【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件

裁判年月日  令和元年 9月20日  裁判所名  和歌山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号
事件名  公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
文献番号  2019WLJPCA09206001

平成28年(行ウ)第6号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件(甲事件)
平成28年(行ウ)第7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件(乙事件)

和歌山県田辺市〈以下省略〉
原告 X1
和歌山市〈以下省略〉
同 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 阪本康文
同 芝野友樹
同 森崎有治
和歌山市〈以下省略〉
被告 和歌山県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 川﨑祥記
同 片山賢志
同 馬場智厳
同 前川典彦
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4

 

 

主文

1 被告は,Aに対し,89万0880円を支払うよう請求せよ。
2 被告は,Bに対し,89万0880円を支払うよう請求せよ。
3 被告は,Cに対し,89万0880円を支払うよう請求せよ。
4 被告は,Dに対し,71万0129円を支払うよう請求せよ。
5 被告は,Eに対し,163万4524円を支払うよう請求せよ。
6 被告は,Fに対し,63万9069円を支払うよう請求せよ。
7 被告は,Gに対し,143万6684円を支払うよう請求せよ。
8 被告は,Hに対し,48万0833円を支払うよう請求せよ。
9 被告は,Iに対し,153万5890円を支払うよう請求せよ。
10 被告は,Jに対し,185万7689円を支払うよう請求せよ。
11 被告は,Kに対し,179万7999円を支払うよう請求せよ。
12 被告は,Lに対し,168万4931円を支払うよう請求せよ。
13 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
14 訴訟費用は,甲事件,乙事件を通じてこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1 甲事件
(1) 被告は,Aに対し,89万5245円を支払うよう請求せよ。
(2) 被告は,Bに対し,89万5245円を支払うよう請求せよ。
(3) 被告は,Cに対し,89万5245円を支払うよう請求せよ。
(4) 被告は,Yに対し,284万2755円を支払うよう請求せよ。
2 乙事件
(1) 被告は,Dに対し,98万5411円を支払うよう請求せよ。
(2) 被告は,Eに対し,164万0784円を支払うよう請求せよ。
(3) 被告は,Fに対し,114万1098円を支払うよう請求せよ。
(4) 被告は,Gに対し,163万7895円を支払うよう請求せよ。
(5) 被告は,Hに対し,48万0833円を支払うよう請求せよ。
(6) 被告は,Mに対し,157万8879円を支払うよう請求せよ。
(7) 被告は,Iに対し,157万0029円を支払うよう請求せよ。
(8) 被告は,Jに対し,227万8476円を支払うよう請求せよ。
(9) 被告は,Kに対し,180万6211円を支払うよう請求せよ。
(10) 被告は,Lに対し,235万4379円を支払うよう請求せよ。
(11) 被告は,Yに対し,890万8398円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1 事案の骨子
甲事件は,和歌山県の住民である原告らが,和歌山県議会議員であった亡Nが平成21年度から平成24年度までの各年度に交付を受けた政務調査費につき,同人の収支報告書上「事務所費」,「事務費」及び「人件費」(以下「事務所費等」と総称する。)に計上された支出には,和歌山県政務調査費の交付に関する規程(乙2。以下「本件規程」という。)所定の使途基準(4条別表第2,以下単に「使途基準」という。)に適合しないものが含まれているから,被告は,①消滅時効が完成していない平成23年度(議員改選後である同年5月以降分に限る。)及び平成24年度については亡Nの相続人ら(A,B及びC)に対して各法定相続分(3分の1)に応じた不適合な支出について不当利得返還請求権をそれぞれ行使すべきであり,②消滅時効が完成した平成21年度,平成22年度及び平成23年度(上記改選前である同年4月分に限る。)についてはその請求を怠った和歌山県知事であるY(以下「Y知事」という。)に対して不法行為に基づき消滅額相当額の損害賠償請求権を行使すべきであると主張して,請求の趣旨記載の各相手方に同記載の額の各金員の支払を請求することを求める住民訴訟である。
乙事件は,原告らが,和歌山県議会議員10名(別表1の「議員名」欄記載の者。ただし,亡Nを除く。)が平成22年度から平成24年度までの各年度に交付を受けた政務調査費につき,同様の理由により,被告は,①平成23年度(同年5月以降分に限る。)及び平成24年度については上記各議員に対して不適合な支出について不当利得返還請求権を行使すべきであり,②消滅時効が完成した平成22年度及び平成23年度(同年4月分に限る。)についてはY知事に対して不法行為に基づき消滅額相当額の損害賠償請求権を行使すべきであると主張して,請求の趣旨記載の各相手方に同記載の額の各金員の支払を請求することを求める住民訴訟である。
2 法令の定め
別紙「法令の定め」のとおり。なお,会派に関する部分は省略する。
3 前提事実(証拠等を掲記した事実を除くほかは,当事者間に争いがない。枝番は省略することがある。)
(1) 当事者等
ア 被告は,和歌山県知事(以下,単に「知事」という。)である。
Y知事は,遅くとも平成22年3月以降現在まで知事の職にある。
イ 原告らは,和歌山県の住民である。
ウ 亡N,D,E,F,G,H,M,I,J,K,L(別表1の「議員名」欄記載。以下「亡N議員」,「D議員」などといい,併せて「本件各議員」と総称する。)は,いずれも少なくとも平成19年度から平成24年度において,和歌山県議会の議員であったものである。
亡N議員は,平成29年3月23日死亡したところ,相続人は,その子らであるA,B及びCであり,法定相続分は各自3分の1ずつである(甲59~69)。
(2) 和歌山県における運用マニュアルの定め
ア 運用の手引きについて
和歌山県は,平成17年8月5日,「和歌山県政務調査費運用の手引き」(以下「本件手引き」という。)を制定し,その後,適宜改正している。平成21年度から平成24年度までの本件手引きには,共通して,次の記載があった(甲78,乙7,9)。
(ア) 按分に当たっての指針
議員(会派)の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等,多彩であり,一つの活動が政務調査費の対象となる調査研究活動と他の活動の両面を有する場合が考えられる。この際,政務調査費の充当は,各活動の時間割合その他合理的な方法による実績に応じた按分により行うこととする。
(イ) 事務所費
賃貸している事務所が,後援会事務所との併用となっている場合,按分により政務調査費の充当額を算出することとする。(中略)自己所有の事務所を賃貸しているものとして賃借料を政務調査費で支出することについても,支出の対象としないものとする。
(ウ) 事務費
携帯電話を含めた電話料金は通信費として政務調査費を充当することができるが,政務調査専用の電話を所有していない限り,政務調査とその他の使用の割合を勘案して按分により政務調査費の充当額を算出することとする。また,この場合の基本使用料は政務調査費の充当は行わないものとする。
(エ) 人件費
人件費における政務調査費の充当額の算出については,雇用者の勤務実態にあわせるものとし,勤務実態が政務調査とその他の業務の双方が併存している場合は,政務調査にあたる従事割合を勘案して按分により政務調査費の充当額を算出するものとする。
イ 運用の手引き細則について
和歌山県は,平成20年2月15日,「政務調査費運用の手引き細則」(以下「本件細則」という。)を作成した。本件細則の議員交付分に関する該当か所には,次の記載がある(甲78)。
(ア) 事務所費
a 基本的な考え方
後援会事務所と共用の場合は,可能な限り事務所の賃貸契約,電話,ガス,水道等の契約を分離することが望ましいが,手続的に困難な場合は,現に調査研究活動に充てられている実体に応じて按分することになろう。その場合は,後援会からの領収・請求書のほか全体が明らかになる書類を備えるなど後援会の運営費に充当されているという住民の誤解を招来しないよう留意する必要がある。
自己所有(家族名義を含む。)の場合は賃借料を政務調査費で支出することは不適当である。
光熱水費及び電話代等通信費については,家族用と分離することが望ましいと考える。
b 事務所の賃借料
家族名義の場合事務所として実態を有し,賃借料の発生があれば認められる(ただし,同一生計の場合を除く。)。
使用実態が明らかでない場合は,後援会がある場合には1/2,政党事務所を兼ねている場合には1/3とする。
(イ) 事務費
a 基本的な考え方
議員活動は多面性を有するので,按分して支出せざるを得ない。按分率は個人により異なる。
考え方は,事務所費の按分の際と同じである。
b 通信費(固定電話・携帯電話使用料・切手代等)
通信費の電話料金は使用実態に応じて按分する。自宅の場合の固定電話の基本料金は充当不可。
電話料金は,使用実態が明らかでない場合は,私用,後援会と按分して1/4,後援会がない場合は私用と1/2に按分して認める。
(ウ) 人件費
専ら政務調査活動に従事しているのであれば全額支給できると考えるが,常時雇用において他の用務にも従事している場合は按分すべきものと考える。
(3) 政務調査費の交付,精算及び収支報告書
和歌山県は,平成19年度から平成24年度まで,本件各議員に対し,本件条例に従い,政務調査費を交付し,収支報告書の提出を受けていた。
このうち本件訴訟の対象となる平成22年度から平成24年度まで(亡N議員については,平成21年度から平成24年度まで)の期間につき,和歌山県は,本件各議員に対し,別表1の「交付額」欄記載の額の政務調査費を交付し,これに対し,本件各議員は,同「報告書提出日」欄記載の日に,和歌山県に対し,支出額に同「支出額」欄記載の額が記載されている収支報告書を提出した上で,収支報告書上の支出額が交付額を下回った時は同「残余額」欄記載の額を返還した(弁論の全趣旨)。
上記収支報告書に記載された事務所費等の支出額は,別表2の「政務調査費」欄記載のとおりである。
なお,和歌山県議会においては,平成23年4月に議員の任期満了による一般選挙が行われているため,同年度の政務調査費は,同月分と,翌5月以降分で,別途,交付・清算手続がなされている(弁論の全趣旨。以下,前者を「平成23年度(4月分)」,後者を「平成23年度(5月分以降)」という。)。
(4) 先行訴訟について
ア 第1次訴訟
原告X1ほか4名は,平成14年度から平成17年度までの各年度に本件各議員を含む和歌山県議会議員40名に交付された政務調査費につき違法支出があったと主張して,被告に対し,上記各議員(死亡した議員の相続人らを指すこともある。本項及びイにおいて同じ。)に不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟を提起し,和歌山地方裁判所は,平成25年1月29日,一部認容判決を言い渡した(甲18の1)。
同判決について,被告及び補助参加人(一部の議員ら)は控訴を提起したところ,大阪高等裁判所は,平成26年1月30日,被告の控訴及び同訴訟における原告ら(被控訴人ら)の控訴審における訴えの変更に基づき原判決を変更の上,一部認容判決を言い渡した(甲18の2。以下「第1次訴訟判決」という。)。同判決は,その後確定した。
イ 第2次訴訟
原告X1ほか2名は,和歌山県議会議員13名(本件各議員のうち,亡N議員,D議員,E議員,F議員及びG議員が含まれる。)に交付された平成18年度の政務調査費につき違法支出があったと主張して,被告に対し,上記各議員に不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟を提起し,和歌山地方裁判所は,平成26年10月24日,一部認容判決を言い渡した(甲19の1)。
同判決について,同訴訟の原告ら及び被告はいずれも控訴を提起したところ,大阪高等裁判所は,平成27年7月30日,被告の控訴に基づき,原判決を変更の上,一部認容判決を言い渡した(甲19の2。以下「第2次訴訟判決」という。)。同判決は,その後確定した。
(5) 本件訴訟経過
ア 甲事件
(ア) 監査請求
原告らは,平成28年3月29日,監査委員に対し,亡N議員に平成19年度から平成24年度までの各年度に交付された政務調査費につき違法支出があったとして,監査請求をした(甲16)。
監査委員は,原告らに対し,平成28年5月27日付けで,平成24年度分については意見の一致を見ることができなかったとした上で,その余の年度については一部を却下し,その余を棄却する旨の監査結果を通知した(甲17,弁論の全趣旨)。
(イ) 訴訟提起
原告らは,甲事件に係る訴えを平成28年6月24日に提起した(当裁判所に顕著な事実)。
イ 乙事件
(ア) 監査請求
a 原告らは,平成28年5月19日,監査委員に対し,D議員,E議員,F議員及びG議員を含む和歌山県議会議員ら9名(いずれも上記(4)イの相手方)に平成19年度から平成24年度までの各年度に交付された政務調査費について違法支出があったとして,監査請求をした(甲55)。
監査委員は,同年7月8日付け書面により,原告らに対し,一部を却下し,その余は棄却する旨の監査結果を通知した(甲56)。
b 原告らは,平成28年5月19日,監査委員に対し,平成18年度から平成24年度までの各年度にH議員,M議員,I議員,J議員,K議員及びL議員を含む和歌山県議会議員ら12名(いずれも上記(4)イの相手方ではない。)に交付された政務調査費について違法支出があったとして,監査請求をした(甲57)。
監査委員は,原告らに対し,同年7月8日付けで,一部を却下し,その余は棄却する旨の監査結果を通知した(甲58)。
(イ) 訴訟提起
原告らは,乙事件に係る訴えを平成28年7月29日に提起した(当裁判所に顕著な事実)。
ウ 訴訟告知(当裁判所に顕著な事実)
本件訴訟に関して被告が地方自治法242条の2第7項に基づき本件各議員(甲事件については亡N議員)に対してした訴訟告知について,訴訟告知書副本の送達は,いずれも平成28年10月1日から同月16日までの間になされた。
(6) 政治資金収支報告書の内容
別表2の「政治資金収支報告書」,「政治団体名」欄記載の各政治団体は,第1次訴訟判決又は第2次訴訟判決において,当該議員の政務調査事務所に併設されていると認定された政治団体(政治資金規正法3条1項所定の政治団体をいう。以下同じ。)である(甲18,19,弁論の全趣旨)。
上記各政治団体が,平成22年から平成25年までの間に(亡N議員に関する政治団体については平成21年から平成25年までの間に),和歌山県選挙管理委員会に対して提出した政治資金収支報告書(同法12条1項の報告書をいう。以下同じ。)に記載された項目別の支出金額のうち,「人件費」,「光熱水費」,「備品・消耗品費」及び「事務所費」(政治資金規正法施行規則7条2項参照)は,同表の「政治資金収支報告書」の各欄記載のとおりである。
なお,同表の「年度換算値」は,原則として,当年の額に12分の9を乗じた額と翌年の額に12分の3を乗じた額の合計である(例えば,平成21年度欄には,平成21年の額に12分の9を乗じた額と,平成22年の額に12分の3を乗じた額の合計である。)。ただし,平成23年度(4月分)は,平成23年の額に12分の1を乗じた額であり,平成23年度(5月以降)は,平成23年の額に12分の8を乗じた額と平成24年の額に12分の3を乗じた額の合計である。
4 争点
(1) 本件各議員が政務調査費からした事務所費等の支出に,使途基準に適合しないものが含まれているか否か・・・争点1
(2) 不当利得額の算定方法・・・争点2
(3) 不当利得返還請求権の消滅時効期間・・・争点3
(4) Y知事の故意過失の有無・・・争点4
5 争点に係る当事者の主張
(1) 争点1について
(原告らの主張)
ア 使途基準適合性の判断枠組み
(ア) 主張
a 政務調査事務所に併設団体があり,政務調査活動以外の活動に併用されていたという事実があれば,その使用実態が明らかでない限り,当該事務所は,政務調査活動以外のためにも使用されたと推認できる。したがって,当該事務所に関して支出された事務所費等は,類型的一般的に政務調査活動以外の目的のためにも使用されたと推認できる。
そして,政務調査事務所と併設団体の経費額等に,類型的一般的に大小を設けるべき理由はないから,特段の事情のない限り,事務所費等を事務所数で按分して,政務調査活動に用いられた費用を算出することには合理性がある。
したがって,収支報告書記載の事務所費等の額を,事務所数(1+併設団体数)で按分した額が,政務調査費から支出可能な額になると解すべきであり,政務調査費から当該金額を超える支出がされている場合は,当該部分は違法となる。
b ただし,併設団体に,政治資金収支報告書を提出している政治団体が含まれている場合は,収支報告書記載の事務所費等の額に,各政治資金収支報告書の「事務所費」,「光熱水費」,「人件費」及び「備品・消耗品費」に計上された金額を対応する費目に加算している。なお,政治資金収支報告書は暦年単位で作成されているため,前記前提事実(6)の方法で,年度換算している。
(イ) 被告の主張について
a 住民にとって,政務調査事務所における併設団体の事務所費等の支出状況を把握することは不可能といっても過言ではないにもかかわらず,住民である原告らが併設団体の事務所費等を主張立証できない限り,支出が全て適法になるというのは,明らかにおかしな結論である。被告が併設団体にも支出が存すると主張するのであれば,本件各議員が補助参加して主張立証するか,被告において立証すべきであって,それがない限り,上記(ア)の方法で按分するのが相当である。
b 本件で問題とされている事務所費,事務費,人件費は,調査研究活動そのものにかかわる支出ではなく,支出内容を明らかにしても調査研究活動の目的や内容を明らかにすることにはならない。したがって,本件各議員側に,按分率を立証するために,調査研究活動の目的や内容を明らかにすることを余儀なくされるような立証責任を負わせることにはならない。
c 本件条例9条4項によれば,一定の場合には,監査委員や,知事を含む執行機関に使途基準適合性を審査する権限があると解される。
イ 本件各議員の利用状況・按分率
「政治団体」は,後援会及び政党支部については省略する。
(ア) 亡N議員について
a 事務所の状況
亡N議員は,平成21年度から平成24年度までにおいて,自宅とは別の場所にある建物に政務調査用事務所(以下「亡N事務所」という。)を設けていたところ,この建物の2階には代表取締役を亡N議員が務めており,取締役及び監査役も亡N議員の親族が務めていた株式会社である株式会社aが事務所を置いており,また,同建物には,①後援会及び②「b党和歌山県有田市第一支部」が併設されていた。
被告は,①亡N事務所は,上記建物の1階に設置されており,株式会社aの事務所が併設されていた事実はない,②後援会及び「b党和歌山県有田市第一支部」は自宅に設けられていた旨主張する。しかし,かかる主張は第1次訴訟において排斥されている。
b 事務所費について
亡N議員は,株式会社aに対して亡N事務所の賃料を支払っていたところ,当該支払は実質的に亡N議員の利益になるものであるから,全額が違法支出である。
c 事務費及び人件費について
亡N事務所には,3団体が併設されていたため,事務費及び人件費として,各年度ごとに4分の1を超える部分は違法支出である。
(イ) D議員について
a 事務所の状況
D議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅とは別の場所にある建物に政務調査用事務所(以下「D事務所」という。)を設けており,この建物では,①「○○」の名称により宅建業が経営されていたほか,②後援会,③政治団体「c会」,④政治団体「d会」,⑤「b党紀北支部」,⑥「e会」及び⑦行政書士D事務所が併設されていた。
なお,先行訴訟では,併設団体等として①から⑥までのみが認定されている。もっとも,D議員の行政書士業務を行う事務所の所在地として,和歌山県行政書士会のホームページでは,政務調査用事務所と同じ住所が登録されている。また,D議員は,先行訴訟において,「○○の名称で,30年程前から,行政書士業務及び宅建業を営んでいる」と供述していたものの,①に関してD議員の経営する有限会社f(その後,「有限会社f1」,「株式会社f2」に,順次商号変更。)は行政書士法人ではないから,行政書士業はこれとは別に行っていたものと評価できる。そうすると,本件対象年度においては,先行訴訟が認定した併設団体に⑦が加わり,併設団体は7団体である。
b 主張
D事務所には7団体が併設されているから,事務費及び人件費について,各年度ごとに8分の1を超える部分は違法支出である。
(ウ) E議員について
a 事務所の状況
E議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅に政務調査用事務所(以下「E事務所」という。)を設けており,同事務所には,①後援会,②「b党和歌山県海草郡第二支部」及び③政治団体「g会」が併設されていた。
b 主張
E事務所には3団体が併設されているから,事務費及び人件費について,各年度ごとに4分の1を超える部分は違法支出である。
(エ) F議員について
a 事務所の状況
F議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅とは別の場所にある建物3か所に政務調査用事務所を設けていた(①和歌山県日高郡〈以下省略〉,②同郡〈以下省略〉,③同郡〈以下省略〉。以下,番号に応じて「F事務所①」などという。)。
F事務所①には,先行訴訟では,後援会,株式会社h(以下「h社」という。)及び株式会社i(以下「i社」という。)が併設されていることが認定されているところ,平成21年3月31日以降は,「b党和歌山県日高郡第一支部」も併設されていた。
さらに,F議員は,F事務所②の平成25年度の電気代について政務活動費に70パーセントのみを計上している。したがって,平成22年度ないし平成24年度についても,F事務所②には,名称不明の併設団体があったものと推認できる。
b 主張
F事務所①ないし③につき,どの事務所でどの程度の政務調査費が支出されたか不明であるから,事務所費,事務費及び人件費について,各年度ごとに12分の7(①3分の1×5分の1+②3分の1×2分の1+③3分の1)を超える部分は違法支出である。
(オ) G議員について
a 事務所の状況
G議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅と同一敷地内のビル内に政務調査用事務所(以下「G事務所」という。)を設けており,同事務所には,①後援会,②政治団体「j団体」及び③テナント「△△」が併設されていた。
b 主張
G事務所には3団体が併設されているから,事務所費,事務費及び人件費について,各年度ごとに4分の1を超える部分は違法支出である。
(カ) H議員について
a 事務所の状況
H議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(以下「H事務所」という。)を設けていた。同事務所には,①「b党和歌山県k支部」及び②l会が併設されていた。
なお,平成17年度までは,l会は,別に2人を雇用していたから,平成18年度以降も,別に2人を雇用していたものと推認するのが相当である。
b 主張
H事務所には2団体が併設されているから,事務所費及び事務費については各年度ごとに3分の1を超える部分は違法支出であり,人件費については各年度ごとに2分の1を超える部分は違法支出である。
(キ) M議員について
a 事務所の状況
(a) M議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅に政務調査用事務所(以下「M事務所」という。)を設けており,同事務所には,①後援会,②「b党和歌山県東牟婁郡第一支部」が併設されていた。
(b) なお,M議員は,平成20年以降,①及び②の所在地を,別の場所で届け出ている。しかし,M議員が第1次訴訟で提出した陳述書には,平成16年度及び平成17年度当時も電話代及びFAX代については50%を計上していたと記載しているところ,平成25年度の政務活動費に関して添付した電話及びFAX(並びに水道料)についても50%を計上している。
そうすると,第1次訴訟と同様に,平成21年度ないし平成24年度においても,M事務所において,当該2団体の活動が行われていたものと推認できる。
b 主張
M事務所には2団体が併設されているから,事務費及び人件費について,各年度ごとに3分の1を超える部分は違法支出である。
(ク) I議員について
a 事務所の状況
I議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅に政務調査用事務所(以下「I事務所」という。)を設けており,同事務所には,①政治団体「m会」,②「b党和歌山県和歌山市第三支部」が併設されていた。
b 主張
I事務所には2団体が併設されているから,事務費及び人件費について,各年度ごとに3分の1を超える部分は違法支出である。
(ケ) J議員について
a 事務所の状況
J議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,和歌山県海南市〈以下省略〉に政務調査用事務所(以下「J事務所」という。)を設けており,同事務所には,届出のない政治団体が併設されていた。
b 主張
J事務所には1団体が併設されているから,事務所費,事務費及び人件費について,各年度ごとに2分の1を超える部分は違法支出である。
(コ) K議員について
a 事務所の状況
K議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(以下「K事務所」という。)を設けており,同事務所には,①後援会,②「b党和歌山県那賀郡第一支部」(「b党和歌山県紀の川市第一支部」に変更)が併設されていた。
b 主張
K事務所には2団体が併設されているから,事務所費,事務費及び人件費について,各年度ごとに3分の1を超える部分は違法支出である。
(サ) L議員について
a 事務所の状況
L議員は,平成22年度から平成24年度までにおいて,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(以下「L事務所」という。)を設けており,同事務所には,①後援会「L後援会」,②政治団体「n会」及び③「b党和歌山県有田郡第一支部」が併設されていた。
b 主張
L事務所には3団体が併設されているから,事務所費,事務費及び人件費について,各年度ごとに4分の1を超える部分は違法支出である。
ウ 具体的算定
以上によれば,本件各議員が平成22年度から平成24年度まで(亡N議員については平成21年度から平成24年度まで)の期間に政務調査費からした人件費等の支出のうち,「違法支出分」欄記載の部分は,違法支出である。
(被告の主張)
ア 使途基準適合性の判断枠組み
(ア) 政務調査費制度の趣旨に照らすと,議員が,本件条例及び本件規定,さらには本件手引きに則って収支報告書を提出している以上,政務調査費は収支報告書記載のとおりに適法に支出されたものと推定される。
そして,本件手引きは,政務調査事務所が政務調査活動以外の活動に併用されていた場合であっても,政務調査費を事務所費,事務費及び人件費に充当するに当たっては,単純に活動の個数に応じた頭割りによる按分率で充当を認めていたものではなく,使用実態及び勤務実態に応じた按分率で充当することを認めていたものである。
したがって,政務調査事務所が政務調査活動以外の活動にも併用されていたことだけを理由として,政務調査費のうち,活動の個数に応じた頭割りにより算出された充当額を超える部分が違法支出と主張する原告らの請求は,何ら理由のないものである。
(イ) 原告らの主張について
a 政務調査費の支出に関し,被告に調査権限はないし,被告が有している資料は,収支報告書及びこれに添付された領収証等だけであり,併設団体の事務費や人件費に関する資料は何も有していない。したがって,証拠資料の偏在という事情もない。
b 収支報告書の記載上,政務調査活動と併設団体の活動の双方に要した事務費及び人件費の総額は全く不明であり,さらに,収支報告書に記載された事務費及び人件費の金額が按分後の金額であるかもしれない。
それにもかかわらず,原告らが,何らの根拠もなく,収支報告書に記載された事務所費等の金額(又はこれに政治資金収支報告書に記載された事務所費等の金額を加算した額)が,政務調査活動と併設団体の活動の双方に要した事務費及び人件費の総額であるという前提で,按分率を超える支出が違法であると主張するだけで,当該違法が認められるということの方が,明らかにおかしな結論である。
c 原告らは,事務所費等の按分率を立証したとしても,調査研究活動の目的や内容が明らかになることはないと主張する。しかし,併設団体のある政務調査事務所について,按分率を立証するためには,当該政務調査事務所において,いつ,どのような活動を,どのような割合で行っていたかを説明しなければならず,当該活動の目的や内容を明らかにしなければ不可能である。
d 政治資金収支報告書は,その文書としての性質上,その記載内容は正確になされているものと解すべきであって,当該記載内容が虚偽であることを推認させる特段の事情がない限り,同報告書には真実が記載されていると解すべきである。そして,原告らの主張は,政治団体の活動のために支出された事務所費等が,政治資金収支報告書に記載された金額以外にも存在するというものであって,当該政治資金収支報告書が虚偽であると決めつけるものであるところ,原告らは,上記特段の事情を主張立証していないのであるから,かかる主張は当を得ない。
イ 本件各議員の利用状況・按分率
事務所の状況は,次に述べるほかは,不知。按分率は争う。
(ア) 亡N議員について
亡N事務所は,株式会社aが所有する建物の1階部分を賃借していたものであり,同建物の2階部分にある同社の事務所とは場所的・空間的に明確に区別されていた。
また,亡N議員の後援会及びb党和歌山県有田市第一支部は,自宅が事務所所在地として和歌山県選挙管理委員会に届けられていたところ,b党和歌山県有田市第一支部には活動実体はなく,後援会は自宅1階の1室に設けられていた。
以上のとおり,亡N事務所に,他の事務所が併設されていた事実はない。
(イ) D議員について
有限会社f(有限会社f1,株式会社f2)の目的には経営コンサルタント業務及びこれに付帯又は関連する一切の業務が含まれている。
D議員は,平成22年当時,「○○」の名称で行政書士業務を行っていると説明しており,同議員が,同社の経営コンサルタント業務に付帯又は関連して,行政機関への各種申請,届出手続を業として行っていることは明らかである。
(ウ) M議員について
平成20年度以降,M議員は「M後援会」及び「b党和歌山県東牟婁郡第一支部」の事務所を,M事務所が置かれている自宅とは別の場所として和歌山県選挙管理委員会に届けており,政務調査用事務所に併設団体の事務所が存在するという原告らの主張には根拠がない。
なお,M議員は,事務費として,水道代に50%の按分率で平成25年度政務活動費を支出しているが,これは,政務調査(活動)用事務所が自宅に置かれているため,その活動実態に応じて按分支出したものと解されるのであり,併設団体の事務所が存在することの根拠にならない。
(2) 争点2について
(原告らの主張)
地方自治法,本件条例等において,収支報告書の提出や会計帳簿の作成が求められているのは,政務調査費がその支出基準に適合しているか否か一見して判断できるようにその支出内容を明らかにすることで,政務調査費の支出の透明性を確保することにあると解される。したがって,上記趣旨からは,収支報告書上,支出総額のうちのどの部分について政務調査費を充てるのかを明らかにすることが求められているというべきである。
よって,政務調査費の交付を受けた議員において,使途基準に適合しない支出が存在する場合は,全額が不当利得になると解すべきである。
(被告の主張)
本件条例及び本件規程の下では,仮に収支報告書記載の支出のうちに使途基準に適合しないものが計上されていたとしても,当該年度において,使途基準に適合する収支報告書記載の支出総額が,政務調査費の交付額を下回ることとならない限り,政務調査費の交付を受けた議員が,政務調査費を法律上の原因なく利得したことにならない。
したがって,仮に使途基準に適合しない支出があったとしても,収支報告書記載の支出額が政務調査費交付額を上回っている場合には,当該超過部分を控除する必要がある。
(3) 争点3について
(原告らの主張)
政務調査費に係る不当利得返還請求権の消滅時効期間は,地方自治法236条1項前段により5年間と解される。
本件の訴訟告知は平成28年10月になされているところ,消滅時効の起算日は,収支報告書提出日の翌日であるから,平成23年度(同年5月分以降に限る。)及び平成24年度の政務調査費については消滅時効は完成していない。よって,原告らは,被告に対し,本件各議員らに不当利得返還請求をすることを求める。
他方,平成18年度から平成23年度(同年4月分に限る。)の政務調査費については消滅時効が完成している。よって,原告らは,被告に対し,Y知事に損害賠償請求をすることを求める。
(被告の主張)
①使途基準に抵触する政務調査費の支出に係る不当利得返還請求権について5年の消滅時効を認め権利義務を早期に確定させてしまうと,かえって政務調査費に係る予算執行の適正化を図る目的に反する結果を招くことになること,②不当利得返還請求権は民法に発生根拠を有する私法上の債権であることに照らすと,違法に支出された政務調査費の不当利得返還請求権の消滅時効は,民法167条1項により10年間と解される。
原告らの主張のうち最も古い不当利得返還請求権は,平成18年度政務調査費に関するものであり,その消滅時効の起算点は概ね平成19年4月末頃であるから,消滅時効は成立していない。よって,仮に本件各議員に政務調査費の違法支出があったとしても,Y知事に対する損害賠償請求権は成立し得ない。
(4) 争点4について
(原告らの主張)
ア 平成26年1月30日の第1次訴訟(控訴審)判決において,亡N議員の事務所費は全額違法であり,亡N議員の事務費及び人件費並びにその余の議員の事務所費,事務費及び人件費は,併設団体の頭数によって按分し,当該按分率を超える支出は違法であるという判断が確定した。
そして,平成26年7月30日の第2次訴訟(控訴審)判決でも,同様の判断が下されている。
以上によれば,Y知事は,本件で問題となる政務調査費の支出について,知事として先行訴訟の趣旨・内容を踏まえて,後年度の政務調査費(事務所費等)の支出が使途基準に適合しているか否かを調査確認して,不当利得返還請求権を行使することは極めて容易であった。かかる対応は,何ら議員に対する干渉ではなく,むしろ,確定した司法判断に即した処理をすることであるから,行政の長として行うべき責務があるというべきである。
したがって,Y知事は,和歌山県に対して,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
イ 被告の主張は,Y知事が責務を怠っていることを自認するに等しいというべきである。
(被告の主張)
ア 本件条例及び本件規程の下において,知事が政務調査費の支出について調査権限を行使できる場合は,収支報告書の記載上,主たる支出の内訳に記載された支出内容が使途基準に合致していないことが明らかである場合や,収支報告書に添付された領収証等の写しが使途基準に合致しない支出に関するものであることが明らかな場合に限られると解すべきである。
本件において,上記のような事情は全く存在しないから,Y知事が,本件各議員の政務調査費の支出について,原告ら主張の内容の調査をする権限は有しておらず,かつ,そのような調査をすることは許されない。
イ 原告らは,先行訴訟の判決が,①N議員が株式会社aに事務所賃料を支払うことが違法であるとした判断をしたこと,②事務所に併設団体がある場合にその頭数による按分率を超える支出は違法であるという認定をしたことを主張する。
しかし,先行訴訟で問題とされた政務調査費と,本件訴訟で問題となっている政務調査費の支出年度は異なっている。先行訴訟で認定された事実関係と同様の事実関係が存在したと推認するのは,司法機関である裁判所でなければなし得ない判断である。行政機関である地方公共団体の長が確たる証拠もなく政務調査費の違法支出を推認し,その返還を求めることを認めるような解釈は,政務調査活動に対する執行機関からの干渉を防止するという政務調査費制度の趣旨に明らかに反するものであり,被告にはそのような権限はない。
また,①は,何らの合理的理由もなく株式会社aの法人格を否認する明らかに誤った判断であり,②も含めて,別件の高裁判決では原告らの主張は否定されるなど,同種事案における裁判所の判断は分かれている。
したがって,仮に,Y知事が,本件各議員の政務調査事務所の併設団体数を調査することができたとしても,それをもって,本件各議員の政務調査費の支出が違法であることを認定するに足りる証拠資料を入手し得たとはいえない。
第3  当裁判所の判断
1 争点1について
(1) 立証責任及び事実上の推定について
ア 地方自治法100条14項及び同条15項の政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものであるところ,地方自治法は,その具体的な内容等については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねることとしているものと解される。
そして,上記規定を受けて定められた本件条例は,議員は,政務調査費を,別に定める使途基準に従い使用しなければならない旨定めており(10条),さらに,本件条例の委任を受けて定められた本件規程は使途基準を4条別表第2のとおり定めているところ,使途基準の内容について,上記の政務調査費の目的や趣旨に沿わないものとみるべき事情は見受けられない。したがって,ある支出が政務調査費の交付の対象になる支出か否かは,当該支出が使途基準に適合するか否かによって決すべきこととなる。
また,本件条例は,政務調査費の交付の決定及び収支報告書の提出は年度ごとに行う旨規定しているところ,地方自治法,本件条例及び本件規程は,政務調査費の使途を限定しているから,当該年度において議員が交付を受けた政務調査費につき,当該議員がその年度において使途基準に適合した支出に充てなかった残余がある場合には,当該残額はこれを保持する法律上の原因を欠くものとして,不当利得として返還されるべきこととなる(この点については,後記2で詳述する。)。本件条例9条4項の規定は,このような場合に不当利得返還義務が発生することを明確にしたものであると解される。
イ ところで,不当利得返還義務を基礎付ける具体的事実,すなわち,ある議員が収支報告書に記載した支出の中に使途基準に適合しない支出があることについての主張立証責任は,原告らが負うものと解される。
もっとも,本件条例及び本件規程の下では,和歌山県の住民において,ある政務調査費に係る支出の内容,必要性につき,一般的,外形的事実を越えた具体的な事情についてまで把握することは事実上困難であり,他方において,本件訴訟について訴訟告知を受けた本件各議員において,支出の内容,必要性等を具体的に立証することは可能であることに鑑みると,原告らにおいて当該支出が使途基準に反する支出であることを推認させる一般的,外形的事実を主張立証した場合は,被告側がこれに適切な反証を行わない限り,当該支出が使途基準に適合しないものであることが事実上推認されることとなるというべきである。
ウ そして,前記前提事実のとおり,和歌山県は,政務調査費に関して本件手引き及び本件細則を作成しているところ,これらは,法規範性を有するものではないが,和歌山県において,議員による政務調査費の支出が使途基準に適合したものになるように留意すべき点等を整理した資料であり,議員の政務調査活動に関する一般的な実情を踏まえて作成されたものと考えられるから,原告らが,本件各議員が収支報告書に計上した支出が使途基準に適合しない支出であると疑うに足りる一般的,外形的事実を立証したといえるか否かの判断に当たって参考にされるべきものである。
(2) 按分について
ア 一般に,県議会議員は,議員としての活動のほかに私的な経済的活動をしており,さらに,議員としての活動も,政務調査活動に属さない活動も含め多岐にわたる。そうすると,政務調査用事務所に他の目的の事務所が併設されていれば,当該事務所は政務調査活動以外の活動の拠点としても利用され,そこでの支出には,政務調査活動に関するものと政務調査活動以外の活動に関するものが混在しているものと合理的に推認されるというべきであるから,政務調査費の公金としての性質に鑑み,この場合の政務調査費の充当は,各活動の時間割合その他合理的な方法による実績に応じた按分により行うのが相当である。
この点,前記前提事実のとおり,本件手引きも,議員の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等多彩であり,一つの活動が政務調査費の対象となる調査研究活動と他の活動の両面を有する場合が考えられ,この際,政務調査費の充当は,各活動の時間割合その他合理的な方法による実績に応じた按分により行うこととするとの記載があり,上記に沿うものである。
イ 次に,具体的な算定方法について検討する。
(ア) 政務調査用事務所に併設された団体のする支出状況は,それが政治資金収支報告書を提出している政治団体である場合を除き,原告らにおいて把握することは困難であり,また,按分率を定める基礎となるべき活動実態についても,同様であって,これらに係る証拠は本件各議員側に遍在する。
また,按分率に関しても,県議会議員の活動は多岐にわたり,日常的に政務調査活動に属さない活動も広く行っていることからすると,政務調査用事務所と併設された他の目的の事務所との活動規模や経費額等に類型的,一般的に大小を設けるべき理由はなく,特段の事情がない限り事務所の数で按分することには合理性があり,かつ,全証拠を総合しても,本件議員らについて上記特段の事情はうかがえない。
しかも,証拠(甲19の2)及び弁論の全趣旨によれば,本件各議員を含む和歌山県議会議員について過去の年度の政務調査費について本件と同様の争点が争われた第1次訴訟判決及び第2次訴訟判決においては,政務調査費からの事務所費等の支出について,収支報告書記載の各金額(ただし,併設団体に,政治資金収支報告書を提出している政治団体が含まれている場合は,各政治資金収支報告書の「事務所費」,「光熱水費」,「人件費」及び「備品・消耗品費」に計上された金額を対応する費目に加算。)を,事務所数(1+併設団体数)で按分した金額を超える部分は使途基準に適合しないものと判断を示したものと認められるところ,原告らは,本件訴訟において,これに沿う主張をしているものと理解できる。それにもかかわらず,本件訴訟において,被告は,併設団体からの事務所費等に相当する経費の支出の有無及び額や,活動実態について,個別的な書証を一切提出しておらず,かつ,本件各議員においても,被告に補助参加して反証活動をすることもない。
以上を総合すると,併設団体が存在する場合の政務調査費からの事務所費等の支出について,収支報告書記載の各金額(ただし,併設団体に,政治資金収支報告書を提出している政治団体が含まれている場合は,各政治資金収支報告書の「事務所費」,「光熱水費」,「人件費」及び「備品・消耗品費」に計上された金額を対応する費目に加算)を,事務所数(1+併設団体数)で按分した金額を超える部分の限度では使途基準に反する支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当であり,これについて被告側による的確な反証がない場合には,政務調査費の一部が,当該併設団体のための支出に充てられたものであって使途基準に反する支出であるものと認めるのが相当である。
(イ) 被告は,収支報告書の記載上,政務調査活動と併設団体の活動の双方に要した事務費及び人件費の総額は全く不明であり,さらに,収支報告書に記載された事務費及び人件費の金額が按分後の金額であるかもしれないと主張するが,上記に述べたところに照らせば,かかる抽象的な可能性が存在することをもって,上記(ア)の判断は左右されない。
また,被告は,併設団体のある政務調査事務所について,按分率を立証するためには,当該政務調査事務所において,いつ,どのような活動を,どのような割合で行っていたかを説明しなければならず,当該活動の目的や内容を明らかにしなければ不可能であると主張する。この点,上記(ア)にいう被告側による的確な反証がなされたか否かを判断するに際して,被告の主張する点に配慮しなければならない点では,かかる指摘には傾聴すべき点がある。しかし,上記(ア)の判断枠組の下でもそのような配慮を行うことは可能であると解され,本件においては,併設団体による支出の有無及び額も含めて何らの反証活動がなされておらず,この点を検討する余地はない。
このほか,被告は,政治資金収支報告書は,その文書としての性質上,その記載内容は正確になされているものと解すべきであって,当該記載内容が虚偽であることを推認させる特段の事情がない限り,同報告書には真実が記載されていると解すべきであると主張する。この点,当該政治資金収支報告書には,当該政治団体の金銭等からなされた支出額が正確に記載されているという限度では,被告の主張は首肯できるが,少なくとも,併設団体による支出の有無及び額も含めて何らの反証活動がなされていない本件において,上記支出額が,当該政務調査事務所における政務調査活動や当該政治団体その他の併設団体の活動実態を踏まえた上での当該政治団体固有の支出として適切なものであるとまでみるのは不相当である。
なお,本件手引き及び本件細則も,事務所費等について,按分率について上限率を定めていないものの,このことは,少なくとも,併設団体による支出の有無及び額も含めて何らの反証活動がなされていない本件において,上記(ア)の判断を左右するものではない。
(3) 個別検討
ア 亡N議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲1,11,15,18~20,24,35~37,73~77)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
N議員は,平成21年度から平成24年度において,株式会社aから,同社所有の建物のうち,1階部分を,賃料月額3万円で賃借し,政務調査用事務所(亡N事務所)として利用していた。
同所には,①株式会社a,②後援会及び③「b党和歌山県有田市第一支部」の各事務所も設置されていた。
b 株式会社aについて
平成18年1月30日当時,株式会社aの役員は,亡N議員が代表取締役,その妻及び子が取締役,母が監査役であり,平成27年11月27日時点でも,平成23年に母及び妻が死亡した点を除いて役員構成に変動はなく,亡N議員が代表取締役,その子が取締役であった。
c 政務調査費等の支出状況
亡N議員は,平成21年度から平成24年度において,亡N事務所の事務所費,人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
(イ) 事実認定の補足説明
被告は,後援会及び「b党和歌山有田市第一支部」は自宅に設置されていた旨主張し,先行訴訟で提出された亡N議員作成の陳述書(甲10)にも同趣旨の記載がある。しかし,証拠(甲35から37)によれば,後援会及びb党和歌山県有田市第一支部は,亡N事務所と同じ住所(有田市〈以下省略〉)で届け出され,しかも,上記政務調査用事務所の建物には,後援会の看板が設置され,b党の国会議員のポスターが貼られていたものと認められるから,亡N事務所には,後援会及び「b党和歌山有田市第一支部」が併設されていたものと認めるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
(ウ) 事務所費について
前記前提事実によれば,本件細則は,事務所の賃料について「家族名義の場合事務所として実態を有し,賃借料の発生があれば認められる(ただし,同一生計の場合を除く。)。」旨定めており,同一生計の家族名義の不動産に係る政務調査費の支出は,実際に賃料のやり取りのある実態のあるものであっても不相当とする内容になっている。
しかるところ,前記認定のとおり,亡N議員は,同族会社であり,かつ,同議員が少なくとも平成18年度から平成24年度まで代表取締役を務めていた株式会社aに対して事務所の賃料を支払ったものであり,これは,同一生計の家族名義の事務所に対する賃料支払と同様に当該賃料支払による利益が同議員に帰属することが疑われるというべきである。
以上によれば,亡N議員の株式会社aに対する賃料支出については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記事務所費の支出は使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
(エ) 人件費及び事務費について
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,亡N事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものというべきである。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
イ D議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,25,35,36,38,39,45)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
D議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所にある建物に政務調査用事務所(D事務所)を設けていた。
同所では,①「○○」の名称により行政書士業及び宅建業が経営されていたほか,②後援会,③政治団体「c会」,④政治団体「d会」,⑤「b党紀北支部」及び⑥政治団体「e会」の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
D議員は,平成22年度から平成24年度において,D事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
D議員の収支報告書上,人件費のうち,平成22年度及び平成23年度(4月分)は按分率が明示されているが(前者は「按分40%」,後者は「按分30%」),平成23年度(5月以降)及び平成24年度は按分したか否か明示されていない。また,平成24年度の事務費についても按分の有無は明示されていない。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,D事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「当裁判所の判断」「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「当裁判所の判断」「支出許容額」を超える部分,すなわち「当裁判所の判断」「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。なお,前記認定事実によれば,年度によって人件費に関して按分率が明示されたものもあるが,これだけでは上記の判断を変更するには至らない。
これに対し,原告らは,行政書士D事務所による行政書士業務は,有限会社f名義による「○○」による宅建業とは別に行っていたものと評価し,事務所数を一つ加えて按分率を8分の1とすべきであると主張する。しかし,D議員は,先行訴訟において提出した陳述書(平成22年作成,甲45の10)において,「○○」の名称で30年ほど前から行政書士業務及び宅建業を営んでいた旨供述しているところである。そうすると,平成11年11月30日に「有限会社f」が設立されて宅建業が法人成りしたこと(甲38)をもって,直ちに,按分率を定めるに当たって別の併設団体と評価すべきであるということはできない。よって,原告らの主張は採用できない。
ウ E議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,26,35,36,40,46)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
E議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所にある建物に政務調査用事務所(以下「E事務所」という。)を設けていた。同所には,①後援会,②「b党和歌山県海草郡第二支部」及び③「g会」の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
E議員は,平成22年度から平成24年度において,E事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,E事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
エ F議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,27,35,36,47)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
F議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所にある建物3か所に政務調査用事務所を設けていた(F事務所①ないし③)。
F事務所①と同じ場所には,①後援会,②株式会社h及び③株式会社i並びに④「b党和歌山県日高郡第一支部」の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
F議員は,平成22年度から平成24年度において,F事務所①ないし③の事務所費,人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
c 事実認定の補足説明
原告らは,F議員が,平成25年度には,F事務所②の電気代につき,政務活動費からは70%しか計上していないことを根拠に,平成21年度ないし平成24年度においても,同事務所には,何らかの併設団体があったものと推認できる旨主張する。しかし,平成25年度に新たに併設団体が設置された可能性を否定する根拠は何ら示されておらず,そのように推認することはできず,ほかに原告らの主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(イ) 判断
上記(ア)のとおり,F議員は,3つの政務調査事務所を設置しているところ,各事務所における政務調査費の支出状況について,差があることをうかがわせる具体的な事情は見当たらないから,条理に従い,各事務所における支出が均等であることを前提に上記1(2)イ(ア)の判断枠組みを適用するのが相当である。
F事務所①には4つの併設団体があるところ,前記1(2)に説示したところによれば,F事務所①に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,5分の1に係る部分を超える部分については,使途基準に適合支出しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものというべきである。
他方,F事務所②及びF事務所③については,いまだ,両事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出に,使途基準に適合支出しない支出が含まれていることを推認させる一般的,外形的事実は立証されておらず,原告からの主張もない。
そうすると,F議員の各事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「当裁判所の判断」「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「当裁判所の判断」「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「当裁判所の判断」「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
オ G議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,28,36,48)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
G議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅と同一敷地内のビルに政務調査用事務所(以下「G事務所」という。)を設けていた。
同所には,①後援会,②政治団体「j団体」及び③テナント「△△」の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
G議員は,平成22年度から平成24年度において,G事務所の事務所費,人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,G事務所に関して政務調査費からなされた事務所費,人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
カ H議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,29,35,36,49)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
H議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(H事務所)を設けていた。
同所には,①「b党和歌山県k支部」及び②「l会」の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
H議員は,平成22年度から平成24年度において,H事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
c 先行訴訟の判断
第1次訴訟では,H事務所における平成15年度から平成17年度までの人件費に関する政務調査費の支出が問題とされていたが,判決では,l会は独自に2名の者を雇用している旨認定された。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,H事務所に関して政務調査費からなされた事務所費,人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である(なお,原告は,先行訴訟の判断を前提に,人件費に係る按分率を定める際にはl会を併設団体として考慮せず,按分率は2分の1を適用すべきとしており,控え目な算定方法として,相当と認める。)。
そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
キ M議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,30,35,36,50,71,72)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
M議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅に政務調査用事務所(M事務所)を設けていた。
M議員は,「b党和歌山県東牟婁郡第一支部」及び後援会の各事務所の設置場所として,平成19年度以前はM事務所と同じ場所を届け出ていたが,平成20年度以降は別の場所で届け出ている。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
M議員は,平成22年度から平成24年度において,M事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
c 先行訴訟の判断
平成17年度以前の政務調査費が問題とされた第1次訴訟判決では,「b党和歌山県東牟婁郡第一支部」及び後援会は,M事務所に併設されている旨認定された。
(イ) 判断
a 原告らは,前記(ア)aの届出場所の変更後である平成22年度から平成24年度についても,引き続きM事務所に後援会及び「b党和歌山県東牟婁郡第一支部」が併設されていた旨主張し,その根拠として,M議員が,平成25年度の政務活動費に関して水道料,電話代及びFAX代については50%を計上しているところ,M議員が第1次訴訟で提出した陳述書(甲50の10)には,平成16年度及び平成17年度当時も電話及びFAXについては50%を計上していたと主張している。
しかし,M議員が,平成25年度において水道料,電話代及びFAX代について50%のみを政務活動費に計上したのは,M事務所が自宅に設置されているためと理解することも可能であるし計上された費用の按分率に変化がないことをもって直ちにその間の併設事務所数に変化がないことまで推認できるものでもない。
以上によれば,原告ら主張の事実をもって,平成22年度から平成24年度において,M事務所に後援会及び「b党和歌山県東牟婁郡第一支部」が併設されていたものと推認することはできず,ほかにこれを認めるに足りる証拠はない。
b したがって,平成22年度から平成24年度において,M事務所に併設団体が置かれていたものとは認められないから,いまだ,M事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出に使途基準に適合しない支出が含まれていることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたとはいえない。
よって,原告らの請求のうち,M議員に係る部分には理由がない。
ク I議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,31,35,36,51)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
I議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅に政務調査用事務所(I事務所)を設けていた。
同所には,①「b党和歌山県和歌山市第三支部」及び②m会の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
I議員は,平成22年度から平成24年度において,I事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,I事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
ケ J議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,32,52)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
J議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(J事務所)を設けていた。
同所には,政治資金収支報告書所定の届出のない政治団体の事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
J議員は,平成22年度から平成24年度において,J事務所の事務所費,人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,J事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
コ K議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,33,35,36,53)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
K議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(K事務所)を設けていた。
同所には,①「b党和歌山県紀の川市第一支部」及び②後援会の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
K議員は,平成22年度から平成24年度において,K事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
K議員の収支報告書上,事務所費及び事務費については,平成21年度ないし平成23年度は按分率90%と記載されているが,平成24年度は按分したか否か明示されておらず,また,人件費については全ての年度で按分の有無は明示されていない。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,G事務所に関して政務調査費からなされた事務所費,人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。なお,前記認定事実によれば,年度によって事務所費及び事務費に関して按分率が明示されたものもあるが,これだけでは上記の判断を変更するには至らない。
サ L議員について
(ア) 認定事実
前記前提事実,証拠(甲18~20,34~36,42,54)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 事務所の設置状況
L議員は,平成22年度から平成24年度において,自宅とは別の場所に政務調査用事務所(L事務所)を設けていた。
同所には,①後援会,②政治団体「n会」及び③「b党和歌山県有田郡第一支部」の各事務所も設置されていた。
b 政務調査費及び政治資金からの支出状況
L議員は,平成22年度から平成24年度において,L事務所の人件費及び事務費に関し,別表2の「政務調査費」欄記載の内訳で,政務調査費を支出した。
(イ) 判断
上記(ア)に加え,前記1(2)に説示したところによれば,L事務所に関して政務調査費からなされた人件費及び事務費に係る支出のうち,別表2の「支出許容額」を超える部分については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。そして,被告側による的確な反証がない本件では,上記「支出許容額」を超える部分,すなわち同表の「不適合支出」欄記載の各支出については,使途基準に適合しない支出であるものと認めるのが相当である。
(4) 小括
以上によれば,平成22年度から平成24年度まで(亡N議員については平成21年度から平成24年度まで)の期間に本件各議員(M議員を除く。)がした政務調査費の支出のうち,別表2の各「不適合支出」欄(D議員,F議員については「当裁判所の判断」「不適合支出」欄)記載の部分は,いずれも使途基準に適合しない支出であるものと認められる。
2 争点2について
(1) 前記のとおり,地方自治法,本件条例及び本件規程によれば,当該年度において交付を受けた政務調査費のうち,使途基準に適合した支出に充てられなかった残余がある場合には,当該残額はこれを保持する法律上の原因を欠くものとして,不当利得として返還されるべきこととなるものと解される。
また,本件条例は,具体的な使途を個別に特定した上で政務調査費を交付すべきものとは定めておらず,知事が年度ごとに交付の決定を行い,当該決定に基づいて四半期ごとに一定額を交付した上で,事後に収支報告書等を提出させて使途を明らかにさせ,使途基準に適合した支出に充てられなかった残額がある場合にはこれを返還させることにより,交付した政務調査費が使途基準に適合した支出に充てられることを確保しようとするものといえる。さらに,本件条例は,収支報告書上の支出の総額が当該年度の交付額を上回ることを禁ずるものとは解されず,その支出の総額が交付額を上回る場合に,収支報告書上,支出の総額のうちどの部分について政務調査費を充てるのかを明らかにすることを求めているものとも解されない。
そうすると,以上のような本件条例の定めの下では,政務調査費の収支報告書に使途基準に適合しない支出が計上されていたとしても,当該年度において,使途基準に適合する収支報告書上の支出の総額が交付額を下回ることとならない限り,政務調査費の交付を受けた会派又は議員が,政務調査費を法律上の原因なく利得したということはできない。
したがって,本件条例に基づいて交付された政務調査費について,その収支報告書上の支出の一部に,使途基準に適合しないものが含まれていたとしても,当該年度において,収支報告書上の支出の総額から使途基準に適合しないものの額を控除した額が政務調査費の交付額を下回ることとならない場合には,当該政務調査費等の交付を受けた会派又は議員は,県に対する不当利得返還義務を負わないものと解するのが相当であり,また,これを下回る場合にも,当該議員が県に対して負う不当利得返還義務の額は,使途基準に適合しないものの額ではなく,当該下回る額になるものと解するのが相当である(最高裁平成30年11月16日第二小法廷判決・民集72巻6号993頁参照)。
以上に反する原告らの主張は,採用できない。
(2) 以上によれば,本件各議員が和歌山県に対して不当利得返還義務を負う額は,年度ごとに,別表1の「当裁判所の判断」「未返還残余」欄(「交付額」欄記載の金額-「適合支出額」欄記載の金額=「未返還残余」欄記載の金額)に記載のとおりである。
3 争点3について
(1) 地方自治法236条1項が金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利及び普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものにつき5年の消滅時効期間を定めたのは,普通地方公共団体の権利義務を早期に確定させる必要があるなど,主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから,同項の5年の消滅時効期間の定めは,行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである(会計法30条についての最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁参照)。
(2) 地方自治法100条の政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。
以上に照らすと,政務調査費は,私法上の贈与契約に基礎を置くものではなく,公法上の原因に基づき交付されるものというべきである。そして,かかる公法上の原因に基づいて交付された金員の返還を内容とする不当利得返還請求権は行政上の便宜を考慮する必要がある公法上の債権であるというべきである。よって,その消滅時効期間は5年と解するのが相当である。
これに反する被告の主張は採用できない。
(3) 和歌山県の本件各議員に対する政務調査費に係る不当利得返還請求権のうち平成21年度,平成22年度及び平成23年度(同年4月分に限る。)分である合計936万3145円(甲事件について282万0368円,乙事件について654万2777円。別表1の「当裁判所の判断」「不当利得額合計(消滅時効別)」の各該当欄の合計)については,本件の訴訟告知がされた平成28年10月1日から同月16日までに収支報告書提出日の翌日から5年が経過し,消滅時効が完成している。
4 争点4について
(1) 前記3のとおり,和歌山県の本件各議員に対する政務調査費に係る不当利得返還請求権の一部は時効により消滅しているから,和歌山県に同額の損害が生じているものと認められる。
そこで,この点について,平成21年度分に係る不当利得返還請求権の発生時期である平成22年3月末以降現在まで知事であるY知事に,過失が認められるか否かを検討する。
(2) 前記のとおり,政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。
そして,議会は,長その他の執行機関を監視する責務を負っているから,一般に,議員の行う調査研究も,その多くが執行機関に対する批判や監視という性格を帯びた内容になることも考えられる。そうすると,議員の行う調査研究そのものを執行機関が審査したり,監視したりすることは,地方自治法その他の法制上全く予定されておらず,むしろ,執行機関が調査研究の内容に干渉する道を開くことになって不相当である。
(3) 本判決で認定する使途基準に適合しない支出は,①当該議員の同族会社に対する賃料支払と,②当該議員が政務調査事務所に関して支出した事務所費,人件費及び事務費のうち,併設事務所に関する支出に充てられたものと推認できるものであるところ,いずれも,政務調査活動と無関係な支出に充てられたことが収支報告書の記載等から明白なものではない。本件訴訟においても,使途基準に適合しない支出であると裏付ける外形的事実が立証されたことから直ちに使途基準に適合しない支出であると認定されたわけではなく,それに加えて,被告側による的確な反証活動がなされなかったことをもって,使途基準に適合しない支出が存在するものと認定され,ひいては,不当利得返還請求権の存在が認定されたものである。
そうすると,知事において,本判決で認定した使途基準に適合しない支出であると裏付ける外形的事実について認識し得たことをもって,直ちに,本件各議員に対して,不当利得返還請求権を行使することはできず,知事において,その行使の要否及び額を適切に判断するためには,本件各議員の設置する政務調査事務所の運営実態を調査する必要がある。もっとも,かかる調査は,政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入った審査につながる可能性があり,政務調査活動に対する執行機関からの干渉と評価される危険性がある。
また,そもそも,いかなる事情があれば使途基準に適合しない支出であると裏付ける外形的事実があると判断するか否かや,当該外形的事実が認定できた場合にいかなる範囲で使途基準に適合しない支出が存在すると推認するかについては,裁判例上確立した見解が存在する訳ではない。
原告らは,Y知事において,先行訴訟の趣旨・内容を踏まえて,後年度の政務調査費(事務所費等)の支出が使途基準に適合しているか否かを調査確認する義務を負っていた旨主張するが,上記に述べたところに照らし,採用できない。
(4) 以上によれば,平成21年度,平成22年度及び平成23年度(4月分に限る。)の政務調査費に係る不当利得返還請求権の有無について,Y知事において,具体的な調査をしなかったことが,その注意義務に違反するものとまではいえず,Y知事において,知事として尽くすべき注意義務を怠った過失があったということはできない。
(5) よって,原告らの請求のうち,Y知事を相手方とする部分には,理由がない。
5 結論
よって,原告らの請求は,主文第1項から第12項まで記載の限度で理由があるからこれらを認容することとし,その余の請求は理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
和歌山地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 伊丹恭 裁判官 五十部隆 裁判官 石橋直幸)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。