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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成25年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)37754号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA07198004

要旨
◆原告が、被告発行の月刊誌に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事の各記述の一部は原告の社会的評価を低下させるものであるところ、さらにそのうちの一部について真実性ないし真実相当性は認められないと判断して、慰謝料100万円を認め、謝罪広告の掲載は認めなかった事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判官
相澤哲 (アイザワテツ) 第38期 現所属 山形地方裁判所(所長)、山形家庭裁判所(所長)
平成29年1月1日 ~ 山形地方裁判所(所長)、山形家庭裁判所(所長)
平成26年4月12日 ~ 横浜地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成21年1月5日 ~ 平成23年3月31日 東京高等裁判所
平成19年1月 ~ 平成21年1月4日 検事、法務省民事局商事課長
平成12年1月 ~ 法務省官房参事官
平成10年3月27日 ~ 東京地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月26日 熊本地方裁判所、熊本家庭裁判所
平成4年8月1日 ~ 平成7年3月31日 京都地方裁判所

藤倉徹也 (フジクラテツヤ) 第52期 現所属 東京地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 那覇地方裁判所沖縄支部(支部長)、那覇家庭裁判所沖縄支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月9日 ~ 平成24年3月31日 静岡地方裁判所下田支部、静岡家庭裁判所下田支部
平成19年4月1日 ~ 平成21年4月8日 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 検事、大阪国税不服審判所国税審判官
平成17年3月31日 ~ 大阪地方裁判所
平成15年7月1日 ~ 平成17年3月30日 長野地方裁判所松本支部、長野家庭裁判所松本支部
平成14年4月1日 ~ 平成15年6月30日 長野家庭裁判所松本支部、長野地方裁判所松本支部
平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日 神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所
平成12年4月10日 ~ 平成13年3月31日 神戸地方裁判所

浦川剛 (ウラカワツヨシ) 第63期 現所属 高松法務局訟務部付
平成28年4月1日 ~ 高松法務局訟務部付
平成26年4月1日 ~ 福岡地方裁判所小倉支部、福岡家庭裁判所小倉支部
平成23年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
土屋東一,上松信雄

被告側訴訟代理人
金森仁,山田学,井上明子

関連判例
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,110万…
2 原告のその余の請求をいずれも…
3 訴訟費用は,これを50分し,…
4 この判決の第1項は,仮に執行…
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,朝日新聞,毎日新聞及…
2 被告は,原告に対し,5750…
3 2につき仮執行宣言
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告発行の月…
2 前提となる事実
(1) ア 原告は,警備業法に基づく…
(2) ア 準大手の総合建設業者であ…
(3) ア 東京地検特捜部は,平成2…
(4) 被告は,平成22年8月20日…
(5) 本件記事は,株式会社e(以下…
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件各記述が原告の社会的評価…
(2) 違法性阻却事由の有無
(3) 謝罪広告の必要性及び損害額
第3 当裁判所の判断
1 本件各記述が原告の社会的評価…
(1) 本件記述①について
(2) 本件記述②について
(3) 本件記述③について
(4) 本件記述④について
(5) 本件記述⑤について
(6) 本件記述⑥について
(7) 本件記述⑦について
(8) 本件記述⑧について
(9) 本件記述⑨について
(10) 本件記述⑩について
(11) 本件記述⑪について
(12) 本件記述⑫について
2 違法性阻却事由の有無について
(1) 公益性及び公益目的について
(2) 真実性及び被告が本件記事の内…
3 謝罪広告の必要性及び損害につ…
(1) 謝罪広告の必要性について
(2) 損害額について
4 被告は,平成24年5月14日…
5 よって,原告の本訴請求は,被…

裁判年月日  平成25年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)37754号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2013WLJPCA07198004

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 土屋東一
同訴訟復代理人弁護士 上松信雄
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 A1
同訴訟代理人弁護士 金森仁
同 山田学
同 井上明子

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成22年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決の第1項は,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,朝日新聞,毎日新聞及び読売新聞の各朝刊全国版社会面広告欄に,別紙記載1の謝罪広告を,同記載2の条件により各1回掲載せよ。
2  被告は,原告に対し,5750万円及びこれに対する平成22年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  2につき仮執行宣言
第2  事案の概要
1  本件は,原告が,被告発行の月刊誌「○○」2010年9月号(平成22年8月20日発行。以下「本件雑誌」という。)に掲載された「A2官房長官とXの『点と線』」と題する記事(以下「本件記事」という。)によってその名誉を毀損されたとして,被告に対し,民法723条に基づき謝罪広告を掲載することを求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき損害金合計5750万円及びこれに対する不法行為の日である平成22年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)ア  原告は,警備業法に基づく委託警備等を業とする株式会社a(以下「a社」という。)の会長の地位にある者である。
イ  被告は,雑誌及び書籍の編集,出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,月刊誌「○○」を発行している。
(2)ア  準大手の総合建設業者であるb株式会社(以下「b社」という。)は,平成20年6月,外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反の被疑事実により,東京都港区虎ノ門所在の本社社屋のほか数か所の捜索を受けた。b社の当時の取締役社長であったA3(以下「A3元社長」という。)は,平成21年1月20日,東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)により逮捕され,b社は,同年2月24日,罰金刑の略式命令を受けた(乙33)。
イ  東京地検は,平成21年3月3日,b社が関与する政治団体の名義によりA4代議士(以下「A4代議士」という。)の資金管理団体であるc会に対して行われた政治献金に関し,A3元社長及びb社の元総務部長並びにA4代議士の秘書でありc会において会計責任者を務めていたA5を,いずれも政治資金規正法違反の容疑で逮捕した。
(3)ア  東京地検特捜部は,平成20年11月21日,前記(2)アの事件の捜査の過程において,原告がその経営に関与していた会社数社を捜索した(乙5)。
イ  また,東京地検特捜部は,前記(2)イの事件の捜査の過程において,当時原告が所有し,居住していた東京都内のアパートを捜索した(原告本人)。
(4)  被告は,平成22年8月20日,本件記事が掲載された本件雑誌を発行した。本件記事には,以下の①から⑫までの各記述(以下,「本件記述①」,「本件記述②」などといい,併せて「本件各記述」と総称する。)が含まれている。なお,本件記述①は本件記事の見出しであり,本件記述②は本件記事のリードである。(甲1)
① 「A2官房長官とXの「点と線」」
② 「A4疑惑で捜索を受けた原発フィクサーが,また追い詰められて,すがりたい弁護士政治家との奇しき縁。」
③ 「政治の裏街道をひたすら驀進し,常に捜査当局に狙われながら塀の上を歩いてきた原発フィクサー。」
④ 「X自身,A6を「兄弟分」と評した」
⑤ 「d社の最高実力者となるA7にも食い込み,A7の好きな九谷焼をせっせと贈って懐に入った。」
⑥ 「d社発注工事を次々とb社に落札させた。」
⑦ 「フィクサーXの関連会社に“ガサ入れ”(強制捜査)に入ったことは,特捜部がb社から不正な資金が何らかの意図をもってX側に支払われていた,と認識したことの証明であった。」
⑧ 「08年12月下旬,国税当局はわざわざ引っ越し業者の車をカムフラージュに使って,東京・高輪の300坪を超す豪邸(表向きは会社の保養施設)にガサ入れした。」
⑨ 「b社から,d社絡みでXに払われた裏金(リベート)を返還しろと求められたのだ。」
⑩ 「d社に尋常ならざるパイプを持つXの口利きで受注してきた工事の見返りだろう。」
⑪ 「その額,およそ30億円という。b社関係者によれば,Xに流れた30億円は現金,不動産物件などの態様で,会計上は貸し付けや不当に安い不動産売買の形態をとっているようだ。5億円は返したが,残りはメドが立たない。」
⑫ 「A2とXに聞こえみよがしに,当局から「貸し付けと言っても,正当な貸付でないことは一目瞭然。口利きの見返りとしか見えない」(特捜部関係者)との声が流れてきた。」
(5)  本件記事は,株式会社e(以下「e社」という。)発行の週刊誌「△△」2010年9月26日号の「A4一族もゾッとした「A2とウラ人脈」」との中見出しが付された記事において紹介された。当該記事においては,本件記述①が引用され,本件記事に記載された原告とA2官房長官との関係が報じられた(甲2)。
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件各記述が原告の社会的評価の低下させるか否か
ア 原告
(ア) 本件記述①について
本件記述①は,原告と,本件記事の発行当時,内閣官房長官の地位にあったA2(以下「A2官房長官」という。)との間に怪しげな関係や疑惑が存在するとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告の存在又は行動が疑わしいものであるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
被告は,本件記述①について,見出しであることを理由に,原告の社会的評価を低下させるか否かについての独立した評価の対象とならない旨主張するが,見出しについても事実の摘示がされ得ることからすれば,上記評価の対象となることは明らかである。
(イ) 本件記述②について
本件記述②は,原告が前記第2・2(2)イの事件に関連して捜索を受けたとの事実,原告が犯罪者又は被疑者として追いつめられてA2官房長官の政治力を用いて司法当局からの追及を免れようとしているとの事実及び原告が「原発フィクサー」であるとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が,刑事事件の被疑者である政治家の不祥事に深く関与し,犯罪を犯し又は不正行為を働いており,あたかもA2官房長官の政治力を用いて司法当局に圧力を掛けるなどして,司法当局からの追求を免れようとしているとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
なお,被告は,本件記述②について,リードであることを理由として,原告の社会的評価を低下させるか否かについての独立した評価の対象となるものではない旨主張するが,リードについても,事実の摘示がされ得ることからすれば,上記の評価の対象となることは明らかである。
(ウ) 本件記述③について
本件記述③は,原告が政治の裏街道を驀進し,捜査当局の捜査対象となってきたが,上手く逃げ切り逮捕されずにきたとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が,何らかの違法な方法で政治家や財界人などに取り入り,あるいは何らかの違法な方法で政治家や財界人を利用して違法・不当な利益を上げる人物であり,犯罪者又は被疑者であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(エ) 本件記述④について
本件記述④は,原告が自らのことをA6代議士(以下「A6代議士」という。)の兄弟分であると評したとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告とA6代議士との間にやくざ社会における「兄弟分」に等しい必ずしも真っ当とはいうことのできない特別な繋がりがあるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(オ) 本件記述⑤について
本件記述⑤は,原告がd株式会社(以下「d社」という。)の実力者であるA7(以下「A7」という。)に九谷焼を贈ることでA7に取り入ったとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が便宜を図ってもらう目的で物を贈るという不正・不当な手段をもってA7に取り入ったとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(カ) 本件記述⑥について
本件記述⑥は,原告が,b社がd社が発注する工事を次々と落札することができるようd社に働きかけをしたとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が公正であるべき競争入札において不正を働いたとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(キ) 本件記述⑦について
本件記述⑦は,東京地検特捜部がb社から原告側に何らかの意図をもって不正な資金が支払われたという認識を持って原告の関連会社に強制捜査に入ったとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が違法行為を行い,不正な資金を受け取り,東京地検特捜部が原告を犯罪者として認知立件したとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(ク) 本件記述⑧について
本件記述⑧は,豪邸を所有している原告が国税当局から査察を受けたとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が脱税により多額の違法な利益を得ており,国税当局から脱税の嫌疑を受けているとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(ケ) 本件記述⑨について
本件記述⑨は,原告が,d社の工事を違法・不当な方法でb社に受注させ,b社から不正な金銭を受け取ったが,b社からその不正な金銭の返還を求められたとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告がb社から裏金又はリベートという後ろめたい金員を受け取ったかのような印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(コ) 本件記述⑩について
本件記述⑩は,原告とd社との間には本来あってはならない関係があり,原告が,その関係を利用してd社の工事をb社に受注させ,その見返りとしてb社から金員の支払を受け,不正・不当な利益を得たとの事実を指摘するものであり,一般読者に対し,原告が,自らd社との結びつきを利用してb社とd社との間で後ろめたい取引をさせ,当該取引を成功させることで不正・不当な利益を得たとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(サ) 本件記述⑪について
本件記述⑪は,原告が,現金,不動産などの態様でb社から30億円の裏金を受け取り,その裏金の返還を求められたにもかかわらずこれに応じないとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が巨額の不正・不当な利益を受けており,返還要求にも応じない不届きな人物であるとの印象又は原告が裏金の返金を求められ,返済金の工面をすることができずに慌てふためいているとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(シ) 本件記述⑫について
本件記述⑫は,東京地検特捜部関係者が,b社から原告に流れた金銭につき,口利きの見返りである旨の発言をしたとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告があたかも犯罪に関与して違法・不当な利益を得ているかのような印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
イ 被告
(ア) 本件記述①について
見出しは,その記述が記事全体の趣旨に背理し,又は何らこれとの関連性がない内容である場合や,その関連性はあっても,その表現が過度に誇張・脚色的であって,これによって一般読者に誤った印象を与えるような不適切な表現である場合等の例外的な場合を除いては,名誉毀損性に関して独立した評価の対象となるものではない。そして,本件記事の見出しである本件記述①については,上記の例外的な場合に当たるものではないから,独立した評価の対象となるものではない。
仮に,本件記述①が独立した評価の対象となり得るとしても,本件記述①において用いられた「点と線」という記述は,それのみでは,原告が主張するような「原告の存在又は行動が疑わしいものである」との印象を一般読者に与えるものではなく,仮に,何らかの印象を与えるとしても,それは漠然としたものにとどまり,そのような漠然とした印象が原告の社会的評価を低下させることもない。
(イ) 本件記述②について
本件記述②は,リードであるところ,見出しである本件記述①と同様,名誉毀損性に関して独立した評価の対象となるものではない。
仮に,本件記述②が独立した評価の対象となるとしても,本件記述②のうち「また追い詰められて,すがりたい弁護士政治家との奇しき縁」との記述からは,原告が主張するような「原告が犯罪者又は被疑者として追いつめられてA2官房長官の政治力を用いて司法当局からの追及を免れようとしている」との事実を読み取ることはできない。
(ウ) 本件記述③について
本件記述③は,原告が政界や電力業界などに幅広い人脈を持ち,捜査当局の内偵捜査の対象となってきたとの事実を摘示するものである。
(エ) 本件記述④について
本件記述④は,原告が自らをA6代議士の兄弟分であると評したとの事実を摘示するものであるが,一般読者に対し,原告とA6代議士とが非常に親しいとの印象を与えるものにすぎず,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(オ) 本件記述⑤について
本件記述⑤は,原告がA7に対してA7の好きな九谷焼を贈ったとの事実を摘示するものであり,社会において取引先との間で贈答を行うことが一般に行われていることからすれば,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(カ) 本件記述⑥について
本件記述⑥は,b社がd社が発注する工事を落札することを原告が助けたとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告がb社をサポートする活動を行ったとの印象を与えるにすぎないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(キ) 本件記述⑦について
本件記述⑦は,原告の関連会社に対する強制捜査が行われたとの事実を前提として,特捜部がb社から不正な資金が何らかの意図をもって原告に支払われていたと認識しているのであろうとの被告の意見を表明するものである。
(ク) 本件記述⑧について
本件記述⑧は,平成20年12月下旬に国税当局が東京の高輪にある原告の関連会社の保養施設に捜索に入ったとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告が国税当局から脱税の嫌疑を受けているとの印象を与えるものであるが,原告が脱税により多額の違法な利益を得ているとの印象を与えるものではない。
(ケ) 本件記述⑨について
本件記述⑨は,原告がb社から裏金を受け取り,また,その返還を求められたとの事実を摘示するものである。
(コ) 本件記述⑩について
本件記述⑩は,①b社が原告の関連会社へ40億円もの貸付けを行う理由が存在しないとの事実,②原告からb社に対し約定どおりの弁済が行われていないとの事実,及び③原告がd社に対して強い影響力を有しているとの事実を前提として,上記貸付けはb社から原告への裏金であり,その目的がd社に対する口利きを受けるためではないかとの被告の推測を表明したものである。
(サ) 本件記述⑪について
本件記述⑪は,b社が原告の関連会社に対して貸付金や不当に安い不動産売買代金の名目でおよそ30億円の金員を渡したとの事実及び原告が上記金員についてb社から返還を求められ,5億円を返したが,残りについては返済の目途が立っていないとの事実を摘示するものであり,一般読者に対し,原告がb社から名目を湖塗して多額の金銭を受け取ったとの印象を与えるものである。
(シ) 本件記述⑫について
本件記述⑫は,特捜部関係者が「貸し付けと言っても,正当な貸付けでないことは一目瞭然。口利きの見返りとしか見えない」との発言を行ったとの事実を摘示するものである。
(2)  違法性阻却事由の有無
ア 公益性及び公益目的
(ア) 被告
本件各記述は,いずれも,平成20年から平成21年にかけて問題となったb社の裏金事件に関連する捜査当局の動き及びその背景事情を報じるものであり,極めて重大な社会的意義を有するとともに,国民の知る権利にも寄与するものであって,公共の利害に関する事実に関するものであることは明らかであり,また,その目的が公益を図ることにあったことも明らかである。
(イ) 原告
争う。
イ 真実性及び被告が本件記事の内容を真実であると信ずべき相当の理由の有無等
(ア) 被告
a(a) 本件記事は,約30年の記者歴を有する経験豊富なジャーナリストであるA8(以下「A8記者」という。)が,信用性が非常に高い複数の取材源(原告と長年の交友関係を有しており,また,A9元代議士の私設秘書を務めた経験を有するなど,その経歴から,政財界の情報や検察庁及び国税庁の情報に通じている人物であるA10(本訴提起後に死亡。以下「A10」という。),b社の元役員であるA11,f社の記者であるA12,大臣経験者の公設秘書であるA13及び東京地検特捜部幹部であるA14)に対し,十分に聞き取り等の取材を行い,それらの取材源から得られた各証言内容について他の取材源から得られた供述や客観的証拠(乙1等)に照らして信用することのできるものであるかどうかの検証を行い,十分な裏付けを取った上で作成したものであり,本件各記述において摘示された各事実又は表明された被告の意見若しくは推測の前提となる各事実は,いずれも真実である。
なお,被告は,本件記述⑩について,前記(1)イ(コ)及び後記(c)のとおり被告の推測を表明するものであると解するところであるが,仮に,これが事実を摘示するものであると認められるとしても,その摘示する事実については,b社がd社の発注する工事の受注をするために原告が口利きをしたことの見返りとして原告がb社から金員の支払を受けたという疑いの存在そのものであると解されるべきであり,その疑いが存在することが真実であることは明らかである。
(b) また,前記(a)の取材経緯に照らせば,被告において,少なくとも前記(a)の各事実について真実であると信ずるにつき相当の理由があったというべきである。
(c) 本件記述⑦は,被告において原告の関連会社に対して強制捜査が行われたことを前提とする相当な論評の表明をするものであり,また,本件記述⑩は,被告において前記(a)の①から③までの各事実を前提とした被告の合理的な推測を表明するものであるから,上記各記述の公表は,いずれも違法性を欠くものである。
b 原告は,被告が原告本人に対する取材を行っていないことを殊更に取り上げ,被告の取材が杜撰であり,被告において本件各記述の摘示する事実又は本件各記述が前提とする各事実について真実であると信ずるにつき相当の理由がない旨主張するが,原告と被告との間にはかつて紛争があり,被告が本件記事の作成に先立って原告本人に対する取材を行ったとしても,原告から十分な回答が得られる可能性が極めて低いという事情があった。そのため,被告は,原告本人に対する取材を行わず,前記のとおり信用性が非常に高い複数の取材対象に対する十分かつ適切な取材を行い,慎重に事実を選別した上で本件記事を作成したものであるから,原告の上記主張に理由がないことは明らかである。
(イ) 原告
a 本件各記述が摘示する事実のうち,原告の関連会社が前記2(2)アの事件においてb社の関連先の一つとして東京地検による捜索を受けたとの事実が真実であることは認めるが,その余は否認する。
b(a) 被告が本件記事の取材源とするA10は,原告の単なる知人にすぎず,また,警戒すべき言動・品性の持ち主であって,信用することができない人物である。このことは,A10が,事件屋ともいうべき活動を行っていたこと,平成18年頃に原告に対してA10の知人であるA15(以下「A15」という。)の就職の世話を頼んだ際にA15に逮捕歴があることを原告に秘していたこと,A15を通じて原告の家族や資産等に関する情報を集めていたこと等からも明らかである。
また,被告がA10以外の本件記事の取材源であるとするA11からA14までについては,それらの者が実在しているかすら疑わしく,仮に実在するとしても,A8記者がそれらの者から聴き取ったとする内容は,伝聞又は憶測にすぎないものであって,信用性に乏しい。
特に,被告が東京地検特捜部幹部とするA14については,A14が情報誌の記者に対して捜査密行の原則及び国家公務員法による守秘義務に違反して非公表の捜査上の機密を漏洩するということは社会通念上あり得ず,A8記者がA14から情報を得たこと自体が疑わしい。また,仮に,A8記者がA14から本件各記述の元となる情報を得ていたとしても,A14がA8記者に行った当該情報の提供行為が上記の捜査密行の原則及び国家公務員法による守秘義務に違反したものであることからすれば,当該情報は,証拠能力がないか,少なくとも甚だ信用性が乏しいものである。
(b) また,被告は,A10又は取材源A11からA14までから聴き取ったとする信用性の乏しい伝聞又は憶測にすぎない情報について,客観的証拠に照らしてその真偽を確認することもなく,更には原告本人に対する裏付け取材すら行うことすらせずに,本件記事を作成し,公表したものであるから,被告の取材は極めて杜撰なものであったといわざるを得ず,被告が本件各記述の摘示する各事実又は意見・推測の前提とする各事実が真実であると信ずるにつき相当の理由があったということができないことは明らかである。なお,被告の取材が杜撰であったことについては,本件記述⑧中の原告関連会社の保養施設の所在場所や面積の記載が誤っていることや,本件記述⑪中の原告の関連会社のb社からの借入金の額が実際には40億円であるにもかかわらず30億円とされていること等からも明らかである。
(3)  謝罪広告の必要性及び損害額
ア 謝罪広告の必要性
(ア) 原告
原告は,本件記事によって,その名誉を著しく毀損され,多大な精神的苦痛を被ったものであるところ,その損害を回復するためには,後記の慰謝料及び弁護士費用の支払を受けるのみでは十分ではないから,その名誉を回復するのに適当な処分として,被告に対し,別紙記載1の謝罪広告を同記載2の条件により朝日新聞,毎日新聞及び読売新聞の各朝刊全国版社会面広告欄に各1回掲載することを求める必要がある。
(イ) 被告
争う。
イ 損害額
(ア) 原告
a 慰謝料
原告は,本件記事によって,その名誉を著しく毀損され,多大な精神的苦痛を被った。この精神的苦痛を慰謝するに相当な額は,本件記事の一部が週刊誌「△△」に引用されたことや本件記事の公表により原告が会長を務めるa社の経済的信用が害されたことなどをも勘案すると,5000万円を下らないものとみるべきである。
b 弁護士費用
原告は,弁護士に依頼して本件訴訟を提起することを余儀なくされたところ,本件各記述による名誉毀損と相当因果関係のある損害としての弁護士費用の額は,750万円とみるべきである。
(イ) 被告
いずれも争う。
第3  当裁判所の判断
1  本件各記述が原告の社会的評価を低下させるか否かについて
(1)  本件記述①について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述①は,A2官房長官と原告との間に「点と線」と形容される関係があるとの事実を摘示するものであると解されるところ,「点と線」との表現は,見出しとして本件記事の内容について読者の興味を喚起し,その関心を引くことを目的として用いられたとみられる婉曲的なものであり,上記表現によって表されるA2官房長官と原告との関連性や関係性は曖昧模糊とした抽象的なものにとどまるから,これをもって直ちに原告の社会的評価を低下させるものであるとまで認めることはできない。
(2)  本件記述②について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述②は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,原告が前記第2・2(2)イの事件に関連して捜索を受けたとの事実,原告が「原発フィクサー」と形容される人物であるとの事実及び原告が弁護士の資格を有する政治家であるA2官房長官と知己の関係にあるとの事実を摘示するとともに,これらの事実を前提として,原告がA2官房長官との関係にすがりたがっているのであろうとの論評を表明するものと解されるところ,ある者が捜査機関による捜索を受けたとの事実が一般読者に対して当該者が犯罪に関与しているとの印象を与え,また,「フィクサー」という語が一般に陰で仲介や調停をすることによって報酬を受ける黒幕的人物を指すものとして用いられていることからすれば,上記各事実のうち,原告が前記第2・2(2)イの事件に関連して捜索を受けたとの事実及び原告が「原発フィクサー」と形容される人物であるとの事実については,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。なお,原告は,本件記述②について,原告がA2官房長官の政治力を用いて司法当局からの追求を免れようとしているとの事実をも摘示する旨主張するが,当該主張は,上記説示に照らし,採用することができない。
(3)  本件記述③について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述③は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,原告が常に捜査当局の捜査対象となってきたとの事実及び原告が「原発フィクサー」と形容される人物であるとの事実を摘示するものであると解されるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。なお,原告は,本件記述③のうち「政治の裏街道をひたすら驀進し」という部分についても,その摘示事実が原告の社会的評価を低下させるものである旨主張するが,当該部分は,一般読者に対して漠然としたイメージを伝えるものにすぎず,原告に係る具体的事実を摘示するものとは認められないから,原告の上記主張は採用することができない。
(4)  本件記述④について
本件記述④は,原告がA6代議士について自らの兄弟分と評したとの事実を摘示するものであるところ,「兄弟分」という語が親密な関係を有する人物同士のことを指すものとして用いられ,必ずしもその関係につき否定的な評価を伴うものではないと解されることからすれば,上記摘示に係る事実については,原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。
(5)  本件記述⑤について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑤は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,原告が後にd社の最高実力者となるA7に対してA7が好きな九谷焼を贈り,A7の信頼を得たとの事実を摘示するものであると解されるところ,企業の経営者が他の企業との関係を築き上げ,それを良好に保つために当該他の企業の役員等に対して贈答を行うことについては,一般社会において直ちに否定的な評価がされるものではないから,上記摘示に係る事実については,原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。
(6)  本件記述⑥について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑥は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,原告が自らと親密な関係を有するb社のためにd社に働きかけてb社にd社の発注する工事を落札させたとの事実を摘示するものであると解されるところ,工事の受注を希望する者又は当該者と利害関係を有する者が当該発注に関する働きかけを行うこと自体については直ちに否定的な評価が与えられるものではないというべきであり,上記摘示に係る事実については,原告による上記働きかけについて何らかの不正・不当な点があった等の示唆が含まれているとまではいえないから,原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。
(7)  本件記述⑦について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑦は,前記第2・2(2)アの事件に関して原告の関連会社に強制捜査が入ったとの事実を摘示するとともに,当該事実を前提として,当該強制捜査は東京地検特捜部がb社から原告の関連会社に対して不正な資金が何らかの意図をもって支払われたとの認識をもって行ったものであろうとの論評を表明するものであると解され,一般読者に対し,原告の関連会社がb社から不正な資金を受領し,原告自身がそれに関与しているかのような印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(8)  本件記述⑧について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑧は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,平成20年12月下旬に国税庁が原告の自宅について強制調査を行ったとの事実を摘示するものであると解され,一般読者に対し,原告に脱税の嫌疑がかけられていたとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(9)  本件記述⑨について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑨は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,原告がd社の発注工事をb社に受注させるためにd社に対して働きかけを行ったことの見返りとしてb社から公表することのできない金員の支払を受けたが,後になってb社から当該金員の返還を求められたとの事実を摘示するものであると解され,一般読者に対し,原告が不正な金員を受領したかのような印象を与えるから,原告の社会的を低下させるものと認められる。
(10)  本件記述⑩について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑩は,本件記事のその余の部分と併せ読めば,原告がd社に対して強い影響力を有しているとの事実,原告がb社と親密な関係にあるとの事実,b社がd社の発注工事を次々と受注したとの事実及び原告にb社から約30億円が支払われたとの事実を前提として,当該金員について,原告が自らのd社との結びつきを利用してb社にd社が発注する工事を受注させたことの見返りとして支払われたものであろうとの論評を表明するものであると解され,一般読者に対し,原告が自らがd社に対して有する影響力を利用してd社の発注工事の受注に介入し,工事を受注させた企業からその見返りとして不当に高額の報酬の支払を受領しているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(11)  本件記述⑪について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑪は,原告がb社から貸付けや不動産売買の形で30億円を受領したが,当該金員についてb社から返還を求められ,5億円を返済したものの,その余については返済の目途が立っていないとの事実を摘示するものであると解され,一般読者に対し,原告がb社から不正に高額な金員を受領し,b社に返還すべき当該金員の返還に応じられない状態にあるかのような印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
(12)  本件記述⑫について
一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記述⑫は,東京地検特捜部関係者が,b社から原告に交付された約30億円について,貸付けとは言っても正当な貸付けではないことは一目瞭然であり,口利きの見返りとしかみえない旨の発言をしたとの事実を摘示するものであると解され,一般読者に対し,原告があたかも違法・不当な利益を得ているかのような印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
2  違法性阻却事由の有無について
(1)  公益性及び公益目的について
本件記事は,前記第2・2(2)のb社に関連した外為法違反事件又は政治資金規正法違反事件に係る捜査当局の動き及びその背景事情について報じるものであって,公共の利害に関する事実に係るものであることは明らかであるというべきである。
また,本件記事は,上記各事件に関連してその関連会社又は自宅において東京地検特捜部の捜索を受けた原告の人間関係や行状について報じるものであり,これは国民が正当な関心を有する事実に該当するものと認めることができるから,専ら公益を図る目的で掲載されたものと認めることができる。
(2)  真実性及び被告が本件記事の内容を真実であると信ずべき相当の理由の有無等について
ア 認定事実等
前記前提となる事実に証拠(甲2,6から15まで,17から20まで,乙1,4から17まで,33。枝番のあるものは,いずれもそれを含む。証人A8,原告本人,被告代表者)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(ア)a 原告は,東京都内の高校を卒業した後,株式会社日立製作所に勤務し,その後,複数の企業における勤務やA16元代議士の私設秘書の職を経て,昭和60年,後にg株式会社(以下「g社」という。)が核燃料サイクル施設を設置することとなる青森県上北郡〈以下省略〉においてa社を設立した。
b a社は,原子力関連施設のセキュリティシステムの設計,製作,設備運用,保守点検等を業とする会社であり,その主な取引先であるg社から前記aの核燃料サイクル施設の警備を請け負っている。
c 原告は,その兄であるA17の紹介により,昭和46年に弁護士登録をした,後に官房長官となるA2官房長官と知り合った。
(イ)a 原告は,平成12年,h株式会社(以下「h社」という。)の発行する情報誌「□□」において原告に関する記事が掲載されたことを受け,h社を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した(当庁平成12年(ワ)第24078号)。
b 原告が前記aの訴訟を提起した当時,被告代表者及び「○○」の編集長を務めるA18(以下「A18」という。)はh社に所属していたところ,被告代表者は,原告の上記訴訟の提起を受け,当時,d社の副社長の地位にあったA19(以下「A19元副社長」という。)に対し,原告が上記訴訟を続けるのであれば,原告とd社との関係を記事にする意向がある旨を述べた。
被告代表者の上記発言を受けたA19元副社長は,原告に対し,上記訴訟を取り下げるよう説得を行った。そして,原告は,その後,A19元副社長の仲介によりA18と会食を行うに至り,その場におけるh社側の謝罪を受け入れ,上記訴訟を取り下げた。
c 被告代表者は,前記aの記事の取材の過程において,原告が電力会社の原発用地の取得交渉に度々関与して利権を得たとの疑いで検察が内偵捜査をしている過程をも取材していた。なお,被告代表者は,当該取材に際し,検察幹部が,元検察官である土屋東一弁護士(原告訴訟代理人)から度々探りを入れる電話を受けて「往生している。」と述べて苦笑いをする場面にも遭遇したこともあった。
(ウ) A10は,A9元代議士の政策秘書等を務め,その後,i会という団体を立ち上げ,東京都内にその事務所を構えた人物である。A10の上記事務所には,各省庁の幹部や上場企業の代表取締役などの様々な政財界の関係者が出入りをしていたこともあって,A10は,政財界の情報に通じていた。
(エ)a 原告は,本件記事が公表された当時において,既にA10とは30年来の付き合いがあり,A10の事務所にしばしば顔を出していた。
b 原告は,平成18年頃,A10から依頼を受け,当時職を失っていたA15をa社に入社させた。なお,A15には,平成17年12月に窃盗の罪により逮捕された経歴があったが,原告は,A15をa社に雇い入れるに際して,A10からそのことを知らされていなかった。
(オ)a A8記者は,昭和59年に大学を卒業して以降,フリーランスの記者として,各種の週刊誌等へ寄稿を行っている者である。
b(a) A8記者は,平成7年頃,他の記者からの紹介により,A10と知り合った。その後,A8記者は,度々A10の事務所を訪れ,A10に対する取材を行ったり,A10に対して自らの有する情報を提供してA10との間で情報の交換を行ったりしていた。
(b) A8記者は,A10に対するj銀行の不正融資事件,A20の贈収賄問題,k株式会社(以下「k社」という。)の裏金問題等,数々の事件に係る取材を通じ,A10が有する情報が正確である旨を確認していた。
また,A8記者は,平成13年にA21代議士(当時)が逮捕された際には,A10から,逮捕日時に関する情報や警察が押収した資料の写しの提供を受けた。
(c) A8記者は,A10から,原告とは家族ぐるみの付き合いをしている旨を聞き,原告の家族や事業に関する情報を得ており,しばしばA10の事務所において原告を見かけることもあった。また,A8記者は,平成13年頃,A10の誘いにより,赤坂の洋食屋において原告と共に食事をしたこともあり,その際,原告とA10が「Xちゃん」,「A10ちゃん」と呼び合ったり,家族の話をしたりするのを耳にするなどして,原告とA10とが大変親しい関係にあるものと認識していた。
(カ)a(a) a社は,平成19年9月26日,b社との間で以下の内容を含む金銭消費貸借契約を締結し,これに基づき,b社から借入金30億円の交付を受けた。
ⅰ 返済方法
平成23年3月末日から平成24年9月末日まで毎年1月,3月,5月,7月,9月及び11月の各末日に3億円ずつを分割して返済する。
ⅱ 利息の合意及び利息の支払時期
上記借入日を起算日として,上記借入金に対する年12パーセントの割合による利息を,平成19年9月末日を1回目として,毎年3月及び9月の各末日に支払う。
(b) さらに,a社は,平成20年9月1日,b社との間で以下の内容を含む金銭消費貸借契約を締結し,これに基づき,b社から借入金10億円の交付を受けた。
ⅰ 返済方法
平成22年8月31日限り,上記10億円を一括して返済する。
ⅱ 利息の合意及び利息の支払時期
上記借入日を起算日として,上記借入金に対する年12パーセントの割合による利息を,平成20年9月末日を1回目として,毎年3月及び9月の各末日並びに前記ⅰの期日に支払う。
b a社は,前記aの各借入れに際し,b社のために,a社がその取引先に対して有する債権について質権を設定した。
c また,前記aの各金銭消費貸借契約に係る契約書(甲12,13,14,17)においては,前記a(a)の借入れの目的としてa社が必要とする工事代金の支払に充てるためである旨が,同(b)の借入れの目的としてa社が必要とする設備費用に充てるためである旨がそれぞれ記載されていた。
(キ)a a社は,A3元社長が逮捕された後である平成22年5月25日,b社に対し,前記(カ)aの各借入金合計40億円の返還債務を承認し,これについて利息を年3.6パーセントとして,分割返済する旨を約した。なお,当該合意内容については,公正証書(新橋公証役場同年第0066号。甲14,17)が作成された。
b 前記aの合意に際しては,b社のためにa社又はその関連会社が所有する各不動産にそれぞれ抵当権が設定された。なお,上記各不動産の所有者の一人であるl株式会社は競輪の場外車券場「m」を設置運営する会社であり,上記各不動産のうち三木市〈以下省略〉所在のものは「m」に係るものであり,また,上記不動産のうち長野県北佐久郡軽井沢町所在のものはa社が平成10年5月にk社から購入したものであった。
(ク)a a社は,平成19年9月28日から平成23年7月28日までの間,前記(カ)a及び(キ)aの各合意内容に従い,b社に対し,各分割金の弁済及び利息の支払を継続し,同年9月28日には,b社に対し,当時における残元金合計18億円及び利息合計3790万3561円の全額を一括して繰上げ弁済した。
b b社は,平成23年9月28日,a社が前記aの弁済を行ったことを受け,前記(キ)bの各不動産に設定された各抵当権を解除した。
(ケ)a 東京地検特捜部は,平成20年11月21日,前記第2・2(2)アの事件の捜査の過程において,原告が経営に関与していた会社数社を捜索した。
上記捜索が行われた翌日の朝日新聞の朝刊(乙5)においては,「東京地検特捜部は,政界や電力業などに幅広い人脈を持ち,フィクサーといわれる都内の元会社役員が経営に関与していた会社数社を,外国為替及び外国貿易法(外為法)違反の疑いで捜索した」との報道がされた。
b(a) A3元社長は,平成21年1月20日,外為法違反の被疑事実により逮捕された。
(b) 東京地方裁判所は,平成21年7月17日,A3元社長に対し,外為法違反及び政治資金規正法違反の各事実について,懲役1年4月,執行猶予3年の有罪判決を宣告した。
上記判決においては,A3元社長らが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,あらかじめ輸入の内容等所定の事項を税関長に届け出ないで,7000万円の金員を隠匿携帯して輸入した旨,当該金員は,b社の従業員らが海外の工事に関連して架空発注を始めとする不正取引や不正経理処理により捻出した簿外資金のうち海外において支出が予定されなくなった余剰資金であり,日本国内において工事を受注するなどのために必要な公表することのできない使途に充てることが予定されたものの一部であった旨の認定がされ,同判決の内容は広く報道されるに至った。
(コ)a A8記者は,平成22年5月頃,A10の事務所を訪問した際,A10が「Xちゃんが大変だ。」,「b社からカネを返せと言われている。」と述べるのを聞いた。
b A8記者は,前記aのA10の言を聞いて,原告とb社との関係に興味を持ち,平成22年5月下旬頃から同年7月下旬頃までの間,A10に対して繰り返し取材を行い,A10から以下の内容を聞き取った。
(a) 原告は,1980年代半ばにA6代議士のヨーロッパ視察に同行した際,フランスの原発を視察して警備マニュアルを持ち帰り,これを当時d社の総務部に所属していたA7に見せたことから,原告とd社との付き合いが始まった。
(b) 原告は,A7に対し,A7が好んでいた九谷焼を何度か贈ったことがあり,また,A7が好んでいた陶芸家であるA22が人間国宝に認定されるよう働きかけをしたことがある。
(c) b社と原告との関係は,原告と同じ四国出身であるA23がb社の社長に就任したことを契機として始まり,原告は,b社に対し,d社の発注する工事を紹介するようになった。
(d) b社から原告に対して貸付金として30億円ないし40億円が支払われたが,当該金員は,実際には,貸付金ではなく,b社が行う工事のための用地買収や暴力団対策のための資金,b社がd社の工事を受注するための工作資金及び原告に対する謝礼である。
(e) A10がa社の本社において原告の執務室を訪ねた際,原告から,机の上に地図を広げた地図を示され,用地買収の進捗状況について詳細に説明をされたことがある。
(f) 原告は,前記第2・2(2)イの事件を契機として,b社の監査役であったA24弁護士や社外取締役であったA25弁護士から前記(d)の金員をb社に返還するよう厳しく求められるようになった。
(g) 原告は,一応,b社に対し,前記(d)の金員の担保として原告の関連会社が所有する不動産を差し出しているが,その中には「m」に係る土地建物や1980年代に政界フィクサーとして知られたA26がk社に譲り渡したものが含まれている。
c A8記者は,平成22年7月頃,b社の元役員である取材源A11に対して電話で取材を行い,A11から,平成20年5月に当時のA3元社長から呼ばれ,使途は何であってもかまわないが原告の関連会社に30億円を年利10パーセントの利息で融資するよう言われた旨,自らが上記融資に係る金銭消費貸借契約の契約書を作成した旨,上記融資に係る利息の利率は最終的には12パーセントとなった旨及び上記融資についてはb社の不正献金問題が発覚した後に原告の資産に抵当権を付ける代わりに金利を3パーセント前後に改めたということを同僚から聞いた旨を聴き取った。
d また,A8記者は,平成22年7月24日,東京地検特捜部の幹部である取材源A14に対して電話で取材を行い,A14から,b社から原告に30億円あるいはそれ以上の金銭が提供された旨,当該提供についてはA3元社長が決定したものと思われる旨,当該金員については原告のところに溜まりが出ていない旨,当該金員については,金額が大きすぎて裏金か口利きによる謝礼の可能性があり,いずれにしてもまともな貸付けだとは思われない旨,原告は資金繰りがかなり苦しいようであり,側近であるA27氏にも金を支払っていないようである旨を聴き取った。A8記者は,それらの取材の過程において,A14や他の捜査関係者が,原告について,何度も何度も捜査線上に上がるが,最後のところで逃げられてしまうと述べているのを聞いた。
e さらに,A8記者は,f社の記者である取材源A12に対して取材を行い,A12から,A12が取材したb社の複数の役員から,b社の原告に対する前記(カ)a(a)の融資に際してはb社の取締役会の決議がされたが,当該取締役会においては取締役1名及び監査役1名の反対があったとの証言を得た旨を聴き取るとともに,A27氏の住所やb社が受注したd社発注の工事6件の工事名が記載されたメモ(乙4)を受領した。
なお,上記メモに記載された6件の工事のうち,2件は,青森県のn発電所の付帯工事に係るものであり,b社がこれらを相次いで落札をしたことについては,当時建設業界において驚きをもって迎えられていた。
(サ)a A8記者は,平成20年12月,ある大臣経験者の公設秘書から,電話で,原告の家の前を通りかかった際に引っ越し業者の車両が止まっていたのを見た旨を聞いた。
b A8記者は,前記(ケ)aのとおり,朝日新聞において原告が経営に関与していた会社数社に東京地検特捜部が捜索に入った旨が報じられていたことや国税庁が原告を狙っている旨の噂があったことから,A14に対し,国税庁の調査が入っているのではないかと問い合わせた。
c A14は,A8記者の問い合わせに対し,当初は知らない旨を述べていたが,その後,「そうみたいだね。」と述べるに至った。
(シ) A8記者は,前記各取材によって得た結果をもとに,本件記事を作成した。
(ス) A8記者から本件記事の寄稿を受けた被告代表者は,前記(イ)の記事に関する自らの原告に関する取材内容やb社に対する捜査に関して自らが検察幹部から得た情報に照らし,本件記事において摘示されている事実についてはいずれも真実であると確信し,本件記事の公表を決めた。
(セ) 本件雑誌は,平成22年8月20日に発行され,本件記事のうち原告とA2官房長官との関係に関する部分がe社発行の週刊誌「△△」2010年9月26日号に引用された。
イ(ア) 前記ア(コ)bの内容に係るA10のA8記者に対する供述については,前記ア(エ)及び(オ)b(c)の各事実を含む前記認定の諸事実から窺われる原告とA10との親密な関係に加え,A8記者がA10に対する数々の事件に係る取材を通じてA10が有する情報が確実なものであると認識していたこと(前記ア(オ)b(b))や,A10の供述内容が具体的なものであり,原告から直接聴取しない限り容易には知り得ない性質のものであって,A8記者の他の取材源に対する取材の結果や客観的事実とも整合するものであったことなどに照らせば,少なくともA8記者及び被告代表者において十分に信用するに値するものであったとみることができる。
この点について,原告は,前記のとおり,A10が原告の単なる知人にすぎず,また,警戒すべき言動・品性の持ち主であって信用することのできない人物であることからして,A10の供述内容には信用性が乏しい旨等を主張するが,上記主張は,上記認定説示に照らし,採用することができない。なお,前記ア(エ)bの事実も,それ自体が直ちに上記認定説示を左右するものではないというべきである。
(イ) 原告は,前記のとおり,A8記者がA11からA14までから情報を得たこと自体が疑わしく,仮に,A8記者がA11からA14までから本件各記述の元となる情報を得ていたとしても,特にA14からの情報については,証拠能力がないか少なくとも甚だ信用性が乏しいなどと主張するが,A8記者がA11からA14までに対する取材を行い,当該者らから情報を得ていた事実が認められることは前記のとおりであり,また,A8記者がA14から得た情報についても,本件証拠上,直ちにその証拠能力を否定し,又はその信用性を疑うべき事情は認められないところであるから,原告の上記主張は採用の限りではない。
ウ 以上を前提として,以下,本件各記述のうち原告の社会的評価を低下させるものと認められる本件記述②,本件記述③及び本件記述⑦から本件記述⑫までについて,それらにおいて摘示された各事実又は表明された論評の前提とされた各事実等につき真実であるかどうか又は被告において真実であると信ずるにつき相当な理由があるかどうかについて検討する。
(ア) 本件記述②について
本件記述②は,前記1(2)のとおり,各事実を摘示するとともに,当該各事実を前提とした論評を表明するものであるところ,前記認定事実によれば,原告が前記第2・2(2)イの事件に関連して捜索を受けたとの摘示事実及び原告が弁護士の資格を有する政治家であるA2官房長官と知己の関係あるとの摘示事実については,いずれも真実であると認められ,また,原告が「原発フィクサー」と形容される人物であるとの摘示事実については,A8記者及び被告代表者において十分に信用するに値するものであったというべき前記ア(コ)bのA10のA8記者に対する供述内容のほか,A8記者による前記ア(コ)cからeまでの各取材結果等を勘案すれば,少なくとも被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものとみることができる。そして,原告がA2官房長官との関係にすがりたがっているのであろうとの論評については,その内容からして,論評の域を逸脱したものとまでいうことはできない。
(イ) 本件記述③について
本件記述③は,前記1(3)のとおり,各事実を摘示するものであるところ,原告が捜査当局の捜査対象となってきたとの摘示事実については,被告代表者による前記ア(イ)aの記事に係る同cの取材の過程やA8記者による前記取材の過程等に照らせば,少なくとも被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものとみることができる。また,原告が「原発フィクサー」と形容される人物であるとの摘示事実につき,少なくとも被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものとみるべきであることは,前記説示のとおりである。
(ウ) 本件記述⑦について
本件記述⑦は,前記1(7)のとおり,事実を摘示するとともに,当該事実を前提とした論評を表明するものであるところ,前記認定事実によれば,前記第2・2(2)アの事件に関して原告の関連会社に強制捜査が入ったとの摘示事実については,真実であると認めることができ,また,当該強制捜査は東京地検特捜部がb社から原告の関連会社に対して不正な資金が何らかの意図をもって支払われたとの認識をもって行ったものであろうとの論評については,その内容からして,論評の域を逸脱したものとまでいうことはできない。
(エ) 本件記述⑧について
本件記述⑧は,前記1(8)のとおり,事実を摘示するものであるところ,平成20年12月下旬に国税庁が原告の自宅について強制調査を行ったとの摘示事実については,当該事実が真実であると認めるに足りる証拠はない。また,当該事実に関するA8記者の取材内容は,前記ア(サ)のとおりであるにとどまり,当該事実については,A8記者又は被告代表者においてこれを摘示する本件記事の作成及び公表に際し,必要な裏付け取材を行ったものと評価することは困難であるといわざるを得ず,被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものと認めることもできない。
(オ) 本件記述⑨について
本件記述⑨は,前記1(9)のとおり,事実を摘示するものであるところ,原告がd社の発注工事をb社に受注させるためにd社に対して働きかけを行ったことの見返りとしてb社から公表することのできない金員の支払を受けたが,後になってb社から当該金員の返還を求められたとの摘示事実については,A8記者及び被告代表者において十分に信用するに値するものであったというべき前記ア(コ)bのA10のA8記者に対する供述内容のほか,A8記者による前記ア(コ)cからeまでの各取材結果等に照らせば,少なくとも被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものというべきである。
(カ) 本件記述⑩について
本件記述⑩は,前記1(10)のとおり,各事実を前提とした論評を表明するものであるところ,前記認定事実によれば,原告がd社に対して強い影響力を有しているとの事実,原告がb社と親密な関係にあるとの事実,b社がd社の発注工事を次々と受注したとの事実及び原告にb社から約30億円の金員が支払われたとの事実については,いずれもその重要な部分において,真実であるか,少なくとも被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものと認めることができる。また,当該金員について,原告が自らのd社との結びつきを利用してb社にd社が発注する工事を受注させたことの見返りとして支払われたものであろうとの論評については,その内容からして,論評の域を逸脱したものとまでいうことはできない。
(キ) 本件記述⑪について
本件記述⑪は,前記1(11)のとおり,事実を摘示するものであるところ,原告がb社から貸付けや不動産売買の形で30億円を受領したが,当該金員についてb社から返還を求められ,5億円を返済したもののその余については返済の目途が立っていないとの摘示事実については,前記のとおり,原告が設立し,その会長職を努めているa社が平成19年9月にb社から30億円の借入金の交付を受けた事実や,a社においてその借入金の返済を行った事実を認めることはできるものの,原告がb社から直接30億円を受領した事実や,上記借入金の返済が滞ったというような事実を認めるに足りる証拠はない。むしろ,a社が上記30億円を含むb社からの借入金40億円につき約定の分割弁済及び利息の支払を継続し,平成23年9月までにその弁済を了したものと認められることは,前記認定のとおりであるところ,上記摘示事実に関するA8記者の取材内容は,前記ア(コ)(d)のとおりであるにとどまり,比較的容易に行い得たものとみられるA27氏に対する取材等の裏付け取材が行われた証跡が存しないことからすれば,A8記者又は被告代表者においてこれを摘示する本件記事の作成及び公表に際し,必要な裏付け取材を行ったものと認めることはできず,被告において真実であると信ずるにつき相当の理由があったものと認めることもできない。
(ク) 本件記述⑫について
本件記述⑫は,東京地検特捜部関係者が,b社から原告に交付された約30億円について,貸付けとはいっても正当な貸付けではないことは一目瞭然であり,口利きの見返りとしかみえない旨の発言をしたとの事実を摘示するものであるところ,上記発言内容のうち,b社から原告に約30億円が交付された旨の事実及び当該金員が貸付金名下に交付されたものであった旨の事実については,前記認定事実により,いずれも真実であると認めることができ,また,それらの事実を前提とした論評ないし意見の表明とみるべきその余の部分については,その内容からして,論評ないし意見の域を逸脱したものとみることはできない。
3  謝罪広告の必要性及び損害について
(1)  謝罪広告の必要性について
前記認定説示のとおり,本件記事中の本件記述⑧及び本件記述⑪については,いずれも原告の社会的評価を低下させるものであり,本件記事の公表は原告に対する不法行為を構成するものと認められるが,それらの内容による原告の名誉毀損の態様及び程度のほか,後記(2)のとおり損害賠償が認容されるべきことなどを総合考慮すれば,原告の名誉を回復するために損害賠償のほかに謝罪広告の掲載を命ずることが必要であるとまでは認められないものというべきである。
したがって,謝罪広告の掲載を求める原告の請求は,理由がない。
(2)  損害額について
ア 慰謝料について
前記認定説示のとおり,本件記述⑧及び本件記述⑪は,いずれも原告の社会的評価を低下させるものであり,被告は,これらを含む本件記事の公表につき不法行為責任を負うものと認められるところ,本件に現れた一切の諸事情を総合考慮すれば,本件記述⑧及び本件記述⑪によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料については,100万円と認めるのが相当である。
イ 弁護士費用について
本件記述⑧及び本件記述⑪による原告の名誉毀損と相当因果関係のある弁護士費用の額については,10万円と認めるのが相当である。
4  被告は,平成24年5月14日付けで,①b社とa社との間の債務額を40億円とする平成22年5月25日付け債務承認契約書,②上記①の債務の発生原因を示すb社とa社との間の金銭消費貸借契約書及び③a社がb社に対して上記①及び②の各契約に基づく債務を弁済したことを証する書面(領収書,預金通帳,金融機関発行の取引明細書等)につき文書提出命令の申立てを行っている(平成24年(モ)第1821号)が,上記各書面のうち,上記①の文書は甲14号証及び甲17号証として既に提出され,また,上記③の文書については,振込明細データ等が甲18号証の1から8まで及び甲20号証の1から6まで(うち,甲20号証の3から6までは写し)として既に提出されており,さらに,上記②の文書については,当該文書の抜粋の写しが既に甲12号証及び甲13号証として既に提出されており,当該文書自体を取り調べることによって前記認定説示が左右されるものとは認められない。
したがって,原告の上記文書提出命令の申立てについては,その必要性が認められないから,これを却下する。
5  よって,原告の本訴請求は,被告に対して110万円及びこれに対する不法行為の日である平成22年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 相澤哲 裁判官 藤倉徹也 裁判官 浦川剛)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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