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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件

裁判年月日  平成30年10月29日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(わ)137号
事件名  詐欺被告事件
文献番号  2018WLJPCA10296003

裁判年月日  平成30年10月29日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(わ)137号
事件名  詐欺被告事件
文献番号  2018WLJPCA10296003

 

主文

被告人を懲役1年6か月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。

 

理由

(罪となるべき事実)
被告人は,神戸市会議員として,神戸市会の会派である○○(以下「本件会派」という。)に属し,本件会派は,神戸市から,政務調査費(平成25年3月1日以降の名称は,政務活動費。以下あわせて「政務活動費」という。)の交付を順次受け,本件会派の代表者名義により,領収書その他の当該支出を証する書類の写しを添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を神戸市会事務局職員を介して神戸市会事務局長更には神戸市会議長に提出していたものであるが,神戸市においては,「神戸市会政務調査費の交付に関する条例」(平成25年3月1日以降の名称は,「神戸市会政務活動費の交付に関する条例」。以下あわせて「本件条例」という。)の規定に基づき,会派の代表者が,当該収支報告書に記載された交付を受けた政務活動費の総額及びその預金利息の合計額から当該会派が本件条例に規定する使途の基準等に従って支出した総額を控除して残余がない場合にはその返還を免れる一方,当該残余がある場合には,会派の代表者が,当該残余の額に相当する額を返還することとなることを条件として,会派に対し,政務活動費を交付していたところ,架空の領収書を利用して前記各収支報告書記載の支出総額を水増しするとともに,残余額を過少にすることにより,当該残余の額に相当する額の会派の代表者としての返還を免れさせようと考え,
第1  平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,平成24年1月23日付け及び同年3月19日付けのいずれも△△代表者A名義の領収金額合計102万9000円の架空の領収書2通を準備するなどし,本件会派の政務調査員であるBをして,本件会派が前記102万9000円を含む6408万6278円を政務活動費として支出した旨及び残余額は3万3722円であった旨記載するとともに,前記架空の領収書2通の写しを添付した本件会派の平成23年度分の収支報告書を作成させた上,平成24年5月18日頃,神戸市〈以下省略〉□□において,Bをして,真実は,前記102万9000円の支出は,前記架空の領収書2通に基づいて算出されたものであり,支出総額は6408万6278円ではなく,その残余額は3万3722円ではなかったのに,前記102万9000円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は6408万6278円であって,その残余額は3万3722円であった旨装い,同事務局職員を介して当時の同事務局長C更には同議長に前記収支報告書を提出させ,同事務局長をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は3万3722円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者であるDによる前記102万9000円の返還を免れさせ
第2  平成25年3月1日から同月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,平成25年3月29日付けの△△代表者A名義の領収金額178万5000円の架空の領収書1通を準備するなどし,Bをして,本件会派が前記178万5000円を含む513万6092円を政務活動費として支出した旨及び残余額は48万3908円であった旨記載するとともに,前記架空の領収書1通の写しを添付した本件会派の平成24年度分(平成25年3月1日から同月31日のもの)の収支報告書を作成させた上,同年5月20日頃,前記□□において,Bをして,真実は,前記178万5000円の支出は,前記架空の領収書1通に基づいて算出されたものであり,支出総額は513万6092円ではなく,その残余額は48万3908円ではなかったのに,前記178万5000円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は513万6092円であって,その残余額は48万3908円であった旨装い,同事務局職員を介して当時の同事務局長C更には同議長に前記収支報告書を提出させ,同事務局長をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は48万3908円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者である前記Dによる前記178万5000円の返還を免れさせ
第3  平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,平成25年12月20日付けの△△代表者A名義の領収金額101万3250円の架空の領収書1通を準備するなどし,Bをして,本件会派が前記101万3250円を含む6010万1963円を政務活動費として支出した旨及び残余額は11万8037円であった旨記載するとともに,前記架空の領収書1通の写しを添付した本件会派の平成25年度分の収支報告書を作成させた上,平成26年5月20日頃,前記□□において,Bをして,真実は,前記101万3250円の支出は,前記架空の領収書1通に基づいて算出されたものであり,支出総額は6010万1963円ではなく,その残余額は11万8037円ではなかったのに,前記101万3250円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は6010万1963円であって,その残余額は11万8037円であった旨装い,同事務局職員を介して当時の同事務局長C更には同議長に前記収支報告書を提出させ,同事務局長をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は11万8037円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者である前記Dによる前記101万3250円の返還を免れさせ
第4  平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の政務活動費に関し,あらかじめ,平成26年6月30日付け,同年11月17日付け及び平成27年3月26日付けのいずれも△△代表者A名義の領収金額合計307万8000円の架空の領収書3通を準備するなどし,Bをして,本件会派が前記307万8000円を含む5830万5898円を政務活動費として支出した旨及び残余額は1万4102円であった旨記載するとともに,前記架空の領収書3通の写しを添付した本件会派の平成26年度分の収支報告書を作成させた上,平成27年5月20日頃,前記□□において,Bをして,真実は,前記307万8000円の支出は,前記架空の領収書3通に基づいて算出されたものであり,支出総額は5830万5898円ではなく,その残余額は1万4102円ではなかったのに,前記307万8000円の支出は,内容に虚偽のない領収書に基づいて算出されたものであり,かつ,支出総額は5830万5898円であって,その残余額は1万4102円であった旨装い,同事務局職員を介して当時の同事務局長C更には同議長に前記収支報告書を提出させ,同事務局長をして,その旨誤信させて,返還すべき残余相当額は1万4102円である旨確定させ,よって,本件会派の当時の代表者であるEによる前記307万8000円の返還を免れさせ
もって人を欺いて他人に財産上不法の利益を得させたものである。
(法令の適用)
罰条 いずれも刑法246条2項
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い第4の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 刑法25条1項
(量刑の理由)
本件政務活動費は,市政に関する調査や研究等を行うための費用として会派ごとに交付される金員であって,概算払いで交付され,その適正な執行のため各会派には領収書等の写しを添付した収支報告書の提出が求められ,残余がある場合は返還することとされているところ,被告人は,そのことを認識しつつも,適切に支出したことをうかがわせる領収書等を自らの会派の政務調査員に提出すれば同人から金銭の交付を受けられ,また,そのような領収書等の写しが添付された収支報告書が提出されさえすれば,特にそれ以上のチェックを受けることがないことなどを利用し,自身に割り当てられた政務活動費を使いきらずに市に返還するのはもったいない,自身で自由に使える金銭を得たいなどと考えて,知人に依頼して架空の領収書を作成してもらった上で,それらを自らの会派の政務調査員に提出し,本来返還すべき政務活動費を同人から受領して残余額の返還を免れ,ひいては,会派としての返還を免れさせたものであって,その身勝手で利欲的な動機に酌むべき点はないし,犯行態様も大胆かつ巧妙であって悪質である。市民の範たるべき議員が,私欲のため自ら制度を悪用するなど,立場を忘れたコンプライアンス意識の低さにはあきれざるを得ないし,その結果,政務活動費制度はもとより,議会や議員に対する市民の信頼を大きく裏切ったものといわざるを得ないのであって,厳しい非難を免れない。被告人は政務活動費を自己の給与等と区別することなく,遊興費等の私的な目的を含めた費用に費消し,結果として,神戸市に対して,4年度にわたり合計690万円余りという多額の損害を与えており,結果も重大である。なお,被告人は,返還を免れた政務活動費を,本来条例等で定められた使途の基準等からは逸脱するものの,自身の議員活動に資する用途に使用した旨述べるが,前記のとおり,議員活動に資する用途に使用するために区別して管理していたわけでもないのであって,そのような支出がどの程度あったかは判然としないし,そもそも定められた使途の基準等を逸脱しており,政務活動費からの支出が認められないものであることなどからすれば,その責任非難を大きく減じるような事情とはいえない。
以上の事情に照らすと,被告人の刑事責任は相応に重いというべきである。
他方で,被告人は,神戸市に対し,起訴にかかる被害額を超える金額を返還していること,本件の発覚を受けて,10年以上続けた市会議員を辞職した上で捜査機関に出頭し,すべての罪を認めて反省の態度を示していること,本件が報道されたこと等により一定の社会的制裁を受けたともいえるし,今後,歯科医師として何らかの処分を受ける可能性もあること,前科が見当たらないことなど被告人のために酌むべき事情も認められることからすれば,被告人に対しては,主文の刑に処してその刑事責任を明らかにした上で,今回に限り,刑の執行を猶予するのが相当であるが,事案の悪質性等に鑑み,猶予の期間は比較的長期間とするのが相当であると判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑・懲役1年6か月)
神戸地方裁判所第4刑事部
(裁判長裁判官 川上宏 裁判官 市原志都 裁判官 杉濵美穂)


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


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