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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成25年 1月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)39861号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA01238002

要旨
◆衆議院議員で北海道開発庁長官を務めたことがある原告が、自らが受託収賄罪等の被告人として起訴された刑事裁判において被告が偽証し、そのために精神的な損害を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件訴えは適法であるとした上で、本件においては、特段の事情のない限り、本件刑事裁判における証拠だけで被告の証言が偽証であると主張することは本件刑事裁判の実質的な蒸し返しとなって許されず、本件証言が偽証か否かを判断するためには本件刑事裁判後の新証拠の提出を要するところ、原告が本件訴訟で提出した新たな証拠によっても被告の本件証言中の原告指摘部分が偽証であると認めることはできない等判断し、請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条
刑法169条
裁判官
畠山稔 (ハタケヤマミノル) 第36期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成29年3月14日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年4月19日 ~ 高松地方裁判所(所長)
平成28年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 国税不服審判所所長
平成19年8月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成19年7月31日 東京高等裁判所
平成10年3月27日 ~ 東京地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月26日 秋田地方裁判所大曲支部、秋田家庭裁判所大曲支部
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 前橋地方裁判所高碕支部、前橋家庭裁判所高碕支部
~ 平成1年3月31日 高松地方裁判所、高松家庭裁判所

髙瀬保守

瀬戸信吉 (セトシンキチ) 第62期 現所属 依願退官
平成26年12月14日 ~ 依願退官
平成25年11月5日 ~ 奈良地方裁判所、奈良家庭裁判所
平成22年1月16日 ~ 平成25年11月4日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
弘中惇一郎,弘中絵里,大木勇,品川潤,山縣敦彦,石塚章夫,佐藤博史,國安耕太,土井和哉,谷川聡,南部弘樹

被告側訴訟代理人
小寺正史,松田竜,熊谷健吾,橋田幸典

関連判例
平成24年 8月29日 東京地裁 判決 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実
(1) 原告は,平成21年8月30日…
(2) 被告は,昭和44年4月に運輸…
(3) 原告は,平成14年6月19日…
(4) ア 島田事件とは,概要,北海…
1 同年10月29日,…北海道開…
2 平成10年1月23日,前記北…
2 争点
(1) 本件訴えの適法性(争点1)
(2) 被告の本件証言中の原告指摘部…
(3) 原告の損害(争点3)
第3 争点についての当事者の主張
1 本件訴えの適法性(争点1)
(1) (被告の主張)
(2) (原告の主張)
2 被告の本件証言中の原告指摘部…
(1) (原告の主張)
(2) (被告の主張)
3 原告の損害(争点3)
(1) (原告の主張)
(2) (被告の主張)
第4 事実関係
1 原告は,昭和58年12月18…
2 東京地方検察庁は,平成14年…
3 本件地裁判決は,島田事件につ…
(1) 平成9年10月29日の請託,…
(2) 平成10年1月23日の請託状況
(3) 3月11日の現金供与状況等
(4) 6月8日の現金供与状況
(5) 8月5日の現金供与状況
3 関係証拠の信用性について
(1) ア Aの検面供述及びC証言に…
4 原告は,本件地裁判決について…
5 本件地裁判決は平成22年9月…
第5 争点に対する判断
1 争点1(本件訴えの適法性)に…
(1) 被告は,要旨,①本件訴えは本…
(2) 被告は,有罪判決を受けた被告…
(3) 被告は,被告人であった者から…
(4) 被告は,本件訴えは,被告の本…
(5) 以上のとおりであるから,本件…
2 争点2(被告の本件証言中の原…
(1) 原告は,被告の本件証言中の原…
(2) 被告は,確定した刑事判決にお…
(3) ところで,本件刑事裁判での本…
(4) 甲15について
(5) 受注調整に関する証言部分につ…
(6) 本件指示による受注調整に関す…
(7) 紋別港の工事に関する証言部分…
(8) 留萌港の工事に関する証言部分…
(9) 原告のその他の偽証主張について
(10) まとめ
第6 結論

裁判年月日  平成25年 1月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)39861号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2013WLJPCA01238002

東京都港区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 弘中絵里
同 大木勇
同 品川潤
同 山縣敦彦
同 石塚章夫
同 佐藤博史
同 國安耕太
同 土井和哉
同 谷川聡
同 南部弘樹
札幌市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 小寺正史
同 松田竜
同 熊谷健吾
同 橋田幸典

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,3300万円及びこれに対する平成22年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,自らが被告人として起訴された刑事裁判(以下「本件刑事裁判」という。)において被告が偽証し,そのために原告が精神的な損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,被告に対し,3300万円及びこれに対する本件刑事裁判における原告の有罪が確定した日である平成22年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実
以下の事実は当事者間に争いがないか,証拠により容易に認められる。
(1)  原告は,平成21年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選して衆議院議員の職にあった者である。原告は,昭和58年12月18日の第37回衆議院議員選挙で初当選し,以来5期連続で衆議院議員を務め,平成9年9月11日に国務大臣である北海道開発庁長官に就任し,平成10年7月30日に内閣官房副長官に任命されるなどしていた。
(2)  被告は,昭和44年4月に運輸省に入省し,その後,平成9年4月から平成11年7月まで北海道開発局港湾部長(以下「港湾部長」ともいう。)を務めていた。
(3)  原告は,平成14年6月19日,「やまりん事件」と呼ばれるあっせん収賄罪の容疑で逮捕され,同年7月10日,同罪で当庁に起訴され,その後,「島田事件」と呼ばれる受託収賄罪(以下「島田事件」という。),政治資金規正法違反及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反の各罪により当庁に起訴された(本件刑事裁判)。
当庁は,平成16年11月5日,原告に対し懲役2年等の有罪判決を言い渡した(以下「本件地裁判決」という。)。
(4)ア  島田事件とは,概要,北海道開発庁長官であった原告が,平成9年から平成10年にかけて,a株式会社(以下「a社」という。)の代表取締役であったA(以下「A」という。)の請託を受けて,北海道開発局港湾部長であった被告に対し,北海道開発局が発注する予定の港湾・漁港工事について,a社の希望どおりに受注できるように指示し(以下「本件指示」という。),その見返りとしてa社から賄賂を収受したとされるものである。
イ  本件地裁判決が島田事件について認定した罪となるべき事実は,以下のとおりである(甲1)。
「被告人は,昭和58年12月以降衆議院議員を務めていたものであるが,平成9年9月11日から国務大臣・北海道開発庁長官に就任し,北海道総合開発計画の調査及び立案,同開発計画に基づく事業の実施に関する事務の調整及び推進等を所掌する北海道開発庁の事務を統括し,職員の服務を統督する職務に従事していたところ,同国務大臣付き秘書官を務めていた分離前の相被告人B(以下「B」という。)と共謀の上,
1  同年10月29日,…北海道開発庁長官室において,…北海道開発局開発建設部が発注する港湾・漁港工事を主な事業としているa株式会社(以下「a社」ということがある。)の代表取締役A及び同社常務取締役Cから,平成9年度及び平成10年度に北海道総合開発計画に基づいて北海道開発局網走開発建設部等が発注する予定の紋別港等の港湾・漁港工事につき,北海道開発局港湾部長に対しa社が受注できるように指示するなど便宜な取り計らいをされたい旨の請託を受け,Aから小遣い名下にその報酬である現金を持参した旨告げられて,Bに交付するよう依頼し,翌30日,…被告人の事務室(以下「議員会館事務室」という。)において,Bが,上記請託の報酬として供与されるものであると知りながら,Cを介しAから封筒入りの現金200万円の交付を受け,
2  平成10年1月23日,前記北海道開発庁長官室において,前記A及びCから,具体的工事名を示されて改めて前同趣旨の請託を受けた後,同年3月10日,同長官室で,Aから小遣い名下にその請託に対する報酬である現金を持参した旨告げられて,Bに交付するよう依頼し,翌11日,議員会館事務室において,Bが,上記請託の報酬として供与されるものであることを知りながら,Cを介しAから封筒入りの現金100万円の交付を受け,同年6月8日,同長官室で,Aから小遣い名下に上記請託に対する報酬である現金を持参した旨告げられて,Bに交付するよう依頼し,議員会館事務室において,Bが,前同様その趣旨を知りながら,Cを介しAから封筒入りの現金100万円の交付を受け,同年7月29日に北海道開発庁長官を辞し,同月31日から内閣官房副長官に就任した後の同年8月5日,…総理大臣官邸内閣官房副長官室において,Aから小遣い名下に上記請託に対する報酬である現金を持参した旨告げられて,Bに交付するよう依頼し,議員会館事務室において,被告人の政策秘書であったBが,前同様その趣旨を知りながら,Cを介しAから封筒入りの現金200万円の交付を受け,
もって,被告人の北海道開発庁長官としての職務に関し,請託を受けて賄賂を収受したものである。」
ウ 被告は,本件刑事裁判において,原告から本件指示を受けたなどの証言をした(以下「本件証言」という)。
エ 本件地裁判決は,島田事件についての上記罪となるべき事実の証拠の一つとして,本件証言を挙げた。
(5) 原告は,本件地裁判決について控訴したが,東京高等裁判所は,平成20年2月26日,控訴棄却の判決をした(甲2)。原告は上記判決について上告したが,最高裁判所は平成22年9月7日,原告の上告を棄却する判決をし(甲3),同月15日,原告の異議申立てを棄却して,原告の有罪判決が確定した(以下「本件有罪判決」という。)。これにより,原告は平成22年9月16日に衆議院議員を失職した。
2  争点
(1)  本件訴えの適法性(争点1)
(2)  被告の本件証言中の原告指摘部分は偽証か(争点2)
(3)  原告の損害(争点3)
第3  争点についての当事者の主張
1  本件訴えの適法性(争点1)
(1)  (被告の主張)
本件訴えは,以下のとおり訴権を濫用するものであって不適法であり,却下されるべきである。
ア 刑事裁判における判決に不服ないし誤りがあるとする当事者は,判決確定前にあっては上訴により,判決確定後には再審手続によってその不当性を訴えるべきであるとするのが我が国の司法制度が予定しているところである。そうすると,刑事裁判において有罪が確定した者が,再審手続によることなく,有罪判決によって損害を被った等と主張して,同判決の証拠とされた証人等の刑事裁判関与者を被告として民事訴訟を提起して損害の賠償を求めることはおよそ許されない。
本件訴えは,島田事件における原告の無罪を明らかにしようとするものであり,判決が確定した本件刑事裁判の不当な蒸し返しにほかならない。原告は,本件訴えにおいて,被告に対する反対尋問のやり直しを行い,それによって得られた証拠によって本件刑事裁判の再審を行うという目的を有しているものである。
イ また,このような訴えによって,刑事裁判において証言した者に対する私法上の責任追及が容易に認められるとすれば,証人などとして刑事裁判に協力することを控える者が多くなることが予想されるところであり,ひいては刑事裁判の機能が阻害されかねない。我が国の法制度は,このような結果を招く訴えを許していないと解すべきである。
ウ 本件訴えは,刑事裁判における被告の証言が偽証であるとの認定を得て,確定した本件有罪判決が誤っていることを明らかにした上で,本件刑事裁判に係る再審の請求を行い,有罪判決を覆すという計画の下,その目的達成のために,被告に対する不法行為責任の追及という形で提起されたものである。このような本件訴えは,我が国の法制度において許容されるものではなく,民事実体法上の権利の実現や紛争の解決といった民事訴訟制度の目的を外れるものであって,権利保護の必要性を認める余地はない。
エ 原告は,本件訴えに係る請求における損害について,有罪判決を受けたこと自体ではなく,被告が本件刑事裁判で偽証したこと自体によって原告に生じた精神的損害であるなどと主張を変遷させている。しかし,損害についてこのような形式を取りさえすれば,再審手続によらずに実質的に刑事裁判を蒸し返すことができるとすることは,刑事裁判手続の法的安定性を著しく害するものであり,許されない。
(2)  (原告の主張)
本件訴えは適法である。
ア 本件訴えは本件刑事裁判を蒸し返そうとするものではない。
原告が,本件請求における損害としているのは,刑事裁判において「重要な点について偽証などが行われず,公正な裁判を受ける権利」が侵害されたこと,又は「一部無罪判決が言い渡された可能性」,「(本件有罪判決の)懲役2年よりも軽い刑事処分を受ける可能性」を奪われたことによる精神的損害(慰謝料)である。
このように,原告は,被告の本件証言の特定の箇所について,それが偽証であったことを立証しようとしているものであり,刑事裁判の証拠評価あるいは判決の結論自体の誤りを主張しているものではない。
イ 刑事裁判における証人が偽証し,それについて偽証罪の有罪が確定した場合においても,偽証が行われた刑事裁判における有罪判決が再審によって無罪となるとは限らない。このような場合において,再審によって無罪判決を得ない限り,偽証した証人に対する不法行為責任を追及することができないとするのは妥当ではない。
ウ 刑事裁判において証言をした者は,被告人から偽証罪により告訴・告発を受け,偽証罪の刑事責任を追及される危険を負担している。そうすると,刑事裁判において証言をした者に対し,民事責任を追及することができても,何ら問題はない。
2  被告の本件証言中の原告指摘部分は偽証か(争点2)
(1)  (原告の主張)
被告は,本件証言において,以下のとおり偽証をした。
ア 被告は,北海道開発局の11ある各開発建設部(以下「開建」ともいう。)が平成10年度に発注する港湾・漁港工事について,実際には被告が受注調整を行っていないにもかかわらず,本件証言において,これを被告が行ったと述べた。
イ 被告は,実際には,平成9年11月下旬から平成10年1月にかけて,原告から,開建が発注する紋別港の浚渫工事について,a社に発注するよう指示を受けていないにもかかわらず,本件証言において,原告からこのような指示を受けたと述べた。
ウ 被告は,実際には,平成9年11月下旬から平成10年1月にかけて,原告から,開建が発注する留萌港の床堀工事について,a社に発注するよう指示を受けていないにもかかわらず,被告は,本件証言において,原告からこのような指示を受けたと述べた。
エ 被告は,実際には,本件指示を受けておらず,a社が紋別港の浚渫工事及び留萌港の床堀工事を受注できるようにしたこともないにもかかわらず,本件証言において,このような取り計らいをしたと述べた。
(2)  (被告の主張)
原告の主張を否認する。被告は,自己の記憶に従って真摯に本件証言をしたものである。
3  原告の損害(争点3)
(1)  (原告の主張)
被告の偽証により,原告は公正な裁判を受ける権利を侵害され,あるいは無罪判決を受け,又は懲役2年の実刑判決よりも相当軽い刑事処分を受ける可能性又は期待権を一定程度侵害された。これによる原告の精神的苦痛を慰謝するには,少なくとも3000万円が必要である。
本件の弁護士費用としては,300万円が相当である。
(2)  (被告の主張)
否認ないし争う。
第4  事実関係
前記「前提事実」に,証拠(甲1ないし4)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
1  原告は,昭和58年12月18日の第37回衆議院議員選挙において初当選し,以来5期連続で衆議院議員を務め,その間,平成9年9月11日から平成10年7月30日まで北海道開発庁長官及び沖縄開発庁長官を,同年7月31日から平成11年10月5日まで内閣官房副長官をそれぞれ務めていた。原告は,平成21年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選して衆議院議員の職にあった。
被告は,昭和44年4月に運輸省に入省し,その後,函館開発建設部次長,小樽開発建設部次長,北海道開発局港湾計画課長,北海道開発庁港政課長等を務めた後,平成9年4月から平成11年7月まで北海道開発局港湾部長を務めていた。被告は,平成11年7月に北海道開発局を退職した。
2  東京地方検察庁は,平成14年6月19日,原告を「やまりん事件」と呼ばれるあっせん収賄罪の容疑で逮捕し,同年7月10日,原告を同罪により起訴した。その後,原告は,「島田事件」と呼ばれる受託収賄罪,政治資金規正法違反及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反の各罪についても当庁に起訴された(本件刑事裁判)。
原告は,本件刑事裁判において無罪を主張したが,当庁は,平成16年11月5日,原告について懲役2年等の有罪判決を言い渡した(甲1。本件地裁判決)。
3  本件地裁判決は,島田事件について,以下のとおりの事実認定及び証拠判断をした(甲1)。
「2 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)  平成9年10月29日の請託,同月30日の現金供与及びその後の被告人の対応等
ア a社は,平成5年までは,11ある北海道開発局開発建設部(以下「開建」ともいう。)のうち,地元の網走開建を含めて8ないし9の開建から港湾・漁港工事(以下,特に断りのない限り,両者を含めて単に「港湾工事」という。)を受注できていたのに,平成6年度以降順次受注先の開建が減少し,平成8年度には,網走を含めて3つの開建からしか受注することができず,開建からの受注額が前年度の半分を下回ってしまった。
イ このような状況に危機感を募らせていたAは,平成9年(以下「ク」まで特に断りのない限り同年)9月11日に,父の代から支援してきた被告人が北海道開発庁長官に就任したことから,被告人が,北海道開発局(以下「開発局」ともいう。)の上位組織の長として開発局が行う公共工事について絶大な影響力を手に入れたので,その力を利用して,a社が工事を受注できるように当時のY港湾部長(以下「Y港湾部長」ともいう。)に対して口利きをしてもらえば,後述する(後記5(1)エ),開建発注の港湾工事の入札に関して従前から行われていた開発局ないし開建からの本命業者割付に当たり,Y港湾部長が,各開建からの担当者にa社を受注させるように指示を出してくれるものと考えた。
(中略)
カ A及びCは,10月29日午後,議員会館事務室に赴いてBと会い,翌日の被告人との面会約束を確認したが,当日29日の夕方に面会できることになり,北海道開発庁長官室(以下「長官室」ということがある。)で,被告人と面会した。Aは,被告人に対し,北海道開発庁長官就任の祝意を述べるなどした後,なかなか開発局の工事が取れないので,被告人から開発局の方に話をしてもらいたい旨依頼し,被告人に受注希望メモを手渡し,5つの開建から港湾工事を受注したいが,特に,留萌港,紋別港をお願いしたい旨述べ,被告人から開発局に働き掛けて,a社を本命業者として割り当ててもらうように依頼した。すると,被告人は,この依頼を直ちに了承し,その場で開発局のY港湾部長に電話をかけたが,同部長が不在であったため,Aらに対し,特に留萌と紋別が希望であることを確認し,受注希望メモを預かり,後でY港湾部長に連絡しておく旨述べた。これを受けてAは,被告人に対し,礼を述べた上,小遣いを持参したので使ってほしい旨述べて,口利きの謝礼として現金を提供したい旨告げたところ,被告人は,Aらに,その現金はBに預けるよう依頼した。
キ 翌30日の午前10時ころ,Aは,宿泊先のホテルにおいて,Cに対し被告に渡す小遣いであること,200万円入っていること,領収証はいらないことを告げた上,前記封筒2通を手渡して預けた。その後,A及びCは,議員会館事務室に赴き,Aが,Bに対し,被告人から開発局の方へ話をしてもらえることになったこと,被告人に小遣いを持ってきたので被告人に使ってもらいたいことを告げた上,Cが,上記封筒2通をBに差し出した。Bは,Aに対して,礼を言って2通の封筒を受け取った。
ク 他方,被告人から前記電話連絡を受けたY港湾部長は,11月上旬ころ,被告人に電話をかけたところ,被告人から,a社が網走,釧路,函館,帯広だけでなく,留萌の仕事も取りたい,紋別の工事も取りたいと言っているので,よろしく頼むなどと言われ,その後,Aに電話をかけ,被告人から連絡があったことを伝えた。
被告人は,12月下旬ころ,Y港湾部長が長官室にあいさつに訪れた際に,例のAの件,頼むななどと言い,さらに,平成10年1月22日,長官室でY港湾部長が持参したゼロ国の工事予定表を見ながら,留萌港のマイナス12メーター岸壁床堀工事,紋別港の浚渫工事をa社に受注させるように指示した。
(2)  平成10年1月23日の請託状況
ア Aは,平成10年(以下,(5)まで特に断りのない限り同年)1月中旬ころ,各開建から次年度に発注される工事や同年3月に発注されるゼロ国の工事の具体的内容が判明してきたことから,確実にa社が工事を受注できるようにするため,被告人に対し,a社が受注を希望する具体的工事名を伝え,被告人からY港湾部長に対して再度口利きをしてもらおうと考えた。そこで,Aは,そのころ,前記D営業本部長に対し,被告人に再度工事の受注を依頼する際に用いる旨説明した上,a社が受注を希望する工事について,工事名を記載したメモを作成するよう指示した。Dは,同月19日,パソコンを用いて,網走開建関係では「網走港北防波堤 ゼロ国」,「ケーソン製作」,「ウトロ漁港南護岸」,「紋別港-12.0m砕岩浚渫」などと,函館開建関係では「福島漁港外(束)防波堤 新年度」と,釧路開建関係では,「釧路港西港区」と記載し,帯広開建関係では工事名を記載せず,留萌開建関係では「留萌港(三泊地区)-12.0m岸壁」と記載したメモ(以下「工事名メモ」という。)を作成し,Aに手渡した。
(中略)
エ 被告人は,1月22日夜,B,A,C,北海道岩内町の会社社長Eと会食し,翌23日には,Eの妻も長官室に同行するよう誘った。
オ A及びCは,翌23日午前中,E夫妻と共に,長官室に赴き,被告人と面談したが,E夫妻が退出した後,Aは,Y港湾部長に話をしてくれた礼を述べた上,持参した工事名メモを被告人に手渡し,メモ記載の各工事を受注したい旨依頼した。これを受けた被告人は,Aに対し,Y港湾部長が北海道開発庁内にいる旨言った上,同部長を長官室に呼び寄せた。被告人は,同部長に対し,前日の22日にも留萌と紋別の工事をa社に受注させるように指示していたが,工事名メモを見せながら,同部長の力を貸すようになどと言い,同部長は,これを了承して長官室を辞去した。被告人は,Aに,「社長これでいいんだろう。」などと言い,Aは,被告人に礼を述べた。
(3)  3月11日の現金供与状況等
ア a社は,3月5日,函館開建が発注した「福島漁港外東防波堤外一連工事」につき,同工事を他社との共同企業体として落札し受注することができた。Aは,希望通りに上記工事を受注することができたのは,被告人のおかげであると思い,これに対する謝礼を支払うこととし,同月中旬ころ上京する折りに被告人と面会し,工事を受注できた謝礼として現金100万円を提供することとした。そこで,Aは,同月上旬ころ,Cに対し,上記上京の折りに,被告人にお礼をしたい旨告げて,被告人との面会約束を取るように指示した。これを受けたCは,議員会館事務室に電話をかけ,Bに対し,工事のことで被告人に礼を言いたいと用件を告げて,3月10日午後に被告人との面会約束を取った。
イ Aは,3月10日午前,Cと共に上京し,議員会館事務室を訪れBと面会して,被告人との面会時刻を確認した後,同日午後,長官室で被告人と面会した。Aは,被告人に対し,福島漁港の工事が受注できたことに対する謝礼を述べた上,小遣いを持ってきているので,使ってほしい旨述べたところ,被告人は,Bに渡すように依頼した。
ウ Aは,翌11日午前,宿泊先のホテルにおいて,Cに対し,被告人に渡す小遣いであること,中身は100万円であること,領収証はいらないことを告げた上,現金100万円入りの封筒1通を手渡して預けた。その後,A及びCは,議員会館事務室に赴いて荷物を預け,別の用事を済ませた後,再び同事務室に赴き,Bと面会し,Aが,Bに対し,被告人に工事を受注した礼をいうことができたことを述べた上で,被告人に小遣いを持ってきたので,使ってほしい旨述べ,Cが現金100万円在中の上記封筒を差し出した。Bは,礼を述べて上記封筒を受領した。
(4)  6月8日の現金供与状況
ア a社は,釧路開建が発注した「釧路港(西港区)南防波堤外ケーソン製作工事」を3月19日に,留萌開建が発注した「留萌港-12m岸壁床堀工事」を同月24日に,網走開建が発注した「網走港北防波堤建設工事」を同月26日に,同開建が発注した「網走港外1港ケーソン製作工事」を4月22日に,同開建が発注した「紋別港-7.5m泊地浚渫工事」を5月28日に,それぞれ同社の単独ないし他社との共同企業体形態で受注することができた。
イ Aは,被告人の口利きによって,希望した工事を受注できたと喜び,被告人に改めてお礼をしなければならないと考えていたが,6月7日,A及びCが被告人の秘書の結婚披露宴出席のため上京することとなっていたことから,その際,被告人に面会し,謝礼として現金100万円を提供することとした(略)。
ウ Aは,…6月7日,Cと共に上京し,都内のホテルで行われた前記結婚披露宴に出席した。その際,Aは,被告人から,Bと時間を打ち合わせた上,翌8日に,長官室に立ち寄るようにと言われた。
(中略)
オ その後,A及びCは,長官室を訪れ,被告人と面会した際,Aが,被告人に対し,工事が順調に取れたことについて礼を述べた上,小遣いを持ってきたことを告げたところ,被告人は,礼を述べた上,Bに渡すよう依頼した。
カ 長官室を退出した後,Aは,所用のためCと別れ,Cが一人で議員会館事務室に赴き,Bに対し,被告人に工事受注の礼をいうことができたことに謝意を表した上,被告人に使ってもらうようにと言って現金100万円在中の前記封筒を差し出したところ,Bは,礼を述べてこれを受領した。
(5)  8月5日の現金供与状況
ア a社は,釧路開建が発注した「釧路港防波堤ケーソン製作工事」を7月23日に,網走開建が発注した「宇登呂漁港建設工事」を同月29日に,それぞれ他社との共同企業体形態で受注した。
イ Aは,被告人の口利きによって,希望していた工事を受注できたとして,8月上旬に上京する際に,被告人に面会し,その謝礼として現金200万円を提供することとした。
(中略)
エ 8月5日,Aは,宿泊先のホテルで,Cに,被告人に手渡す小遣いで領収証はいらないことなどを告げて,被告人に提供する現金合計200万円入りの封筒2通を手渡して預けた後,Eと合流して,午前10時ころ,議員会館事務室に赴き,しばらくして,被告人の秘書の案内で総理官邸に赴いて副長官室を訪ね,被告人と面会した。Aは,その帰り際に,他の者に聞こえないように被告人に近づき,小声で,小遣いを持ってきた旨述べて現金を供与したい旨告げたところ,被告人は,Bに渡すようにと答えた。
オ A,C及びEの3人は,議員会館事務室に赴き,Eが退出した後,Aが,Bに対し,被告人のおかげで工事を取れたこと,被告人に使ってもらいたい小遣いを持参したことを述べて,Cが,Bに現金合計200万円在中の前記封筒2通を差し出したところ,Bは,礼を言って,これを受領した。
3  関係証拠の信用性について
前記認定事実は,主として前掲証人Cの各公判調書中の供述部分(以下,単に「C証言」といい,Bを除く他の証人の供述記載及び供述は氏名等を冠して単に「証言」といい,被告人及びBの公判供述記載及び供述は,単に「供述」という。),Aの各検察官調書(以下「Aの検面供述」という。),Y証言に依拠しているので,それらの信用性について説明する。
(1)ア  Aの検面供述及びC証言については,①a社の業績が落ち込んだことから,その回復を図り,北海道開発庁長官に就任した被告人に開発局港湾部長への口利きを依頼することとし,受注を希望する港湾工事をリストアップし,その謝礼として現金を供与し,さらに希望工事が受注できたことの謝礼を順次被告人に支払った経緯について,上京の時期,Bに面会約束を取った経緯,Bに現金を交付した状況などについて,それぞれ具体的,詳細に供述しており,細かい事実関係においては符合しない点も認められるが,前記認定事実については,相互に補強し合っていること,②Aが被告人に対し工事受注の口利きを依頼した点については,受注希望メモ,工事名メモを作成した旨のD証言と符合しており,とりわけ工事名メモについてはコンピューターのファイルが存在して客観的な裏付けがあること,③Aから被告人への依頼内容に沿って,被告人からY港湾部長に働き掛けがあったことについては,Y自身が,被告人の働き掛けの内容を,Yの手帳の記載等客観的な裏付けのもとに具体的かつ明確に証言しており,Aの検面供述,C証言を裏付けていること,④A及びCは,かねてからの被告人の支援者であり,個人的に飲食を共にする程の間柄であったのであり,Aが受注する工事について被告人に現金を供与したという,a社の存立や被告人の政治生命にかかわる虚偽の事実をあえて作出して供述する理由は全くないこと,Y証言については,後述する,開発局におけるいわゆる官製談合の実態を明らかにした上で,自らの職務執行に当たり,上司である被告人から特定の会社の便宜を図るように指示された旨の虚偽の事実を述べる理由は見当たらないことなどの諸事情に照らすと,それぞれの供述の信用性を疑う余地はないというべきである。
イ  他方,被告人及びBは,捜査,公判を通じて,Aらからの請託及び現金の供与があった事実を否認する供述をしているが,前記のとおり信用できる関係証拠に照らし,被告人及びBの供述を信用することはできない。」
4  原告は,本件地裁判決について控訴したところ,東京高等裁判所は,平成20年2月26日,原告の控訴を棄却する判決をした(甲2)。同裁判所は,判決理由の中で,島田事件について,本件地裁判決が挙示する証拠を総合すれば,原判示第1の事実(島田事件についての罪となるべき事実)を認めることができ,この判断は控訴審において取り調べた証拠によっても揺るがないと判示し,事案の概要として本件地裁判決の上記引用部分と基本的に同趣旨の事実を認定し,当該認定の証拠の一つとして,被告の本件証言を挙げた。
5  本件地裁判決は平成22年9月15日に確定した(本件有罪判決)。原告は,本件有罪判決の確定により,同月16日衆議院議員を失職した。
第5  争点に対する判断
1  争点1(本件訴えの適法性)について
(1)  被告は,要旨,①本件訴えは本件刑事裁判の実質的な蒸し返しであること,②民事訴訟にまで応訴を余儀なくされる証人の負担,③本件訴え提起は本件有罪判決を覆す計画の下にされた不当な目的に出たものであることを指摘して,本件訴えは訴権の濫用であり,不適法として却下を免れないと主張するので,以下順に検討する。
(2)  被告は,有罪判決を受けた被告人が当該刑事裁判の結果を覆そうとする場合には,再審手続によるべきであり,民事訴訟によって実質的な再審無罪判決を得ようとすることは我が国の法体系に照らして許されないところ,原告は本件刑事裁判において被告に対する反対尋問を行う機会を与えられ,裁判所が本件証言の信用性を十分吟味してその信用性を肯定して原告の有罪判決を出し,同判決が確定しているのに,原告が本件訴えにおいて本件証言が偽証であると主張するのは,本件刑事裁判の不当な蒸し返しであると主張する。
なるほど,刑事裁判で有罪判決が確定した者が,民事訴訟において,当該刑事裁判の有罪判決の結論自体によって損害を被ったとして,刑事裁判手続に関与した者等に対して損害の賠償を求めることは,有罪判決という刑事裁判の結論自体を損害とみることにより,刑事訴訟法の再審の手続を経ずに刑事裁判の結果を無意味にするものであり,刑事裁判の実質的な蒸し返しにほかならず,刑事訴訟法の上記の趣旨を潜脱することになって許されないと解すべきである。そうすると,刑事裁判で有罪判決が確定した者は,有罪判決を受けたことを損害として,当該刑事裁判の関与者に対し民事上の不法行為責任を追及するには,有罪判決が刑事訴訟法の再審の手続により有罪の確定判決が取り消され,無罪の確定判決を得ることを要すると解される。
しかし,本件訴えは,被告が本件刑事裁判で証人として虚偽の証言をし,そのために,原告が「重要な点について偽証されることのない公正な裁判を受ける権利」を侵害され,又は「一部無罪判決が言い渡された可能性」若しくは「懲役2年より軽い刑事処分を受ける可能性」を奪われたことによる精神的損害の賠償を求めるものであり,刑事裁判で有罪判決が確定した者が,有罪判決を受けたことを損害として,当該刑事裁判の関与者に対し民事上の不法行為責任を追及するものではない。このように,本件訴えは,被告の本件証言によって有罪判決を受けたこと自体を不法行為と捉えたものではないから,刑事訴訟法の再審制度の趣旨を潜脱するとはいえず,本件刑事裁判の実質的な蒸し返しということはできない。
(3)  被告は,被告人であった者から当該刑事裁判において証言した者に対して,偽証等を理由とした損害賠償請求が許されることになれば,刑事裁判に協力することを控える者が多くなり,ひいては公正な刑事裁判の実現が妨げられかねないと主張する。
なるほど,被告人であった者から当該刑事裁判において証言した者に対して,偽証等を理由とした損害賠償請求が無制限に許されるとすると,刑事裁判への協力に消極的になる者が出て,公正な刑事裁判の実現が妨げられかねなくなる事態が想定され,この点はこの種の民事訴訟の在り方を検討する上で考慮すべき事情の一つになる。しかし,本件訴えは,本件刑事裁判の公判廷において被告が証人として虚偽の証言をしたために原告が精神的損害を受けたとして不法行為に基づき損害賠償を求めるものであって,本件刑事裁判とは目的と効果を異にするから,被告の指摘する点をもって直ちに本件訴えが不適法とされるものではない。
(4)  被告は,本件訴えは,被告の本件証言が偽証であるとの認定を得て,確定した本件有罪判決が誤っていることを明らかにした上で,本件刑事裁判に係る再審の請求を行い,有罪判決を覆すという計画の下に,被告に対する不法行為責任の追及という形で提起されたものであり,民事訴訟制度の目的を外れるものであって,我が国の法制度では許容されず,権利保護の必要性を認める余地はないと主張する。
なるほど,原告が,記者会見や自らのブログにおいて,本件有罪判決が誤りであると主張したり,本件訴訟に勝訴することで本件刑事裁判を再審に持ち込むことができ,併せて身の潔白を明らかにできるとの見通しを表明したりしており(乙1ないし5),これらの事情に照らせば,原告は,最終的には再審によって本件有罪判決を覆すことを目指しており,本件訴えをその目的に向けた行動の一つとして位置付けていることがうかがわれないではない。しかし,原告が国会議員であったという立場等も考慮すれば,原告が記者会見等において本件有罪判決は誤りであるとの意見を表明することは格別不自然な行動とはいい難い。そうすると,上記事情があるとの一事をもって,直ちに本件訴え提起が専ら不当な目的に出たものであるということはできない。
(5)  以上のとおりであるから,本件訴えは訴権の濫用に当たらず適法である。
2  争点2(被告の本件証言中の原告指摘部分は偽証か)について
(1)  原告は,被告の本件証言中の原告指摘部分は偽証であり,これにより原告は本件刑事裁判の被告人として公正な裁判を受ける権利を害され,又は一部無罪判決が言い渡された可能性若しくは懲役2年よりも軽い刑事処分を受ける可能性を奪われたことにより精神的損害を被ったと主張する。
そこで検討するに,刑事裁判における証人は,自己の記憶に基づいて証言する義務を負っており,法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは,刑事罰が科せられる(刑法169条)。この証人の証言義務は国家の審判作用を保護法益とする公法上の義務であって,被告人との関係において負う義務ではない。しかしながら,被告人は,刑事裁判において,有罪であるかどうか,有罪である場合の量刑について審理される立場にあるところ,刑事裁判における証人の証言は,罪体や量刑の判断に重大な影響を及ぼし得るものであることに照らせば,証人に罪体や量刑に関わる部分について虚偽の証言をされないことは,被告人にとって法律上保護された利益であると解される。そうすると,刑事裁判における証人は,不法行為法上,当該事件の被告人との関係においても,罪体や量刑に関わる部分について自己の記憶に基づいて証言する義務を負うと解するのが相当である。そうすると,証人が,刑事裁判の公判廷において,罪体や量刑に関わる部分について自己の記憶に反する証言すなわち偽証をすれば,上記義務に違反し,不法行為を構成するというべきである。
なお,原告が,本件証言が偽証であり被告人の有する公正な裁判を受ける権利が侵害されたと主張する点については,公正な裁判を受ける権利は被告人が国家に対して有するものであることに照らせば,証人の偽証によって被告人としての公正な裁判を受ける権利が侵害されたとはいえない。しかし,原告は,本件証言が偽証であり,そのために一部無罪判決が言い渡された可能性や懲役2年よりも軽い刑事処分を受ける可能性を奪われたと主張する趣旨は,本件証言が偽証であり,そのために,証人に虚偽の証言をされないという被告人にとっての法律上保護された利益を侵害されたことをいうものと解される。
(2)  被告は,確定した刑事判決における証拠評価,ひいてはその結論に誤りがあると主張する者は,まず再審手続によってその誤りの是正を求めるべきであり,刑事裁判において有罪が確定した者が,再審手続によることなく,有罪判決によって損害を被ったなどとして,同判決の証拠とされた証人等の刑事裁判関与者を被告として民事訴訟を提起し,その損害の填補として賠償を求めることは許されず,本件請求は主張自体失当であると主張する。
もとより,刑事裁判で有罪判決が確定した者が,民事訴訟において,当該刑事裁判の有罪判決の結論自体によって損害を被ったとして,刑事裁判手続に関与した者等に対して損害の賠償を求めることは,刑事訴訟法の再審制度の趣旨の潜脱として許されず,したがって,刑事裁判で有罪判決が確定した者は,有罪判決を受けたことを損害として,当該刑事裁判の関与者に対し民事上の不法行為責任を追及するには,有罪判決が刑事訴訟法の再審の手続により有罪の確定判決が取り消され,無罪の確定判決を得ることを要すると解されることは前記1のとおりである。
しかし,民事訴訟において,刑事裁判における証人の偽証により,被告人の偽証をされないという法律上保護された利益が侵害されたかどうかを判断するために,刑事裁判での証言が偽証であるか否かを審理判断することは,直ちに刑事裁判の蒸し返しになるものではなく,本件訴訟が本件刑事裁判の実質的な蒸し返しとはいえないことは前記1で判断したとおりであり,本件請求は当然に主張自体失当となるものではない。
(3)  ところで,本件刑事裁判での本件証言が偽証か否かを審理判断することが許容される場合と,実質的な刑事裁判の蒸し返しとして許されない場合とは,有罪判決の結論自体によって損害を被ったとして有罪判決の結論自体を争うものであるかどうかと,当該訴訟の目的(形式的には有罪判決の結論を争うものではないとしても,実質的に有罪判決の結論自体を争うものであるかどうか)によって区別されることになるが,両者は本件証言が偽証か否かを審理判断する点で重なり合うものである。そうすると,本件訴訟において,本件証言が偽証か否かを審理判断する際には,これが実質的に刑事裁判の有罪判決の結論自体を争い本件刑事裁判の蒸し返しにならないように配慮することを要すると解される。
本件刑事裁判では,被告の本件証言に対し原告指摘部分を含め原告に弾劾する機会が与えられ,実際に原告代理人によって反対尋問が行われ,本件証言の信用性が真摯に争われ,本件地裁判決において有罪判決がされ,控訴・上告を経て,本件有罪判決が確定しているのであるから,本件刑事裁判において,本件証言が虚偽であるとして,原告がその信用性を争う機会は十分保障されていたものである。また,本件地裁判決は,被告の本件証言の信用性について,「Aから被告人への依頼内容に沿って,被告人からY港湾部長に働き掛けがあったことについては,Y自身が,被告人の働き掛けの内容を,Yの手帳の記載等客観的な裏付けのもとに具体的かつ明確に証言しており,Aの検面供述,C証言を裏付けている」「Y証言については,…開発局におけるいわゆる官製談合の実態を明らかにした上で,自らの職務執行に当たり,上司である被告人から特定の会社の便宜を図るように指示された旨の虚偽の事実を述べる理由は見当たらない」と判示し(甲1),東京高等裁判所の控訴審判決も,本件証言について,その証言内容が具体的かつ詳細であること,その内容が,本件刑事裁判におけるC証言,A供述等と整合し,工事名メモ,手帳,a社が各開建から港湾工事を受注した状況等の客観的な証拠や,開建職員の供述等に裏付けられており,十分信用することができ,原告が本件証言の信用性を争う点を検討しても,信用性は否定されないと判断しており(甲2),これらの判断は上告審においても維持されているのであり,本件刑事裁判における証拠からは本件証言が偽証であることはうかがえない。これらの事情に,被告が本件刑事裁判において証人として本件証言をした後に,その証言の信用性を巡って本件訴訟を提起され応訴を余儀なくされる負担の大きさ等を併せ考慮すれば,特段の事情のない限り,本件刑事裁判における証拠だけで本件証言が偽証であると主張することは本件刑事裁判の実質的な蒸し返しとなって許されず,本件証言が偽証か否かを判断するためには本件刑事裁判後の新証拠の提出を要すると解するのが相当である。
以下においては,以上の観点から,被告の本件証言中の原告指摘部分が偽証であるか否かを判断する。
(4)  甲15について
原告は,甲15(原告及び原告代理人らと被告との会話の録音反訳),を提出して,被告が本件証言において,自らの記憶とは異なっていても,検察官からの誘導に負けて,検察官の構想に沿った証言を行ったことや,自らが体験していないことをあたかも自己の体験であるかのように証言したことを認めたものであり,自ら偽証したことを認めていると主張する。しかし,甲15は,原告及び原告代理人らが,平成20年8月23日,札幌市内のホテルで被告と面会した際の会話を録音したものを反訳したものであるところ,甲15中には被告が原告の上記主張の発言をした箇所は見当たらない。
なお,甲15には,上記面談において,被告が「証言するときも,皆さんの話を束ねて私1人で証言したというところはありますよね。だから,私は,供述調書で言ったわけでもないところを,やはりまとめて言わなければならない。私が出なければ,ほかの人が言わなければならないから。そんなところで,私が言っていないことも,あの中では言ったことはありますよ。」と述べている箇所があるが,これは,「皆さんの話」を被告がまとめて証言したことを認めるものではあっても,他人から聞いた話をあたかも自らが体験したかのように証言したという趣旨ではない。そして,他人から聞いた話であっても,聞いた話として証言したり,組織の構成や業務あるいは手続の流れについて,他人から説明を受けたことによって形成された認識を,自らの理解として述べたりすることは偽証に当たるものではない。
(5)  受注調整に関する証言部分について
原告は,本件証言中の「被告は,平成9年4月に開発局港湾部長に就任した際,当時の港湾建設課長から,同年1月から2月にかけて開発局の各開建が発注する港湾・漁港工事について,開発局港湾建設課長が中心となって受注調整を行ったという報告を受けた。具体的には,各開建の次長から受注予定業者選定の原案の提出を受け,全道的観点から調整をし,必要に応じて修正をした上で,次長に返却していたとのことであった。同課長が政治家からの働き掛けに苦慮していたことから,平成10年度は,被告が同課長に代わって,上記受注調整の中心的役割を果たすことにした。」との部分は,実際には,被告が平成10年度の開建発注の工事について受注調整を行ったことは一切ないから,偽証であると主張し,その証拠として甲6,14,16ないし20,33を提出するなどするので,以下順に検討する。
ア 甲6は,F(以下「F」という。)の平成24年5月2日付け陳述書である。Fは被告の後任の港湾部長を務めた者である。
甲6には,「Fは,港湾部長であった際に,受注調整に関与したことはなく,受注調整が行われていたことの確たる認識もなかった。前任の港湾部長である被告から,受注調整を行った事実を聞かされたり,受注調整に関する引継ぎを受けたりしたことはない。」旨の陳述記載部分があるが,甲6の記載全体をみても,被告が受注調整を行った事実を否定する記述はない。
そもそも,被告の本件証言は,「平成9年度以前は,港湾課長が受注調整についての最終的な取りまとめを行っていた。平成10年度は,港湾課長に代わって港湾部長であった被告が受注調整の最終的なとりまとめをした。」というものであって,平成10年度はそれ以前とは異なる取扱いとした趣旨のものと見られ,被告が退任した後は平成9年度以前のとおり,港湾部長が受注調整に関与しないという取扱いに戻ったとしても,格別不自然ではない。
そうすると,甲6は被告の上記証言と矛盾しない。
イ 甲16ないし20は,いずれもG(以下「G」という。)の検察官に対する供述調書である。Gは被告の港湾部長就任前に港湾建設課長を務めた者である。しかし,甲16ないし20は,平成14年7月から8月にかけて作成された供述調書であるから,本件刑事裁判後の新証拠といえるかは疑問である。
この点をおいても,甲16ないし20には,「Gが受注調整に政治家が介入することを嫌っており,政治家の要求を拒否する姿勢を取っていた」旨の供述記載部分がある。しかし,被告の本件証言は,受注調整に関する被告の役割について,「単にGに代わって被告が行うようになった」というだけであり,Gから受注調整を引き継いだとか,Gに対して受注調整はこれからは被告が行うと申し伝えたなどと証言しているわけではない。そもそも,受注調整自体が違法行為であり,正式な権限分配が定められているわけではないことや,受注調整を巡る政治家の働き掛けに対する対応は,開発局内において特殊で慎重な配慮を要する行為であったとみられることを考慮すると,被告が平成10年度以降の受注調整に関し自ら中心的な役割を担い政治家からの働き掛けに対応することとしたもので,その際に,Gにその旨を告げておらず,Gがこれを特に認識していなかったとしても格別不自然とはいえない。
むしろ,甲16ないし20には,Gが,「受注調整に政治家が介入することを嫌っており,政治家の要求を拒否する姿勢を取っていた」旨の供述記載部分がある一方で,「そのような姿勢を取りつつも,政治家の要求に応じないことによって人事等において不利な扱いを受けるのではないかという不安を抱いていた」旨の供述記載部分がある。このようなGの上記供述記載の全体をみると,被告において,Gが政治家からの受注調整に関する要求に苦慮していたと感じたとしても不自然ということはできない。
そうすると,甲16ないし20におけるGの供述記載部分は,被告の上記証言と矛盾しない。
ウ 甲33は,H(以下「H」という。)の平成24年9月12日付け陳述書である。Hは,平成10年1月中旬頃,港湾建設課長であった者である。
甲33には,「私は,平成10年1月中旬頃,開建担当次長に対して,新年度工事やゼロ国(ゼロ国とは,当該年度に契約をするが,新年度に予算の支出をする国庫債務負担行為をいう。)も含めた補正予算に係る新年度発注予定工事に関する資料(発注計画案)の提出を求めた。開建担当次長は,特段の混乱もなく,継続工事の発注実績や隣接工事の実績等を基本に受注予定企業等を取りまとめ,発注計画案を提出してくれた。この案はほとんど修正することなく,2月上旬に業務参考資料として被告に提出した。その後,被告がこれらの資料に基づきどのように処理したかについては,私は知らない。また,被告から受注調整に係る相談や修正指示等を受けるようなことはなかった。」旨の陳述記載部分がある。このように,甲33は,平成10年当時も引き続き受注調整を行っていたことを認めるものであり,本件証言中の平成10年当時も受注調整を行っていたとの部分と整合している。なお,甲33では,Hが平成10年1月中旬頃開建担当次長に対して発注計画案の提出を求めたとされているところ,被告は本件証言で「平成10年度は被告が受注調整の中心的役割を果たすことにした」「工事リストは,各開建担当次長から港湾部長に提出された」と証言しているだけで,次長から工事リストの提出を求める手続を一部課長に委ねたかどうかについての言及はない。しかし,本件証言に,甲15(被告の陳述書)中の「証言するときも,皆さんの話を束ねて私1人で証言したというところはあります」等も併せ考慮すると,本件証言は,被告が受注調整の中心的な役割を果たすに当たり,その手続を一部について部下を活用したことを否定する趣旨のものとは解されず,この点において甲33と本件証言との間に矛盾があるとはいえない。甲33の記載全体をみても,被告が受注調整を行ったことを否定する記述はない。
むしろ,甲33には,「その後,被告がこれらの資料に基づきどのように処理したかについては,私は知らない。また,被告から受注調整に係る相談や修正指示等を受けるようなことはなかった。」との陳述記載部分があるところ,被告が本件証言で,「提出を受けた発注計画案については,被告が必要に応じて修正の上,各開建の担当次長に返却することで発注についての指示を出していた」と証言するだけで,修正した発注計画書をHに返却したとか,Hに受注調整についての指示を出したり相談したりしたなどとは証言していない。このように,甲33はこの点においても被告の上記証言と矛盾するものではない。
エ 甲14(原告代理人らとIとの会話の録音反訳)は,平成23年8月2日付けで作成されたもので,原告代理人がb社のIなる人物から聴取した内容を反訳したものとされる。原告は,後に,「I」なる人物が紋別に本社を置く株式会社bのJであり,営業担当社員として務めていたと説明するが,Iなる人物がいかなる素性と知識経験を有する者であるかは依然として判然としない。そうすると,このような者の話をもって本件証言が偽証であることの資料とするのは相当でない。この点をおいても,甲14は,Iなる人物が受注調整について推測を交えて供述するものにすぎず,平成10年度の受注調整について実際に体験したことを供述するものになっていないから,被告の本件証言と矛盾するものではない。
オ 原告は,本件証言中の「被告が平成10年度の受注調整を中心になって行った」との部分は,①受注調整については,港湾課長でさえ全道的観点から道内業者と道外業者の受注割合がバランスを逸していないかなどについて確認する程度であり,個々の工事について口を出すことなどないのに,更に現場からの距離が遠い港湾部長が具体的な工事について介入することなどあり得ない,②受注調整を行うには,工事業者の過去の実績や人的物的設備等を勘案した上で,業者間のバランスが失われないように細かく行う必要があるから,港湾部長がこれを行うのは不可能であると主張する。
しかし,原告は,被告の本件証言中の上記証言部分の信用性を争うにとどまり,この点に関して新しい証拠を提出しないから,上記主張をもって被告の本件証言が偽証であるということはできない。
この点をおいても,上記①については,従前の通常の取扱いがそうであるというものであり,地元選出の政治家でかつ長官から直接指示がされたという特別な状況では,港湾部長が個別の工事について指示を出すことが不可能であるなどとはいえず,本件証言が不自然であるなどとはいえない。上記②については,被告は,本件証言で,「各開建の担当次長が作成した発注計画の原案を基本としつつ,原告から指示を受けた工事についてa社が受注できるように適宜調整を加えた」旨証言しているところ,各開建の担当次長から提出された原案のうち政治家からの要求があった事項について個別の修正を加えるという方式による受注調整であれば,特段細かい知識が必要になるとは考え難く,港湾部長が行うことが不可能であるとはいえない。なお,原告は,この点に関し,被告が,本件証言において,開発局における港湾関係の予算規模や工事数,予算区分を正しく回答できなかったと指摘するけれども,上記の方式の受注調整であれば,このような知識がなくとも行うことは可能であると考えられるし,また,原告の指示に基づいて工事をa社に受注させる受注調整をした結果,他の業者とのバランス等の観点から調整を要するとしても,被告はこのような調整等を自ら行わず,開建の次長等に適宜任せておくことも可能である。いずれにせよ,被告が受注調整を行うことがおよそ不可能であったということはできない。
カ 他に本件証言中の上記証言部分が偽証であることを基礎付ける新証拠はない。
(6)  本件指示による受注調整に関する証言部分について
ア 原告は,本件証言中の「被告は,原告の指示に従って,a社が希望する留萌の床堀工事と紋別港の浚渫工事とをa社に受注させるよう調整した」との部分は偽証であるとして種々の主張をする。
しかし,原告は,上記証言が信用できないと主張するにとどまり,上記部分が偽証であることを基礎付ける新証拠を提出しないから,上記主張のみをもって上記証言部分が偽証であるということはできない。
なお,原告は,この点に関して,原告は,本件証言中の,平成10年1月下旬の北海道開発庁長官室での出来事に関する「被告は,当日,原告に対し,小樽港の100周年記念事業について説明するとともに,ゼロ国債による港湾工事予定を原告に提示してやり取りしたが,その際に,同席者がいなかった。」との部分は,甲31(X事務所作成の平成10年1月22日の日程表の写し)に原告の日程表の「9:00 北海道開発庁レク①K・開発局長②L総務課長③Y港湾部長(開発局)」と記載されていることからみて,虚偽であると主張する。しかし,甲31は平成10年1月22日付けのものであり,新証拠といえるかどうかは疑問である。この点をおいても,甲31の記載内容のみをもって,被告が当日の説明をする際に同席者がいたのにいなかった旨の虚偽の証言をしたと推認することはできない。
以下においては,念のため,本件証言中の上記証言の信用性についても検討しておく。
イ 原告は,本件証言中の「被告は,平成10年1月23日,北海道開発庁長官室において,原告から工事名メモを見せられた。被告はそのメモのメモを取らなかったが,工事内容は分かった。」との部分は,①その時の工事名メモは甲8であるところ,甲8に記載された工事(紋別港-12.0m破岩浚渫)と異なる工事(紋別港-7.5m浚渫)を受注させたことになって不自然である,②被告は工事名メモを書き写しておらず,Aも被告に工事名メモを手渡すなどしていないのは不自然であり,被告は受注調整を行うつもりなどなく,Aもこれを認識していたことを示していると主張する。
しかし,上記①について,被告は本件証言で,「a社が所有する船舶機械が非常に妥当なものかどうかといった効率性の面とか,総合的に勘案して,マイナス7.5mになった」「大臣も本予算のほうを前提にお話をされたということもありますし,a社は,浚渫の仕事ができれば,それで十分満足されるんでないかなということもあった」と証言しているところ,上記証言内容が格別不自然というものとはいい難い。上記②について,被告は普段から開建が発注する工事に関わっており,これらをおおむね掌握しており,以前から原告からa社を港湾工事の本命業者として割り付けるよう働き掛けを受けていたこと等に照らせば,このような被告が工事名メモに記載された七つの工事の名前を記憶するのが特に困難であるとは思われず,被告がメモを取らなかったからといって,実際には受注調整を行うつもりがなかったなどと推認することはできない。
ウ 原告は,本件証言中の「留萌開建の次長は留萌港の岸壁床堀工事(マイナス12m)の受注予定業者をc株式会社として受注予定案を作成していた」との部分は,c社はBランク業者であり,Aクラス工事である留萌港の岸壁床堀工事の受注予定業者とされていることはあり得ないと主張する。
しかし,被告は,この点について,本件証言において,「断定はなかなか難しいんですけれども,留萌の業者で,c株式会社というところが挙がっていたと思います。」「このa社を押し込まなきゃいけませんので,c社を外しまして,地元のd社とa社のJVにしました。したと思います。」と証言している。このような本件証言の全体を概観すると,被告は自らの記憶があいまいであることを前置きした上で,本件証言時の記憶の限度で証言していることがうかがわれる。そうすると,仮に受注予定案にはc社が受注予定業者とされていなかったとしても,被告がそのことを認識しながらあえて虚偽の証言をしたということはできない。
エ 原告は,本件証言中の「a社に受注させた紋別港の浚渫工事や網走港ケーソン製作工事について,開建の次長からは受注予定者欄を空欄とした受注予定案が送られてきた」との部分は,極めて不合理であると主張し,甲19(Gの検察官に対する供述調書)に,受注予定案に空欄が存在したり,Gがそれを埋めたことがあった旨の供述記載部分がないことを指摘する。
しかし,甲19に,受注予定案に空欄が存在したとか,Gがそれを埋めたことがあった旨の供述記載部分はないのは,この供述調書が,受注調整の全体的な流れを説明するものであって,詳細な事実関係について説明するものではないことに由来すると考えられ,Gが受注予定案に空欄があり自らこれを埋めたことを否定する趣旨を含むとは解されない。したがって,甲19は,被告の上記証言部分と矛盾するものではない。
(7)  紋別港の工事に関する証言部分について
ア 原告は,本件証言中の「被告は,平成10年1月22日にゼロ国の工事リストを持参して原告に見せた。紋別港の浚渫工事にはゼロ国工事と本予算工事の両方があるところ,上記のゼロ国の工事リストに紋別港の浚渫工事が載っていた。原告からは,ゼロ国の工事リストに載っている紋別港の浚渫工事には言及がなく,『a社には本予算の方』という指示を受けたので,ゼロ国のマイナス12.0m浚渫工事ではなく,本予算のマイナス7.5m浚渫工事を配分した。」との部分について,実際には紋別港の浚渫工事について,ゼロ国の工事は存在せず,上記ゼロ国の工事リストにも紋別港の浚渫工事は載っていなかったのであるから,被告の上記証言は客観的事実と矛盾しており,被告はこの点について偽証したと主張する。
なるほど,平成10年1月当時,ゼロ国の紋別港の浚渫工事が存在しなかったことは当事者間に争いがない。
しかし,被告の上記証言は,紋別港の浚渫工事について,本予算工事を原告が指示したと被告が理解した理由についての質問に対し,「紋別港の浚渫工事についてはゼロ国の工事が存在しなかったため,原告が本予算工事をa社に割り当てるという指示をしたものと被告が理解した」というものであり,具体的には,裁判長からゼロ国の工事予定表に関し,「ゼロ国のリストには紋別の浚渫はなかったんですか」と問われたのに対し,「紋別はありました。ゼロ国は入ってました。」「たしかゼロ国はあったと思います。」と証言している。また,本件証言は,上記やりとりをした平成10年1月から5年以上が経過した平成15年7月にされたものでり,時の経過により被告の記憶があいまいになり,誤った記憶が混入することがあっても無理からぬところがある。また,本件証言中の「紋別港の浚渫工事について原告はゼロ国の工事には言及しなかった」との部分は,客観的事実と整合している。これらの事情を総合すると,被告は,本件証言当時,上記ゼロ国の工事リストに紋別港の浚渫工事が存在すると勘違いしており,その誤った記憶どおりに証言したにすぎないことがうかがえる。他に被告が本件証言当時,上記ゼロ国の工事リストに紋別港の浚渫工事が存在しないことを知りながら,あえてこれが存在すると証言したことを認めるに足りる証拠はない。
イ 原告は,本件証言中の「a社が紋別港の浚渫工事を希望しているのは,同工事が新規のプロジェクト工事であり,今後の継続が見込まれるからであると理解した」との部分は,実際に被告がa社に割り振った紋別港のマイナス7.5m浚渫工事は平成6年度から行われている工事であり,a社が受注した平成10年度が最終年度であるから事実に反すると主張する。しかし,被告の上記証言は,a社が紋別港の浚渫工事の受注を希望する理由についての被告の理解ないし推測を述べたものであり,被告がa社に対し新規工事ではないマイナス7.5m浚渫工事を受注させるよう受注調整を行った理由を述べるものではない。そうすると,原告の上記証言と,a社がマイナス7.5m浚渫工事を受注したこととは矛盾しない。
(8)  留萌港の工事に関する証言部分について
ア 原告は,本件証言中の「留萌港の工事について,a社には近くの年で工事の実績がなかったため,被告の働き掛け(受注調整)なくしては留萌港のマイナス12m岸壁床堀工事の受注は困難であった。」旨の部分について,被告は,平成20年8月23日の原告代理人等との面談時に,「開建の次長は2年ごとに代わっているから,2年より前の実績は分からない。1回抜けると新たに入るのは難しい。」と説明したが,実際には,開建の次長が交代するごとに過去の実績が考慮されなくなるものではなく,開建の次長は過去数年分の受注実績を考慮しているから,被告の上記証言は偽証であると主張する。
しかし,上記証言は,「留萌港の工事については,a社にはその近くの年で実績がないため,新規ということになることに加え,網走から遠い留萌ということで受注が難しいと思う。」というものであるところ,「その近くの年」は若干あいまいな表現であるものの,本件証言全体をみると,要するに,a社は留萌港に関する工事を従前から継続して受注している状況になく,新たな受注ということになるために受注が困難であるとの被告の認識を述べたものと解される。
原告は,この点について,実際には開建の次長は過去数年分の受注実績を考慮するし,a社は平成7年度までは留萌開建の工事を受注した実績があると主張する。しかし,仮に原告の上記主張事実が真実であるとしても,開建の次長が過去数年分の受注実績を考慮することや原告が平成7年度までは留萌開建の工事を受注していたことと,被告において前年度に工事を受注したことがなく新たな受注となる場合には受注が難しいと認識していたこととは矛盾するものではない。
イ 原告は,本件証言中の「留萌開建でa社が受注した工事はマイナス12m岸壁工事である」旨の部分は,平成10年度の留萌開建の工事にはマイナス12m岸壁工事とマイナス12m岸壁床堀工事との二つがあり,実際にa社が受注したのは後者であるから,原告が受注させた工事について誤った呼称をしているところ,被告が実際に受注調整を行ってa社に後者を受注させたのであれば,誤った呼称をするはずはないとして,被告は実際には留萌港の工事をa社に受注させる受注調整を行ったことはなく,被告の上記証言は偽証であると主張する。
しかし,本件証言全体をみると,被告は,原告がa社に受注させたいとして被告に指示した工事のことを「留萌のマイナス12メーター岸壁の床堀工事」「留萌港の12メーター岸壁床堀工事」と表現しており,また,a社が留萌港の工事の受注を希望した理由として,「a社が所有する浚渫船の稼働率を高めたいと思った」旨証言している。しかも,本件証言の時点では,平成10年度の公共工事の全容が明らかにされていなかったため,留萌港岸壁工事が留萌港岸壁床堀工事の略称であるかのような扱いを受けていたことは原告自身の認めるところである。これらの事情を考慮すれば,被告は,a社が留萌港について受注を希望した工事はマイナス12m岸壁床堀工事であると考えつつも,「留萌港の岸壁工事」などの略称によって留萌港マイナス12m岸壁床堀工事を指すものとして用が足りると考え,このような表現も使用して証言したとみるのが相当である。そうすると,被告が留萌港に係る工事を誤って認識していたということはできない。
(9)  原告のその他の偽証主張について
ア 原告は,本件証言中で,宇登呂漁港について,a社が受注した工事が工事名メモに記載された護岸工事と異なる工事であってことを認めつつ,その理由について,「護岸工事に限らず,宇登呂漁港の工事であればよいと理解して,同じような宇登呂漁港の漁港工事を平成10年1月時点でa社に割り振った。その際,留萌の岸壁床堀工事をa社に割り振るためにc社を外していたので,宇登呂漁港の工事はc社とa社のJV(ジョイントベンチャー)にした」旨述べた部分は,a社に割り振られた上記宇登呂漁港の工事は,平成10年5月11日に閣議決定された補正予算に基づいて新しく発注された工事であり,同年1月末に同工事が工事リストに載っていることも,これをa社に割り振ることもあり得ず,被告の上記証言は偽証であると主張する。
しかし,原告は,被告の本件証言中の上記証言部分の信用性を争うにとどまり,この点に関して新しい証拠を提出しないから,この点から被告の本件証言が偽証であるということはできない。むしろ,甲33(Hの陳述書)には,「平成10年1月中旬頃には,開建の次長に対し,新年度工事やゼロ国も含めた補正予算に係る新年度発注予定工事に関する資料(発注計画案)の提出を求めた」旨の陳述記載部分があることに照らせば,平成10年1月時点において,補正予算に係る上記宇登呂漁港の工事の発注計画が策定されていたとしても,格別不自然とはいえない。
イ 原告は,そのほかにも被告の本件証言が偽証であるとして種々の主張をするけれども,いずれも採用の限りでない。
(10)  まとめ
以上のとおり,原告が本件訴訟で提出した新たな証拠によっても,被告の本件証言中の原告指摘部分が偽証であると認めることはできない。他に被告の本件証言が偽証であることを認めるに足りる証拠はなく,本件証言について不法行為は成立しない。
第6  結論
以上によれば,本件訴えは適法であるが,被告の本件証言が偽証であることを認めるに足りる証拠はなく,不法行為は成立しないから,原告の請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 髙瀬保守 裁判官 瀬戸信吉)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【コンタクトドットウィン!】衆議院議員選挙|参議院議員選挙|都道府県知事選挙|都道府県議会議員選挙|東京都議会議員選挙|市長選挙|区長選挙|市議会議員選挙|区議会議員選挙|町長選挙|村長選挙|町議会議員選挙|村議会議員選挙|どぶ板広報支援 貼る専門!選挙ドットウィン!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行/営業用語集【売れる営業専門商社】完全営業代行の僕俺株式会社①営業コンサルティング②営業アウトソーシング③営業支援④成果成功報酬営業代行⑤固定売上保障⑥新規開拓営業⑦飛び込み営業⑧テレアポ営業⑨クロージング営業⑩資料請求者アポクロージング⑪無料営業リスト⑫優良営業代行会社比較,売る!完全成果成功報酬・固定売上保障の営業アウトソーシングをご提案!ガンガン新規開拓営業代行,BtoB営業代行, BtoC営業支援,アポイントメント獲得訪問営業,営業コンサルティング,テレマーケティング,業務委託,業務提携,アライアンス,コラボレーション,無料営業リストご提供!担当者名入り営業リスト販売,使い古し営業リスト買取も行っております。営業代行,営業専門商社,営業支援,営業アウトソーシング,営業コンサルティング,完全成果成功報酬営業代行,営業代理店,営業プロ,飛び込み営業,テレアポ営業,クロージング営業,成果報酬営業,成功報酬営業,法人営業,個人営業,新規開拓営業,btob,btoc,販路開拓営業,販路拡大,業務委託,販売代理店,営業料金,営業費用,営業マン,フルコミ営業,資料請求,フランチャイズ加盟店開発,東京営業代行,大阪営業代行/sales representative/sales outsourcing/令和/れいわ/レイワ新元号発表!令和・れいわ・レイワ【選挙ドットウィン!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/統一地方選挙 首長選挙 国政選挙 衆議院選挙 参議院選挙 都知事選挙 県知事選挙 府知事選挙 道知事選挙 都議会選挙 区議会選挙 市議会選挙 町議会選挙 村議会選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都議会議員選挙 区議会議員選挙 市議会議員選挙 町議会議員選挙 村議会議員選挙 選挙ポスター印刷専門店 選挙ポスター&政治活動ポスター 選挙ポスター印刷 A3 国政選挙ポスター 400*420 政治活動ポスター A2 政治活動ポスター B2 政治活動ポスター A1 政治活動ポスター B1 光る選挙ポスター蓄光 A3 選挙印刷特急仕上げ 議員選挙パック 選挙印刷 オフセット印刷 後援会&選挙リーフ 選挙用公選推薦はがき 選挙用名刺印刷 選挙運動用証紙ビラ 選挙印刷オンデマンドPOD 公選推薦はがきPOD 選挙名刺カット名刺 選挙公報データ制作 選挙事務所用為書き 選挙印刷オプション デザイン&データ制作  画像補正データ変換 色校正 光る選挙ポスター印刷 くり抜き選挙ポスター ウェットティッシュ 選挙用後援会立て看板 選挙用必勝だるま 選挙ジャンパー ワッポンシール たすき のぼり 紙クリップ 抗菌印刷 議会活動報告 DM発送 議会活動報告書 政務活動 A4チラシ カラー 政務活動 A4チラシ(墨) 封筒透明OPP&紙 宛名印字 宛名書き 封入封緘 はがき郵送 封書DM発送 角2DM発送 選挙運動用ポスター作成契約書  選挙運動用ポスター作成証明書 ポスター作成請求書 請求内訳書 ポスター作成枚数確認書 選挙証紙ビラ 選挙運動用証紙ビラ作成契約書 証紙ビラ作成請求書 証紙ビラ作成枚数確認書

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