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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成31年 2月19日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)21号
事件名  奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
文献番号  2019WLJPCA02196008

裁判年月日  平成31年 2月19日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)21号
事件名  奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
文献番号  2019WLJPCA02196008

奈良県北葛城郡〈以下省略〉
原告 X1
奈良県橿原市〈以下省略〉
(送達場所及び送達受取人 奈良県北葛城郡〈以下省略〉 X1)
原告 X2
奈良市〈以下省略〉
(送達場所及び送達受取人 奈良県北葛城郡〈以下省略〉 X1)
原告 X3
奈良市〈以下省略〉
被告 奈良県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 川﨑祥記
片山賢志
前川典彦
奈良県大和郡〈以下省略〉
被告補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 緒方賢史

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用及び補助参加によって生じた費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告は,別紙「請求相手方別請求金額一覧表」の「相手方」欄記載の各相手方に対し,それぞれ同表の「請求金額」欄記載の金員及びこれに対する平成27年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,奈良県(以下,法令において引用表記する場合を除き,単に「県」という。)の住民である原告らが,県議会議員である別紙「請求相手方別請求金額一覧表」の「相手方」欄記載の各相手方(以下「相手方A1」などといい,全員を指すときは「相手方ら」という。)が県から交付を受けた平成26年度の政務活動費について,奈良県政務活動費の交付に関する条例(平成13年奈良県条例第42号。以下「本件条例」という。)に定める使途基準に適合しない支出があり,相手方らはこの支出に係る金員を法律上の原因なく利得しているにもかかわらず,県の執行機関である被告が相手方らに対する不当利得返還請求権の行使を怠っている旨主張して,被告に対し,地方自治法(以下「地自法」という。)242条の2第1項4号本文に基づき,相手方らに対して前記第1の各不当利得金(別紙「請求相手方別請求金額一覧表」の「請求金額」欄記載の金額)及びこれに対する上記政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成27年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
(1)  地自法100条
14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16項 議長は,14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(2)  本件条例(乙2)
1条 この条例は,地方自治法(中略)の規定に基づき,奈良県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(以下「会派」という。)及び議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2条1項 政務活動費は,会派及び議員が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2項 政務活動費は,(中略)議員にあっては別表第二に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
3条 政務活動費は,会派(中略)及び議員の職にある者に対し交付する。
5条1項 議員に係る政務活動費は,月額28万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
7条1項 議長は,前条1項の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について,毎年度4月10日までに,別に定める様式により知事に通知しなければならない。
8条 知事は,前条各項の規定による通知に係る会派及び議員について,政務活動費の交付の決定を行い,会派の代表者及び議員に通知しなければならない。
9条1項 会派の代表者及び議員は,前条の規定による通知を受けた後,毎四半期の最初の月の15日までに,別に定める様式により当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。(後略)
10条1項 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別に定める様式により,年度終了の日の翌日から起算して30日以内に,領収書の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴しがたいときは,別に定める様式による支払証明書)及び議長が別に定める書類(以下「領収書等」と総称する。)を添えて,議長に提出しなければならない。
11条 会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。
13条 議長は,収支報告書について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。
14条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長が定める。
別表第二(2条関係)
〈表省略〉
(3)  奈良県政務活動費の交付に関する規程(平成13年奈良県議会規程第1号。以下「本件規程」という。乙3)
本件規程は,本件条例の施行に関し必要な事項を定めたものであり(1条),収支報告書の様式(5条),収支報告書の訂正の方法(7条)等について定めている。
(4)  政務活動費の手引(以下「本件手引」という。乙4)
県議会は,平成25年4月,政務活動費の運用方針を記載した本件手引を取りまとめているところ,本件手引においては,政務活動費の使途基準の考え方,収支報告書の記載方法やその添付書類について説明しているほか,次のとおり定めている。
ア 調査研究費
調査研究費の使途内容の一つである調査委託費については,次のとおり定めている。
(ア) 調査研究等の政務調査活動業務を,団体又は個人に委託するときは,委託業務の名称,調査目的,具体的な委託事項,委託期間,委託金額,委託先等を記載した「業務委託契約書」を締結するものとする。
(イ) 成果物には委託業務報告のほか委託費の清算報告も必要とする。
(ウ) 契約書及び成果物などは関係証拠書類として5年間保存するものとする。
イ 広聴広報費
広聴広報費の使途内容として,交通費,名刺,広聴広報活動費(会議費等),広報紙(印刷費,送料・配布料),ホームページ(プロバイダー料,回線使用料,作成・管理費)を挙げている。
このうち,広報紙については,政党活動,後援会活動等他の活動の掲載がある場合は,掲載記事の割合等により按分し,ホームページについては,広聴広報費の広告紙の例に準じて按分するものとしている。
ウ 事務所費
(ア) 事務所として認められるためには,次の要件を具備し,実際にそこが政務活動に使用されていることが必要である。
a 事務所として外形上の形態を有していること。
b 事務所としての機能(事務スペース,応接スペース,事務用備品等)を有していること。
c 連絡機能が整っていること。
d 賃貸の場合は,議員が契約者となっていること。
(イ) 自己又は自己と生計を一にしている親族の所有する物件の賃料,使用料又は分担金の支出に政務活動費を充当することはできない。
また,議員が法人の代表者又は役員の地位にあり,その法人から事務所を賃借し,賃借料を支払う場合には,その法人の会計処理について,当該賃借料が収入として適正な処理が行われていることが必要である。
(ウ) 事務所費には,事務所賃借料・光熱水費・維持管理費が含まれる。
当該事務所が他の活動に併用されている場合は,政務活動の使用時間又は使用面積等の使用実態に応じて按分して政務活動費を充当する。ただし,使用実態による按分が困難な場合は,2分の1を限度として政務活動費を充当することができる。按分等により政務活動費を充当する場合,賃借料・光熱水費・維持管理費は,全て同じ割合で政務活動費を充当する。
エ 人件費
(ア) 人件費には,政務活動の補助業務のために雇用した職員の給料,手当,社会保険料,アルバイト賃金が含まれる。
(イ) 雇用実態を客観的に確認できる証拠書類(雇用契約書,協定書(覚書),源泉徴収票など税務署への申告書類,社会保険・雇用保険の加入及び支払関係の書類,出勤簿,賃金台帳等)を適切に整備することとする。
(ウ) 政務活動の補助のために雇用した者が他の業務にも携わっている場合は,政務活動に要した業務実態によって按分して政務活動費を充当する。ただし,業務実態が明らかでない場合には,2分の1を限度として政務活動費を充当することができるものとする。
オ 政務活動費の残余額の返還について
(ア) 本件条例11条による政務活動費の残余額の返還期限は,政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の5月末とする。
(イ) 収支報告書を訂正した結果,交付を受けた政務活動費について新たな残余額が生じた場合,当該残余額についても返還する必要がある。
3  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告らは,県の住民である。
イ 被告は,県の執行機関(知事)である。
ウ 相手方らは,平成26年度において県議会議員であった者である。
(2)  政務活動費の交付(弁論の全趣旨)
県は,相手方らに対し,本件条例5条に基づき,平成26年度の政務活動費を交付した。
(3)  政務活動費への支出(弁論の全趣旨)
相手方らは,平成26年4月から平成27年3月までの間,それぞれ別紙主張整理表(以下,単に「主張整理表」という。)の「政務活動費支出額(円)」欄記載の金額について政務活動費を支出した(支出費目の詳細は,同表の「相手方」欄記載の各相手方に対応する「費目」,「内容」,「支出日」,「実支払額(円)」,「政務活動費支出額(円)」及び「充当率(%)」欄記載のとおりである。)。
(4)  住民監査請求(甲1,3)
原告らを含む県の住民5名は,平成28年4月28日,県監査委員に対し,県が相手方らを含む県議会議員31名に交付した平成26年度の政務活動費には本件条例に定める使途基準に合致しない不適切な支出があり,これらは不当利得であるので返還を求めるべきである旨主張して,上記31名の政務活動費の支出について住民監査請求をした。これに対し,県監査委員は,平成28年6月30日,上記請求は理由がないものと判断して棄却し,上記住民5名は,その頃,その結果の通知を受けた。
(5)  本件訴えの提起(当裁判所に顕著)
上記住民5名のうち原告らを含む住民4名は,平成28年7月29日,県議会議員31名のうち25名を相手方とする本件訴えを提起した(その後,上記住民4名は,既に別の住民らが同じ県議会議員を相手方とする住民訴訟を提起していたことなどから,当該相手方に係る部分の訴えを取り下げ,また,原告らを除く住民1名が本件訴えを取り下げたことなどから,原告らの請求内容は,最終的に,原告らの平成30年6月28日付け請求の趣旨変更申立書でもって前記第1のとおりの請求に整理された。)。
4  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,各政務活動費の支出の違法性であり,これに関する当事者の主張は,次のとおりである(なお,主張整理表の「原告らの主張」欄及び「被告の主張」欄に,「主張の要旨」欄のとおり,主張の要点を記載している。)。
(1)  相手方A1(主張整理表の番号1)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A1は,議員報告印刷代21万6000円について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,「奈良県議会議員A1議会報告 a通信 第9号」(甲101・1枚目)をみると,自己宣伝目的の記載が半分程度存在しているから,上記支出のうち2分の1である10万8000円について違法な支出というべきである。
(イ) 人件費
相手方A1は,議員給与等298万8034円について,人件費として政務活動費を支出している。
しかしながら,相手方A1が賃借している建物の周辺には,相手方A1のみならず,b党の国会議員の看板等が立てられているから,按分率を100%とすることは合理性を欠き,上記支出のうち2分の1である149万4017円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
a 一般に,議員の自由な政務活動を確保し,議会の審議能力を強化するという政務活動費の制度の趣旨を実現するという本件条例及び本件規程の趣旨からすれば,議員が本件条例及び本件規程に則って適法に収支報告書等を提出している以上,当該議員による政務活動費等の支出は適法なものと推定され,政務活動費等の支出が違法であると主張する側において,これを推認させる具体的事実を主張立証しない限り,当該議員は当該支出が適法であることを説明する義務を負わないというべきである。
b 議員の役職・経歴は,当該議員の人となりだけでなく,当該議員がどのような県政課題に関心を持って活動しているのかを県民に伝える情報であり,当該議員の活動や政策等を効果的に広報する上で欠かせない情報であるし,県政に対する県民の意見,要望等の的確な収集,把握に繋がるものである。
c 原告らが指摘する広報紙の活動記録も,相手方A1の県政に関する活動及びその成果を報告するものであり,県政に対する県民の意見,要望等の的確な収集,把握に繋がる情報である。
したがって,原告らが指摘する広報紙に政務活動費を支出することは,調査研究のために有益な費用に対する支出として許される。
(イ) 人件費
相手方A1の政務活動事務所の所在地は「香芝市〈以下省略〉」であるのに対し,後援会事務所の所在地は「香芝市〈以下省略〉」であり,両事務所は別々の場所に存在している。
このように,相手方A1の政務活動事務所は政務活動専用の事務所であり,同事務所に雇用されていた職員も政務活動に専従していたのであるから,原告らが指摘する人件費に政務活動費を支出することは適法である。
(2)  相手方A2(主張整理表の番号2)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A2は,ホームページ(以下「HP」という。)作成料合計17万3700円(平成26年4月から平成27年1月までは月額1万5750円の10か月分,同年2月は1万6200円)について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
相手方A2のHPは,HP.お知らせ,プロフィール,政策,活動報告,議会報告で構成されているところ,HPトップページの相手方A2の拡大写真は自己宣伝である。コンテンツが変わるのは,基本的に活動報告及び議会報告であるが,活動報告の平成26年度分の掲出がなく,議会報告も県知事から予算説明を受ける写真付き記事であり,自己宣伝の要素を併せ持つものである。
したがって,上記支出のうち2分の1である8万6850円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A2は,事務所賃料75万3500円(平成26年4月から平成27年2月まで月額6万8500円の11か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A2は,政治資金規正法に基づく届出事務所を自宅等としているが,実際には,印刷物やHPにおいて,賃借事務所である「橿原市〈以下省略〉」を後援会事務所としており(甲140),名刺(甲141)からもそのことが確認できる。
上記事務所が政務活動事務所と後援会事務所との併用であることは明らかであり,上記支出のうち2分の1である37万6750円について違法な支出というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A2は,アルバイト賃金71万2500円について,人件費として政務活動費を支出しているが,上記(イ)のとおり,相手方A2が使用している事務所は,政務活動事務所と後援会事務所の併用であるから,上記支出のうち2分の1である35万6250円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
議員の顔写真をHPに掲載したからといって,当該HP関連費用に政務活動費を支出することが違法とはならないことは,前記(1)イ(ア)bのとおりである。そして,原告らが指摘する予算説明を受けた点については,県民の声が県政に反映されているかに留意しつつ,県知事から平成26年度補正予算案及び平成27年度予算案の説明を受け,また,県地方創生関連事業の説明を受けたことを報告するものであり,このような活動をHP上で報告することは,県政に対する県民の意見,要望等を的確に収集,把握することに繋がるものである。
したがって,当該HP関連費用に政務活動費を支出することは,調査研究のために有益な費用に対する支出として適法である。
(イ) 事務所費
平成26年度中の相手方A2の後援会事務所の所在地は,「橿原市〈以下省略〉」であり,「橿原市〈以下省略〉」ではない。
したがって,平成26年度中,「橿原市〈以下省略〉」が相手方A2の後援会事務所として使用されていた事実はない。
(ウ) 人件費
上記(イ)と同様である。
(3)  相手方A3(主張整理表の番号3)について
ア 原告らの主張
(ア) 事務所費
相手方A3は,事務所賃料134万4000円(月額11万2000円の12か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A3は,後援会活動の母体をなすとみられる「A3サポーターズ・ネット」というブログを発信しているが,この連絡先は,相手方A3が事務所費として支出している事務所である。また,上記ブログの活動欄には選挙活動等の写真が多数掲載されており,選挙・宣伝活動が行われていることが確認でき,政務活動事務所と後援会事務所との併用であることが明らかである。
したがって,上記支出のうち2分の1である67万2000円について違法な支出というべきである。
(イ) 人件費
相手方A3は,補助員給与156万円について,人件費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記(ア)のとおり,相手方A3の政務活動事務所自体が併用型の事務所であるから,上記支出のうち2分の1である78万円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A3による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A3のHPに掲載されていた「A3事務所」は相手方A3の政務活動事務所であり,「A3後援会事務所」は同人の後援会事務所であるところ,相手方A3は,平成19年11月14日までは上記各事務所を「橿原市〈以下省略〉」に置いていたものの,同月15日以降は「A3後援会事務所」を相手方A3の自宅住所である「橿原市〈以下省略〉」に移している。
このように,平成26年度当時,相手方A3の政務活動事務所と後援会事務所は明確に区別されており,同一の事務所ではなかったから,相手方A3が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 人件費
上記(ア)と同様である。
(4)  相手方Z(被告補助参加人〔以下,単に「補助参加人」ともいう。〕。主張整理表の番号4)について
ア 原告らの主張
相手方Zは,事務所賃料180万円(月額15万円の12か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
相手方Zが賃借している事務所は,レイアウト上は,政務活動事務所と「c会」事務所が独立しているようにみえるが,機能的には,「c会」事務所は,相手方Zの政務活動事務所の奥にある控室として位置付けられている。
したがって,政務活動事務所と「c会」事務所とが相互に独立した実体を備えているとは到底いえず,併用型事務所であるから,上記支出のうち2分の1である90万円について違法な支出というべきである。
イ 被告及び補助参加人の主張
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方Zによる平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
また,原告らが指摘する相手方Zの政務活動事務所の所在地と「c会」事務所の所在地である「奈良県大和郡〈以下省略〉」には建物が2棟存在し,上記各事務所は別棟の別部屋に入居しているから,それぞれが完全に独立した事務所である。
したがって,相手方Zの政務活動事務所は,政務活動専用のものである。
(5)  相手方A4(主張整理表の番号5)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A4は,HP維持管理費用24万9480円について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
相手方A4のHPは,トップ,ごあいさつ,プロフィール,政策,活動報告,議会報告,アルバムで構成されているところ,活動報告及び議会報告について,平成22年度分の掲出はあるものの,平成26年度分の掲出はない。アルバムについては,全て平成24年分である。そして,トップページには,相手方A4本人の拡大写真のほか,d党の参議院選挙区のPR記事が掲載されており,政務活動と思われる記事を探し出すのは困難である。
したがって,上記支出のうち2分の1である12万4740円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A4は,事務所賃料40万8709円(平成26年4月から平成27年2月までは月額3万5000円の11か月分,同年3月は2万3709円)について,事務所費として政務活動費を支出している。
このうち,平成26年4月から平成27年2月までの事務所費については,事務所自体が政務活動事務所と後援会事務所の併用であるから,2分の1に相当する部分の支出は違法である。
また,平成27年3月の事務所費については,政務活動事務所を同年4月の県議会議員選挙事務所として使用しているから,使用実態に応じて按分した6209円(67%を超える部分)について違法な支出というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A4は,職員人件費199万2000円(月額8万3000円の2名分の12か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記(イ)と同様の理由から,上記支出のうち2分の1である99万6000円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
HPの維持管理費用の名目で政務活動費を支出することについては,前記(1)イ(ア)bのとおりに考えるべきであり,原告らが指摘する自己宣伝目的の掲載(顔写真,各種活動の写真)は,県政に関する県民の意見,要望等の収集等に繋がるものであるから,適法な支出である。
(イ) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A4による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
平成26年度中の相手方A4の後援会事務所の所在地は「香芝市〈以下省略〉」である。そして,「香芝市〈以下省略〉」所在の政務活動事務所に設置された相手方A4の後援会の看板は,全部で12枚作成した看板のうち,置く場所がなくて余った看板を設置していたに過ぎず,上記事務所で後援会活動が行われていた事実はない。
なお,相手方A4は,普段から政務活動専用として使用していた事務所について,平成27年3月22日から同月31日までの10日間,同年4月に実施された県議会議員選挙の準備活動のために専ら使用した。そこで,相手方A4は,同年3月中の上記事務所の使用割合を上記日数によって按分し,同月の事務所費については31分の21の按分割合で政務活動費を支出した。
したがって,相手方A4が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(ウ) 人件費
相手方A4は,上記(イ)の事務所に勤務する職員の人件費についても政務活動費を支出しているが,当該人件費については当該月分を翌月に支払っていたため,平成27年3月に政務活動費を支出した人件費は同年2月分の人件費である。そして,上記事務所で後援会活動が行われていた事実がないことは,上記(イ)のとおりである。
したがって,相手方A4が人件費として政務活動費を支出したことは適法である。
(6)  相手方A5(主張整理表の番号6)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A5は,HP維持費12万6000円(月額1万0500円の12か月分)について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
相手方A5のHPは,「A5通信」と「活動報告」を中心に構成されており,「A5通信」は平成26年度は3回発行されているが,そのうち2014年1月号では「A5を励ます決起集会」案内の記事が掲載され,「来期も県議会議員として仕事をさせてくださるよう変わらぬご支援を」との挨拶文が掲載されている。「活動報告」には地域のイベントの紹介等の写真が掲載されているが,例えば,カラオケ大会では相手方A5本人のアップ写真を紹介している。
このように,相手方A5のHPは,政務活動報告の側面と支援者に対する自己宣伝の側面が併存しているといわざるを得ないから,上記支出のうち2分の1である6万3000円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A5は,①事務所賃料99万円(月額9万円の11か月分),②駐車場賃料21万6000円(月額1万8000円の12か月分)について,それぞれ事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A5の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をしている事務所は同一の所在地(併用型)であるし,事務所の写真からしても,上記政務活動事務所に相手方A5の後援会事務所が同居する併用型の事務所である。
したがって,上記各支出のうち2分の1である49万5000円(上記①),10万8000円(上記②)はいずれも違法な支出というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A5は,職員給与等88万円(月額8万円の11か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
上記(イ)のとおり,相手方A5の政務活動事務所は併用型の事務所であるから,上記支出のうち44万円の部分について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
HP維持費の名目で政務活動費を支出することについては,前記(1)イ(ア)bのとおりに考えるべきである。そして,原告らが指摘する相手方A5のHPは,平成28年7月19日にリニューアルされたものに関するものであり,平成26年度に関するものではない。また,原告らが指摘する自己宣言目的の掲載(顔写真,各種活動の写真)は,県政に関する県民の意見,要望等の収集等に繋がるものであるから,適法な支出である。
(イ) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A5による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
なお,相手方A5は,普段から政務活動専用として使用している事務所を,平成27年3月中は,政務活動だけでなく,同年4月に実施される県議会議員選挙の準備活動のためにも使用した。そして,同年3月中の当該事務所の使用割合を使用実態により按分することが困難であったため,本件手引に従い,同月に当該事務所で行った活動の種類の数で按分し,2分の1の按分割合で政務活動費を支出したものである。
したがって,相手方A5が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(ウ) 人件費
上記(イ)と同様である。
(7)  相手方A6(主張整理表の番号7)について
ア 原告らの主張
(ア) 事務所費
相手方A6は,事務所賃料165万円(平成26年4月から平成27年2月まで月額15万円の11か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A6の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をしている事務所は同一の所在地(併用型)であるし,インターネット上でも同じである。また,上記事務所は,実質的に相手方A6の所有物である。後援会収支報告書の収支もゼロである。
したがって,上記支出の全額について違法な支出というべきである。
(イ) 人件費
相手方A6は,職員給与等110万円(平成26年4月から平成27年2月まで月額10万円の11か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
上記(ア)のとおり,相手方A6の事務所は併用型の事務所であるから,上記支出のうち2分の1である55万円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A6による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
原告らが指摘する相手方A6の政務活動事務所のある建物の所有者は,e株式会社であり,相手方A6の所有ではない。
したがって,相手方A6が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 人件費
上記(ア)と同様である。
(8)  相手方A7(主張整理表の番号8)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A7は,①県政だより印刷代10月分55万5292円,②同2月分55万4428円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち2分の1である27万7646円(上記①)及び27万7214円(上記②)はいずれも違法な支出というべきである。
(イ) 委託調査費
相手方A7は,調査研究委託費90万7200円(月額7万5600円の12か月分)について,委託調査費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,委託調査の実態が不明である。
したがって,上記支出は全額が違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A7による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A7が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 委託調査費
上記(ア)と同様である。
(9)  相手方A8(主張整理表の番号9)について
ア 原告らの主張
相手方A8は,雇用職員賃金190万6000円について,人件費として政務活動費を支出している。
相手方A8の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をしている事務所は同一の所在地(併用型)であり,テナント契約は一つである。
したがって,上記支出のうち2分の1である95万3000円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A8による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A8の政務活動事務所が入居する建物は,いわゆるテナントビルである。そして,相手方A8の政務活動事務所は同ビルの1階にあるのに対し,後援会事務所は同ビル1階にある共栄企画株式会社本店に置かれており,両事務所は併用されていない。
したがって,相手方A8が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(10)  相手方A9(主張整理表の番号10)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A9は,HP維持費35万6400円(月額3万2400円の11か月分)について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
相手方A9のHPは,HP,プロフィール,政策理念,A9ブログ,掲示板,リンク集,メールで構成されているところ,HP及びプロフィールは,ともに相手方A9本人の写真が多用されているし,活動報告は掲出年度を確認できない。かえって,A9ブログは特徴的で,平成26年度は,4回12枚の写真が掲出されており,特に平成27年3月は,県知事選出発式の写真7枚が掲出されている。
このように,相手方A9のHPは,全体として相手方A9本人の宣伝や選挙活動を伝えるものが多く,政務活動を報じるものは少ない。
したがって,上記支出のうち2分の1である17万8200円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A9は,事務所賃料92万4000円(平成26年4月から平成27年2月まで月額8万4000円の11か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A9の政務活動事務所に係る建物賃貸借契約書(甲228)及び同建物の全部事項証明書(甲229)によれば,同建物の種類は作業所兼宿舎であり,床面積は1階,2階ともに105.48m2であるところ,上記契約書の賃借部分は約68m2であるから,全体の約3分の1を賃借していることになる。そして,事務所の家賃は月額8万4000円とされているが,町工場の空き家のような建物の家賃としては不当に高いと思われる。
また,上記事務所の電話等は同建物の1階応接スペースにしか見受けられないし,2階に上がる階段をみれば,2階に事務員が常駐しているとは考えにくい。事務所全体のレイアウトをみても,常時使用する政務活動事務所とは考えにくい。むしろ,相手方A9の自宅を政務活動事務所として使用しているからこそ,HPの住所も自宅住所であることが頷ける。
このように,相手方A9が賃借しているという事務所は,実際に政務活動事務所として使用しているとは考えられず,上記支出の全額が違法というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A9は,職員給与等185万円について,人件費として政務活動費を支出している。
しかしながら,職員給与等の名目の支出について按分率を100%として政務活動費を支出することは,上記(イ)の理由から使途基準に違反するものである。
したがって,上記支出の全額が違法というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
HP維持費の名目で政務活動費を支出することについては,前記(1)イ(ア)bのとおりに考えるべきである。そして,原告らの上記ア(ア)の主張については,そのように理解すべき根拠が不明であり,同主張は認められない。
(イ) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A9による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
グーグルマップ(甲214)が相手方A9の後援会事務所として示しているのは,「生駒市〈以下省略〉」(後援会事務所を置いている相手方A9の自宅)であり,政務活動事務所の所在地である「生駒市〈以下省略〉」ではない。
相手方A9は,HPで政務活動事務所を紹介していなかった時期があるが,その間も,同事務所の入口には「A9事務所」と表示された大きな看板を設置し,同所が政務活動事務所であることを明らかにしていた(甲221)し,現在はHPにおいて政務活動事務所を紹介している。
したがって,相手方A9が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(ウ) 人件費
上記(イ)と同様である。
(11)  相手方A10(主張整理表の番号11)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A10は,HPリース代12万6000円について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
相手方A10のHPは,相手方A10本人の露出した写真,後援会(f会)行事等の記事があり,自己宣伝活動の色合いの濃いHPである。
したがって,上記支出のうち2分の1である6万3000円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A10は,①事務所賃料等66万2970円(平成26年4月から平成27年2月まで月額6万0270円の11か月分),②駐車場賃料11万0594円(平成26年4月から平成27年2月まで月額1万0054円の11か月分)について,それぞれ事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A10の政務活動事務所のある建物2階に後援会の看板があり,同建物周辺には国会議員の看板もある。また,インターネット上,上記事務所と後援会事務所は同じ所在地である。さらに,選挙事務所看板も掲出されていた。
このように,相手方A10の政務活動事務所は後援会事務所等との併用であるから,上記支出のうち2分の1である33万1485円(上記①),5万5297円(上記②)はいずれも違法な支出というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A10は,職員給料等165万円(平成26年4月から平成27年2月まで月額15万円の11か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
上記(イ)のとおり,相手方A10の事務所は併用型の事務所であるから,上記支出のうち2分の1である82万5000円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
HPリース代の名目で政務活動費を支出することについては,前記(1)イ(ア)bのとおりに考えるべきであるから,相手方A10が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A10による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
原告らが指摘する国会議員の看板については,相手方A10の政務活動事務所のある建物の所有者がd党の国会議員の元秘書であり,同党に所属する国会議員を応援する趣旨で設置したものであって,このような看板が設置されているからといって,同建物内で政党活動が行われていたという経験則は存在しない。
また,原告らが指摘する同建物2階の「奈良県議会議員A10事務所 後援会f会」の看板については,相手方A10は,平成23年9月まで,「大和郡〈以下省略〉」所在の建物(現在の政務活動事務所の隣地)に政務活動事務所と後援会事務所を置いていたところ,上記看板は,その当時,政務活動事務所と後援会事務所の双方を表示する看板として使用されていたものである。相手方A10は,同月に政務活動事務所を現在の「大和郡〈以下省略〉」の建物に移転し,後援会事務所は「大和郡〈以下省略〉」の自宅に移転したが,上記看板は未だ十分に使用できる状態であったことから,新しい政務活動事務所を表示するための看板として引き続き使用していた。このように,上記看板は,「奈良県議会議員A10事務所」の所在を表示する趣旨で設置されたものであり,「後援会f会」の所在を示す趣旨のものではなく,政務活動事務所で後援会活動が行われていたものではない。
また,インターネット上,相手方A10のHPに自宅が後援会事務所であることの記載がないことは,政務活動事務所において後援会活動が行われていたことを推認させるものではない。
したがって,相手方A10が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(ウ) 人件費
上記(イ)と同様である。
(12)  相手方A11(主張整理表の番号12)について
ア 原告らの主張
相手方A11は,職員給料等337万4040円について,人件費として政務活動費を支出している。
相手方A11の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をしている事務所は同一の所在地(併用型)である。そして,相手方A11の後援会は,平成26年度中において,同法に基づく収支報告書では399万2000円の支出を計上しているが,人件費の支出はゼロである。相手方A11の広報紙が後援会名で発行されていることも総合すれば,人件費を100%政務活動費に按分して支出することは違法というべきである。
イ 被告の主張
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A11による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A11は,平成26年度中,政務活動専用の事務所を設置していなかったが,政務活動に専従する職員を雇用し,その人件費の全額に政務活動費を支出したのであり,上記支出は適法である。
(13)  相手方A12(主張整理表の番号13)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A12は,①県政ニュース夏号(印刷代)27万円,②平成26年8月分ポスティング代5万4000円,③県政ニュース夏号増刷(印刷代)12万9384円,④平成26年9月6日付けポスティング代44万3193円,⑤県政ニュース秋号(印刷代)27万円,⑥平成26年11月15日付けポスティング代32万2704円,⑦平成26年11月分ポスティング代4万3875円,⑧県政ニュース春号(印刷代)36万7200円,⑨平成27年3月7日付けポスティング代44万3193円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容等が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち2分の1である13万5000円(上記①),2万7000円(上記②),6万4692円(上記③),22万1596円(上記④),13万5000円(上記⑤),16万1352円(上記⑥),2万1937円(上記⑦),18万3600円(上記⑧),22万1597円(上記⑨)はいずれも違法な支出というべきである。
(イ) 人件費
相手方A12は,補助職員給与・交通費48万1060円について,人件費として政務活動費を支出している。
相手方A12の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をしている事務所は,ともにg店2階の小さな部屋にある併用型の事務所であり,按分率を100%とすることは合理性に欠ける。
したがって,上記支出のうち2分の1である24万0530円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A12による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A12が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 人件費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A12による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A12は,平成26年度中,政務活動専用の事務所を設置していなかったが,政務活動に専従する職員を雇用し,その人件費の全額に政務活動費を支出しているのであり,上記支出は適法である。
(14)  相手方A13(主張整理表の番号14)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A13は,①2014年8月号議会だより印刷費18万0252円,②議会だより2015新春号印刷費15万1740円,③2014年8月号議会だより郵送費4万8576円,④議会だより2015新春号郵送費44万7404円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容等が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち9万0126円(上記①),7万5870円(上記②),2万4288円(上記③),22万3702円(上記④)はいずれも違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A13は,事務所賃料180万円(月額15万円の12か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
相手方A13の政務活動事務所のある建物は,実質は相手方A13の所有である。また,上記事務所の塀には政治スローガンの看板が掲出されており,相手方A13の後援会事務所の収支報告書の収支はゼロである。選挙事務所の看板の設置もある。
したがって,上記支出の全額が違法というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A13は,事務所職員給与120万円(月額10万円の12か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記(イ)の理由から,人件費の按分率を100%とすることは合理性を欠く。
したがって,上記支出のうち2分の1である60万円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A13による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A13が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A13による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A13は,株式会社河合清掃社が賃借する「北葛城郡〈以下省略〉」所在の建物の一部を転借して政務活動専用の事務所を設置したが,これまで,上記事務所の敷地内に相手方A13の選挙事務所の看板が設置されたことはないし,上記事務所を選挙事務所として使用したこともない。また,上記建物に原告らが指摘するような政治スローガンを掲げる看板が設置されたからといって,当該建物において政治活動が行われていたという経験則が存在するものでもない。議員が政治的信条や所属政党を明らかにすることは,県民からの県政に対する意見を収集,把握することに繋がるものであり,政務活動の定義である「県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動」(本件条例2条1項)に当たるから,何ら政務活動の趣旨に反するものではない。
したがって,相手方A13が事務所費として政務活動費を支出したことは適法である。
(ウ) 人件費
相手方A13は,上記(イ)の政務活動事務所に雇用する職員を政務活動に専従させ,その人件費に政務活動費を支出していたのであるから,この支出は適法である。
(15)  相手方A14(主張整理表の番号15)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A14は,①県政だより折込代12万6490円,②県政だより印刷代41万0400円,③HP作成料18万9000円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
このうち,上記①及び②については,全体の20%が違法というべきであるから,上記支出のうち2万5298円(上記①),8万2080円(上記②)はいずれも違法な支出というべきである。
また,上記③について,相手方A14のHPは,トップ,ごあいさつ,プロフィール,政策,活動報告,議会報告で構成されているところ,活動報告及び議会報告については平成26年度分の報告はなく,トップ及びごあいさつに掲載されている相手方A14本人の拡大写真や県知事とのツーショット写真などから判断して,相手方A14個人の宣伝の要素は否定できず,政務活動に関わる記事は少ない。
したがって,上記③に係る支出のうち2分の1である9万4500円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A14は,①事務所賃料33万円(平成26年4月から同年11月まで及び平成27年1月から同年3月まで月額3万円の11か月分),②駐車場賃料8万8000円(上記①と同じ期間で月額8000円の11か月分)について,それぞれ事務所費として政務活動費を支出している。
しかしながら,相手方A14が政務活動事務所を賃借しながら,被告がその存在(所在地,電話番号)を公にしないのは不合理である。建物の外観から事務所の所在を認識できる表示(看板等)がなく,職員を雇用しているにもかかわらず事務所は一つしかないこと,所在が不明で外部からの連絡が取れないこと等は,本件手引で定める事務所としての要件を欠いているものといわざるを得ず,また,本件手引が定める「実際にそこが政務活動に使用されている」とは到底認められないから,上記支出はその全額が違法というべきである。
(ウ) 人件費
相手方A14は,職員給与等80万円(平成26年4月から同年11月まで及び平成27年1月から同年2月まで月額8万円の10か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記(イ)のとおり,政務活動事務所として使用されている実態がないから,上記支出は全額が違法というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
原告らが指摘する相手方A14の発行に係る平成27年1月15日付け広報紙(甲100)のうち,一面のA15総務大臣(当時)との対談記事は,「A15総務大臣と地方創生を語る!」と題して,対談形式で県及び国の地方創生についての取組を紹介する内容であり,これらの地方創生についての取組に対する県民の意見,要望等の的確な収集,把握に繋がるものである。
したがって,上記対談記事に相当する部分に政務活動費を支出することは,調査研究のために有益な費用として適法である。
また,相手方A14のHP作成料の名目で政務活動費を支出することについては,前記(1)イ(ア)bのとおりに考えるべきであるから,この支出も適法である。
(イ) 事務所費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A14による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
なお,相手方A14の政務活動事務所の入口扉等には「A14事務所」と表示されており,政務活動事務所の表示がない旨の原告らの指摘は当たらない。また,上記事務所には,執務スペース,応接スペースが存在し,電話,ファクシミリも設置されて連絡体制も整っている。
したがって,相手方A14の政務活動事務所が実体を有していることは明らかである。
(ウ) 人件費
上記(イ)と同様である。
(16)  相手方A16(主張整理表の番号16)について
ア 原告らの主張
相手方A16は,職員給与等322万2800円について,人件費として政務活動費を支出している。
相手方A16の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をした事務所は同一の所在地(併用型)であるし,同事務所建物には,相手方A16及びA17の看板が設置されている。
このように,併用型事務所であるにもかかわらず,按分率を80%とすることは合理性を欠いており,上記支出のうち96万6840円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A16による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A16は,平成26年度中,政務活動専用の事務所を設置していなかったが,政務活動に専従する職員を雇用し,その人件費の全額に政務活動費を支出している。
したがって,相手方A16が人件費として政務活動費を支出したことは適法である。
(17)  相手方A18(主張整理表の番号18)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A18は,広報紙h印刷代54万円について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち2分の1である27万円について違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A18は,駐車場賃料14万4000円(月額1万2000円の12か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
しかしながら,相手方A18の政務活動事務所は,後援会事務所との併用であるから,同事務所に附帯する駐車場についても同様に考えるべきである。
したがって,上記支出のうち2分の1である7万2000円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A18による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A18が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 事務所費
上記(ア)と同様である。
(18)  相手方A19(主張整理表の番号19)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A19は,①県政レポート印刷代一式10万9830円,②県政報告製作費21万6000円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち2分の1である5万4915円(上記①),10万8000円(上記②)はいずれも違法な支出というべきである。
(イ) 事務所費
相手方A19は,事務所賃料56万3592円(月額4万6966円の12か月分)について,事務所費として政務活動費を支出している。
しかしながら,相手方A19の政務活動事務所は,後援会事務所との併用である。
したがって,上記支出のうち2分の1である28万1796円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A19による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A19が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 事務所費
上記(ア)と同様である。
(19)  相手方A20(主張整理表の番号20)について
ア 原告らの主張
(ア) 広聴広報費
相手方A20は,①県政報告印刷代19万5940円,②県政報告製作料10万8000円,③県政報告折込料10万8108円,④県政報告印刷代21万3840円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち2分の1である9万7970円(上記①),5万4000円(上記②),5万4054円(上記③),10万6920円(上記④)はいずれも違法な支出というべきである。
(イ) 人件費
相手方A20は,補助職員給与78万2320円(平成26年4月は9万0720円,同年5月から同年11月までは月額9万8800円の7か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
相手方A20の政務活動事務所と政治資金規正法に基づいて届出をしている事務所は同一の所在地(併用型)であるから,人件費の按分率を100%とすることは合理性を欠く。
したがって,上記支出のうち2分の1である39万1160円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
(ア) 広聴広報費
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A20による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A20が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(イ) 人件費
上記(ア)と同様である。
(20)  相手方A21(主張整理表の番号21)について
ア 原告らの主張
相手方A21は,「A21県議会報告vol9」の印刷物34万5600円について,広聴広報費として政務活動費を支出している。
上記印刷物は,1頁に二つの顔写真を掲載しており,個人宣伝的な側面は否定できない。また,前文で党派に係わる紹介をしていること,本文が議会における質問内容であり,政務活動の範囲外の内容である。
したがって,上記支出のうち10%である3万4560円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
相手方A21が広聴広報費として政務活動費を支出していることについては,前記(1)イ(ア)bと同様に考えるべきであり,原告らが指摘する個人宣伝的な側面の点は,県民の意見等の収集,把握に繋がるものであるから,政務活動費を支出することは適法である。
(21)  相手方A22(主張整理表の番号22)について
ア 原告らの主張
相手方A22は,①奈良県議会報告新聞折込代36万2803円のうち34万4663円,②奈良県議会報告新聞折込代35万5489円のうち33万7715円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
相手方A22の平成27年1月14日付け「奈良県議会報告」(甲98)には,挨拶の中に県議会議員への出馬表明,i党発行○○新報の宣伝があるほか,斑鳩町議会議員の宣伝がある。
また,相手方A22の平成27年3月4日付け「奈良県議会報告」(甲99)には,「A22出発式」,「○○新報」の宣伝と,i党協力党員の加入PR記事があるほか,斑鳩町議会議員の宣伝がある。
したがって,上記印刷物のうち違法部分の割合は15%とみるのが相当であり,上記支出のうち5万4420円(上記①),5万3323円(上記②)はいずれも違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
上記アの各印刷物のうち,政務活動費の趣旨にそぐわない記事の紙面割合は5%にとどまるというべきであり,相手方A22は,5%に相当する部分については政務活動費を支出していない。
(22)  相手方A23(主張整理表の番号23)について
ア 原告らの主張
相手方A23は,①県政報告新聞「j」(号外)印刷代6万4950円,②印刷用紙代金10万8000円,③県政報告「j」印刷代19万円について,それぞれ広聴広報費として政務活動費を支出している。
しかしながら,上記支出は,そもそも印刷内容が不明であるから,使途基準に違反する。
したがって,上記支出のうち2分の1である3万2475円(上記①),5万4000円(上記②),9万5000円(上記③)はいずれも違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A23による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
したがって,相手方A23が広聴広報費として政務活動費を支出したことは適法である。
(23)  相手方A24(主張整理表の番号24)について
ア 原告らの主張
相手方A24は,職員人件費192万円(月額16万円の12か月分)について,人件費として政務活動費を支出している。
相手方A24は,HPにおいて政務活動事務所を後援会事務所と公表しており,併用型事務所であると推認できる。
したがって,上記支出のうち2分の1である96万円について違法な支出というべきである。
イ 被告の主張
前記(1)イ(ア)aのとおり,相手方A24による平成26年度の政務活動費の支出は,その収支報告書に記載されたとおりに適法に支出されたものと推定されるところ,上記推定を覆す具体的事実の主張立証はない。
相手方A24の政務活動事務所は「五條市〈以下省略〉」に所在するのに対し,後援会事務所は「五條市〈以下省略〉」に所在している。そして,相手方A24は,政務活動事務所で雇用する職員2名のうち1名を政務活動に専従させ,もう1名は政務活動事務所と後援会事務所の両方に勤務させ,それぞれの事務に従事させていた。そこで,相手方A24は,前者については人件費の全額に政務活動費を支出し,後者については人件費の2分の1の按分割合で政務活動費を支出した(乙28)。
したがって,相手方A24が人件費として政務活動費を支出したことは適法である。
第3  当裁判所の判断
1  主張立証責任の所在について
(1)  本件は,原告らが,被告に対し,補助参加人を含む相手方らに対して不当利得返還請求権を行使するよう求めるものである。したがって,県が上記不当利得返還請求権を有することについては,原告らがその発生原因事実を主張立証しなければならない。すなわち,原告らは,本件においては,その主張する相手方らの支出に対する政務活動費の充当が法律上の原因を欠くものであること,いい換えれば,上記支出が政務活動費に該当しないことを主張立証しなければならない。
(2)  もっとも,政務活動費は,これが議員の政策立案のための調査研究その他の活動の重要性に鑑み,これに資するため必要な経費の一部として議員に交付されるようになったという制度趣旨に照らし,適正な支出が求められることはいうまでもないし,具体的な支出の使途の適否ないし当否については,最終的には,住民の政治的判断に委ねられるべきものというべきである。
しかしながら,前記第2の2の関係法令等の定めのとおり,県では,政務活動費について,本件条例及びその施行に関して必要な事項を定めた本件規程を制定し,政務活動費の使途に関して基準を定め,さらに,政務活動費の運用方針を定めた本件手引を参照することとしてこれを周知させ,もって政務活動費の支出の適正を確保していることが認められる。これらの定めによれば,政務活動費の交付を受けた議員は,県議会議長に対し,所定の収支報告書を提出しなければならないが,これには,支出した項目ごとに支出額,主たる支出の内訳を記載し,支出の裏付けとなるべき領収書等を添付すべきことが定められており,政務活動費を支出金の一部に充当・按分する場合には,按分率及び政務活動費の支出額を記載することとされている。政務活動費についてこのような定めがされているのは,議会における議員の上記活動の重要性に鑑み,議員の自由な調査研究その他の活動を確保し,もって議会の審議能力を強化するという政務活動費制度の趣旨を実現するとともに,その支出の適正を図ることにあるものと考えられる。そして,政務活動費の支出を受けた議員は,これらの定めるところに従い,所定の記載をした収支報告書等を提出した場合には,それぞれの政務活動費の支出については,一応上記報告書どおりに行われたものと推認される。
したがって,これらの収支報告に係る政務活動費の支出のうち目的外支出があって,これが議員において不当利得となると主張するのであれば,当該支出が違法ないし不当であるとする者(本件では原告ら)において,これを主張立証しなければならないものと解するのが相当である。
以上を前提に,以下,本件の争点について検討する。
2  争点(1)(相手方A1。主張整理表の番号1)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(1)ア(ア)のとおり主張する。
イ 原告らが違法支出の証拠と主張する「A1議会報告」(甲101)には,相手方A1の県議会における主な役職と経歴のほか,議員としての活動報告が記載されている。
しかしながら,上記記載から上記報告が相手方A1の自己宣伝を内容とするものと評価することはできず,むしろ,県議会における主な役職,経歴等の記載と相まって,相手方A1の議員としての活動を報告することによって,県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信するものということができる。そうすると,上記報告に係る印刷代は,議員の調査研究のために有益な費用と認めることができ,相手方A1が印刷代に政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(1)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲118)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A1は,政治資金規正法に基づく政治団体「A1を育てる会」(主たる事務所の所在地・香芝市〈以下省略〉)を有し,平成26年度の収支報告書を提出していることが認められる。
しかしながら,証拠(乙28ないし31。以下,特に断りのない限り,枝番のあるものは枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A1は,「香芝市〈以下省略〉」所在の相手方A1所有に係る2階建て建物の2階部分に政務活動専用の事務所を設けており,平成26年度当時,同建物の1階部分の一室を政治団体である「k会」に賃貸していたこと,「k会」は,同会に所属する政治家の看板や支援する政治家のポスターを同建物の周辺や駐車場のフェンスに掲示していたこと,同建物2階の相手方A1の政務活動事務所と1階の「k会」は,それぞれ独立して運営されており,政務活動事務所の職員が「k会」の運営に関与することはなかったことが認められる。
以上によれば,相手方A1が政務活動費を支出した人件費(職員給料等)について,当該職員が政務活動以外にも従事していたものと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,相手方らの上記アの主張は採用することができない。
3  争点(2)(相手方A2。主張整理表の番号2)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(2)ア(ア)のとおり主張する。
イ 原告らが違法支出の証拠とする相手方A2のHPの掲載内容(甲91,102,103)には,「未来に責任を持つ政治!」に続けて「プロフィール」,「政策」,「活動報告」,「議会報告」のメニューが並び,相手方A2の「ごあいさつ」が掲載されていること,議会報告として「平成27年度予算案の説明を受けました。」と題する記事が掲載されていることが認められる。
しかしながら,上記HPの掲載内容から直ちに上記HPが相手方A2の自己宣伝を内容とするものと評価することはできない。かえって,上記HPには,「ご意見・お問い合わせ」を電子メールで受け付ける旨のタブがあるほか,「皆様方からのご意見ご要望をお待ちいたしております。」との掲載もあるなど,むしろ,相手方A2の上記挨拶やプロフィール等の記載と相まって,相手方A2の議員としての政策や活動を報告することによって,県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信するものということができる。
そうすると,相手方A2のHP作成料は,議員の調査研究のために有益な費用と認めることができるから,相手方A2がHP作成料に政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(2)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲112,140,141,173)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A2は,HPにおいて,「橿原市〈以下省略〉」に「A2事務所(政務調査室)」を設置している旨を掲示し,他方で,A2後援会が発行した「A2通信」2015年新春号(vol13)には,同後援会の所在地が「橿原市〈以下省略〉」である旨が記載されていること,相手方A2の名刺にも同一の事務所所在地が記載されていることが認められる。
しかしながら,証拠(乙18,19,28)及び弁論の全趣旨によれば,A2後援会が平成26年春号及び同年秋号として発行した「A2通信」に記載された後援会の所在地は「橿原市〈以下省略〉」である旨が記載されていること,「A2通信」新春号に掲載された後援会の所在地は,同号の編集を担当したスタッフのミスによる誤記であったことが認められる。
以上によれば,相手方A2が政務活動事務所としている「橿原市〈以下省略〉」に後援会事務所が併設されていたものと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
原告らは,前記第2の4(2)ア(ウ)のとおり主張するが,上記(2)で判示したところに加え,相手方A2が政務活動以外で人件費に政務活動費を支出したことを認めるに足りる証拠はないから,原告らの上記主張は採用することができない。
4  争点(3)(相手方A3。主張整理表の番号3)について
(1)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(3)ア(ア)とおり主張する。
イ 証拠(甲113)及び弁論の全趣旨によれば,「奈良県議会議員A3オフィシャルウェブサイト」には,「A3後援会事務所」の電話番号が「A3事務所」の電話番号と同一であることが認められる。
しかしながら,同ウェブサイト上,「A3後援会事務所」の所在地と「A3事務所」の所在地は明らかに異なっている。そして,証拠(乙11ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A3は,平成19年11月14日までは,「橿原市〈以下省略〉」に政務活動事務所である「A3事務所」と「A3後援会事務所」を置いていたところ,同月15日以降は,「A3後援会事務所」を相手方A3の自宅住所である「橿原市〈以下省略〉」に移転し,その旨を奈良県選挙管理委員会に届出をしていることが認められる。
証拠(甲142,143)及び弁論の全趣旨によれば,インターネット上,「A3サポーターズ・ネット」のウェブサイトが存在し,平成23年4月の選挙活動等の写真が掲載されていることが認められる。他方,証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,上記ウェブサイトは,相手方A3の支援者らが独自に立ち上げたものであり(同ウェブサイトにある「A3オフィシャルサイト」のリンクも同様である。),相手方A3がその立ち上げや運営等に関与していることを認めるに足りる証拠はない。
なお,証拠(乙28,32,35)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A3は,奈良県わた寝装品協同組合の所有に係る「lビル」(橿原市〈以下省略〉)の1階2室を賃借して政務活動事務所に使用しているところ,平成27年4月の県議会議員選挙の準備活動のため,上記2室とは別に同会館の1階1室を無償で借り受け,選挙事務所に使用していたことが認められる。
以上によれば,相手方A3が政務活動事務所として使用している事務所について,同人の後援会活動等のために使用されていたとか,選挙活動のために使用されていたなど,後援会事務所ないし選挙事務所との併用であったと認めることはできないというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  人件費について
原告らは,前記第2の4(3)ア(イ)のとおり主張するが,上記(1)で判示したところに加え,相手方A3が政務活動以外で人件費に政務活動費を支出したことを認めるに足りる証拠はないから,原告らの上記主張は採用することができない。
5  争点(4)(相手方Z〔補助参加人〕。主張整理表の番号4)について
(1)  原告らは,前記第2の4(4)アのとおり主張する。
(2)  証拠(丙1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人の政務活動事務所のある「大和郡〈以下省略〉」の土地上には,関西興産株式会社の所有に係る軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建ての事務所(主たる建物)と同じ構造の2階建ての事務所(附属建物)が存在し,補助参加人の政務活動事務所(Z事務所)と後援会事務所,「c会」事務所は,それぞれが別棟の別部屋に入居し,完全に独立した事務所として使用されていることが認められる。そして,「c会」事務所が,機能的には原告らが指摘するような補助参加人の政務活動事務所の奥にある控室として位置付けられることを基礎付ける具体的な事実関係を認めるに足りる証拠はない。
そうすると,補助参加人の政務活動事務所が後援会事務所ないし「c会」事務所との併用であると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
6  争点(5)(相手方A4。主張整理表の番号5)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(5)ア(ア)のとおり主張する。
イ 原告らが違法支出の証拠とする相手方A4のHPの掲載内容(甲104,105)をみると,「一期一会」という大きな文字と「奈良県議会議員A4」の掲載と相手方A4の顔写真がトップページに掲載されていること,上記HPは,トップページ,ごあいさつ,プロフィール,活動報告,議会報告,アルバム,A4デイリーニュースで構成されていることが認められる。
しかしながら,上記HPの掲載内容から直ちに上記HPが相手方A4の自己宣伝を内容とするものであると評価することはできない。むしろ,相手方A4の上記顔写真やあいさつ,プロフィール等と相まって,県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信するものとみることが可能である。
そうすると,相手方A4のHP維持管理費用が,議員の調査研究のための有益な費用には当たらないということまではできず,相手方A4がHP維持管理費用に政務活動費を100%支出したことが違法であると認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(5)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲114)及び弁論の全趣旨によれば,平成27年4月当時の写真上,相手方A4の政務活動事務所のある「香芝市〈以下省略〉」所在の建物の出入口扉近くに「A4後援会連絡所」の立て看板が置かれていることが認められる。
しかしながら,証拠(甲203,乙22ないし24,28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A4は,平成27年3月22日から同年4月2日まで,同月の県議会議員選挙の準備活動のためだけを目的に上記政務活動事務所を使用し,同月3日から同月12日までは上記選挙活動のためだけに同事務所を使用したこと(選挙管理委員会にもその旨の届出をしている。),そのため,同年3月分の事務所賃料については,日割計算をした31分の21について政務活動費を支出したこと,相手方A4は,同年4月3日から選挙活動のために上記事務所を使用した際,上記の立て看板を設置したこと,同看板は,全部で12枚製作され,置く場所がなくて余っていたことから,選挙期間中に設置し,選挙後に撤去したことが認められる。
以上によれば,相手方A4の政務活動事務所について,同人の後援会連絡所と併用されていたものと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(5)ア(ウ)のとおり主張する。
イ 証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A4は,同人の政務活動事務所に雇用する職員を政務活動に専従させ,給与については当該月分を翌月に支払っていたことが認められる。
上記(2)イで判示したとおり,相手方A4の政務活動事務所は,後援会事務所との併用であるとは認められないし,相手方A4が平成27年3月に支払った上記職員の給与は同年2月分のものであって,同年3月に選挙のための準備活動が行われた間に関するものであるとは認められない。
以上によれば,相手方A4が人件費として支出した政務活動費について,政務活動以外のものが含まれていると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告の上記アの主張は採用することができない。
7  争点(6)(相手方A5。主張整理表の番号6)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(6)ア(ア)のとおり主張する。
イ 原告らが違法な支出の根拠とする証拠(甲96,97)のうち,「A5通信」(甲96)については,相手方A5が発行する県政だより(広報紙)の類いのものであり,相手方A5のHPに掲載されていたものであることを窺わせる証拠は見当たらない。また,原告らが指摘する相手方A5のHP(甲97)は,平成28年7月19日にリニューアルされた後のものであり(乙6,28),平成26年度中のHPの掲載内容のものではない。
そうすると,相手方A5の平成26年度中のHPの掲載内容が,およそ同人の政務活動とは無関係な自己宣伝的な側面を有するものを含んでいたものと認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(6)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲96,123)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A5は,「桜井市〈以下省略〉」に「A5事務所」を設けて「A5通信」を発行していること,他方で,「桜井市〈以下省略〉」に政治資金規正法上の政治団体である「A5後援会」の事務所を設け,平成27年3月13日付けで政治資金規正法に基づく収支報告書を提出していることが認められる。
しかしながら,証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A5の政務活動事務所(A5事務所)は,上記所在地にある3階建てビルの2階及び3階にあるのに対し,後援会事務所は,同ビルの1階にあることが認められ,上記政務活動事務所が後援会事務所と併用されていたことを認めるに足りる証拠はない。
そして,証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A5は,平成27年3月中は,上記政務活動事務所を政務活動のためだけでなく,同年4月の県議会議員選挙の準備活動にも使用し,その使用割合を使用実態によって按分することが困難であったため,同月分の事務所賃料については,2分の1の按分割合で政務活動費を支出したこと,他方,相手方A5は,同年3月中,選挙に関わる活動のため,それまで賃借して政務活動のために使用していた駐車場とは別の駐車場を賃借したことから,政務活動のために使用していた駐車場賃料については,按分することなく政務活動費を支出したことが認められる。
以上の事実関係によれば,相手方が事務所賃料及び駐車場賃料について,事務所費として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(6)ア(ウ)のとおり主張する。
イ 相手方A5の政務活動事務所及び後援会事務所の関係については,上記(2)イで判示したとおりである。そして,証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A5は,政務活動事務所に雇用する職員を政務活動に専従させていたことが認められ,これらの職員が政務活動以外に従事していたことを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
8  争点(7)(相手方A6。主張整理表の番号7)について
(1)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(7)ア(ア)のとおり主張する。
イ 証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,原告らが指摘する相手方A6の政務活動事務所のある建物は,e株式会社の所有であり,相手方A6の所有ではないこと,相手方A6は,同社所有の建物のうち,同社本店のある1室を除くその余の部屋を賃借していたこと,他方,相手方A6の後援会事務所は,同社本店の1室内に置かれており,それぞれ独立して明確に区別されていたことが認められる。
以上によれば,相手方A6の政務活動事務所が同人所有の建物内にあるとは認められないし,同事務所が後援会事務所と併用されていたことを認めることもできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(7)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A6は,政務活動事務所に雇用していた職員を政務活動に専従させていたこと,e株式会社の本店1室内に置かれた後援会事務所の事務(後援会長の連絡窓口)は,同社の代表取締役(相手方A6の妻)が担当していたことが認められる。そして,上記(1)イで判示したとおり,上記政務活動事務所が後援会事務所と併用されていたことを認めることはできないことも考慮すると,相手方A6が上記職員の人件費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできないというべきである。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
9  争点(8)(相手方A7。主張整理表の番号8)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(8)ア(ア)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に相手方A7の発行した印刷物(県政だより)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A7が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  委託調査費について
ア 原告らは,前記第2の4(8)ア(イ)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に委託調査の実態が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,違法部分を具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A7が委託調査費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
10  争点(9)(相手方A8。主張整理表の番号9)について
(1)  原告らは,前記第2の4(9)アのとおり主張する。
(2)  証拠(甲125,194)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A8の政務活動事務所と後援会事務所は,同じ所在地にあることが認められる。
しかしながら,証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,上記政務活動事務所の所在地は,同ビル1階の一室であるのに対し,上記後援会事務所は,同ビル1階にある共栄企画株式会社本店内に置かれており,上記政務活動事務所が後援会事務所と併用されていることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
11  争点(10)(相手方A9。主張整理表の番号10)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(10)ア(ア)のとおり主張する。
イ 原告らが違法支出の根拠とする相手方A9のHPの掲載内容(甲106,107)をみると,「朝のにあうまちに Think&Try」,「奈良県議会議員A9」,「目覚めた時,生駒,奈良に住んで良かったと思えるまちづくり!!」に続けて,「プロフィール」,「政策理念」,「活動報告」,「A9ブログ」,「掲示板」,「リンク集」,「メール」の順にメニューが並び,相手方A9の演説,県議会における発言の様子等の写真が掲載されていること,相手方A9のブログには,平成27年3月26日付けで「奈良県知事選スタート」と題して、知事選挙の出発式や知事の応援にd党幹事長がかけつけたことなどが掲載されていることが認められる。
しかしながら,上記HPの掲載内容が上記のようなものであったとしても,HPそのものは,相手方A9の県議会議員としての人となりを紹介することを通じて,広く県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信するものということができるし,ブロクの上記掲載内容についても,投票日の告知と相まって,知事選がスタートしたという事実を伝えるに過ぎない。
これらの事実関係に照らすと,相手方A9がHP維持費として広聴広報費に政務活動費を支出したことが違法な支出であると断ずることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(10)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲126,乙26,28,37)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A9の政務活動事務所は「生駒市〈以下省略〉」にあるのに対し,後援会事務所は自宅のある「生駒市〈以下省略〉」にあること,上記政務活動事務所には,事務スペース,応接スペース,連絡機能等が備わっていることが認められる。
以上によれば,相手方A9の上記政務活動事務所が実体を欠いているとか,後援会事務所と併用しているとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(10)ア(ウ)のとおり主張する。
イ 上記(2)イで判示したとおり,相手方A9の政務活動事務所は,後援会事務所と併用されておらず,上記政務活動事務所に雇用された職員が政務活動以外の業務に従事していたことを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない
12  争点(11)(相手方A10。主張整理表の番号11)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(11)ア(ア)のとおり主張する。
イ 原告らが違法支出の根拠とする相手方A10のHPの掲載内容(甲94の1及び2)をみると,「奈良県議会議員 A10」,「魅力ある奈良県と地域づくりを!」に続けてプロフィールやアルバム等が掲載されていることが認められる。
しかしながら,上記HPの掲載内容が上記のようなものであったとしても,HPそのものは,相手方A10の県議会議員としての人となりを紹介することを通じて,広く県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信しているということができる。
そうすると,相手方A10がHPリース代につき広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であるとまでは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(11)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(乙28,39)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A10は,平成23年9月まで,「大和郡〈以下省略〉」所在の建物に政務活動事務所と後援会事務所を置いていたが,同月,政務活動事務所を「大和郡〈以下省略〉」所在の建物に移転し,後援会事務所を相手方A10の自宅に移転したこと,相手方A10は,移転後の政務活動事務所を政務活動専用として使用していたこと,相手方A10は,「奈良県議会議員A10事務所 後援会f会」を上記移転前の政務活動事務所兼後援会事務所に置いていたが,移転の際,上記看板が未だ十分に使用できる状態であったことから,移転後の新しい政務活動事務所を表示するものとして,同事務所に上記看板を置いたこと,上記看板は,平成27年4月の県議会議員選挙の選挙事務所の看板の設置のため,同年3月頃に撤去したことが認められる。
以上によれば,相手方A10の上記移転後の政務活動事務所が後援会事務所と併用されていたとは認められず,相手方A10が事務所賃料に事務所費として政務活動費を支出したことに違法があるとはいえない。駐車場賃料についても同様である。そして,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(11)ア(ウ)のとおり主張する。
イ しかしながら,上記(2)イで判示したとおり,相手方A10の政務活動事務所が後援会事務所と併用されていたとは認められないから,相手方A10が人件費として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
13  争点(12)(相手方A11。主張整理表の番号12)について
(1)  原告らは,前記第2の4(12)アのとおり主張する。
(2)  証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A11の政務活動事務所は,同人の後援会事務所と同人が代表者を務める「m会」の事務所と同じ建物にあることが認められる。
しかしながら,証拠(乙27,28)及び弁論の全趣旨によれば,上記事務所には,上記連合会が雇用する職員3名と政務活動のための職員4名が勤務しており,後援会に関する事務は,上記連合会の職員3名が担当し,政務活動のための職員4名が後援会や上記連合会に関する事務を行うことはなかったこと,電話応対についても同様であったことが認められる。
以上によれば,相手方A11の政務活動事務所が後援会事務所等との併用であるとは認め難く,相手方A11が人件費として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
14  争点(13)(相手方A12。主張整理表の番号13)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(13)ア(ア)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に相手方A12の発行する印刷物(県政ニュース)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A12が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(13)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲129,197)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A12は,「奈良市〈以下省略〉」に政治資金規正法に基づく政治団体「A12君をはげます会」を設けていること,平成29年4月に撮影された同所所在の3階建て建物の2階に上がる階段出入口付近に「A12事務所」の立て看板が立てかけられていることが認められる。
しかしながら,証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,上記建物には,1階に焼肉店,2階に相手方A12の政務活動事務所,3階に同人の自宅兼後援会事務所が入居していること,相手方A12は,上記政務活動事務所に政務活動に専従する職員1名を雇用し,後援会事務所の事務は相手方A12の妻が担当していたことが認められ,上記職員が政務活動以外の業務に従事していたことを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,相手方A12の政務活動事務所が後援会事務所との併用であるとは認め難く,相手方A12が人件費として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
15  争点(14)(相手方A13。主張整理表の番号14)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(14)ア(ア)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に相手方A13の発行する印刷物(議会だより)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A13が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(14)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(乙28,42,43,甲146の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A13が政務活動事務所として使用していた建物(奈良県北葛城郡〈以下省略〉)及びその敷地は,いずれも株式会社河合清掃社が賃借し,相手方A13が同社から上記建物の一部を政務活動事務所として転借したものであり,相手方A13が賃借した部分を除くその余の建物部分は,同社が使用していたこと,平成25年9月当時,上記建物敷地周辺に設置されていた「北葛4町全力投球,環境 暮らしを守るために教育 子どもたちの未来のために 福祉 みんなの幸せのために」,「b党 まじめが一番 あなたと身近な県政のパイプ役」という立て看板,「直球勝負 b党」というポスター,上記建物敷地に設置されていた「A25後援会連絡所」という立て看板は,いずれも同社が設置したものであること,「A25後援会連絡所」の立て看板は,A25県議会議員が同年11月に引退し,その頃,同後援会連絡所が閉鎖され,上記看板も撤去されたことから,平成26年度中には存在しなかったことが認められる。
以上の事実関係によれば,相手方A13の政務活動事務所が同人の後援会事務所との併用であると認めることは困難であり,相手方A13が事務所費として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(14)ア(ウ)のとおり主張する。
イ しかしながら,上記(2)イで判示したとおり,相手方A13の政務活動事務所が後援会事務所と併用されていたとは認められないから,相手方A13が人件費として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
16  争点(15)(相手方A14。主張整理表の番号15)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(15)ア(ア)のとおり主張する。
イ 相手方A14が平成27年1月15日に発行した「A14県政だより」(甲100)には,1頁に「A15総務大臣と地方創世を語る!」との見出しのもと,相手方A14とA15総務大臣(当時)との対談が掲載されており,2頁に「d党を代表し知事に諸施策を質問!」との見出しのもと,相手方A14が県議会で代表質問をしている際の写真や県知事の答弁の際の写真,質疑等が掲載されていることが認められる。
以上の事実関係によれば,相手方A14の上記広報紙は,相手方A14の自己宣伝目的というよりも,相手方A14の各種政務活動を報告することにより,県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信しようとしているものということができる。
そうすると,相手方A14が上記広報紙の折込代及び印刷代に政務活動費を100%支出したことが違法であると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ 相手方A14のHP(甲110,111)には,相手方A14は,あいさつとして,平成27年4月12日の県議会議員選挙で6回目の当選をすることができたこととそのお礼,今後の抱負等を述べた内容が掲載されていることが認められる。しかしながら,上記HPの掲載内容は,平成26年度の政務活動費の支出可能期間に行われたものではなく,他に相手方A14のHPが自己宣伝目的でなされており,政務活動関連の記載がないことを具体的に窺わせる証拠はない(なお,相手方A14のHPには,トップに「あなたの声を県政に!」というスローガンが掲載されている。)。
以上によれば,相手方A14がHP作成料として政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
エ したがって,原告らの上記アの主張はいずれも採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(15)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲131,223,乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A14は,「生駒市〈以下省略〉」に政治資金規正法に基づく政治団体「A14後援会」を設けていること,他方,相手方A14は,生駒市〈以下省略〉にある「nアパート」の1室に政務活動事務所及び同事務所用の駐車場を設けており,平成26年度中,上記政務活動事務所及び駐車場を政務活動のために使用し,事務所賃料及び駐車場賃料について政務活動費を支出していたが,同年12月については,同月に行われた衆議院議員選挙に立候補したA15の選挙事務所としても使用したため,同月分の事務所賃料及び駐車場賃料については,実際に行った活動の種類数で按分して,2分の1について政務活動費を支出したことが認められる。
以上によれば,相手方A14が按分して政務活動費を支出した平成26年12月を除く期間について,相手方A14の政務活動事務所が後援会活動その他政務活動以外に使用されていたことを認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(3)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(15)ア(ウ)のとおり主張する。
イ しかしながら,上記(2)イで判示したとおり,相手方A14の政務活動事務所が政務活動以外に使用されていたとは認められないから,相手方A14が政務活動事務所に雇用する職員の給料に政務活動費を支出したことが違法ということはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
17  争点(16)(相手方A16。主張整理表の番号16)について
(1)  原告らは,前記第2の4(16)アのとおり主張する。
(2)  証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A16の政務活動事務所は,同人が代表者を務める任意団体「o会」事務所及び後援会事務所と同じ建物にあること,相手方A16は,上記政務活動事務所に政務活動に専従する職員1名を雇用し,同人の政務活動と所属会派であるb党の政務活動の両方に従事させていたこと,上記協会には職員がいるほか,後援会活動に専従する職員が1名いたこと,相手方A16は,政務活動と後援会活動が混在しないようにするため,政務活動用の電話番号と後援会活動用の電話番号を別にしていたこと,相手方A16は,政務活動事務所の職員の上記の業務実態に応じて按分し,上記職員の給料の80%について政務活動費を支出したことが認められる。
以上によれば,相手方A16が政務活動事務所の職員給料について,100%ではなく80%に按分して政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
18  争点(17)(相手方A18。主張整理表の番号18)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(17)ア(ア)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に相手方A18の発行する印刷物(広報紙h)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A18が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(17)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲134)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A18は,「橿原市〈以下省略〉」に政治資金規正法に基づく政治団体「A18後援会」事務所を設けていることが認められる。
しかしながら,本件記録を検討しても,相手方A18の政務活動事務所と上記後援会事務所が併用されていたことを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
19  争点(18)(相手方A19。主張整理表の番号19)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(18)ア(ア)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に相手方A19の発行する印刷物(県政レポート,県政報告)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A19が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  事務所費について
ア 原告らは,前記第2の4(18)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(甲134)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A19は,「奈良市〈以下省略〉」に政治資金規正法に基づく政治団体「A19後援会」事務所を設けていることが認められる。
しかしながら,本件記録を検討しても,相手方A19の政務活動事務所と上記後援会事務所が併用されていたことを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
20  争点(19)(相手方A20。主張整理表の番号20)について
(1)  広聴広報費について
ア 原告らは,前記第2の4(19)ア(ア)のとおり主張する。
イ しかしながら,原告らは,単に相手方A20の発行する印刷物(県政報告)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記アの主張をもって,相手方A20が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
(2)  人件費について
ア 原告らは,前記第2の4(19)ア(イ)のとおり主張する。
イ 証拠(乙20,28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A20は,「奈良市〈以下省略〉」所在の賃借事務所に政務活動事務所を設け,平成26年3月中及び同年4月から10月まで,同事務所を政務活動専用として使用していたこと,ところが,同年11月1日以降,それまで「奈良市〈以下省略〉」の自宅に置いていた後援会事務所を上記賃借事務所に移転したため,同日以降,政務活動事務所と後援会事務所が同一になったこと,相手方A20は,政務活動事務所に雇用していた職員について,同年10月31日まで政務活動に専従させ,その給与の全額について,それぞれ給与支給月の翌月に政務活動費を支出していたが,同年11月以降は,政務活動と後援会活動の両方に従事し,その業務割合を業務実態に応じて按分することが困難であったため,給与の2分の1に按分して政務活動費を支出していたことが認められる。
以上によれば,相手方A20が平成26年10月分までの政務活動事務所の職員給与の全額について政務活動費を支出したことが違法ということはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ したがって,原告らの上記アの主張は採用することができない。
21  争点(20)(相手方A21。主張整理表の番号21)について
(1)  原告らは,前記第2の4(20)アのとおり主張する。
(2)  相手方A21が発行した「県議会報告2014年4月号」(甲138)をみると,相手方A21の顔写真のほか,同人が県議会で一般質問に立った際の写真等が掲載されている。
しかしながら,同広報紙は,「二月議会でY県政に質問!」との見出しのもと,県議会における質疑等を掲載している。
以上によれば,上記広報紙は,相手方A21の県議会議員としての活動内容等を県民に知らせることにより,県政に対する県民の意見等の収集,把握に繋がる情報を発信しようとしているものということができる。
そうすると,相手方A21が上記広報紙の発行に要した費用について政務活動費を支出したことが違法ということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
22  争点(21)(相手方A22。主張整理表の番号22)について
(1)  原告らは,前記第2の4(21)アのとおり主張する。
(2)  相手方A22が発行した「A22の奈良県議会報告」(2015年1月14日付け及び同年3月4日付け)(甲98,99)には,上記広報紙の表題部分の左側に「○○新報 i党」が掲載され,また,本文には,相手方A22の挨拶のほか,県議会における代表質問等の際の写真,当時のi党党首の顔写真,「A22出発式」の案内,i党協力党員に加入を呼びかける宣伝等の掲載がある。
相手方A22は,上記広報紙に係る折込代の95%について政務活動費を支出しているところ,上記広報紙の掲載内容に照らすと,相手方A22による上記按分割合が使途基準に照らして著しく不当であるとはいえない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
23  争点(22)(相手方A23。主張整理表の番号23)について
(1)  原告らは,前記第2の4(22)アのとおり主張する。
(2)  しかしながら,原告らは,単に相手方A23の発行する印刷物(県政報告新聞「j」)の記載内容が不明であるから,使途基準に違反する旨を主張するにとどまり,上記印刷物の記載内容の違法部分を何ら具体的に特定しない。
そうすると,原告らの上記(1)の主張をもって,相手方A23が広聴広報費として政務活動費を支出したことが違法であると認めることはできない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
24  争点(23)(相手方A24。主張整理表の番号24)について
(1)  原告らは,前記第2の4(23)アのとおり主張する。
(2)  証拠(甲117,乙28)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A24は,「五條市〈以下省略〉」所在の建物に政務活動事務所を置いていたこと,相手方A24のHPには,後援会事務所の所在地が政務活動事務所の所在地と同じであることが掲載されていることが認められる。
しかしながら,証拠(甲136,乙28,47)及び弁論の全趣旨によれば,相手方A24は,「五條市〈以下省略〉」所在の建物に後援会事務所を置いており,上記HPにおける後援会事務所の所在地が誤りであったため,平成29年3月に訂正したこと,相手方A24は,上記政務活動事務所に雇用する2名の職員について,1名は政務活動に専従させ,1名は政務活動と後援会活動の両方に従事させていたこと,そのため,相手方A24は,政務活動に専従する職員1名の給与の全額について政務活動費を支出し,政務活動と後援会活動の両方に従事する職員1名の給与については,2分の1に按分して政務活動費を支出していたことが認められる。
以上によれば,相手方A24が職員人件費として政務活動費を支出したことが違法ということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,原告らの上記(1)の主張は採用することができない。
25  総括
以上のとおり,相手方らによる政務活動費の支出が使途基準に適合しない違法な支出であると認めることはできない。
原告らのこれまでの主張に鑑み,関係証拠を改めて検討しても,上記の認定判断を左右するに足りない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
奈良地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 裁判官 裁判官)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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