【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件

裁判年月日  平成26年12月18日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)11号
事件名  政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2014WLJPCA12189008

事案の概要
◇原告5名が、橿原市議会議員である別紙1の「相手方」欄記載の各相手方(以下「各相手方」という。)が橿原市から交付を受けた平成23年度の政務調査費(以下、単に「政務調査費」という場合、平成23年度の橿原市議会の政務調査費を指す。)について、同別紙の「請求金額」欄記載の各金額の支出につき、使途基準に含まれないものがあったから、これらの支出に係る政務調査費を法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず、橿原市の執行機関である被告は各相手方に対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、各相手方に対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及び法定利息を請求するよう求める住民訴訟

裁判年月日  平成26年12月18日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)11号
事件名  政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  2014WLJPCA12189008

主文

1  原告5名の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告5名の負担とする。

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)  被告は,別紙1の「相手方」欄記載の各相手方に対し,同別紙の「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成24年5月1日から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を請求せよ。
(2)  訴訟費用は被告の負担とする。
2  請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2  事案の概要
1  本件は,原告5名が,橿原市議会議員である別紙1の「相手方」欄記載の各相手方(以下「各相手方」という。)が橿原市から交付を受けた平成23年度の政務調査費(以下,単に「政務調査費」という場合,平成23年度の橿原市議会の政務調査費を指す。)について,同別紙の「請求金額」欄記載の各金額の支出につき,使途基準に含まれないものがあったから,これらの支出に係る政務調査費を法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず,橿原市の執行機関である被告は各相手方に対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,各相手方に対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及び法定利息を請求するよう求める住民訴訟である。
2  関連法規の定め
(1)  平成24年法律第72号による改正前の地方自治法(以下同じ。)
100条1項 普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の事務(括弧内省略)に関する調査を行うことができる。この場合において,当該調査を行うため特に必要があると認めるときは,選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
15項 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
(2)  橿原市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)
1条 この条例は,地方自治法100条14項及び15項の規定に基づき,橿原市議会議員(以下「議員」という。)に対して,議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として政務調査費を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
2条 政務調査費は,議員の職にある者に対して交付する。
3条1項 政務調査費の額は,毎年度,4月1日に在職する議員に対して,年額50万円とする。
4項 政務調査費は,4月25日及び10月25日に交付する。ただし,交付の日が,市の休日を定める条例(平成元年橿原市条例第2号)に規定する休日に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
4条 議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するための必要な経費以外のものに充ててはならない。
5条1項 政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,橿原市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
6条1項 政務調査費の交付を受けた議員は,その年度の途中において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合において,既に交付を受けた政務調査費の額が3条2項の規定により算定した額を上回る場合は,当該上回る額を返還しなければならない。
2項 政務調査費の交付を受けた議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
3項 前2項の場合において,市長は,期日を定めて返還を命じることができる。
(3)  橿原市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)
5条 本件条例4条に規定する使途基準は,別表のとおりとする。
6条1項 政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の交付を受けた翌年度の4月30日までに,本件条例5条に規定する収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付して,議長に提出しなければならない。
2項 政務調査費の交付を受けた議員が,年度の途中において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは,前項の規定にかかわらず,議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
別表(5条関係)

3  前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いのない事実,当裁判所に顕著な事実又は証拠若しくは弁論の全趣旨によって認めることができる事実である。
(1)  当事者等
原告5名は,いずれも橿原市の住民である。
被告は,橿原市長である。
各相手方は,いずれも,平成23年度において橿原市議会議員であった者である。
(争いのない事実)
(2)  政務調査費の交付
橿原市は,本件条例3条1項及び4項に基づき,各相手方に対し,平成23年度の政務調査費として,同年4月25日及び同年10月25日に各25万円の合計50万円を交付した。
(争いのない事実)
(3)  政務調査費の充当
各相手方は,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に別紙2の「科目」,「内容」,「支出日」及び「支出額(円)」欄記載のとおりの金員を支出し(以下「本件各支出」という。),これらを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をこれらの金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかった(ただし,各相手方が行った政務調査費の支出は本件各支出に限られるものではない。)。
(争いのない事実)
(4)  監査請求及び監査結果の通知
原告5名は,平成25年2月7日,橿原市監査委員に対し,各相手方が行った本件各支出を含めた橿原市議会議員の政務調査費の支出は違法であるとして,地方自治法242条1項に基づき,各相手方らに対し,本件各支出を含む金員を橿原市に返還することを請求するよう求める住民監査請求を行った(以下「本件監査請求」という。)。
橿原市監査委員は,平成25年3月12日,本件監査請求を棄却する旨の決定を行い,同決定に係る通知は同月13日,原告5名に到達した。
(争いのない事実,甲3の1・2,4)
(5)  本訴の提起
原告5名は,平成25年4月11日,当裁判所に本件訴訟を提起した。
(顕著な事実)
4  争点及び争点に対する当事者の主張
本件の争点は,各相手方が行った政務調査費の支出が使途基準に適合するか否かであり,この点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告5名の主張)
各相手方が政務調査費として支出したと報告しているもののうち,別紙2の「違法額(円)」欄記載の金額は,地方自治法100条14項,本件条例4条,本件規則5条により定められた本件規則別表の使途基準に含まれないから,政務調査費をこれらの支出に充てることはできない(なお,原告5名の詳細な主張については,「第3 争点に対する判断」において適宜言及する。)。
(被告の主張)
各相手方が行った本件各支出は,いずれもその全額が地方自治法100条14項,本件条例4条,本件規則5条により定められた本件規則別表の使途基準に含まれるものである。
第3  争点に対する判断
(以下,個々の相手方を呼称するときは「相手方A○」(○は数字で1から19)という。)
1  相手方A1,同A2,同A13,同A17及び同A19について(資料購入費)
争いのない事実,証拠(甲5の1~4,6の1~4,18の1~4,22の1~4,25の1~4)によれば,相手方A1,同A2,同A13,同A17及び同A19は,それぞれ「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,これらの全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をこれらの金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記住宅地図がビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,少なくとも上記各支出の2分の1は使途基準に含まれないと主張する。
しかし,橿原市内の地図は橿原市の市政に関する調査研究を行う上で必要な資料であると考えられるから,上記地図は橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であるということができるし,相手方A1,同A2,同A13,同A17及び同A19が,上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,ゼンリン住宅地図の購入費用は,その全額が使途基準に含まれると認められるから,相手方A1,同A2,同A13,同A17及び同A19がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
2  相手方A3について
(1)  資料購入費
争いのない事実,証拠(甲7の2~4)によれば,相手方A3は,雑誌「日経ヘルスケア」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記雑誌は医療と介護の経営情報専門誌であって,市政と関連性がないから,その購入費用の全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲34の1~9)によれば,上記雑誌は,医療及び介護について,病院や診療所の経営に役立つ情報等を掲載することを目的とする雑誌であることが窺われる。そして,このような医療及び介護に関する情報を得ることが橿原市の市政と無関係とはいえないから,上記雑誌は,橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であるということができる。なお,原告5名は,相手方A3は個人的な関心に基づいて上記雑誌を購読していると主張するが,相手方A3が専ら個人的な関心に基づいて市政と無関係に上記雑誌を購読していたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,雑誌「日経ヘルスケア」の購入費用は,使途基準に含まれると認められるから,相手方A3がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  事務所費
争いのない事実,証拠(甲7の2・6~8)によれば,相手方A3は,購入して使用しているパソコンの減価償却費及びプリンター減価償却費の2分の1に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,パソコンやプリンターは最終的に個人財産となるものであるから,上記減価償却費の全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,本件規則に定められた政務調査費の使途基準によれば,議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費としての事務所費の支出について,事務所の賃借料及び維持管理費のほか,備品代,事務機器購入代及びリース代等に関する支出を政務調査費から行うことが認められているから,このような規定に鑑みれば,政務調査活動に必要な物品を購入した際にこれを減価償却の方法によって精算することも許容されているというべきである。そして,これは政務調査費を支出した物品が最終的に議員の個人財産になることがあるとしても左右されるものではない。
そうすると,パソコン及びプリンターの減価償却費は,使途基準に含まれると認められるから,相手方A3がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
3  相手方A4について
(1)  資料購入費
争いのない事実,証拠(甲8の2・5・6・12・13)によれば,相手方A4は,「2012年版奈良県年鑑」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,「2012年版奈良県年鑑」が奈良県に関する一般的な事項が掲載されている書籍であって,橿原市の市政の専門的な調査研究のために使用されるものではないから,その購入費用の全額につき,また,「ゼンリン住宅地図(橿原市)」がビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,購入費用の2分の1につき,いずれも使途基準に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲29)によれば,「2012年版奈良県年鑑」は,奈良県の商工業,文化及び観光の現状,文化財並びに地価及び奈良県内の企業の状況などをまとめた書籍であることが認められる。したがって,このような情報は橿原市の市政と関連性があるということができる。また,前記1で判示したとおり「ゼンリン住宅地図」は橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であるということができるし,相手方A4が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いられたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,「2012年版奈良県年鑑」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の資料購入費は,その全額が使途基準に含まれると認められるから,相手方A4がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  事務所費
ア 争いのない事実,証拠(甲8の2・20・21)によれば,相手方A4は,購入して使用しているパソコンの減価償却費の2分の1(自主返納後の金額)に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,パソコンは最終的に個人財産となるものであるから,上記減価償却費の全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記2(2)で判示したとおり,パソコンの減価償却費は使途基準に含まれると認められるから,相手方A4がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
イ 争いのない事実,証拠(甲8の2・18)によれば,相手方A4は,コピー機リース代の2分の1(自主返納後の割合)に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記リース代に係る使用期間が平成24年1月10日から平成25年1月9日までであるが,(平成23年度に含まれない)平成24年4月1日から平成25年1月9日の使用期間に対応する金額については,その全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲8の18,乙20,22),弁論の全趣旨によれば,上記コピー機のリースは本来のリース期間が満了した後に行われるいわゆる再リースであって,本来のリース期間における1か月分程度のリース料(上記コピー機については年額5400円(税抜き))で1年間の使用が可能となるが,他方,1か月単位で使用期間を設定することはできない契約であったことがうかがわれる。したがって,平成24年1月10日から平成24年3月31日までの期間に限ってリース契約を締結したとしても,リース料が低減することがなかったものと考えられる。これに加え,本件規則に定められた政務調査費の使途基準によれば,議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費としての事務所費の支出について,事務所の賃借料及び維持管理費のほか,備品代,事務機器購入代及びリース代等に関する支出を政務調査費から行うことが認められており,機器の購入代金について一括での政務調査費の支出を否定していないと解されることも併せ考慮すれば,平成23年度の政務調査費を上記再リースのリース料に支出することが,使用期間との関係において不合理であるといえない。
そして,他に相手方A4が上記リース料の2分の1に政務調査費を支出したことが使途基準に含まれないものであると認めるに足りる事情はないから,相手方A4がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
4  相手方A5について(事務所費)
争いのない事実,証拠(甲9の2~5)によれば,相手方A5は,購入して使用しているデジタル複合機及びパソコンのリース料並びにインターネットプロバイダー料金に政務調査費を充て,これらを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,それらの金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,パソコンやインターネットは政務調査活動以外の活動に使用されるから,これらの支出の2分の1は使途基準に含まれないと主張する。
しかしながら,前記2(2)で判示したとおり,本件規則に定められた政務調査費の使途基準によれば,事務所費として備品代,事務機器購入代及びリース代等に関する支出を政務調査費から行うことが認められている。他方,相手方A5が上記デジタル複合機及びパソコンを政務調査活動以外の活動に使用していたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,デジタル複合機及びパソコンのリース料並びにインターネットプロバイダー料金は,使途基準に含まれると認められるから,相手方A5がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
5  相手方A6について(資料購入費)
争いのない事実,証拠(甲10の2~8)によれば,相手方A6は,「2011年版奈良県年鑑」,「六法全書」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,「2011年版奈良県年鑑」及び「六法全書」は橿原市政の専門的な調査研究のために使用するものではないから,その購入費用の全額につき,また,「ゼンリン住宅地図(橿原市)」はビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,その購入費用の2分の1につき,いずれも使途基準に含まれないと主張する。
しかし,相手方A6が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いられたことを認めるに足りる証拠はなく,前記1及び3(1)で判示したとおり「ゼンリン住宅地図(橿原市)」及び「2011年版奈良県年鑑」の資料購入費は,その全額が使途基準に含まれる。また,「六法全書」についても,橿原市の市政を行う上で法規を調査する必要性が存在するということができるから,その購入費用は使途基準に含まれるというべきである。
そうすると,「2011年版奈良県年鑑」,「六法全書」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の資料購入費は,その全額が使途基準に含まれると認められるから,相手方A6がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
6  相手方A7について
(1)  資料購入費
争いのない事実,証拠(甲11の2~6)によれば,相手方A7は,「公用文用字用語の要点」及び「注釈公用文用字用語辞典(第5版)」を購入し,その費用に政務調査費を充て,これらの全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をこれらの金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記書籍は橿原市の市政の専門的な調査研究のために使用するものではないから,使途基準に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲31)によれば,これらの書籍は,公用文における表記法則等に関する書籍であって,公用文の作成及び読解に用いられるものであることがうかがわれる。したがって,上記書籍が橿原市政と関連を有しないとはいうことができない。
そうすると,「公用文用字用語の要点」及び「注釈公用文用字用語辞典(第5版)」の購入費用は使途基準に含まれるから,相手方A7がそれらの費用を政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  事務所費
争いのない事実,証拠(甲11の2・7・8)によれば,相手方A7は,購入して使用しているパソコンの減価償却費に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,パソコンは最終的に相手方A7の個人財産となるものであるから,上記減価償却費の全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記2(2)で判示したとおりパソコンの減価償却費は,使途基準に含まれるというべきである。
そうすると,相手方A7がパソコンの減価償却費を政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
7  相手方A8について
(1)  研究研修費(研修旅行費用)
争いのない事実,証拠(甲12の2・3・9・10)によれば,相手方A8は,平成23年8月20日から同月22日にかけて,相手方A8が所属するB研究会の同月研修として北海道ニセコ町及び札幌市を訪れ,その旅行費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記研修は私的な団体旅行であるから,その旅行費用は使途基準に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲12の3)によれば,上記研修においては,森林資源や水資源の保護,地域振興及び地方自治体における財政再建等についての講演が行われており,これらが橿原市の市政と関連性を有しないということはできない。なお,原告5名は,上記講演された事項は橿原市政と関連が希薄であるとか,北海道まで赴かなくとも調査が可能であるなどとも主張するが,いかなる事項が市政と関連性を有するかについては,基本的に議員の判断に委ねられるべき問題であるし,文献等で一定の調査を行うことができる事柄についても,現地に赴くことで理解が深まることもあるから,議員の行う調査及び研修等のための旅行について,その内容及び方法が明らかに不当でない限り,政務調査費の充当が認められないというべきものではなく,上記研修の内容及び方法が明らかに不当であると認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記研修のための旅行費用は,使途基準に含まれるというべきであるから,相手方A8がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  研究研修費(B研究会会費)
争いのない事実,証拠(甲12の2・4~6)によれば,相手方A8は,B研究会の会費(平成23年4月から平成24年3月まで)として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,B研究会が様々な地位の人で構成されており,前記(1)で判示したような私的旅行を行う団体であり,その活動に橿原市政に関連性を見出し難いから,その会費は使途基準に含まれないと主張する。
しかしながら,前記(1)で判示したとおり,B研究会が主催する研修が橿原市の市政と関連性を有しないということはできないし,証拠(甲12の5)によれば,B研究会は,奈良県内の県議会議員及び首長,市町村議会議員,法人,個人の賛助会員を会員として,安全で安心,独創性にあふれた街づくりを進めるために,政策勉強会や研修を通じて切磋琢磨し,地域づくりを主導することを目的としている団体であることが認められる。したがって,このような会に議員が参加して情報収集及び意見交換等を行うことは,議員が行う調査研究のための活動として不相当ということはできない。
そうすると,上記会費は,使途基準に含まれるというべきであるから,相手方A8がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(3)  資料購入費
争いのない事実,証拠(甲12の2・7・8・11・12)によれば,相手方A8は,「2012年版奈良県年鑑」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,「2012年版奈良県年鑑」の購入費用全額及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の購入費用の2分の1がいずれも使途基準に含まれないと主張する。
しかし,相手方A8が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いたことを認めるに足りる証拠はなく,前記1及び3(1)で判示したとおり「ゼンリン住宅地図(橿原市)」及び「2012年版奈良県年鑑」は,橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であり,また,その情報は橿原市の市政と関連性がある。
そうすると,「2012年版奈良県年鑑」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の資料購入費は,その全額が使途基準に含まれると認められるから,相手方A8がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(4)  事務所費
争いのない事実,証拠(甲12の2・13~16)によれば,相手方A8は,購入して使用しているパソコンの減価償却費及びプリンターの減価償却費のそれぞれ2分の1(自主返納後の割合)に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,パソコンやプリンターは最終的に相手方A8の個人財産となるものであるから,上記減価償却費全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記2(2)で判示したとおり,これらの事務機器の減価償却費は,これを政務調査費の事務所費に充てることが許容されている。
そうすると,パソコン及びプリンターの減価償却費は,使途基準に含まれると認められるから,相手方A8がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
8  相手方A9について
(1)  資料購入費
争いのない事実,証拠(甲13の2・3)によれば,相手方A9は,「デジタウン橿原市」(ゼンリン地図のCD-ROM版)を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,これらの全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をこれらの金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記地図がビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,少なくとも上記購入費用の2分の1は使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記1で判示したとおり上記地図は橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であるということができ,また,相手方A9が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いたことを認めるに足りる証拠もない。
そうすると,上記「デジタウン橿原市」の購入費用は,その全額が使途基準に含まれるから,相手方A9がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  事務所費
争いのない事実,証拠(甲13の2・4),弁論の全趣旨によれば,相手方A9は,事務所で使用していたコピー機のリース料の2分の1(自主返納後の割合)に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記コピー機のリース料に係る使用期間が平成23年8月1日から平成24年7月31日までであるが,平成23年度に含まれない平成24年4月1日から同年7月31日までの使用期間に対応する金額については,その全額が同年度の政務調査費に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲13の2,乙24,25)及び弁論の全趣旨によれば,上記コピー機のリースは本来のリース期間が満了した後に行われるいわゆる再リースであって,本来のリース期間における1か月分程度のリース料(上記コピー機については年額1万6380円(税抜き))で1年間の使用が可能となるが,他方,1か月単位で使用期間を設定することはできない契約であったことがうかがわれる。したがって,平成23年8月1日から平成24年3月31日までの期間に限ってリース契約を締結したとしても,リース料が低減することがなかったものと考えられる。これに加え,前記3(2)イで判示したとおり,本件規則に定められた政務調査費の使途基準によれば,事務所に設置されているリース機の購入代金について一括での政務調査費の支出を否定していないと解されることも併せ考慮すれば,平成23年度の政務調査費を上記再リースのリース料に支出することが,使用期間との関係において不合理であるといえない。
そして,他に相手方A9が上記リース料の2分の1に政務調査費を充てたことが使途基準に含まれないものであると認めるに足りる事情はないから,相手方A9がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
9  相手方A10について(資料購入費)
争いのない事実,証拠(甲14の2~6)によれば,相手方A10は,「2012年版奈良県年鑑」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,「2012年版奈良県年鑑」が奈良県に関する一般的な事項が掲載されている書籍であって,橿原市の市政の専門的な調査研究のために使用されるものではないから,その購入費用の全額につき,また,「ゼンリン住宅地図(橿原市)」がビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,購入費用の2分の1につき,いずれも使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記3(1)で判示したとおり「2012年版奈良県年鑑」に記載された情報は橿原市の市政と関連性があるということができる。また,前記1で判示したとおり「ゼンリン住宅地図」は橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であり,相手方A10が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いたことを認めるに足りる証拠もない。
そうすると,「2012年版奈良県年鑑」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の資料購入費は,その全額が使途基準に含まれると認められるから,相手方A10がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
10  相手方A11について
(1)  調査旅費(北九州市への視察)
ア 争いのない事実,証拠(甲15の2~10)によれば,相手方A11は,平成23年7月31日から同年8月1日にかけて,北九州市に赴き,北九州市立総合療育センター,北九州ホームレス支援機構及び北九州市消防局を訪れて,これらの施設を視察するとともにその職員との意見交換等を行い,その旅行費用に相当する金員に政務調査費を充て,その費用を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記調査旅行が私的な団体旅行であるから,使途基準に含まれないと主張する。
しかし,上記認定した相手方A11の訪問先及び訪問内容等を勘案すれば,これらが橿原市の市政と関連性を有しないということはできない。なお,原告5名は,相手方A11の訪問内容は橿原市政と関連が希薄であるとか,北九州市まで赴かなくとも調査が可能であるなどとも主張するが,前記7(1)で判示したとおり,議員の行う調査及び研修等のための旅行について,その内容及び方法が明らかに不当でない限り,政務調査費の充当が認められないというべきものではなく,上記訪問の内容及び方法が明らかに不当であると認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記調査のための旅行費用は,使途基準に含まれるというべきであるから,相手方A11がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
イ 争いのない事実,証拠(甲15の8)によれば,相手方A11は,前記アの旅行中である平成23年8月1日,訪問先を移動するためにタクシーを利用し,そのタクシーの利用料金に相当する金員に政務調査費を充て,その費用を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記タクシーの利用料金を政務調査費から支出したことについて,使途基準に含まれないと主張する。
しかしながら,訪問先を移動するために利用したタクシーの利用料金が直ちに政務調査費に含まれないと解することはできない。
なお,原告5名は,移動手段については原則として公共交通機関が用いられるべきであって,タクシーの利用は公共交通機関を用いることができない場合に限って認められるべきであるが,上記支出については,公共交通機関の利用が不可能であったことの説明がないなどと主張する。しかし,本件条例及び本件規則に原告5名が主張する趣旨の規定はなく,社会通念上もタクシーの利用についてそのような制限を設けるべきともいうことができない。
また,原告5名は,相手方A11は,収支報告書において,上記タクシーは宿泊ホテルから北九州市立総合療育センターへの移動に用いた旨の説明を行っていたが(甲15の8),同センターには平成23年8月1日の午前9時30分から同日午前11時30分に訪問していたにもかかわらず,上記タクシー利用料金の領収証は同日午前12時14分に発行されていたと指摘する。しかしながら,弁論の全趣旨によれば,相手方A11は,収支報告書における説明は誤りであり,上記タクシーは北九州市立総合療育センターから次の視察先への移動に用いた旨の説明を行っていることがうかがわれ,その説明に特段不自然な点は認められない。
そうすると,原告5名の上記指摘を考慮しても,上記タクシー利用料金は,使途基準に含まれるというべきである。
ウ 原告5名は,相手方A11が平成23年7月31日北九州市において何らの視察等を行っていないから,同日から同年8月1日にかけて北九州市内のホテルに宿泊し,その宿泊料を政務調査費から支出したことには合理性がなく,同宿泊費は使途基準に含まれないと主張する。
しかしながら,証拠(甲15の3)によれば,相手方A11は,平成23年8月1日は午前9時30分から北九州市立総合療育センターの視察を行っており,前日から北九州市内に宿泊する必要があったというべきであるから,上記宿泊費の支出が使途基準に含まれないといえない。
(2)  調査旅費(手土産代)
争いのない事実,証拠(甲15の2・13),弁論の全趣旨によれば,相手方A11は,平成24年1月17日,視察先への手土産とするために菓子を購入し,その代金2310円(送料を含む。)に政務調査費を充て,その費用を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記菓子の配達先等の記載がなく,同菓子が実際に手土産として用いられたか確認できないことなどから,政務調査費から手土産代を支出することは許されないと主張する。
しかし,視察等を行う場合において,視察の実効性を高めるなどの目的から社会的な儀礼として相当な範囲内で手土産の購入代金等に政務調査費を充てることは,証拠(乙2)からうかがわれる橿原市議会における政務調査費の取扱い状況及び社会通念上に照らして許容されるというべきであり,上記手土産代についても代金と送料の合計で2310円にとどまっていることからすれば,直ちに使途基準に含まれないということはできない。また,上記菓子の配送先等を確認することができないことをもって直ちに上記菓子の購入代金が使途基準に含まれないというべきものでもない。
そうすると,上記菓子の購入代金は,使途基準に含まれるというべきであるから,相手方A11がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(3)  資料購入費
争いのない事実,証拠(甲15の2・15・16)によれば,相手方A11は,「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記地図がビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,購入費用の2分の1につき使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記1で判示したとおり「ゼンリン住宅地図(橿原市)」は橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であり,相手方A11が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いたことを認めるに足りる証拠もない。
そうすると,「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の資料購入費は,その全額が使途基準に含まれると認められるから,相手方A11がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
11  相手方A12について
(1)  研究研修費(研修旅行費用)
争いのない事実,証拠(甲17の2~6)によれば,相手方A12は,平成23年8月20日から同月22日にかけて,相手方A12が所属するB研究会の同月研修として北海道ニセコ町及び札幌市を訪れ,その旅行費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記研修は私的な団体旅行であるから,その旅行費用は使途基準に含まれないと主張する。
しかし,上記研修は前記7(1)の相手方A8が行った研修と基本的に同内容であることが認められるから,上記旅費の支出が使途基準に含まれることは同項の記載と同様である。
そうすると,上記研修のための旅行費用は,使途基準に含まれるというべきであるから,相手方A12がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  調査研修費(B研究会会費)
争いのない事実,証拠(甲17の2・7)によれば,相手方A12は,B研究会の会費(平成23年4月分から平成24年3月分)として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,B研究会が様々な地位の人で構成されており,前記(1)で判示したような私的旅行を行う団体であり,その活動に橿原市政に関連性を見出し難いから,その会費は使途基準に含まれないと主張する。
しかしながら,前記7(2)で判示したとおり,B研究会の会費の支出は使途基準に含まれるというべきである。
そうすると,相手方A12が上記会費を政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(3)  事務所費
争いのない事実,証拠(甲17の2・8・9)によれば,相手方A12は,購入して使用しているパソコンの減価償却費の2分の1(自主返納後の金額)に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,パソコンは最終的に相手方A12の個人財産となるものであるから,全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記2(2)で判示したとおり,パソコンの減価償却費は使途基準に含まれると認められるから,相手方A12がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
12  相手方A14について(資料購入費)
争いのない事実,証拠(甲19の2~6)によれば,相手方A14は,日本教育新聞社が発行する雑誌「週刊教育資料」及び「2012年版奈良県年鑑」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,「週刊教育資料」は相手方A14個人の知識を習得するためのものであり,また,「2012年版奈良県年鑑」は奈良県に関する一般的な事項が掲載されている書籍であって,橿原市の市政の専門的な調査研究のために使用されるものではないから,いずれもその全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,証拠(甲35)によれば,「週刊教育資料」は,教育現場での問題や学校運営等の事例の紹介及び著名人の教育に関する意見等が掲載されている雑誌であることがうかがわれ,このような内容が橿原市の市政を行うに当たって無関係ということはできないし,相手方A14が上記雑誌を個人的興味のみに基づいて購読していたと認めるに足りる証拠もないから,上記雑誌の購入費用は使途基準に含まれるというべきである。また,前記3(1)で判示したとおり「2012年版奈良県年鑑」の購入費用は使途基準に含まれる。
そうすると,相手方A14が上記資料購入費を政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
13  相手方A15について
(1)  研究研修費
争いのない事実,証拠(甲20の2・5~7・10~13)によれば,相手方A15は,平成23年9月30日から同年10月2日にかけて,岐阜県飛騨市で開催された第34回全国町並みゼミ飛騨市大会に参加し,その旅行費用等として支出した金員に政務調査費を充て,また,静岡県藤枝市において岡部宿大旅籠柏屋の視察を行い,その交通費として支出した金員に政務調査費を充て,それらを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,第34回全国町並みゼミ飛騨市大会の旅行費用等につき,相手方A15から提出された報告書には研修会日,会場及び大会名が記載されているのみであり,具体的な研修内容や成果等の記載がなく,具体的な調査を行った形跡は見受けられないから,上記研修は私的な観光旅行と区別することができず,また,岡部宿大旅籠柏屋の視察につき,相手方A15が提出した「行政視察研修報告書」には,視察研修日,視察地の記載のほか,視察内容として「岡部大旅籠柏屋の活用について」と記載されているのみであり,具体的な調査を行った形跡は全くなく,橿原市の市政との関連を有するとはいえないから,上記各支出はいずれも使途基準に含まれないと主張する。
しかし,本件条例及び本件規則は,政務調査費の支出について,収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付することによって支出の事実を明らかにするよう求めているものの,個々の支出の対象について,その目的,詳細な内容及び成果等を報告することまでは求めていないから,これらの事項の報告が行われていないことをもって使途基準に含まれないというべきものではない。そして,証拠(甲41,乙1)によれば,第34回全国町並みゼミ飛騨市大会は,町並みの保存や改良及び利用等について,講演会,分科会及び討論会等が行われたものであることがうかがわれ,このような内容が橿原市の市政と無関係ということはできないから,同大会の参加に関する研究研修費が使途基準に含まれないといえない。また,証拠(甲42,43)によれば,岡部宿大旅籠柏屋は,江戸時代に建築された旅館であり,現在は資料館やレストランなどとして用いられていることが認められるところ,このような施設を視察することで観光資源の利用方法等についての知見を深め得るから,橿原市の市政と無関係ということはできず,岡部宿大旅籠柏屋の視察に関する研究研修費が使途基準に含まれないといえない。
そうすると,上記研修のための旅行費用等は,使途基準に含まれるというべきであるから,相手方A15がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
(2)  調査旅費
争いのない事実,証拠(甲20の2~4・8・9)によれば,相手方A15は,平成23年5月30日に三重県四日市市議会,同年8月2日に京都府京丹後市議会において行政視察研修を行い,その旅行費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,上記旅行費用につき,相手方A15が提出した「行政視察研修報告書」には視察日,視察地が記載されているほか,「議会基本条例について」又は「議会基本条例の運用について」と記載されているのみであって,具体的な視察内容や成果等の記載がなく,橿原市の市政との関連性は認められない上,これらの視察研修は観光と区別することができないから,これらの費用の全額が使途基準に含まれないと主張する。
しかし,議員が行政視察に要した旅行費用は使途基準に含まれると認めるのが相当である。なお,本件条例及び本件規則は,政務調査費の支出について,収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付することによって支出の事実を明らかにするよう求めているものの,個々の支出の対象について,その目的,詳細な内容及び成果等を報告することまでは求めていないから,これらの事項の報告が行われていないことをもってその旅行費用が使途基準に含まれないことになるものではない。
(3)  事務所費
争いのない事実,証拠(甲20の2・16~20)によれば,相手方A15は,購入して使用している液晶プロジェクター及びパソコンの各減価償却費に政務調査費を充て,これらを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,これらの事務機器は最終的に相手方A15の個人財産となるものであるから,上記減価償却費は使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記2(2)で判示したとおり,上記事務機器の減価償却費に政務調査費を充てることも許されるというべきであり,そして,上記事務機器が政務調査活動以外の活動に用いられたことを認める足りる証拠もない。
そうすると,液晶プロジェクター及びパソコンの減価償却費は,使途基準に含まれると認められるから,相手方A15がこれらを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
14  相手方A16について(資料購入費)
争いのない事実,証拠(甲21の2・7~12)によれば,相手方A16は,「2012年版奈良県年鑑」,「六法全書」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」を購入し,その費用として支出した金員に政務調査費を充て,それらの費用として支出した金員に政務調査費を充て,その全額を政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,その金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,「2012年版奈良県年鑑」及び「六法全書」が橿原市政の専門的な調査研究のために使用するものではないから,それらの購入費用の全額につき,また,「ゼンリン住宅地図(橿原市)」がビラ配りなどの政務調査活動以外の議員活動にも使用されるから,その購入費用の2分の1につき,いずれも使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記3(1)及び5で判示したとおり「2012年版奈良県年鑑」及び「六法全書」の購入費用は使途基準に含まれるというべきである。また,前記1で判示したとおり「ゼンリン住宅地図」は橿原市議会議員の行う調査研究活動のために必要な資料であるということができるし,相手方A16が上記地図をビラ配りなどの政務調査活動以外の活動に用いられたことを認めるに足りる証拠はないから,その購入費用は,その全額が使途基準に含まれると認められる。
そうすると,相手方A16が「2012年版奈良県年鑑」,「六法全書」及び「ゼンリン住宅地図(橿原市)」の購入費用を政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
15  相手方A18について(事務所費)
争いのない事実,証拠(甲24の2~7)によれば,相手方A18は,使用しているデジタル複合機のリース料ないし複合機の使用料として支出した金員に政務調査費を充て,これを政務調査費として支出したと橿原市議会議長に対し報告し,交付を受けた政務調査費をその金員に充当したものとして,それらの金員に相当する政務調査費を橿原市に返還しなかったことが認められる。
ところで,原告5名は,デジタル複合機が政務調査活動以外の議員活動にも使用されることがあるから,上記支出の2分の1は使途基準に含まれないと主張する。
しかし,前記2(2)で判示したとおり,本件規則に定められた政務調査費の使途基準によれば,事務所費として備品代,事務機器購入代及びリース代等に関する支出を政務調査費から行うことが認められている。他方,相手方A18が上記デジタル複合機を政務調査活動以外の活動に使用していたことを認めるに足りる証拠はない。なお,証拠(乙46の1・2)によれば,相手方A18の後援会その他の政治団体は存在しないことが認められる。
そうすると,デジタル複合機のリース料ないし複合機の使用料は,その全額が使途基準に含まれるから,相手方A18がこれを政務調査費に充てて橿原市に返還しなかったことをもって,法律上の原因なく利益を得たということはできない。
第4  結論
以上によれば,原告5名が被告に対し,橿原市の各相手方に対するそれぞれ民法703条,704条に基づく利益である別紙1の「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する各相手方が利益を得た日の翌日である平成24年5月1日から支払済みまでいずれも民法所定の年5分の割合による法定利息を請求することを求める本件請求は,理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧賢二 裁判官 池上尚子 裁判官 瀬戸信吉)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。