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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件

裁判年月日  平成27年 5月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)21209号
事件名  株主代表訴訟事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2015WLJPCA05288001

裁判経過
控訴審 平成28年 7月19日 東京高裁 判決 平27(ネ)3610号 株主代表所掌控訴事件

出典
判時 2355号82頁<参考収録>
金商 1472号34頁
資料版商事法務 377号185頁

評釈
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 3168号(旬刊商事法務2076号)
田上雄大・月刊税務事例 48巻7号57頁

参照条文
政治資金規正法8条の2
政治資金規正法21条1項
政治資金規正法26条1号
民法644条
会社法330条
会社法355条
会社法423条1項
裁判官
小野寺真也 (オノデラシンヤ) 第47期 現所属 東京地方裁判所
平成26年9月12日 ~ 東京地方裁判所
平成25年7月17日 ~ 東京高等裁判所
平成23年9月1日 ~ 平成25年7月16日 最高裁総務局第一課長兼広報課付
平成21年8月1日 ~ 平成23年8月31日 事務総局総務局第二課長
平成19年4月1日 ~ 平成21年7月31日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所
~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所
平成18年8月1日 ~ 免事務総局総務局付
平成15年8月1日 ~ 事務総局総務局付
平成15年4月1日 ~ 平成15年7月31日 東京地方裁判所
平成13年6月15日 ~ 平成15年3月31日 釧路家庭裁判所帯広支部、釧路地方裁判所帯広支部
平成11年2月1日 ~ 平成11年3月31日 事務総局民事局付
平成7年4月12日 ~ 平成11年1月31日 東京地方裁判所

能登謙太郎 (ノトケンタロウ) 第54期 現所属 名古屋高等裁判所金沢支部
平成28年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所金沢支部
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年5月10日 ~ 平成25年3月31日 仙台家庭裁判所古河支部、仙台地方裁判所古河支部
平成19年4月1日 ~ 平成22年5月9日 東京地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京家庭裁判所八王子支部、東京地方裁判所八王子支部
平成16年3月22日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月21日 仙台地方裁判所

日下部祥史 第64期 現所属 山口家庭裁判所宇部支部、山口地方裁判所宇部支部
平成29年4月1日 ~ 山口家庭裁判所宇部支部、山口地方裁判所宇部支部
平成24年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
阪口徳雄,大住洋,金啓彦,前川拓郎,矢吹保博,杉村元章,松丸正,辻公雄,河野豊,古川拓,由良尚文,塚田朋子,富田智和,加藤昌利,白井啓太郎,須井康雄,沼田洋祐,笠井計志

被告側訴訟代理人
中村直人,仁科秀隆

関連判例
平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 判決 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 判決 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
平成15年 2月12日 福井地裁 判決 平13(ワ)144号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
平成14年 4月25日 最高裁第一小法廷 判決 平11(受)743号 債務不存在確認請求事件 〔群馬司法書士会事件・上告審〕
平成14年 4月11日 大阪高裁 判決 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
平成13年 7月18日 大阪地裁 判決 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 判決 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
昭和45年 6月24日 最高裁大法廷 判決 昭41(オ)444号 取締役の責任追及請求上告事件 〔八幡製鉄政治献金事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実(末尾に証拠等を掲記…
(1) 当事者等
(2) 本件会社は,別紙1の「開催日…
(3) 本件会社が平成16年度(本件…
(4) 原告は,平成23年2月25日…
(5) 原告は,平成23年6月27日…
2 争点
(1) 本件会社によるパーティー券の…
(2) 本件会社が出席を予定しないパ…
(3) 損害額
3 争点(1)に関する当事者の主張
(1) 原告
(2) 被告
4 争点(2)に関する当事者の主張
(1) 原告
(2) 被告
5 争点(3)に関する当事者の主張
(1) 原告
(2) 被告
第3 当裁判所の判断
1 後掲の証拠及び弁論の全趣旨に…
(1) パーティー券の購入は,本件会…
(2) 本件会社は,全てのパーティー…
(3) 本件会社が購入していたパーテ…
(4) 本件会社が購入したパーティー…
(5) 社団法人生命保険協会(以下「…
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(2) ア 原告は,出席を予定しない…
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(1) ア 原告は,①本件会社がパー…
(2) ア 原告は,①M議員がした,…
(3) また,原告は,被告には,出席…
(4) したがって,原告の予備的主張…
4 結論

裁判年月日  平成27年 5月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)21209号
事件名  株主代表訴訟事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2015WLJPCA05288001

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,a株式会社に対し,458万5000円及びこれに対する平成23年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,a株式会社(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,主位的には,本件会社が政治資金規正法(以下「法」ということがある。)8条の2所定の政治資金パーティー(以下「政治資金パーティー」という。)のパーティー券(以下「パーティー券」という。)を,出席の予定がないのに購入したことが,政治資金規正法上の「寄附」に当たり,会社が政党及び政治資金団体以外の者に対して寄附をすることを禁じている法21条1項に違反するものであると主張し,予備的には,パーティー券の購入を所管する取締役には,確実に出席が見込める枚数の限度でのみパーティー券を購入すべき義務,あるいは,国会議員からの違法な便宜供与を受けるなど不当な目的でこれを購入してはならない義務があるのに,これに反してパーティー券を購入した被告には善管注意義務違反があると主張して,パーティー券の購入に係る業務を所管する部署の担当取締役であった被告に対し,会社法847条2項に基づき,同法423条1項に基づく損害賠償として,出席する予定がないのに購入したパーティー券の代金相当額である458万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を本件会社に対して支払うことを求める株主代表訴訟の事案である。
1  前提事実(末尾に証拠等を掲記したもの以外は,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 本件会社は,平成22年4月1日に相互会社から株式会社に組織変更し,同日,その株式を東京証券取引市場第一部に上場した,生命保険業を主たる業務とする株式会社である。(乙1)
イ 原告は,平成23年1月27日時点において本件会社の株式を6か月以上継続して保有している株主である。
ウ 被告は,平成13年に本件会社の取締役に選任され,平成16年4月からは常務取締役,平成19年7月からは取締役常務執行役員,平成20年4月からは取締役専務執行役員,平成22年4月からは代表取締役社長の地位にあった者である。被告は,取締役選任後から平成22年3月までの間は調査部を担当していたが,同部は所管省庁との折衝や政治対応をその業務の一部としていた。(乙16,17)
(2)  本件会社は,別紙1の「開催日」欄の日に行われた同「議員」欄記載の国会議員の政治資金パーティーについて,同「枚数」欄記載のパーティー券を購入し,同「金額(万円)」欄(表の左から4列目のもの)記載の金額の支出をした(ただし,同表においてアルファベットで表示された議員は,A,B,C,D,E,F,G,H又はIの各国会議員のいずれかを指し,これらの議員に関する政治資金パーティーの日は明示されていない。)。(乙25,26,弁論の全趣旨)
(3)  本件会社が平成16年度(本件会社の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までである。)から平成22年度までの間に購入した,国会議員又はその政治団体が開催する政治資金パーティーのパーティー券の各年度ごとの合計額は,1224万7000円(平成22年度)ないし1602万7000円(平成18年度)であった。(乙1)
(4)  原告は,平成23年2月25日,本件会社に対し,平成19年度以降のパーティー券の購入等に関し,被告に取締役としての善管注意義務違反があるとして,被告の責任を追及する訴えを提起することを請求したが,本件会社は被告に対してその責任を追及する訴えを提起しなかった。(甲2から5まで(枝番号のあるものはこれを含む。))
(5)  原告は,平成23年6月27日,本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)  本件会社によるパーティー券の購入が,政治資金規正法上の「寄附」に該当するか(主位的主張)
(2)  本件会社が出席を予定しないパーティー券を購入したことについて,被告に善管注意義務違反があるか(予備的主張)
(3)  損害額
3  争点(1)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア 法21条1項,26条1項は,株式会社が特定の国会議員個人に対して「政治活動に関する寄附」(以下,政治資金規正法上の寄附を「「寄附」」ということがある。)をすることを刑罰によって禁止している。そして,法4条3項は,「寄附」とは,金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は交付で,党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうものと定め,「債務の履行としてされるもの」は「寄附」には該当しないとしているが,形式的には「債務の履行」に該当するものであっても,対価性がないものなど,社会通念上実質的に寄附と認められるものは,「寄附」に該当すると解される。
パーティー券の購入代金は,形式的には政治資金パーティーに出席する対価であって,その支払は「債務の履行」であるが,当該支払が社会通念上実質的には寄附と認められる場合には,パーティー券の購入代金には対価性がなく,「寄附」に該当する。パーティー券は,政治資金パーティーに出席することを予定して購入するものであるから,通常,パーティー券は出席予定者の人数分だけ購入するものであり,仮に購入したパーティー券の中に出席することを予定しない分が含まれている場合には,政治資金パーティーの主催者(以下「主催者」という。)にとっては,その分の購入代金の贈与を受けたのと同じ結果になる。そうすると,主催者が贈与を受けるのと同じ結果となることを認識しながら出席を予定しないパーティー券を購入することは,購入の時点でパーティー券購入代金の対価を得ることを放棄しているのであるから,社会通念上,実質的には,当該パーティー券の購入代金を贈与したのと同視されるべきである。そして,金銭の贈与は,「寄附」に該当するから,贈与と同視されるべき出席を予定しないパーティー券の購入代金の支払も,社会通念上実質的には寄附であると認められ,その購入代金の支払は「寄附」に該当する。
イ 本件会社は,国会議員側からの依頼に基づき,出席予定人数を定めないままパーティー券を購入しており,実際にパーティーに出席する人数は多くても5人であったから,実際には,5枚を超える部分のパーティー券はそもそも出席を予定しない分として購入していたものである。
そうすると,別紙1の「5枚超枚数」欄記載の各パーティー券(以下「5枚超部分」という。)は,各政治資金パーティーについて本件会社において出席を予定していなかった部分であるから,その代金(同「金額(万円)」欄(表の右端のもの)記載の金額)の支払は,社会通念上実質的にみれば,主催者に対する金銭の贈与と同視されるのであり,「寄附」に該当する。
したがって,本件会社がした5枚超部分の購入は,法21条1項に違反する。
ウ 被告は,本件会社の調査部担当取締役として,特定の国会議員のパーティー券を購入するに当たり,その購入代金が「寄附」に該当しないように注意すべき立場にあった。そして,パーティー券の購入が「寄附」に該当し得ることは文献でも紹介されているのであり,特定の政治家からパーティー券を継続的に購入していたことからすると,被告には出席を予定しないパーティー券の購入が「寄附」に該当するか否かを十分に検討する機会があったことは明らかである。また,被告は調査部長に就任して以来,調査部門を統括する立場にあったのであるから,本件会社が出席を予定しないパーティー券を購入していることを認識していたことは明らかである。したがって,被告が,法令違反を認識し得なかったとはいえない。本件会社においては,形式的に法の手続に従っておけば「寄附」には該当しないという安易な誤解の下,出席を予定しない分のパーティー券の購入を続けていたのであり,この点について責任者である被告が法令違反を認識し得なかったとはいえない。
エ したがって,被告は,法21条1項に違反して本件会社に違法な支出をさせ,損害を生じさせたのであるから,会社法423条1項に基づき,本件会社が被った損害を賠償する義務を負う。
(2)  被告
ア 現在の政治資金規正法は,パーティー券購入代金を「寄附」と峻別した上でパーティー券の購入額の上限を150万円とする規定(法22条の8)を置いている。これらの規定は,平成4年の改正前は,政治資金規正法にパーティー券の購入制限の規定がなかったため,購入するパーティー券の対価が社会常識の範囲内をはるかに超えたり,その購入枚数が出席を前提とした妥当なものでない場合は,「寄附」に該当するという解釈で対応が図られていたのに対して,パーティー券の購入代金がいくらを超えれば社会常識の範囲を超えるのか,購入枚数のうち何割程度を下回る参加になれば社会常識の範囲を超えるのかといった点は,社会常識の内容が不明朗であることもあって,解釈が困難であるため,この点に関する準則を定める趣旨で設けられたものである。このように,国会は,現行の政治資金規正法の立法時において,パーティー券の購入額と政治資金パーティーへの参加の問題の両方を含めて議論した上で,最終的に,パーティー券の購入額の上限の規定のみを設けることによって議論を収束させたのであり,現行の政治資金規正法は,パーティー券購入者が政治資金パーティーの全てについて参加したか否かを問題としていない。
また,政府も,パーティー券の購入代金が「寄附」に該当しないという解釈を何度も確認しており,当該解釈に当たり,購入したパーティー券の全てについて政治資金パーティーに参加することといった条件を付したことはないのであって,政府は,政治資金パーティーへの参加の要否の点を問題とすることなく,パーティー券の購入代金は「寄附」に該当しないと解釈している。
さらに,パーティー券の購入が「寄附」に該当すると,主催者側にも1年以下の禁固又は50万円以下の罰金という罰則が科されることになるところ,主催者がパーティー券の販売をする段階でパーティー券購入者が出席を予定しているかどうかを判別することは不可能であり,そうであるにもかかわらず,出席の予定があるかどうかというパーティー券購入者側の事情でパーティー券の購入が「寄附」となり,主催者に罰則が科せられ得るとすると,パーティー券の販売の法的安定が著しく害され,政治資金パーティーの開催に対する委縮効果が生じ,結果的に政治資金パーティーを開催すること自体が不可能となる。
次に,政治資金規正法は,本人以外の名義又は匿名でパーティー券を購入することを禁じているところ(法22条の8,22条の6第1項),個人であっても,上記のとおり150万円までのパーティー券の購入を認めており(法22条の8),仮にパーティー券が1枚2万円であれば,個人が最大75枚のパーティー券を購入することを明示的に許容しているのであって,パーティー券購入枚数と出席予定者の厳密な1対1対応を求めない規定を設けているのであり,出席を予定しないパーティー券の購入が「寄附」に当たると解するのは,現行の政治資金規正法の規定と矛盾するものである。
加えて,政治資金規正法は,法人その他の団体が負担する党費又は会費は「寄附」とみなすという規定(同法5条2項)を設けているように,「寄附」とみなすべき支出については,その旨の明確な規定を置いており,実際,現行の政治資金規正法の起草者は,パーティー券の購入代金を「寄附」とみなすについては法律上の特別の擬制をしなければならないと解しているし,平成5年には,日本共産党が,政治資金規正法に政治資金パーティーの収入を「寄附」とみなす規定を設ける法案を提出したことがある。このような国会での議論及び法案の提出は,現行の政治資金規正法においてはみなし規定がなければ一定の類型の支出を「寄附」とみなすことができないことを示している。そして,同法には,購入したパーティー券のうち出席しなかった分を「寄附」とみなすという規定は存在しない。
以上によれば,出席を予定しない分のパーティー券の購入が「寄附」に当たると解することはできない。
イ また,本件会社は,結果的には出席人数を確保できずに購入した枚数の全部について参加しきれなかったことはあっても,事前の購入段階で,出席を全く想定せずにパーティー券を購入していたということはない。
ウ よって,本件会社によるパーティー券の購入は,「寄附」に該当しない。
4  争点(2)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア パーティー券の購入は,その程度及び態様によっては,政治家との癒着,政治資金規正法との抵触等の問題が発生しかねない危険性を有する行為である。したがって,パーティー券購入について決定し,監督すべき立場にある被告において,極めて慎重に判断すべきものであり,パーティー券の購入に際して,過去の政治資金パーティーへの出席人数及び出席可能な人数について,資料を収集し,分析し,検討を行うことが不可欠である。そして,過去の出席実績に照らして確実に出席が見込まれる枚数の限度でのみ購入し,いやしくも,パーティー券の購入に仮託した実質的な「寄附」にならないよう,また,違法な便益供与を得ることを目的とした購入を行わないよう,慎重に判断して決定することが求められる。
イ しかるに,被告は,過去の実際の出席人数を調査,検討していなかった。また,本件会社において,出席予定である政治関係の担当者は2名であり,被告を含めても確実に出席が見込まれる人数は3名であったところ,本件会社は,10枚にも上るパーティー券を多数回にわたって購入していたものであり,被告が出席予定人数を検討していなかったことは明らかである。
さらに,パーティー券の購入は,一部の親密な国会議員から,職務上得た情報の事前通告,保険業界に生じた保険金の不払等の問題に関して国会において行われた参考人招致に係る質疑時間の変更,国会における発言,他の議員の説得工作,保険金の不払等の問題に関する行政処分についての金融庁担当者への働きかけ等,国会議員の職務上の地位に基づく具体的な便益供与を目的としたものである。したがって,パーティー券の購入と当該便宜供与との間に個別具体的な関連性が認められないとしても,そもそも法律上保護されない利益を得るために不当な目的で購入したものであるから,パーティー券の購入には何ら合理性がない。
したがって,5枚超部分の購入は,パーティー券の購入に仮託した実質的な「寄附」を行い,違法な便宜供与を得るために不当な目的をもって行われたものであり,著しく不合理である。
ウ 被告は,平成9年4月に本件会社の調査部長に就任して以来,調査部門を統括する立場にあったから,過去のパーティー券購入金額及び購入枚数,実際の出席人数について認識する立場にあった。加えて,被告も政治資金パーティーに参加していたから,少なくとも,自らが出席した政治資金パーティーについて,購入枚数に満たない出席人数であったことは当然に認識していた。また,自らが出席していない政治資金パーティーについても,同様に最大でも5名しか出席していなかったという概略は当然に予見できており,担当者に確認すれば容易に確認できたものである。
したがって,被告は,出席が予定されていないパーティー券を購入することを認識していた。
エ 被告が,出席が予定されていないパーティー券を購入することを認識していたことからすれば,被告は,担当者に指示するなどして,過去の出席人数を確認させ,出席予定人数を検討させた上で,出席可能人数に見合う枚数を購入するように決定し,又は担当者に指示すれば,出席が予定されていないパーティー券の購入は容易に解消できた。しかるに,被告は,漫然とその購入を継続したものであるから,被告には回避義務違反もある。
オ 被告に,出席が予定されていないパーティー券を購入することについての認識可能性がなかったとしても,被告の地位に照らせば,配下の従業員が違法行為をしないよう監督すべき注意義務がある。しかるに,被告は,パーティー券の購入枚数と出席人数を確認,報告させることなく,購入枚数と出席人数とのかい離を解消させずに配下の従業員に漫然とパーティー券を購入させ続けて違法な支出を招いたのであるから,被告は,監督義務を怠っていた。
カ よって,被告には,出席が予定されていないパーティー券の購入について,善管注意義務違反がある。
(2)  被告
ア 前記3(2)アのとおり,購入したパーティー券のうち,出席予定を超えた分が全額「寄附」となり,政治資金規正法に抵触するということにはならないから,過去の出席人数や出席予定人数の調査をする必要はない。常識的に見て出席の余地がおよそないような極端に多量のパーティー券を購入するような場合には,政治資金規正法違反の問題が生じ得るが,本件会社においては,10枚を超えるパーティー券は購入されていなかったし,購入したパーティー券の枚数に見合った人数が出席できるように努めていたものであるから,過去の出席人数等を調査しなくても,同法違反の問題は生じない。
イ また,国会議員からの便宜供与に該当するような行為はなく,パーティー券の購入と国会議員との行為との間に関連性はない。さらに,上記のとおり,本件会社によるパーティー券の購入は,「寄附」に該当するようなものではなく,購入したパーティー券の全てについては出席できなくても,平均的なパーティー券購入枚数からすれば,総体としてみれば購入したパーティー券を全て利用していたこと,購入枚数の多いパーティーについても,できる限り枚数に見合った人数が出席できるよう努めていたこと,10枚を超えるパーティー券は購入されておらず,大量の欠席者ができるような態様でのパーティー券の購入はされなかったという事情も存在するのであるから,本件会社がパーティー券を購入する経営判断を行ったことは,不合理なものではない。さらに,本件会社は,民主政治の発展のため社会の構成員たる企業が担うべき社会貢献の一環としてパーティー券を購入したものであり,そのようなパーティー券の購入を行った被告の判断に不合理な点はない。
ウ したがって,被告に善管注意義務違反が成立する余地はない。
5  争点(3)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア 主位的主張に係る損害額
被告の法令違反によって本件会社が被った損害額は,出席が予定されていなかった分(実際に出席しなかった分)のパーティー券の購入代金である。そして,本件会社において,実際にパーティーに出席していたのは最高5名であったから,5枚超部分は出席が予定されていなかった分のパーティー券である。したがって,5枚超部分の購入代金(別紙1の「金額(万円)」欄(表の右端のもの))の合計が,被告の法令違反による損害となるところ,その購入代金額の合計額は,458万5000円である。
イ 予備的主張に係る損害額
被告の善管注意義務違反によって,本件会社は何ら対価関係が認められない出席予定枚数を超えるパーティー券の購入を継続していたものであるから,前記アのとおり,少なくとも5枚超部分の購入代金である合計458万5000円が,被告の善管注意義務違反による損害である。
(2)  被告
争う。
本件会社によるパーティー券の購入は政治資金規正法上の「寄附」に該当せず,対価性のある合理的な行為であったから,パーティー券の購入は,本件会社に何らの損害も生じさせていない。
第3  当裁判所の判断
1  後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  パーティー券の購入は,本件会社の社内規定上,政治献金に準ずるものとして総務部の分掌業務とされていたが,パーティー券の購入に関する一般的な規則は特に定められておらず,次のような事務手続の流れで,個別に総務部に事前申請が行われ,同部の承認の下に購入されていた。(乙1,証人J,証人K)
ア 調査部は,毎年1月頃,次年度のパーティー券の購入に係る予算枠の案を作成して総務部に提出し,総務部が収益管理部の承認を得ることで予算枠を確定させる。
イ 国会議員の秘書から,調査部の政治担当者に対して,通常,政治資金パーティー開催の1か月程前に,パーティー券の購入が依頼される。同担当者は,当該時点での社会情勢,経営状況,他社の動向,他の議員とのバランス,議員の政治理念や実際の政治活動の内容,過去の購入実績等を考慮した上で,パーティー券を購入すべきか否か,購入するとして何枚購入するかについて,上記予算枠の範囲内で検討する。
ウ その検討の結果について調査部内での決裁が完了すると,調査部は総務部に対して,パーティー券の購入を申請する。総務部は,これを承認する場合には,同部において購入手続を行う。
エ 調査部の担当取締役であった被告に対しては,上記予算枠が確定した時点でその旨の報告がされるが,個別のパーティー券の購入に関する決裁は調査部長において行っていたため,平成19年度から平成22年度までの間,被告が個別のパーティー券の購入についての上記決裁に関与することはなかった。
(2)  本件会社は,全てのパーティー券について,前項の手続により購入していたものであり,その購入に際して,簿外資金等の出所の不透明な金員を用いたり,代金の支払に際して不自然な作為が介在しているといった形跡はない。(乙1,証人J)
(3)  本件会社が購入していたパーティー券は,概ね1枚1万円ないし3万円程度であったところ,平成19年度から平成22年度までの年度ごとの政治資金パーティー1回当たりの平均購入額は約3万9000円ないし約6万円であった。一方,1回の政治資金パーティーについて20万円を超えて購入すると,政治資金パーティーの収支報告書に購入者の住所,氏名等が記載されることになることや,多数のパーティー券を購入してもそれに見合った出席者を確保できないことから,資金効率をも考慮して,1回の政治資金パーティーについてのパーティー券の購入金額は20万円を限度とし,10枚を超えてパーティー券を購入することはなかった。(乙1,18,証人J,証人K)
(4)  本件会社が購入したパーティー券に係る政治資金パーティーには,特段の事情のない限り,本件会社の調査部所属の従業員が1名又は2名が必ず出席し,これに加えて被告や調査部の他の従業員が出席することがあり,出席者数としては2,3名のことが多かった。これを超える数のパーティー券を購入した場合において,1回の政治資金パーティーに出席するのは5人程度までであることが多かったが,7,8名が参加する場合もあった。(証人J,証人K)
(5)  社団法人生命保険協会(以下「生保協会」という。)は,日本において免許を受けて事業を行っている生命保険会社の全てが加盟している社団法人であるところ,生保協会の協会長は,いわゆる生命保険大手4社と呼ばれる本件会社,b保険相互会社,c保険相互会社,d保険相互会社の社長が交代でこれを務める慣例となっていた。
本件会社の社長は,平成18年7月から平成19年7月までの期間及び平成22年7月以降に,生保協会の協会長を務めていた。
本件会社においては,その社長が生保協会長を務めている期間には,パーティー券の購入枚数を例年よりも増加させる慣行があった。(乙1,証人K)
(6)  平成17年から平成19年にかけて,各生命保険会社において,本来支払うべき保険金の支払がされていない事案や支払漏れ,請求案内漏れの事案が発覚し,報道等がされることとなった(以下,これらを併せて「保険金支払問題」という。)。
本件会社調査部の担当者(以下「本件担当者」という。)は,平成19年4月頃,保険金支払問題に関する金融庁への対応や衆議院財務金融委員会での参考人質疑に関する対応を巡って,関係するe党所属の複数の国会議員を訪問し,同議員らから上記参考人質疑に関する情報を得たり,同議員らに対して本件会社の保険金支払問題に対する取組の状況を説明するなどしたほか,平成20年には,同議員らから金融庁の本件会社に対する業務改善命令の発令に関する情報を得るなどした。
上記参考人質疑において招致される生命保険業界の参考人について,当初は,同時に招致される損害保険業界の参考人よりも多く招致されることが提案されていたところ,本件担当者が,L議員(以下「L議員」という。),M議員(以下「M議員」という。)及びN議員に,参考人質疑について生命保険業界と損害保険業界の招致人数及び質疑時間を同一にすることを要望したほか,O議員(以下「O議員」という。)に上記の要望についてL議員を説得することを依頼し,O議員とL議員との協議の結果,生保協会及び社団法人日本損害保険協会の両協会長にそれぞれ1時間ずつの質疑を実施する方向で臨むこととなり,上記委員会理事懇談会での協議を経て,最終的に当面行われる参考人質疑においては上記の内容とすることが決まった。また,参考人質疑に先立ち,本件担当者が,P議員(以下「P議員」という。)に対して,質問内容の事前通告に消極的であった国会議員に対する説得を依頼し,P議員の取り次ぎにより事前通告を受けることができた。本件担当者がM議員を訪問した際に,M議員から,L議員には随分頑張ってもらった,くれぐれもよろしく頼むとの発言がされた。
そして,平成19年5月18日に上記参考人質疑が実施され,当時の生保協会の協会長であった本件会社の代表取締役Q(以下「Q取締役」という。)が損保協会の協会長と共にそれぞれ1時間の質疑を受けたが,その際,Q取締役が,本件会社における不適切な保険金の不払や支払漏れの発生率が0.05パーセントである旨説明したところ,L議員は,数字としては比較的少ないように感じるが,たとえ0.05%でも国民の皆さんそれぞれにとっては大変重大なことであると思うので,限りなく0に近づける姿勢をしっかりと貫いていただきたい旨発言し,また,本件会社が導入していた保険金の支払を促進した営業職員に対する奨励金支給制度について,よくそこまでやったなという感じがしないわけでもない,ぜひそうしたインセンティブをこれからも続けてほしい,生保協会長として業界の他の会社にもそれを勧めていただければありがたいとの発言をした。(甲16の5,乙1,証人J,証人K)
(7)  本件会社は,前記(6)において本件担当者が接触した国会議員(L議員を除く。以下「本件関係議員」という。)について平成19年度の前後を通じ継続的にパーティー券の購入をした(ただし,購入したのは本件関係議員のみに限られない。)。
L議員に関しては,同議員の秘書の依頼を受けてパーティー券を購入するようになり,平成19年度から平成22年度にかけて1年当たり2万円ないし8万円のパーティー券を購入した。ただし,このパーティー券に係る政治資金パーティーは,e党愛知県支部連合会等が主催するものであって,L議員又はその政治資金管理団体が主催するものではなかった。(乙1)
(8)  本件会社は,財務金融分野に造詣の深い国会議員や保険会社として関心を有している国会議員を中心に,一定の国会議員を,「主要議員」,「友好議員」等の名称で分類した表(以下「本件分類表」という。)及び上記「主要議員」等の定義やこれに対する本件会社側の取組姿勢やパーティー券対応の方針についてまとめた表(以下「本件定義表」という。)を作成していた。本件定義表には,例えば,「主要議員」について,対象議員として「業界に対する理解が深く,様々な場面での活躍,業界のために資する助言等が引き続き期待できる議員」とし,取組姿勢として「親密な関係を維持し,更なる理解を深める」,パーティー券対応として「原則として,現状維持とするが,各社の負担が増えないように留意する」といった内容の記載がある。(甲12の1・2,乙2,証人J,証人K)
(9)  本件会社の平成19年度から平成21年度の経営成績及び財務状況は,別紙2のとおりである。(乙1,7)
2  争点(1)(本件会社によるパーティー券の購入が,政治資金規正法上の「寄附」に該当するか)について
(1)  政治資金規正法は,「会社,労働組合,職員団体その他の団体は,政党及び政治資金団体以外の者に対しては,政治活動に関する寄附をしてはならない。」旨を定めるとともに(法21条1項),「何人も,政治資金パーティーの対価の支払をする場合において,一の政治資金パーティーにつき,150万円を超えて,当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。」と定めており(法22条の8第3項),これらの定めによれば,パーティー券の購入は,同法上,原則として「寄附」には該当しないものと解される。もっとも,「寄附」とは,「金銭,物品その他の財産上の利益の供与又は交付(以下「金銭の交付等」という。)で,党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と定められているところ(法4条3項),形式的にはパーティー券の購入に伴う代金の支払であっても,社会通念上,その対価的意義を著しく損なう支出であると評価される場合には,当該支払を債務の履行とみることはできないというべきであるから,当該支払は「寄附」に当たるというべきである。
これを本件についてみるに,一般に,政治資金パーティーを開催する場合には,その主催者は,その参加者数(購入されたパーティー券の数)に応じた場所を用意し,飲食物その他の応接の準備を行い,その規模に応じた費用を支出するものであるところ,証拠上,本件に係る政治資金パーティーにおいて購入されたパーティー券の数に応じた相応の準備と支出がされていなかったことをうかがわせる事情はない。そして,前記1(3)及び同(9)において認定した本件会社が購入したパーティー券の数量と本件会社の経営成績及び財務状況から伺われる本件会社の規模を踏まえれば,本件会社の購入したパーティー券の枚数や金額自体が特に不自然,不相応であるとは認められない一方で,同(1)から同(3)までの認定事実によれば,本件会社においては,上記パーティー券の購入を正式な社内手続を経て行っており,適法,適正なパーティー券の購入となるように配慮していたことが認められる。そして,同(4)において認定した本件会社の政治資金パーティーへの出席状況及び上記の本件会社の規模を踏まえれば,およそ購入枚数に見合うだけの人数の参加が想定できないような数のパーティー券を購入したものとは認められない。これらの事情を考慮すると,本件会社による5枚を超えるパーティー券の購入が,社会通念上,対価性を著しく損なっていると認めるには至らないから,「寄附」に当たると認めることはできない。
(2)ア  原告は,出席を予定しないパーティー券の購入代金の支払は,主催者にとっては,その購入代金分の贈与を受けたのと同じ結果となり,これを認識しながら出席予定のないパーティー券を購入することは,その購入の時点でパーティー券購入代金の対価を得ることを放棄しているのであるから,社会通念上実質的には当該パーティー券の購入代金を贈与したと同視されるべきであると主張し,本件会社は,もともと5人を超える出席を予定せずパーティー券を購入していたから,5人超部分については、社会通念上実質的には主催者に対する金銭の贈与と同視すべきである旨主張する。
イ  しかし,政治資金規正法の規定及びその立法経緯を踏まえれば,政治資金パーティーにおいては,その対価として支払われる金銭が同パーティーの開催費用として全て費消されるわけではないことを前提としつつ,これを規制する方法として1回の政治資金パーティーの開催ごとに同一の者からの支払額の総額を定めたものということができる。そして,同法は,規制方法として上記の方法のみを規定していること,その規制される金額が150万円と相当高額であり,通常想定される政治資金パーティーの一人当たりの対価からすれば数十人分以上の対価に相当し,さらには上記金額の規制は個人にも適用されるものであること等,本件に顕れた同法における政治資金パーティーの規制の在り方を踏まえると,同法は,政治資金パーティーにおいて,その対価の支払時において,支払に相当する参加者が具体的に予定されていることを要するとしたものとは解されない。
ウ  また,前記1における認定のとおり,本件会社においては,購入したパーティー券に係る政治資金パーティーについて,出席する本件会社の役員及び従業員は5名程度までであり,10人分のパーティー券を購入した場合であっても10人で出席したことはないこと,また,パーティー券の購入に当たって具体的な出席人数を考えた上で購入していたわけではないことが認められるが,一方で,本件会社においては,できる限り購入したパーティー券について出席するように努めており,7,8人出席したものもあったというのであって,本訴訟において原告が主張する政治資金パーティーのそれぞれについて本件会社側の出席者が何人であったか,証拠上明らかではないことにも鑑みると,本件会社が,購入時において,出席することを全く想定もしない数のパーティー券の購入をしたものとまでは認めるに至らないのであって,原告の指摘する事情を踏まえても,上記認定を覆すには至らない。
エ  よって,原告の主張は採用できない。
オ  なお,原告は,本件会社が5枚超部分を購入するにあたり,本件会社側は5名を超える分は出席を予定しておらず,主催者側もパーティーの出席者名や出席者数を確認しており,それまでの出席状況から見て5人を超える出席がされないことを認識しているから,出席を予定しないパーティー券の購入は,パーティー券の購入について通謀虚偽表示をするような場合に当たるとも主張する。
しかし,政治資金パーティーの主催者と本件会社の担当者が,はじめから出席することがないとわかった上でパーティー券を購入することについて通謀ないし認識を共有していたことを示す証拠はない。そして,実際の出席人数から直ちに,パーティー券の購入の際に購入者に出席の予定があったかどうかを知り得るものではないし,上記のとおり,本件会社が適法にパーティー券を購入できるのは実際の参加予定数として具体的に想定された分のみであるとは解されず,実際に本件会社が購入したのも会社の規模等に照らし不相応なものではなかったことをも踏まえると,従前,購入枚数分の出席がなかったという事情があったからといって,主催者において,パーティー券の購入者が出席予定のないパーティー券を購入していると認識し得ると直ちにいうこともできない。
(3)  以上によれば,本件会社が行ったパーティー券の購入が,政治資金規正法上の寄附に当たるということはできないから,原告の主位的主張は採用できない。
3  争点(2)(本件会社が出席を予定しないパーティー券を購入したことについて,被告に善管注意義務違反があるか)について
(1)ア  原告は,①本件会社がパーティー券を購入する際に,被告は政治資金パーティーへの出席予定人数を検討せず,また,過去の出席人数を調査してもいなかったものであって,パーティー券の購入は過去の実績に照らして確実に出席が見込まれる限度で購入していたものとは認められず,パーティー券の購入は,これに仮託して実質的な「寄附」を行ったものであること,②本件会社は,違法な便宜供与を得るために不当な目的をもってパーティー券を購入したものであることからすれば,パーティー券の購入は著しく不合理であり,被告には取締役としての善管注意義務違反があると主張する。
イ  このうち,①については,前記2における認定,説示のとおり,本件会社が行ったパーティー券の購入は「寄附」に当たるものではなく,パーティー券の購入に仮託して「寄附」を行ったものであるともいえない。また,上記説示のとおり,本件会社において出席することが全く想定もされないような数のパーティー券を購入したものとは認められないし,上記本件会社の規模等や本件会社が1回の政治資金パーティーについて購入したパーティー券の枚数等に照らしても,その購入数が特に不相応なものであったとは認められないのであって,その購入は合理的な範囲で行われていたと認めるのが相当である。
ウ  また,②について,前記1(6)のとおり,被告や調査部の従業員が,国会議員に対して,保険金支払問題や国会での参考人質疑に関し,本件会社側の説明及び要望等を述べたこと,国会議員らがその意見や要望に沿うとも受け取り得る言動を行ったり,国会議員らから本件参考人質疑や保険金支払問題に関する金融庁による本件会社に対する行政処分についての情報を得たりしたことが認められ,また,本件会社のパーティー券購入の対象となった国会議員に本件関係議員が含まれていること,L議員に関しては平成19年度以降パーティー券が購入されたことが認められる。
しかし,前記認定のとおり,L議員に関するパーティー券はL議員又はその政治資金管理団体が主催する政治資金パーティーのものではないし,そのことを置くとしても,その購入額は1年当たり2万円から8万円程度と少額に留まる。また,本件会社によるパーティー券の購入数が特に不相応なものであるとは認められないものであるところ,本件関係議員に対するパーティー券の購入についてみても,保険金支払問題と連動してパーティー券の購入額が増減していることを認めるに足りる的確な証拠はない(本件関係議員を含む国会議員のパーティー券の購入額は,議員によって異なるものの,おおむね平成17年頃から平成19年頃まで増加し,平成20年度,平成21年度は減少した後,平成22年度には増加している傾向がうかがわれるところ(乙1),この時期は本件会社の社長が生保協会の協会長を務めた時期であり,前記1(5)の認定事実を踏まえると,上記購入金額の増額が保険金支払問題と関連しているとは認められない。)。さらに,パーティー券の購入に当たっては社内の正規の手続を経て行っており,その資金の出所や支払方法について不自然な作為がされた証拠もない。そうすると,本件会社が,L議員及び本件関係議員を含む国会議員らからの便宜供与を受けることをことさらに期待し,それを目的としてパーティー券を購入していたと認めることはできない。
エ  以上によれば,本件会社がしたパーティー券の購入は,法の規制に従って合理的な範囲内で行われたものであって,これについて被告に取締役としての善管注意義務違反があるということはできない。
(2)ア  原告は,①M議員がした,L議員には随分頑張ってもらった,くれぐれもよろしく頼むとの発言は,本件参考人質疑に関して便宜を図ったL議員に対し,本件会社又は生命保険業界でパーティー券の購入等の利益供与を行うよう依頼をしたものであり,このような発言があることからして,本件会社と特定の国会議員との間で,便宜供与を期待してパーティー券購入等の利益供与が行われるという癒着関係が構築されていたといえる,②本件会社がパーティー券を購入した相手の多くが,金融業界に関連する部会や委員会等での活動経験が長い議員や,生命保険業界に関連する主要な役職に就いた議員であることから,本件会社がいざという時に本件会社に対する国会議員の地位に基づく便宜供与を期待する趣旨でパーティー券の購入等を行っていたことが明らかである,③本件定義表と本件分類表を併せて読めば,生命保険業界に資する助言等が期待できる議員との間の緊密な関係を維持すること等を目的として,本件会社を含む生命保険会社が,分担を決めて一定の基準に従い組織的,計画的にパーティー券の購入を行っていたことが明らかである,④国会議員との緊密な関係を維持するために,毎年1000万円以上の金銭を,組織的,計画的に特定議員に対して支払っているのであり,特に,出席を予定しないで購入したパーティー券の代金相当額458万5000円については,違法,不当な便宜供与以外には何らの対価関係も認められないから,国会議員の具体的な職務行為とパーティー券購入等との対価関係がある,⑤本件会社は,政治資金パーティーの対価として20万円を超える支払をした場合には氏名等が収支報告書に記載されることを意識し,本件会社の名称等が出ることの危惧から,購入金額を20万円に抑えていたものであり,そのような危惧を抱いていたのは違法な便宜供与を目的として購入していたからであると主張する。
イ  しかし,①については,上記説示のとおり,L議員に関するパーティー券の購入は同議員に直接向けられたものではなく,また,金額も少額であることに照らすと,上記M議員の発言のみによって,本件会社が同議員からの個別具体的な便宜供与を期待して,あるいは,便宜供与への見返りとしてパーティー券を購入したと推認するには至らない。
また,②については,生命保険会社である本件会社として,関連する政党の部会や国会の委員会等での活動経験が長い国会議員や,生命保険業界に関連する主要な役職に就いた国会議員の政治資金パーティーに出席して,国会議員や関係者,出席者との情報交換ないし意見交換をしようとすることは格別不自然,不当なこととはいえず,このことから,パーティー券の購入の目的が国会議員からの個別具体的な案件における違法な便宜供与にあると断ずることはできない。
③については,政治資金規正法等の現行法令上,企業が政治資金の寄付をしたり政治資金パーティーの対価を支払うなどの政治活動に対する出捐を行ったりすること自体は許容されているところ,各企業の判断により出捐の対象やその多寡を決めて対応することが直ちに違法又は不当であるとは解されない。そして,上記認定のとおり,本件会社の購入していたパーティー券は最大でも1回当たり20万円であり,これは会社の規模等に照らして不相応なものではなく,特定の国会議員に対する出捐としても特に不相当なものとまでは認められないし,証拠(甲12の1・2,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,本件会社が本件分類表及び本件定義表の記載に従ってパーティー券を購入する国会議員やその数を決めていたともいえないから,本件分類表及び本件定義表の存在から,直ちに国会議員との間で不相当に親密な関係があったことや違法な便宜供与を受けるためにパーティー券を購入していたことまでを推認することはできない。
④については,本件会社のパーティー券の1年当たりの購入額としてみても,その規模,経営実績及び社会経済的地位に照らして合理的な範囲を逸脱することを認めるに足りる証拠はないほか,5枚超部分を含むパーティー券の購入について,政治資金規正法に違反するものとは認めるに至らないことはこれまでに説示したとおりであって,この点に関する原告の主張は前提を欠くし,その他パーティー券の購入が国会議員の具体的な職務行為と対価関係があるものであることを示す的確な証拠はない(なお,原告の請求に係る前提事実(2)摘示の国会議員と本件関係議員は3人を除いて一致しない。)。
そして,⑤については,上記のとおり1回当たりのパーティー券の購入額が本件会社の規模等に照らし不相応ではなく,国会議員ごとや年間を通じた購入総額についてもこれが不相当に高額であることを認めるに至らないことに鑑みれば,収支報告書に本件会社の名前が出ないようにすることを考慮していたとしても,そのことから直ちに,パーティー券が違法な便宜供与を目的とするものであったということはできない。
ウ  したがって,原告の上記主張はいずれも採用できない。
(3)  また,原告は,被告には,出席が予定されていないパーティー券の購入は解消すべきであったのにこれを怠った回避義務違反,又は配下の従業員に購入枚数と出席人数との乖離を解消させずに漫然とパーティー券を購入させ続け,違法な支出を招いた監督義務違反があると主張する。
しかし,これまでに説示したとおり,本件会社のパーティー券の購入に違法,不当な点があったとは認められないから,被告に,上記の回避義務違反や監督義務違反といった取締役としての善管注意義務違反があるということもできず,原告の主張はいずれも採用できない。
(4)  したがって,原告の予備的主張は採用できない。
4  結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野寺真也 裁判官 能登謙太郎 裁判官 日下部祥史)

 

別紙
当事者目録
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 阪口徳雄
同 大住洋
同 金啓彦
同 前川拓郎
同 矢吹保博
同 杉村元章
同 松丸正
同 辻公雄
同 河野豊
同 古川拓
同 由良尚文
同 塚田朋子
同 富田智和
同 加藤昌利
同 白井啓太郎
同 須井康雄
同 沼田洋祐
同訴訟復代理人弁護士 笠井計志
埼玉県春日部市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 中村直人
同 仁科秀隆

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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