民主々義が健全に機能する為の必須の要件である。
政権を握つている政党ないしグループが、公金を自己の支援団体ないし支持勢力の為に支出することは、公金による権力の自己培養を許すことになる。又自己の反対党派又は中間的党派に支出することは、常に他党派の懐柔・買収の危険性をはらんでいる。すなわち、政党ないし政治団体に対する公金の支出を許すことは、結局は権力が自己の利益の為に公金を用いることに外ならない。
権力が支出した公金は、やがては様々な形で再び権力に還流してくるからである。その形は、場合によつては政治献金としてであり、場合によつては選挙の際の票としてであり、あるいは先に述べた如く反対党派の懐柔である。
従つて、公金の政党・政治団体への支出を認めることは、我憲法の議会制民主々義の理念とは絶対に相容れぬところである。このことは、国政レベルに限定されるものではなく、地方公共団体においても全く同様でありかつ政党とその他の政治団体との間にも何らの相異はない。
(二) 下位法規の定め方
改正前の政治資金規制法は、第一条(目的)において、
「この法律は、政党・協会その他の団体等の政治活動の公明をはかり、選挙の公正を確保し、以て民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」とし、
先年の改正では、同条を、
「この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性にかんがみその政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政党その他の政治団体の届出、政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする」と改めた。
この改正は、法の趣旨を変更したものではなく、より明確にしたものと考えてよいが、結局、議会制民主々義の健全な発達を「政治資金」の面から図つていこうとするものである。そして、改正前の同法二二条一項は、改正前の公職選挙法一九九条二項が、国又は地方公共団体から補助金等を受けた団体による選挙資金の寄附を禁じていて、公金が間接的な形にせよ選挙資金として用いられることのないように定めているのを受けて、
政治団体は、このような寄附を受けてはならないとして、寄附を受ける側から規制をしている。
このような政治資金規制法並びに公職選挙法の規定は、憲法の趣旨をより具体化したものと解せられるから、憲法解釈のうえで憲法の規定を補完するものとして参考にしうるものであるがこれらによれば、我憲法は、公金が政治資金として用いられることを原則として否定する趣旨であると解せられる。
原判決は、前記改正前の政治資金規正法二二条一項並びに公職選挙法一九九条二項の規定はいずれも選挙に関する場合に限つての禁止であつて、政治資金一般に公金が用いられることを禁止しているものではないとしているが、改正前の政治資金規制法の明文が選挙に限定しているのは、公職選挙法をそのまま受けるという規定の仕方をした為であり、改正後の同法二二条の三は、この点を改め、政治活動に関する寄附一般を禁止して、その趣旨を明確にしている。政党若しくは政治団体の政策を宣伝する様々な宣伝活動等も、結局は選挙の結果に影響を及ぼすものであることも又明らかである。とすれば公金の流入は、選挙資金に限つて否定され、他の政治活動資金としては是認される合理的理由はない。(もちろん、罰則の定めのある公職選挙法、政治資金規制法の解釈としては明文の定めを超えることが出来ないのは言うまでもない。)
(三) このように、政党若しくは政治団体への間接的な公金の流入すら否定されているのに、公金が直接政党等に支給されることを明文を以つて禁じた規定が無いのは、その違法性が余りにも当然と考えられたからに外ならない。(別紙鑑定書)明文がないからということで、このようなことが原則的に肯定されるとすれば議会制民主々義は、その実質を失うこと必至である。被上告人ですらも豊田市の補助対象団体の範囲・基準として、政治活動を行うものは除外すると主張しているのである。
三 政治活動の自由と公金の支出
憲法二一条は、政治活動の自由ひいては選挙活動の自由を保障している。
政党若しくは政治団体への公金支出は、与党勢力によるこれらの団体への支配介入をもたらし、又は、特定の団体を強化することによる反対勢力への妨害的機能を発揮するなど、国民の政治活動の自由を侵すものである。
四 憲法八九条と公金支出の原則
憲法八九条前段は、宗教団体に対する公金の支出を禁止している。
これは、憲法二〇条後段が『いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない』として政教分離の原則を述べているのを、財政面から明らかにしたものである。
これは、かつての天皇制国家と神道との関係を念頭に置いて、その反省から特に明記されたものであつて、信教や良心の自由に対する国家的コントロールを防止しようというのがねらいである。
又同じく八九条後段は、慈善、教育、博愛の事業に対しても、これらの事業が公の支配に服さない自主的なものである限り、公金を支配してはならないとする。これらの事業は内容的には本来公共的性格を持つのであるにも拘らず、国家などの奨励が許されない理由について、原判決は、公金の濫費を防止する趣旨だとして片づけてしまつているが、この三つを列挙したのには意味がある筈である。つまり、この種の事業は、それを行う者の思想、信条に基く自主的発意にのみ依拠して行われるべきであるとするのである。
若し国や地方公共団体が、これらの事業に対して公金を支出して援助したとすれば、当然国民や住民に対する責任上、公金が有効、適切に用いられたか否かを監視し干渉しなければならない。従つて、このような公の支配を受ける事業と、自主的に行われる事業とを峻別し、自主的事業は国などの援助を求めてはならず、又国や地方公共団体は援助を与えてその自主性を侵してはならないとするのである。
結局、憲法八九条は、前段において、政教分離と信教の自由を宗教団体への公金支出を禁止することで実質的に保障せんとしているのであつて、この趣旨は、政治活動の自由、政治的信条の自由の保障との関係では、政治団体への公金支出に関しても、同様に扱われるべきであつて、当然に禁止されていると解される。
又、八九条後段は、団体の自主性と公金との関係について規制することを第一義とし、加えて公金の濫費を防ぐ趣旨の規定と解されるが、如何なる団体にもまして、自主性をその本質とすべき政治団体に対する公金支出が、何らの制約なく認められていると解するのは、不合理であり、前記一、二において詳述した財政立憲主義、議会制民主々義の理念に照らしても憲法八九条は、政治団体に対する補助金支出を当然禁止したものと解される。(別紙鑑定書)
五 原判決は「民主々義の政治理念の下では、すべての個人又は団体が政治活動をなし、政治目的を併せ保つことは(他の弊害の発生しない限り)本来は推奨さるべきこととされている」とし、従つて「政治団体への公金支出を全面的に禁止するときにはそれによる弊害もありうる」と述べる。しかしながら、団体には親ぼく、趣味、研究等さまざまな目的を持つたものがあつて、政治団体でない限り、成員の政治意識もさまざまであり、決して全ての団体が統一した政治目的を持ちうるものではなく、一致して政治活動を為しうるものでもない。仮に他の目的と共に特定の政治目的をも併せ持つようになつた団体があつたとしても、公金の支出は当該政治目的に反対する国民の負担にも帰するものであるからその団体は政治活動を行なうか補助金の受給を請求するかの選択をしなければならない。
政治活動は、その性質上利害や思想信条による党派性を有するものであるから、公金の支給を受けて行うべきものではなく、支給を受ければ重大な弊害が必然的に生ずることは前述した通りである。そして一たんその団体に入つた収入は、団体が他に公益的活動を行つていたとしても、公益活動面にのみ用いられ、政治活動の面では決して用いられないという保障はない。
その団体の一般会計に入つてしまつた補助金は、当然その団体に利益をもたらし、その結果は当然に政治活動の面にも反映する。
現在、政党や政治団体の大衆の支持を得ようとすれば、本来の活動の外に或る程度の公益的活動、ないしはそのポーズをとらなければならなくなつているが、その場合に公益活動の為として補助金を支給すれば、それはまさに政治のレベルで効果を発揮することになる。従つて、例えば、或る団体が政治活動をも行い、かつ特定の公益活動も行おうとすれば、これは別個の組織を行つて、夫々会計を独立させるべきである。更に、政治資金規制法に基く届出を行うということは、自ら政治団体としての名乗りを上げるということである。対外的に、今後継続して選挙活動を含めた政治活動を行う旨の意思表示である。このような団体は、他に公益活動を行つているかの如きポーズあるいは多少の実績が仮に存したとしても、とうてい公金を支給される資格を持たないとすべきである。
六 結論
給連は、原判決も認定した如く、政治資金規制法第六条に基き、同法第三条二項の政治団体としての届出を為していた団体であつて、かつ、かつて豊田市を二分して争われた重大な政治問題である市名変更問題においてその一方の側にあつて中心的役割を果たし、(この事実を否定した原判決の事実認定の過程に訴訟手続の法令違反が存することは後に述べる)トヨタ自動車工業労働組合と手を組んで、原判決も認定している如く昭和三四年以来被上告人を市長選挙で推せんした事実を含め数々の地方選挙で候補者(その殆ど全てがトヨタ自工出身者である)の推せん、候補者への寄付等を初めとする選挙活動(推せんを除くものにつき否定した原判決には法令違背であることは後述する)実質的にも政治資金規制法第三条二項の政治団体としての内容を備えた活動を行い、トヨタ自動車工業株式会社の利益と深く結びついた市政の実現に協力してきたものである。かかる団体に対し、給連の推せんを受けて県会議員になり、更に市長となつたトヨタ自工出身の被上告人が年額金二四〇万円という多額の補助金を支給するということは、まさに公金の私物化の最たるものであつて、憲法の財政立憲主義、議会制民主々義の原則並びに政治活動の自由を保障した憲法二一条、公金支出の原則を定めた八九条前段、後段に違反するものである。
第二  地方自治法二三二条の二解釈並びに適用の誤り
一 地方公共団体が行う補助金の支出の根拠規定は地方自治法二三二条の二であるが右規定の解釈に当つては上位規範である憲法の趣旨にのつとつて為されなければならず先に述べたような憲法の趣旨からすれば、政治団体に対する補助金の支出が、「公益上の必要」ある場合に該当すると解する余地はない。即ち、地方自治法二三二条の二は宗教団体などと共に政治団体への補助金の支出を除外していると解すべきである。
被上告人も、豊田市の補助対象団体の基準として、公益活動を目的としている団体であつても、政治活動を行う団体は除外することになつていると主張しているが、これは、まさに前記規定を正しく理解したものである。従つて被上告人自らの主張している支給基準にすら反して本件給連への補助金支出を以て、公益上の必要にもとづかぬ違法な支出とは判定し難い、とした原判決は、地方自治法二三二条の二の解釈を誤つたものである。
二 仮に原審の如く地方自治法二三二条の二の所定の「公益上の必要」の有無の判断のみが補助金の支出を規制する唯一の根拠だとする見解をとつたとしても、本件補助金の支出は違法である。すなわち、
(一) 本件補助金が公益活動に用いられたという事実の立証責任は被上告人にあるが、これを示す証拠は全くなく(補助参加人からも一片の領収証すらない)むしろ、補助金の流れを明らかにする証拠としては「毎年記念品を買つて会員に配つて来た、乙三号証添付の収支決算表の記載は架空のものであつて行事はやつていない、」という東部支部に関する、証人岡本朝光の証言や、「会費の徴収が困難なので、本部への上納金は、補助金を支部へ配付する際相殺していた」という、証人岡本朝光、同杉浦正美、同斉藤保夫、同柴田竹男、同矢頭辰己の各証言(会費を出したことがあると述べた証人は皆無である)
従つて「補助金が打ち切られた昭和四六年以降本部の活動はなくなつてしまつた、」という証人矢頭(給連会長)の証言が存する事実。これらの証拠から明らかになるのは、給連は会費の徴収すら行われていない団体であつて、全経費若しくは少なくとも本部経費はその全てを補助金に依存して運営されていたという事実である。
(二) 補助金が政治活動に使われない保障は全くないこと、むしろ、個々の金額は大きくないにせよ候補者への寄付をしていることから見れば、政治活動にも使われていた蓋然性がきわめて高いこと、少なくとも給連の成員には、本件補助金を政治活動に用いてはならないという意識は存しなかつたと推測される、という事実等がある。
(三) 支部の活動につき、原判決は支部によりまちまちであつたと認定しているが、不活発な支部を示す証拠は多々あるものの、活発な活動があつたという支部についての具体的立証は全くない。
(四) このような諸事実を総合した上で、本件補助金の支出が「公益上必要」とされる余地はなく、明らかに被上告人には裁量権の範囲を超えた違法が存するにも拘らず、本件補助金支出を地方自治法二三二条の二に適合すると判断した原判決には、法令の適用の誤りが存するものである。(北野弘久教授の別紙鑑定書参照)
第三  訴訟手続の法令違反
給連がどの程度政治活動を行つて来たかは、本件補助金の適否を判断するうえで、最も重大な影響を及ぼすものであるが、
一 市名変更問題の認定過程における違法
(一) 原判決は、昭和三三年の市名変更をめぐる抗争において、給連は組織として賛成運動に携わることはなかつたと認定した。
その認定の理由は、
〈1〉 上告人提出の甲第二九ないし、第三六号証によつてもその事実を認め難い、
〈2〉 証人中沢志摩治の証言の一部によると賛成運動において給連の名は使われていなかつたことが認められる、
〈3〉 他に事実を認むべき証拠はないというものである。
(二) ところで、右甲第二九ないし第三六号証は、いずれも市販されている日刊新聞の記事であるが、ここにはいずれも端的に給連(当時の名称で給与者連盟)の名が市名変更賛成派の中心メンバーとして掲げられて居り、右各書証の記載からは、給連が市名変更運動を行つた旨の上告人の主張が当然是認される。
次に証人中沢志摩治の証言は、次の様なものである。
市名変更の時には賛成派だつたわけですか。
そうです。
どういう具体的な活動をしておるでしようか。
賛成派の中に入つてビラを出すとか……もちろん給連の名前は使いません。
給連そのものは賛成派に入つておるわけです。
この証言の趣旨は、「給連は賛成派の一員としてビラを出したりした。ビラには給連の名前を使つてはいないが、給連は賛成派の中に入つていた。」ということである。
(三) 原判決が、前記甲第二九ないし三六号証の明白な客観的記載に反する判示を行い、かつ前記証人中沢の証言の趣旨を誤解して前記認定に至つたのは、採証の法則に違法が存し、これは判決に影響を及ぼすこと前述の通りである。
二 判断遺脱
更に、市名変更問題に関しては、上告人は原審において前記各証拠の外、甲第四五号証を提出して居り、この中に市名変更賛成派としてリコール妨害活動を行つたものとして、給連が名指しで挙げられている。ところが原判決は右甲第四五号証に全く言及せず、判断の資料から欠落させた。これは、証拠に対する判断を遺脱した違法が存し、かつ判決に影響を及ぼすものである。
三 選挙運動認定過程における違法
(一) 原判決は、給連の選挙活動としては、候補者の推せんと、寄付のみを認定し他の活動は認定できぬとしている。
しかしながら、証人杉浦正美の証言によれば、給連支部は部落会とも協議のうえ支部の連絡会議で推せん候補者を決め、それを本部に報告をし、承認を得、連絡員を招集して右決定を伝えると、連絡員が各会員のところへ連絡をする(戸別訪問以外の何ものでもない)という形で下へ流す。当選後、二月に一回地元で市政報告会を行うことが条件づけられているし、又本部機関紙に議会の報告記事を書くことも約束されているというのである。この証言によれば、如何に給連組織が選挙の際に有効な働きをするかがうなづけるのである。
(二) 又、甲第四四号証と証人矢頭の証言並びに上告人の原審における供述によれば、昭和四六年の市議選における矢頭後援会の地域関係の分会の分会長若しくは副分会長として、同じ地域の給連の支部長全員が就任して選挙運動を行つていたことが明らかになつた。これは給連組織が実際の選挙運動を担つたことを意味している。
(三) 以上の事実が前記各証拠より明らかとなつているにも拘らず、これらの証拠について全く言及せず、看過したうえで「候補者の推せんの程度にとどまり、それ以上の積極的な選挙運動の行われた形跡はこれを見出すことが困難である」とした原判決は証拠に対する判断を遺脱し、かつ審理不尽の違法がある。
(四) 甲第四八、四九、五〇号証の一、二、五一号証、五二、五四号証の一、二によれば、給連はトヨタ自工労組と結んで、幾多の選挙活動を経験し、時には労組の代りとなつて給連が選挙運動を推進して来たことが認められるが、原判決がおおむね右事実を認めながらこれを「トヨタ労組のフラクション活動であり、給連の活動と解しえない」と判示した。しかしながら、右「フラクション活動」とは一般には「分派活動」などの意味で用いられる左翼用語と思われるが、一般には余りなじみがなく、原判決が如何なる意味で用いているのか意味不明である。仮に、トヨタ労組側が一方的に給連を利用しただけだという意味だとすれば、このトヨタ労組と給連の関係はトヨタ労組が給連をかくれみのとして選挙運動を行うことが、その本質であり、給連の役割はそこにあるのであつて、決して給連の預り知らぬところではない。(甲第五四号証の一、二は端的にこれを示す)いずれにせよ原判決は主旨不明であり、原判決のこの部分でなされている判断には理由不備(民事訴訟法第三九五条一項六号)の違法が存するものである。
〈添付書面省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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