裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件

裁判年月日  平成24年11月12日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(う)988号
事件名  政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2012WLJPCA11126005

要旨
◆政治資金規正法違反の罪で被告人が強制起訴された事案で,被告人の故意及び実行犯との共謀の証明が十分ではないとして被告人を無罪とした原判決の判断が結論において是認された事例

裁判経過
第一審 東京地裁

出典
東高刑時報 63巻234頁

評釈
弘中惇一郞・季刊刑事弁護 74号109頁
松宮孝明・法セ 703号147頁

参照条文
刑事訴訟法317条
刑事訴訟法382条
裁判官
小川正持 (オガワショウジ) 第29期 現所属 定年退官
平成26年7月24日 ~ 定年退官
平成25年3月5日 ~ 東京家庭裁判所(所長)
平成23年5月10日 ~ 平成25年3月4日 東京高等裁判所(部総括)
平成22年1月25日 ~ 平成23年5月9日 前橋地方裁判所(所長)
平成19年1月15日 ~ 平成22年1月24日 事務総局刑事局(局長)、図書館(館長)
平成17年11月1日 ~ 平成19年1月14日 司法研修所(教官)
平成10年2月12日 ~ 平成17年10月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成7年4月1日 ~ 平成10年2月11日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成7年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成2年4月1日 ~ 平成3年3月31日 東京家庭裁判所
昭和61年4月1日 ~ 平成2年3月31日 千葉地方裁判所木更津支部、千葉家庭裁判所木更津支部
昭和58年6月1日 ~ 昭和61年3月31日 新潟地方裁判所、新潟家庭裁判所
昭和52年4月8日 ~ 昭和58年5月31日 東京地方裁判所

川口政明 (カワグチマサアキ) 第31期 現所属 定年退官
平成28年11月19日 ~ 定年退官
平成27年9月28日 ~ 福島家庭裁判所(所長)
平成25年3月22日 ~ 福岡高等裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月21日 東京高等裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成22年3月31日 横浜地方裁判所(部総括)
平成11年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 名古屋高等裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成8年3月31日 名古屋地方裁判所
平成2年11月26日 ~ 平成7年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成1年4月1日 ~ 平成2年11月25日 東京地方裁判所
~ 平成1年3月31日 津地方裁判所四日市支部、津家庭裁判所四日市支部

任介辰哉 (トウスケタツヤ) 第42期 現所属 東京地方裁判所(部総括)
平成28年11月30日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成28年7月25日 ~ 東京高等裁判所
平成26年7月25日 ~ 司法研修所教官
平成24年12月16日 ~ 千葉地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 平成24年12月15日 東京高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成23年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 さいたま地方裁判所、さいたま家庭裁判所
平成13年8月1日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所
平成13年1月9日 ~ 平成13年7月31日 事務総局総務局参事官
平成12年8月1日 ~ 平成13年1月8日 事務総局民事局、行政局、総務局参事官
平成11年4月1日 ~ 平成12年7月31日 事務総局民事局付、行政局付
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 事務総局刑事局付、行政局付
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 松山地方裁判所、松山家庭裁判所
平成2年4月10日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所

裁判年月日  平成24年11月12日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(う)988号
事件名  政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2012WLJPCA11126005

(抄録)

第1 論旨は要するに次のとおりである(以下,東京都a区○○b丁目c番d及びe番fの土地を「本件土地」と略称するほか,略称等は原判決のものをそのまま使用する。)。
原判決は,g会の平成16年分及び平成17年分の収支報告書に本件公訴事実どおりの虚偽記入及び記載すべき事項の不記載があること,平成16年分の収支報告書における本件4億円の収入並びに本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入・不記載についてAに故意が認められること,平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入についてBに故意が認められること,被告人はAらから本件4億円を簿外処理すること並びに本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に記載せず,平成17年分の収支報告書に記載することについて報告を受けこれを了承したことの各事実を認定したが,被告人は,「本件4億円の簿外処理や本件土地公表の先送りが違法とされる根拠となる具体的事情については,Aらにおいて,被告人に報告してその了承を受けることをせず,被告人が,これらの事情を認識していなかった可能性があり,したがって,被告人が,本件4億円を借入金として収入計上する必要性や,本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり,平成17年分の収支報告書に同年中のものとして計上すべきでないことを認識していなかった可能性を否定できない」ので,「被告人の故意及び実行犯との共謀について証明が十分ではなく,本件公訴事実について犯罪の証明がない」として,被告人を無罪とした。
しかし,被告人は,本件4億円を借入金として収入計上する必要性や,本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり平成17年分の収支報告書に計上すべきでないことを認識していたから,原判決は本件4億円の簿外処理及び本件土地公表の先送りに係る被告人の故意及びAらとの共謀が認められないとする点において事実誤認をしており,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決は破棄されなければならない。
また,原判決が被告人の故意及びAらとの共謀が認められない根拠として認定したこと,すなわち,被告人が本件売買契約の決済全体が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があること,及び,被告人が,本件定期預金は本件4億円を原資として設定され被告人のために確保されるものなので,本件4億円を借入金として収入計上する必要がないと認識していた可能性があることについては,原審の審理過程において,被告人及び弁護人は一切主張しておらず,争点になっていなかった。原審裁判所がこの点を争点と考えていたのであれば,当事者に確認して争点化を図るか,自ら被告人に質問しその真偽を確認すべきであったが,原審裁判所はそれをしなかった。原判決の事実誤認は,このような審理不尽によって生じたものであり,原判決はこの点からも破棄されなければならない。
以上のとおりである。
第2 そこで,原審記録を調査して検討する。原判決が本件公訴事実について犯罪の証明がないものとして被告人に対し無罪を言い渡したのは正当として是認でき,原判決が争点に対する判断の項で説示するところも一部を除きおおむね首肯できる。
1 本件公訴事実の概要等
本件公訴事実の概要は,原判決の「本件公訴事実の要旨」記載のとおりである。すなわち,「被告人は,第1 g会の会計責任者であったC及び同人の職務を補佐する者であったAと共謀の上,平成17年3月,1 g会が,平成16年10月12日頃に被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを同年の収入として計上しないことにより,同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄の金額につき虚偽の記入をし,2 g会が,平成16年10月5日及び同月29日に土地取得費等として合計約3億5200万円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより,同収支報告書の「支出総額」欄の金額につき虚偽の記入をし,3 g会が,平成16年10月29日に本件土地を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず,同収支報告書を提出し,もって同収支報告書に虚偽の記入をし,記載すべき事項を記載しなかった,第2 C及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上,平成18年3月,1 g会が,平成17年中に土地取得費等として合計約3億5200万円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより,同年分の収支報告書の「支出総額」欄の金額につき虚偽の記入をし,2 g会が,本件土地を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし,同収支報告書を提出し,もって同収支報告書に虚偽の記入をした」というものである。
そして,原判決は,前記のとおり,被告人の故意及び実行犯との共謀について証明が十分ではなく,本件公訴事実について犯罪の証明がないとして,無罪を言い渡した。
2 前提となる事実等
関係証拠によれば,客観的な事実関係として,原判決が争点に対する判断第2の1及び2並びに第7の2(1)等において認定説示するとおりの事実を認定することができる。その概要は次のとおりである。
g会において,秘書寮を建築するため,Aらは,平成16年10月5日,株式会社hの仲介により,i株式会社との間で,買主を「g会代表Y」,残代金支払日を同月29日として,本件土地を総額3億4264万円で購入する旨の本件売買契約書を作成し,i社に手付金等合計1008万円を支払い,h社に仲介手数料500万円を支払った。
被告人は,同月12日,本件土地の購入資金等として,現金4億円(本件4億円)をAに渡し,g会に貸し付けた。Aは,本件4億円をj事務所の金庫に一旦保管した後,3億8492万円をg会代表Y名義のk銀行の預金口座(本件口座)等の口座に分散して入金した。
Aは,同月28日,i社との間で,①原契約の物件の引渡し及び残代金支払は原契約に基づき同月29日に行うが,所有権移転登記について,買主の希望により同日に所有権移転仮登記を行い,本登記を平成17年1月7日に行うこと,②平成17年度分の固定資産税は全額買主の負担とすること,③上記変更以外,原契約の内容に変更はないことなどを内容とする本件合意書を作成した。
Aは,平成16年10月28日午後遅く,k銀行に対し,g会名義の定期預金4億円を担保とし,2年程度の返済予定で,被告人名義での4億円の融資を申し込み,その後,同銀行から内諾を得た。
Aは,同月29日午前10時16分頃から28分頃にかけ,i社に対し,本件口座から3億1998万4980円を振込送金し,1265万5020円をk銀行発行の小切手で支払った。そして,これと引換えに,本件土地の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を受け取った。この際,i社とg会との間で,「不動産引渡し完了確認書」が作成された。Aは,同じ頃,g会から,h社に仲介手数料残金399万4300円を支払い,司法書士に仮登記費用等90万2488円を支払った。同日,本件土地について,被告人を権利者として,同月5日売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記手続がされた。
Aは,同月29日午後1時5分頃,本件口座から,4億円をk銀行のg会名義の定期預金口座に振り替えた(本件定期預金)。そして,Aは,被告人を借主として,手形貸付により,同銀行から,本件定期預金を担保とし,弁済期を平成17年10月31日として4億円を借り入れる旨の契約を締結した(本件預金担保貸付)。同銀行から,天引利息等463万7686円を差し引いた3億9536万2314円が被告人名義の口座に振り込まれた。Aは,平成16年10月29日午後1時33分頃,同口座から4億円を本件口座に振込送金した(k銀行4億円)。本件預金担保貸付の際,被告人は,Aが持参した融資関係書類に自ら署名した。ただし,同銀行との交渉や融資関係書類の授受等の手続は,全てAが行った。
平成17年1月7日,本件土地について,被告人を所有者として,同日売買を原因とする所有権移転登記手続がされた。同月14日,g会から,司法書士に本登記費用等89万4613円が支払われた。
平成16年分の収支報告書には,「Y」を借入先とする4億円の借入金の記載(なお,備考欄に「平成16年10月29日」と付記されている。)があるが,これはk銀行4億円であり,本件4億円の借入金は記載されていない。また,本件土地の取得費等として支出した金額や資産等としての本件土地は,平成16年分の収支報告書には記載されておらず,平成17年分の収支報告書に記載されている(なお,本件土地の取得年月日は平成17年1月7日と記載されている。)。
(中略)
第4 本件土地公表の先送りに係る被告人の故意,共謀についての事実誤認の論旨(控訴趣意書第2)について
1 所論は,本件土地公表の先送りに関し,原判決は,被告人が,先送りの交渉が不成功に終わったことを,Aから報告を受けず認識していなかった可能性があり,当初の方針どおりに本件土地の取得や取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があるとするが,被告人は平成16年10月29日にk銀行4億円の融資関係書類に自署しており,常識的な経済人として,その当日ないし近接した日に融資が実行され,本件土地の売買代金の支払が行われると認識していたのは明らかである旨主張する。
2 この点に関する原判決の判断の概要は次のとおりである。
(1) 被告人は,平成16年10月5日頃,本件売買契約が同月5日に締結されたこと,その決済日が同月29日であることを,Aから報告を受けて認識していたところ,同月20日頃,本件土地公表の先送りの方針,すなわち,本件土地の取得や取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上せず,平成17年分の収支報告書に計上することとし,そのために本件売買契約の内容を変更する等の方針について,Aらから報告を受け,これを了承しており,平成16年分の収支報告書に本件土地の取得や取得費の支出が計上されないことは,同年10月の時点で,Aから報告を受けて,認識し了承していた。
(2) ところが,Aは,i社との交渉の結果,決済全体を遅らせることはできず,所有権移転登記手続のみを遅らせるという限度で本件合意書を作成し,所有権の移転時期を遅らせるには至らなかった。Aは,所有権移転の先送りができたと認識していた旨を原審公判で供述したが,Aは所有権の移転と登記名義の移転とが区別されるものであることを理解したものと認められることなどからすると,上記供述は信用できない。したがって,Aについて,平成16年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入ないし不記載(本件公訴事実の第1の2及び3)の故意が認められ,本件売買の決済が終了していることを認識するなどしていたBについても,平成17年分の収支報告書における本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入(本件公訴事実の第2の1及び2)の故意が認められる。
(3) しかし,被告人は,秘書寮建築の方針が変更されるのでない限り,本件売買契約締結後の契約の履行過程に関心がないことはあり得るし,本件合意書については,g会の所有権は保全されており,Aにおいて,g会にとってリスクがなく,自らの裁量で処理できると判断し,被告人に報告せずに作成したと考える余地がある。
そして,Aの立場からみると,本件土地公表の先送りは,所有権移転登記手続を遅らせることができたため,それを口実として,当初の予定どおり実行するつもりであったことから,被告人からあらかじめ了解を受けた範囲内の事柄であると考えて,その先送りの交渉が失敗に終わったことを改めて報告しなかったと考える余地がある。また,本件土地公表の先送りの交渉に失敗したことなどがAにとって失態であり,被告人の不興を恐れて報告しなかったと考える余地もある。もちろん,虚偽記入による摘発の危険があるが,この点については,Aは,この程度で摘発されることはないだろうと甘く考えて,深刻に受け止めなかった可能性がある。
さらに,本件預金担保貸付が実行される前に本件4億円を原資とする資金を流用するなどして本件売買の決済を終えたことは,k銀行4億円を本件土地の購入資金等に充てるというAの被告人に対する説明とは矛盾する内容であるなど,これを被告人に報告すれば,これから融資を受けて転貸するk銀行4億円の使途について疑問を呈される可能性があるから,Aが,融資関係書類に署名を得るために被告人に説明したとは必ずしもいえない。また,融資関係書類への署名が本件売買の決済に間に合わなかったのも,Aの不手際であり,被告人の不興を恐れて報告しなかったと考える余地がある。
(4) したがって,被告人は,本件売買の決済全体の先送りの交渉が不成功に終わり,本件合意書の限度でしか交渉が成立しておらず,本件土地の所有権の移転を平成17年に遅らせることができなかったことについて,Aから報告を受けず,これを認識していなかった可能性がある。また,平成16年10月5日に手付金を支払い,同月29日に残代金を支払うなどして本件売買の決済が終了していることの認識についても,被告人は,Aから報告を受けず,これを認識しなかった可能性がある。以上からすると,被告人は,かえって当初の方針どおり,本件土地の所有権の移転及び残代金等支払等の決済全体が平成17年に先送りされたと認識していた可能性がある。したがって,本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上する必要があり,平成17年分の収支報告書に同年中の取得及び支出として計上すべきでないことを,認識していなかった可能性がある。以上のとおりである。
3 そこで検討する。
(1) 被告人に対する本件売買契約締結の報告等
関係証拠によれば,原判決が前記2(1)で認定判示するところは不合理であるとはいえない。
(2)ア 所有権の移転時期及びその先送りについてのAの認識
原判決は,Aは,i社との交渉の結果,決済全体を遅らせることはできず,所有権移転登記手続のみを遅らせるという限度で本件合意書を作成し,所有権の移転時期を遅らせるには至らなかったとする。そして,原判決は,所有権移転の先送りができたと認識していた旨のAの原審公判供述は信用できないとする。しかし,関係証拠に照らすと,残代金全額の支払がされ,物件の引渡しがされて,本件土地の所有権移転登記手続に必要な書類の引渡しがされるなどしたことから,平成16年10月29日に本件土地の所有権が移転したとした原判断を不合理とすることはできないが,Aの上記原審公判供述は信用できないとする原判断は,経験則等に照らし,不合理というほかはない。
(ア) Aは,「本件合意書の1条において,本件土地の所有権を平成17年1月7日に移転することが取り決められたと考えていた。また,当時,所有権の移転と登記名義の移転との違いをよく理解していなかったことや司法書士からの説明で所有権移転の先送りができたと認識していた。」旨を原審公判で供述した。これに対し,原判決は,本件売買契約書の記載を見れば,所有権の移転と登記名義の移転が異なるものとして扱われていることは専門家でなくても容易に理解できる,高額の不動産購入に当たり本件売買契約書の内容を慎重に検討したはずであり,所有権の移転と登記名義の移転とが区別されるものであることを理解していたはずであるから,本件合意書により本件土地所有権の移転時期の変更などは合意されていないことも認識していたものと認められる,司法書士は,その立場等に照らせば,g会における経理処理や収支報告書の計上方法について,Aに助言をするはずがない,として,Aの前記公判供述は信用できない旨認定判示する。
関係証拠によると,本件売買契約書には,「第5条 所有権の移転及引渡し」として,本件土地の所有権は,買主が売買代金全額を支払い,売主がこれを受領したときに売主から買主に移転する旨,売主は,買主に本物件を所有権移転と同時に引き渡す旨,「第7条 所有権移転登記等」として,売主は,売買代金全額の受領と同時に,買主と協力して所有権移転登記の申請手続をする旨等の記載があることが認められる。そうすると,原判決のいうように,その内容を慎重に検討すれば,本件売買契約書上,所有権の移転と登記名義の移転とが区別されるものであることを理解することは可能といえる。そして,本件合意書の第1条には「原契約の物件の引渡し及び残代金支払日は,原契約に基づき平成16年10月29日に行うが,原契約第7条による所有権移転登記については,買主の希望により平成16年10月29日に所有権移転仮登記を行い,本登記を平成17年1月7日に行うものとする」とあり,残代金の支払時期,物件の引渡し時期及び所有権移転登記(仮登記及び本登記)の時期のみが明記されているだけであって,所有権の移転時期についての定めはない。また,本件合意書の第3条には「第1条及び第2条の変更以外,原契約の内容に変更はないものとする」とある。これらからすると,所有権の移転時期については本件合意書によって変更されておらず,本件売買契約書に従って処理されることになると理解することも可能といえる。
しかし,本件合意書作成の経緯等を見ると,関係証拠によると,次の事実が認められる。すなわち,Aは,本件売買契約後に先輩秘書からの示唆を受けるなどして本件土地公表の先送りの方針を決め,当初は本件売買契約の決済全体を来年に延ばすようにh社に求めた。しかし,売主の意向が残代金は10月29日に支払ってほしいというものであったことから,h社の担当者が,司法書士から聞いていた仮登記を利用して,本登記を延ばすことを提案し,g会側がこれを了承し,本件合意書の作成に至った。その際,所有権の移転時期についての具体的なやり取りがされた様子はない。そして,前記のとおり,本件合意書の第1条には,残代金の支払時期及び物件の引渡し時期は明記されているが,所有権の移転時期については何ら明記されていない。
(イ) そこで,Aの認識についてみると,仮に原判決のいうようにAが所有権の移転と登記名義の移転とを区別して理解していたとすると,本件合意書の作成に当たり,所有権の移転時期はどうなるのかと聞いたり,本登記の先送りだけでなく所有権移転時期の先送りも本件合意書に明記してほしいなどという要望をすることになるのではないかと思われる。Aがそのような行為に出ていないということは,Aとしては,所有権の移転と登記名義の移転とを区別して認識しておらず,これらを一体のものとして認識していたためではないかとみるのがむしろ自然ともいえる。
また,本件売買契約書及び本件合意書の内容について,原判決は,Aが慎重に検討したはずであり,専門家でなくても容易に理解できるとする。しかし,Aは,10月29日の決済直前にいわば駆け込みで先送りを実現しようとするなど,慌ただしい状況にあったといえるのであるから,時間をかけて慎重な検討をするような心理的余裕がなかったのではないかとみる余地がある。しかも,g会側からの要望が契機であるとはいえ,本件合意書自体は,司法書士という専門家も関与した形でh社から提案されたものである。法律の専門家でもないAがそれを十分な検討を経ることなく信頼したということはあり得ることといえる。したがって,原判決のいうようにAが慎重に検討して理解したとはいい難いというべきである。
そうすると,Aが,本件合意書により,自らの要望どおりに所有権の取得も先送りできたものと思い込んだということもあり得ることといえる。
他方,本件合意書作成の経緯等からすると,売主であるi社としても,g会側の当初の要望である決済全体の先送りに応じることはできないが,10月29日に残代金の支払が受けられ,物件の引渡しができれば足りると考えていたものとみられ,登記と所有権取得とを一体のものとして先送りするというg会側の明示的な要望があれば,これに反対するような状況は何らうかがえない。これは,前記のようなAの認識に矛盾しない。
以上からすると,Aとしては,原判決がいうような所有権移転登記手続のみを遅らせるという限度で本件合意書を作成したとの認識であったとは認め難く,登記と一緒に本件土地取得も先送りされたと理解したとみる余地があるといえる。したがって,これまで検討したような考察を欠いたままAの前記公判供述は信用できないとした原判決の判断は,経験則等に照らし,不合理というほかはない。
以上のとおり,Aは,本件土地の取得を平成17年に先送りできたと思い込んでいた可能性があり,Aから本件土地購入等に関する引継ぎを受けたBについても,Aと同様の認識であった可能性を否定できない。そうすると,本件土地の取得について,Aの平成16年分の収支報告書不記載(本件公訴事実の第1の3)の故意,Bの平成17年分の収支報告書虚偽記入(本件公訴事実の第2の2)の故意はいずれも阻却されることになるので,これらの故意を認めた原判決の判断は,論理則,経験財等に照らし不合理であって,是認することができない。もっとも,被告人に対する本件土地取得についての平成16年分の収支報告書不記載及び平成17年分の収支報告書の虚偽記入の各犯罪の成否を検討するに当たっては,なお被告人の故意の有無を問題にする余地があると考えられるので,本件土地の取得につき,被告人がAから報告を受けたのかどうかについても検討を加えておくこととする(後記(3))。
イ 本件土地取得費の支出及びそれについてのAの認識
前記のとおり,g会は,平成16年10月5日,i社及びh社に対し,本件売買契約に関し,手付金,仲介手数料等として合計1508万円を支払い,同月29日,i社,h社及び司法書士に対し,残代金,仲介手数料残金,仮登記費用等として合計3億3753万6788円を支払っている。これら合計3億5261万6788円の支出については,本件土地の取得費等として,平成16年分の収支報告書において計上すべきであることは原判決が説示するとおりである。
そして,A及びBが,本件土地取得費等の現実の支出が平成16年であったと認識していたことからすると,収支報告書における本件土地取得費等支出の虚偽記入についてA及びBに故意を認めた原判決の判断を不合理とすることはできない。もっとも,Aは,本件土地の取得費等の支出の計上について,「本登記の日が正式の日だという認識を持っていたので,本登記が翌年に回るから,残代金の支払についても翌年に回せばいいという理解であった。」旨原審公判で供述している。前記のとおり,Aとしては,本件土地の登記の先送りとともに本件土地の取得の先送りもできたと思い込んでいた可能性がある。そのような認識を持ったAが,収支報告書における本件土地取得費等の計上について,本登記と同時期に計上することで少なくとも一応の説明がつかなくはないと思っていた可能性は否定できない。その限度でAの前記公判供述の信用性を否定することはできないといえる。
そうすると,本件土地取得費等支出の虚偽記入についての故意を阻却するとはいえないとしても,Aは,本件土地取得費等支出の計上について,本登記と同時期に計上することで一応の説明がつかなくはないと考えていた可能性が否定できず,Aから引継ぎを受けたBも同様の認識であった可能性を否定することはできない。
(3) 本件土地公表の先送りに関し,Aが改めて被告人に報告しなかった理由
原判決は,前記のとおり,Aが,所有権移転登記手続のみを遅らせることができたにとどまり,本件土地公表の先送りは実現できなかったと認識していたことを前提に,本件土地公表の先送りに関し被告人に改めて報告しなかったと考える余地もあるとする。
しかし,本件土地の取得の先送り及び本件土地取得費支出の計上についてのAの前記のような認識からすると,Aとしては,事前に被告人から了解を得ていた本件土地公表の先送りの方針につきそれなりの形をつけられたと思い込んでいた可能性があるといえる。そして,Aがそのように思い込んでいたため,改めて被告人に報告しなかったと考える余地があるといえる。したがって,原判決がいうように,Aが,交渉に失敗したとか,Aにとって失態であるとか,被告人の不興を恐れたというまでの状況にあったとは認め難い。原判決が被告人に本件土地公表の先送りに関し改めて報告しなかったとする点は是認できるが,その理由とする部分については,不合理であって是認することはできない。
また,原判決は,前記のとおり,Aが,本件預金担保貸付の実行前に本件売買の決済を終えたことがk銀行4億円を本件土地の購入資金等に充てるという被告人に対する説明と矛盾する内容であるとか,融資関係書類への署名が本件売買の決済に間に合わなかったのがAの不手際であると認識していたことを前提に被告人に報告しなかったともするが,後述するとおり,Aとしては,実質的には本件土地の取得費にk銀行4億円を充てたことになると思っていたため,細かな経緯について被告人に報告しなかった可能性があるから,原判決が被告人に報告しなかったとする点は是認できるが,その理由とする部分については,不合理であって是認できない。
(4) 本件土地の取得及び取得費の支出についての被告人の認識
以上のとおりであり,Aは,事前に被告人から了解を得ていた本件土地公表の先送りの方針につきそれなりの形をつけられたと思い込んでいた可能性があり,改めて被告人に報告しなかったと考える余地があるといえる。そうすると,被告人において,当初の方針どおり,本件土地の所有権の移転及び残代金等支払等の決済全体が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり,したがって,本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上せず,平成17年分の収支報告書に計上することが適法であると考えていた可能性があるとした原判断は是認できる。
(中略)
(7) 本件土地公表の先送りに係る被告人の故意,共謀に関し,その他所論が指摘する点を検討しても,被告人は,本件土地の所有権の移転及び残代金等支払等の決済全体が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり,したがって,本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上する必要があり,平成17年分の収支報告書に同年中の取得及び支出として計上すべきでないことを,認識していなかった可能性があるとした原判断を不合理とすることはできない。
第5 本件4億円の簿外処理に係る被告人の故意,共謀についての事実誤認の論旨(控訴趣意書第3)について
1 所論は,①被告人は平成19年5月2日に本件4億円の返済を受けており本件4億円を借入金として収入計上する必要性を認識しなかった可能性はない,また,②その前提として本件4億円が被告人に帰属する本件定期預金になった(確保された)と認識する可能性もないので,これと異なる原判決の認定は誤りである旨主張する。
2 本件4億円の収入計上の必要性の認識に関する原判決の判断の概要は次のとおりである。
本件4億円を収支報告書に計上すべき借入金として認定すべき根拠として,本件4億円がg会の一般財産に混入し,その後,本件売買の決済に充てられたといった資金の流れ等の経緯があるところ,このような経緯について,被告人は,Aから報告を受けず,これを認識しなかった可能性がある。そして,被告人は,本件4億円をAに手渡した時点ではg会の借入金収入として認識していたが,その後,Aから,本件土地の取得費にはk銀行4億円を充てる,本件4億円は担保となる本件定期預金にする旨の説明を受け,被告人において,漠然とであれ,k銀行4億円が借入金になる代わりに,本件4億円は本件定期預金の原資となり本件土地購入資金等に充てられるのではないと認識した可能性がある。また,被告人は,実際には本件定期預金が,本件4億円を原資とするのではなく,関係団体の一般財産を原資とするものであり,いずれ解約されてg会の資金繰り等に流用される可能性があることについて,Aから説明を受けず,これを認識しなかった可能性がある。かえって,被告人は,本件定期預金は,本件4億円の返済原資として,被告人のために確保されるものと認識していた可能性がある。さらに,被告人は,本件4億円の公表を望まないにせよ,政治資金規正法に抵触する収支報告書の虚偽記入ないしは記載すべき事項の不記載をすることまでは想定しておらず,本件4億円の簿外処理を適法に実現することを前提として了承していたという可能性もある。そうすると,被告人は,本件4億円を借入金として収入計上する必要性を認識するために重要な契機となるはずの事情の認識を欠いた結果,平成16年分の収支報告書において,借入金収入として,k銀行4億円が計上される代わりに,本件4億円は計上される必要がないと認識した可能性がある。以上のとおりである。
3 そこで検討すると,この原判決の判断は,おおむね是認することができる。
(1) すなわち,関係証拠によると,被告人は,g会が本件土地を購入する等のための資金として,本件4億円をAに交付した。そして,本件土地の取得費にk銀行4億円を充てることにして,本件4億円は簿外とするという処理は,Aが,先輩秘書からの示唆を受けるなどしたことを契機に,マスメディア等からの追及的な取材や批判的な報道を避けるため,本件土地の取得費の出所を説明しやすくするという目的で考え出したスキームである。そうすると,被告人が,自らが考え出したわけではないスキームの具体的な内容について関心が薄いことは十分考えられるところである。被告人が,これまでg会では不動産の取得費に銀行からの預金担保貸付金を充てたことがあったとの慣行や経験から,その内容を漠然と認識するにとどまるというのはあり得ることといえる。原判決の前記判断は,このような状況に符合するものといえる。
(2) また,原判決は,本件4億円がg会の一般財産に混入し,その後,本件売買の決済に充てられたといった資金の流れ等の経緯について,①秘書の裁量の範囲内であるとして,被告人への報告を要しないと考える事柄とみる余地があること,②本件預金担保貸付によるk銀行4億円を本件売買の決済資金に充てるという方針と反する内容であって,報告すれば被告人の不興を買うおそれがあること,③本件土地公表の先送りを実行するつもりであり,摘発の危険は高くないと甘く考えていたことから,Aがあえて被告人に報告しなかったと考える余地もあるとする。
そこで,検討すると,①及び②については,前記のとおり,Aは,実質的には本件土地の取得費にk銀行4億円を充てたことになると思い込んでいた可能性があり,被告人に対して虚偽の説明をしているという認識がないということもあり得ることといえるから,資金の流れ等の経緯は,既に了承済みの本件売買契約の履行過程等として秘書の裁量の範囲内であるとして被告人にあえて報告しなかったとみる余地がある。したがって,①の原判断は是認できるが,②の原判断は是認できない。そして,③については,前記のとおり,Aは,平成16年10月28日から29日にかけて,預金担保貸付の手続や送金手続を短期間で実行するという慌ただしい状況にあったこと,返済計画等の事後処理はBに任せていることなどに鑑みると,本件預金担保貸付を利用した本件4億円の簿外処理は,ある意味で,その場しのぎの処理として慎重に検討することなく実行されたとみられるのであり,Aとしては,前記のような本件4億円の簿外処理のスキームについてそれなりの形がつけられたなどと安易に認識していた可能性がある。また,前記のとおり,Aとしては,本登記と共に本件土地の取得の先送りが実現できたと思い込んだ可能性があり,本件土地取得費等支出の計上についても,本登記と合わせて計上することで一応の説明がつかなくはないと考えていた可能性があることは否定できない。そうすると,Aは,摘発の危険は高くないと甘く考え,あえて被告人に報告しなかったと考える余地もあるとする原判決の判断は,不合理とまではいえない。
そして,被告人が本件定期預金の名義について説明を受けたとは認められず,被告人が本件定期預金の名義を認識,把握できたかは疑わしいことなどは原判決が認定説示するとおりである。その上で,被告人が,Aの説明によって,本件4億円の代わりに,k銀行4億円が本件土地の購入資金等として借入金となり,本件4億円を原資として設定された本件定期預金は,被告人に帰属する資産であるか,あるいは,本件4億円の返済原資として被告人のために確保されるものと認識した可能性があるとした原判決の判断についても不合理であるとまではいえない。
したがって,被告人は本件4億円が被告人に帰属する本件定期預金になった(確保された)と認識する可能性もないとの所論は採用できない。また,被告人は平成19年5月2日に本件4億円の返済を受けているとの所論の指摘は,少なくとも平成16年分の収支報告書の提出後のことであって,それまでの被告人の認識についての上記判断を左右するものとまではいえない。
(中略)
5 本件4億円の収入計上の必要性の認識に関して,その他所論が指摘する点を検討しても,被告人は,本件4億円を借入金として収入計上する必要性を認識するために,重要な契機となるはずの事情の認識を欠いた結果,平成16年分の収支報告書において,借入金収入として,k銀行4億円が計上される代わりに,本件4億円は計上される必要がないと認識した可能性があるとした原判断を不合理とすることはできない。
(中略)
第7 結論
以上のとおりであって,被告人の故意及び共謀についての証明が十分ではなく,本件公訴事実について,犯罪の証明がないことに帰着するとして被告人を無罪とした原判決の判断は是認することができる(なお,A及びBにつき,本件土地取得に関する不記載ないし虚偽記入の故意を認めた点において原判決には事実の誤認があるが,これが判決に影響しないことは明らかである。)。
したがって,原判決には,所論のような判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認ないしは審理不尽の違法はない。
論旨は理由がない。
(小川正持 川口政明 任介辰哉)

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【コンタクトドットウィン!】衆議院議員選挙|参議院議員選挙|都道府県知事選挙|都道府県議会議員選挙|東京都議会議員選挙|市長選挙|区長選挙|市議会議員選挙|区議会議員選挙|町長選挙|村長選挙|町議会議員選挙|村議会議員選挙|どぶ板広報支援 貼る専門!選挙ドットウィン!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行/営業用語集【売れる営業専門商社】完全営業代行の僕俺株式会社①営業コンサルティング②営業アウトソーシング③営業支援④成果成功報酬営業代行⑤固定売上保障⑥新規開拓営業⑦飛び込み営業⑧テレアポ営業⑨クロージング営業⑩資料請求者アポクロージング⑪無料営業リスト⑫優良営業代行会社比較,売る!完全成果成功報酬・固定売上保障の営業アウトソーシングをご提案!ガンガン新規開拓営業代行,BtoB営業代行, BtoC営業支援,アポイントメント獲得訪問営業,営業コンサルティング,テレマーケティング,業務委託,業務提携,アライアンス,コラボレーション,無料営業リストご提供!担当者名入り営業リスト販売,使い古し営業リスト買取も行っております。営業代行,営業専門商社,営業支援,営業アウトソーシング,営業コンサルティング,完全成果成功報酬営業代行,営業代理店,営業プロ,飛び込み営業,テレアポ営業,クロージング営業,成果報酬営業,成功報酬営業,法人営業,個人営業,新規開拓営業,btob,btoc,販路開拓営業,販路拡大,業務委託,販売代理店,営業料金,営業費用,営業マン,フルコミ営業,資料請求,フランチャイズ加盟店開発,東京営業代行,大阪営業代行/sales representative/sales outsourcing/令和/れいわ/レイワ新元号発表!令和・れいわ・レイワ【選挙ドットウィン!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/統一地方選挙 首長選挙 国政選挙 衆議院選挙 参議院選挙 都知事選挙 県知事選挙 府知事選挙 道知事選挙 都議会選挙 区議会選挙 市議会選挙 町議会選挙 村議会選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都議会議員選挙 区議会議員選挙 市議会議員選挙 町議会議員選挙 村議会議員選挙 選挙ポスター印刷専門店 選挙ポスター&政治活動ポスター 選挙ポスター印刷 A3 国政選挙ポスター 400*420 政治活動ポスター A2 政治活動ポスター B2 政治活動ポスター A1 政治活動ポスター B1 光る選挙ポスター蓄光 A3 選挙印刷特急仕上げ 議員選挙パック 選挙印刷 オフセット印刷 後援会&選挙リーフ 選挙用公選推薦はがき 選挙用名刺印刷 選挙運動用証紙ビラ 選挙印刷オンデマンドPOD 公選推薦はがきPOD 選挙名刺カット名刺 選挙公報データ制作 選挙事務所用為書き 選挙印刷オプション デザイン&データ制作  画像補正データ変換 色校正 光る選挙ポスター印刷 くり抜き選挙ポスター ウェットティッシュ 選挙用後援会立て看板 選挙用必勝だるま 選挙ジャンパー ワッポンシール たすき のぼり 紙クリップ 抗菌印刷 議会活動報告 DM発送 議会活動報告書 政務活動 A4チラシ カラー 政務活動 A4チラシ(墨) 封筒透明OPP&紙 宛名印字 宛名書き 封入封緘 はがき郵送 封書DM発送 角2DM発送 選挙運動用ポスター作成契約書  選挙運動用ポスター作成証明書 ポスター作成請求書 請求内訳書 ポスター作成枚数確認書 選挙証紙ビラ 選挙運動用証紙ビラ作成契約書 証紙ビラ作成請求書 証紙ビラ作成枚数確認書

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。