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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件

裁判年月日  昭和50年10月21日  裁判所名  那覇地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(ワ)111号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1975WLJPCA10210004

要旨
◆政党に対する名誉毀損行為につき、同党の下部組織である県委員会のなした損害賠償請求につき、右委員会には当事者能力及び適格がないとして訴えを却下した事例

新判例体系
民事法編 > 民事訴訟法 > 民事訴訟法〔平成八年… > 第一編 総則 > 第三章 当事者 > 第一節 当事者能力及… > 第二九条 > ○法人でない社団等の… > (二)代表者の定めが… > (11)政党の下部組織である県委員会
◆平成2年11月20日東京高裁、昭63(ネ)665号〔政党の下部組織である県委員会には当事者能力がない。〕と同趣旨(旧法関係)

 

出典
判時 807号83頁

参照条文
旧民事訴訟法45条
旧民事訴訟法46条
裁判官
山城政正 (ヤマシロセイショウ)  現所属

鬼頭季郎 (キトウスエオ) 第17期 現所属 依願退官
平成17年9月22日 ~ 依願退官
平成9年10月9日 ~ 平成17年9月21日 東京高等裁判所(部総括)
平成8年4月7日 ~ 平成9年10月8日 旭川地方裁判所(所長)、旭川家庭裁判所(所長)
平成2年4月1日 ~ 平成8年4月6日 東京高等裁判所
~ 平成2年3月31日 東京地方裁判所

大田朝章 (オオタチョウショウ) 第20期 現所属

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
新里恵二,芳沢弘明,深沢栄一郎,阿波根昌秀,新垣勉,国吉真弘

被告側訴訟代理人
川崎正剛

Westlaw作成目次

主文
事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告
二 被告
(一) 本案前の申立として、主文と同…
(二) 本案について「原告の請求を棄…
第二 当事者の主張
一 当事者
1 原告は、日本共産党の沖繩県党…
2 被告は、「新沖繩県民新聞」と…
二 被告の違法行為―虚偽の新聞報道
1 被告は、昭和四九年四月一〇日…
2 本件記事は日本共産党中央委員…
3 しかし日本共産党中央委員会は…
三 原告の損害
1 原告の名誉は戦前の国家主導に…
2 なお、原告は、被告の本件行為…
四 よって、原告は被告に対し、被…
一 請求原因第一項の事実はすべて…
二 同第二項の事実中1、2の事実…
三 同第三項の事実中1の事実は否…
一 原告の当事者能力について
二 当事者適格について
一 被告は、公正な論評の法理を主…
1 本件記事の根拠とされた本件文…
2 本件文書の虚偽性は一見明白で…
3 このように、被告は謀略文書で…
二 仮に被告に右中傷誹謗の意図が…
1 本件文書の存在については沖繩…
2 仮に、被告主張のとおり、転載…
理由
第一 原告の当事者能力の有無について
一 日本共産党における原告の意思…
1 日本共産党は下意上達、上命下…
2 都道府県党会議は、都道府県委…
3 都道府県委員会は都道府県党会…
4 都道府県委員会は委員長と常任…
5 都道府県委員会の役割は、中央…
二 日本共産党における原告の財政…
1 原告は本件訴提起後の昭和四九…
2 日本共産党における財政につい…
3 党費の党への納入方法は、各党…
4 沖繩における党機関誌「赤旗」…
5 原告は映写会その他の事業活動…
6 沖繩県において執行される予算…
7 原告の事務所となっている建物…
三 以上によれば、原告は、その社…
第二 原告の当事者適格について
第三 よって、本件訴は当事者能力お…

裁判年月日  昭和50年10月21日  裁判所名  那覇地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭49(ワ)111号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1975WLJPCA10210004

原告 日本共産党沖繩県委員会
右代表者県委員長 瀬長亀次郎
右訴訟代理人弁護士 新里恵二
同 芳沢弘明
同 深沢栄一郎
同 阿波根昌秀
同 新垣勉
同 国吉真弘
被告 島田光則
右訴訟代理人弁護士 川崎正剛

 

主文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告代表者県委員長瀬長亀次郎の負担とする。

 

事実
第一  当事者の求める裁判
一  原告
「被告は原告に対し、金一〇〇万円及び内金七〇万円に対する昭和四九年四月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
二  被告
(一)  本案前の申立として、主文と同旨の判決を求め、
(二)  本案について「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」
との判決を求める。
第二  当事者の主張
(原告―請求の原因)
一  当事者
1  原告は、日本共産党の沖繩県党組織を代表する党機関であり、党の規約に基づき委員長、副委員長、常任委員会等の必要な役員を有している。
2  被告は、「新沖繩県民新聞」と称する月刊新聞(以下本件新聞という)の編集人兼発行人である。
二  被告の違法行為―虚偽の新聞報道
1  被告は、昭和四九年四月一〇日付(四七号)の本件新聞において日本共産党に関し一面トップに四段見出しで「共産党下部機関に秘密示達、社公を自滅弱化に」と、中見出しで「当面の敵は社会党」、「京都府知事選社会党を分裂」と記載して別紙記載の内容の記事(以下本件記事という)を掲載して相当部数を発行し、誰でも無償で取得できるよう銀行等の公衆の出入りする場所に配置してこれを不特定多数の人に配布した。
2  本件記事は日本共産党中央委員会が昭和四八年一一月二三日付で下部機関に対し「反社会党の密度(原文のまま)を党員に解認(原文のまま)させる。党の当面の敵は社会党であることを明示し、社会党内の左右両派の疑問・対立急化工作によって自滅させる戦術を強化する。」とか、「公明党に対しては政教不分離は宗教の自由に反する憲法違反であると攻撃を行ない。再び公明党と学会を分離させ弱化さす。」とか、又、「党は以上の立場に立つが表面上は全野党の政策協定の上、参院選の共斗を呼びかける。そしてこの呼びかけに応じないものは反革新政党と宣伝する。」等の内容を記載した示達文書(以下本件文書という。)を出したとの事実を報道し、右事実について解説論評したものである。
3  しかし日本共産党中央委員会は右のような示達文書なるものを発行して下部機関に指示したことはなく、本件記事は真実に反する虚偽のものである。即ち
(一) 「党中央より下部機関への示達事項」というような示達といった形式の文書は日本共産党においてあり得ない。
(二) 文書作成名義が「代々木本部」となっており、更に、本件文書と併記されている「日本共産党東京都委員会労働組合部から三多摩地区委員会労組対策部への指示」という指示文に「日共」という用語も使用されているが、日本共産党は結党以来「代々木本部」であるとか、「日共」であるとかいう用語は使用したことがなく、右の用語法は日本共産党を中傷誹謗する側が使用してきたものである。
(三) 具体的な内容においても、日本共産党は「社共共斗を口実にして」とか、「総評系労組の切崩し」を行うとか、「組合にゆさぶりをかける」とか「侵透する」等の政策ないし方針をとっておらず、党の綱領や党大会決定によっても真の革新統一戦線の確立や野党の共同斗争政策を明らかに打ち出している。
三  原告の損害
1  原告の名誉は戦前の国家主導による反共教育、反共宣伝がいまだ根強く残存する中でたゆみない人民の立場に立った諸活動によって築きあげられてきたものであり、被告の前記行為は虚偽の事実を摘示することによって公党としての原告の名誉を毀損するものであって、原告に対し、回復不可能な大きな損害を与えるものである。これを敢えて金銭に見積もるとすれば金七〇万円が相当である。
2  なお、原告は、被告の本件行為による損害を防止するため、本件訴訟代理人弁護士らに対して昭和四九年五月一日、文書占有移転等禁止の仮処分申請手続及び本件訴の提起を依頼し、原告と本件訴訟代理人弁護士らとの間において、弁護士費用を金三〇万円としてこれを支払う旨の契約が成立しているが、右金員は被告の行為によって生じた損害であるから被告が負担すべきである。
四  よって、原告は被告に対し、被告の不法行為によって原告が被った損害金一〇〇万円及び内金七〇万円については不法行為をなした日である昭和四九年四月一〇日から支払ずみまで民法所定の年五分の遅延損害金の支払を求める。
(被告―被告の本案前の抗弁)
日本共産党は政党法人として法人格を有しているが、原告は同党の一組織でしかなく、法人格を有していないから、当事者能力を有していない。
(被告―本案の答弁)
一  請求原因第一項の事実はすべて認める。
二  同第二項の事実中1、2の事実は認める。その余の事実はすべて否認する。
三  同第三項の事実中1の事実は否認し、3の事実のうち原告主張の委任契約が締結された事実を認め、その余は否認する。
(被告―抗弁)
本件記事は日本共産党という高度な公共性を有する政党組織の活動について国民の知る権利に奉仕する報道の使命を果すべく、公共の立場からより広く報道するため、社会的に多大な信用を得て発行されている「沖繩経済新聞」の昭和四九年三月三〇日付紙上四面の本件文書と同一内容の記事を根拠とし、これを一つの社会的出来事として受けとめ、本件記事に転載して報道し、かつ論評したものである。そして本件記事の表現方法も社会通念上是認し難いほど下品とか中傷的ではなく、その内容も仮に一部虚偽事実が含まれているとしても日本共産党の日常の政治活動を通じて、または自党の確たる政治的見解を国民に示すことによって是正し反論し得る程度のものである。従って本件記事は、仮に事実報道に一部虚偽の事実があったとしても、また日本共産党の社会的評価を多少低下させることがあったとしても政党という高度な公共性を有する組織に関するものであるから、それについての自由な論争、批判を排斥しないためには、許された範囲内のものである。
(原告―本案前の抗弁に対する反論)
一  原告の当事者能力について
日本共産党は「党の綱領と規約を認めて党の一定の組織に加わって活動し規定の党費を納めるもの」によって構成される政党であり、その組織は全国組織、都道府県組織、地区組織、基礎組織から構成され、全国組織の最高機関は党大会で、党大会から党大会までの指導は中央委員会が行なう(日本共産党規約一七条・以下同規約を単に党規約という。)ことになっており、全国の党組織は党大会と中央委員会にしたがわねばならない(党規約一四条五号後段)ので、全国の各党組織と党大会および党中央委員会との関係は上級下級の関係にあるとされる。
ところで、都道府県組織の内容については規約第三章において詳細に規定されており、これによると、各都道府県組織は一年六ヶ月以内に一回開かれる「都道府県党会議」と都道府県党会議において選出される常設の「都道府県委員会」からなり、都道府県委員会は「委員長」と「常任委員会」を選出し、常任委員会は都道府県委員会総会から次の総会までの間、都道府県委員会の職務を行なう(党規約四一条)ことになっている。都道府県委員会の役割は中央委員会の決定をその地方に具体化し、都道府県党会議の決定を実行し、都道府県の党活動を指導する(党規約四〇条)ことにあるが、地方的な性質および地方的に決定すべき問題は、その地方の実情におうじて都道府県機関と地区機関で自主的に処理する(党規約二〇条)ことになっている。
以上のとおり、日本共産党の各都道府県委員会は、独自の規約をもたないが、統一的組織体である日本共産党の一構成機関という側面と合わせてそれ自体社団としての実体を備えているから、原告は、当事者能力を有している。
二  当事者適格について
本件名誉毀損行為は沖繩県で行われ、かつ日本共産党の名誉を毀損することにより、別個の社団性を有する日本共産党の沖繩県組織の名誉をも直接侵害したものであり、このことは前記の県機関が自主的に処理すべき事項に該当する。従って都道府県組織の常設機関である日本共産党沖繩県委員会は、日本共産党沖繩県組織を代表するものとして、本件訴を提起する適法な権限を有する。
(原告―抗弁に対する認否)
本件記事の対象となっている日本共産党が高度の公共性を有する政治組織であることは認めるが、その余の事実は否認する。本件記事は本件文書に基づくものであって「沖繩経済新聞」からの転載ではない。
(原告―再抗弁)
一  被告は、公正な論評の法理を主張しているようにうかがえるが、公正な論評といい得るためには最低限論評の前提をなす事実がその主要な部分について真実であるか、少なくとも真実であると信ずるにつき相当の理由がなければならないところ、本件記事は日本共産党の作成名義を偽った狭義の偽造文書であって、被告は、本件記事を掲載するに際して、その虚偽性について充分に知っていた。
1  本件記事の根拠とされた本件文書ないしこれに基づくビラは昭和四九年二月二八日、三月一日の大阪市教職員組合役員選挙前、川崎市における川崎市教職員組合役員選挙直前、社会党京都府本部大会、千葉市における千葉市長選挙直前にそれぞれ大量配布され、同年二月から今日に至るまでの四ヶ月余にわたって北海道から沖繩に至るまで広範囲かつ長期にわたって配布されており、日本共産党は、本件新聞配布までの二ヶ月間、機関紙「赤旗」等を通じてその文書の虚偽性と謀略性を徹底的に指摘暴露してきたものであり、被告は、謀略文書に対するこのような日本共産党の態度を充分知りながら、本件新聞に本件記事を掲載したものである。
2  本件文書の虚偽性は一見明白であり、事実に基づかないただ日本共産党に対し中傷誹謗することを目的として作成配布されたものである。即ち請求原因第二項の3の(一)ないし(三)の事実は公知の事実である。
3  このように、被告は謀略文書であることを承知のうえで日本共産党を中傷誹謗することを狙って本件新聞に本件文書の内容を転載したものである。
二  仮に被告に右中傷誹謗の意図がなかったとしても、被告が本件記事を掲載するについては重大な過失がある。
1  本件文書の存在については沖繩県内の新聞記者等には知られていたものの、沖繩タイムス、琉球新報等の新聞記者等はこれを偽造文書と判断してその新聞紙上に掲載しなかったが、被告は、本件文書の記載内容の真偽について原告に対して確認すらしないで、本件新聞紙上に本件記事を掲載したものであって、新聞記者として最低限要求される程度の真偽確認義務すら尽していない。
2  仮に、被告主張のとおり、転載であったとしても、被告は転載に当ってはその記事の信ぴょう性について被告自らその真偽について点検する義務があり、これを尽していないからその責任を免れることはできない。
(被告―再抗弁に対する認否)
本件文書が他府県で配布された事実は不知、その余の事実は否認する。
第三  証拠≪省略≫

 

理由
第一  原告の当事者能力の有無について
法人格を有しない人的集合体が、民訴法四六条の「法人に非ざる社団」とし訴訟上当事者能力を認められるためには、その集合体が一定の目的をもって独自の社会的活動をなし、その構成員の変更によっても同一性を失わないような組織をそなえ、その組織において独自の規約をもち、それによって組織の総会などの意思形成の方法、組織の代表の方法、財産の基本的管理運営が確定し、自律的に運営されている団体であることを要する。
原告が日本共産党の沖繩県党組織を代表する党機関で、党規約に基づき委員長、副委員長、常任委員会等を有しているものであることは当事者間に争いがない。
日本共産党が法人ではなくても、右にいう「法人に非ざる社団」として当事者能力をもつことは明らかであるが、その下部機関ないし下部組織の代表機関である原告が当事者能力を有するか否かは、原告が組織としての実体があり、社会活動面および財政経済面において、日本共産党もしくはその下部組織とは独立した主体性をもっているか否かによって判定されるべきである。そこで右の点について検討する。
一  日本共産党における原告の意思形成および活動の独自性の有無
≪証拠省略≫によると次の事実が認められる。
1  日本共産党は下意上達、上命下服を旨とする民主主義的中央集権制を組織原理として、全国組織、都道府県組織、地区組織、基礎組織の四段階に組織され、それぞれの最高機関は、党大会、都道府県党会議、地区党会議、基礎組織の党会議とされていること、そして党会議(もしくは党大会)から党会議(前同)までの指導機関は各段階に応じ、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会、支部委員会または支部長、副支部長となっていること。
2  都道府県党会議は、都道府県委員および代議員によって構成され、通常一年六ヶ月以内に一回開かれ、都道府県委員会の報告を審議してその当否を確認したり、党大会と中央委員会の方針と政策をその地方に具体化し、都道府県の方針と政策を決定すること。
3  都道府県委員会は都道府県党会議で選出され、その委員の罷免、権利停止、除名も原則として右都道府県党会議で決定されることになっており、右党会議が緊急に開かれないような場合はその委員会の三分の二以上の多数決によって決定され、一級上の指導機関の承認および次の党会議の承認をうけることになっていること。
4  都道府県委員会は委員長と常任委員を選出し、都道府県総会からつぎの同総会までの間、常任委員をして都道府県委員会の職務を行わせることになっていること。
5  都道府県委員会の役割は、中央機関の決定を地方に具体化し、都道府県党会議の決定を実行し、都道府県の党活動を指導することにあるが、地方的性質および地方的に決定すべき問題については上部機関の決定に違背しない限り地方の実情に応じ自主的に処理することができること。
右事実によると、原告の実体は、委員長という代表者と委員会総会および常任委員会という運営機構をもち各委員の交替によって同一性を失うことのない定期もしくは臨時に活動する会議体的集団で、日本共産党の下部組織というより、その中央機関の決定を具体的に実施指導し、上部機関を補佐して下意を伝達する下部機関であり、同党の沖繩県における下部組織(沖繩県における日本共産党員の総体を指す―沖繩県党組織という)の意思決定機関である沖繩県党会議の決定した方針と政策を実行する理事者会的執行機関であると認められる。もっとも沖繩県固有の問題は原告において自由に処理できるという限定された権限をもってはいるが、沖繩県党会議と中央委員会の決定した方針と政策下におかれ、それらの監督下におかれているので、その場合においても原告の意思形成の独立性はあまりないものと考えられ、執行機関として従属性をもっていることは否定できない。
また原告は組織体としても、原告独自の規約をもっていないことは原告の自認するところであり、専ら上部全体組織の党規約に組織規律されていることが認められる。
二  日本共産党における原告の財政経済的独自性の有無
≪証拠省略≫によると次の事実が認められる。
1  原告は本件訴提起後の昭和四九年一〇月二五日、沖繩県選挙管理委員会に対し政治資金規正法六条一項に基づく届出をしていること。
2  日本共産党における財政については党規約第九章「資金」の表題の下に第五七条ないし第六〇条において簡単に規定されているだけであり、それによると党の資金は党費、党の事業収入および党への寄付などによってまかなうことになっており、党費の納入方法と各級指導機関への配分率は中央委員会できめることになっていること、そして下部組織および下部機関の財政活動に関する規定は党規約上何も定められておらず、原告ら独自固有の事業収益や寄付による受益をとくに認めておらず、右の点に関する原告独自の規約もないこと。
3  党費の党への納入方法は、各党員の所属する機関に納入する方法により、支部に所属する党員は支部へ、県委員会に所属する党員は県委員会にそれぞれ納入していること。
4  沖繩における党機関誌「赤旗」の販売によって得た収益は党の収入となるが、中央委員会から示された一定の比率に基づいて中央委員会からその一部が原告へリベートとして下付配分されることになっており、原告の右「赤旗」販売活動によって得た収益について原告自体が課税処分を受けていないこと。
5  原告は映写会その他の事業活動を実施しているが、その収益について、原告自体が課税処分を受けたことは、収益額の関係もあって、未だないこと。
6  沖繩県において執行される予算は、右の党から配分される資金が財源となるが原告がこれの実施細目を編成し沖繩県党会議の承認を得ていること、そして原告の予算執行については中央委員会に報告することになっていること。
7  原告の事務所となっている建物は党および原告が法人格を有しないため個人の名義で所有権登記されていること。
右事実によると、原告は沖繩県において財政経済活動をしているが、その基礎は、日本共産党の党費および党としての活動による党収入の配分によるものであり、その配分金の使用について原告の支配的意思が及ぶとしても、実質的には沖繩県党会議の承認ならびに党中央委員会の間接的支配の下にしか行えないことが認められる。そうすると原告自体が独自の予算をもっているとみるよりも、日本共産党の沖繩県における予算執行を下部機関として包括的に権限委譲されているか、もしくは下部組織である沖繩県党組織の予算の執行権限をもっていてこれを執行しているものと解するのが相当である。そして原告が沖繩県内において不動産、物品を所持管理しているとしても、それは日本共産党もしくは沖繩県党組織の財産を管理支配しているものと解するのが相当である。≪証拠判断省略≫
原告が本訴提起後政治資金規正法所定の組織要件を具えている届出団体として認められたとしても、それは政治資金の公明化を図る同法の立法目的から相当とされたものに過ぎず、実体的に誰が権利支配しているかという見地から権利主体性を判断していく私法の立場や、いかなる者を当事者とした方が紛争解決上適切であるかという見地から各種団体の当事者能力を判断していく民訴法の立場から異なる認定をするとしても、右事実が決定的な障害となるものではない。
三  以上によれば、原告は、その社会的実体からみると、法人格なき社団である日本共産党の一つの下部機関であると同時に同党の沖繩県党組織の理事者会議的な執行機関であり、独立した組織として自律的規約をもたず、その社会的活動における意思形成面においては、右各組織から独立したものとはいえず、財政経済的活動も独自性を有しないものである。
従って原告をもって法人格なき社団として当事者能力を認めることはできない。
第二  原告の当事者適格について
名誉毀損による損害賠償を請求する場合において、名誉は人格権に属するものであるから、損害賠償を請求する権利はその名誉を毀損されたとする主体が専属的に有するものであり、政党に対する名誉毀損であれば、政党そのもののみがこれを専属的に有するものであって、政党の下部組織はこれを有しないというべきである。これを本件についてみるに、本件は被告が日本共産党を中傷誹謗するために本件記事を報道したというのであり、本件記事の内容自体も直接同党の名誉に関するものであることは原告の主張自体から明らかであるから、被告の行為によって毀損されたとする名誉は同党自体の名誉であって、同党のみがその損害賠償を請求することができるものであって、同党の下部組織である原告はその権利を有しないことになる。
原告は、日本共産党に対する名誉毀損行為が沖繩県内で行なわれる限り、直ちに別個の社団性を有する原告の名誉を毀損することになる旨主張するが、同党の名誉を毀損する行為が沖繩県内で行なわれた場合、直接同党の下部組織の名誉を毀損したと同じ結果をもたらす場合があり得ることは容易に予想されるところであるけれども、それは同党の名誉を毀損することによる反射的なものであって、下部組織固有の名誉そのものを毀損したことにはならないし、また原告が日本共産党もしくはその下部組織である沖繩県党組織とは別個の法人格なき社団とは認め難いことは先に判断したとおりであるから、原告の右主張は前提を欠くものである。
結局、原告の主張は日本共産党の名誉権侵害を主張するにつきるから、当事者適格を有しないものといわざるを得ない。
第三  よって、本件訴は当事者能力および当事者適格を有しない者の提起した訴であるから、その余の点について判断するまでもなく不適法な訴として却下することとし、訴訟費用について民事訴訟法八九条、九九条及び九八条二項を各適用ないし準用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山城政正 裁判官 鬼頭季郎 大田朝章)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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