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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成26年 9月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)184号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2014WLJPCA09036001

要旨
〔判示事項〕
◆東京都の特別区の区議会議員が区から交付を受けた政務調査費につき行った支出のうち「事務所費」に充てたものの一部が違法な政務調査費の使用に該当するとされた事例
〔裁判要旨〕
◆東京都の特別区の定める政務調査費の使途基準細目は、「事務所費」のうち事務所の賃料の支出については上限はその2分の1とする旨を定めているところ、同区の区議会議員(以下「本件議員」という。)は、同人の事務所(以下「本件事務所」という。)の平成23年度の12か月分の賃料として本件事務所の賃貸人に対して合計102万円を支払ったとし、その2分の1の金額である51万円に政務調査費を充てたが、実際には、本件事務所は、本件議員の後援会(以下「本件後援会」という。)がその従たる事務所としており、上記の賃貸人の承諾を得て本件議員と共に賃借人として本件事務所の月額の賃料である8万5000円の半額に当たる4万2500円の賃料をもって賃借し、上記の賃貸人との関係においては、本件議員がそれぞれの賃料を併せて賃貸借契約に定められた金額を支払い、後に本件後援会との間で清算していたもので、平成23年度に本件議員に対して交付された政務調査費を充てることができるのは、本件事務所の12か月分の賃料として本件議員が支払った102万円から本件後援会が本件事務所の賃料として負担した51万円を差し引いた金額の2分の1の金額である25万5000円であるから、本件議員が「事務所費」として政務調査費を充てた51万円のうち、上記の金額以外の25万5000円については、区の定める政務調査費の使途基準細目に従わない違法な政務調査費の使用に該当する。

出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 399号15頁

参照条文
地方自治法100条14項(平24法72改正前)
地方自治法100条15項(平24法72改正前)
地方自治法242条の2第1項4号
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例4条1項(平13杉並区条例26。平25杉並区条例1改正前)
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例8条(平13杉並区条例26。平25杉並区条例1改正前)
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例9条(平13杉並区条例26。平25杉並区条例1改正前)
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例10条1項(平13杉並区条例26。平25杉並区条例1改正前)
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例12条(平13杉並区条例26。平25杉並区条例1改正前)
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則6条(平13杉並区規則35。平25杉並区規則2改正前)
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程2条(平19杉並区議長訓令甲1。平24杉並区議長訓令甲1改正前)
裁判官
八木一洋 (ヤギカズヒロ) 第37期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成30年1月5日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年9月5日 ~ 前橋地方裁判所(所長)
平成19年6月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年8月7日 ~ 平成19年5月31日 東京高等裁判所
平成12年8月10日 ~ 解最高裁判所調査官
平成8年4月7日 ~ 平成12年8月9日 最高裁判所調査官
平成6年4月1日 ~ 平成8年4月6日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成1年4月1日 ~ 免事務総局民事局付
~ 平成1年3月31日 事務総局民事局付

品川英基 (シナガワヒデキ) 第50期 現所属 東京地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 名古屋地方・家庭裁判所半田支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 盛岡地方・家庭裁判所、盛岡地方・家庭裁判所水沢支部
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京家庭裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 那覇地方裁判所沖縄支部、那覇家庭裁判所沖縄支部
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 大阪地方裁判所堺支部、大阪家庭裁判所堺支部
平成10年4月12日 ~ 平成12年3月31日 横浜地方裁判所

髙畑桂花

関連判例
平成22年11月 9日 東京地裁 判決 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
平成19年 2月13日 東京地裁 判決 平17(行ウ)12号 公金の賦課徴収を怠ることの違法確認等(住民訴訟)請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,Aに対し,25万50…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 関係法令の定め
2 前提事実(証拠等を掲げたもの…
(1) 当事者等
(2) 政務調査費の交付
(3) 政務調査費の支出
(4) 住民監査請求
(5) 監査の結果の通知
(6) 原告は,平成25年4月8日,…
3 争点及びこれに対する当事者の…
(原告の主張の要点)
(被告の主張の要点)
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) A議員の選出
(2) 本件事務所に係る賃貸借契約の…
(3) A議員に対する政務調査費の交…
(4) 検討
2 以上に述べたところを前提に,…
3 A議員が悪意の受益者に当たる…
第4 よって,原告の請求は,被告に…

裁判年月日  平成26年 9月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)184号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2014WLJPCA09036001

東京都杉並区〈以下省略〉
原告 X
東京都杉並区〈以下省略〉
被告 杉並区長 Y
被告指定代理人 山田幸男
新沼正良
齊藤俊朗
佐野太一
吉岡利倫
渡辺幸一

 

 

主文

1  被告は,Aに対し,25万5000円の支払を請求せよ。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,Aに対し,25万5000円及びこれに対する平成24年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,杉並区議会議員であるA(以下「A議員」という。)が同区から交付を受けた平成23年4月1日から平成24年3月31日までの年度(以下「平成23年度」という。)の政務調査費につき行った支出のうち「事務所費」に充てたものの一部について,同区の住民である原告が,A議員が当該支出に相当する金額について法律上の原因なくして利益を受け,そのために同区に同額の損失を及ぼし,かつ,A議員は上記の利益を受けることに法律上の原因ないことについて悪意であったから,同区はA議員に対して不当利得返還の請求権及び民法704条の規定による法定利息の支払の請求権を有していると主張して,同区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,A議員に不当利得返還の請求及びA議員が平成23年度分の政務調査費収支報告書を提出した日の後の日である平成24年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払の請求をすることを求める事案である。
1  関係法令の定め
別紙「関係法令の定め」に記載のとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。
2  前提事実(証拠等を掲げたもの以外は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)  当事者等
ア 原告は,杉並区の住民である。
イ 被告は,杉並区の執行機関である。
ウ A議員は,杉並区議会議員である。
エ A1後援会(以下「本件後援会」という。)は,代表者をA議員とし,東京都杉並区〈以下省略〉を主たる事務所の所在地とする政治団体であり,政治資金規正法上の資金管理団体(同法19条1項)に指定されている(甲1・34頁)。
(2)  政務調査費の交付
A議員は,平成23年度の政務調査費として合計で192万円の交付を受けた(乙8から17の1まで)。
(3)  政務調査費の支出
A議員は,交付を受けた政務調査費を使用したものとして,平成23年4月から平成24年3月までの「事務所費」として合計53万1994円を含む支出を行った(乙17の1)。
(4)  住民監査請求
原告は,平成25年2月7日,杉並区監査委員に対し,住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。
(5)  監査の結果の通知
杉並区監査委員は,本件監査請求について,平成25年4月2日付けで,これを棄却する旨の決定をし,原告は,同月5日,監査の結果(以下「本件監査結果」という。)の通知を受けた。
(6)  原告は,平成25年4月8日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及びこれに対する当事者の主張
本件における争点は,A議員の前提事実(3)の「事務所費」に係る政務調査費の支出の一部について杉並区のA議員に対する不当利得返還の請求権が成立するか否か及び不当利得返還の請求権が成立する場合においてA議員が民法704条の悪意の受益者に当たるか否かである。
(原告の主張の要点)
(1) A議員の不当利得返還義務の発生について
ア 使途基準及びA議員の支出の根拠
(ア) 杉並区における政務調査費の使用に関して定める本件条例,本件規則及び本件規程は,「事務所費」のうち事務所の賃料の支出については,事務所の賃料の支出割合の上限はその2分の1とする旨を定めているところ,A議員が議長に提出した平成23年度政務調査費収支報告書(乙17の1。以下「本件収支報告書」という。)等によれば,杉並区〈以下省略〉aマンション102所在のいわゆる賃貸マンション(以下「本件事務所」という。)について,貸主をB(以下「本件賃貸人」という。)とし,借主を「A1」とし,本件事務所の賃料を月額8万5000円とする旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)が締結されており,A議員は本件賃貸借契約の契約書を唯一の疎明資料として区議会に提出し,本件事務所の賃料は年間102万円であり,平成23年度において本件賃貸人に対し事務所の賃料として同額を支払ったとして,その2分の1に当たる51万円を政務調査費から支出した(この支出を,以下「本件支出」という。)。
(イ) 一方,本件後援会が東京都選挙管理委員会に提出した平成23年分の政治資金収支報告書(甲1・34頁から49頁まで。以下「平成23年分本件後援会収支報告書」という。)には,「経常経費」として同年12月31日付けで「事務所賃借代(1月~12月分)」として51万円をA議員宛てに支出した旨の記載があり,また,平成23年分本件後援会収支報告書に添付されているA議員の作成に係る本件後援会宛ての同日付けの領収書(甲1・50頁)のただし書には,「事務所賃借代 1月分~12月分 (政務調査費との按分あり)」との記載がある。
なお,本件監査結果においては,平成23年分本件後援会収支報告書に事務所賃借代が記載されている理由について,資金管理団体からA議員に対し政治資金として支出されたことを表すものと認めることが相当であると述べられているところ,これは,本件後援会が政治資金規正法上の寄附としてA議員に対し51万円の支出をしたという趣旨であると解されるが,同法21条の2は,公職の候補者(地方議会の議員を含む。)への金銭による寄附を禁止しているから,上記事実認定は,合法的にあり得ない行為をもって本件後援会の事務所賃借料の支出を否定するものであり,著しく合理性を欠くものである。
(ウ) 本件においては,A議員自身が,平成25年12月19日付け「回答書」(乙22。以下「本件回答書」という。)で,①本件事務所は本件後援会の従たる事務所である,②本件後援会は,従たる事務所である本件事務所の賃料として年間51万円を経常経費として支出している,③A議員は本件賃貸人に本件事務所の賃料として年間102万円支払っているが,うち51万円は本件後援会の事務所賃借料の立替えである,④A議員と本件後援会の間には,本件事務所について,転貸借関係は存在しないと述べており,A議員が本件賃貸人に支払った年間102万円の賃料のうち51万円は,本件後援会の従たる事務所の借り上げに対する賃料であることを,「立替え」という表現で認めている。
(エ) 以上によれば,本件事務所に係る賃料として政務調査費を請求する場合にA議員が申告すべき「事務所賃借料」は,本件賃貸人に支払っている賃料(年102万円)から本件後援会の賃料(年間51万円)を控除した残りの51万円である。
そして,この年間51万円の賃料を基に政務調査費からの支出の上限額を算出すると,51万円の2分の1である25万5000円となる。したがって,実際に支出した51万円と本件支出の差額に該当する25万5000円は,法律上の根拠のない違法,無効な支出であり,A議員は,杉並区に対し,上記の額の不当利得返還義務を負う。
イ 被告に対する反論
(ア) 被告は,102万円を本件事務所の賃料として按分することが正当であるかのようにるる述べているが,上記のとおり,A議員と本件後援会がそれぞれ51万円で本件事務所を賃借していることはA議員自身が本件回答書により認めているのであり,本件事務所の賃借関係について,少なくとも賃料についてはA議員に係る部分と本件後援会に係る部分は合理的区別が可能である。これをあたかも区別が困難であるかのように捉えて102万円をA議員の事務所の賃料とみる被告の主張はき弁である。
(イ) 被告は,本件事務所の使用実態についてもるる述べるが,前記のとおり,本件事務所はA議員個人と本件後援会の二者によりそれぞれ51万円で賃借されているという賃借関係が明らかになっている以上,A議員が負担した事務所の賃料が51万円を超すことは,部屋の使用状態がどうであれあり得ない。
(ウ) 被告は,本件使途基準細目において,事務所の賃料の内訳が区分できる場合とそうでない場合とで適用の仕方を変える旨の規定はないなどと主張し,本件事務所の賃料を102万円として按分することの正当性を主張するが,政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として議会における会派及び議員に対して交付されるものであり,必要経費の一部を実費として充当するものでなければならないという実費弁償の原則を踏まえれば,本件規程等に規定されている「事務所賃借料」が,形式的な契約書面上の額のいかんにかかわらず実際に議員が負担した金額を指すことは明らかである。そして,上記のとおり,A議員が本件事務所の賃料として支出した実費は51万円であるから,上記の計算方法によれば,A議員が実際には支出していない費用まで政務調査費から支出することになり実費弁償の原則に違反する。
また,本件規程2条は,「後援会活動に関する経費」を政務調査費で支出することを禁止する旨を定めているところ,仮に,「立替え」分の51万円分を含む102万円をA議員の事務所の賃料とみなして政務調査費を算出したとすれば,本件後援会の賃料51万円をも按分にかけることになり,結果,本件支出のうち25万5000円は本件後援会に対して支出することになってしまうが,これは上記の後援会活動に関する経費に当たるから,違法であることは明らかである。
(2) A議員が悪意の受益者に当たるか否かについて
A議員は,平成23年5月から1年間,杉並区監査委員を務めており,政務調査費からの支出の対象となる事務所賃借料が実際には年間51万円であることを熟知しており,102万円を事務所賃借料としてその2分の1の按分をした額に政務調査費を充てることは違法であることは十分に理解していた。したがって,民法704条に定める悪意の受益者に当たる。
(被告の主張の要点)
(1) A議員の不当利得返還義務の不存在について
ア 政務調査費の支出項目は多様であり,その項目によっては,政務調査費の対象となる区政に関する調査研究活動(以下「政務調査活動」という。)のほか,政務調査費の対象とはならない政党活動や後援会活動(本件規程2条1項)が含まれ,かつ,これらを合理的に区分することは容易でない場合がある。そのため,杉並区議会においては,政務調査活動とそれ以外の活動とを合理的に区分することが困難である場合には,社会通念上相当な割合によって経費を按分し,政務調査活動に係る経費を確定しなければならないとの考えに立ち,詳細な経費按分の基準を本件使途基準細目として定め,事務所の賃料については,まさに,上記の政務調査活動とそれ以外の活動とを合理的に区分することが困難である場合に当たるとして,事務所専用で賃借する場合の支出割合の上限を賃料の2分の1とする按分の基準を設定した。
しかるところ,本件収支報告書によれば,A議員は,住居を伴わない政務調査を行う事務所として本件事務所を賃借し,賃料全額である月額8万5000円を本件賃貸人に支払っている。
そうすると,この場合における本件使途基準細目が定める政務調査費の支出割合の上限は4万2500円となるところ,A議員が平成23年度分の政務調査費のうち本件事務所の賃料に当たる支出として計上したのは,1か月当たり4万2500円であって,上記の範囲内の額である。したがって,A議員による本件支出には,違法な点はないというべきである。
イ 原告に対する反論
(ア)a 仮に,本件後援会が本件事務所を一部使用し,そのことにつき賃借権をA議員と準共有していると評価し得るとしても,それは,本件条例,本件規則,本件使途基準細目等が許容している範囲内の使用形態であって,A議員の上記支出を違法ならしめる事由とはならない。
なぜなら,本件使途基準細目における「賃借する事務所で事務所専用の場合は,事務所賃借料の支出割合の上限は2分の1とする。」との規定は,政務調査費として認められる事務所費については,事務所の形態を問わず,本件規程2条1項各号において政務調査費からの支出が禁止されている政党活動や後援会活動等にも兼用されているため,調査研究活動とそうでない部分との合理的な按分が望ましいところ,これらを合理的に区分することが困難である場合には,社会通念上相当な割合による按分をして政務調査活動に資するために必要な費用の金額を確定しなければならないとの按分の原則から,賃料の2分の1までは政務調査費からの支出を認めるとの趣旨で定められたものであって,本件後援会による使用は,当然想定されているといえる。
以上によれば,本件使途基準細目における「事務所賃借料」にいう「事務所」とは,政党活動や後援会活動等に兼用されることを前提に,例えば,部屋ごとなど個別的に区分することも困難な,外形上客観的に「一の事務所」と評価し得るものであり,そうだとすると,同細目における「事務所賃借料」とは,その外形上客観的に「一の事務所」と評価される事務所全体の賃料の相当額である。そして,本件使途基準細目には,事務所の賃料の支出の内訳が区分できる場合とそうでない場合とで,同細目の規定の適用を変える旨の規定はないから,上記の事務所全体の賃料の相当額とは,当然に,政務調査活動に係る賃料とその他の賃料が混在する賃料の総額を指すものである。
b もっとも,本件後援会が本件事務所を使用している時間,場所等が明らかにA議員の政務調査活動よりも多いと外形上明白であるとか,本件後援会による本件事務所に係る経費負担額が本件使途基準細目の基準の上限,つまり,賃料の2分の1を超えるような場合には,地方自治法が定めた政務調査費制度の趣旨,すなわち,政務調査費は,「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」交付し得るとの趣旨を逸脱するものとして許されない。
この点,本件事務所について被告がA議員に対して調査したところによれば,本件事務所の鍵は,通常,A議員のみが所持しており,他の構成員が本件事務所を使用したことはないとのことであり,また,本件事務所の間取りは,簡易なキッチンとトイレが付いた6畳程度のワンルームであり,本件後援会が独自に本件事務所を占有しているような形跡はない。
そして,本件後援会は,政治資金規正法所定の資金管理団体であり,A議員個人と一体的に活動するものであるところ,A議員の陳述書(乙23)によれば,A議員が本件事務所において行っている主な政務調査活動は,政策立案やそのための情報収集,区議会レポートの作成,区政に対する区民からの要望及び意見の聴取,区民相談(区民等に対して行う広報・広聴活動),区政の課題や議会で審議する案件等について行う調査研究活動などであり,しかも,A議員の実感としては,本件事務所における全ての活動時間のうち,半数以上の時間を政務調査活動に費やしていると考えているというのであって,本件後援会が本件事務所を使用している時間,場所等が明らかにA議員の政務調査活動よりも多いと外形上明白であるといった事実,事情はない。
また,本件後援会が本件事務所に係る経費として負担した額という点から見ても,本件条例,本件規則及び本件規程等が,政党活動や後援会活動等にも兼用されることが社会通念上想定される範囲内として定めた実際の賃料の2分の1の範囲内の額であるから,仮に,本件後援会が本件事務所の一部を使用していたとしても,そのことは,本件条例,本件規則及び本件規程等はもとより,地方自治法の上記趣旨にも反しない。
c 以上によれば,本件事務所はその全体が使用状況等から外形上客観的に「一の事務所」と評価し得るものであって,本件使途基準細目における「事務所賃借料」とは,A議員が,政務調査としての活動の場と本件後援会の活動の場とを合わせた本件事務所の賃料として支払った年間総額102万円ということとなる。
(イ) 地方自治法の趣旨として,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性のある経費であれば,政務調査費として認められるところ,A議員が政務調査費として計上した本件支出は,本件後援会の活動の経費と明確に区分された,純粋な政務調査のための事務所費であるから,これを適法なものと認めたとしても,かかる地方自治法の趣旨からして,不合理な点はない。
本件規程は,地方自治法や本件条例の各規定の目的や趣旨に沿ったものであるといえ,その適用・運用上も,文理に忠実にすべきであるが,こと按分を定めた規定については,それ自体ひとつの目安であって,その規定の範囲内であり,かつ,領収書の裏付けがあるものについては,「適法なものであるとの推定が働く」との趣旨であると解される。
そうだとすると,仮に,本件規程を原告主張のとおり解釈したとしても,それは,適法なものであるとの推定が2分の1まであるとの趣旨であって,これを超える金額であっても,政務調査のために要した経費であるとの立証があった場合には,かかる経費につき,使途基準外であり,不当利得返還請求の対象となるということはできないというべきである。
しかるところ,A議員が本件事務所で行っている主な政務調査活動の内容や時間は前記(ア)bのとおりであって,A議員が平成23年度の事務所賃借料として支出した102万円のうち,その2分の1の額である51万円について,政務調査のために要した経費であるとの立証があるといえ,かかる結論は,原告が主張する「実費弁償の原則」にも適うものであるから,同金員につき,使途基準外であり,不当利得返還の請求の対象となるとはいえない。
(2) A議員が悪意の受益者に当たるか否かについて
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実に加え,括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる。
(1)  A議員の選出
A議員は,平成19年4月,その任期を平成23年4月30日までとして杉並区議会議員として選挙されたところ,同月,杉並区議会議員の任期満了による一般選挙が行われ,A議員は再び杉並区議会議員として選挙された(甲1・52頁,乙9,12)。
その後,A議員は,同年6月から1年間,杉並区監査委員を務めた(弁論の全趣旨)。
(2)  本件事務所に係る賃貸借契約の締結
A議員は,平成19年6月1日,本件事務所につき,本件賃貸人との間で,大要,以下の内容で本件賃貸借契約を締結した。
所在地 東京都杉並区〈以下省略〉aマンション
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 7階建1階 102号
専有面積 約18.38m2
賃借期間 平成19年6月1日から平成21年5月31日までの2年間(ただし,当事者間の合意の上で契約期間を更新することができる。)
賃料 月額8万5000円とし,A議員は3か月ごとに3か月分ずつ本件賃貸人の指定する口座に振り込んで支払う。
(甲1・20頁から23頁まで,乙17の3)
(3)  A議員に対する政務調査費の交付及びA議員による本件収支報告書等の提出
ア A議員は,平成23年度の政務調査費として合計192万円の交付を受けた(前提事実(3))。
イ 本件収支報告書等の提出
(ア) A議員は,平成24年4月11日,議長に対し,本件条例10条1項の規定に従い,平成23年度の政務調査費に係る本件条例所定の様式による本件収支報告書(乙17の1)を,政務調査費出納簿(乙17の2。以下「本件出納簿」という。),本件賃貸人の作成に係るA議員宛ての平成23年4月13日付け,同年7月13日付け,同年10月12日付け及び平成24年1月16日付け各領収書(甲1・16頁から19頁まで,乙17の3。以下「本件各領収書」という。),本件賃貸借契約の契約書の写し等を添付して提出した(甲1・16頁から23頁まで,乙17の1から17の3まで)。
その際,A議員は,本件賃貸借契約について,契約期間を更新した旨を申し添えた(弁論の全趣旨)。
(イ) 本件収支報告書(乙17の1)には,政務調査費による収入は192万円であり,支出は合計163万4384円(うち「事務所費」は53万1994円)であり,収入から支出を差し引いた残額は28万5616円である旨の記載がある。
(ウ) 本件出納簿(乙17の2)には,以下のとおり,政務調査費を本件賃貸人に対して支払った本件事務所の賃料の一部に充てた旨の記載がある。
①平成23年4月13日 同月分から同年6月分までの賃料の2分の1である12万7500円
②同年7月13日 同月分から同年9月分までの賃料の2分の1である12万7500円
③同年10月12日 同月分から同年12月分までの賃料の2分の1である12万7500円
④平成24年1月16日 同月分から同年3月分までの賃料2分の1である12万7500円
(エ) 本件各領収書(甲1・16頁から19頁まで,乙17の3)には,本件賃貸人が,A議員個人から,①平成23年4月13日,②同年7月13日,③同年10月12日及び④平成24年1月16日,それぞれ本件事務所の3か月分の賃料の合計額である25万5000円を領収した旨の記載があり,また,本件各領収書が貼付されている領収書等貼付用紙の各備考欄には,それぞれ,①平成23年4月分から6月分まで,②同年7月分から9月分まで,③同年10月分から12月分まで及び④平成24年1月分から3月分まで,それぞれ3か月分の本件事務所の賃料の2分の1である12万7500円を政務調査費に計上した旨の記載がある。
ウ 平成23年分本件後援会収支報告書等の提出
(ア) 本件後援会が平成24年3月29日に東京都選挙管理委員会に提出した平成23年分本件後援会収支報告書(甲1・34頁から49頁まで)には,「経常経費(人件費を除く。)の内訳」として,平成23年6月3日に「事務所更新料」として8万5000円が本件後援会から本件賃貸人に対して支出された旨及び同年12月31日に本件後援会からA議員個人に対して「事務所賃借代 1月~12月分」として51万円が支出された旨の記載がある。
また,平成23年分本件後援会収支報告書に添付されたA議員の作成に係る同年12月31日付け領収証(甲1・50頁)には,同日にA議員が本件後援会から51万円を領収した旨及びただし書として「事務所賃借代 1月分~12月分(政務調査費との按分あり)」旨の記載がある。
(イ) 本件後援会が平成25年3月28日に東京都選挙管理委員会に提出した平成24年分の収支報告書(乙21の1。以下「平成24年分本件後援会収支報告書」といい,平成23年分本件後援会収支報告書と併せて「本件各後援会収支報告書」という。)には,「経常経費(人件費を除く。)の内訳」として,平成24年12月31日に本件後援会からA議員に対して「事務所賃借代 1月~12月分」として51万円が支出された旨の記載がある。
また,平成24年分本件後援会収支報告書に添付されたA議員の作成に係る同年12月31日付け領収証(乙21の2)には,同日にA議員が本件後援会から51万円を領収した旨及びただし書として「事務所賃借代 1月分~12月分(政務調査費との按分あり)」旨の記載がある。
エ 本件監査請求の際のA議員の説明
原告は,平成25年2月7日,杉並区監査委員に対し,本件監査請求をし(前提事実(4)),杉並区監査委員は,同月14日付け文書により議長に対して調査協力を依頼し(甲1・5頁),同月28日付け文書により回答を得たところ,同文書には,A議員から受けた説明として,①本件事務所はA議員個人の事務所として賃借しており,他の者又は団体に転貸等をしている事実は一切ない旨,②A議員は本件事務所を議員活動のみではなく政治活動等にも使用しており,本件事務所の賃借料については,一定の按分を行い,それぞれ経費を負担している旨等の記載がある。
(4)  検討
前記(1)から(3)までで認定したとおり,本件賃貸借契約は,A議員と本件賃貸人との間で,賃料を月額8万5000円として締結され(前記(2)),A議員は,平成23年度の12か月分の本件事務所の賃料として,本件賃貸人に合計102万円を支払い(前記(3)イ(エ)),このうちの2分の1の金額である51万円に政務調査費を充てたが(本件支出)(前記(3)イ(ウ),(エ)),一方で,本件後援会は,本件賃貸人に対して平成23年6月3日に「事務所更新料」の名目で本件賃貸借契約における1か月分の賃料の金額に相当する8万5000円を,また,いずれもA議員に対して①平成23年12月31日に同年1月分から同年12月分までの及び②平成24年12月31日に同年1月分から同年12月分までの各「事務所賃借代」の名目でそれぞれ本件賃貸借契約における12か月分の賃料の金額の2分の1に相当する51万円(1か月分に換算すると4万7500円)を支出し,これらを経常経費として本件各後援会収支報告書に計上しているところ(前記(3)ウ),A議員は,上記の本件後援会からA議員への「事務所賃借代」の名目での支出の趣旨について,本件回答書(乙22)において,①本件事務所は本件後援会の従たる事務所である,②「本件事務所の賃料は年間総額102万円であり,『A1』が立て替えた家賃を適正に按分し経費(賃借料)として,『A1後援会』からA1個人に対し」,平成23年1月から12月分の51万円を支出している,また,平成24年1月分から12月分についても同様である,③「『A1後援会』の政治資金収支報告書に記載した経常経費51万円は,本件事務所の経費(賃借料)である。また,事務所費については,政治資金収支報告書の中で経常経費として扱うものであり適正な事務処理を行ったものである」,④「本件事務所において,議員活動及び政治活動を行う事の説明をしており,家主も了承している。」,⑤②で説明したとおり,『A1』が立て替えていた51万円であることから,B氏に支払った賃料102万円のうち51万円は本件後援会の支出である」旨等を記載している。
また,A議員は,平成26年3月10日付けの陳述書(乙23)においては,①本件事務所は,A議員が議員として行う政務調査活動のほか,本件後援会に係る事務などを行う場所として使用することについて,本件賃貸人の了承を得た上で借りているものであることを記載している。
以上によれば,本件事務所については,本件後援会自身が,その従たる事務所として,本件賃貸人の承諾を得て,A議員と共に賃借人として,月額4万2500円の賃料をもって賃借しており,本件賃貸人との関係においては,それぞれの賃料を併せてA議員が本件賃貸借契約において定められた賃料の支払方法に従って支払い,後に本件後援会との間で清算をしているものと認めるのが相当である。
そうすると,本件事務所の使用につきA議員が賃料として実際に負担しているのは,本件賃貸借契約における月額の賃料とされる8万5000円の2分の1である4万2500円であるというべきである。以上と異なる被告の主張は,採用することができない。
2  以上に述べたところを前提に,本件において政務調査費の使用に係る基準としてその一般的な合理性につき当事者間に争いのない本件使途基準細目の定めに従うと,平成23年度にA議員に対して交付された政務調査費を充てることができるのは,本件事務所の12か月分の賃料としてA議員が本件賃貸人に支払った102万円から本件後援会が本件事務所の賃料として負担した51万円を差し引いた51万円の2分の1の金額である25万5000円であると認めるのが相当である。したがって,本件支出のうち,上記の金額以外の25万5000円については,本件使途基準に従わない違法な政務調査費の使用に該当すると認められるというべきであり,被告は,A議員に対し,上記の25万5000円の不当利得返還の請求権を有するというべきである。
この点に関し,被告は,仮に本件事務所の使用につきA議員の実際に負担する賃料の金額が本件賃貸借契約において定められた賃料の金額の一部であるとしても,A議員の本件事務所の使用の実情に照らすと当該一部の全額につき政務調査費を充てることは違法ではないとする趣旨と解される主張をするが,前記1(4)に掲げた諸事情及び証拠によれば,本件事務所においては,A議員の政務調査活動(区政に関する調査研究活動)及びA議員を代表者としてされる本件後援会の活動のほかに,A議員の各種の政治活動等もされているものと認められ,これらのうち本件後援会がその政治団体としての経常経費,すなわち,その従たる事務所である本件事務所につき政治団体としての存続に恒常的に必要な経費として負担をしているのは,他に特段の事情の存在を認めるに足りる証拠の見当たらない本件においては,本件後援会の活動に係る部分に限られると解するのが相当であって(政治団体の収支報告書の記載に関する政治資金規正法施行規則8条,9条及び別記第6号様式の記載要領16(1)エ参照),A議員が本件事務所においてするその他の活動については,調査研究活動とこれには当たらない活動を合理的に区分することは困難であると認めるべきであるから,本件規程2条1項及び2項の定めを踏まえて本件使途基準細目が定められるに当たって「按分の原則」として考慮されたところ(乙5から7まで)に照らすと,上記のような本件事務所の使用の状況の下においては,A議員が本件事務所の使用につき自ら負担するもののうち政務調査費を充てることができるのは,その金額のうち2分の1を上限とするものと解するのが相当である。以上と異なる被告の主張は,採用することができない。
3  A議員が悪意の受益者に当たるかについて
A議員が平成23年6月から1年間,杉並区監査委員を務めていたことは,前記1(1)のとおりである。しかし,杉並区の監査委員であったことのみから,直ちに,本件支出についての違法性を認識し得るとまでは認められない。
そして,他に,A議員の本件支出に係る認識について,原告の主張するところを認めるに足りる的確な証拠もない。
第4  よって,原告の請求は,被告に対し,A議員に不当利得金25万5000円の支払の請求をすることを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 品川英基 裁判官 髙畑桂花)

 

別紙
関係法令の定め
第1 地方自治法
1 地方自治法100条14項(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない旨を定めている。
2 地方自治法100条15項(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)は,同条14項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出する旨を定めている。
第2 杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年杉並区条例第26号。平成25年同区条例第1号(乙25)による改正前のもの。乙1。以下「本件条例」という。)
1 本件条例1条(趣旨)は,地方自治法100条14項及び15項の規定に基づき,杉並区議会(以下本別紙において「議会」という。)の議員(以下本別紙において「議員」という。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派及び議員に対し,政務調査費を交付することに関し必要な事項を定める旨を定めている。
2 本件条例4条(議員に係る政務調査費)1項は,議員に係る政務調査費は,各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員につき,月額16万円とする旨を定めている。
3 本件条例8条(政務調査費の請求及び交付)1項本文は,会派の代表者及び議員は,毎四半期の最初の月の10日までに,被告に当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求する旨を定め,同条2項は,被告は,同条1項の請求があったときは,速やかに政務調査費を交付するものとする旨を定めている。
4 本件条例9条(使途基準)は,政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない旨を定めている。
5 本件条例10条(収支報告書等の提出)1項は,会派の代表者及び議員は,同条例所定の様式により作成した前年度分の政務調査費収支報告書に,政務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を添えて,年度終了日の翌日から起算して30日以内に議会の議長(以下単に「議長」という。)に提出しなければならない旨を定めている。
6 本件条例12条(政務調査費の返還)は,区長は,政務調査費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派及び当該議員がその年度において行った政務調査費による支出(同条例9条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる旨を定めている。
7 本件条例13条(委任)は,同条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,規則で定める旨を定めている。
第3 杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年杉並区規則第35号。平成25年同区規則第2号(乙26)による改正前のもの。乙2。以下「本件規則」という。)
1 本件規則1条(目的)は,本件規則は,本件条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする旨を定めている。
2 本件規則6条(使途基準)は,本件条例9条に規定する政務調査費の使途基準は,同規則別表のとおりとする旨を定めている。
3 本件規則別表(同規則6条関係)
政務調査費使途基準(以下「本件使途基準」という。)

科目 内容
調査研究費 〈省略〉
研修費 〈省略〉
会議費 〈省略〉
資料作成費 〈省略〉
資料購入費 〈省略〉
広報費 〈省略〉
事務費 〈省略〉
事務所費 調査研究に必要な事務所の設置,管理に要する経費
(事務所賃借料,CATV・電話回線敷設料,維持管理費)

人件費 〈省略〉

第4 杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程(平成19年議長訓令甲第1号。平成24年議長訓令甲第1号による改正前のもの。乙3。以下「本件規程」という。)
1 本件規程1条(趣旨)は,本件規程は,本件条例及び本件規則に定める政務調査費の取扱いについて,地方自治法104条に規定する議長の権限に基づき,必要な事項を定めるものとする旨を定めている。
2(1) 本件規程2条(支出基準)1項は,同項各号に掲げる経費は,区政に関する調査研究に資するために必要とする経費に該当しないものとする旨を定めている。
1号 選挙活動に関する経費
2号 政党活動に関する経費
3号 後援会活動に関する経費
4号 交際費(慶弔費,せん別,病気見舞,新・忘年会費等)に関する経費
5号 飲食(会議等を主催する場合の茶菓を除く。)に関する経費
6号 政務調査の目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費
7号 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費
8号 自動車の維持管理(公租,車検,保険,修理)に関する経費
9号 その他政務調査の目的に合致しない経費
(2) 本件規程2条2項は,政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,一の経費のうちに区政に関する調査研究に資するため必要なもの及びその他のものが含まれるときは,区政に関する調査研究に資する経費相当額を区分し,政務調査費により支出しなければならない旨を定めている。
(3) 本件規程2条3項は,本件規則6条の本件使途基準の細目は,同規程別表のとおりとする旨を定めている。
(4) 本件規程別表(同規程2条関係)
政務調査費使途基準細目(以下「本件使途基準細目」という。)
 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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