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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件

裁判年月日  令和元年 9月17日  裁判所名  富山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平31(わ)52号
事件名  各詐欺被告事件
文献番号  2019WLJPCA09176004

裁判年月日  令和元年 9月17日  裁判所名  富山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平31(わ)52号
事件名  各詐欺被告事件
文献番号  2019WLJPCA09176004

上記3名に対する各詐欺被告事件について,当裁判所は,検察官星野郁也,被告人Y1及び被告人Y2弁護人金川治人,被告人Y3弁護人大石貴之各出席の上審理し,次のとおり判決する。

 

 

主文

被告人3名をそれぞれ懲役1年6月に処する。
被告人3名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその刑の執行を猶予する。

 

理由

(罪となるべき事実)
被告人3名は,いずれも富山市議会議員として,富山市議会の会派である「○○」(以下「本件会派」という。)に属していたところ,富山市においては,富山市議会事務局において,政務調査費(平成25年3月1日以降の名称は,政務活動費。以下併せて「政務活動費」という。)の交付を受けた会派の代表者名義により,領収書等の写しを添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の提出を受け,会派が,その年度において交付を受けた政務活動費からその年度に行った政務活動による支出の総額を控除して残余がない場合にはその返還を免れる一方,当該残余がある場合には,当該残余額に相当する額を返還することとなることを条件として,会派に対し,政務活動費を交付していたものであるが,内容虚偽の領収書等を利用し,本件会派の代表者をして,支出総額を水増しするなどした収支報告書を同事務局に提出させ,同事務局長らを欺いて本件会派による同領収書に係る金額に相当する政務活動費の返還を免れさせようと企て
第1  被告人Y1は
1  別表1-1記載の内容虚偽の領収書8通を本件会派事務員に作成させるなどして,本件会派の当時の代表者であるAをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成24年4月27日頃,富山市〈以下省略〉富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書8通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1154円を控除した111万8646円の返還を免れさせ
2  別表1-2記載の内容虚偽の領収書8通を本件会派事務員に作成させるなどして,前記Aをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成25年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書8通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1326円を控除した113万5174円の返還を免れさせ
3  別表1-3記載の内容虚偽の領収書1通を本件会派事務員に作成させるなどして,前記Aをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成25年5月23日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書の領収金額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった898円を控除した14万9102円の返還を免れさせ
4  別表1-4記載の内容虚偽の領収書6通を本件会派事務員に作成させるなどして,本件会派の当時の代表者であるBをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成26年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書6通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1159円を控除した105万5941円の返還を免れさせ
5  別表1-5記載の内容虚偽の領収書7通を本件会派事務員に作成させるなどして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成した上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成27年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出し,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書7通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1万1572円を控除した112万8428円の返還を免れさせ
6  別表1-6記載の内容虚偽の領収書4通を本件会派事務員に作成させるなどして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成した上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成28年4月28日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出し,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書4通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1647円を控除した63万1773円の返還を免れさせ
第2  被告人Y2は
1  別表2-1記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどして,前記Aをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成24年4月27日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書3通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1154円を控除した58万8631円の返還を免れさせ
2  別表2-2記載の内容虚偽の領収書7通を準備するなどして,前記Aをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成25年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書7通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1326円を控除した131万5124円の返還を免れさせ
3  別表2-3記載の内容虚偽の領収書4通を準備するなどして,前記Bをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成26年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書4通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1159円を控除した76万4816円の返還を免れさせ
4  別表2-4記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどして,本件会派の当時の代表者であるY1をして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成27年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書3通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1万1572円を控除した92万1548円の返還を免れさせ
5  別表2-5記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどして,前記Y1をして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成28年4月28日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書3通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1647円を控除した109万8333円の返還を免れさせ
第3  被告人Y3は
1  別表3-1記載の内容虚偽の領収書4通を準備するなどして,前記Aをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成24年4月27日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書4通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1154円を控除した99万4246円の返還を免れさせ
2  別表3-2記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどして,前記Aをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成25年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書3通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1326円を控除した96万9174円の返還を免れさせ
3  別表3-3記載の内容虚偽の領収書4通を準備するなどして,前記Bをして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成26年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書4通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1159円を控除した106万9841円の返還を免れさせ
4  別表3-4記載の内容虚偽の領収書3通を準備するなどして,前記Y1をして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成27年4月30日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書3通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1万1572円を控除した77万8232円の返還を免れさせ
5  別表3-5記載の内容虚偽の領収書5通を準備するなどして,前記Y1をして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収書の写し等を添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収書に係る正当な支出は存在しないのに,これあるように装い,平成28年4月28日頃,前記富山市議会事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に前記収支報告書を提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,その旨誤信させて,返還すべき残余額を確定させ,よって,本件会派をして,前記領収書5通の領収金額の合計額から政務活動費の収入総額等を超過するため充当されなかった1647円を控除した128万9817円の返還を免れさせ
もって人を欺いて他人に財産上不法の利益を得させた。
(証拠の標目)
※ 括弧内の番号は,証拠等関係カードの検察官請求証拠の番号を示す。
判示事実全部について
・C(甲10,11)及びB(甲21)の各警察官調書
・検察事務官D作成の報告書(甲24)
・捜査報告書2通(甲1,8)
判示第1の1,第2の1,第3の1の各事実について
・Eの検察官調書(甲14)
・捜査報告書(甲2)
判示第1の2,第1の3,第2の2,第3の2の各事実について
・Fの検察官調書(甲16)
判示第1の2,第2の2,第3の2の各事実について
・捜査報告書(甲3)
判示第1の4,第2の3,第3の3の各事実について
・Gの検察官調書(甲18)
・捜査報告書(甲5)
判示第1の5,第1の6,第2の4,第2の5,第3の4,第3の5の各事実について
・Hの検察官調書(甲20)
判示第1の5,第2の4,第3の4の各事実について
・捜査報告書(甲6)
判示第1の6,第2の5,第3の5の各事実について
・捜査報告書(甲7)
判示第1の各事実について
・被告人Y1の当公判廷における供述
・被告人Y1の検察官調書(乙16)
・Iの検察官調書(甲35)
・Jの警察官調書(甲74)
判示第1の1の事実について
・被告人Y1の警察官調書(乙6)
・I(甲29)及びJ(甲75)の各警察官調書
判示第1の2の事実について
・被告人Y1の警察官調書(乙7)
・I(甲30)及びJ(甲76)の各警察官調書
判示第1の3の事実について
・被告人Y1の警察官調書(乙8)
・I(甲31)及びJ(甲77)の各警察官調書
・捜査報告書(甲4)
判示第1の4の事実について
・被告人Y1の警察官調書(乙9)
・I(甲32)及びJ(甲78)の各警察官調書
判示第1の5の事実について
・被告人Y1の警察官調書(乙10)
・I(甲33)及びJ(甲79)の各警察官調書
判示第1の6の事実について
・被告人Y1の検察官調書(乙17)及び警察官調書(乙11)
・Kの検察官調書(甲88)
・I(甲34)及びJ(甲80)の各警察官調書
判示第2の各事実について
・被告人Y2の当公判廷における供述
・被告人Y2の検察官調書(乙61)
判示第2の1,第2の2の各事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙47)
・Lの警察官調書(甲98)
・捜査報告書(乙48)
判示第2の2,第2の3の各事実について
・Mの警察官調書(甲91)
判示第2の3,第2の4の各事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙49)
・被告人Y1(乙18)及びI(甲37)の各検察官調書
・Jの警察官調書(甲82)
・捜査報告書(乙50)
判示第2の4,第2の5の各事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙42)
・Nの検察官調書(甲95)
・Mの警察官調書(甲90)
・捜査報告書(乙43)
判示第2の1の事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙27)
・Oの警察官調書(甲55)
判示第2の2の事実について
・被告人Y2の警察官調書3通(乙28,30,40)
・O(甲56~59)及びP(甲96)の各警察官調書
・捜査報告書(甲97,乙29)
判示第2の3の事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙33)
・I(甲41),O(甲60,61)及びJ(甲81)の各警察官調書
・捜査報告書(乙34,35)
判示第2の4の事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙36)
・Oの警察官調書2通(甲62,63)
・捜査報告書(乙37)
判示第2の5の事実について
・被告人Y2の警察官調書(乙38)
・Oの警察官調書(甲64)
・捜査報告書(乙39)
判示第3の各事実について
・被告人Y3の当公判廷における供述
・被告人Y3の検察官調書(乙74)
判示第3の1,第3の5の各事実について
・Qの警察官調書(甲103)
判示第3の2,第3の3の各事実について
・Rの警察官調書(甲107)
判示第3の2,第3の3,第3の4,第3の5の各事実について
・Sの警察官調書(甲109)
判示第3の4,第3の5の各事実について
・I(甲50)及びS(甲115)の各検察官調書
・Tの警察官調書(甲105)
判示第3の1の事実について
・被告人Y3の警察官調書(乙67)及び検察官調書(乙73)
・O(甲65,67,69)及びU(甲100)の各警察官調書
・捜査報告書3通(甲66,68,70)
判示第3の2の事実について
・被告人Y3の警察官調書(乙68)
・O(甲71,72)及びS(甲110)の各警察官調書
判示第3の3の事実について
・被告人Y3の警察官調書(乙69)
・I(甲43,44)及びS(甲111)の各警察官調書
判示第3の4の事実について
・被告人Y3の警察官調書(乙70)
・I(甲45)及びS(甲112)の各警察官調書
判示第3の5の事実について
・被告人Y3の警察官調書(乙71)
・I(甲46,49)及びS(甲113)の各警察官調書
(法令の適用)
1  被告人Y1について
罰条 判示第1の各所為につき,いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い第1の2の刑に法定の加重)
執行猶予 刑法25条1項
2  被告人Y2について
罰条 判示第2の各所為につき,いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い第2の2の刑に法定の加重)
執行猶予 刑法25条1項
3  被告人Y3について
罰条 判示第3の各所為につき,いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い第3の5の刑に法定の加重)
執行猶予 刑法25条1項
(量刑の理由)
本件各犯行は,平成24年から平成28年までの5年間の長きにわたるもので,被害金額は被告人Y1が合計521万9064円,被告人Y2が合計468万8452円,被告人Y3が合計510万1310円といずれも多額である。また,犯行態様は,実在する会社名義の内容虚偽の領収書を準備するなどの方法による周到かつ巧妙なものである。
被告人らは,いずれも多年にわたり,富山市民の付託にこたえて市民のために政務活動を行うべき市議会議員の立場にあったにもかかわらず,市民の納めた税金等を給源とし,市議会議員の行う調査研究その他の活動に資するため必要な経費につき交付される政務活動費について,身勝手な動機により不正に返還を免れさせたものであり,酌量すべき点はない。また,被告人Y1及び被告人Y2は,本件各犯行の発覚を防ぐため,内容虚偽の領収書の作成に利用していた印刷会社の代表者に接触して偽装工作を行っており,犯行後の情状も悪い。なお,弁護人らは,被告人らは不正に取得した金員を個人的に費消したことはなく政治活動に用いた旨主張するが,使途の透明性を確保し,政務活動費の支出の適正を担保するという政務活動費に関する条例の制度趣旨を踏まえれば,このような事情は,本件各犯行を何ら正当化するものではない。
以上によれば,被告人らの刑事責任は決して軽いものとはいえない。
もっとも,被告人Y1は875万3324円,被告人Y3は692万2026円とそれぞれ起訴に係る被害額を超える金額を,被告人Y2は,起訴に係る被害額のうち,消滅時効にかかる平成23年度分(判示第2の1)を除いた額に相当する409万6582円を富山市に返還しており,財産的被害は回復されている。また,被告人らは,本件の発覚後,市議会議員を辞職し,公判廷においても本件を認めて,市政に対する期待や信頼を失わしめたことに対する謝罪の弁を述べるなどしていること,被告人Y3は同種の前科・前歴がなく,被告人Y1及び被告人Y2は前科・前歴がないことなど,酌むべき事情も認められる。
そこで,被告人らに対しては,主文の刑を定めるとともに,今回に限り,刑の執行を猶予し,社会内で罪を償って更生する機会を与えることとした。ただ,前記のような本件各犯行の悪質性を考慮し,執行猶予の期間を4年と定めた。
(求刑 被告人3名につきそれぞれ懲役1年6月)
富山地方裁判所刑事部
(裁判長裁判官 大村泰平 裁判官 小林礼子 裁判官 尾嶋翔一)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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