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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成23年11月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)38850号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴(後和解)  文献番号  2011WLJPCA11168003

要旨
◆参議院議員である原告が、被告発行の週刊誌の各記事によって、その名誉を毀損されたとして、被告に対し、不法行為に基づき、同週刊誌及び日刊新聞紙上に謝罪広告を掲載するよう求めるとともに、慰謝料等の支払を求めた事案において、上記各記事は、心身障害者団体を自称する団体の会長等が大手家電量販会社等と共謀して心身障害者用低料第三種郵便制度の適用がないのに不正にその適用を受けたとされる、いわゆる郵便不正事件に原告が深く関与したなどの事実を摘示するものであるから、原告の社会的評価を低下させる内容であるとした上で、記事内容の真実性ないしは真実相当性の抗弁を排斥して、損害賠償請求を一部認容したが、謝罪広告の掲載を必要とするまでの事情はないとして、謝罪広告掲載請求は棄却した事例

出典
判タ 1388号244頁

評釈
慰謝料請求事件データファイル(名誉毀損・プライバシー侵害)

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判官
白井幸夫 (シライユキオ) 第36期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成30年10月4日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年7月22日 ~ 裁判所職員総合研修所(所長)
平成27年8月16日 ~ 長野地方裁判所(所長)、長野家庭裁判所(所長)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 名古屋高等裁判所(事務局長)
平成18年2月1日 ~ 平成18年3月31日 名古屋高等裁判所
平成16年3月22日 ~ 平成18年1月31日 司法研修所(教官)
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月21日 東京地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 家庭裁判所調査官研修所(教官)
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月31日 浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成10年3月31日 広島地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 事務総局人事局付
平成2年6月1日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所

永山倫代 (ナガヤマミチヨ) 第48期 現所属 横浜家庭裁判所
平成29年4月1日 ~ 横浜家庭裁判所
平成26年4月1日 ~ さいたま地方裁判所川越支部、さいたま家庭裁判所川越支部
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 岐阜地方裁判所、岐阜家庭裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成20年3月31日 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 津家庭裁判所四日市支部、津地方裁判所四日市支部
平成11年7月16日 ~ 平成13年3月31日 津地方裁判所、津家庭裁判所
平成8年4月2日 ~ 平成11年7月15日 東京地方裁判所

水田直希 (ミズタナオキ) 第63期 現所属 津地方裁判所、津家庭裁判所
平成30年4月1日 ~ 津地方裁判所、津家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 松山地方裁判所西条支部、松山家庭裁判所西条支部
平成23年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
辻惠,石田亮,石渡敏暁

被告側訴訟代理人
岡田宰,広津佳子,杉本博哉

関連判例
平成22年 4月27日 大阪地裁 判決 平21(わ)2036号 郵便法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
平成21年 2月 5日 東京高裁 判決 平20(ネ)1994号 謝罪広告等請求控訴事件
平成20年11月13日 神戸地裁尼崎支部 判決 平19(ワ)540号 謝罪広告等請求事件
平成19年 1月17日 東京地裁 判決 平17(ワ)15213号 謝罪広告等請求事件
平成18年 4月21日 東京地裁 判決 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
平成13年 7月18日 東京地裁 判決 平12(ワ)23027号 謝罪広告等請求事件
平成13年 4月11日 東京高裁 判決 平13(ネ)192号 損害賠償請求控訴事件
平成 9年 4月28日 東京地裁 判決 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕
昭和31年 7月20日 最高裁第二小法廷 判決 昭29(オ)634号 慰藉料並びに名誉回復請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,550万…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,それ…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,1100…
2 被告は,被告発行の週刊誌「a…
第2 事案の概要
1 前提事実
(1) 当事者
(2) 郵便不正事件
(3) 本件記事1の掲載等
(4) 本件記事2の掲載等
2 争点
(1) 本件各記事の掲載並びに本件見…
(2) 本件各記事の内容の真実性及び…
(3) 損害の額及び謝罪広告の要否
第3 当事者の主張
1 争点(1)(本件各記事の掲載…
(原告の主張)
(被告の主張)
2 争点(2)(本件各記事の内容…
(被告の主張)
(原告の主張)
3 争点(3)(損害の額及び謝罪…
(原告の主張)
(被告の主張)
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各記事の掲載…
(1) ある記事の意味内容が人の社会…
(2) 本件記事1について
(3) 本件記事2について
(4) 以上のとおり,本件各記事の掲…
2 争点(2)(本件各記事の内容…
(1) 本件各記事の摘示する事実は,…
(2) 本件記事1について
(3) 本件記事2について
(4) 以上より,被告が本件各記事を…
3 争点(3)(損害の額及び謝罪…
(1) 損害の額
(2) 謝罪広告の要否
4 結論

裁判年月日  平成23年11月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)38850号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴(後和解)  文献番号  2011WLJPCA11168003

神戸市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 辻惠
同 石田亮
同 石渡敏暁
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社新潮社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 広津佳子
同 杉本博哉

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,550万円及びうち440万円に対する平成21年6月18日から,うち110万円に対する同年9月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを2分し,それぞれを各自の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,1100万円及びうち550万円に対する平成21年6月18日から,うち550万円に対する同年9月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,被告発行の週刊誌「a」誌上並びに日本経済新聞,朝日新聞,毎日新聞,讀賣新聞及び産経新聞の各朝刊全国紙社会面広告欄に,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の条件で各1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,参議院議員である原告が,被告の発行する週刊誌「a」(以下「本件雑誌」という。)の平成21年6月25日号(同月18日発売)に,「堕ちた『キャリアウーマンの星』 X・民主党副代表に背けなかった『○○省女性局長』の心の引け目」との表題の下に掲載された記事(以下「本件記事1」という。)及び平成21年10月1日号(同年9月24日発売)に,「5000万円の未払いを告発された『X』副代表の黒い政治資金疑惑」との表題の下に掲載された記事(以下「本件記事2」といい,本件記事1と併せて「本件各記事」という。)に原告の社会的評価を低下させる内容の記載があったと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,名誉回復の処分として本件雑誌及び日刊新聞紙上に謝罪広告を掲載することを求めるとともに,慰謝料及び弁護士費用として1100万円及びうち550万円に対する平成21年6月18日(本件記事1を掲載した本件雑誌の発売日)から,うち550万円に対する同年9月24日(本件記事2を掲載した本件雑誌の発売日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実
以下の各事実については,証拠等を掲記する事実は当該証拠等によりこれを認め,その余の事実は当事者間に争いがない。
(1)  当事者
ア 原告は,参議院議員であり,平成21年10月まで民主党副代表の地位にあり,同月以降,民主党選挙対策委員長の地位にあった者である。
イ 被告は,書籍,雑誌の製作,出版,販売等を目的とする株式会社であり,本件雑誌を発行している。
(2)  郵便不正事件
心身障害者団体を自称する「b会」(以下「b会」という。)の会長らが,大手家電量販会社や広告業者らと共謀し,b会に心身障害者団体としての実体がないにもかかわらず,大手家電量販会社などのダイレクトメールを,b会の発行する定期刊行物を同封することにより,心身障害者用低料第三種郵便制度の適用を受けて割引された郵便料金で発送し,正規の郵便料金との差額を不正に免れ,また,上記制度の適用を不正に受けるために,b会が上記制度を利用することのできる団体であることを認定する○○省発行の内容虚偽の証明書(以下「本件証明書」という。)が発行され,使用されたとされる事件(以下,上記の一連の事件を「本件郵便不正事件」という。)に関して,平成21年ころ,b会や○○省の関係者が相次いで逮捕,起訴され,以下のとおり判決が言い渡された(乙1の1から3,乙8,乙9,弁論の全趣旨)。
ア b会の会長であるB(以下「B」という。)は,平成21年,本件郵便不正事件に関し,広告会社代表取締役,大手家電量販会社部長らと共謀の上,上記の郵便制度の適用の要件がないのに不正にその適用を受け,郵便料金を不正に免れたとの郵便法違反の公訴事実,及び○○省c局d部企画課長であったC(以下「C」という。)らと共謀の上,Cにおいて,部下Dに本件証明書を作成させ,同課長の公印を押捺させ,他の共犯者においてこれを郵便局の窓口に提出したとの概要の虚偽有印公文書作成,同行使罪の公訴事実により起訴されたが,平成22年4月27日,大阪地方裁判所は,郵便法違反の点につき罰金540万円,虚偽有印公文書作成,同行使の点につき無罪の判決(以下「B判決」という。)を言い渡した(乙8)。
イ Cは,平成21年,本件郵便不正事件に関し,○○省c局d部企画課長として,Bらと共謀の上,部下Dに本件証明書を作成させ,同課長の公印を押捺させ,他の共犯者においてこれを郵便局の窓口に提出したとの概要の虚偽有印公文書作成,同行使罪の公訴事実により起訴されたが,平成22年9月10日,大阪地方裁判所は,無罪の判決(以下「C判決」という。)を言い渡した(乙9)。
(3)  本件記事1の掲載等
ア 本件雑誌平成21年6月25日号への本件記事1の掲載
被告は,平成21年6月18日に発売された本件雑誌の同月25日号に,以下の記載がある本件記事1を,原告の顔写真とともに掲載した。
(ア) 見出し部分(以下「本件見出し1」という。)
堕ちた「キャリアウーマンの星」 X・民主党副代表に背けなかった「○○省女性局長」の心の引け目
(イ) リード部分
郵便不正事件に絡んで○○省のC局長(53)が逮捕された。期待を一身に集めてきた「キャリアウーマンの星」が堕ちた奈落。その闇に色濃く滲むのが,X・民主党副代表の影だ。彼女には,この大物議員の存在を無視できない「心の引け目」があった。
(ウ) 本文2頁目第3段
「当時,Cさんの上司だったd部長は任意の事情聴取に対し,“民主党のX議員からb会の対応を頼まれた”と供述しています。X議員から頼まれた部長は部下のCさんに対応を指示。その後,X議員の元秘書でX事務所の名刺を持ち歩いていたBがCさんに面会して証明書の発行を依頼。それを受け,彼女がDに書類作成を指示した,という流れです」
なお,上記記載は,地方検察庁担当記者の言を引用する形で記載されている。
(エ) 本文3頁目第4段
「法案をどうしても通したいC局長としては,国会審議で野党議員が強硬に反対する事態は避けたい。そうした“心の引け目”があったからこそ,X議員の“政治案件”を断らずに呑んだ,というわけです」(全国紙社会部デスク)
イ 広告としての本件見出し1の掲載
被告は,日本経済新聞,朝日新聞,讀賣新聞,毎日新聞及び産経新聞各紙の平成21年6月18日の各朝刊全国版の広告欄に,本件雑誌同月25日号の広告として,原告の顔写真とともに,本件見出し1を掲載し,全国各地の電車内のいわゆる中吊り広告にも同様の掲載をした(中吊り広告としての掲載について,弁論の全趣旨)。
(4)  本件記事2の掲載等
ア 本件雑誌平成21年10月1日号への本件記事2の掲載
被告は,平成21年9月24日に発売された本件雑誌同年10月1日号に,以下の記載がある本件記事2を,原告の顔写真とともに掲載した。
(ア) 見出し部分(以下「本件見出し2」という。)
5000万円の未払いを告発された「X」副代表の黒い政治資金疑惑
(イ) リード部分
とかくキナ臭い噂の多い御仁ではある。民主党副代表で参議院議員のX氏(75)。E幹事長とも近い歴とした党の重鎮だが,F政権が華々しい船出を遂げた折も折,その航海の妨げになりかねない「政治資金規正法違反」疑惑が―。
(ウ) 本文3頁目第3段
G氏の怒りは収まらないが,さらに重大な疑惑も。「△△関連のパーティは金の管理がいいかげんでした。政治資金パーティを謳いながら,政治資金収支報告書に記載していないものもあります。」
実際,前述した平成17年3月24日に東京で催されたパーティはチケットに政治資金パーティとの記載がある。にもかかわらず,X氏の政治資金管理団体「現代政策調査会」及び他の政治団体の収支報告書には,パーティの収支が全く記載されていないのだ。
イ 広告としての本件見出し2の掲載
被告は,日本経済新聞,朝日新聞,讀賣新聞,毎日新聞及び産経新聞各紙の平成21年9月24日の各朝刊全国版の広告欄において,本件雑誌同年10月1日号の広告として,原告の顔写真とともに,本件見出し2を掲載し,全国各地の電車内のいわゆる中吊り広告にも同様の掲載をした(中吊り広告としての掲載について,弁論の全趣旨)。
2  争点
(1)  本件各記事の掲載並びに本件見出し1及び同2の掲載により原告の名誉が毀損されたといえるか
(2)  本件各記事の内容の真実性及び被告において真実であると信じたことについての相当の理由の存否
(3)  損害の額及び謝罪広告の要否
第3  当事者の主張
1  争点(1)(本件各記事の掲載並びに本件見出し1及び同2の掲載により原告の名誉が毀損されたといえるか)について
(原告の主張)
(1) 本件記事1について
ア 本件記事1の前記前提事実(3)の各記載は,本件郵便不正事件について,原告が,当時の○○省c局d部長に対し,b会を障害者団体と認める旨の本件証明書を発行するという不正行為を行うよう指示し,同部長が部下であったCに対して原告の上記指示への対応を指示したところ,障害者自立支援法案をどうしても国会で通したいと考えていたCは,国会審議で野党が強硬に反対する事態を避けたいという「心の引け目」を有していたため,原告の「政治案件」を断らずに呑んだという事実を摘示するものである。
上記摘示事実は,読者に対し,原告が,Cに対して影響力を行使することによって,虚偽有印公文書作成,同行使に該当する行為を指示し,又は本件郵便不正事件に関与したとの印象を与えるものであり,しかも,原告が,民主党において副代表の地位にあるという事情を背景に違法行為を強要したとの印象を強く与えるものであって,原告の参議院議員としての活動に大きな影響を与え,その社会的信用を著しく毀損するものである。
イ また,本件記事1のうち,本件見出し1だけを見た一般の読者の普通の注意と読み方に照らせば,本件見出し1は,原告とCとの間に,醜聞に属する個人的な男女関係が存するとの事実を摘示するものであり,読者に対し,原告とCとの間に,醜聞に属する個人的な男女関係があるとの印象を与えるものであるから,この点においても,原告の社会的評価を低下させるものである。
(2) 本件記事2について
ア 本件記事2の前記前提事実(4)の各記載は,原告が平成17年3月24日に開催したパーティ(以下「本件パーティ」という。)について,政治資金パーティを謳っているにもかかわらず,原告の政治資金管理団体である現代政策調査会及び他の政治団体の収支報告書にはその収支に関する記載がないとの事実を摘示するものであり,読者に対し,原告が,政治資金規正法に違反して資金集めを行ったとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を著しく低下させるものといえる。
イ また,本件見出し2は,原告が,5000万円の未払を告発されたという事実を摘示するものであり,読者に対し,原告が5000万円の未払について提訴をされた,または,原告が刑事告発をされたとの印象を与えるものであるから,この点においても,原告の社会的評価を低下させるものである。
(被告の主張)
(1) 本件記事1について
ア 本件記事1は,一般の読者の普通の注意と読み方に照らせば,原告が「政治案件」としてb会の対応を当時の○○省c局d部長に依頼したという内容に尽きており,政治家である原告が,官僚に対して,その政治的立場や地位を背景として対応を依頼したという事実を摘示するにとどまるから,読者に対し,原告が,Cに対して影響力を行使することによって,虚偽有印公文書作成,同行使に該当する行為を指示して本件郵便不正事件に関与したとの印象を与えるものではない。
よって,本件記事1は,原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 週刊誌の見出しによる名誉毀損の成否については,見出しと本文を併せた記事全体から判断することが相当である。そして,本件記事1の本文には,原告とCの間に醜聞に属する個人的関係が存するかのような事実は全く摘示されておらず,本件記事1の見出しと本文を全体としてみれば,原告とCとの間に,醜聞に属する個人的な男女関係が存するとの事実は摘示されていないのであるから,本件記事1は,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(2) 本件記事2について
ア 本件記事2の記載のうち,本件パーティについて収支報告書に記載がないとの点に関する原告の主張は争う。
イ 本件見出し2のいう「告発」は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とし,本件記事2の本文も併せて読めば,e大学大学院元教授であるH(以下「H」という。)が,原告に対し,5000万円の未払債権を請求していることを本件雑誌を通じて広く世間に知らしめようとしているとの意味で用いられており,刑事訴訟法上の告発を意味するものではないことは明らかであるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
2  争点(2)(本件各記事の内容の真実性及び被告において真実であると信じたことについての相当の理由の存否)について
(被告の主張)
(1) 本件記事1について
以下のとおり,本件記事1の内容は,真実であるか,仮に真実でなくとも,被告において真実であると信じたことにつき相当の理由があるから,被告が本件記事1を本件雑誌に掲載した行為が,原告に対する不法行為となることはない。
ア 公共性及び公益目的
本件記事1は,現職の国会議員である原告の本件郵便不正事件に対する関与をその内容とするものであり,摘示する事実の公共性及び報道目的の公益性を有することは明らかである。
イ 真実性
(ア) B判決において,原告が,当時の○○省c局d部長であったI(以下「I」という。)に対して,本件証明書を発行してもらいたいとの要請を電話で行い,Iが上記要請をCに伝えた結果,本件証明書が発行されるに至った旨の事実が認定されているから,本件記事1が原告に関して摘示する事実は,真実である。
(イ) C判決においては,原告の本件郵便不正事件への関与が認定されていないが,その関与の可能性は認められており,上記関与が認定されなかったのは,これを否定する原告の供述を排斥できるだけの証拠がないという理由にすぎないから,C判決の存在は,本件記事1の内容の真実性を否定する理由とはならない。
ウ 真実相当性
仮に,本件記事1の内容が真実でないとしても,本件各記事を担当したデスク記者であるJ(以下「J記者」という。)を含む被告の担当記者は,本件記事1の執筆当時,他紙の大阪地方検察庁(以下「大阪地検」という。)に対する取材担当記者から,Iが大阪地検の任意の事情聴取に対して,原告からb会への対応を頼まれたと供述したとの事実を取材し,当時の新聞記事においても,同旨の報道が多数なされていたのであるから,被告において,本件記事1の内容が真実であると信じたことにつき相当の理由が存在する。なお,上記新聞記事においては,同記事中の「国会議員」が原告を指すことまでは明らかでなかったが,この点をもって,被告が本件記事1の内容が真実であると信じたことについて相当の理由がないとはいえない。
(2) 本件記事2について
本件記事2は,その内容に照らせば,内容の公共性及び報道目的の公益性があることは明らかであり,以下のとおり,本件記事2の内容は,真実であるか,被告において真実であると信じたことにつき相当の理由があるから,被告が本件記事2を本件雑誌に掲載した行為が,原告に対する不法行為となることはない。
ア 真実性
本件見出し2のいう「告発」は,前記1(被告の主張)(2)イのとおり,Hが原告に対して5000万円の未払債権を請求していることを本件雑誌を通じて広く世間に知らしめようとしているとの事実を摘示するものであり,これ自体は真実である。
イ 真実相当性
J記者を含む被告の担当記者は,本件記事2の執筆に当たり,H及び同人の事務所の顧問であるG(以下「G」という。)に取材を行い,Gらから,原告の提唱した△△構想に関連する政治資金パーティである本件パーティにおいて,原告の資金管理が相当杜撰であったとの情報を得た。
そこで,J記者らは,原告の資金管理団体を総務省及び兵庫県庁において検索し,その結果判明した資金管理団体(民主党参議院比例区第8総支部及びX後援会連合会)について収支報告書を入手したところ,同収支報告書に本件パーティに関連する記載がなかったことから,原告の事務所に対し,本件パーティを特定した上で,上記収支報告書に本件パーティに関する記載がない点について取材を申し込んだ。
しかしながら,原告の事務所から上記取材に対する具体的な回答を得ることができなかったため,J記者らは,本件記事2を執筆し,これを掲載したのであるから,被告において本件記事2の内容が真実であると信じたことについて相当の理由が存在する。
(原告の主張)
(1) 本件記事1について
以下のとおり,本件記事1の内容は,虚偽であり,被告において真実であると信じたことについて相当の理由もないから,被告が本件記事1を掲載した行為は原告に対する不法行為を構成する。
ア 真実性の不存在
C判決において,原告の本件郵便不正事件に対する関与は否定されているから,本件記事1の内容は虚偽である。
イ 真実相当性の不存在
被告の主張によっても,被告は,新聞報道の参照や他紙の担当記者への取材以外に見るべき取材をしないまま,本件記事1を執筆したのであるから,被告において,本件記事1の内容が真実であると信じたことについて相当の理由は存在しない。
(2) 本件記事2について
以下のとおり,本件記事2の内容は,虚偽であり,被告において真実であると信じたことについて相当の理由もないから,被告が本件記事2を掲載した行為は原告に対する不法行為を構成する。
ア 真実性の不存在
(ア) 原告は,本件パーティについて,原告の資金管理団体である「危機管理都市推進会議」の収支報告書に記載し,適正に処理しているから,本件記事2のうち,本件パーティに関する記載部分は虚偽である。
(イ) 原告は,Hから5000万円について支払を求める民事訴訟を提起され,また,刑事告発をされたことはないから,本件見出し2の「告発された」との記載は虚偽である。
イ 真実相当性の不存在
被告の主張によっても,被告は,本件パーティの開催当時の原告の政治団体や,本件パーティの開催場所である東京都の選挙管理委員会に対する調査を行わず,確実な資料,根拠がないままに本件記事2を執筆,掲載している。また,原告事務所に対する本件パーティの収支報告書への記載に関する取材についても,その回答までの期限が4日間,土曜日及び日曜日を除いては2日間しかなかったため,原告事務所が「調査の上回答する。」と述べたにもかかわらず,被告は,原告事務所からの回答を待たずに,本件記事2を掲載した。
よって,被告において本件記事2の内容が真実であると信じたことについて相当の理由は存在しない。
3  争点(3)(損害の額及び謝罪広告の要否)について
(原告の主張)
(1) 慰謝料
被告による本件各記事の掲載及び広告での表現行為により,原告は精神的苦痛を被った。かかる精神的苦痛を慰謝するには,以下の事情を考慮すれば,本件各記事につき500万円ずつ,合計1000万円が相当である。
ア 原告は,参議院議員であり,本件各記事の掲載当時,民主党の副代表として選挙活動を行う役割にあったことから,原告が犯罪行為に関与していたかのような本件各記事は,民主党内における原告の地位や民主党内の関係を悪化させる可能性のあるものであり,原告の政治活動を妨害するものである。現に,原告は,本件記事1の掲載後,本件郵便不正事件について原告が関与したのではないかとの野次を受け,また,Cは原告の愛人ではないかという質問を受け,平成21年6月から7月ころにかけて原告が行った衆議院選挙の応援演説に著しい支障が生じた。本件記事2による支障も同様である。
イ 被告は,本件各記事について,取材を尽くさないまま虚偽の事実を報道しており,その取材及び報道の姿勢は悪質である。
ウ 本件各記事の見出しは,全国紙各紙及び電車内の中吊り広告で大きな活字で宣伝されており,これを目にした人数は極めて多数に及ぶから,本件各記事による原告の精神的苦痛は甚大である。
(2) 弁護士費用相当の損害
本件各記事につき50万円ずつ,合計100万円が相当である。
(3) 謝罪広告
前記(1)のとおり,本件各記事の掲載により原告の社会的評価が著しく低下していることに照らせば,その名誉回復の手段として,金銭による事後的賠償では足りず,本件雑誌及び被告が本件各記事の掲載された本件雑誌の広告を出した全国紙各紙の社会面広告欄への謝罪広告掲載が,名誉毀損を回復するのに適当な処分として必須である。
(4) よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づき,名誉回復の処分として,本件雑誌及び前記第1の2記載の日刊新聞紙上に別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の条件で各1回掲載することを求めるとともに,慰謝料及び弁護士費用として,1100万円及びうち550万円に対する平成21年6月18日(本件記事1掲載の本件雑誌の発売日)から,うち550万円に対する同年9月24日(本件記事2掲載の本件雑誌の発売日)から各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
第4  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各記事の掲載並びに本件見出し1及び同2の掲載により原告の名誉が毀損されたといえるか)について
(1)  ある記事の意味内容が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。
(2)  本件記事1について
ア 本件郵便不正事件に関する摘示についての名誉毀損の成否
本件記事1のうち,原告に関する記載部分は前記第2の1(3)アのとおりであるところ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とし,本件記事1の記載全体を併せて読めば,本件記事1は,本件郵便不正事件に関し,Cが,自己の部下に対し,障害者団体としての実体のない団体であるb会について,障害者団体である旨の内容虚偽の本件証明書の作成,発行を指示するという,虚偽有印公文書作成,同行使罪に該当する違法行為を行ったが,Cがそのような違法行為を行った理由は,原告が,Cの上司である当時の○○省c局d部長に対し,b会に本件証明書を発行するよう依頼したからであり,Cは,自身が手がける障害者自立支援法案について国会で野党の国会議員に反対されることを避けるため,原告の上記依頼を断らなかったという事実を摘示したものであり,読者に対し,原告が,b会が本件証明書を不正に取得したことに深く関与しており,Cの上記違法行為を間接的に指示したとの印象を与えるものであると認められるから,本件記事1は,原告の社会的評価を低下させるといえる。
被告は,本件記事1は,政治家である原告が,官僚に対して,その政治的立場や地位を背景として対応を依頼したという事実を摘示するにとどまるから,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない旨主張するが,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記事1の摘示する事実は上記のとおりであると認められるのであって,また,本件記事1には,「背後に大物議員の影が見え隠れするだけで違法行為にまで手を染めるだろうか。ある○○省OBが訝るのもこの点で,『確かに政治家が絡んでくれば多少の便宜を図ることはあります。が,実体のない障害者団体に証明書を出すと言った違法行為は,いくら政治家が絡んでいても断固として断るはず。』」との記載があり(甲1),この記載を勘案すれば,本件記事1の読者が,原告は政治家として単に対応を依頼したにすぎないとの印象を持つにとどまるとみることはできないから,被告の上記主張は理由がない。
イ 本件見出し1による名誉毀損の成否
原告は,本件見出し1は,原告とCとの間に,醜聞に属する個人的な男女関係が存するとの事実を摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させる旨主張する。
(ア) 本件見出し1は,Cについて,「女性局長」,「キャリアウーマン」と女性であることを記載し,原告に「背けなかった」,「心の引け目」といた言葉を使用しており,本件見出し1のみを読めば,読者によっては,原告とCとの間に男女間の機微にわたる関係が存することが暗示されていると理解される面があることは一概には否定できない。
(イ) しかしながら,本件記事1の本文部分には,原告とCとの間において,男女関係など醜聞に属する個人的関係が存するとの事実を摘示する部分はなく(甲1),本件見出し1が,本件記事1の記載内容全体の趣旨に背理したり,その表現が過度に誇張,脚色されたものとまではいえないから,本件記事1の読者については,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,上記(ア)の点を考慮しても,本件見出し1が原告とCとの間に醜聞に属する個人的関係が存するとの事実を摘示したものとはいえない。したがって,この点をもって,本件見出し1が原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
(ウ) また,本件記事1が掲載された本件雑誌平成22年6月25日号の広告(前記第2の1(3)イ)を読んだ者については,本件見出し1のみを読んだこととなるが,本件見出し1には,原告とCとの間に男女関係などの醜聞に属する個人的関係があることを具体的に摘示する部分はなく,本件見出し1のみを読んだ一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,上記(ア)の点を考慮しても,原告とCとの間に男女関係などの醜聞に属する個人的関係があるとまでの摘示をしたものとは認められない。したがって,上記広告において,本件見出し1が原告の社会的評価を低下させるものともいえない。
(3)  本件記事2について
ア 本件パーティの記載に関する摘示についての名誉毀損の成否
本件記事2は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とし,その記載全体を併せて読めば,原告が,政治資金パーティとして本件パーティを開催したにもかかわらず,原告の政治資金管理団体である現代政策調査会及び他の政治団体の収支報告書には,本件パーティの収支に関する記載がないとの事実を摘示するものであり,読者に対し,原告は,政治資金規正法に違反する行為をしているとの印象を与えるものであると認められるから,原告の社会的評価を低下させるものといえる。
イ 本件見出し2による名誉毀損の成否
原告は,本件見出し2は,原告が5000万円の未払について民事訴訟を提起された,または,原告が刑事告発をされたとの印象を与えるものであり,原告の社会的評価を著しく低下させる旨主張する。
しかしながら,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば,「告発」との語は,直ちに民事訴訟の提起あるいは刑事事件としての告発を意味するとまでは解されないのであって,本件見出し2は,原告が,5000万円の未払債務があるとの主張を受けているとの事実を摘示するものにすぎず,本件記事2の見出しとして掲載されたか,広告として本件見出し2のみが掲載されたかを問わず,読者に対し,原告が民事訴訟の提起や刑事事件としての告発を受けたとの印象を与えるものとはいえないから,この点をもって原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
(4)  以上のとおり,本件各記事の掲載により,上記(2)ア及び(3)アの点において,原告の名誉が毀損されたということができる。
2  争点(2)(本件各記事の内容の真実性ないし被告において真実であると信じたことについての相当の理由の存否)について
(1)  本件各記事の摘示する事実は,原告の政治家としての行動に関するものであって,その記載内容に照らせば,公共の利害に関する事実であり,被告の摘示の目的も,公益を図る目的に基づくものであったと認めることができる。
(2)  本件記事1について
ア 本件記事1の内容の真実性
本件記事1が摘示する事実は,本件郵便不正事件に関し,原告が,当時の○○省c局d部長に対し,障害者団体として実体のない団体であるb会について,障害者団体である旨の内容虚偽の本件証明書を作成,発行するよう依頼し,これを受けたCが,本件証明書の作成,発行を部下に指示したとの事実であるところ,原告が上記のような指示をした事実及びCが部下に上記の指示をした事実が真実であることを認めるに足る証拠はない。
この点について,B判決においては,原告が,Bからの依頼を受け,Iに対し,電話で,Bがb会という障害者団体を作り,その会で障害者三種の定期刊行物を出したらしいので,そのために必要な障害者団体の認定証明書を○○省から出してもらいたい旨述べたとの事実,Iが原告から上記要請を受けたことをCに伝え,Cはこれを了解したとの事実が認定されている(乙8・14頁)。これに対し,原告の陳述書(甲15)には,原告は,本件郵便不正事件当時,IやCとの面識がなく,被告から本件記事1に関してファクシミリにより回答を求められた当時,b会という団体についても記憶がなかった旨の記載があり,上記各事実は虚偽である旨主張しているところ,C判決においては,Bが原告に対して依頼をし,原告がIに対して電話で上記要請をし,Iが同要請を受けたことをCに伝え,Cがこれを了解したことについては,これらの依頼や要請がされた可能性は認められるとされながらも,いずれも事実として認定できるとはいえないとされたこと(乙9・95頁)を考慮すると,原告の上記陳述書の記載を排斥し,これらの事実を認定するに足る証拠があるということはできず,結局,本件記事1による上記摘示事実が真実であることの証明があるとはいえない。
イ 被告が本件記事1の内容を真実であると信じたことについての相当の理由の有無
証拠(甲6,甲15,乙1の1から3,乙10,証人J)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 本件郵便不正事件に関し,平成21年5月31日から6月16日にかけての全国紙の新聞記事において,「Iが,大阪地検の事情聴取に対して,平成16年2月ころ,面識のある民主党幹部の国会議員から『障害者団体の認可の件でよろしく頼む』と電話を受け,Cに『議員がらみだからうまく対応して欲しい』と伝えたと供述した」旨報道されていた。
(イ) 本件記事1の担当デスク記者であるJ記者を含む被告の担当記者は,平成21年6月15日,本件記事1に関する取材活動を開始し,大阪地検への取材を担当する他紙の記者に対し,上記(ア)の新聞報道における「国会議員」について取材したところ,同国会議員は原告であるとの回答を得て,さらに,他の全国紙の社会部デスク記者に取材をしたところ,同記者は,本件郵便不正事件について,「Cが,原告の上記(ア)の依頼を呑んだ背景には,Cがなんとしても成立させたいと考えていた障害者自立支援法案がある。」との見立てを有しているとのことであった。
(ウ) 被告の担当記者は,平成21年6月15日,原告の事務所に対し,同月16日の午後3時を回答期限として,本件記事1の内容に関する質問を記載した文書をファクシミリ送信したが,上記期限までに原告事務所からの回答はなく,また,被告の担当記者は,原告の携帯電話に電話を掛けて取材を申し込もうとしたが,原告にはつながらなかった。
以上によれば,被告は,上記(ア)の新聞報道があり,同(イ)の全国紙社会部デスク記者の見立てを取材により知ったものの,これらを裏付ける独自の取材を行った形跡はなく,原告に対する直接の取材も行わないまま,間接的な情報にすぎない上記の見立てに沿って,本件記事1を執筆,掲載したということができるから,被告が,本件記事1の内容を真実であると信じたことにつき,相当の理由があるとは認められない。
(3)  本件記事2について
ア 本件記事2の内容の真実性
本件記事2が摘示する事実は,原告が政治資金パーティとして開催した本件パーティについて,原告の政治資金管理団体の収支報告書には記載がないとの事実であるところ,原告は,本件パーティについて,原告の政治資金管理団体である□□会議が平成18年3月30日付けで東京都選挙管理委員会に提出した平成17年分の収支報告書にその収支を記載しているのであるから(甲5),上記摘示事実は虚偽であると認められる。
イ 被告が本件記事2の内容を真実であると信じたことについての相当の理由の有無
証拠(甲5,甲8,甲15,乙4の1から3,乙5の1及び2,乙6,乙7の1及び2,乙10,証人J)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) J記者を含む被告の本件記事2の担当記者は,本件記事2を執筆するに当たり,原告の構想していた△△プロジェクトに参加していたH及び同人の事務所顧問であるGに取材を行い,本件パーティにおける原告の資金管理が相当杜撰であったとの情報を得るとともに,本件パーティの案内文書やパーティ券のコピーを入手した。
(イ) 被告の担当記者は,総務省において平成21年度版の「政治団体一覧」を検索したところ,原告の資金管理団体として,兵庫県選挙管理委員会所管の「民主党参議院比例区第8総支部」及び総務省所管の「X後援会連合会」の2団体が記載されていたため,上記各団体について収支報告書を入手し,同収支報告書の記載を確認したが,本件パーティに関する記載はなく,原告の政治資金管理団体についてこれ以外の調査は行わなかった。
(ウ) そこで,被告の担当記者は,平成21年9月17日(木曜日),原告の事務所に対し,同月20日(日曜日)の午後3時を回答期限として,上記(イ)の収支報告書に本件パーティに関する記載がない点等に関する質問を記載した文書をファクシミリ送信したところ,原告事務所は,「調査のうえ回答する。」旨の回答を行った。
(エ) 本件パーティの収支に関する記載は,上記アのとおり,□□会議の収支報告書に記載されていたが,□□会議は,平成18年2月28日に解散していた。
以上によれば,被告の担当記者は,本件記事2の執筆に当たり,本件パーティの開催当時の原告の政治資金管理団体についての調査を行わず,本件パーティの開催場所である東京都の政治資金管理団体を所管する東京都選挙管理委員会に対する調査も行わず,また,被告は,土曜日及び日曜日を含めて,質問から3日後の午後3時を回答期限とし,原告の事務所が「調査のうえ回答する。」と述べていたにもかかわらず,上記回答を待たず,設定した期限の経過後直ちに本件記事2を執筆,掲載しているのであるから,被告が,本件記事2の内容を真実であると信じたことにつき,相当の理由があるとはいえない。
なお,□□会議は,平成18年2月28日に解散しているが(上記(エ)),被告が,□□会議の収支報告書を入手することが困難であったとは認められないから,この点をもって,被告が,本件記事2の内容を真実であると信じたことにつき相当の理由があるということはできない。
(4)  以上より,被告が本件各記事を本件雑誌に掲載した行為について,原告に対する不法行為が成立する。
3  争点(3)(損害の額及び謝罪広告の要否)について
(1)  損害の額
ア 慰謝料
以上によれば,本件各記事には,いずれにも原告の名誉を毀損する記載が含まれているところ,本件雑誌が著名な全国紙であり(公知の事実),本件各記事が多数の読者に閲覧されたであろうこと,とりわけ,本件記事1は,その読者に対し,当時社会的に耳目を集めていた本件郵便不正事件について,参議院議員であり,民主党副代表の地位にある原告が,自己の政治的立場を利用して,上記事件に関与したとの印象を与えるものであり,原告の顔写真とともに掲載されたことからすれば,原告の社会的評価の低下の度合いは相当高いものと考えられ,実際に,原告は,本件記事1の掲載後に民主党内や地元の後援会からの問い合わせへの対応を余儀なくされるなど政治家としての活動に影響を受けたこと(甲15),本件記事2は,その読者に対し,上記の地位にある原告が政治資金規正法に違反したとの印象を与えるものである上,顔写真とともに掲載されたことからすれば,本件記事1ほどではないにしても,やはり原告の社会的評価の相当程度の低下をもたらしたとみられること,他方,本件各記事の摘示する事実はいずれも公共の利害に関する事実と解されること,本件記事1については,Iの検察官に対する供述調書には原告からの要請があった旨の記載があり(乙9・62頁),前記2(2)アのとおり,B判決においては,原告がIに対しb会についての証明書の発行を要請した事実が認定されていて,摘示事実が全くの事実無根であるとまではいえないこと,さらに,C判決において,Cに無罪が言い渡され,上記の原告による要請の事実は認定されなかったことにより,原告の社会的評価の低下はある程度回復されているとみられること等一切の事情を総合すれば,本件各記事が本件雑誌に掲載されたことにより原告の被った損害に対する慰謝料としては,本件記事1につき400万円,本件記事2につき100万円と認めるのが相当である。
イ 弁護士費用相当の損害
被告による本件各記事の本件雑誌への掲載と相当因果関係を有する弁護士費用相当の損害は,本件記事1につき40万円,本件記事2につき10万円と認められる。
(2)  謝罪広告の要否
上記(1)アの金額の損害賠償が支払われることによって,原告の精神的苦痛は相当程度慰謝されると考えられること,本件郵便不正事件が国民的な関心事として取り沙汰されていた時期からは一定期間が経過していること,上記(1)のとおり,本件記事1については,全くの事実無根とまではいえないこと等の事情を考慮すれば,上記(1)アの金銭賠償に加えて,謝罪広告の掲載を必要とするまでの事情は認められないから,原告の謝罪広告の掲載を求める請求は,理由がない。
4  結論
以上によれば,原告は,被告に対し,不法行為による損害賠償として,550万円及びうち440万円に対する平成21年6月18日(不法行為の日である本件記事1が掲載された本件雑誌の発売日)から,うち110万円に対する同年9月24日(不法行為の日である本件記事2が掲載された本件雑誌の発売日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白井幸夫 裁判官 永山倫代 裁判官 水田直希)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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