裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成20年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)28649号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA01188004

要旨
◆著名な占術師の実弟である原告が、被告が発行する週刊誌掲載の記事により、主位的には名誉を毀損されたとして、予備的にはプライバシーを侵害されたとして、不法行為に基づき損害賠償を請求した事案において、本件記事は原告の社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり、一部は真実であるものの、大部分は真実性及び相当性は認められず、かつ本件記事は公共性、公益目的が欠けるから、被告は不法行為に基づく賠償責任を免れず、原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、本件記事の表現や内容、雑誌の発行部数が五〇万部程度であることと、原告も本件記事等による報道を利用していると取られなくもないことなどを総合考慮して、一〇〇万円が相当であるとされた事例

参照条文
民法709条
民法710条
裁判官
阿部潤 (アベジュン) 第35期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成26年11月3日 ~ 札幌地方裁判所(所長)
平成25年8月2日 ~ 東京地方裁判所、東京簡易裁判所司法行政事務掌理者
平成18年4月1日 ~ 平成25年8月1日 東京地方裁判所(部総括)
平成15年4月12日 ~ 平成18年3月31日 東京家庭裁判所
平成15年4月1日 ~ 東京家庭裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 事務総局家庭局第一課長、広報課付
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月31日 事務総局家庭局第二課長
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 熊本地方裁判所、熊本家庭裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 家庭裁判所調査官研修所(教官)
平成1年7月1日 ~ 平成4年3月31日 事務総局家庭局付
~ 平成1年6月30日 東京地方裁判所

佐藤英彦 (サトウヒデヒコ) 第48期 現所属 旭川地方裁判所(部総括)、旭川家庭裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 旭川地方裁判所(部総括)、旭川家庭裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 東京家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 青森家庭裁判所弘前支部、青森地方裁判所弘前支部
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 京都地方裁判所、京都家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成8年4月2日 ~ 平成10年3月31日 神戸地方裁判所

安見章 (ヤスミアキラ) 第58期 現所属 水戸家庭裁判所土浦支部、水戸地方裁判所土浦支部
平成28年10月15日 ~ 水戸家庭裁判所土浦支部、水戸地方裁判所土浦支部
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年12月1日 ~ 平成25年3月31日 松山家庭裁判所、松山地方裁判所
平成17年10月4日 ~ 平成21年11月30日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
弘中惇一郎,弘中絵里,日隅一雄,秋山亘

被告側訴訟代理人
山之内三紀子,西畑博仁

関連判例
平成19年 6月25日 東京地裁 判決 平18(ワ)8422号 損害賠償請求事件
平成18年 5月23日 東京地裁 判決 平16(ワ)27003号 損害賠償請求事件
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告に対し,110万…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,そ…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提となる事実等
(1) 当事者
(2) 本件雑誌の記事
2 当事者の主張
(1) 原告の主張
(2) 被告の主張
(3) 被告の主張に対する原告の反論
3 主な争点
(1) 被告が,原告に対し,名誉毀損…
(2) 被告が,原告に対し,プライバ…
(3) 原告の受けた損害はどの程度か。
第3 当裁判所の判断
1 前記前提となる事実等,証拠(…
(1) 原告は,著名な占術師Bの実弟…
(2) 原告は,平成9年1月28日,…
(3) 「フライデー誌」の平成16年…
(4) その後,被告は,本件雑誌の平…
2 名誉毀損(主位的主張)について
(1) 本件記述1について
(2) 本件記述2及び同3について
(3) 本件記述4について
3 抗弁について
(1) 本件記述1について
(2) 本件記述2及び同3について
(3) 本件記述4について
(4) 公共性,公益目的について
(5) 小活
4 損害について
5 よって,原告の請求は,被告に…

裁判年月日  平成20年 1月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)28649号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA01188004

東京都町田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 弘中絵里
同 日隅一雄
同 秋山亘
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社光文社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 山之内三紀子
同 西畑博仁

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成16年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する平成16年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,著名な占術師の実弟である原告が,雑誌社である被告が発行する週刊誌「女性自身」の平成16年3月2日号に掲載された記事によって,主位的には名誉を毀損されたとして,予備的にはプライバシーを侵害をされたとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰藉料等の支払を求める事案である。
1  前提となる事実等
(1)  当事者
原告は,著名な占術師Bの実弟である。
被告は,出版業等を目的とする株式会社であり,週刊誌「女性自身」(以下「本件雑誌」という。)を発行している。なお,本件雑誌の発行部数は50万部程度である。
(2)  本件雑誌の記事
被告は,本件雑誌の2004年(平成16年)3月2日号(平成16年2月17日発売)の42頁に,次のような内容の記事等(以下「本件記事」という。)を掲載した。
ア 見出し
B(65) 「私の名前をまた利用された・・・」
詐欺疑惑で実弟を告訴へ! 裏切られた「愛憎の10年」
イ 記事
《弟が私の名前を利用して詐欺を働くというのは,今に始まったことではないのです》
Bさん(65)が,『FRIDAY』(2月27日号)で,実弟との確執を明かした。
コンピューター販売会社『JBA』の代表取締役である実弟・X氏(64)を,詐欺疑惑により刑事・民事あわせて提訴するというのだ。
同社は『入会金1万9千999円を払って会員を紹介すると,パソコンが無料支給。会員が増えるごとにボーナスや商品がもらえる』という触れ込みで会員を増やしたが,3年ほど前から「パソコン,ボーナスがもらえない」などの苦情が殺到。集められた金額は,推定2億5千万円にも上る。
その勧誘に,代表がBさんの弟であることを利用していたため,Bさんの元にも苦情が寄せられるように。腹に据えかねたBさんが今回の告発を決心したというのだ。
問題の『JBA』があった都内のビルに行ってみると,そこには違うテナントが入っており,跡形もない。
「あー,その人(X氏)かどうか忘れたけど,『JBA』という会社があったのは確かです。すごくいい加減な会社だったようで,家賃を滞納して出ていったみたいですよ」(ビルの関係者)
このビルのオーナーによると,同社とは平成11年11月1日に賃貸契約を結び,13年10月26日に解約。家賃が支払われたのは半年だけで,後はずっと家賃を滞納していたため,結局,裁判所が間に入ることになったという。
「夜逃げ同然で出ていったし,やっぱり,騒がれるような会社だったんですかね。なんかおかしかったものね」(同・ビルの関係者)
X氏は《姉の名前を使っていない》などと今回の疑惑を否定するが,BさんにとってX氏は少なくとも10年前から頭痛の種だったようだ。《弟は一度も就職したことがなく,働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。’94年には恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが,その際の弁護士費用や示談金など計7千万円は私が負担しました》(『FRIDAY』より)
その後,自分の付き人として雇ってもすぐに逃げ,数年後にはまた『弟さんに貸した金を払え』とBさんに多くの人が詰め寄る事態になり,8年前に絶縁もしたという。
占いでも“よくない星のもと”に生まれた弟だけに,心配していたというBさん。今回,告訴することで目を覚まさせたいと語っている。
この姉弟が,笑顔で話し合う日は来るのだろうか。
2  当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 名誉毀損(主位的主張)
(ア) 本件記事中の見出し及び「《弟が私の名前を利用して詐欺を働くというのは,今に始まったことではないのです》Bさん(65)が,『FRIDAY』(2月27日号)で,実弟との確執を明かした。コンピューター販売会社『JBA』の代表取締役である実弟・X氏(64)を,詐欺疑惑により刑事・民事あわせて提訴するというのだ。同社は『入会金1万9千999円を払って会員を紹介すると,パソコンが無料支給。会員が増えるごとにボーナスや商品がもらえる』という触れ込みで会員を増やしたが,3年ほど前から「パソコン,ボーナスがもらえない」などの苦情が殺到。集められた金額は,推定2億5千万円にも上る。その勧誘に,代表がBさんの弟であることを利用していたため,Bさんの元にも苦情が寄せられるように。」との記載部分(以下「本件記述1」という。)は,全体として,「原告が,コンピューター販売会社であるジェイビーエー株式会社(以下「JBA」という。)の会員5000人から総額2億5000万円を騙し取るという詐欺行為を働いた詐欺罪の犯罪者であり,身内である実の姉からも刑事告訴をされている」との印象を一般読者に与える記事であり,虚偽の事実を公表するものであって,原告の社会的信用,評価を失わせる記事であるから,原告の名誉を毀損するものである。
(イ) 本件記事中の「《弟は一度も就職したことがなく,働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。」との記載部分(以下「本件記述2」という。)及び「’94年には恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが,その際の弁護士費用や示談金など計7千万円は私が負担しました」との記載部分(以下「本件記述3」という。)は,「原告が一度も就職をしたことがなく,働こうという意志もない人物であること」,「原告が94年に恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けた際,原告は姉であるBに弁護士費用や示談金など計7千万円もの金銭を負担させたこと」,「原告が起こす不始末のために原告の兄弟は億単位ものお金を使っているなど,原告は兄弟に迷惑をかけては兄弟に億単位のお金を使わせている問題児であること」などの事実を公表するものであり,いずれも原告の人物評価に関して大きなマイナス評価を与える事柄であるから,原告の名誉を毀損するものである。特に,本件記述3は,原告に関する10年以上過去の前科情報を公表するものであり,原告の社会的信用,評価を大きく失わせるものであるから,原告の名誉を毀損するものである。
(ウ) 本件記事中の「その後,自分の付き人として雇ってもすぐに逃げ,数年後にはまた『弟さんに貸した金を払え』とBさんに多くの人が詰め寄る事態になり,8年前に絶縁もしたという。」との記載部分(以下「本件記述4」という。)は,「原告は,姉であるBの付き人をやらせても,あっという間に逃げてしまう人物であること」,「原告は多くの人からお金を借りては借りた金を返さないでいること,そのため姉であるBのもとへも多くの人が詰め寄る事態になっていること」などの事実を公表するものであり,いずれも原告の人物評価に関して大きなマイナス評価を与える事柄であるから,原告の名誉を毀損するものである。
(エ) したがって,被告は,本件記事を掲載したことによって,原告の名誉を毀損するものであり,これは不法行為に当たる。
イ プライバシー侵害(予備的主張)
(ア) 仮に,被告が,原告に対し,名誉毀損による不法行為責任を負わないとしても,次のとおり,本件記事は,原告のプライバシーを侵害するものであるから,被告は,プライバシー侵害による不法行為責任を負うものというべきである。
(イ) 本件記述2及び同3は,原告と身内間の私情を公表するものであるから,原告のプライバシーを侵害するものである。特に,本件記述3は,10年以上過去の前科事実を公表するものであり,個人の私生活上の秘密に属する要保護性の高い情報であって,時の経過によりプライバシー性を回復しているから,原告のプライバシーを侵害するものである。仮に,上記刑事事件が社会的な関心を呼んだ事件であったとしても,本件記事において原告の前科情報を公表する利益より,原告が本件記事で前科情報を公表されない利益の方が上回っていることが明らかである。
(ウ) 本件記述4は,原告と身内間の私情を公表するものであるから,原告のプライバシーを侵害するものである。
ウ 損害
原告は,本件記事を掲載した雑誌を大量に頒布されたことによって,原告の名誉が毀損され,又はプライバシーが侵害され,多大な精神的苦痛を被り,社会的な信用及び評価を大きく失ったから,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償義務を負う。
そして,上記名誉毀損によって生じた原告の社会的信用喪失に対する無形の損害若しくは慰藉料又は上記プライバシー侵害による慰藉料は,500万円が相当である。
また,原告は,本件訴訟提起を原告訴訟代理人らに委任したが,弁護士費用のうち,50万円は,上記不法行為と相当因果関係のある損害である。
エ 結論
よって,原告は,被告に対し,主位的に名誉毀損,予備的にプライバシー侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰藉料等550万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年2月17日(本件記事の掲載された本件雑誌の発売日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)  被告の主張
ア 名誉毀損(主位的主張)について
(ア) 本件記述1が原告の名誉を毀損するとの主張は争う。本件記述1は,原告の実姉であるBが,原告を詐欺疑惑で刑事,民事あわせて提訴すると発言していることを記載したものであり,原告を犯罪者と述べているものではない。
(イ) 本件記述2及び同3が原告の名誉を毀損するとの主張は争う。原告の勤労意志についての記載は,原告の評価にかかわるものではない。また,原告が刑事事件を起こした際に,Bが弁護士費用等を負担したとの事実も原告の評価を低下させるものではない。原告の兄弟が原告のために使った金が億単位に上るとの記載は,その金銭の使い道は原告が起こす不始末のためであるなどと記載したものではない。さらに,原告が平成6年に恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたことは事実である。
(ウ) 本件記述4が原告の名誉を毀損するとの主張は争う。
(エ) 本件記事は,①原告の実姉であるBが,原告が代表取締役を務めていたJBAの集めた会員から苦情が殺到するようになったことや会員から集められた金額は2億5000万円に上ることを述べた事実,②Bが,原告を詐欺疑惑により,刑事,民事あわせて提訴すると発言した事実,③原告が代表取締役になっているJBAの本社がある事務所は既に賃料不払により解約されていた事実,④Bが,原告について,原告のために使ったお金が億単位に上ることや原告が平成6年に執行猶予になった際,7000万円をBが負担した事実を摘示したものである。
このうち,上記①,②及び④の事実については,株式会社講談社が発行した週刊誌「FRIDAY」(以下「フライデー誌」という。)の平成16年2月27日号で記載された事実の引用であることを明示して引用したものであり,Bが発言した内容を記載したにすぎず,あくまで同人の見解として述べた内容を記載したにすぎない。上記③の事実については,原告と別人格であるJBAについて記載したにすぎない上,同社が家賃を滞納し,解約された事実を記載したのであって,このこと自体は名誉を毀損するものではない。また,上記④の事実については,原告がBに援助を受けていたとしてもその事実が原告の名誉を毀損するものではない。
イ プライバシー侵害(予備的主張)について
プライバシーは,私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であって,一般人の感受性を基準として他人への公開を欲しない事柄であり,これが一般にいまだ知られておらず,その公表によって被害者が不快,不安の念を覚えるものであることが必要である。
しかしながら,原告の前科等は,報道機関の社長という立場にある人間が,その立場を利用して恐喝を行ったという特異な事案であり,報道機関の廉潔性,報道機関に対する信頼を害するものとして,報道機関により広く報道された事件であって,いまだプライバシーで保護するに値する程度に風化したとはいえない。現在においても,インターネット等で原告の名前を検索した場合,前科情報が上位に多数記載されるのであって,一般に知られていない事項とは到底いえない。また,上記ア(エ)④の事実については,刑事事件におけるBの対応を記載したものであり,そもそも原告のプライバシーの問題ではなく,公開されている刑事事件についてのものである以上,これに関連して,原告が実姉であるBの援助を受けた事実を公表されたからといって,不快の念を覚えるものとはいえない。
原告は,本件記述4が原告と身内間の私情を公表すると主張するが,原告は多くの人からお金を借りては借りた金を返さないでいること,そのため実姉であるBのもとへも多くの人が詰め寄る事態になっていることなど,原告の身内間の私情の範疇を超えている事実を記載したものであり,プライバシー侵害の問題は生じない。
ウ 抗弁(名誉毀損(主位的主張)に対し)
(ア) 公共性,公益目的
原告は,昭和51年から平成2年にかけて,6度にわたり,国政,地方選挙の候補者となり,平成13年には新経済懇話会の代表者として参議院議員の資金管理団体の届出をした。また,平成6年に新聞社社長の地位を利用して恐喝事件を起こし,執行猶予付き有罪判決を受けたほか,日本児童教育センター理事長,社団法人日本評論家協会に所属するなどして,広く社会的活動を行っている。
このような原告の経歴等に照らせば,原告は一般私人ではなく,Bの実弟であることを考慮しなくとも,社会の関心の対象となるべき人物である。そのような原告について,実姉であるBが刑事告発等を検討している旨話している事実などを記載することは,公の関心ある事項として,公共性,公益目的を有することは明らかである。
なお,原告は,平成18年1月27日,県の融資制度を悪用して水戸市内にある信用金庫から約3000万円を騙し取った容疑で逮捕された。
(イ) 真実性,真実と信じるについて相当の理由(以下「相当性」ともいう。)
前記ア(エ)①,②及び④の摘示事実については,「フライデー誌」から引用したものであるから,本件記事の重要な部分には当たらず,また,Bが原告を刑事告発等することを検討している旨話したことは事実である。そうすると,前記ア(エ)③の摘示事実のみが本件記事の重要な部分であるが,この事実の真実性について原告は争っていない。
したがって,本件記事の重要な部分についての真実性又は相当性がある。
(3)  被告の主張に対する原告の反論
ア 公共性,公益目的について
原告は,平成2年ころまでの間に衆議院議員選挙に立候補した経歴があり,平成6年ころに恐喝容疑による有罪判決を受けた前科があり,本件記事の掲載当時に社団法人日本評論家協会会員であったことは認めるが,このような遠い過去の事情,経歴や個人的な活動をもって,原告が公共の地位にある人物であるとの主張は争う。
また,本件記事には,原告の上記経歴等についての言及はなく,むしろBに関する「ネタ」や「スキャンダル」を取り上げた記事にすぎないから,公共性,公益目的は認められない。
イ 真実性,相当性について
風評,伝聞の形をとっていたとしても,一般の読者は,伝聞の内容が真実であると受け取るのが通常であるから,真実性の証明の対象は,風評,伝聞の内容である。
被告は,本件記事を掲載するに当たり,「フライデー誌」の記事を盲信し,その他に原告本人やJBAの関係者に対する取材を行っていないから,本件記事の内容を真実と信じるについて相当の理由は認められない。
3  主な争点
(1)  被告が,原告に対し,名誉毀損による不法行為に基づき,損害賠償義務を負うかどうか(主位的主張)。
本件記事が,原告の名誉を毀損するといえるかどうか。
本件記事に,公共性,公益目的があるかどうか。本件記事の内容に真実性又は相当性があるかどうか。
(2)  被告が,原告に対し,プライバシーの侵害による不法行為に基づき,損害賠償義務を負うかどうか(予備的主張)。
(3)  原告の受けた損害はどの程度か。
第3  当裁判所の判断
1  前記前提となる事実等,証拠(甲1から12,乙1から16(いずれも枝番号を含む。),原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  原告は,著名な占術師Bの実弟であり,平成16年2月ころは,新経済懇話会という団体の代表を務めていた。原告は,昭和51年,昭和55年,昭和58年,昭和61年及び平成2年の各衆議院議員選挙などに立候補したがいずれも落選した。原告は,平成6年に恐喝の罪で起訴され執行猶予付きの有罪判決を受けたが,その後執行猶予の取消し等を受けることなく,執行猶予期間を満了した。原告は,平成13年に「公職の候補者」として資金管理団体の届出をした(政治資金規正法19条参照)。
原告は,経営コンサルタントとして講演活動等を行っていたが,現在は,絵画を制作し,個展を開催するなどしている。
(2)  原告は,平成9年1月28日,コンピューター事務機器,周辺機器のリース業務,販売業等を目的とする株式会社ジェイ・アンド・ケイ弐壱の代表取締役に就任したが,同会社は,平成12年3月27日,ジェイビーエー株式会社に商号を変更した上,平成16年2月20日,株主総会の決議により解散した。そして,原告は,代表清算人となったが,同年7月28日,代表清算人を辞任し,Cが原告に代わって代表清算人に就任した。
(3)  「フライデー誌」の平成16年2月27日号には,「パソコン詐欺騒動」と称して,原告が代表取締役を務めるコンピューター販売会社のJBAを舞台に,ネズミ講まがいの商法で会員5000人を集め,総額2億5000万円を騙し取った疑惑が浮上し,Bの元にも苦情が寄せられるようになったとした上で,Bが原告を刑事告発すべく準備している旨や,Bが「弟は一度も就職したことがなく,働こうという意志もまるでありません。私たち兄弟がXのために使ったおカネは億単位にも上ります。’94年には恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたのですが,その際の弁護士費用や示談金など計7000万円は私が負担しました」,自分の付き人として雇ってもすぐに逃げたなどというコメントをしたとの記事が掲載された。
(4)  その後,被告は,本件雑誌の平成16年3月2日号に原告に関する本件記事を掲載した。その内容は,前記前提となる事実等に記載したとおりである。
2  名誉毀損(主位的主張)について
(1)  本件記述1について
本件記事は,見出しにおいて,Bが「私の名前をまた利用された…」として,「詐欺疑惑で実弟を告訴へ」と記載し,本件記述1において,BがJBAの代表取締役であった原告を,詐欺疑惑により刑事,民事あわせて提訴するとした上で,同社により集められた金額は2億5000万円にも上り,その勧誘に同社の代表がBの実弟であることを利用していたためBの元にも苦情が寄せられた旨記述されており,これらの記載の全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として理解すると,単にBがこのような発言をしたとの事実にとどまらず,原告が,Bの実弟であることを利用して,いわゆる連鎖販売取引のような商法で会員を勧誘し,会員から2億5000万円も騙し取るなどの詐欺を行った疑いがあり,そのため実姉であるBの元にも苦情が寄せられたことから,Bは原告を刑事,民事あわせて提訴する予定であるとの事実を摘示するものと解するのが相当であり,これによって,一般の読者に対し,原告がBの実弟であることを利用して詐欺の疑いもある悪徳商法を展開し,Bにも迷惑をかけているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損に当たるものというべきである。
(2)  本件記述2及び同3について
本件記述2及び同3においては,Bのコメントとして,原告が就職したことも稼働意志も全くなく,原告の兄弟が原告のために億単位の金を使ったこと,原告が平成6年に恐喝容疑で逮捕され,執行猶予付きの有罪判決を受けたが,その際の弁護士費用や示談金など7000万円はBが負担したことなどが記述されており,これらの記載の全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として理解すると,単にBがこのような発言をしたとの事実にとどまらず,原告が,勤労意欲に乏しく,恐喝容疑で逮捕され執行猶予付きの有罪判決を受けたこと,その際の弁護士費用や示談金等も含めてBを始めとする親族から多額の資金援助を受けているとの事実を摘示するものと解するのが相当であり,これによって,一般の読者に対し,原告が勤労意欲に乏しく,金銭面その他で兄弟に迷惑をかけているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損に当たるものというべきである。
(3)  本件記述4について
本件記述4においては,Bのコメントとして,同人が原告を付き人として雇ってもすぐに逃げ,原告の債権者から借金の返還を催促される事態になり,結局8年前に絶縁した旨の記述がされており,これらの記載の全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として理解すると,単にBがこのような発言をしたとの事実にとどまらず,原告が,勤労意欲に乏しいため,Bが自らの付き人として雇ったものの,その好意を無視してすぐに逃げた上,借金を返還せずに,原告の債権者がBにまで返済を迫る事態になったことから,Bから絶縁されたとの事実を摘示するものと解するのが相当であり,これによって,一般の読者に対し,原告が実姉の好意も無視して勤労をせず,借金を重ねて実姉にも迷惑をかけたことから,Bから親族としての交際も拒絶されているとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損に当たるものというべきである。
3  抗弁について
(1)  本件記述1について
本件記述1は,前記のとおり,原告が,Bの実弟であることを利用して,いわゆる連鎖販売取引のような商法で会員を勧誘し,会員から2億5000万円も騙し取るなどの詐欺を行った疑いがあり,そのため実姉であるBの元にも苦情が寄せられたことから,Bは原告を刑事,民事あわせて提訴する予定であるとの事実を摘示するものであるが,Bの元に苦情が寄せられた事実は,原告もこれを認めているものの,その余の事実はこれを真実と認めるに足りる証拠はない。すなわち,原告は,JBAの代表取締役に就任していたが,JBAグループ代表Cとの間で,JBAが開催する催し等において講演することを承諾したものの,事業の運営の一切はCの責任で行うこととする旨の「覚書」(甲3)を作成しており,本件全証拠をもってしても,原告がBの実弟であることを利用して,いわゆる連鎖販売取引のような商法を行い,会員から多額の金員を騙し取るなどの詐欺を行ったものと認めるには十分ではない。
そして,被告は,本件記事を本件雑誌に掲載するに際し,原告に取材をしたことはなく,本件記事は,「フライデー誌」の記事を元にして執筆されたもので,特段の裏付取材を行った形跡もないから,本件記述1の重要部分が真実であると信じるについて相当の理由はない。
被告は,本件記述1は,「フライデー誌」の記事をその旨を明確にしてそのまま引用したものにすぎず,真実性の対象は,「フライデー誌」に本件記述1の内容の記事が掲載されている事実であると主張するが,他の週刊誌を引用した旨の記載があっても,見出しも含めた本件記事全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すると,本件記事は,本件記述1の内容の記事が「フライデー誌」に掲載されている事実のみならず,その内容のような事実が存在したことを摘示したものと理解されるから,被告の主張は採用できない。
(2)  本件記述2及び同3について
本件記述2及び同3は,前記のとおり,原告が,勤労意欲に乏しく,恐喝容疑で逮捕され執行猶予付きの有罪判決を受けたこと,その際の弁護士費用や示談金等も含めてBを始めとする親族から多額の資金援助を受けているとの事実を摘示するものであるが,原告は,恐喝容疑で逮捕され執行猶予付き有罪判決を受けたことはこれを自認しているものの,その余の事実は,これを真実と認めるに足りる証拠はない。そして,前記のとおり,被告は,原告に取材をしたことはなく,特段の裏付取材を行った形跡もないから,本件記述2及び同3の重要部分が真実であると信じるについて相当の理由もない。被告は,「フライデー誌」の記事を引用したにすぎず,真実性の対象は,「フライデー誌」に本件記述2及び同3の内容の記事が掲載されている事実であると主張するが,前記のとおり,採用できない。
(3)  本件記述4について
本件記述4は,前記のとおり,原告が,勤労意欲に乏しいため,Bが自らの付き人として雇ったもの,その好意を無視してすぐに逃げた上,借金を返還せずに,原告の債権者がBにまで返済を迫る事態になったため,Bから絶縁されたとの事実を摘示するものであるが,原告は,Bと絶縁状態にあることはこれを認めているものの,その余の事実はこれを真実と認めるに足りる証拠はない。そして,前記のとおり,被告は,原告に取材をしたことはなく,特段の裏付取材を行った形跡もないから,本件記述4の重要部分が真実であると信じるについて相当の理由もない。被告は,「フライデー誌」の記事を引用したにすぎず,真実性の対象は,「フライデー誌」に本件記述4の内容の記事が掲載されている事実であると主張するが,前記のとおり,採用できない。
(4)  公共性,公益目的について
前記のとおり,本件記事が摘示する事実のうちの大部分は,真実性及び相当性を認めることはできないが,原告が恐喝容疑で逮捕され執行猶予付きの有罪判決を受けたことなどの一部の事実は真実である。
被告は,原告が6度にわたり,国政,地方選挙の候補者となったこと,恐喝事件を起こして執行猶予付き有罪判決を受けたこと,日本児童教育センター理事長,社団法人日本評論家協会に所属するなど,広く社会的活動を行っていることなどの原告の経歴等に照らせば,本件記事の掲載は,公の関心ある事項として,公共性,公益目的を有すると主張する。しかしながら,原告が上記選挙の候補者になったのは,本件記事が掲載される約14年も前の出来事であるばかりか,仮に原告が社会的活動を広く行っていたとしても,その社会的活動を批判的に検討するなどといった執筆姿勢は見られず,かえってBに関する醜聞等の一つとして一般の読者の興味を煽るような記事を掲載したものであるから,本件記事によって摘示された事実は公共の利害に関する事実とはいえず,その目的も専ら公益を図るものであるとは認め難い。したがって,上記真実と認められる一部についても,被告は違法性を阻却されない。
(5)  小活
以上の検討によれば,本件記事は,原告の名誉を毀損するものであり,違法性や責任の阻却事由はないから,被告は,原告に対し,名誉毀損による不法行為責任を免れないものというべきである。
4  損害について
前記認定のとおり,本件記事は,原告の実姉であるBに関する醜聞等の一つとして一般の読者の興味を煽るような内容が報道された結果,原告の社会的評価が低下したものであり,それによって原告が精神的苦痛を被ったことは明らかである。そして,本件記事の表現や内容等,本件雑誌の発行部数が50万程度であること,他方で,原告は現在画家として生計を立てているが,報道機関に対する個展の開催の発表においては,週刊誌の報道等によって「感受性」が磨かれたなどとされているほか,「スキャンダラスなイメージ」を一転して「癒しの空間の創造者として確立した」と記載されるなどしており,週刊誌等によってスキャンダル報道をされたことをイメージ転換として一定限度で利用していると取られなくもないこと(乙15),その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,被告に対し,慰藉料100万円及び弁護士費用相当損害金10万円の支払を命ずるのが相当である。
なお,原告は,講演業,作詞家,画家等の営業上の不利益その他の無形の損害を被ったなどと縷々主張するが,上記営業上の不利益の存在及びこれと本件記事の掲載との間の因果関係を認めるに足りる証拠はない。
5  よって,原告の請求は,被告に対し,慰藉料等110万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その限度でこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 佐藤英彦 裁判官 安見章)

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【コンタクトドットウィン!】衆議院議員選挙|参議院議員選挙|都道府県知事選挙|都道府県議会議員選挙|東京都議会議員選挙|市長選挙|区長選挙|市議会議員選挙|区議会議員選挙|町長選挙|村長選挙|町議会議員選挙|村議会議員選挙|どぶ板広報支援 貼る専門!選挙ドットウィン!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行/営業用語集【売れる営業専門商社】完全営業代行の僕俺株式会社①営業コンサルティング②営業アウトソーシング③営業支援④成果成功報酬営業代行⑤固定売上保障⑥新規開拓営業⑦飛び込み営業⑧テレアポ営業⑨クロージング営業⑩資料請求者アポクロージング⑪無料営業リスト⑫優良営業代行会社比較,売る!完全成果成功報酬・固定売上保障の営業アウトソーシングをご提案!ガンガン新規開拓営業代行,BtoB営業代行, BtoC営業支援,アポイントメント獲得訪問営業,営業コンサルティング,テレマーケティング,業務委託,業務提携,アライアンス,コラボレーション,無料営業リストご提供!担当者名入り営業リスト販売,使い古し営業リスト買取も行っております。営業代行,営業専門商社,営業支援,営業アウトソーシング,営業コンサルティング,完全成果成功報酬営業代行,営業代理店,営業プロ,飛び込み営業,テレアポ営業,クロージング営業,成果報酬営業,成功報酬営業,法人営業,個人営業,新規開拓営業,btob,btoc,販路開拓営業,販路拡大,業務委託,販売代理店,営業料金,営業費用,営業マン,フルコミ営業,資料請求,フランチャイズ加盟店開発,東京営業代行,大阪営業代行/sales representative/sales outsourcing/令和/れいわ/レイワ新元号発表!令和・れいわ・レイワ【選挙ドットウィン!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/統一地方選挙 首長選挙 国政選挙 衆議院選挙 参議院選挙 都知事選挙 県知事選挙 府知事選挙 道知事選挙 都議会選挙 区議会選挙 市議会選挙 町議会選挙 村議会選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都議会議員選挙 区議会議員選挙 市議会議員選挙 町議会議員選挙 村議会議員選挙 選挙ポスター印刷専門店 選挙ポスター&政治活動ポスター 選挙ポスター印刷 A3 国政選挙ポスター 400*420 政治活動ポスター A2 政治活動ポスター B2 政治活動ポスター A1 政治活動ポスター B1 光る選挙ポスター蓄光 A3 選挙印刷特急仕上げ 議員選挙パック 選挙印刷 オフセット印刷 後援会&選挙リーフ 選挙用公選推薦はがき 選挙用名刺印刷 選挙運動用証紙ビラ 選挙印刷オンデマンドPOD 公選推薦はがきPOD 選挙名刺カット名刺 選挙公報データ制作 選挙事務所用為書き 選挙印刷オプション デザイン&データ制作  画像補正データ変換 色校正 光る選挙ポスター印刷 くり抜き選挙ポスター ウェットティッシュ 選挙用後援会立て看板 選挙用必勝だるま 選挙ジャンパー ワッポンシール たすき のぼり 紙クリップ 抗菌印刷 議会活動報告 DM発送 議会活動報告書 政務活動 A4チラシ カラー 政務活動 A4チラシ(墨) 封筒透明OPP&紙 宛名印字 宛名書き 封入封緘 はがき郵送 封書DM発送 角2DM発送 選挙運動用ポスター作成契約書  選挙運動用ポスター作成証明書 ポスター作成請求書 請求内訳書 ポスター作成枚数確認書 選挙証紙ビラ 選挙運動用証紙ビラ作成契約書 証紙ビラ作成請求書 証紙ビラ作成枚数確認書

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。