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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成27年 2月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)15071号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2015WLJPCA02038004

裁判官
五十嵐浩介 (イカラシコウスケ) 第54期 現所属 札幌地方・家庭裁判所室蘭支部(支部長)
平成28年4月1日 ~ 札幌地方・家庭裁判所室蘭支部(支部長)
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 新潟地方裁判所、新潟家庭裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 富山地方裁判所、富山家庭裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
大森孝参,三浦太郎

被告側訴訟代理人
林朋寛

Westlaw作成目次

主文
1 被告らは,原告X1労働組合に…
2 被告らは,原告X2に対し,連…
3 被告Y1団体は,原告X2に対…
4 原告のその余の請求をいずれも…
5 訴訟費用は,原告X2と被告Y…
6 この判決は,第1項ないし第3…
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告X1労働組合に…
2 被告らは,原告X2に対し,連…
3 被告Y1団体は,原告X2に対…
第2 事案の概要
1 前提となる事実
(1) 当事者
(2) 原告X2の原告組合加入と被告…
2 本件訴訟の争点
(1) 第1の争点は,原告X2の被告…
(2) 第2の争点は,原告X2に関す…
(3) 第3の争点は,原告組合の被告…
第3 当裁判所の判断
1 第1の争点(本件雇用契約に関…
(1) 本件雇用契約の成否及びその内…
(2) 未払賃金請求権の有無及び額に…
(3) 小括
2 第2の争点(ホームページ上の…
(1) 不法行為1について
(2) 不法行為2について
3 第3の争点(団体交渉拒否によ…
(1) 証拠(甲3ないし6,12,1…
(2) 上記のとおり,被告Y1団体は…
(3) 被告Y1団体の団交拒否により…
(4) 以上のとおり,団体交渉拒否に…
4 よって,本件請求を以上説示し…

裁判年月日  平成27年 2月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)15071号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2015WLJPCA02038004

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X1労働組合
同代表者 A
同 B
福島県いわき市〈以下省略〉
原告 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 大森孝参
同 三浦太郎
那覇市〈以下省略〉
被告 Y1団体
同代表者 C
那覇市〈以下省略〉
被告 Y2
上記両名訴訟代理人弁護士 林朋寛

 

 

主文

1  被告らは,原告X1労働組合に対し,連帯して,11万円及びこれに対する被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,連帯して,10万円及びこれに対する被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y1団体は,原告X2に対し,75万円及びうち45万円に対する平成25年7月4日から,うち30万円に対する平成26年3月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,原告X2と被告Y2との間においては,その10分の2を被告Y2の負担とし,その余を原告X2の負担とし,原告X2と被告Y1団体との間においては,その10分の3を被告Y1団体の負担とし,その余を原告X2の負担とし,原告X1労働組合と被告Y2との間においては,その10分の3を被告Y2の負担とし,その余を原告X1労働組合の負担とし,原告X1労働組合と被告Y1団体との間においては,その10分の1を被告Y1団体の負担とし,その余を原告X1労働組合の負担とする。
6  この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告X1労働組合に対し,連帯して,160万円及びこれに対する被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,連帯して65万円及びこれに対する被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y1団体は,原告X2に対し,232万7000円及びうち132万7000円に対する平成25年7月4日から,うち100万円に対する平成26年3月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
基本事件は,原告らが,原告X2(以下「原告X2」という。)が①被告Y1団体(当時の名称はa団体。以下,時期を問わず「被告Y1団体」という。)からされた解雇は違法である,②原告X2が就労中の賃金や必要経費の一部,解雇予告手当が未払である,③原告X2が長時間労働により精神的苦痛を受けた,④被告Y1団体がホームページ上に掲載した文書により原告X2の名誉が毀損された,⑤原告X2が加入する原告X1労働組合(以下「原告組合」という。)からの団体交渉の申入れを被告Y1団体が拒絶したことには正当な理由がない,などと主張して,(1)原告組合が被告らに対して不法行為(団体交渉の不当拒絶)に基づく損害賠償等の支払を,(2)①原告X2が被告Y1団体に対して雇用契約に基づく未払賃金,必要経費の支払合意に基づく経費相当額,労働基準法20条1条に基づく解雇予告手当及び安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償,不法行為(名誉毀損等)に基づく損害賠償請求等の,②原告X2が被告らに対して不法行為(不当解雇及び名誉毀損)に基づく損害賠償等の各支払を,それぞれ求めている事案である。
1  前提となる事実
本件訴訟の争点について判断するに当たり前提となる事実は,以下のとおりであって,当事者間に争いがないか,括弧内に挙示する証拠(以下枝番のあるものは特に断らない限りこれを含む。)又は弁論の全趣旨によって認めることができ,この認定を妨げる証拠はない。
(1)  当事者
ア 原告ら
(ア) 原告組合は,アルバイト・パート・派遣労働者,契約社員,正社員を問わず,様々な労働者が加入する,いわゆる合同労組である。
(イ) 原告X2は,被告Y1団体において,その業務を行っていた者である(雇用契約か否かは,本件の争点である。)
イ 被告ら
(ア) 被告Y1団体は,沖縄県那覇市に本部(事務所)を置く,政治資金規正法に基づき総務大臣に届出をした政治団体である。
(イ) 被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,平成24年3月16日まで,被告Y1団体の党首であったものである。
(2)  原告X2の原告組合加入と被告Y1団体との団体交渉の帰すう等
ア 原告X2は,平成19年10月23日,原告組合に加入し,原告組合は被告Y1団体に対して,原告X2が被告Y1団体を解雇されたことを前提に,団体交渉を申し入れた(甲3,4)。
イ 被告Y1団体と原告組合は,平成23年3月9日,東京都労働委員会における調査期日において,和解協定書を取り交わした(甲11。以下「本件和解協定」という。)。本件和解協定には,要旨,以下の条項がある。
・ 被告Y1団体と原告X2の雇用契約が円満に解決したことを確認する(1項)。
・ 被告Y1団体が原告組合に同年3月末日までに解決金を支払う(2項)。
・ 被告Y1団体と原告らは,本和解成立後2週間以内に,それぞれのホームページ(ブログを含む)から相手方に関する記述を削除し,今後,相互に原告を非難する言動を行わない(4項)。
ウ 平成23年4月4日以降現在まで,被告Y1団体から原告組合に対する解決金の支払はない。
エ 東京都労働委員会は,平成23年11月1日,被告Y1団体に対し,団体交渉に応じるよう命じた(甲12)。
オ 原告らは,被告Y1団体に対し,平成25年7月3日送達の本件訴状をもって,本件和解協定を解除するとの意思表示をした(当裁判所に顕著)。
2  本件訴訟の争点
(1)  第1の争点は,原告X2の被告Y1団体に対する,雇用契約を前提とする請求権の有無及びその額であるが,この点に関する当事者双方の主張は,要旨,以下のとおりである。
(原告X2)
ア 被告Y1団体との雇用契約
原告X2は,以前から沖縄問題に関心を持っており,平成18年6月,東京で行われた,被告Y2の沖縄県知事選挙出馬決起集会に参加し,被告Y2と出会った。原告X2は,同年7月には被告Y1団体の東京集会にボランティアスタッフとして参加するようになり,同年8月,住み込みで月額給与15万円の条件で被告Y1団体に雇用されることになった(以下「本件雇用契約」という。)。
原告X2は,平成18年9月中旬から,被告Y1団体の事務所に住み込み,党首である被告Y2の,同年11月に行われる沖縄県知事選挙への立候補に係る選挙事務等に従事していた。
イ 賃金未払
被告Y1団体は,平成18年9月中旬から平成19年3月13日まで原告X2を雇用していたにもかかわらず,原告X2に対し,4か月分の基本給合計60万円と,同年1月22日に振り込んだ15万円の後,給与を支払っていない。未払額は,平成19年2月及び同年3月支払分の各15万円,合計30万円である。
ウ 経費支払の合意
(ア) 本件雇用契約を結んだ際,給与のほかに,通信費やガソリン代等の必要経費も支払うとの合意をした。また,当時,原告X2が沖縄に荷物を運び込むまでは,当時X2が居住していた東京での住居維持費,東京沖縄間の往復交通費を支払うことを約束した。さらに,被告Y2は,原告X2に対し,スーツ代は支払うので新しくスーツを購入することを指示した(以下,上記各経費の支払合意を「本件経費支払合意」という。)。
(イ) 被告Y1団体の経費の未払
本件経費支払合意に基づき,原告X2が支出してた費用は以下のとおりであり,その合計77万7000円である。
a 東京の住居維持費34万円,東京沖縄間の往復交通費11万7000円
住居維持費は一月8万5000円であり,平成18年9月から平成19年3月までの間に少なくとも4か月分が未払である。
東京沖縄間の交通費は3万9000円であり,平成18年9月から平成19年3月までの間に,3回分が未払である。
b スーツ代 10万円
原告X2は,平成18年9月頃,本件経費支払合意に基づき,10万円のスーツを購入した。
c 通信費(携帯電話代)12万円,ガソリン代10万円
通信費は1か月3万円であり,平成18年9月から平成19年3月までの間に少なくとも4か月分が未払である。ガソリン代は1か月2万5000円であり,平成18年9月から平成19年3月までの間に少なくとも4か月分が未払である。
エ 業務に伴う疾病による医療費の未払
原告X2は,被告Y2から,その職務内容として,沖縄で被告Y1団体の組織形成をすること,被告Y2が出馬する沖縄県知事選挙の選挙参謀をすることを命じられた。被告Y2の県知事選挙がはじまると,原告X2の仕事内容は多岐にわたるようになり,睡眠時間が3時間を切るほどの激務となった。このような生活により,原告X2は,歯が抜け,髪の毛が抜け落ち,視野狭窄になり,耳が聞こえづらくなり,体中に激痛が走るというストレス障害を発症し,平成19年1月にはストレス性の心身症状により緊急搬送されるほどに至った。これは,被告Y1団体により長時間労働を強いられるという安全配慮義務違反によるものである。
上記安全配慮義務違反により,原告X2が受けた精神的苦痛を慰謝するには,10万円を下らない。
オ 原告X2に対する解雇による損害
(ア) 原告X2に対する解雇
被告Y2は,平成19年3月13日,原告X2に対し,解雇予告も解雇通知書もなく,突然「出ていけ」と恫喝し,原告X2を解雇した(以下「本件解雇」という。)。
原告X2は,被告Y2の指示に従い,激務に耐えて働いていたのであり,このような方法で解雇される理由はなく,本件解雇は違法ある。
(イ) 本件解雇による原告X2の損害
原告X2は,本件解雇により,強制的に被告Y1団体の事務所を退去させられたため,ホームレス状態になった。原告X2は賃金未払のため東京に戻るまで宿やネットカフェに泊まることを余儀なくされた。原告X2が東京に戻るまでに支払った住居費等の損害は15万円である。
カ 被告Y1団体の原告X2に対する解雇予告手当の未払
被告Y1団体は,本件解雇に当たり,解雇予告手当15万円を支払っていない。
キ よって,原告X2は,①被告Y1団体に対し,ⅰ本件雇用契約に基づき,未払賃金30万円の,ⅱ本件経費支払合意に基づき,経費合計77万7000円の,ⅲ債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき,10万円の,ⅳ労働基準法20条1項に基づき,解雇予告手当15万円の合計132万7000円の各支払,②被告Y1団体及び被告Y2に対し,不法行為に基づき,連帯して,本件解雇による損害賠償15万円の各支払,並びに①②に対する本件訴状送達日の翌日である被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
なお,この請求部分のうち,①は第1請求3項のうち元本132万7000円に対応し,②は第1請求2項のうち元本15万円の請求に対応するものである。
(被告ら)
被告Y1団体が原告X2に合計60万円の支払をしたこと,そのうち15万円が平成19年1月22日に支払われた後に被告Y1団体から原告X2に支払のないことは認め,被告Y1団体と原告X2との契約が雇用契約であったこと,被告Y1団体が原告X2を解雇したこと,本件経費支払合意の存在,安全配慮義務違反があったことはいずれも否認ないし争う。
原告X2は,「発破の免許を持っていて仕事を頼まれているから,被告Y1団体の活動から辞める」と自ら手を引くことを申し出て,平成19年1月20日をもって被告Y1団体の活動を退いている。また,もともと,被告Y1団体で原告X2の作業が必要となったのは,平成18年11月の沖縄県知事選に関係する事務作業があったためであり,その知事選の残務処理はもともと平成19年1月末頃までには終了する予定であった。仮に,被告Y1団体と原告X2との間で雇用関係と評価できるものがあったとしても,同月末までの期間の雇用関係であり,その期間経過前に原告X2が自主退職したものである。
(2)  第2の争点は,原告X2に関するホームページの記載に係る被告らの不法行為の成否であるが,この点に関する当事者双方の主張は,要旨,以下のとおりである。
(原告X2)
ア 不法行為1
(ア) 原告組合が,被告Y1団体に対して団体交渉を申し入れていた平成22年3月28日当時,被告Y1団体は,その公式ホームページに別紙1の文章を掲載していた(以下「本件文章」という。)。本件文書の内容は,要約すると,以下のとおりとなる。
① 原告X2が,被告Y1団体を乗っ取ろうとしたが,失敗し,被告Y1団体の活動を妨害している。
② 原告X2は,被告Y2に対して誹謗中傷を行っている。また,原告X2は,被告Y1団体に対し,賃金等の未払分の支払を求めているが,それらは虚偽である。
③ 原告X2は,業務指示に従わず,自己の会社を立ち上げて,被告Y1団体から任されていた事務所の会計管理を怠り,被告Y1団体に損害を与えた。
本件文章を一般人が読めば,①につき,原告X2が被告Y1団体の乗っ取りに失敗した上,その政治活動を妨害していること,②につき,原告X2が被告Y1団体を乗っ取ることができなかったため,虚偽の事実を作って解雇無効や,賃金未払を被告Y1団体に対して請求し,被告Y2を誹謗中傷していること,③につき,原告X2の勤務態度が非常に悪く,命じられた仕事をしないばかりか,勤務時間中に自らの事業の経営を行っていたという印象を受ける。
(イ) 被告Y2の共同不法行為責任
被告Y2は,平成22年3月28日当時,被告Y1団体の党首であった。したがって,被告Y2は本件文書の掲載を指示した者であるといえ,被告Y1団体と共同して原告X2に損害を与えたといえる。
(ウ) 原告X2は,本件文書の掲載により,著しい精神的苦痛を受けた。その損害は50万円を下らない。
(エ) よって,原告X2は,被告Y1団体及び被告Y2に対し,不法行為に基づき,連帯して,慰謝料50万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については平成25年7月4日から,支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
なお,この請求部分は,第1請求2項のうち元本50万円の請求に対応するものである。
(オ) 被告らの消滅時効の主張について
本件文章は,被告Y1団体のホームページ上で,本件訴訟提起から3年前である平成22年6月10日以降も,本件訴訟の提起頃まで掲載されていた。原告X2が証拠として保持していたのが,たまたま平成22年3月28日に印刷したものであったにすぎない。
イ 不法行為2
(ア) 被告Y1団体は,遅くとも平成23年11月12月頃から,平成25年7月末頃まで,別紙2の1枚目末尾記載のURLのページ(以下「本件ウェブページ」という。)に「警察に逮捕された有名活動家『X2』,「警察官の質問を受ける『X2』」などの文面とともに原告X2の写真を無断で掲載した(甲15の1・2)。
この写真は,原告X2が被告Y1団体に団交の申入書を差し出した際の写真であり,この写真が入手できるのは,被告Y1団体の被告Y2又は構成員以外にありえない。
団交の申入書を差し出した際の写真を,「警察官の質問を受ける『X2』」として掲載しており,悪質である。さらに,被告Y1団体は,「街の声」と称して,「自分が生活保護を受けているくせに,『派遣切りされた人々への援助に尽力を注いでいる。』なんて建前を並べて政治的主張を繰り返す阿呆。他人の援助の前にテメーが生活保護受けなくていいようになれやクズ」,「生活保護もらって政治活動って頭おかしいんじゃねーか?」などの文面を掲載ないし転載した。
なお,平成25年7月末以降は本件ウェブページは削除された。
本件ウェブページに掲載された上記の文面は,原告X2の社会的評価を低下させるものである。また,被告Y1団体が,原告X2の写真を原告X2に無断で本件ウェブページに掲載ないし転載したことは,原告X2の肖像権を侵害する行為である。
(イ) 本件ウェブページが,平成25年7月末頃までインターネット上で公開されたことにより,原告X2は,名誉権及び名誉感情を侵害され,多大な精神的損害を被った。これらの精神的苦痛を金銭に評価すると100万円を下らない。
(ウ) よって,原告X2は,被告Y1団体に対し,不法行為に基づき,慰謝料100万円及び訴えの変更申立書送達日の翌日である平成26年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
なお,この請求部分は,第1請求3項のうち元本100万円に対応するものである。
(被告ら)
ア 不法行為1について
(ア) 本件文章にある「X2」と,原告X2を結びつける記載は,本件文章にはない。また,「X2」は著名な存在ではない。したがって,本件文章により原告X2の社会的評価を下げることはない。
(イ) 事実の摘示でないこと
要約①は,事実を摘示したものでなく,「X2」の行為についての評価にすぎない。したがって,名誉毀損行為としての事実の摘示に当たらない。
要約②は,被告Y1団体の反論を述べた部分であり,一方的に原告X2の社会的評価を下げるものではない。
要約③については,b研究所の設立を被告Y2が命じたとの原告X2の主張,及び原告X2が会計作業を怠っていなかったとの主張を否認する。原告X2の意思・計算で同研究所を立ち上げたし,被告Y1団体の会計の担当者であった原告X2が会計作業を怠ったため被告Y1団体は外部の税理士に会計業務を依頼せざるをえなくなり,その費用の負担を余儀なくされた。
要約②,③については,社会的評価を下げるほどの具体的事実でない。
また,これらの記載は,政治的な対立相手に対する言論として,直ちに原告X2の社会的評価を低下させるものではない。政治的なグループ内外の争いについては様々な情報や批判が飛び交うものであり,一般人からすると,その表現を鵜呑みにして社会的評価を下げるわけではない。
(ウ) 被告Y1団体は,代表者であった被告Y2が沖縄県知事選挙や那覇市長選挙,那覇市議会選挙に出馬するなどの活動をする政治団体であり,政治活動に関連して対立した原告X2に関する論評については違法性が阻却されるというべきである。
(エ) 損害については争う。
損害額50万は高額にすぎる。政治活動を行う上で,対立した側から,あるいは一般社会から,厳しい表現を投げかけられるのは避けられないものであるから,自ら政治活動に身を投じている原告X2は,その身に対する言論については相当程度甘受すべきである。
(オ) 消滅時効
原告X2は,平成22年3月28日当時の名誉毀損行為を主張している。よって,本件では,被害及び加害者を知った時から3年の消滅時効期間が経過している。
被告らは,平成26年1月24日,原告に対し,本件弁論準備手続期日において,上記時効を援用するとの意思表示をした。
イ 不法行為2について
(ア) 不法行為の成立についての事実主張は否認ないし争う。なお,被告Y1団体のホームページのURLが「http://〈省略〉」であること,本件ウェブページが削除されていることは認める。
本件ウェブページは,被告らが作成したものではなく,被告Y1団体の支持者から被告Y1団体のホームページのサーバーを利用したいとの申出があって,同支持者が作成したものである。
これらは,被告Y1団体と対立した者についての政治的論評であって,表現の自由の範囲内として違法とまではいえない。
原告X2の容貌については,自ら出演したテレビ番組でも公表されているし,また,原告X2の容貌を営利目的で利用しているものでもないから,肖像権侵害には当たらない。
(イ) 損害については不知ないし争う。
(3)  第3の争点は,原告組合の被告らに対する不法行為の成否及び損害賠償額であるが,この点に関する当事者双方の主張は,要旨,以下のとおりである。
(原告組合)
ア 本件和解協定締結までの経緯
原告X2は,平成19年10月23日,原告組合に加入し,原告組合は被告Y1団体に対して団体交渉を申し入れた。しかし,被告Y1団体は団体交渉を拒否したため,原告組合は,同年11月29日,東京都労働委員会にあっせんを申請した。しかし,被告Y1団体は東京都労働委員会のあっせんの求めに応じなかったため,原告組合は,平成20年4月18日,あっせん申請を取り下げたが,同日,被告Y1団体が話合いに応じると述べたため,原告組合は,同年5月14日,再度あっせん申請をし,あっせん委員立会いの上,団体交渉が3回行われたが,協定は成立せず,東京都労働委員会は,同年9月24日,あっせんを打ち切った。
原告組合は,平成21年9月28日,再度,被告Y1団体に対し,団体交渉(以下「本件団体交渉」という。)を申し入れたが,被告Y1団体は,これに応じなかった。そこで,原告組合は,平成22年3月29日,東京都労働委員会に対し,被告Y1団体が本件団体交渉申入れに応じないことは正当な理由を欠く団体交渉拒否に当たるとして,救済申立てをした。
イ 本件和解協定の締結及び被告Y1団体の不履行
(ア) 被告Y1団体と原告組合は,平成23年3月9日,東京都労働委員会における調査期日において,本件和解協定を締結した。
(イ) 原告組合のホームページ削除漏れと解決金未払
平成23年4月4日,被告Y1団体の原告組合に対する解決金の支払がなかったため,東京都労働委員会が被告Y2に確認したところ,被告Y2は,原告組合のホームページに削除漏れがあることを指摘した。
そこで,原告組合は,ホームページから被告Y2の指摘か所を削除したが,被告Y2は,原告組合は協定違反を謝罪すべきである,まだ削除漏れがある,と述べ,被告Y1団体は解決金の支払を拒絶し,現在まで支払われていない。
ウ 救済命令と被告の不履行
東京都労働委員会は,平成23年11月1日,被告Y1団体に対し,団体交渉に応じるよう命じた。
原告組合は,これに伴い,平成24年2月2日から,被告Y1団体に対し,再三団体交渉に応じるよう申し入れているが,被告Y1団体はこれに応じていない。
原告らは,被告Y1団体に対し,平成25年7月3日送達の本件訴状をもって,本件和解協定を解除するとの意思表示をした。
エ 被告Y1団体の不法行為
(ア) 原告組合に対する権利侵害
被告Y1団体が,上記のとおり,原告組合の団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否し続けていることは,不当労働行為(労働組合法7条2号)に当たる。そして,団体交渉の拒否は,原告組合から交渉機会,交渉手段を奪い去るものであり,原告組合の団体交渉権,ひいては団結権を著しく侵害するものである。したがって,原告組合は被告Y1団体の団交拒否により違法な侵害を受けている。
(イ) 被告Y1団体に故意過失があること
被告Y1団体は,正当な理由がないことを認識していたにもかかわらず,団交拒否を続けてきたのであるから,被告Y1団体には権利侵害についての故意が認められる。
(ウ) 被告Y1団体の団交拒否による原告組合に生じた損害
被告Y1団体の違法な団体交渉拒否により,原告組合は,被告Y1団体を団体交渉に応じさせるため,東京都労働委員会へ平成19年11月29日にあっせんを申し入れ,更に平成22年3月29日には救済の申立てを余儀なくされた。
オ 被告Y2の共同不法行為責任
被告Y2は,原告組合が本件団体交渉を申し入れた当時,被告Y1団体の代表者であった。また,事実上,被告Y1団体の党の方針や活動については被告Y2が一人で決定していたのであるから,団体交渉拒否や解決金の未払も被告Y2が指示しており,被告Y2によって,原告組合の団体交渉権,ひいては団結権が侵害されたに等しい。したがって,被告Y2は被告Y1団体に本件団体交渉を拒否するように指示した者であるといえ,被告Y1団体と共同して不当に原告組合の団体交渉権を侵害した。したがって,被告Y2も被告Y1団体と共同して損害賠償責任を負う。
カ 被告Y1団体の団交拒否により組合の影響力の低下,組合活動の萎縮が生じており,無形の損害として少なくとも130万円の損害がある。また,原告組合は,本件訴訟の提起に際して弁護士に依頼することを余儀なくされた。被告Y1団体の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は30万円を下回ることはない。
キ よって,原告組合は,被告らに対し,不法行為に基づき,連帯して,損害賠償160万円の及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については平成25年7月4日から,支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
なお,この請求部分は,第1請求1項に対応するものである。
(被告ら)
ア 被告らについて不法行為の成立は争う。
一般に,労働組合には,団体交渉を拒否された場合の団体行動権が認められているのであるから,団体交渉が拒否されることも想定される事態である。したがって,団体交渉拒否により,組合の影響力低下,組合活動の萎縮が生じるとはいえない。
原告ら及び被告らは,平成23年3月9日,本件和解協定を締結した。いったんは和解協定が締結された以上,締結に至るまでの交渉があったというべきであり,交渉拒否にはならない。
原告X2の労働者性からして,当事者間に対立があるのであるから,通常の労使関係のように団体交渉がなくてもやむを得ない。
イ 損害については争う。
原告組合は,平成24年2月以降,被告Y2の経営する会社の施設(c店)に対し,被告Y1団体の支部の表示がなく,支部の実体のないことを知りながら,「法による保護を受ける事が出来ないという原則に照らし合わせ,徹底的な社会的追及をおこなう」などと,一般人なら法的保護の範囲を超えた行為を与えると読める文面の書面を送付し,類似の文面の書面を数日おきに繰り返し送付した。仮に,被告Y1団体の対応を違法というのであれば,原告組合の上記申入れが社会的相当性を欠くことと減殺されるべきである。
第3  当裁判所の判断
1  第1の争点(本件雇用契約に関する請求)について
(1)  本件雇用契約の成否及びその内容,終了原因について
ア 証拠(甲12,18,21,原告X2本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X2の被告Y1団体において行っていた業務には,被告Y1団体の政治団体としての届出等の事務作業,選挙事務所の開設,会計業務等の事務作業が含まれていること,被告Y1団体においては,事実上,党の方針や活動については被告Y2が一人で決定していたこと,平成18年9月から平成19年1月までの4か月分60万円の支給が人件費として扱われていたことが認められ,以上の諸事実からすると,被告Y1団体への労務提供全般にわたり,原告X2が被告Y1団体から一般的な指揮監督を受ける関係にあったというべきであり,原告X2と被告Y1団体との間で締結されたのは,月額15万円の賃金を支払う内容の雇用契約であると認められる。
イ 本件雇用契約の終了原因について
証拠(甲21,原告X2本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,それ以前解雇予告をすることなく,平成19年3月13日,原告X2に対し,「出ていけ」と述べ,原告X2を解雇したこと(本件解雇)が認められる。この点につき,被告Y1団体は,原告X2が自ら手を引くことを申し出て,平成19年1月20日をもって被告Y1団体の活動を退いている旨の主張をする。しかし,原告X2が,平成18年11月の県知事選挙及びその残務整理後も,被告Y2の具体的な指示を受け,b研究所の設立準備を行っていることからすれば(甲19。これに反する被告Y2本人の供述は採用できない。),平成19年1月20日の段階で原告X2が被告Y1団体の業務から離れたとは認められない。
(2)  未払賃金請求権の有無及び額について
ア 賃金について
上記認定のとおり,本件雇用契約の賃金は月額15万円であり,平成19年3月13日まで継続していたところ,被告Y1団体は,原告X2に対し,4か月分の基本給合計60万円と,同年1月22日に振り込んだ15万円以外の給与を支払っていないことは当事者間に争いがない。そうすると,被告Y1団体の原告X2に対する未払賃金額は,平成19年2月及び同年3月支払分の各15万円,合計30万円であると認められる。
イ 経費について
原告X2は,本件経費支払合意の存在を前提に,支出した経費の支払を求める。しかし,仮に,本件経費支払合意があったとしも,原告X2が主張する東京の住居維持費,東京沖縄間の往復交通費,スーツ代,通信費,ガソリン代を実際に支出したことについては,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,経費の支払についての原告X2の主張は採用できない。
ウ 業務に伴う疾病による慰謝料について
原告X2は,被告Y2から被告Y2が出馬する沖縄県知事選挙の選挙参謀をすることを命じられ,被告Y2の県知事選挙がはじまると睡眠時間が3時間を切るほどの激務となり,身体に種々の不調が発生し,平成19年1月にはストレス性の心身症状により緊急搬送されるほどに至った旨主張する。
しかし,原告X2主張の症状があらわれたこと,それが被告Y1団体における業務によるものであることを認めるに足りる的確な証拠はなく,被告Y1団体に安全配慮義務違反があったとはにわかに認められない。
エ 本件解雇による損害について
原告X2は,本件解雇により被った損害の賠償を請求し,上記認定のとおり,本件解雇の事実が認められる。しかし,原告X2がこれによる損害と主張する東京に戻るまでに支払った住居費等については,その日時,態様等について具体的な主張はなく,これを認めるに足りる証拠もない。よって,その余の点について判断するまでもなく,この点についての原告X2の主張は採用できない。
オ 被告Y1団体の原告X2に対する解雇予告手当の未払
上記認定のとおり,本件解雇に当たり,解雇予告をしておらず,原告X2には被告Y1団体に対する解雇予告手当請求権が発生している。
解雇予告手当の額は,月額賃金が15万円であり,平均賃金算定期間を平成18年12月13日から平成19年3月12日までとすると(賃金締切日は不明であるから,賃金締切日がない場合と同視する。),賃金総額45万円/90日×30日=15万円となる。
(3)  小括
以上のとおり,本件雇用契約に関する,原告X2から被告Y1団体に対する請求は,未払賃金30万円,解雇予告手当15万円の合計45万円及びこれに対する履行期後である本件訴状送達日の翌日である平成25年7月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,被告Y2に対する請求は理由がない。
なお,以上の認容部分は,主文3項の元本45万円に対応するものである。
2  第2の争点(ホームページ上の掲載文書等に係る損害賠償請求権の有無)について
(1)  不法行為1について
ア 証拠(甲14)及び弁論の全趣旨によれば,平成22年3月28日当時から本件訴訟の提起頃まで,被告Y1団体は,その公式ホームページ上に本件文章を掲載していたと認められる。
本件文章の摘示する事実を,一般の読み手の普通の注意と読み方とをもって検討すると,原告X2が被告Y1団体の乗っ取りに失敗した上,その政治活動を妨害していること,そのため,虚偽の事実を作って解雇無効や,賃金未払を被告Y1団体に対して請求し,被告Y2を誹謗中傷していること,原告X2の勤務態度が悪く,勤務時間中に命じられた仕事をせず,自らの事業の経営を行っていたというものと認められ,これら摘示の事実は原告の社会的評価を低下させるものであり,不法行為を構成する(被告らがする,本件文章にある「X2」と原告X2とが結びつかないとの主張,本件文章が(具体的)事実の摘示でないとの主張は,いずれも採用できない。)。
そして,本件文書を自己のホームページに掲載した被告Y1団体はもとより,本件文章を現に作成したのが被告Y2であることからすると(被告Y2本人),被告Y2も共同不法行為責任を負うというべきである。
この点につき,被告らは,被告Y1団体は代表者であった被告Y2が沖縄県知事選挙や那覇市長選挙,那覇市議会選挙に出馬するなどの活動をする政治団体であり,政治活動に関連して対立した原告X2に関する論評については違法性が阻却される旨主張する。しかし,被告らが主張する原告X2と被告らとの関係等の事実のみによっては,本件文章の違法性が阻却されるとは認められない。
また,被告らは,平成22年3月28日から時効期間3年が経過しているとして,損害賠償請求権の時効消滅を主張するが,上記認定のとおり,本件文章は被告Y1団体のホームページ上に本件訴訟の提起頃まで掲載されていたと認められるから,同主張は採用できない。
イ 本件文章の内容,掲載期間等からすれば,本件文章の掲示によって,原告X2の名誉が相当程度害されたと推認するのに難くなく,これを慰謝するに足りる金員は,10万円をもって相当とするというべきである。
ウ 以上のとおり,不法行為1についての原告X2の請求は,被告Y1団体及び被告Y2に対し,連帯して,慰謝料10万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
なお,以上の認容部分は,主文2項に対応するものである。
(2)  不法行為2について
ア 証拠(甲14,15の1・2,原告X2本人)及び弁論の全趣旨によれば,遅くとも平成23年11月12月頃から平成25年7月末頃まで,本件ウェブページ上に,「警察に逮捕された有名活動家『X2』,「警察官の質問を受ける『X2』」などの文面とともに原告X2の写真が掲載されたこと,この写真のうち1枚は,原告X2が被告Y1団体に団体交渉の申入書を差し出した際の写真であること,さらに,「街の声」と称して,「自分が生活保護を受けているくせに,『派遣切りされた人々への援助に尽力を注いでいる。」なんて建前を並べて政治的主張を繰り返す阿呆。他人の援助の前にテメーが生活保護受けなくていいようになれやクズ」,「生活保護もらって政治活動って頭おかしいんじゃねーか?」などの文面が掲載されたこと,この掲載に際しては原告X2の承諾はなかったことが認められる。
そして,別紙1のホームページの最下段「有名活動家の実体」というタグをクリックすると,本件ウェブページが表示されていたこと,上記写真は,原告X2が被告Y1団体に団体交渉の申入書を差し出した際の写真であること(原告X2本人)からすると,本件ウェブページは被告Y1団体が作成し,あるいは少なくともその承諾の上で掲載されたものと認められる。
本件ウェブページに掲載された上記の文面のうち,警察に逮捕されたとする点で原告X2の社会的評価を低下させるものであり,また,「街の声」と称する部分は原告の名誉感情を侵害する。また,被告Y1団体が,「警察に逮捕された有名活動家『X2』」の文面の下に,原告X2が被告Y1団体に団体交渉の申入書を差し出した際の写真を原告X2に無断で本件ウェブページに掲載ないし転載したことは,これを肖像権というか否かはともかく,原告X2の人格的利益を侵害する行為であるといえる。これらを政治的評論であって表現の自由の範囲内であり違法とまではいえないとする被告Y1団体の主張は採用できない。
イ 本件ウェブページの内容やその掲載期間等からすると,原告X2の名誉,名誉感情等が相当程度害されたと推認するのに難くなく,これを慰謝するに足りる金員は,30万円をもって相当とするというべきである。
ウ 以上のとおり,不法行為2についての原告X2の請求は,被告Y1団体に対し,慰謝料30万円及び訴えの変更申立書送達日の翌日である平成26年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
なお,以上の認容部分は,主文3項の元本30万円に対応するものである。
3  第3の争点(団体交渉拒否による不法行為の成否及びその額)について
(1)  証拠(甲3ないし6,12,13,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,原告組合と被告Y1団体との間の団体交渉につき,以下の事実が認められる。
原告X2は,平成19年10月23日,原告組合に加入し,原告組合は被告Y1団体に対して団体交渉を申し入れた。しかし,被告Y1団体は団体交渉を拒否したため,原告組合は,同年11月29日,東京都労働委員会にあっせんを申請した。しかし,被告Y1団体は東京都労働委員会のあっせんの求めに応じなかったため,原告組合は,平成20年4月18日,あっせん申請を取り下げたが,同日,被告Y1団体が話合いに応じると述べたため,原告組合は,同年5月14日,再度あっせん申請をし,あっせん委員立会いの上,団体交渉が3回行われたが,協定は成立せず,東京都労働委員会は,同年9月24日,あっせんを打ち切った。
被告組合は,平成21年9月28日,再度,被告Y1団体に対し,本件団体交渉を申し入れたが,被告Y1団体は,これに応じなかった。そこで,原告組合は,平成22年3月29日,東京都労働委員会に対し,被告Y1団体が本件団体交渉申入れに応じないことは正当な理由を欠く団体交渉拒否に当たるとして,救済申立てをした。
被告Y1団体と原告組合は,平成23年3月9日,東京都労働委員会における調査期日において,本件和解協定を締結した。
平成23年4月4日,被告Y1団体の原告組合に対する解決金の支払がなかったため,東京都労働委員会が被告Y2に確認したところ,被告Y2は,原告組合のホームページに削除漏れがあることを指摘した。
そこで,原告組合は,ホームページから被告Y2の指摘か所を削除したが,被告Y2は,原告組合は協定違反を謝罪すべきである,まだ削除漏れがあると述べ,被告Y1団体は解決金の支払を拒絶し,現在まで支払われていない。
上記前提となる事実のとおり,東京都労働委員会は,平成23年11月1日,被告Y1団体に対し,団体交渉に応じるよう命じた。原告組合は,これに伴い,平成24年2月2日から,被告Y1団体に対し,複数回にわたり,団体交渉に応じるよう申し入れているが,被告Y1団体はこれに応じていない。
(2)  上記のとおり,被告Y1団体は,原告組合の団体交渉の申入れを複数回拒否している。このうち,東京都労働委員会が団体交渉に応じるよう命令を出した日の前は,被告Y1団体が原告X2の労働者性を争っていること,最終的には団体交渉に応じて本件和解協約締結に到っていることなどからすると,直ちに私法上の不法行為の成立まで認めることはできない。しかし,同命令の後である平成24年2月2日以降の団体交渉拒否には正当な理由なく,不当労働行為(労働組合法7条2号)に該当し,私法上も故意による不法行為を構成するというべきである。
そして,被告Y2は,原告組合が本件団体交渉を申し入れた当時,被告Y1団体の代表者であり,上記認定のとおり,事実上,被告Y1団体の方針や活動について被告Y2が一人で決定していたと認められるから,団体交渉拒否も被告Y2の意向と認められ,被告Y1団体との共同不法行為を構成するというべきである。
(3)  被告Y1団体の団交拒否により組合の影響力の低下,組合活動の萎縮が生じており(証人D,弁論の全趣旨),無形の損害として10万円の損害があると認められ,これと相当因果関係のある弁護士費用は1万円を相当と認める。
なお,被告らは,原告組合が平成24年2月以降,被告Y1団体の支部の表示のない被告Y2の経営する会社の施設において,同施設が被告Y1団体の支部の実体のないことを知りながら,不相当な記載のある文面の書面を数日おきに繰り返し送付したことを指摘し,被告Y1団体の対応が違法であるならば,原告組合の被った損害は上記申入れが社会的相当性を欠くことと減殺されるべきである旨主張する。しかし,被告らの主張を前提としても,そこで指摘される事実を原告組合の損害賠償の額に当たって斟酌することは相当とはいえず,同主張は採用できない。
(4)  以上のとおり,団体交渉拒否についての原告組合の請求は,被告らに対し,連帯して損害賠償合計11万円の及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である被告Y2については平成25年6月22日から,被告Y1団体については同年7月4日から,支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
なお,以上の認容部分は,主文1項に対応するものである。
4  よって,本件請求を以上説示した限度で認容し,その余は棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 五十嵐浩介)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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