裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 2月24日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行コ)2号
事件名  行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
裁判結果  原判決変更  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2016WLJPCA02246002

要旨
◆一審原告が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(本件法律)に基づき、平成21年4月1日から同年9月16日までの内閣官房報償費(報償費)の支出に関する、政策推進費受払簿、支払決定書、出納管理簿、報償費支払明細書及び領収書等の行政文書(本件対象文書)の開示を請求したところ、内閣官房内閣総務官から不開示決定を受けたため、同決定のうち、同年9月1日から同月16日まで(本件対象期間)の報償費の支出に関する本件対象文書の不開示決定部分の取消しを求めたのに対して、原審が請求を一部認容したことから、一審原告及び一審被告国がそれぞれ控訴した事案において、本件法律5条6号、同条3号の不開示事由該当性を判断するなどして、本件対象期間の報償費の支出に関する、政策推進費受払簿、出納管理簿のうち調査情報対策費及び活動関係費に係る部分を除いたもの並びに報償費支払明細書を不開示とした部分を取り消し、原判決を変更するとともに、一審原告の控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 平成24年11月22日 大阪地裁 判決 平22(行ウ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求事件

出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1433号65頁②事件
判時 2323号41頁②事件

評釈
岩本浩史・判評 706号2頁(判時2347号148頁)

参照条文
内閣法12条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法30条
裁判官
田中敦 (タナカアツシ) 第33期 現所属 大阪高等裁判所(部総括)
平成26年9月18日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成25年8月25日 ~ 平成26年9月17日 広島家庭裁判所(所長)
平成24年6月22日 ~ 神戸地方・家庭裁判所姫路支部(支部長)
平成23年4月1日 ~ 平成24年6月21日 大阪高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪地方裁判所(部総括)
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 検事、大阪国税不服審判所長
平成10年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成7年3月31日 金沢地方裁判所
~ 平成2年3月31日 大阪地方裁判所

善元貞彦 (ヨシモトサダヒコ) 第44期 現所属 岡山地方裁判所(部総括)、岡山家庭裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 岡山地方裁判所(部総括)、岡山家庭裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 名古屋地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 松江地方・家庭裁判所浜田支部、松江地方・家庭裁判所益田支部
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 福岡地方裁判所飯塚支部、福岡家庭裁判所飯塚支部
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月31日 仙台地方裁判所

竹添明夫 (タケゾエアキオ) 第49期 現所属 熊本地方裁判所八代支部(支部長)、熊本家庭裁判所八代支部(支部長)
平成29年4月1日 ~ 熊本地方裁判所八代支部(支部長)、熊本家庭裁判所八代支部(支部長)
平成26年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 福岡家庭裁判所飯塚支部、福岡地方裁判所飯塚支部
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 熊本地方裁判所、熊本家庭裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪家庭裁判所堺支部、大阪地方裁判所堺支部
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 徳島家庭裁判所、徳島地方裁判所
平成9年4月10日 ~ 平成11年3月31日 広島地方裁判所

訴訟代理人
1審原告側訴訟代理人
阪口徳雄,前川拓郎,徳井義幸,谷真介,杉村元章,矢吹保博,辻公雄,髙須賀彦人

関連判例
平成28年10月 6日 大阪高裁 判決 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
平成28年 2月24日 大阪高裁 判決 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
平成27年10月22日 大阪地裁 判決 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
平成26年 7月14日 最高裁第二小法廷 判決 平24(行ヒ)33号 文書不開示決定処分取消等請求事件
平成23年 7月 8日 最高裁第二小法廷 決定
平成21年 4月28日 仙台高裁 判決 平20(行コ)11号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件
平成21年 2月17日 最高裁第三小法廷 決定
平成21年 1月15日 最高裁第一小法廷 決定 平20(行フ)5号 検証物提示命令申立て一部提示決定に対する許可抗告事件
平成20年 3月11日 仙台地裁 判決 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
平成20年 1月31日 東京高裁 判決 平18(行コ)99号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件
平成19年 4月17日 最高裁第三小法廷 判決 平18(行ヒ)50号 公文書一部非公開処分取消請求事件 〔愛知県万博誘致食糧費訴訟・上告審〕
平成18年 2月28日 東京地裁 判決 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
平成13年 3月27日 最高裁第三小法廷 判決 平8(行ツ)211号・平8(行ツ)210号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻後上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 1審被告の控訴に基づき,原判…
2 内閣官房内閣総務官が平成21…
(1) 政策推進費受払簿
(2) 出納管理簿のうち,調査情報対…
(3) 報償費支払明細書
3 1審原告のその余の請求を棄却…
4 1審原告の控訴を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じ…
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 1審原告
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 内閣官房内閣総務官が平成21…
2 1審被告
(1) 原判決中,1審被告敗訴部分を…
(2) 上記部分について,1審原告の…
第2 事案の概要等
1 事案の概要
(1) 本件は,1審原告が,内閣官房…
(2) 原判決は,1審原告の請求のう…
(3) 原判決に対し,1審原告は,原…
2 前提事実,争点及び当事者の主張
3 1審原告の控訴に関する主張
(1審原告の主張)
(1審被告の反論)
4 1審被告の控訴に関する主張
(1審被告の主張)
(1審原告の反論)
第3 当裁判所の判断
1 判断の骨子
2 原判決の補正
(1) 39頁21行目「(内閣法23…
(2) 54頁7行目から55頁23行…
(3) 59頁初行「活動関係費に係る…
(4) 61頁4行目「領収書等に記録…
(5) 62頁22行目「推認できる」…
(6) 64頁14行目末尾「支払決定…
(7) 65頁17行目「支払決定書」…
(8) 67頁15行目「活動関係費に…
(9) 68頁11行目「(以下」を「…
(10) 69頁10行目「しかしながら…
(11) 72頁9行目「月分計に係る情…
(12) 72頁13行目から同15行目…
(13) 75頁22行目「先月繰越額」…
3 1審原告の控訴に対する判断
(1) 情報公開法5条6号,3号の適…
(2) 原判決で不開示とされた本件対…
(3) 部分開示について
(4) 支払相手方が公務員である場合…
4 1審被告の控訴に対する判断
(1) 報償費の特殊性と情報公開法5…
(2) 領収書等のうち,公共交通機関…
(3) 政策推進費受払簿について
(4) 支払決定書に記録された情報の…
(5) 出納管理簿に記録された情報の…
(6) 報償費支払明細書について
第4 結論

裁判年月日  平成28年 2月24日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行コ)2号
事件名  行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
裁判結果  原判決変更  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2016WLJPCA02246002

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2  内閣官房内閣総務官が平成21年12月14日付けで1審原告に対してした行政文書の不開示決定(閣総会第422号)のうち,同年9月1日から同月16日までの内閣官房報償費の支出に関する次の(1)ないし(3)の行政文書を不開示とした部分を取り消す。
(1)  政策推進費受払簿
(2)  出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費に係る部分を除いたもの
(3)  報償費支払明細書
3  1審原告のその余の請求を棄却する。
4  1審原告の控訴を棄却する。
5  訴訟費用は,第1,2審を通じこれを2分し,その1を1審原告の負担とし,その余を1審被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  1審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  内閣官房内閣総務官が平成21年12月14日付けで1審原告に対してした行政文書の不開示決定(閣総会第422号)のうち,同年9月1日から同月16日までの内閣官房報償費(以下「報償費」という。)の支出に関する次のアないしオの行政文書(以下「本件対象文書」という。)を不開示とした部分を取り消す。
ア 政策推進費受払簿
イ 支払決定書
ウ 出納管理簿
エ 報償費支払明細書
オ 領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)
2  1審被告
(1)  原判決中,1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  上記部分について,1審原告の請求を棄却する。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
(1)  本件は,1審原告が,内閣官房内閣総務官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,平成21年4月1日から同年9月16日までの報償費の支出に関する行政文書(政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等)の開示を請求したところ,内閣官房内閣総務官が,同年12月14日付けで不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)をしたため,同決定のうち同年9月1日から同月16日まで(以下「本件対象期間」という。)の支出に関する本件対象文書の不開示決定部分につき,その取消しを求めた事案である。
(2)  原判決は,1審原告の請求のうち,次のアないしオの行政文書の開示を求める部分について理由があるものと認め,その限度で本件不開示決定を取り消し,その余の請求を棄却した。
ア 政策推進費受払簿
イ 支払決定書のうち,原判決別紙1交通事業者目録記載の各事業者が経営する交通機関(以下「公共交通機関」ともいう。)の利用に係る交通費の支払に関するもの(ただし,利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)
ウ 出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費に係る部分(出納管理簿の摘要欄が調査情報対策費又は活動関係費とされているもの。ただし,活動関係費のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものであって,支払相手方等の欄に利用者の氏名ないし名称が記録されていないものを除く。)を除いたもの
エ 報償費支払明細書
オ 領収書等のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するもの(ただし,利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)
(3)  原判決に対し,1審原告は,原判決で棄却された部分の取消しを求めて控訴を提起し,1審被告は,原判決で認容された部分の取消しを求めて控訴を提起した。
2  前提事実,争点及び当事者の主張
これらは,後記3のとおり1審原告の控訴に関する主張及び後記4のとおり1審被告の控訴に関する主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」中第2の2ないし4(2頁20行目から34頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3  1審原告の控訴に関する主張
(1審原告の主張)
(1) 情報公開法5条6号,3号の適用について
ア 情報公開法5条6号について
同号の「支障」の程度は,名目的なものでは足りず,実質的なものであることが必要であり,「おそれ」の程度も,単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が要求される。
したがって,開示された情報を基にして,さらに第三者による不正工作を介在させたうえ,これによって生じるかもしれないという漠とした抽象的な可能性があるにすぎない事情が想定,仮定されることをもって,同号に該当するとはいえない。このような場合も同号に該当するものとする解釈は,抽象的な不安感により,上記の「おそれ」を,抽象的・派生的事態にまで無制限・連鎖的に拡大させることになり,不開示事由を5条各号の場合に制限する情報公開法の趣旨に反するものである。
イ 情報公開法5条3号について
同号の「害される」,「損なわれる」,「不利益」,「おそれ」についても,上記アと同様であり,かつ,その判断に際し,行政機関の長に裁量権を認めるのは相当ではなく,行政機関側が上記事情の具体的存在を主張立証する必要があるというべきである。
(2) 原判決で不開示とされた本件対象文書について
ア 領収書等について
調査情報対策費及び活動関係費のうち,会合,贈答品及び支払関係費用等としての支出は,情報提供者やそれに準ずる者に直接支出するものではなく,間接的な類型(以下「間接支払類型」という。)であり,この場合については,すべて開示したとしても,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的な「おそれ」は生じ得ない。また,会合に利用する業者や振込みに利用する金融機関などが,不正工作により簡単に顧客の情報を漏洩することなど考えられない。
特に,以下の領収書等については,上記の「おそれ」は,およそ存在しない。
(ア) 公共交通機関以外の交通費(タクシー,ハイヤー等)の領収書等
交通事業者は,利用代金が報償費として支払われているのかどうかを把握しておらず,特に,タクシーの場合,領収書に宛名のない印字されたレシートが添付されていることもあるが,この場合には,報償費による支払であること自体を把握することができない。そうすると,報償費による役務提供の際,どのような人物が乗車し,どのような話がされていたのかを特定しようがないから,これらが特定されることにより,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは考えられない。
(イ) 金融機関の振込手数料(支払関係経費)に係る領収書等
報償費の支払を金融機関の振込みで行うことは,不正工作を仕掛けようとする者でなくとも容易に想定できるから,単なる振込手数料に係る領収書等を開示したところで,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは考えられない。
(ウ) 会合費の領収書等
会合場所が,不特定多数の者が日々出入りする旅館やホテルである場合,会合場所を経営する業者が,会合の参加者や内容を把握しているとは考え難いから,当該業者に不正工作を行ったとしても,会合の参加者や内容を特定することはできない。料亭やレストランでも,会合の内容まで把握しているとは考えられない。したがって,このような領収書等を開示しても,内閣の事務又は業務の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは考えられない。
なお,会合の中には,マスコミにより会合場所や参加者が報道されているものもあるが,そのような会合については,領収書等が開示されたとしても,上記支障はないから,このような会合の領収書等は,最低限開示されるべきである。
イ 支払決定書(公共交通機関利用分を除く)について
支払決定書は,ほぼ毎月1回,調査情報対策費で1枚,活動関係費で1枚作成され,月の各支出をまとめて1枚で記載したものであるが,使用目的や支払相手方等については,複数ある支出のうち,基本的には1つ代表的なものを記載するにすぎず,しかも,使用目的は,会合費,交通費といった類型的な記載にとどまる。このような支払決定書が開示されたとしても,情報公開法5条6号,3号に該当する具体的な「おそれ」は生じないというべきである。
また,代表的なものとして記載される使用目的や支払相手方等が,間接支払類型の場合には,上記アのとおり,開示されるべきであるし,そうでなかったとしても,後記(3)の部分開示により,当該記載部分をマスキングして対応すべきである。
ウ 出納管理簿(調査情報対策費及び活動関係費の部分)について
出納管理簿の開示により支障が生じることがあり得ないことは,上記イと同様である。すなわち,出納管理簿には,「支払相手方等」の欄があり,支払相手方の氏名等が記載されていると考えられるが,元となる情報が記載されている支払決定書については,上記イの場合と同様,月ごとの各支出をまとめて1枚で記載し,支払目的や支払相手方等については,基本的に代表的なものを記載するにすぎず,かつ,支払目的は概括的な記載にとどまっているから,情報公開法5条6号,3号に該当する具体的な「おそれ」があるとは認められない。
また,出納管理簿の場合,支出相手方等について,「(注)本欄は記載した場合,支障があると思われる場合は省略することができる」と注記され(以下「本件注記」という。),作成者自身が公務の遂行に実質的な支障のおそれのある記載を除外することができるから,これが開示されても,実質的な支障を生じるおそれを生むことはあり得ない。そして,出納管理簿に限って上記のようなルールが定められていることからすれば,その部分を除いて公開することを予定していると解釈すべきである。
(3) 部分開示について
ア 情報公開法6条1項の解釈について
行政文書を原則的に公開するという情報公開法の趣旨に照らせば,同法が部分開示を認めた6条1項に加えて,同条2項の規定を置いたのは,「個人に関する情報」についても部分開示の趣旨が確実に実現されるように,念のために置かれた確認規定としての意味を持つにすぎない。他方,これを創設的な規定とみて,部分開示の対象を,独立した一体的な情報を単位として限定し,同項の場合を除き,独立した一体的な情報をさらに細分化した部分開示を求めることができないと解釈することは不当である。
したがって,上記の解釈を採用する最高裁判所平成13年3月27日第三小法廷判決(民集55巻2号530頁)は,法令の解釈を誤るものであり,変更されるべきものである上,情報公開法とは条文構造の異なる大阪府公文書公開等条例に関するものであるから,本件とは事案を異にするものというべきである。
イ 独立した一体的な情報の解釈について
(ア) 本来,一つの文書には様々な情報が重層的に記録され,それらが集積されることによって,より大きな情報を構成している。そうすると,部分開示の対象につき,上記アの最高裁判決の解釈を採用するとしても,「独立した一体的な情報」は,文書の作成名義,作成目的,記録内容等から的確に判断する必要があり,それは,文書の作成目的とは必ずしも一致しない。上記の情報の重層構造に照らせば,支払日や支払金額についてのみみても,それ自体有意な情報として独立した一体的な情報であるから,本件対象文書に関しては,少なくとも支払日や支払金額については,独立した一体的な情報として部分開示義務がある。
(イ) また,特に,支払決定書及び出納管理簿は,以下のとおり,部分開示が認められるべきである。
a 支払決定書について
支払決定書は,内閣官房長官が,いつ,調査情報対策費もしくは活動関係費のいずれの目的で,いくらの金額の支払を決定したかという情報を記載するための文書であり,一般的には,公金支出の適法性・妥当性を判断するため,支払相手方等を含めて検討する必要があるが,支払決定書の作成に当たっては,支払決定に係る請求書等が添付されることになっており,これを確認することによって,支払相手方等の適法性・妥当性判断が担保されている。このため,支払決定書には,複数件が処理される場合,「支払相手方等」をわざわざ全件記載しなくとも,文書として成立することになっている。
したがって,支払決定書に関する限り,誰に対する支払であるのかは意味のある重要な情報ではなく,支払決定書の「支払相手方等」の記載は,同文書の独立した一体的な情報を構成しないと考えるべきである。
b 出納管理簿について
出納管理簿は,報償費の出納状況を一覧できるようにするための文書であり,その記載内容は,政策推進費受払簿及び支払決定書の記載内容から引用したものである。そうすると,出納管理簿は,出納があった日付,出納の目的(国庫からの入金と支出類型),出納の金額,出納後の残額が分かれば,その目的を果たすことができ,誰に対して支払ったのかということは,出納状況とは関係がない。現に,出納管理簿は,「支払相手方等」については,上記(2)ウのとおり,本件注記により省略を認めており,出納管理簿自体,「支払相手方等」が記載されないことも想定している。そうすると,記載してもしなくてもよい「支払相手方等」の記載事項は,それ以外の記載事項とともに,独立した一体的な情報を構成していると考えることは不可能である。
(4) 支払相手方が公務員である場合について
ア 公務員が報償費を受領する場合というのは,最終的な受領者である非公務員に代わって,いわば使者として受領する場合に限られるものではない。公務員自身が報償費の最終的な受領者となる場合があり得ることは,1審被告自身が,意見交換・情報収集の相手方として,国・地方公共団体の関係者を挙げていること,公務員への報償費の支払を排除する規定がないことなどから明らかである。そして,このような場合には,公務員への報償費の支払が賄賂性を帯びたり,職業倫理上の問題を発生させる場合が存し,事務又は事業の適正な遂行とは認められないから,不開示事由該当性が否定されるべきである。
イ 公務員が民間人の使者として報償費を受領する場合であっても,当該公務員の氏名,受領日,受領金額,目的類型等からは,当該民間人や情報収集の内容が明らかになるものではないし,当該公務員には守秘義務があり,当該公務員が情報を開示することもあり得ない。
ウ 公職の候補者(特に国会議員)に対し,政治活動に関して報償費を交付すれば,交付側も受領側も,政治資金規正法に違反し,脱税に該当する場合もあるから,このような支出は,法的保護に値しない。
エ 会計検査院の検査で指摘を受けていないとしても,検査に際して提出される報償費支払明細書からは,支払対象となった活動内容や相手方の氏名は記載されておらず,報償費を使用した活動の具体的内容を知ることはできないから,そのような会計検査院の検査結果をもって,不当目的使用が認められないとはいえない。
(1審被告の反論)
(1) 情報公開法5条6号,3号の適用について
ア 情報公開法5条6号について
同号にいう「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は,当該事務又は事業に係る情報の目的,性質及び内容等によっては,当該情報の内容が伝播して,これに接した者の興味,関心やある意図をもった行動等との関係で,当該事務又は事業が行いにくくなり,あるいはこれが妨害されるという事態が,蓋然性をもって十分に想定される場合を含むというべきであり,第三者の行為が介在することによって,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合等を除外する理由はない。そして,報償費の場合,内閣の政策等を妨げようとする第三者によって様々な不正行為等が行われ,報償費を使用した事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じることは,蓋然性のある事態として十分に想定されるところである。
イ 情報公開法5条3号について
同号該当性の判断は,事柄の性質上,優れて政策的な判断を含むものであるから,処分行政庁である内閣官房内閣総務官に広範な裁量が認められ,内閣官房内閣総務官の判断が全く事実の基礎を欠くか又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるものとして,違法と評価されるものである。
(2) 原判決で不開示とされた本件対象文書について
ア 領収書等について
間接支払類型においても,上記(1)アのとおり,第三者が策を弄して会合場所を提供する事業者や金融機関の従業員に直接又は間接に接触し,働きかけを行うなどした場合に,機密が漏洩する事態が生じる具体的なおそれがあることは否定できないし,第三者が直接会合場所等に赴いて監視,盗聴等を行うことも考えられる。
(ア) 公共交通機関以外の交通費(タクシー,ハイヤー等)の領収書等
タクシー,ハイヤー等の領収書等には,その利用日付(日時),金額,車両番号並びに当該領収書等の発行者の住所及び名称等が記載されていると考えられ,領収書等によっては,さらに利用者名が記載されることもある。したがって,これらが開示されると,利用者等が特定され得るところ,このことにより,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。このような支障は,当該交通事業者が当該タクシー,ハイヤー等の利用時に報償費による支出の有無を認識するかどうかに関係なく生じるものである。
また,上記領収書等に宛名の記載がない場合であっても,タクシー,ハイヤー等の交通事業者は,法令上,乗務運転者名,乗務車両,乗車区間等の事項を運転者ごとに記録させることとなっており,一般に,運転者は,各旅客の乗降日時,乗降場所及び運賃(料金)等を記録した運転日報(乗務記録)を作成しているから,領収書等の情報と,不正工作により入手可能な上記情報とから,乗務車両,利用日時及び目的地等が判明し,これらに,その時々に生じた内政・外政の状況等の情報を照らし合わせることにより,報償費支払の相手方が特定ないし推測されるおそれがあるが,このような可能性は現実的なものである。
(イ) 金融機関の振込手数料(支払関係経費)に係る領収書等
上記領収書等には,一般に,金融機関名,取扱店名(店番号),振込日時,振込手数料及び当該金融機関における管理番号等が記載されていると考えられるところ,これらの情報をもとに,当該金融機関及びその従業員に働きかけて,報償費の振込金額及び当該振込先(情報収集・協力依頼の相手方,会合場所の業者,交通事業者及び贈答品の購入先の事業者等)に係る情報を漏洩させたり,あるいは当該金融機関のシステムに不正アクセスするなどして,上記情報を入手するなどの不正工作等がされることが十分に考えられ,内閣官房における情報収集・協力依頼の活動全般に支障を及ぼすおそれがある。このような可能性は,抽象的なものにとどまらない。
上記領収書等がなくとも,金融機関に対する不正工作等が実行される可能性が全く否定されるわけではないが,上記領収書等が開示され,金融機関名等が明らかになった場合には,それが明らかではない場合と比較して,当該金融機関に対する不正工作等のおそれが格段に高まることは明らかである。
(ウ) 会合費の領収書等
上記領収書等が開示された場合,不正工作等により関係者からの情報の漏洩等を誘発するおそれがあること,マスコミで報道されるなどして注目を浴び,当該会合場所が以後使用できなくなるおそれがあること,会合の相手方が明らかになって,当該相手方との信頼関係が損なわれるおそれがあることなどは,原審で主張したとおりである。
マスコミにより報道されている会合についても,これが報償費を使用したものであるという情報自体が当該会合の特殊性を際立たせ,社会の重要な関心事となり,その結果,会合の相手方やその関係者が報償費支払の相手方としてマスコミ等で取り上げられるなどして困惑を覚えたり態度を硬化させるなどして,当該事案について協力が得られなくなり,さらに,そのような萎縮効果が生じることによって,広く報償費を使用する事務に対する協力が得られにくくなり,将来の情報収集・協力依頼等の活動全般に支障を及ぼすおそれがある。
また,マスコミ等で報道される会合が現に存在したのか,存在したとして報償費を使用したものかどうかが明らかになっていないものと明らかになっているものとでは,前者と比較して後者において,上記不正工作のおそれが格段に高まることは明らかである。
イ 支払決定書(公共交通機関利用分を除く)について
支払決定書の作成頻度は月1回とは限らず,調査情報対策費又は活動関係費の各支払について作成され,1枚の支払決定書により1件の支払を処理しているものも含まれる。そのため,支払決定書に記載された情報が明らかとなれば,個別に支払決定を行った場合は,その時期や支払額のほかに,目的類型別の区分,具体的な支払目的・内容,情報収集・協力依頼の相手方等が明らかになる。1枚の支払決定書により複数の支払を処理している場合にも,支払相手方等や具体的な支払目的・内容等が個別に記載されているものについては,これらが明らかとなる。その余の支払についても,支払決定書が開示され,各月ごとの調査情報対策費や活動関係費の支払決定状況や合計支払額が明らかになれば,その時点の内政・外政の状況等を照合,分析することにより,特定の政策課題との関係が特定ないし推測されるし,これらが特定ないし推測されないとしても,様々な憶測を呼び,報償費を使用した活動に支障が生じるおそれがある。
ウ 出納管理簿(調査情報対策費及び活動関係費の部分)について
本件注記は,支払相手方等の情報は,機微に触れる場合もあることから,必要以上の記載をせず,慎重に取り扱うことを注意的に記載したものにすぎず,開示に支障のある支払相手方等の記載はすべて省略し,開示に支障のない場合にのみこれを記載することとする趣旨ではない。実際に,本件対象期間において,出納管理簿の支払相手方等の欄は省略されておらず,全てにつき記載されている。
(3) 部分開示について
ア 情報公開法6条1項の解釈について
同法は,「情報」とその一部分を成す構成要素である「記述等」とを明確に区別しており,部分開示の対象となる「情報」とは,「記述等」の複合した一定のまとまりを持った単位の意味において用いられていることが明らかである。最高裁判所平成13年3月27日第三小法廷判決(民集55巻2号530頁)が,「非公開事由に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し,その一部を非公開とし,その余の部分にはもはや非公開事由に該当する情報は記録されていないものとみなして,これを公開することまでをも実施機関に義務付けているものと解することはできない」と判示するのも同趣旨である。したがって,同法6条2項は,同法5条1項の不開示事由に該当する個人識別部分のみを除いて開示するという態様の部分開示を義務付けることができないことを前提に,特に,上記の態様の部分開示をすることに対する法的根拠を与えた趣旨の規定であり,創設規定にほかならない。
イ 独立した一体的な情報の解釈について
問題とされる公文書について,独立した一体的な情報をどのように把握すべきかについては,当該文書の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,当該記述等の形状,内容等を総合考慮の上,社会通念に照らして合理的に解釈されるべきであり,最小限の意味のある記載によって決するというものではない。したがって,当該公文書にそれなりに意味のある記載があったとしても,文書の作成目的や機能との関係から,社会的に有意な「情報」としての意味を持つものでなければ,開示の対象とはなり得ない。
(ア) 支払決定書について
支払決定書には,調査情報対策費又は活動関係費の1件の支払又は複数件の支払ごとに,いつ,誰に対し,いくらの額の支払をするのかが記載され,その支払がいかなる事業者等や,情報収集・協力依頼の相手方に対してされたかということが,支払の日付や金額と相まって,調査情報対策費や活動関係費の支払に関する情報としての意味をもつものである。したがって,1通の支払決定書に記録された情報は,その全体が相まって,支払決定という社会的に有意な一つの情報を成すものであるから,これをさらに細分化して部分開示の対象とすることはできない。
(イ) 出納管理簿について
出納管理簿は,報償費の入出金状況を月ごと,年度ごとに一覧できるようにして,報償費の個々の入金,繰入れ及び支払のみならず,その総計と残額の全体が適正に記録されているかどうかを確認する目的で作成されるものである。したがって,個別の記載は,支払相手方等の記述(実際には,この記載が省略されることなく,全てにつき記載されていた。)を含め,その余の記述とともに独立した一体的な情報であるというべきであるから,これをさらに細分化して部分開示の対象とすることはできない。
(4) 支払相手が公務員である場合について
本件対象文書に公務員を支払の相手方とするものがあったとしても,それは,当該公務員が活動に要した実費を受領したものであるか,又は非公務員である相手方に代わって公務員が金員を受領したものである。また,仮に,内閣官房長官が行う協力依頼や交渉等の相手方が公務員であったとしても,その立場や対価が支払われる対象となる活動の内容,当該活動に至った経緯等は,様々なものが考えられる。したがって,支払の相手方が公務員であるというだけで直ちに,当該対価の支払が賄賂性を帯びるとか,公務員の職業倫理に違反するということはできない。
公務員が非公務員である相手方に代わって報償費を受領した場合に,直接の支払相手方である公務員の氏名や,支払時期及び金額が明らかとなっただけでも,当時生じていた内政・外政の状況等とこれらの情報とを照合することによって,最終受領者の氏名や具体的使途が明らかとなる可能性がある。また,当該公務員に対する働きかけ等によって,最終受領者である非公務員の氏名や具体的使途が公となることが想定されるし,そうなると,当該金員を受領した公務員の行動等を監視し,関係者との面会や金員授受の事実を突き止めたり,妨害工作を行ったりすることが想定され,報償費を使用した円滑な情報収集や協力依頼の活動に支障が生じるおそれがある。さらに,最終受領者と目される非公務員について憶測を呼ぶだけでも,報償費を使用した円滑な情報収集や協力依頼の活動に支障が生じる。
本件対象期間中に,国会議員等公職の候補者に対して報償費が支払われたとすることは,根拠のない憶測にすぎない。
4  1審被告の控訴に関する主張
(1審被告の主張)
(1) 報償費の特殊性と情報公開法5条6号,3号該当性について
ア 報償費は,国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため,当面の任務と状況に応じ,その都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であり,その使用時期及び方法は,内閣官房長官による優れて政策的な判断の下に決定されるという特殊な性格を有し,報償費が使用される事務には,外交,安全保障等の機密性が強く要求される事務に関するものも含まれる。
イ したがって,仮に,報償費の支払の相手方である情報提供者や協力者の氏名が明らかとなれば,その相手方との信頼関係はもとより,多数の関係者との信頼関係も破壊され,相手方や関係者からの反発を招くことが予想される。また,内閣官房の行う事務に対する妨害工作等を行おうとする者が存することも容易に想定され,上記相手方等への第三者の不正工作を招くなどして,内閣官房の行う事務に支障を生ずる。殊に外交案件等については,その相手方や当該相手方の属する国との信頼関係が損なわれることはもとより,我が国は秘密保持ができない国とみなされて国際的信用が失墜し,外交交渉等が立ち行かなくなる。
また,開示請求の対象文書に記載された情報それ自体からは,報償費の支払の相手方やその具体的使途が判明しない場合であっても,当該文書の記載内容とこれに関連する他の情報や諸事情を総合し,更にはその時々に存在した内政・外政の状況等を照合,分析することによって,その支払の相手方や具体的使途が特定ないし推測される場合には,上記の支障が生じるおそれがあるということができる。
さらに,報償費の支払の相手方や具体的使途までは特定ないし推測されなかったとしても,これらの事項について様々な憶測がされること自体によって,支払の相手方や関係者と目された者がマスコミ等の注目を浴びるなどして多大な困惑を覚え,態度を硬化させるなどして,当該案件について協力が得られなくなるばかりでなく,そのような萎縮効果が生じることにより,広く報償費を使用する事務に対する協力が得られにくくなるなど,報償費を使用する事務の遂行に支障を及ぼす結果となる。
ウ 情報公開法5条6号,3号該当性を判断するに当たっては,上記の事情を踏まえて検討を行う必要がある。
(2) 領収書等のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する情報が記録されているものについて
開示請求の対象となる行政文書は,行政機関の職員が職務上作成し,又は取得したものであって,当該行政機関が保有しているものをいい(情報公開法2条2項,3条),行政機関の長は,開示請求に係る行政文書を保有していないときは,その不開示決定をする(同法9条2項)。しかしながら,本件対象文書の領収書等には,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等は存在しない。
(3) 政策推進費受払簿について
ア 政策推進費受払簿が開示された場合,今回繰入日及び今回繰入額のほか,前回繰入日から今回繰入日までの一定期間内における政策推進費の支払額が明らかとなるが,繰入れに近接した時期に全額が支払われる場合には,これにとどまらず,個別の支払額とその時期が,事実上特定ないし推測される。これに,その時々に生じていた内政・外政の状況等を照合することで,支払の相手方や具体的使途が,事実上特定ないし推測される結果となる。また,これらが特定ないし推測されないとしても,上記相手方や使途に関して様々な憶測がされることが容易に想定され,支払の相手方と目された者が多大な困惑を覚え,態度を硬化させるなどして,以後の協力依頼や情報収集に支障を来すことは容易に想定される。
特に,本件対象期間は,わずか2週間余りの短期間であり,このような短期間にされる政策推進費の繰入れの回数にはおのずと限度があり,繰入日相互の間隔も短期間であるから,繰入れや繰入後の支払回数が少数にとどまるとみるのが経験則にかなうというべきである。現に,本件対象期間の場合,平成21年9月1日に報償費として請求された2億5000万円は,数日後に国庫から入金され,同月16日までの間に,政策推進費への繰入れが1回行われ,その繰入額の全額が繰入日からさしたる日数を経ずに全額支払われている。
したがって,本件対象期間中の政策推進費受払簿が開示された場合には,前回残額,前回から今回までの支払額,今回繰入日及び今回繰入額の各記載を見比べることによって,いつ,どの程度の額が支払われたかは,かなりの精度で特定ないし推測することが可能となると考えられる。あるいは,そのような特定ないし推測ができないとしても,その支払の相手方や具体的使途に関し,具体性のある憶測がされることが容易に想定される。
他方,請求された報償費が高額であるからといって,短期間のうちに繰入額の中から多数回の支払がされるのが通常であると推認することはできない。
イ また,政策推進費が外交案件等との関係で支出されたものである場合には,上記アのとおり,その支払相手方や具体的使途が特定ないし推測し得る政策推進費受払簿について,情報公開法5条3号に該当すると認めた内閣官房内閣総務官の判断に,裁量の逸脱・濫用があったとはいえない。
ウ 以上によれば,政策推進費受払簿に記載された情報は,情報公開法5条6号,3号に該当する。
エ 部分開示について
政策推進費受払簿は,内閣官房長官が,いつ,どの程度の額を,政策推進費として使用する額として繰り入れたかが記載されており,前回残額,現在残額,前回から今回までの繰入額及び現在額計等の記載は,政策推進費の個々の繰入れとの関係で意味を持つものであるから,これらの記載内容は,社会通念上1通ごとに全体として独立した一体的な情報というべきである。したがって,1審被告がこれをさらに細分化して部分開示すべき義務はない。
(4) 支払決定書に記録された情報のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものについて
前記(2)の領収書等についての主張と同様,該当文書は存在しない。
(5) 出納管理簿に記録された情報のうち,調査情報対策費及び活動関係費(公共交通機関利用分を除く)に係る部分を除いたものについて
ア 政策推進費の繰入れに係る各項目は,政策推進費受払簿に記録された情報と同一内容であるから,前記(3)の政策推進費受払簿について主張したとおり,情報公開法5条6号,3号に該当する。
イ 活動関係費に係る部分のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものであって,支払相手方等の欄に利用者の氏名ないし名称が記載されていないものは,前記(2)の領収書等についての主張と同じく,存在しない。
ウ 月分計欄は,月ごとに報償費の受領額(国庫からの入金額)と支払額(政策推進費への繰入額,調査情報対策費及び活動関係費の支払額)との各合計額が記載されるところ,これが明らかになれば,月ごとの金額の推移や増減を対比し,各月の支払の特徴を分析し,また,当時の内政・外政の状況等を照合,分析することによって,一定の政策課題等との関係が特定ないし推測される結果,内閣の行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるが,これは,単なる抽象的な可能性にとどまらず,蓋然性の域に達するものである。また,特定の事案との関係が特定ないし推測されないとしても,これらが憶測されること自体によっても,相手方等と目された者が多大な困惑を覚え,態度を硬化させることなどが想定され,報償費を使用した事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
累計欄には,年度当初から当該月までの報償費の受領額,支払額の各合計額及び残額が記載されているところ,これが明らかになれば,前後の月を比較することができるから,上記月分計欄の場合と同様の支障を及ぼすおそれがある。
また,外交案件の支出に関する情報につき,情報公開法5条3号に該当すると認めた内閣官房内閣総務官の判断に,裁量の逸脱・濫用があったとはいえないことは,前記(3)イと同様である。
以上によれば,月分計欄及び累計欄の各記載は,いずれも情報公開法5条6号,3号に該当する。
エ 部分開示について
出納管理簿は,月ごと,年度ごとの報償費をまとめ,入出金状況全体を一覧できるようにして,個々の入金,繰入れ及び支払のみならず,これらの入出金の総計及び残額の全体が相互に適正に記録されているかどうかを確認する目的で作成されるものである。そのため,個別の入出金の項目は,それぞれが個別の情報として独立した意味を持つものではない。出納管理簿の全体を一体と捉えることによって,初めて,出納管理簿が月ごと,年度ごとの報償費の入出金状況全体を一覧できる事項を記録したものであるとの意味内容が明らかとなり,出納管理簿作成の趣旨・目的が達せられる。このように,出納管理簿に記載されている上記各記述は,全体として相まって,独立した一体的な情報を構成しているから,1審被告がこれをさらに細分化して部分開示すべき義務はない。
出納管理簿作成の趣旨・目的を離れ,個々の記述部分にそれなりの意味があるかどうかによって,独立した一体的な情報であるかどうかが決定されるものではない。
(6) 報償費支払明細書について
ア 政策推進費受払簿から転記した部分については,前記(3)の政策推進費受払簿について主張したとおり,情報公開法5条6号,3号に該当する。
イ 調査情報対策費及び活動関係費に係る各項目については,支払相手方や使途の記載はないものの,支払日や金額が明らかになることから,金額の推移や増減を分析し,その時々の内政・外政の状況等を照合,分析することで,支払相手方や使途が特定ないし推測され得るし,これらが特定ないし推測されないとしても,種々の憶測を呼ぶことは避けられない。したがって,上記各項目は,報償費を使用した事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるから,情報公開法5条6号に該当する。
また,外交案件の支出に関する情報につき,情報公開法5条3号に該当すると認めた内閣官房内閣総務官の判断に,裁量の逸脱・濫用があったとはいえないことは,前記(3)イと同様である。
ウ 支払明細書繰越記載部分(原判決別紙5の④)についても,上記(5)ウ(出納管理簿の月分計欄及び累計欄に関する主張)と同じく,情報公開法5条6号,3号に該当する。
エ 支払明細書は,会計検査院の検査のため,報償費を,いつ,いかなる目的類型で,どの程度使用したのかに加え,前月からの繰越額,当月受入額・支払額の各合計額及び翌月への繰越額等を明らかにする目的で,各月ごとに作成される文書であり,その記載全体によって初めて,作成目的である各月ごとの報償費の出納状況が明らかになるものである。したがって,報償費支払明細書に記載されている情報は,社会通念上,1通ごとに独立した一体的な情報を構成するというべきであるから,1審被告がこれをさらに細分化して部分開示すべき義務はない。
(1審原告の反論)
(1) 報償費の特殊性と情報公開法5条6号,3号該当性について
報償費の特殊性を強調して,支払相手方や具体的使途の特定ないし推測だけでなく,それらの単なる「憶測」によって,同条6号,3号の該当性を認めることは,法的保護に値する蓋然性をもって同条6号,3号の「おそれ」と解する情報公開法上の不開示事由の取扱いを,報償費の支出関連文書についてのみ特別に変えることを認めるものであるが,このような「聖域扱い」を認めるべき実定法上の根拠は存しない。報償費の支払に関して様々な憶測が生じることは,文書開示の有無に関係しない現象であり,その憶測は,国民の本来的自由の領域に属することである。
(2) 領収書等のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する情報が記録されているものについて
ア 公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等が存在しないとする証人Bの陳述,証言は,本件対象文書の具体的な記載内容について一貫して証言を拒絶してきた証言態度に照らし,到底信用できないというべきである。
イ 公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等については,仮にこれが開示されたとしても,利用者が特定されるおそれは,抽象的なものにとどまる。例えば,鉄道の路線の規模が小さく,地域性が高いような場合に,交通費を支払った利用区間や利用地域が判明したとしても,タクシー,ハイヤー等乗車人数が限定される個別性の高い交通機関と比較すれば,第三者が公共交通機関の交通事業者に不正工作をかけることにより,当該公共交通機関の利用者を特定することは不可能か,少なくとも著しく困難である。また,上記の利用区間や利用地域が判明することで何らかの憶測を呼ぶことがあっても,これにより,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれはない。
(3) 政策推進費受払簿について
ア 政策推進費受払簿に記録されている情報は,前回繰入時から今回繰入時までの一定期間内における政策推進費の支払合計額であり,具体的使途や支払相手方が明らかになるものではない。したがって,政策推進費受払簿に記録されている情報が開示されたとしても,情報公開法5条6号,3号に該当する具体的な「おそれ」はない。
イ 本件では既に,平成21年9月4日から約10日間で,政策推進費が上限2億5000万円の範囲で繰り入れられた事実が明らかとなっており,さらに政策推進費受払簿が開示されたとしても,その約10日のうちの具体的な繰入日及び繰入額(ただし,上限2億5000万円)が特定されるだけである。
また,政策推進費は,当時の政策案件のみならず過去や将来の案件に対して支払うものもあるから,対応する政策案件は,約10日間のものに限定されることはなく,無限大に広がる。
そうすると,上記の情報が開示されたとしても,支払相手方や,対応する政策案件を特定ないし推測することは全く不可能である。
ウ 以上によれば,政策推進費受払簿に記載された情報が,情報公開法5条6号,3号に該当する余地はない。
(4) 支払決定書に記録された情報のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものについて
公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等について述べた前記(2)のとおりである。
(5) 出納管理簿に記録された情報のうち,調査情報対策費及び活動関係費(公共交通機関利用分を除く)に係る部分を除いたものについて
政策推進費に対応する記載については,政策推進費受払簿に関する前記(3)のとおりであり,開示による具体的な支障は生じないし,その余の部分も同様である。
これらの部分は,調査情報対策費や活動関係費の各支出が記録されている部分と容易に区分して除くことができ,かつ,それのみで有意の情報が記録されていると認められるから,情報公開法6条1項に基づき,部分開示をすべきである。
(6) 報償費支払明細書について
報償費支払明細書は,そもそも,会計検査院に提出するための二次資料であり,支出目的欄にも,報償費の3類型(政策推進費,調査情報対策費及び活動関係費の別)が示されるのみであり,具体的使途や支払相手方の氏名等が明らかになるものではない。また,支払決定日は,複数をまとめて処理することもあり,役務提供日とも一致しないことから,ほかの記録や情報と照らし合わせても,具体的な使途や支払相手方が特定ないし推測されることは考えにくい。さらに,その開示により,何らかの憶測を呼ぶことがあったとしても,それによる事務の遂行等に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとはいえない。したがって,報償費支払明細書に記載された情報は,情報公開法5条6号,3号に該当しない。
第3  当裁判所の判断
1  判断の骨子
当裁判所は,1審原告の請求は,主文第2項記載の取消しを求める限度で理由があるものと判断する。その理由は,次の2において原判決を補正し,後記3において1審原告の控訴に対する判断,後記4において1審被告の控訴に対する判断をそれぞれ加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1ないし4(35頁初行から81頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2  原判決の補正
(1)  39頁21行目「(内閣法23条)」を「(平成25年法律第22号による改正前の内閣法23条)」と改める。
(2)  54頁7行目から55頁23行目までを,次のとおり改める。
「c なお,1審原告は,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等が開示され,第三者が不正工作をしたとしても,その利用者が判明するおそれはないとして,情報公開法5条6号,3号に該当しない旨主張する。
しかしながら,本件対象期間における報償費(活動関係費)の支出に関する領収書等のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものが存在することを認めるに足る証拠はない。すなわち,1審被告は,その存在を否定し,これに沿う証拠(乙21,証人B)が存在するところ,その信用性を否定すべき特段の事情は見当たらない。
したがって,1審原告の上記主張は,その対象となる文書が存在しない以上,その当否を検討するまでもなく,理由がないことが明らかである。」
(3)  59頁初行「活動関係費に係る領収書等のうち,」から同5行目「他方,その余の」までを削る。
(4)  61頁4行目「領収書等に記録されている」から同9行目「その余の」までを削り,同10行目「同条」を「情報公開法5条」と改め,同11行目「上記」を削る。
(5)  62頁22行目「推認できる」を「みる余地がある」と改める。
(6)  64頁14行目末尾「支払決定書」から18行目「それ以外の」までを削り,同21行目「同条」を「情報公開法5条」と改める。
(7)  65頁17行目「支払決定書」から同22行目「その余の」までを削り,同23行目「同条」を「情報公開法5条」と改め,同24行目「上記」を削る。
(8)  67頁15行目「活動関係費に係る部分の中で,」から同20行目「上記(ア)(c)の」までを削除し,同24行目「同条」を「情報公開法5条」と改める。
(9)  68頁11行目「(以下」を「(控訴審大阪高等裁判所平成24年(行コ)第77号。)以下」と改める。
(10)  69頁10行目「しかしながら,」の次に「上記情報が明らかになったとしても,」を加える。
(11)  72頁9行目「月分計に係る情報並びに累計に係る情報は,」を「月分計に係る情報,累計に係る情報並びに年度末又は取扱責任者の異動があった時に一覧表の枠外に記載される立会者及び確認者の情報は,」と改める。
(12)  72頁13行目から同15行目まで,73頁初行から同4行目まで及び同8行目から同11行目の各「(ただし,活動関係費のうち,本件公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものであって,支払相手方等の欄に利用者の氏名ないし名称が記録されていないものは除く。)」を削る。
(13)  75頁22行目「先月繰越額」を「前月繰越額」と改める。
3  1審原告の控訴に対する判断
(1)  情報公開法5条6号,3号の適用について
ア 情報公開法5条6号について
(ア) 1審原告は,第三者による不正工作の抽象的な可能性をもって,同条6号に該当するとはいえない旨主張する。
(イ) しかしながら,同条6号の「支障を及ぼすおそれ」が,名目的,抽象的なものでは足りず,実質的かつ具体的で法的保護に値する蓋然性があるものであることが求められるとしても,一般的に,我が国の行政全般を担う内閣の動向に関心を有し,不正な手段によっても情報を得ようとする第三者が国の内外を問わず存在することや,このような第三者が,報償費支払の相手方や関係者等を探索した上で,これに接触して,買収,監視,盗聴,脅迫等の様々な不正工作によって情報を得たり,相手方や関係者等から情報を漏洩させたりすること,さらには,これらの者に対してサイバー攻撃等の不正なアクセスを図ろうとすることは,十分に考えられることである。
以上に照らせば,同条6号に該当する具体的なおそれの有無は,問題となる情報の類型に応じて,第三者による不正工作が行われる具体的,現実的な可能性や,これにより漏洩する情報の内容,性質等を検討した上で判断すべきものであり,このような検討を経ずに,第三者による不正工作の可能性が抽象的なものにすぎないとして,一律に同号に該当しないということはできない。
(ウ) したがって,1審原告の前記(ア)の主張は採用できない。
イ 情報公開法5条3号について
1審原告は,同条3号の解釈として,行政機関の長に裁量権を認めるべきでない旨主張する。
しかしながら,同号の判断に際し,行政機関の長に裁量権が認められることは,前記1(原判決36頁6行目から同末行までを引用)で認定,判断したとおりである。したがって,1審原告の上記主張は採用できない。
(2)  原判決で不開示とされた本件対象文書について
ア 領収書等について
(ア) 間接支払類型の場合について
1審原告は,間接支払類型(報償費支払の相手方が情報提供者や協力依頼者ではなく,会合業者や交通事業者等の役務提供者である場合)については,情報公開法5条6号に該当する具体的なおそれが生じない旨主張する。
しかしながら,前記1(原判決59頁15行目から60頁7行目までを引用)で認定,判断したとおり,間接支払類型の場合であっても,上記(1)アと同様,不正な手段によっても情報を得ようとする第三者が,当該事業者に対し,買収,監視,盗聴,脅迫等の様々な不正工作を行うことによって情報を得たり,当該事業者等から情報を漏洩させたりすること,あるいは知り得た情報を端緒に,不正なアクセスを行ったりすることは,十分に考えられることであり,むしろ,情報提供者や協力依頼者である場合以上に危険であるともいえるから,これが抽象的なおそれにとどまるものではないというべきである。そうすると,間接支払類型であることのみをもって,一律に同条6号に該当しないということはできず,同号に該当する具体的なおそれの有無の判断は,問題となる情報の類型に応じて,当該事業者に対する不正工作が行われる具体的,現実的な可能性や,これにより漏洩する情報の内容,性質等を検討して行うべきものである。
したがって,1審原告の上記主張は採用できない。
(イ) 公共交通機関以外の交通費(タクシー,ハイヤー等)の領収書等
a 1審原告は,そもそも交通事業者が報償費による支払であることを認識しておらず,報償費による役務提供であることを特定できないことから,乗車した人物等を特定することもできないなどとして,タクシー,ハイヤー等の領収書等につき,情報公開法5条6号該当性を否定する。
b しかしながら,前記1(原判決53頁4行目から同末行までを引用)で認定,判断したとおり,タクシー,ハイヤー等の領収書等は,これを開示することによって,当該交通事業者の名称等が明らかとなるから,これを端緒として行われる当該従業員に対する働きかけや事業者に対する不正なアクセス等により,当該交通事業者の利用者の氏名等が明らかになるおそれがある。
すなわち,このような領収書等が開示されれば,当該領収書等に利用者名まで記載されていないとしても,報償費により利用した当該交通事業者の名称・住所,利用日時,金額及び車両番号等が明らかとなるものと考えられる。そして,不正に情報を得ようとする第三者において,これらの情報を基に,当該交通事業者の従業員等に対する働きかけや事業者に対する不正なアクセス等を行うなどして,当該交通事業者が保有する乗務日報等のさらに詳細な情報を入手し,これによって,当該役務を提供した運転手,利用区間及び目的地等を割り出すことが考えられる。そして,このようにして明らかになった上記運転手に対してさらに接触等を行うことにより,当該交通事業者の利用者の氏名や,車内での会話内容等についても,明らかになるおそれがあるというべきである。しかも,当該交通事業者が,機密保持等の観点から信用がおけるものとして選定されている場合には,当該交通事業者は,他の機会においても反復継続して選定される可能性が高いことから,あらかじめ当該交通事業者やその従業員に働きかけて情報提供を依頼する,あるいはこれらを標的として不正なアクセスを行うという不正行為の態様が考えられる。また,このようにして明らかになった情報に基づき,当該交通事業者の車両を監視,尾行するなどして,利用者の氏名等の情報を不正に得ようとすることも考えられる。そして,このようなおそれは,抽象的なものにとどまるものではないというべきである。
c したがって,1審原告の前記aの主張は採用できない。
(ウ) 金融機関の振込手数料(支払関係経費)に係る領収書等
a 1審原告は,報償費の支払を金融機関の振込みで行うことは,不正工作を仕掛けようとする者でなくても容易に想定できる旨主張し,上記領収書等の情報公開法5条6号該当性を否定する。
b しかしながら,前記1(原判決58頁3行目から同19行目までを引用)で認定,判断したとおり,上記領収書等が開示されることにより,報償費の支払を依頼した金融機関名及び当該金融機関が報償費の振込先や金額に関する情報を有していることが明らかとなり,不正に情報を入手しようとする者が,これらを端緒に当該金融機関の従業員等に接触し,あるいは当該金融機関等を標的として不正なアクセスを行うなどして,上記の情報を入手し,悪用する可能性があることなどが認められる。したがって,上記領収書等は,情報公開法5条6号に該当するものである。
また,金融機関については,国内外の機関,設置の根拠法令,その規模の大小等様々な要素が異なっているため,その情報セキュリティ等については,不正なアクセスに対する対応策に差異があるとも考えられる。こうした状況に加え,不正に情報を入手しようとする第三者にとっては,上記領収書等が開示され,当該金融機関の名称や支店名,振込日時などが明らかになることにより,より容易に当該情報の対象を絞り込むことができ,これに対する不正行為のおそれが高まるということができるが,このようなおそれは,抽象的なものにとどまるものではないというべきである。
c したがって,1審原告の前記aの主張は採用できない。
(エ) 会合費の領収書等
a 1審原告は,会合場所が不特定多数の者が出入りする旅館やホテルの場合,会合場所の事業者が,会合の参加者や内容を把握しているとは考えられないことや,マスコミによる会合場所が報道されている場合には,領収書等を開示しても悪影響がない旨主張する。
b しかしながら,前記1(原判決51頁14行目から52頁5行目までを引用)で認定,判断したとおり,上記の領収書等が開示されることにより,会合場所を所有,管理又は設営する業者の名称等が明らかとなり,不正に情報を入手しようとする第三者が,これを端緒にこれらの業者等に働きかけ,あるいは不正なアクセスを行うことにより,当該会合に参加した者が特定されるおそれがあること,当該会合場所が,機密保持に適切であるとの理由から選定されている場合には,他の会合でも反復継続して選定される可能性が高いと考えられるところ,その場合,不正行為の態様についても,これらの従業員に対する接触にとどまらず,会合場所に対して監視や盗聴を仕掛けるなどの工作が行われるおそれがあることなどが認められるから,上記領収書等は,情報公開法5条6号に該当するものと認められる。
また,マスコミにより既に報道されている会合についても,その取り上げられ方は千差万別であり,報じられた会合相手や会合内容の確度については,マスコミによる一定の推測を交えたものであることも少なくないと考えられる。したがって,会合が既にマスコミに報じられたものであったとしても,そのことのみから,上記のおそれが生じないということはできない。
c したがって,1審原告の前記aの主張は採用できない。
イ 支払決定書(公共交通機関利用分を除く)について
(ア) 1審原告は,支払決定書は,調査情報対策費と活動関係費について,概ね各月の支払をまとめて各1枚で記載され,使用目的や支払相手方等には,代表的なものが記載されるにとどまるから,このような支払決定書が開示されても,情報公開法5条6号,3号には該当しない旨主張する。
(イ) しかしながら,前記1(原判決43頁末行から44頁17行目までを引用)で認定,判断したとおり,支払決定書は,調査情報対策費又は活動関係費の1件又は複数件の支払決定を行うために作成されるものであり,しかも上記各類型ごとに,毎月ごとの支払をまとめて支払決定がされるというものでもない。そうすると,複数件につきまとめて支払決定をした場合であっても,当該支払決定書には,少なくとも,複数件を代表する1件の支払につき支払相手方等及び上記各類型のほか個別具体的な使途が記載されているものと認められる。
そうすると,前記1(原判決64頁7行目から同22行目までを補正の上引用)で認定,判断したとおり,支払決定書が開示されることにより,調査情報対策費又は活動関係費に関する領収書等が開示された場合と同様の支障を及ぼすおそれがあるから,情報公開法5条6号,3号に該当するものと認められる。
(ウ) したがって,1審原告の前記(ア)の主張は採用できない。
ウ 出納管理簿(調査情報対策費及び活動関係費の部分)について
(ア) 1審原告は,出納管理簿に記載される内容が支払決定書の内容と同様であるとして,情報公開法5条6号,3号の不開示情報に該当しない旨主張する。
しかしながら,出納管理簿の記載が,支払決定書の記載内容と同様のものであったとしても,支払決定書は,上記イで認定,判断したとおり,情報公開法5条6号,3号に該当するものと認められるから,出納管理簿についても,同様に,同条6号,3号に該当するものと認められる。
(イ) 1審原告は,出納管理簿には,本件注記があることから,開示された場合に支障のおそれのある情報は,記載されていない旨主張する。
しかしながら,本件注記の実際の運用については,前記1(原判決67頁末行から68頁19行目までを補正の上引用)で認定,判断したとおり,本件注記に「省略することができる」と記載されているからといって,実際に省略されているとは限らないこと,本件注記における「支障」の有無は,開示されることを前提に判断されているものではなく,少なくとも,実際の運用では,出納管理簿の全てについて支払相手方等が記載されていることなどに照らせば,本件注記があることにより,支払相手方等の記載が,情報公開法5条6号,3号に該当しないものとはいえない。
(ウ) したがって,1審原告の上記(ア)及び(イ)の各主張は採用できない。
(3)  部分開示について
ア 情報公開法6条1項の解釈について
(ア) 1審原告は,情報公開法6条2項の規定は,単なる確認規定にすぎず,同条1項に基づく部分開示の対象が,独立した一体的な情報を単位とするものではない旨主張する。
(イ) しかしながら,前記1(原判決37頁2行目から38頁21行目までを引用)で認定,判断したとおり,1審原告の上記(ア)の主張は採用できない。
すなわち,情報公開法5条1号及び6条2項をみると,氏名,生年月日などの「記述等の部分」は,「情報」の一部分を構成する構成要素にすぎないものとして扱われており,「情報」が上記「記述等の部分」の複合した一定のまとまりをもった単位の意味において用いられているものと解される。このことは,同法6条2項が,上記「記述等の部分」を同法5条1号の「情報」に含まれないものとみなして,同法6条1項を適用する旨規定していることからも明らかである。したがって,上記「記述等の部分」を除いた部分は,本来は,1個の情報を構成するとはいえない記述等にすぎないが,同法6条1項の適用に当たっては,これが1個の「情報」を成すものと擬制することにより,行政機関の長に,上記「記述等の部分」を除いた部分について開示する義務を負わせたものである。
(ウ) そうすると,同法6条1項の部分開示は,独立した一体的な情報を単位として行うものであり,このような情報を更に細分化した上で,不開示事由に該当する情報が記録されていない部分のみの部分開示を義務付けるものとはいえないのであって,同条2項は,特定の個人を識別することができることとなる記述等が含まれる情報について,特に独立した一体的な情報を細分化した上での部分開示を義務付けることを可能とした創設的な規定であると解するのが相当である(最高裁判所平成13年3月27日第三小法廷判決・民集55巻2号530頁参照)。
イ 独立した一体的な情報の解釈について
独立した一体的な情報をどのように把握すべきかについては,前記1(原判決38頁22行目から39頁初行までを補正の上引用)で認定,判断したとおり,当該行政文書の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,当該記載等の形状,内容等を総合考慮の上,情報公開法の不開示事由に関する規定の趣旨に照らして,社会通念に従って判断すべきものである。
(ア) 支払決定書について
a 支払決定書の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,記述等の形状,内容等については,前記1(原判決43頁末行から44頁17行目までを引用)で認定,判断したとおりである。
b 1審原告は,複数件の支払につきまとめて支払決定がされる場合には,「支払相手方等」欄は,代表する1件以外を記載しなくともよいことになっているから,同部分の記載は,独立した一体的な情報を構成するものではない旨主張する。
c しかしながら,前記a及び前記1(原判決64頁23行目から65頁15行目までを引用)で認定,判断したとおり,支払決定書は,調査情報対策費又は活動関係費の1件又は複数件の支払に係る支払決定を行うために作成される文書であるから,1通の支払決定書に記録された情報は,支払決定という社会的に有意な1つの事実(調査情報対策費又は活動関係費のいずれかにつき,いつ,誰に対する,何について,いくらの支払決定を行ったか。)に関連した情報というべきものであり,1通の支払決定書に記録された情報は,社会通念上,独立した一体的な情報を構成するものと解される。なお,複数件の支払につき,1通の支払決定書が作成される場合があるものの,その場合は,金額欄には合計額が記載され,支払目的及び支払相手方等については,複数件の支払のうち代表的なものが記載されるにとどまることもあるというのであるから,このような1通の支払決定書に,複数の支払決定に関する情報が,可分な状態で記録されているとも認め難い。
また,複数件の支払について1通の支払決定書が作成されている場合には,上記のとおり,支払目的及び支払相手方等の欄には,代表的なもののみが記載される場合もあるが,そうであったとしても,支払決定書に関する上記認定に照らせば,支払目的及び支払相手方等は,支払決定書の記載事項の1つとして,他の支払案件を代表して記載されるものであるから,当該記載は,支払決定書に記載される情報として,不必要であるとも,本質的な部分ではないともいえないのであって,これらの記載は,支払決定書に記録された独立した一体的な情報を構成しているものというべきである。
d したがって,1審原告の前記bの主張は採用できない。
(イ) 出納管理簿について
a 出納管理簿の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,記述等の形状,内容等については,前記1(原判決44頁18行目から46頁11行目までを引用)で認定,認定したとおりである。
b 1審原告は,出納管理簿は,報償費の出納状況を一覧できるようにするための文書であるから,誰に対して支払ったのかということは,出納状況とは関係がなく,書式上も,本件注記により,支払相手方等の記載の省略を認めているから,支払相手方等の記載は,独立した一体的な情報を構成しない旨主張する。
c しかしながら,前記a及び前記1(原判決70頁3行目から73頁15行目までを補正の上引用)で認定,判断したとおり,出納管理簿は,報償費の各出納(国庫からの報償費の受領,政策推進費の繰入れ,調査情報対策費及び活動関係費の支払決定)に関する記録を一覧表にしてまとめ,月分計及び累計(各月ごと又は年度当初から一定時期までの報償費の受領額,支払額の合計額等が記録される。)を記載したものということができるところ,上記各出納に関する記録内容は,社会的に有意な1つの事実,すなわち国庫からの報償費の入金,政策推進費の繰入れ,調査情報対策費又は活動関係費としての支払決定のいずれかにつき,いつ,いくらを,誰に対し,何の目的で受領又は支出し,残額がいくらになったのかという事実に関する情報というべきものであり,上記各出納に関するこれらの情報は,社会通念上,独立した一体的な情報を構成するものと解される。
また,出納管理簿における支払相手方等についても,本件注記があるものの,その実際の運用については,上記(2)ウのとおり,全件について記載されているところ,支払相手方等についても,報償費の出納という事実の一部を構成するものであり,その記載が,出納管理簿に記載される情報として,不必要であるとも,本質的な部分ではないともいえないのであって,支払相手方等の記載も,出納管理簿に記録された上記各出納の記載とともに,独立した一体的な情報を構成しているというべきである。
さらに,出納管理簿の支払相手方等の記載として,複数件を代表するものが記載されているにとどまることもあり得るが,そうであったとしても,上記判断を左右するものでないことは,上記(ア)cで認定,判断したとおりである。
d したがって,1審原告の前記bの主張は採用できない。
(4)  支払相手方が公務員である場合について
ア 1審原告は,支払相手方が公務員,とりわけ国会議員である場合には,報償費の支払が賄賂性を帯びたり,職業倫理上の問題を発生させるし,当該公務員が最終受領者でない場合には,その氏名を開示しても,当該公務員が情報を開示することはあり得ないことや,報償費の使途について,会計検査院の検査で指摘を受けていないことを重視すべきではないなどと主張する。
イ しかしながら,公務員に対する報償費の支払が,一概に賄賂性があるとか,職業倫理に反するとはいえず,支払相手方が公務員あるいは国会議員であるということから,直ちに情報公開法5条6号,3号が適用されないとはいえないことや,報償費が不適正な目的により支出されていると認めることができないことは,前記1(原判決76頁12行目から81頁14行目までを引用)で認定,判断したとおりである。
また,会計検査院の検査に提出される報償費支払明細書には,具体的使途や支払相手方等の記載はないものの,前記1(原判決46頁13行目から同21行目までを引用)で認定,判断したとおり,会計検査院からの要求があった場合には,領収書等の証拠書類を提出して,検査を受けることも予定されているし,さらに,「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」(平成14年4月1日内閣官房長官決定,乙1)においては,報償費の執行に関して会計検査院が必要として会計検査院長から特に申し入れがあった場合には,内閣官房長官自らが説明に当たることが定められていることなどに照らせば,本件対象期間における報償費の使途等が会計検査院の検査において指摘を受けていないことは,それなりの判断要素となり得るものであって,これを重視すべきでないとはいえない。
ウ したがって,1審原告の前記アの主張は採用できない。
4  1審被告の控訴に対する判断
(1)  報償費の特殊性と情報公開法5条6号,3号の適用について
1審被告は,本件対象文書の開示により,報償費を支払った相手方や情報提供者が明らかになる場合や,他の情報やその当時の内政・外政の状況等を照合,分析することにより,これらが特定ないし推測できる場合に,上記相手方等との信頼関係が破壊されたり,上記相手方等に対する第三者による不正工作を招くなどして,情報公開法5条6号,3号の支障を及ぼすおそれがあることや,さらに,これらが特定ないし推測されないとしても,様々な憶測を呼ぶこと自体によって,相手方と目された者から協力を得られなくなるおそれがあり,あるいは,萎縮効果から,一般的に報償費を使用する事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることなどを主張する。
しかしながら,情報公開法5条6号,3号の解釈については,前記1(原判決35頁初行から36頁末行までを引用)で認定,判断したとおりであり,開示によって支障を及ぼすおそれがあるとされる情報の性質を検討し,内閣官房の事務又は事業の性質上,実質的な支障が生ずるかどうか,その支障の程度が法的保護に値する蓋然性を有しているか(同条6号),また,行政機関の長の判断が合理的なものとして許容される範囲内であるか(同条3号)を,個別具体的に検討することにより,判断すべきものである。
(2)  領収書等のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する情報が記録されているものについて
ア 証拠(乙21,証人B)によれば,本件対象期間(平成21年9月1日から同月16日まで)の領収書等に,公共交通機関(原判決別紙1交通事業者目録記載の各事業者)の利用に係る交通費の支払に関するものは,存在しないことが認められる。
イ ところで,1審原告は,証人Bの陳述(乙21)及び証言は,本件対象文書の具体的な記載内容について一貫して証言を拒絶した証言態度に照らし,到底信用できない旨主張する。
しかしながら,1審被告は,原審では,交通費の領収書等が1枚以上存在するという限度では明らかにしていたものの,このうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等の存否については,原審では,その点が明確に争点とされていなかったこともあり,明らかにしていなかったものである(原審1審被告第3準備書面,当審1審被告第1準備書面)。このような1審被告の訴訟遂行態度は,必ずしも責められるべきものではなく,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等について開示を命じた原判決を受け,その存否を改めて精査した結果,そのような領収書等が存在しないことが確認できたという上記Bの陳述及び証言につき,その信用性を疑うべき事情は見当たらないというべきである。
ウ そうすると,本件対象文書のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する領収書等は,本件対象期間には存在しないことが認められるから,1審原告の請求のうち,同領収書等に関する本件不開示決定処分の取消しを求める部分については,その不開示事由の有無について判断するまでもなく,理由がないことに帰するというべきである。
(3)  政策推進費受払簿について
ア 1審被告は,本件対象期間(平成21年9月1日から同月16日まで)が短期間であり,この間に政策推進費への繰入れが1回行われ,その全額が政策推進費として支払われていることに加え,既に明らかになっている情報(平成21年9月1日に内閣から国庫に対し,報償費2億5000万円が請求されたこと)や,当時の内政・外政の状況等を総合すると,特定の時期に支払われた政策推進費の具体的使途やその支払相手方等を特定ないし推測することができ,あるいは,これらが特定ないし推測されないとしても,様々な憶測がされることが容易に想定されるから,情報公開法5条6号,3号に該当する旨主張し,証拠(乙21,証人B)中には,これに沿う部分があるので,以下,検討する。
イ 政策推進費受払簿の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,記述等の形状,内容等については,前記1(原判決43頁17行目から同25行目までを引用)で認定,判断したとおりである。
ウ 証拠(乙21,証人B)によれば,本件対象期間(平成21年9月1日から同月16日まで)においては,国庫に対し,2億5000万円の報償費の請求がされた平成21年9月1日から数日程度経過した後(同月4日より後)に,政策推進費への繰入れが1回行われ,その旨を記載した1通の政策推進費受払簿が作成されたこと(原判決別紙2の書式によれば,⑤〔今回繰入額〕に具体的な繰入額が記載されていること。)並びに同月16日の内閣官房長官の交代時にも政策推進費受払簿が作成され,前記繰入額全額が,内閣官房長官交代までの数日間で支払われた旨の記載がされていること(同別紙2の書式によれば,③〔前回から今回までの支払額〕に上記繰入額と同額が記載されていること。)が認められる。
そうすると,このような政策推進費受払簿が開示されると,単に,前回の繰入時から今回の繰入時までの間の政策推進費の支払合計額が明らかになるというのにとどまらず,早くとも平成21年9月4日に繰り入れられた政策推進費の全額が,内閣官房長官の交代する同月16日までの十数日程度の期間で支払われたことも明らかになるものといえる。
エ しかしながら,政策推進費受払簿が開示されたとしても,このことから直ちに,政策推進費からの特定の支払に係る支払日や支払額が,事実上特定ないし推測されるものでないことは,前記1(原判決61頁15行目から62頁24行目までを補正の上引用)で認定,判断したとおりである。
すなわち,内閣官房長官が,繰り入れた政策推進費のうち,いつ,誰に,いくらの政策推進費を支払ったのか,あるいは,それが1回なのか,複数回なのかは,上記政策推進費受払簿が開示されたとしても,何ら明らかになるものではない。そのことは,上記期間が概ね10日前後の短期間であったことや,繰入額の多寡によっても,異なるものではないというべきである。また,内閣の政策課題は,特定の短期間には限られた件数しか存在しないというものではなく,政策推進費は,将来あるいは過去の内閣の政策課題に対して支払われる場合もあり得るし(甲31の9ないし12頁,49頁),さらに,上記期間を超えて継続すべき案件も多々存在するというものである(B・18頁)。そうすると,特定の短期間に支払われた政策推進費の合計額が明らかとなったとしても,そのことにより,特定の政策推進費の支払日や支払額,ひいては,その支払相手方等や支払目的が事実上特定ないし推測されるという関係にはないというべきである。
また,政策推進費が支払われたことと特定の期間における内政・外政の状況等とを照合,分析することにより,政策推進費の使途や支払相手方等について憶測を呼ぶことも,あり得ないではない(仮に,当時の国庫請求額の2億5000万円全てが政策推進費として支払われたことが明らかとなれば,その使途を巡って報道などがされ,国民の間に様々な憶測を呼ぶこともそれなりに考えられる。)。しかしながら,このような憶測のみによって,関係者等の信頼が損なわれるなどして,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとまで認められないことは,前記1(原判決62頁25行目から63頁11行目までを引用)で認定,判断したとおりであり,政策推進費受払簿に記載された情報が,情報公開法5条6号の不開示情報に該当するとは認められない。
オ 情報公開法5条3号該当性については,前記1(原判決63頁16行目から同末行までを引用)で認定,判断したとおり,同号のおそれがあるとした内閣官房内閣総務官の判断は,裁量権を逸脱又は濫用したものというべきであり,政策推進費受払簿に記載された情報は,同号の不開示情報に該当するとは認められない。
(4)  支払決定書に記録された情報のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものについて
前記(2)で認定,判断したとおり,本件対象期間(平成21年9月1日から同月16日まで)の領収書等に,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものは存在しないことが認められるから,本件対象期間については,このような領収書等に基づき作成される支払決定書も,存在しないことが認められる。
そうすると,1審原告の請求のうち,上記支払決定書に関する本件不開示決定処分の取消しを求める部分については,その不開示事由の有無について判断するまでもなく,理由がないことに帰するというべきである。
(5)  出納管理簿に記録された情報のうち,調査情報対策費及び活動関係費(公共交通機関利用分を除く)に係る部分を除いたものについて
ア 出納管理簿の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,記述等の形状,内容等については,前記1(原判決44頁18行目から46頁11行目までを引用)で認定,判断したとおりである。
イ 1審被告は,出納管理簿に記録された政策推進費の繰入れに係る各項目については,前記(3)の政策推進費受払簿におけるのと同様の理由により,情報公開法5条6号,3号に該当する旨主張するが,同主張が採用できないことは,前記(3)で判断したとおりである。
ウ 出納管理簿の活動関係費に係る部分のうち,公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものについては,上記(2)及び(4)で認定,判断したとおり,本件対象期間(平成21年9月1日から同月16日まで)において,同支払に関する領収書等及び支払決定書が存在しないことが認められるから,支払決定書の記載内容が転記される出納管理簿の活動関係費に係る部分についても,上記支払に関するものが存在しないことが認められる。
そうすると,1審原告の請求のうち,上記出納管理簿に関する本件不開示決定処分の取消しを求める部分については,その不開示事由の有無について判断するまでもなく,理由がないことに帰するというべきである。
エ 1審被告は,出納管理簿の月分計欄及び累計欄に記載された情報については,これにより,月ごとの金額の推移や増減を照合,分析し,当時の内政・外政の状況等と照合,分析することによって,一定の政策課題等との関係が特定ないし推測され,あるいは,これらが特定ないし推測されないとしても,様々な憶測を呼ぶとして,情報公開法5条6号,3号に該当する旨主張する。
しかしながら,前記ア及び前記1(原判決68頁20行目から70頁2行目までを補正の上引用)で認定,判断したとおり,1審被告の上記主張を採用することはできない。
すなわち,月分計欄及び累計欄の記載内容が明らかになったとしても,これによって,特定の月における報償費の合計受領額,合計支払額及び残額(月分計欄)あるいは,年度当初から特定の月までの報償費の合計受領額,合計支払額及び残額(累計欄)が明らかになるにすぎず,これにその当時の内政・外政の状況等を照合,分析するなどしたとしても,一定の政策課題との関係が明らかになるとか,ひいては,支払の目的や相手方等が特定ないし推測されるものとは認められない。また,上記記載内容が明らかになった場合には,報償費の月ごとの増減や推移が明らかとなることから,内閣の抱える政策課題や,報償費の使用目的及び支払相手方等について,様々な憶測を呼ぶこともあり得ないではない。しかしながら,このような憶測のみによって,関係者等の信頼が損なわれるなどして,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとまでは認められない。そうすると,出納管理簿の月分計欄及び累計欄に記載された内容が,情報公開法5条6号,3号の不開示情報に該当するとは認められない。
オ 部分開示について
(ア) 1審被告は,出納管理簿が,月ごと,年度ごとの報償費の出納状況全体を一覧できるようにし,個別の入出金と総額の全体とが相互に適正に記録されているかどうかを確認するための文書であることに照らせば,出納管理簿に記載された内容の全体をもって,独立した一体的な情報を構成しているとして,出納管理簿について部分開示を命じることは許されない旨主張する。
(イ) しかしながら,出納管理簿の各出納に関する記録内容は,前記1(原判決70頁4行目から同19行目までを引用)及び前記3(3)イ(イ)cで認定,判断したとおり,社会的に有意な1つの事実,すなわち国庫からの報償金の入金,政策推進費の繰入れ,調査情報対策費又は活動関係費としての支払のいずれかにつき,いつ,いくらを,誰に対し,何の目的で受領又は支出し,残額がいくらになったのかという事実に関する情報というべきものである。また,出納管理簿の月分計欄及び累計欄のそれぞれについても,前記1(原判決70頁20行目から71頁6行目までを引用)で認定,判断したとおり,社会的に有意な1つの事実,すなわち各月の,あるいは,年度当初から特定の月までの,報償費の合計受領額,合計支払額及び残額を内閣官房長官が確認したことに関する情報というべきである。
これに対し,1審被告は,出納管理簿の作成目的を強調して上記(ア)のとおり主張する。しかしながら,前記1(原判決71頁12行目から72頁10行目までを補正の上引用)で認定,判断したとおり,出納管理簿の主な作成目的が1審被告の主張するとおりであったとしても,一般の出納管理においては,個別の入出金額の多寡やその目的,実際の現金残高等を把握する重要性も否定することはできず,そのことは,報償費においても異なるものではないというべきである。
そうすると,出納管理簿に記載された情報については,個別の入出金(国庫からの入金,政策推進費の繰入れ,調査情報対策費又は活動関係費としての支払)に関する記録,すなわち,各入出金ごとに記録される年月日(原判決別紙4の①),摘要(使用目的等)(同②),受領額(同③),支払額(同④),残額(同⑤),支払相手方等(同⑥)の部分は,独立した一体的な情報を構成するものであるが,月分計欄(同⑦)に関する記録及び累計欄(同⑧)に関する記録(それぞれにつき,受領額,支払額,残額及び内閣官房長官の確認印〔同⑨〕の部分)も,これらとは別に,独立した一体的な情報を構成するものというべきである。
(ウ) 以上によれば,出納管理簿については,情報公開法6条1項に基づき,同法5条6号,3号の不開示事由に該当する調査情報対策費及び活動関係費の各出金に係る部分を除いた一部開示を命じることができる。したがって,1審被告の前記(ア)の主張は採用できない。
(6)  報償費支払明細書について
ア 報償費支払明細書の作成名義,趣旨・目的,作成時期,取得原因,記述等の形状,内容等については,前記1(原判決46頁12行目から47頁11行目までを引用)で認定,判断したとおりである。
イ 1審被告は,報償費支払明細書のうち,政策推進費受払簿から転記した部分は,前記(3)の政策推進費受払簿におけるのと同様の理由により,情報公開法5条6号,3号に該当する旨主張するが,同主張が採用できないことは,前記(3)で判断したとおりである。
ウ 1審被告は,報償費支払明細書のうち,調査情報対策費及び活動関係費について記録した部分は,これが開示されれば,その支払日と金額が明らかとなり,これを当時の内政・外政の状況等と照合,分析するなどすれば,使途や支払相手方等が特定ないし推測され,あるいは,これらが特定ないし推測されないとしても,種々の憶測を呼ぶことから,情報公開法5条6号,3号に該当する旨主張する。
しかしながら,前記1(原判決74頁5行目から75頁19行目までを引用)で認定,判断したとおり,1審被告の主張を採用することはできない。
すなわち,報償費支払明細書のうち,調査情報対策費及び活動関係費について記録された部分が開示されたとしても,これらに係る領収書等,支払決定書及び出納管理簿とは異なり,各支払決定の年月日及び金額が明らかになるにすぎない。しかも,各支払決定は,複数件まとめて行われる場合もあるが,報償費支払明細書の記載からは,当該支払決定が複数件まとめて行われたかどうかは明らかとはならないし,支払決定日は,役務提供日と一致するとも限らない。そうすると,報償費支払明細書の開示により明らかとなる情報に,その当時の内政・外政の状況等を照合,分析するなどしても,一定の政策課題との関係が明らかになるとか,ひいては,支払の目的や相手方等が特定ないし推測されるとは認められない。また,上記のような照合,分析により,内閣の抱える政策課題や,報償費の使用目的及び支払相手方等について,様々な憶測を呼ぶこともあり得ないではない。しかしながら,このような憶測のみによって,関係者等の信頼が損なわれるなどして,内閣の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的なおそれがあるとまでは認められない。
そうすると,報償費支払明細書のうち調査情報対策費及び活動関係費について記録した部分が,情報公開法5条6号,3号の不開示情報に該当するとは認められない。
エ 1審被告は,報償費支払明細書のうち,支払明細書繰越記載部分(原判決別紙5の書式中,④の前月繰越額,本月受入額,本月支払額及び翌月繰越額の部分)は,出納管理簿の月分計欄及び累計欄におけるのと同様の理由により,情報公開法5条6号,3号に該当する旨主張する。しかしながら,1審被告の上記主張が採用できないことは,上記(5)のとおりである。
オ 以上によれば,報償費支払明細書については,情報公開法5条6号,3号の不開示事由に該当する情報は記録されていないものと認められる。
第4  結論
以上によれば,1審原告の本件請求は,上記第3の1記載の取消しを求める限度で理由があるところ,これと異なる原判決は,一部不当であるから,1審被告の控訴に基づき原判決を変更し,1審原告の控訴は理由がないから棄却することとする。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中敦 裁判官 善元貞彦 裁判官 竹添明夫)

 

別紙
当事者目録
東京都千代田区〈以下省略〉
控訴人・被控訴人 国(以下「1審被告」という。)
同代表者法務大臣 H
処分行政庁 内閣官房内閣総務官 I
1審被告指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
同 W12
同 W13
同 W14
奈良県生駒市〈以下省略〉
被控訴人・控訴人 X(以下「1審原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 阪口徳雄
同 前川拓郎
同 徳井義幸
同 谷真介
同 杉村元章
同 矢吹保博
同 辻公雄
同訴訟復代理人弁護士 髙須賀彦人
以上

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【コンタクトドットウィン!】衆議院議員選挙|参議院議員選挙|都道府県知事選挙|都道府県議会議員選挙|東京都議会議員選挙|市長選挙|区長選挙|市議会議員選挙|区議会議員選挙|町長選挙|村長選挙|町議会議員選挙|村議会議員選挙|どぶ板広報支援 貼る専門!選挙ドットウィン!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行/営業用語集【売れる営業専門商社】完全営業代行の僕俺株式会社①営業コンサルティング②営業アウトソーシング③営業支援④成果成功報酬営業代行⑤固定売上保障⑥新規開拓営業⑦飛び込み営業⑧テレアポ営業⑨クロージング営業⑩資料請求者アポクロージング⑪無料営業リスト⑫優良営業代行会社比較,売る!完全成果成功報酬・固定売上保障の営業アウトソーシングをご提案!ガンガン新規開拓営業代行,BtoB営業代行, BtoC営業支援,アポイントメント獲得訪問営業,営業コンサルティング,テレマーケティング,業務委託,業務提携,アライアンス,コラボレーション,無料営業リストご提供!担当者名入り営業リスト販売,使い古し営業リスト買取も行っております。営業代行,営業専門商社,営業支援,営業アウトソーシング,営業コンサルティング,完全成果成功報酬営業代行,営業代理店,営業プロ,飛び込み営業,テレアポ営業,クロージング営業,成果報酬営業,成功報酬営業,法人営業,個人営業,新規開拓営業,btob,btoc,販路開拓営業,販路拡大,業務委託,販売代理店,営業料金,営業費用,営業マン,フルコミ営業,資料請求,フランチャイズ加盟店開発,東京営業代行,大阪営業代行/sales representative/sales outsourcing/令和/れいわ/レイワ新元号発表!令和・れいわ・レイワ【選挙ドットウィン!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/統一地方選挙 首長選挙 国政選挙 衆議院選挙 参議院選挙 都知事選挙 県知事選挙 府知事選挙 道知事選挙 都議会選挙 区議会選挙 市議会選挙 町議会選挙 村議会選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都議会議員選挙 区議会議員選挙 市議会議員選挙 町議会議員選挙 村議会議員選挙 選挙ポスター印刷専門店 選挙ポスター&政治活動ポスター 選挙ポスター印刷 A3 国政選挙ポスター 400*420 政治活動ポスター A2 政治活動ポスター B2 政治活動ポスター A1 政治活動ポスター B1 光る選挙ポスター蓄光 A3 選挙印刷特急仕上げ 議員選挙パック 選挙印刷 オフセット印刷 後援会&選挙リーフ 選挙用公選推薦はがき 選挙用名刺印刷 選挙運動用証紙ビラ 選挙印刷オンデマンドPOD 公選推薦はがきPOD 選挙名刺カット名刺 選挙公報データ制作 選挙事務所用為書き 選挙印刷オプション デザイン&データ制作  画像補正データ変換 色校正 光る選挙ポスター印刷 くり抜き選挙ポスター ウェットティッシュ 選挙用後援会立て看板 選挙用必勝だるま 選挙ジャンパー ワッポンシール たすき のぼり 紙クリップ 抗菌印刷 議会活動報告 DM発送 議会活動報告書 政務活動 A4チラシ カラー 政務活動 A4チラシ(墨) 封筒透明OPP&紙 宛名印字 宛名書き 封入封緘 はがき郵送 封書DM発送 角2DM発送 選挙運動用ポスター作成契約書  選挙運動用ポスター作成証明書 ポスター作成請求書 請求内訳書 ポスター作成枚数確認書 選挙証紙ビラ 選挙運動用証紙ビラ作成契約書 証紙ビラ作成請求書 証紙ビラ作成枚数確認書

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。